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総務省自治行政局選挙部長衆議院参議院
総発言数
318
直近の所属会派
直近の役職
総務省自治行政局選挙部長
直近の発言日
2024/04/09

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 政治改革に関する特別委員会57 件・57%
  • 総務委員会15 件・15%
  • 憲法審査会12 件・12%
  • 内閣委員会4 件・4%
  • 法務委員会3 件・3%
  • 国土交通委員会3 件・3%

※ 全 318 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

318 20 を表示
総務省自治行政局選挙部長2024/04/09

213衆議院 総務委員会 第13号

○笠置政府参考人 お答え申し上げます。 選挙の投票におきましては、選挙の公正を確保するため、本人確認を確実に行うことが重要だと考えております。 投票の際の手続といたしましては、公職選挙法第四十四条の規定におきまして、選挙人は選挙人名簿との対照を経なければ投票することができないとされております。 各投票所ではそれぞれ適宜の方法でやっていると思いますが、具体的には、各投票所においては、選挙人が投票所入場券を持参した場合には投票所入場券の情報…

総務省自治行政局選挙部長2024/04/02

213衆議院 総務委員会 第11号

○笠置政府参考人 住民の、特に若者の政治意識の向上を図る観点から、先ほどお話がございましたけれども、政治に実際に関わっている方から直接お話を聞くということは、現実の政治について具体的なイメージをつかみやすいということから、大切な試みだろうというふうに考えております。 こうした取組につきましては、公職選挙法などの規定に抵触しない限り、特段制限をされることではございません。各地域におきましては、若者や住民と政治家、議員の方々が対話、交流する…

総務省自治行政局選挙部長2024/04/02

213衆議院 総務委員会 第11号

○笠置政府参考人 お答えをいたします。 大学や専門学校、大学等に期日前投票所などを設置したらどうかというお尋ねかと思います。それが効果があるのではないかということでございますが、投票率という観点から申し上げますと、投票率は選挙の争点あるいは当日の気候など様々な事情が影響して上下をするものでございますことから、大学に期日前投票所や移動期日前投票所を設置したということが投票率の向上にどの程度寄与しているのか、効果があるのかについて一概に申し…

総務省自治行政局選挙部長2024/04/02

213衆議院 総務委員会 第11号

○笠置政府参考人 公職選挙法第百九十九条の第一項でございますけれども、第一項におきましては、衆議院議員の選挙に関しては、国と請負その他特別の利益を伴う契約の当事者である者は、当該選挙に関し、寄附をしてはならないとの規定がございます。

総務省自治行政局選挙部長2024/04/02

213衆議院 総務委員会 第11号

○笠置政府参考人 お答えをいたします。 故意又は重大な過失により公職選挙法第百九十九条第一項に規定する者が同項の規定に違反して寄附をしたときは三年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金に処する、また、受け取った方でございますが、故意又は重大な過失により同法第二百条第二項の規定に違反して寄附を受けた者は三年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金に処するということでございます。 個別の事案につきましては具体の事実関係に即して判断ということでございますが…

総務省自治行政局選挙部長2024/04/02

213衆議院 総務委員会 第11号

○笠置政府参考人 二連ののぼり旗ということでございまして、その形状自体は、先生方御案内の二連のポスターと同じ形状、三分の一ずつとか、そういう前提で申し上げたいと思いますが、先ほど御紹介いただきました公職選挙法第二百一条の十四の規定によりまして、選挙期日の告示又は公示の前に政党等の政治活動のために使用するポスターを掲示した者は、当該ポスターにその氏名等が記載された者が選挙期間に入って公職の候補者となったときは、その日のうちに当該選挙区内に…

総務省自治行政局選挙部長2024/03/28

213参議院 予算委員会 第16号

○政府参考人(笠置隆範君) 通告がございましたので、志帥会、清和政策研究会、あと宏池政策研究会について確認をいたしましたところ、昨日三月二十七日現在で政治団体の解散届は提出されておりません。

総務省自治行政局選挙部長2024/03/28

213参議院 予算委員会 第16号

○政府参考人(笠置隆範君) 先ほど大臣から申し上げましたけれども、八条の二におきまして、政治資金パーティーは政治団体によって開催されるようにしなければならないという訓示的な規定はございますけれども、任意団体など政治団体以外の者が政治資金パーティーを開催することは、先ほど申し上げました集会、結社の自由というところで、平成四年でしたか、政治資金パーティーの規定が導入された際に禁止はされていないと。 ただ一方で、政治団体以外の者が、対価に係る…

総務省自治行政局選挙部長2024/03/28

213参議院 予算委員会 第16号

○政府参考人(笠置隆範君) 政治資金規正法におきましては、政治団体の収支についての報告の義務、収支報告書の提出の義務がございまして、政治団体に該当しない任意団体につきましてはその報告の義務等はないということでございます。 先ほど申し上げたとおり、特定パーティーに該当するようなものをやった場合には、一千万円以上のものになった場合には収支の報告の義務といったものが別途生じてくるということでございます。

総務省自治行政局選挙部長2024/03/28

213参議院 予算委員会 第16号

○政府参考人(笠置隆範君) 政治資金パーティーでございますが、先ほど、定義が置かれてございまして、対価を徴収して行われる催物で、収入金額から経費の金額を差し引いた残額を政治活動のために支出するものということとされておりますが、こちらにつきましては八条の二で、まずは政治団体によって開催されるようにしなければならないということでございますが、任意団体など政治団体の者が政治資金パーティーを開催することは現行法上は禁止をされていないということで…

総務省自治行政局選挙部長2024/03/28

213参議院 予算委員会 第16号

○政府参考人(笠置隆範君) まず、任意団体が開催するものが政治資金パーティーに該当するかどうかという認定がまずあろうと思います。 そして、政治資金パーティーに該当するとした場合でございますが、これにつきましては、規正法上の政治資金パーティーに係る規制というのは掛かってございますが、告知義務の規定とかですね、そういったものが掛かってきます。 ただ、先ほど申し上げたように、収支報告等の義務につきましては、一千万を超える特定パーティーと見込ま…

総務省自治行政局選挙部長2024/03/28

213参議院 予算委員会 第16号

○政府参考人(笠置隆範君) はい。 任意団体については、収支報告の義務はないということでございます。

総務省自治行政局選挙部長2024/03/22

213参議院 総務委員会 第5号

○政府参考人(笠置隆範君) 政治資金規正法におきまして、政治団体の会計責任者は、毎年十二月三十一日現在で、政治団体に係るその年の全ての収入、支出等を記載をした収支報告書を作成をし、都道府県選管又は総務省に提出しなければならないとされております。 政治資金規正法上、収支報告書の訂正ということにつきましては特段の定めは明記されておりませんで、しかしながら、収支報告書は事実に即して記載されるべきものであることから、事実に即しての訂正であるとい…

総務省自治行政局選挙部長2024/03/22

213参議院 総務委員会 第5号

○政府参考人(笠置隆範君) 直近の令和四年分の総務大臣届出に係る国会議員関係政治団体の収支報告書のオンライン提出率ということで申し上げますと、九・一%となってございます。

総務省自治行政局選挙部長2024/03/22

213参議院 総務委員会 第5号

○政府参考人(笠置隆範君) 今委員から御紹介のあった、御指摘のような、御提案のような形で政治資金収支報告書を公表をするというためには、まず国会議員関係政治団体の収支報告書につきましてはオンライン提出を義務付けると、今は努力義務でございますが、これ義務付けるということ、また検索というお話がございましたが、どういった検索機能の内容を定めるのかといったこと、また、現在、都道府県選管、総務省でそれぞれ各政治団体から提出を受け付けて公表をするとさ…

総務省自治行政局選挙部長2024/03/22

213参議院 内閣委員会 第3号

○政府参考人(笠置隆範君) 個人の方が政治活動に関する寄附をした場合の寄附金控除証明書の政治団体への返還につきましては、現行におきましては、対面による直接引渡しのほか、収支報告書をオンライン提出した場合には政治団体に郵送すると、先ほど御紹介いただきました、といった方法を取っております。 御提案のように、寄附金控除証明書につきまして電子的に発行できるようにするためには、総務省と国税庁の双方においてシステムの改修が必要になると考えられますが…

総務省自治行政局選挙部長2024/03/19

213参議院 予算委員会 第12号

○政府参考人(笠置隆範君) 一般論でということでございますが、政治資金規正法における政治資金パーティーは同法第八条の二に規定をされておりまして、同条の催物とは、人を集めて行う様々な会合と解されております。したがいまして、人を集めずにオンラインで開催するものは、こうした人を集めて行う会合と解することは難しいと考えております。 なお、現行の政治資金規正法におきましては、基本、政治団体、どんな事業をやるということは基本自由でございますが、政治…

総務省自治行政局選挙部長2024/03/19

213参議院 予算委員会 第12号

○政府参考人(笠置隆範君) 個別の事業につきましてはお答えを差し控えさせていただきますが、一般論としては先ほど申し上げたとおりでございます。(発言する者あり)

総務省自治行政局選挙部長2024/03/18

213参議院 予算委員会 第11号

○政府参考人(笠置隆範君) 公職の候補者の政治活動に関する寄附の制限の規定でございますが、政治資金規正法第二十一条の二に置かれておりまして、何人も、公職の候補者の政治活動に関して、選挙運動に関するもの、政治団体に対するもの及び政党がするものを除いて、金銭等による寄附をすることは禁止をされております。

総務省自治行政局選挙部長2024/03/18

213参議院 予算委員会 第11号

○政府参考人(笠置隆範君) 通告がございましたので、河井案里氏が代表を務めていた自由民主党広島県参議院選挙区第七支部の令和元年分の政党交付金使途等報告書の記載を確認をしたところ、令和元年六月までに当該支部が受けた支部政党交付金として、自由民主党本部から七千五百万円、河井克行氏が代表を務めていた自由民主党広島県第三選挙区支部から四千五百万円の合計一億二千万円の記載がございました。