今枝常男
会議録に記録された「今枝常男」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 265 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法制局長
- 直近の発言日
- 1969/07/26
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 社会労働委員会40 件・40%
- 文教委員会17 件・17%
- 運輸委員会11 件・11%
- 法務委員会10 件・10%
- 予算委員会8 件・8%
- 大蔵委員会4 件・4%
※ 全 265 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第61回 参議院 社会労働委員会 第34号
○法制局長(今枝常男君) そういう御趣旨でございますならば、お尋ねの趣旨を取り違えましてまことに申しわけございません。その点につきましては、つまり中間報告の規定のございます国会法の五十六条の三というのは、審査中の案件について中間報告を求めることになっているのにかかわらず、今回は提案の理由さえも聞いていない状態で中間報告に入ることが国会法に違反しているのではないかというお尋ねの趣旨かと了解いたします。この点につきましては、実は法制局といた…
第61回 参議院 社会労働委員会 第34号
○法制局長(今枝常男君) 先例といたしましては、趣旨説明さえもないという事実自体は、これは初めてのようでございます。趣旨説明だけはあったという例はございます。そういう場合に、やはり同じような問題がございまして、当時から法制局といたしましては、さらに進んで、それでは趣旨説明のない場合でもどうなんだろうかというような見地からも検討いたしました結果、付託後の案件はすべてここに入るのだというふうな解釈をしてまいった次第でございます。したがいまし…
第61回 参議院 社会労働委員会 第34号
○法制局長(今枝常男君) 先例となるかどうかという、その先例の意味でございますが、とにかく一度そういうことが行なわれたという事実は事実としてこれは抹殺できないと存ずるわけでございます。それはもはや法の解釈、あるいは法の言っている意味ということを離れた別個の問題になってくるのじゃないかと存ずる次第であります。
第61回 参議院 社会労働委員会 第34号
○法制局長(今枝常男君) 御意見は十分に拝聴いたしましたし、御趣旨も十分理解いたしたつもりでございます。ただ、これ以上お答えいたしますことは、やや議論にわたることになるのではないかと思いますので、差し控えさしていただきたいと思います。 ただ一言だけ申し上げたいことは、背後にあるものによって動いたということは一切ございません。これはわれわれ法律の徒として、もっぱら法律的な見地からそのように解釈いたしておりますことを申し上げておきます。
第61回 参議院 社会労働委員会 第34号
○法制局長(今枝常男君) どの範囲にお答えしますか、何ですが、まことに仰せのとおり、法文は読んで読み違えのないように、ことばだけですぐわかるようにつくることが、これが本来でございます。そしてまた、そのために法制局もございますことを承知いたしております。それはお説のとおりでございます。それでただいまお話の三十九条の「審査」ということの意味から読んだら、五十六条の三の「審査」は、いま私が申し上げましたようなことにならぬじゃないかということか…
第61回 参議院 社会労働委員会 第34号
○法制局長(今枝常男君) ただいまのお尋ねは、これは法の範囲内においての運用のよしあしの問題にかかってくるかと存じます。したがいまして、先ほど衆議院法制局長が申したと同じように、私の立場としてそれを云々することは、これはむしろ越権になると思いますので、御遠慮させていただきたいと思います。お許し願いたいと存じます。
第61回 参議院 商工委員会 第20号
○法制局長(今枝常男君) 二点にわたっての御質問のように思いますが、一つは早期公開が結局において財産権の侵害にならないかということと、早期公開された段階での盗用が違法になるかどうかという問題の二点あるわけでございますが、憲法論からいきますと、確かに仰せのとおりに早期公開いたしますと、これを他の者が盗用する危険性というものは明らかに出てまいると存じます。したがいまして、そういう危険性にさらすような状態に国の側でこれを置きまして、そうしてし…
第61回 参議院 商工委員会 第20号
○法制局長(今枝常男君) 政府の御発言が妥当であるかどうかということは、私の立場から御批判申し上げる立場にはないわけでございますので、そういう点からのお答えは差し控えさせていただきたいと存じますが、ただ、権利かどうか、違法かどうかという問題になりますと、これはつまり法形式上の問題でございます。形式上から申しますと、まだ権利が設定されていないので、それだけで違法と言い切れないという言い方もあるのじゃないかということを申し上げたのでございま…
第61回 参議院 商工委員会 第20号
○法制局長(今枝常男君) それでは先に私一言だけ申し上げさしていただきます。 ただいま御指摘の点はまことにごもっともな点であると思います。それで、問題は二つにかかっておるかと思いますが、いままでの公開よりも早くなった、一年半で公開してしまうということで、早くなったということで、私は確かに一つの問題があると思います。ただ、一年半がいいのか、二年がいいのか、三年がいいのか、その期間がどの辺が適当かということは、そのときの諸般の事情からきまっ…
第61回 参議院 運輸委員会 第12号
○法制局長(今枝常男君) 提案の趣旨には、まことに仰せのとおり、同時に施行すべきものということで提案しているように存じます。ただ、現状におきましても、国鉄運賃法の公布の時期、並びに通行税法が今後成立いたしますとした場合に、この施行の日をどのようにお扱いになるかということによって、必ずしも施行の日が変わるとは直ちには断じられないと存じます。いま施行の日についてお話がございましたので、その点だけお答えいたしますが、一応はそのように考えていま…
第61回 参議院 運輸委員会 第12号
○法制局長(今枝常男君) ただいまお尋ねの点は、法律だけといたしまして考えました場合に、国鉄運賃法だけですべりだせないということは出てまいらないと思います。ただ、国鉄運賃法だけ万一、施行されました場合に、多少の予期に反した結果が起こり得るということはあるように存じます。しかし、これもあとからもし成立するならば、成立する通行税法の扱い方によりましてあるいは何らかの措置が可能かもしれないとは考えておりますが、その点は別といたしまして、国鉄運…
第61回 参議院 運輸委員会 第12号
○法制局長(今枝常男君) 私が予期しない結果と申しましたのは、まさに御指摘の点でございます。ただ、それがその後において当初の予期のように是正できないかどうかはまず別といたしまして、ともかくも国鉄運賃法がそのまま施行になる、それから通行税法がかりにその後に成立して、その施行日をその後だけということでかりに成立いたしますればそういう結果になると、このように存じております。ということを申しますのは、通行税法を見ますと、先ほど御指摘のとおり、国…
第60回 参議院 法務委員会 第2号
○法制局長(今枝常男君) お答えいたします。 ただいまお尋ねの問題の中で具体的な案件に対する意見のほうにつきましては、これは先生もおっしゃいましたとおり、十分具体的な問題をつかんでおりませんということもありますし、それからわれわれ法制局の立場といたしまして具体的な案件についての法律判断を申し上げることは機関そのものの立場上適当じゃないのじゃなかろうかというふうに考えておりますので、このほうの点については申し上げることを差し控えるべきもの…
第60回 参議院 法務委員会 第2号
○法制局長(今枝常男君) ただいまのお尋ねは、公務員についての場合のお尋ねと理解いたします。それで、公務員につきましては公務員法上政治活動の禁止がございまして、この禁止に該当いたしますれば、これはそういう角度から、何といいますか、それに制約が加わるということはあろうかと存じます。しかし、その政治活動に該当いたしません限りと申しますか、請願そのものは直接には政治活動の角度とは違っておりますし、それから現在の政治活動の禁止の規定を見てまいり…
第60回 参議院 法務委員会 第2号
○法制局長(今枝常男君) 先生がいまおっしゃいましたように、一般的な考え方として考えてまいりますと、原子力研究所の業務の本来の目的から考えて、その目的に、何といいますか、反するような事柄という面で、いまおっしゃいますような請願がそれに該当するだろうかということ、これを直接に判断いたしますことが困難のようには思いますけれども、一般問題としてとらえますならば、そういうことを矛盾しない限り、その請願をすることは、やはり先ほど申しましたと同じよ…
第60回 参議院 法務委員会 第2号
○法制局長(今枝常男君) 少し申し上げ方があいまいであったかと存じますが、矛盾しない限りと申しましたことは、ただいま私が考えます限りにおきましては、原子力研究所の運営の目的という面から見て、設例のような請願がされることがそれ自体として妨げになるようには考えられないと存じましたのでそう申しましたのでございますが、私のこの場合における判断がその点について十分誤りがあるかどうかということについて見きわめがつきませんでしたので、矛盾しない限りと…
第60回 参議院 法務委員会 第2号
○法制局長(今枝常男君) まことにお説のとおりでございまして、私も、請願は国政についての意見を国家機関に申し述べるという、そういうことだけにすぎませんので、そういうことが、たとえば何らかの意味においてのいまおっしゃいましたような服務規則というようなものがございましても、そういう意味での請願をすることがそれに抵触するということはまず考えられないように思っております。そういう意味におきましては、これ一般的に断定いたしますと、またいろんな問題…
第60回 参議院 法務委員会 第2号
○法制局長(今枝常男君) そこにまいりますと、だんだんと具体的事案に対する判断になりますので、私がここでそれをいずれかというような判定的な意味での意味での意見を申し上げることはどうも適当じゃないんじゃなかろうかと存ずる次第でございます。
第60回 参議院 法務委員会 第2号
○法制局長(今枝常男君) 最初にお答えいたしましたように、請願権を行使することを妨げる、じゃまをするということは、これは憲法の精神から申しましても行なうべきことではないということは、そのとおりであると存じます。ただ、どういう行動をしたらそれがじゃましたこと、妨げたことになるかということにつきましては、非常にその判断は微妙なことになると思います。ある請願そのものがいい悪いという意味での行動ではなくて、別個の見地から、何らかの、何と申します…
第60回 参議院 法務委員会 第2号
○法制局長(今枝常男君) その、今後そういうことをしてはならないということがどういう意味から出ているかによりまして、ときに判断の分かれることがあり得るのじゃないかと思うわけでございます。