今枝常男
会議録に記録された「今枝常男」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 265 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法制局長
- 直近の発言日
- 1968/12/20
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 社会労働委員会40 件・40%
- 文教委員会17 件・17%
- 運輸委員会11 件・11%
- 法務委員会10 件・10%
- 予算委員会8 件・8%
- 大蔵委員会4 件・4%
※ 全 265 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第60回 参議院 法務委員会 第2号
○法制局長(今枝常男君) 一般的な、ただそのこと自身だけをとらえて、今後署名してはいけないということをそれ自身としてだけとらえますれば、ほかの条件を全然はずしましてとらえますれば、これは、じゃまをするといいますか、妨げる行動のほうに入るのだろうかと思います。
第60回 参議院 法務委員会 第2号
○法制局長(今枝常男君) これもまた、やや具体的なことを申し上げることにはなりますけれども、これは、原子力研究所の長といたしまして、したがいまして、その職員を統括する者といたしまして、統括者としての意見を、あるいは統括者、原子力研究所を預かる者としての立場から、統括という意味において職員に対して統括者としての意見を表明したということであることだけは間違いないと存じます。したがいまして、そのような意見を表明したことが、直ちに、請願を妨げた…
第55回 参議院 議院運営委員会 第16号
○法制局長(今枝常男君) 初めの、給与の内規があって内規をこえて払った場合、違法になるのではないかというお尋ねでございます。これはその内規がどういう性質のものかによって、一がいにお答えすることはむずかしいと思っております。で、この放送協会の内規が法上どういう規定に基づいてできておるものかということを、実は私、そこをよく詰めておりません。実は問題の所在をここで伺っただけでございますので、突き詰めておりませんが、もしこの内規というものが、普…
第55回 参議院 議院運営委員会 第16号
○法制局長(今枝常男君) 私、その内規がどういう機関によってつくられたかということを……
第55回 参議院 議院運営委員会 第16号
○法制局長(今枝常男君) そうでございますか。——この第十四条の九号は、これは必ず内規の形にしなければならないということには直ちにはならないのではないかと思います。個々の場合にきめることもあり得るし、内規を定めておることもあり得るというふうに、この規定自身としてはなってくるのではないかと思います。そこで、もし、この執行の適正を期するために、あらかじめ経営委員会自身が内規を定めておりましたとすれば……。
第55回 参議院 議院運営委員会 第16号
○法制局長(今枝常男君) その内規は基準になります。基準になりますが、そこで、経営委員会があと意思決定なしに内規にそれたものをつくれば、これは違法になるかと思いますが、ちょっと……。
第55回 参議院 建設委員会 第13号
○法制局長(今枝常男君) 勧告と申しますのは、命令と異なりまして、それに対して従わなければならない法律上の義務は発生しないものというように理解いたしております。したがいましてどの程度の効力が生ずるかというお尋ねに対しましてお答えすることが非常にむずかしいのでございますけれども、法律的に拘束は受けない。したがいまして勧告がありますれば、それを、権限者によって勧告を受けますれば、それに対しまして十分の考慮を払うということにはなりましょうが、…
第55回 参議院 建設委員会 第13号
○法制局長(今枝常男君) それが建設大臣を通じまして命令で出た場合、その命令そのものの直接の効果は、これは法律上の義務を伴いますので、その限りにおいては、そういう手続になった命令のほうが強くなるということは、これは申すまでもないことと存じます。
第55回 参議院 予算委員会 第11号
○法制局長(今枝常男君) お答えいたします。ただいま御指摘の憲法第五十七条、これは、国会の会議におきまして、つまり、本会議においての発言のことを規定しておりますが、ただいまお話しのとおり、国会の議員の発言を重んじるという意味においてつくられておる規定と理解いたします。
第55回 参議院 予算委員会 第11号
○法制局長(今枝常男君) 実は、ただいまのお尋ねの趣旨を、十分、私理解しないのでございますが、どういうふうに解したらというその問題の所在がちょっとつかめないのでございます。恐縮でございますが……。
第55回 参議院 予算委員会 第11号
○法制局長(今枝常男君) 制止がございませんでしたということは、これはその委員会での事実の問題でございまして、この法規の意味するところとしてお答えする限りのことではないように存ぜられます。 それから取り消させるということが、委員長が一方的に取り消すのか、あるいは取り消しを命ずるのかという点になりますと、これは取り消しを命ずる趣旨と理解いたします。
第55回 参議院 予算委員会 第11号
○法制局長(今枝常男君) この法どおりに取り消しを命じた場合はたくさんあるようでございますが、これは先例録には載らないようでございます。したがって、うながした例だけが載っておるわけでございます。
第55回 参議院 予算委員会 第11号
○法制局長(今枝常男君) そのように存じます。
第55回 参議院 予算委員会 第11号
○法制局長(今枝常男君) お答えします。 これは法上の要求といたしましては委員長の権限でございますので、どの範囲のところを不穏当と認めるかということは委員長が一方的にきめられます。したがいまして、その委員会にはかるということは、法上の要求としては要求されていないものと理解いたします。
第55回 参議院 予算委員会 第11号
○法制局長(今枝常男君) ただいまお尋ねの事柄は、実は、法的にどうなるかという問題でございませんので、私からお答えいたしますことがはたして適当かどうか疑問と思いますが、一応お答え申しますと、いまお話のようなやり方をすることが適当であるということは申し上げられると思います。ただ、そのときの委員会の運び方その他によりまして、どこからどこまでをするということをはからなくても、おのずからどの範囲が不穏当と認められるか、あるいはどの範囲が問題にな…
第55回 参議院 予算委員会 第11号
○法制局長(今枝常男君) これもお断わりするまでもなく、私がお答えする限界のことではないように存ずるのでございますが、同じような繰り返しになりますけれども、そのときの事情によりまして、運用上は削る個所をはっきりさせるような方法を講ずることは必要でございます。したがいまして、委員会の進行状況によって範囲のはっきりしないときには、その範囲のところを削ろうと思うというようなことがはっきりする手段をお講じになることが運用上は適当かと存じますが、…
第48回 参議院 運輸委員会 第24号
○法制局長(今枝常男君) 効力の範囲というお尋ねの意味を私、十分理解まだいたしておりませんのですが、一応一般的な抽象的なことを申し上げますれば、地域的には、政令そのものといたしましては、国内全体について効力を持っている、それから時の問題といたしましては、それが施行された以後それの存続する間効力を持っている、こういうことになるのでございますが、具体的なお尋ねを待ちまして……。
第48回 参議院 運輸委員会 第24号
○法制局長(今枝常男君) これは憲法にも実は明文がございますが、憲法あるいは法律を実施するために必要の事項、こういうことでございますので、いまのお尋ねに即して申しますれば、何と申しますか、その法律で必ずきめなければならないと一般的に考えられておりますことは、国民に義務を課し、あるいは権利を制限するということでございますので、そういうことは規定し得る事項からはずされてまいります。ただこのような場合には、法律に具体的に委任がございますれば、…
第48回 参議院 運輸委員会 第24号
○法制局長(今枝常男君) お尋ねのとおりでございます。
第48回 参議院 運輸委員会 第24号
○法制局長(今枝常男君) いまお尋ねの問題は、二つの問題を含んでおるように理解いたしますので、分けて申し上げますが、あとのほうでお述べになりました、一般的に政令の委任がきわめて抽象的であって、具体的な要件をきめていない、こういうのはよろしくないのではないかという問題につきましては、仰せのとおりであろうかと存じます。それは国民の権利義務に関係するような政令でありますならば、それはできる限り具体的に要件をしぼりまして委任するのが正しい行き方…