第61回 衆議院 地方行政委員会 第31号
○山口(鶴)委員 いまの御答弁、問題ですよ。出てこないといえば、教員については再雇用の機会がないということになるじゃありませんか。そんなことでは——この法律案にあらためて地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を書きかえておりますね。そんなことは全く意味がないということになるじゃないですか。ないならないではっきりそういう数字を出してください。資料を出してもらわなければ審議できませんよ。それでなければ再雇用は不可能ということになるじゃ…
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出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗○山口(鶴)委員 いまの御答弁、問題ですよ。出てこないといえば、教員については再雇用の機会がないということになるじゃありませんか。そんなことでは——この法律案にあらためて地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を書きかえておりますね。そんなことは全く意味がないということになるじゃないですか。ないならないではっきりそういう数字を出してください。資料を出してもらわなければ審議できませんよ。それでなければ再雇用は不可能ということになるじゃ…
○説明員(別府哲君) 御指摘の地方教育行政の組織及び運営に関する法律の二十五条には、それぞれの機関が行政を行なう場合には法律、政令その他もろもろの規則に従った行政を執行しなければならないという当然の原則が書かれておるわけでございまして、御指摘のように、懲戒処分を行なうといったような行政を行なう場合にも定められた法律あるいは規則といったようなものに準拠しながら行なわなければならないことは当然のことだと考えております。
○説明員(岩田俊一君) 御説明申し上げます。 市町村立学校の職員の給与につきましては、市町村立学校給与負担法一条の規定によりまして都道府県が負担をするということになっておることは、これはすでに御承知のとおりでございまして、この負担という規定によりまして同時に支給をするということになっておるわけでございます。ところで、その給与の支出でございますけれども、都道府県の知事が地方教育行政の組織及び運営に関する法律第二十四条の第五項、つまり「地方…
○説明員(岩田俊一君) 支出命令の系統は、いま実態といたしまして、学校まで支出命令は委任されておりません。しかしながら、事務の流れとしてどういう規定があるかと申し上げますと、先ほど申し上げましたように、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の二十六条におきまして、「都道府県委員会は、教育委員会規則で定めるところにより、その権限に属する事務の一部を市町村委員会に委任し、又は市町村委員会の任命に係る職員をして補助執行させることができる。」と…
○大村委員 ただいまの法務省の勧告に関する処理の問題でございますが、ただいま文部省の局長さんの説明によると、指導監督権のほかには是正を求める手段が法的にないかのようなお話がございました。そこで私は、関係法条を援用いたしまして、はたして全然ないのかどうか、この点をお尋ねいたしたいと思います。 まず、法制局の部長さんにお尋ねしたいと思います。地方自治法の二百四十六条の二の規定を見ますと、地方公共団体の「事務の違法不当処理に対する内閣総理大臣…
○真田政府委員 お答え申し上げます。地方自治法の二百四十六条の二に御指摘のような規定があることはそのとおりでございまして、この規定は、結局地方自治と国との関係を規定した内容でございます。御承知のとおり、地方公共団体が処理いたします事務には、いわゆる国家機関として行なう事務と地方公共団体の事務というふうに大別されるわけでありますが、国の委任事務につきましては、これは御承知のとおり、国の指揮監督権が働きます。地方固有の事務につきましては、そ…
○国務大臣(剱木亨弘君) この地方教育行政の組織及び運営に関する法律の第五十二条でございますが、「地方公共団体の長文は教育委員会の教育に関する事務の管理及び執行が法令の規定に違反していると認めるとき、又は著しく適正を欠き、かつ、教育の本来の目的達成を阻害しているものがあると認めるとき」には、いわゆる例の措置要求というのが出てくる。これはその行為があったあとの問題でございます。いま占部委員が申されましたのは、そういう行為があったときに発動…
○宮地説明員 御指摘のように、学校教育法施行規則の一条に、「学校の位置は、教育上適切な環境に、これを定めなければならない。」ということが規定されております。しからばこれの保障はどういうことになるんだ、これに反してかってに適切でないところへ定めようとした場合に、文部大臣は手をこまねいて見ておるだけかという御質問でございますが、これにつきましては、一応法律的に申し上げますと、地方教育行政の組織及び運営に関する法律のほうで、教育に関する事務の…
○政府委員(齋藤正君) 充て指導主事と申しますのは、いわゆる通称でございまして、これは地方教育行政の組織及び運営に関する法律の第十九条にございまして、もともと指導主事と申しますのは教育委員会事務局に置かれます。学校教育に関する専門的事項を指導する事務を所掌する仕事でございます。ところが、これは本来学校の先生とは別の職でございます。普通の府県なり市町村の吏員と同じように、事務局職員でございますけれども、学校教育の実態から見て、また、人事交…
○吉村参考人 学力調査についての法的の根拠につきましては、私どもも地方教育行政の組織及び運営に関する法律の五十四条二項によって、文部省を経て県教委、市教委、学校の校長ということで実施すべきだ、こういう見解でございます。
○滝井委員 やれないという判断はやらないということに結果は同じなんです。こういうときは結果論でいかなければだめです。結果はやれないのですから。しかも御存じのとおり福岡県は他のところにない三十六年の混乱をした裁判の結論が出ているのですよ。しかもこれは終結しているのですよ。他のところと違って、係属しているわけじゃないのですから。こういう客観的な情勢というものを全然文教行政が無視をするというなら、文教行政というものはまるきり独裁ですよ。ヒトラ…
○政府委員(齋藤正君) 御質問の第一点は、地方教育行政法の組織及び運営に関する法律の五十四条にございます。教育に関する事務ということばの範囲が、教育の内容に関する事柄を含むかどうかという御質問でございますが、これは地方教育行政の組織及び運営に関する法律の各所に出ております事務ということばで、教育委員会の権限、あるいは文部大臣の権限、あるいは都道府県教育委員会の市町村教育委員会に対する指導助言、この事務と申しますのは、いわゆる先ほどお話の…
○齋藤政府委員 学力調査その他の調査の法的根拠というお話でございますが、これは御承知のように地方教育行政の組織及び運営に関する法律の第五十四条第二項によりまして、文部大臣は都道府県教育委員会に対して調査報告を求める権限を有し、報告を求められた都道府県の教育委員会は、これは調査報告を提出する義務を負うわけでございます。同じように、都道府県教育委員会は同条、同項の規定によりまして、市町村教育委員会に対して調査報告を求める権限があるわけでござ…
○上村委員 要は中村文部大臣も法律方面につきましてはきわめて専門的なお立場でおありになられておるわけでありますが、従来いろいろ学力調査の法的根拠という問題につきましては、荒木文部大臣当時いろいろと御質問がございますし、一貫して文部省の統一見解を発表されておられますが、私この相反する両者の判決内容など検討してみますというと、従来浮きぼりにされていない点が一つあるのではないか。と申しますのは、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の第五十三…
○倉橋説明員 先ほど来申しておりますように、法律の解釈といたしますれば、公共事務に関する限り特別委員会を設置することができるわけでございまして、そこで、この地方教育行政の組織及び運営に関する法律の四十八条の一項に基づくものでございますれば、できるわけでございます。その実態につきましてては……
○安井委員 どうもいまこのILO論議の陰で、この改正法が通ったら、国の段階や公共企業体の段階は別として、何か市町村や教育委員会の中に、とんでもない者が入り込んできて革命が起きるのではないか、そういうふうな形で問題を巻き起こしておられる方がいるように私は聞くわけであります。これぐらい誤りはないので、現在の法体系の中でも、あるいは改正法の中でも、職員以外の人が地方団体やあるいは教育委員会等と話し合いをする道は残されているし、あるいはまた、中…
○加瀬完君 これはまた逆戻りに質問がなりそうでありますので、時間がありませんからきょうはやめておきますが、教育というものは独立しているものですよ。具体的に言うなら、教室で何人かの子供を教えている教師は、教師の独立した人格だけが教育の主体ですよ。校長でもございませんければ、教育長でもございませんよ。そうして教育行政にしたところで、これはやがて二、三年たてば他の行政職に移る、その事務局長から労働部長に移るとか、労働部長から経済部長に移るとい…
○加瀬完君 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の四十五条の一項に「地方公務員法第三十九条第二項の規定にかかわらず、」という文言がございますね。結局、市町村教育委員会に研修権を与えてありますのは、原則としては任命権者なんだけれども、特にここでは、三十九条第二項の規定にかかわらず与えてあるのだというはっきりとした、いわゆる地方教育委員会に任命権者が授権をしたような形で表現をされておりますね。この文意からいたしましても、研修というものが原…
○法制局長(今枝常男君) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の四十八条におきまして、都道府県または市町村が対象でございます。
○田口(誠)委員 私が申し上げるまでもなく、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の中で、あなたのおやりになる行政方法が明確になっており、それから責任の範囲もあるわけなんです。そうしますと、午前中に聞いたようなことがあった場合には、たとえ現場の教育課長さんあたりを通じて調査をされたとしても、私はここでお聞きしたいことは、たとえば各務原市の教育課長なら教育課長に依頼したらこういう報告があったと、何か具体的な報告をこの場でしていただかなけれ…