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法制局長参議院
総発言数
265
直近の所属会派
直近の役職
法制局長
直近の発言日
1964/05/12

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 社会労働委員会40 件・40%
  • 文教委員会17 件・17%
  • 運輸委員会11 件・11%
  • 法務委員会10 件・10%
  • 予算委員会8 件・8%
  • 大蔵委員会4 件・4%

※ 全 265 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

265 20 を表示
法制局長1964/05/12

46参議院 文教委員会 第26号

○法制局長(今枝常男君) 教育会館そのものを具体的に取り上げてお答えすることが適当かどうか、ちょっとあれでございますので、そういう意味じゃなくて、お尋ねのような方向のもし立法が考えられます場合には、既存の体系とは確かに方向が違うと申しますか、既存の体系にそのまま沿ったことにはならないと、お尋ねのような趣旨に関する限りはそういうことになると存じます。

法制局長1964/05/12

46参議院 文教委員会 第26号

○法制局長(今枝常男君) いまのお尋ねは、教育会館法そのものにそういう例があるかということでございますか。

法制局長1964/05/12

46参議院 文教委員会 第26号

○法制局長(今枝常男君) 法律そのものを用意しておりませんので失礼いたしました。 ただいまお尋ねのような点に関しましては、三十二条に、「教育会館は、文部大臣が監督する。」という規定がございまして、したがって、監督上の責任として文部大臣の責任になるという規定があるということは言えるように思います。

法制局長1964/05/12

46参議院 文教委員会 第26号

○法制局長(今枝常男君) 条文そのものにそういうことは書いてございませんが、ただ、文部大臣が監督、責任を負うことが直ちに中立性云々に響いてくる問題ということにはならないんじゃないかと思います。

法制局長1964/05/12

46参議院 文教委員会 第26号

○法制局長(今枝常男君) この法案そのものに局限してお答えいたします限りにおきましては、この法案には、そういうことを明らかにいった規定はないということは申し上げられると思います。

法制局長1964/05/12

46参議院 文教委員会 第26号

○法制局長(今枝常男君) さようなことも二つの要点になっておるかと存じます。

法制局長1964/05/12

46参議院 文教委員会 第26号

○法制局長(今枝常男君) さようであると存じます。

法制局長1964/05/12

46参議院 文教委員会 第26号

○法制局長(今枝常男君) 積極的な、何といいますか、文言でもってそういうことを強調している規定は特になかったのではないかと理解しておりますが、あるいは私の記憶違いでございましたら、また訂正さしていただきます。

法制局長1964/05/12

46参議院 文教委員会 第26号

○法制局長(今枝常男君) そういうことを積極的に規定した規定はございませんと、これも了解をいたしておりますが、私の記憶する限りにおきましては、指揮監督権があるということを積極的に規定したのはなかったというように記憶いたしております。

法制局長1964/05/12

46参議院 文教委員会 第26号

○法制局長(今枝常男君) 失礼いたしました。記憶違いでたいへん失礼いたしました。そういう規定がございます。指揮監督を行なわないという規定がございます。

法制局長1964/05/12

46参議院 文教委員会 第26号

○法制局長(今枝常男君) 他の法律におきまして、特に指揮監督権があるということを規定いたしております場合には、これはその特則として、それ自身に関する限りは普通の場合と同じように指揮監督権があるというように、法的には解せざるを得ないかと存じます。

法制局長1964/05/12

46参議院 文教委員会 第26号

○法制局長(今枝常男君) 特に規定の上に指揮監督とありません場合には、それは仰せのとおりと存じます。

法制局長1964/05/12

46参議院 文教委員会 第26号

○法制局長(今枝常男君) ちょっと、旧文部官僚が持っておったようなというお尋ねに対して、そのままお答えすることが適当かどうか、ちょっと迷うのでございますが。

法制局長1964/05/12

46参議院 文教委員会 第26号

○法制局長(今枝常男君) 私の立場上、法制的な見地からお答えいたしますが、そういうことができるような規定のないもとにおいて、したがいまして、現在の一般的な制度のもとにおきまして、そのような方法の行政が行なわれますれば、それは制度の趣旨に反するということになるかと存じます。

法制局長1964/05/12

46参議院 文教委員会 第26号

○法制局長(今枝常男君) そのように考えてよろしかろうと存じます。

法制局長1964/05/12

46参議院 文教委員会 第26号

○法制局長(今枝常男君) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の四十八条におきまして、都道府県または市町村が対象でございます。

法制局長1964/05/12

46参議院 文教委員会 第26号

○法制局長(今枝常男君) 強制的にする権限はないということになると存じます。

法制局長1964/05/12

46参議院 文教委員会 第26号

○法制局長(今枝常男君) そのように理解いたしております。

法制局長1964/05/12

46参議院 文教委員会 第26号

○法制局長(今枝常男君) すべて直接的であり得ないということになるかどうかにつきましては問題があると存じますが、側面的であることを原則として考えておるかと思います。ただ、その方法の一態様として、時に直接やることが援助になるということもあり得るように感じております。

法制局長1964/05/12

46参議院 文教委員会 第26号

○法制局長(今枝常男君) そのようなことだと存じます。