第221回 参議院 決算委員会 第9号
○内閣総理大臣(高市早苗君) これまでも様々な人権を守るための個別法というものが制定されてまいりました。その際に、当事者も含めた有識者による議論であったり、様々なヒアリングも含めて対応されてきたものと考えております。 各種個別法、様々ございます。障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律、これは平成二十五年に成立しました。また、同年、いじめ防止対策推進法も成立しています。また、平成二十八年、部落差別の解消の推進に関する法律の成立、平成…
衆参両院の本会議・委員会の会議録を全文検索します。発言者・会派・時期で絞り込み、政策テーマがいつ誰に語られたかを追えます。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗○内閣総理大臣(高市早苗君) これまでも様々な人権を守るための個別法というものが制定されてまいりました。その際に、当事者も含めた有識者による議論であったり、様々なヒアリングも含めて対応されてきたものと考えております。 各種個別法、様々ございます。障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律、これは平成二十五年に成立しました。また、同年、いじめ防止対策推進法も成立しています。また、平成二十八年、部落差別の解消の推進に関する法律の成立、平成…
○吉田(は)委員 大臣、ありがとうございます。今、心強いお言葉をいただきました。 皆様のお手元に配付している資料の一ページ、これは、大学、短期大学、高等専門学校における障害のある学生の在籍者数です。御覧いただいたように、この学校調査が始まった平成十一年、これはもっと前ですけれども、そこを見てみても、本当に進学する方が増えています。もっともっと増えると思います。今、大学入学でも、合理的配慮など、入試のところでもだんだん、どんどんと変わって…
○国務大臣(あべ俊子君) 文部科学省といたしましては、令和五年十二月に、文部科学省所管事業分野におけますこの障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針を改正いたしまして、その趣旨について各都道府県等に通知を行うとともに、各種会議を通じてこの周知を図っているところでございます。 個別事案、委員のおっしゃった個別事案に関してはコメントは差し控えさせていただきますが、この中におきましては、合理的配慮の基本的な考え方といたしまして、実施に…
○政府参考人(宮浦浩司君) お答え申し上げます。 今お話ございました農林水産省所管分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針、これに関しましては、タッチパネルに関する直接的な記載はございません。その中で、ロボットなどの機器を活用する際には環境整備に配慮するという旨の規定がございますので、こういった規定を根拠にいろいろ関係事業者と調整を進めていきたいと考えてございます。
○国務大臣(あべ俊子君) 文部科学省といたしましては、令和五年の十二月に文部科学省の所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針を改正させていただきまして、その趣旨について各都道府県に通知を行うとともに、各種会議等を通じまして周知を行っているところでございまして、図っているところでございまして、この中におきましては、合理的配慮の基本的な考え方といたしまして、実施に伴う負担が過重でない際には、障害者の権利利益を侵害…
○山委員 皆様、おはようございます。立憲民主党・無所属の山登志浩でございます。 早速質問させていただきます。 まず一点目は、共生社会の実現に関しまして三原国務大臣にお尋ねしたいと思いますが、日常生活や社会生活において提供されている設備やサービスについて、障害がなければ簡単に利用できても、障害がある人にとっては非常に利用が難しく、結果的に障害のある人の活動が制約されてしまうことがございます。 そこで、二〇二一年、障害者差別解消法が改正をさ…
○尾崎政府参考人 お答えさせていただきます。 障害者差別解消法の改正による合理的な配慮の提供の義務づけを受けまして、金融庁におきましても、金融機関に求められる対応等を取りまとめた金融庁所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針に、代筆、代読等への円滑な対応を明記するなどの改正を行うとともに、各金融機関向けの監督指針においても法の趣旨を踏まえた改正を行い、こうした内容について、各金融業界団体との意見交換等を通じま…
○国務大臣(伊東良孝君) おっしゃられること、よく我々も聞いているところであります。 現在、カスタマーハラスメント対策の強化に向けて議論が行われております厚生労働省の審議会におきましても、事業主がカスタマーハラスメント対策を講ずる際に、消費者の権利等を阻害しないものでなければならないこと、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律に基づく合理的配慮の提供義務を遵守する必要があること、ちょっと長ったらしい文章で分かりづらいかもしれません…
○政府参考人(藤原朋子君) お答え申し上げます。 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律に基づきまして、保育士等を含め、事業者は、その事業を行うに当たり、障害を理由として障害者でない者と不当な差別的取扱いをすることにより、障害者の権利利益を侵害してはならないこととされております。また、同法に基づき定められているこども家庭庁所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針におきまして、保育所等につきましては、こど…
○打越さく良君 この法律のベースとなった坂口元厚生労働大臣の試案では国籍要件撤廃前の在日外国人を対象にしていたことから、現行法は後退したのではないかと、そんな指摘が国会でも度々なされてきました。当時五千人と言われた対象者をどうするのかという問題について、国会としても、そして政府にも、真剣に取り組んでいかなければいけない問題だと考えております。 そして、附則第二条に、日本国籍を有していなかったため障害基礎年金の受給権を有していない障害者そ…
○政府参考人(海谷厚志君) お答え申し上げます。 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律第八条におきまして、事業者は、その事業を行うに当たり、障害を理由として障害者でない者と不当な差別的取扱いをすることにより、障害者の権利利益を侵害してはならないとされております。 これを受けまして、国土交通省といたしましては、旅客船事業者が同条に規定する趣旨を踏まえ、適切な対応を取るために必要な対応指針を定めまして、昨年、令和六年、令和五年の十一…
○福重委員 ありがとうございました。 一月末で九百八十億、大きな金額だと思います。それぞれの事業者さんにとって、公租公課ということもございますし、税金との関係等もあるとは思うんですけれども、やはりこの問題は柔軟に対応していただいて、本当にしっかりと納めていこうという思いのある事業者さんはしっかりと守っていくというような形の中で対応していただきたいと思います。 この問題に関しましては、また今後もいろいろな声をいただいた上で御質問させていた…
○政府参考人(岡田大君) お答え申し上げます。 金融庁では金融機関に対しましてこれまでも電話リレーサービスの普及促進について要請しており、対応は進展しておりますが、なお十分でない点があることは承知しております。 令和三年五月に障害者差別解消法、それから令和五年三月に同法に基づく基本方針が改正されましたことを受けまして、金融庁でも、金融庁所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針を先般改正いたしました。 その具体…
○政府参考人(寺田吉道君) 先ほどの大臣の答弁にもございましたが、大臣の指示を受けて、本件の研修の見直しを行うとともに、ほかの研修も含めて今後の再発防止策など検討してまいりたいというふうに考えております。 委員御指摘の幾つかの文書等ございましたけれども、そのうちの対応要領、国土交通省の場合は、国土交通省における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領というものを策定してございます。この国土交通省の対応要領におきましても、障害を理…
○政府参考人(原宏彰君) 内閣府からお答えいたします。 お尋ねのLGBT理解増進法案第十二条は、「性的指向又はジェンダーアイデンティティにかかわらず、全ての国民が安心して生活することができることとなるよう、留意するものとする。」と規定をしています。このため、同条には多数者側への配慮との文言はないものと承知をしています。 その上で、内閣府が所管する御指摘の差別や偏見に苦しむ少数者への差別解消を目指す法律の中で、同様の記載がある法律はござい…
○政府参考人(佐々木昌弘君) まず、差別的取扱いについてでございます。 これは、障害者差別解消法第八条第一項においてのそういう規定がございますが、これらに基づいて厚生労働大臣が、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針に即してガイドラインを定めています。この中で、身体障害者補助犬の同伴を拒否すること、対応を後回しにすること、サービスの利用に必要な情報提供を行わないこと、こういったものが不当な差別的取扱いとしています。 次に、合理…
○笹川政府参考人 お答え申し上げます。 障害者差別に関するワンストップ窓口ということでございます。 おっしゃるとおり、障害を理由とする差別の解消を推進するためには、相談をしっかりと受け止める体制の整備が大切だと思っております。本当に一人一人の方には深刻な問題なんだろうと思っております。 このため、障害者政策委員会において、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針の改定案、これまで議論してまいりました。その中でも、内閣府において、…
○政府参考人(滝澤幹滋君) お答え申し上げます。 共生社会の実現のためには、障害を理由とする差別を解消することが重要と考えております。 昨年六月に事業者による合理的配慮の提供の義務化等を内容とします改正障害者差別解消法が公布されており、同法は公布の日から起算して三年を超えない範囲で施行するものとされています。改正法の施行に向けまして、現在、内閣府においては、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針の改正作業を進めており、また、各…
○西條政府参考人 お答え申し上げます。 難病や障害の有無にかかわらず、全ての学生がその意欲と能力に応じて大学等において学ぶ機会の確保や、そのための環境整備を進めていくことは大変重要だと考えております。 大学においては、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律等に基づき、難病等による病弱、虚弱を含め、障害のある学生に対して合理的配慮の提供が行われるものと承知しております。 このため、文部科学省では、大学が提供すべき合理的配慮の考え方や…
○最高裁判所長官代理者(氏本厚司君) お答え申し上げます。 お尋ねのうち、まず運用基準の整備の状況についてでございますが、法廷における傍聴に関しましては、個々の裁判体の訴訟指揮権や法廷警察権等の観点から個別具体的に判断されるものでございますから、委員お尋ねのような運用基準といったものは整備されておりません。 他方、裁判所におきましては、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の趣旨を踏まえまして、裁判所における障害を理由とする差別の…