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総務省自治行政局選挙部長衆議院参議院
総発言数
318
直近の所属会派
直近の役職
総務省自治行政局選挙部長
直近の発言日
2024/02/29

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 政治改革に関する特別委員会57 件・57%
  • 総務委員会15 件・15%
  • 憲法審査会12 件・12%
  • 内閣委員会4 件・4%
  • 法務委員会3 件・3%
  • 国土交通委員会3 件・3%

※ 全 318 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

318 20 を表示
総務省自治行政局選挙部長2024/02/29

213衆議院 総務委員会 第6号

○笠置政府参考人 公職選挙法の規定についてということでございますけれども、公職選挙法第百九十九条第一項におきまして、国政選挙に関しては、国と請負その他特別の利益を伴う契約の当事者である者は、当該選挙に関し、寄附をしてはならないと規定されておりまして、同法第二百条第二項におきまして、何人も、選挙に関し、第百九十九条に規定する者から寄附を受けてはならないと規定されています。その寄附が選挙に関する寄附でありますとこれらの規定に該当することとな…

総務省自治行政局選挙部長2024/02/29

213衆議院 総務委員会 第6号

○笠置政府参考人 お尋ねは、公職選挙法の選挙運動規制の話かと思います。 選挙運動規制につきましては、本来、有権者に選択の幅を与えるということで、選挙運動自体は本来自由であるべきという考え方もある一方で、そういたしますと、いろいろ、資金力の差等々、あと権力等によって公正な選挙が損なわれるおそれがあるということから、これまで各党各会派の議論を経て、実際に、我が国の選挙の実態等も踏まえながら選挙運動規制といったものが形作られ、現在の形になって…

総務省自治行政局選挙部長2024/02/28

213衆議院 財務金融委員会 第5号

○笠置政府参考人 お答えいたします。 政治資金規正法、先ほど委員の方から御紹介がございましたけれども、八条の二におきまして、政治資金パーティーとは、対価を徴収して行われる催物で、当該催物対価に係る収入の金額から当該催物に要する経費の金額を差し引いた残額を当該催物を開催した者又はその者以外の者の政治活動に関し支出することとされているものと定義をされております。 ここで、対価とは、催物に参加することの反対給付として支払われる金銭その他の財産…

総務省自治行政局選挙部長2024/02/28

213衆議院 財務金融委員会 第5号

○笠置政府参考人 政治資金パーティーに係る収入、これは、先ほども申し上げましたけれども、当該パーティーへの参加の対価として支払われるものであるので、政治団体の事業収入として位置づけられておるということから、寄附、寄附の定義も規制法上置かれておりますけれども、御紹介を申し上げますと、寄附とは、金銭、物品その他の財産上の利益の供与又は交付で、党費又は会費その他債務の履行としてされるもの以外のものとされておりますが、そうした寄附とは性質が異な…

総務省自治行政局選挙部長2024/02/28

213衆議院 財務金融委員会 第5号

○笠置政府参考人 個々の事例について評価をすることは差し控えますけれども、先ほども申し上げましたけれども、政治資金パーティーの対価というのは参加の対価ということでございます。(発言する者あり)

総務省自治行政局選挙部長2024/02/28

213衆議院 財務金融委員会 第5号

○笠置政府参考人 先ほども申し上げましたが、政治資金パーティーの対価とは、催物に参加することの対価として支払われるということでございます。

総務省自治行政局選挙部長2024/02/28

213衆議院 財務金融委員会 第5号

○笠置政府参考人 寄附というのは、先ほども申し上げましたけれども、金銭、物品その他の財産上の利益の供与又は交付で、党費又は会費その他債務の履行としてされるもの以外のものということでございますが、政治資金パーティーの対価と申し上げますと、催物に参加することの反対給付ということで、そこで違いがあるということでございます。

総務省自治行政局選挙部長2024/02/28

213衆議院 財務金融委員会 第5号

○笠置政府参考人 何でも許されるかというお話でございますけれども、これは個々の話であろうと思いますが、政治資金パーティーの定義を申し上げましたけれども、そうしたものに合致をする。あと、実質的に寄附という場合が理論上あり得るかもしれませんけれども、そこは個々具体の判断ということで、私の方から申し上げることではないことでございます。

総務省自治行政局選挙部長2024/02/28

213衆議院 財務金融委員会 第5号

○笠置政府参考人 総務省といたしましては、個別の事案につきましては、具体的な事実関係を承知する立場にはございませんので、お答えは差し控えさせていただきたいと思いますが、一般論として申し上げますと、先ほど来御紹介を申し上げておりますが、政治資金規正法上の政治資金パーティーというのは八条の二に定義が置かれているわけでございまして、いずれにしても、この定義に該当するか否かにつきましては、具体の事実関係に即して判断されるべきものと考えております…

総務省自治行政局選挙部長2024/02/28

213衆議院 財務金融委員会 第5号

○笠置政府参考人 前回、委員との間の、個別の催物を想定して御質問でしたけれども、私の答弁でしたが、規正法上の規定を申し上げたということでございます。 今回のお話でございますが、政治資金パーティー、これは政治資金規正法上の定義がございます。したがいまして、その定義に合うものが政治資金パーティーということでございます。 実際に、例えばでよく聞かれる話とすれば、一般論として、当初より収益が上がることを予定していないようなものというのは政治資金…

総務省自治行政局選挙部長2024/02/28

213衆議院 財務金融委員会 第5号

○笠置政府参考人 政治資金パーティーというのは、先ほど申し上げましたけれども、実質的には政治資金を集めるパーティーでございますので、その政治資金パーティーについては、事前の告知義務とか、先生方がやられている、先生方御案内のとおり、事前に、この催物は政治資金パーティーですといったような形で、チケットなりを売るときにはお示しをしているということでございますので、政治資金パーティーかどうかというのは、開催をする政治団体がまず一義的に判断をし、…

総務省自治行政局選挙部長2024/02/28

213衆議院 財務金融委員会 第5号

○笠置政府参考人 私からは、政治資金規正法の関係でお答えをいたします。 政治資金規正法におきましては、解散した政治団体の残余財産の取扱いについて、特段の定めはないところでございます。

総務省自治行政局選挙部長2024/02/28

213衆議院 予算委員会第二分科会 第2号

○笠置政府参考人 お答えを申し上げます。 今お話がございました、政治資金収支報告書の情報を検索できるように公表するというためには、まず、収支報告書の提出自体、オンライン提出を義務づけることが必要になろうかと思います。また、検索ということのお話がございましたけれども、収支公開の仕組みといったものが変わることにもなり得ますので、そうした具体的な検索機能の内容といったものを定めることも必要となってきまして、いずれも法律の根拠が必要ではないかと…

総務省自治行政局選挙部長2024/02/27

213衆議院 予算委員会第二分科会 第1号

○笠置政府参考人 個別の事案につきましては、個別の事案が公職選挙法の規定に抵触するか否かにつきましては具体の事実に即して判断される、分科員御案内のとおりだと思いますので、一般論として申し上げたいと思いますけれども、まず、公職選挙法第百二十九条におきまして、選挙運動は、公職の候補者の届出があった日から当該選挙の期日の前日まででなければ、することができないと規定をされております。 また、お話ございました人気投票でございますけれども、百三十八…

総務省自治行政局選挙部長2024/02/27

213衆議院 予算委員会第二分科会 第1号

○笠置政府参考人 二〇二一年の富山市長選挙の際の予備選挙という個別のお尋ねでございますので、それにつきましては、我々、実質的な調査権も有してございませんで、具体的な事実関係を承知する立場にございませんので、お答えは差し控えさせていただきますけれども、先ほど、百二十九条と百三十八条の三といった御紹介を申し上げました。一般論として申し上げますと、立候補の届出前に選挙運動が行われたものと認められないとか、あるいは、人気投票の結果の公表が行われ…

総務省自治行政局選挙部長2024/02/27

213衆議院 予算委員会第二分科会 第1号

○笠置政府参考人 済みません、承知をしておりません。

総務省自治行政局選挙部長2024/02/27

213衆議院 予算委員会第二分科会 第1号

○笠置政府参考人 先ほどの、違反した場合には誰が処罰対象になるのかというお尋ねでございますが、先ほど申し上げました事前運動の禁止、あるいは人気投票の公表禁止の規定に違反した場合の罰則は規定をされておりますけれども、まず、公職選挙法第二百三十九条第一項第一号におきまして、第百二十九条、事前運動の禁止ですね、の規定に違反をして選挙運動をした者は一年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する旨、また、公職選挙法の二百四十二条の二でございますけれ…

総務省自治行政局選挙部長2024/02/27

213衆議院 予算委員会第二分科会 第1号

○笠置政府参考人 政党による候補者の推薦決定の際に、マスコミが行う世論調査の……(守島分科員「だけじゃなくてもいいですよ」と呼ぶ)選挙情勢とか、いろいろ、もろもろございます、そういったものを参考にするということにつきましてのお尋ねでございますが、先ほども申し上げましたとおり、政党による候補者の推薦決定については、公職選挙法上特段の定めはございませんので、それぞれの政党において御判断をいただくということだろうと思っております。

総務省自治行政局選挙部長2024/02/27

213衆議院 予算委員会第二分科会 第1号

○笠置政府参考人 政治資金パーティーの定義ということでございまして、政治資金規正法第八条の二に定義が置かれております。 政治資金パーティーとは、対価を徴収して行われる催物で、当該催物の対価に係る収入の金額から当該催物に要する経費の金額を差し引いた残額を当該催物を開催した者又はその者以外の者の政治活動に関し支出することとされているものをいい、これらの者が政治団体である場合には、その活動に関し支出することとされているものをいうと定義をされて…

総務省自治行政局選挙部長2024/02/27

213衆議院 予算委員会第二分科会 第1号

○笠置政府参考人 お尋ねの、支出することとされているとは、先ほど、差し引いた残額、これは収益と言ったりしますけれども、差し引いた残額を当該催物を開催した者などの政治活動に関し充てることを開催の目的としているということを指しているものと解されております。