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法制局長参議院
総発言数
265
直近の所属会派
直近の役職
法制局長
直近の発言日
1974/05/14

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 社会労働委員会40 件・40%
  • 文教委員会17 件・17%
  • 運輸委員会11 件・11%
  • 法務委員会10 件・10%
  • 予算委員会8 件・8%
  • 大蔵委員会4 件・4%

※ 全 265 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

265 20 を表示
法制局長1974/05/14

72参議院 文教委員会 第13号

○法制局長(今枝常男君) いまここに書かれてございます解釈論につきましては、一般的な法律論といたしましては、特に申し上げなければならないような問題点はないように思います。つまり率直に申しまして、きわめて普通の法律論的解釈といたしまして、こういう理論の立て方が特別に問題になるような点はないのではないかと感じておるわけでございます。ただ、きわめて異例な事例につきまして、どのような考えが出てくるべきかということにつきましては、私自身も結論に至…

法制局長1971/05/18

65参議院 大蔵委員会 第20号

○法制局長(今枝常男君) いまお尋ねの事柄は、法制局としてお答えすべきことかどうか、私はやや疑わしく感ずるのでございますが、と申しますのは、七年間にわたって一般会計を拘束することがいいか悪いかという問題としてとらえますならば、これはどうも政策の問題のようでございますので、法的立場からお答えすることがはたして妥当かどうかという感を持つわけでございます。 ただ、お尋ねを、もし法的な立場にのみついて申し上げますならば、すでに先生もお話しがあり…

法制局長1971/05/18

65参議院 大蔵委員会 第20号

○法制局長(今枝常男君) 法律問題じゃないからということで回避したわけではございませんが、実は、法律上の問題に立ち入りますと、われわれのむしろ職務をこえたことになって越権になるのじゃないかという一つの配慮があるわけでございます。 まあそれはともかくといたしまして、予算の単年度主義ということが一つの原則であるということは、これは仰せのとおりかと存じます。したがいまして、それの例外といいますか、それが破られますためには、何らかの特殊なその必…

法制局長1971/05/18

65参議院 大蔵委員会 第20号

○法制局長(今枝常男君) ある意味ではむずかしいお尋ねでございますが、食糧管理法が現在の状態で適用され動いておるということを前提で考えますときには、やはり四条しか根拠規定がないということと、それからもう一つは、四条をそれ自体として読みました場合には、それは必ずしも無理なことではないんじゃないか。と申しますのは、ただいま八条ノ二との関係でお話しがございましたが、八条ノ二との関係は、政府が売り渡す相手は、「第八条ノ二第二項ノ販売業者又ハ政府…

法制局長1971/05/18

65参議院 大蔵委員会 第20号

○法制局長(今枝常男君) 食糧管理法ができました当時の事情から申しまして、この法律がむしろ食糧の不足に対処する趣旨でできました法律でございますので、四条も、この法が予想しておりましたことは、まことにお説のとおり、食糧として買い入れ、また食糧として売るということを予想していたのではなかろうかと存じます。しかしながら、法そのものは、これは幸か不幸かそういう形では規定いたしておりません。と同時に、先ほど来御指摘のように、食糧の余っている現状に…

法制局長1971/05/18

65参議院 建設委員会 第14号

○法制局長(今枝常男君) ただいまのお尋ねの免許と許可の用語につきましては、実は従来から存在します法令の中で使われております場合には、十分その間の整理がついていないのが実情でございます。と申しますのは、むしろ免許ということばについてあるのでございますが、免許ということばの場合には二つの意味があるというふうに、少なくとも学問上は言われているようでございます。二つの意味と申しますのは、一つは、ただいま問題になっております免許のことばの中に許…

法制局長1969/07/28

61参議院 社会労働委員会 第36号

○法制局長(今枝常男君) ただいまのお尋ねは、これは今回の問題点をいわば審判するようなことになるとは必ずしも思いませんので、一応お答えいたしますが、私どもは、これは修正案、それから新たな法律案にかかわらず、「等」ということばでもってあらわすのはどの限度ですべきかということについて、一般的にある程度までが「等」で、その他は「等」では無理だというような線は引いていないわけでございます。これは修正案に限りませんで、新たな法律案の場合でも、場合…

法制局長1969/07/28

61参議院 社会労働委員会 第36号

○法制局長(今枝常男君) 一般的な慣習といようなものができ上がっているとも存じないわけでございます。

法制局長1969/07/28

61参議院 社会労働委員会 第36号

○法制局長(今枝常男君) 私にお尋ねの意味が、少なくともこういう法規的にという立場からお尋ねの意味が十分に把握できない次第でございます。ともかくも修正案の場合に、これはむしろ議事運営の問題ですから、あまり詳しくございませんけれども、あらかじめ案を備えてこれを提出しなければならないということはないように存じますが、ただいまの問題に関連しまして、すぐ法規的な問題になってくるということを必ずしもいま的確に把握しかねておるわけでございます。

法制局長1969/07/27

61参議院 社会労働委員会 第35号

○法制局長(今枝常男君) ただいまお話のように、本会議の審議に便しということばを使いました記憶は私ございませんです。使っておらないと思います。

法制局長1969/07/27

61参議院 社会労働委員会 第35号

○法制局長(今枝常男君) 委員会中心主義ということを正面から規定した規定はあるいはないといっていいかもしれませんが、国会法の第五十六条の第二項にございます「議案が発議又は提出されたときは、議長は、これを適当の委員会に付託し、その審査を経て会議に付する。」、こうありまして、原則といたしましては、議案は、まず委員会の審査を経てから本会議が決定する、こういう原則的なたてまえをとっておりますことを一般に委員会中心主義というふうに理解しておるもの…

法制局長1969/07/27

61参議院 社会労働委員会 第35号

○法制局長(今枝常男君) 私はもっぱら法律的の、これは申し上げるまでもないことですが、法律面を申し上げております。それで、法律は、最小限度といいますか、最大限度といいますかの規定をいたしておるわけでございますが、いずれにいたしましても、中間報告を聞きましたあとにおいて、本会議としてどのような措置をとるかということは五十六条の三の第二項に規定いたしております。したがいまして、この規定に該当して、あるいは期限を付し、あるいは直ちに会議で審査…

法制局長1969/07/27

61参議院 社会労働委員会 第35号

○法制局長(今枝常男君) ただいまお尋ねの問題は、五十六条の解釈の中で、現に行なわれました本会議での議決が、つまり妥当であったかどうかという点のお尋ねになると思います。これははなはだ……。こういうふうに申し上げていいかどうかわかりませんが、私ども法制局の者といたしましては、法律論についてだけの判断を申し上げたんでございまして、妥当であったかどうかということを申し上げることは、法制局としてはごかんべんをいただきたいと思います。これはそうい…

法制局長1969/07/27

61参議院 社会労働委員会 第35号

○法制局長(今枝常男君) あるいは私のことばが不足したのかと存じますが、議決そのものは、法律の中で行なわれたものというふうに私了解いたしております。あとはそれが妥当であったかどうかという問題でございまして、これは適法、違法の問題ではございませんので、そこで、法律上の問題ではないというふうに申し上げたわけでございます。そういう意味におきまして、法律上の問題になりませんことを申し上げるのは、私の権限に与えられていないことであることを申し上げ…

法制局長1969/07/27

61参議院 社会労働委員会 第35号

○法制局長(今枝常男君) 緊急を要する場合に該当するかどうかということは、これは場合々々の各種多様な事態を基礎として出てまいることでございまして、これを一般的にそれの基準というものを立てることは困難のように存じます。そこで今般の会議において緊急と認められたということは、むしろこれは本会議におかれまして、結論として緊急を要するという事態が存在するということをお認めになったものであると存じますし、それはそういう判断に至りました基本になる事態…

法制局長1969/07/27

61参議院 社会労働委員会 第35号

○法制局長(今枝常男君) 緊急を要するという法律的な効果を生じますのに、どういう事実があったら緊急を要すると法律が言っているか場合かという問題でございまして、実は問題が二つに分かれていると存じます。一つは、ある事実、ある事態がありまして、その事態を法律上緊急の必要がある場合と称しているものに当てはまると考えるかどうかという問題、こういう意味において、事実の問題と法の問題とが二つあると存じます。こちらに一定の事実があって、その事実をもとに…

法制局長1969/07/27

61参議院 社会労働委員会 第35号

○法制局長(今枝常男君) あるいはまだお尋ねの件をよく理解していないかもしれませんが、ひとまずお答えいたしますと、ただいまのお尋ねは、本会議においてなぜ直接審議、議決しないで委員会にもう一度戻したか、これが法に合わないんじゃないかということのお尋ねのように理解いたしました。もし、そうでありますならば、そういう意味でございますならば、それは議院、この場合議院と申しますのはハウスの意味で申しますけれども、このハウスが、緊急の必要があるけれど…

法制局長1969/07/27

61参議院 社会労働委員会 第35号

○法制局長(今枝常男君) それは、五十六条の三の第二項におきましては、緊急の必要があると認めた場合に、期限をつけて委員会に返す場合と、本会議が直接審議する場合と、二つのどちらかを選ぶように——これはまさに法律的なことだけ私お答えしているつもりでございます。どちらかを選ばれるように、五十六条の三の第二項自身が規定しております。そしてどちらを選ぶかは、これは議院の判断にまかされております。そこで、その判断にまかされたワクの中で、今回は委員会…

法制局長1969/07/27

61参議院 社会労働委員会 第35号

○法制局長(今枝常男君) お尋ねの趣旨をどうもいつも十分把握いたしませんで、まことに申しわけありませんが、実を申しますと、ただいま一般論としてのお尋ねではございますが、この際においては、一般論としてということが、結局、具体的な事案、ことに衆議院での具体的事案にかかわり合うわけでございますので、そういう意味からいたしまして、衆議院のなさったことに対して、何らかの意味において批判を申し上げるようなことになると存じます。そういう意味からいたし…

法制局長1969/07/27

61参議院 社会労働委員会 第35号

○法制局長(今枝常男君) 法律の解釈といたしましては、もしこれが裁判所の事件になるきっかけのあるような場合におきまして、事件になりますれば、それは裁判所が最終の判断をいたすと思います。しかし、その判断が先ほど内閣の法制次長が申しましたようなことになるかどうかということは、私どもといたしましては、予見をいたしかねる次第でございます。