笠置隆範
会議録に記録された「笠置隆範」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 318 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 総務省自治行政局選挙部長
- 直近の発言日
- 2024/02/27
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- デジタル行政3 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 政治改革に関する特別委員会57 件・57%
- 総務委員会15 件・15%
- 憲法審査会12 件・12%
- 内閣委員会4 件・4%
- 法務委員会3 件・3%
- 国土交通委員会3 件・3%
※ 全 318 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第213回 衆議院 予算委員会第二分科会 第1号
○笠置政府参考人 定義が、まさしく、差し引いた残額を開催した者又はその者以外の政治活動に関し支出することとされているということでございますので、この定義に合わない場合は政治資金パーティーの定義からは外れるということだろうと思います。
第213回 衆議院 予算委員会第二分科会 第1号
○笠置政府参考人 政治資金パーティーに該当するか否かといったことにつきましては、一義的には、その催物を開催しようとする者において具体の事実に即して判断をすべきものと承知をしております。
第213回 衆議院 予算委員会第二分科会 第1号
○笠置政府参考人 一般論として申し上げますと、当初より収益が上がることを予定していない催物については、政治資金規正法上の政治資金パーティーには該当しないものでございまして、仮に結果的に収益が上がった場合であっても、政治資金パーティーには該当しないものと解されます。 なお、このような場合であっても、政治団体が開催したものであれば、その収入、支出につきましては当該政治団体の収支報告書に記載をいただくことになってございます。
第213回 衆議院 予算委員会第二分科会 第1号
○笠置政府参考人 お尋ねは、実際にかかった総経費の方が会費というか会費収入を上回ってしまったということでございますが、これは個々具体に見ていく必要があるんだろうと思います。 例えば、会場使用料みたいなものは、言ってみると主催者側が負担するのは当然のお金ということもございます。したがって、その差額について、まさしく参加者に財産上の利益を供与したというような形であれば、外形的には買収、買収というか寄附ですかね、寄附という可能性は否定できませ…
第213回 衆議院 予算委員会第二分科会 第1号
○笠置政府参考人 これは、結局のところ、最終的には捜査当局といいますか、事態の具体の事実、どういうものであったかといったものについて調査権があるような取締り当局、最終的には司法の場ということになろうと思っております。
第213回 衆議院 予算委員会第二分科会 第1号
○笠置政府参考人 政治資金パーティーというのは、先ほど申し上げた定義に該当するものが政治資金パーティーということで、例えば、パーティー券の一枚当たりが幾らじゃないといけないとか、あと、言ってみると、利益率といいますか収益がこれぐらいじゃないといけないとか、そういったような規定はございません。
第213回 衆議院 予算委員会第二分科会 第1号
○笠置政府参考人 分科員御案内のとおり、政治資金収支報告書、十二月三十一日現在で、国会議員関係団体は五月三十一日までに、その他の団体については三月三十一日までに、総務省あるいは都道府県選管に提出をすることになってございます。 先ほどお尋ねの訂正ということでございますが、政治資金規正法上、収支報告書の訂正につきましては特段の定めはございませんで、一方で、収支報告書の内容は事実に即して記載されるべきものであることから、事実と異なる記載があっ…
第213回 衆議院 予算委員会第二分科会 第1号
○笠置政府参考人 一般論でございますが、まず、収入、支出というのを記載した収支報告書を出していただくということでございますが、何らかの事情で政治団体側で収支報告書を正確に記載することができない場合に、記載できない項目につきまして不明と記載をされた収支報告書の提出があったといたしましても、そのような場合であっても、実務上、受け付けないという取扱いとはしていないということでございます。提出のときはそうでございます。
第213回 衆議院 予算委員会第二分科会 第1号
○笠置政府参考人 先ほどございました、例えば、不明と書いた収支報告書が提出になった場合でございますが、その際には、宣誓書の方に、その項目について判明した場合には訂正を行うというようなことを記載をいただいているということでございます。したがいまして、判明すれば記載をいただくことになろうかというふうに思っております。 また、先ほど、恐らく全部ということでもないんでしょうけれども、不明という提出があった場合、特に、理由がどうかという場合であり…
第213回 衆議院 予算委員会第二分科会 第1号
○笠置政府参考人 直ちに違法ではないんだろうと思います。 ただ、我々といたしましては、政治団体から出された収支報告書といったものを公開して、国民の皆様の監視下、不明と書いた記載も含めてでありますけれども、監視下に置くといったことが総務省あるいは都道府県選管の役割であると考えております。
第213回 衆議院 予算委員会第二分科会 第1号
○笠置政府参考人 政治資金規正法でございますけれども、こちらは、先ほどのお話は政治団体の定義の中から引っ張ってきているということで、今のお話は、言ってみると、公職の候補者個人が受けた旧文通費ですか、それについてどうするのかというお話だというふうに思っています。 これにつきましては、候補者個人が政治団体に対してする寄附というのはできるわけでございますが、それにつきましては一定の量的な制限の範囲でそういうことができるということでございまして…
第213回 衆議院 予算委員会第二分科会 第1号
○笠置政府参考人 三条に規定する団体、本来目的あるいは主たるで継続といったような団体につきましては、政治団体とみなされれば届出等は必要になってくるということでございますが、今こちらは、これはあくまで政治団体の活動ということでございますが、一方で、候補者個人の活動もあるわけでございまして、そういった意味では、候補者個人のいわゆる政治活動に関する収支といったものは、現行法上、規正法には規定をされていないということでございますので、個人の自己…
第213回 衆議院 予算委員会第二分科会 第1号
○笠置政府参考人 政治団体の活動で使うという場合には、移すというか寄附ですかね、寄附というのを行った上で政治団体の活動として行うということは十分あり得ることだと思います。
第213回 衆議院 予算委員会第二分科会 第1号
○笠置政府参考人 ちょっと理解が行き届きませんけれども、三条というのはあくまでも政治団体を規定しているわけでございまして、もう一方で、今のお話は、いわゆる団体ではなくて政治活動というか、いろいろな活動の話が今ちょっとごっちゃになっているのかなというふうに思いましてですね。(足立分科員「ごっちゃになっているから整理しているんですよ」と呼ぶ)したがって、候補者というか議員個人も文通費で活動をするわけでございますから、それは必ず移さないかぬと…
第213回 衆議院 予算委員会第二分科会 第1号
○笠置政府参考人 政治資金規正法上でございますが、政治団体の代表者とは、当該団体の規約等によりまして、団体を内部的に総理統括し、対外的に団体を代表する権限を有する者でございます。一方で、会計責任者は、当該団体の会計事務を最終責任者として担当する者をいうとされております。 代表者の職務と会計責任者の職務とは、通常、性格を異にしておりまして、一般的には、その兼務が性格的、物理的に困難ではないかということから、別の者がそれぞれの職務を担当する…
第213回 衆議院 予算委員会第二分科会 第1号
○笠置政府参考人 違法ということではなくて、政治団体の御判断だというふうに思っております。
第213回 衆議院 予算委員会第二分科会 第1号
○笠置政府参考人 政治資金規正法におきましては、政治団体の政治活動の自由を尊重するという立場から、原則として、政治団体の支出に関しては、その使途等について特段の制限は設けられておりません。また、いわゆる政策活動費につきましては、政治資金規正法上特段の規定もあるわけではございません。 現行の政治資金規正法におきましては、政治団体に政治資金収支報告書を作成し提出することを義務づけ、これを公開をするということとしておりまして、政治団体につきま…
第213回 衆議院 予算委員会第二分科会 第1号
○笠置政府参考人 一般論として申し上げますと、政治資金規正法におきまして、「「寄附」とは、金銭、物品その他の財産上の利益の供与又は交付で、党費又は会費その他債務の履行としてされるもの以外のもの」とされております。したがいまして、その支出が債務の履行としてされるもの以外のものであれば寄附に該当いたしますし、債務の履行としてされるものであれば寄附には該当しないと考えられます。 個別の支出が政治活動に関する寄附に該当するか否かにつきましては、…
第213回 衆議院 予算委員会第二分科会 第1号
○笠置政府参考人 一般論でございますけれども、現行の政治資金規正法におきましては、政党から公職の候補者に対する寄附や支出については特段の制限はないというところでございます。
第213回 衆議院 予算委員会第二分科会 第1号
○笠置政府参考人 現行法の規定について申し上げますと、政治資金規正法におきまして、政党からその他の政治団体に対する寄附等につきまして、特段の制限は設けられておりません。 また、お話のございました資金管理団体からその他の政治団体に対する寄附につきましては、一の政治団体に対して年間五千万円以内という個別制限がございます。