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213回国会参議院2024/06/12

政治改革に関する特別委員会 第6号

発言数
142
登壇者
15
会派数
7
開催日
2024/06/12

会議録

豊田俊郎自由民主党

○委員長(豊田俊郎君) ただいまから政治改革に関する特別委員会を開会をいたします。  委員の異動について御報告いたします。  昨日、舩後靖彦君、杉久武君、若林洋平君、山下雄平君、梅村聡君及び古賀千景君が委員を辞任され、その補欠として天畠大輔君、矢倉克夫君、白坂亜紀君、梶原大介君、東徹君及び熊谷裕人君が選任されました。     ─────────────

豊田俊郎自由民主党

○委員長(豊田俊郎君) 政治資金規正法の一部を改正する法律案(衆第一三号)、政治資金規正法の一部を改正する法律案(参第一号)、政党助成法を廃止する法律案及び政治資金規正法等の一部を改正する法律案、以上四案を一括して議題とし、質疑を行います。  質疑のある方は順次御発言を願います。

東徹日本維新の会・教育無償化を実現する会

○東徹君 日本維新の会・教育無償化を実現する会の東徹でございます。  今日は政治資金規正法の一部を改正する法律案に対しての質疑ということで行わさせていただきますが、まずは、今回、法案の中に修正されなかったことについても質問させていただきたいというふうに思います。  日本維新の会でありますけれども、設立して十三年になりますが、当初から我々は企業・団体献金を受けてこなかったわけです。やはり、それはなぜかというと、企業・団体献金を受け取ると、やっぱりそういったところとのしがらみ関係ができてしまう、それはやっぱり良くないだろうと、やっぱりもっと政治に信頼をされるためにもやっぱり企業・団体献金の受取はやめていこうと。  ただ、ほかでもそういう政党はありますが、よく言われるのは、法律が成立されてからやろうという政党はありますけれども、維新は、まずは我々、法律が成立されなかったとしても企業・団体献金は受け取らないと、党で決めたことはやっぱりそれを実行していこうということでこれまでやってこなかったわけでありますけれども、企業・団体献金受け取ってこなかったわけですけれども。  今回、自民党の派閥によって裏金問題がこれ発覚したわけです。これ、政治資金パーティー、派閥の政治資金パーティーが問題だったというふうに思いますけれども、結局、政治資金パーティーもやっぱり企業・団体献金と我々は変わらないというふうに思っておりまして、企業・団体献金、本当は、やっぱりこの政治に信頼を取り戻すんであれば、企業・団体献金を廃止してやっぱり政治に信頼を取り戻していくということをやるべきだというふうに考えますが、この点についてはいかがだったんでしょうか。

鈴木馨祐自由民主党・無所属の会

○衆議院議員(鈴木馨祐君) この委員会の質疑でも様々申し上げておりますけれども、例えば、今回の事案を通じて、我々の政策立案過程であったり、あるいは行政に対して、そういった企業、団体のそうしたお金がそういったものをゆがめている、そういった今回指摘は我々としては承知をしていません。  もちろん我々としても、資金をしっかりとある意味でファイナンスをする中で、特定の者に依存するような形でそういった癒着があるような状況、これは当然あってはいけないことだと思っていますが、必ずしもこの企業・団体献金がそことイコールということではないと思っております。  それぞれの議員あるいはそれぞれの党において、しっかり自らそういったことがないように律していく、このことは重要だと思いますが、同時に、我々としては、やはり自ら、それぞれの党であったり、あるいは一人一人の政治家、これが自ら立っていく、そういったことにおいても、三十年前の政治改革の議論にもありましたが、やはりその交付税というところ、交付金というところ、それと企業、団体あるいは個人、こういったものをどうバランスよく、薄く広くしっかりと考えていくのか、そういったことが肝要だと思っておりまして、そういった趣旨から、私どもとしては、企業・団体献金を禁止をするという、そういった考え方は取っておりません。

東徹日本維新の会・教育無償化を実現する会

○東徹君 それはおかしいと思いますよね。  これまでもやっぱりいろいろと、リクルート事件だとか、そしてまた佐川急便事件とかいろいろありました。その中で、やっぱり政治改革やっていかないといけないということで、これまでも改正があったわけです。これまでもやっぱり企業・団体献金の禁止という話も出てきていたと思うんですね。だから、やっぱりここは、全くないというのはそれはちょっと違うんじゃないかと思いますけど、いかがですか。

鈴木馨祐自由民主党・無所属の会

○衆議院議員(鈴木馨祐君) 御指摘の過去の事件においてそういった面がなかったかといえば、そういったこともあったんだろうと思います。  ただ一方で、例えば、よく例に出しますけれども、アメリカの前回の大統領選、そのトップの献金者はカジノのオーナーの一族の二億ドル、約三百億円であります。まさにこれ、企業あるいは個人ということではなく特定の者に依存する形、それは当然、依存してしまえば、政策決定あるいは政策立案、さらには行政へのそういった癒着ということにもなりかねませんから、どのようにして幅広く、バランスよく、しっかりとした幅広い調達をしていくのか、そのことが最も大事なことだと思いますし、どう依存しない形をつくっていくのか、特定の者に、そういったことをそれぞれの政治家あるいは政党としても考えていくことが大事ではないかと思っております。

東徹日本維新の会・教育無償化を実現する会

○東徹君 企業・団体献金を見ていると、やっぱり、例えばライドシェアの問題、こういったところもやっぱりタクシー業界から献金受けていたりとか、やっぱりそういったこともあるわけですよね。だから、やっぱりゆがめられていないと言いますけれども、やっぱりそうじゃないんじゃないかというふうに我々は思ったりするわけです。  それともう一つ、これもずっと指摘させていただきましたけれども、自民党がある、やっぱり、国民政治協会ですね、政治資金団体というのがありますけれども、これも、何でこれが必要なのかと。自民党という政党で企業・団体献金を受け取るのであれば、その国民政治協会というものはやっぱり要らないじゃないですか。でも、これ、またこれあるのは、こういったことをやっているのはまた自民党だけなんですよ。  僕は、これ、政治団体献金のこともそうだし、この国民政治協会のこともそうなんですけれども、やはり、国民から見て、いや、何か怪しいなと思われるようなことはやっぱりやめた方がいいと思います。是非これは、政治資金団体のこの国民政治協会、こういったものをやっぱり廃止すべきというふうに考えますが、いかがですか。

鈴木馨祐自由民主党・無所属の会

○衆議院議員(鈴木馨祐君) 今先生御指摘のこの政治資金団体制度でありますけれども、これは法人寄附、個人寄附を問わず、政党中心の資金体制を確立し、政治資金の流れの透明性を図るため、昭和五十年に制度化をされたものと承知をしております。  我が党における政治資金団体、今御指摘の国民政治協会でありますけれども、現在でもほかに幾つかの政党でこうした政治資金団体、指定しているケースがあると私も承知をしております。そういった中で、この政治資金の収入において大事なこと、これは法人、個人を問わず寄附によって政策がゆがめられないということに尽きると思っております。  そういった観点からは、この政治資金団体制度、これは否定するべきものではないのではないかと思っております。

東徹日本維新の会・教育無償化を実現する会

○東徹君 ゆがめられていないと言いながら、やっぱり、例えばよく例に挙げて言っておりますけれども、石油連盟とかそういったところ、国民政治協会にお金が流れている、で、一方では補助金を出している、そういった関係にやっぱりあるわけですよ。  だから、やっぱりそういったことは疑念を持たれないようしていくということが、政治に信頼を取り戻すということで非常に大事だというふうに思います。是非そういったことも今後、やっぱり本当に今政治に信頼を取り戻さないと、これただでさえ、ただでさえ、政治家というのはこれ信頼が非常に低いわけですよ。低いわけです。で、今回のこの裏金問題で余計、更に政治に対する信頼度が下がっているわけですから、やっぱりこういったことも是非実行していくべきだというふうに考えます。  もう一つ、我々は企業・団体献金を受け取ってきませんでした。今回の自民党のこの裏金問題、これは政治資金パーティーが問題となったわけですけれども、今回のこういった問題を見ていて、もう我々としても、もうこの個人からの、個人に対しての政治資金パーティーのパーティー券は売るけれども、企業、団体に対してはもう売らないということをこれ決めたわけです。これはもう今回、自民党さんの今回の裏金問題を見ていて、このままじゃ駄目だろうということで、我々もやっぱり更に厳しいことをやっていかなかったらやっぱり国民から信頼を得られないと、そう考えてそれを今実行しているわけです。  今回の裏金問題の原因となったこの企業や団体によるパーティー券の購入、こういったものもまた更にこれ続けていくのか、この点についてもお聞きしたいと思います。

鈴木馨祐自由民主党・無所属の会

○衆議院議員(鈴木馨祐君) 先ほど企業・団体献金の話においても申し上げましたけれども、やはり我々として一番気を付けなくてはいけないことは、この政策立案であったり、あるいは与党であれば行政ということもあろうかと思いますけれども、どのようにしてこの特定の者への依存が高まってそこからゆがめられるということを排除をするのか、ある意味でそういった癒着というものをどう排除するのか、このことが最も大事だと思っております。  そういったことで考えれば、この政治資金パーティー、セミナー等々いろんな形あると思いますが、これ、やはり薄く広くというか、かなり幅広い方々に政治参加をいただく、そういった一つの機会ともなっていると思っております。そういった中で、個人あるいは企業、団体ということではなく、やはりそこはどのようにしてこのバランスをうまくしっかりと保っていって、特定の者が突出をしてその政治家に影響力を与えるような状況、これをどう避けていくのか、そのことが大事だと思いますし、当然そこは個々の政治家あるいは政党が自ら律していくということは極めて重要だと思っておりますが、そこを法令で排除をするということには私はならないのではないかと思っております。

東徹日本維新の会・教育無償化を実現する会

○東徹君 確かに今回、政治資金パーティーのパーティー券の購入の公開が二十万円以上から五万円超えにやっぱり変わりましたけれども、そこは一歩前進しているんだというふうに思いますが、広く薄くというんであれば、個人で買ってもらうと、企業、団体の方にも個人で買ってもらうということをすればいいじゃないですか。その方が、本来応援していただいている方に対して、非常にその方が僕は公正なやり方なんではないのかなというふうに思いますし、やっぱり企業、団体に買ってもらうということはそこにやっぱり依存していくということになると思います。是非こういったところも変えていくべきだというふうに思います。  これ、企業や団体に対してのパーティー券の販売ということですけれども、我々としてはこれやめたわけですよ。で、やめられない理由というのは、やっぱりそれだとお金が足りないとか、そういうことなんですか。

鈴木馨祐自由民主党・無所属の会

○衆議院議員(鈴木馨祐君) 先ほど来申し上げておりますように、やはりそれぞれ一人一人の政治家が自ら立っていく、これ、やはり党に対しても自由に物が言えるような状況をきちんとそれぞれで確保していく、こういったことは大事だと思いますし、あるいは国の税金に過度に依存し過ぎない、こういったこともやはり大事であろうと思います。  そういった中で、どう幅広く資金というものをきちんとある意味ファイナンスできるのか、このことがこれまでの大きな議論だと思いますし、その中においては、政党交付金、政党助成金、さらには個人、企業、団体というバランス、あるいは政党交付金と事業とそして寄附というバランス、ここをどう取っていくかということの中で、やはりここは、企業、団体の方によるパーティー券の購入ということも、個々の政治家やあるいは政党が過度に依存しない、自ら律していくという前提の上で、これは決して排除するべきものではないのではないかと考えているところであります。

東徹日本維新の会・教育無償化を実現する会

○東徹君 我々はもうなぜそういったところにこだわるのかというと、企業、団体に対しては国からの補助金というのが出ているじゃないですか。国から補助金もらっている企業、団体から、それは、企業・団体献金もらうの、これは禁止されていますよ。禁止されています。しかし、政治資金パーティーを購入してもらうのは、これ禁止はされていないんですよ。  だから、結局、政治資金パーティーというのは政治資金のためのパーティーですから、政治資金を集めるためのパーティーですから。企業・団体献金もこれは政治資金ですから、同じなんですよ。同じなんです。だから、補助金もらっているところにパーティー券、特に自民党やったら、国から補助金もらっているんだからパーティー券買ってくださいよみたいな無言の圧力みたいなものもやっぱり感じる企業だってあると思いますよ。  だから、だからこそ、やっぱり更によりクリアにしていくために、よりクリーンにしていくために、企業、団体に対しての政治資金パーティーのパーティー券を購入してもらわない、こういったこともやっぱりやるべきだと思います。  今本当に、例えば脱炭素化社会で、やっぱりそういったところでかなりの補助金なんか出ていっているわけですよ。政策減税なんかもあります。だからこそ、やっぱりそういうのやめるべきだというふうに思うわけですが、いかがですか。

藤井比早之自由民主党・無所属の会

○衆議院議員(藤井比早之君) 政治資金パーティーにつきましては、寄附とは異なり、当該パーティーへの参加の対価として支払われるものという性質を勘案せねばならないというふうに考えております。  機関紙誌の発行その他の事業、パーティー以外のその他の事業収入につきましては、国から補助金等を受けた会社等による対価の支払を禁止していないというところでございまして、そのような点も勘案して慎重に検討する必要があると考えております。

東徹日本維新の会・教育無償化を実現する会

○東徹君 例えば、企業・団体献金一万円でも、そこが補助金受けていたら受けれないわけですよ。で、二万円のパーティー券で一万円は手元に残ったとしましょう。その場合でも、それは政治資金パーティーだったらオッケーなんですよ。それ、おかしくないですか。

藤井比早之自由民主党・無所属の会

○衆議院議員(藤井比早之君) 政治資金パーティーにつきましては、パーティー以外のその他の事業収入との関係も勘案して慎重に検討すべきものというふうに考えておるところでございます。  いずれにいたしましても、個人なのか企業、団体なのかといったところというよりも、購入者が個人か企業、団体かということではなく、過度に特定の購入者に依存しないことに留意することが重要であると考えております。

東徹日本維新の会・教育無償化を実現する会

○東徹君 全くちょっと答弁が違うような気がするんですけどね。  私は、企業・団体献金、これ補助金もらっているところは受け取れないわけです。それは御存じですよね。例えば、一万円の企業・団体献金も受け取れないわけですよ。片や、二万円のパーティー券、その会社に売ったとします。で、一万円の経費が掛かったと、残りは一万円手元に残ったという場合でも、これ同じ扱いじゃないですかということを聞いているんですよ。

藤井比早之自由民主党・無所属の会

○衆議院議員(藤井比早之君) そこは寄附とパーティーとの性格をどのように考えるかということに尽きると思いますけれども、パーティーにつきましては、あくまでも対価の支払ということで、パーティーへの参加の対価として支払われるものでございまして、その他の事業収入との公平性というところも検討せねばならないということもあり、そのようなその他の事業収入につきましては、国から補助金等を受けた会社等による対価の支払を禁止していないことから、慎重に検討する必要があると考えております。

東徹日本維新の会・教育無償化を実現する会

○東徹君 維新はそこまで率先垂範でやっているということです。それぐらいやっていかないと、今回の政治に信頼取り戻すということはやっぱりできないんだろうと、そういうふうに考えているから、我々はそれを実行しているということです。  続いて、これまでもずっと質問されてきました政策活動費のことについて質問させていただきます。  今回の法案で附則第十四条に入ったわけでありますけれども、維新との合意に基づいて領収書の公開するということになったわけでありますが、公開されるのはこれ十年後ということです。  これ十年後というのは、もう本当に皆さんに説明するのが我々もやっぱりこれなかなか厳しいなというふうに思いながらも、これはやっぱりこうでないとなかなか自民党との合意というかそういったところにもならないし、また、今までブラックボックスだったわけですよ。そのブラックボックスだったのをやっぱり少しでも、一歩でも公開していくためにやっぱりやったということなんですけれども、考えたということなんですけれども、これ改めて、公開を十年後とする理由、十年後とすることによって国民に理解してもらうということが非常に重要ですけれども、国民に対してどのように説明するのか、改めてお伺いしたいと思います。

勝目康自由民主党・無所属の会

○衆議院議員(勝目康君) お答え申し上げます。  委員御指摘のとおり、今回その政策活動費に関しましては、今まで一旦その党役職者に払われたらその後情報が何らなかったというところ、これを、まずはこの項目ごと、そして年月、この金額を出すということ、そして、御党との合意もありまして、附則十四条ということで十年後の公開というもの、これを附則に位置付けたところであります。  何でこの十年という期間を設けたのかということでありますけれども、まず、やはりその受け手となる個人のプライバシー、あるいは企業、団体の営業秘密といったこと、さらには政党の戦略的な活動方針がほかの政治勢力、さらには諸外国、これに明らかになるおそれ、こうしたものにはやはり配慮が必要だということ、ここについては是非国民の皆様に御理解を賜りたいというふうに思うところであります。  他方で、これ、十年経過をしましたら、それはもう政治活動をめぐる様々な状況というものもこれは変化をすることが想定をされるところでございます。一般論として申し上げますと、公開により支障が生じるおそれというのはこの十年という時の経過をもって相当程度低くなるのではないか、こう考えられるところでありまして、こうした点、さらにはまさに御党の案も踏まえまして十年とさせていただいたところであります。

東徹日本維新の会・教育無償化を実現する会

○東徹君 今御答弁のあった個人のプライバシーとか、それから企業、団体の営業の秘密とか、それから政党戦略的な対応とか、その他の政治団体あるいは外国の勢力にも分かってしまうとか、これ岸田総理もそうやって答弁をしていますけれども、ここはやっぱりなかなか分かりにくい部分で、もう少し具体的に説明してもらえますか。

鈴木馨祐自由民主党・無所属の会

○衆議院議員(鈴木馨祐君) これまでも申し上げましたように、この政策活動費ということ、これ党の役職者がその職責の中で、我々としていえば政策立案であったりあるいは党勢拡大であったり、そういったことで、あるいは調査ですね、こういったことで使ってきたというところであります。  そういった中で、これ様々な議論もある中で、まさに申し上げましたように、これ外交上あるいは諸外国との関係であったり、そういったすぐに公開できないこと、これもちろん公開できないことなのでここで具体的に何かということは申し上げられませんが、そういったことがあるという中でこうした運用としていることは御理解いただきたいと思います。

東徹日本維新の会・教育無償化を実現する会

○東徹君 そこがなかなか分かってもらえないと思いますね。政策立案とか党勢拡大のためになぜこれ公開できないのかというところは非常に分かりにくいと思います。もう一度そこをやっぱり具体的に、例えば例を挙げてでも説明してください。

鈴木馨祐自由民主党・無所属の会

○衆議院議員(鈴木馨祐君) ここは大変申し訳ありませんが、そこについて具体的なこれということは申し上げることは差し控えさせていただきたいと思います。  その上で、今回、様々、これまで党内のガバナンスの中で、これるる申し上げてまいりましたけれども、例えば党の財務委員会というところで、その使途が適正なのか、あるいは使い切っているのか等も含めて、これまで党でこれは責任を持ってやってまいりました。その中で適切な使われ方がしているという状況でありますけれども、ただ、今回様々な御指摘もある中で、その中でその規模というものをなるべくオープンにできるものはしていかなくてはいけないという認識の下で今後様々な検討が党内でもされていくと思われます。  そういった中でありますが、この具体的にということについては私からこの場で答弁することは差し控えたいと思います。

東徹日本維新の会・教育無償化を実現する会

○東徹君 そこを答弁しないから、やっぱりいつまでたってもこの問題というのはなかなかやっぱり理解されないんですよ。是非やっぱりそこを答弁できるようにやっぱりしていただきたいと思います。  続いて、今回の領収書なんかを、やっぱり黒塗りではなくて、十年後であったとしてもこれ当然フルオープンにするということでこれはよろしいんでしょうか。

勝目康自由民主党・無所属の会

○衆議院議員(勝目康君) 附則十四条ですね、この領収書の十年経過した後の公開、そのための保存、提出、これを行うという旨を附則十四条で規定をし、そして具体的な制度の詳細については早期に検討を行い、結論を得るということに、こうなっておるわけであります。  この十年たてば、先ほど申し上げましたように、この政治活動をめぐる状況、変化をしてきて、一般論として申し上げれば、公開により支障が生じるおそれというのは相当程度低くなっているであろうと。  他方で、先ほど来申しておりますプライバシーとか営業秘密、あるいはその戦略的活動方針が他の政治勢力、さらには諸外国、ここに明らかになるおそれ、こうした考慮要素というのはやはりあるわけであります。  で、この具体的な制度の検討に当たりまして、十年たってなお守らなければならない利益、あるいは十年たっても伏せなければならないこと、これは仮にあるとすれば、それはどのようなものか、こういうことについて各党会派で詰めることが必要であるというふうに考えております。

東徹日本維新の会・教育無償化を実現する会

○東徹君 そこは自民党という歴史がある政党ですから、やっぱりそれはこういったことがあるんですよとか、もうちょっと具体的にやっぱり説明できなきゃ駄目ですよ。これはもう、こんな説明の仕方で、もう誰もこれ納得できないじゃないですか。  やっぱり先ほど言いました、政党のこの戦略的な対応が他の政治団体あるいは外国勢力に分かってしまう、例えばどういうことなんですか、その外国勢力に分かってしまうというのは。

勝目康自由民主党・無所属の会

○衆議院議員(勝目康君) 先ほど鈴木衆議院議員からもお答えを申し上げましたとおり、これ以上の詳細、具体的なところというのはお答えを差し控えさせていただきますけれども、まさにその十年経過後も守らないといけない利益あるいは伏せなければいけないこと、これが仮にあるとすれば、それはどのようなものなのかということをまさにこれから各党会派で協議する必要があるというふうに考えております。

東徹日本維新の会・教育無償化を実現する会

○東徹君 それはやっぱり、もうちょっとそういったところでやっぱり納得できるように、説得できるように、国民に理解されるように、そういった説明が私は大事だというふうに思いますので、そこを是非説明できるようにしていただきたいと思います。  で、附則第十四条に規定されている政策活動に関する制度の具体的内容について、条文上は早期に検討が加えられ、結論を得るものとするというふうにされております。この法律の施行日である令和八年一月までにこれ結論を出した上で、同時にこれ施行を目指すということで、これ何度も聞いておりますけれども、ここぐらいは是非答えていただきたいと思います。

勝目康自由民主党・無所属の会

○衆議院議員(勝目康君) もうまさに御党の御提案を受け、この附則十四条というものを定めさせていただいたわけでございます。  その中で、この政策活動費につきまして早急に検討していくと、具体的な内容についてですね、ということになっておるわけでありますが、結論を出せるもの、これについては早期に結論を出していく、こういう姿勢が大事だということ、これはもう岸田総理が御答弁をさせていただいているとおりであります。  今回のこの政策活動費に関しましては三つの仕組みですね、十三条の二によります事項、それから年月、これの金額、これを収支報告書に入れるということ、それから二点目として十四条に基づく十年後の公開、そして十五条、附則十五条に規定をされる第三者機関による監査と、この三つが相互に補完をし合う形で運用をしていく、これによりまして国民の信頼を確保するんだというのが今回の附則を通じた全体の立て付けになっておるわけであります。  そして、委員御指摘の点、あるいは御党と我が党との合意があること等を十分に踏まえまして、提案者といたしましては、施行日である令和八年一月一日を目指して早期に結論を得るのが望ましいと考えております。

東徹日本維新の会・教育無償化を実現する会

○東徹君 ここは是非とも、これ、令和八年一月までまだ時間があるわけですから、ここまでにもう全部検討を終わらせて、同時にスタートするんだということを是非ここは明言をしていただきたいところであります。  もう一点、今回附則に入った、自らが代表を務める政党選挙区支部に対する寄附への税制優遇措置の適用除外であります。  もうこれ本当に残念なことに、自分の政治団体に寄附をして、そして所得控除を受けるという、こういった、国民から見たら一体何やっているんだというように思われるようなことをこれまでこれあったわけでありますが、こういったことは我々もこれ、このこともずっと当初から法案を出し続けてきていたわけですよ。出し続けてきていて、ちっともこれ自民党さんにもう相手にされませんでした。もう恐らく十回以上はこの法案を出してきていたわけです。ようやく今回、こういったことがあって、このことについても附則の方に入ることになったということで、これも本当十年越しかというふうな感じをしているわけですけれども、これも、この必要な措置、秋の臨時国会までにやるべきと思いますが、いかがですか。

鈴木馨祐自由民主党・無所属の会

○衆議院議員(鈴木馨祐君) この措置に関しましては、いわゆる租税特別措置、これ四十一条の十八の中でその寄附をした者に特別の利益が及ぶと認められるものを除くと、そういった規定に基づいて、これまで、例えば後援会であったりとかそういった密接なものということで、それは除外をしてきている、ただ政党の支部については除外されてきていない状況があったわけであります。  今回、国民感情からすると、今回のような形、これ、政党支部であってもそれは密接な関係を持つようなケースが多い実態もありますので、これは決して望ましいものではないと考えております。  そういった中で、これ、ただ税法ということでありますので、なるべく早くという認識は共有しますが、これ、租税特別措置等とこの税制改正と一緒にやっていくと、そういった認識であります。

東徹日本維新の会・教育無償化を実現する会

○東徹君 最後に、今回、政治資金制度改革に向けた合意事項ということで、我々の維新の馬場代表と岸田総理と、これ合意事項を交わしたわけです。先ほども言っているこの政策活動だとか、それから政治団体の寄附、こういったことは盛り込まれました。  確かに、調査研究広報滞在費、旧文通費ですけれども、これは歳費法ではあります。しかし、昨日の報道を見て本当にびっくりしておりまして、これ、自民党の浜田国対委員長が、旧文通費の見直し、今国会は厳しい、困難、こういったことを言っておられるわけですね。それだったら、一体、この全てパッケージでやってきた政治資金規正改革、これは一体どういうこと、元も子もなくなってしまうわけですよ。こんなことで、このままでは、このままではもう今回のこの政治資金規正改革に賛成できないということを申し上げて、質問を終わらせていただきます。  ありがとうございました。

浜野喜史国民民主党・新緑風会

○浜野喜史君 国民民主党の浜野喜史でございます。  六月十日、それから十一日の質疑を踏まえて御質問させていただきたいと思います。  まず、前回、私も質問させていただいたんですけれども、この自民党の派閥による不記載、これがなぜ行われたのかと、なぜ行われてきたのかという理由が私は明らかになっていないというふうに思うんですね。それをどう認識されていますかということを問いました。改めてその議事録を拝見したんですけれども、不明瞭な御答弁だったというふうに思いますので、改めて、その理由が明らかになっているというふうに認識しておられるのかどうか、自民党にお伺いしたいと思います。

鈴木馨祐自由民主党・無所属の会

○衆議院議員(鈴木馨祐君) 今御指摘の点、なぜ行われたのかということ、なぜ、あるいはいつから行われたのかということについては、これまで党内でも第三者、弁護士等々を中心とした党幹部出席の中でのヒアリングも行い、その報告書を公表しているところであります。  正直、私もその所属の派閥の構成員ではないものですから、そこは、なぜとか、どういった状況ということは承知する立場にはないことは御理解をいただきたいと思います。  その上で、今回、そういった報告書等に基づいた形で再発の防止の徹底をする、そういったことで今回の提案をさせていただいているところでございます。

浜野喜史国民民主党・新緑風会

○浜野喜史君 しつこいようなんですけど、私が問うておりますのは、自民党における派閥において不記載が行われてきた理由が明らかになったのかどうか、明らかになったということであればこういう理由なんだということをお示しいただければ結構なので、それをお答えください。

鈴木馨祐自由民主党・無所属の会

○衆議院議員(鈴木馨祐君) これ、様々なところで総理も含め答弁をしている、されているかと思いますけれども、やはりこれは遵法意識であったり、そういったところの欠如というところがそれは一つあったのだろうと思います。  今回、ただ、その一方で、全ての政策集団でそういった事例があったわけではない。例えば、外形的なことで申し上げれば、今回問題があったと指摘をされた政策集団においては、これは会計責任者とそして代表者、これ共に国会議員ではない、そういった運用、同一の者が務めているといった、そういった運用もございました。  そういった中で、この遵法意識が欠けるような、そういった面があった可能性は当然あるんだと思いますが、ただ、これは実際の報告書の中で我々も知るしかないものですから、そこについてはそういったことを含めた問題があったということの中で対策を立てさせていただいたということでございます。

浜野喜史国民民主党・新緑風会

○浜野喜史君 御説明をお伺いすると、こういうことであったんだろうという推定はされているんでしょうけれども、明らかにはなっていないというふうに私は理解いたします。  それと、この明らかにする努力を自民党として行ってこられたというふうに認識するのかどうか、それも関連してお伺いいたします。

鈴木馨祐自由民主党・無所属の会

○衆議院議員(鈴木馨祐君) 我が党として、何が起きたのか、その実態解明、真相究明をするべきである、こういった強い党内の議論、意見があったのは事実であります。そうした意見に基づき、党の執行部を中心に、これは外部の目も入れた形でヒアリングをし、その報告書をまとめた、その結果として一定の処分がされた状況だと認識をしております。  ただ、もちろん、その当事者においては、今後もその実態解明に向けての努力、これは求められると思いますし、そういった中でまた新たな事実が出てくればまた新たな対応もあり得るという状況だと思いますが、私どもとしては、今我々として持っているこの状況の中で対応をしていく、それが、できることからしっかりやっていくということが今できる最善のことだと承知をしております。

浜野喜史国民民主党・新緑風会

○浜野喜史君 それなりに努力してきたと、第三者の力も借りて明らかにするように努力をしてきたんだという説明でありますけれども、弁護士さんも参加をされた聞き取り調査、その報告書を拝見いたしましたけれども、そもそもこの聴取事項の内容の中に、なぜこういうことが行われてきたのかという理由を問うとかいうのが一切ないんですね。  聴取事項の内容をざっと申し上げますと、収支報告書の訂正内容、不記載となっていた金銭の有無及びその内容、金銭の還付があったか否か、還付金等が存在していた事実の認識の有無、還付金等の管理者、管理方法、還付金等の使用の有無、使途、本件についての所信ということなんですね。  調べようと、明らかに理由を調べようとするのであれば、聴取事項の中に、当然、なぜ派閥において不記載ということが行われてきたのかという、その理由について何か知っていませんかということが当然聴取の対象になるべきだというふうに思うんですけれども、自民党としていかにお考えですか。

鈴木馨祐自由民主党・無所属の会

○衆議院議員(鈴木馨祐君) 今回、私もそのヒアリングに立ち会ったわけではありません。そういった立場ではございません。そういった中で、その中でどういったやり取りがされたのか、ここについて承知をする立場にはありません。  ただ、その一方で、やはりこの実態解明ということの努力は追加的なヒアリングも含めてされていると承知をしておりますし、そこについての努力は党執行部においても行っていると承知をしています。

浜野喜史国民民主党・新緑風会

○浜野喜史君 いろいろ努力をされてきたというふうにおっしゃいますけれども、自民党が出しておられる文書、ざっと見てみましたけれども、理由を問う姿勢がないというふうに私は言わざるを得ないということ、これは申し上げておきたいと思います。  次に、政策活動費についてお伺いいたします。  政策活動費の支出について年間の上限金額を定めるということになっております。この上限金額を定める理由を御説明いただきたいと思います。

勝目康自由民主党・無所属の会

○衆議院議員(勝目康君) この我が党における政策活動費でありますが、これまでも御答弁させていただいておりますとおり、党に代わって役職者が党勢拡大、政策立案、調査研究、これを行うために支出をされているものでございます。プライバシーですとか企業、団体の営業秘密、あるいは戦略的活動方針が他の政治勢力あるいは外国に明らかになるおそれがあるということで、一定の配慮事項があるという、そういう性質の支出でございます。  この政策活動費ですね、今申し上げましたように党の活動において必要なものであると考えておりますけれども、ただこの間、特に衆議院におけますこの議論、そして修正協議の中で、透明性の向上を一層図らないといけないだろうということで、この支出について各年における上限金額を定めることとしたものでございます。

浜野喜史国民民主党・新緑風会

○浜野喜史君 よく分からない説明なんですね。透明性を担保するというか、確保するために上限を設定するというふうに御説明されたんですか。もう一度お願いします。

勝目康自由民主党・無所属の会

○衆議院議員(勝目康君) そのように答弁申し上げました。

浜野喜史国民民主党・新緑風会

○浜野喜史君 全く理解できないこれ説明ですね。  御説明あったように、日本維新の会から求められたということで上限を設定したということだと思うんですね。それ以外の理由があれば、是非説明いただけますか。

鈴木馨祐自由民主党・無所属の会

○衆議院議員(鈴木馨祐君) 今の透明性ということですけれども、これまで私どもとしては、この政策活動費、これは党からの、役職者に対する党の役割を代わって行うに当たっての支出であります。もちろんそこは適切性、適切に使われたのか、正しい目的で使われたのか、あるいは使い残しがないのか、こういったことについてのガバナンスということで、党内ガバナンスの中で、これ党の財務委員会の中でのヒアリングを丁寧に行ってきているところであります。これは我々としてしっかりそこはカバーしてきた、ただ、今回様々な議論の中で、御指摘の中で、やはりこれは法令上の様々なそういった監督も必要だろうということで、今回の法改正に至っております。  その中で、上限ということについて申し上げれば、これ上限というものを設定をする、そのことで、ある意味青天井で野方図で全てがこういった見えづらい形にならないような形をしっかりと担保をしていく、そういった趣旨で透明性を上げていくということとこの上限の設定ということの関連があるという認識であります。

浜野喜史国民民主党・新緑風会

○浜野喜史君 残念ながら、よく分からない説明なんですよね。上限をなぜ設定されたのか。必要な費用なんだというふうにおっしゃるんであれば、上限なんて必要ないと思うんですよ。自信を持って支出され続ければいいわけです。こんな上限を設定するということをされるから、余計にこの政策活動費というのは不透明で何か問題がある支出なんじゃないかというふうに逆に見えてしまうということだと思いますよ。そのことは申し上げておきたいと思います。  次に、罰則についてお伺いいたします。  十年後の領収書公開義務に違反した場合は罰則は掛かるのかどうか。総理は、罰則の要否も含めて検討するというふうに衆議院で答弁されていますけれども、罰則なしでは実効あるルールとは言えないのではないか。当然罰則が付くんだというふうに理解しますけれども、いかがでしょうか。

勝目康自由民主党・無所属の会

○衆議院議員(勝目康君) お答えを申し上げます。  この政策活動費につきましては、この十年後の公開、そして領収書についてのその保存、提出含めてこれをするということでありますけれども、その具体的な内容については検討するというのがこの附則十四条の規定となってございます。  したがって、この具体の内容の検討の中で、まさにここで規定されていることの実効性を担保するための罰則の要否含めて、各党各会派において早期に検討されるものと認識をしております。

浜野喜史国民民主党・新緑風会

○浜野喜史君 罰則の要否も明らかになっていないということですね。この辺りも極めて問題があるというふうに思います。  さらに、政策活動費についてお伺いしますけれども、政策活動費の仮に残金があった場合、雑所得として課税対象となるというふうに理解をいたしますけれども、いかがでしょうか。

勝目康自由民主党・無所属の会

○衆議院議員(勝目康君) 一般的に、その政治家個人が受領した政治資金につきましては、これは雑所得の収入として取り扱われます。一年間の総収入金額から必要経費として政治活動のために支出した費用の総額を差し引いた残額、これにつきましては課税の対象になるということで、この政策活動費を原資とする政治活動に関連する支出として使われなかった金額は課税の対象になり得るというものであります。

浜野喜史国民民主党・新緑風会

○浜野喜史君 そういうことだと思いますね。  その上で、残金が幾らであったのか、また虚偽がないかどうか判明するのは十年後であるというふうに理解をいたしますけれども、いかがでしょうか。

勝目康自由民主党・無所属の会

○衆議院議員(勝目康君) この政策活動費でありますけれども、支出をしたその毎年の収支報告書におきまして、項目別の金額、そして年月、これをその政党の収支報告書に併せて記載をするということになっております。  したがって、政党から受けたこの政策活動費としての支出の金額とその使途である政治活動に関連する支出の金額の差額というものがその翌年の収支報告書でこれは明らかになります。収支報告書というのは、その正確性は罰則をもって担保されているものでありますけれども、この中で見える化をするということになります。  実際に課税されるかどうかというのは、これは課税当局の判断になるかと思いますけれども、いずれにしても、その十年後の公開時でしか判明しないということではないということを申し上げておきたいと思います。

浜野喜史国民民主党・新緑風会

○浜野喜史君 まあそういう説明になるんですけれども、十年たつまでは自己申告なんですよね。自己申告しているだけですから、それが正しいのか正しくないのかと分かりようがないということだと思いますよ。ずっとそういう説明されていますけれども、それはおかしな説明だということは申し上げておきたいと思います。  財務省にお伺いいたします。所得の悪質な過少申告など、いわゆる脱税の公訴時効は何年か、御説明いただきたいと思います。

武田一彦国税庁調査査察部長

○政府参考人(武田一彦君) お答えを申し上げます。  一般論として申し上げますと、国税当局におきましては、特に悪質な脱税犯の場合、査察調査を行い、検察に告発することになりますが、例えば偽りその他不正な行為により所得税を免れた者に対する所得税法違反、逋脱犯の公訴時効は、法定申告期限を徒過したときから七年とされているところでございます。  いずれにいたしましても、国税当局としては、個々の事実関係に基づき、法令等に照らして適正に取り扱うこととしているところでございます。

浜野喜史国民民主党・新緑風会

○浜野喜史君 さらに、財務省にお伺いしますけれども、政策活動費の領収書が十年後に公開され、脱税が認められる事態となった場合、どのように対応するのか、御説明いただきたいと思います。

武田一彦国税庁調査査察部長

○政府参考人(武田一彦君) お答え申し上げます。  御審議中の議員立法に関連したお尋ねでございまして、その内容を前提とした質問にお答えすることは差し控えさせていただきたいと存じますが、いずれにいたしましても、一般論としまして、国税当局におきましては、日頃よりあらゆる機会を捉えて資料情報の収集、分析に努めておりまして、課税上問題があると認められる場合には税務調査を行うなどして、適正、公平な課税の実現に努めているところでございます。

浜野喜史国民民主党・新緑風会

○浜野喜史君 通告しておったんですけど、そういう御答弁、まあしようがないと思います。  総務省に二問連続でお伺いいたします。政治資金収支報告書の虚偽記載の公訴時効は何年か、さらに、政策活動費の領収書が十年後に公開され、収支報告書の虚偽記載が認められる事態となった場合、どのように対応するのか、御説明いただきたいと思います。

笠置隆範総務省自治行政局選挙部長

○政府参考人(笠置隆範君) 二問いただきまして、まずは政治資金収支報告書の虚偽記載の公訴時効でございます。  この虚偽記載につきましては、政治資金規正法二十五条一項、二十七条二項で定められておりまして、故意又は重大な過失により収支報告書に記載すべき事項を記載しなかった者又は虚偽の記入をした者につきましては、五年以下の禁錮又は百万円以下の罰金に処するものとされております。この罰則に係る公訴時効期間でございますけれども、刑事訴訟法の規定によりまして五年とされております。  また、政策活動費の領収書が十年後に公開された場合、収支報告書の虚偽記載が認められる事態となった場合にどのように対応するのかというお尋ねでございますけれども、自民党提出の改正法案の附則第十四条におきまして、政策活動費の支出に係る上限金額の設定及び使用状況の公開に関する制度の具体的な内容につきましては、早期に検討が加えられ、結論を得るものとするとされておりますことから、今後、各党各会派で制度の具体的な内容について御検討、御議論がなされるものと承知をしております。  御質問の対応につきましても、各党各会派での議論の結果、どのような制度設計になるのかによるものと考えており、お答えすることは困難でございます。

浜野喜史国民民主党・新緑風会

○浜野喜史君 時間が迫ってまいりましたので、これで最後に質問させていただきますけれども、国民民主党は政策活動費の廃止案を提出をいたしました。この内容につきまして、竹詰仁国民民主党副幹事長に御説明をいただきたいと思います。

竹詰仁国民民主党・新緑風会

○委員以外の議員(竹詰仁君) 浜野喜史議員へお答えします。  いわゆる政策活動費は、支出先として政治家の氏名が記載されているだけであり、その先の使途について記載が求められていないため、使途が明らかになっていません。それにもかかわらず非課税になっている点が問題で、裏金の温床とも言われています。  政策活動費の議論をしますと、岸田総理は政治活動の自由を盾に取りますが、政治活動の自由もおのずから一定の制約があるべきです。過去、選挙の年に政策活動費が増額されていることや広島の参院選買収事件などから、票を金で買うための原資ではないかとの疑念を持たれています。政党交付金という公金を受けるなら、なおさらこのような非公開、非課税の政治資金はなくすことが必要と考えます。  以上から、いわゆる政策活動費を廃止するため、我が会派提出の案においては、政党がする公職の候補者個人への政治活動に関する金銭等による寄附について、選挙活動に係るものを除いて禁止するとともに、政治団体の経費の支出について、役職員又は構成員に対する渡し切りの方法はできないこととしております。  我が党の取組についてですが、二〇二〇年結党以来、党勢拡大などの政治活動のためにいわゆる政策活動費を使用していましたが、党のガバナンスを確立させていく中で、やはり非公開、非課税の支出はあってはならないと考え、政治活動に要した資金の使途公開を行うことを決めました。そこで、我が党においては、昨年秋以降、いわゆる政策活動費は廃止し、旧文通費についても自主公開しております。

浜野喜史国民民主党・新緑風会

○浜野喜史君 時間が参りましたので終わりますけれども、今回の自民党案は、やはり、上限を政策活動費設けたり、そして十年後の領収書の公開ということですね、こういうことをやると、余計にこの政策活動費というのは問題があるんだということを国民の皆様方に植え付けることになる、もう極めて不適切な内容であるということを申し上げて、質問を終わります。  ありがとうございました。

井上哲士日本共産党

○井上哲士君 日本共産党の井上哲士です。  衆議院の政治改革特別委員会での四月二十六日の各会派の意見表明で自民党の代表は、裏金問題について、現行法の遵守さえできなかった遵法精神、コンプライアンス精神の欠如に起因するものだとしました。先ほど鈴木発議者も認められました、この部分を。ところが、裏金議員の七十三人は政治倫理審査会に出席して弁明することすらしておりません。反省がありません。総理もこの間の質疑で、派閥ぐるみの組織的な違法行為と認めておりません。  裏金を違法行為と認めずに、遵法精神の欠如に反省がないままに出されたのが自民党の法案だということではありませんか。

鈴木馨祐自由民主党・無所属の会

○衆議院議員(鈴木馨祐君) まず、今、政倫審というお話がありました。政倫審については、政治的、道義的責任の有無を審査する場でありまして、この国会法の規定上、弁明を行うか否かについては各議員の意思が尊重されるということになっていると承知をしております。こうした国会のルールに基づいて政倫審が運用されている。その中で、個々の議員の意思について申し上げる立場にありませんが、いずれにしても、個々の議員、これは、実態の解明に向けて責任を果たしていくこと、これは大事だということをまず申し上げたいと思います。  その上で、今お話がありましたそのコンプライアンスあるいは遵法精神ということでありますが、これ、一部の派閥あるいはその一部の議員において、そういった意味でいえば、意図的にそういった不法な、法に反する不記載を行っていた、そういったことがある以上、そこについては、遵法精神の欠如、これは指摘をせざるを得ないんだろうと思います。  その上で、ただ、党としてどうなのか、あるいは党の立案者としてどうなのか。私どもとしては、こうした遵法精神、これは大前提とした上で、この再発を絶対にさせない、そのために何が有効で何が抑止力になるのか、あるいは何をすればこうしたことを防げるのか、こういったことを考えながら真摯に議論をし、その結果として、衆議院で審議をいただき、そこで修正をして、この参議院に提出をさせていただいているところでございます。  そういったことで申し上げれば、遵法精神の欠如に反省がないまま党として提出をしているのではないかとの御指摘は当たらないと思っております。

井上哲士日本共産党

○井上哲士君 到底国民は納得しないでしょう。  自民党も賛成をして政倫審での出席求めながら、それあとは自由だと、こういうことになっているんですよ。しかも、結局、そうやって政倫審にも出てこない、反省のない議員も賛成をして、この法案は参議院に送られてきているんですよ。  そして、私は、この法案発議者の鈴木衆議院議員にも問われていると思いますよ。  五月二十六日のしんぶん赤旗が、鈴木議員が代表の自民党神奈川県第七選挙区支部の二〇二一年の収支報告書において、計六団体、合計六十六万円の寄附収入を記載していないと報道をいたしました。法律違反だと報道したわけでありますが、衆議院の特別委員会で、我が党の塩川議員の質問に対して鈴木議員は、この不記載の事実を認めた上で、更に二件あって、計八件訂正したと答弁をされました。  不記載の額の合計は幾らだったんでしょうか。

鈴木馨祐自由民主党・無所属の会

○衆議院議員(鈴木馨祐君) 今御指摘の点であります。五月二十四日の衆議院の委員会でも、塩川衆議院議員、委員の質問に対してお答えを申し上げました。そのお答えの中で今御指摘、言及があった部分がありました。  実は、あのとき具体的な通告がなかった状況なので、若干、その数等々も含めてこれは正確を期する必要があると思いますが、その後、法律にのっとってこの修正もしておりますので、そこは今もう恐らく公開もされていますので御覧をいただけると思いますが、この記載漏れがあったものというのは六件という話でしたが、これは十件で、合計が二百八十二万ということでございます。

井上哲士日本共産党

○井上哲士君 追記されたものの一つは、その他の寄附、計六十八万円分というのがあるんですね。これは、名前の記載義務のない企業、団体からの五万円以下の寄附を十数件以上隠していた、こういう疑いがあるわけなんですよ。今、二百八十二万円と答弁がありましたけど、つまり、日曜版が指摘して修正をするまでは、数年にわたって実際の繰越額と三百万円近く異なる虚偽の記載を続けてきたことになるわけですね。なぜこれに気が付かなかったのかということが問われております。  ところが、衆議院の答弁では、鈴木議員は不適切な状況と述べるだけで、法律違反の行為が行われていたと、こういうことを認めておられません。なぜですか。

鈴木馨祐自由民主党・無所属の会

○衆議院議員(鈴木馨祐君) この記載がされていなかった、具体的に言うと、二〇二一年の衆議院選挙に際しての様々な陣中見舞い等々、寄附の中での企業、団体に関するものが全て漏れていたということであります。  なぜ気付かなかったのか、これ、私自身これは大変反省をしているところでもありますし、ここは二度と自分自身もそういったことがあってはならない、そういった思いでいるところであります。  同時に、スタッフ等々にも状況を確認をいたしました。そこに故意性というか、故意に隠した、そういった事実は、我々事務所の中で調べた中で、そういった事実は判明をしていません。  そういった中で、今回、故意ではないとはいえ、こういったミスがあった、記載がされるべきものが漏れていた。こういった状況の中で、今現状としては、法律にのっとり適切にその対応、修正をしておりますが、そういった意味でいえば、そういった法律の中で正しくない状況ということで放置をされていた。そのことについては心からおわびを申し上げたいと思いますし、大変申し訳ないと思っております。  今回、衆議院でも申し上げましたが、これ、衆参各党にこういった事例、正直その故意ではない不記載あるいは記載漏れというのはかなり多いのが事実です。そういったことをどうしっかり防いでいくのか、やはりこのことが再発防止のために私は極めて大事なことだと思っておりますので、その意味においては、私自身の経験も含めて、今回の対策しっかりと進めてまいりたいと思っております。

井上哲士日本共産党

○井上哲士君 三百万円近く実際の金額と食い違っていたわけですよ。それをなぜ気が付かなかったんだと。結局、裏金議員の皆さんが、派閥に言われた、慣例だった、知らなかった、秘書がやったと、こう言い訳をして、全く反省していない。今も結局、法律違反ということは認められませんでした。だから、私は、遵法精神が欠如していると。その下で出されているのが今回の自民党の法案なわけですね。  更に聞きますが、この政治資金規正法が政治資金の公開を定めていることの目的や意義を発議者はどのように認識をされていますか。

鈴木馨祐自由民主党・無所属の会

○衆議院議員(鈴木馨祐君) この目的あるいは意義ということでありますが、基本的にはこの法、法律の、現行法の一条、二条というところが該当するかと思いますが、そこで申し上げれば、まず、そもそもその政治資金規正法、これ規正も正すという字の規正であります、これについては、まず政治資金の収支の状況、これを明らかにすることが本来の目的であると思っております。寄附等の規制については、あくまで政治資金に節度を持たせようとするために行うものと位置付けられていると承知をしております。  政治資金規正法においては、政治資金の収支の状況を明らかにするための制度として政治資金の収支の公開制度を設け、これにより政治資金を国民の不断の監視と批判の下に置くことで、民主政治の健全な発展に寄与することを目的としていると承知をしております。  政治資金規正法が政治資金の公開を定めていることの目的や意義を、政治家個人あるいは政治団体、政党が重く受け止めていかなくてはならない、そういったものであると承知をしております。

井上哲士日本共産党

○井上哲士君 じゃ、この意義、目的に反するのが自民党が死守してきた政策活動費だと思いますが、これは現行の規正法に規定がないということを発議者も認めてこられました。  自民党は、いつから何の目的でこの政策活動費を始めたんですか。

鈴木馨祐自由民主党・無所属の会

○衆議院議員(鈴木馨祐君) この政策活動費ということでありますが、これ、規正法上規定がないというのは、これは実際そうであります。要は、これまで定義がなかった。ただ、その一方で、この現行法上の中で、職責者に対して、政党がその党としての、我々三つの目的を申し上げておりますが、そこに即した形での機能を代行する、そのための支出ということについては認められているものと承知をしております。  いつ始まったかということについては、申し訳ありませんが、私としてはお答えできる材料を持ち合わせておりません。

井上哲士日本共産党

○井上哲士君 ですから、法律の規定も定義もない脱法行為なんですよ。  衆議院の参考人質疑では、政党が行う組織活動費、なかんずく政策活動費の使途が明らかでないことは、一九九四年に政治資金規正法の改革が行われたときから繰り返し指摘されてまいりましたと参考人からの指摘がありました。要するに、非公開の抜け道に使われてきたわけですよ。  本来の規正法の規定にもかかわらず、自民党幹事長の場合は年間十億円ものお金を党から受け取って、その使途を明らかにしておりません。党の役職として支出するというのならば、その中身を党本部に報告して、通常と同じように党本部が公開すればいいんですよ、収支報告書で。役職者に渡せばブラックボックスに入って公開されないと、そういう政策活動費というのは、先ほどの規正法の、政治活動が国民の不断の監視と批判の下に行われるようにすると、こういう規正法に反しているんじゃありませんか。いかがですか。

鈴木馨祐自由民主党・無所属の会

○衆議院議員(鈴木馨祐君) 今御指摘の点については、私どもとしては、これまでその政策活動費という項目で支出をしていたものについては、党内において財務委員会等々でこれはしっかりとしたチェックを行って、その不適切な使用がない、あるいはこれは残余がない、そういったことについての確認を徹底して行っております。  そういった中での脱法行為、違法行為ということはないということは党内としては確保、担保されていますが、ただ、今回、この法の趣旨あるいはここでの様々な御議論を通じて、やはりそれはこの政治資金規正法上位置付けをし、その透明性を担保するべき、法令上も担保するべきであろうということで、一番重い形で罰則が付くその政治資金報告書、この中で、その目的、項目と年月、こういったものについても書くということで、その更なる透明性をこの法令上担保するという努力をしているところであります。

井上哲士日本共産党

○井上哲士君 自民党の規約とか党運営のことを聞いているんじゃないんです。国会で決めた法律に反しているじゃないかと聞いているんですよ。常に国民の不断の監視と批判の下に行われるようにするという政治資金規正法の目的と、役職者に渡したらブラックボックスに入って使途が分からないと、これは明らかに反しているじゃないですか。

鈴木馨祐自由民主党・無所属の会

○衆議院議員(鈴木馨祐君) 私どもとして、今申し上げたように、我々としては、政策立案や調査研究、党勢拡大ということの目的の中で使われる、しかも、その中で、やはりそのプライバシーであったり、あるいは様々、外国勢力等々の関係もあって公開になじまない、そういったものについてのみこの政策活動費という中で対応させていただいている、そういった状況が現状であります。

井上哲士日本共産党

○井上哲士君 今日も再三、今の答弁、党の戦略的な対応が他の政治団体に分かってしまうと、だから公開しないんだと言われているんですね。これ、政党の都合じゃないですか。そういう戦略的対応も含めて国民の監視の下に置くというのがこの規正法の精神じゃないんですか。そういう政党の都合でこれは非公開してもいいというのがこの規正法のどこに書いてあるんですか。

鈴木馨祐自由民主党・無所属の会

○衆議院議員(鈴木馨祐君) これは、個々の政治家もですし、あるいは政党、政治団体、その政治活動、これ、資金の透明性、これ、規正法の中での目的にもありますように、極めて大事なことであります。同時に、その政治活動の自由という中で、その公開になじまない部分がこれは存在するのも事実であります。そのバランスをどう適切に保っていくのか、そういった中での努力を我々としても続けてきていますし、今後も続けていきたいと考えております。

井上哲士日本共産党

○井上哲士君 公開になじまないものは公開しなくていいなんて、規正法のどこにも書いていないですよ。国民の前に明らかにして監視の下に置くと、こう書いてあるんですね。  政治資金の拠出に関する国民の自発的意思を抑制することがないようにという文言あります。ですから、国民が募金をする際に、少額のものなので自分の名前出したくないという方の、私は制限があると、公開のね、それはあると思うんですよ。しかし、そうではないじゃないですか、支出じゃないですか。どういう戦略を持って支出をしているのかと、それも含めて国民の監視の下に置かれなくちゃいけないわけで、こういう脱法的行為はなくすべきだと言いたいんですね。  逆に、これを法律に新たに書き込んで合法化をしてお墨付きを与えるというのが自民党の法案です。衆議院で修正されましたけど、使途の公開は十年後になるわけですね。先ほど、何で十年だと、具体的な内容で示すべきだという質問も出されておりました。  実は、衆議院で維新の発議者の方はこういうことも言われているんですね、十年後の公開について。政治家が国会の外でいろんな協議を行うにおいて、どこでやるのかはある程度決まっていると、どこの場所で何回ぐらい、どれぐらいの人数でやったかが外に出れば、その党の動きが分かってしまうし、メディアなどがお店の前で張っていれば、誰と誰が会って出てきたのか分かってしまうと、十年たてばそんなものはもう気にならないと、こういうことを答弁をされております。  まあ分かりやすいですけどね、国民には全くこれは納得されませんよ。行き付けのお店が分かってマスコミに張られるかもしれないと、だからこれを非公開にするんだと。そんな理由で政治資金の使途を十年間も非公開もしてもいいと、どこにこの政治資金規正法から読めるんですか。改めてどうですか。

勝目康自由民主党・無所属の会

○衆議院議員(勝目康君) この維新の皆さんの衆議院におけるその答弁について、私どもとしてコメントするのは控えさせていただきたいと思います。  その上で申し上げますと、先ほど来申しておりますように、この政策活動費の必要性、これはその個人のプライバシーや企業の営業秘密、そして外国勢力と、こういったことを例示として挙げさせていただいております。  このプライバシーとか営業の秘密、あるいはこの政治活動の自由というのは、これ憲法上の要請に基づくものでもあります。外国への配慮というのは、これまさに、外交上の配慮というのはまた特別に必要なんだろうということであります。  この政治資金規正法に規定をされているこの透明性、これは非常に重要な価値でありますと同時に、今ほど申し上げました憲法上の価値、これとのバランスをどう図っていくかという中で、今までは政策活動費についてはその先、特に情報というのはなかったわけでありますけれども、今回、十三条の二、附則十四条、附則十五条、この三つの組合せでもって透明性の向上、まさに政治資金規正法の精神によりのっとった形にしていこうということで規定をしているところでございます。

井上哲士日本共産党

○井上哲士君 憲法を持ち出されましたけど、政治活動の自由を規制しろと言っているんじゃないんですよ。自由にやってくださいと、その代わりその中身は国民の前に公開して、国民の不断の監視の下に置くと、それこそが民主主義政治の基盤だと、これが規正法じゃないですか。それをもう勝手な解釈で非公開にしてきたと。これが問われているわけです。  しかも、この間、自民党の発議者は、これまでの政策活動費は党の役職者のみが支出を受けて使っていたと、こういうふうに言われました。ところが、今回の法案では、役職者でなくても国会議員・候補者なら支出を受けて、十年間の使途を明らかにせずに使えることになるわけですね。これ、むしろ政治資金の非公開が拡大することになるんじゃありませんか。いかがですか。

勝目康自由民主党・無所属の会

○衆議院議員(勝目康君) 今回、この政策活動費を法律で規定をするということ、これ今まで法律上の規定がなかったところに規定をしておるわけであります。それで、私どもにおける政策活動費の運用において、委員が御指摘のとおり、これは役職員、役職者というのがこの支出の対象者であったわけであります。  ただ、これ法律上、じゃ、書けるのかというところでありますけれども、明確な定義もありませんし、また、各党間で異なり得るということで、かえってこれは恣意的で不透明な運用になってしまうんじゃないかという懸念もありまして、そうならないように党所属の国会議員全てを対象として規定をしたものであります。これで、その役職者ではなくて国会議員全てと規定することで、政策活動費の透明性はより確保されるものとなってございます。  そもそもこの規定を設けることで、先ほど来申しておりますように、従来記載する必要のなかった当該国会議員によるその支出項目、年月、これが党の収支報告書によって明らかになるわけであります。収支報告書というのはその正確性が罰則をもって担保されている、そういうものでございます。  したがって、この政治資金の非公開が拡大するんじゃないかという御懸念は当たらないものと考えております。

井上哲士日本共産党

○井上哲士君 いやいや、従来役職者だけだったのが国会議員も出せるようになるわけでしょう。規定が難しいと言われましたけど、それは自民党の勝手なんですよ。自民党が今までやったことにしがみつこうとするからこういう規定になって、結果としてはどんどんどんどん広がって使えることができることになっているんですよ。  更に聞きますけど、先ほどもありました政治資金規正法違反の時効は五年でありまして、十年後の公開では違法な使途があっても罪に問えないと指摘をされてきました。  先日、総理は決算委員会で、将来公開されれば少なくとも政治責任は問えると答弁をされましたけど、要するに、政治責任は問えることがあるけれども、罪には問えないということを認めていらっしゃるということでよろしいですか。

勝目康自由民主党・無所属の会

○衆議院議員(勝目康君) 毎年の収支報告書に項目ごとの金額、そして年月、これは記載をされるわけであります。収支報告書に記載すべき事項を記載しなかった場合というのは、これ当然政治資金規正法違反でありまして、罰則の対象となり得るということであります。  総理の答弁でありますけれども、これ罪に問えないという指摘に対して行ったものではありませんで、領収書、明細書等が将来公開されれば不適切な政策活動費の使用の抑制になるんだということ、これ、この規定があることでよりガバナンスが利くんだという、そういうことを説明したものだと理解をしております。

井上哲士日本共産党

○井上哲士君 十年後に公開をされなければ、実際に違法が、違法行為とか問題が指摘されても明らかにできないわけですよ。結局、罪に問えないじゃないですか。  しかも、政治責任が問えると言いますけれども、例えば不適切な使途が明らかになった場合に、十年に、疑いがあった場合ですね、十年に達する前でも情報公開請求の対象になるのか、改めてお聞きします。

勝目康自由民主党・無所属の会

○衆議院議員(勝目康君) そもそも法に違背するような場合につきましては、これは罰則の適用があり得るわけでありまして、これはその情報公開の仕組みとは別の話であるというふうに認識をしております。  その上で申し上げますと、この政策活動費について、十年経過した後のこの領収書等の公開であります。具体的な制度の内容は、今後、各党各会派におきまして早急に検討がされるわけでありますけれども、今この附則の規定で、収支報告書が公表された日から十年を経過した後にと規定をされておりますので、十年を経過する前に領収書等が情報公開請求の対象となることは条文上は想定をされていないというふうに解しております。

井上哲士日本共産党

○井上哲士君 ですから、十年後になって公開されてもですよ、情報公開の例えば対象になる、公開もされると、そうなっても、十年後に国会議員しているかどうか分からないんですよ。政治責任も問えないじゃないですか。だから、罪にも問えない、政治責任も問えないと、そういう仕組みになっているわけですね。  しかも、私は、政治資金の公開は国民が選挙権を行使する際の判断にとっても不可欠だと思うんですね。前回自分が投票した政党や政治家が次の投票までにどんなことをやったのか、その判断の一つが私は政治資金の在り方だと思うんですよ。十年といえばですよ、もう参議院、衆議院の選挙が間に二回も三回もあると。つまり、自分が投票した政党、政治家がどんなことをやったかということを判断することができなくするんですよ、この政治資金、十年間。それはどう考えているんですか。

勝目康自由民主党・無所属の会

○衆議院議員(勝目康君) この政策活動費につきまして、その現行法、現行制度におきましては、党役職者に支出をされて、そこから先というのは特段情報がないということでありました。これに対して、今回、項目別、年月のこの金額、これが記載をされるということになります。  つまり、十年経過後の公開を待たずとも、現行以上にこの政策活動費については透明性の向上が図られるわけでありまして、選挙における有権者の判断に資することになるというふうに考えております。

井上哲士日本共産党

○井上哲士君 いや、具体的資料が何も、使途が何にも明らかにならないのに、どうやって判断するんですか。本当に私は国民をばかにした答弁だと思いますよ。  NHKの世論調査では、十年後に領収書を公開するなどとした改正案について、七五%が妥当でないと答えていますよ。口では国民の信頼回復と言いながら、こんな七五%の国民が妥当でないと考えているような法案を強行すれば、ますます国民の政治不信は広がりますよ。そのことを指摘して、終わります。

豊田俊郎自由民主党

○委員長(豊田俊郎君) 速記を止めてください。    〔速記中止〕

豊田俊郎自由民主党

○委員長(豊田俊郎君) 速記を起こしてください。

天畠大輔れいわ新選組

○天畠大輔君 代読いたします。  れいわ新選組の天畠大輔です。  初めに、鈴木馨祐議員の座右の銘について伺います。千万人といえどもわれゆかんの意味を、鈴木議員、教えてください。

鈴木馨祐自由民主党・無所属の会

○衆議院議員(鈴木馨祐君) その意味というか、私がなぜ座右の銘としているのか、そこについては、当然、その一つだけということではありませんけれども、その意味するところについて申し上げれば、やはりここは自ら様々なことを考えながら、これが正しいのだと、そういったことを、多くの方とも議論しながら得た結論ということについてはしっかりそれを正しく行っていく、これは様々ないろいろな意味での障害があってもそこはきちんと前に進んでいく、そういった趣旨で私はこれを座右の銘としております。

豊田俊郎自由民主党

○委員長(豊田俊郎君) 計測を止めてください。  天畠君が発言の準備をしておりますので、お待ちください。

天畠大輔れいわ新選組

○天畠大輔君 ありがとうございます。あなたは座右の銘に本当に忠実ですね。代読お願いします。  自民党の改正案に対して七割の有権者がノーを示しているにもかかわらず、あなたは何するものぞとばかり、この声を無視して法案を押し通そうとしています。しかし、あなたが本来立ち向かう敵は多数の有権者ではなく、政治資金の適正化、透明化に対してかたくなに抵抗しようとしている最大与党、自民党の同僚議員たちではないのですか。  さて、政策活動費の領収書が十年後に公開されたとしても、政治資金収支報告書及び選挙運動費用収支報告書はいずれも保存期間が三年であり、領収書公開時点では政策活動費から行われた寄附について照らし合わせる報告書は廃棄されていることになります。鈴木議員、どうお考えですか。

鈴木馨祐自由民主党・無所属の会

○衆議院議員(鈴木馨祐君) この政策活動費についてでありますが、先ほど来答弁もさせていただいておりますけれども、今回、我々としてもこの透明性を図っていく、その趣旨から、これまで公開対象でなかった項目あるいは年月、こうしたことをきちんと本体の報告書に書くということでその透明性について担保をしております。  そういった中で、そこの適切性についてはこれでしっかりと担保をされる、ただ同時に、十年後、この公開ということでよりそこの透明性というものを更に向上できるように、そして不適切な使用を抑止をする、そういった機能としてこの十年後の公開というものと双方、この両立がされていると承知をしています。

天畠大輔れいわ新選組

○天畠大輔君 代読いたします。  選挙運動費用収支報告書は、市区町村、都道府県選管で三年保存で閲覧のみ可能なため、オンライン公表されていません。一方、政治資金収支報告書は、インターネット公表されているものの、公式には三年で削除されてしまいます。国立国会図書館のインターネット保存事業により、アーカイブで検索、ダウンロードできますが、四十七都道府県のうち十六自治体については国会図書館に直接出向かない限り閲覧自体できないというのが現状です。  保存期間の延長は絶対必要と考えますが、鈴木議員、いかがですか。

鈴木馨祐自由民主党・無所属の会

○衆議院議員(鈴木馨祐君) 今御指摘のこの報告書の保存期間あるいは閲覧の方法等については、政治活動が国民の不断の監視と批判の下に行われるようにする、これ、政治資金規正法の第一条にありますけれども、この法の目的、趣旨を前提としながら、一つには、報告書には支出先や寄附者個人の氏名や住所といった個人情報が含まれること、さらには膨大な量の報告書の保存にはもろもろのコストが掛かることなどの事情も十分考慮した上で検討を考えていく必要があろうかと思います。  収支報告書の公開については、インターネット公表制度に加えて、総務大臣又は都道府県選挙管理委員会が保存する紙による収支報告書の閲覧制度もありますが、今回の改正では、この紙による収支報告書の閲覧は従来のままとしているために、収支報告書の保存事情等の状況については従来と変わらないという状況であります。  したがいまして、この保存期間あるいは閲覧等の三年というこの期間についての改正については特段行っていないということであります。

天畠大輔れいわ新選組

○天畠大輔君 代読いたします。  さらに、違法な寄附等が発覚した場合、公訴時効が経過していると思われます。公職選挙法二百二十一条一項は、買収及び利益誘導罪の法定刑として三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金を規定していますが、公訴時効は三年です。証拠となる領収書が公開された時点で時効が成立してしまっています。  今般の法改正は買収行為の証拠隠滅に加担していると言っても過言ではありません。領収書公開によって違法行為が発覚し、なおかつ時効の成立によって訴追を免れた議員に対して、自民党はどのように対応しますか。おとがめなしですか、それとも独自に何らかの処罰を与えますか、お答えください。

鈴木馨祐自由民主党・無所属の会

○衆議院議員(鈴木馨祐君) 今お話のありました領収書の公開によって発覚をした場合ということでありますけれども、そもそも私どもとしては、この政策活動費も含めて、特にこの政策活動費については、その使途あるいはその適切な使用がされているかどうか、ここについて、我が党ということで申し上げれば、党内のガバナンスにおいて、財務委員会においてそこのチェックというものをしております。  そういった中で、当然違法性というものがあるということは考えられないことでありますけれども、もし万が一こうした政治不信を招くようなそうしたケースがあるとすれば、党則やあるいは党規律規約に従って処分を行い得る、これが我が党の状況であります。

豊田俊郎自由民主党

○委員長(豊田俊郎君) 計測を止めてください。  天畠君が発言の準備をしておりますので、お待ちください。

天畠大輔れいわ新選組

○天畠大輔君 国会議員は特権階級だから許されるなんてことはないですよね。鈴木議員、どうなんですか。

鈴木馨祐自由民主党・無所属の会

○衆議院議員(鈴木馨祐君) そのようなことはあり得ないと思います。

豊田俊郎自由民主党

○委員長(豊田俊郎君) 計測を止めてください。  天畠君が発言の準備をしておりますので、お待ちください。

天畠大輔れいわ新選組

○天畠大輔君 民間企業は一円たりとも脱税が許されません。その一方で、政治団体のルールは抜け穴だらけです。代読お願いします。  企業や労働者はその収益や賃金から税金を納め、国の歳入に繰り入れられ、政策実現のために使われます。社会の基盤を支える極めて高い公共性がそこにはあり、国からの厳しい監視のまなざしを受けています。  さて、政治資金についてはどうでしょうか。いやしくも政治活動に関するお金である以上、その出どころや使途はガラス張りであるべきです。ここにも極めて高い公共性があり、国民、市民からの厳しい監視のまなざしを受けなければならないはずです。  しかし、自民党はそのまなざしが届かない死角をつくってきたのです。今般の裏金問題で、自民党は、その経済基盤が不透明かつ不明瞭であることが露呈しました。この大きな不祥事の真相究明に頬かむりし、かつ法案提出の主役となっている厚顔ぶりに驚きます。このような状況は社会に対して深刻なモラルハザードを引き起こすという心配は自民党にはありますか。自民党案からはそのような危機感を全く感じることができません。  次に、政治団体についてです。  国会議員関係政治団体は特定の公職の候補者を推薦、支持することを目的とした政治団体で、かつ、寄附控除制度の適用を受けるものに限定されています。一方で、国会議員関係政治団体以外の政治団体は、特定の政治家の実質的な後援会機能を果たしていたとしても、その実態がとても不透明な制度となっています。名称の中に政治家の名前が入っていない、同じ名称の政治団体が複数存在するなどといった実態があります。  れもんの会、世界しりたかフォーラムなど、一読してどの政治家の団体なのか判別できません。シンセイカイ、これは、複数の政治家関係のそれぞれ同じ名前の別団体です。極めて分かりにくい状態であり、情報公開クリアリングハウスなど志ある団体や個人が手弁当で入力作業をしながら政治家との関連性の糸口を探して、やっとたどり着いている状態です。  そもそも、特定の公職の候補者を推薦、支持することが目的としている団体は初めから国会議員関係政治団体とすればよいと思いますが、いかがですか。

鈴木馨祐自由民主党・無所属の会

○衆議院議員(鈴木馨祐君) 今御質問の中にありました特定の公職の候補者を推薦、支持することを目的としている団体ということでありますけれども、そういった政治団体の中には、当該公職の候補者と関係が深いものもあれば、いわゆる勝手連のように公職の候補者と直接の関係を持たないものもあります。このようなものまで国会議員関係政治団体に含まれてしまうと実態に即しておらず適切ではないことから、政治団体との関係性を踏まえて、公職の候補者が当該政治団体に通知をすることで国会議員関係政治団体として届け出ることができる、いわゆる二号団体該当通知という仕組みが設けられたものと承知をしております。  したがいまして、特定の公職の候補者を推薦、支持することを目的としている、そうした団体の全てを国会議員関係政治団体とすることは困難ではないかと考えております。

天畠大輔れいわ新選組

○天畠大輔君 代読いたします。  また、修正法案では、一千万円以上の寄附を国会議員関係政治団体から行った政治団体を国会議員関係政治団体にみなすとの規定になっていますが、一千万円以上とした理由をお聞かせください。

鈴木馨祐自由民主党・無所属の会

○衆議院議員(鈴木馨祐君) この改正案の中のみなし国会議員関係政治団体でございますが、寄附という外形的な行為のみで厳格な規制の掛かる国会議員関係政治団体とみなすと、そういった趣旨の規定であります。  この寄附という行為自体は、国会議員と関係が深い政治団体に対して行うものに限られず、単に支援対象である政治団体に対して行うこともあり得るということであります。このために、対象とする金額の設定によっては、明らかに国会議員関係政治団体と同レベルとは言えないような団体にまで国会議員関係政治団体の特例が適用されてしまう、こういった懸念もあります。  そこで、みなし規制が適用される寄附の基準額については、このような明らかに国会議員関係政治団体と同視できる、こういったものに限定をするという趣旨から、寄附の金額を一千万円以上としたところであります。  なお、この一千万円を下回る場合であっても、国会議員関係政治団体から寄附の金額というのは、これは公表の、公開の対象でございます。その規制逃れが推認できるような場合には厳しく政治的な責任を問われることになろうと考えております。  また、私ども提案者といたしましては、金額の多寡にかかわらず、厳格規制を逃れるために資金移動を行っているとの疑念を抱かれることがないよう、その実態を踏まえて必要に応じて国会議員関係政治団体としての届出が求められている、そのように考えております。

豊田俊郎自由民主党

○委員長(豊田俊郎君) 計測を止めてください。  ただいま発言の準備をしておりますので、お待ちください。

天畠大輔れいわ新選組

○天畠大輔君 ルールが極めてずさんですね。代読お願いします。  例えば、九百九十九万円を複数の団体に献金した場合、適用除外になりますね。そのような実質上の抜け穴を防ぐ手だてはありますか。

鈴木馨祐自由民主党・無所属の会

○衆議院議員(鈴木馨祐君) 先ほど御答弁も申し上げましたが、一千万円を下回る場合ということであっても、その関係して規制逃れが推認できるような場合については厳しく政治的な責任を問われるという状況になると思います。  まさに、法案ということでいえば、一千万円ということで今回設けておりますので、それ以下ということは対象にはなりませんが、しかし、ここはそうしたそれぞれの政治団体においての疑念が持たれないような、そういった運用というところ、こういったものをしっかりと我々としても見ていくということだと思います。

天畠大輔れいわ新選組

○天畠大輔君 代読いたします。  金額に制限を掛ける限り、それより一円少なければオーケーということが必ず起きます。政治の現場で使われるお金に一円たりとも裏金や不透明なお金があってはなりません。そして、その情報は全て国民、市民から不断の監視を受けるべきなのです。  台湾では、国や自治体が提供するデータを基に、市民や社会の課題解決のためのアプリサービスを開発する民間のシビックハッカーが活躍しています。その一つであるガブゼロは、政治をゼロから再考するというスタンスの下、二〇一二年に設立され、政府のサービスを最適化するため、ITの専門知識を活用して解決策を提示する活動を非営利で行っています。政治献金のデジタルオープン化にも取り組んでいます。  かつて、台湾では政治献金は行政監督機関である監察院のパソコンでしか閲覧できず、政治に不透明さが残っていました。そこで、ガブゼロは政治献金資料のデジタルデータ化に独自に取り組み、結果として、選挙中に不透明なお金の流れがあることを突き止め、世論を喚起しました。その後、二〇一八年には、政治献金法が一部改正され、全データをネット上に公開することとなりました。さらに、ガブゼロは、そのデータを活用し、資料一を御覧のとおり、政治資金の流れを可視化したデジタルプラットフォームを構築しました。それぞれの立候補者の政治献金総額、子会社、関連会社を含む献金元の企業や団体名、その業界、金額などが一目瞭然となっています。  一方、日本では、これだけ世論が喚起され、国会で議論がされても、政策活動費自体は廃止されず、政治団体そのものの透明化も不十分、市民側が政治をきちんと監視できるほど十分な情報公開がなされていません。そのことを重ねて指摘し、次に行きます。  附則の中にある政治資金に関する独立性が確保された機関の設置についてお聞きします。  この第三者機関は、政治団体ごとの監査だけでなく、政治団体を横断した監査も行いますか。また、総務省分だけでなく、都道府県所管分にも権限が及びますか。

鈴木馨祐自由民主党・無所属の会

○衆議院議員(鈴木馨祐君) まず、この政治資金に関する独立性が確保された機関についてでありますけれども、この第三者機関の権限、とりわけその監査の在り方、これをどうしていくのか、これはその検討に当たり極めて重要な点だというふうに考えております。  第三者機関について申し上げれば、例えばその監査の対象をどの範囲にするのか、あるいはどこまで権限行使を認めるのか、これ、今御指摘の例えば政治団体を横断したもの、あるいは総務省分だけではなくということも含めて、ここをどこを対象にするのか、それは中立性の議論であったり、あるいは秘密保持をどう担保するのかという議論とともに、各党会派と今後しっかりと議論をし、その詳細について詰めていくものと承知をしております。

天畠大輔れいわ新選組

○天畠大輔君 代読いたします。  次に、データベース化について伺います。  収支報告書を各都道府県選管、総務省に分散させるのではなく一元的に集約すること、また、その一元化した情報をデータベース化、すなわち収支報告書の記載内容を検索可能な状態にすること、この二点について見解をお聞かせください。

豊田俊郎自由民主党

○委員長(豊田俊郎君) 時間が参っておりますので、答えは簡潔にお願いします。

鈴木馨祐自由民主党・無所属の会

○衆議院議員(鈴木馨祐君) 今御指摘のこの収支報告書のデジタル化に係る一元的な集約やデータベースの構築、ここは附帯決議にもございます。こうした附帯決議において、この政治資金の透明性の向上という観点から有意義なものであると考えております。  この構築については、委員御指摘の、御提案の方法も含めて、情報の検索機能をどのようなものにするかという点についての各党での議論を行った上で予算措置や技術的課題の整理などを行う、その必要もあると思いますが、その上で、検索可能なシステム、これを目指していくべきだというふうに考えております。

豊田俊郎自由民主党

○委員長(豊田俊郎君) 時間です。  申し上げます。時間が参っておりますので、おまとめください。

天畠大輔れいわ新選組

○天畠大輔君 代読します。  まとめます。  情報公開は民主主義の根幹です。今こそ立ち止まり、もう一度真相究明から始めるべきと申し上げ、質疑を終わります。

豊田俊郎自由民主党

○委員長(豊田俊郎君) 速記を止めてください。    〔速記中止〕

豊田俊郎自由民主党

○委員長(豊田俊郎君) 速記を起こしてください。

伊波洋一沖縄の風

○伊波洋一君 ハイサイ、伊波洋一です。沖縄の風の伊波洋一です。  自民党の政策活動費は、私の理解では、政治資金規正法の欠陥を悪用したものと考えております。どういうことかというと、政治資金規正法の第二十一条の二、「何人も、公職の候補者の政治活動(選挙運動を除く。)に関して寄附(金銭等によるものに限るものとし、政治団体に対するものを除く。)をしてはならない。」、このように「公職の候補者の政治活動に関する寄附の禁止」が政治資金規正法にはあります。これが、前、最初ですね。二項として、「前項の規定は、政党がする寄附については、適用しない。」。つまり、今自民党がやっているのは、政党が直接議員本人にやっているわけですが、それは禁止をされていません。  政治資金規正法というのは、団体について収支報告書の義務を課していますが、個人については何も課していないんです。確定申告はするでしょうけれども、確定申告もしなくていい。理由は、これは政治活動の一つだから、お金は全てそれに使ったものとみなしていくと。だから、元の幹事長が五十億をもらい、そして現幹事長が十二億以上もらっても、ここはどこにも跡が付かないわけですね。  そういう前提で、今回のいわゆる政策活動費を温存しようとしていくというのが今回の法律案だと思いますけれども、これは、現実は今そういう法律になっていますので、その前提で質疑をします。  前回の質疑で自民党の提案者は、政党交付金から政策活動費は支出していないので、税金を裏金にしているという指摘は当たらないとおっしゃっていました。しかし、お金に色は付いていませんから、国民から見て財布は一つなわけです。  また、自民党の内規で決めているということですが、政党交付金から政策活動費を支出するのが問題だと考えているのであれば、一般的な法律を作らなければなりません。  二二年五月に作成された自由民主党のガバナンスコードでは、政治資金に疑念を持たれた議員は国民に対して丁寧な説明を行う、としています。しかし、七十三名の自民党裏金議員に対して両院の政治倫理審査会で審査が可決されたにもかかわらず、全員が欠席しています。これが自民党のガバナンスであり、内規なんです。  自民党は、さらに、二〇〇五年の内規で、政治活動、いわゆる餅代、氷代は二〇〇四年から廃止すると定めていますと、こういう報告をしています。自民党が内規を守っていたら、今のような裏金事件なんか起こっていないはずなんです。  さらに、不思議なことに、この廃止するとした、二十年前に廃止するとした年末の餅代、夏の氷代を、今年になって、今年の一月の二十三日に、これを改めて廃止すると、このように報告しているんですね。つまり、そういう意味では多分これはずっと続いていたんですよ。  そういう意味で、この個人に渡す、政治家個人に渡すお金には何の制約も掛からないという実態がこの政治資金規正法の欠陥であって、そのことが許される世界として悪用してきたのが、いわゆる今の、改めてまた政策活動費と同じ名前を付けているわけです。そのときにも、餅代、氷代も政策活動費とちゃんと言っているんですよ。  この同じ内規でも、党所属全国会議員の資金管理団体の収支報告をホームページで一括して公表することを定めたと言いますが、いまだに実施されていません。  現在、国会議員関係政治団体の収支報告については、複数の都道府県にまたがるものは総務省ホームページで、また、一つの都道府県にとどまるものは各都道府県選管のホームページで公開される仕組みになっています。しかし、自民党の議員の皆さんは関係団体幾つもお持ちで、かつ、その名称から代表者が推認できないような団体も数多く存在しており、名寄せが困難であるという問題が長年指摘されてきました。  改正案にデジタル化の推進が盛り込まれています。代表者が同一の団体などは当然リンクが貼られて、政治家個人ごとに一元的に閲覧したり、タグ付けするなど、検索可能な形にすべきだと考えますが、自民党提案者のお考えをお聞かせください。

本田太郎自由民主党・無所属の会

○衆議院議員(本田太郎君) お答えいたします。  委員御指摘の件は我が党の党改革実行本部の提言を指しているものと思われますが、我が党の収入、支出の状況はこれまでも法令にのっとって収支報告書に記載され、総務省を通じて公表されているとおりであると承知をしております。  その上で、委員お尋ねのデジタル化の推進につきましては、改正法案では、政治資金の透明性の向上を図るため、国会議員関係政治団体に係る収支報告書等についてオンラインによる提出を義務付ける、それとともに、インターネットによる公表を義務付け、デジタル化を推進することとしております。その上で、収支報告書のデジタル化に係るデータベースの構築は、政治資金の透明性向上という観点から、御指摘のとおり大変有意義なものであると考えております。  収支報告書のデータベースの構築については、ただ、情報の検索機能をどのようなものにするのかという点について、各党各派で議論を行った上で予算措置や技術的課題の整理などを行う必要があるものと思います。したがいまして、収支報告書のオンライン提出によるデジタル化を進めながら検索可能なシステムを目指していくべきだと考えているところでございます。

伊波洋一沖縄の風

○伊波洋一君 デジタル化するときは、最初からもうどこまではするということは決めてからやっていただきたいと思いますし、当然リンクも付けていただきたいと思います。  次に、前回に続いて政策活動費の公開について伺います。  附則第十四条には、報告書の公表日から十年を経過した後に政策活動費を使った領収書、明細書等の公開が規定されています。  総務省に伺います。政治資金規正法上、十年の保存期間を定めるものがありますか。

笠置隆範総務省自治行政局選挙部長

○政府参考人(笠置隆範君) 現行の政治資金規正法におきまして、文書等の保存期間を十年としている規定はございません。

伊波洋一沖縄の風

○伊波洋一君 全て三年ということで理解していいですね。

笠置隆範総務省自治行政局選挙部長

○政府参考人(笠置隆範君) 政治資金規正法における保存期間、いずれも収支報告書の公表の日からということでございますけれども、それから三年ということになってございます。

伊波洋一沖縄の風

○伊波洋一君 ですから、政党の資金収支報告書も三年だということですね。  規正法の目的の一つが、政治資金の流れを国民に公開することです。その規正法に例外的に十年間は公開しないでもいい費目をつくることは、規正法の趣旨を著しく破壊するもので、許されません。  政策活動費による支出について、政党の収支報告書に項目別の金額と年月が記載されます。前回、この効果について自民党提案者は、収支報告書の本体に入ると、会計責任者の処罰にもつながる重い規定であると答弁されました。実際は自民党の収支報告書の茂木幹事長に三千万円の支出と書かれている備考欄に項目別の内訳金額が書かれるだけで、その先に具体的にどの自民党議員に渡され、何に使ったのか、選挙買収や私的流用はなかったのかどうかは全く分かりません。これでは、国民から見れば、十年間全くの裏金です。  百歩譲って収支報告書に付記される項目別の金額と十年後に開示された領収書の合計額を見比べれば透明化が図れるものだとしても、公開から三年で政党の収支報告書は保存期間が過ぎるんです。その後、更に七年たって領収書が公開されたとしても、元の収支報告書はありません。どうやって両者を照合するんでしょうか。

勝目康自由民主党・無所属の会

○衆議院議員(勝目康君) この政策活動費でありますけれども、そのプライバシー、営業秘密、あるいは外国勢力に方針が明らかにならないようにということで、もろもろ配慮する必要があるということで設けさせていただいておりますが、ただ、委員御指摘のとおり、この政治資金に対する国民の信頼、これを確保しないといけない。その意味で、今ほどおっしゃったその私的流用等々、これがあるんじゃないかというような国民の皆様の疑念にはこれはしっかり応える制度でないといけないというふうに思っております。  で、この十三条の二で、項目別、そして年月の入った金額、これを収支報告書に記載をし、そしてその正確性というものは罰則をもって担保されているということであります。  十年後の公開でありますけれども、これによってまさにこの政策活動費に係る記載内容を確認、検証するという、こういう機能があるわけであります。収支報告書の保存期間は三年、これは御指摘のとおりでありますけれども、将来、十年後に公開されるということが前提になれば、これは政策活動費の不適切な使用については抑制が利く、ガバナンスが利いてくるということでありまして、これは政策活動費の不適切な使用が制度上も困難になって、国民の疑念払拭に資するものと考えております。  なお、この政策活動費の使用状況に係る領収書等に関するこの収支報告書は三年という保存期間を徒過しておりますけれども、代替措置の要否あるいはその内容について、この十年後公開がしっかりその実効性を果たせるように、各党会派間での検討の中で結論を得ていきたいと考えております。

伊波洋一沖縄の風

○伊波洋一君 私、先ほど申し上げたように、全くそうはならないんだろうと思いますよ。十年後に公開される領収書と項目別の金額を対照するためには、少なくとも政党の収支報告書の保存期間も十年にしなければならないのではありませんか。この保存期間の違いをどう解決するんですか。

勝目康自由民主党・無所属の会

○衆議院議員(勝目康君) この十年公開によるその毎年の収支報告書の記載事項の確認、検証、これは極めて重要なことであり、その実効性を確保することが必要だと考えております。その意味で、この収支報告書の保存期間は経過をしておりますけれども、代替措置の要否、その内容について各党会派間での検討の中で結論を得ると、そのための努力をしていきたいと考えております。

伊波洋一沖縄の風

○伊波洋一君 提案された法律案が何も、矛盾しているわけですよね。矛盾しているわけです、内容がですね。  でも、いろいろ検討していきたいと。でも、それで成り立っていますか、今の状況はですね。だから、公開の在り方も検討ばかりです。十年という数字は附則十四条にしっかり書かれています。政党だって十年後に存続しているか分かりませんし、政治家だって十年後に例えば亡くなっている方もいらっしゃるでしょう。誰が責任を持って公開するんでしょうかね。  多くの皆さんが既に指摘していることですが、政治資金規正法の虚偽記入や収賄罪も公訴時効は五年、加重収賄でも十年です。先日も、会計責任者の処罰につながるとおっしゃいましたが、処罰されないですよね、時効ですから。また、所得税法の課税の時効は五年、不正がある場合は七年までとなっています。  国税庁に伺います。政策活動費について、政治家個人が政党幹部から渡された金を政治活動ではなく個人的に流用すれば雑所得として課税対象になるということですが、十年後に領収書が公開される、されたことをきっかけに不正が発覚した場合、税務当局として調査したり課税したりすることが可能ですか。

田原芳幸国税庁課税部長

○政府参考人(田原芳幸君) お答えいたします。  今ほど委員の方から御紹介がございましたように、現行法令におきましては、国税当局が更正処分を行う、できる期限、こちらにつきましては、原則として法定申告期限から五年を経過する日、あるいは、その税務調査が行われ、偽りその他不正の行為により税額を免れたと判断された場合につきましては、法定申告期限から七年を経過する日とされておるところでございます。  いずれにいたしましても、国税当局におきましては、日頃よりあらゆる機会を捉えまして資料情報の収集、分析に努めております。課税上問題があると認められる場合は、税務調査を行うなどして適正、公平な課税の実現に努めてまいります。

伊波洋一沖縄の風

○伊波洋一君 今の答弁は、五年ないし七年が限度なんですね。その前に調査をしていくと。でも、調査はできないでしょう。だって、これはここで決めて十年間秘匿するということになっているんだから。そういう、まさにそういう今の改正にしようとしているわけですよ。  今、アベノミクスの円安政策による輸入品価格の高騰や、消費税のインボイスの導入、そしてまた子育て支援金の負担など、国民は負担増に苦しんでいます。にもかかわらず、この提案は十年非公開、一切おとがめなしの政策活動費の合法化を図るものです。これで国民に受け入れられると思いますか。  附則第十四条では、十年という数字ははっきり書かれていますが、その他については、早期に検討が加えられ、結論を得るものとする、とだけ書かれています。全てが後々の検討に委ねられます。各年中における上限金額を定める、と書いてありますが、これについてもどのように定めるのか書いていません。維新さんの案では、政党交付金の一%又は五千万円のいずれか少ない額で上限を設定するとされています。政策活動費についても自民党は維新の案を受け入れたのですから、上限金額も維新案と理解してよろしいですね。

勝目康自由民主党・無所属の会

○衆議院議員(勝目康君) 委員御指摘のとおり、附則十四条でいわゆる政策活動費の支出の上限金額、これを定めるとしたところであります。で、その制度の具体的な内容につきましては、早期に検討が加えられ、結論を得るというのは、この附則十四条の規定でございます。  この具体的な制度設計につきましては、先ほど来申しておりますこのプライバシー、営業秘密、あるいは外交上の考慮と、それらの配慮事項がございます。また、政党によって活動規模も異なるといったようなこともございますけれども、これらのことを踏まえまして各党会派の皆様と早急に議論、検討させていただいて、結論を得られるよう努力してまいりたいと考えております。

伊波洋一沖縄の風

○伊波洋一君 先ほどの餅代とか氷代がそんなにそのプライバシーの問題とか、あるいは外交交渉とか、そんな議論じゃなかったような気がするんですよね。でも、あれにも政策活動費と言っているんですよ、その自民党はですね、この間ね。全く同じものがこの議論では何か大変難しい議論になっています。  自民党さんは、政策活動費の上限設定も極めて後ろ向きですね。政策活動費という裏金が、選挙や民主政治をゆがめてきたことへの反省がないんじゃないですか。  具体的な政策活動費の公開の在り方の参考になると思うんですが、維新さんが政策活動費の明細と領収書を公開しています。先進的な取組で、すばらしいです。これらを見ますと、額は調査研究費が多いんでしょうが、渉外費というのはいわゆる会食や会合、まあ飲み食いだろうと思いますが、普通の飲み食いや場合によっては最も一般的な選挙違反である供応接待、飲ませ食わせとどこが違うか分からないですよね、これだけ書かれたんじゃ。二十万も超えようとするような飲食の領収書もありますし、恐らく自民党さんならもっとスケールが多くなるんじゃないかと思います。これが本当に政策活動ですか。政治改革によって国民に胸が張れますか。維新の領収書はあくまでサンプルとしてあえてマスキングしていると信じますが、その後も確かに馬場代表は、プライバシーに関わる部分はマスキングが必要、とおっしゃっています。  しかし、衆議院の審議で維新の提案者は、調査費であれば、有識者が明らかになると政府の審議会で意地悪されるとか、会合であれば、どこでどのくらいの人数、どの政党と会ったかなど、党の動きが予見されるから十年非公開にするけど、十年後には気にする必要がないので公開する、とはっきりおっしゃっています。でも、実際の政治家あるいは県レベル、政治家の人たちがそんなふうなことで余り考えていないと思うんですよ、収支報告はですね、ちゃんと出しています。  それ自民党に、提案者にお聞きしますけど、自民党は維新の提案を受け入れたということですから、十年後に公開される領収書について、自民党提案者も墨塗りはしないと約束してください。

勝目康自由民主党・無所属の会

○衆議院議員(勝目康君) この公開の在り方についてでありますけれども、維新さんの提案者の発言についてコメントさせていただくことは控えたいと思いますけれども、いずれにいたしましても、この具体的な在り方というのはこれから各党各会派において早急に検討されるべきものであると考えております。  一般的に申しますと、この十年たてば政治活動をめぐる状況も変化してくることが想定をされるわけでありますから、公開により支障が生じるおそれ、先ほど来、幾つか考慮事項を申しておりますけれども、これは相当低くなるのではないかと考えられるところであります。  その上で、十年経過後も守らないといけない利益あるいは伏せなければならないことが仮にあるとするならば、それはどのようなものなのかということを今ほど申し上げました各党会派間の協議の中で明らかにしていく必要があると考えております。

伊波洋一沖縄の風

○伊波洋一君 私は、今拙速にこの極めて不十分な法改正を行うのではなくて、プログラム法を制定して、政治家抜きで民間有識者から成る協議機関に抜本的な政治改革案を提案していただく方がいいんだと思いますが、どう考えますか。

小倉將信自由民主党・無所属の会

○衆議院議員(小倉將信君) まず、今回の事案についてより実効的な再発防止策を講じる上で、我が党としても、民間有識者の方から御意見を伺った上で法案を作成をしていただいて、今御審議をいただいております。他党他会派におきましても、民間有識者の意見を踏まえた上でそれぞれの案を出されていたと思います。まずは、こうした法案の審議をしっかりとしていただいた上で成立をさせていただく。  さらに、検討事項の中にも政党間協議が多数ございます。そういった政党間協議においても、それぞれの政党において民間有識者の方々の御意見を受けて議論されることかと思いますし、そういった議論を速やかに進めていくことが先決ではないかと、このように考えております。

伊波洋一沖縄の風

○伊波洋一君 先ほど申し上げましたように、政治資金規正法の……

豊田俊郎自由民主党

○委員長(豊田俊郎君) 伊波議員に申し上げます。時間が過ぎておりますので、簡潔にお願いします。

伊波洋一沖縄の風

○伊波洋一君 済みません。はい、分かりました。  この欠陥についてお話ししました。つまり、政党が個人には支出ができる。だから、五十億もらっても何でもない。そういう今の法律自体が欠陥だと思うんですね。そこをやはり自制するか、あるいは変えるか、そうしてもらわなきゃいけないんだろうと思います。  以上です。

豊田俊郎自由民主党

○委員長(豊田俊郎君) 本日の質疑はこの程度にとどめ、これにて散会いたします。    午後五時十一分散会

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