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210回国会参議院2022/12/06

厚生労働委員会 第10号

発言数
326
登壇者
22
会派数
7
開催日
2022/12/06

会議録

山田宏自由民主党

○委員長(山田宏君) ただいまから厚生労働委員会を開会いたします。  委員の異動について御報告いたします。  昨日までに、永井学君が委員を辞任され、その補欠として梶原大介君が選任されました。  また、本日、若林洋平君が委員を辞任され、その補欠として石田昌宏君が選任されました。     ─────────────

山田宏自由民主党

○委員長(山田宏君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。  障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長辺見聡君外八名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

山田宏自由民主党

○委員長(山田宏君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     ─────────────

山田宏自由民主党

○委員長(山田宏君) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行います。  質疑のある方は順次御発言願います。

神谷政幸自由民主党

○神谷政幸君 自由民主党の神谷政幸です。本日は、質問の機会をいただけたことを本当にうれしく思っております。  と申しますのも、私は、政治信条として、女性、高齢者、障害者が安心して活躍できる社会を築くということを掲げて活動をしております。また、これまで地域において薬剤師として業務に当たっていた際は、精神疾患をお持ちの患者様や発達障害を抱えている児童の方々と向き合ってまいりました。現在でも社会ではスティグマが残っているかもしれませんが、私が信頼関係を築いてきた皆様は本当に個性のあるいい方々ばかりでした。今でも地元に戻ると笑顔で声を掛けてくださいます。それぞれの所作や特性が個性として包み込まれる社会を築いていきたいというのが医療に関わってきた政治家としての私の願いです。その思いを込めて本日は質問をさせていただきます。  まずは、加藤厚労大臣に伺います。  これまで私が現場で関わってきた医療の分野では、高齢者を地域で支える地域包括ケアシステムの構築が進められています。また、精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築の必要性も示されています。障害者や難病患者などが希望する生活を営むことができる社会実現に向けて、入所施設や病院からの地域移行を進め、その人がどの地域においても安心して地域生活を送れるような体制が整備された地域共生社会の実現が必要かと考えます。  今回の見直しの中でどのような地域社会を思い描いておられるのか、加藤厚労大臣のお考えをお聞かせください。

加藤勝信自由民主党厚生労働大臣

○国務大臣(加藤勝信君) 委員お話しになりました地域共生社会とは、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共に暮らすことができる社会であると考えております。そうした社会を実現するためには、障害や難病を抱えられている方々が地域や職場で生きがいや役割を持ち、医療、福祉、雇用等の各分野の支援を受けながら、その人らしく安心して暮らすことのできる、そうした体制の構築を図ることが重要だと考えております。  そうした考えの下、今般の改正案においても、障害者等が望む地域移行、地域生活や就労の推進、難病患者等の療養生活支援の強化など、支援の充実を図ることとしております。こうした対応も含めて、先ほど申し上げた地域共生社会の構築に向けて引き続き取り組んでいきたいと考えております。

神谷政幸自由民主党

○神谷政幸君 ありがとうございます。地域共生社会の実現に向けて、本日のこの質疑もしっかりと行っていきたいと思います。  次に、今回、法律上明確化するとされている一人暮らし等を希望するグループホーム利用者に対する支援及び退去後の支援について伺います。  グループホームには知的障害や精神障害をお持ちの方が多く暮らされています。そのうち希望する方が一人で暮らすためには、炊事などの家事や買物だけでなく、適切な服薬も重要であります。その重要性を示唆するように、約十年で障害者総数のうち六十五歳以上の高齢者の割合が四六%から五二%へと増加をしており、障害者の高齢化が進んでいます。  その現状を踏まえて、安心して一人暮らし等に移行できるようにするため、グループホームではどのような支援を行うことを想定をしているのか、また、退去した後の職員による支援の内容、さらに、職員による支援が終わった後の安心はどのように確保しているのか、教えてください。

辺見聡厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長

○政府参考人(辺見聡君) お答え申し上げます。  グループホームにおける一人暮らし等を希望する利用者に対する支援といたしましては、調理や掃除などの家事の支援、買物への同行、金銭や服薬の管理などを将来自ら行うことを視野に入れた支援を行うとともに、アパートなど、退去後に住む場所を探すことの支援や、退去後に利用する障害福祉サービスなどの支援体制の調整などを行うことを想定をしているところでございます。  また、グループホームを退去した後は、自立生活援助などの障害福祉サービスを必要に応じて利用しながら一人暮らしをすることになりますが、一定期間継続して、その方の障害特性等をよく把握しているなじみのあるグループホームの職員が、新しい生活環境に適応するまでの間において相談等の支援を行うことを想定しているところでございます。  その後の段階でございますけれども、地域で一人暮らしをする障害者に対しましては、障害者の状況を踏まえながら、地域定着支援などによる相談支援等の支援ですとか、居宅介護、就労継続支援などの日中活動の支援に加えまして、地域生活支援拠点などによる緊急時の対応など、こうしたことによりまして地域での生活が継続をするように支援をしていくことが重要であり、地域の体制整備と具体の取組を推進していくこととしております。

神谷政幸自由民主党

○神谷政幸君 ありがとうございます。  今、緊急時の対応という言葉もありました。入口に当たるグループホーム内での支援とともに、地域に移行した後はまさに福祉、医療、行政などの関係機関との連携が重要になってくると考えます。高齢化に伴い服薬の管理の必要性が出てきた際は、地域のかかりつけ薬局、薬剤師を活用するなど、専門的な地域支援をしっかりと活用して支援の質を担保していただければと思います。  地域支援の話となりましたので、通告と順番は変わりますが、続いて、障害福祉サービス事業者の指定に当たって、市町村長が意見を申し出る仕組みの創設について伺います。  先ほどのお話とも関連をしますが、障害者が地域で安心して生活し続けるためには、グループホームだけでなく、短期入所や訪問サービスなどの様々な福祉サービスで支えることが重要です。このため、都道府県や市町村は地域の障害当事者のニーズを踏まえた事業所を計画的に整備していくことが必要と考えます。  今回の改正では、障害福祉サービス事業者の指定に当たって、都道府県知事が行う指定に対して市町村長が意見を申し出ることができる仕組みを創設するとされていますが、これによりどのような効果を期待をしているのか、また制度創設の目的を教えてください。

辺見聡厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長

○政府参考人(辺見聡君) 各自治体におきましては、国が定める基本方針に即しまして、地域における障害福祉サービスの提供体制の確保等に向けて障害福祉計画及び障害児福祉計画を定めることとされているところでございます。その際、市町村におきましては、障害福祉サービス等への地域のニーズを踏まえましてサービス見込み量等を定めるとともに、サービスの支給決定を行って、その費用を負担することとされているところでございますが、障害福祉サービス等を提供する事業者の指定は都道府県等の権限となっているところでございます。  御指摘のとおり、今回の改正案におきましては、都道府県知事が行う事業者指定に対して市町村が障害福祉計画等との調整を図る見地から意見を申し出ることを可能とし、都道府県知事は当該意見を勘案して指定に際して必要と認める条件を付すことができるようにするものでございます。これによりまして、地域の障害福祉サービスのニーズですとか地域の支援の実情に応じた事業所の整備の推進を図るということを目的としているものでございます。

神谷政幸自由民主党

○神谷政幸君 ありがとうございます。  まさにその市町村長の意見は障害者のニーズ、これに応えるために策定した障害福祉計画の実現のためということを今理解できました。  その意見を勘案をして都道府県知事は指定の際に事業者に対して条件を付することができるというお話にもありましたが、この条件とは具体的にどのような内容を想定をされているのでしょうか。また、制度はただつくるだけではなく、国民のために時に積極的に、時に控えめに、時代とニーズに応じて使いこなしていくことが重要と考えます。地方自治体が障害者のためにこの仕組みを有効に活用できるようにするためには、厚生労働省として障害者のニーズに応える条件とは何かなどの具体例を示すなど、丁寧な周知が必要と考えますが、どのように取り組んでいくのか、見解を教えてください。

辺見聡厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長

○政府参考人(辺見聡君) お答え申し上げます。  指定の際に付すことが想定される条件といたしましては、例えば、障害福祉計画で示されたニーズに沿って事業者にサービス提供の地域ですとか定員の変更を行うこと、また、障害福祉計画において中重度者やある障害種別の方の受入れ体制が不足している旨の記載がある場合には事業者に対して研修の参加等によりその受入れの準備を進めること、また、障害福祉計画に地域の事業者が連携した体制構築に関する記載がある場合には事業者のネットワークや協議会に事業者が連携協力又は参加すること、こうしたことを条件とすることを想定をしているところでございます。また一方で、障害福祉計画等に記載されたニーズや目標等とは関係ない条件が付されることは適当でないとも考えているところでございます。  こうしたことを踏まえまして、今回の新たな仕組みの実施に当たりましては、地方自治体においてその指示が正しく理解されることがまさに重要でございますので、適切に制度が運用されるよう、施行に向けて想定される条件の具体例や運用上の留意点を作成して丁寧に周知を行ってまいりたいと考えております。

神谷政幸自由民主党

○神谷政幸君 ありがとうございます。  是非、今回の改正の趣旨である当事者の意見が反映された希望する生活、これにつながるように周知をお願いいたします。  続いて、週所定労働時間が特に短い精神障害者、重度身体障害者、重度知的障害者の雇用率算定について質問します。  近年、精神障害者の新規求職申込みが増加している現状があります。そして、その精神障害者は週二十時間未満での雇用を希望されることも多い一方で、現行の雇用率算定では週所定労働時間二十時間未満での雇用は対象とされていません。  この度、精神障害者、重度身体障害者及び重度知的障害者について、特例的な扱いとして、週所定労働時間が特に短い十時間以上二十時間未満の場合も雇用率において算定できるようにした背景や理由について、具体的に教えてください。

堀井奈津子厚生労働省大臣官房高齢・障害者雇用開発審議官

○政府参考人(堀井奈津子君) お答えいたします。  週二十時間未満で働くことを希望する新規求職者や実際に週二十時間未満で働く労働者は、いずれの障害種別でも一定数存在をされております。特に近年、雇用者数の伸びが著しい精神障害者において多くなっています。これは、精神障害者の中に、初めての場面に適応し職場に慣れるまで時間が掛かる方や、体力面や病状の悪化等に不安を持つ方も多いことなどから、まずは短時間での雇用を希望する方々が多いものと思われます。  こうした背景を踏まえまして、今般の改正案におきましては、精神障害者等、従来から障害者雇用率制度において配慮をしている重度の障害者についても、週十時間以上二十時間未満で働く場合も実雇用率における特例的な算定を認めることとしております。これにより、こうした方々の多様なニーズに応じた就労機会の拡大を図ってまいります。

神谷政幸自由民主党

○神谷政幸君 それぞれの特性に合った雇用形態の選択肢があることも大切と考えます。是非、適正に運用されるように進めていただければと思います。  ただいまのお答えにもありました病状の悪化というお話や体調の変動等を防ぐことは、就労を継続するためにも必須であります。そのためにも、薬物治療を受けている方の場合は、前提条件として服薬や適切な医薬品の使用は必要不可欠と考えます。  例えば、統合失調症の患者さんに使用されるアリピプラゾール持続性水懸筋注は一回の注射で効果が四週間持続をします。また、注意欠陥多動性障害の治療薬であるメチルフェニデート塩酸塩徐放錠は浸透圧を利用した放出制御システムを採用しており、これによって、朝服用すれば夜にかけてじわじわと一日掛けて放出されていくため、日中の服薬管理をする心配がないというものがあります。  このような服薬コンプライアンスの向上には徐放性製剤などの優れた製剤技術が貢献をし、社会活動への参画に大きなプラスになると考えます。そのような製剤技術の改善に向けた研究支援はどのようにしていくのか、お答えください。

城克文厚生労働省大臣官房医薬産業振興・医療情報審議官

○政府参考人(城克文君) 御指摘いただきましたように、服薬コンプライアンスの改善、こうしたことをして医薬品の治療効果を向上させていくということのためには、製剤に関する技術、優れた製剤技術の研究開発が必要不可欠であるというふうに認識をいたしております。  厚生労働省としましては、こうした観点から、日本医療研究開発機構、AMEDを通じまして、製剤技術の向上を含めた創薬の基盤となる技術に関する研究の支援を行っているところでございます。こうした支援を通じまして、優れた製剤技術の実用化を進めてまいりたいと考えております。

神谷政幸自由民主党

○神谷政幸君 ありがとうございます。  徐放性製剤だけでなく、全身作用をする経皮吸収型の貼付剤に関しても、かぶれにくいや剥がれにくいなどといった日本は優れた技術を有していると思います。是非、一人での服薬管理が困難な方がそのような技術の活用で就労と生きがいや社会生活に参画できるように研究支援をお願いするとともに、製薬企業が開発のモチベーションを保てるような薬価改定に関しても是非御配慮をいただきたいと思います。  次に、今般法定化をする難病データベース及び小児慢性特定疾病データベースについて伺います。  先ほどは製剤技術の話を申し上げました。その大前提として、優れた有効性を発揮する医薬品の開発が前提としてあってこそとなります。特に指定難病等の希少な疾病については、国においても治療薬の開発を積極的に支援することが必要かと考えます。  現行も研究費の補助等を行っていると承知をしておりますが、今般法定化される難病データベース、小慢データベースのデータをオーファンドラッグの開発に積極的に活用できるようにすべきではないかと考えますが、いかがでしょうか。

佐原康之厚生労働省健康局長

○政府参考人(佐原康之君) お答えいたします。  今般御審議をお願いしております難病法の改正案におきましては、指定難病患者や小児慢性特定疾患の患者等の情報をデータベースに登録しまして、そのデータを研究者等に提供するとともに、他の公的データベースとの連結解析などを行うことによりまして難病等の研究を推進することとしております。  難病や小児慢性特定疾患の患者やその御家族は根治的治療や症状緩和につながる新しい治療薬を心待ちにしているものと承知しており、関係者の意見を伺いながら、これらのデータが研究者等に十分に活用されるように取り組んでまいりたいと考えております。

神谷政幸自由民主党

○神谷政幸君 ありがとうございます。  私も現場で実際に服薬指導をしておりまして、難病の指定を受けている方、こういった方からは特に、私はこの薬があるおかげで、これまでだったら寿命がこれまでだと言われた疾患でも現在でも変わらない生活を送ることができる、家族と食事を楽しむことができる、そういった実際のお言葉をたくさんいただいております。  一日でも早い治療薬の登場を切望しておられる方々も多くおられるかと思います。そういった方々に関して新しい医薬品の登場は希望の光となるものでありますので、是非そういった方々のためにも力強く進めていただきたいというふうに思います。  ただいま答弁をいただいたように、難病のデータベースや小児慢性特定疾病のデータベースのデータをオーファンドラッグ等の開発に活用していくためには、これまで十分に収集できていなかった軽症の指定難病患者も含め、データをしっかりと収集していく必要があると考えます。  このため、いずれにしても同意をしっかりと得ていくことが前提でありますので、医療費助成の申請に至らない指定難病患者にもデータを提供してもらえるように、データの研究利用の意義やその活用状況についてしっかりと周知をしていくべきではないかと考えますが、いかがでしょうか。

佐原康之厚生労働省健康局長

○政府参考人(佐原康之君) お答えいたします。  今般の改正案では、軽症者も含め、本人の同意の下で指定難病患者等の情報をデータベースに登録して他の公的データベースとの連結解析等を行い、難病などの研究を推進することとしております。  この難病のデータベースを活用し、難病に関する研究を一層推進するためには、軽症者も含め、より多くの難病患者の方にデータの登録に同意をいただき、データベースを充実させることが必要と考えております。  このため、データベースに情報を登録することの意義やメリットを御理解いただくことが重要であり、データベースを活用した難病研究の成果が軽症者を含めた難病患者の皆さんに分かりやすく届くよう、しっかりと周知してまいりたいと考えております。

神谷政幸自由民主党

○神谷政幸君 ありがとうございます。  是非しっかりと、そういったメリット等が理解をしていただけるように周知をお願いしたいと思います。  それと同時に、是非、これらのデータベースの活用で、これまで注目されていなかった部分、そういったところにも光が当たることを願っております。それは、患者や御家族はもとより、支援をする側も同様ではないかというふうに考えます。  例えば、医療的ケア児の場合は、御存じのとおり、医師や歯科医師、薬剤師、訪問看護師といった在宅チーム一丸となって家族全体を支えていくことが必要となってきます。薬剤師でいえば、令和四年度からようやく小児特定加算といって、医療的ケア児の患家を訪問した際に、母親や家族にとって大変大きな負担となっている薬剤の管理について算定がされるようになりました。  この際には、配合変化に対応しながら、それぞれの薬を、一包化をどういうふうにしていくかといったような細やかな対応、また服用しやすくなるような様々な工夫、こういったことがこれまでは評価をされていなかった。特に医療的ケア児の場合は、短期間で、退院をした後短期間でまた入院をしてしまうということもあり、状態が非常に多く変わる場合がある。そういったことに対して細やかに対応していることが、これまで評価をされなかったことが今回評価されるようになったことが、我々も地域として支えていく上で大変大きなモチベーションになっているということを現場からも聞いております。  必要としている人に必要な医療サービス、薬剤サービス、そして薬はしっかりと提供されるように、診療報酬改定なども含めてデータベースの幅広い活用をお願いを申し上げて、私からの質問を終わらせていただきます。  ありがとうございました。

友納理緒自由民主党

○友納理緒君 自由民主党の友納理緒でございます。  この度は質問の機会をいただき、ありがとうございます。障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律案について質問をさせていただきます。  障害の有無や程度にかかわらず、一人一人が大切にされる社会、その人らしく地域生活や社会参加を継続することができるインクルーシブな社会の実現を目指し、本法案がその一助となるように質問させていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。  まず初めに、都道府県及び市町村が実施する精神保健に関する相談支援について伺います。  今回の改正で、この相談支援の対象者に精神障害者だけでなく精神保健に関する課題を抱える者も加えられました。近年、精神保健に関するニーズも多様化し、既に多くの自治体が精神障害者に限らず、広く分野を超えて精神保健上の問題を抱えた住民からの相談に対応しています。今回の改正は、この相談体制の強化にもつながるものとして期待を寄せているところです。  そこで、この相談支援について二点質問をさせていただきます。  まず、一つ目です。  今回新設される精神保健福祉法四十六条に規定される精神保健に関する課題を抱える者とはどのような方々を想定していますでしょうか。

羽生田俊自由民主党厚生労働副大臣

○副大臣(羽生田俊君) 今回の法案では、精神保健に関する課題を抱える者として、精神疾患を有する者以外でメンタルヘルスの不調を抱えている者を相談支援の対象として法律上明示することとしておりまして、精神保健に関する課題を抱える者とは、例えば自治体が子育て、介護、生活困窮等の各分野の支援を行う中でメンタルヘルスの不調を抱えていることが判明した方を想定しております。

友納理緒自由民主党

○友納理緒君 ありがとうございます。  住民の方の中には、自身の抱える問題について相談をしてよいものかなどの迷いが生じ、相談に結び付かない方もおられるかもしれません。幅広い問題が対象になることを国としても広く周知していただければというふうに思っています。  二つ目の質問です。  このような相談支援を行う上では、地域住民にとって最も身近な相談窓口として市町村が重要になります。しかしながら、現行の地域保健法などには市町村の業務として精神保健に関する相談支援が明示されておらず、他の領域が優先され、現在の市町村における精神保健に関する相談支援体制は、保健師や精神保健福祉士等の専門職の配置が不十分など、一般的に脆弱な状況にあります。また、財源の確保、精神科医療機関との連携、保健所、精神保健福祉センターからのバックアップ体制の確保等にも課題があり、地域によっては相談支援の質が確保されないおそれがあるとの指摘もあるところです。  市町村が精神保健に関する相談支援の役割を発揮することができるよう、市町村保健センター等の保健師の増員、都道府県による研修等のフォローアップ体制の整備が必要です。この点についてどのようにお考えでしょうか。

羽生田俊自由民主党厚生労働副大臣

○副大臣(羽生田俊君) メンタルヘルスの不調などの精神保健に関する課題は、子育て、介護、生活困窮などのほか、自殺、引きこもりなど、多様化、複雑化しており、御指摘のように、市町村における精神保健に対応するための体制整備が必要であるとともに、保健所、精神保健福祉センターなど、地域の関係機関間の連携が大変重要であると考えております。  このために、厚生労働省としては、精神保健に関する相談支援についての研修等を通じて人材育成に取り組むということと、そして、精神保健福祉センター、保健所及び市町村の役割、連携の在り方等を明確化してお示しすること、そしてまた、必要な人員を含む市町村の体制整備に向けて関係省庁との協議を進めることなどを通じて住民に身近な市町村における相談支援体制の充実を図ってまいりたいと考えております。

友納理緒自由民主党

○友納理緒君 ありがとうございます。  昨日の参考人質疑でも、市町村へのバックアップ体制が必要であることが指摘をされていました。精神的な問題に対し早期に医療的な介入を行うためにも、市町村の保健師等の増員なども検討していただければというふうに思います。  次に、障害をお持ちの方の就労支援について伺います。この点については三点質問をさせていただきます。  まずは、就労選択支援についてです。  今回の法改正で、障害者本人が就労先や働き方について良い選択ができるよう、就労アセスメントの手法を活用した就労選択支援が創設されました。  この就労アセスメントを適切に実施するためには、対象者の情報を適切に収集し、情報を整理、分析し、就労に関する適性、知識及び能力を正しく評価する必要があります。そのためには、評価者の主観や経験則だけに頼るのではなく、適切なアセスメントツールを用いたり研修を行うことで障害者の就労能力や一般就労の可能性を正しく評価し、適切なサービス等につなげることが肝要です。この点についてどのように進める御予定でしょうか。

辺見聡厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長

○政府参考人(辺見聡君) 今回の改正案において創設をいたします就労選択支援につきましては、障害者本人が希望する就労の実現を図るため、質の確保、支援の質の確保をすることが重要であると考えております。このため、就労選択支援の実施に当たりましては適切なアセスメントツールを活用することが適当と考えており、現在その開発を進めているところでございます。  具体的なツールの内容といたしましては、就労に関するニーズ、希望、就労のための作業遂行等の現状、必要な支援ですとか配慮など就労を継続するための環境、こうしたことを本人と支援者が協同し、面談や作業を通じて適切に評価し、把握できるものである必要があると考えております。  さらに、支援手法を支援者が習得するためのカリキュラムですとか教材を開発をした上で全国共通の研修を実施すること、こうしたことによりまして専門性を有する人材を育成をしていくことが必要と考えております。  障害者本人の意向や希望を実現し、利用者の能力を適切に評価して支援が実施できるよう、具体的な検討を進めてまいります。

友納理緒自由民主党

○友納理緒君 御回答ありがとうございます。  適切な支援につなげるためにはまずアセスメントが重要だと考えますので、適切に運用がなされるように希望して、期待を持っています。  次に、今回の法改正で、障害者が一般就労中であっても就労系福祉サービスを一時的に利用することが、利用できることが法令上位置付けられました。これにより、障害者が多様なニーズを踏まえつつ、一般就労への移行の促進や雇用の継続がより図られることになります。  この点に関連して、企業側の都合により就労系障害福祉サービスの一時的な利用がなされるなど、障害者の方の地位を不安定にすることが起こり得るのではないかと懸念の声が聞こえています。  そこで、今回の改正の趣旨、またどのような場合の活用を想定されているか、そして今申し上げた皆様の御懸念に対する政府のお考えをお聞かせください。

辺見聡厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長

○政府参考人(辺見聡君) まず、今回の改正の趣旨でございますが、障害者の一般就労中の就労支援ニーズに対応するため、一般就労中の障害者であっても、企業等で働き始めた時期に勤務時間を段階的に増やしていく場合や休職から復職を目指す場合に就労系障害福祉サービスを一時的に利用できることとするものでございます。  一方、御懸念いただきました企業側の都合のみによって利用に至るといったようなことがないよう、本人が希望する一般就労への移行や復職といった目的に沿って障害者本人のために適切な活用が図られていくようにするために、企業等や就労系障害福祉サービス事業者が連携して本人の状況や意向に沿った支援を行うということ、また必要に応じて市町村等の関係機関から助言等を行うこと、こうしたことが重要と考えております。  このため、具体的な一時的利用における支援の方法ですとか関係機関の適切な関わり方、連携の方法などにつきまして、今後その方策や留意点等を整理して周知をするなど、丁寧に施行の準備を進めてまいりたいと考えております。

友納理緒自由民主党

○友納理緒君 御回答ありがとうございます。  次に、中途障害者に対する就労支援について伺います。  中途障害者の方は、大きな喪失感や様々な苦しみ、葛藤を抱えながら、多大な努力の下で障害を受け入れ、日々の生活を送られています。このような皆さんのモチベーションを維持し、離脱することなく働き続けることができる環境を整えることが重要です。  しかし、労働法制においては、労働者が病気やけがによって障害が残り、従前の業務に堪えないという場合は、債務の本旨に従った履行ができないとして、就業規則上の普通解雇事由に該当することになるものと考えられます。ただ、この点も、労働者雇用促進法が求める合理的配慮の趣旨からすると、雇用の維持のための適切な配慮がなされるべきであり、その配慮により債務の本旨に従った履行の提供が可能になる場合は労働契約を継続する必要があると考えています。  そこで、これまでも中途障害労働者の雇用継続については様々な取組がなされてきたと理解しておりますが、改めて企業に対しどのような対応を求めるかについてお考えをお聞かせください。

羽生田俊自由民主党厚生労働副大臣

○副大臣(羽生田俊君) 障害者雇用促進法における障害者に対する合理的配慮の提供については、平成二十五年の障害者雇用促進法の改正により、平成二十八年から、二十八年四月から全ての事業主に対し義務付けられておりまして、この認識がある程度定着してきているというふうに考えているところでございます。  そして、合理的配慮については、障害者の個々の事情に応じ、障害者と事業主との相互理解の中で提供されるべき性質のものであるということでございますけれども、都道府県労働局やハローワークにおいても、その周知や相談対応等を行うとともに、法違反が認められた場合等は事業主に対する助言、指導、勧告等を行っているところでございます。  御指摘の中途障害者に対しましては、特に障害者となったことをもって離職することなく、御本人の希望に応じて雇用継続を実現するために、合理的配慮として障害特性に応じた業務の選定や再構築、必要な職業能力開発等を実施することが大変重要であります。こうしたことから、これまで民間企業や地方公共団体における合理的配慮事例の収集を行っておりまして、周知等を行ってきたところでありますけれども、今年度は特に中途障害者の雇用継続事例等を収集しておりまして、厚生労働省のホームページを通じて広く提供する予定としております。  引き続き、中途障害者を含め障害のある方々が能力を発揮し活躍できるよう、事業主に対して周知啓発を含め、合理的配慮が適切に提供されるように取組を進めてまいりたいと考えております。

友納理緒自由民主党

○友納理緒君 ありがとうございます。  障害をお持ちの皆様もできる限り就業を継続することができるように、希望に沿った働き方ができるように努めていただければと思います。  次の質問に移ります。  近年、我が国の精神疾患を有する方の数は増加傾向にあり、平成二十九年には約四百二十万人となっています。そして、現在、精神障害の有無や程度にかかわらず、誰もが地域の一員として安心して自分らしい暮らしをすることができるよう、精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築が進められています。  この一翼を担う存在として、訪問診療、訪問看護があります。現在は、精神科の訪問診療を行う医師の減少もあり、訪問看護の担う役割が非常に重要になっています。非自発的入院患者の退院後支援の在り方を分析、検証したある調査では、措置入院から退院後、訪問看護を利用している群の通院継続率は利用していない群の通院継続率より有意に高く、再入院後は、ごめんなさい、再入院率は訪問看護を利用している群の方が低いことが明らかになっています。  しかしながら、この精神科の訪問看護には課題も多くあります。例えば、訪問看護は対象者に対してその者の居宅において行うものとされていますが、精神疾患を抱えている方の状態を適切にアセスメントするためには、その方の自宅だけではなく、学校や職場、通院や買物の付添いなどをすることにより、情報を収集する必要があります。現状では、適切な看護介入をするため、これらの行為をボランティアで行っている方も多くおられます。  今後は、このような精神科の特殊性も踏まえた制度を構築する必要があります。この訪問看護の充実は、今回の法改正でも問題となっています医療保護入院などの入院医療を減らすことにもつながるものです。  私自身は精神科については看護実習の経験しかありませんが、病院内では症状が落ち着いている方が、長く入院を続けることで、退院という話が出ると途端に不穏になり、症状が悪化してしまうという場面に直面したことがあります。入院医療を減らし、なるべく地域の中で生活をしていただくことの重要性を実感しています。  そこで、国は入院医療を最小限にするための具体的な取組を積極的に進めていくべきです。この点についていかがお考えでしょうか。

羽生田俊自由民主党厚生労働副大臣

○副大臣(羽生田俊君) 委員御指摘のとおり、精神疾患を有する方が地域で安心して暮らすためには、入院医療を最小限にする取組が大変重要であります。そうした観点から、医療、障害福祉、介護等の日常のサービスをその病状に応じて切れ目なく受けられるよう、体制の充実を図ってきたところでございます。  厚生労働省といたしましては、日常のニーズに対応するために、訪問診療や訪問看護の普及を図ることで、医療機関や訪問看護ステーションにより地域で必要なサービスを継続的かつ包括的に受けることができる体制の整備を進めているところとともに、令和四年度診療報酬改定においては、精神科に通院する患者さんに対して医療機関の看護師等が患者の相談支援及び地域の福祉事業者等との連絡調整を行う取組を評価しておることになっております。また、受診前相談のニーズに対応するために、精神医療相談窓口や精神科救急情報センターの体制整備について都道府県への補助を実施しているところであります。  こうした取組を進めることで、訪問看護などのアウトリーチ等の支援を含め、地域の中で精神疾患を有する方が、医療、障害福祉、介護等のサービスをその病状に応じて切れ目なく受けられる体制整備を進めてまいりたいと考えております。

友納理緒自由民主党

○友納理緒君 御回答ありがとうございます。  そういった取組とともに、入院後の制度ではありますが、今回の改正で規定されます入院者訪問支援事業の対象の拡大も併せて今後検討していただきたいというふうに思います。  次の質問です。  精神科病院における虐待防止に向けた取組について伺います。  今回の法改正により、精神科病院において従事者等への研修や普及啓発等を行うことが精神科病院の管理者に義務付けられるとともに、従事者による虐待を発見した場合に都道府県等に通報する仕組みが整備されました。過去に精神科病院の虐待、過去の精神科病院の虐待事例の存在などから、虐待防止、早期発見、再発防止のために、本制度の意義は大変大きいものであると考えています。この点について二つ質問をさせていただきます。  まず、一つ目です。  この虐待の通報先が都道府県であることについて、速やかな事実確認や迅速な対応が可能であるかについて一部から不安の声が上がっています。障害者虐待防止法と異なり通報先を都道府県にした理由と、具体的に都道府県の窓口としてどのような部署を想定しているかについてお教えください。

辺見聡厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長

○政府参考人(辺見聡君) 今回の改正案におきましては、精神科病院の医療従事者による虐待の通報先を都道府県とすることとしております。これは、精神保健福祉法上、都道府県が精神科病院に対する指導監督権限を有するため、都道府県を通報先とすることにより、より実効的な対応を図ることができるというものでございます。  また、精神科病院につきましては、精神保健福祉法上、都道府県が入院届ですとか定期病状報告を受理することとなっております。このため、入院患者の情報を都道府県が保有していることでありますので、市町村ではなく都道府県を通報先としているところでございます。  都道府県における具体的な通報窓口でございますけれども、基本的には各都道府県において御判断することでございますけれども、こうした趣旨を踏まえますと、都道府県等の実地指導の担当部局が担うことを想定しているところでございます。

友納理緒自由民主党

○友納理緒君 ありがとうございます。  虐待は早期発見、早期対応が重要です。虐待の被害に遭った障害のある方々を救出、保護して、精神的、身体的な健康の回復のための対策を講じなければなりません。都道府県にこれが確実にできる体制を整えていただきたいと思います。  二つ目です。  多くの精神科で働く医療者は、日々真摯に患者さんと向き合っています。精神科の患者さんの中には、自らの障害に対する病識や自覚をお持ちでない方、急性増悪した状態で入院される方など様々な状態の方がおられます。そのような方々への対応の中で、自身の声掛けや対応がどのように捉えられるかについて不安に感じている医療者も多くいます。  そこで、質問ですが、通報がなされた場合、行為者とされた者に弁明の機会のようなものはどのように与えられるでしょうか。

辺見聡厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長

○政府参考人(辺見聡君) 精神科病院における虐待につきましては、都道府県等へ通報があった場合、まずその事実関係等について都道府県が実施をするということを想定をしております。事実関係の調査の際には、虐待を受けたとされる患者はもちろんのこと、実際に医療を提供していた医療従事者等も含めて関係者に対して事実関係を聴取することは必要になると考えております。  関係者からの意見聴取を含めまして都道府県等において適切に調査が行われることとするためには、他の虐待防止法に、虐待防止に関する法律の調査の手続などの先例を参考にしながら、通報受理後の手続等について今後明示をしてまいりたいと考えております。

友納理緒自由民主党

○友納理緒君 御回答ありがとうございます。  医療者にとっては、自身の行為が虐待と認定され、不利益が生じるかもしれない状況です。医療者側にも事情に関する聞き取りを行うなど、その手続を保障し、適切な判断が行われるように都道府県に周知をしていただければと思います。  次に、難病患者や小児慢性特定疾病に係る医療費助成の支給認定について伺います。  今回の法改正で、助成開始の時期が申請日から重症化したときと診断された日に前倒しされました。前倒しの時期については上限が設けられており、申請日から遡る期間は原則一か月、入院その他の緊急の治療が必要であった場合等は最長三か月とされています。患者によっては原則の一か月では短く、医療費助成の実施主体たる自治体が例外の三か月を適用する場合に当たるかを判断する場面が出てくることが想定されます。その判断を円滑にするために、明確な判断基準を示す必要があります。  そこで、入院その他の緊急の治療が必要であった場合等とはどのような場合を想定しているのでしょうか、具体的にお聞かせください。

佐原康之厚生労働省健康局長

○政府参考人(佐原康之君) お答えいたします。  入院その他緊急の治療が必要であった場合等の具体的な範囲につきましては、本人の責に帰さないような事情がある場合を想定しており、例えば、関係審議会等において、診断直後に入院した場合のほか、自宅から遠方の医療機関で診断を受けたため、診断書を取りに行くまで時間を要する場合などが想定されることが指摘をされております。  今般の改正案が成立した暁には、これらの指摘にも十分留意の上、施行までにその内容を検討していきたいと考えております。  また、遡り期間の具体の運用につきましては、入院その他緊急の治療が必要であった事情について通知やQA等で具体的なケースを周知する等、患者や制度を運用する自治体にとって分かりやすい仕組みとなるよう、併せてしっかりと検討してまいりたいと考えております。

友納理緒自由民主党

○友納理緒君 御回答ありがとうございます。  この改正がなされた趣旨に照らし、分かりやすい制度となるように努めていただければというふうに思っています。  最後に、障害者を地域で支えるための体制の整備について伺います。  障害者や難病患者などが地域で安心、安全に暮らしを続けられる地域共生社会の実現に向け、一人一人の障害、疾病や状態像に合わせ、柔軟にサービスを提供し得る多機能型サービス拠点の拡充が急がれます。現行の障害福祉制度においても、訪問や通所、宿泊など多様なサービス類型が存在しますが、利用者にとっての利便性や顔なじみのスタッフに柔軟に対応してもらえる安心感を考えますと、介護保険で展開されている看護小規模多機能居宅介護、いわゆる看多機のような多機能を一体的に提供するサービスの利用が障害者や医療的ケア児、難病患者等にも広く開かれることが必要だと考えます。  現行制度でも共生型サービスとして介護保険と障害福祉サービス双方の利用者を受け入れる仕組みがあり、障害児や障害者が看多機の通いや泊まりを利用できる場合がありますが、共生型サービスの報酬単価の低さなどから広まってはいません。また、看多機の訪問は共生型サービスの対象外です。  前回の報酬改定において障害福祉サービスにおける医療的ケア児への対応は拡充されましたが、共生型サービスも含めて、まだ地域での受入れ体制は整っておらず、介護をされる御家族のレスパイトケアの観点からも、医療的ケア児に通い、泊まり、訪問を一体的に提供できるサービス拠点の整備が急がれています。  今後、看多機などの多機能サービスを障害者や難病患者等が利用できるように障害福祉制度の見直しを図ること、さらには、AYA世代の末期がん患者なども含めて、訪問看護と同様、看多機も医療保険で利用できるようにして計画的にその整備を進めることが有効だと考えますが、この点について国としてのお考えをお聞かせください。

加藤勝信自由民主党厚生労働大臣

○国務大臣(加藤勝信君) 看護小規模多機能型居宅介護を提供する介護保険制度、これは保険料も財源として、福祉と医療双方の側面からの支援を行う制度であります。  それに対して障害福祉制度は、全額公費を財源として、福祉的な側面から障害者の日常生活、社会生活を支援する制度であり、医療的な支援については別途、健康保険による支援と組み合わせて対応する仕組みとなっております。  このため、障害福祉サービスは医療サービスである訪問看護を対象としておらず、訪問看護の提供を含む看護小規模多機能型居宅介護を給付の範囲に含めることについては慎重な検討が必要であると考えているところであります。  また、看護小規模多機能型居宅介護は、訪問看護と小規模多機能型居宅介護を組み合わせて一体的に提供するサービスでありますが、訪問介護、通い、泊まりといった介護サービスが提供されていることを踏まえますと、看護小規模多機能型居宅介護を健康保険法に基づく医療の給付の範囲、すなわち医療に含めることは、これもなかなか難しいというふうに考えております。  もっとも、医療的ケアを必要とする障害者や難病患者等が地域で安心して暮らし続けていただくためには、看護の提供は重要であると考えております。引き続き、障害福祉サービス事業者、事業所における看護職員の配置や地域における医療と福祉の連携体制の強化など、医療的ケアを要する方々などへの支援体制、この充実には努めていきたいと考えております。

友納理緒自由民主党

○友納理緒君 御回答ありがとうございます。  今、加藤大臣がおっしゃったように、障害を抱える皆様も医療的ケアが必要な皆様も地域で安心して生活をすることができるように、医療、介護が一体、連携して提供される、医療、介護、福祉が連携して一体として提供されることが必要だと思います。そういった体制の整備にしっかりと努めていただければと思います。  今回の法改正により、障害の有無や程度にかかわらず、誰もが地域の一員として安心して自分らしい暮らしをすることができるようになることを願い、質問を終わらせていただきたいと思います。  ありがとうございました。

川田龍平立憲民主・社民

○川田龍平君 立憲民主党の川田龍平です。  まず、質問させていただきます。  まず、これ、来年の二月、医療職の国家試験がありますが、この医療職国家試験、これが追試が必要ではないかと。特に、政府方針でも示されている医療提供体制の強化、医療人材の確保のためにも、医療現場における深刻な人手不足を解消するそのためにも、医療職の国家試験、これが、新型コロナウイルスの感染症陽性者などの追試や早い段階での具体的な対応をやっぱり是非事前に決めておく必要があると思うんですが、厚労大臣の見解をお聞かせいただきたいと思います。

加藤勝信自由民主党厚生労働大臣

○国務大臣(加藤勝信君) これまで、国家試験の追加試験については、平成二十六年、大雪による交通障害による受験会場に到達できなかった方への救済措置として実施してきた特例的な対応はございますが、この間、緊急事態宣言下であった一昨年度も含めて、そうした対応は行っていないところであります。  国家試験の追加試験を行うに当たっては、例えば医師国家試験の試験問題の作成に関しては百人以上の臨床に関わっている医師が八か月程度の期間を掛けて策定しているなど、試験問題の策定に相当程度の体制の確保が必要となるわけでありまして、当然、追加試験においても同様の問題を作る必要があり、同じように労力が掛かるということがあります。  こうしたことを考えますと、なかなか追加試験の実施は難しいというふうに考えておりますけれども、例えば災害時等が今後とも、まあないことにこしたことはありませんが、そういった想定もされるわけでありますので、そうしたときの追加試験の在り方をどうしていったらいいのか、こういった対応は引き続き検討していかなきゃならないと考えています。

川田龍平立憲民主・社民

○川田龍平君 是非よろしくお願いいたします。貴重な人材だと思いますので、是非追試をしていただきたいと思います、そういった場合にはですね。是非お願いしたいと思います。  また、ノーマライゼーションの理念の下、障害者、健常者といった垣根なく、誰もが社会の一員として生活していくことができる社会づくりを進めていくことが望まれます。ですが、日本ではいまだに障害者は特別な存在という意識が根強いように感じられます。障害の有無や障害の種別にかかわらず、もっとフラットに誰もが社会参加できるための、ユニバーサルデザインという言葉はありますが、取組を積極的に進めていく必要があると考えます。  障害者の社会参加を促進する上では、移動の円滑化、これが重要な課題です。しかし、精神障害者に対する鉄道などの公共交通機関の割引、運賃割引制度はなかなか進んでいないものと承知しています。令和元年には、衆参の国土交通委員会において、精神障害者も身体・知的障害者と同等にJRなど交通運賃割引制度の適用対象にすることを求める請願が採択されました。政府は、その内閣処理経過において、政府としては、精神障害者割引の導入が広がっている状況について、事業者に幅広く周知するなど、引き続き精神障害者割引についての理解と協力を求めてまいりたいとされましたが、民間の交通事業者に任せるのではなく、国が積極的に推進すべき課題だと考えます。  政府の認識、取組状況を伺います。

岩月理浩国土交通省総合政策局次長

○政府参考人(岩月理浩君) お答え申し上げます。  障害者の方々に対する公共交通機関の運賃割引については、最終的には事業者各社の経営判断とならざるを得ない中で、身体障害者の方や知的障害者の方への割引については導入が相当進んでおります。御指摘の精神障害者の方への割引についても、一定の進捗は見られているものの、更に導入を促進していくことが大きな課題となっております。  このため、国土交通省では、先生御指摘の国会における請願採択等も踏まえまして、JRや大手民鉄を始めとする幅広い公共交通事業者に対し、それぞれ担当部局から精神障害者割引の導入について改めて理解と協力を求めてきているところでございます。  国土交通省といたしましては、精神障害者割引の導入の拡大は御本人や介護者の方の公共交通利用に伴う負担の軽減のために極めて重要と考えていることから、今後も、これらの方々の声に寄り添って、事業者に対して導入の必要性や先行する他社の事例等について詳細かつ丁寧に説明していくなど、更なる導入促進に向けて引き続き対応を進めてまいります。

川田龍平立憲民主・社民

○川田龍平君 ありがとうございます。  これ、大臣、ワクチンパスポート、ワクワク割とかワクチン割引よりこっちが先じゃないかと思いますが、いかがですか。

加藤勝信自由民主党厚生労働大臣

○国務大臣(加藤勝信君) 今、国交省から御説明をされたということだと思います。  どっちが先、後というのはその状況状況の中での判断だろうというふうに思いますが、今まさに国交省の対応でまずは進めていただきたいというふうに思っています。

川田龍平立憲民主・社民

○川田龍平君 ありがとうございます。  是非これしっかり進めていただきたいと思っています。  障害者の社会参加に際しては、情報取得及び利用、意思疎通の円滑化も重要です。我々がこの本院の委員会において提出した議員立法であります障害者情報アクセシビリティー・コミュニケーション施策推進法が本年五月に成立、施行されました。  この法案に対する衆議院の附帯決議において、手話言語法の立法を含め、手話に関する施策の一層の充実の検討を進めることが政府に求められています。既に全国の地方議会で手話言語法の制定を求める意見書が採択され、手話言語条例を制定した自治体も多数、ほぼほぼ四十七都道府県ではあります。  この手話を言語として位置付け、手話を使いやすい社会を目指すために、国として手話言語法の制定に向けて早急に取り組むべきと考えますが、政府における手話言語法制定に向けた取組状況を伺います。

滝澤幹滋内閣府大臣官房審議官

○政府参考人(滝澤幹滋君) お答え申し上げます。  共生社会の実現に向けて、障害のある方が社会を構成する一員として社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加するために必要とする情報を取得、利用することや、円滑に意思疎通を図ることができるよう、障害のある方による情報の取得、利用、意思疎通に係る施策を総合的に推進することは大変重要であると考えております。  平成三十年三月に策定した障害者基本計画においては、障害者が手話を含めて様々な意思疎通手段を選択でき、情報へのアクセスやコミュニケーションを円滑に行えるよう、情報アクセシビリティー、意思疎通支援の充実を掲げ、意思疎通に関する様々な施策についても盛り込み、充実させていくこととしております。例えば、手話に関しましては、手話通訳を担う人材の育成、派遣、確保、電話リレーサービス、字幕放送、解説放送、手話放送等の一層の普及、政見放送への手話通訳の付与等の施策を実施しているところです。  今後とも、政府全体で障害者基本計画に基づく施策を着実に実施してまいります。

川田龍平立憲民主・社民

○川田龍平君 是非よろしくお願いします。  この情報通信技術の発展、今般のコロナ禍への対応によってオンライン会議やテレワークなどが普及拡大しました。以前に比べて、外出等の困難な障害者の方であっても就労、社会参加がしやすい環境整備が進んでいます。  ですが、一方で、町や地域で障害者の方が活動する機会が減り、物理的に障害者の方の存在が見えにくくなってしまっているのではないかという懸念もあります。また、健常者と障害者が対面で関わる機会が減っているのではないかという懸念もあります。  差別や偏見、これは知らないとか分からないといった不安から生まれてしまうと考えますが、デジタルツールを活用した社会参加が進めば十分ということでなく、障害者の方が希望すれば気軽に外出ができ、町や地域で様々な活動できるよう支援することがひいては障害者に対する差別や偏見の解消につながるものと考えますが、いかがでしょうか。

滝澤幹滋内閣府大臣官房審議官

○政府参考人(滝澤幹滋君) お答え申し上げます。  共生社会の実現のためには、障害を理由とする差別を解消することが重要と考えております。  昨年六月に事業者による合理的配慮の提供の義務化等を内容とします改正障害者差別解消法が公布されており、同法は公布の日から起算して三年を超えない範囲で施行するものとされています。改正法の施行に向けまして、現在、内閣府においては、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針の改正作業を進めており、また、各省庁においては、この基本方針を踏まえ、所管分野を対象とした対応指針を見直すこととなるほか、各地方公共団体においても相談体制の整備を始め様々な対応が必要となります。  引き続き、これらの取組や国民全体への周知啓発といった施行前の必要な準備にしっかり取り組んでまいります。

川田龍平立憲民主・社民

○川田龍平君 是非よろしくお願いします。  次に、障害者の社会参加の一つの形として、農福連携について伺います。  農福連携とは、障害者等の農業分野での活躍を通じて自信や生きがいを創出し、社会参画を促す取組です。一般に、福祉側にとっては障害の程度や作業能力に応じた作業の用意が可能なこと、自然との触れ合いにより情緒が安定することなどにメリットがあるとされ、農業側にとっては従業者が減少、高齢化する中、労働力として期待できること、障害者への就労機会の提供が社会貢献になることなどのメリットがあるとされています。まさに障害、農業、双方の課題解決につながるウイン・ウインの取組です。特に、農業活動を通じ精神障害者の精神面、情緒面の状況が改善し得ることが知られており、精神障害者の一般就労や地域移行にも大きく貢献すると考えられます。  しかし、令和三年度の農福連携に関する農水省の調査によれば、農福連携に取り組んでいない事業者において、その理由を障害者等を受け入れる設備が整っていないから、農福連携の取組方が分からないから、障害者等との接し方が分からないからとする回答も見られ、農福連携の取組が全国で十分になされているとは言い難い状況です。現在、五千以上の事業者が農福連携に取り組んでおり、政府は二〇二四年度末までにこれを七千までに増やす目標を立てていますが、果たして達成可能なのでしょうか。  そこで、厚労省、農水省の両省にお伺いしますが、先ほど触れたようなハード、ソフト両面の課題を解決するために、それぞれの立場からどのような取組を行っているんでしょうか。また、連携をどのようにしているのか。  また、農福連携の取組例として自然栽培パーティーという活動がありますが、これは障害者が中心になって耕作放棄地を耕し、地域の環境を保全するという活動です。農薬や除草剤など一切使用しない農法を売りにしており、地域での販売を通じ工賃向上などをつなげているとのことです。  このように、自然栽培という農法だけでなく、有機農業などの様々な特色を持った農福連携が各地で実践されています。このような好事例の普及啓発、メディアを通じた発信などにより、農福連携を更に推し進める必要があると考えますが、政府の取組を伺います。

勝俣孝明自由民主党農林水産副大臣

○副大臣(勝俣孝明君) ありがとうございます。  農福連携は、障害者等が農林水産分野で自信や生きがいを持って社会参画していく取組でございます。障害者等の就労機会の創出となるだけでなく、農林水産分野の働き手の確保につながることが期待されております。  農福連携の全国的な機運の醸成を図り、推進方策を検討するため、平成三十一年四月に、省庁横断の会議として、内閣官房長官を議長、農林水産大臣及び厚生労働大臣を副議長とする農福連携等推進会議が設置されたところでございます。同会議が令和元年六月に取りまとめた農福連携等推進ビジョンにおいて、農福連携に取り組む主体を令和元年度末時点から令和六年度末までに新たに三千件創出するとの目標を掲げており、令和三年度末時点においては令和元年度末から千三百九十二件増加し、現在、累計五千五百九件となっております。  農林水産省としましては、これまで農福連携等推進ビジョンに基づき、農林水産業の技術習得や生産施設の設置といった受入れ環境の整備に対する支援、関係省庁や経済団体等の参加を得て、国民的運動として農福連携を展開するための農福連携等応援コンソーシアムの設置、ノウフク・アワードによる優良事例の表彰等に取り組んできたところでございます。  引き続き、厚生労働省を始めとする関係省庁等と連携しながら、農福連携を推進してまいります。

辺見聡厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長

○政府参考人(辺見聡君) 厚生労働省といたしましても、農福連携につきましては、障害者がやりがいと生きがいを持って地域社会で活躍していただく取組であり、意義のある取組と考えているところでございます。  障害福祉分野の取組といたしましては、障害者就労施設へ農業等の専門家を派遣し、農業技術に関する指導、助言や六次産業化に向けた支援を行うこと、また農福連携マルシェの開催などに取り組む都道府県に対する農福連携等による障害者就労促進プロジェクト事業を行うことに対する補助、これに加えて、令和三年度の障害福祉サービス等報酬改定において、就労事業所における地域と協働した取組を評価することといった取組のほか、関係省庁が参加する実務者担当の連絡会議において、各省庁の施策の取組状況ですとか新規施策に関する情報を共有すること、こういったことに取り組んできたところでございます。  今後とも、農林水産省を始めとした関係省庁と連携して、農福連携や地域との協働に資する施策を推進してまいりたいと考えております。

川田龍平立憲民主・社民

○川田龍平君 是非農水省の方で、この取組をもっと積極的にやっていただけないかと思います。  今日、副大臣お呼びしたのは、是非、担当の方まだそんなにおられないということですので、是非、勝俣副大臣に担当してやっていただけないかと思いまして、今日お呼びしました。  今日ここまでで結構ですので、退室していただいて結構です。ありがとうございます。

山田宏自由民主党

○委員長(山田宏君) 勝俣農林水産副大臣には御退席いただいて結構です。

川田龍平立憲民主・社民

○川田龍平君 是非よろしくお願いいたします。  それでは次に、故大畠一也氏遺族の損害賠償訴訟の判決について質問させていただきます。  二〇一六年の十二月十四日に、石川県にあります精神科病院であるときわ病院において、当時四十歳の大畠一也さんが身体拘束をされ、六日後の十二月二十日に解除された直後に、肺動脈血栓塞栓症で亡くなりました。この原告が損害賠償を求めた裁判で、名古屋高裁は身体拘束開始時からの違法を認め、被告病院側に損害賠償支払を認めました。これに対する被告病院の最高裁への上告受理申立てに対し、最高裁は二〇二一年十月十九日に受理しないと決定をし、高裁判決が確定しました。このことを大臣、御存じでしょうか。

加藤勝信自由民主党厚生労働大臣

○国務大臣(加藤勝信君) 御指摘の損害賠償訴訟における身体的拘束に関する最高裁判所の判決については、地域で安心して暮らせる精神保健医療福祉体制の実現に向けた検討会でも議論されているところでございますので、そういった意味で承知をしているところであります。

川田龍平立憲民主・社民

○川田龍平君 昨日、長谷川参考人からもお話がありました。  ここにおいて、是非これ、この厚生労働省、令和四年度障害者総合福祉推進事業について、この指定課題番号四十二のこの精神科医療における行動制限の最小化に関する調査研究があります。この事業実施計画書によると、この事業の中では検討委員会が開催され、処遇基準告示の見直しを含めた要件の検討を行うとされています。  この委員の中に、杉山直也氏と北村立氏が入っています。この両氏は、先ほどの石川県の身体拘束死裁判の被告病院側の意見書を執筆し、最高裁宛てに提出していますが、このことを知っていますでしょうか。

辺見聡厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長

○政府参考人(辺見聡君) 本件訴訟につきましては、国が被告となるものではなく、御指摘の病院側の意見書については承知をしていないところでございます。

川田龍平立憲民主・社民

○川田龍平君 この大臣告示の改変の検討に、なぜこれ被告病院側の意見書を書いた人物のみを委員に入れるんでしょうか。これ、なぜそこの委員に入れたのかということですが。

辺見聡厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長

○政府参考人(辺見聡君) 御指摘の推進事業におきましては、行動制限の最小化の取組に係る事例収集とともに、有識者による総合的な検討を行うこととしているところでございます。  本事業におきましては、公募を行い、野村総合研究所が実施しているところでございますが、行動制限最小化に関する様々なお立場の有識者に御参画いただいているものと承知しております。

川田龍平立憲民主・社民

○川田龍平君 この上記推進事業の事業実施計画書、この先ほどの事業計画書には、報告書の中で取りまとめられた不適切な隔離、身体拘束をゼロとする取組の具体化に向けた調査研究及び方策検討を実施するとされています。しかし、今なぜこのような中に、この人が亡くなった、死亡したこの身体拘束を適法だと主張する側の人物を入れるのでしょうか。

辺見聡厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長

○政府参考人(辺見聡君) 繰り返しとなりますけれども、同研究事業においては、行動制限の最小化に関して知見を有する様々な有識者に御参画をいただき、事例収集や検討を進めているというところでございます。

川田龍平立憲民主・社民

○川田龍平君 さらに、この北村立氏は、石川県のこの先ほどの身体拘束死裁判の被告病院のこの院内事故調査委員会の委員長もしていますが、それも知っていますでしょうか。

辺見聡厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長

○政府参考人(辺見聡君) 承知をしておりません。

川田龍平立憲民主・社民

○川田龍平君 この事故調査委員会、これは中立性が求められますが、この北村氏は、当該裁判が進行中の際に、この被告病院側の意見書、すなわちこの身体拘束は適法だとする意見書を裁判所に提出していたということです。そのことも御存じでしょうか。

辺見聡厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長

○政府参考人(辺見聡君) 先ほど申し上げましたとおり、本訴訟については国が被告となるものでもございませんので、御指摘の病院側の意見書につきましては、その経緯も含めまして承知をしていないところでございます。

川田龍平立憲民主・社民

○川田龍平君 やっぱり承知していただいて、是非、この中立であるべき事故調査委員会委員長であるにもかかわらず、当該被告病院側の意見書を最高裁に提出をする、そのような人物をまたこの厚労省の検討会の委員にしたり、また今般、この野村総研の研究に加えるということですが、これ不適切ではないでしょうか。

辺見聡厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長

○政府参考人(辺見聡君) 推進事業に御参画いただく有識者につきましては、行動制限の最小化に関する御知見を有する様々な方に御参画をいただいているところでございます。その結果に基づいて、厚生労働省としてしっかりと検討を進めていきたいと考えております。

川田龍平立憲民主・社民

○川田龍平君 この先ほどの総合福祉推進事業、この精神科医療における行動制限の最小化に関する調査研究では、優良事例のヒアリングを行うとされています。  岡山県のまきび病院、大臣の出身県であります、まきび病院、ここは身体拘束を全くしていない開放型医療を行っている病院として広く知られています。また、沖縄のオリブ山病院も身体拘束が非常に少ない病院として広く知られています。これらの病院にヒアリングは行ったのでしょうか。

辺見聡厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長

○政府参考人(辺見聡君) 御指摘の事例のヒアリングにつきましては、現在、調査研究事業において実施をしているところでございまして、様々な医療機関の取組についてヒアリングを行っているものと承知をしております。  ヒアリングに際しましては、有識者の方々からも意見を聞きつつ、様々な工夫を行いながら行動制限の最小化に積極的に取り組んでいる医療機関の協力を得てヒアリングを進めていると承知をしておりますが、個別の医療機関についてはちょっと現時点ではお答えできる状況にございません。

川田龍平立憲民主・社民

○川田龍平君 是非、岡山県、このまきび病院、それからオリブ山病院、これ是非ヒアリングしていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。

辺見聡厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長

○政府参考人(辺見聡君) 事業自体、実施主体において行っているものですけれども、先生いただきました情報についても共有をしていきたいと思っております。

川田龍平立憲民主・社民

○川田龍平君 大臣、このまきび病院、御存じでしたか。

加藤勝信自由民主党厚生労働大臣

○国務大臣(加藤勝信君) 承知しております。

川田龍平立憲民主・社民

○川田龍平君 さすが岡山県ですので、是非ここの病院、是非ヒアリングしていただきたいと思います。  委託先の野村総研、これ精神医療の専門的な知見を有しているわけではありません。厚労省が関知していないなどあり得ないと思いますが、もしそうだとしたら丸投げで無責任になってしまいます。  本当に身体拘束をやっていない病院に光を当て、なぜ身体拘束をしないでやっているかについてしっかり把握して、その内実をしっかりと精神医療の人たちや社会に還元すべきと考えますが、いかがでしょうか。

辺見聡厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長

○政府参考人(辺見聡君) 同推進事業におきましては、全国におきます様々工夫を行いながら実施されております行動制限の最小化の事例をしっかりと収集していただき、それに基づいて厚生労働省として検討を進めていきたいと考えております。

川田龍平立憲民主・社民

○川田龍平君 次に、この身体拘束の大臣告示要件に治療が困難ということを加える問題について質問いたします。  今年五月十七日の本院本委員会での福島みずほ議員が質問しています。福島みずほ議員が言ったのは、ただ、今、かつというふうにおっしゃったんですが、この現行の身体拘束の実施要件のア、イ、ウには治療的な要素が入っておりません。今日、資料もお配りしておりますが、この厚生労働省の見直し案では治療が入っていますが、治療かどうかの論証が極めて難しいのではないか、今後の裁判では、医療側が治療が困難と判断したとすれば、今までは違法判断となったものが適法となってしまう可能性があるのではないか、ですから、かつになる、あるいは要件緩和とは絶対ならぬということについて御答弁くださいということで質問していますが、しかし、政府答弁では要件緩和とならないとは答弁していません。  なぜこれ要件緩和とならないと答弁しないのでしょうか。

辺見聡厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長

○政府参考人(辺見聡君) 現時点においては、様々な可能性も含めて議論を行っております。また、その修正案についても様々御意見があることを承知をしております。  その結果について、どのような影響があるかということについてもしっかりと検討をしながら、具体の対応策を検討してきたいと思っております。

川田龍平立憲民主・社民

○川田龍平君 これは要件緩和にならないと言っていただきたいんですが、この昨年十月から今年の六月まで、厚労省内でのこの地域で安心して暮らせる精神保健医療福祉体制の実現に向けた検討会、これが開催されてきました。そこで厚労省が現行の大臣告示に検査及び処置などができない場合を加える提案をしてきました。  検査及び処置などができない場合は隔離の要件ですが、なぜこのような要件を拡大することを行ってきたのでしょうか。

辺見聡厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長

○政府参考人(辺見聡君) 検討の考え方といたしましては、身体拘束の対象患者の要件について限定に定めるべきものであり、対象の拡大を図るというものでは、としては考えているものではございません。  そうした中において、様々な案について検討を進めてまいりたいと考えております。

川田龍平立憲民主・社民

○川田龍平君 厚労省が、その後、三月三十一日に、これにより、この患者に対する治療が困難な場合や、常時の臨床的観察を行ってもなお患者の命にまで、生命にまで危険が及ぶおそれが切迫している場合という、現行にない、患者に対する治療が困難な場合を加える提案をしてきました。  そして次に、四月十五日には、これにより、患者に対する治療が困難であり、そのまま放置すれば患者の生命にまで危険が及ぶおそれが切迫している場合や、常時の臨床的観察を行っても患者の生命にまで危険が及ぶおそれが切迫している場合と提案してきました。  現行の大臣告示は治療概念を要件としていません。新たな要件を加え、広げる改定をなぜするのでしょうか。

辺見聡厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長

○政府参考人(辺見聡君) 現時点では検討過程にございますけれども、こうした提言、検討会の提言等も踏まえまして、身体拘束の対象者、対象患者の要件については限定的に定めるべきものと考えており、対象の拡大を図ることは考えていないところが、考えていないということが基本でございます。  その上で、身体拘束の対象者の具体的な要件の在り方については、治療が困難という文言を用いるかどうかも含めて、当事者を含む関係者の御意見を丁寧に聞きつつ検討をしてまいりたいと考えております。

川田龍平立憲民主・社民

○川田龍平君 この検討会報告書、障害者部会報告書では、大臣告示で基本的な考え方として示されている切迫性、非代替性、一時性の考え方について、告示上で要件として明確に規定するべきであるとされています。  厚労省としては、現行の大臣告示では、切迫性、非代替性、一時性という三要件が明確になっていないと考えているんでしょうか。

辺見聡厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長

○政府参考人(辺見聡君) 現在の告示では、基本的考え方として、切迫性に関しては当該患者の生命を保護すること及び重大な身体損傷を防ぐことに重点を置いた行動の制限、非代替性に関しては代替的、あっ、代替方法が見出されるまでの間のやむを得ない処置、一時性に関してはできる限り早期に他の方法に切り替えられるよう努めなければならないと記載されているところでございます。  明確性につきましては、推進事業の検討結果等も踏まえて更に検討を進めてまいりたいと考えております。

川田龍平立憲民主・社民

○川田龍平君 ちょっと、明確にするということであれば、しっかり狭めるということが必要だと。要件を狭めるというのであれば、この治療が困難というのを加えるのではなく、現行のこのイにあります「多動又は不穏が顕著である場合」と、ウの「ア又はイのほか精神障害のために、そのまま放置すれば患者の生命にまで危険が及ぶおそれがある場合」をかつという言葉で結べばいいのではないでしょうか。これ、いかがでしょうか。

辺見聡厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長

○政府参考人(辺見聡君) 告示の在り方につきましては、様々意見があることについては承知をしております。  いずれにいたしましても、身体拘束の対象患者の具体的な要件の在り方について、治療が困難という文言を用いるかどうかも含めて、当事者を含む関係者の御意見を丁寧に聞きつつ検討をしてまいりたいと考えております。

川田龍平立憲民主・社民

○川田龍平君 是非これ、患者側のやっぱりちゃんと意見もしっかりと入れていただきたいと思います。特に、この拘束をされることによってこれだけたくさんの方がやっぱり亡くなっているということについて、やっぱり本当にしっかりと調査をしていただきたいと思います。  障害者権利条約の総括所見、ここにおいても、この精神科病院での死亡事例の原因や状況について徹底的かつ独立した調査を行うこととしています。先ほどの石川のこの身体拘束死の事例は調査しないのでしょうか。

辺見聡厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長

○政府参考人(辺見聡君) 精神病床におきましては、一か月に約二千人の方がお亡くなりになっておりますが、入院患者のうち高齢者の方も多く、身体治療の、疾患の治療も併せて行っているという実情もございます。  こうした状況の中で、御指摘のように、死亡状況について調査を行うということについては、調査の実施体制はもとより、調査の目的、対象、手法ですとか、既存のデータでどのような内容が把握できるのかといったようなことについて十分な検討が必要になるというふうに考えております。  権利条約に基づく勧告につきましては、法的拘束力を有するものではございませんが、厚生労働省といたしましては、本年九月に公表された権利条約の勧告の趣旨や関係者の意見等も踏まえながら、精神障害者の一層の権利擁護の確保に向けて引き続き取り組んでまいりたいと考えているところでございます。

川田龍平立憲民主・社民

○川田龍平君 この石川の事例については調査していただけますでしょうか。

辺見聡厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長

○政府参考人(辺見聡君) 精神科病院における死亡事例の調査については、全体として、先ほど申し述べたとおり、調査の実施体制はもとより、調査の目的、対象、手法等について十分な検討が必要と考えております。  石川の事例についてもその一つとして考えており、現時点で調査の予定はございません。

川田龍平立憲民主・社民

○川田龍平君 是非これ調査するべきだと思うんですね。なぜ石川のこの身体拘束死の事例、調査しないんでしょうか。本事例は、判決が最高裁で確定して、判例時報でも取り上げられた社会的にも重要な判決です。厚労省で行われていた地域で安心して暮らせる精神保健福祉法体制の実現に向けた検討会、ここでも、厚労省が作成した参考資料にも、事案の概要と裁判所、控訴審の判断要旨が配付をされています。  これに勝る事案はないと思いますが、これを調査しないという理由があれば、そのほかの理由を教えてください。

辺見聡厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長

○政府参考人(辺見聡君) 本件につきましては、調査という形をするかどうかはともかく、今後の身体拘束の最小化に向けまして状況の把握はしてまいりたいと考えております。

川田龍平立憲民主・社民

○川田龍平君 是非調査していただきたいと思います。調査を是非してほしいんですが、いかがですか。

辺見聡厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長

○政府参考人(辺見聡君) 状況の把握について、どういう手法が可能かも含めて検討してまいりたいと思います。

川田龍平立憲民主・社民

○川田龍平君 是非これやっていただきたいと思います。  次に、この今回の改正案で創設されることとしている入院者訪問支援事業についてお尋ねします。  入院者訪問事業は、精神科病院において患者と外部との面会交流を確保することにより、患者の孤独感等を軽減するという観点から期待できるものと考えます。しかし、患者の権利擁護を図るという観点からは、ピアサポートなどにより誠実かつ熱心に話を聞くこと、相談や情報提供を行うことだけでなく、専門家による法的な視点に立った支援も重要であると考えます。  例えば、入院患者に対する弁護士による意見聴取や、入院者訪問支援員と弁護士が連携する枠組みの構築といったことも今後の検討課題となってくるかと考えますが、見解を伺います。

辺見聡厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長

○政府参考人(辺見聡君) 今回創設をいたします入院者訪問事業におきましては、必要な研修を受けていただくことによりまして、弁護士等についても入院者訪問支援員として傾聴など患者の支援を行うことが可能であると考えております。  なお、患者が法的な支援を希望していることを把握した場合に、地域の実情に応じて弁護士等の職能団体と連携できるよう、施行に当たりましては都道府県等に適切に周知するなど、必要な対応を図ってまいりたいと考えております。

川田龍平立憲民主・社民

○川田龍平君 これ弁護士と訪問支援員違うと思うんですが、弁護士に訪問支援のその研修受けさせるってことでしょうか。

辺見聡厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長

○政府参考人(辺見聡君) 入院訪問事業の訪問支援員として訪問する場合には研修が必要と考えているところでございますが、それとは別途、患者が法的な支援を希望している場合に、地域の実情に応じて職能団体と連携をするという仕組みが考えられるところであり、施行に当たりまして都道府県に適切に周知するなど、対応を図ってまいりたいと考えております。

川田龍平立憲民主・社民

○川田龍平君 次に、この精神科病院における虐待防止に関してお尋ねします。  今回の改正案では、精神科病院における虐待防止における取組については、精神保健福祉法に盛り込まれました厚労省の検討会においては障害者虐待防止法を改正すべきとの意見もあったように承知しておりますが、障害者虐待防止法ではなく精神保健福祉法の改正とした理由について説明願います。

辺見聡厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長

○政府参考人(辺見聡君) 今回の改正案で精神障害者、あっ、精神科病院の医療従事者による虐待の通報先を都道府県としたことにつきましては、精神保健福祉法上、都道府県が精神科病院に対する指導監督権限を有するため、都道府県を通報先とすることにより、より実効的な対応を図るということが可能となるという考えによるものでございます。  また、精神科病院につきましては、精神保健福祉法上、都道府県が入院届や定期病状報告などを受理することとなっておりまして、入院患者の情報を都道府県が保有をしているということもあり、市町村ではなく都道府県を通報先としたところでございます。

川田龍平立憲民主・社民

○川田龍平君 虐待防止のためには、精神科医療の関係者ではない第三者の目を入れることが重要です。しかし、精神保健福祉法の枠組みの中での虐待防止策では、果たして適切に外部の目を入れることができるのか不安が残ります。  虐待の通報があった際の立入検査を行う者について、厚生労働省又は都道府県の職員若しくは指定医とされています。立入検査は外部の目である厚労省の又は都道府県の職員が客観的な立場から行うべきではないでしょうか。指定医の関与は補助的な役割にとどめ、検査自体は職員が主体的に行うべきと考えますが、いかがでしょうか。

辺見聡厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長

○政府参考人(辺見聡君) 立入検査についてでございますけれども、指導監督の実施主体が都道府県等であることから、基本的には都道府県等の職員が対応するものと考えております。その上で、診療記録等の確認や患者に対する診察など医学的知見が必要な検査を行う場合があるため、精神保健指定医が都道府県職員に同行することを可能としているものでございます。  この場合の指定医の位置付けでございますけれども、監査に同行する場合と同様に、法律上みなし公務員として公的立場で中立に検査を行い、専門的知見を助言する役割を担うという位置付けとしているところでございます。  施行に当たりましては、通報の仕組みが有効に機能するよう周知や啓発を図ってまいりたいと考えております。

川田龍平立憲民主・社民

○川田龍平君 最後、難病の問題について質問いたします。  難病については、この指定難病の検討について、研究班、指定難病検討委員会における検討、疾病対策部会の審議結果を踏まえて、最終的に厚生労働大臣が指定難病を指定することになっています。  一方で、患者などからの申出などを起点とした検討を行うことが想定されていましたが、実際、この患者からの申出、この実績がないということですけれども、そういった拠点病院の整備など、しっかりと関係者から上がってくる形で研究班が動くなど、そういった形で想定を是非していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。

佐原康之厚生労働省健康局長

○政府参考人(佐原康之君) お答えいたします。  希少疾病につきましては、いまだ研究がなされていないものや研究の途上にあるものもあると考えられまして、医師や患者からの申出により指定難病に追加してはどうかという御意見があることを承知をしております。  指定難病につきましては、公平かつ公正な医療費助成を行うためにその対象範囲を明確にする必要があることから、客観的な診断基準が確立していることを要件の一つとしており、厚生科学審議会の指定難病検討委員会においても、難病の研究班がその研究成果を基に作成した診断基準案を検討の対象としております。  このため、現にいずれの研究班においても診断基準についての研究が行われていない疾病につきましては、まず既存の研究班において追加的な研究を実施するか、新たな研究班において研究に着手し、診断基準案の作成がなされる必要がございます。  今後、患者団体あるいは研究班、関係学会、厚生労働省がしっかりと情報連携をすること等を通じまして、希少疾病に係る研究が迅速に着手されるよう、引き続き努めてまいりたいと考えております。

川田龍平立憲民主・社民

○川田龍平君 最後、マイナンバー連携による照会において問題となり得るのは、登録者情報に個別の疾病名の情報が含まれている場合です。難病の中には遺伝性の疾病も存在し、そもそも患者数自体がもうごく少数であることを考えると、疾病名が知られてしまうことは個人に対する差別や偏見に容易につながるおそれがあります。  厚労省は、登録者情報の内容には個別の疾病名の情報を含めないなど、難病患者の人権に十分配慮していくことを対応するよう是非明確にしていただきたいと思います。  また、依然としてマイナンバーの運用に不安を抱く患者のために、マイナンバーを用いずとも指定難病に罹患していることを照会できるよう、市町村長などにおける運用を徹底すべきと考えます。端的にお答えいただけますでしょうか。

佐原康之厚生労働省健康局長

○政府参考人(佐原康之君) まず、マイナンバー連携につきまして、病名については記載をすることは考えていないということを申し上げたいと思います。  また、登録者証について、マイナンバーカードがない方につきましても、指定難病患者であることを確認する方策につきましても、関係の、関係団体の皆さんと意見も幅広く聞きつつ、丁寧に検討していきたいと考えております。

川田龍平立憲民主・社民

○川田龍平君 ありがとうございました。  終わります。

石橋通宏立憲民主・社民

○石橋通宏君 立憲民主・社民の石橋通宏です。  川田理事に続きまして質疑をさせていただきますが、今日、一点、法案の審議に入ります前に、一つ大事な議論が今現在進行形行われております。その点について加藤大臣に確認をしたいと思いますが。  今、法制審議会の担保法制部会で労働債権への影響は、担保法制の見直しが行われておりまして、これが労働債権の確保に極めて大きな影響を与えるのではないかという懸念が広がっております。  担保法制部会では、譲渡担保を民法に規定することで法律関係を明確にすると、それによって安定性を確保することで取引の活性化を目指しているとお話を伺っておりますが、譲渡担保の利用が拡大されると企業の任意整理や法的整理時に労働債権の引き当て財産が更に減少することになるのではないかと。これ極めて深刻な問題が発生し得るのですが、これ、加藤労働大臣、どのような問題意識を持ってこれ注視をされているでしょうか。

加藤勝信自由民主党厚生労働大臣

○国務大臣(加藤勝信君) 担保法制部会についての議論、これ基本的には法務省にしっかり聞いていただくということなんだろうと思いますが、この担保法制の見直し等については、令和三年四月から法務省に設置された法制審議会担保法制部会において調査審議が行われているものと承知をしております。  労働債権は労働者の生活を支える重要な債権であると考えております。労働債権と動産譲渡担保権の被担保債権等の優先順位については担保法制部会において検討されるものであると承知をしており、引き続きその議論を注視していきたいと考えているところでございます。

石橋通宏立憲民主・社民

○石橋通宏君 大臣、是非積極的に、今大臣答弁されたとおりです。労働者の生活の保持、確保のために極めて重要なこの労働債権の確保ですから、これ是非、厚生労働省が本当に前面に立ってこの労働者の債権保護をやるんだということで、これ法制審の議論に積極的に関与していただきたい。そのことを強くお願いしておきたいと思いますし、今後の厚生労働省の対応については我々も注視をしていきたいと思いますので、そのことだけ確認しておきたいと思います。  その上で、法案の審議に入らせていただきますが、まず、昨日、本会議で我が党の打越議員が質問に立たせていただきました。ちょっと大臣の答弁が極めて中身がクエスチョンマークで、もう少し具体的な質疑をして、答弁をしていただければなと思うのですが。  一点、重ねて、これ何度も申し上げておりますが、やっぱり今回の法案の極めて深刻な問題は束ねです。これだけ一つ一つが重要な法案について束ねてしまって、これ中身の議論ができないんですよ、大臣。関連があるから束ねるんですよって大臣も答弁されている。大臣、昨日の打越委員の質疑でも、審議において丁寧に説明を尽くしてまいります、丁寧に説明していただく審議時間が取れないんですよ。だったら、もう何日も何日もやろうじゃありませんか。それができないから、束ねたら駄目だと我々は言っているんですよ。関連すりゃ束ねていいって問題じゃないです、大臣、首かしげているけど。もっとちゃんと一つ一つの丁寧な審議やりましょうよ。  今回、五つの柱、僕自身だって一つ一つで三十問以上質問用意できていますよ。それぐらいの質疑やりましょうよ、ちゃんと。それをやらないから、一体それぞれについてどういう課題があって、問題があって、政治が何をしなければいけないかという議論が国民の皆さんに伝わらないんですよ。現場の皆さんに届かないんですよ。国会は審議を尽くさなきゃ、大臣、与党の皆さんも。そのことは、もう答弁求めませんけど、強く苦言を呈しておきたいと思います。しっかり責任ある審議やりましょう。重ねて、大臣、そのことは今後肝に銘じておいていただければと思います。  今日、精神保健福祉法の改正の部分について、まず確認します。  あの二〇一七年の法案審議、私も先頭に立って質疑をさせていただきました。極めて問題の多い政府案、最終的には継続審議、廃案になったわけですけども。  改めて伺います。あのときの精神保健福祉法の改正案、何が欠陥で、問題で、結果、廃案になったのか、端的にお答えください。

加藤勝信自由民主党厚生労働大臣

○国務大臣(加藤勝信君) 御指摘の精神保健福祉法の改正案については、平成二十九年の通常国会において参議院で一部修正の上で可決をされたところでありますが、その後、衆議院が解散されて同年九月に廃案になったという経緯をたどったものであります。  当時の審議では様々な御意見をいただき、特に措置入院者に対する退院後の医療の支援の強化等についての議論、具体的には措置入院者本人の同意なく退院後支援計画を策定することの妥当性、あるいは退院後支援計画の策定実施のための関係者会議に原則として警察が参加しないことが条文上担保されていないこと等について議論がされたものと承知をしております。

石橋通宏立憲民主・社民

○石橋通宏君 大臣、答弁のとおりで、当時、本当に極めて当事者の方々からも強い反対の声が上げられた。結果的に廃案になったわけです。  その後、様々なそのときの反省、教訓を基に対応されてきたと理解をしておりますが、ちょっと確認なんですけれども、その後のガイドライン等で生活支援体制の拡充強化、対応されてきたと思いますが、あのとき問題になった警察の関与、それはその後も行われていないし、本法案による今後の地域での自立した生活の支援においても、そういった警察の関与、本人の意に反していろんなことが勝手に決められてしまう、そういうことはないのだという確認をいただきたいと思いますが、いかがでしょう。

辺見聡厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長

○政府参考人(辺見聡君) 精神障害者の方への地方公共団体による退院後の支援につきましては、現行法の下で実施する手順について平成三十年にガイドラインを発出したところでございます。  ガイドラインにおきましては、自治体が御本人の意向を十分に踏まえつつ退院後の支援計画を作成するため、御本人の入院中に会議を開催することなどを示しております。退院後の支援計画を作成する会議につきましては、警察の関与に関し、防犯の観点から参加することは認められないことを明記した上で、例外的に、警察が本人の支援を目的に参加する場合であっても、本人が警察の参加を拒否した場合には参加させてはならないことなどを条件にしております。  また、病院が主体となって実施する退院支援委員会の構成については、病院職員のほか、御本人が希望される場合には、御本人の家族、退院後の生活支援、生活環境に関わる者が参加することとされており、一般的に警察が関与するということは想定をしておりません。  こういった取扱いにつきましては、今般の改正案におきましても何ら変更を行うものではございません。

石橋通宏立憲民主・社民

○石橋通宏君 そこを当事者の方は極めて心配をされております。今答弁いただいた、それは是非徹底をして確認をしていただきたいということ、お願いしておきたいと思います。  その上で、強制入院の問題、これは改めて確認なんですが、政府として、厚生労働省として、やはり強制入院、本人の意に反したこれ入院というのは廃止すべきなのだと、やっぱり原則あってはいけないのだと、将来的には廃止をしようと、なくしていこうと、そういう意思をお持ちだということでよろしいでしょうか。

加藤勝信自由民主党厚生労働大臣

○国務大臣(加藤勝信君) まず、患者の意思の尊重や家族の負担軽減の観点から廃止を求める意見がある一方、代替策のない状況で廃止の方向性を示すことは困難であり、十分な議論が必要との意見もございます。  そういった点を踏まえて、私どもとしても、同意に基づかずに入院を行う制度、これが医療保護入院でございますが、この医療保護入院についてはまずは最小限にしていく必要がある、このように考えているところであります。

石橋通宏立憲民主・社民

○石橋通宏君 まずは最小限にする、最小限の先は廃止があるということですね。

加藤勝信自由民主党厚生労働大臣

○国務大臣(加藤勝信君) 先ほどお話がありましたように、代替策のない状況で廃止の方向性を示すことは困難であると、こういった御意見もございますので、そういった意味で、まずは最小限を目指していくと、最小限をしていくという必要があるということと考えているところであります。

石橋通宏立憲民主・社民

○石橋通宏君 代替策がないのは誰の責任ですか。代替策をこれまで確認、ちゃんとして、つくってこなかった政府の責任ではないのですか。

加藤勝信自由民主党厚生労働大臣

○国務大臣(加藤勝信君) 必ずしもその政府に全く責任がないということを言うつもりはありませんけれども、しかし、これまでの議論の中で必ずしもこれが代替策ということが明示されてきていないというのが今の実情だというふうに認識をしております。

石橋通宏立憲民主・社民

○石橋通宏君 いや、長年にわたって、本人の意に反するこの強制入院の制度、国際的にも批判を受け、今回も指摘を受けている。これ、昨日今日始まった話じゃないはずですよね。にもかかわらず、まさにその代替策がないからないからといって、ずっと政府がこの強制入院制度を温存させてきたわけじゃないですか。それの責任は政府にあるでしょう。そのことをまずお認めにならないと、結局、ずっとまたこの後、代替策がありません、ありません、できませんで、なくせませんよ。だから、その意思を今回の法案の審議に当たってまずは確認をしているわけです。  そもそも、資料の一で、これも昨日の本会議でもるる質疑ありました。三月の段階で、今回の検討会において厚労省はきちんと、この上の緑のところ、医療保護入院制度については、基本的に将来的な廃止も視野に、その縮小に向けた具体的、実効的な方策を検討してはどうかと提案しているんですね。それはそのときまでの検討会の委員の意見を反映させて、これでどうかと言っているんですよ。ところが、なくなっちゃった、それが。どこへ行っちゃったのか。しかも、第十回のときに、精神科病院協会会長さんが意見を、こういう意見を述べられてきた。結果、六月九日の検討会の報告書、当初のこの三月の将来的な廃止、縮小に向けた具体的な方策なくなっちゃったんですね。  大臣、なぜ、この三月のこの厚生労働省の、これが正しいと思いますよ、方向性として。なぜそれがなくなっちゃったんですか。なぜそれを今回の法案に明記をする方向で議論がなされなかったんですか。

加藤勝信自由民主党厚生労働大臣

○国務大臣(加藤勝信君) まず、精神保健福祉法では、精神科医療は患者のために行われるものであり、精神保健福祉、同法には、入院医療について、患者本人の同意に基づいて入院が行われるよう努めなければならない、まず、こう旨が規定をされているところであります。  医療保護入院は、あくまでも任意入院が困難な場合に限って選択される手段であり、現行制度でも、精神保健指定医による診察の結果、入院が必要だと認められ、入院の必要性について家族等に対し丁寧に説明をした上で入院について同意を得ることが必要とされているところであります。  さらに、今般の改正案では、医療保護入院の入院期間の上限を定め、期限の到来の際に精神科病院が入院の要件を改めて確認することが必要とされているところでございます。  こうした形で自治体に対し周知、適正な医療を図っていきたいと考えておりますが、その上で、委員御指摘の入院、保護入院の将来的な廃止も視野とした文章の文言でありますが、本年三月開催の第七回地域で安心して暮らせる精神医療福祉体制の実現に向けた検討会の事務局資料において、その時点までの検討会の議論の中で構成員から出された意見を踏まえ、検討が必要な事項としてまさに論点として提示されたものである、と提示されたものであります。  そして、本年六月取りまとめの報告書では、検討会でのその後の議論も踏まえて、患者の同意がない場合の入院制度の在り方については、将来的な見直しについて検討するとされるとともに、精神疾患の特性や障害者権利委員会の勧告についての障害者の意見等を踏まえ、引き続きの課題とされたところでございます。  こうした経緯で、まさに委員会でいろいろ御議論いただいた結果として現在の結論に至ったということであります。

石橋通宏立憲民主・社民

○石橋通宏君 全く説明になってない。  大臣、議事録等々公開されている範囲で僕らも読ませていただいておりますが、誰が反対したんですか。大多数は、まさにこの厚労省の将来的には廃止も視野に、それが多数の委員の意見ではなかったですか。それが何でこのお一方の意見でひっくり返っちゃうんですか。極めておかしいでしょう。これ、検討会の意味がないじゃないですか、それじゃ。だから、当事者の方々も含めて皆さんが怒っているわけですよ。  大臣、責任あるやっぱり政治をしっかりしていただかなきゃいけない。であれば、まさにこの将来的な廃止も視野に、縮小に向けた具体的、実効的な、それをこの法案がやらなきゃいけなかったじゃないですか。それができていないから、やっぱり当事者の方々が極めて大きな声を、懸念の声をやっぱり上げておられる。厚労省、大臣、しっかりしてくださいよ。その方向でやりましょうよ。  今回の障害者権利条約対日審査、これもるるもう議論があります。明確に、強制入院は障害に基づく差別だと、強制入院による自由の剥奪を認めている全ての法的規定を廃止するよう日本に求めているわけです。  大臣、これ義務じゃないなんて逃げないでくださいよ。大切な障害者権利条約、我が国が批准をしている条約に対してきちんと勧告をいただいているわけです。真摯に対応する義務があるはずです。  大臣、今回の法案で市町村同意で御家族等の同意、不同意が明確でない場合に強制入院を認めてしまう、これ勧告に逆行していませんか。逆行していることになりませんか、大臣。

加藤勝信自由民主党厚生労働大臣

○国務大臣(加藤勝信君) 今般の改正案は、医療保護入院の要件自体の拡大を図ろうとするものではなく、関係が疎遠であることから家族がちゅうちょしながら医療保護入院に同意しているようなケースが今後は市町村長による同意に移るものと想定しているところでありますが、あわせて、この改正案では、医療保護入院の期間の上限の設定、更新の際には地域生活への移行を促進するための措置について病院内の退院支援委員会での審議を求めるなど制度の適正な運用を図ることとしており、委員御指摘のような障害者権利条約対日審査の勧告に逆行しているものとは考えてはおりません。

石橋通宏立憲民主・社民

○石橋通宏君 じゃ、立法事実聞きましょう。  現状において、家族等が同意、不同意の意思表示を行わない事例はどれだけあるんですか。具体的に教えてください。それによって御本人に明白な不利益が生じている事例がどれだけあるのかも明確に教えてください。

辺見聡厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長

○政府参考人(辺見聡君) 家族等が同意、不同意の意思表示を行わない事例ということでございますけれども、全国的な数、全国の総数を把握しているところではございませんので、どのくらいという点について割合等をお示しすることはできませんけれども、例えば全国精神保健福祉センター長会が平成二十七年八月に実施をいたしました調査によりますと、平成二十六年四月から平成二十七年七月までの間に精神科病院から精神保健福祉センターに寄せられた相談のうち、医療保護入院の同意者に関するものが百十件ございまして、そのうち家族が関わりを拒否したことにより医療保護入院の成立に問題が見られたという事例は五十二件確認されたと報告をされているところでございます。

石橋通宏立憲民主・社民

○石橋通宏君 実態として確認していないんですね、全国的に。これだけの法案を提出されていながら、権利条約からの指摘に逆行しているのではないか、重大なやっぱり人権侵害も言われている、にもかかわらず、立法事実が分からないと、把握をしていないと。何なんですか、それは。そんなので、これ可能にしちゃうんですか。  だから、先ほど来言っているように、厚労省が本気で強制入院を廃止、縮小していく、さっき大臣、最大限縮減していくんだ。いや、でも立法事実も把握していない、なぜ御家族がそういう状況に置かれているのか、それも把握をできていない。政策が打ちようがないじゃないですか、だったら。御家族が同意、不同意の意思表示をしない、その背景は何なんですか。理由は何なんですか。それ、調べているんですか。それに対する対策が講じられているのですか。そこを問わなきゃ。いや、レクで聞いても分かりませんとしか言われないので、立法事実がないわけです。  今回、大臣、先ほど最長六か月の上限を定めてというふうにおっしゃられました。その都度、延長更新の是非を確認すると。これは、じゃ、六か月以上はやらないのだと、もうさっき大臣が言われた、最小限にするのだと、だから、やむなく強制入院やる、でも、一日も早くやっぱりそれはやめるのだと。だから、上限を設けるから、その六か月以内に必ず自立した生活をしていただけるように、本人の意に反した強制入院が終わることができるように上限を設けるのですということで断言できますか。

加藤勝信自由民主党厚生労働大臣

○国務大臣(加藤勝信君) まず、法案では、六か月以内で厚生労働省令で定める期間の範囲内の期間を定め、これらの規定による入院の期間を更新することができると、こう規定をさせていただいておりますが、まず精神科病院の管理者が六か月以内の政令で定める期間の範囲内で入院期間を定め、その間に退院に向けて適切に診療を行った上で、原則としてその期間が終了したときには医療保護入院が終了することとしているところであります。  もっとも、今申し上げたように、個々の患者の症状により引き続き入院を要する場合もあることから、要件に該当する場合には更新できることとしております。入院期間の更新に当たっては精神科病院が入院の要件を確認することが必要となりますが、入院期間が継続することを考慮して、退院支援委員会において地域生活への移行を促進するための措置について審議を行うとともに、その入院患者の退院に向けた取組を行うことを義務付けることとしております。  こうした義務が適正に果たされているか否かについて、精神科病院から都道府県に提出される更新届を精神医療審査会が審査を行うこと、都道府県が実地指導においてそうした点を確認を行うことにおいて適切な運用を図っていきたいと考えております。

石橋通宏立憲民主・社民

○石橋通宏君 今、審議の話もされました。第三十三条第六項第二号で更新要件の一つとして審議が行われることとなっております。  審議が行われればいいと。その結果、公表されるのか、それがきちんと、どのような審議が行われて、強制入院が引き続き更新されなければならないという判断がされるのか。それ、中身の公表、そしてそのチェック、それも確実に行われる、そういうことでいいんですか。

辺見聡厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長

○政府参考人(辺見聡君) 個別の中身につきましては、個別の患者の情報に関わることでございますので公表ということはなじまないと考えておりますけれども、要件でございますので、法律に求められている要件でございますので、審議がしっかりと行われていることということについては都道府県において確認をする必要があるというふうに考えております。

石橋通宏立憲民主・社民

○石橋通宏君 都道府県が確認をする、誰が確認をするんですか。これ、当事者、関係者、そういった方々もその是非、妥当性、これについて確認ができるんですね。

辺見聡厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長

○政府参考人(辺見聡君) 確認でございますけれども、先ほど大臣からお話がありましたとおり、更新届、精神科病院から都道府県に提出される更新届に記載をされますので、この更新届について都道府県に提出された上で精神保健審査会が審査を行うということ、また必要な場合には都道府県が実地指導において確認を行うと、こういったようなことにより適切な運用を図ってまいりたいと考えております。

石橋通宏立憲民主・社民

○石橋通宏君 それで覆されるケースってあるんですかね。それが極めて、今回も、皆さん上限を入れたからと言いますが、結局、更新ができてしまうと。更新ができてしまう、つまり、指定医が入院継続の判断すれば、それ、なかなか現実問題として市町村長が覆せないでしょう。だから、現実問題として、結局は更新が繰り返されてしまう、本人の意に反した強制入院が継続してしまうことになるのではないかというのが今回の法案に対するまさに当事者、現場の皆さんの強い懸念ではないですか。  それは必ず、辺見さん、払拭できると、絶対にそうはならないということでこの場で約束していただけるんですか。

辺見聡厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長

○政府参考人(辺見聡君) 今回の改正でございますけれども、医療保護の入院に関しまして、入院期間を設定することによりまして、従来、医療保護入院者が退院するに際して、退院後の地域支援が十分整わないといったような問題に対して、関係する地域支援業者においても、事業者においても、退院の時期等の情報を共有することにより、しっかりと地域支援の取組を進めていただけるように環境が整うものと考えております。  こうしたことも踏まえつつ、更新の要件の確認として、退院支援委員会の審議等を行うということが必要であるというふうに考えております。

石橋通宏立憲民主・社民

○石橋通宏君 ですので、まず明確に、厚労省として、厚労省としての、政府としての意思表示をしてください。  強制入院をなくさなければならないのだと、その方向で対応するのだと、この法案はそのためのものなんだと。だから、今言われた六か月の上限を設ける、それは、それ以内にきちんと地域で生活をしていただける環境を整えるために、それを上限を設けるのだと。基本は更新しちゃいけないんだというぐらいにしっかり意思表示をして、今、辺見さんが言われた、だからそのために地域でしっかりと一日も早く自立した生活を営んでいただける環境整備をするのだと、それがこの法律の趣旨なんだということを明確にしてくださいよ。  大臣、それをやらないと駄目でしょう。それをやることで、地域で、じゃ、みんなで力を合わせてしっかりとした体制をつくっていこうということにつながるわけです。  大臣、衆議院での答弁で、医療保護入院が増えてしまっている原因として、高齢化の進展に伴う認知症患者の増加により入院に同意する能力を擁していないと考えられる患者が増えたことを理由とされていますが、じゃ、現実問題、それに該当する医療保護入院者は何人おられて、全体の何%になるに至っているのでしょうか。

加藤勝信自由民主党厚生労働大臣

○国務大臣(加藤勝信君) 御指摘の医療保護入院者数については、平成十三年から令和三年までの約二十年間で十一万人から約十三万人へと約二万人増加をしております。  この医療保護入院患者の疾患別内訳を見ますと、この間に認知症を有する患者が含まれる症状性を含む器質性精神障害が約二万人から約四・五万人に増加をしており、その割合については、平成十三年に医療保護入院者のうち約一九%であったところが、令和三年度は約三五%へと増加をしているところでございます。

石橋通宏立憲民主・社民

○石橋通宏君 それ、認知症の患者さんだという数字でしたっけ。を含むという話であって、明確には数字がないという昨日のレクでしたが、違いますか。

加藤勝信自由民主党厚生労働大臣

○国務大臣(加藤勝信君) 今申し上げたのは、認知症を有する患者を含むということであります。

石橋通宏立憲民主・社民

○石橋通宏君 では、認知症の患者さんはどれだけ増えたんですか。

辺見聡厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長

○政府参考人(辺見聡君) あくまで、この統計上把握しておりますのは、認知症を含む器質性精神障害の数でございまして、この中での認知症の方を特定するということについてはちょっと困難でございます。

石橋通宏立憲民主・社民

○石橋通宏君 これも分からないんですね。  では、その認知症が原因で御自身の判断する能力を擁していないと考えられる患者さんが増えたと立法事実をおっしゃっている。まあ数字は分からないということですが、そのうち、地域での受入れ体制が整っていれば強制入院をしなくても済んだ患者さんは何%おられますか。

辺見聡厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長

○政府参考人(辺見聡君) お尋ねの、医療保護入院を行ったことによって、あっ、医療保護入院を行っている認知症を有する患者について、地域での支援体制が整備されれば医療保護入院とならなかった患者数ということでございますけれども、個々の患者の疾患の状態が異なること、また、地域での支援体制の整備というものも一定の仮定を置いて推計が必要でございますので、一概にお答えすることは困難でございます。

石橋通宏立憲民主・社民

○石橋通宏君 いや、そんなことを言ったら地域の受入れ体制の整備ができないじゃないですか。それをしっかりと、本来、先ほど来議論しているとおり、医療保護入院、強制入院はなくさなきゃいけないのだと。でも、今現状において、大臣、代替策がないんだ、これまでの政府の不作為で代替策が準備できてこなかった。  じゃ、どういう症状で、やむを得ず、でも、その方々を早く地域で自立した生活を行っていただける支援体制をつくる。だったら、今、辺見さん、そのことをきちんと厚労省として把握をした上で地域の整備体制していかないと解消できないんじゃないですか。それが含まれている法案なんじゃないのですか。だから、そこを分かりませんと言われてしまうと、重ねて、代替策いつまでたっても見付かりませんよ、地域の受入れ体制、いつまでたってもきちんとした整備できませんよ。ということを指摘を受けているんでしょう。  だから、ちょっとここに来て、この法案でこの段階でそういう答弁をされると、本当に今後、結局は強制入院ずっと続いていくことになるのではないかという懸念が拭い切れません。極めて問題だというふうに思います。  今回、訪問支援事業、先ほども議論になりました、支援者が御本人を訪問するのだと。これ、どういう趣旨で、これやっぱり本人のきちんとした人権を保護するのだと、人権を尊重するのだと。御本人の意思、御本人の人権、これを尊重するために、今回、訪問支援事業、支援者が訪問をしてきちんと御本人の意思、そして権利を守るためにいろんな対応いただくのだと、そういう趣旨だということでよろしいですね。

辺見聡厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長

○政府参考人(辺見聡君) 入院者訪問支援事業の訪問支援員の役割は、本人の話を丁寧に聞くとともに、必要な情報提供を行うこととしているというところでございます。訪問支援員は、本人のお気持ちとともに、誰かに相談できているのかといったようなやり取りをしているのか、こういったことを丁寧に聞くことが想定をされるところでございます。その上で、支援員は適切な行政上の情報等について本人に提供するということが必要であるというふうに考えております。  いずれにいたしましても、本人の意思を尊重した取組としていくことが重要であると考えております。

石橋通宏立憲民主・社民

○石橋通宏君 ですので、御本人の人権尊重が第一なのだと、それを保護する役割をこの訪問支援事業で支援者が担うのだという理解でよろしいですね。

辺見聡厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長

○政府参考人(辺見聡君) 御指摘のように考えております。

石橋通宏立憲民主・社民

○石橋通宏君 これは大事な答弁いただいたと思います。それを第一に、是非しっかりとした形を作っていただければと思います。  衆議院で、加藤大臣、附則第三条の医療保護入院、強制入院の在り方についての見直しの規定について、この必要な措置を講ずるのだと。これは、第二条の云々、五年見直し云々とは別に、これは強制入院の在り方、今日るる議論させていただきましたけれども、それを含めて必要な措置を速やかに講ずる、これは法改正も含まれた第三条なのだということで答弁されたと理解をしますが、それでよろしいでしょうか。  つまり、今回の障害者権利条約に関する総括のいろんな指摘を受けた、強制入院、今日るる議論させて、やっぱり廃止をしていかなければならないのだ、こういったこともしっかり踏まえて、必要という議論になれば、五年を待たずに一年でも二年でも、速やかに法改正も含めた対応をしっかり厚生労働省としてやっていくのだと、そういう第三条だという理解でよろしいですね。

加藤勝信自由民主党厚生労働大臣

○国務大臣(加藤勝信君) 附則第三条、今御指摘があったように、別に年限を明示しているわけでもございません。そうした中で、必要な措置を講ずることについて検討とありますので、検討の結果、必要があると認められる場合は政府として必要な措置を講ずることが求められる、そして、その必要な措置には法律改正も含まれ得るということは先般も答弁したとおりでございます。

石橋通宏立憲民主・社民

○石橋通宏君 そのことを改めて確認いただきましたので、これも是非速やかに廃止も含めて検討していただいて、具体的な法的な措置を講じていただきたい。我々もそのためにしっかり議論をしていきたいと思います。  るる、済みません、質問用意してきましたが、一点、是非、今の地域における、こういう特に重度の障害をお持ちの方々、地域で本当に自立した、安心した、本人、御本人が望む生活を営めるようにということで現場で多くの皆さんが御奮闘いただいておりますが、実は重度の知的障害者の地域の受入れという課題について、皆さん、のぞみの園って御存じでしょうか。国立の重度知的障害者総合支援施設なのですが、私も何度か現場訪問させていただきました。極めて重度の知的障害の方々、その支援のために本当に関係者が御奮闘いただいております。特に、なかなか地域で極めて重たい症状の知的障害者受け入れられる施設がない、そういったところから受入れを行っておられるということ、そして地域でお戻りをいただいて生活していただける形で頑張っていただいておりますし、そういう人材育成、ノウハウの共有、そういったこともこののぞみの園で頑張っていただいております。  是非、大臣、こういった地域で受入れ体制を構築していこう、そのためには人材が必要です、ノウハウが必要です、経験も必要です。そういったところで、こののぞみの園、この国の本当に総本山的に頑張っていただいております。  是非、厚労省としても、今後も引き続きしっかりとした支援を、それが地域の支えにつながっていくという観点で応援をいただきたいと思いますが、大臣、最後、答弁いただいて、終わりにしたいと思います。

加藤勝信自由民主党厚生労働大臣

○国務大臣(加藤勝信君) 重度知的障害者の地域での支援体制の整備に当たっては、そのためのノウハウ、その蓄積、また全国への共有、人材の育成、これは極めて重要であります。  今お話がありました独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園においては、強度行動障害を有する障害者等に対し先導的な支援を行うほか、知的障害者の支援に関する調査研究及びその成果を踏まえた人材養成、研修を実施することにより、全国の知的障害関係施設等に情報発信し、障害者支援の質の底上げを図っているところでございます。  国立のぞみの園はまさに知的障害分野における唯一のナショナルセンターでありますので、引き続きこうした役割を担っていただけるよう、我々も取り組んでいきたいと考えております。

石橋通宏立憲民主・社民

○石橋通宏君 ありがとうございます。  済みません、やっぱり数多くの質問、積み残しました。引き続き徹底審議をしていただくことをお願いし、質問を終わりにさせていただきます。  ありがとうございました。

山田宏自由民主党

○委員長(山田宏君) 午後一時三十分に再開することとし、休憩いたします。    午後零時十分休憩      ─────・─────    午後一時三十分開会

山田宏自由民主党

○委員長(山田宏君) ただいまから厚生労働委員会を再開いたします。  委員の異動について御報告いたします。  本日、石橋通宏君が委員を辞任され、その補欠として古賀千景君が選任されました。     ─────────────

山田宏自由民主党

○委員長(山田宏君) 休憩前に引き続き、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行います。  質疑のある方は順次御発言を願います。

山本香苗公明党

○山本香苗君 公明党の山本香苗でございます。  まず最初に、和田内閣府副大臣にお伺いさせていただきます。  九月九日に国連の障害者権利委員会の総括所見が採択、公表されました。この総括所見をどう受け止めておられるのか、また今後の総括所見をどう生かしていくお考えなのか、お伺いします。

和田義明自由民主党内閣府副大臣

○副大臣(和田義明君) お答え申し上げます。  先般公表されました総括所見の中では、情報アクセシビリティー、差別解消、バリアフリー、雇用促進及び文化芸術活動等の障害者の権利を促進する法律やガイドライン等の幅広い施策の取組が肯定的な側面として挙げられました。その一方で、意思決定、地域社会での自立した生活、インクルーシブ教育、精神障害者の入院等、多岐にわたる事項に関し障害者権利委員会としての見解及び勧告が示されたものと承知をしております。  この総括所見は法的拘束力を有するものではありませんが、今般示された障害者権利委員会の勧告等については、関係府省庁において内容を十分に検討していくものと考えております。

山本香苗公明党

○山本香苗君 今回の総括所見というのは、初めて我が国に対して出されたものであります。先ほどおっしゃっていただいた意思決定支援とか、日本の社会の在り方や障害者をめぐる課題を根本的かつ鋭く問いただしています。是非この総括所見を精査するとともに、我が国の障害者施策全般、特に意思決定プロセスといったところを総点検をしていただきたいと思います。  そして、現在、ちょうど来年四月からスタートする第五次障害者計画の策定が進められていますが、是非この五次計画に、時間が間に合わないとかいう話ではなくて、しっかり盛り込んでいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。

和田義明自由民主党内閣府副大臣

○副大臣(和田義明君) お答え申し上げます。  次期障害者基本計画案につきましては、今お話にありましたとおり、来年四月を開始時期とすることを予定とし、これまで障害者政策委員会で幅広く議論を積み重ねてきていただいております。その際、御指摘の総括所見も踏まえながら、現在も議論が行われている最中でございます。  内閣府としては、引き続き次期障害者基本計画の策定に向けて必要な対応をしっかりと取っていきたいと思います。

山本香苗公明党

○山本香苗君 我が党といたしましても、しっかりその案が取りまとめられた段階で様々御意見言わせていただきたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願い申し上げたいと思います。  和田副大臣、ここまでで結構でございますので、御退席をお願いしたいと思います。

山田宏自由民主党

○委員長(山田宏君) 和田副大臣、御退席いただいて構いません。

山本香苗公明党

○山本香苗君 この総括所見を受けて、厚労省としても速やかな対応が必要です。  今回の法律が成立した暁には、速やかに附則三条始め必要な対応に着手をしていただきたいと思います。その上で、今日は特に就労の関係を質問させていただきたいと思います。  今回新たに就労選択支援というサービスが創設されることになりますが、改めてその意義をお伺いするとともに、今までも就労アセスメントというのは行われておりました。従前のアセスメントと何がどう異なるのか、利用者の目線に立って、当事者の立場に立って御説明ください。

辺見聡厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長

○政府参考人(辺見聡君) お答え申し上げます。  就労することは、障害の有無にかかわらず、その方にとって社会生活の一部でございます。また、収入を得ることのみならず、能力の発揮や自己表現につながるものと認識をしております。特に、障害をお持ちの方の就労を支援するに当たりましては、お一人お一人の適性や能力を丁寧に確認し、できるだけ御本人の希望に沿った就労先や働き方の実現を目指すことが重要であると考えております。  このため、今回の改正案では、新たな障害福祉サービスとして就労選択支援を創設し、就労を開始する前段階において就労アセスメントの手法を活用し、本人の就労ニーズの把握や能力、適性の評価、就労開始後の配慮事項などの整理を支援者が本人とともに行った上で必要な支援につなげていくこととしております。  なお、御指摘のとおり、現在も就労系障害福祉サービスの利用の際に就労に関する評価、アセスメントを行っているところでございますが、実施の基準等がないため必ずしも専門的な支援が行われているとは言えないこと、また、就労系福祉サービスを利用するための運用上の手続として実施されておりますので、一般就労も含めた他の就労先の検討や選択に結び付きにくいこと、また、地域の企業や事業所の情報が十分でなく、様々な観点からの選択肢や支援が、様々な観点からの選択や支援が行いにくいこと、こうした問題がございます。  今回創設する就労選択支援の利用を通じまして、障害者本人が就労先や働き方などをより適切に選択できるよう、事業実施や運用について必要な検討を進めてまいります。

山本香苗公明党

○山本香苗君 今御説明ありましたとおり、就労継続支援AとかBを利用されている方の中には、能力や意欲があるにもかかわらず、漫然と利用を継続していたようなケースも少なくありません。そうした中で、今御説明いただいた就労選択支援によって、就労に当たって御本人の意思や能力、適性等をちゃんと見るというプロセスが、御本人と一緒にちゃんと見るというプロセスが確保されるということは極めて重要なことだと思うんです。  他方で、この新しいサービスの運用の仕方によっては、この人は一般就労に行けない人だと決め付けてしまうことになって、かえって選択肢を狭めることになってしまうんじゃないかという懸念の声も上がっています。といいますのも、午前中も議論を聞いていて思ったんですが、就労できるかどうかというのは、幾ら正しく本人の能力や適性等を見ても決まらないんですよ。それだけじゃなくて、働く環境や仕事の内容によって変わってくるわけです。  私の地元の大阪の八尾市にあるNPO法人のテイラーズ・ギルドという就労継続支援A型事業所では、現在、三十六人の方が四人のベテラン職人の指導の下で、パーツごとに担当を分けて高品質のスーツを作っています。その中には、今日覚えたことをあしたになると忘れてしまうという記憶力の障害をお持ちの方もいらっしゃるんですが、スーツ作るといったら、こういうテーラーってやっぱり職人技ですからマニュアルないんですけど、彼のためにマニュアルを作って、そしてそのマニュアルを動画にして、それを今度、重度障害者が作っていると、こういう形をやっているわけです。  つまり、人と仕事内容と環境というのがセットになって初めて働けるかどうかということが決まっていくわけでありまして、どういった環境で、どういう内容で、どういったサポートがあれば本人が望む働き方が実現できるのかと、こうした観点からサービス提供がなされるようにしなければならないと思うんですが、このような運用は制度上どう担保されるんでしょうか。

辺見聡厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長

○政府参考人(辺見聡君) 御指摘のとおり、就労選択支援は、事業者が一方的に評価を行うのではなくて、アセスメントを行った結果を踏まえて、障害者本人が納得の上で働き方や就労先を選択、適切に選択することができることを目的としております。このため、新しいサービスの事業者は、本人の意向に寄り添いつつ、就労環境など必要な情報提供や助言を行うことに加えて、障害者就業・生活支援センターやハローワークなど、地域の関係機関との連絡調整を行うということも重要と考えております。  就労選択支援の内容を定めました改正案の条文におきましても、就労に関する適性、知識及び能力の評価を行うだけでなく、就労に関する意向、就労するために必要な配慮についても、障害者本人のために情報を整理することが定められております。さらに、そのような評価や整理を行うだけでなく、その結果に基づいて適切な支援を提供するために必要な障害福祉サービス事業者、障害福祉サービス事業を行う者との連絡調整などを行うということも規定をしているところでございます。  今後、施行に向けまして、主務省令や、主務省令の内容や必要な基準等について、障害者の希望や能力に沿った就労を実現するための支援が行われるよう検討を進めてまいります。

山本香苗公明党

○山本香苗君 じゃ、その就労選択支援はどういったところが担うことになるんでしょうか。

辺見聡厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長

○政府参考人(辺見聡君) 就労選択支援の実施主体につきましては、障害者の就労支援に経験や実績を有すること、また、地域における企業等での雇用事例や就労支援に係る社会資源などについて情報を適切に障害者に対して提供できること、こういったことが必要と考えております。  具体的な担い手としては、あくまで想定でございますけれども、就労系障害福祉サービス事業や障害者就業・生活支援センター事業などを行う法人ですとか自治体が設置する就労支援センターなどを想定しているところでございますが、自治体の協議会などに参画するなど、地域の実情をよく把握していることを求めていくということも検討をしてまいりたいと考えております。  事業所の指定に当たりましての人員や運営に関する基準については、今後、有識者等の御意見をお伺いしながら更に検討を進めてまいります。

山本香苗公明党

○山本香苗君 この就労選択支援は、いきなり全員がという話ではなくて、就労Bを検討中の方から段階的に利用していく、利用できるようにしていくとのことですけれども、それ以外の方々はどうなるんでしょうか。

辺見聡厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長

○政府参考人(辺見聡君) 就労継続支援を新たに利用する意向のある方につきましては、就労先や働き方の選択に当たっての支援の必要性が高く、就労選択支援の利用を促進する必要があると考えております。このため、就労継続支援等の利用に当たりましては、就労選択支援の結果を求めて、支給決定を行う際の勘案事項とするという方向で検討をしております。  また、現状でも、就労継続支援B型の利用に先立って、就労移行支援事業者等による就労面に係る課題等の把握を必要としているところでありまして、この点を踏まえて、施行当初はB型を新たに利用する意向のある方について利用を促進する対象とすることを検討しております。  一方で、就労継続支援A型などを新たに利用する意向のある方につきましては、利用促進対象とする時期について、施行後における就労選択支援の提供体制の整備状況などを踏まえて検討を進めてまいりたいと考えております。

山本香苗公明党

○山本香苗君 何も決まっていないということが分かったような気がするんですが、就労選択支援はサービス利用の前以外にどういうタイミングで利用されるんでしょうか。再アセスメントはいつ、どういう形で行われるんでしょうか。  私、御本人が希望するという方はもう再アセスメントするのは当たり前だと思うんですけれども、本人が希望しない場合でも、モニタリングの中で例えばBでなくてもAでいけるんじゃないかと本人に気付きを与えるような再アセスメントも必要だと思うんですけれども、いかがでしょうか。

辺見聡厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長

○政府参考人(辺見聡君) 御指摘いただきましたように、就労した後におきましても、障害者本人が自身の就労ニーズや能力がどのように変化しているのかを客観的に知ることですとか、必要に応じて就労先や働き方を改めて検討、選択できる、こうした機会があることは重要なことであると認識をしております。このため、就労系福祉サービスを利用中の方についても、本人が希望する場合には就労選択支援を利用できるようにする方向で検討をしております。  また、このような就労後の就労選択支援の利用につきましては、計画相談支援事業所による定期的なモニタリングなどにおきまして、就労選択支援の利用希望も含めて本人の就労支援ニーズがどのような状態にあるかということを確認しながら行うということが必要と考えておりまして、本人にとってより良い働き方ができるよう運用を検討してまいります。

山本香苗公明党

○山本香苗君 では、就労先として、就労系障害福祉サービス、一般就労以外どういったところを想定されていますか。

辺見聡厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長

○政府参考人(辺見聡君) 就労選択支援におきましては、就労先や働き方を本人が適切に選択できるよう、地域における様々な働く場での就労事例ですとか就労支援に係る社会資源などについて障害者本人に対して情報提供を行うということが必要であると考えております。  その際には、例えば請負でのお仕事など多様な働き方のほか、職業訓練ですとか生活困窮者自立支援法に基づく就労準備支援事業など、地域において活用可能な就労支援の場も含めまして、就労選択支援を行う事業所が適切に情報収集をして、障害者本人に対して情報提供できるように具体的な方策を検討してまいりたいと考えております。

山本香苗公明党

○山本香苗君 是非ここは、今までどちらかというと閉じていたわけですね。いろんな選択肢が地域にはあります。開拓することも必要です。ここのところを是非より広く集約していただけるようにしていきたいと思います。  その上で、今出ましたように、障害のある方を生活困窮者自立支援制度の就労準備支援事業など自治体の福祉施策から例えば就労系のサービスとか一般就労につなぐケースがあります。こうした場合は、この就労選択支援との関係性はどうなりますでしょうか。

辺見聡厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長

○政府参考人(辺見聡君) 先ほど御説明申し上げましたとおり、今回の改正案の施行後におきましては、就労継続支援等のサービスを市町村が支給決定する際には、就労選択支援の利用により得られた結果を支給決定を行う際の勘案事項として位置付ける方向で検討しております。  この就労選択支援では、単に就労先や働き方を適切に選択できるように支援するのみならず、本人の目標や意向に沿った支援が就労開始後にも受けられるよう、必要な配慮事項も含めて整理するということとしているところでございます。  こうしたことから、特に就労継続支援等の新規の希望者については就労選択支援を利用していただくことが望ましいと考えている一方で、就労選択支援以外の枠組みで同様のアセスメントが実施されていると認められる場合につきましても、そのアセスメントの結果を勘案して支給決定を行うということを可能とすることも含めて、重複しない、支援が重複しないように運用の詳細を検討してまいりたいと考えております。

山本香苗公明党

○山本香苗君 是非二度手間にならないようにしていただきたいと思います。  就労選択支援を担う人の力量によって、この適切な運用ができるかどうか大きく左右されるわけです。だからこそ、この就労選択支援の意義を踏まえた人材育成、確保というものが必要になってくるわけでありますが、実は滋賀県では、障害者の能力や適性などだけではなくて、仕事、環境のアセスメントのこまも入れた就労アセスメント研修をもう既に数年前から実施をしております。ある意味、この就労選択支援の創設を先取りしたような取組を実施しておりまして、今日午前中にもありました、カリキュラムだとか研修を国でと答弁されておられましたけれども、是非この滋賀県の取組を国の仕組みに取り込んでいただいて、全国で実施をしていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。

辺見聡厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長

○政府参考人(辺見聡君) 就労選択支援を行う人材の確保や養成につきましては、障害者本人の希望や能力等に合った選択の支援や地域の事業者等との連絡調整が適切に実施できるよう、必要な研修の実施体制を整備していくということが重要と考えております。  今後、施行に向けまして、御指摘のような既存の先進的な取組も参考とさせていただきながら、支援手法を習得するためのカリキュラムや教材を開発した上で、全国共通の研修を実施し、専門人材の養成を進めてまいりたいと考えております。

山本香苗公明党

○山本香苗君 昨日の参考人質疑の中でも、地域でその妥当性をチェックすることが大事だというようなお話がありまして、私は全くそのとおりだと思います。  今の滋賀県の取組は、ただ単に座学で何かやったという話だけじゃなくて、関係者みんながこれで顔が見える関係ができるわけですね。要するに、これによって地域でチェックできるような仕組みができ上がるわけです。なので、カリキュラムの良しあしとかいう話じゃなく、やり方全体を学んでいただいて、それを全国で実施できるようにしていただきたいということでございますので、是非ともよろしくお願いいたします。  次に、就労中の就労系障害福祉サービスの一時利用についてお伺いしたいと思います。  これまで、一般就労したらすぐさま障害福祉サービス利用がばさっと切られて、結果、せっかく一般就労できたのに生活ががたがたになって結局仕事が続けられなくなったということが多々ありました。今回、こうした中、企業等での働き始めに勤務時間を段階的に増やしていく場合や休職から復職を目指す場合に、その障害者が一般就労中であってもこの就労系のサービスを一時的に利用できるということを法律で明定していただいたのは、もうとても大きな意義があると思っています。  そこで、確認ですが、この一時的にというのはどれぐらいの期間を示しているのか、想定しているのか。また、その期間を誰がどうやって決めていくのか。午前中だけ一般就労で働いて、午後は就労Bなど日中活動でというところが可能であれば働き続けられるという、言い換えれば、福祉利用サービスがなければ一般就労が難しいというケースがあるわけです。一律ではなくて、本人の状況に応じてできる限り柔軟に期間を設定できるようにしていただきたいと思うんです、例えば更新制入れるとかですね。そういった形で工夫をしていただきたいと思うんですが、いかがでしょうか。

辺見聡厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長

○政府参考人(辺見聡君) 御指摘の一時的な利用についてでございますけれども、社会保障審議会の障害者部会の議論におきましては、働き始めに勤務時間を増やしていく場合には原則三から六か月、延長が必要な場合は合計で一年まで、休職から復帰を目指す場合には二年を上限としてはどうかといったような議論が行われたところでございます。  それぞれのケースの利用期間を決めるに当たりましては、本人だけでなく、企業、就労系福祉サービス事業所などの関係者が連携して支援の計画を検討するということも必要であるというふうに考えております。期間の延長、更新といったようなことにつきましては、障害者のニーズや事情が様々であることを考慮しつつ、これまで行っております雇用施策や福祉施策を連携しながら企業内での定着の支援を行うと、こうした取組との関係なども踏まえて、具体的な取扱いについて今後検討してまいりたいと考えております。

山本香苗公明党

○山本香苗君 できるだけ本人の意向に応じてというところ、最大限大事にしながらやっていただきたいと思います。  そうした中、ちょっと事例挙げます。  東京の東久留米市においては、市の障害者就労支援室が主導して、商工会、また市内の企業、福祉事業所等がタッグを組んで、おおむね週に十時間未満の超短時間雇用というのを推進しています。  中小企業は慢性的な人手不足です。そうした中で、リチウムイオン電池を作る際の工業部品についてはこの不要物を取り除くバリ取りという作業があるそうなんですけれども、この作業を週に五時間でも六時間だけでもやっていただける方が欲しいという企業があり、一方で、福祉事業所には、長く働くことは難しいんだけれども雇用契約を結んで働きたい、そういう精神障害者の方がいらっしゃいました。そこで、この両者のニーズをうまく結び付けて、現在、この移行事業所のサポートを受けながら、その方は週二回、計四時間という働き方で働き続けておられます。仕事に慣れるまでは大変だったようなんですけれども、今やその方はその会社の大事な戦力になっておられます。そのほかにも、就労Bに通いながら、週に一回一時間、コインランドリーで働くという超短時間雇用というのを始めた方もおられます。  このような短時間雇用で働く方々には、徐々に慣れて就労時間を延ばす方と、短時間のまま就労Bとか日中活動支援に、活動サービスに居場所を持ち続ける方とツーパターンあるそうですけれども、このように福祉サービス利用と超短時間雇用を並列させることについて、厚生労働省はどういう見解をお持ちでしょうか。

辺見聡厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長

○政府参考人(辺見聡君) ただいま議員から御紹介のありました事例は、障害のある方の多様な就労ニーズに応えるため、自治体、支援機関、企業、経済団体、まあ商工会ですかね、等が連携して地域の実情に応じた様々な工夫を行っている取組であるというふうに認識をしております。  また、現行法におきましては、通常の事業所に雇用されることが困難な方について就労系障害福祉サービスの利用の対象としているところでございます。日常的に就労継続支援事業所を主に利用しながら短時間だけ企業等で雇用されて働くという障害者の方につきましては、通常の事業所に雇用されることが困難な方としてその利用が認められているというふうに考えております。  こうしたケースは、今回の法改正で想定しているいわゆる一時的な利用とは異なって従来から認められてきたものと考えており、法改正後においても、引き続き個々の必要性等に応じて就労系障害福祉サービスが利用できるものと考えております。

山本香苗公明党

○山本香苗君 今御紹介いただきましたように、障害者総合支援法第五条の通常の事業所に雇用されることが困難な障害者に、今障害福祉サービスを受けながら超短期雇用、超短時間雇用で働く障害者も含まれるので、現行制度でも可能であるということではあるんですが、多くの自治体では、一時間でも雇用契約すると一般就労とみなされて福祉サービスがばさっと切られると、こういう運用が横行しているわけなんです。結果、超短時間でも働きたいと、社会とつながりたいけれども、今受けている障害福祉サービス切られるんだったらやめよう、こうなった事例が具体的にあるんですね。要は、自治体によっても解釈がばらばらなんです。  是非、全国で福祉サービスとこの超短時間勤務を並列させる働き方が当たり前にできるように、自治体に対して明確な通知を出していただきたいと思うんですけれども、いかがでしょうか。

辺見聡厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長

○政府参考人(辺見聡君) 先ほど御説明させていただきましたとおり、こうしたケースは今般の法改正で想定している一時的利用とは異なって従来から認められてきたものと考えており、法改正後においても利用可能と考えております。  その点につきまして、自治体等において、現場において、その趣旨ですとか、趣旨等が御理解いただけるように、施行、施行に合わせてというか、法改正後において適切な時期に周知を行ってまいりたいと考えております。

山本香苗公明党

○山本香苗君 今申し上げていただいたように、法律の施行じゃなくて、成立後速やかに出していただくということでよろしいですね。

辺見聡厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長

○政府参考人(辺見聡君) 現行法の解釈に関わることでございますので、施行を待たずに対応を検討させていただきたいと考えております。

山本香苗公明党

○山本香苗君 実は、この東久留米市においては、当初は障害のある方が多かったそうです、利用されている方は。なんですが、今は引きこもり経験者の方が社会参加する第一歩としても広がってきていると伺っております。そして、今では企業側が積極的にこの多様な働き方というものを取り組もうというふうになってきていると伺いました。こうした取組を是非全国に広げていっていただきたいと思います。  今回の法改正によりまして、雇用と福祉の連携がより一層強化されることになります。しかし、宿題が残っています。それがこの委員会でも何度も取り上げられている、企業等での就労中には障害福祉サービスが使えないという問題です。  令和二年十月から雇用施策との連携による重度障害者等就労支援特別事業という形で取りあえず一歩前に進めましたけれども、これで絶対に終わりにしてはなりません。  私の地元大阪の豊中市では、SMAという難病で重度障害のある女性の働きたいという思いを我が党の市議会議員が受け止めて、その思いを市の担当者につないで、市の担当者はそこで初めて具体的なニーズやその方の働ける状況ということを把握して、これはやらないといけないと認識を持って検討を進めて、今年の九月からこの事業が豊中市でスタートいたしました。今彼女は、ネットでつながる分身ロボットを使って自宅から遠隔操作で東京都内の、大阪から東京都内のですね、カフェで週に三日、四日働いています。これを機にもっと働きたいと、働くことで社会とつながる喜びを感じられると、このように語っておられました。  自治体がこの事業を実施するに当たっての課題として挙げているのは、企業等に雇用される者については雇用面での支援と福祉面での支援の線引きが複雑と、ニーズ把握が困難と、こういったことが挙げられていますけれども、重度障害のある方の働きたいというニーズを私は具体的に把握をすれば、この事業を実施しようという自治体増えてくると思うんです。  そこで、まずは、全ての自治体でニーズを把握するように要請して、重度障害のある方が住んでいる地域にかかわらず、もう確実に支援が受けられるように、全ての自治体で事業実施がなされるよう厚労省挙げて取り組んでいただきたいと思いますが、加藤大臣、いかがでしょうか。

加藤勝信自由民主党厚生労働大臣

○国務大臣(加藤勝信君) 御指摘の雇用施策との連携による重度障害者等就労支援特別事業について、今お話がありましたように、令和四年十月一日時点で二十六市区町村において九十二名の利用となっております。また、令和四年度においては、五十六市区町村から本事業について協議を受けており、この中には、今後の事業開始を予定している自治体、あるいは要綱等を既に策定済みの市区町村も含まれているところであります。  本事業を実施していない自治体にも当事者のニーズを確認して実施を検討していただきたいと考えておりまして、このため、各自治体における重度障害者の就労支援に関するニーズ把握を促すため、例えば令和六年度からの次期障害福祉計画の作成に向けたニーズ把握の一環として実施することを国の計画策定の基本指針において示すことを検討しております。  今後、関係審議会において御議論いただくことにはなりますが、こうしたような取組の中で具体的な対応を行っていきたいと考えております。

山本香苗公明党

○山本香苗君 令和六年と言うまでもなく、もうちょっと早くやっていただきたいなと思うんですけれども、実際、ニーズ把握といったときに、相談支援事業所とか団体とかを通じてやはり探さないといけないというところもありまして、実際やっている自治体などにどういう形でニーズ把握したのかということも把握をしていただいて、どうやったら、分かんないよというような自治体がないように是非していただきたいと思いますので、重ね重ね、重ね重ねよろしくお願い申し上げます。  今回の就労選択支援も、結局、利用計画の中に入っていかなくちゃいけないわけです。そうなったときに、私はもう今回本当に痛切に感じているんですけれども、相談支援はもう本当強化しないといけないなと思っています。今、この相談支援専門員が見付からなくて、やむを得ずセルフプランになっているという事態が全国各地で多発しています。このままでは、新しい今回つくるような就労選択支援のみならず、いろんな支援、必要な障害福祉サービス、これが受けられないことになってしまうじゃないかと。まず、この計画相談の、計画相談支援の現場が何とかせぬとあかんのちゃうかというふうな思いでいっぱいなんですが、いかがでしょうか。

辺見聡厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長

○政府参考人(辺見聡君) 障害者の相談支援につきましては、障害福祉サービスの提供体制の充実ですとか、利用者が増加していることに伴いまして、相談支援の利用者数、事業者数、相談支援専門員数、共に増加をしている傾向にあります。  一方で、御指摘のとおり、相談支援専門員の人員の不足を指摘する声があることは承知をしておりまして、各自治体が定める次期障害福祉計画において必要な計画相談の支援量の見込み量を設定するとともに、計画的な人材育成などに適切、計画的な人材育成などに取り組むことにより、適切に体制整備が図られるよう必要な対応を行ってまいりたいと考えております。

山本香苗公明党

○山本香苗君 いや、そんな話じゃなくてね、本当に悲惨なんですよ。  一人の相談支援専門員当たりの標準計画件数というのは厚生労働省で月三十五件と置いていらっしゃいますが、そうすると、月三十五件だけやりゃいいって話じゃなくて、相談支援専門員一人当たり約百二十人以上の担当利用者を持つことになるわけです。そうすると、緊急対応だ、電話対応だ、事業所同行だ、会議開催の、もう膨大な業務になるわけです。この相談支援専門員の半数はこの計画相談支援以外の障害のある方の困り事全般の相談の委託相談なんかも兼務しているわけですよね。相談支援専門員の人数は確かにおっしゃるように増えていますけども、もう疲弊し切ってまして、現場からもう計画相談支援で相談員が死んでいると、そんな声が上がっているわけなんです。  今回の法改正で設置を努力義務化する基幹相談支援センターというのは、地域の相談支援の中核的な役割を担うとされているんです。なんですけども、既に基幹相談支援センターが設置されている自治体においても、計画相談支援のマンパワー不足から、基幹相談支援センター自体がこの計画相談支援という個別支援に入らざるを得ないという状況になっているわけです。  厚労省は、基幹相談支援センターで、真ん中にこのいわゆる委任、委託相談で、下に計画相談、こう三層構造を考えて、全くそんな構造にはなっていないんですよ。全部がべたっとなっている状況になっていまして、もう何がどこがどうなっているのか、もうよく分かんないという状況になっています。  今後、地域の相談体制の役割、機能を整理して、地域の相談支援体制構築の手引きを作成して普及を図ると伺ったんですが、手引きを示す程度ではこの悲惨な現状を変えることは難しいと思います。  私もずうっと考えていたので、そもそも、そもそも人はサービスの枠の中で生きているわけじゃないじゃないですか。制度の都合でサービス利用は計画相談支援、それ以外は委託相談支援などと切り離して支援すること自体に無理があるわけで、その人を丸ごと受け止めて、そして本人中心の相談支援と、抜本的な見直しが必要なんじゃないかと思うんですが、どうでしょうか。

辺見聡厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長

○政府参考人(辺見聡君) 障害者の相談支援につきましては、市町村の窓口や基幹相談支援センター、市町村の障害者相談支援事業の実施者ですとか、指定計画相談支援事業者など、それぞれが求められる役割、機能を担っているところですが、障害者やその家族の方々から制度が複雑で分かりにくいといった指摘があると承知をしております。  相談支援を分かりやすく、アクセスしやすいものとしていくためには、市町村や相談支援事業所は、受けた相談はどのようなものでもまず受け止め、適切な機関に、必要な場合には適切な機関につなぐといったようなこと、また、必要な場合には市町村に対して働きかけると、こういったような対応をしていくということが求められているものと考えております。  国においては、各主体が果たす役割、機能をまず整理すること、その上で、議員御指摘の手引きということもありますけれども、いずれにしても、その役割、機能の整理した内容について関係者に対して周知をしていく、こうした取組によりまして、地域における障害者や家族が利用しやすい相談支援体制の構築を進めてまいりたいと考えております。

山本香苗公明党

○山本香苗君 いや、そういう話ではなくて、もう本当に地域の実情を見てください。相談支援体制の実態は、数字で見るんじゃなくて、もう実態、現場に行って見ていただきたいと思います。  もう本当に大事なのは支援件数とかじゃないんですよね。ですけれども、そればっかりに追い立てられるような状況になっています。この相談支援がちゃんとしなければ、幾ら私たちがいろんなサービスつくってもつながらないわけですよ。かつ、それを受け止めたとしても、体制が整っていなかったら、ちゃんときちんと対応もできないわけですよ。ここを厚生労働省はもっと深く受け止めてもらいたいと思います。  その上で、大臣、お伺いしますが、今本当にこの相談支援の体制、大変厳しい状況にあります。当事者の方々からも、そういう状況の中で質の向上だとか地域格差の解消というものも大変強く求められています。質、量共に拡充はもう待ったなしであります。  是非、実態をいま一度よく把握をしていただいて、本人中心の相談支援の在り方はどういうものなのかと、地域の今の現状を見ていただいた上で、もう一度よく検討していただきたいと思うんですが、いかがでしょうか。

加藤勝信自由民主党厚生労働大臣

○国務大臣(加藤勝信君) 今、山本委員から、まさに障害福祉における相談支援の現場の状況、厳しい状況をお話をいただいたところであります。  相談支援においては、障害者等に寄り添い、意思決定支援やサービス調整を行うもの、また障害者等が希望する暮らしを送る上で大変重要な支援であります。その相談支援事業の担い手である相談支援専門員の確保や更なる資質向上、こうした声も求める声がございますし、それから、今お話があったように、非常に相談体制が、何というか、供給側ありきで相談したい側が中心になっていないという、多分そういう御指摘だと思いますが、まさにそういった御意見もこれまでもいただいてきたところでありまして、そういった意味も含めて相談支援体制をどうしていくのかというそもそも論に立った議論も進めていく必要があるんだろうと思いますが、ただ、それにはいろんな議論が重なってまいりますから、それはそれとして議論を進めながら、ただ、目の前にあることも一つ一つ解消していかなきゃならないと思っております。  そういった意味において、令和六年度からの次期障害福祉計画に係る国の基本指針の議論、また令和六年度報酬改定に向けた議論において、当事者や関係団体の御意見をお聞きしながら相談支援体制の整備を推進をしていきたいというふうに思っておりますので、あるべき姿とまず今やるべきこと、ここをしっかり切り分けながらしっかりと進めていきたいと思っております。

山本香苗公明党

○山本香苗君 是非本当に実態をより深く見ていただきたいと。こうできているはずですということに、その前提に立って次から次へと法改正とか制度改正がなされているんですけど、土台が崩れていると。そこを是非見ていただきたいと思います。  もう一つ、土台として、これから地域移行等々様々進めていく中で、障害のある方が地域で安心して暮らせるようにするためには医療と障害福祉の連携というのは不可欠です。  しかし、施設に入所されている方も、入院が必要になった場合に連携先の医療機関で断られるケースというのも起きております。特に、午前中もありましたけど、高齢化されるまた中で、がんにかかられたり、様々高度な医療が必要になるケースも出てきているわけで、それを連携先の医療機関では診れないというようなケースもありますし、また、コロナ禍においてやはりこういった医療機関から断られるケースというのは、もうたくさんお声をいただきました。施設入所の方のみならず、在宅におられる方も含めて、障害のある方が必要なときに必要な医療が受けられる体制というのが必要です。  障害者福祉計画には医療機関等との連携が努力義務となっておりますが、医療計画においては障害福祉との連携は例示として挙げられておりますけれども、具体的な内容については何ら記載がないわけですよね。  現在、第八次医療計画の検討がなされておりますけれども、是非、医療計画にも障害福祉計画と整合性を取っていただいて、医療と障害福祉の連携を規定するとともに、障害のある方が必要なときに必要な医療が確実に受けられるような体制整備が進むようお取り組みいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。

榎本健太郎厚生労働省医政局長

○政府参考人(榎本健太郎君) お答え申し上げます。  厚生労働省といたしましては、今御指摘ございましたように、医療計画の作成指針におきまして、各都道府県に対して、障害者に対する医療の確保等に関する取組を考慮することを求めますとともに、障害福祉計画を含む他の法律の規定による計画であって医療の確保に関する事項を定めるものとの調和が保たれるよう努めることをお示しをしているところでございます。  また、現在、内閣府において議論が行われております第五次障害者基本計画の策定に関して、在宅の障害者について必要なときに救急医療が受けられる体制整備を推進することを盛り込む議論が行われているというふうに承知をしているところでございますが、こうした議論や第八次医療計画等に関する検討会におけるこれまでの議論を踏まえまして、令和六年度から開始いたします医療計画に関する医療計画作成指針等の見直しの中で、可能な範囲での対応を検討していきたいというふうに考えているところでございます。  なお、今議員御指摘ございましたように、障害のある方が必要なときに必要な医療を受けられる体制を整備をするということは大変重要な問題だというふうに思っているところでございます。  一方、求められる対応につきましては、当然いろいろなその障害がございますが、そういった障害特性などに応じて様々恐らくあるかと思われるところでございますので、関係者の意見も踏まえながら、どのように取り組むべきなのか、医療計画の中で対応するのかどうか、あるいはほかの方策が考えられるかどうかといったことも含めて、整理をしながら進めていきたいというふうに考えているところでございます。

山本香苗公明党

○山本香苗君 是非、重要だとか必要、重要だとかいう話じゃなくて、必ずやらなきゃいけないことだという認識を持ってやっていただきたいと思いますし、現在かかりつけ医機能の話がありますけども、あの中で事例として高齢者の方が出てくるわけなんですが、私は障害のある方こそこういうときに必要になるんじゃないかと思いますので、是非障害のある方も想定した議論というのをこういう中でもしていただきたいと、実態も含めてよくよく御検討いただきたいと思っております。  本田政務官にお伺いしたいと思っております。  この夏に、筋ジス病棟の未来を考えるプロジェクトチームネットワークの当事者の方々から、筋ジス病棟での事例を中心に、一般の病院、入所施設、居宅、特別支援学校等における意思に反した介助の調査結果と要望というものを直接お伺いをさせていただきました。  本会議でも倉林さんが取り上げておられましたけれども、私もこの話を聞いたときに、本当に、何というか、ああ、今まで置き去りにされてきた問題だなというのを痛感いたしました。入浴介助に初めて男性が来たときは泣いたと。恥ずかしさと従わないといけない悔しさ、本人の意思に反した異性介助は、もう当事者にとっても物すごく大変大きな苦痛を強いられるものであって、大きく尊厳を傷つけられることなんだということを改めて痛感をいたしました。  こうした本人の意思に反した異性介助の実態把握というのを令和元年にやったというようなことを本会議でも答弁されていらっしゃいましたけれども、是非、あれは障害福祉サービスの、前回のは報酬改定の前にやった調査でありまして、もう少しですね、もう少しじゃなくて、幅広く調査を是非していただきたいと思います。そのときには是非、項目についても当事者の方々の声を聞きながら、是非いいものをやっていただきたいと思うんですが、いかがでしょうか。

辺見聡厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長

○政府参考人(辺見聡君) 本人の意思に反した異性介助につきましては、当事者の人格の尊重や虐待防止の観点から重要な課題であると認識をしているところでございます。  障害福祉サービス事業所等におきまして本人の意思に反した異性介助が繰り返されることは心理的虐待に当たるものであり、また、性的虐待の防止の観点からも、特に女性の障害者に対して可能な限り同性介助ができる体制を整えることが重要であると考えております。  障害者施設等における実態につきましては、令和元年度に障害者支援施設等の調査を行ったところでございますが、入所施設や短期入所の排せつ介助、入浴介助については同性介助の体制を確保している事業所は八割から九割程度でございました。さらに、今年度でございますけれども、対象事業所として、療養介護事業所、筋ジス病棟等が含まれるものでございますけれども、を追加をいたしまして、改めて調査を行うことを予定しておりまして、引き続き実態把握と体制整備に努めてまいりたいと考えております。

山本香苗公明党

○山本香苗君 多少広げるという話なんですが、より一歩、もう幅広い調査を是非重ねてお願いしたいと思います。  今、本人の意思に反した異性介助を繰り返し行うことは心理的虐待であり、できる限り同性介助を推進しているという御答弁でありましたけれども、一回だったら許されるというものではないと思います。本人の意思に反した異性介助が一度たりとも行われないような状況を目指して取組を進めていただきたい。  当事者の多くは、介助してもらっているのに異性介助が嫌なんて言っちゃいけないんだって、人手不足、人が足りないから仕方がないんだって思っている方が大半です。本人からなかなか声を上げることはできません。だからこそ、厚生労働省がこの同性介助を求めていいんだよということをもっと積極的に周知をしていただきたいんです。  あわせて、一人一人に、何かもうベルトコンベアーのように、こういうようにやられるんじゃなくて、一人一人の丁寧な意思確認や意思決定支援を推進していただきたいと。当事者の方々の声も聞きながら、本人の意思に反した介助を、異性介助を防ぐために実態に即した効果的な仕組みを是非構築していただきたいと思いますが、政務官、いかがでしょうか。

本田顕子自由民主党厚生労働大臣政務官・内閣府大臣政務官

○大臣政務官(本田顕子君) 山本委員からの質問のところでございますけれども、利用者の意思や人格を尊重したサービスの提供を求める、このことにつきましては、障害者虐待防止の手引きにおいて、特に女性の障害者においては、本人の意向を踏まえて、可能な限り同性介助ができる体制を整えるように求めているところでございます。  厚生労働省としましては、地方自治体や現場で障害者の相談や意思決定支援に取り組む相談支援事業所の相談支援専門員や、また施設におけるサービス管理責任者等に、管理責任者等に対し、会議や研修の機会等を通じて、障害者の意思や人格を尊重したサービス提供体制の整備を推進するとともに、まずは丁寧に本人の意思を確認する、この当事者の声に寄り添った取組を推進していきたいと考えております。

山本香苗公明党

○山本香苗君 終わります。

東徹日本維新の会

○東徹君 日本維新の会の東徹でございます。  今日から障害者福祉法の改正の法案審議でありますが、ちょっとその前に、コロナの感染症対策について質問をさせていただきたいと思います。  まず、マスクなんですけど、この委員会でも何度か議論が行われておりました。マスクもそろそろやはりこれどうするかということも見直していくべきではないのかというふうに思っております。これ、自民党の政調会長もそんな発言をされておりましたし、それに当たってなんですけれども、何か日本だけがよくマスクしているじゃないかというふうなことでありますが、テレビ見ていますと、マスクって結構外している場面ってやっぱり多いですよね。例えば、ニュース見ていても、ニュースのキャスターとかはマスク外しておりますし、そしてまた、国会議員の先生方もよく番組に出られているNHKの「日曜討論」ありますけれども、あれなんかは狭い場所で皆さんマスク外して結構激論を交わされております。  ああいうものを見ていたら、ある程度の感染対策をしていればマスク外してやってもいいんだなというふうに思うわけです。問い合わせてみると、そんなので、それで感染したとかいうことはありませんというふうなことも聞いておりまして、ただ、なかなか基準というのがなくて、基準がないだけに、この参議院においてもなかなか、例えば本会議で登壇するときぐらいはもうマスク要らないんじゃないかということを提案しても、なかなかこれが進まないということなんですけれども。  是非、やっぱりある程度、室内でマスク外せる場合の基準というものもあるべきではないのかなというふうに思うわけです。十分な換気が行われていることと、十分なとしかなくて、そこから先進まないんですね。何とかこれ、もう少しみんなが息のしやすい環境をつくっていくためにも、マスクを外していい基準をこれ示していただけないものかと思うんですが、いかがでしょうか。

佐原康之厚生労働省健康局長

○政府参考人(佐原康之君) お答えいたします。  屋内でのマスクの着用につきましては、基本的にマスクの着用を推奨しますが、今御指摘のように、人との距離がおおむね二メートル以上確保できて、十分な換気など感染防止対策を講じている場合はマスクを外すことも可能というふうにお示しをしております。  この十分な換気とは何か、また屋内でもマスクを外してよい基準とは何かということなんですが、建物は、屋内は建物によって換気の設備の状況でありますとか建物の構造自体が異なりますので、マスクを外すことが可能な場合を一律にお示しすること、なかなか困難であります。  ただ、この換気につきましては、七月に政府の新型コロナウイルス感染症対策分科会で提言されましたオミクロン株に対応した換気の提言というのを参照していただくことが考えられます。  例えば、この提言の中では効果的な換気のポイントとして、必要な換気量を確保するために二酸化炭素をおおむね一〇〇〇ppm以下に維持することや、必要換気量を満たしているかを確認する方法として二酸化炭素濃度測定器、いわゆるCO2センサーの活用が効果的であることが示されているものと承知をしております。

東徹日本維新の会

○東徹君 ありがとうございます。  大変参考になるのかなと思いますので、このCO2センサーですかね、それを一回使ってみて、それで一〇〇〇ppm以下だったらマスク外してもいいということでよろしいですかね。

佐原康之厚生労働省健康局長

○政府参考人(佐原康之君) 今申し上げましたように、これが一つ、これだけで決めるというわけではなくて、各施設における構造等を勘案しながらそれぞれの事業者で最終的には御判断いただくことになるかと思います。

東徹日本維新の会

○東徹君 これ、厚生労働省なんかだと、厚生労働大臣、加藤大臣なんかは、会見のときというのはマスクを外されるんでしょうか。

加藤勝信自由民主党厚生労働大臣

○国務大臣(加藤勝信君) 会見室に、何ですか、アクリルボードを設置をして、その上で外しているわけでありますけれども、一般的に二メーター間隔を取ればという基準もあるんだろうというふうには思いますけれども。

東徹日本維新の会

○東徹君 ありがとうございます。  岸田総理の会見見ていても必ずマスク外してやっておられますから、ある程度距離が取れていたらマスクを外すということがもう既に行われているというふうに思います。是非この国会でも、この委員会でも是非マスクについてまた議論をしていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。  続いて、ワクチンなんですけれども、このオミクロン株対応のワクチンの接種率なんですが、十二月二日時点で一九・八%ということで、約二割、二〇%なわけですね。今年ももうあと一か月しかないわけですが、もう一か月もないわけですけれども、なかなかこれは接種率が上がりませんが、原因を、どのようなことで、厚労省としてはどのように対策を考えていくのか、お聞かせいただきたいと思います。

佐原康之厚生労働省健康局長

○政府参考人(佐原康之君) お答えいたします。  オミクロン株対応ワクチンは本年九月二十日より接種が開始されておりまして、十二月五日時点では累計で二千六百八十二万回接種されまして、接種率二一・三%となっております。オミクロン株対応ワクチンの接種実績は、直近では平均、平日で約六十万回、土曜日で約九十万回となっておりまして、十一月以降、接種のペースは上がってきていると承知をしております。  オミクロン株対応ワクチンの有効性、安全性等の情報につきましては、これまでも厚労省だけでなく政府全体で、リーフレット、あるいはQA等を様々な媒体を通じて情報発信に、正しい情報発信に努めているところでございます。最近では、十一月二十八日から街頭あるいは電車内のビジョンでワクチン接種に関する動画を放映するなど、様々な広報を実施して国民の皆様への周知に取り組んでいるところでございます。  またさらに、昨日、内閣官房、総務省、経済産業省とも連携の上で、各自治体に対して、これは部局横断的に対応して地域の事業者団体への周知、広報を行うよう依頼したところでございます。  引き続き、国民の皆様にできるだけ多くの方に接種を受けていただけるよう、様々な形で取り組んでいきたいと思っております。

東徹日本維新の会

○東徹君 結構発信はされているなというのは時々やっぱり私も見かけますので、徐々に増えてきているんであれば、九十万という先ほどお話がありましたけれども、それぐらいにまで来ているんであれば今後進んでいくのかなというふうには思っております。引き続き接種率を上げていっていただければと思います。  続きまして、コロナの感染症法上の位置付けについてなんですけれども、これ、岸田総理からは、十一月二十四日の委員会でも、保健医療体制の強化とワクチン接種を進めると、あわせて、位置付け見直し、議論を続ける中で見直しのタイミングを計ると。これ、加藤大臣からも、早期に見直しをされるということで、十一月の三十日でしたか、表明されておられました。  これ、早期にということですが、いつ頃見直しができるのか、お聞かせいただければと思います。

加藤勝信自由民主党厚生労働大臣

○国務大臣(加藤勝信君) まず、現状でありますけれども、専門家の御意見を含めて、この新型インフルエンザ等感染症という分類は当面維持しながら、変異しているウイルスに対して柔軟に対応していくと。また、現在、新型コロナと季節性インフルエンザ同時流行に対する対応を各都道府県にもお願いをしておりますが、前提は現在の分類を前提に、外来医療提供体制等の強化、重点化を行っていただいているわけであります。  そうした中で、感染法上の扱いについて、まず新型コロナについて、その病原性、それから感染力、変異の可能性、こういう項目が挙げられているわけでありますが、それぞれをどう評価するかについて国民の皆さんと理解を共有していくことがまず大事だということで、先日の厚生労働省のアドバイザリーボード、これ十一月三十日ですが、専門家の皆さんにまずはそうした考え方を分かりやすく深掘りをして示していただきたいということをお願いをしたところであります。  それと併せて、感染症法改正案の修正により追加された検討規定も踏まえて、専門家の御意見も聞きながら最新のエビデンスに基づき早期に議論を進めていきたいと考えておりますが、現時点でその見直しの時期、これ自体を確定的に申し上げることは難しいと思っておりますが、この規定も踏まえてしっかり議論を進めていきたいと思っております。

東徹日本維新の会

○東徹君 何か議論にばっかり時間が掛かってしまっているんじゃないですかというふうな思いがするわけですね。あと何日ぐらいこの議論掛かるんでしょうかね。

加藤勝信自由民主党厚生労働大臣

○国務大臣(加藤勝信君) いや、議論というか、考え方を整理しながら検討していく。ただ、足下の感染状況とかそういったことも当然見ていかなきゃならないわけでありますから、まさにその点を見極めながら、最終的にはもちろん審議会に諮って決断をするということになるわけでありますので、それに向けてのいろんな検討をまずは重ねさせていただきたいと思っております。

東徹日本維新の会

○東徹君 議論議論に終わらないように、やっぱりどこかで決断をしていっていただくと、結論を出していくということを是非お願いしたいと思います。  続いて、検査のキットについてお伺いさせていただきます。  今、今月中にでも薬局で販売見込みとなりましたコロナとインフルエンザの同時検査キットですが、これなかなか数が確保できないというようなお話を大臣からもありました。これ、現状どうなのか、まずお伺いさせていただきたいと思います。

城克文厚生労働省大臣官房医薬産業振興・医療情報審議官

○政府参考人(城克文君) 新型コロナとインフルエンザの同時検査キットにつきましては、この冬の同時流行によりまして医療機関で活用されるということを想定しまして、本年八月に製造販売業者に対して増産要請を行いました。その結果、十一月末時点では約三千九百万回分を確保をしているところでございます。  ただ、そのうち、薬局での販売というお話ございましたが、いわゆるOTC化の要件を満たす製品は約二百万回分ということになってございます。こういった製品が少ないことに加えまして、これらの製品につきましても医療用としての出荷が優先されるということもございます。また、現在のところ、製造販売業者から申請があってOTCとしての承認を得ているものは一製品ということでございますので、当面の供給量は限定的になる見込みでございます。  こういった状況ではございますが、医療逼迫の回避に資するということも考えられるために、自己検査については新型コロナの検査キットを基本としつつも、一つの選択肢としてのOTC化を進めることと、同時検査キットのOTC化を進めるとしたところでございますので、こういったものの確保について、引き続き企業に対してもしっかり支援、働きかけを行いたいと思います。

東徹日本維新の会

○東徹君 このインフルエンザとコロナの同時検査できるキットのOTC化、これは良かったというふうに思っております。  これはもう、これによってコロナなのかインフルエンザなのか分かるわけですし、そのことによって分かれば、また人にうつさないように努めていくとか、こういったことができるわけですから非常に大事だと思うんですけれども、インフルエンザ、コロナだけの検査キットは今既に販売されているし、僕らも何かあったときにぱっと自分で検査したことも何度かあります。ところが、インフルエンザだけの検査キットというのが、これ販売されていないんですか、されないんですか、これは。

城克文厚生労働省大臣官房医薬産業振興・医療情報審議官

○政府参考人(城克文君) お答え申し上げます。  この冬に新型コロナとインフルエンザの同時流行が懸念されておりますことから、新型コロナの検査キットに加えまして、同時検査キットの確保に取り組んできたところでございまして、その結果、医療機関で使用するために十分な量を確保できたことも踏まえまして、今般、新型コロナ、インフルエンザキットの同時、新型コロナとインフルエンザの同時検査キットをOTC化することとしたところでございます。  その際に、アドバイザリーボードなどにおきまして、専門家からは、特にインフルエンザにつきましては発症直後は陰性が出やすいなど、検査キットの使用に当たって注意する必要があること、それから、本来は診療の現場で医師による検査結果にその他の身体所見などを組み合わせて診断するものであるといった意見があったということでございまして、同時検査キットのOTC化はこうした点に留意しつつ、同時流行に備えた新型コロナ対策の一環として実施するものとしたところでございます。  一方で、インフルエンザ単独の検査キットのOTC化でございますが、新型コロナとインフルエンザの同時検査キットに比べまして供給量が更に限られるということが一つ。それから、新型コロナ対策としては同時検査キットによりその目的が十分達せられることということがございますので、OTC化については現在検討は行っておりません。  また、まずは、新型コロナ単独の検査キットでありますとか、新型コロナとインフルエンザの同時検査キットのOTC化が診療の現場に与える影響などについて慎重に議論する必要があるというふうに考えているところでございます。

東徹日本維新の会

○東徹君 何か今の説明聞いても全然分からないんですけれども。  コロナとインフルエンザの同時検査は、これはオッケーなんですよね。これがOTC化されて販売されていますと。ただ、数がかなり限られておると。  今、コロナの検査キットはあるんだから、プラスインフルエンザの検査キットがこれOTC化されて買えるようになれば、これはもう言ってみれば、もう同時検査キットがなくてもコロナかインフルエンザか、これが分かるようになるということで、非常にこれ有り難いことだというふうに思うんですけれども。  これ、加藤大臣、是非これやっぱりインフルエンザの検査キットも薬局で買えるようにすべきだというふうに思いますが、いかがでしょうか。

加藤勝信自由民主党厚生労働大臣

○国務大臣(加藤勝信君) 従前から、この検査キットについては本当にいろんな議論がありました。その中で、まずはコロナがこれだけ感染して、そして診療体制もいろいろと重点化していく、そういう中で、まずはコロナの検査キットにOTC化を図りました。  それから、今回、この同時流行ということが懸念されているわけでありますから、まずそれに対する対策として、コロナと季節性インフルエンザの同時流行セットというものをOTC化について検討し、その方向を打ち出させていただきました。  その先についてなんですけれども、まず一つは、圧倒的にそのコロナ、同時キット、そしてインフルと、量がもう一桁ずつ違うぐらいな状況でありますから、非常に数が少ないんです、特に季節性インフルエンザについては。というか、むしろ、こちらとして同時キットをたくさん作ってくれ、あるいは新型コロナキットをたくさん作ってくれということをお願いしてきたその結果でもありますけれども、そうした状況の中で、数少ないもの自体がまず医療機関にしっかり提供できるかどうかという課題もあって、今の段階ではそこまでの議論を進めていないということであります。

東徹日本維新の会

○東徹君 いやいや、インフルエンザというのはこれから一応、厚生労働省としては、コロナが大体四十五万人でしたっけ、インフルエンザ三十万人ですから、インフルエンザの流行もかなり想定されているわけですよね。ということであるならば、やはりインフルエンザの検査キットがそれが少ないんであれば、もっと増産してでも、増産してでもやっぱりやるべきだと。  これがOTC化されれば、皆さん、自分が熱あるのはこれインフルエンザなのかコロナなのか、どっちか分かれば、自宅待機で人にうつさないように努めるということができると思いますので、是非それそうすべきだと思いますけれども、いかがですか。

加藤勝信自由民主党厚生労働大臣

○国務大臣(加藤勝信君) いや、ですから、今回限られたその生産の中で、あるいは確保できる中で、まずは新型コロナのOTC、あっ、ごめんなさい、簡易検査キットをしっかり作ってほしいと、そして現在、コンボと言われるこの二種類同時で検査するのをまず作ってほしいということでお願いをしてきて、もう大体生産量とか見えてきているわけですよね。  そういう中で、いわゆる季節性インフルエンザの方は本当に数が少ない量しか今……(発言する者あり)いやいや、ないわけなんですよ、実際問題として。ですから、そういった中で、まずそういったものを医療機関にしっかり提供できると。ですから、このコンボキットもまずは医療機関で使ってもらわなきゃいけないわけですから、それが確保できる見通しの中でOTC化に踏み切ったと。したがって、季節性インフルエンザについてはまだそうした状況にも至っていないのでですね。  それから、元々、簡易検査キットというものを言わば緊急事態の中でこうやって認めてきている、こういう経緯があるわけでありますから、そういったことも含めて、新型コロナ、先ほど答弁させていただいたように、新型コロナやあるいはこのコンボキットと言われる両方使えるキット、これが実際どういうふうに機能していくのか、その辺もしっかり見極めながら議論をしていかなければならないというふうに思っています。

東徹日本維新の会

○東徹君 是非、インフルエンザの検査キットも足りない、少ないということであれば、やはりちょっとそれを増やしてと、増産せよと、そういうこともやっぱりしていかないと、この同時流行、ひょっとしたらですよ、のときに対応するための準備としてやっぱり必要ではないのかなというふうに思います。  それから、この辺までちょっとインフルエンザのことを質問させていただきまして、次からは障害者施策のことについてお伺いをさせていただきたいと思います。  日本維新の会の理念なんですけれども、自立する個人、自立する地域、自立する国家を目指していくというのが我々の党の理念でありまして、自立ということは非常に大事だと思いますし、個人が自立していく、そのためにやっぱりしっかりとした支援をしていく。  政府の方でも自助、共助、公助ということを言われておられましたけれども、加藤大臣、この障害者の自立ということについてどのようにお考えなのか、まずはお聞かせいただければと思います。

加藤勝信自由民主党厚生労働大臣

○国務大臣(加藤勝信君) 障害者総合支援法の第三条で「国民の責務」という形でありますが、「すべての国民は、その障害の有無にかかわらず、障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営めるような地域社会の実現に協力するよう努めなければならない。」と規定をされております。  ここでの自立は、障害の状態や障害者を取り巻く環境に応じて様々な形がもちろんあるわけでありますが、就労意欲のある障害者が支援を受けて企業で働くということももちろん含まれますが、それにとどまることなく、例えば障害者の皆さんが様々な社会活動に参加すること、あるいは障害者の方が自己選択に用いてサービスをうまく活用していただきながら地域の中で最大限その人らしく生きるということ、こうしたことも含めて幅広い概念であるというふうに考えております。  そうした意味での自立した日常生活や社会生活を障害者の皆さんが営んでいただけるよう、今般の改正案でも障害者福祉政策の更なる充実を図り、また、それに向けて努力をしていきたいと考えております。

東徹日本維新の会

○東徹君 自立という考え方は非常に幅広くて、なかなか一概に答えるというのは非常に難しいことだというふうには思いますが、やっぱり自己決定していくこととか、そしてまた自己動作ですね、こういったものは完結できるように、いろんな障害者福祉機器とか使ってそういったことをやるとか、また、今大臣もおっしゃいましたけども、いろんなサービスを活用して社会参加していく、その人らしく、らしさ、らしく生きていくことができるように、そういうのも非常に大事なところだというふうに思います。  個人の自立という意味でも、これは働きたいという希望をお持ちの障害者が働きやすい環境をつくって実際に働くことができるようにしていくことが非常に重要だと思いますけども、就労について大臣はどのようにお考えなのか、まずお伺いさせていただければと思います。

加藤勝信自由民主党厚生労働大臣

○国務大臣(加藤勝信君) 障害者雇用促進法においては、ノーマライゼーションの理念を踏まえて、障害者である労働者も経済社会を構成する労働者の一員として、職業生活において能力を発揮する機会が与えられるものとしております。  障害者一人一人がその希望や障害特性、能力に応じて生き生きと活躍できるように支援をしていくということがまさに大事なことであります。そのために、雇用の機会を確保することに加えて、本人の強みや能力等を発揮できるような就職の実現や、就職後もやりがいを持って活躍できる職場環境の整備など、言わば雇用の質とも言われるものの向上も含めて取り組んでいくことが必要だと考えております。

東徹日本維新の会

○東徹君 ありがとうございます。  非常に、前回、先日ですね、本会議でも松野議員が登壇で言っていましたけども、生きがいだというふうなこともありました。非常に大事だというふうに思います。  我が国には障害者の方が一千百六十万人おられるというふうに言われていますけども、そのうち約六十万人が民間企業で雇用されているわけですけども、いわゆる生産年齢人口に当たる障害者の数がどれくらいいて、そのうち働きたいという希望を持たれている方がどれくらいおられて、さらに、どの程度の方が実際に働く機会を得られているのか、このことについてお伺いさせていただきたいと思います。

堀井奈津子厚生労働省大臣官房高齢・障害者雇用開発審議官

○政府参考人(堀井奈津子君) お答えをいたします。  障害者の数について、東委員お尋ねの生産年齢十五歳から六十四歳ということでの推計については、現在、私どもの方で集計しておりますのが六十五歳未満か六十五歳以上かの二区分ということになっておりまして、そういう状況から、お尋ねの数字については持ち合わせていないという状況です。  そしてまた、働くことを希望する障害者につきましては、令和三年度におきまして、ハローワークにおいて新規求職者が約二十二万件おりました。就職件数は約九・六万件でございました。また、就労系の障害福祉サービスの事業所の方で働くこと、これを希望する方の数については把握をしていないという状況でございます。  そして、実際に働いている人ということでございますが、これは今委員が御紹介をくださいました数字でございますけれども、令和三年六月一日現在の民間企業における雇用者数は約五十九・八万人、約六十万人でございます。そして、就労系障害福祉サービスの事業所に約四十万人が就労しているという状況です。

東徹日本維新の会

○東徹君 厚労省として、やっぱりその全体的な状況を僕は把握するって、まず最初に大事なことだと思いますよ。全体状況が把握できていないということですよね、これだと。本来、障害者の数は分かっている、分かっておられるみたいですけども、じゃ、実際に働くことのできる、生産年齢人口で見るのかどうか分かりませんけども、その人たちを対象に、じゃ、その人たちが一体どれぐらい就労しているんだろうという数字はきちんと把握しておくべきだと思います。  昨日、たまたま参考人質疑があったので、参考人の方からはこういったデータがありました。今、障害者の労働年齢人口は三百七十八万人いますと。このうち就業している者、これは雇用促進法、これからA型、B型含めてですね、百三十三万人、三四・四%、就業率は。一般の国民の七八・七%、やっぱりこれ異様に低いんですねというふうな、参考人からやっぱりそういったお話が出ました。  やっぱり厚労省としてもきちんとそういうデータを、まずは全体状況を把握しておくということは大事だと思いますので、是非これきちんと把握をしていただきたいと思いますが、いかがですか。

堀井奈津子厚生労働省大臣官房高齢・障害者雇用開発審議官

○政府参考人(堀井奈津子君) お答えをいたします。  現在、障害者の就労に関する希望、あるいはその就労の状況ということに関する調査等としましては、五年に一度実施をしております障害者雇用実態調査や生活のしづらさなどに関する調査の結果を活用したり、また、毎年六月一日時点に調査をして、時点の障害者の雇用状況について調査をしている雇用状況調査の結果でございましたり、ハローワークを通じた職業紹介の状況のデータ、こういったものを現在は活用しております。  これ以外にも、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構、JEEDにおきます障害者職業総合センターで障害者の就労等に関する調査研究も行っておるところで、これらのものを活用しておりますが、実際、その調査等で把握をする内容について、回答者の負担等にも留意をして、時々の必要性に応じて見直しを行っているところではございますが、委員御指摘の内容も踏まえまして、障害者の就労に関する状況等を適切に把握できるように、今後も引き続き調査の実施や内容について関係部局と連携をして検討を進めてまいります。

東徹日本維新の会

○東徹君 そこが分からなければ、実際に就業者数がどの程度まで雇用されてきているのかという全体が分からなかったらやっぱり分からないじゃないですか。だから、やっぱり是非そこは大事だと思います。  続いて、障害者の雇用納付金についてお伺いをさせていただきます。  もうちょっと時間がなくなってきましたので、東証プライム市場に上場している大企業こそ、私はこれ率先して障害者雇用の面でも責任を果たしていくべきだというふうに思っています。  ですから、大企業、上場企業、法定雇用率、満たしていない企業ってこれどれぐらいあるんですか。

堀井奈津子厚生労働省大臣官房高齢・障害者雇用開発審議官

○政府参考人(堀井奈津子君) 障害者雇用状況報告におきましては、株式市場への上場の状況というのは報告事項となっていないため、お尋ねの東証プライム上場企業に該当する企業か否かというのを確実に抽出をするということは困難ではございますが、東証プライム上場企業の一覧と令和三年六月一日現在の障害者雇用状況報告のデータを可能な限り照合をしてみまして、同一企業であると確認をした企業、これは数としましては千五百二十四社ございました。このうち、法定雇用率未達成の企業は七百七十六社ございまして、割合にしまして五〇・九%ということで把握をいたしました。

東徹日本維新の会

○東徹君 加藤大臣、やっぱり上場企業でこの状況というのは、僕はやっぱりちょっと残念だなと、低いなというふうに思うわけですね。  これやっぱり上げていく必要性があると思いますし、上場企業こそやっぱり社会的責任を果たしていくべきだというふうに思います。  有価証券報告書にこういった障害者雇用率、こういったものを載せてはどうかというふうに思いますが、これ載せることによってやっぱり上がっていくという方もおられます。是非これ、加藤大臣、考えていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。

加藤勝信自由民主党厚生労働大臣

○国務大臣(加藤勝信君) 有価証券報告書では、投資者、これ投資者の投資判断に資することを目的としているわけでありまして、それに沿って企業の事業内容や財務内容についての開示が求められているものであります。  今お話ありましたように、障害者の実雇用率などの情報の公表を一律に義務付けるということになるわけでありますが、投資者の投資判断にとっての有用性、開示する企業の負担等を総合的に考慮して検討される必要があるんではないかと思いますが、他方で、企業の独自の取組として有価証券報告書において自社における障害者雇用率の目標や実雇用率の公表を積極的に行っている企業もこれあるわけであります。  こうした事例や、それによってどういう効果が現れてきたのか、そうしたこともしっかり把握しながら、その上でどうした対応が考えられていくのか、金融庁を含めて関係省庁と相談していきたいと思っております。

東徹日本維新の会

○東徹君 是非これ大事なことだと思いますので、金融庁とも相談していただきまして、財務大臣とも相談していただいて、是非とも有価証券報告書に法定雇用率ですね、載せれるようにしていただきたいというふうに思います。  続いて、ちょっともう時間がなくなってきましたので、納付金制度の財政についてお伺いさせていただきたいと思います。  ハローワークを通じた就職率が四二・九%となっているということで、まだまだ働きたいという希望を持った障害者の多くが働く場所を得られていないという状況にあります。その中で、今回の改正、調整金や報奨金を減額しようということであります。それをやると、障害者雇用にこれ逆行してしまうのではないかというふうに思うわけですね。  ただ、これ厚労省は恐らく、納付金納める企業数がやっぱり減ることによって、障害者雇用が進んで、納付金を納める企業数が減ることによって収入が減って、調整金、報奨金などの支出が増えるためで、納付金財政が将来厳しくなってくるから調整金、報奨金を減額を行うということだろうと思うんですけれども、納付金制度の財政状況を見ますと、令和三年度の収入というのが三百六十七億円で、支出は三百十一億円、五十六億円の黒字になっているわけですけれども、これまで黒字の年が多くて、令和三年度における余剰金ですが、累計で三百九十六億円になっております。  調整金や報奨金を減額する前に、まずこの剰余金、これを活用すべきではないかと思いますが、いかがですか。

堀井奈津子厚生労働省大臣官房高齢・障害者雇用開発審議官

○政府参考人(堀井奈津子君) 障害者雇用納付金制度におきます剰余金は、単年度収支が赤字になった場合でも障害者雇用調整金等の支給や助成金の支給など、障害者の雇用の促進及び定着に必要な支援を安定的に継続して実施をするために必要なものと考えております。  令和三年度におきまして、剰余金の累計額は約三百九十六億円となっておりますが、過去には納付金収入が支出を下回り、実際に剰余金を活用して調整金等の支給を行ったことがございます。また、そのような状況が数年続いた際には、剰余金残額が急激に落ち込んだ、こういったこともございます。このようなことから、御指摘のような形で剰余金を活用するということは適当ではないというふうに考えています。  納付金財政の安定的な運営を確保するとともに、雇用の質の向上に向けて事業主支援をより一層推進していくためには、先ほど御示唆もございました、御指摘がございましたけれども、現在考えております障害者雇用調整金等の支給方法の見直しにより対応したいと考えております。

東徹日本維新の会

○東徹君 これ、例えば独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構、JEEDとよく一般的に言いますが、ありますよね。これ、この制度を運営しているのはこの独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構のJEEDなんですけれども、この業務に係る人件費とか一般管理費などの経費、これ見ますと、平成二十七年度で約二十六億円だったのに対して、令和三年度では約三十四億円まで膨らんでいるわけですね。経費が膨らんでいる一方で、障害者雇用納付金が未納である企業に対して支払の督促などもこれ行っているようですけれども、令和二年度分の未納事業主に対してはいまだ滞納処分なども行っておりません。決められた債権の回収も十分に行われておりません。  調整金や報奨金を減額する前に、こういった業務の進め方、経費の見直し、そしてこういった滞納処分行っていない、債権の回収やっていない、こういった状況を是非先に改善すべきじゃないですか。

堀井奈津子厚生労働省大臣官房高齢・障害者雇用開発審議官

○政府参考人(堀井奈津子君) 委員御指摘のように、業務等経費につきましては、平成二十七年度に二十六億、令和三年度に約三十四億となっておりまして、この主な要因についてでございますが、平成二十八年度より、納付金の徴収対象となる事業主が常用労働者二百人以上規模から百人以上規模に拡大をしたこと等によりまして、納付金の申告事業主数が、平成二十七年度の約二・二万事業主から令和三年度には約五・二万事業主と二倍以上増加をし、これに伴って申告内容の確認、申告事業主に対する必要な調査等の体制整備に要する費用が、経費が増加をしたためということで承知をしています。  また、滞納処分に関する御指摘もありましたが、処分につきましては一定のその段取りといいますか、段階を踏んでやっているということがありまして、未納、即滞納という形にはなっていないという状況もございます。  しかしながら一方で、納付金関係業務が増加する中でありましても、業務経費の削減に取り組むことは大変重要と考えています。こうしたことから、納付金システムを再構築をし、来年度から運用開始をすることで、事務の効率化等を行うこととしております。  引き続き、業務経費の削減に向け、不断の取組を進めてまいります。

東徹日本維新の会

○東徹君 そういった経費をやっぱり見直すということは非常に大事です。  滞納処分、これはやっぱり行うべきだと思いますが、これ実際に滞納処分できていない金額というのはどれくらいか把握されているんですか。

堀井奈津子厚生労働省大臣官房高齢・障害者雇用開発審議官

○政府参考人(堀井奈津子君) 滞納処分に関する数字といたしましては、令和三年度の申告、これは令和二年度分になりますが、これは現在、未納付事業主に対して、この納付金制度の趣旨、内容について説明の上、自主的な納付を働きかけるとともに、必要に応じて納入告知や催促状の発出を行っているという状況で、これはまだ滞納処分には至っておりません。  そして、実績ということで出ている部分については、令和元年度の申告、これは平成三十年度分についてですが、滞納処分の認可を厚生労働大臣が行った納付金の金額は約千四百万円というふうな形の数字を、手元にあるもので恐縮ですが、御紹介をさせていただきます。

東徹日本維新の会

○東徹君 まずは、しっかりとそういったこともやっていただきたいというふうに思います。  あと、この納付金の額なんですけれども、これ昭和五十一年十月は一人当たり月額三万円だったんですね。そこからスタートして、昭和五十七年四月に月額四万円となって、平成四年四月は月額五万円となったわけですね。それからもう三十年もたってます。確かに失われた三十年と言いますが、でもやはり、ここもそろそろ賃金を上げていくという中で、やっぱりこういったことも見直していくべきではないのかなと思いますが、この点についてはいかがですか。

堀井奈津子厚生労働省大臣官房高齢・障害者雇用開発審議官

○政府参考人(堀井奈津子君) お答えいたします。  障害者雇用納付金の額は、法律、障害者雇用促進法に基づきまして、事業主が法定雇用障害者数に達するまでの障害者を雇用する場合に、障害者一人につき必要とされる費用の額の平均額を基準として定めることとされています。  このため、納付金額の設定に当たりましては、企業における施設設備に関する費用や適正な雇用管理に必要な措置に要する費用など、障害者雇用に実際に要した費用を把握をし、その結果を踏まえ、少なくとも五年に一度行われる雇用率の見直しに関する検討と併せて関係者の参画する労働政策審議会障害者雇用分科会で議論し、必要な見直しを行っているところでございます。  令和五年度から、障害者雇用率の水準やその施行時期に関する検討と併せまして、令和五年度からの率や施行時期に関する検討と併せまして、障害者雇用納付金の額についても実態を踏まえ検討してまいりたいと存じます。

東徹日本維新の会

○東徹君 大臣、是非お答えいただきたいと思いますけれども、内部留保金ってやっぱりすごくどんどん増えていっていますよね。そんな状況にある中で、私は、これ月額五万円という納付金の額を見直すことで、調整金などの減額をやめて障害者の雇用を更に促進していく方が大事ではないのかなと思いますが、大臣、いかがですか。

加藤勝信自由民主党厚生労働大臣

○国務大臣(加藤勝信君) 今説明をさせていただいたように、そもそもこの納付金の算定というのはこの法律に書かれているわけでありますから、それにのっとって算出をしていくということが必要なんだろうというふうに思います。  したがって、様々な費用が上がっていけば、当然それに応じて納付金は上がってくる。先ほど御指摘いただいた、三万円だったものが、当時はいろんなものが上がりましたから五万円になってきたと。しかし、この間、二、三十年は物価も含めて停滞していますから、そういった意味で五万円が推移していると。  今後、経済がまた復活していけば、そうした費用等も増加し、それに応じて納付金額も引き上げていくということにつながっていくんではないかなというふうに思います。

東徹日本維新の会

○東徹君 是非、雇用促進をやっぱり更につなげていくという観点から、お考えをいただきたいと思います。  以上で質問を終わります。ありがとうございました。

田村まみ国民民主党・新緑風会

○田村まみ君 国民民主党・新緑風会の田村まみです。  本会議に続き、加藤厚生労働大臣、そして厚労省の皆様に御質問させていただきます。  質疑に入る前に、私自身も今回のこの束ね法案、もう本当にまとめて審議をするということ、このこと自体が課題だということももちろんそうですし、そうであれば、関連して一緒に審議をした方がいいということであれば、それは政府と与党としっかり理解していただいた上で、審議時間やっぱり確保していただきながら課題を明らかにしつつ議論していかなきゃいけないというのは、本当に昨日の本会議の答弁を受けてもそうでしたし、まさしく、本会議質疑をして、その当日に参考人の皆さんからいろんな話を聞いて、私、今日質問なんですけど、ほとんどその参考人の方々のことを入れた形での要旨を作ろうと思ったら、官僚の皆様のお仕事等も考えたら昨日の夜に出すというのもすごい悩ましかった中で、もう少し審議時間確保していただけるという希望の下、昨日の昼の時点で、もう本会議が終わった時点で、この委員会がセットされた時点で要旨出しました。  なので、そういうことも日程も考えたら、もう明らかに審議不足ということは、このままでは周りから批判を受けても仕方ないというふうに私はやっぱり受け止めていますので、是非これは委員の皆様とも共有して、是非今後の審議日程、改めてこの委員会のメンバーでしっかりと考えていければというふうに思います。  それで、私は本会議の中でも就労支援について多く質問させていただきました。ちょうど一か月前に、本会議でもお話ししました大分県の社会福祉法人の太陽の家という施設に見学に行かせていただきまして、そこで、山下理事長という御自身も下半身不随の障害をお持ちの方で、実際にその社会福祉法人と民間企業で共同出資をした特例子会社の中で社長まで務められた方で、今もその特例子会社、幾つか一緒に共同出資しながら運営して、また、多くの障害者の皆様が地域で暮らしていけるように、大分県の別府市ともいろいろタイアップしながら、地域でも生活をできるという環境を整えていらっしゃる方といろいろお話をさせていただく機会ありましたので、やっぱりちょっと就労選択支援とか就労支援について最初にお伺いさせていただきたいと思います。  本会議でも取り上げましたけれども、創設がこの改正で盛り込まれています就労選択支援の実施者についてお伺いをしたいと思います。  先ほど、午後の前半の質疑で山本理事も御質問されていて、私も聞きながらも、やっぱり何も決まっていないのかなというふうにしか受け止められなかったです。私も何も決まっていない中でなぜ質問するかというと、やっぱりその現場の皆さん、特に移行支援を今現実にされている方から、自分たちどうなるんだろうというお声を実際に私もお伺いしたものですから、是非お伺いをしたいと思います。  令和四年六月十三日の社会保障審議会障害者部会の報告書では、少し要約しますけれども、就労支援について一定の経験、実績を有していることのほか、地域における就労支援機関等の状況、企業等の障害者雇用の状況を適切に情報提供できることを実施主体に求めることを検討すべきであるというふうに検討を求められている指摘がありました。  この就労選択支援の実施者、選定基準は、どこでどんなふうに議論をされて、具体的には誰がどのように決定をしていくのかというところを今分かっている時点で教えてください。

辺見聡厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長

○政府参考人(辺見聡君) 障害福祉サービス事業者の指定につきましては、障害福祉サービス事業を行う者からの申請に基づきまして、都道府県知事、指定都市又は中核市の市長が事業所の人員、設備や運営等に関する各サービスの指定基準に照らして行うものでございまして、就労選択支援につきましても、障害福祉サービスの一つとして創設するものでございますので、同様に都道府県知事等が指定の可否を判断することとなります。  なお、その際の指定に関する基準でございますが、就労選択支援に関する人員や運営等に関する基準の設定が必要となるところでございます。この就労選択支援の実施主体につきましては、就労支援に経験や実績を有することや、地域における企業等での雇用事例や就労支援に係る社会資源などに関する情報を適切に提供できること、こういったことも必要と考えているところでございますが、今後、有識者等の御意見をお伺いしながら更に検討を進めてまいりたいと考えております。

田村まみ国民民主党・新緑風会

○田村まみ君 検討して検討して検討していくという答弁だったというふうに受け止めましたけれども。  もう少し、じゃ、質問の仕方を変えるんですけど、地域、例えば自治体で一つとか、何かこう、そういう数のイメージとかというのはあるんでしょうか。何か、今だと中ポツセンターのある単位ぐらいなのかなというふうな具体的な御質問いただいたりとか、そんなふうな不安もあるみたいで、数のイメージとか、何か設置のその、何でしょうね、当該対象者の人数を想定してなのか、やはり通ったりとかすることも考えたときの距離の中でのそういうものなのか、何か今そこをもう少しイメージできることって何か答えていただけませんか。

辺見聡厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長

○政府参考人(辺見聡君) 各地域におきます障害福祉サービスの整備に関しましては、地域の支援ニーズを踏まえて都道府県、市町村等が作成する障害福祉計画において利用者数の見込み量を設定するということになっております。今後、六年、令和六年からの計画策定に向けて各自治体がニーズの調査等を行っていくという仕組みが前提としてございます。  一方で、就労選択支援の対象者数としての想定でございますけれども、施行当初において、まずは新たに就労継続支援B型の利用を希望する方として年間約一万人程度を想定しており、これらに加えて、新たに就労継続支援A型の利用を希望する方や、就労系障害福祉サービスのうち就労選択支援の利用を希望する方についても利用が見込まれるものと考えているところでございます。

田村まみ国民民主党・新緑風会

○田村まみ君 本当に自治体の障害福祉計画次第だということが答弁だったというふうに聞こえました。もう枠組みは国がつくったけれども、あとは地域の事情でやってくれと、計画次第だということなので、相当自治体の予算も関係するのかなというふうに今お伺いしながら受け止めております。  やっぱり、今も就労系の障害福祉サービスの事業者の皆様が、地域で一つだけやられている方とのお声もありましたし、あと、少し広範囲で事業されている方からも声聞いたんですけど、やっぱり地域差がすごいありますと。やっぱり相談に行ける場所が、自分たちが選ばれるというところが、少し人口が少ないところになればなるほど結構ニーズとしていただくんだけど、人口がやっぱり多いところはそういうサービスやられている事業者も多いということで、地域間格差も相当あるというふうに伺っています。  そういう中で、やはり障害者の皆さんが働きやすい社会をつくるための新制度が、これまで地道に障害者の就労支援に貢献してきた団体だったりとか、その事業者の皆様がきちっと正当な評価をされるべきですし、新たなサービスの指定事業者に実績に基づいて参画できるようにするべきです。  また、数が予算ありきで絞られるということも私は避けなきゃいけないというふうに思っております。それが結果的に障害者の皆さんの本人の利益にもつながりますので、本当にいろんな要件みたいなことだったり配慮規定みたいなことを、計画次第と言わずに、少し国の方でも何らか基準みたいなことを設ける、提示するということ大事だと思いますが、大臣、いかがでしょうか。

加藤勝信自由民主党厚生労働大臣

○国務大臣(加藤勝信君) 就労選択支援は、就労アセスメントの手法を活用して、本人の就労ニーズの把握や能力、適性の評価、就労開始後の配慮事項等の整理を行うものでありますので、その実施主体には障害者の就労支援に経験、実績を有することや、全国共通の研修の受講を求めることが必要と考えております。  具体的な指定基準として、まさにこれはこれから、先ほど答弁していただいたように、具体的に有識者等の御意見も伺いながら検討するわけでありますが、そうした中においては、例えば、地域で就労系障害福祉サービス事業を実施していることとか、あるいは市町村の協議会に参画している、こういったこともその中に入ってくるんではないかというふうに考えております。

田村まみ国民民主党・新緑風会

○田村まみ君 これからということでなかなか、今こういう基準があるというよりかは、今のお考えだけ述べていただいたというふうに思います。  もう一つは、やっぱり法定、あっ、済みません、このアセスメントを用いて皆さんの就労に関してのいろんな情報をしっかりと把握して本人に資する情報提供していく、それがその事業者の使命だというふうに思います。そうすると、やはり数が絞られるとかアクセスがしづらいということは課題になってくると思いますので、是非、政省令等でも規定されるというふうに思いますけれども、自治体との計画との関連性も丁寧に説明いただきたいと思いますし、既にいろんな事業されている皆様に対しても広く、これが自分たちもやってみようというふうに手が挙げられるような周知も一緒にしていただきたいなというふうに思います。  次に、障害福祉サービス等の情報公表制度についてお伺いします。  通称、ネットではWAMNETということで、いろんな情報が閲覧できるサイトがあります。同制度は、平成二十八年五月の障害者総合支援法改正で新設をされて平成三十年四月に施行された仕組みで、全国の指定障害福祉サービス施設の情報をインターネットで誰でも気軽に入手できることができるというふうになっております。  直接の今回改正項目ではないんですけれども、いろんな障害者の皆さんが就労するための情報を取っていくという気持ちに立ってネットの検索等もしていったときに、このホームページ拝見して非常にちょっと気になったので、取り上げさせていただきます。  このWAMNETの障害福祉サービス等の情報検索サイトに掲載されている障害福祉サービス提供機関、総数はまず幾つでしょうか。

辺見聡厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長

○政府参考人(辺見聡君) 障害福祉サービス等情報公表システムに掲載されております事業所の数ですが、令和四年十二月二日時点で約十五万五千件となっているところでございます。

田村まみ国民民主党・新緑風会

○田村まみ君 障害者総合支援法第七十六条の三では、指定障害福祉サービス事業者は、そのサービス内容や運営状況等について、都道府県知事への報告が義務付けられております。都道府県知事は報告を受けた後に公表、都道府県知事にもその公表が、報告を受けた後に公表が義務付けられています。また、報告が適切になされていない場合は、都道府県知事は調査、是正措置命令、指定取消し又は効力停止をすることができるというふうに規定をされています。  このWAMNETの掲載情報を見ると、従業員数やサービス内容といった基本的な項目においても、相当一事業者に項目の空欄が目立つんですよね。今パソコンで、持込み可になっていますので、是非検索できる方はしていただければというふうに思いますが、せっかく事業所自体は載っているんですけれども、中身がほとんど空欄というところがどんどん続いて出てくるんですよね。  これ、是非この第七十六条の三の第三項に基づく調査や第四項に基づく命令、第六項に基づく指定取消し、効力停止を実施した件数について、この状況を見たらやっているんじゃないかなというふうに思いましたので、直近三年間でそういう実績あれば教えてください。

辺見聡厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長

○政府参考人(辺見聡君) 情報公表に係ります調査等の権限でございますが、都道府県等が実施しているところでございますけれども、国に対しての報告の義務がなく、お尋ねの数値については把握をしていないところでございます。

田村まみ国民民主党・新緑風会

○田村まみ君 都道府県がやっているはずだけれども、都道府県がやることで、本省に報告を求めていないから知りませんという答弁でした。ただ、ページ見ていただいたら明らかに空欄で、これを、じゃ、誰が指導するんだということだというふうに私は思います。  報告、公表が法令で義務付けられているにもかかわらず、結果として、もしかしたら本省に紙ではあるのかもしれませんけれども、このサイト作っているわけです。空欄が目立つ現状は私は問題だと思います。サイトを見ると、指定事業者は非常にたくさんの項目について情報を精査して報告することが求められています。これを放置するということは、サービスを利用する実際の当事者の障害者の方にとっても問題ですし、あとは、真面目にこれを登録している事業者にとってもこれ不幸なことだというふうに思っています。一刻も早く法の趣旨にのっとり改善が必要だと考えます。  厚生労働大臣、これ、どこまで記載されていれば法令上の報告、公表義務を果たしているとの見解になるんでしょうか。サービス利用を希望する障害者の適切な選択に資する意味からも、また、実直に報告している事業者の努力に報いる意味でも、同サイトの充実、この同サイト続けるのであれば、WAMNET続けるのであれば努力必要だというふうに思いますが、いかがでしょうか。

加藤勝信自由民主党厚生労働大臣

○国務大臣(加藤勝信君) 障害者総合支援法では、利用者のサービスの選択に資するため、障害福祉サービス事業者は提供するサービス等の情報を都道府県知事に報告をし、都道府県知事はこれを公表しなければならないとされているわけであります。公表するサービス等の情報は厚生労働省令と通知で定めておりまして、事業者はこれらに基づく全ての情報を公表する義務があります。  しかし、今お話があったように、全てが、全ての事業所がその求められている項目について公表されているわけではないという実態についてお話がありました。本年六月に取りまとめられた社会保障審議会障害者部会の報告書でも、公表率の向上を図る必要がある、それに向けて指導監査の徹底や報告を指定更新の要件にするなど、検討する必要があるとされているところであります。  また、今後、障害福祉サービス等報酬の次期改定時において、情報の報告を行っていない事業者に対して報告義務を果たしていくために、そうした報酬制度の中でどういった方策があり得るのか、そういったことも含めて検討していきたいと考えております。

田村まみ国民民主党・新緑風会

○田村まみ君 一方で、事業者の皆様も、本当に処遇がこういうやっぱりケア労働の人たちって本当にほかの業種に比べて低い中で、そして、いろんな厳しい状況の中で作業されているということで、この時間に、この作業の時間を取れないという声を聞いているのも一方であるわけです。ですので、私は、その方策もそうですけれども、やっぱり本会議でも伺いましたけれども、何より、その新たなサービス含めての円滑な施行に当たっては、報酬改定、そしてそのケア労働の方たちの処遇改善、ここをしっかりやっていかなければ、こういうことに時間が割けないんじゃないかということは指摘しておきたいというふうに思います。  そして、続きまして、先ほども東委員の方からも御質問がありましたけれども、今日、資料一枚付けました。障害者雇用納付金の財政の将来推計について、これ、労働政策審議会の障害者雇用部会で厚生労働省から出された資料でございます。  本会議でも質問しましたけれども、障害者雇用が着実に進んでいるとはいえ道半ばであることは変わりないと、調整金の支出にも限界があるので、財政の枯渇によって障害者雇用の施策が後退することがないように、支出抑制も含んで今回の改正だと言っていますが、今後のその法定雇用率の改善等も含めて考えれば、なお枯渇の危機というのはあり得るというふうに思っていますが、緊急的な公的資金の投入等によって財政を安定化させるということも必要だと考えますが、厚生労働省の見解お伺いします。

堀井奈津子厚生労働省大臣官房高齢・障害者雇用開発審議官

○政府参考人(堀井奈津子君) お答えいたします。  障害者雇用促進法では、全ての事業主に雇用率制度による雇用義務を課すとともに、社会連帯の理念に基づきまして、障害者に雇用の場を提供する事業主の社会的な責任の履行を確保するために、経済的側面からの負担の調整として納付金制度を設けておるところでございます。  具体的には、法定雇用率が未達成の事業主から納付金を徴収をし、達成している事業主に調整金等を支給するなど、事業主間の障害者雇用に伴う経済的負担の調整を図るとともに、障害者を雇用する事業主に助成を行うということで、障害者の雇用の促進と職業の安定を図っているところでございます。  このように、この納付金制度が社会連帯の理念の下、事業主の社会的な責任の履行を確保するための共同拠出による事業である、あっ、制度であるということを踏まえますと、納付金財政が厳しいということをもって直ちに公的資金を投入することにつきましては、その公的資金が最終的には国民に広く御負担いただくことになることを踏まえると、慎重な検討が必要であると考えております。  いずれにしましても、引き続き納付金財政の安定的な運営に取り組んでまいりたいと存じます。

田村まみ国民民主党・新緑風会

○田村まみ君 今回の改正で、一定程度その安定化をさせるための方策だというふうに皆さん受け止めてこの改正を審議会でも採択されたんだと思いますけれども、これだけではこの先の不安ということもまだ消えていないというふうに思いますので、是非引き続きの検討をお願いしておきたいというふうに思います。  一問飛ばしまして、大臣にお伺いしたいんですけれども、括弧五番と書いてあるところです。  難病患者団体からの皆さんから御要望いただいている難病、長期慢性疾病、小児慢性疾病対策等の総合的な推進を求める国会請願、これが今年の通常国会で採択を私たちしています。請願は六年連続で衆参とも採択をしているので、本委員会の総意としても政府は取り組むべきだということで求めているわけですね。請願の中で難病患者の皆さんを法定雇用率の対象とすることを求めていますが、なぜ対象にしないのでしょうか。  特に、途中で難病になったという方たちもそうなんですが、新卒採用時など、就労の際の面接の場面においても、難病であることをなかなか遠ざける企業も多いので、あえて隠して途中で分かってみたいなことでの労働相談があることも聞いております。  是非、これ難病患者の皆さん、法定雇用の対象になれば、事業者としてももう少し採用前向きになりますし、御本人も自分の病状を話して、継続的に働くということにもつながるというふうに思いますが、大臣の見解お願いいたします。

加藤勝信自由民主党厚生労働大臣

○国務大臣(加藤勝信君) 難病患者の皆さんを雇用率制度においてどう取り扱うか。本年六月に取りまとめられた労働政策審議会の障害者雇用分科会の意見書では、疾病ごとの個別性や治療の状況による個人差などを踏まえることなく一律に就労困難性があると認めることは難しいため、これに関わる調査研究などを進め、その結果なども参考にその取扱いを引き続き検討することが適当とされたところでございますので、まずは、難病患者の就労困難性や企業側の支援ノウハウ等の直近の実態を把握するため、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構において調査研究を進めているところでございます。  また、ハローワークの難病患者就職サポーターの活用や難病相談支援センターと連携した就労支援など、難病患者の皆さんがその状況に応じたきめ細かな支援が行えるよう、そうした支援体制の強化を図り、難病を抱えながらも就労されたいというその思いが実現していけるように努力はしていきたいと思っております。

田村まみ国民民主党・新緑風会

○田村まみ君 直接の答弁というふうに受け止めづらいなというふうに思いながら今聞いていました。  是非、この請願、採択したということを受け止めて、いろんな難病の方がいらっしゃって、病状もということもありますけれども、やれる方法を是非考えていただきたいというふうに思います。  また、厚生労働省、厚生労働の中では、やっぱり障害者の皆様だけじゃなくて、就労支援をしている様々な困難を抱えている方たちのカテゴリーごとにいろんな支援しているんですね、若者とか女性とか。やっぱり就労ということを考えたときには、やっぱり共通する部分も幾つかあるというふうに思います。アセスメントなんかは、正直、これまで障害者の皆様に対してよりも、いわゆる健常者だったり、今様々な困難抱えている方たちにもできていたかという課題もあるというふうに思うんですよね。  ただ一方で、先ほど、太陽の家で視察して就労の場でお話聞いたときにそうだなと思ったのは、本当に困難を抱えている方に合わせて制度とか仕組みとか、作業できる状況をつくると、多くの人たちにそれが適用できるということを教えていただきました。だから、私は、是非、今回のこの新しい、創設される就労アセスメントができるサービスについて、ここがしっかりと機能することは多くの人たちの就労につながるきっかけになるというふうに思っていますので、決まっていないことが多いからこそ期待をしたいというふうに思いますので、どうぞよろしくお願いします。  次に、ちょっと順番を変えて、四番目に置いていました精神保健福祉医療、精神保健福祉法関連について御質問をしたいと思います。  本会議では三問御質問させていただきましたけれども、特に国連人権委の件については、スケジュールを聞いたんですけれども、なかなか、本会議の答弁ということもあったのか、明確に答えていただけなかったかなというふうにこの答弁を受け止めています。    〔委員長退席、理事こやり隆史君着席〕  衆議院の厚生労働委員会では、大臣は、検討規定の第三条の中で、本人の同意がない場合の入院制度の在り方に関し必要な措置を講じることについて検討するもの、この措置には法律をいじる、法律を改正することも含まれていると答弁をしています。また、三条で規定を設けていること、施行五年については関係ないと、二条の方にはということを答弁されていました。  それであれば、附則の二条で、速やかにと示している速やかの時期について、国連障害者権利条約委員会の総括所見の勧告は実施状況の報告を二〇二八年の二月の二十日としているわけですから、この期限を守って、私は、どう考えてもこれまでの質疑でいけば法改正も必要だというふうに皆さん受け止めているというふうに思いますので、この法改正も含めての改正をやっていくというスケジュール感、是非示していただきたいと思うんですね。  午前中、加藤厚生労働大臣は法律改正も含むというところまではお話しいただいたんですけれども、是非これ期限に向けて結論を出す。ここまでは報告しましたということを報告することも、私はこの言い方だと含まれてしまうと思うんですよね。結論を出していくということ、それを是非厚労省に求めたいと思うんですが、参考人の方に答弁求めたいと思います。

辺見聡厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長

○政府参考人(辺見聡君) 今般の改正案の附則第三条の検討規定につきましては、本年九月に公表されました国連の障害者権利委員会の勧告の趣旨も踏まえながら、障害者、精神障害者等の意見を聞きつつ、速やかな検討に着手していくこととしております。  具体的な法改正や結論のタイミングにつきましては、今後の議論の状況を踏まえる必要がございますので現時点で明確にお答えすることは困難でございますが、いずれにいたしましても、先ほど申し上げたとおり、勧告の趣旨も踏まえながら、精神障害者等の意見を聞きつつ、速やかな検討に着手してまいります。

田村まみ国民民主党・新緑風会

○田村まみ君 検討を始めるのを速やかに、あしたから検討し始めていますと言っても、それでも今の答弁って答弁どおりですという話になるわけですよね。やっぱり二八年の二月の二十日、ここの期限に何らかの結論を出す、これを是非、厚労省挙げてやっていただきたいんです。加藤大臣は、その期限は言わなかったけど法改正も含まれるんですというところまで言っていただいたんですよね。  今回、大臣、通告していないんですけども、やっぱり私、この改正するというところの方向性だけじゃなくて、やっぱり期限も、当事者の皆様からも求められていますし、何よりもこの権利条約、批准している国として責任持って私は改正も含めてやっていかなければいけないというふうに思いますので、もう一回、本会議で聞きましたけど、厚生労働大臣、いかがでしょうか。    〔理事こやり隆史君退席、委員長着席〕

加藤勝信自由民主党厚生労働大臣

○国務大臣(加藤勝信君) 今の部長の答弁と重複するんですけれども、附則では何しろ速やかに検討するということですから、検討した結果の中においてどういう対応があり得るのか、そして、その対応の中には法律の改正もあり得るということを申し上げたところであります。  ただ同時に、今申し上げた勧告の趣旨も踏まえながらということは、当然勧告の中において、何年ですかね、ちょっとごめんなさい、いつまでにと言われているということも含めた中での勧告の趣旨も踏まえてやるということではあるわけですけれども、ただ、そこはまさに検討していく中で、議論は、検討していくその結果においてその先行きというのは当然変わってくるということで、今の段階でこうだということを限定することは差し控えたいというふうに思います。

田村まみ国民民主党・新緑風会

○田村まみ君 私、検討の先の結論、何も聞いていないんですよね。ただ、結論は出すというところ、そこを目途にしないと、やっぱりいつまでたっても議論している、いろんな人たちから話聞いているというままになると思うんです。  もう相当数議論尽くされた、そして、私、国会に送っていただく前のこの法改正のときにも、もう本当に議論尽くされた中でも課題が出ているということを考えれば、次はやっぱり期限をまず切るというところでのもう一回結論を出すという、この勧告に基づいた結論を出すということを求めたいと思います。  結局、大臣に聞いちゃったんですけれども、あえてここで参考人に聞いたのは、辺見さんに聞いたのは、大臣替わって、もちろん、厚生労働大臣が、誰が言ったから、次の大臣は違うということじゃないと思います。もちろん大臣がおっしゃったからその次の大臣も引き継ぐというのは当然かもしれませんけれども、でもやっぱり、それを支えている是非厚生労働省の方たちにもこの思いを共有していただきたくて、あえて参考人の方に答弁求めたわけなので、是非省内でも、今回のこの私たちの委員会の議論を踏まえて早く検討を始めて、結論を出すというところ、やっていただきたいというふうに思います。  そういう中で、一つ提案があるんですけれども、やっぱり、これまで委員会で議論になった人権を侵害するということの中での身体拘束や虐待の通報、そういうことも、入院ということが決まって、閉ざされた空間の中で起きてしまう行為ということです。なので、やっぱり私、入口の入院というところをもう一回質問したいというふうに思います。  今回の改正では、同意、不同意の意思表示をしない場合、市町村同意で入院が可能となります。自治体側は指定医の判断に基づいて医療保護入院させるかどうかの決定するわけですけれども、やっぱり医師の判断を覆してまで入院させないという判断、それをするという根拠は、この法律改正の前のいろんな議論を見ていてもやっぱり持ち得ないというふうに思っています。実態として、首長が入院に同意する判こを自動的につくような状況というふうに見ても仕方ないんじゃないでしょうか。  親族同意という制約がなくなることで、患者団体の皆様からは、やっぱり医療保護入院、強制入院が増えるんではないかという懸念、これ何回も指摘されています。厚生労働省が、そうとは言えないという立場、これを言い続けるんであれば、そして速やかに検討するというのであれば、まずは、私、少なくともこの首長による不同意の件数、ここの実態調査だけでもすぐやるべきだと思うんです。これ、すぐできると思うんです。改善への姿勢を示すべきだと考えます。  厚生労働大臣、加藤大臣、この同意のところの場面の実態調査ぐらいはもう本当に今からでもやるという、もう法律成立後にすぐやる、これだけでも私、大分皆さん、あっ、前向きに進めるということを受け止めてもらえると思うんですけれども、いかがでしょうか。

加藤勝信自由民主党厚生労働大臣

○国務大臣(加藤勝信君) 市町村同意による入院について、今御指摘のように全ての市町村で詳細な調査を行うということ、これはなかなか自治体にも様々な負担が掛かるということも考えながら対応していく必要があるんではないかと考えております。  法施行の、改正法の施行に当たっては、我々として、市町村同意に関する運用の実態についても把握しながら適切な運用を図っていきたいと考えております。

田村まみ国民民主党・新緑風会

○田村まみ君 把握、状況確認というのがこの実態調査だというふうに思います。やっぱりここに不信感、課題があるというふうに多くの指摘が集まっているわけですよ。  是非、その市町村の負担ということは、この後に、その入院を強制で行われた後に、いろんなことが起きたときに、結局、自治体、いろんな負担増えるわけじゃないですか。だったら、まず、今問題になっているこの入院時点での同意について調査を是非私やるべきだというふうに思うんですけれども、辺見部長、どうなんですか。本当にこれが負担で、先々の負担も含めたときに、これ入口としても本当に大きな負担で、本当にできないんですか。調査、今からこれやるべきだと思いますが、いかがですか、実務として。

辺見聡厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長

○政府参考人(辺見聡君) 大臣からお答え申し上げましたとおり、市町村同意による入院について全ての市町村へ詳細な調査を行うということにつきましては、自治体に多大な負担が掛かるということから慎重を要するものというふうに考えております。

田村まみ国民民主党・新緑風会

○田村まみ君 こういうところにこそお金と人掛けてやらないと、この法律何のために作ったんだということになると思うんですけれども。  先ほど来、午前中も、立法事実が本当にここにあるのか、これに対しては、私、明確な答弁なかったというふうにこの委員会中受け止めています。  そしてもう一つ、この強制入院、これがあった中で、この入院訪問支援事業についても本会議で御質問させていただきました。任意事業、やはり予算、人員が足りないということで、より多くの自治体に設置したり、また全ての入院患者の皆様にこのアドボケートの仕組みを入れるということが難しいのかなと思って私聞いたんですけれども、大臣からは、事業ができる自治体がまだ限られているので、法施行後、任意事業で始めて、やれたところから実績を積み上げて、そこから検証して進めていくという答弁がありました。  既に実施している自治体もあるわけですよね。であれば、施行を待って実績を積んで検証するんではなくて、モデル事業のような形でも、ここにもしっかり投資をして、現状でも入院者保護事業ができる、先行的にやっている自治体については、この訪問する患者の対象を改正事項で定めている市町村同意による入院患者に限らず、全ての精神病院の入院患者に広げて実績の集積や効果検証を同時並行でやっていく、これが私は効果的だというふうに思いますし、退院につながる私は大きな入院中の支援だというふうに思っております。昨日の参考人の方からも、外部の目が入るというのは大変大事だというふうにおっしゃっていただいておりました。  是非これ、やれている自治体があるというふうに答弁あったんで、モデル事業として先駆的に多くの入院患者皆さんにこの事業を広げるという形で訪問支援やっていくというの、いかがでしょうか。

加藤勝信自由民主党厚生労働大臣

○国務大臣(加藤勝信君) 先ほど申し上げたのは、それぞれ民間でそういう取組をしているということで、自治体自体が今申し上げたようなことを実施しているわけではないので、今回はそうした事例も参考にしていただきながら、まず進めるところから、そしてその上において、まず対象とすべきところが、家族がいないことや音信がない等の状況にあり、医療機関外の方との面会交流が途絶えやすい市町村長同意の医療保護入院者、ここをまず中心としながらしていこうということであります。  もちろん、地域の実情に応じて、より支援が必要な方ももちろん否定はしているわけではありませんが、まずはそうしたところを中心に展開をし、そしてその実績、効果を検証した上で、事業の対象者も含めて更に今後どうしていくのか検討していきたいと考えております。

田村まみ国民民主党・新緑風会

○田村まみ君 これ以上やり取りしても同じ答弁になると思いますので、最後、もう一問だけお伺いします。  退院後支援事業についてお伺いします。  これも午前中にも同じ質疑ありましたけれども、地方公共団体による精神障害者の退院後支援に関するガイドラインでは、既に本人と家族その他の支援者が支援内容を協議する会議、いわゆる退院後支援会議に防犯の観点から警察が参加することは認められず、警察は参加しないというふうにもう明記はされています。それでも懸念の声が上がるということは、何か問題があるんじゃないかというふうに考えるべきじゃないでしょうか。支援者、関係者以外での合意や患者本人が拒否する事項であったとしても、例外的であったとしても、警察の参加ができる想定が残っているというふうに考えます。  地域で安心して暮らせる精神医療福祉体制の実現に向けた検討会、この報告書では、退院後の支援に関わる警察の参加に関し、警察に対し、地域によって個人情報の取扱いにばらつきが生じない依頼をする等の対応を検討すべきと示されたことも、実態の運用において恣意的な取扱いが残っているというふうなことが懸念されているからではないでしょうか。少なくとも、患者本人は、単に監視につながるのではないかと検討会でも発言、指摘がありました。  厚生労働省としては、こうした懸念、どのように払拭していくんでしょうか。ガイドラインで既に示されていることは分かっています。その上での懸念をどうやって払拭するのでしょうか。

辺見聡厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長

○政府参考人(辺見聡君) 御指摘いただきましたとおり、退院後支援の計画を作成する会議につきましては、警察の関与に関して、防犯の観点から参加することは認められないことを明記した上で、例外的に警察が本人の支援を目的に参加する場合でも、御本人が警察の参加を拒否した場合には警察を参加させてはならないことなどを参加の条件にしているところでございます。  御指摘ありましたその検討会の報告書等も踏まえながら、引き続きガイドラインに沿った適切な運用が行われるよう、必要な周知を行ってまいりたいと考えております。

田村まみ国民民主党・新緑風会

○田村まみ君 一つ、もう一つ考えるのは、やっぱり警視庁とそれぞれの都道府県の警察の中での共通の認識もできているのかというところも、私、疑問として感じています。  いろんな警視庁管轄のことでお話しすると、その先やっぱり都道府県警察の考えもあるのでというようなこととかもよく別のことで聞くので、是非その警視庁の方とかにも、地域の都道府県の方にもこれがきちっと反映されているのかというようなこともその周知というところの中に入れていただきたいというふうに思います。是非、監視ではなくて、その退院後の支援、これが必要であって、警察の監視が必要ではない、これが皆さんの一番訴えていることだと思います。  様々な福祉で支えていくことで、地域の皆さんと共生できる、こういうことを最後に申し上げて、私からの質問終わりたいと思います。  ありがとうございました。

倉林明子日本共産党

○倉林明子君 日本共産党の倉林明子でございます。  立憲、そして国民の方からも、本法案の充実した審議を求めるという声がありました。  前回、精神保健福祉法を議論した際は、一本の法案で、参考人質疑も入れますと二十七時間の質疑時間を参議院では確保いたしました。今回、束ね法案になっている上に、実質的な審議は今日を入れて、あっ、参考人も入れても九時間です。あと一回の審議で終わりというようなことは到底認められないとまず申し上げておきたいと思います。  その上で、昨年の七月にNHKの特集報道がございまして、そこで、精神科病院におけるコロナ、このクラスター感染の壮絶な実態が明らかになったんですね。大阪精神医療人権センターの有我譲慶さんが、公表されているデータを基にして感染率と死亡率を比較して公表してくれました。  これ、昨年六月の時点なんですけれども、精神科病院で国内感染率の三・六倍なんですよ。死亡率は、少なくとも、死亡公表していないところ多いので、六・九倍という数字になっているんです。  これ、日本精神科病院協会もアンケート等取っていまして、転院できずに亡くなった患者は二百三十五人という結果を公表しております。  厚労省は、精神科病院でのクラスター及び感染状況をつかんでいるのかと確認したい。精神科病院で感染率や死亡率が高いと、そういう認識はお持ちなのかと、そしてその要因は何だと分析しているのか、端的に御説明を。

辺見聡厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長

○政府参考人(辺見聡君) 精神科病院におけるクラスターの発生件数についてお尋ねでございます。  新型コロナウイルス感染症の陽性者数、死者数等について、ホームページ等の公表状況を基に情報収集しているところでございますが、精神科病院における患者数の総計や死亡者数については網羅的には把握をしておりません。また、クラスター発生数についても、事案の詳細まで必ずしも、あっ、報道等で把握をしているところでございますが、必ずしも詳細までは明確でないため、精神科病院におけるクラスター発生件数については把握できてはおりませんが、クラスターが発生した事案があるということについては報道等により承知をしているところでございます。

倉林明子日本共産党

○倉林明子君 それは一般的に報道で把握ということはあるでしょう。しかし、精神科病院でどういう特徴になっているのかということは、私は本当に調べる必要があると思うんですよ。  異常なんですよ。二百七十床の精神科病院で百七十四人の患者が感染したと、こうした大規模クラスターが発生しているところあります。七十一人が死亡すると、こういう事案も出ているんですよ。  日精協によりますと、六割の患者が転院できなかったと。有我さんの調査では、精神科救急対応のない、分析されているんですね、一般、療養、認知症治療病棟のみと、こういう病院、つまり、以前の精神科特例の人員配置並みのところ、こういうところで大規模クラスターが発生するリスクが極めて高くなっているという結果出ているんですよ。  改めて求めたい。精神科病院でのクラスター及び感染状況の調査、厚労省として実施すべきじゃないですか、大臣。

加藤勝信自由民主党厚生労働大臣

○国務大臣(加藤勝信君) 精神科病院における新型コロナへの対応については、令和二年度厚生科学研究で実態調査を行いました。当該研究で、精神疾患の特性からマスクの継続的な着用等の基本的な感染予防の協力が得にくい等の課題が指摘をされ、こうした結果を受けて、都道府県に対して、精神科医療機関での新型コロナの発生に備えた連携医療機関の確保、感染症発生時における必要な物資や機材の確保、これを依頼をしているところであります。  現在、感染状況を見ますと、精神科病院に限らず様々な場面で患者が発生をしているところであります。先ほどありましたように、精神科病院のみを対象とした感染状況の調査というよりか、クラスター自体の調査そのものが、これ我々が直接調査しているのではなくて、様々に出てきた報道等を集めて調査しているのが実態であります。したがって、それをさらに精神科病院だけということよりは、むしろ、精神科医療機関においても今申し上げた適切な感染対策が行われるよう、これを引き続き周知を図っていきたいと思っております。

倉林明子日本共産党

○倉林明子君 今のは調査じゃなくて把握というんだと思うんですよ。  精神科病院に入院していたがためにですよ、感染し、必要な医療も受けられずに亡くなっていると、こんなことあってはならないと私は言いたい。精神科特例で認められてきた脆弱な医療提供体制が被害を拡大してきたんじゃないのかと、精神科病院におけるコロナ禍の詳細な私は検証が求められていると、そういう意味での調査をしっかりやっていただきたいと思います。  精神科病院の隔離について確認します。  精神保健福祉法第三十六条第三項で処遇の基準が定められております。遵守事項の(一)及び(三)、一と三だけで結構ですけれども、規定ぶりについて説明してください。法に基づく命令に違反した場合の対応はどうなっているか、お願いします。

辺見聡厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長

○政府参考人(辺見聡君) 精神科病院におけます処遇につきましては大臣告示を定めているところでございますが、患者の隔離については、遵守事項として、隔離を行っている閉鎖的環境の部屋に更に患者を入室させることがあってはならない、隔離を行っている間においては、定期的な会話等による注意深い臨床的観察と適切な医療及び保護が確保されなければならないと定めているところでございます。  この遵守事項に違反していると認められる場合には、都道府県が報告徴収、改善命令、退院命令などの指導監査を法に基づき行うこととなります。また、精神科病院が改善命令又は退院命令に違反した場合には、その旨、都道府県知事は公表することができると規定されているほか、退院命令の違反については罰則が規定されているところでございます。

倉林明子日本共産党

○倉林明子君 命令違反の場合は指定医の取消し、また期間を定めて職務の停止ができると、厳しい処分ができるということになっております。  これ、冒頭紹介しましたNHKの特集で、コロナ感染をした女性患者らが六人、外から施錠された和室の部屋で十日間、ポータブルトイレは一個しかないと、こういうところで治療もないまま集団で隔離、監禁がされていたと、こういうことが報道されております。  一人の女性が今年二月に提訴をしております。取材に応じた女性は、熱があって喉が渇いても、ナースコールもないため、ドアをたたいて看護師を呼ぶしかありませんでしたと、なかなか来てもらえずに、死んでしまうのではないかと怖くて震えが止まらなかったですとおっしゃっているんですね。これ、事実なら明確な法令違反じゃないかと思います。  厚労省は、東京都七生病院でのコロナ感染者の集団隔離について把握しているのか、把握しているのであればいつどんな形で把握したか、そして、処遇の基準に明確に違反する事案だが、これ命令はされていたのか、確認です。

辺見聡厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長

○政府参考人(辺見聡君) 御指摘の事案につきましては、報道等によっても承知をしているところでございます。  個別の病院への指導については各都道府県で実施をしているため、その指導状況については国において回答することは困難でございますが、処遇基準に反する対応が行われた場合には各都道府県等が改善命令を行うなど、適切に対応しているものと認識をしております。  今後とも、精神科病院における入院患者に対して適切な処遇が図られるよう、引き続き指導監督の徹底に努めてまいりたいと考えております。

倉林明子日本共産党

○倉林明子君 いや、報道で知ったということは、七月の時点で知ったということであるならば、東京都に確認すべきじゃないんですか。  そういう確認はされたのか。大臣、どうですか。

辺見聡厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長

○政府参考人(辺見聡君) 精神科病院に対しての監査でございますけれども、個別病院への指導については各都道府県で実施をしているため、その状況について国として、国において回答することは困難でございます。

倉林明子日本共産党

○倉林明子君 いや、法を、そして告示を、基準をしっかり守ってこそですよ、医療、適切な精神医療の提供が可能になるわけですよ。そこに対して、まるで東京のことやと言わんばかりというのは、本当にちょっと法を遵守する気があるのかということが問われると私は厳しく言いたいと思う。  あのね、コロナ感染しても治療どころか監禁して放置するなんてことは虐待以外の何物でもありません。そういうことを自覚してもらいたい。直ちに東京がどうだったかということは確認をしていただきたい。後ほど報告を求めたい。  次ですね、精神科の入院患者の約半数、十三万人が強制入院である医療保護入院です。これは日弁連が作られた資料ということで、今日付けております。患者入院数が人口比でも絶対数でも世界最大という状況になっております。  本人の意思に基づかない強制入院というのは、本人の尊厳を、本人の尊厳、そして取り戻せない時間を奪うんですよ。そして、心に深い傷を負わせるんですよ。そういうものだという認識が大臣にはあるでしょうか。

加藤勝信自由民主党厚生労働大臣

○国務大臣(加藤勝信君) 本人の同意がない場合の入院制度に関して本年六月にまとめられた検討会の報告書の中でも、精神障害を有する当事者の構成員からの話も聞かせていただいた内容が入っております。  その中では、慣れない環境での入院治療はそれだけで孤独や不安を伴う中、病院の中で十分に自分の気持ちや状況について話を聞いてもらえない、説明が得られない、伝えてはみたがうまく伝わらない等の体験が重なることで、当初抱えていた孤独や不安が更に増大をしていくということ、場合によってはそれが、もう退院は諦めざるを得ないな、こういった心境にもなって長期在院につながっていく、こうしたことも指摘をされているところであります。  精神科病院の医療、これはまさに患者のために行われているものでありますので、患者の尊厳が確保されることが何よりも重要であります。患者の入院医療へのアクセスを保障するとともに、本人の意思に基づかない入院医療は必要最小限で行われることが重要だと考えており、今般の改正案でも所要の措置を講じることとしているところでございます。

倉林明子日本共産党

○倉林明子君 こういう強制入院が行っているということ、強制入院という措置そのものが、今回の勧告でも示されているように、重大な人権侵害なんですよ。そういう認識で、最小化ではなくゼロの方向こそ目指していくべき課題なんだということを強調しておきたい。  福島の原発事故がありまして、それを契機に退院せざるを得ないという精神科病院に入院されていた方がいらっしゃいます。四十年間の入院期間を経て退院された時男さんという方がお話しされているんです。そして、そこから、六十代から人生取り戻しているんだと、そういうお話ですよ。  日弁連の調査でも、強制入院は多くの人に恐怖心、屈辱感、自己喪失感をもたらしているんですよ。そういうものになっているんだということを法を担当する大臣としてはしっかり自覚をしていただきたい。  法案では、医療保護入院の期限を定めたと。しかし、更新の上限がないわけです。私は、実態と、事実として長期化の歯止めがこれで得られたとは言えないと、歯止めないわけです。市町村の多くは指定医の判断があれば不同意とすることは困難だという、こういうアンケート結果も示されております。指定医の判断により医療保護入院をさせることができると、この対象は明らかに広がるんですよ。これでどうして医療保護入院を減らせるのかと。  一概に増えるとは言えないというんだけど、じゃ、どうしてこれで減らせるんですかということで、大臣、いかがですか。

加藤勝信自由民主党厚生労働大臣

○国務大臣(加藤勝信君) まず、今回の改正案では、医療保護入院の入院期間の上限を定め、期限の到来の際には精神科病院が入院の要件を確認することが必要とされております。  また、更新に当たっては、退院支援委員会における審議を求める、こういう仕組みにもなっているわけでありますので、こうしたことを通じ対応していく。またさらには、精神科病院について、現行は努力義務とされている地域の福祉サービス事業者との連携も義務化する等、まさに退院後の地域での生活を見据えた退院支援、これをしっかり拡充することによって医療保護入院というものを減らしていくということにつなげていきたいと考えています。

倉林明子日本共産党

○倉林明子君 いや、今のが減らせる根拠の説明には私はなってないと思うんですよ。最小限化ということはおっしゃるんだけれど、廃止を目指すということはこの質疑でも絶対答弁出てこないんですね。私は、国連の勧告、今回初めて出た勧告に対しても逆行するものだと、断じてこれ、指定医の判断を拡大していくということについてはやるべきではないということを申し上げたい。  二〇三五年の強制入院の廃止に向けたロードマップというものをこれ日弁連が提案されております。障害者の自立した地域生活を支える医療・福祉サービスの開発、拡充、これ進めながら、排除、差別のない地域の形成を進めていくと。これ可能なんだなというのが見えてくる提案の中身になっているし、藤井参考人がおっしゃっていますように、家族依存からの脱却と、こういう姿も展望できてくると思うんです。  精神保健福祉法を廃止して医療法に包摂していく、そして国内人権機関の地位に関するパリ原則に基づく独立した国内人権機関の創設、こういうことをしっかり目指していくと、目標として目指していくということをはっきりする必要があると思うんですよ。大臣、どうですか。

加藤勝信自由民主党厚生労働大臣

○国務大臣(加藤勝信君) 精神疾患については、患者本人が病気の認識を持てない場合などにおいても患者の医療へのアクセスを確保することが求められ、精神科病院については、専門的な医療が必要とされる患者を受け入れ、必要な入院医療や提供する役割を担っているわけであります。  精神保健福祉法は、こうした精神疾患の特性や精神科病院の役割などを踏まえ、精神障害者の医療や保護を行うことなどを目的として権利擁護の仕組みも含め必要な制度を規定した法律であり、今後もその役割は重要であると考えております。  また、現行の精神保健福祉法では、精神医療審査会が独立的な第三者機関として患者の権利擁護を図る役割も担っているところであります。患者の権利擁護の在り方などについては、引き続き精神障害者の皆さんの意見も聞きながら検討していかなきゃならないと考えています。

倉林明子日本共産党

○倉林明子君 いや、本当に、長期的にやっぱりどこを目指していくのかということ抜きには本当に解決の展望が見えてこないと。勧告は、今回の国連の勧告は、そういう展望を示していくということでも、是非本当にこれに沿ったロードマップを描いていくことが必要だってことは申し上げたい。  審査会に人権擁護機能ってことをおっしゃるんだけれど、この審査会が本当に十分機能させようと思ったら、参考人の質疑でも、二倍の人員が要るということを、あっ、二倍の件数になるので、今でも十分機能していないところを本気で機能させようと思ったら、ここへの措置というのはもう欠かせないということは加えて言うておきたいと思います。  今、日本政府が本当にやるべきことは何かと。強制入院を本当、廃止、明確に目指して取り組んでいくことだし、障害者権利条約の実効性を確保するというためにも、有効な選択議定書、これ批准すると。個人の国連への個人通報制度というのを導入していくことということも強く求めたいと思います。  次、質問します。精神病院、精神科病院における身体拘束についてです。  医療、介護の分野でいいますと、二〇〇〇年から身体拘束ゼロを目指した取組が進んでまいりました。一方、精神科医療では二〇〇〇年から十年で身体拘束二倍と増加し、高止まりということになっています。二〇〇四年に診療報酬改定で行動制限最小化委員会の設置が義務化されたにもかかわらず、増加しているんですね。看過できない。  なぜ精神科病院で身体拘束が減らないのか、端的にお答えください。

辺見聡厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長

○政府参考人(辺見聡君) 精神科病院における毎年の調査日における身体的拘束の件数は、平成十六年から平成二十六年までの十年間で約二倍に増加し、その後はおおむね横ばいに推移しております。  それぞれの医療機関において個別に身体拘束の要否を判断し、結果的に総数が横ばいになっているものと考えておりますが、身体拘束の最小化を図っていくためには更なる取組が必要と考えております。  本年六月に取りまとめられました地域で安心して暮らせる精神保健医療福祉体制の実現に向けた検討会においては、隔離、身体的拘束を最小化するための実効的な方策を検討することが必要であるということが提言されており、この提言を踏まえて、現在、隔離、身体的拘束を最小化するための具体的な方策について検討を行っているところであり、精神障害を有する当事者の方の御意見も聞きながら、引き続き検討を進めてまいりたいと考えております。

倉林明子日本共産党

○倉林明子君 それは、何で減らないのかの説明になっていませんから。答弁長いだけ。  二〇二一年に最高裁判決が確定し、二〇一六年に身体拘束による肺動脈血栓症で亡くなった大畠さん、両親が提訴した裁判、参考人、紹介ありましたけれども、昨年、最高裁で身体拘束は違法ということで確定いたしました。  身体拘束の実施要件が守られずに命まで奪われると、あってはならぬことです。そして、厳格な要件遵守、要は、こういう判例が出たときに、厚労省何やるべきかと。厳格な要件をきっちり守ってくださいねと、これを徹底するところだと思うんですよ。ところが、今年六月に検討会が出した要件変更では、治療が困難という文言が入ったと。これから検討だということをおっしゃっているわけですけれども、調査、この件に関する調査を求めた委員の質問に対して、調査するとは言わないわけですよ。  大体、こういう判決が出て死亡案件が出ていると、こういうことについて私は、厚労省としては検証は最低限必要だと思うんですよ。どうですか。

辺見聡厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長

○政府参考人(辺見聡君) 精神科病院に対しての指導監督につきましては、都道府県が法律に基づき実施しているところであり、都道府県において必要な場合においては適切に行われているものと認識をしております。

倉林明子日本共産党

○倉林明子君 適切に行われていたら、死亡案件起こらないんですよ。最高裁で、これは実施要件守られていませんよという判決下ったんですよ。それでもそういう説明ですか。検証した方がいいんじゃないですか。

辺見聡厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長

○政府参考人(辺見聡君) 先ほど川田委員のところで御答弁申し上げましたけれども、調査するかどうかという方法はともかく、状況の把握はしてまいりたいと考えております。

倉林明子日本共産党

○倉林明子君 自らが定めた身体拘束の実施要件が守られていないがために一人の命が奪われたと、これが判決なんですよ。こういうこと二度とあったらいけないということでの実施要件の徹底をすべきだし、なぜそんなことが起こったのかということでの事例の検証というのは絶対やらないと、また起こす。そういう医師の裁量をまた広げようということになっているというのは重大問題なんですよ。医師の裁量を広げるような告示の見直しというのはやるべきじゃないということを申し上げたい。  最後ですね、違法とされた最高裁判決も、これ適法となりかねないという長谷川参考人の指摘です。本当に懸念されます。日本政府は国連から何度も勧告を受けているわけです。勧告には法的拘束力はありません。ただし、憲法九十八条の二項によって、誠実に遵守することを必要としているんですよ。政府は、障害者権利条約に対する今回の勧告を誠実に履行することが求められているんですよ。  無視したり逆行することは許されないと申し上げまして、次の機会に譲りたいと思います。

天畠大輔れいわ新選組

○天畠大輔君 れいわ新選組の天畠大輔です。代読お願いします。  突然、通告なしの質問で恐縮ですが、大臣は昨日の参考人質疑を御覧になりましたか。百年以上、日本の精神科医療政策の真の改革に取り組んだ厚労大臣はいないとの意見、一向に減らない身体拘束への警鐘、百名以上の当事者が期待を込めて現地で見守った国連の対日審査、審査後初めての法改正で総括所見が軽視されたことへの失望、束ね法案に対する怒り、私は議員一期目の若輩者ですが、立法府の一員としてじくじたる思いです。  大臣はどう受け止めましたか。お答えください。

加藤勝信自由民主党厚生労働大臣

○国務大臣(加藤勝信君) 直接見ておりませんけれども、参考人質疑の概要は目を通させていただきました。

天畠大輔れいわ新選組

○天畠大輔君 参考人質疑をしっかりと見てください。代読お願いします。  まず、精神保健福祉法について伺います。  精神保健福祉法の改正案第一条に、精神障害者の発生の予防という文言が残っています。なぜでしょうか。どのような検討の経緯を経て残すことになったのか、大臣、お答えください。

加藤勝信自由民主党厚生労働大臣

○国務大臣(加藤勝信君) 残ったというか、改正の対象にしていないということだと思いますけれども、精神保健福祉法の第一条には、法律の目的として、精神障害者の医療及び保護を行うことや社会復帰の促進等のために必要な援助を行うことのほか、その発生の予防その他国民の精神的健康の保持及び増進に努めることによって、精神障害者の福祉の増進及び国民の精神保健の向上を図る旨が規定されております。  同法において精神障害者とは精神疾患を有する者を意味することから、御指摘の発生の予防という文言については精神疾患の発生を予防することを規定しているものと承知をしております。この文言については、当事者の方も含めた関係審議会等での議論においても、当該文言の改正に係る要望等がなかったところでございます。  また、その解釈を含め、現行の規定を維持する形で今般の改正案を作成させていただいて提出をしたところでございます。

天畠大輔れいわ新選組

○天畠大輔君 発生の予防という文言は優生思想を想起させます。代読お願いします。  昨日の参考人質疑でもあったとおり、発生予防という四文字は当事者にとって非常につらい響きです。自分は本来存在すべきではないと思わせる表現です。検討会で指摘がなかったという答弁ですが、言い訳にならないと思います。  そもそも、昨日も指摘がありましたが、障害者権利条約第十七条が示すように、全ての障害者は他の者との平等を基礎として心身がそのままの状態で尊重される権利を持っています。発生の予防という文言は、この理念の浸透を阻むものです。改正案の条文から発生の予防の文言は即時撤回すべきです。大臣、いかがですか。

加藤勝信自由民主党厚生労働大臣

○国務大臣(加藤勝信君) 広くメンタルヘルスの重要性、これが指摘をされているわけでありまして、そういった中で精神疾患の予防の概念、これは重要なものと考えておりますが、一方で、御指摘のとおり、そうした御指摘があることも十分承知をしております。  したがって、その発生の予防という文言の趣旨について誤解を招くことのないよう、周知の方法も含めて検討していかなきゃならないと考えております。

山田宏自由民主党

○委員長(山田宏君) 速記を止めてください。    〔速記中止〕

山田宏自由民主党

○委員長(山田宏君) 速記を起こしてください。

天畠大輔れいわ新選組

○天畠大輔君 周知より直ちに撤廃をすべきです。大臣、いかがですか。

加藤勝信自由民主党厚生労働大臣

○国務大臣(加藤勝信君) 同じ答弁の繰り返しになって恐縮ですけれども、メンタルヘルスそのものの重要性が非常に広く認識される中で、そうしたものの予防、これも大変重要だと考えているところでございます。  ただ、先ほど御指摘もあるところもございますので、この発生予防という文言の趣旨、これは誤解のないように取り組んでいきたいと考えております。誤解を招くことがないように取り組んでいきたいと思っております。

天畠大輔れいわ新選組

○天畠大輔君 代読します。  次に、身体拘束について伺います。  厚労省は、身体拘束を減らすと言いながら、現在、身体拘束における医師の裁量が広がる要件検討を、要件変更を検討しています。大臣、政府はこれまでに身体拘束を減らすためにどのような政策を行ってきたのですか。

加藤勝信自由民主党厚生労働大臣

○国務大臣(加藤勝信君) 身体拘束の最小化を図るため、平成十六年の診療報酬改定で医療保護入院等診療料を新設をし、その算定要件として、精神科病院に行動制限最小化委員会を設置することを定めたところであります。  この委員会では、やむを得ず行動制限を行う場合の手順等を盛り込んだ基本指針の整備、患者の状況の検討会議、身体的拘束の早期解除等のための研修会の実施等を求めているところであります。

天畠大輔れいわ新選組

○天畠大輔君 代読します。  今言及された行動制限最小化委員会という仕組みは二〇〇四年にできたということです。二十年近く行っているこの施策で身体拘束は減ったのでしょうか。二〇〇四年から現在までの身体拘束件数の推移をお示しください。また、行動制限最小化委員会のために使われた診療報酬の量を教えてください。

辺見聡厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長

○政府参考人(辺見聡君) 精神科病院での毎年の調査日、これは六月三十日に当たりますが、における身体的拘束の件数は、二〇〇四年から二〇一四年の十年間で五千二百四十二件から一万六百七十三件に増加しており、その後はおおむね横ばいで推移し、二〇二一年には一万一千百三十六件でございます。  また、診療報酬の医療保護入院等診療料の毎月の調査日、これも六月審査分でございますけれども、審査月ですね、毎年の審査月における月当たりの算定回数は、二〇〇四年から二〇一四年の十年間で五千百四十九回から一万三百十八回に増加しており、その後はおおむね横ばいで推移し、二〇二一年は一万五百三十九回でございます。

天畠大輔れいわ新選組

○天畠大輔君 代読します。  二十年近く身体拘束の改善を目指したけれど、減るどころかむしろ急増している。それにもかかわらず、政府は同じ施策を続けています。  大臣は、身体拘束に関するこれまでの調査研究や政策の効果をどう評価していますか。

加藤勝信自由民主党厚生労働大臣

○国務大臣(加藤勝信君) 今御説明させていただいたように、この間、身体拘束が増加をし、その後、高止まっているという実情もあります。身体拘束の最小化を図っていくためには、更なる実効的な方策を検討していく必要があります。  本年六月に取りまとめが行われた地域で安心して暮らせる精神保健医療福祉体制の実現に向けた検討会において、隔離、身体的拘束の最小化に一層取り組むことが提言をされたところであります。この提言を踏まえて、現在、隔離、身体的拘束を最小化するための具体的な方策について検討を行っております。精神障害を有する当事者の方にも意見を聞きながら、この検討を進めていきたいと考えております。

山田宏自由民主党

○委員長(山田宏君) 速記を止めてください。    〔速記中止〕

山田宏自由民主党

○委員長(山田宏君) 速記を起こしてください。

天畠大輔れいわ新選組

○天畠大輔君 政策の効果として極めて疑問です。代読お願いします。  しかも、政府は、強制入院又は身体的拘束の最中、その後に発生した死亡事案の件数について把握していません。今年十月二十七日の参議院厚労委員会での答弁によると、独立した調査機関を立てたり、身体拘束を減らすための数値目標を立てたりすることにも後ろ向きでした。手をこまねいているうちに身体拘束で人が亡くなっていきます。二十年近く続いたこれまでの取組の延長ではいけないのではないでしょうか。身体的拘束要件の告示の見直しはすべきではありません。  これからも注視していきます。代読お願いします。  次に、グループホームの見直しについて質問します。  今回の改正案は、一人暮らしを希望する方への支援を明文化するというものです。この法改正後、一人暮らしへの移行支援に特化した通過型というグループホームの新類型をつくることが検討されています。地域移行を進めていく上で一人暮らしへの支援は大切です。  一方で、今回の改正案にもある地域生活支援拠点等の整備をより一層進めることで、グループホームに限らず、障害者が制度を利用しながら地域での暮らしを実現できる体制づくりが先決です。グループホームで一人暮らしへの支援を充実させること自体は否定しません。しかし、通過型という新類型をつくってしまうと、一人暮らしを希望する人は住み慣れたグループホームを離れ、通過型に移ることになります。仮に一人暮らしへの移行が困難だった場合、住み慣れたグループホームに戻れる保証はどこにもありません。新類型をつくる必然性があるのかが疑問です。  大臣、現行の体系の中で一人暮らしの支援を充実させる方向で検討いただけないでしょうか。

加藤勝信自由民主党厚生労働大臣

○国務大臣(加藤勝信君) 今般の改正案は、グループホームの支援内容に一人暮らし等に向けた支援等が含まれることを法律上明確化し、その支援の充実を図るというものであります。  障害者当事者等にも参画いただいた社会保障審議会障害者部会報告書においては、グループホームの利用者の中には一人暮らし等を希望する者が存在をしているとした上で、利用者が安心して暮らすための支援を行うとともに、指定基準、省令において本人が一人暮らし等を希望する場合の一人暮らし等に向けた支援の充実を検討すべきとされ、一人暮らし等に向けた支援や定着のための支援の充実に対する報酬上の評価について検討を求めるとともに、あわせて、指定基準において新たなグループホームのサービス類型についても検討すべきともされているところであります。  具体的な検討に当たっては、これから具体的な検討を行っていくわけでありますが、衆議院の厚生労働委員会の附帯決議で、福祉からの卒業として一人暮らし等への過度な誘導につながらないよう、新たなグループホームの類型の創設については丁寧に検討することとされているところであります。  こうしたことも踏まえて、先行事例あるいは当事者の皆さんの意見も踏まえながら具体的な検討を進めていきたいと考えております。

天畠大輔れいわ新選組

○天畠大輔君 代読します。  障害者部会の最終取りまとめ報告書には、一人暮らし等への移行そのものが目的化した指導、訓練のような性質であってはならないと書かれています。通過型という新類型をつくったり、現行のグループホームに対して一人暮らし支援に手厚く報酬を付けることは、一人暮らしへの移行を目的化する要因になるのではないかと懸念します。  先日、グループホームで暮らす知的障害者の方に話を伺いました。グループホームでは大規模化が進み、十人でトイレやお風呂を共有、食事は宅配の冷凍が一週間分、キッチンには鍵が掛かり、自由に使えないところもあるそうです。これでは施設と変わらない、快適に過ごせて自由がある、当事者が住むためのグループホームにしてほしいと話していました。  まずは、グループホームの大規模化、施設基準化といった根本的な問題に目を向けてください。厚労省は、こうしたグループホームに住む多くの知的障害者の方を始めとして、当事者の生の声を十分に聞けていると認識されていますか。  また、あるグループホームでは定期的に当事者だけの会議を開き、生活の困り事や支援者からされた嫌なことなどを当事者同士で話し合っています。国としても、当事者と丁寧に話し合う場を設け、グループホームに住む当事者の生の声を政策に反映していただけないでしょうか。大臣の考えをお聞かせください。

加藤勝信自由民主党厚生労働大臣

○国務大臣(加藤勝信君) まず、今般の障害者総合支援法の見直しに当たっては、社会保障審議会障害者部会において身体障害及び精神障害の当事者、知的障害者の家族に委員として参画をいただき議論を行っていただくとともに、当事者や支援者等の団体などからもヒアリングを行ったところであります。特に、グループホームの見直しに関しては、グループホームに入居されている障害者や事業者を対象とした全国調査を実施し、その結果も踏まえて議論を行っていただいており、当事者の声を踏まえながら進めさせていただいているものと考えております。  先ほど申し上げましたように、本件についても、当事者の御意見なども引き続き伺わせていただきながら更に検討を進めていきたいと考えております。

天畠大輔れいわ新選組

○天畠大輔君 当事者の生活の場を守ってください。代読お願いします。  代読します。  最後に、本法案の附則について伺います。  国連は日本政府に対し、二〇二八年二月二十日までに障害者政策の見直しや検討の結果を報告するよう求めています。しかし、改正法案附則第二条では施行後五年をめどとして検討すると定めています。改正法案が成立した場合、施行は二〇二四年です。つまり、政府の提案のままでは国連報告に向けた法改正の検討自体が二〇二九年四月以降になり、立法措置などが国連への報告に間に合いません。  精神保健福祉法については、本人の同意がない場合の入院制度の在り方等について附則第三条を設けており、総括所見の趣旨も踏まえ、速やかな検討に着手するとされています。しかし、障害者総合支援法には、改正部分以外にも国連総括所見で強く勧告されている箇所があります。それらも含めて検討すべきだと様々な当事者団体から指摘されているはずです。  検討めどは早めるべきではないでしょうか。大臣、いかがですか。

加藤勝信自由民主党厚生労働大臣

○国務大臣(加藤勝信君) 改正案の附則第二条において施行後五年を目途とする検討規定を確かに設けているところでありますが、来年春目途の障害福祉計画に係る基本指針の策定、また令和六年度の障害福祉サービス等の報酬の改定などに向けて、障害者をめぐる様々な課題について、本総括所見の趣旨も踏まえながら、当事者、また関係団体の皆さんの意見も伺って検討を進めていきたいと考えております。

山田宏自由民主党

○委員長(山田宏君) 速記を止めてください。    〔速記中止〕

山田宏自由民主党

○委員長(山田宏君) 速記を起こしてください。

天畠大輔れいわ新選組

○天畠大輔君 改めて、速やかに改正の検討を進めるべきと考えます。  さて、障害者は今、政府にとってちょっと意見を聞く程度の存在です。代読お願いします。  さて、障害者権利条約第四条三項には、条約を実施するための法令や政策の作成などに当たっては、障害者を代表する団体を通じ、障害者と緊密に協議し及び障害者を積極的に関与させると定めています。しかし、今回の改正法案の審議の中では、当事者の声を聞きつつ、意見を伺いつつといった、障害者をあくまで中心に置かない表現が目立ちます。  しかし、厚労委員会の皆さんが昨日参考人からお聞きになったとおり、障害者の団体は、意見の違いがありながらも一つのパラレルレポートをまとめ上げ、世界へ示しました。既に当事者は行動しています。  昨日の参考人質疑では、政策形成プロセスについても何度も話題に上りました。いろいろな人がいると収拾が付かなくなるという姿勢で脆弱な政策に甘んじるか、いろいろな人を入れて強靱な政策をつくるか。私は、柔軟で強い政策の方向に進めたいと思います。  束ね法案は乱暴で稚拙だと再度申し上げなければなりません。大臣、いかがですか。

加藤勝信自由民主党厚生労働大臣

○国務大臣(加藤勝信君) 今回の束ね法案、束ね法案と御指摘もありますけれども、それぞれ関連する内容になっておりますし、各審議会等における議論においても、それ以外のところとの連携をしっかり図っていけと、こういう指摘もあり、今回一体として見直しを行うということでこうした形で提案をさせていただいたところであります。

天畠大輔れいわ新選組

○天畠大輔君 時間が来ましたので、質疑を終わります。

山田宏自由民主党

○委員長(山田宏君) 本日の質疑はこの程度にとどめ、これにて散会いたします。    午後四時三十七分散会

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