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総務省自治行政局選挙部長衆議院参議院
総発言数
318
直近の所属会派
直近の役職
総務省自治行政局選挙部長
直近の発言日
2024/12/12

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 政治改革に関する特別委員会57 件・57%
  • 総務委員会15 件・15%
  • 憲法審査会12 件・12%
  • 内閣委員会4 件・4%
  • 法務委員会3 件・3%
  • 国土交通委員会3 件・3%

※ 全 318 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

318 20 を表示
総務省自治行政局選挙部長2024/12/12

216衆議院 政治改革に関する特別委員会 第4号

○笠置政府参考人 お答えをいたします。 お尋ねの平成六年の政治資金規正法の一部を改正する法律附則の規定でございますが、まず、附則第九条では、「会社、労働組合その他の団体の資金管理団体に対してする寄附については、この法律の施行後五年を経過した場合において、これを禁止する措置を講ずるものとする。」と規定されております。また、第十条でございますが、「この法律の施行後五年を経過した場合においては、政治資金の個人による拠出の状況を踏まえ、政党財政…

総務省自治行政局選挙部長2024/12/12

216衆議院 政治改革に関する特別委員会 第4号

○笠置政府参考人 お答えをいたします。 複式簿記の導入ということでございますが、政治団体の会計帳簿や収支報告書につきましては、これらに記載すべき事項等が政治資金規正法で定められております。会計帳簿や収支報告書が、基本的に、先ほど委員お話がありましたけれども、現金の出入りを記載することで政治団体の政治資金の収支を国民に明らかにするという目的を有しておりますことから、政治団体の収支報告書等の記載に当たりましては、現金主義の考え方を原則として…

総務省自治行政局選挙部長2024/12/05

216衆議院 予算委員会 第1号

○笠置政府参考人 国立国会図書館の調査ということでお答えを申し上げます。 企業・団体献金というお話でございましたが、調査によりますと、四か国を御紹介申し上げますが、イギリス、ドイツにおきましては企業・団体献金は可能でございます。アメリカやフランスにおきましては、企業・団体献金は禁止をされているものの、アメリカにおきましては、企業、労働組合等が政治活動委員会、PACを設立し、その役員等がそれを通じて寄附を行うことは可能でありまして、また、…

総務省自治行政局選挙部長2024/06/18

213参議院 財政金融委員会 第18号

○政府参考人(笠置隆範君) 政治資金規正法第二十二条の五におきまして、何人も、外国人、外国法人等から政治活動に関する寄附を受けてはならないとされております。これは、我が国の政治や選挙が、外国人や外国の組織、外国の政府など外国の勢力によって影響を受けることを未然に防止をする趣旨であると承知しております。

総務省自治行政局選挙部長2024/06/18

213参議院 政治改革に関する特別委員会 第9号

○政府参考人(笠置隆範君) 総務省への届出ということでお答えをいたしますけれども、通告がございましたので確認をいたしましたところ、参議院立憲民主党という名称の政治団体の届出はございません。

総務省自治行政局選挙部長2024/06/18

213参議院 政治改革に関する特別委員会 第9号

○政府参考人(笠置隆範君) 一般論ということでございますが、政治資金規正法におきましては、政治団体の政治活動の自由を尊重するという立場から、原則といたしまして、政党、政治団体の支出に関して、その使途などについて特段の制限は設けられていないところでございます。

総務省自治行政局選挙部長2024/06/13

213参議院 総務委員会 第19号

○政府参考人(笠置隆範君) 個別の事案につきましては、具体的な事実関係を承知する立場にございませんので、お答えを差し控えさせていただきます。 事前運動の禁止違反に関する公職選挙法の規定ということで御説明申し上げたいと思いますが、事前運動の禁止違反につきましては、公職選挙法第二百三十九条に罰則の規定が置かれております。すなわち、第百二十九条の規定に違反をして選挙運動をした者は一年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する旨が規定をされており…

総務省自治行政局選挙部長2024/06/12

213参議院 政治改革に関する特別委員会 第6号

○政府参考人(笠置隆範君) 二問いただきまして、まずは政治資金収支報告書の虚偽記載の公訴時効でございます。 この虚偽記載につきましては、政治資金規正法二十五条一項、二十七条二項で定められておりまして、故意又は重大な過失により収支報告書に記載すべき事項を記載しなかった者又は虚偽の記入をした者につきましては、五年以下の禁錮又は百万円以下の罰金に処するものとされております。この罰則に係る公訴時効期間でございますけれども、刑事訴訟法の規定により…

総務省自治行政局選挙部長2024/06/12

213参議院 政治改革に関する特別委員会 第6号

○政府参考人(笠置隆範君) 現行の政治資金規正法におきまして、文書等の保存期間を十年としている規定はございません。

総務省自治行政局選挙部長2024/06/12

213参議院 政治改革に関する特別委員会 第6号

○政府参考人(笠置隆範君) 政治資金規正法における保存期間、いずれも収支報告書の公表の日からということでございますけれども、それから三年ということになってございます。

総務省自治行政局選挙部長2024/06/11

213参議院 政治改革に関する特別委員会 第5号

○政府参考人(笠置隆範君) では、私からは、収支報告書のオンライン提出についてお答えを申し上げます。 収支報告書をオンラインで提出するためには、総務省が提供しております会計帳簿・収支報告書作成ソフトを利用して収支報告書を作成していただく必要がございます。直近の、令和四年分の総務大臣届出の国会議員関係政治団体のオンライン提出の状況は約九%ということになってございますが、各政治団体から総務省に提出をされた収支報告書を見る限り、国会議員関係政…

総務省自治行政局選挙部長2024/06/11

213参議院 政治改革に関する特別委員会 第5号

○政府参考人(笠置隆範君) 政治資金規正法第一条でございますけれども、そちらの政治活動の公明の確保とは、政治活動の実態を国民の前に公開をし、言わばガラス張りの中で国民の不断の監視と批判の下に置くことを意味しております。

総務省自治行政局選挙部長2024/06/11

213参議院 政治改革に関する特別委員会 第5号

○政府参考人(笠置隆範君) 政治資金規正法、これは昭和二十三年に議員立法で成立をしたわけでございますが、その法案要旨の説明におきましては、この法律案は、政治活動に伴う資金の収支を公の機関に報告をさせ、もってこれらの資金の全容を一般国民の前に公開する措置などによって成り立っており、題名はその内容に最もふさわしい意味合いから政治資金規正法案と名付けることとしたと説明をされております。 このように、政治資金の流れを国民の前に公開をし、国民の不…

総務省自治行政局選挙部長2024/06/11

213参議院 政治改革に関する特別委員会 第5号

○政府参考人(笠置隆範君) 政治資金監査制度、これは平成十九年に、国会議員関係政治団体の収支報告の適正の確保を図ることを目的として、議員立法により設けられたものでございます。 現行の政治資金監査につきましては、政治資金規正法第十九条の十三第二項におきまして、同項各号に掲げる事項、すなわち、会計帳簿、領収書等が保存されていること、会計帳簿にその年の支出の状況が記載されており、会計責任者が会計帳簿を備えていること、収支報告書は会計帳簿等に基…

総務省自治行政局選挙部長2024/06/10

213参議院 決算委員会 第9号

○政府参考人(笠置隆範君) 総務省といたしましては、個別の事案につきましては、具体的な事実関係を承知する立場にございませんのでお答えは差し控えさせていただきます。 その上で、一般論として申し上げますと、政治資金規正法上、「「寄附」とは、金銭、物品その他の財産上の利益の供与又は交付で、党費又は会費その他債務の履行としてされるもの以外のものをいう。」とされております。また、政治資金パーティーに係る収入につきましては、当該政治資金パーティーへ…

総務省自治行政局選挙部長2024/06/10

213参議院 決算委員会 第9号

○政府参考人(笠置隆範君) 政治資金規正法における政治資金パーティーでございますが、これは同法八条の二に定義が規定をされておりまして、同条の催物とは、失礼しました、済みません、定義が置かれまして、対価を徴収して行われる催物で、当該催物の対価に係る収入の金額から当該催物に要する経費の金額を差し引いた残額を当該催物を開催した者又はその者以外の者の政治活動に関し支出することとされているものをいうという定義が置かれておりまして、こちらの今申し上…

総務省自治行政局選挙部長2024/06/10

213参議院 政治改革に関する特別委員会 第4号

○政府参考人(笠置隆範君) 政治資金規正法におきましては、政治団体の政治活動の自由を尊重するという立場から、原則として政治団体の支出に関してはその使途等について特段の制限などは設けられてございません。また、今お話ございましたいわゆる政策活動費につきましても特段の規定はないというところでございます。

総務省自治行政局選挙部長2024/06/10

213参議院 政治改革に関する特別委員会 第4号

○政府参考人(笠置隆範君) 先ほど申し上げました政治団体の支出に関しては特段の制限がないということがまず大原則でございまして、各政党の政治資金収支報告書におきましては政策活動費という名の支出があるということは承知をいたしておりますけれども、それがどのような性質、支出であるかについては承知をしていないというところでございます。

総務省自治行政局選挙部長2024/06/06

213参議院 総務委員会 第17号

○政府参考人(笠置隆範君) 選挙人名簿の調製の状況、現状についてでございますけれども、一部の人口の少ない団体を除きまして、ほとんどの選挙管理委員会におきまして、選挙人名簿の調製に当たってシステムを導入をいたしているところでございます。 各選挙管理委員会が実施をしております選挙人名簿の滅失防止措置の具体的な内容について調査等をしておりませんけれども、庁舎内にサーバーを置いて管理する場合は、火災、水害、地震等の対策が講じられたシステム室で管…

総務省自治行政局選挙部長2024/06/06

213参議院 総務委員会 第17号

○政府参考人(笠置隆範君) 総務省といたしましては、個別の事案につきましては実質的な調査権を有しておらず、具体的な事実関係を承知する立場にございませんので、お答えは差し控えさせていただきます。 その上で、一般論として申し上げますと、公職選挙法上の選挙運動とは、特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的として、投票を得又は得させるために直接又は間接に必要かつ有利な行為と解されてございます。そして、公選法第百二十九条におきまして、選挙運動…