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213回国会参議院2024/06/13

総務委員会 第19号

発言数
174
登壇者
27
会派数
9
開催日
2024/06/13

会議録

新妻秀規公明党

○委員長(新妻秀規君) ただいまから総務委員会を開会いたします。  委員の異動について御報告いたします。  昨日までに、堀井巌さん及び西田実仁さんが委員を辞任され、その補欠として星北斗さん及び下野六太さんが選任されました。     ─────────────

新妻秀規公明党

○委員長(新妻秀規君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。  地方自治法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣官房内閣審議官萬浪学さん外十三名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

新妻秀規公明党

○委員長(新妻秀規君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     ─────────────

新妻秀規公明党

○委員長(新妻秀規君) 参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。  地方自治法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に日本放送協会専務理事山名啓雄さんを参考人として出席を求めることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

新妻秀規公明党

○委員長(新妻秀規君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     ─────────────

新妻秀規公明党

○委員長(新妻秀規君) 地方自治法の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行います。  質疑のある方は順次御発言願います。

岸真紀子立憲民主・社民

○岸真紀子君 立憲民主・社民の岸真紀子です。  六月五日の参議院本会議における質疑で私が松本総務大臣に質疑した内容の多くは、本法案で新たに章立てを行おうとしている、第十四章、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態における国と普通地方公共団体との関係等の特例への問題を指摘したところです。しかし、大臣からは、残念ながら、正面から答えていただけるとは感じませんでした。本日の委員会で更に深掘りをさせていただきます。  特に、補充的指示権、いわゆる国の指示権拡大は、地方分権に逆行する改悪であると私は考えています。だからこそ、判然としない立法事実のままでは駄目なんです。そこは提出した側の総務省の責任で明らかとすべきであるということを先に言います。  なぜ個別法を制定する対応ではいけないのか、最初に大臣にお伺いをします。

松本剛明自由民主党・無所属の会総務大臣

○国務大臣(松本剛明君) 個別法につきましては、これまでも、災害、感染症の蔓延等の事態やその対応に当たりまして生じた課題等を踏まえて、備えるべき事態を適切に想定し、その都度必要な規定を設けるなど、見直しが重ねられてまいりました。このような努力は今後も引き続き必要であると考えております。  一方で、これまでの経験を踏まえますと、今後も個別法において想定されていない事態は生じ得るものでありまして、そうした場合に備える必要があると考えております。このような事態におきましては、個別法改正により対応が行われるとしましても、それまでの間、法律上の根拠がなく国による働きかけや対応が行われることになりまして、国会で認められた法律がないという観点からは課題があると考えております。  本改正は、このような課題が生じないよう、個別法の改正が行われるまでの間において行われる国の地方への働きかけについて法律上のルールを整備するものでございます。

岸真紀子立憲民主・社民

○岸真紀子君 今回の法改正に至るまで、提出に至るまでにも多くの問題があると指摘しておきます。  五月七日、衆議院本会議で松本大臣は、我が党のおおつき紅葉議員の質問に対し、政府は、改正案の検討過程においても地方六団体に情報提供を行うなど自治体と丁寧な調整を行った上で立案したと答弁していますが、確かに情報提供はしたのかもしれませんが、協議の場を設けたのか、また会議を開いて意見聴取をしたか、大臣、お答えください。

松本剛明自由民主党・無所属の会総務大臣

○国務大臣(松本剛明君) 今般の答申は、地方六団体の代表も構成員とする地方制度調査会において、地方六団体、指定都市市長会等のヒアリングも行いまして、丁寧に御議論いただいたものと認識をしております。  本改正案の立案に当たりましては、地方自治法に基づき、地方六団体が内閣に対して意見を申し出ることができるようにすることを目的とした事前情報提供を行いました。全国知事会からは、法制化に当たって、補充的な指示について、事前に地方公共団体との間で十分な協議、調整を行うことにより、安易に行使されることのないようにすることについて提言をいただいたところです。御提言をいただいた際には、私も直接、知事会会長、副会長を始め皆様と意見交換をさせていただきました。御指摘がありました協議の場というものを設けるという形ではございませんでしたが、丁寧に調整を行いました。  この全国知事会の提言も踏まえまして、本改正案では、補充的な指示を行う際にはあらかじめ地方公共団体に対して資料、意見提出の求め等の適切な措置を講ずるように努めなければならないこととしております。これに対し、全国知事会からは、配慮がなされたことは評価したいなど、一定の御理解をいただいたところでございまして、その上で、当該規定の下で補充的な指示の行使について運用の明確化をとの要望もいただいておるところであり、引き続き丁寧に対応いたしてまいります。

岸真紀子立憲民主・社民

○岸真紀子君 大臣、今、第三十三次地方制度調査会でも協議の場できちんといただいたと言いますが、中間報告の時点では実は明確に国の指示権拡大というような文言は入っておりませんでした。その前に地方六団体からの意見を聴取していると私は承知しています。確かに、最後の総会のときにいろんな意見は出て、棒をのむような話だとかというような知事会の意見とかもありましたが、そこが丁寧であったかというのは果たして疑問が残っています。  また、今確認させていただいたように、大臣としては個別に知事の皆さんとお話をしたとは言うけれども、地方六団体なり、協議の場という正式な場での協議を法案提出に至るまでには行わなかったということは、ここははっきりと議事録にも残しておきたいと思います。こういう法案を提出しようと考えているのであれば、情報提供とか通知をしただけではなく、きちんとやっぱり協議の場というのを行うべきだったということを改めて指摘しておきます。  また、このような重大な法案なのになぜパブリックコメントをしなかったのか、このテーマこそ、立法前に国と地方の協議の場というものをテーマとすべきではなかったのかというところです。国民の安全に重大な影響を及ぼす事態といった重要な議論に、なぜ地方の意見も聴かず、しかも、かつ広く国民の意見を募ることをしなかったのか。少なくとも、今回の国会でも改正の議論になっていた民法改正、いわゆる共同親権については、あらかじめパブリックコメントを行っていました。  なぜこういったことをやらなかったのか、大臣、お答えください。

松本剛明自由民主党・無所属の会総務大臣

○国務大臣(松本剛明君) 地方制度調査会の調査審議は、調査会において決定されておられるものでございます。今般の答申の取りまとめに至る過程においてパブリックコメントは行われていませんが、その資料、議事録は公開されておりまして、できるだけ多くの方々の目に触れていただけるように取り扱われていたと考えております。  民法改正のパブリックコメントにつきましては、中間試案に対してということで、その後も審議会の議論が行われたものというふうに認識をしているところでございます。  その上で、今般の答申は国と地方の関係を始めとする地方制度の在り方をテーマとするものでありましたことから、地方六団体の代表が委員として調査審議に加わっていることに加えて、地方六団体、指定都市市長会等のヒアリングも行っておりまして、地方の意見を丁寧に伺いながら御議論をいただいたものと理解をしております。

岸真紀子立憲民主・社民

○岸真紀子君 今回の法改正は、二〇〇〇年の分権一括法施行以来、それまで国と地方の関係は上下主従関係を対等協力関係にこの二〇〇〇年に行いました。これを揺るがす法案であると私は考えています。幾ら首を振っておられても、そういうふうに受け止められている方はたくさんいるので、少なくともパブリックコメントのように意見募集はすべきではなかったかと考えています。  次に、ちょっと論点変えますが、この機会に、地方六団体だけではなくて指定都市市長会を入れた地方七団体にしてほしいといったような要望もあります。  特に今回の改正案には、第二百五十二条の二十六の四、事務処理の調整の指示として、国民の生命等の保護のため、国の指示により都道府県が保健所設置市区等との事務処理の調整を行うこととするが新設されています。これに対し、保健所を持つ指定都市としては、都道府県に調整されることによって更なる混乱を来すのではないかといった懸念が挙げられています。これは、前回、前々回の委員会で野田委員からも同様の指摘がされたところです。  この懸念について総務省はどう捉えているのか。  また、総務大臣には、地方六団体にプラスして指定都市市長会を入れてほしいという要望に応えるべきではないかと考えますが、大臣の見解を伺います。

山野謙総務省自治行政局長

○政府参考人(山野謙君) 前段の指定都市の懸念についてのお答えをさせていただきたいと存じます。  指定都市市長会からは、国からの補充的な指示権の客体は、都道府県のみならず、地域の実情に応じて指定都市も加えること、あるいは、資料及び意見の提出要求、応援の要求、指示については、指定都市と国が直接情報共有し、迅速な対応ができるよう、指定都市の実情を踏まえ、運用面も含めた適切な制度設計を行うことについて御要望をいただいております。  本改正案におきましては、各大臣は普通地方公共団体に対し必要な指示をすることができると規定しまして、国は指定都市に直接補充的な指示をすることが可能であるものとし、市長会、指定都市の市長会の要請では、要請が反映されたものと受け止めているとされております。  御指摘の事務処理の調整の指示でございますが、国民の生命等の保護の観点から、都道府県が直接に処理する事務と、規模、能力に応じて市町村が処理する事務との調整について課題が生じることを踏まえ、国の指示を受けて都道府県が調整の役割を担うものとする規定を設けるものでございます。  例えば、新型コロナ対応におきまして、国の要請によりまして都道府県が広域的な病床調整のための事務を一元処理したように、都道府県単位でのリソースの効果的、効率的な運用、市町村の区域を超えて生活圏、経済圏の一体性を考慮に入れた対応を行うため、これ、事務処理の一元化の調整を行うということは考えられるわけでございます。  一方で、国民の生命等の保護を迅速、的確に実施する上で、国が人口あるいは都市機能が高度に集中する指定都市等と直接コミュニケーションを取ることはこれ重要だと考えておりまして、答申で指摘されておりますように、指定都市等の事務を含めて全国的な視点に立った調整が必要な場合、必要であるような場合には、国が自ら事務処理の調整のための措置を講じるなどの対応を考えることも必要であると考えております。  法案が成立した際には、その施行に当たって、この法律の運用の考え方について各府省へ周知徹底を図るとともに、地方公共団体には丁寧に説明してまいりたいと考えております。

松本剛明自由民主党・無所属の会総務大臣

○国務大臣(松本剛明君) 地方六団体に指定都市市長会を加えることについての件でございますが、いわゆる地方六団体につきましては、地方自治法第二百六十三条の三におきまして、都道府県知事若しくは都道府県の議会の議長、市長若しくは市の議会の議長又は町村長若しくは町村の議会の議長が全国的連合組織を設け、総務大臣に届け出たものとされております。  ここで言う全国的とは、当該連合組織を構成する自治体の首長や議長が全国的な範囲にわたるものをいい、相当程度の数の自治体の首長や議長が加入するだけでは全国的な範囲にわたるものとは言えず、現行法上、地方六団体以外の団体が該当することはないと考えられるところでございます。同条の規定を改正し、指定都市の市長の全国的連合組織を新たに規定することについては、全国市長会と構成員が重複することもありまして、検討が必要であると考えております。  現在でも、指定都市市長会議を始め意見交換を行っているほか、地方制度調査会において指定都市市長会からのヒアリング等が行われるなど、しっかりコミュニケーションを取っているところではございまして、今後とも丁寧に対応いたしたいと考えております。

岸真紀子立憲民主・社民

○岸真紀子君 最初の総務省の参考人から御説明いただいた指定都市と都道府県の関係というのは、ふだんから密接な関係に残念ながらないというところもありますので、ここはなかなか、その非平時に急にやれと言われてもうまくいかないのではないかという懸念があるので、極めて慎重に扱っていただきたいということは改めて言っておきます。  また、六団体に指定都市というのは、市長会という、全国市長会がありますが、私、北海道出身だからかもしれませんが、今の市長会といっても、いろんな人口規模があって、政令指定都市とは全く異なるというようなものなんです。確かにその市長会の中に政令指定都市の意見も入ることは入るんですが、余りにも人口規模が違い過ぎるので、そこはやっぱり改めて総務省もきちんと意見を聴くという体制をつくっていくことが重要ではないかと考えていますので、そこは改めて今後の課題として言っておきます。  次に、国の指示権について、法律上のルールを明確にし、国の責任を明らかにするというふうに大臣は答弁しておられますが、大臣が言うその国の責任とは何を言っているのか、お答えください。

松本剛明自由民主党・無所属の会総務大臣

○国務大臣(松本剛明君) 国民の安全に重大な影響を及ぼす事態においては、国民の生命等を保護するため国と地方が連携し総力を挙げて取り組む必要がありまして、国は果たすべき役割を責任を持って果たす必要がございます。個別法が想定していない場面では、本来国の責任において指示すべきものも助言等として行わざるを得ないことになり、この結果、法律上は自治体の責任において実施せざるを得ないことになり、国、地方間の責任の所在が不明確になります。  国民の生命等の保護を的確、迅速に行うため国の果たすべき役割は生じる事態によって様々であると考えられますが、補充的な指示は、自治体の区域を超える広域での対応が求められる場合の調整など、国が果たすべき、国が役割を果たすべき局面において国の責任で指示すべきものについては、助言等ではなく、限定的な要件、適正な手続を経て本改正案に基づく指示として行うものであり、国の責任を明確化する意義があるものと考えております。  国は、この補充的な指示を行った場合、その指示の範囲で責任を負うものでありますが、補充的な指示を行使した場合でも、その範囲を超えて自治体が地域の住民の安全を守るという責任が国に移るものではなく、国と地方がそれぞれ役割を果たして国民の生命等の保護のために全力を挙げるものと考えております。

岸真紀子立憲民主・社民

○岸真紀子君 なので、今の大臣の説明を要約すると、あくまで今言っている、今言う国の責任というのは、指示ということにするか、助言ということにするかという、ここの違いの話だと思うんです。  大臣が最後の方におっしゃられたとおり、あくまでも、例えば住民の生命等に関する責任においては自治体がその責任を負うということになってくるというふうに理解してよろしいでしょうか。

松本剛明自由民主党・無所属の会総務大臣

○国務大臣(松本剛明君) 先ほども申し上げましたように、補充的な指示を行使した場合、その範囲内において国が責任を負うものと考えられますけれども、この範囲を超えて自治体が地域の住民の安全を守るという責任が国に移るものではないと思っております。  申し上げてまいりましたように、やはり、本当に国民の安全に重大な影響を及ぼす事態において、国民の生命等を保護するため国と地方が連携して総力を挙げて取り組む中で、国には果たすべき役割がありまして、これを責任を持って果たす必要もあると考えられるところでございます。そのような場面で、個別法が想定していない場面であった場合にということでこのような規定を設けたところでございます。

岸真紀子立憲民主・社民

○岸真紀子君 私は、本会議でも例示に挙げました熊本地震のような場合、二〇一六年の熊本地震のときのように、国から、あのときは指示じゃなかったけど、あれがもし指示だった場合、その後の本震が起きて、甚大な被害を、万が一自治体が従ったとして起きてしまった場合の責任というのはどこになるか、参考人で構いませんのでお答えください。

山野謙総務省自治行政局長

○政府参考人(山野謙君) 仮定の質問にお答えするのは差し控えさせていただきたいと思いますけれども、熊本地震の件につきましては、これは地方行政、教育行政組織法の要請によって行われたものというふうに考えているところでございます。

岸真紀子立憲民主・社民

○岸真紀子君 だから無責任だということを言っているんです。本会議でも言いましたが、責任のない国が指示をするということがどれだけ危険かということを分かっていただきたいというところです。  次に、第十四章で言う国民の安全に重大な影響を及ぼす事態とは何か、ここをはっきりさせることが重要になってきます。具体的に明らかとしてください。

山野謙総務省自治行政局長

○政府参考人(山野謙君) お答えいたします。  本改正案では、大規模な災害、感染症の蔓延その他その及ぼす被害の程度においてこれらに類する国民の安全に重大な影響を及ぼす事態と規定しております。  具体的にどのような事態が該当するのかは、特定の事態の類型を念頭に置いているものではございません。実際に生じた事態の規模や態様等に照らしその該当性が判断されるものですが、災害対策基本法、新型インフル特措法などにおいて国が役割を果たすこととされている事態に比肩する程度の被害が生じる事態を想定しているところでございます。

岸真紀子立憲民主・社民

○岸真紀子君 私は、武力攻撃には個別法に基づかない国の指示権拡大は当てはめるべきではないというふうに考えている立場ではありますが、かといって、政府答弁で言う、武力攻撃事態対処法等々の事態対処法制において必要な規定を設けており、要は、完璧な法律であって、想定していない事態だから、事態というものがこの対処法にはないから、本法案の国の指示権拡大には当てはまらないですよというのは理屈になっていないのではないかと考えます。  本会議でも質疑をしたところですが、条文の立て付けからいえば、対処法に穴があったら想定していない事態が起きたというふうに捉えて、今回の改正案の指示権が使われるのではないですか。大臣、お答えください。

松本剛明自由民主党・無所属の会総務大臣

○国務大臣(松本剛明君) これまでも御答弁申し上げてきたところですが、本改正案は、答申を踏まえまして、特定の事態の類型に限定することなく、その及ぼす被害の程度において、大規模な災害、感染症の蔓延に類する国民の安全に重大な影響を及ぼす事態における特例を設けるもので、特定の事態を除外しているものではございません。  個別法で想定されていない事態ということで申し上げてきたところでございますが、これまでの経験でも、想定されていない事態で国が役割を果たしていく中で必要な措置などについて規定が設けられていなかった、個別法に規定が設けられていないというのはそのような意味で理解しておるところでございますが、お尋ねの武力攻撃事態などへの対応については、事態対処法において必要な規定が設けられていると理解をしており、事態対処法に基づいて対応する考えであるというふうに申し上げてきているところでございます。

岸真紀子立憲民主・社民

○岸真紀子君 何だか、論理的に破綻しているような気がするんです。  対処法が当てはまらないのであれば、ほかの個別法も含めて穴をなくせばいいだけであって、自治法に新設する第十四章は必要ないんじゃないかと考えます。むしろ、個別法を極めて精度を高めていくことに各府省は、各府省ですね、努力すべきであって、自治体の意見も積極的にコミュニケーションを取ればいいだけではないか。大臣、その理解でよろしいですか。

松本剛明自由民主党・無所属の会総務大臣

○国務大臣(松本剛明君) 個別法は、冒頭に御答弁申し上げたとおりでございますが、やはり今、途中でも申し上げましたように、必要な、国が責任を持って役割を果たす際に必要な規定が設けられていない事態は生じ得ると考えているところでございます。  もちろん、個別法における課題につきましては、課題を認識をしましたら、それに対応すべく必要な措置をとる必要はあるというふうに考えておりますし、この法案を作成するに当たっても、個別法における対応が行われることを前提としているというふうに理解をしているところでございます。  また、自治体とのコミュニケーションの重要性についてはおっしゃるとおりであると考え、全国知事会からの御提言も踏まえてということでございますが、地方自治体からの資料や意見の求め等というふうに、に努めることとさせていただいているところでございます。  ただ、事態はやっぱり様々考えられますので、資料や意見の求めの在り方についても様々な形が考えられるところから、このような規定にさせていただいたというふうに考えております。

岸真紀子立憲民主・社民

○岸真紀子君 大臣、途中までよかったんです。ただ、事態は様々というところからは、ちょっと忘れていただいた方がいいかと思います。  極めて限定的になる旨の答弁がこの間も繰り返されてきているんです。これにもしも当てはまる事態というのは、私は、例えば日本の名作である「ゴジラ」みたいな、分からない生物が来たり、あとは「宇宙戦争」ぐらいしか当てはまらないんじゃないかなと。それ以外は全て、各府省努力していますから、個別法できちんと改善をしてきているのではないかと考えています。  あわせて、自治体とのコミュニケーションを取れば、恐らく国がわざわざ介入をして指示を出さなくても、自治体はきちんと自らの自立的、自主的判断で対処すると考えています。  次に、第十四章で言う生命等の保護の措置とは何か。ここも明らかにしてください。

山野謙総務省自治行政局長

○政府参考人(山野謙君) お答えいたします。  十四章、御指摘の生命等の保護の措置でございますが、国民の生命、身体又は財産の保護のための措置の略称規定として設けておるものでございます。  国民の安全に重大な影響を及ぼす事態は多様かつ複雑であることに鑑みますと、国民の生命、身体又は財産の保護のための措置の具体的内容もこれは生じている事態により一様ではないと考えますが、一般論として申しますと、例えば災害対策基本法上の災害応急対策に類するような住民を危険から守るための措置が該当し得るものと考えております。  先ほど、私、益城町の件につきまして地教行法と申し上げましたけれども、これは災害対策基本法に基づく要請ということでございまして、訂正をさせていただきます。

岸真紀子立憲民主・社民

○岸真紀子君 今の局長からお答えいただいたように、住民が危険な目に遭った場合というふうに限定をされているというところです。でも、何かやっぱり閣議決定だけで決めるというところが余りにも裁量があるかもしれないので、確認をさせていただきます。  例えば、経産省が困っていることの一つに、核のごみ処分の問題があります。この見通しが付かないと原子力発電は将来性がないとも言えるので、そうなってきたときに、エネルギーの安定供給を理由に処分地を指示できるということも極論を言えばこの法律で可能になるのではないかというふうには言えないかどうか、そこを大臣、お答えください。

松本剛明自由民主党・無所属の会総務大臣

○国務大臣(松本剛明君) 補充的な指示は、災害対策基本法や新型インフル特措法などを参考に、国が事態の規模、態様等を勘案して特に必要があると認められるときに、国民の生命等の保護を的確、迅速に実施するために講ずべき措置に関し、個別法に基づく指示ができない場合に限って、目的達成のために必要最小限の範囲で行使されるものとしたところでございます。  補充的な指示の対象となる事態は、その及ぼす被害の程度において大規模な災害、感染症の蔓延に類する事態に限定されるものでありまして、災害対策基本法、新型インフル特措法などにおいて国が役割を果たすこととされている事態に比肩する程度の被害が生じる事態が想定されるものと考えています。  具体的にどのような事態が該当するかの判断については、実際に生じた事態の規模や態様等に照らしてその該当性が判断されるところですが、事態の規模として、事態が全国的規模である場合、局所的であっても被害が甚大であるかどうかなどが勘案されます。また、事態の態様としては、例えば生命、身体に生じさせる危険の重大性などが勘案されることになると考えております。  このため、これらの事態に比肩する程度の被害が生じる事態が発生しておらず、そのおそれもない場合には要件に該当せず、補充的な指示を行使することはできないものと理解をしておるところでございます。

岸真紀子立憲民主・社民

○岸真紀子君 ということで、今のは当てはまらないということです。  次に、もう一個、想定なのかもしれませんが、聞かせていただきます。  辺野古新基地建設の代執行は、またちょっと別な論点ではあるものの、閣議決定だけで決められるというのは、先ほどから言っているように余りにも幅が広過ぎます。想定していない事態とはいえ、例えば地域の住民よりも国民という数の力によって、そういう論理でなし崩し的に指示に暮らしを奪われてしまうことがないかどうか、そこを大臣に、お答えください。

松本剛明自由民主党・無所属の会総務大臣

○国務大臣(松本剛明君) 補充的な指示は、国民の生命等の保護を的確、迅速に実施するためのものでございます。国が事態の規模、態様等を勘案して特に必要があると認めるときに、個別法に基づく指示ができない場合に限って行使をするものとしているところでございます。  補充的な指示を行使する際には、あらかじめ意見の提出の求め等の適切な措置を講ずるよう努めなければならないものとしておりまして、地域の状況を把握している自治体との間で十分な情報共有、コミュニケーションを図った上で発動されるものとしております。このため、こうした自治体とのコミュニケーションを通じて地域住民の皆様の意見も十分に勘案された上で、指示の行使やその内容が判断されることになるものと考えているところでございます。  法案が成立しましたら、この施行に当たりまして、これらの点も含めて法律の運用の考え方について各府省へ周知徹底を図るとともに、自治体に丁寧に説明をいたしたいと思います。  閣議決定についての御質問もいただいたというふうに理解をいたしております。  補充的な指示は、国が事態の規模、態様等を勘案して特に必要があると認めるときに、国民の生命等の保護を的確、迅速に実施するために講ずべき措置に関し、個別法に基づいて指示ができない場合に限って必要な限度で行使されるものとしているところですが、その手続については、あらかじめ地方公共団体に対して資料、意見の提出の求め等の適切な措置を講ずるよう努めなければならないこととし、各大臣が閣議決定を経ることとしているところでございます。  閣議決定といたしておりますところは、指示を行う場合には、個別法上の要件に基づく指示が行使できない想定外の事態であることについて、広く関係し得る個別法の所管大臣の判断を得る必要があるとされるところでありまして、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態において国と自治体の関係の特例として行使されるものでもありまして、これらを踏まえて各大臣が内閣の意思決定としての閣議決定を経て行うものとすることが適当とされており、これを踏まえた改正案を立案をしたところでございます。このような限定的な要件、適正な手続の下、自治体と情報共有、コミュニケーションを図った上で慎重に発動されるものであると考えております。  恣意的な運用がされることはならない、恣意的な運用がされることにはならないと考えておりますが、重ねて、法案が成立した際には、その施行に当たって、こうした法律の運用の考え方について各府省へ周知徹底を図ります。  なお、衆議院における修正によりまして国会報告が盛り込まれまして、国会における適切な検証を目的としているものと理解をしているところでございます。

岸真紀子立憲民主・社民

○岸真紀子君 ちょっと私の聞き方が悪かったので、次の質問の、閣議決定だけで決めるのは問題であって、歯止めを掛ける必要はないかという答弁も今いただいたと存じます。  ただ、今大臣いろいろ言われたんですが、なかなか、歯止めを掛けるということに果たして閣議決定というのがなるのかどうかというのが極めて疑問でも残っているというところです。でも、少なくとも、恣意的運用は絶対にやめていただきたいというところです。  次に、十二月、昨年の十二月十五日の地方制度調査会の第四回総会において、私も地制調の委員ですので発言をさせていただいております。事務局からは三分程度というふうに言われたし、会場の雰囲気も二回目の発言なんてという雰囲気ではあったんですが、空気を読まずに、私は二回目の発言もさせていただいています。  そこで言ったのは、情報共有とコミュニケーションがあれば恐らく指示は発動しないのではないかと、基本的には指示権まで拡大する必要はないけれども、仮に今後、地方自治法で、個別法で定める要件を広げることを検討するのであれば、立法や事実に基づいて慎重に検討していただきたい、その場合に、緊急の必要性の要件は削除すべきではないこと、極めて限定的な要件とすべきであるということを重ねて意見をしたところです。  国会で個別法を改正できないとか、事前に自治体との協議を行うことをしない理由として、政府はこの間、迅速という言葉であったり、そういう急がなきゃいけないんだという言葉を使ってきているんです。であれば、なぜ今回私が要求した緊急の必要性という文言を要件に入れなかったのか、大臣、お答えください。

松本剛明自由民主党・無所属の会総務大臣

○国務大臣(松本剛明君) 緊急という文言につきましては、地方自治法上の関与の基本原則におきまして、自治事務の処理に関する指示については、国民の生命、身体又は財産の保護のため緊急に自治事務の的確な処理を確保する必要がある場合等特に必要と認められる場合を除き設けてはならないという定めに、このような記載があるところでございますが、委員もよく御承知のとおり、この基本原則の緊急にとは、特に必要と認められる場合の例示として置かれているものでございまして、自治体に対する国等の関与を設ける場合の立法指針との位置付けで規定をされているところでございます。  この立法指針にのっとって、個々の関与の規定において、様々な法律の立法趣旨を踏まえて具体的な要件を定めることになるわけでありますが、特定の事態における国民の生命等の保護のための国と自治体を通じた対策について定める災害対策基本法や新型インフル特措法では、この立法指針にのっとって、生命等の保護の措置について国の責任として指示を行う役割を果たす必要がある要件として、的確かつ迅速に実施するため特に必要があると認めるときと規定しておりまして、同じく、国民の生命等の保護が求められる様々な事態に対応するための本改正案の補充的な指示につきましても、同様に、生命等の保護の措置の的確かつ迅速な実施を確保するため特に必要があると認めるときとしたところでございます。  繰り返しになりますが、先ほど申しましたような、関与の基本原則である、国民の生命、身体又は財産の保護のため緊急に自治事務の的確な処理を確保する必要がある場合等特に必要と認められる場合を除き設けてはならないとの基本原則、立法指針にのっとったものと理解をしております。  以上でよろしいでしょうか。

岸真紀子立憲民主・社民

○岸真紀子君 緊急という文言が、今大臣は例示というふうに言いましたが、現行自治法の観点での問題を指摘します。  現行法では自治事務に対する是正の要求の要件は違法等の場合のみにあるのに対して、本改正案の自治事務に対する指示の要件は更に広くなっています。是正の要求よりも強い関与形態である指示の要件が是正の要求の要件よりも著しく緩和されているというのは、法律のバランス、均衡を欠いています。法的に説明が付かないのではないかとも考えます。  現行自治法上で、個別法で自治事務に対する指示を定める要件を、第二百四十五条の三第六項において、国は、国民の生命、身体又は財産の保護のため緊急に自治事務の的確な処理を確保する必要がある場合等特に必要と認められる場合と、緊急性が要件となっているんですね、大臣は例示だって言ったけど。  これ、本法案における自治事務に対する指示は、緊急性の要件が著しく広くなっていることは、法的にこういったバランスを欠いているのではないかと考えますが、いかがでしょうか。

山野謙総務省自治行政局長

○政府参考人(山野謙君) お答えいたします。  委員御指摘の是正の要求についてでございますが、地方公共団体の事務処理が違法又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害している場合に、当該事務処理を是正するために行うものでございます。  一方、補充的な指示でございますが、地方公共団体の事務処理が違法等であるかどうかにかかわらず、個別法の規定により指示を行うことが国民の生命等の保護の措置の的確、迅速な実施を確保するために特に必要がある場合において、個別法の規定により指示を行うことができないときに閣議決定等の適正な手続を経て行使されるものでございまして、これは是正の要求とはその目的や性質が異なるものと考えております。  補充的な要件と是正の要求の要件を単純に比較することはできないと考えておりまして、それぞれの目的等を踏まえまして、地方自治法の立法原則にのっとって定めるべきものと考えます。  補充的な指示の要件につきましては、国民の生命等の保護の措置の的確かつ迅速な実施を確保するため特に必要があると認めるときに、その必要な限度において、地方公共団体の事務処理について当該生命等の保護の措置の的確かつ迅速な実施を確保するため講ずべき措置に関し行うものとするなど、限定的な要件を設けているところでございます。

岸真紀子立憲民主・社民

○岸真紀子君 山野局長の今の答弁は、少しその自治法をゆがめているのではないかというふうに考えます。この法案にある自治事務への国の指示権拡大は、自治法の他の条項との均衡、さらには憲法の地方自治に関する本旨と懸け離れているのではないかと指摘するところです。  六月十一日の参考人質疑で、早稲田大学の小原教授は、憲法第九十二条地方自治の本旨に触れ、団体自治に軸足を置いた原則であり、国は自治体に対して不要不急、不当な介入をすべきではない、要は、余計なおせっかいをしてはいけないと意見されました。私も、まさに補充的指示権は地方自治の本旨に背いていると考えます。  また、調べたところ、参議院の憲法審でも、これまで地方自治の本旨には今のような解釈がのせられています。また、比例原則に反しているのではないかという点もあります。  法的に問題があると考えますが、大臣の御見解をお伺いします。

松本剛明自由民主党・無所属の会総務大臣

○国務大臣(松本剛明君) 私も、まだ参考人質疑は議事録をおおむね読ませていただいた限りでございますので、不要不急、不当な介入をすべきではないという御趣旨そのものについてはコメントをいたしかねるところでありますけれども、補充的な指示は、国民の生命等の保護の措置の的確、迅速な実施を確保するために特に必要がある場合において、かつ個別法の規定によって指示を行うことができないときに行使をされるものでございまして、このような事態に対応するための事務については必ずしも法定受託事務と位置付けられているとは限らないことから、指示の対象に自治事務を含めさせていただいたところでございます。  御指摘の比例原則との関係で申し上げれば、地方自治法上の関与の基本原則は、国の自治体に対する関与を設ける場合には、その目的を達成するため必要最小限度のものとしなければならないこととしております。  関与の基本原則は、自治体に関する国又は都道府県の関与を設ける場合の立法指針として規定されているものであり、この立法指針にのっとって、個々の関与の規定において、様々な法律の立法趣旨を踏まえて具体的な要件を定めることになるところでございまして、この立法指針にのっとって、具体的には災害対策基本法や新型インフル特措法において規定がございますが、先ほども御答弁申しましたように、本改正案でも同様に、国民の生命等の保護を的確、迅速に確保するための補充的な指示についても同様の要件としたところでございまして、限定的な要件の下、自治体への意見の求め等、適正な手続も経て行使をしてまいりまして、地方自治の原則にのっとったもの、地方自治の本旨の趣旨に背いているものではないと考えるところでございます。

岸真紀子立憲民主・社民

○岸真紀子君 地方自治の本旨には今回のやつは完全に背いていると思いますよ。  では、ほかにもいろんな質問を用意していまして、全然、大臣、御丁寧に答弁していただいているけど、長くて収まり切らなくなってきたので、次の項目に行きたいと思います。  これまでは立法事実であったり、どんなときに発動するのか、極めて限定的であるというような答弁は引き出したかと思いますが、では、この自治体との事前協議とか従わなかった場合などをちょっと確認させてください。  ちなみに、昨年十二月十五日の地方制度調査会の第四回総会で、全国知事会の代表として出席した平井鳥取県知事は、国の指示権について正直な発言をしています、さっきちょっと一部触れましたが。地方自治の本旨を高めていくことを知事会としては求めている、悩ましい中で、国の指示権は一定の制限を考えていただいた上で、都道府県の方ものむべきところがあるのかなと思うと言った後に、ただ、棒をのむようなことであることは是非御理解いただきたいと述べています。棒をのむと表しているように、内心受け入れ難い、無理な要求を受けているということです。  さらに、首長の皆さんからは地方自治法改正案についての懸念の意思表明が続々と現在もされているところです、議会もですね。大分、沖縄、鹿児島、宮崎、熊本、福岡、広島、青森、岩手、秋田の県知事は異を唱えています。これは報道されているだけでの話なので、実際にはもっと多いと思われます。また、市区町村長を含めるともっともっと多くの懸念の声があります。現に、東日本大震災も踏まえて、東北の各市長からは、国の口出しが現場に混乱をもたらしかねないと警戒感を示しています。  大臣は、こういった首長の懸念を受け止めているのか、現場と実務を担う自治体の首長の声を無視し、強行的に推し進めてよいと考えているのか、見解を伺います。

松本剛明自由民主党・無所属の会総務大臣

○国務大臣(松本剛明君) まず、本改正案につきましてですが、申し上げてまいりましたように、地方六団体の代表も構成員とする地方制度調査会の答申に基づくものでございます。この答申は、地方六団体等からも意見聴取をされてお取りまとめいただいたものと承知をしております。  また、本改正案の検討過程におきましても、地方自治法の規定に基づいて地方六団体に情報提供を行ったことも先ほど申し上げたとおりでございまして、自治体と丁寧な調整を行った上で立案をさせていただいたと考えております。  全国知事会から、補充的な指示を行う際にあらかじめ自治体に対して資料、意見提出の求め等の適切な措置を講ずるように努めなければならないこととしたことに対し、配慮がなされたことは評価したいなど、一定の御理解をいただいております。補充的な指示の行使について、運用の明確化をとの要望もいただいているところでございます。  自治体との情報共有、コミュニケーションが大切であることは、地方制度調査会の御議論の中でも、答申もその御趣旨かと理解をしておりますし、私どもとしても、国と地方との、政府において連絡調整に当たる立場からも、そのように我々の役目は大変大切であると考えているところでございまして、総務省としては、法案が成立した際に、その施行に当たって、このような法律の運用の考え方について各府省へ周知を徹底を図ってまいります。もちろん、自治体の皆様にも重ねて丁寧に説明をさせていただいて、御理解をいただけるように努めてまいりたいと考えております。

岸真紀子立憲民主・社民

○岸真紀子君 今大臣は、地方六団体の意見を聴いた、首長の意見も反映されていると言ったので、ちょっと質問を入れ替えて先に、指示に従わなかったらどうなるかというところなんですが、衆議院の総務委員会では、罰則を設けることはしておらず、国は協議などを通じて指示によって求めた措置を講ずることを促していくことになると考えていると答弁したと承知しています。  自治体に法的な拘束はないと言いますが、財源を国に握られている中で拘束力がないと言い切れるのか。この点ですよ、大臣。全て、この点についてどう思うか、お答えください。

松本剛明自由民主党・無所属の会総務大臣

○国務大臣(松本剛明君) 補充的な指示の位置付けにつきましては、今委員からもございましたように、自治体が補充的な指示に従わない場合、現行法の地方自治法に基づく関与と同様に、罰則を設けることはしておりません。国は、協議などを通じて指示によって求めた措置を講ずることを促していくことになります。  財源についてのお話でございますが、先ほども申しましたように、自治体とはしっかり情報共有、コミュニケーションを取っていかなければいけませんが、補充的な指示、これにつきましては、国民の生命等の保護の措置の的確、迅速な確保のために特に必要な場合に行使されるものでございますので、行使された場合には自治体の皆様にこの指示に従っていただく必要があると考えるところでございまして、協議などによって指示によって求めた措置を講ずることを促していくことになると考えております。  なお、自治体の財政状況にかかわらず確実な実施が確保されるようにする必要があることも大切なことであるというふうに考えているところでございます。

岸真紀子立憲民主・社民

○岸真紀子君 当該自治体との事前協議についてなんですが、本会議で私の問いに対して大臣はそっけない答弁でありましたが、事前協議というのは絶対必要です。  私は、地方制度調査会の第四回総会でも意見していますが、国、自治体間で柔軟な情報共有、コミュニケーションが確保されれば、指示など国の上下主従関係に戻すようなことをしなくても、国、自治体間で合意形成できたり、想定していない事態に対応できると考えます。  総務省は、コロナ禍でのワクチン接種をめぐる混乱時のことを思い出していただきたいんです。二〇二一年五月十一日、参議院の総務委員会において、私が、ワクチン接種に関する当時の総務省から自治体に圧力を掛けている報道、実際に首長からはこんなことも聞きました。当時、自治財政局からの電話だということで、要は交付税課だということを言うんですよ。それで、ワクチン接種を二か月前倒ししていないのはどういうことかみたいな圧力を掛けていたんですね、実際に。  そのことについて、私は、当時の武田総務大臣に対して委員会の中で、圧力を掛けるべきじゃないということを質問したら、大臣からは、自治体との橋架け、御用聞きとして、今お困りのことは何がございますかということを一つ一つ伺いながら、厚労省ないし各界各所にフィードバックしていると、絶対に地方自治体に圧力を掛ける、加えるということはあってはならないことですし、何かあったときはまた御指摘いただければきっちりと対応していきたいと答えています。  その後、さっきのような圧力はやめて、実際にその市町村からも、総務省の対応が変わったというふうに聞きました。リエゾンチームをつくったり、市町村へ電話する際にも、困り事がないですかといったようなニュアンスを聞いて、それを各省庁と連携を取ったというふうに聞いているんです。  これを踏まえると、国がすべきことは、地方自治体への指示といった上からの介入ではなくて、総務省も含めて国がすべきことは、地方自治体が何に困っているかという地域に寄り添うことこそ重要なんです。  改めて、過去の総務大臣の答弁も含めて、コミュニケーションこそ大事だと認識していただき、事前協議は少なくとも心掛けていただきたい。大臣、いかがでしょうか。

松本剛明自由民主党・無所属の会総務大臣

○国務大臣(松本剛明君) 補充的な指示を行うに当たっては、現場の状況を把握している自治体との間で十分な情報共有、コミュニケーションを図ることは大変大切であるというふうに考えております。  このため、各大臣におかれても、あらかじめ自治体に対して資料、意見提出の求め等の適切な措置を講ずるよう努めなければならないこととした本改正案の規定に基づき、自治体から提出を受けた資料、提出を十分踏まえた上で補充的な指示の行使について検討していただく必要があると考えております。  補充的な指示につきましては、個別法が想定しておらず国と地方の役割分担や責任の所在が不明確な事態について国が果たすべき責任を明確化する意義があるところでありますが、個別法が想定をしていない場合であって、特に、国民の生命等の保護を的確、迅速に行うために特に必要があるときに行使をされるものであるということを御理解をいただいてまいりたいと思っております。もちろん、地方の実情を踏まえた対応が可能となるよう、政府と、政府におきまして、総務省は、国と地方との連絡調整を担う立場から、しっかりと自治体の声を伺いながら各府省と取り組んでまいりたいと思っております。  御指摘ありました点、前段の部分については私もよく承知をしておりませんが、日頃から国と自治体との連絡調整に当たる総務省としては、自治体の皆様の課題などを丁寧に伺ってまいる姿勢を持つことは大変大切なことであるということで、心掛けてまいりたいと思います。

岸真紀子立憲民主・社民

○岸真紀子君 本当は条文に私は事前協議というのを入れるべきだというふうに考えますが、最低限、今の大臣の答弁を真摯に踏まえると、心掛けると、事前に協議は絶対必要なんだというふうに承知しました。  次に、国会の関与です。  国会の事前関与について、私は絶対に関与すべきであると考えます。これは、この間の牧原参考人も事前関与のことも触れていました。  皆さんも思い出してください。新型コロナウイルス対策の改正特別措置法に基づく緊急事態宣言とかまん延防止等重点措置の際に、どれだけ緊急であっても、衆参の議院運営委員会を開いて政府から措置を行う旨の報告を事前に行って、それに対して、短時間の開催であったり、さらには決定の有無の権限はなかったにせよ、国会で質疑を行ったことは、私は意義が大きかったと考えています。政府からなぜ措置を行うに至ったかの説明をするということ、そしてさらに、国民の代表である議員による質疑での不明点や問題点を明らかにできるということは大きいんです。それは与党の皆さんも政府も御理解いただけると思います。  この例に倣って、条文にはなくとも、補充的指示権を発動する際には必ず各所管委員会において事前報告と質疑を行うことを徹底すべきと考えますが、大臣、この提案を理解し、発動の際は実現していただけないでしょうか。

松本剛明自由民主党・無所属の会総務大臣

○国務大臣(松本剛明君) 補充的な指示の行使の前後を問わず、国民の生命等の保護のために必要な措置に関し、国会の判断により求めに応じて適時適切に説明することは当然のことというふうに考えているところでございます。  その上で、本改正案において国会の事前承認の規定を設けていない点についてでありますけれども、地方制度調査会の審議におきまして、既存の危機管理法制では個々の権限に際して義務付けることはされていない、自治体への個別の権限行使の都度義務付けることは機動性に欠けることもあるのではないかといった議論がなされていることを踏まえ、答申に盛り込まれていなかったところでございまして、これを踏まえて本改正においても国会の事前承認の規定を設けなかったところでございます。  先ほども申しましたように、既存の危機管理法制でも個々の権限行使に際して義務付けることとはされていないということでございまして、そのような考え方からこのような規定とさせていただいたところでございます。

岸真紀子立憲民主・社民

○岸真紀子君 憲法にある地方自治の本旨は、自治体は地域の運営に対して自己決定権を有しており、国が必要な範囲を超えて介入してはならないという原理があります。役割と住民に身近な行政はできるだけ自治体に委ねること、防災、公衆衛生など、まさに住民に身近な行政は自治体の役割であり、これは自治体の矜持でもあります。  地方自治の本旨や自治法の原則に反している本改正案は、まだまだ、まだまだ議論が足りません。根本として許されるものではないということを強く抗議し、今日の質問を終えます。

高木かおり日本維新の会・教育無償化を実現する会

○高木かおり君 日本維新の会・教育無償化を実現する会の高木かおりです。  まず初めに、国の補充的指示権について伺っていきたいと思います。  平時からの、補充的な指示を行うに当たっては、自治体とのコミュニケーションを図りつつ情報共有を行ったり、自治体から提出を受けた資料や意見、これを十分踏まえた上で補充的な指示の行使を検討するなどの適切な措置を講ずるということなんですが、いざ指示をするとなった場合に具体的にどういった動き、流れになっていくのかというところが重要だと思っております。この補充的指示が発動する基準やプロセスが曖昧であれば、法的な根拠がなくてもその時々の動きで対応してきたこれまでと、実態は何にも変わらないのではないか、こういったことを懸念するわけでございます。この点について確認をさせてください。

山野謙総務省自治行政局長

○政府参考人(山野謙君) お答えいたします。  補充的な指示につきましては、具体的にどのような事態が該当するかの判断については、実際に生じた個別具体の事態の規模あるいは態様等に照らして、本改正案の各規定に基づき、それぞれの規定に基づく関与等を行う主体が、必要な手続を経て関与等を行おうとする際に、その判断を行うことになります。その際、事態の規模としては、事態が全国規模である場合や局所的であっても被害が甚大であるかどうかなどが勘案され、また事態の態様としては、例えば生命、身体を、生命、身体に生じさせる危険の重大性、こういったものが勘案されることになると考えております。  このような限定的な要件に該当する場合に限って、各大臣は、まず、地方公共団体に対する資料、意見の提出の求め等を通じ現場の状況を的確に把握した上で、補充的な指示の行使について検討し、最終的には内閣の意思決定として閣議決定を経て指示の行使を決定することになります。  法案が成立した際には、その施行に当たりまして、これらの点を含め、法律の運用の考え方について各府省に周知徹底を図るとともに、地方公共団体に丁寧に説明してまいりたいと考えております。

高木かおり日本維新の会・教育無償化を実現する会

○高木かおり君 もうこの点は、やはり自治体にとっても、運用していく各府省庁にとっても、運用方針がしっかり見えていった方がいいというのはもう言うまでもないことですので、この点はこれから周知徹底を図っていくということなので、是非よろしくお願いをしておきたいと思います。  また、この指示がなされれば国が想定したとおりに事態が収まっていく、自治体がうまく対応して対処ができるとは限らないと思います。  今の地方自治法にも既に規定されておりますこの助言や勧告、それから是正の要求を超えた領域、また個別法でカバーできない領域の話に対応していくわけですから、細かいスキームは法律に規定されないのでしょうが、まずはその後の検証というのがこれから大事になっていくと、こういったことが、先日の参考人質疑でも話が出ていたように、明らかなわけです。指示が行使された後のプロセスの用意もまた重要だと考えております。  そこで、前回の質疑でも少し触れましたけれども、本改正案について、今日は、衆議院で修正がなされましたが、その修正案提出者の中司宏衆議院議員に来ていただいております。ここで質問させていただきたいんですけれども、この国会への報告については、先日の牧原参考人が、これが入って良かったというふうにおっしゃっておられましたし、また地方制度調査会でもこの点については話が出ておりました。この本修正案を提出した背景、それから理由を改めて伺いたいと思います。

中司宏日本維新の会・教育無償化を実現する会

○衆議院議員(中司宏君) 修正案の背景、理由ということで指名いただきました。お答えいたします。  政府案では、地方制度調査会の審議過程において、個別の指示権の行使の都度、国会承認や国会報告を義務付けることについては、既存の危機管理法制でもそのような例はないこと、そして政府の対応に関し機動性に欠けることになるのではないかという懸念があることなどの議論があったことを踏まえまして、国会の関与のルールを制度化しなかったものと承知をしております。  しかし、国による地方公共団体への指示に関する規定は、本来的には個別法に定めることが望ましいと考えられるところであります。想定し得ないような事態が発生するような場合に備えて地方自治法に一般的な形で規定することが是認されるとしましても、その指示が行使された場合にどのような事態においてどのような国の役割が期待されたのか、適切に検証されなければならないと考えます。  そこで、本修正では、補充的な指示権を行使した各大臣に対し国会への事後報告を義務付けることとし、これによってその後の国会における適切な検証と個別法の制定や改正に関する議論につなげていくこととしたところであります。

高木かおり日本維新の会・教育無償化を実現する会

○高木かおり君 適切にやはりこれ検証をしていかなければ今後につながっていかないというふうに思うわけであります。  そうしましたら、続けて質問させていただきたいんですが、国会に指示権を行使した場合の報告を各大臣に義務付けることで期待される効果、これについて伺いたいと思います。

中司宏日本維新の会・教育無償化を実現する会

○衆議院議員(中司宏君) 期待される効果についてお答えいたしますが、各大臣が生命等の保護の措置に関する補充的な指示権を行使した場合の報告の内容につきましては、指示を行ったということに加え、いつ、どのような事態において、どの地方公共団体に対し、どのような措置の的確かつ迅速な実施を確保するためにどのような指示を行ったかなど、詳細なものを想定しているところでありまして、このような内容を国会に報告させることによって、その後の国会における適切な検証と個別法の制定や改正に関する議論につなげていくという効果が期待されるものと思っております。  以上です。

高木かおり日本維新の会・教育無償化を実現する会

○高木かおり君 御答弁ありがとうございます。  基本的には個別法で対応するという点も踏まえれば、国会への報告が審議や制度の検証のきっかけになるということで、この国会の役割を果たす上で、大変、この本制度の運用の状況、これからも私もしっかり注視をしてまいりたいと思います。  中司衆議院議員への御質問は以上となりますので、御退室いただいても結構でございます。ありがとうございました。

新妻秀規公明党

○委員長(新妻秀規君) 中司宏さんにおかれましては、退席いただいて結構でございます。

高木かおり日本維新の会・教育無償化を実現する会

○高木かおり君 続きまして、情報セキュリティーについて伺いたいと思います。  前回の質疑の続きになりますけれども、やはりこの情報セキュリティーについて、新たにこの情報システムの策定や公示義務、公表義務を課すことで、結果として、それぞれの内容が画一的なものとなったり、ただ作って終わりとなってしまうということがあっては本来の趣旨にそぐわないというふうに思います。  総務省は、共通に必要とされる対策を統一的な指針を示して、各自治体でも一定水準以上の情報セキュリティー対策を担保するとのことなんですが、この一定水準とはどれほどの水準なのか、これについて分かりやすくお示しください。

山野謙総務省自治行政局長

○政府参考人(山野謙君) お答えいたします。  今般の地方自治法の改正案におきましては、総務大臣が地方公共団体に共通的に必要とされる情報セキュリティー対策を統一的な指針として示すことで、いずれの地方公共団体においても一定水準のセキュリティー対策が講じられることを担保することとしております。  指針には、これまで地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドラインにおいて技術的な助言として示しておりますが、その内容として、一つは、職員の、職員への十分な教育及び啓発を行うなどの人的な対策を講じること、それから、不正プログラム対策などの技術的な対策を講じること、さらに、業務委託の際にセキュリティー要件を明記した契約を締結の上、委託事業者における対策の実施を確認すること、また、情報セキュリティーに関する方針の遵守状況を検証するため、監査や自己点検を実施すること、こういったことを盛り込むことを想定しておりまして、いずれの地方公共団体におきましても、これら指針の内容に沿った対応を取っていただくことが一定水準の情報セキュリティーを確保することになると考えているところでございます。

高木かおり日本維新の会・教育無償化を実現する会

○高木かおり君 大変御丁寧に御説明をいただきました。  これまで、地方公共団体におけるサイバーセキュリティー対策は、総務省からの技術的助言として示されているガイドラインを踏まえて個々の判断でセキュリティーポリシーを策定することとなってきておりましたが、基本方針の策定自体は大半が策定済みとお聞きをしております。この地方自治法に規定されている技術的助言なんですけれども、自治体が法律上従うべき義務を負うものではないが、各府省庁から実質的にはこうすべき、これに従うべきといった類いの通知になっている面はないでしょうか。  これ、昨今、国から自治体に対してこの技術的助言が乱発されて、半ば義務付けのような形で運用されている面もあるように思われますが、最終的な決定権は地方公共団体にあるものであり、地方公共団体の自主性や自立性に配慮した形で行われるべきではないかという点、この点と、もう一つお聞きしたいのですが、また、こういった情報セキュリティーのように一定程度全国的に統一的な対応を図る必要があるものも中にはあると思うんですが、今回の法案において、セキュリティーポリシーについて、従来の技術的助言ではなく法律に基づく指針によって対応することとした趣旨について、これ二点併せて伺いたいと思います。

松本剛明自由民主党・無所属の会総務大臣

○国務大臣(松本剛明君) 技術的な助言につきましてでありますが、自治体がこれに従う法的な義務を負うものではないことは今委員からも御指摘があったとおりでありますが、自治体の自主性、自立性や事務処理上の必要性にも配慮した上で、通知の法的性格を適切に区分し明示するなどの工夫をすることが重要であると考えております。  また、情報セキュリティーについての御質問でございますが、自治体における情報セキュリティーにつきましては、総務省から技術的助言として、これも今御指摘ありましたように、これまでガイドライン等をお示しし、これを踏まえ、各自治体の判断で情報セキュリティーに関する施策を実施している状況にあるわけでございますが、地方制度調査会におかれましても御議論をいただいて、答申においては、国や自治体のネットワークを通じた相互接続がますます進展することに伴い、その情報セキュリティーの確保が提言をされておりまして、これを踏まえて、本改正案では、各自治体における情報セキュリティーに関する方針の策定と対策の実施及びそれに対する総務大臣の指針について、法律上の根拠を整備をいたしました。  いずれの自治体におかれても、指針を十分に参照して方針を定めていただくことによりまして、一定水準の情報セキュリティー対策が講じられるように取り組むものと考えております。

高木かおり日本維新の会・教育無償化を実現する会

○高木かおり君 やはり、この府省庁ごとに技術的助言を発出しているために、総務省の担当課室では個々の事例を把握していないとのことですが、これ、なかなかどういった運用がされているかというのはつかみにくい部分はあると思うんですけれども、やはりこれ、法令を所管する立場として、今後、その運用の実態を本来の趣旨から外れることがないように是非お願いをしておきたいというふうに思います。  時間がなくなってまいりました。最後一問お伺いをして終わりたいと思います。  先日の参考人質疑のときに、東参考人の方から、都市自治体のデジタル化・DXの実態に関するアンケートの御紹介がありました。そこでは、やはり、自治体の中でDX化の業務フローや事務事業の見直しにDX化がつながっているかというアンケートの内容の中で、職位によって、なかなかこれが効果的ではないというようなアンケートが出ておりました。そういう中で、やはり住民参加やユーザー目線の変革につながらないなどといった、想定と異なる帰結になりかねないのではないかという懸念がございますけれども、この点に関して、自治体DXを推進する立場の総務省として御見解を伺いたいと思います。

山野謙総務省自治行政局長

○政府参考人(山野謙君) お答えいたします。  自治体DX、人口減少により経営資源が制約される中で住民利便性の向上あるいは業務の効率化を図っていくということで、非常に重要な取組だというふうに考えております。  お示しのアンケート結果でございますが、係員、係長さん、担当レベルにおいて事務事業の見直しにつながっていないといった声がある。これは、システムを導入したものの、新システムに対応した手続と従来の手続が併存しておりまして、職員の業務負担が軽減されていないということなどが原因ではないかというふうに考えられます。  総務省では、自治体DXを促進するための自治体DX全体手順書を策定しておりまして、単に新たなシステムの導入、更新にとどまらず、業務内容や業務プロセス、さらには組織体制も含めて抜本的に見直して再構築する、いわゆるBPRの取組により効果が大きく発揮されるということをお示ししているところでございまして、さらに、現在取り組んでおりますフロントヤードの改革、これは窓口からバックヤードまで一連の業務におけるBPR実施のノウハウ、こういったものも手順書の中で策定していくことにしてございまして、こういったことを横展開に努めてまいりたいと思っております。  今後より一層、住民利便性と業務効率化による政策立案能力の向上を図る自治体におけるDXの取組を後押ししていきたいと考えております。

新妻秀規公明党

○委員長(新妻秀規君) おまとめください。

高木かおり日本維新の会・教育無償化を実現する会

○高木かおり君 質問の時間が参りましたので、これで終わります。ありがとうございました。

音喜多駿日本維新の会・教育無償化を実現する会

○音喜多駿君 日本維新の会・教育無償化を実現する会の音喜多駿です。  今回の地方自治法の改正案は、第三十三次地方制度調査会が昨年末にまとめた答申内容を踏まえ、提出されたものと承知をしております。調査会の答申では、コロナ対応において、国と地方自治体の間や地方公共団体相互間の役割分担、情報共有、コミュニケーションの在り方などをめぐって様々な課題が指摘をされました。また、我が党の吉村洋文大阪府知事も、緊急事態宣言の発出権限は国にある一方で、休業要請の権限は知事にあり、どちらに責任があるか不明瞭であると指摘をしています。  こうした課題意識を踏まえ、平時と緊急時で国と自治体の役割を切り替えることが重要であり、緊急時には国が統一した方針や枠組みを示す権限を持つように指揮命令系統を見直す必要があると考えます。特に、新型コロナウイルス感染症のように全都道府県に影響が及ぶ場合、危機管理の観点から自治体や知事の権限の在り方も検討すべきであり、平時と緊急時との切替えの発想が必要だと思います。  そこでまず伺いますが、今回の法改正では、こうした平時と緊急時の役割分担の切替えという考え方に基づき、緊急事態においてはやや中央集権的な対応や考え方を取り、平時は地方分権を推進すると、こうした考え方も踏まえて補充的指示権などの規定が設けられたのかどうか、この点に、総務大臣の背景への見解を伺います。

松本剛明自由民主党・無所属の会総務大臣

○国務大臣(松本剛明君) 新型コロナ対応では、全国の自治体で現場の状況や地域の実情を踏まえまして様々な対策に御尽力いただきました。国民の生命等の保護を的確、迅速に実施する上で、自治体がそれぞれの責任におきまして現場の状況や地域の実情を踏まえた対策を講じていく、それぞれの地方の活動の重要性は、今回の事態で改めて認識をされたものと受け止めているところでございます。  その上で、現行法制では、大規模な災害については災害対策基本法、感染症の蔓延については感染症法や新型インフル特措法に基づいて必要に応じて国が地方に対し指示等を行うなど、国が果たすべき責任を果たすことが明確に規定されているところでございますが、こうした個別法で想定されていない事態においては国、地方間の責任の所在が不明確となりまして、本改正案は、国民の生命等の保護を的確、迅速に行うため、国の地方への働きかけについて法律上のルールを整備するものであり、国と地方それぞれの権限と責任を明確化する意義があるものと考えているところでございます。  その上で、先ほども御答弁で申し上げましたけれども、補充的な指示を行使した場合であっても、その範囲を超えて自治体が地域の住民の安全を守るという責任が国に移るものではありませんで、国と地方がそれぞれ役割を分担をしながら国民の生命等の保護をしっかりと行う、総力を挙げて連携して取り組むものというふうに考えているところでございます。  もちろん、地方分権改革は、自治体の自主性、自立性を高めるものとして、引き続き着実に進める必要があると考えております。

音喜多駿日本維新の会・教育無償化を実現する会

○音喜多駿君 やや御答弁が玉虫色のどっち付かずのスタンスなのかなというのをちょっと率直に感じるところではございまして、確かに、新たに国の役割を定める上で地方分権の推進に水を差すということはあってはならないと考えています。  そして、個別法で想定していない事態に、事案において国の役割、権限を明示することは大事ですが、これはあくまで緊急事態であることを前提に、その範囲、期間等を明確に定義しておくことが肝要です。一方で、平時と緊急時で国と自治体の役割を切り替える、繰り返しになりますが、この発想は極めて重要になると考えています。  そうした中で、今回の法改正により、緊急事態において国が地方公共団体に対して必要な指示などを行うことができるとしておりますが、今後の国と地方の関係性を考えた場合、やはりこれは、将来的な道州制の導入、これが一つの解決策、改善策になるのではないかと考えます。  道州制は、現在の都道府県を再編成し、より大きな規模の地方政府を設置することで、国と地方の役割分担を抜本的に見直し、地方分権を一層推進するための仕組みです。道州は現在の都道府県よりも大きな人口規模と経済規模を有することから、より自立的で戦略的な地域経営が可能となります。  これにより、平時においては、地域の実情に応じたきめ細やかな行政サービスを提供することが可能になります。一方で、緊急事態においては、国と道州との間でより機動的な連携が可能となるはずです。現在の都道府県と比べて道州の数が少なくなることで、国との連絡調整がスムーズになる、全国的な課題に対して迅速かつ効果的な対応が取ることができるようになると考えます。  つまり、道州制の導入によって、平時には地方分権を一層推進しつつ、緊急時には国が機動的に対応できる体制を構築することが可能となるのではないでしょうか。  そこで、この点、総務大臣にも伺います。  今回の法改正で示された国と地方の関係性を考えた場合、将来的には道州制を導入することで、平時の地方分権、緊急時の国家的対応の両立がより効果的、効率的に実現できるのではないかと考えますが、大臣の見解をお伺いいたします。

松本剛明自由民主党・無所属の会総務大臣

○国務大臣(松本剛明君) 新型コロナの対応などを見てまいりましても、国民の生命等の保護を的確、迅速に行うため、広域的な観点から役割を果たす広域自治体の役割は重要であると考えております。  このような観点から、本法案におきましても、例えば保健所事務のように、規模、能力に応じて市町村が処理する事務について、国の指示を受けて都道府県において自ら直接処理する事務との調整のために必要な措置を講ずることとしたところでございます。  道州制につきましてですが、委員御承知のとおり、総務省所管ではございませんので直接お答えする立場にはございませんけれども、これまでもその権限や区域などについて様々議論が行われておりまして、これによって当然効果も大きく変わってくるところはあろうかと思いますが、国や広域自治体の在り方の見直しを含めた、我が国の在り方に深く関わる統治機構の改革に関する問題であると認識をしているところでございます。地方経済の活性化、行政の効率化の実現につながるという考え方があることに加えて、委員御指摘のように、緊急時の対応力の強化につながるとの議論もあったものというふうに認識をしているところでございます。  国会におかれまして各政党間の議論や国民的な議論が必要になるものと考えているところでございます。

音喜多駿日本維新の会・教育無償化を実現する会

○音喜多駿君 これは、政府も骨太の方針に道州制について必要な検討を進めるとしているほか、複数の政党がマニフェスト、選挙公約で道州制の導入に言及しているにもかかわらず、この議論は遅々として進んでいないように感じられます。政府には是非、大臣も政府の一員として、道州制の実現に向けてより積極的に検討を進めていただきたいと思います。  次に、この本法案のDXの進展を踏まえた対応に関連して幾つか質問をさせていただきます。  地方税共同機構が公表したeLTAX利用者満足度調査結果報告書によると、eLTAXの利便性について総合的な評価では、満足とやや満足を合わせても四四%にとどまっており、満足度が現段階では低い水準にあると言わざるを得ません。この調査結果を見ると、電子申告や、電子納税、利用届出などの個別の機能においても満足度は五〇%を下回っている状況です。自由回答欄では、国税のe―Taxとの操作性の不一致やマニュアルの分かりにくさ、エラー対応の不備など、具体的な問題点が数多く指摘をされています。  そこで、まず、総務省としてこの調査結果をどのように捉えているのか、その上で、eLTAXの問題点について、総務省としてどのように認識し、そしてその改善に向けて今後どのような対策を講じていくのか、見解をお伺いいたします。

池田達雄総務省自治税務局長

○政府参考人(池田達雄君) お答えをいたします。  委員御指摘の利用者満足度調査でございますけれども、これは令和四年度に地方税共同機構が行ったものでございます。個別の項目を見ますと、満足、やや満足とする回答の割合でございますが、電子申告については七割弱と満足度が高かった一方で、電子納税については三割強、ポータルセンタの受付時間については二割強と満足度が低いと、このような結果となっております。  こうしたことも踏まえまして、電子納税につきましては、eLTAXを通じて納付できる税目を拡大し、令和五年四月から、個人になじみの深い固定資産税、さらには自動車税種別割等も対象とするなどの改善に努めております。また、対象税目の拡大に合わせまして地方税統一QRコードを導入いたしまして、スマートフォン決済アプリ、クレジットカード、これらでの納付が可能になるなど、簡単、便利に納付をいただくことが可能となっております。  さらに、ポータルセンタの受付時間について申し上げますと、本年一月から二十四時間受付を行う日を増やして対応しておりますが、今後は、eLTAXの次期更改に合わせまして、メンテナンス時間を除き、二十四時間三百六十五日受け付けられるようにすることを予定しております。  引き続き、地方団体及び地方税共同機構と連携いたしまして、eLTAXの利便性向上に努めてまいります。

音喜多駿日本維新の会・教育無償化を実現する会

○音喜多駿君 このeLTAXの利便性向上に向けては、今述べていただいたように、具体的な対策を是非前に進めていただきたいと期待をしております。  その上で、納税者の利便性を更に高めるためには、eLTAXと国税のe―Taxの統合が一つの手法であると考えます。  現状、国税と地方税でシステムが別々であるため、納税者は二重の手間を掛けなければなりません。この利用者の満足度調査の自由回答欄でも、e―Taxとの操作性の不一致、この問題点が数多く指摘をされておりました。これ、納税者の目線に立てば、国税と地方税の区別はなく、集める側からすれば、国の税と地方税違うんだからシステムは別々が望ましいんだということになりますけれども、納める側の納税者にとってはこの区別はないわけですから、一つのシステムで全て完結できることこそが望ましいはずです。  そこで、このeLTAXとe―Taxの統合を進めるべきとの指摘に対する総務大臣の見解をお聞かせください。

松本剛明自由民主党・無所属の会総務大臣

○国務大臣(松本剛明君) 税を納める側、納めていただく側ということでの御指摘かと思いますが、納めていただく側の要素についての御説明になる部分もあろうかと思いますが、地方税は地方団体が、国税は国が、それぞれ課税徴収の責任を有しておりまして、それぞれ異なる税目で構成されております。  地方税につきましては全ての地方団体が接続、参画するeLTAXによって、国税については国税庁が設置するe―Taxによって、税務手続を電子的に行う仕組みを構築しているところでございます。eLTAXは、地方税の特質に応じたシステムでありまして、全ての地方団体と接続し、複数の団体への電子申告、電子納付等を一括して受け付け、各団体に振り分けるという機能を有しております。e―Taxは機能自体を異にしているところでございます。  国と地方で共通する項目については一度の手続で済むようにする、納税者の立場からその利便性の向上を図ることは重要であると考えておりまして、今後、eLTAXの次期の更改に合わせまして国税連携を拡充をしてまいりまして、例えば地方税の給与支払報告書データをeLTAXに送信すればe―Taxへの国税の源泉徴収票の提出手続を不要とするなど、納税者の利便性向上には努めてまいるところでございます。  これからも、地方団体、国税当局とも連携しながら、納税者目線に立ったeLTAXの利便性の向上に積極的に取り組みたいと考えております。

音喜多駿日本維新の会・教育無償化を実現する会

○音喜多駿君 組織的な縦割りであるとか機能性の違い、様々事情はあるかと思いますが、是非、納税者ファーストの目線に立って、制度改善、機能改善を行っていただきたいと要望をしておきます。  時間が少なくなってまいります。通告順番入れ替えまして、最後の方に通告している地方自治体の財務制度の見直しについて先に伺いたいと思います。  地方公共団体の支出方法については、地方自治法第二百三十二条の五において、資金の前渡、概算払、前金払、繰替払、隔地払、口座振替の方法が認められています。  一方で、民間企業においては、クレジットカードによる支払や立替払、事後的な支出命令などが一般的に行われています。地方公共団体の職員が出張する際にも、クレジットカードで支払を済ませた方が手続が簡便になるなど、業務の効率化につながるケースがあると思います。しかし、現行の地方自治法の規定では、クレジットカードによる支出や立替払、事後的な支出命令等については必ずしも法令上は明確になっているとは言えません。  そこで、総務省にお伺いいたします。  現行法の解釈として、このクレジットカードによる支出や立替払、事後的な支出命令等が認められているのかどうか、現状の見解をお示しください。

山野謙総務省自治行政局長

○政府参考人(山野謙君) お答えいたします。  地方公共団体の支出につきましては、自治法上、適正な執行を確保する観点から、長を命令機関とした上で、会計管理者を会計機関としてチェック機能を働かせることとしております。  具体的には、長が契約等の支出負担行為やこれに基づく支出命令を行い、会計管理者は、この命令があり、かつ支出負担行為が法令又は予算に違反していないこと等を確認した上でなければできないこととされておるところでございます。また、支出に伴い物品の納入を受けることについても、会計確認、会計管理者の権限とされておるところでございます。  この点、クレジットカードによる支出について、地方公共団体の個々の職員は、一般的には契約等の支出負担行為や支出命令に係る長の権限や物品の納入に係る会計確認、会計管理者の権限を有しないため、クレジットカードを提示し物品等を購入するような行為をすることができませんが、地方自治法の規定に基づき、これらの長や会計管理者の権限の委任を受けることや資金前渡を受けることによりましてクレジットカードによる支出をすることが可能になってございます。この点につきましては、令和三年に通知を発出しまして地方団体に対して周知を図ったところでございます。  御指摘のいわゆる立替払、それから事後的な支出命令に関しましては、契約等支出負担行為や支出命令といった手続を経ずに支出できるようにするということでございまして、これは予算に基づかない支出等を招くおそれがあることから、原則として制度上認められておりませんが、例えば、電気、ガス等一定の経費については債務確定前に一括して支出命令を行うことを可能としておりまして、また、職員に対して資金前渡をすることによって、当該職員はその目的の範囲で支出命令等の手続を経ず支出をすることが可能となっております。  また、災害時における立替払を可能とするよう地方公共団体から提案があったわけでございますが、非常災害のため前渡金の用意が困難な場合であっても、職員が所属長等の支出命令者から事前に承諾を得るなどの適切な手続を踏むことによって、現場において職員が即時支払をすることが現行制度の下では可能であることを、これは令和二年に通知を発出して地方公共団体に周知したところでございます。

音喜多駿日本維新の会・教育無償化を実現する会

○音喜多駿君 えらく御丁寧に答弁いただきましたけれども、委任がある場合や緊急時等、いろいろ条件付で認められる、それは通達によって通知をされているということでありました。  この一定の場合に限っては認められているとはいえ、やはりこれはなかなか不便だと、現場のニーズがあるのに、この通達によって運用される基準というのもなかなか自分たちが思うようにはできないというような声が現場から届いております。  これ、業務の効率化や職員の負担軽減を図るためには、クレジットカードによる支出や立替払などを、一部の例外的なケースを、これ、通達によってここは大丈夫ですよと言うんじゃなくて、標準的な支出方法の一つとして位置付ける方が効率的かつ有効ではないでしょうか。そのためには、現行の地方自治法第二百三十二条の五にこのクレジットカードによる支出や立替払等をしっかりと明記をして、法律上明確に位置付けることが必要だと考えます。  そこで、この点、最後、総務大臣にも伺いますが、地方公共団体の支出方法について、今様々述べてきたようなクレジットカードによる支出や立替払、あと事後的なもの、こうしたものを明確に位置付けるためこの地方自治法の改正が必要だというこの現場の声について、総務大臣の見解をお示しください。

松本剛明自由民主党・無所属の会総務大臣

○国務大臣(松本剛明君) 局長からも御答弁申し上げたところでありますが、現行制度は、やはり会計事務の適正な執行を担保すること、やはり公金を言わばお預かりをして支出をすることになりますので、これを目的としているというふうに理解をしております。こうした前提の下、自治体からの御提案を踏まえまして、制度改正が必要なものについては法令改正も含めて必要な見直しを行ってきております。  また、クレジットカードによる支出については、長等から権限の委任を受けることによって可能であることや、非常災害時において緊急的に支出が必要となる場合に、前渡金の用意が困難な場合であっても、職員が所属長等の支出命令者から事前に承諾を得るなど、資金の前渡しの措置を講ずることによって職員が即時支払をすることができることについては現行制度で可能であり、その旨は自治体に助言を行ってきたところでございまして、これまでも自治体の支出の適正な執行の確保を前提としつつ、自治体の要望を踏まえ対応を行ってまいりました。  これからも、自治体の御要望を丁寧に伺って、必要な検討は行ってまいります。

音喜多駿日本維新の会・教育無償化を実現する会

○音喜多駿君 やはり、出張時などに緊急の支出が必要になった場合、こうしたケースでは個々人の公務員の方々、判断に迷う場合が多々あるというふうな切実な要望も届いておりますので、是非また地方自治体の意見を聴きながら、法改正や通達の改正、こうしたものを検討し続けていただきたいというふうに御要望申し上げて、質問を終わります。  ありがとうございました。

芳賀道也国民民主党・新緑風会

○芳賀道也君 国民民主党・新緑風会の芳賀道也です。  六月五日の松本総務大臣の御答弁に関して伺います。  二〇二〇年二月二十七日の安倍元総理の全国の小中高校などの一斉休校の要請は、地方教育行政法上の指導、助言だとお答えになりました。  では、地方教育行政法の何条に基づくものだったのでしょうか。文科省の安江政務官にお尋ねいたします。簡潔にお答えください。

安江伸夫公明党文部科学大臣政務官

○大臣政務官(安江伸夫君) お答え申し上げます。  令和二年二月に実施した公立学校等に対する全国一斉の臨時休業の要請は、いわゆる地方教育行政法第四十八条を根拠とする文部科学大臣の指導、助言として行ったものになります。

芳賀道也国民民主党・新緑風会

○芳賀道也君 確かに地方教育行政法第四十八条では政府から各自治体に対する指導、助言、援助が規定されていますが、総理大臣による指導、助言、援助は規定されていません。文部科学大臣から自治体に対する指導、助言、援助が規定されていますが、総理大臣による指導、助言、援助は規定されていないのです。  権限がない総理大臣が全国の自治体に要請するのは、やはり違法ではないでしょうか。いかがでしょうか。

森孝之文部科学省大臣官房審議官

○政府参考人(森孝之君) お答え申し上げます。  ただいまの御答弁にもございましたように、令和二年に実施をいたしました全国一斉の臨時休業の要請でございますが、これは地方教育行政法第四十八条を根拠として文部科学大臣の指導、助言として行ったものでございまして、総理による指導、助言ではないということでございます。

芳賀道也国民民主党・新緑風会

○芳賀道也君 だとすれば、おかしいんですね。安倍元総理が一斉休校の会見をしたのが二月二十七日で、文科大臣として全国の学校に通知が出されたのは翌日、二月二十八日。私が指摘しているのは、二月二十八日時点での文科大臣の通知を含めたことではなく、二月二十七日の時点で安倍元総理の全国一斉休校の記者会見のことを問題にしております。あの二月二十七日の記者会見では、尾身茂先生は同席していましたが、当時の萩生田文部大臣は同席していませんでした。  さらに、翌二月二十八日に文科省が出した通知では、臨時休業の期間や形態については、地域や学校の実情を踏まえ、各学校の設置者において判断していただくことを妨げるものではありませんとは書いてあるものの、地方教育行政法第四十八条に基づく指導、助言、援助であること、そして地方自治法第二百四十五条に規定する助言又は勧告であることは明記されていませんでしたし、地方自治法第二百四十七条第三項に基づき、これらの助言、勧告に従わなくても自治体が不利益取扱いを受けることはないとも明記されていませんでした。  緊急時だからこそ、法律に基づいて国からの関与がなされていたことが明記されるべきだったと考えますが、文科省の御見解はいかがでしょうか。

森孝之文部科学省大臣官房審議官

○政府参考人(森孝之君) お答え申し上げます。  まず、この全国一斉休業の経緯でございますけれども、令和二年二月二十四日に開催をされました新型コロナウイルス感染症対策専門家会議において、この一、二週間が感染の流行を早期に収束させるために極めて重要な時期であるとの見解も踏まえて、児童生徒や教職員が日常的に長時間集まることによる感染リスクをあらかじめ抑える観点から、同月二十七日に開催されました新型コロナウイルス感染症対策本部において、全国一斉の臨時休業の方針が示されたところでございまして、文部科学省としては、この方針を踏まえて、翌二十八日に各教育委員会等に対して一斉休業を要請する通知を発出をしたというところでございます。  そして、繰り返しになりますけれども、この一斉休業の要請は、地方教育行政法四十八条を根拠とする指導、助言ということで行ったものでございまして、したがいまして、それに従うか否かは、指導、助言を受けた相手方の判断に委ねられると。通知におきましても、今御指摘がございましたように、この臨時休業の期間や形態については、地域や学校の実情を踏まえ、各学校の設置者において判断いただくことを妨げるものではないということを記載をしているところでございます。

芳賀道也国民民主党・新緑風会

○芳賀道也君 だとすれば、法的に指示できる文科大臣が記者会見に同席すらしていなかったのはなぜなのでしょうか。簡潔にお答えください。

森孝之文部科学省大臣官房審議官

○政府参考人(森孝之君) 繰り返しになって恐縮でございますけれども、あくまでもこれは、令和二年二月二十七日に開催をされました新型コロナウイルス感染症対策本部において全国一斉の臨時休業の方針が示されたということを受けて、文部科学大臣として教育委員会等に対して一斉休業を要請する通知を発出した、そういう経緯になっていたということでございます。

芳賀道也国民民主党・新緑風会

○芳賀道也君 コロナ対策本部がいわゆる法律を超えて、超法規的に指示をしたという認識でいいんでしょうか。

森孝之文部科学省大臣官房審議官

○政府参考人(森孝之君) お答えを申し上げます。  本部でございますけれども、これは、本部の所掌等についてお答えをする立場ではございませんけれども、この新型コロナウイルス感染症対策本部は新型コロナウイルス感染症について政府としての対策を総合的かつ強力に推進するために設置をされたものであるというふうに承知をしてございまして、この本部においてこうした観点から全国一斉休業という方針が示されたというふうに承知をしてございます。

芳賀道也国民民主党・新緑風会

○芳賀道也君 今回のこの法改正以前にも法律に基づかないことが行われていた、この疑いが非常に強いということで、今回またこうした法改正が行われることで、法律に本当に基づいた指示だけが行われるのか非常に不安がある、疑問を感じるということを指摘をさせていただきます。  文科省の安江政務官始め、皆さん、ありがとうございました。文科省の方々にはこれにて質問終了ですので、御退席いただくように、委員長、お取り計らいをお願いします。

新妻秀規公明党

○委員長(新妻秀規君) 文部科学省の安江大臣政務官、また森審議官におかれましては、退席いただいて結構でございます。

芳賀道也国民民主党・新緑風会

○芳賀道也君 再び六月五日の本会議では、新型コロナ対策の検証について、更に多方面から時間を掛けて検証すべきではないかという質問を松本大臣に行いましたが、それに対しても明確な答弁がもらえませんでした。  内閣府として有識者会議で検証を行ったから、これで検証は十分とされたのでもう検証は必要ないというお考えなのでしょうか。それとも、検証はもっと必要だとお考えなのでしょうか。

神田潤一自由民主党・無所属の会内閣府大臣政務官

○大臣政務官(神田潤一君) お答え申し上げます。  新型コロナ対策につきましては、まず、令和四年の新型コロナウイルス感染症対応に関する有識者会議において、経済団体、地方団体、医療関係団体等からの意見聴取も含めまして熱心な御議論をいただき、新型コロナウイルス感染症へのこれまでの取組を踏まえた次の感染症危機に向けた中長期的な課題についてとして報告書を取りまとめていただいております。  これを踏まえまして感染症法や特措法等の改正を行いまして、内閣感染症危機管理統括庁や国立健康危機管理研究機構の創設など、次の感染症危機への備えを強化してまいっているところです。  加えまして、昨年九月からは新型インフルエンザ等対策推進会議におきまして、新型コロナ対応の当事者や有識者からのヒアリングも含めまして議論を行ってまいりました。その中で、新型コロナ対応等の主な課題として、一つは平時の備えの不足、二つ目として変化する状況への対応の課題、三つ目として情報発信の課題といった点を御指摘をいただいております。  政府としては、こうした御指摘を踏まえまして、引き続き推進会議において御議論いただいて、現在、政府の行動計画の改定を行うとともに、この計画に基づいて対策の具体化を進めているところでございます。  次の感染症危機に備えるためのこの新型コロナ対応における課題は、これまでのこうした取組によりまして一定の整理を得ることになると考えておりますが、今後も、政府行動計画の実効性確保のための訓練やフォローアップ、あるいは定期的な見直しを行っていく中で不断の検証を行ってまいりたいというふうに考えております。

芳賀道也国民民主党・新緑風会

○芳賀道也君 有識者会議の検証報告書には、お手盛り報告書、名ばかり検証とメディアから厳しい批判がありました。各方面からヒアリングを行ったのは評価できるかもしれないにしても、おととしの参議院選挙前に期限を区切って報告書を急いでまとめたものであることは明白です。  一連の新型コロナ対策については、東京大学の金井利之教授が、コロナ禍ならぬ新型コロナ対策禍と表されていて、コロナ以前からつくり上げてきた集権型国の形に沿って、一部の自治体を除いてほとんどの自治体が積極的に対策を主導することがなかったこと、ワクチン接種やPCR検査自粛、営業自粛などについて自治体間でそんたくと寵愛競争が繰り広げられて、国と自治体の間では、対等と協力ではなく、同調圧力を通じた隠微な統制がなされていたと論じていらっしゃいます。  火曜日の参考人質疑でも感じましたが、有識者報告書全てで問題が網羅されているとは考えられないことを指摘しておきます。  内閣府の皆さん、ありがとうございました。これで内閣府の皆さんの御退席をお取り計らいいただけますでしょうか。

新妻秀規公明党

○委員長(新妻秀規君) 神田内閣府大臣政務官におかれましては、御退席いただいて結構でございます。  内閣官房鷲見内閣審議官についても、御退席いただいて結構でございます。

芳賀道也国民民主党・新緑風会

○芳賀道也君 六月五日の本会議では、二〇〇一年発表のe―Japan戦略で五年以内に世界最先端のIT国家になると宣言しましたが、それができなかった理由について尋ねました。こちらも松本総務大臣から明確な答えがなかったものですから、再度質問をさせていただきます。  デジタル庁に伺いますが、e―Japan戦略の言うように、二〇〇一年から五年以内に世界最先端のIT国家になったのでしょうか。

蓮井智哉デジタル庁審議官

○政府参考人(蓮井智哉君) デジタル庁からお答え申し上げます。  委員御指摘のe―Japan戦略でございますけれども、先日の総務大臣の御答弁にもございましたように、超高速ネットワークインフラの整備を最重点政策の一つに掲げまして、この目標は早期に達成されたところでございますけれども、このインフラを十分に使いこなせなかったということは反省点と考えてございます。とりわけ、新型コロナウイルス感染拡大の対応において、行政サービスや民間におけるデジタル化の遅れなど、様々な課題が浮き彫りになったものと認識をしてございます。  その要因として、情報システムがやはり省庁ごとに個々にばらばらに構築をされ十分な連携がなされていないことですとか、データの取扱いが各府省庁や業界の間で異なっており、データが正確かつ最新であるといった品質が整っていないことなどがあると考えてございます。  こうしたことを踏まえまして、省庁間の縦割りを排し、デジタル化を強力にリードする司令塔が必要であるとの問題意識の下でデジタル庁が設置をされ、マイナンバーカードや公的基礎情報データベース、いわゆるベース・レジストリ等のデジタル共通基盤の整備、運用やマイナポータルを通じた利用者目線の行政サービスの提供等の取組を府省横断で進めてきたところでございます。  引き続き、あらゆる方にデジタル恩恵が行き渡る、誰一人取り残されないデジタル化を目指し、関係府省庁と連携しながら取組を強化してまいりたいと考えてございます。

芳賀道也国民民主党・新緑風会

○芳賀道也君 五年間で、e―Japan戦略、最先端IT国家になれなかったその原因を挙げていただき、そのためにデジタル庁ができたのだという御回答でしたけれども、マイナポイント、マイナンバーカード、こちらも決してうまくいっているとは全く言えない状況です。  例えば、日本総研のe―Japan戦略について書いたホームページを見ると、e―Japanが戦略である以上、最終的にあるべき姿と、そこに到達するための方策の両方が描かれていなければならないはずだが、文面には二〇〇五年に世界最先端のIT国家になるという通過点、社会的手段しか示されておらず、国際競争力を強化、経済の活性化という目的にしても何ら具体的な指標を持って語られていない、もちろん個々の施策と目的との因果関係も示されていない、結果、毎年のe―Japan重点計画では個々の施策の予算化と施策の規模的到達目標が示されるにとどまっていると指摘されています。  歴史は繰り返す、一度目は悲劇として、二度目は喜劇としてという言葉もありました。私たちは、自治体情報システムの標準化でも、e―Japan戦略と同じことを繰り返さないようにしなければならないと考えております。  デジタル庁の皆さん、ありがとうございました。これで御退席いただいて結構です。

新妻秀規公明党

○委員長(新妻秀規君) デジタル庁蓮井審議官におかれましては、退席いただいて結構です。

芳賀道也国民民主党・新緑風会

○芳賀道也君 先週の総務委員会で明確なお答えがもらえなかったので再度お尋ねしますが、法案の地方自治法第二百五十二条の二十六の五に基づいて、国の各大臣が自治体に指示するケースについて、例えば、新たな未解明の病気が蔓延した際、市町村の対応が非常に悪いということで、市町村長を首にして、市町村長を国が勝手に指名して選挙もなく就任させるとか、国の指示で市町村議会を解散させるなどのことはできないという理解でいいのでしょうか。また、非平時が続いているという理由で、総務大臣の指示で市町村長の任期や市町村議会の任期を延期することはできないという理解でいいのでしょうか。  明確に、できるかできないかでお答えください。

山野謙総務省自治行政局長

○政府参考人(山野謙君) お答えいたします。  お尋ねの自治体の長の就任又は辞職、それから任期の延長、議会の解散については、いずれも地方自治法や公職選挙法等に規定が置かれておりまして、補充的な指示によりこれらの法律の定めを覆すことはできません。

芳賀道也国民民主党・新緑風会

○芳賀道也君 できないということでいいんですね。  さらに、先週の委員会で明確な答えがもらえなかったので再度お尋ねしますが、例えば防衛大臣が国交省の所管する分野の自治体の事務について指示することはできないということでしょうか、それとも省庁の枠を超えて指示ができるということになるのでしょうか。こちらも明確にお答えください。

山野謙総務省自治行政局長

○政府参考人(山野謙君) お答えいたします。  補充的な指示につきましては、各大臣がその担任する事務に関し行うことができるものと規定されております。このため、お尋ねのように、防衛大臣が担任していない国土交通省の所管事務に関して補充的な指示を行うことはできません。

芳賀道也国民民主党・新緑風会

○芳賀道也君 国の各大臣の所掌を超えて指示することはできないということでいいという明確な答弁を今回はいただけました。  次に、通告とはちょっと順番を変えて、総務省による自治体への関与が問題となった泉佐野市ふるさと納税不指定事件について伺います。  皆さん御存じのように、参議院の本会議では、原稿の事前提出が必要で、提出した原稿に沿って質問することが原則です。泉佐野市ふるさと納税不指定事件の国地方係争委員会の口述陳述でも、失礼、口頭陳述でも、前日までに陳述内容を提出して、その提出した陳述書を読み上げるように係争委員会から求められていました。しかし、口頭陳述を行った当時の総務省自治税務局長が、途中から事前提出していない資料を持ち出して、追加の陳述を突然行いました。この追加の陳述で、双方に平等に与えられた陳述時間を超えることとなり、何より自治体側が反論するための事前準備を進めることを妨害しました。  さらに、大阪高裁でも、第一回口頭弁論の際に、陳述時間は五分間とされていました。自治体側がその制限時間内に陳述を終えましたが、総務省側の訟務検事が制限時間を大幅に超える陳述を行い、裁判所もこれを止めないというアンフェアなことが起きました。大変に遺憾です。  ふるさと納税制度の是非はここではさておき、泉佐野市ふるさと納税不指定事件の国地方係争委員会及び大阪高裁審理でルールを守らないアンフェアな総務省側の姿勢について、松本総理大臣、失礼、松本総務大臣の受け止めを伺います。

松本剛明自由民主党・無所属の会総務大臣

○国務大臣(松本剛明君) 委員お尋ねの件につきましてでございますが、令和元年七月二十四日に行われました国地方係争処理委員会における両当事者からの口頭による陳述につきましては、当事者として委員長の進行に従い適切に対応したものと承知をしております。  また、大阪高等裁判所において意見陳述を行うに当たりましては、あらかじめ原告及び裁判所に意見陳述書を送付いたしまして、裁判所の許可を受けて令和元年十一月十五日の口頭弁論期日において必要な意見陳述を行ったところでございまして、これにつきましても、当事者として裁判所の進行に従って適切に対応したものと承知しております。  いずれも、国地方係争処理委員会、裁判所において審理を尽くしていただくため、当事者として適切に対応したものというふうに理解いたしております。

新妻秀規公明党

○委員長(新妻秀規君) おまとめください。

芳賀道也国民民主党・新緑風会

○芳賀道也君 この法案の審議とも本当に通じると思うんですが、国と自治体の関係を対等、協力とし、ルールに従って最小限にとどめるという地方自治法の立て付けとは違ったこうした裁判であるとか紛争委員会が行われていたことは問題だと指摘して、私の質問を終わります。  ありがとうございました。

新妻秀規公明党

○委員長(新妻秀規君) 午後一時に再開することとし、休憩いたします。    午前十一時五十一分休憩      ─────・─────    午後一時開会

新妻秀規公明党

○委員長(新妻秀規君) ただいまから総務委員会を再開いたします。  休憩前に引き続き、地方自治法の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行います。  質疑のある方は順次御発言願います。

伊藤岳日本共産党

○伊藤岳君 日本共産党の伊藤岳です。  個別法において、感染症や災害など想定外の事態が生じ、国の指示権がなかったことにより対処が不十分だった事例について、その後どう精査されたか、お聞きします。  山野自治行政局長は、個別法における指示の規定三百六十二件の精査について、それぞれの省庁がそれぞれの所管でやっていると認識しておりますと答弁してきましたが、その後の経過と結果、示してください。

山野謙総務省自治行政局長

○政府参考人(山野謙君) 三百六十二件、個別法に指示の規定があるということでございますけれども、御指摘の三百六十二件の指示等の規定については、これは、例えば事業活動の適正化のために設けたものなど、様々なものがございます。  私ども、法制化に当たりまして、国民の生命等の保護に関する指示に関する法令について、法律上、どのような場合にどのような要件の下で国の役割が求められ、指示が設けられているかを確認したものでございまして、その結果として本改正案を立案したところでございます。

伊藤岳日本共産党

○伊藤岳君 いや、精査した結果示してくださいと言っているんですよ。精査していないんですか。  衆議院で、立憲の吉川委員、民主の西岡委員、我が党の宮本委員、ずっとこの問題精査しろと言ってきたじゃないですか。何週間たっているんですか。

山野謙総務省自治行政局長

○政府参考人(山野謙君) ただいま申し上げましたとおり、三百六十二件の指示等の規定については、法制化に当たって、国から地方への指示がどのような事態においてどのような要件や手続の下設けられているのかについて検討を行うために、各省に照会を行い、確認したものでございます。  本改正案の閣議決定後は、これらの規定について、必要に応じ適宜参照しているところでございます。

伊藤岳日本共産党

○伊藤岳君 個別法での指示権が本当に必要なものであるのか、有効性を持つのか、その精査が済まなければ、肝腎の今回の法案の立法事実が明らかにならないじゃないですか。これで法案を通そうというんですか。これ、とんでもないことですよ。  委員長、次回の委員会までに、個別法での指示権についての精査、その結果の報告を本委員会にするようにお取り計りを願いたいと思います。

新妻秀規公明党

○委員長(新妻秀規君) ただいまの件につきましては、後刻理事会において協議いたします。(発言する者あり)  伊藤岳さん、挙手をお願いします。

伊藤岳日本共産党

○伊藤岳君 松本大臣にお聞きします。  参考人質疑で、本多滝夫龍谷大学教授から、現行の自治体の業務に対する国等の関与は地方自治法に定める一般ルールに基づくもので、それで間に合わない場合に例外として個別法を設けてもいいとされているものである、ところが、本改正案で新設する補充的指示権は、個別法で間に合わないときに補充的指示権を使うというもので、これまでの原則を、まあ自治法の原則をですね、根本的に逆転するもので、地方分権の考え方を否定するものだと指摘がありました。  大臣、この自治法の原則を根本的に逆転するもの、地方分権の改革の考え方を否定するもの、この指摘どう思いますか。

松本剛明自由民主党・無所属の会総務大臣

○国務大臣(松本剛明君) 地方自治法は、地方自治の本旨に基づいて国と自治体間の基本的関係を確立することを目的とする法律でありまして、関与の法定主義、関与の基本原則のほか、一定のものについて関与の一般的な根拠規定を設けております。  国と地方の関係につきましては、地方分権一括法により、地方自治法において基本原則の整備が行われております。具体的には、国の関与は法律又はこれに基づく政令によらなければならないとする関与の法定主義、国の関与は必要最小限度のものとするとともに、地方公共団体の自主性及び自立性に配慮しなければならないとする関与の基本原則、また、国の関与について不服があるときは地方公共団体は審査の申出をすることができるとする係争処理制度などが定められたところでございます。  本改正案は、関与の法定主義、関与の基本原則に沿って、大規模な災害、感染症の蔓延等の国民の安全に重大な影響を及ぼす事態における国と地方の関係の特例として、このような事態における関与の一般的な根拠規定を設けるものであります。  本改正案は、国の安全に重大な影響を及ぼす事態に対して国と地方を通じた的確な対応が可能となるよう、現行の国と地方の関係を規定する章とは別に新たな章を設けた上で、新たに設ける補充的な指示についても、地方分権一括法で構築された国と地方の関係の基本原則の下で国が果たすべき役割を踏まえた限定的な要件と適正な手続を定めておりまして、御指摘の関与の基本原則等との整合性は担保されているものと考えております。  補充的な指示は、地方分権一括法で構築された国と地方の関係の基本原則にのっとって規定するものであり、地方自治法の基本的な考え方を変更するものではございません。

伊藤岳日本共産党

○伊藤岳君 午前中の岸委員の質問にもいろいろ長々と答弁されていました。今も長々ありましたけれども、要するに、専門家がですよ、参考人が、自治法の原則を根本的に逆転するものだ、地方分権の改革の考え方を否定するものだというふうな指摘、今の、大臣、まともに答えていないですよ。地方自治法の原則を内側から壊すもので、これ許されるものじゃないというふうに思います。  参考人質疑を通じても、こうした地方の意見を聴くことが極めて重要だと感じました。理事会でも要望したんですが、地方公聴会の開催などを検討していただきたいと、求めたいと思います。  次に、本改正案のいわゆる特例関与について、改正案第十四章は一連の新しい関与の仕組みを設けています。第二百五十二条の二十六の五の補充的指示が注目をされていますが、その前段の二十六の三、二十六の四について今日聞きたいと思います。  二十六の三、資料及び意見の提出の要求の主語は各大臣又は都道府県知事その他の都道府県の執行機関となっていて、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態又は発生するおそれがある場合であることを認定する権限を持つのは、各大臣又は都道府県知事その他の都道府県の執行機関と読めます。  都道府県知事又はその他都道府県の執行機関、つまり教育委員会とか公安委員会とか選挙管理委員会などが事態又は発生するおそれを認定することができるということですか。

山野謙総務省自治行政局長

○政府参考人(山野謙君) お答えいたします。  資料、意見提出の要求において、国民の安全の重大な影響を及ぼす事態が発生し、又は発生するおそれがある場合に該当するかにつきましては、権限行使の主体である各大臣と都道府県知事その他の執行機関が、その担任する事務に関し、実際に生じた事態の規模及び態様、当該事態が発生する可能性の程度等に即して判断するものでございます。  災害対策基本法、新型インフル特措法などにおいて国が役割を果たすこととされている事態に比肩する、その程度の被害が生じる事態であり、該当するかどうかの判断は各機関において客観的に行われるというふうに考えております。

伊藤岳日本共産党

○伊藤岳君 各機関で行われる。つまり、公安委員会など、教育委員会など、県の執行機関が判断できると、判断することが可能だということですね。知事や教育委員会、公安委員会などの執行機関の判断で、事態又は発生するおそれが、発生するおそれとすることが可能だという答弁でした。  その上で、第二百五十二条の二十六の三第一項、第二項は、大臣又は都道府県知事その他都道府県の執行機関が生命等の保護の措置を講じるために必要と認めるときは資料の提出及び意見の提出を求めることができるとしています。  本改正案では、この求めることができる資料の種類や範囲に制限は定められているんですか。当該市町村が持つ資料や住民に関するデータ全般が資料提出の対象となりますか。

山野謙総務省自治行政局長

○政府参考人(山野謙君) お答えいたします。  今般のこの規定に基づく資料の提出の中身、内容でございますけれども、ただいま申しましたように、様々な事態においてこの該当するかどうかについて前提とする資料でございますので、必要の限度においてその提出を求めるということになると思います。

伊藤岳日本共産党

○伊藤岳君 必要の限度って、どこに、法文に書いてあるんですか。

山野謙総務省自治行政局長

○政府参考人(山野謙君) 二百四十五条の三の規定の趣旨に基づきまして、判断の前提となる資料の提出でございますので、その必要な資料の提出を求めるというふうに解しております。

伊藤岳日本共産党

○伊藤岳君 判断の前提になるって、だから、制限規定にはなっていないんですよ。ごまかさないでくださいよ、局長。駄目ですよ、これは。  生命等の保護の措置を講じ、その措置について適切と認める国や都道府県の関与を行うために必要なものだから、対応のために必要な資料、その種類や範囲に制限なく住民のデータ全般を掌握するということになると思います、この法文では。  六日の参考人質疑で本多滝夫参考人が配付された陳述書の中にはこうありました。第二百五十二条の二十六の三第一項に基づく大臣又は都道府県知事若しくはその都道府県の執行機関による普通地方公共団体に対する資料の提出の要求及び意見の提出の要求とそれに対する普通地方公共団体の回答がオンライン上で常時行われることも想定される、特例関与のはずである国民の安全に重大な影響を及ぼす事態のときの資料の提出の要求を常態化、日常化させるおそれがあると指摘しています。  総務省、この特例関与のはずである国民の安全に重大な影響を及ぼす事態のときの資料の提出の要求が常態化させられるおそれがある、これ、もっともな指摘だと思うんですが、この懸念にどう答えますか。

山野謙総務省自治行政局長

○政府参考人(山野謙君) 御指摘の、オンライン上常時行われる、あるいは資料の要求を常態化させるという御趣旨を十分に理解できているかどうか分かりませんが、本改正案の第二百五十二条の二十六の三に基づく資料の提出の求めは、これは、国と地方との間で十分な情報共有、コミュニケーションを図り、地方の実情をより適切に把握できるようにする観点から、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態において、これは、国による事態対処に関する基本的な方針の検討ですとか、あるいは国が直接講じる措置、あるいは地方公共団体に関する関与などの目的で国から地方公共団体に対し資料の提出を求めることができるものでございまして、あくまで国民の安全に重大な影響を及ぼす事態に限って行うことができるというものでございます。  私どもとしましては、現状の状況を把握している地方公共団体の間で十分な情報共有、コミュニケーションを図ることは極めて重要だと思っております。これは地方団体に負担を掛けない形で行われることも重要でございますので、事態の対応に最前線で当たる地方公共団体の置かれる状況に配慮しつつ、目的を達成するために必要な限度の範囲で行われるべきものというふうに考えております。

伊藤岳日本共産党

○伊藤岳君 だから、聞いていることに答えていないんですよ、局長。  私は、オンライン上で常時共有されることにならないかと聞いているんです。それ、どうですか。

山野謙総務省自治行政局長

○政府参考人(山野謙君) ただいま申し上げましたように、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態に限って行うことができるということと、事態の対応に最前線で当たっている地方公共団体の置かれる状況、これは大変多忙を極めることもございますので、そういった状況に配慮しつつ、目的を達成するために必要な限度で行うということでございます。  この件につきましては、規定上も、必要があると認めるときは普通地方公共団体に対し資料の提出を求めることができるとされておりまして、条文上明白になっているというふうに考えております。

伊藤岳日本共産党

○伊藤岳君 局長、駄目ですよ、その答弁。そんなことは、今言われたことはもう何遍も聞いていますよ。  オンライン上で常時共有されることになるんじゃないかという参考人の指摘について聞いているんです。これ、否定できなかったと思いますね。  次に移ります。  二百五十二条の二十六の四、これ、事務処理の調整の指示ですが、各大臣は、その担任する事務について、生命等の保護の措置の的確かつ迅速な実施を確保するために、事態に係る都道府県について、市町村を超える広域の見地から、都道府県と市町村の調整を図るために必要な措置をとることができるとしています。この二十六の四の一号から三号では、法律や政令で指定都市、中核市が処理するとされている国道、県道等のインフラの管理や都市計画、これ一号ですね、法改正を受けて作る政令で定める事務、これ、保健所とか福祉事務所などが想定されています。これ二号です。そして、条例による事務処理特例で市町村に下りている事務、三号が挙げられています。  これ、生命等の保護の措置に必要な事務処理として、法案が除外している事務範囲、事務処理というのは何かあるんですか。

山野謙総務省自治行政局長

○政府参考人(山野謙君) お答えいたします。  第二百五十二条の二十六の四、事務処理調整の指示ということでございます。調整の対象となる指示、事務につきましては、ただいま御指摘ありましたように、都道府県が処理することとされている事務のうち、指定都市又は中核市が処理するもの、それから、保健所設置市区など、規模、能力に応じて市町村が処理するものとして政令で定めるもの、それから地方自治法等に基づく条例による事務処理特例の運用により市町村が処理するものが該当します。  指定都市などがその規模、能力に応じて処理する事務としては、例えば、福祉、医療に関する事務、あるいは御指摘ありましたインフラの管理の関する事務、それから災害対応に関する事務、こういったものがあるというふうに考えております。

伊藤岳日本共産党

○伊藤岳君 つまり、法文上、排除されている事務処理はないということだと思うんですよ。全ての事務処理が各大臣の指示の下での事務処理の調整の対象となるということでしょう。もう一度答えてくれますか。

山野謙総務省自治行政局長

○政府参考人(山野謙君) 調整等の対象となる事務は、都道府県が処理することとされている事務のうち、指定都市又は中核市が処理するもの、保健所設置市区など、規模、能力に応じて市町村が処理するものとして政令で定めるもの、それから地方自治法等に基づく条例による事務処理特例の運用により市町村が処理するもの、これに限られるわけでございますので、全ての事務ということではございません。

伊藤岳日本共産党

○伊藤岳君 昨日レクで聞きましたけど、要するに全ての事務ということになりますと言っていましたよ。そういうことになるんですよ。  各大臣の指示の下で、ほとんどの事務処理が調整の対象となるということです。一号、二号、三号、今説明されましたが、そういうことですよ。  総務省、法案の二百九十八条第一項、事務の区分の中では、二百五十二条の二十六の四、事務処理の調整の指示は、第一号法定受託事務とするとされています。これ間違いないですか。

山野謙総務省自治行政局長

○政府参考人(山野謙君) 御指摘のとおりでございます。

伊藤岳日本共産党

○伊藤岳君 だから、法定受託事務となる。  したがって、二百五十二条の二十六の四、これ全体がですよ、これ自体が法定受託事務ですから、代執行まで含む都道府県を通じた国による強力な関与、権力関与となるんですよ。  例えば、今、沖縄の辺野古の新基地建設とか台湾有事を想定した先島諸島の住民の避難計画とかに住民の懸念や不安が広がっています。そうしたときに、こうした強力な権力関与、権力の関与を与える、地方自治法の原則を内側から覆すことは絶対にこれ容認することはできないと思います。  六日の委員会で、補充的指示は拒否できるのかと質問したら、局長は、補充的指示については従っていただくと即答されました。  事務処理の調整の指示も拒否権はないんですか、どうですか。

山野謙総務省自治行政局長

○政府参考人(山野謙君) 事務処理の指示でございますけれども、これは法的な指示でございますので、都道府県についてはこれは法的な義務が生じるということになると思います。  その先、調整については、これは直接的に法的な義務が掛かるというわけではございません。

伊藤岳日本共産党

○伊藤岳君 従っていただくということですね。  じゃ、地方自治体が拒否した場合、どのような措置がとられると想定されるんでしょうか。罰則だと明言はされていなくても、例えば財政上の差別が伴うことはないのだろうか。例えば、この間、政府の推進する国策に協力すれば交付金などで優遇するということをやられてきましたよね。これ、財政上の差別などはないと言い切れますか。また、その根拠はありますか。

山野謙総務省自治行政局長

○政府参考人(山野謙君) 必要な指示、これは調整の場合にも必要であるから行うということでございまして、財政の措置云々にかかわらず、必要なものについては法的な義務が生じるというふうに考えております。

伊藤岳日本共産党

○伊藤岳君 今日いろいろ聞いてきましたけれども、聞けば聞くほど一層問題点が浮き彫りになる法案だというふうに思うんです。  引き続き、当委員会での十分な審議を求めて、同時に、引き続き問題点を問うていくことを述べて、質問を終わります。

浜田聡NHKから国民を守る党

○浜田聡君 NHKから国民を守る党、浜田聡でございます。三十五分、よろしくお願いいたします。  今回の改正案、大きな柱三つになると認識をしております。一つ目が、DXの進展を踏まえた対応、つまりデジタル技術を活用した業務へのシフト、二点目が、地方公共団体相互間の連携、協力及び公共私の連携、地方公共団体が他の地方公共団体や他の地域との連携や協働体制を構築するための法整備、三点目が、大規模な災害、感染症の蔓延等の国民の安全に重大な影響を及ぼす事態への対応というもので、個別法で対応できない国民の安全に重大な影響を及ぼす様々な事態に対応するため、国と地方の関係において特例を設けるというものでございます。  今回は、この三点目に大きな注目が集まり、数多く議論がなされていると認識をしております。感染症や災害などの重大な事態が発生した場合に、個別の法律に規定がなくても国が自治体に必要な指示を行うことができる特例については、衆議院で修正案が提出され、通過しております。その内容は、国が指示を行った後に国会に報告を義務付けるというものでございます。幾ら非平時だからといって、国の権限を簡単に強化すべきではないことは賛同しますので、衆議院での修正案、評価したいと思います。私自身も、三点目の重要性は疑いないところであり、一昨日の参考人質疑でも問題提起させていただきました。  ただ、私は、今回の改正案、一本目、二本目の柱も極めて重要であると考え、ここでは主にその二点について質問させていただきます。  まず一点目については、eLTAXに関する質問を準備をしておりましたが、午前中の委員会におきまして音喜多委員の方からほぼ同じ質問をしていただきました。私の方からは、これ、この点に関して感謝申し上げるとともに、時間が余りましたら後ほど質問をさせていただきたいと思います。  次に、今回の法改正案の二点目、地方公共団体相互間の連携、協力及び公共私の連携についてです。  今回の法改正案、指定地域共同活動団体制度というものが創設されます。改正案では、地域住民の生活サービスの提供に役立つ活動を行う団体を市町村長が指定できるようになりますが、制度を使うかどうかは市町村判断に任せ、具体的な指定要件は条例で定めることとなっています。指定対象は旧町村、中学校区単位程度で、高齢者の見守りや子供の居場所づくり、防犯活動などを行う地域団体、組織が想定されており、法人格の有無は問わず、自治会やNPO、社団法人なども対象になり得る可能性があります。  地域の活動を活発にするという言葉だけ取れば良いことですが、これは衰退した地方自治体の延命装置ではないかと思いました。理由としては、このような地域運営団体の多くが助成金や交付金を収入源としており、今回の法改正においても、第二百六十条において特定地域共同活動に関し必要な支援を行うものとすることという明記があります。公金目当てにタックスイーターが群がる危険性があると考えます。  タックスイーターとは、税金の無駄遣いをして私利を貪る役人と、彼らと結んで不当な利益を手にする民間人を指して言う言葉であり、このような指摘をされて気分を悪くされる方がいるのは承知しておりますが、一方で、国民負担率が右肩上がりで上昇して、税金を納めている一般国民が高い税負担に苦しんでいる状況を重く受け止め、私はあえてこのような言葉を使わせていただいております。  現在、多くの自治体において、地域運営組織には助成金が交付されており、このような取組を現在の地方交付税が存在する状態で行われれば、より自立した地域運営は遠のき、公金ありきの組織運営を継続させるだけでなく、公金に群がる団体も出てくることだと思います。また、このように行政の役割を地域運営組織が担うことは、半公務員化するということです。  そこで、まず指定地域共同活動団体制度と法改正の意義についてお伺いします。  指定地域共同活動団体制度の創設によって公共私が連携していく環境を整備することが目的と理解しますが、既に条例などにより特定の地域運営組織を指定、認定する仕組みを設けている自治体も存在します。自治体が行おうと思えば現行法でも行うことができるにもかかわらず、今回法改正を行う理由と意義を教えていただきたいと思います。

馬場成志自由民主党総務副大臣

○副大臣(馬場成志君) 人口減少、少子高齢化等により地域社会が様々な資源制約に直面する中で住民の暮らしを支えていくためには、地域の多様な主体が連携、協働し、地域における生活サービスの提供を担うことが重要となっています。  このため、一定の要件を満たした地域の多様な主体について市町村が条例により指定し支援するなどの活動の活性化を促す先進事例があることを踏まえて、第三十三次地方制度調査会の答申では、法律上も、市町村の判断で、その位置付けを明確にすることができるようにする選択肢を用意して、活動環境を整備していくことが考えられるとの提言がされたところであります。  このような提言等を踏まえ、本改正では、市町村の判断により、生活サービスの提供に資する活動を地域の多様な主体と連携して行う団体について指定地域共同活動団体として指定し、その活動を支援する制度を創設するものであります。これによって、地域の多様な主体による活動がより一層活性化され、住民が日常生活を営むために必要な環境の整備に資するものと考えております。

浜田聡NHKから国民を守る党

○浜田聡君 活動が活性化することで、公金の使い方の不適切性が増長することがない、ことを懸念しております。  引き続きお伺いします。指定地域共同活動団体制度と地方交付税についてでございます。  今回創設される指定地域共同活動団体制度は、既に条例などにより特定の地域運営組織を指定、認定する仕組みを設けている自治体の状況を見るに、助成金ありきの制度になっているのではないかと思います。今回の法改正によって、自治体の条例によってどのような分野においても地域活動と認められれば、地方交付税交付金がその当該団体に助成金として使われるという理解でいるのですが、それで正しいのでしょうか。  それが正しいのであるとすれば、このような地方交付税交付金が利用可能になれば、助成金を目的に地域団体が集まってきて、地方交付税への依存度を高める結果となる可能性があると思います。地方自治を目的にしながら、他地域からの公金ありきの制度になってしまい、本来の地方自治から遠のいてしまうのではないかという懸念でございます。このような可能性について、本来の地方自治における公金の在り方、地方交付税に依存することの是非についてどのように考えているのか、御見解を伺いたいと思います。

山野謙総務省自治行政局長

○政府参考人(山野謙君) お答えいたします。  今回の指定地域共同活動団体制度の創設によりまして市町村が指定地域共同活動団体に対して支援を行うことができるとされていますが、市町村による支援の内容につきましては、地域の実情に応じた創意工夫による取組として、研修や情報提供、他団体との交流機会の提供なども想定されておりまして、必ずしも団体の助成金を前提としたものではないというふうに考えております。また、指定される団体は、区域の住民等を主たる構成員とする団体である必要があることから、他地域で活動する団体について指定を受けることは想定されていないというふうに考えております。  地方交付税でございますけれども、これは地方税と同様に、地方の一般財源であることから、その使途が制限されるものではございませんので、この財源をどのように活用するかは各自治体において適切に判断されるものと考えております。

浜田聡NHKから国民を守る党

○浜田聡君 今回創設される指定地域共同活動団体制度については、政府の態度、政府の姿勢と少し違いはあるかもしれませんが、私の方から改めて問題提起させていただきます。  役所は、元々意味がない地域事業が大量にありますが、それを自分たちに人件費を払い過ぎているため、地域事業を実行する予算がありません。そこで、町内会、自治会、NPOに頼み込んで何かやったふりをしており、今後は役場の、役所の人数も増やせないので、正式に地域団体を準公務員化、半公務員化するというものだと認識をしております。これを、こういった問題を解決するには、そもそも無用な事業をやめればいいのではないかと私は考えます。  本来の住民自治とは、自分たちの地域は自分たちで運営するはずですが、現在では大多数の自治体が地方交付税交付団体です。ほかの地域のお金で住民自治を行うことが果たして本来の住民自治なのかどうか、個人的には賛同できるものではないです。公金で地域経済が活性化するのであれば、とっくに日本は現在のような低成長から脱していることだと思います。  公金の使い方を適切なものとするための鍵となることとして、事務事業評価について伺いたいと思います。  今回の指定地域共同活動団体制度の創設による指定団体の指定を市町村長が指定できるという点について、首長の公正な判断が求められると思いますが、法律や条例による抑制には限界があり、その有効性をチェックする機能が必要です。  そこで、地方公共団体で行われている事務事業評価を全国の自治体に導入することを提案したいと思います。  この事務事業評価について私は参議院の各種委員会で何度も取り上げておりますので詳細は省きますが、地方自治体が行っている事業を国民がチェックできるような評価表というもので、これは各地方自治体によってインターネット上で公表されております。  事務事業評価表は自治体ごとに様々なものがあります。今回、その一例を配付資料として用意しました。茨城県那珂市の事務事業評価表でございます。その一つでございます。内容としては、SNS運用を積極的に採用しているものの、事業を見直して、効果が見えないSNSからは効果が期待できるSNSへシフトし、予算の削減も実行しているものでございます。  この那珂市の評価表はそれぞれしっかりとした評価表が、評価項目があると思うんですけど、その中にユニークかつ意義のある評価項目があります。それは、その事業を始めたきっかけというものでございます。恐らく、地方でも国でも、公金を使いながらなぜこの事業を続けているのか分からないというものは多いのではないかと思います。こういった現状に一石を投じる項目として、ユニークかつ意義あるものでないかと思います。  この那珂市のように積極的な取組をしている自治体もあれば、一方で、残念なことに、事務事業評価を公表していない団体も全国半数近くあると認識をしております。そのため、地方交付税が使われるのであれば日本全国民が使途について知る権利があるのですが、現状はそうなっていないわけでございます。  このように、自主財源ではない公金が使われる事業について使途を公開すべき、事務事業評価をしっかりすべきと考えますが、御見解を伺いたいと思います。

山野謙総務省自治行政局長

○政府参考人(山野謙君) お答えいたします。  幾つか御指摘がございました。  まず、指定地域共同活動団体制度の運用についてでございますけれども、要件等を規定する条例案の議会審議はもちろんでありますが、指定された団体の活動状況ですとか、あるいは団体に対する支援の状況の公表、議会や監査委員によるチェック機能などを通じて公正な判断が担保されるというふうに考えております。  交付税につきましては、先ほど申しましたように、地方税と同様に使途の制限は、一般財源でございますので、これをどのように活用するかはそれぞれの自治体の判断に委ねられておりまして、財源の種類にかかわらず、各自治体においては決算などを通じて対外的な説明を適切に行っているものと承知しております。  御指摘の地方公共団体の事務事業評価でございます。これは、住民に対する説明責任を確保し、行政運営の質の向上を図るものでございます。その結果やプロセスを公表することは、これは重要であるというふうに考えております。

浜田聡NHKから国民を守る党

○浜田聡君 ありがとうございます。  地方自治体が各々この事務事業評価をしっかりと積極的に取り組むことを期待しつつ、総務省からも、公金の使い道をしっかりするという観点から、各自治体に適切に働きかけをしていただければと思います。その点、期待しております。  次に、毎日新聞が不十分な取材による情報を基にした記事で個人の名誉毀損をしたことについて伺いたいと思います。  今回、配付資料で用意をさせていただきました。毎日新聞は、二〇一九年六月、原英史氏が国家戦略特区の規制緩和に関与して利益を得ているとする記事を連日にわたって大きな記事で掲載しました。今回、配付資料で用意しております。  原氏は、この記事が事実無根であり、自身の名誉を毀損するとして、毎日新聞に対して損害賠償を求めて提訴しました。今年の一月、最高裁の決定により、毎日新聞は原英史氏に対して二百二十万円の損害賠償を支払うことが確定しました。毎日新聞は記事の訂正と謝罪を行うことになりました。今回もその謝罪記事を掲載していますが、元の批判記事の大きさと謝罪訂正記事の小ささを皆さん比較していただければと思います。  この件に関して、いろいろと問題あると思いますが、一点、国税庁の方に伺いたいと思います、財務省の方に伺いたいと思います。  それは軽減税率に関するものなんですね。国税庁の軽減税率に関する資料には次の記載があります。軽減税率の適用対象となる新聞とは、定期購読が締結された、週二回以上発行される、一定の題号を用い、政治、経済、社会、文化等に関する一般社会的事実を掲載するものですというものなんですが、毎日新聞、この件に関してはですね、社会的事実ではないことを掲載したと言うことができると思います。  したがって、毎日新聞はこの軽減税率の対象から外すことも検討すべきではないかと考えるわけですが、いかがでしょうか。

田原芳幸国税庁課税部長

○政府参考人(田原芳幸君) お答えいたします。  今ほど委員から御指摘のございましたとおり、その軽減税率の適用対象となります新聞でございますが、こちら、一定の題号を用い、政治、経済、社会、文化等に関する一般社会的事実を掲載する新聞でありまして、週二回以上発行され、定期購読されているものとされておるところでございます。  個別の取引に係る課税関係についてお答えをすることは差し控えたいと思いますが、一般論として申し上げますと、個々の新聞が軽減税率の適用対象となるかどうかにつきましては、法律に規定されました外形的な基準に当てはまるかどうかにより判断されるものになると考えております。  個々の記事の内容が適切か否かによりまして軽減税率の適用対象から除かれるかどうか判断されるものではないと考えております。

浜田聡NHKから国民を守る党

○浜田聡君 私の意見としては、やはりこれは政治的判断でしっかりと取り組むべきではないかと思います。  この件に関しては、まず、原英史さん、多額の訴訟費用が掛かったと聞いております。到底、今回損害賠償として得た二百二十万円で賄えるものではありませんということで、名誉毀損で相手から取れる賠償金が安いという問題提起はまずさせていただきたいと思います。  あと、この記事を基に、毎日新聞が出した、最終的に訂正した記事に関して、その記事を基に国会質問がなされたというものも大きな問題ではないかと思います。原英史さん、この質問をした国会議員への訴訟も勝訴していると認識をしております。免責特権の在り方に大きな一石を投じた事例だと思います。議事録がいまだに残っていることなどの問題もあります。  この件に関しては、引き続き国会で取り上げていきたいと思います。  次に、一般社団法人の金沢レインボーの元事務局長が覚醒剤取締法違反の容疑で逮捕、起訴された件について伺いたいと思います。  同団体が六月五日公表した謝罪文によると、逮捕、起訴は本年三月とのことです。公表にまず時間が掛かっていることについて気になるわけでございますが、そのほかにも多くの問題はらんでいると思います。  まず、この団体には様々な公金が投入されているということでございます。覚醒剤使用現場、金沢にじのまは、厚生労働省で孤独・孤立対策のための自殺防止対策事業の一環で相談室を開催していたと認識をしております。そうであれば、公金の使途として大きな問題があると考えます。  そこで伺います。この件に関する受け止めと今後の方針を伺いたいと思います。

斎須朋之厚生労働省大臣官房審議官

○政府参考人(斎須朋之君) お答え申し上げます。  令和五年度の孤独・孤立対策のための自殺防止対策事業におきまして、NPO法人グッド・エイジング・エールズが補助団体の一つとなっておりました。この団体から、御指摘の金沢レインボープライドに対して事業の一部が委託されていたというふうに承知しております。今月十一日に金沢レインボープライドの元事務局長が覚醒剤取締法違反で有罪判決を受けたというふうに承知しておりまして、大変遺憾なことであったというふうに考えております。  補助団体でございますこのグッド・エイジング・エールズからは、今般の事案を受けまして、令和五年度のこの事業において金沢レインボープライドに委託して実施した事業費分について返納するという連絡を受けているところでございまして、この金沢レインボープライドの事業に対して国費が使用されることにはならないというふうに考えております。  今般の事案に関しましては引き続き事実関係の確認等を進めていきたいと考えておりまして、他の補助団体に関しても適切に事業が実施されるように引き続き取り組んでまいりたいと考えております。

浜田聡NHKから国民を守る党

○浜田聡君 適切な対応をお願いしたいと思います。  今回は、公金を使って、若者が集まる場所でこのような事件が起きたことで、私は若者への被害も心配しているところでございますし、また、団体がいわゆる反社と関係している可能性などについても懸念をしているところでございます。  過去にこのような事例がありました。二〇二二年十二月に、NPO法人ホザナ・ハウスが様々な、このNPO法人ホザナ・ハウスは様々な事情により行き場を失った少年たちや障害のある大人や子供たちに対して支援を行っている組織なのですが、そこの代表理事である森康彦氏が、二〇二二年十二月、覚醒剤取締法違反で逮捕されているという事例があります。  性的少数者や若者、女性等、そういった方々を保護する目的の事業の関係者による覚醒剤事案が相次いでいることについては重く受け止めていただきたいと思います。  次に、今年の三月、東京都が国家賠償請求訴訟で敗訴したことについて伺いたいと思います。  この訴訟を提起したのは、一般人ではありますが、インターネット上ではハンドルネーム暇空茜として多くの方にその名を知られている方によるものでございます。ここでは、そのハンドルネーム、そのまま使わせていただきます。  この訴訟の内容を簡潔に述べますと、暇空茜氏が東京都に対して情報開示請求を行った際に東京都が不適切に対応したとして起こされたものでございます。裁判所は、東京都が情報開示請求に対して不開示としたことを違法と認定し、暇空氏の請求を認めました。  まず、政府に伺います。この件に関する受け止めを教えていただきたいと思います。

小笠原陽一総務省情報流通行政局長

○政府参考人(小笠原陽一君) 報道ということでございますが、放送事業者について申し上げますと、放送法は、放送事業者の自主自律を基本とする枠組みとなっており、放送事業者は自らの責任において放送番組の編集を行うものとなっております。  ニュースや番組で何を伝えるかについては、放送事業者の自主的な編集判断に基づき判断されているものというふうに考えております。

浜田聡NHKから国民を守る党

○浜田聡君 ちょっと先の質問を先取りしていただいたのかもしれませんが、この件に関しては、やっぱりその珍しさといいますか、その意義をここで訴えたいと思います。国家賠償請求訴訟で個人が勝つということは、余りというか、極めて珍しいことだと思いますが、なぜか主要メディアによって報道がされないということに関して、私は疑問視をしております。  そこで、NHKに伺います。  この件は報道する価値があると考えていますでしょうかどうか、教えてください。

山名啓雄日本放送協会専務理事

○参考人(山名啓雄君) お答えいたします。  NHKにおきましてどのような訴訟をニュースで取り上げるかということにつきましては、報道機関としての編集権に基づいてその都度判断をしております。  御指摘の訴訟につきましては、NHKはこれまでニュースなどでお伝えしておりませんけれども、個別の編集判断につきましての回答は控えさせていただきます。

浜田聡NHKから国民を守る党

○浜田聡君 NHKの考えは尊重したいと思います。  それを踏まえて私の考えを述べさせていただきますと、やはり東京都が国家賠償請求訴訟で敗訴した件は、報道する価値があると思いますし、多くの国民が知るべき事実だと思います。  理由としては、まず、国や地方自治体が絡む訴訟というのは、公金、まあ公的資金の使途で、公的資金が使われるため、国民の関心事であるということです。そして、政府や自治体の行動の透明性を確保し、問題のある対応がないか国民が監視することは重要であるということでございます。また、このような情報を公開することで行政機関の信頼性を高めることができるかと思います。東京都が敗訴したこの件については、報道し、広く国民に知らせることが重要であると私は考えております。  そして、そもそもこの件の背景にはいわゆるColabo問題が挙げられます。Colabo問題については私も過去に参議院の各種委員会で取り上げてきましたので詳細は省きますが、一つだけ述べますと、一般人である暇空茜氏が、公金で事業をしている一般社団法人Colaboの会計や活動に不審点があるとして、インターネット上で広く問題提起をしているものでございます。  暇空茜氏の活動に様々な意見があることは承知していますが、結果的に、一般人である暇空茜氏が、めったに通らない住民監査請求を通して東京都の不適切な対応を認めさせたこと、そしてさらに国家賠償請求訴訟でも勝訴したことでありまして、これは重く受け止めるべきだと思います。  この件について、最後に一つ、衆議院事務局にお聞きします。  今回の訴訟の発端として、二〇二二年十一月二十九日、衆議院第二議員会館の会議室で行われたColabo弁護団による記者会見が挙げられると思います。この会見は、数多くのColabo弁護団が集まり、一般人である暇空茜氏を批判する内容でありました。  また、このときに会議室を、そこで伺います。このときに会議室を提供した国会議員のお名前をお伺いできればと思います。

吉田早樹人衆議院事務局管理部長

○衆議院参事(吉田早樹人君) お答えいたします。  お尋ねの衆議院議員会館会議室を提供した議員名につきましては、会派又は議員の活動に関する情報であって、公にすることによりこれらの活動に支障を及ぼすおそれのあるものであるため、お答えを差し控えさせていただきます。

浜田聡NHKから国民を守る党

○浜田聡君 この件に関しては多くの国民が関心を持っていることを改めて述べさせていただきます。  Colabo問題は、助成金の使途に関する問題だけでなく、東京都による委託事業の決定方法やその透明性、競争性、公正な評価と監査の不備など、多くの側面で問題が指摘されております。行政と受託団体との関係による公正性や透明性の確保が求められており、今後の制度改善や運用方法の見直しが重要となっております。  この件は東京都で問題になりましたが、恐らく全国で同様の問題が起こっていることは容易に想像されるところでございます。東京都は暇空茜氏の力で問題が明るみに出たものの、他の地域での問題も解決しますように、解決、東京都も解決していませんが、取組が進む、状況が改善しますように、他の地域でも、各地方の議員の方はもちろん、一般国民有志による行政監視が必要であるということを改めて申し上げさせていただきます。  次に、コロナワクチンに関して正確とは言えない後遺症情報が拡散していること、その対応について伺いたいと思います。  コロナワクチンに関しては様々な情報が出回っており、その中で、その正しさが確立していない情報が数多く出回っている現状について、私は一国会議員として問題意識を持っております。今回、そういった情報の中で特に影響が大きいと思われる文芸春秋の記事について取り上げたいと思います。  今回のコロナワクチン、メッセンジャーRNAワクチンなどということで、新しい仕組みのワクチンが幾つかありましたので、その効果の可能性に期待をするとともに、一方で、心配の声が上がるのは当然でございます。ただし、正確でない情報が広く拡散することは問題であります。  今回取り上げますのは、文芸春秋二〇二四年四月号、福島雅典京都大学名誉教授へのインタビュー記事で、「コロナワクチン後遺症の真実」というものでございます。この記事によってコロナワクチンに関する様々な根拠のない後遺症情報が拡散しておりまして、そんな状況が野放しになっているんじゃないかと私は思われるわけでございます。厚労省としてもその対応に苦慮している悩ましい状況であることは、私も同情いたしたいと思います。  そこで、私から対策の一例を提案したいと思います。  今回配付した資料の一つに、名古屋市立大学の鈴木貞夫教授の日本医事新報社の記事を取り上げたいと思います。記事の名前が「比較によらない関連の可能性の論法」というものでございます。鈴木貞夫教授の意見を端的にまとめると、次のようになります。これは、記事の冒頭の第一段落にそれが書いてあります。何かというと、後遺症の各疾患をワクチンが原因と関連付けるのであれば、それは、ワクチンを接種した群とワクチンを接種していない群、非接種群、それぞれの群を比較して、その疾患発生率を比較すべきというものでございます。この指摘は真っ当なものであると思いますし、こういった指摘がなされるということは、恐らく福島雅典氏の記事にはそういった比較がなされていないのではないかと思います。  そこで伺います。政府に提案という形で伺います。政府がワクチン後遺症の可能性とされている各疾患については、ここで鈴木教授が指摘するように、ワクチン接種群と非接種群の比較の調査をすべきではないかと思いますが、その見解を伺いたいと思います。

佐々木昌弘厚生労働省健康・生活衛生局感染症対策部長

○政府参考人(佐々木昌弘君) 簡潔にお答えいたします。  まず、委員御指摘、御提案いただいた内容は、私どもとしても重要だと考えております。  このため、これ、おととし、令和四年の十二月に感染症法など一連の法改正の中で予防接種法を改正しました。それによって、今委員から御指摘いただいたような、データのひも付けをすることによって群間比較、接種群と非接種群との比較が可能なように設計をしております。ただ、これ、施行が三年六月以内、つまり令和八年の六月までに施行となっていますので、現在はその準備を進めているところという状況でございます。

浜田聡NHKから国民を守る党

○浜田聡君 ありがとうございます。  しっかりと対策が練られていることについては希望を抱きつつも、そのスピードをもう少し速めてもいいのではないかと思います。  このようなワクチン後遺症に関しては、恐らくこの先の、この先起こる感染症においても同じ問題が起こるのではないかと思いますので、その際にも対応できるように、こういったことをあらかじめ予算付けしておくべきではないかなと思います。まあ、されているかもしれません。この件に関しては、既にもう地方自治体独自で調査を進めている点もありますので、適宜、鈴木教授と連絡など取っていただけたらと思います。  次に、中国籍の男性が行った靖国神社でのいわゆる放尿テロについて政府見解を伺いたいと思います。  五月三十一日二十二時頃、靖国神社の入口近くにある神社名を記した石柱に中国人ユーチューバーが赤いスプレーで、Toiletとスプレーで落書きをした事件でございます。発見した通行人の通報を受け、六月一日午前五時五十分に警察官が現場を確認したが、この時点で男性は既に出国していたとのことでございます。さらに、この中国人男性はその前に放尿していたことも確認されており、本人も日本テレビのインタビューで、落書きをする前に便所でやるべきことをやったと認めております。  これに関しては、器物損壊罪や刑法百八十八条の礼拝所不敬罪などに該当する可能性があると思いますが、既にこの方は中国へ逃亡しており、本人は出頭を拒否しております。日本と中国の間に犯罪人引渡条約が締結されていないため、現状では、この男が自主的に日本に再び来ないことには逮捕や処罰できないことだと思います。本件の犯人は迷惑系ユーチューバーであり、逮捕歴もある中国では有名な人物ということも分かっております。  そこで、政府に提案というか、形で質問させていただきます。中国政府にこの犯人引渡請求や国際手配をするべきと考えますが、見解を伺います。

千代延晃平警察庁長官官房審議官

○政府参考人(千代延晃平君) お答えいたします。  お尋ねの事件につきましては、本年六月一日午前五時五十分頃、通行人からの通報を受けた現場周辺の警察官が靖国神社の石柱に赤色の塗料で文字が吹き付けられた状況を認知したものでありまして、現在、警視庁において鋭意捜査を進めているところでございます。  本件につきましては捜査中の事件でありますことから、今後の捜査方針等につき予断を持ってお答えすることは差し控えさせていただきたいと思います。

浜田聡NHKから国民を守る党

○浜田聡君 まあこれ、多くの国民が怒りを感じていることを改めてお伝えしたいと思います。  次に、東京都知事選挙における事前運動の可能性について、改めて前回に引き続き伺いたいと思います。  今回問題にしたいのは、まずビラでございます。配布されているビラでございます。  出馬を表明している蓮舫参議院議員においては、その政策の公表は後ほどということになっておりますが、配られているビラには政策がびっしりと書かれております。この政策ビラに関しては、蓮舫参議院議員の顔写真があるわけですが、一方で、政党名が書いてありまして、日本共産党というものが書いてあるわけでございますね。  このビラが事前運動に仮に該当するとした場合、この配布行為に関してその責任を負うのは誰かということをお聞きしたいと思います。候補予定者である蓮舫氏であるのか共産党であるのか、どちらでしょうか。お伺いしたいと思います。

笠置隆範総務省自治行政局選挙部長

○政府参考人(笠置隆範君) 個別の事案につきましては、具体的な事実関係を承知する立場にございませんので、お答えを差し控えさせていただきます。  事前運動の禁止違反に関する公職選挙法の規定ということで御説明申し上げたいと思いますが、事前運動の禁止違反につきましては、公職選挙法第二百三十九条に罰則の規定が置かれております。すなわち、第百二十九条の規定に違反をして選挙運動をした者は一年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する旨が規定をされておりまして、この場合、実際にその違反行為を行った者が罰則の対象となるということでございます。  個別の事案につきましては、具体の事実関係に即して判断されるべきものでございます。

浜田聡NHKから国民を守る党

○浜田聡君 ありがとうございます。この国会の議事録に掲載されたということを改めて確認したいと思います。  次、一般論になるかもしれませんが、お伺いしたいと思います。  今回、ビラを問題にさせていただきました。従来の選挙においては、事前運動として配布された文書がその証拠として主流であったように思います。具体例としては、前川清成氏が衆議院選挙公示前に同窓生に選挙はがきを配布した事例があります。前川氏は結果的に議員辞職をされております。  ただ一方、前回の委員会でも取り上げた、最近の所沢市長選挙で当選した現市長が書類送検された件や、東京都知事選挙での蓮舫陣営の演説内容で事前運動の可能性を指摘されている事例を考慮すると、最近はテレビやインターネットの動画なども、映像も事前運動の証拠として採用される時代になっているんではないかと私は考えるわけですが、政府見解を伺いたいと思います。

吉田雅之法務省大臣官房審議官

○政府参考人(吉田雅之君) あくまで一般論として申し上げますと、動画を記録した記録媒体についても、刑事訴訟法上の要件を満たす限り、刑事裁判において証拠とすることができるものと承知しております。

新妻秀規公明党

○委員長(新妻秀規君) おまとめください。

浜田聡NHKから国民を守る党

○浜田聡君 時間になりましたので、最後に一点だけ問題提起。  東京都知事選挙、NHKから国民を守る党、いろいろと問題点指摘されておりますが、やはり私、供託金の安さは問題提起したいと思います。ポスター掲示板、都内一万四千か所貼れる上に、公報七百万世帯、テレビ、ラジオ、五分三十秒の政見放送ができるわけで、供託金三百万円は安いということを改めて問題提起して、質問を終わりたいと思います。  ありがとうございました。

広田一各派に属しない議員

○広田一君 広田一でございます。  本日の最後のバッターでございますので、どうかよろしくお願いを申し上げます。  自分の方からも、今回の地方自治法改正の柱でございます国民の安全に重大な影響を及ぼす事態等と事態対処法に規定されております事態等との関連について、どう整理していくのか、お伺いをいたします。  無論、災害対策基本法や、また感染症法による事態も大変深刻だというふうに思いますけれども、特に事態対処法の関連する事態というのは我が国が武力行使をするという極めて烈度の高いものでございますので、この点についてお伺いをしたいと思います。  これにつきましては、衆議院等の議論では、事態対処法に規定されております三つの事態を一くくりにして議論がされております。確かにそのとおりではあるんですけれども、この三つの事態の中で留意しなければならないのが存立危機事態でございます。それは、この事態が国民保護法の対象になっていないからです。よって、まずここに、参考人のお言葉を借りれば、穴であったり隙間が生じているわけです。  この穴につきましては、先日の委員会で萬浪審議官の方からは、避難などが必要な事態は我が国に対する武力攻撃が予測される事態なので、武力攻撃事態等を認定して、あくまで国民保護法に基づく措置をして穴を塞ぐという旨の答弁がございました。  これは、確かに存立危機事態が日本近傍で発生しておればそうなんですけれども、これ安倍政権が立法事実として存立危機事態を議論する際に挙げておりましたホルムズ海峡の機雷掃海の事例では、これは日本から約一万二千キロ離れた中東で発生する事態でございますので、これを日本近傍で発生したとするのは無理筋でございます。よって、ここにも、事例によっては穴、隙間が生じてくるわけでございます。  それに対して、松本大臣からは、存立危機事態への対応には国民保護法は適用されないと理解していますが、その上で、存立危機事態においては、事態対処法制で適切に対応することとされておりまして、事態対処法に必要な規定が設けられている旨の御答弁がございました。よって、補充的な指示を行使することは想定していないと述べられているわけでございます。  これは恐らく事態対処法の第二条、第三条などを念頭に置いているというふうに思いますが、そこで、松本大臣にお伺いをいたしますけれども、それらの規定によって、存立危機事態の立法事実であるホルムズ海峡の機雷掃海事例などに関し、国民保護法と同等の国民保護措置を講ずることがなぜできるのか、その法的根拠についてお伺いをいたします。

松本剛明自由民主党・無所属の会総務大臣

○国務大臣(松本剛明君) 存立危機事態に際しての対応については、具体的に予断することは差し控えたいと思いますが、その上で、一般論として、存立危機事態において、国民生活の安定のための措置を対処措置として実施する必要がある場合には、事態対処法に基づき定める対処基本方針に従って、生活関連物資等の安定的な供給などの措置を実施し、国民生活への影響が最小となるよう対応に万全を期すこととしております。  このように、ライフラインが途絶し、国民の生死に関わるような深刻、重大な影響が生じるような場合についても、存立危機事態に該当する場合はこれを認定し、適切に対応することができるよう必要な規定が設けられておりまして、補充的な指示を行使することは考えていないものと理解をしております。

広田一各派に属しない議員

○広田一君 対処基本方針で書くというのは、これは結構乱暴なやり方じゃないかなというふうに思うところでございます。  そして、その上に、大臣の方からは、やはり国民保護法が一番肝としている住民の皆さんの避難等を通じて国民保護措置を講ずるというふうなことについては言及をされておりませんでした。やっぱりこの事態対処法でそこまで読み込むのは、私は、なかなか難しいのではないかな、よって、そこにいわゆる穴、隙間というのが生じる可能性があるわけでございます。  そこで、ちょっとさらに、これは萬浪審議官又は山野局長にお伺いをしたいというふうに思うんですけれども、国民保護法の第十条、第十一条、そして第十六条に規定されております、国や都道府県、そして市町村の実施する国民の保護のための措置というふうな規定が御承知のとおりあるんですけれども、これと同等の措置を事態対処法に基づいてできるんでしょうか。

萬浪学内閣官房内閣審議官

○政府参考人(萬浪学君) お答え申し上げます。  事態対処法についての御質問でございますので、お答えさせていただきます。  今の御質問は、存立危機事態であって武力攻撃事態等には該当しない場合、すなわち国民保護法が適用される旨が事態対処法及び国民保護法に書いていない場合のお尋ねだというふうに考えてございます。  その場合におきましては、先ほども御指摘ございましたように、事態対処法第二条の八号のハとロというのがございまして、ハの方は自衛隊の武力の行使でございますとか外交上の措置が書いてあると。ロの方には、今御指摘があったものと関連がございますけれど、存立危機武力攻撃、すなわち存立危機事態における武力攻撃ですけれど、それによる深刻かつ重大な影響から国民の生命、身体、財産を保護するため、又は存立危機武力攻撃が国民生活、国民経済に影響を及ぼす場合において当該影響が最小となるために存立危機事態の推移に応じて実施する、少し飛ばしますが、生活関連物資等の安定供給その他の措置ということができるというふうに書いてございますので、ここによりまして進めていくということでございます。  ただ、そのときに行いますのは、生活関連物資の安定供給を言っておるのでございまして、御指摘のような国民保護措置、国民保護法に定めるものとおっしゃったところが、例えば警報の発令、住民の避難あるいは救援等々を御指摘されるということであれば、その部分は国民保護法にしか書いてございませんので適用されないということでございます。

広田一各派に属しない議員

○広田一君 萬浪審議官、ロというふうにおっしゃっていたんですけど、これ、これ多分ニの間違いだというふうに思いますので、よろしくお願いを申し上げます。  先ほど萬浪審議官の方から御答弁がございましたように、今回の議論の中で、やっぱり穴となる事態があるんです。つまり、国民保護法においてこれ肝となる住民の皆さんに対する避難、そして警報等については、やっぱりこれ国民保護法でしかできないんです。存立危機事態において、ホルムズ海峡の事例が起きて、これは安倍元総理がるる御答弁しておりましたように、国民の命が大変危険にさらされる、そういうふうな事態になったら、特に高齢者の人とか子供たちとか障害者だとか入院患者さん、こういった方々はやっぱりその地域外に避難させないといけない場合がこれ想定されるわけでございます。  ですから、今回のこの法案には、やっぱり穴、隙間があるというふうに思いますけれども、松本大臣の御所見をお伺いします。

松本剛明自由民主党・無所属の会総務大臣

○国務大臣(松本剛明君) 国民保護法は、委員御承知のとおり、我が国への直接攻撃や物理的な被害からいかにして国民やその生活を守るかという視点に立って、そのために必要となる警報の発令、住民の避難、救援等の措置を定めるものと理解をしております。  その上で、今委員からお話がございましたが、存立危機事態の対応について具体的に予断をすることは差し控えると先ほど申しましたけれども、存立危機事態、武力攻撃事態、そして国民保護法の適用など、必要な規定が設けられていると考えておりまして、これらの規定に、法に基づいてしかるべく対応をされるものというふうに考えておりますので、私どもとしてはこれまでもそのように答弁申し上げていたところでございます。  今回も、その意味で特定の類型に限定をするものではございませんけれども、武力攻撃事態等の対処に当たりましては、重ねて、必要な規定によって対処されるものであって、今回御提案申し上げております補充的指示の行使については考えていないというふうに申し上げてきておるところでございます。

広田一各派に属しない議員

○広田一君 大臣、そういうふうに御答弁いただいているんですが、若干私の質問に答えていただいていないのが、国民保護法で規定をしております肝の、肝中の肝は、国民の皆さんの避難等の国民保護措置であります。よって、存立危機事態の場合には、事態対処法でできることなども萬浪審議官の方から御紹介があったようにあるんですけれども、しかし、本質的な住民の皆さんの避難等についてはできないわけでございます。  そのことは、何を申し上げたいかというと、その点については今個別法で対処できないわけでございまして、じゃ、この場合、こういう事態が起きたらどこで対応するんでしょうか。松本大臣の御所見、お伺いします。

萬浪学内閣官房内閣審議官

○政府参考人(萬浪学君) 申し訳ございません、武力攻撃事態対処法、国民保護法の関係で先に御答弁をさせていただければと思いますけど。  先ほど申し上げたように、ちょっと条文番号間違えてございまして、大変失礼いたしました。  存立危機事態であって武力攻撃事態が適用にならない場合におきましては、もちろん個別具体的な対応はその場に、その状況に応じて対応するものでございますけれど、御指摘のように、存立危機事態であって、国会答弁等で、国民の生活に死活的な影響あるいは国民の生死に関わるような深刻かつ重大な影響が生じるか否かというのを総合的に判断してこの事態を認定するというふうに言ってございますけれど、その際は、これ存立危機事態であって武力攻撃事態に当たらないというところでございますので、先ほど総務大臣からも御答弁いただきましたように、我が国への直接的な攻撃や物理的な被害がまだ生じていないと、それから、いかに国民の生活を守るかという観点で、先ほど申した警報の発令、避難ということは行うことは考えていないと。  他方、じゃ、どうするのかというところでございますけれど、若干繰り返しになりますけど、自衛隊の武力の行使や外交措置、あるいは生活関連物資等の安定供給と申し上げましたけれど、例えば、これがその機雷が敷設されたことがこの起因であるのであれば、機雷をいわゆる除去する掃海でございますけど、それには武力の行使という権限が必要でございます。これは自衛隊が行う、あるいは外交努力を行うと。また、生活関連物資等の安定供給、この場合は、御指摘のところですと石油が当たろうかと思いますけれど、石油の需給統制でございますとか安定的な供給、価格の調整等を行うことによって、言わばその大切なエネルギーが広く適切に一般に、国民に渡るようにするということでもって対応が可能であるというふうに考えておりますので、現在の武力攻撃事態対処法の条項に基づきまして対応することが可能であるというふうに申し上げているものでございます。

広田一各派に属しない議員

○広田一君 萬浪さん、多分御本人よく理解されて御答弁していただいているというふうに思うんですけれども、自分たち危機管理に携わったことがある者が考えなければならないのは、やっぱりあらゆる事態を想定して、そして今できるあらゆる措置を講じることを担保しないといけないというふうに思うんです。  今の御答弁のところでカバーできる部分はあろうかというふうに思いますけれども、例えば、更にお聞きしますけど、国民保護法の第七十四条には救援の指示というものがあるんです。これと同等の指示というのは、存立危機事態、事態対処法ではできないわけなんですよね。  今回の国民の安全に重大な影響を及ぼす事態に伴って補助的な指示権を発動するといった場合に、これと同類のこの国民保護法に書いてあります救援の指示というふうなことについては、事態対処法に基づいてはどうしてもできないわけでございます。そういうことを考えたら、国民の命を守るために、保護をするために、あらゆる措置を本来、講じなければならない、できるようにしておかないといけないんだけれども、この点について、どうしても穴、隙間が空いてしまうんです。  ですから、現状の個別法では対応する法律がありません。だったら、どうするのかというふうなことを議論をしていかないといけないというふうに思いますし、この点は、松本大臣も非常によく、外務大臣等もされたわけでございますので、よく御理解をしていただいているというふうに思いますので、この穴というか隙間について、どうやって埋めていくのかというふうなことについて、今回のこの補充的な指示権が該当する可能性は排除されていないのかどうか、この点についての御所見、お伺いします。

松本剛明自由民主党・無所属の会総務大臣

○国務大臣(松本剛明君) これまでも申し上げてまいりましたけれども、本改正案は、答申を踏まえまして、大規模な災害、感染症の蔓延その他の及ぼす被害の程度においてこれらに類する国民の安全に重大な影響を及ぼす事態と規定しているところで、具体的にどのような事態が該当するのかは、特定の事態の類型を念頭に置いているものではなく、実際に生じた事態の規模や態様等に照らしその該当性が判断されるものでありますが、災害対策基本法や新型インフル特措法などにおいて国が役割を果たすこととされている事態に比肩する程度の被害が生じる事態を想定したものというふうに考えております。  その上で、武力攻撃事態等に関しては、その対応には様々なものがあり得ますが、いずれにせよ、その対応については事態対処法等において国と地方公共団体との関係について必要な規定が設けられておりまして、地方公共団体との調整等が必要となった場合は事態対処法等の規定に基づいて対応することになるため、本改正案に基づく関与を行使することは考えていないものというふうに申し上げてきているところでございます。

広田一各派に属しない議員

○広田一君 大臣、この答弁、もう多分何度目かの答弁だというふうに思いますが、もちろん必要な規定があるということは私は承知をいたしております。しかしながら、その必要な規定では対処することができない隙間、穴があるというふうに申し上げさせていただきました。  なぜ私がこういった質問をするかというと、やっぱり、大臣の御答弁の中にある、特定の事態を除外しているものではございませんと、この一文がちょっとどうしても気になるわけでありまして、やっぱりこれ、一旦修正するなりして、大規模災害と感染症法に今回の法律はもう特化するんだぐらいの私は修正があればもっと議論がすっきりするのではないかなというふうに思ったところでございます。  こういったことについて、また次回、若干議論をしていきたいというふうに思います。次は、グレーゾーン事態についてもできれば議論したいと思いますので、よろしくお願いをいたします。  本日はこれで質問を終了します。ありがとうございました。

新妻秀規公明党

○委員長(新妻秀規君) 本日の質疑はこの程度にとどめ、これにて散会いたします。    午後二時十五分散会

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