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法制局長参議院
総発言数
265
直近の所属会派
直近の役職
法制局長
直近の発言日
1965/05/13

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 社会労働委員会40 件・40%
  • 文教委員会17 件・17%
  • 運輸委員会11 件・11%
  • 法務委員会10 件・10%
  • 予算委員会8 件・8%
  • 大蔵委員会4 件・4%

※ 全 265 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

265 20 を表示
参議院法制局長1965/05/13

48参議院 運輸委員会 第24号

○法制局長(今枝常男君) 事実問題としては、仰せのとおりであろうかと思います。そこで、先ほどちょっと私、純法律的な立場でと申し上げたのでございますが、いま御指摘のように、地域内の住民が土地を提供しなければならなくなるというようなことがあるのではないか、その限りにおいて義務を課せられることになるという点は、これはこの指定がありまして、その方向で施策が進みますれば、その道程においてそういう問題が起こるという限りにおいてそのとおりでございます…

参議院法制局長1965/05/13

48参議院 運輸委員会 第24号

○法制局長(今枝常男君) いま御指摘の問題は、問題がもう少しさかのぼるように理解いたしますが、と申しますのは、それは政令で定めるかどうかということの前に、具体的にその位置を内閣をして定めさせるか、直接法律で定めるかといったような問題になるのじゃなかろうか。かりに政令にいたしませんでも、具体的位置の決定を法律の事項として内閣がするということになります以上は、その決定された地域について、おのずからいま御指摘のような義務が生じてくるということ…

参議院法制局長1965/05/13

48参議院 運輸委員会 第24号

○法制局長(今枝常男君) お答えは先ほど申しましたと同じ方向になると思いますが、いま御指摘の点は、要するにたとえば法律で直接に位置を規定してしまうかどうかという問題になってくるように存ぜられるのでございまして、その点につきましては、むしろこれは政策的にどのように決定するかというような問題でございまして、法制局長としてお答えする分野ではないのじゃないかと思います。いずれにいたしましても、それは政令できめたという問題と申しますよりも、具体的…

参議院法制局長1965/05/13

48参議院 運輸委員会 第24号

○法制局長(今枝常男君) 先ほどの問題に返るように思いますのですが、一般的には仰せのとおりでございます。ただ今回の政令は、いまのお尋ねになりました、やはり今回の政令は直接にこれが権利義務を制限していないので、たとえば土地収用法でその収用される者の権利を保護し、またその主張、権利保護のための主張をする道が開かれて、法律でつくられておりますので、そちらの問題でございますので、この場合が御指摘的のような事例に当たると断定することはむずかしいよ…

法制局長1964/05/12

46参議院 文教委員会 第26号

○法制局長(今枝常男君) 現在の制度ではそのように考えていいかと思いますが。

法制局長1964/05/12

46参議院 文教委員会 第26号

○法制局長(今枝常男君) さように了解いたしております。

法制局長1964/05/12

46参議院 文教委員会 第26号

○法制局長(今枝常男君) そのように理解いたしております。

法制局長1964/05/12

46参議院 文教委員会 第26号

○法制局長(今枝常男君) そのように理解いたしております。

法制局長1964/05/12

46参議院 文教委員会 第26号

○法制局長(今枝常男君) 規定の上で強制の手段を定めたものはないと思っております。

法制局長1964/05/12

46参議院 文教委員会 第26号

○法制局長(今枝常男君) 必然に関連はないと存じております。

法制局長1964/05/12

46参議院 文教委員会 第26号

○法制局長(今枝常男君) さように存じております。

法制局長1964/05/12

46参議院 文教委員会 第26号

○法制局長(今枝常男君) ただいまお話しのような趣旨から当然には出てはまいらないと存じます。

法制局長1964/05/12

46参議院 文教委員会 第26号

○法制局長(今枝常男君) 法律はそのように現定しておると理解しております。

法制局長1964/05/12

46参議院 文教委員会 第26号

○法制局長(今枝常男君) 文部省の権限が、間接に県や市町村に対して指導、助言としてなされますということは、県市町村から依頼がない場合にはできないという意味にはならないのではないかと存じます。したがいまして、いまお尋ねのように、要求がないのにやることはよくないんではないかというお尋ねが、もし法律的な意味でしたら、直ちにそれが法上よろしくないということにはならないのではないかと、このように理解いたします。

法制局長1964/05/12

46参議院 文教委員会 第26号

○法制局長(今枝常男君) 積極的にという、少し、ことばじりをとらえるようで恐縮でございますが、積極的にということの意味によって、お答えは必ずしも一義的には出てこないのではなかろうかと存じます。つまり指導、助言として、あるいは援助として行なうわけでございますから、根幹になるものが文部大臣ではないようなたてまえでできておるということはできると思いますが、援助の一態様として行なわれます限りにおいては、それ自身が何らかの意味において積極的である…

法制局長1964/05/12

46参議院 文教委員会 第26号

○法制局長(今枝常男君) そのとおりでございます。

法制局長1964/05/12

46参議院 文教委員会 第26号

○法制局長(今枝常男君) いまのお尋ねの趣旨、十分了解いたしませんでしたが、区分規定されておるというお尋ねの意味、ちょっと私につかみがねるのでございますが。

法制局長1964/05/12

46参議院 文教委員会 第26号

○法制局長(今枝常男君) 画然の意味でございますが、つまり、指揮、命令という系統でつながっていないという意味においてでございましたら、そのとおりかと存じます。

法制局長1964/05/12

46参議院 文教委員会 第26号

○法制局長(今枝常男君) 現行法の体系から、いまお話しのようなことがあらゆる場合において必然に出てくるというふうに考えることはむずかしいような感がいたしております。つまり、そういう一応の体系をくずすのに必要な要請があるかどうか。あるいはそうしてくずしていくことが教育行政上適当かどうかということによってきまってくることではないかと存じますので、これもすべての場合に体系上好ましくないという一般的な結論を出してみることはむずかしいのじゃないか…

法制局長1964/05/12

46参議院 文教委員会 第26号

○法制局長(今枝常男君) 新しい立法によりまして既存の体系に例外を加えますことは、これは一般問題として、法制上の問題としてお答えいたします限りにおいては差しつかえないことと考えておりますので、したがいまして、そういうふうにくずしていくことがいいかどうかということを法制的な立場から判断してお答えすることは困難ではないかと存じます。と申します意味は、ただいまお尋ねのような任命権者の責任というものを純粋に一本に保っておいたほうがいいのか、ある…