総務委員会 第5号
- 発言数
- 331 件
- 登壇者
- 38 名
- 会派数
- 9
- 開催日
- 2024/03/22
会議録
○委員長(新妻秀規君) ただいまから総務委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 昨日までに、田村まみさん及び白坂亜紀さんが委員を辞任され、その補欠として芳賀道也さん及び中西祐介さんが選任されました。 ─────────────
○委員長(新妻秀規君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 委嘱審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣官房行政改革推進本部事務局次長七條浩二さん外十五名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(新妻秀規君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 ─────────────
○委員長(新妻秀規君) 去る十五日、予算委員会から、本日一日間、令和六年度一般会計予算、同特別会計予算、同政府関係機関予算中、公害等調整委員会を除く総務省所管について審査の委嘱がありました。 この際、本件を議題といたします。 予算の説明につきましては既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。
○岩本剛人君 おはようございます。自由民主党の岩本剛人でございます。 質問の機会をいただき、ありがとうございます。感謝を申し上げたいと思います。 余り時間がありませんので、早速質問に入らさせていただきたいと思います。 先日、岸先生からも質問があったんですけれども、地方財政について数点お伺いをさせていただきたいと思います。 もう先生方御承知のとおり、日銀は、十九日までに開かれました金融政策決定会合におきまして、マイナス金利政策を解除し、金利を引き上げることを決定したところであります。この日銀による利上げは十七年ぶりということになりまして、賃金の上昇を伴う二%の物価安定目標の実現の見通し、見通せること、状況になったとして、我が国の金融政策は正常化に向けて大きく転換をすることになってまいります。 ただ、そのマイナス金利政策を解除しても、追加の利上げは急がず、当面は緩和的な環境を続ける方針だというふうにも認識をしております。総理も、緩和的な金融環境が維持されることになったことは適切であるとお話をされているということであります。 そこで、数点伺っていきたいというふうに思います。 地方財政健全化法は二〇〇八年に施行されておりまして、実質公債費比率や将来負担比率といった地方債の償還や残高に着目して財政健全化を目指す仕組み、これマイナス金利政策の中で運用されてきました。二〇一六年一月の導入決定以来、大規模な金融緩和策の柱としてこのマイナス金利政策を続けてきたところでありますけれども、この間、地方自治体の公債費はどのように推移してきたのか、また地方財政にどのような影響があったと考えているのか、認識を伺いたいと思います。
○政府参考人(大沢博君) お答えいたします。 地方自治体の公債費についてでございますけれども、平成二十七年度の時点では十二・九兆円ございまして、そのうち利子分、地方債の利子分は一・七兆円でございました。 一方で、マイナス金利政策導入後の平成二十八年度におきましては、公債費十二・五兆円のうち利子は一・五兆円となりまして、直近の決算であります令和四年度におきましては、公債費十二・四兆円のうち利子は〇・八兆円ということになっております。この間、徐々に利子負担は減少してきているものと承知をしております。
○岩本剛人君 実は、私の地元北海道では、船橋政務官もよく御存じだと思うんですけれども、その制度の導入以来、大変厳しい道財政運営で、実質公債費比率が基準であります一八%を超えて非常に厳しい状況が続いてきた中で運営を、道財政運営をしてきたわけでありますけれども、そういう意味におきましては、マイナス金利の中でも厳しい財政運営だったものですから、この利上げについては非常に注視をしていかなければならないというふうに思っていたところでありまして。 次に、地方債でありますけれども、この地方債というのは、国の予算金利を参考に各都道府県で当初予算を組んでいるわけでありますけれども、ちょうど今、大体各都道府県の議会が終わったかと思うんですけれども、今回のマイナス金利政策の解除がこの地方債の発行条件に与える影響についてどのように認識をされて、どう対応していこうと考えているのか、伺いたいと思います。
○政府参考人(大沢博君) お答えいたします。 マイナス金利政策の解除など金融政策が変更され、市場環境に変化が生じた場合には、一般に、それに伴って地方債についても金利などの発行条件が変化していくものと認識をしております。 市場公募地方債の発行に当たりましては、発行条件の大きな変化が生じる可能性がある場合には、債券の需給状況、投資家のニーズ等を踏まえつつ、柔軟な発行年限の設定や発行時期の平準化などの工夫が必要であると考えておりまして、総務省としては、引き続き、必要な情報提供、助言を行ってまいります。 また、資金調達能力の低い市町村の財政運営に支障が生じないよう、公的資金の確保、配分についても適切に対応してまいります。 いずれにいたしましても、各年度の金利の負担も含めまして地方財政計画に適切に公債費を計上いたしまして、必要な地方財源を確保してまいりたいと考えております。
○岩本剛人君 必要な財源を確保ということで答弁いただいたんですけれども、自治体によっては、長期の固定金利を利用している自治体もあれば、市場から五年だとか十年で調達を繰り返して借換えをしている自治体もありますので、そういったことを考えますと、秋以降の利上げだというようなことではあるんですけれども、その各自治体によっていろんな影響が出てくるスピードが変わりますので、そういった点も是非注視をしていただいて、先ほど財政的に確保するということを答弁いただいたので、各個別自治体の状況に是非目くばせをお願いして対応を考えていただきたいというふうに思っていたところであります。 次に、地方財政計画についてお伺いをしたいと思います。 今回の解除につきましては、政府も日銀も、緩和的な金融環境は当面の間は維持されるというような説明があります。地方財政全体を見ましても、公債償還費が増加、また、物価の高騰等により維持管理費ですとか行政の諸経費も増加するのはこれは間違いないわけでありまして、それに対して、令和六年度の地方財政計画におきまして、この金利の引上げや物価上昇の影響をどのように反映をしているのか、また、北海道は大変厳しいんですけれども、巨額の債務残高を抱える地方財政への影響や、また償還財源の確保についてどのように行っていくのか、伺いたいと思います。
○政府参考人(大沢博君) お答えいたします。 令和六年度の地方財政計画におきましては、足下では金利水準の上昇に伴う利払い費の増加要因がございます。一方では、地方財政全体としては地方債残高が減少をしてきておりまして、それに伴う利払い費の減少要因もございます。こうしたことを両方踏まえて、令和六年度は、前年からほぼ公債費は横ばいでございますけれども、利子負担はほぼ横ばいでございますけれども、適切に公債費を計上して、計上しているところでございます。 また、六年度の地方財政計画は、自治体施設の光熱費であるとか施設管理の委託料の増加等を踏まえまして七百億円を計上するほか、建設事業費の上昇を踏まえまして地方債の建築単価の上限の引上げも行っているところでございます。 今後とも、金利や物価の動向などを注視しながら、地方団体が必要な行政サービスを提供しつつ安定的な財政運営を行っていけるよう、一般財源総額をしっかりと確保してまいりたいと考えているところでございます。
○岩本剛人君 七百億円の予算を措置されているというのは承知をしておりますけれども、一一%ということなんですけれどもね、恐らく、その物価の上昇、今の様々な状況を考えると、恐らく、建築コスト等一一%のプラスというのはそれでも足りないんじゃないかなと思いますので、その点も是非周知をしていただきたいのと、緊防債の話も出ましたので、緊防債、令和七年度で終わりますから、今回の、各自治体等においてはいろんな建設の計画を立てているんですけれども、かなり延期をしているような状況もあって、そういったこともありますので、そうした中での財政措置も併せて考えていただければなというふうに思っていた、考えていたところであります。 また、この地方財政計画なんですけれども、また北海道の話で恐縮なんですけれども、北海道の場合は五年間の地方財政計画を実は作ります。そうしないと財政運営がもう成り立たないということで、十年間の財政計画を作って、当初様々な運営の検討しているんですけれども、それを三年間ごとにローリングして見直しを掛けているというのが実は、北海道の地方財政計画に実はなっているところでありまして、そういう意味におきましては、是非、各自治体によっては様々な対応状況があるかと、各償還費も減ってきてはいるという状況であるとは思うんですけれども、是非その点について各自治体に対して機動的な対応を考えていただければなというふうに思っております。 恐らくこれが最後の質問になろうかと思うんですけれども、令和七年度のちょっと話をさせていただこうと思うんですけれども、最後に、この地方交付税を始めとするルールとして、地方一般財源に関する水準ルールというものが維持されてきたところであります。このルールは令和六年度までとなっておりまして、令和七年度以降の取扱いは今後の骨太方針によってくるものだというふうに受け止めております。 この賃金の上昇、金利の引上げ、物価上昇等の影響に対して、やはり今の状況はまだまだ厳しい状況が続きますので、しっかり地方財源を確保していかなければ、先ほど、北海道もそうなんですけれども、将来の予見可能性を持って財政運営に当たっていくことは地方自治体は国と違いましてできませんので、令和七年度以降の地方財政運営についてどのような見通しを持って一般財源の総額確保に取り組んでいくお考えなのか、伺いたいと思います。
○大臣政務官(船橋利実君) 岩本委員におかれましては、北海道議会議員としての長年の御経験、財政運営というものについての御経験を踏まえてのお尋ねでございますけれども、御指摘の一般財源総額実質同水準ルールによりまして、地方自治体が予見可能性を持ちながら必要な行政サービスを提供しつつ安定的な財政運営を行っていけるよう、必要な一般財源総額を確保することができたものというふうに考えてございます。 令和六年度地方財政計画におきましても、一般財源総額実質同水準ルールの下で、財政当局ともしっかり協議をいたしまして、子ども・子育て政策の強化などに対応するために必要な経費を充実して計上するとともに、民間の賃上げなどを踏まえた人件費の増加、自治体施設の光熱費や施設管理等の委託料の増加を適切に反映をさせていただいた上で、一般財源総額につきましては、交付団体ベースで前年度を〇・六兆円上回る六十二・七兆円を確保いたしました。 令和七年度以降の地方の一般財源総額の在り方についてこれから議論を進めていくことになりますけれども、地方自治体が、委員からもお話ございましたように、予見可能性というものを持ちながら必要な行政サービスを提供しつつ安定的な財政運営、これを行っていけるように必要な一般財源総額の確保に力を尽くしてまいります。
○岩本剛人君 船橋政務官ももうよく地方財政のことは御存じかと思いますので、是非、今御答弁もありました、地方自治体においては予見可能性を持って安心して財政運営に当たれるよう、しっかりとした総務省としましても見通しを示していただいて、各自治体に安心感を与えていただけるように最後にお願いをいたしまして、私の質問を終わります。 ありがとうございました。
○小沢雅仁君 立憲・社民の小沢雅仁でございます。 まず、自民党と金の問題について何点か取り上げたいというふうに思いますが、まず、政治資金規正法上、この収支報告書を含めて、従来からざる法と言われてきましたが、本来、この法律は、政治活動の自由を尊重する観点から、国家権力の関与を最小限としつつ、政治資金の流れについては収支報告書を通じて公表し、国民に判断していただくとの基本的な考え方が根底にあります。 しかしながら、今回の派閥パーティーをめぐる政治資金規正法違反事件、およそ事務的なミスではあり得ない巨額な資金の虚偽記載が、長年にわたり、かつ組織的に行われてきたものです。これらの虚偽記載は、その金額の多寡にかかわらず、政治資金規正法の精神から大きく逸脱する行為であり、こうした抜け道を許してきた現行制度の仕組みをもはや放置することは許されない状況にあると考えます。 去る三月十七日の自民党大会では、全く新しく生まれ変わる覚悟で、解体的な出直しを図り、信頼回復に向けた取組を進めていくとの決意が示されましたが、解体的な出直しという厳しい言葉による覚悟の割には、例えば政倫審の出席は参議院においては三人にとどまっています。また、森元総理などのキーパーソンへの確認もされないままであり、言行不一致も甚だしいと言わざるを得ません。 今国会では、政治資金制度を議論するための特別委員会を新たに設置し、政党間の協議を進めていく方向性にあると思いますが、真相解明や関係議員の処分に及び腰のままでは政党間協議もうまく進まないのではないのかというふうに思っているところでございます。 そこで、まず政治資金規正法を所管する総務大臣に、今回、国会議員が、現職の国会議員が逮捕され、派閥の会計責任者が略式起訴や在宅起訴にされました。個々の事件、事案についての考え方は問いません。こういった率先垂範で模範を示すべき国会議員の逮捕を始め、こういった不祥事に対する総務大臣の所見をまずお伺いしたいと思います。
○国務大臣(松本剛明君) ただいま委員から御指摘があったとおりでありますが、私、総務大臣として政治資金規正法に係る事務を担当させていただいておるところでございますが、制度の在り方などを含めて、行政府と政治の関係で行政の立場でどこまで申し上げるかという点がございますので、総務大臣として申し上げることには抑制的でありたいと思っておりますが、その上で、一議員として申し上げるとすれば、やはり政治資金規正法が求める透明性の確保は政治の信頼に大変重要なことでありまして、また、総務大臣も法の遵守をお願いする立場かと思いますけれども、残念ながら、法律が守られないことによって信頼が損なわれたことは、本当に重ねて残念であると申し上げざるを得ないと思っておるところでございます。 政治、自民党への信頼が大きく失われているという現実は、私も厳しく受け止めております。我が国が今様々な大きな課題に直面をしておりまして、これに対応して政策を推進するために、信頼を回復することが必要であると認識しております。 総理におかれては、政治資金の、総裁としてですね、政治資金の透明性の向上を図っていくことなど、今国会において法改正を実現する、こういった方針について自民党内のワーキンググループに指示を行い、検討作業を進めていると述べられたと承知をしております。 政治資金の規制の在り方については、これまで立法府において御議論いただいてきておりまして、私どもとしては、各政党間の議論を注視してまいりたいと思っております。
○小沢雅仁君 次に、この収支報告書の訂正に対する総務省の対応をお聞きしたいと思います。 各政治団体から提出された収支報告書については、総務省や都道府県選挙管理委員会は形式的審査権を持っているのみであり、その内容の是非を問うような実質的審査は行っておりません。従来から、多くの議員の政治団体において事務的なミスによる収支報告書の訂正が行われてきたところでございます。 しかしながら、今回の派閥パーティー問題に関しては、到底事務的なミスでは済まないような巨額な不記載の訂正が相次いでいます。また、その訂正の中には、記載額を不明、不明、不明とするものも多いようですが、総務省はどのような訂正もそのまま無条件で受理をされているんですか。 また、不明の場合、報告書に添付する宣誓書において、判明した時点で訂正する旨の記載を付記する扱いのようですが、判明しないまま収支報告書の公表期限が過ぎれば、うやむやになります。すなわち、逃げ得もあり得るのではないかと思いますが、現実はそのような取扱いになっているという認識、理解でよろしいでしょうか。総務省にお聞きしたいと思います。
○政府参考人(笠置隆範君) 政治資金規正法におきまして、政治団体の会計責任者は、毎年十二月三十一日現在で、政治団体に係るその年の全ての収入、支出等を記載をした収支報告書を作成をし、都道府県選管又は総務省に提出しなければならないとされております。 政治資金規正法上、収支報告書の訂正ということにつきましては特段の定めは明記されておりませんで、しかしながら、収支報告書は事実に即して記載されるべきものであることから、事実に即しての訂正であるという申出があった場合には訂正をしていただくという取扱いで現在まで来ております。その中には、何らかの事情によりまして政治団体側で収支報告書を正確に記載することができない場合に、記載できない項目につきまして不明と記載された収支報告書の訂正があったといたしましても、実務上、受け付けない取扱いとはしていないということでございます。その場合には、先ほど委員から御紹介がございましたけれども、不明の部分につきましては判明した時点で訂正する旨を宣誓書に追記、記載いただいているというところでございます。したがいまして、不明と記載された項目につきましては、判明した場合には訂正がなされるものと考えております。 いずれにいたしましても、政治団体から提出いただいた収支報告書について、不明との記載も含めて公開をし、国民の監視下に置くことが総務省や都道府県選管の役割であると考えております。
○小沢雅仁君 まあ、不明、不明、不明という記載を公表することによって国民の監視に委ねるということですが、監視しようがないですよね、どう考えても。いずれにしても、これはもう本当に許されないことであって、不明のまま公表期間が過ぎて本当に逃げ得のような扱いになってしまってはこれはいけないと思います。 違う観点で問いたいと思います。 収支報告書などの各種届けについてはインターネット上で提出することができますが、その利用は余り進んでいないようであります。 そこで、まずオンラインによる収支報告書の提出状況について総務省にお伺いしたいと思います。
○政府参考人(笠置隆範君) 直近の令和四年分の総務大臣届出に係る国会議員関係政治団体の収支報告書のオンライン提出率ということで申し上げますと、九・一%となってございます。
○小沢雅仁君 九・一%。 仮に収支報告書のオンライン提出が進んだとしても、それを閲覧して投票の参考にする国民の側にとって使い勝手が良いかどうかということも重要だと思います。総務省のウェブサイトにおける収支報告書の閲覧ページは、お世辞にも便利とは言えません。 そもそも、総務省ウェブサイトに公表されているのは原則として総務大臣届出の報告書に限られ、都道府県選管に提出された報告書については各都道府県選管のウェブサイトに個別に当たらなければなりません。収支報告書のデジタル化は、政治団体が提出するときだけではなく、国民への公開の段階において全ての政治団体の報告書をデータベース化して検索機能等を充実すれば、今回のような事件はすぐに発覚したのかもしれません。 このような観点から、我が立憲民主党は、一月二十六日に公表した本気の政治改革の実現に向けて、政治と金の問題に対する立憲民主党の考え方では、政治資金収支報告書のデジタル化を進めるというふうに考え方を明らかにしています。 具体的に、一つとして、全ての国会議員関係政治団体の政治資金収支報告書を検索可能な形でデジタル化し、オンラインで提出することを義務付ける、二つとして、総務省、都道府県選管に対し政治資金収支報告書のインターネットによる公開を義務付けるとともに、総務省において全ての情報を横断的に検索できるようにするということを提案をさせていただいております。 仮に、今後このように収支報告書のデジタル化を進めようとした場合、どのような課題があるのか、法制度上の観点、技術上の可能性、予算上の課題について総務省にお伺いしたいと思います。
○政府参考人(笠置隆範君) 今委員から御紹介のあった、御指摘のような、御提案のような形で政治資金収支報告書を公表をするというためには、まず国会議員関係政治団体の収支報告書につきましてはオンライン提出を義務付けると、今は努力義務でございますが、これ義務付けるということ、また検索というお話がございましたが、どういった検索機能の内容を定めるのかといったこと、また、現在、都道府県選管、総務省でそれぞれ各政治団体から提出を受け付けて公表をするとされております収支報告書につきまして、総務省において一元的に、まあ横断的にといいますか、に公表し、検索できるようにすることが必要にまずなろうと思っておりますが、いずれも法律の根拠といったものが必要ではないかというふうに思っております。 その上で、法律におきまして収支報告書の提出や公開の仕組みが変更をされ、検索機能などが定められれば、これに従い、検索が可能な形で公表、公開をすることは技術的には可能であると考えられます。 なお、先ほど予算上ということございましたが、予算上につきましては、具体にどういったものになるのかに応じて個別に検討がされるべきものと考えております。 いずれにいたしましても、収支報告書の提出や公表など、政治資金の収支の公開の在り方につきましては政治活動の自由と密接に関連をいたしておりますことから、各党各派において御議論いただきたいと考えております。
○小沢雅仁君 いずれにしましても、この政治資金規正法に基づいて、収支報告書、国民の皆さんに不断の監視をしていただくということがやっぱり重要だというふうに思います。 今求めたようなデジタル化、オンライン化、そして検索すれば全部、一国会議員の政治団体がひも付いて、誰でもすぐにお金の流れ、政治資金の流れが分かるような形にしていくべきだというふうに思いますので、是非そういった方向で、総務省、積極的にこれは見直しをしていく方向で是非やっていただきたいと思いますが、大臣、通告してありませんけれど、大臣、今のこのやり取りを聞いていて、もし所見があれば一言いただきたいと思います。
○国務大臣(松本剛明君) 在り方について総務大臣としてのコメントはということは先ほども申し上げたとおりでございますが、今選挙部長からも御報告させていただいたように、公平でかつ国民にとってしっかりと対応できるものになるためには様々な課題があるというふうには認識しており、各党間の御議論においてそういったものを詰めていただいて、新たな在り方がもし定まったとすれば、私どもはまた新たな在り方がしっかり運用できるように総務省としては対応していきたいと思っております。
○小沢雅仁君 いずれにしましても、この政治改革、この国会でしっかりと前進させていく、その決意で私も取り組んでまいりたいということを申し上げておきたいと思います。 次に、消防現場におけるハラスメント対策についてお伺いをしたいと思います。 残念ながら、去年から、全国各地で消防署のパワハラ被害や、またパワハラで自殺された方に四千万円の賠償命令が出されたところ、また新しい新規採用の消防職員に対して、消火訓練用の小屋で一晩過ごさせるとか、長時間正座をさせる、長時間走らせる、靴を投げ付ける、平手打ちをするなどで、残念ながらこの副主幹は十日間の停職処分ということも発表されております。 そこで、消防現場においては、またこのハラスメント対策、確かにポスター、パンフレット、テキストの作成や相談窓口の設置など一定の対策が取られているというふうに思いますけれど、全国各地でこのハラスメント事案が絶えないところにあります。 そこで、消防庁にお伺いしたいと思いますが、全国の消防現場でハラスメントがどの程度発生しているのか、近年の増減傾向も含め、消防庁としてしっかり把握されているのかどうかお聞きしたいとともに、一部の把握にとどまっているのであれば、詳細をしっかりと把握して今後のハラスメント対策に反映させるべきと考えますが、消防庁に考え方をお伺いしたいと思います。
○政府参考人(五味裕一君) ハラスメントにより懲戒処分が行われる可能性のある事案や、報道が行われるなど社会的関心の高い事案等につきましては、事案の内容や再発防止措置等を都道府県を通じて直ちに消防庁に情報提供するように各消防本部に対して依頼しているところでございます。 令和五年に消防庁に報告のあった件数は六十三件となっておりまして、その主な内訳としては、重複もございますが、暴言によるものが三十六件、暴力によるものが十九件、セクハラによるものが八件となっております。 消防庁ではこれまでも、定期的に通知を発出することにより、ハラスメントを撲滅するとのトップの意思の明確化やハラスメントが発生した際に備えた相談窓口の設置など、ハラスメント対策の徹底を図るよう要請をしてきております。 また、各消防本部のハラスメント相談員の対応能力向上を図るための研修会を開催するとともに、相談対応時に聞き取るべき内容や配慮すべき事項等を具体的に盛り込んだハンドブックを新たに作成するなど、ハラスメント対策の更なる強化に取り組んでいるところでございます。 加えて、今後、懲戒処分が行われる可能性のある事案等だけではなく、各消防本部が覚知しているハラスメントの件数や内容について調査を行ってまいりたいと考えており、その結果を踏まえて一層の対策の強化に取り組んでまいります。
○小沢雅仁君 しっかり調査をしていただくという考え方を出していただきました。 ハラスメントによって本当に財産である職員が自殺をするなんということはあってはならないことでありまして、是非ともしっかり調査の上、ハラスメント対策、しっかりと講じていただきたいと思います。 ハラスメントは絶対に許してはならない行為であるということ、是非総務大臣から強いメッセージを発信していただければと思います。お願いいたします。
○国務大臣(松本剛明君) 委員からもお話がありましたように、ハラスメントによって職員の心身の状況が悪化をしたり職場環境が悪化をしたりして消防力が低下をするということは本当にあってはならないことだというふうにも思っております。 私どもも、是非、まさにコミュニケーションを取る中で相手を思いやる気持ちを持つことがハラスメントを撲滅するにも大事なことではないかというふうに思っておりますが、今お話をさせていただいたように、消防の職場におけるハラスメント撲滅に向けた対策、進めてきているところでございまして、是非、これ対策がしっかりと進めていくことでハラスメント撲滅に向けて努力をいたしたいと思いますし、各消防本部のリーダーの皆様におかれましても、このことを是非御理解をいただくようにお願いをしたいと思います。
○小沢雅仁君 是非よろしくお願いしたいと思います。 次に、消防現場における今後の新型コロナウイルス感染症対策についてお伺いしたいと思いますが、昨年五月に五類移行後も、この緊急搬送困難事案という時期が去年の八月頃と今年の一月頃に二つの山が、ピークが立っております。コロナ前の令和元年度と比較して、緊急現場が逼迫している状況は今なお変わりありません。現場の消防隊員においては感染防止対策が変わらず求められております。 そこで、消防における今後の感染防止対策や緊急搬送困難事案への向き合いについても、消防庁に改めてお伺いしたいと思います。
○政府参考人(五味裕一君) 現在も新型コロナの新規感染者が一定数発生しているほか、救急搬送困難事案が高水準で推移していることから、救急隊員の感染防止及び円滑な救急搬送の確保対策が引き続き重要であると考えております。 救急隊員の感染防止対策につきましては、消防庁から全国の消防機関に対して救急隊の感染防止対策マニュアルにより対応手順を周知しておりまして、令和五年三月には、五類移行後も新型コロナの傷病者への感染防止対策をこれまでと同様に実施するよう要請したところでございます。 なお、資器材の需給関係が不安定な時期は消防庁が調達して消防本部に配付してまいりましたが、引き続き適切な地方交付税措置を講じるなど必要な取組を行ってまいります。 また、救急搬送の円滑化につきましては、令和五年七月、消防庁から全国の消防機関に対して、救急隊の臨時的な増隊や都道府県医療衛生部局と連携した搬送先調整、また情報システムを活用した医療機関との連携等の取組について情報提供を行い、必要な対応を促してきたところでございます。 今後とも、消防庁におきましては、救急搬送困難事案の推移に注視し、各消防本部において適切な対応が行われるようしっかりと取り組んでまいります。
○小沢雅仁君 是非よろしくお願いしたいと思います。 時間の関係でちょっと質問の順番を変えたいというふうに思いますが、次に、LINEヤフーは、今月十五日、二〇二一年に同社が設置したデジタル時代における民主主義を考える有識者会議、三年余りの議論を経て最終報告を公表しました。そこには、デジタル化によって情報流通の在り方や情報空間そのものが大きく変化したことを踏まえて、デジタルプラットフォーム事業者に期待される九つの提言を示されたところでございます。 そこで、まず三点伺いたいと思いますが、一点目は、偽・誤情報対策を推進するに当たり、日本を代表するデジタルプラットフォーム事業者に対して期待する役割をまずお伺いしたいのと、二点目は、ディープフェイク問題ですね、とりわけ生成AIを使ったこのディープフェイク動画ですね、これがデマの拡散や個人の名誉を毀損するといった大きな問題になっております。こうしたインターネット上のディープフェイクに関する問題についてどのような対策を行っているのかが二点目でございます。 そして、三点目でありますけれど、インターネット上において偽・誤情報が流通、拡散することで、利用者が多様な情報を基に物事を正確に理解し適切な判断を下すことを困難にするだけではなく、利用者が安心、信頼してデジタルサービスを利用することができなくなるという危険が生じます。そこで、情報の発信者に対する対応だけでなく、情報の受信者に対してもメディア情報リテラシー教育を老若男女に実施していくことが重要であると考えますが、とりわけ青年層や高齢層に対するリテラシーの向上に向けてどのような取組を行っているのか、三点併せて総務省にお伺いしたいと思います。
○政府参考人(湯本博信君) お答え申し上げます。 情報通信技術やサービスがますます普及、発展、進展する一方で、委員御指摘のとおり、インターネット上の偽・誤情報の流通、拡散といった問題も顕在化しているところでございます。 今般の能登半島地震におきましても偽・誤情報の流通、拡散が大きな問題となったところでございまして、総務省におきましては、主要なプラットフォーム事業者に対し利用規約等を踏まえた適切な対応を要請したところですが、今後も引き続き各プラットフォーム事業者におきましては適切な対応を取っていただきたいと考えているところでございます。 続きまして、生成AIの問題でございます。 委員御指摘の生成AIで作られた偽画像、動画の流通への対応につきましては、例えば著名人や公人があたかも正式に発言したかのような動画が生成AIによって生成され、ネット上に発信、拡散されている事例も発生しており、こうした状況は国民生活に対するリスクと捉え、必要な対応を行っていくことが重要であると考えているところでございます。 そこで、総務省におきましては、令和五年度補正予算を活用して、技術面からの対策として、ネット上に流通する生成AIが生成した画像や動画を判別するための技術の開発、実証などにも取り組んでまいりたいと考えております。 加えまして、幅広い世代のICTリテラシーの向上につきましては、総務省におきましては、例えば偽・誤情報に関する啓発教材、それから高齢者などへのスマートフォンの使い方の支援やリテラシーの向上の取組であるデジタル活用支援推進事業などを実施しておるところでございまして、引き続き、関係省庁、関係事業者などと連携しながら、国民一人一人が健全な情報空間確保のために責任ある行動を取ることができるよう、幅広い世代のICTリテラシーの向上に取り組んでまいりたいと考えているところでございます。
○小沢雅仁君 是非それらの対応策もしっかりと取り組んでいただきたいということをお願いをさせていただきたいと思います。 最後の質問をちょっとしたかったんですが、もう余り時間がありませんけれど、要望だけしておきたいと思います。 とりわけ、経済的な苦しさから携帯電話を失った方々、いわゆる通信困窮者の対応でありますけれど、この携帯を持つことができない、まあ言うなれば携帯料金を滞納して強制解約になってしまった、そういう人たちが、住むところを探すにしても就職をするにしても、非常にそのやり取りが、連絡が全く取れないという困難を抱えている人たちがいると思います。民間やNPOがこういう通信困窮者支援に乗り出しておりますけれど、是非とも行政としても一層の支援強化を強く強くこれはお願いを申し上げまして、時間が参りましたので、私の質問を終わりたいと思います。 ありがとうございました。
○西田実仁君 公明党の西田実仁でございます。 今日は、まず固定資産税等の過大徴収、いわゆる課税ミスについてお聞きをしたいと思います。 固定資産税は、言うまでもなく、市町村による行政サービスを提供する主たる税収であります。基幹税と言われておりまして、その税収に占める割合は約四割とされています。しかし、その基幹税と言われる固定資産税については、以前から過大徴収とかあるいは課税ミスの報道が相次いでおりまして、今日お配りをしました資料は、ここ数年の、まあ二、三年なんですけれども、過大徴収事案の一部についてまとめております。国会図書館のお力をお借りして、私の事務所で作成をしたものでございます。 ここ数年といっても二年余りなんですけれども、大きな額でいいますと、例えばA市におきましては、二〇一四年から二二年度の九年間で利息合わせて約一億円の還付ということが起きておりまして、その原因は県税事務所の担当者が誤った数値を使用していると、今後は再発防止として県が不動産評価した場合は市も確認をするというようなことも報道されておりましたし、また、B市におきましては、二つの法人が所有する建物について二十年間の過大徴収、利息合わせて四千五百三十一万円を還付したというような報道がございました。これはよくあるようでして、固定資産税台帳に鉄骨造を鉄骨鉄筋コンクリートと誤って登録をしたことが原因というふうにされております。また、D市を見ますと、三百四十一件、計一億一千八百三十万円を過大徴収していたということで、その原因は軽減の特例措置あるいは負担調整措置の適用漏れと、こういう適用漏れということもよくあるようでございます。 なぜこのような基幹税と言われる固定資産税に過大徴収が起きるのか。以前から様々指摘もされ、国会でも指摘されてきたと思いますけれども、やはり市町村の活動を支える基幹税たる固定資産税だけに、なおさら課題の解決が急がれるところではないかと思っております。 総務省でも、もちろん手をこまねいているばかりではございませんで、平成二十四年度、二〇一二年度に固定資産税及び都市計画税に係る税額修正の状況調査結果を公表し、平成二十四年には、税額修正の主な原因や代表的な防止策に係る具体的な事例などをまとめて地方団体に周知をしておられます。また、平成二十六年には、納税者の信頼を確保するため、各市町村において課税事務の検証や固定資産評価員等の専門知識の向上、また納税者への情報開示の推進等を行うよう通知、助言を行っておられます。その上で、こうした再発防止策の周知を行った後の平成二十八年、二〇一六年には、フォローアップ的な意味を込めて再度調査を行っておられます。 しかし、こうした総務省によります通知あるいは助言にもかかわらず、税額修正した納税義務者数が一人以上あった市町村の比率というのは、調査回答団体のうち九割以上と言われている状況は残念ながら変わっていないということでございます。 その要因、原因ですね、これは時間がたってもほぼ同じであります。土地の税額修正の最大の要因は、やはり評価の誤り及び負担調整、特例等の適用誤りでありますし、家屋の間違いの多くは家屋滅失漏れとか新増築家屋額修正漏れといったものでございまして、いろいろ助言や通知を行っているんだけれども、そんなに変わっていないという現状であります。 じゃ、どうするのかということなんですけれども、基本的には、職員の方がもっと増えて実務研修を徹底的に行って、法律どおりに実地検査を行えば改善できるという意見もある一方で、抜本的な制度改革を求める意見もあるやに聞いております。 例えば、東京都の税制調査会では、もう随分古い、二十年ぐらい前の提言ですけれども、課税権と評価権を分離してはどうかとか、あるいは広域評価専門機関を設置してはどうかという提言もなされたようであります。 また、別の意見では、固定資産税を現行の賦課課税方式から申告納税方式に変えた方がいいんじゃないかとか、あるいは家屋の評価方式を再建築価格方式ではなくて取得原価方式にしてはどうかというような意見も出てございます。 実際に現場で担当されている方からは、人手不足でノウハウがなかなか継承できないという悲鳴のような声も上がっておりますし、複雑な仕組みのままでは今後もミスが続くんではないかということで、簡素で分かりやすい仕組みにどう見直すかというような指摘もあるようでして、私も税制に関わっている一人として耳が痛い話でもございます。 そういうわけで、こうした基幹税たる固定資産税の過大徴収、この現状への認識と今後の対策について、総務省並びに大臣にお聞きしたいと思います。
○国務大臣(松本剛明君) 委員おっしゃるとおり、固定資産税は市町村の基幹税でございますし、大変大切であるというふうに認識をしておりますが、固定資産税そのものの在り方については、また委員も今お話もありましたとおり、与党の税制調査会などでも様々御議論をいただくものではないかというふうに考えておりますが、課税誤りにつきましては、今これも御指摘をいただきましたが、総務省としても実態把握に努めてまいりました。 課税庁である市町村関係団体とも連携し、課税誤りの防止策に係る具体的事例を取りまとめるなど、その防止に向けた取組を進めてまいりました。毎年度、その当初に各市町村に対して大臣通知を発出し、納税者の信頼を確保するため、事務処理体制の整備や課税客体等の的確な把握を行い、課税誤りが生じることがないよう助言を行っております。 固定資産税におきましては地方団体の税務システムの標準化を進めておりまして、このような取組も課税誤りの防止につながるものではないかというふうに考えております。 今後も、機会を捉えて、課税誤り防止に向けて各市町村の取組を支援してまいりたいと考えております。
○西田実仁君 今大臣がお話しのように、この固定資産税も含めて、自治体の税務システムの標準化などを通じた税務手続のデジタル化ということで、徴税事務の効率化や適正化に取り組んでおられるというお話であります。また、標準仕様書の中でも、課税誤りを防止するためのエラーアラート機能、これの実装を必須としているというようなお話もお聞きをいたしました。 様々に工夫をいただいているわけですが、ここでは、地方税の、地方税統一QRコードの活用も含めたeLTAXの電子納付、この納付実績と今後の普及についてお聞きしたいと思います。
○政府参考人(池田達雄君) お答えをいたします。 令和五年四月から、固定資産税、自動車税種別割等の四税目を必須といたしまして、地方税統一QRコード、いわゆるeL―QRと呼んでいるものでございますが、を活用いたしましたeLTAXにおける電子納付の仕組みが稼働したことによりまして、地方税収納におけるeLTAXの活用は拡大しております。 令和五年四月から十二月、まだこれ通年でございませんが、四月から十二月までの納付件数は約七千二百六十万件、これは、令和四年度の通年で一千二百万件だったものが七千二百六十万件に増えていると。納付額で見ましても、約十兆円と、これは、令和四年度の通年度で四・五兆円でございましたので、まだ十二月まででございますが倍以上に伸びていると、このような状況になっております。 今後も、この四税目以外の税目についても可能な限りこのeL―QRを活用するよう地方団体へ働きかけるなど、更なるeL―QRの普及に取り組みますとともに、eLTAXの利用件数や取扱金額、これが大きく伸びていることなどを踏まえまして、eLTAXの安定的な運用、納税者の利便性の向上、こういったことに努めてまいりたいと考えております。
○西田実仁君 是非、自治体における納付状況の管理が効率化されるように、更に促していただきたいと思います。 自治体による課税のめぐるトラブルは実はほかにもございまして、先日、地元のある社会福祉法人から、障害者相談支援事業に関する委託費について、消費税が含まれているかどうかで自治体との間で食い違いが生じ困っているとの御相談がございました。どうやら他の自治体でも同様の問題が生じているようで、報道によれば、消費税相当額の過去分の支払事例が相次いでいるというふうに報じられております。 この事業は、障害者やその家族からの相談に応じて福祉サービスの情報を提供するものでありまして、専門性が求められるために社会福祉法人に委託される市町村が多いと聞いております。 二〇〇六年の障害者自立支援法の施行によりまして、委託費は消費税の課税対象とされたにもかかわらず、障害者相談支援は非課税と自治体側が誤認し、混乱が生じているようです。厚労省からは既に昨年の十月に通達が発出をされ、同事業は消費税の課税対象であることが改めて周知徹底されたものの、課税対象であることはもっと以前から周知をしておくべきであり、また自治体側も関係法令の確認を十分にすべきであるというふうに思っております。 そもそも、委託する自治体側と受託する社会福祉法人の間で交わされる契約書に消費税の適用に関する記載がないのか。本来、普通、民民の取引ではあると思いますけれども、契約書に本来記載すべきではないかと考えますが、所管の厚労省にお聞きしたいと思います。
○政府参考人(辺見聡君) お答え申し上げます。 市町村が実施をいたします障害者相談支援事業につきましては、社会福祉法に規定する社会福祉事業に該当せず、消費税の課税対象となるところでございますが、この取扱いについて厚生労働省として明確に周知をしてこなかったところであり、誤認する自治体や事業者が一定数生じているものと認識をしております。 このため、昨年十月に発出した事務連絡において、障害者総合支援事業は消費税の課税対象であること、自治体が当該事業を民間事業者に委託する場合、消費税相当額を加えた金額を委託料として受託者に支払う必要があること、その旨委託先の事業者にも周知徹底いただきたいことなどについて自治体にお示しをし、本年二月の全国会議においても改めて徹底をしたところでございます。 各自治体と委託事業者の間で締結される契約に係る契約書における消費税に関する記載の要否については、制度として特に定めがあるものではなく、各自治体において判断されているものと承知をしておりますが、自治体及び事業者の双方が契約に当たっても消費税の取扱いについて誤認することがないということは大変重要なことでございます。このため、御指摘のように契約書に記載する方法も対応策の一つと考えておりまして、こうした対応を含めて各自治体には更に周知徹底を図ってまいりたいと考えております。
○西田実仁君 書いていないことによって、これが内税なのか外税なのかということでトラブルになっているというのが現実でありますので、是非徹底をお願いしたいと思います。 全然別件ですが、先日、地元埼玉県西部地域の消防指令センター開所式というところに参加をさせていただきました。ここは西部地域の消防組合ほか構成四組合が消防指令業務を共同運用するためのセンターの設置です。この四月から業務を開始すると聞きました。 指令センター内も特別に視察をさせていただきました。迅速、円滑な指令管制と継続運用を実現するための指令システムでありまして、指令装置は通常四画面、フルタッチパネルディスプレーで構成され、電子ペンや手書き文字認識を採用することで操作性の向上が図られていることがよく分かりました。 中でも関心を持ったのが、Live119と言われるソフトでございました。これは民間の方が開発したものを採用しているということですが、スマホから一一九番通報時に、現場の状況を音声だけではなく映像も活用して通報が行えるシステムであります。全国でも同様のソフトが既に導入をされている地域が多いようでして、現場に向かう間に状況を把握しながら準備を整え、素早い救急活動に当たることができる優れたものだという印象でございました。 視察の後に説明された方、消防署職員の方に、このスマホ、救急救命病院とはつながらないのかとお聞きしたわけですが、病院とはつながっていないと、こういうお話でございました。 救急現場から病院に搬送するまでの間にこの傷病者を待ち受けている救急病院に対して傷病者の様子を音声のみならず映像情報も送ることができれば、病院までの間に病院側も状況を把握し、そして準備を整え、救急救命に当たることがより円滑かつ迅速になるのではないかというふうに思いました。 この現状のLive119は民間のソフトでありますけれども、こうした、これに限りませんけれども、更に発展させて、救急車で搬送する傷病者の状況を待ち受ける救急救命センターに映像で送信し医師からの指示を仰いだり、あるいは手術の体制等、受け入れる病院側の準備にも資するようにしてはどうかと。 救急車で搬送中の映像の送信のため、今現状、救急車にも4Gのカメラが付いているのは承知しておりますけれども、5Gなどを活用した新たな技術の開発また実装が必要ではないかと思いますが、現状及び対策について消防庁にお聞きをします。
○政府参考人(五味裕一君) 消防庁において令和三年度に実施した5Gを活用した映像伝送の実証実験におきましては、救急隊と医療機関との間での映像伝送について音声のやり取りに鮮明な映像が加わることにより、医師が傷病者の状況を把握し指示を出しやすくなるなど、その有用性が確認されたところでございます。その一方で、現場活動において追加の作業が増えることに対する懸念の声も聞かれたところでございます。 5Gの普及が進む中、実際に救急隊と医療機関が連携してリアルタイムに傷病者の映像やバイタルサインを共有する取組も進んでおりまして、消防庁といたしましては、現場の救急隊の声もよく伺いながら、地域の状況に応じた優良事例の横展開を進めてまいります。
○西田実仁君 この指令センターでは、災害時のSNS上での情報も活用するというお話でした。しかし、今回の能登半島地震でも指摘されておりますように、災害時のSNS上には偽情報や誤情報も少なくないということが知られております。 今後、SNS上の災害情報等を扱う場合に、どうこうした偽・誤情報を見抜いていくのか、その対策について最後にお聞きして、終わりたいと思います。
○国務大臣(松本剛明君) 消防指令センターでは、一一九番通報を基本に出動指令を行っておりますけれども、通報受付後、SNS上の情報を確認し災害の実態把握に活用している消防本部があるというふうに承知をしております。SNS上の情報には偽・誤情報も含まれる可能性があり、これにより不要な災害対応につながったり、真に必要な消防活動ができなくなるおそれがございまして、偽・誤情報対策は重要な課題であるというふうに認識をしております。 消防指令センターでSNS上の情報を活用している消防本部の中には、偽・誤情報への対策としてAIを活用した偽・誤情報を排除するソフトを活用している例もあるとお聞きをしておりまして、そのような例も含め先進事例を把握し、全国の消防本部に周知し、横展開を図ることなどを通じて適切な消防活動につながるようにしてまいりたいと考えております。
○西田実仁君 終わります。
○高木かおり君 日本維新の会・教育無償化を実現する会の高木かおりです。 我々は、かねてより、地方分権、副首都構想、地方への税源移譲などを政策の骨格に位置付けて、地方が主役となる社会の実現を目指してまいりました。 そこで、内閣府の地方分権二十一世紀ビジョン懇談会報告書では、ここにこう書いてあります。歳出に見合った税源を持ち、国からの移転に依存せずに自らの判断と責任で財政運営を行うことが地方分権の目指すべき姿であると。 この報告書は二〇〇六年に出ているわけで、これ十年以上たっています。この報告書の方向性について、議論しっかりと進めてきたんでしょうか。工藤内閣府副大臣に伺います。
○副大臣(工藤彰三君) 高木委員にお答え申し上げます。 平成十八年以降の第二次地方分権改革においては、有識者の皆さんから構成されます地方分権改革推進委員会の勧告を踏まえ、地方に対する権限移譲や規制緩和などを推進してまいりました。その後、平成二十六年以降は、地方の具体の意見を反映する仕組みとして提案募集方式を導入し、様々な分野の専門家の皆さんの意見も伺いながら制度改革につなげているところでございます。 平成二十六年から令和五年までの十年間で地方から約三千五百件を超える提案をいただいており、このうち、令和五年までに内閣府で調整を行った約二千三百件のうち八割以上について提案の趣旨を踏まえた対応等を行ってまいりました。昨年十二月の有識者会議の取りまとめにおいても幅広い分野において成果を上げておりまして、地方からも評価を得ていると総括いただいております。今国会においても、地方からの提案の実現を図るために、第十四次地方分権一括法案を提出いたしました。 地方分権は、地域が自らの発想と創意工夫により課題解決を図り、質の高い行政サービスを実現するための基盤であり、不断の改革が必要であると認識しております。今後も、地方の自主性、自律性を高めるための取組を内閣府といたしましてはしっかり着実に進めてまいりたいと思います。
○高木かおり君 丁寧に御答弁をいただきました。 進めてきたということをおっしゃっていただいたんだと思いますが、大臣、この地方分権改革、大臣も進んできたというふうに思っていらっしゃるのかどうか、確認だけさせてください。
○国務大臣(松本剛明君) 申し上げるまでもありませんが、地方は住民の皆様の近くにあって、ニーズを酌み取って安心できる生活のための行政サービスを提供するとともに、地域の特性を生かして活性化を図り、住民の皆様に将来に向けての希望を届ける、その意味で自治体の役目は大変大切であるというふうに私も認識をしております。 そういった中で、地方の自主性、自律性を高めるべく、平成十一年の地方分権一括法の制定を始め、平成二十三年以降の累次の一括法による義務付け、枠付けの見直しや、国から地方への権限移譲が進められてきたと承知をいたしておりまして、このような取組によって地方分権改革は着実に進められてきたものと認識をしております。 自治体の役割が大変大切であることは先ほど申し上げたとおりでありまして、自治体が最大限に役割を発揮できるように地方分権の推進は大変重要であると考えておりまして、地方の声をしっかりとお伺いをし、関係省庁と連携をして地方の自主性、自律性の向上に向けて取り組みたいと考えております。
○高木かおり君 様々な視点で地方の声も聞いていただいているのは承知もしておりますが、やはりこれ、なかなか一筋縄ではいかないということもあるんだと思います。やはりなかなか、私の感覚では地方分権進んでいないんじゃないかと。 この分権改革工程表においても、十年後までに実現の長期の時間軸で、この税源配分の見直しは国と地方の税収比四対六に近い水準でありますし、交付税改革では人口十万人以上の自治体の半分を不交付団体にするということも掲げていましたが、今そういう状況にはなっていないということでございます。 それに関連して、今日はふるさと納税について質問したいと思います。 この制度の意義については、もう既に皆様も御承知のとおりだと思います。このふるさと納税、指定制度が始まっていますので、自治体から多数の届出が総務省に届いているかと思います。これ、細かく確認するの難しいと思いますし、この職員の方々の過度な負担にもなっているのではないかと懸念するところなんですけれども、これ、自治体も自分たちが損をする形で進めるとは考えにくいですし、自治体の判断に委ねていく部分もこれしっかりあるということが、これがちゃんとした地方自治ではないかというふうに思っているんですね。 改めて、この地方分権の観点から、国の関わりは最低限にして、ある程度は各自治体内のルールにお任せするべきではないかと、改めて大臣に端的に伺います。
○国務大臣(松本剛明君) 御指摘のとおり、ふるさと納税制度につきましては国において一定のルールを設けております。 ふるさと納税制度が、ふるさとやお世話になった地方団体への感謝の気持ちを伝え、税の使い道を自分の意思で決めることを可能にするものでございますが、寄附税制を活用して創設された制度であるため、国が地方税法において規定を設けることが不可欠である上、寄附先以外の地方団体の税収等にも影響を及ぼすものであることから、国において一定のルールを設けることが必要だと考え行ってきたものでございます。 ふるさと納税は、制度が普及する過程で過度な返礼品の送付について批判があり、平成二十九年四月と平成三十年四月の二度にわたり総務大臣通知を発出するとともに、あらゆる機会を通じて見直しをお願いしたにもかかわらず、一部の地方団体が過度な返礼品によって多額の寄附を集める状況が続きました。 こうしたことを背景に、令和元年度に対象となる地方団体を国が指定する制度を導入し、ふるさと納税の募集に要する費用を寄附金総額の五割以下とするなど適正な募集を行うこと、各地方団体が提供する返礼品については、返礼割合は三割以下、かつ地場産品に限ることなどの基準を定め、昨年もこの指定基準の運用を厳格化する改正を行わせていただきました。 ふるさと納税については、個人住民税の一部を実質的に地方団体間で移転させる仕組みであることから、各地方団体と納税者の皆様の御理解をいただきながら制度が適正に運用されることが重要でございまして、各地方団体においては、指定制度におけるルールの遵守を徹底していただくとともに、制度の趣旨を踏まえ節度ある運用を行っていただくように取り組んでまいりたいと思っております。
○高木かおり君 もちろん、無法地帯というのは望ましくないと私も思っておりますし、先ほどから出てきています二〇一九年度の指定制度、これ一定の効果があったという声もありますし、研究もあると、これは承知をしております。 そこで、総務省告示に関連して伺いたいんですが、第五条の三で返礼品の加工や製造について定めた規定には、ただし、当該工程が食肉の熟成又は玄米の精白である場合には、当該地方公共団体が属する都道府県の区域内において生産されたものを原材料とするものに限ることというただし書があるかと思います。 こういったただし書などが今後も逐一改正される見込みがあるとすると、地方自治体としてはもちろんのこと、この返礼品を製造する事業者にとっても、自治体と一緒に地場産業をつくり上げていっていると、一生懸命頑張っているというときに、この長期的な見通しが不透明で国に振り回されてしまうことになる、こういった側面もあるかと思いますが、これについて総務省はどのようにお考えでしょうか。お答えください。
○政府参考人(池田達雄君) お答えをいたします。 ふるさと納税につきましては、制度本来の趣旨に沿った運用がより適正に行われるよう、各地方団体の募集の態様でありますとか返礼品の提供状況でありますとか、こういったことを踏まえまして、基準の見直しや明確化等については必要に応じて検討していく必要があるものと考えております。 その上で、事業者の皆様や地域経済に与える影響も考慮いたしまして、具体的にそういった基準の見直しを検討を行うこととしているものにつきましては、それを返礼品として用いることを見合わせることも含めて適切な対応を取っていただきたいと、こういう旨を早い段階から地方団体に通知し、注意喚起を行っているところでございます。
○高木かおり君 この点は是非、先ほど御答弁で早い段階から言っていただくということ、御答弁もいただきました。それに関しては安心をしましたけれども、やはり、自治体というよりは事業者さんも大変この点は困られると思いますので、この地場産業を育てていくという観点からも是非お願いをしたいと思いますし、やはり、地方公共団体、やはり大変疲弊していると、そして、このふるさと納税を使ってしっかりと活性化をしていこうという一つのツールでもあると思いますので、是非よろしくお願いをしたいと思います。 続きまして、一つ質問を飛ばさせていただきます。このふるさと納税の広域化、近隣自治体との連携という点について伺いたいと思います。 これは、一般的に、この近隣自治体では近しい名産品を持つところも多いのではないかというふうに、私見ですけれども考えておりまして、例えばこれ、複数自治体、二自治体なら寄附総額を二で割るというような、広域連合のような形でふるさと納税を行うことが今後可能性として考えられないのかどうか、この点について是非御答弁をいただければと思います。よろしくお願いいたします。
○大臣政務官(船橋利実君) 先ほど松本大臣の方から、ふるさと納税制度についての、その趣旨について御答弁ございましたけれども、個人の納税義務者が個別の地方団体を選択をして寄附を行う場合に所得税、個人住民税で控除が受けられる仕組みとなってございます。そのため、お尋ねをいただきました、二つの地方団体に寄附をされた場合には寄附総額を二で割るという仕組みにつきましては、所得税も含めた寄附金控除の在り方として慎重な検討が必要であるというふうに考えてございます。 その上で、委員の方からもお話ございましたけれども、広域的な視点という観点から、市町村区、市区町村の区域を越えた一定の圏域におきまして取り扱われる産品もあるといった地域の実情も踏まえまして、現行の地場産品基準におきましても同一の返礼品を近隣の団体間等で共通に取り扱っていただくことを認める仕組みというものが設けられてございまして、複数の団体が同一の返礼品を用いてそれぞれふるさと納税を募集することが可能となってございます。 今後とも、ふるさと納税制度につきましては、本来の趣旨に沿った適正な運用が行われますよう取り組んでまいりたいと考えてございます。
○高木かおり君 慎重なという御答弁でございましたけれども、やはり、先ほど申し上げたとおり、こういった地方分権という中で、このふるさと納税というツールを使って一生懸命地方で頑張っている、そういったところも是非ともしっかりと声を聞きながら進めていっていただきたいというふうに思います。 幾つか質問を積み残してしまいましたけれども、時間がもう少しで来てしまいますので、今日はこれで終了させていただきたいと思います。ありがとうございました。
○芳賀道也君 国民民主党・新緑風会の芳賀道也です。 元日に起きた能登半島地震では、当初、被災地の被害状況がすぐに東京や霞が関などにも伝わらず、それが政府の初動の遅さにつながった面があるのではないでしょうか。能登半島地震の発災初期の災害報道にどのような課題があり、その原因は何で、同じ問題を繰り返さないためにどのような対策を進めるべきだと考えているのでしょうか。 特に、能登半島の先端には、どの放送局も支局を置いていません。極めて激しく道路が寸断され、移動する取材も困難になったことも加えて、なかなか現地の情報を伝えることができなかった。取材の拠点である支社、支局の閉鎖や合併などもこのところ全国で続いております、これはNHKも含めてですけれども。 そういったことも含めて、どのような対策を進めるべきであると、大臣、お考えでしょうか。
○国務大臣(松本剛明君) 政府の初動につきましての御指摘もございましたけど、総務省消防庁としましては、発災当日に災害対策本部を立ち上げ、報道の情報のみならず、被災自治体、関係省庁と連携をして情報収集をさせていただき、緊急消防隊に迅速な出動指示を出す、通信、放送の状況把握、復旧対応依頼をする、総務省職員の石川県庁への派遣を決定するなど、直ちに対応させていただいたところでございます。 放送事業者の方々につきましては、放送法で、災害時には被害の軽減のために役立つ放送をしなければならないことが定められているところでございます。実際に、能登半島地震におきまして、放送事業者には発災直後から被災者に正確な情報を届けるという使命感を持ってこの取組を行っていただいたというふうに認識をしていただいております。まさに放送、送る側としては、中継局の機能を維持することであるとか、受ける側では、避難所へのテレビやアンテナの設置、ラジオ受信機の配付といった対応、NHK、民間放送事業者の皆様も連携して様々な活動を行っていただいたというふうに承知をしております。 また、取材体制や報道内容等につきましては、総務省として、放送番組の編集の自由の観点から、個別にお答えするのは難しいところですけれども、総務省が事務局を務め放送事業者が参加する中継局共同利用の協議の場でも、能登半島地震を踏まえた課題の検証をただいま行っているところでございます。このような場も活用して検証した結果も踏まえ、適切な対策が取られるよう、総務省として必要な協力を行ってまいりたいと思っております。 現在もまだ災害そのものへの対応も進めていかなければいけないところでございますが、放送や通信、消防、様々な所管する分野において検証、振り返りも行っていって今後に生かしていく必要があるというふうに思って進めているところでございます。
○芳賀道也君 記憶に新しいところでは、千葉で記録的な強い風が吹いて大きな損害が出たことがありました。このとき、別に半島の先だけではなくて、関東は、東京で放送すれば全て関東に電波が届くということもあって、関東各県のやっぱり取材力というのが、首都圏に逆に近いこともあって落ちていたというので、翌日になって大変な被害だというのが分かってようやく取材用のヘリコプターを出動させるというような、こういう遅れもありました。 つまり、各都市都市に、NHKも含めてなんですが、取材の拠点があるということは大事だと思うんですね。NHKも含めて、合理化は必要なんですけれども、北海道、山形でも各支局の閉鎖も続いています。民放各局も、東北、北海道では黒字の局がゼロになってということで非常に厳しいものですから、こういった取材力が落ちているということに対して、是非総務省は防災という観点からも取材力の維持にもサポートをしていただきたいと思いますし、もう一点だけお聞きしたいのは、今回も市町村でも大変な被害が起きている、市町村からやっぱり情報が当然上がってこない、混乱で上がってこないときに、総務省も、より大きな災害が起きていると考えて、まあ予備的に、その情報がなくても大きな初動体制を組んでとにかく現地に送り込むと。で、何事もなかったら引き揚げればいいわけですから、そういったことも考えるべきなのではないかと思うんですが、大臣、いかがでしょうか。
○国務大臣(松本剛明君) 先ほど申しましたように、放送の取材体制について私からコメントを申し上げるのは控えたいと思いますが、地域においてやはり放送はなかなか経営が厳しいということは認識しておりますし、これまでもこの委員会での御議論でも申し上げてきたところでございますけれども、今回、能登半島地震におきましても、やはり正確な情報を届けてきた放送の役割の重要性というのは改めて認識をされたところではないかと考えておりまして、中継局の共同利用など、経営の資するコストなどの面での協力は進めていきたいと思っております。 その上で、備えということで申しますと、総務省としては、特に急ぎ出発をしていかなければいけない消防などにつきましては、これまでも私も昨年務めている間にも確認をさせていただきましたけれども、緊急消防援助隊を発出するに当たっては、地域の被災自治体からの要請との関係でどのように対応するのかということですが、制度上もまた体制も要請を待たずに出すことができるということで、今回も要請を待たずに、緊急消防援助隊の出動の求めということで、御登録いただいている消防本部には出動できるかどうか求めを出したというふうに承知をしております。 被災自治体の方におかれても大変厳しい状況で、その後、速やかに要請もございましたので、要請も把握した上で、また、求めに対する各消防本部の対応を勘案し出動の指示に切り替えて、その日、発災から、たしか五時台だったと思いますけれども、出動の指示をさせていただいたというふうに承知をしております。
○芳賀道也君 引き続きよろしくお願いします。 さらに、能登半島地震ではインターネット上に拡散された偽の情報が消防や警察の活動の妨げになったという指摘があります。悪意に満ちた偽情報の発信者にアクセス数に応じた報酬が支払われるような仕組みは、これ極めて問題だと考えます。 総務省として、取材に裏付けられた正確な情報を届けるニュースや災害情報の発信を応援していくためにも、こうした偽の情報、フェイクニュースなどの発信には報酬や広告費が支払われない仕組みを民間事業者とともにつくっていくことが必要なのではないかと考えますが、大臣の御見解はいかがでしょうか。
○国務大臣(松本剛明君) 委員からも御指摘がありましたように、能登半島地震における偽・誤情報の問題、そして放送の重要性については先ほども申し上げたとおりでございまして、今回、能登半島地震におきましても、偽・誤情報への対応が必要ではないかということで、プラットフォーム事業者に対して利用規約等を踏まえた適正な対応を要請させていただいたところでございますが、お話がありましたように、そもそも偽・誤情報対策はやはりしっかりやっていく必要があるというふうに考えております。 偽・誤情報が流通、拡散される原因として、今お話がありましたように、多数の閲覧やフォロワーを集めたユーザーが収益を得られたり、注目を集めてクリック数を稼いだウェブサイトの運営者が広告収入を得られたりする仕組みが関連していると意見があるということは承知をいたしておりまして、深刻に受け止めているところでございます。 昨年十一月から総務省において開催している有識者会議におきましても、構成員から、インプレッション稼ぎを目的とした偽・誤情報等の質の低いコンテンツの発信、拡散は、情報流通全体の健全性を確保する上での大きな課題であると意見をいただいております。そういったことで、広告業の団体であるとか広告を出す広告主の団体などからもヒアリングをさせていただきました。偽・誤情報を発信するウェブサイトに広告費が流出しておりまして、広告主のブランドを守る観点からも何らかの対策は必要であるといった御意見もいただいているところでございます。 私どもとしては、この有識者会議について、外国のデジタルプラットフォーム事業者からも広告に関する対応状況についてもヒアリングも予定いたしております。この結果や国際的な動向も踏まえ、この夏頃の取りまとめに向けて必要な対応をしてまいりたいと思っております。 また、偽・誤情報の関連では、総務省においては、令和五年度の補正予算を活用して、情報の受信者がその情報や発信者の信頼性等を容易に判別できるよう、例えば情報コンテンツに発信者に関する情報を付与するなどの技術開発、実証に取り組むこととしているところでございます。 偽・誤情報をしっかりと対策をすると同時に、信頼できる情報をどのように利用者の方々に理解いただくという意味からでも、こういった技術、必要ではないかと思いますし、信頼できる情報の提供に取り組んでいただいている放送の重要性も改めて申し上げたいと思っております。
○委員長(新妻秀規君) おまとめください。
○芳賀道也君 ありがとうございます。 便利なインターネットなどがかえって社会の害悪になることはあってはいけないと思います。偽の情報を分かっていて流す者が収入を得てしまう、こんな仕組みがあってはならないと思いますので、どうぞよろしくお願いします。 質問を終わります。
○伊藤岳君 日本共産党の伊藤岳です。 暗証番号の設定の必要のない顔認証マイナンバーカードについて聞きます。 このカードの申請受付は、昨年暮れ、十二月十五日から始まっています。 総務省、顔認証マイナンバーカードの申請、交付の状況を示してください。
○政府参考人(山野謙君) 顔認証マイナンバーカードの交付枚数でございますが、これ二月分は暫定値でございますけれども、令和五年十二月十五日から令和六年二月末までの顔認証マイナンバーカードの交付枚数は九千三百十三件でございます。
○伊藤岳君 そのうちの従前のマイナンバーカードから切り替えて交付した数は分かりますか。
○政府参考人(山野謙君) お答えいたします。 新規の交付と従前のマイナンバーカードからの切替えの別は私ども把握しておりませんが、顔認証カードの導入後、幾つかの自治体にモニタリングを行いましたところ、多くが介護施設等におきまして新規に申請されるケースであったと聞いております。
○伊藤岳君 今はまだ現行保険証があります。政府が保険証廃止の期限としている十二月が迫ってくる中で、混乱が出てくることも予想されます。無保険、無保険の状態は絶対につくり出してはなりません。 総務省、入所されている高齢者や障害を持つ方などに無保険状態を生じさせないために、顔認証マイナンバーカードや資格確認書を十二月の保険証廃止までにどのくらいを対象に普及させる必要があるか、目標数など示してください。
○政府参考人(山野謙君) 顔認証マイナンバーカードでございますけれども、これにつきましては、暗証番号の設定が非常に困難だ、あるいは暗証番号を忘れてしまうといった方に備えて、要望に応じて交付をしているところでございます。 私ども、目標値を持ってこれを取得してもらうということはしてございません。
○伊藤岳君 これ、無保険を絶対につくらない、そのための対象の範囲や目標を把握していないというのは、私、驚きです。本当にこれで大丈夫なのかと強く懸念をいたします。 昨年十二月の当委員会の質疑でも、医療機関への周知、この顔認証マイナンバーカードの周知が遅れているとの答弁がありました。私は、地元埼玉県内の医療機関から、顔認証マイナンバーカードをカードリーダーで読み取れずに、その対応に職員がかなりの時間を割かれているとか、ただでさえ多忙な診療時間中にカードの操作などの説明に職員の手が取られるのはきついなどの声を聞いてまいりました。 資料をお配りいたしました。これ、昨日の地方デジタル特別委員会でも示したものですが、松本大臣にお聞きします。 この顔認証マイナンバーカードを始めとしたマイナ保険証の操作、まあ何種類の方法もあるんですね。この対応で医療機関の義務を更に煩雑にさせている、大臣にその認識はありますか。
○国務大臣(松本剛明君) 何よりも、医療DXを進めることによって国民に大きなメリットをお届けする、その基盤となるものだというふうに理解をいたしておりますが、顔認証カードの導入に当たっては、厚生労働省と連携して、医療関係者などの御意見も伺いながら検討を進めてきたところでございます。 顔認証カードにつきましては、通常のマイナンバーカードと同様、機器による顔認証を行うことにより、医療機関等において資格確認を行うことができるものと承知をいたしております。 また、医療関係者の御意見をいただいたことを踏まえて、カードの券面に顔認証と記載をしまして、顔認証カードであることを外見上区別できるようにしております。機器による顔認証又は目視による顔の確認を行い、資格確認を行っていただいているものと承知をしております。 さらに、顔認証カードの詳細や医療機関等における対応方法等については、厚生労働省から医療関係団体等に対して周知をいただいているというふうに承知をしているところでございます。
○伊藤岳君 マイナ保険証、顔認証マイナンバーカード、資格確認書など、たくさんの種類で医療現場が煩雑になっているんです。是非、大臣、医療現場の実態、つぶさにつかんでいただきたいと思います。 総務省、顔認証マイナンバーカードは、暗証番号を設定しないためにマイナポータルを利用することはできません。したがって、コンビニ交付などのサービスが利用できません。これ、間違いないですね。
○政府参考人(山野謙君) 御指摘のとおりでございます。
○伊藤岳君 顔認証マイナンバーカードを利用する、例えば社会福祉施設に入所する障害を持つ方、また高齢者施設に入所するお年寄りなどは、このマイナンバーカードで本来享受できるはずのサービスが限定されるんですよね。コンビニ交付などは利用できません。 政府も松本大臣も、マイナンバーカードの普及に当たって利便性の向上を強調してまいりました。マイナンバーカードの取得を勧奨してきました。ところが、マイナンバーカードでも顔認証マイナンバーカードの場合はその利便性の享受が制限される、利便性から排除される人が出てくるんですよ。大臣、これおかしいと思いませんか。
○国務大臣(松本剛明君) 顔認証マイナンバーカードにつきましては、暗証番号の設定や管理に不安があるとの御意見をいただいたことを踏まえ、本人確認の方法を顔認証又は目視確認に限定して、暗証番号の設定を不要としたカードを導入をしたところでございまして、マイナンバーカードの利活用につきまして様々な場面がございますけれども、それぞれの方々が置かれている状況や環境、御希望なども大変多様なものがあるため、マイナンバーカード利活用の前提となる本人確認などについても、幅広いニーズに対応できるよう顔認証マイナンバーカードを導入したところでございます。 暗証番号の入力を必要とするサービスにつきましては利用することができないところでございますが、健康保険証等の利用については、このような特性が、顔認証や目視により可能でありまして、該当カードを申請する際にこのような特性があることは御案内させていただいております。 暗証番号を設定しないという選択肢を増やすことで、更にマイナンバーカード利活用も進めてまいりたいと思っております。
○伊藤岳君 いや、大臣、聞いているのは、これ保険証としては使えるけれども、ここ、そのほかの、あなたが利便性と言ってきたサービスが享受できないんですよ。これおかしいと思いませんか、これ。障害を持つ方などを蔑視、差別するものではないですか。そう思いませんか。
○国務大臣(松本剛明君) 障害者の、を持たれる方々などを差別をしてはならないのは申し上げるまでもないことでございますけれども、今御説明をさせていただいたように、機能に応じてそれぞれ利用できるサービスが異なるということは是非御理解いただけるように、私どもとしてもしっかり説明をしてまいりたいと思っております。
○伊藤岳君 そう言いますけど、大臣が言ってきた利便性の向上になっていない方が生まれているということですよ。 もう一つ聞きます。 三月一日に、健康保険証の廃止に伴う修学旅行等の学校行事や部活動の合宿・遠征等における児童生徒本人の被保険者資格の確認方法についてという事務連絡が出されました。こう書いています。マイナポータルに表示される被保険者情報のPDFファイルをあらかじめダウンロードしたものやその印刷物を修学旅行に持っていって医療機関、薬局に提出する方法により、保険診療を受けることは妨げられませんとあるんですよ。 大臣、これ、顔認証マイナンバーカードでは、さっき聞きましたけど、マイナポータル利用できないじゃないですか。顔認証マイナンバーカードを利用している特別支援学校の生徒が修学旅行行くとき、どうするんですか。
○国務大臣(松本剛明君) 厚生労働省の事務連絡でございますけれども、これは、マイナンバーカードを持参することが容易でない場合において、児童生徒が医療機関や薬局を受診等する際の対応について示された見解であるというふうに承知をしております。 この連絡につきましては、今委員からもお話がございましたように、マイナポータルに表示される被保険者資格情報のPDFファイルをあらかじめダウンロードしたものやその印刷物、それに加えて、資格情報のお知らせ又はその写しを医療機関、薬局に提示するといった方法により、保険診療、保険調剤を受けることは妨げられませんというふうに記載をしておりまして、この資格情報に関するお知らせは、今後、各保険者から被保険者に対して配付をするものと承知をしているところでございます。 今申し上げましたように、この資格情報のお知らせ又はその写しを提示する方法により、保険診療、保険調剤を受けることは妨げられないということで、資格情報の確認につながるものというふうに理解しております。
○委員長(新妻秀規君) おまとめください。
○伊藤岳君 つまり、障害を持つお子さんなどは、ほかの生徒と比べて制限された、区別された扱いになるということなんですよ。 大臣は、会見でも、顔認証マイナンバーカードを安心して利用していただくための環境の整備に着実に進めると言っていたじゃないですか。ここから逃げちゃ駄目だと思います。強く指摘して、質問を終わります。
○齊藤健一郎君 NHKから国民を守る党、齊藤健一郎です。 本日、まず初めに、遺骨収集事業についてちょっとお伺いをいたします。 私、一月末から硫黄島の方で二週間ほど、現役の国会議員として初めて遺骨収集に取り組んできました。その中で、遺族や学生によるその収集団が結成されまして、今回は二十七柱を無事に帰還させてきました。終戦から今年で七十九年になりますが、今でも、現状とすれば、掘れば御遺骨が出てくる状態でございます。 遺骨収集は、法律にも国の責務と明記され、収集実施期間も延ばされて、二〇二九年まで延長しました。残り五年です。残り五年ですが、遺骨収集事業について、その先、今後もやっていくのか、それともやめるという方向でいくのか、その方針をまず厚労省の方にお伺いしたいと思います。
○副大臣(宮崎政久君) 齊藤委員におかれましては、今御指摘もございましたが、硫黄島に渡っていただきまして、遺骨収集団の一員として十七日間の長きにわたりまして御苦労をいただきました。また、先月には、千鳥ケ淵の方で行われました遺骨の引渡式にも御参加をいただきましたこと、重ねて感謝を申し上げます。ありがとうございます。 戦没者の遺骨収集事業につきましては、その推進を図るために、平成二十八年に遺骨収集推進法が成立をいたしまして、令和六年度までを遺骨収集の集中実施期間と定めております。その後、新型コロナウイルスによる事業の計画、事業が計画どおり実施できなかったことを踏まえまして、昨年、通常国会で法改正をさせていただきまして、集中実施期間が五年間、令和十一年度まで延長をしていただいたところでございます。 厚生労働省としましては、集中実施期間の終期であります令和十一年度までに、現在保有する約三千三百か所の埋葬等に関する情報に関して現地調査を継続して実施をしていく所存でございます。 また、集中実施期間の終了後におきましても、戦没者の遺骨の収集は国の責務でありますので、関係行政機関と連携協力をして、一柱でも多くの御遺骨の収容と送還に向けて全力を尽くしていかなければいけないと考えているところでございます。
○齊藤健一郎君 ありがとうございます。 国会議員の皆様にも、現在でも御遺骨が戦地の方で眠ったままであるということで、今回の質疑、取り上げさせていただきました。国会議員、行政府も含めて、この事業のことを忘れることなく事業を継続していただきたいなと思っております。 続いて、税制について質問をさせていただきます。ちょっと、順番がちょっと前後しますが、まずは国税庁の方からお伺いをさせていただきたいと思います。 本日は、競馬のいわゆる当たり馬券に対しての税制というところでございます。 まず、競馬というものは、基本的に売上げの二五%が控除され、残りの七五%が払戻金となるという形です。そのうち一五%がJRAの運営費、そして残り一〇%が国庫納付金という形になっております。よって、馬券の購入時にまずは一回目の課税をされる、そして、幸運にも的中した馬券、払戻金に対して二回目の課税がされる、いわゆる二重課税という形になっております。この二重課税に問題がある、やめてほしいというふうな多数の御意見が私の方に届けられております。 一時期、ニュース、報道等でも度々取り上げられていたんですけれども、最近ちょっとこの話題がなくなってきたので改めて問題を取り上げさせていただいているんですが、昨年では、衆議院の財務金融委員会で藤巻委員が競馬の払戻金に対する課税について疑問を提起されていました。鈴木財務大臣はその問いに、営利を目的とした継続的な行為から生じたものであり、雑所得に区分される場合には、収入を得るために直接要した経費に含まれる、一時所得と雑所得の間で一方的な不公平が生じているものではないと、最高裁の判例を御旗に答弁をされていたんですけれども、要するに、外れ馬券は経費にならず、年間トータルマイナスでも、五十万円以上の当たり馬券は一時所得として課税されるということなんですね。要するに、年間通してマイナスでも、当たり馬券が出た時点でそれに対して課税されるので、マイナスな上に更に課税をされるというのが現状でございます。 このようなことから、ネットで馬券を購入した場合、履歴等が高額的中者を特定することはできるのですが、国税庁から後々高額的中者に追徴課税の指摘が入る。このことから、窓口で馬券を購入した場合には高額的中者を把握できない状態なんです。よって、皆さん、馬券を購入される際には、ネットで便利に購入ができるにもかかわらず、窓口で買うんですね。要するに、誰が買ったか分からない状態にできるので。 そういったことで、現状、ネットで買った方と窓口で買った方、この不公平な、税に対しての不公平ということが起きていることに対して、まず国税庁の方に説明をお願いいたします。
○政府参考人(植松利夫君) お答えいたします。 国税当局におきましては、会計検査院の指摘等を踏まえまして競馬の事業者等から一定の情報提供を受けておりますが、これは国税通則法上の情報提供の協力要請に基づくものでありますため、相手方との信頼関係を確保する必要がありまして、情報提供の詳細についてお答えすることは差し控えさせていただきます。 いずれにいたしましても、国税当局におきましては、様々な機会を捉えて課税上有効な各種資料情報の収集に努めまして、これらの資料情報と提出されました申告書等を分析し、課税上問題があると認められる場合には税務調査を行うなどして、適正、公平な課税の実現に努めているところでございます。 また、競馬の払戻金は一時所得として確定申告が必要となる場合がある旨、国税庁ホームページ等により周知、広報を実施しているところであります。 国税当局といたしましては、今後とも、適正な申告納税を行った方々が不公平感を抱くことのないよう、適切に対応してまいりたいと考えてございます。
○齊藤健一郎君 このことに関して、次、会計検査院の方にお伺いいたします。 この問題を会計検査院は、払戻金の支払の際における本人確認に関しては、現行の法令において規定が設けられておらず、高額な払戻金であっても、払戻金の支払の際に本人確認を行う仕組みは整備されていないことから、高額な払戻金を得た納税者が自主的に所得税を申告することとされている。しかし、二十九年度の検査報告で、二十七年における高額単位払戻金、こちら五百三十一口、百二十七億四千四百七十六万円のうち、申告されたのが六十九件、これに関わる払戻金の額は六十七億三千百九十三万円と、多くが申告されていない状況を検査で指摘されました。 その上で、会計検査院は、国税庁へ、納税者に適正な申告を促す広報を充実させること、財務省においては、競馬等の払戻金に関わる所得に対し、適正な課税に、確保に資する所得の捕捉等に関する様々な制度の在り方について、関係する省庁等と議論を踏まえて検討していく必要があるという所見を述べられていました。 次回の検査で、特に払戻金の支払の際に本人確認を行う仕組みがどの程度改善されて申告者が増えたのかよく見ていただきたいと、しっかり検査をしていただきたいと思うのですが、会計検査院、いかがでしょうか。
○説明員(佐々木規人君) 今委員から御指摘がありました競馬等の払戻金に係る所得に対する課税につきましては、委員からお話がありましたとおり、平成二十九年度の検査報告の中で検査の状況を御報告しておるところでございます。 そのように、会計検査院は、これまでもそうした課税が適正に行われているかといった点に注視して検査を行ってきたところでございますが、引き続きそうした点に留意して検査の方をやってまいりたいと考えてございます。 以上でございます。
○齊藤健一郎君 こちらの方です、農水の副大臣と財務政務官の方に次、質問の方させていただきます。ちょっとした提案でございます。 払戻金の支払の際に本人確認を行う仕組みというのは、実質、非常に難しいと思います。要するに、馬券をあれだけ多くの人が買うのに対して、一人一人本人確認を行うというのは、現実的に、はっきり言って無理だと思っております。 ということから、今、会計検査院から指摘されたこの、ここに関してその是正をすることというのは非常に難しいのかなと思ったところでございます。ですので、私が農水省、財務省にも喜んでいただける提案を行います。 要するに、払戻金が仮に非課税になった場合、要するに当たり馬券が非課税になった場合、馬券の購入者、特に高所得者層の購買意欲が増して、将来的には払戻金への課税よりも多くの税収が見込まれると考えています。さらに、税の取りこぼしも改善されます。そして、当たり馬券を無税にして、状況次第では国庫納付金を数%上げて、その増えた分を、一部、その社会福祉に充てている予算に、一般会計に入っていますので、充てる、そういったような税収を増やす改正案を農水省と財務省へ僕の方から提案をしたいのですが、検討いただきたいのですが、いかがでしょうか。
○大臣政務官(瀬戸隆一君) 競馬の払戻金を非課税にするべきとの御提案ですけれども、競馬の払戻金につきましては個人が獲得した所得として課税すべきものと考えておりまして、課税の公平性を踏まえますと、馬券購入の売上げを増やすために取るべき方法としては慎重に検討すべきものと考えております。 また、国庫納付金が増えることについては望ましい、一般的にはですね、一般論としては望ましいこととは考えますけれども、言わば公営ギャンブルでありますので、国民の信頼の上に実施することが不可欠であるというふうに考えております。 過度な射幸心をあおることにならないか、又は税制としての公平性に疑念を持たれることがないようにならないかなどといった観点からの検討が必要と考えております。
○副大臣(武村展英君) お答え申し上げます。 競馬の払戻金につきましては、その他の所得と同様、個人が稼得した所得として課税すべきものであることはただいま財務省から御答弁申し上げたとおりでございます。 一方で、公営競技、公営ギャンブルである競馬につきましては、国民の信頼の上に実施することが不可欠であると考えております。これも財務省から御答弁申し上げたことであります。 このため、公正な競馬開催に努めますとともに、競馬の売上げの一部が畜産振興、社会福祉に貢献していることについて国民に広く知っていただき、御理解をいただくことが重要であると考えておりまして、あらゆる機会を通じて周知に取り組んでいます。 農水省としましては、今後とも、過度に射幸心をあおることなく、健全なレジャーとしての競馬の魅力を発信しながら売上げの確保を図っていくよう、主催者の取組を後押ししてまいります。 以上です。
○齊藤健一郎君 射幸心をあおることなくということだったんですけれども、要するに、宝くじの当せん金は無税になっております。競馬、競輪、モーターボートというところに関しては課税をされるという現状なんですけれども、宝くじの購入代金の一部、こちらは地方公共団体の収益になり、少子高齢化や防災対策などの公共事業などの財源に充てられ課税されております。しかし、当せん金には課税されない。宝くじの当せんには、偶然性に基づく運の要素に依存しており、所得税の対象外とされています。競馬などの払戻金、営利を目的とする継続的な行為として課税されているんですけれども、宝くじも毎年継続的に購入されている、ある意味ギャンブル性の高いという言い方もできると思います。 この違いに対して、財務政務官、そして松本総務大臣も、所管外ではあるかもしれないんですけれども、こういった税の不公平というところに関して一言所見述べていただきたいなと思います。
○大臣政務官(瀬戸隆一君) 競馬等の公営競技の払戻金につきましては所得税の課税の対象とされている一方で、宝くじの当せん金については例外的に非課税ということであります。 これは、宝くじや競馬等の公営競技は、共に売上げの一部が国や地方公共団体などに納められ、社会福祉の増進などの公益目的に用いられますが、宝くじにつきましては、その売上げに占める当せん金の割合が五〇%以下ということで、公営競技は七五%程度と比べて低くなっています。その分、売上げが公益目的に用いられる割合がそもそも高いということを根拠としております。
○国務大臣(松本剛明君) 今、財務大臣政務官からも御答弁申し上げたとおりでございまして、宝くじは、当せん金付証票法上、当せん金の割合は発売額の五割に相当する額を超えてはならないこととされているところでございます。売上げが公益目的に用いられる割合がそもそも高い仕組みとなっておりまして、このような取扱いとなっているものというふうに理解いたしております。
○委員長(新妻秀規君) おまとめください。
○齊藤健一郎君 財務政務官の方から、その割合が低く、宝くじは割合が低いということを言われて、宝くじは特別だということなんですけれども、先ほどの提案でいきますと、私の方から、ある意味、その還元率を競馬の方も多少悪くしてもいいというのは割と競馬ファンの中から多いですので、一度、還付金を少しでも少なくしていいので、当たりの方を無税にしてほしい、その思いが強く競馬ファンの方から声が届いていますので、是非今後とも継続して考えていただきたいなと思い、私の質問とさせていただきます。 以上です。
○広田一君 徳島・高知の広田一でございます。どうかよろしくお願いを申し上げます。 まず、来年度に向けての消防団員への支援策についてお伺いをいたします。 能登半島地震において、地元消防団の皆さんは、自ら被災をしながらも、災害応急対応について重要な役割を果たされました。具体的には、発災直後から、住民の皆さんへの避難への呼びかけ、消火・救助活動や疾病者の搬送などを行うとともに、避難所での支援物資の整理、搬送など避難所運営、そして、夜間にはパトロールにも主体的に取り組んでいただいたところでございます。行方不明になられた方々のリスト、これを作るときにも、やっぱり地元に密着している消防団の皆さんの持つ情報が大変役に立った、こういったこともありました。 松本大臣御自身も、今回の能登半島地震でも、消防団の役割の重要性を多くの人たちが認識したと思う、総務省消防庁としても、消防団の貢献に報いるとともに、消防団の更なる充実に取り組んでいきたい旨を述べておられます。 私の出身地の高知県土佐清水市も、かつて、二〇〇一年の九月六日なんですけれども、西南豪雨に襲われた際にも、消防団の皆さんが日頃の顔の見える関係を生かして、この家の誰々さんはふだんここで寝ているなどの、詳細に把握されていたおかげで、この豪雨は未明に起きたんですけれども、迅速な救出が行われて、また幸いにも、奇跡的に死者は出ませんでした。 このように、消防団の皆さんは、地域における自然的、社会的な状況を大変熟知される中で、生じる事態に対して適切に対応するために日頃の訓練を重ねながら適時適切に行動されております。まさに、防災の原点は地域にありまして、その要こそ消防団の皆さんであります。 しかし、近年、この地域になくてはならない消防団員数も減少しております。令和五年度消防団の組織概要などに関する調査によれば、消防団員数は約七十六万三千人で、二年連続二万人以上の減少であります。この十年間で十万人以上、一九五四年のときは約二百二万人だったことを考えれば激減であります。無論、国を挙げて、入団促進を図るマニュアルの作成、消防団設備整備費補助金の拡充、消防団の力向上モデル事業の拡充など様々な施策に取り組んでいただいていることについては心から感謝を申し上げ、その結果、若い方々、女性の団員も新たに増えているというふうに承知をしているわけであります。 その中の一環として、今、消防庁は、消防団員の処遇改善策として、年額報酬三万六千五百円以上、出動報酬八千円以上を目指して取り組んでおります。令和五年度時点で、全国で年額報酬基準を達成した市町村の割合は八六%、出動報酬基準を達成した市町村は八四・二%となっており、関係者の御努力でいいところまで行っていると思います。我が徳島県や高知県、これ、年額報酬基準を達成した市町村数は、徳島県は一〇〇%と全国平均を上回っておりますが、出動報酬は残念ながら両県とも平均以下であります。 このように、消防庁として、いまだに処遇改善に対応していない市町村に対して、今年度末までに条例改正などの必要な体制を行っていただくようにしているとのことでございますけれども、今年度の皆さんの働きかけの結果、来年度に向けての条例改正の見通しはどうなっているのか、お伺いをいたします。
○政府参考人(五味裕一君) 消防庁では、消防団員の確保に向けまして処遇改善を進めるため、有識者会議での議論を経まして消防団員の報酬等の基準を定めるとともに、令和四年度から団員階級の年額報酬等に対する地方財政措置を拡充したところでございます。 この基準の達成に向けまして全国の市町村に働きかけを一貫して行ってきているところでございまして、令和五年四月時点で、団員階級の年額報酬について基準を満たす市町村は御指摘のとおり約八六%、出動報酬につきましては約八四%となるなど、処遇改善に一定の進捗が見られたところでございます。 さらに、令和六年度からは班長階級以上に係る地方財政措置についても拡充することとしておりまして、引き続き、こうした財政措置につきまして地方公共団体にしっかりと説明をし、また、地方公共団体における処遇改善につきまして、こうした財政措置を踏まえてしっかりと対応してもらえるように働きかけを行ってまいりたいと存じます。
○広田一君 ありがとうございました。 働きかけをされていること、そしてそれについて御努力をしていること、そして令和六年度に向けて更なる支援策を拡充していること、それ、承知をしている上で、実際、消防庁としても通知等をされて、今年度末までに条例等の改正をして基準額達成するようにというふうに働きかけを今年度掛けてされていたはずであります。 そうした中で、今各自治体とも三月議会等をやられているわけでございますけれども、もちろん、正式的な、全体的な調査結果は毎年八月に出しているということは承知しているんですけれども、これまでの働きかけによって、今年度末、どういった見通しを立てているのか、もうちょっと具体的に御答弁いただければと思います。
○政府参考人(五味裕一君) 今年度末、この議会も含めまして、各市町村において、議会においてどのような条例改正をするかという、そこの詳細な情報というのは把握をしておりません。
○広田一君 詳細な状況は把握されていないということでありますけれども、あえてどこの県とは言いませんけれども、ある県は年額報酬基準の達成率が一一・一%、出動報酬基準の達成率は二九・六%、これ極めて低い県もあるんです。もちろん、自治体によって一定の差やタイムラグがあるというのは仕方がないと思いますけれども、それが極めて著しいと、私は消防団の間で不公平感が出てくると思います。 そういったことを考えたら、消防庁としてより一層きめ細かな対応が求められているというふうに思うわけでございまして、今回のような質問をさせていただいているわけであります。 さすれば、この年額報酬基準、出動報酬基準、これ一〇〇%達成するのがある意味最低ラインだというふうに思いますけれども、これ、いつ実現するのか、消防庁の御決意お伺いしたいと思います。
○政府参考人(五味裕一君) 各団体の条例によることでございますので、とにかく、消防庁といたしましては、財政措置も講じ、また累次通知などもしておりますし、そのフォローアップの調査も先生御指摘のとおり毎年度行っているところでございます。更にきめ細かく状況を把握しながら、速やかな達成を目指していきたいと思います。
○広田一君 具体的にいつということについては御答弁できないので、速やかにというふうな言い方になったことも理解をするわけでございますが、少なくとも今年度末までには年額報酬基準は達成するんだというふうなことは述べられているわけでありますから、それに基づいて是非とも取り組んでいただければなと思います。 次に、消防職員の定年年齢の引上げに関連してお伺いをいたします。 人口減少、また人手不足を考えれば、定年年齢の引上げ、これは時代の流れであり、時代の要請だというふうに思います。ベテラン職員の皆さんの知見や経験、それを後輩たちに伝え、継承していくということは大変意義のあることだと思います。 一方で、定年引上げに伴う消防本部の課題に関する研究会報告書、これによりますと、定年引上げに伴う課題として、高齢期職員の現場業務への配置についての懸念が示されております。この懸念について現場の皆さんにお伺いをすると、ベテラン消防職員さんにつきましては、体力面、これはさることながら、視力、聴力の衰えによる判断力の低下が懸念するというふうにお伺いをいたしました。 現場業務での高齢期職員の活躍維持のための対応策として、体力維持プログラム、これ作成して実施していくとしておりますけれども、来年度、これ具体的にどのような取組をされていくのか、その中に現場の声としてある判断力の低下防止のための対策も組み込まれるのか、御所見をお伺いをすると同時に、あわせて、活動負担を軽減するための資機材の導入をどう図っていくのかも大変重要な観点であるというふうに思います。現場のニーズとしては、電動ストレッチャー、私はこれ見ましたけれども、大変有意義だと思いますが、この導入を要望されておりますけれども、来年度以降どのように対応されるのか、お伺いいたします。
○委員長(新妻秀規君) 時間が過ぎておりますので、答弁は簡潔にお願いします。
○政府参考人(五味裕一君) 一般的に、加齢に伴い身体能力が低下いたしますことから、高齢期職員が現場活動におきまして活躍し続けるために、その体力、健康状態の維持は極めて重要でございます。 消防庁におきましては、各消防本部におきまして、職員の体力の維持向上を図っていく際の参考となりますように、消防職員の体力測定の平均値等の基礎資料や全身持久力、瞬発力等の体力錬成プログラム、さらには、それに加えまして、現場業務に従事する際に必要な認知能力を簡便にチェックできる方法などにつきまして今年度中に速やかに消防本部に情報提供する予定でございます。 御指摘の電動ストレッチャーにつきましては、大変必要性も高く、要望もございますので、消防庁といたしましても、導入を促す取組を検討いたしまして、その普及を図ってまいりたいと考えております。
○委員長(新妻秀規君) おまとめください。
○広田一君 是非とも随時取り組んでいただきますように強く要望しまして、質問を終わります。ありがとうございました。
○委員長(新妻秀規君) 以上をもちまして、令和六年度一般会計予算、同特別会計予算、同政府関係機関予算中、公害等調整委員会を除く総務省所管についての委嘱審査は終了いたしました。 なお、委嘱審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(新妻秀規君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 午後一時に再開することとし、休憩いたします。 午後零時五分休憩 ─────・───── 午後一時開会
○委員長(新妻秀規君) ただいまから総務委員会を再開いたします。 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 地方税法等の一部を改正する法律案外一案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣官房新しい資本主義実現本部事務局次長馬場健さん外十七名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(新妻秀規君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 ─────────────
○委員長(新妻秀規君) 参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 地方税法等の一部を改正する法律案外一案の審査のため、本日の委員会に日本放送協会専務理事山名啓雄さんを参考人として出席を求めることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(新妻秀規君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 ─────────────
○委員長(新妻秀規君) 地方税法等の一部を改正する法律案及び地方交付税法等の一部を改正する法律案の両案を一括して議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言を願います。
○岸真紀子君 立憲民主・社民の岸真紀子です。 前回の地方税法、地方交付税法改正案の審議に引き続き、今日も質疑をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。 まず、本年一月一日に発生しました能登半島地震で犠牲となられた皆様に心から哀悼の意を表します。また、被災された全ての皆様にお見舞いを申し上げます。 私も、被災の大きかった富山県の高岡市、氷見市、そして石川県の輪島市と能登町など、現地に行って、その状況、被災の状況を見てきたり、あとは被災者からお話を聞いてきました。改めて被災の大きさを知るとともに、輪島市においては、火災によって一円が火災の跡というのも見てきました。本当に甚大な被害を生んでいます。 地震によるこの被害について、今もなお多くの住民が避難している実情を踏まえて、長期的な息の長い支援というものが必要になっています。松本大臣には、被災者支援や復旧復興に向け、被災自治体の要望に応えていただくことを冒頭にお願い申し上げます。 本日は、この間も各会派からも話題となっていましたが、消防行政について私もお伺いをさせていただきます。 能登半島地震発生からいち早く広域的、全国的な応急体制を図ったのが消防機関であったと承知しております。総務省消防庁を始めとする各関係者の皆様の対応に改めて敬意を表します。 この応急体制における経緯や従事した消防本部職員の延べ人数等、今日までの支援の全体状況、そして、これらの対応を通じて把握された支援、応急体制に関する課題や教訓等を最初にお伺いいたします。
○政府参考人(五味裕一君) 能登半島地震における消防の対応につきましては、消防庁長官の指示により、発災当初から、約二千名規模の緊急消防援助隊が出動するとともに、地元消防本部と協力し、総力を挙げて災害対応に当たったところでございます。 緊急消防援助隊として、二百七十四の消防本部からの陸上部隊と二十四団体からの航空部隊とを合わせ、延べ約五万九千名、延べ約五万九千名が出動し、消火・警戒活動や倒壊家屋からの救助・捜索活動、避難所からの救急搬送、ヘリによる孤立集落からの救助や物資搬送、病院や高齢者施設からの転院搬送など、被災地で求められる様々な活動に取り組み、石川県内応援隊等とともにこれまでに四百三十五名を救助、三千五百名を救急搬送いたしました。 課題についてもお尋ねございましたが、発災当初においては、輪島市などの被災地までの道路が一部使えない状況となっておりました。このため、使用可能な道路を使うとともに、自衛隊や海上保安庁とも連携して、空路、海路で災害現場に向かうなどしたところでございます。また、最低気温が氷点下となる日や降雪の日があるなど厳寒期の災害であったことから、防寒対策をしながらの活動となりました。 これらの点を含め、今回の災害対応につきましては、緊急消防援助隊として出動した隊員からも意見を聞くなどして検証をし、今後に生かしてまいります。
○岸真紀子君 ただいま課題についてもお話がありました。道路が一部使えなかった、あと、やっぱり石川県ということもあって、すごく厳寒な地域であって、寒さに、特に全国から応援に行くので、寒さ対策が不十分であったというような課題がありました。引き続き、この点は応援部隊からもきちんとお話を聞いて、今後に備えていただくことをお願いいたします。 さて、三月十二日の当委員会での質疑で、救命救急など一刻を争う事態において、緊急支援、援助に従事した消防職員の手当の問題が議論となりました。消防職員の高い使命感により、全国的で即時の応急体制が可能になっている現状と捉えています。それに応えることや、今後もその士気を維持するためには、処遇など適切な措置を講ずるのは政府として当然の責務であると考えます。 今回の能登半島地震は、消防庁長官の求めから指示に切り替え、そして掛かる費用は国費により賄われていますが、議論となった手当について、東京消防庁職員の手当額と同額で警視庁職員は措置され、そして自衛官については防衛省の職員の給与等に関する法律施行令において一日千六百二十円と支給額の均衡が図られているものと承知しています。この額が適切なのかどうかはちょっと疑問がありますが、少なくともこの額を下回る地方自治体、消防本部は地方公務員の給与に関する均衡原則に反するものであるという重大な認識を持つべきであり、国費で行われる同一災害の救命救助という観点を踏まえる必要があります。 重ねて、一刻も早く適切な措置を講ずるべきと考えますが、見解を伺います。
○政府参考人(五味裕一君) 緊急消防援助隊として派遣された隊員も含めた消防職員の手当は、地方公務員法に基づき、国家公務員や他の地方自治体の状況を考慮して各団体の条例で定められることとされております。この度の令和六年能登半島地震における緊急消防援助隊の隊員に対しましては、各団体の条例に基づき、時間外勤務手当、夜間勤務手当や特殊勤務手当等が支給されていると承知をしております。 消防庁におきましては、緊急消防援助隊の出動に係る手当について、より具体的に実態を把握するため、まずは各消防本部における実情をしっかりと把握した上で必要な対応について検討してまいります。
○岸真紀子君 先ほども言いましたが、やっぱり求めとか指示によって国費又は地方交付税で措置しているのであれば、これはやっぱり一刻も早くきちんと措置、各自治体で手当を出すように指導、指導というか助言をするべきだというふうに考えています。まずはその調査を行ってということなので、今後も引き続きこの課題については適切に質疑等をさせていただきたいと考えます。 発災した能登半島地域にある消防本部において、消防庁が定める消防力の整備指針に基づく消防職員の整備率、いわゆる充足率という言い方でしょうか、これはどのようになっているんでしょう。現状をお伺いいたします。
○政府参考人(五味裕一君) 消防力の整備指針というのがございますが、これは市町村が目標とすべき消防力の整備水準を示すものでございまして、市町村においては、この指針に定める施設及び人員を目標として、地域の実情に即した適切な消防体制を整備することが求められるものでございます。 お尋ねの消防職員の整備率でございますが、令和四年度における消防施設整備計画実態調査において、全国平均で七九・五%、石川県内は平均で八〇・四%、今回の能登半島地震で甚大な被害を受けた輪島市、珠洲市等を管轄する奥能登広域圏事務組合消防本部では八八・三%であると承知をしております。
○岸真紀子君 全国平均よりはやや上回っているという数値にはなっているものの、やっぱりこの充足率というのが、本来であれば一〇〇であるのが望ましいんですが、やっぱりその九割を下回っているという実態があります。 広域的、全国的な支援、応急体制の重要性は明らかではありますが、より広範な規模での災害が、もっと広範囲で起きた場合であったり、この度の能登半島地震における、先ほども言った、道路損壊状況、土砂崩れの多発などにより現場到着に困難が生じたということを考えると、支援、応急体制にも限界にあることが現実の問題として捉える必要があります。 その意味で、緊急消防援助隊の充実強化を始めとする広域的、全国的な支援、応急体制にばかりに依存するのではなく、大規模災害に際しても可能な限り主体性、主体的な対応を可能とする個々の、言わば地元のですね、消防本部の体制や機能の充実をより一層強化していかなければならないと考えます。 松本大臣も、半島で起きた今回の地震を踏まえて、自前消防のこの必要性というのは重々、同じ認識に立っていただいていると存じますが、大臣の見解をお伺いいたします。
○国務大臣(松本剛明君) 委員からも御指摘がございましたように、大規模災害が発生した際には、緊急消防援助隊などの応援部隊の到着前に被災地の消防本部自らが初動対応を行うところでありまして、それぞれの消防本部の体制を強化することは大変重要であるというふうに認識をいたしております。 消防本部の体制強化に向けましては、消防本部の広域化を推進をさせていただいておりまして、広域化に伴う消防本部の規模の拡大や人員の効率化等により、災害等が発生した際に直ちに出動できる現場活動要員の増強、新たな消防車両や高度な資機材の導入による機能の強化、消防署所の再配置等による現場到着時間の短縮などといった消防力の強化を期待させていただいているところでございます。 総務省としても、消防車両、資機材の整備や消防署所の再配置など、広域化に伴い必要となる経費に対する地方財政措置、消防広域化推進アドバイザーの派遣などを通じて消防本部の広域化に関する必要な支援に取り組んできたところでございます。 消防庁が定めている広域化の基本指針についても、今年度中に改正し、令和六年四月一日までとしている推進期限を延長するとともに、地方財政措置の拡充や広域化の優良事例の紹介等、各種支援の充実を図ってまいります。 各消防本部の災害対応能力の強化に資するよう、広域化による消防本部の体制強化に積極的に取り組みたいと考えております。
○岸真紀子君 ただいま答弁いただいたとおり、その広域化というのも一つの手法かもしれませんが、やっぱりそこの地域地域によっての特性も違いますし、個々のケースによって異なると考えています。 先ほど御答弁いただいた、奥能登消防本部というんでしょうかね、そこの充足率としては八八・三%というふうに全国平均に比べると高いようにも思いますが、あの地域で、やっぱりそれぞれの町が分散しているというんでしょうかね、市街地が分散しているような状況の中で、果たしてそれが本当に十分なのかどうかというのはもっともっと考えていかなきゃいけない課題だと考えています。 常備消防力の充実強化について、二〇二四年度当初予算案や消防防災に関する地方財政措置において、各消防本部の基盤となる消防職員の確保はどのような措置が講じられているのか、お伺いします。
○政府参考人(五味裕一君) 消防職員数につきましては、近年増加している救急需要や激甚化、複雑化する災害等に対応するため、一貫して増加してきております。 こうした状況を踏まえ、令和六年度の地方財政計画におきましては、定年引上げに伴う一時的な増員への対応も含めまして、前年度比八百十三人を増員して計上しているところでございます。
○岸真紀子君 二〇二四年度の地方財政計画上は、五百人増員に加え、定年引上げに伴う一時的な三百十三人増員で全体的に八百十三人増員とのことですが、まだまだ不十分であることを指摘します。 その上で、近年、消防防災行政の充実強化に向け、徐々にではありますが、消防職員の増員に関する措置が図られているものと承知しています。二〇二三年度の地方財政計画においても、同じく五百人の増員が措置されてきました。 そこで、この計画上の五百人の増員は、全国に消防本部が七百二十二存在しているんですが、その下で、一消防本部当たり一人増員にも満たないのではないかという疑問があります。現実には、どれだけの消防本部に何人の増員が具体化されたのか、お伺いします。
○政府参考人(五味裕一君) 地方財政計画における消防職員の計上に関する基本的な考え方でございますが、職員数の実態などを勘案いたしまして当該年度に必要な職員数を計上しているところでございます。 御指摘のとおり、令和五年度の地方財政計画におきましては、近年消防職員が増加している状況等を踏まえまして、前年度比五百人を増員して計上したところでございます。なお、令和五年四月現在の実際の消防職員数は前年と比べて三百五十一人の増加となっております。
○岸真紀子君 前年度より三百五十一人という増加に昨年というか今年度はなっているというところです。 能登半島地震は改めてこの消防の体制強化の必要を提起したものであり、少なくとも消防力の整備指針を充足することの対応が求められています。現実には、消防力の整備指針が、先ほども答弁にあったとおり、あくまで市町村が目標とすべき水準にとどまっており、このことから、守らなくてもいいと形骸化しているのではないかという問題があります。体制整備が進んでいないのではないかということです。 目標ではなくて最低基準というふうに明確にする必要があるのではないかと考えますし、また、それに必要な財源を国の責任で準備するなど、抜本的な措置を講じることが必要と考えますが、答弁をお願いいたします。
○政府参考人(五味裕一君) 消防力の整備指針でございますが、消防庁が、消防組織法第三十七条に基づき、市町村に対しまして、御指摘ございましたが、市町村が目標とすべき消防施設及び人員の整備水準を消防庁長官が勧告をしたものでございまして、市町村においては、この指針を目標にしつつ、地域の実情に即した適切な消防体制を整備することが求められているものでございます。 地震等の大規模災害を始め複雑多様化する災害や事故に対しまして国民の安心、安全を確保していくためには、必要な装備や人員の確保、充実が重要であると認識をしております。令和四年度の消防職員の整備率は全国平均で七九・五%、職員数にして十六万七千四百四名となっておりまして、平成二十四年度と比較して三%、九千六百五十三名の増加となっておりまして、消防職員の整備率は上昇している状況でございます。 今後とも、消防庁といたしましては、消防力の整備指針の趣旨を踏まえ、人員、施設など必要な消防力を確保できるよう、各消防本部に対し、整備状況について定期的な調査を行い公表するとともに、地方財政措置や国庫補助制度の内容の周知を図るなど、必要な助言を、助言や支援をしてまいりたいと存じます。
○岸真紀子君 消防庁長官が全国の消防本部にとって頂点にあって、すごく効力が高いことは分かるんですが、勧告しているからといって、それがその、きちんと、でもやっぱり目標でしかないというところは指摘せざるを得ません。改めて、最低基準にすべきではないかというのを検討していただきたいということを申し入れておきます。 近年の救急搬送件数の増加に伴い、救急車の現場到着の全国平均時間が二〇二二年において十・三分となり、十分の壁を超えたと現場では衝撃が走っています。年々到着時間が延びているといった問題が起きています。 その主たる要因の一つとして高齢者の増加が指摘されていますが、そうであれば、地域ごとの高齢化率と救急需要に一定の相関関係が認められているのか、お伺いいたします。
○政府参考人(五味裕一君) 全国的に救急搬送者数が増加している中で、増加者数の多くは六十五歳以上の高齢者でございまして、搬送者に占める高齢者の割合は、平成二十四年度は五三・一%、平成二十九年は五八・八%、令和四年は六二・一%と年々増加していることから、高齢化と救急需要には一定の相関関係があると考えております。 また、救急需要には一定の地域差があり、比較的都市部の方が一万人当たりの救急出動件数が多いといった傾向も見られます。
○岸真紀子君 今の答弁では、高齢化率と都市部というふうに地域性の特徴もあるんだよという御答弁をいただきました。 次に、現場到着時間は、医療側の受入れ体制を始め、前後の救急出動など、ケース・バイ・ケースによるところではありますが、その延伸の全体的な要因は救急の供給体制の整備に問題があるのではないでしょうか。 例えば、現場到着時間が全国平均より恒常的に遅い消防本部、あるいは高齢化率の高い地域に所在する消防本部に対し、人員の増加を重点的に配分するような措置が講じられているのかどうか、お伺いします。
○政府参考人(五味裕一君) 消防庁が策定をしております消防力の整備基準、整備指針では、管内人口に加えまして、高齢化の状況や救急搬送件数等の地域の実情も勘案した上で必要となる救急自動車及び救急隊員を配置することとしておりまして、各消防本部ではこの指針に基づいて救急隊の計画的な整備に取り組んでいるところでございます。 具体的には、救急出動データを分析いたしまして、高齢者ごとの救急車の利用率が、高齢者ほど救急車の利用率が高いことを踏まえまして、年齢ごとの救急車の利用率を基に将来の救急需要をきめ細かく算出し、戦略的に救急隊の増隊に取り組んでいる事例もございます。 こうした取組を各消防本部に周知するなど、各地域の実情に応じ、救急需要の増加に対して適切な体制の整備が図られるよう取り組んでまいります。
○岸真紀子君 救急搬送の現場到着時間が延びていることについて、需要の適正化を図ることへの対応とともに、やはり何より必要なことは、救急体制の整備、特に救急隊員の増員が必要です。 十年前と比較すると、救急隊員数は、二〇一三年ですと六万三百八十三人だったのが、二〇二三年で六万六千六百十六人と約一〇%増えているのに対し、現場到着時間の全国平均は、二〇一二年で八・三分から二〇二二年十・三分と、約二四%延びています。これは明らかに、救急需要の増加に対し、それを賄う体制の整備が果たされていないことを表しているのではないかと考えます。 抜本的な体制整備を図る大幅な増員とともに、今後も救急需要の増加が続くことから、体制整備について基準を設けるなどの措置を講ずるべきと指摘し、消防庁の見解をお伺いいたします。
○政府参考人(五味裕一君) まず、先ほどの答弁におきまして、搬送者に占める高齢者の割合につきまして、二十四年度は五三・一%と申し上げましたが、二十四年でございまして、間違いでございました。ここで訂正をさせていただきます。 高齢者人口の増加に伴いまして救急需要は今後も増加する見込みとなっておりますことから、各消防本部では救急隊の計画的な整備に取り組んでおりまして、総務省では救急業務に当たる消防職員に係る普通交付税措置を拡充してまいったところでございます。 そうした中で、令和五年四月一日時点の救急隊数は平成二十五年から三百五十五隊増加しております。また、同時点の救急隊員数は平成二十五年から六千二百三十三名増加しているところでございます。 またさらに、救急隊の適時適切な利用を推進するため、救急安心センター事業、シャープ七一一九の全国展開に取り組んでおり、財政負担に対して特別交付税措置をしているところでございまして、令和六年一月時点で人口カバー率は五八・九%となっております。 さらに、救急業務の円滑な実施に向けて、マイナンバーカードを活用した救急業務について来年度から全国的な実証事業を行うこととしております。 引き続き、現場の声を丁寧に聞きながら、救急需要の増加に対して各地域において適切な救急搬送体制が取られますよう取り組んでまいります。
○岸真紀子君 マイナンバーカードとかという問題はこの後また質問で取り上げていきますが、緊急消防援助隊を充実強化する一方で、先ほどから言っているように、高齢化に伴い増加する一方にある救急搬送への対応など、消防職員の増加に、増員に対するニーズは、消防本部の規模の大小とか地域の違いにかかわらず、全ての消防本部における切実かつ喫緊の課題であると考えます。 例えば、交代制勤務の体制について、二部制を取っている消防本部に優先的な増員を措置するなど、きめ細かい、そして実効性のある増員を講じるための措置を消防庁は検討すべきであると考えますが、いかがでしょうか。
○政府参考人(五味裕一君) 増加する救急需要への対応につきましては、先ほど御答弁申し上げましたように、各消防本部において救急隊の計画的な整備に取り組んでいるところでございますが、さらに、これに加えまして、運用面で弾力的な措置を講じているところでございます。 消防庁において全国の四十七消防本部に対して行ったヒアリングによりますと、夏の熱中症や冬の感染症など救急需要の増大時期に合わせ救急隊を臨時的に増やす取組、また救急需要が増加する日中のみ活動する救急隊を常設的に増やす取組、また高齢化の状況や現場到着時間などを勘案し救急隊を戦略的に増やす取組を行っている消防本部があると承知をしております。 こうした運用面を含めた弾力的な取組を各消防本部に周知するとともに、現場の声を丁寧に聞きながら、引き続き救急搬送体制の強化に取り組んでまいります。
○岸真紀子君 本当に今、その運用面で臨時の救急車を設置するとか、そういうことも重要ではあるんですが、現場ではやっぱり、救急で本当に寝る間もなく、そして、休む、二部交代制だと休む間もないというのが大きな負担になっているので、やはりそこにきめ細やかに重点的にやるべきだということを改めて申し入れておきます。 この間も何度か委員会で私もただしてきたところですが、救急搬送業務、特に新型コロナウイルス感染症への対応の経験を踏まえた措置についてお伺いします。 昨年五月八日、新型コロナウイルス感染症について感染症法上の位置付けが二類から五類に変更されて、それ以降においては、昨年夏季の第九波感染拡大、さらには一時期はインフルエンザとのダブル流行が懸念されてきましたが、消防庁は救急現場における対応、対策についてどのような措置を講じてきたのか、お伺いします。
○政府参考人(五味裕一君) 新型コロナの五類感染症への移行前は、新型コロナ患者からの救急要請があった場合、基本的には保健所等が医療機関の選定を行っておりましたが、五類移行に伴い、医療機関への受入れ照会も救急隊等が行うことになっております。消防庁では、令和五年三月、全国の消防機関に対してこの変更点を周知するとともに、都道府県医療衛生部局や医療機関と連携を図り、五類移行後の救急搬送体制の確保に万全を期すようお願いをしたところでございます。 また、移行後も、新型コロナの感染拡大期には各消防本部において予備の救急車を活用し、救急需要の急増時に活動する臨時的な救急隊の増隊、救急需要がより多い日中に活動する日勤救急隊の増隊など必要な体制を確保するとともに、救急隊員は感染予防策を徹底した上で救急活動を行ってまいったところでございます。 こうした対応は引き続き必要であり、今後とも、通知や研修などを通じこのような取組を全国の消防本部に共有するとともに、必要なときに必要な体制が取れるように全国の消防本部に働きかけてまいります。
○岸真紀子君 ピーク時においては救急搬送困難事案が週当たり八千件を超える重篤な事態となったと承知しておりますが、コロナ禍におけるこの救急搬送の詳細な検証は行われているのでしょうか。
○政府参考人(五味裕一君) 新型コロナ禍の救急搬送の状況につきまして、救急搬送困難事案の推移を見ますと、例年、夏と冬は救急出動件数が多くなっております。夏は熱中症の増加と新型コロナの流行が重なること、冬は寒さによる脳血管障害患者などの増加と新型コロナの流行が重なることにより、救急出動件数が更に多くなるとともに救急搬送困難事案が増加したと考えられます。 また、救急業務のあり方に関する検討会におきまして、救急搬送困難事案が多く発生している消防本部に実情を聞き、その傾向分析を行いましたところ、救急搬送困難事案のうち、傷病者が高齢者である場合は重症、中等症の占める割合が多く、傷病者が若年層である場合は軽症の占める割合が多かったほか、新型コロナの流行のピーク時は軽症者の数が四、五倍程度に急増していることが明らかになりました。 こうした検証結果につきましては全国の消防本部や厚生労働省に共有し、対策に生かしてまいりたいと考えております。
○岸真紀子君 本当に、次の感染症、新たな感染症に備えもあるので、しっかりとここ検証していくことが重要です。 救急業務のあり方に関する検討会において、コロナ禍における救急業務の実情の検証、そしてそれを踏まえた対応策の検討が行われてきたと存じていますが、特に救急需要の適正化という視点のみが主になっていることに疑問があります。もちろん、その適切な救急利用というものは重要ではありますが、一方で、重要なのは救急供給体制の強化拡充ではないでしょうか。 需要の適正化と両者を一体的に検討、措置すべきではないかと考えますが、見解はいかがでしょうか。
○政府参考人(五味裕一君) 新型コロナ禍の救急搬送の実情や検証結果を踏まえますと、新型コロナの流行のピーク時には救急搬送困難事案のうち傷病者が軽症である者が急増したことから、委員御指摘ございましたが、救急車を呼ぶべきか相談できる救急安心センター事業、シャープ七一一九の活用や、救急車を呼ぶべき症状などを分かりやすく示した救急車利用マニュアルの地域住民に対する周知など、救急車の適時適切な利用を促しているところでございます。 こうしたものに加えまして、夏と冬に救急搬送困難事案が急増したことから、救急需要の増大時期に合わせ救急隊を臨時的に増やす供給側の取組を推進したところでございます、しているところでございます。 さらに、救急搬送困難事案が増加いたしますと救急隊員の負担が重くなることから、救急隊員の疲労度に応じた交代や救急業務におけるDXの推進など、救急隊員の職務環境の一層の整備を図っているところでございます。 今後とも、消防庁では、シャープ七一一九の受付体制の充実強化、救急隊の臨時的な増隊の実施、救急隊員の疲労度に応じた交代などの具体的な取組事例を全国の消防本部と共有し、救急搬送体制の充実強化を図ってまいります。
○岸真紀子君 消防庁はよくシャープ七一一九を前面に出してくるんですが、それでは解決しないんじゃないかと思います。 新型コロナウイルス感染症による救急搬送困難事案のうち、最も深刻なケースはどのようなものがあったのか。具体的には、搬送時間が最長となった事案、現場での搬送先照会件数が最多となった事案をお伺いします。
○政府参考人(五味裕一君) 消防庁では、全国の主な五十二消防本部を対象に、週単位で救急搬送困難事案を集計しているところでございます。 令和三年から令和五年にかけての新型コロナウイルス感染症の流行期において、多くの救急搬送困難事案が発生しているところでございます。 その中には、現場滞在時間が約四十七時間となった事案や医療機関への受入れ照会回数が二百七十七回となった事案もあり、いずれも命に別状はない事案ではございましたが、傷病者が高齢であり、発熱に加えて嘔吐や呼吸苦などの症状も見られたことから、コロナ禍で病床の空き状況が逼迫する中で受入れ病院の選定が極めて厳しい状況となったケースでございました。
○岸真紀子君 皆さんもびっくりしませんか。最大で四十七時間搬送に掛かって、しかも病院に問い合わせた件数が二百七十七回というふうに異常な数値になっているんです。この方は幸いにも命には別状がなかったと報告を受けましたが、それによって救急車がその間使えなかったということを考えると、ほかの傷病者がどうなったのかというところが課題になっています。 救急搬送困難事案が生じた最大の要因は、やはり感染症に対応可能な移送先というか搬送先、要するに医療機関における病床や外来などの圧倒的な不足にあったと言わざるを得ません。それでも、救急側における課題として、救急需要に応えるために、現場では一生懸命、件数の適正化とともに、いかに搬送時間を短縮するかということに努力をしてきました。搬送先の照会件数もどうやって減らすのかというのがとても必要になっています。そのことについて消防庁としてどのように考えているか、お伺いします。
○政府参考人(五味裕一君) 救急搬送を円滑化するためには、一一九番通報の前の段階、一一九番通報を受けて救急隊が出動する段階、救急隊等が受入れ医療機関に照会する段階のそれぞれに応じた対策を講じることが重要だと考えております。 一一九番通報の前段階の対策といたしましては、救急安心センター事業、シャープ七一一九の運営体制を強化することで不要不急な一一九番通報が減り、軽症者の救急搬送困難事案の回避につながると考えられます。 一一九番通報を受けて救急隊が出動する段階の対策といたしましては、救急隊を臨時的に増隊することで出動可能な救急隊を一定数確保でき、救急隊の現場到着時間の大幅な延伸を防ぐ効果があると考えられます。 また、救急隊が受入れ医療機関に照会する段階の対策でございますが、地域のメディカルコントロール協議会と連携した医療機関への積極的な受入れ要請や、関係機関と連携した搬送先調整、搬送先調整体制の整備があり、搬送先の円滑な決定につながると考えられます。 消防庁から全国の消防本部に対しましてこうした対策の具体例を示し、必要な取組の実施を促すとともに、課題に直面した消防本部への助言や、全国の主な消防本部同士で情報交換をする場を設けるなど、今後とも必要な取組を推進してまいります。
○岸真紀子君 前段答弁いただいた、前段階のシャープ七一一九では足りないということを問題意識として言っているので、後半のメディカルの方ですね、その医療機関にいかに早く運べるかということの方が課題になっています。 救急現場の負担を減らす観点から、二〇二三年度補正予算及び二〇二四年度予算案で措置されているマイナンバーカードを活用した救急業務の迅速化、円滑化に向けたシステム構築については、私は、これはあくまでも一つの事例であって、メリット聞こうと思ったけど時間がないので飛ばしますが、あくまでも、こればっかりでは全く解決できないんですね。住所とか名前とか、その程度しか分からないので、本来であれば、これだけでこの救急隊員の状況が軽くなるというわけではございません。 現場の救急隊員の業務上の負荷の軽減に寄与するDXの推進は、救急車又は救急隊員にタブレット端末を配備、配付し、医療機関における最新の搬送受入れ可能情報を把握するなどにより、搬送時間の大幅な短縮と救急隊員による医療機関への受入れ照会の減少などの効果があるのではないかと考えるんです。むしろ、こっちの方がすごく大事で、全国の消防本部のうち、このような事業を実施しているのはどの程度あるのか、お答え願います。
○政府参考人(五味裕一君) 救急業務においてデジタル技術を積極的に取り入れることで円滑な救急活動や救急隊員の事務負担の軽減等の効果が期待できることから、救急業務のデジタル化は重要であると認識しております。 令和五年四月一日現在、全国七百二十二消防本部のうち九二・四%の六百六十七消防本部において、救急業務にタブレット、スマートフォン又はノートパソコンが活用されております。このうち約半数の消防本部において、医療機関の受入れ可否情報を端末上で確認することで医療機関選定を支援する機能、また、救急隊が入力する搬送実績に係る情報を救急隊と医療機関の間で共有することで医療機関の選定を支援する機能、また、救急隊が入力する傷病者情報を救急隊と医療機関の間で共有することにより医療機関側の受入れ体制を支援する機能を有するシステムが導入されているところでございます。
○岸真紀子君 今答弁いただいたように、それぞれの消防本部で独自にいろんなシステム、医療DXと連携したような救急搬送のシステムが構築されています。 医療機関においてタイムリーな病床の使用であったり病床の空き情報というのが入力できるかというのは、医療現場にも負担を掛けるのでなかなか難しい課題があるものの、消防庁が主体となって、国の事業としては、このようなシステムを全国的に措置したり展開することの方が、これからますます高齢化に伴う救急搬送の増加への対応であったり次の感染症危機への備えとしては有効ではないかと考えますし、また、これもう必要不可欠なところまで来ていると考えています。 松本大臣に前向きな答弁をお願いいたします。
○国務大臣(松本剛明君) 地域ごとに搬送件数や医療機関の状況が様々でございますが、傷病者を円滑かつ速やかに医療機関に搬送する上で、救急隊がデジタル技術を活用して医療機関と連携を取ることは有効だと考えております。 今次長からも御説明をさせていただきましたが、消防庁が昨年調査を行ったところ、搬送件数が多い大都市圏を中心に多くの消防本部で、医療機関と連携して情報システムを活用し、空き病床数や受入れ可否などの情報を把握しているとの回答がありました。具体的には、都道府県単位の取組として、医療担当部局と連携してシステムを構築している例が多く、医療ベンチャー企業が開発したシステムを導入した事例もあると承知をしております。 救急隊の受入れ可否等の情報把握には医療機関の医療担当部局の協力が不可欠となりますので、厚生労働省と連携し、医療機関と消防本部の連携の先進事例について地域の状況に応じた横展開が進むように取り組んでまいりたいと思っております。 ここまでの御議論も拝聴させていただきましたけれども、そもそもの需要があって、到着までの状況があって、そしてそこから言わば受入れ可能先を見付ける段階があって、医療機関の受入れがと様々な段階がある中で、それぞれ何ができるかということではないかというふうに思います。 先ほども言われましたマイナンバーカードも、今、厚生労働省と連携して、マイナンバーカードによって医療情報が取得をできることによって医療機関を見付けることが早くなる、これは実は一昨年の秋に実証実験でおおむねその方向が確認をされているところでもありますので、今申し上げたような様々な段階で進めていきたいと思っております。 令和六年度も、これはかなりの消防本部でお受けをいただける、実証実験に更にお受けをいただける状況になってきておるところでございますが、他の分野でもそうですが、今、DXにつきましては、先進事例を更に前に進めることと先進事例を速やかに横展開をすることのこの二つを同時に進めることが必要だと思っておりますので、是非それを心掛けてまいりたいと思っております。
○岸真紀子君 大臣、前向きな御答弁ありがとうございます。 是非、マイナンバーカードでの救急搬送のときの利用はもう少しやっぱり検証していきながら、それよりもやっぱり、病床数がいかに空いているところがあるかというシステム構築に力を入れていただきたいのと、消防隊員を増やしていくための財政措置を改めてお願いを申し上げます。 地方財政計画についてちょっと最後に質問させていただきたいんですが、人件費の増や物価高騰の影響を勘案し、指定管理料も含めた委託料を想定し、三百億円が計上されました。 三月十九日の参議院予算委員会において我が会派の鬼木誠議員からも松本大臣に質問していますが、管理手数料や契約金額の見直しが適切に実施されるように総務省としても必要な措置をお願いいたします。局長から答弁お願いします。
○政府参考人(大沢博君) 地方財政計画に三百億円、これは委託料について適切に積算をして計上したものです。これについては、地方団体に繰り返し説明会等で要請をし、説明、内容についても説明させていただいておりますが、これからまた交付税の具体的な算定にも入りますので、また改めて地方団体にも説明、周知をしていきたいと考えております。
○岸真紀子君 ありがとうございます。 引き続き、これからの説明会でも、どうしても委託先であったり指定管理先の賃金向上につながっていかないという事例も多々見受けられますので、総務省としてもしっかりとその周知をしていただくことをお願い申し上げ、私の質疑を終わります。
○音喜多駿君 日本維新の会・教育無償化を実現する会の音喜多駿です。 初めに、議題にあります地方税法等の一部を改正する法律案のこれメインテーマであります定額減税について、主に自治体負担の観点から幾つか確認の質問をさせていただきます。 この定額減税の実施に当たっては、既に他の委員からも指摘がありましたが、自治体職員の皆様に多大なる負担が掛かっているという声を私も複数伺っております。既に各自治体では減税の準備を始めていると承知をしておりますけれども、これによって自治体職員の働き方や残業時間等に影響があったのではないでしょうか。 まず、総務省としては、この定額減税に伴う自治体職員の人件費コストの増加等について把握をされているのか、加えて、定額減税の実施には自治体のシステム改修も必要不可欠でありますけれども、こうしたシステム改修によるコスト増加、この点についても総務省はどこまで把握されているのか、併せてお答えください。
○政府参考人(池田達雄君) お答えをいたします。 定額減税に係る地方団体の人件費やシステム改修経費、これらにつきましては、地方団体によりまたシステムが異なりますこと、また他の税制改正項目への対応と一体となって改修等が行われることなどから、どの程度の負担が生じるのかを具体的に見込むことは困難でございますが、地方団体の事務負担に配慮した制度設計や執行上の工夫を行うこととしておりまして、具体的には、地方団体の意見を伺いながら、定額減税について、給与所得者については六月分を徴収しないで減税額の残額の残りを十一か月でならして徴収する方式を取っております。 その上で、事務の平準化を図るためには地方団体が早期に準備に着手できることが重要と考えまして、昨年十二月の税制改正大綱の閣議決定後、速やかに全地方団体を対象とする説明会を開催するとともに、このとき寄せられた質問などを基に、一月にはQアンドAを策定し、地方団体にお示ししたところでございます。
○音喜多駿君 るる御説明いただきましたけれども、把握が困難ということで、できていないということなんですね。 本来業務に加えて、これ定額減税の事務負担、これは重くのしかかっているという現場の切実な訴えを私は重く受け止めておりますので、これ、今後、この定額減税の政策は私としては二度とやらないでいただきたいんですけれども、これ定量的にどこまで負担が掛かったかということをしっかり分析をして把握しておいていただきたいというふうに思います。仮に、もしこういった政策を次に実行するということを検討されれば、これぐらいの負担が掛かるんだということをやっぱりしっかり総務省は把握をしておくべきだというふうに思います。 そこで、大臣にも次に伺いますが、仮に定額減税ではなくてコロナ禍で実施したような定額給付金、これ同じスキームで給付した場合と比べて自治体職員の負担はどちらが大きくなるとお考えなのか。定額減税実施には、これ住民税の計算や控除し切れなかった分の調整給付の処理など、複雑な事務作業が必要となります。一方、定額給付金の給付には、申請受付や給付事務といった作業は発生しますが、これ、定額減税に比べればまだしもシンプルな処理だと考えられます。 総務省としては、この二つの施策を比較して、自治体職員の負担についてどのように分析されているのか。加えて、このシステム改修の観点からもやはり定額減税の方が負担が大きいということは容易に想定できまして、これ、定額減税実施に当たっては、所得税法とは異なる扶養親族の判定基準への対応、各人の所得控除可能額、所得控除済額、残所得控除額の追加、給与明細や源泉徴収票への印字内容の出力、各人別控除事績簿の出力など、これ既存の税務システムの大幅な改修が必要になるというふうに、これはもう、大体もう悲鳴にも似た声を多数聞いております。 こうした改修作業は自治体のシステム担当者にとって大きな負担になるのではないかと危惧しておりますが、質問に戻りまして、総務大臣、この定額減税とコロナ禍の定額給付金、この二つの施策を比べた場合、システム改修の負担などはどちらが大きいとお考えでしょうか。率直な見解をお聞かせください。
○国務大臣(松本剛明君) そもそも、定額減税に係る事務負担、これ、システム改修につきましても、他の税制改正項目の対応と一体となるなど、定額減税に係る部分に限定してどの程度の負担が生じるのは具体的に見込むことは大変難しいと、先ほど局長から答弁をさせていただいたとおりでございます。 自治体職員の事務負担も含めて、定額減税に係る負担といったもの、今委員からも自治体からお声があるということでございましたので、私どももそのお声があることはしっかり受け止めたいと思っておりますが、給付する場合の負担と比較して申し上げることは大変難しいので、お答えを控えさせていただきたいと思います。 その上で、今般の定額減税については、納税していただいた方々に所得の上昇をより強く実感していただくことが重要であり、減税という分かりやすい方法が望ましいという政策判断であるというふうに理解をしているところでございます。 重ねて、総務省としては、地方団体の事務負担に配慮した制度設計や執行上の工夫、進めてきておりますが、これを行っていくことが重要であると考えておるところでございます。
○音喜多駿君 いろいろるる御説明いただきましたけれども、今、他の委員からも、分かりづらいよと、複雑怪奇だという声が上がっておりましたけれども、分かりやすくないんですよね。複雑だから把握できないわけじゃないですか。そういうことで自治体に過度な負担をつくる、これを掛けるということは、これはもう極力避けるべきなんですよ。自治体は国民に最も身近な行政サービスを提供するこれは重要な存在です。その自治体の機能が、この国の施策、何か、分かりやすいからと、国民にPRやりやすいからと、そういった施策によって損なわれるということはあってはならないと思います。 そこで、重ねて総務大臣にお尋ねいたします。 今回の定額減税の実施による自治体の負担について、これ、総務省としてしっかりと分析、把握をして、その実態を政府や財務省にも伝えるべきではないでしょうか。今後、仮に定額減税と同じような目的の施策、まあこれは望ましいことでは全くないと思いますけれども、行うことになった場合、自治体の負担を最小限に抑える、こういったことを優先的に検討するように、総務省から、自治体の声を聞く総務省だからこそ、強く政府、総理に提案するべきだと考えますが、総務大臣の見解をお伺いいたします。
○国務大臣(松本剛明君) 委員御指摘の点も、総務省が国において地方自治体との連絡調整に当たる立場であるということを踏まえてのお話であるというふうに理解をいたしておりますが、総務省としては、そのような立場から、今回の定額減税の実施に当たって、地方団体が円滑に事務を実施できるよう、政令指定都市、中核市、その他の市、町村、それぞれの複数団体から意見を伺わせていただきました。地方団体の事務負担に配慮した制度設計や執行上の工夫を行わせていただいたと思っております。 また、本日御審議もいただいておりますが、財政面でも、定額減税の実施による地方団体の減収については地方特例交付金により全額国費で補填するなど、地方財政の運営にも配慮させていただきました。 今後のことについては、ちょっとコメントをすることは難しいところがございますが、政策の企画立案に当たっては、政策の目的、国民の皆様の理解とともに、執行が地方団体にお願いする場合はその理解も重要なポイントでございますので、地方団体の意見、実情を伺って、関係府省と総務省としては連携してまいりたいと思っております。
○音喜多駿君 その現場の自治体への配慮というような御答弁ありましたけれども、その現場の自治体から、閣議決定から僅か五か月間しか時間的猶予がない上に、システム改修費についても国から交付されるその限度額では賄い切れないといった声も伺っております。総務省におかれましては、こうした自治体の声を真摯に受け止めていただきたいというふうに思います。 システム改修の話はちょうど御答弁いただきましたので、二問飛ばしてその話したいと思うんですが、定額減税は自治体などにもまさにこの負担を、また別の負担をもたらします。定額減税の実施に伴うシステム改修により、自治体情報システムの標準化の作業に影響が出ているというベンダーや自治体職員の声を伺っております。 自治体情報システムの標準化は、デジタル社会の形成に向けた重要な取組であり、その進捗に遅れが生じることは避けなければなりません。しかし、定額減税の対応に追われる余り、標準化の作業が後回しになってしまっているのではないでしょうか。 これ、デジタル庁来てもらっていますけれども、デジタル庁としては、定額減税によるシステム改修が自治体情報システムの標準化に与える影響についてどのように把握、認識されているのでしょうか、伺います。
○政府参考人(阿部知明君) お答えいたします。 地方自治体やベンダーから、二〇二五年度までの移行を目指すに当たりまして、定額減税などの制度改正により、現行システムの開発作業等に当初の想定よりもリソースを割く必要があり、これにより標準準拠システムへの移行作業にも影響を及ぼしかねないとの声をいただいてございます。 今後も、移行状況予定に変更が生じた時点で速やかに報告するよう自治体に求めているところでございまして、継続的に自治体や事業者の状況把握に努めてまいります。
○音喜多駿君 率直に懸念の認識をされているということなんです。そうなんです。これ、やっぱり定額減税の対応によって自治体のリソース不足が起きている、これはもう実態としてあるわけですよね。 そこで、総務大臣にもお尋ねいたしますが、自治体の現場では、この定額減税の対応に追われる余り、自治体情報システムの標準化への移行作業が後回しに、遅れてしまうのではないかという懸念の声が多数聞かれております。定額減税によるシステム改修が原因で自治体情報システムの標準化への移行が遅れるということはこれはあり得ないと、そういうふうに言い切れるのかどうか、この現状の認識について総務大臣にも伺います。
○国務大臣(松本剛明君) 税制のシステムにつきましては、定額減税に限らず、毎年度、その改正に当たって改修が生じるというものでございまして、定額減税の実施に当たっても、他の税制改正項目への対応と一体となってシステム改修が行われるものと承知をしております。 今回の定額減税については、システム対応も含めて、地方団体の意見も伺って御負担に配慮した制度設計としているということはこれまでも申し上げてきたとおりでございますが、定額減税は主として令和六年度分の個人住民税において一時的な措置として行うものでありまして、令和七年度末を移行目標時期としている標準準拠システムの仕様とは直接には関係しませんが、総務省としては、標準準拠システムへの移行の進行状況を把握するためのPMOツールにより、関係機関と情報共有し、課題に迅速に対応しているところでございまして、移行の進捗状況をよく把握をしてまいりまして、円滑かつ安全な移行を実現できるよう、引き続き、地方団体の実情をよく確認をしながら、意見を丁寧にお聞きをして、必要な対応がございましたらしっかりしてまいりたいと思っております。
○音喜多駿君 必要な対応があればしっかりやっていくということなんですけれども、これ、足下、かなり喫緊の状態になっているところもあると本当思います。毎年のこの作業に加えて、今回、定額減税というイレギュラーな対応が発生しているわけですから、その負担は極めて重いということは総務省もしっかりと認識をしていただきたいと思います。 今月の五日に、自治体の基幹業務システムについて、デジタル庁から、一割の自治体が移行困難であるという公式発表がございました。この数字をどのように受け止めておられるのか。一割の自治体が移行困難だということは、裏を返せば、九割の自治体は移行困難ではないというふうにポジティブに受け止めているのか、あるいは、一割の自治体が移行困難と判明した時点で、残りの九割の自治体についてもこれは移行の遅れや困難が生じるリスクがあると考えるべきなのか、この点、デジタル庁に認識をお伺いいたします。
○政府参考人(阿部知明君) お答えいたします。 自治体の基幹業務システムにつきましては、基本方針におきまして、原則二〇二五年度までに標準準拠システムへ移行することとした上で、移行の難易度が極めて高いと考えられるシステム、移行困難システムと称してございますけれども、につきましては、状況を十分把握した上で適切な移行期限を設定することとされてございます。 このため、お話ございましたように、移行対象となる千七百八十八団体、三万四千五百九十二システムに対しまして、個別ヒアリングなどを含めて調査を行いまして、三月五日に、百七十一団体の七百二システムが移行困難システムに該当する見込みという結果を公表してございます。 なお、五十団体、四百八十七システムにつきましては、二〇二五年度までの移行が困難であることについて現時点では客観的に説明する資料がそろっていないということで、現時点で移行困難システムとはせずに判定を保留しまして、引き続き調査をしたいと考えてございます。 また、今回の調査で自治体から申出がございましたシステム以外にも、今後、例えば事業者の経営判断によりまして標準準拠システムの開発から撤退が明らかになった場合などによりまして二〇二五年度までの移行が困難となるものが生じることも想定されることから、今後も継続して丁寧に自治体をフォローして状況を把握したいというふうに考えてございます。
○音喜多駿君 まだ実態が分からないというところがあるのに加えて、これ、だから、残り九割が大丈夫というわけではなくて、これ移行の遅れや困難が生じるリスクがあるという御認識なんだと思います。つまり、困難な自治体の割合は今後増えていく可能性があるわけです。 これ、後でまた伺いたいと思いますが、じゃ、自治体がシステム移行に間に合わない主な要因は何だと分析されているのか、具体的な課題についてどこまで分析、把握をされているのかということについて伺いたいんですが、考えられる要因としては、まず、移行に係るコストの問題、これが当然挙げられます。新しいシステムの導入には多額の費用が掛かることが予想されて、自治体の財政負担が大きいということがあります。次に、時間、これも重要な要因になります。システムの移行には十分な準備期間と作業工程が必要ですが、定額減税の対応などに追われる中で、計画どおりに進められないケースが出てくるのではないかという懸念がなされます。さらに、技術的な問題もあるかもしれません。新しいシステムへの移行には、高度な専門知識と技術力が求められますけれども、自治体にそうした人材が不足していたり、ベンダー側の対応力が十分でなかったりする可能性がございます。 デジタル庁におかれましては、こうしたコスト、時間、技術の問題についてどのように分析し対策を講じようとしているのか、お考えをお聞かせください。
○政府参考人(阿部知明君) お答えいたします。 移行困難システムに該当する見込みのシステムにつきまして公表した調査結果では、主な要因を分析してございます。今、コスト、時間、技術というお話ございましたけれども、全てに共通するのは、やはり我々としてはベンダーだろうというふうに思っております。 現行システムの開発等を行っているベンダーが標準準拠システムの開発等から撤退する、若しくは事業者のリソース不足により開発工数増大への対応が取れないなど、ベンダーの事情に起因するものが過半だというふうに分析をしてございます。 ただ、今後はまた更に、先ほど来申し上げておりますように、いろいろな事態が生じるということがあり得ると思っておりますし、報告していただきたいということでお願いをしておりますので、どのようなものが出てくるかというのは予断を持つことなく、丁寧に、状況を適切に把握してまいりたいというふうに考えてございます。
○音喜多駿君 今デジ庁さんからは、ベンダーの問題が一番大きいという旨御答弁いただきました。これはしっかりその対策を自治体とも協議しながら考えていただきたいと思いますが、一方で、自治体の現場からは、現行の補助上限額では移行経費が賄えないという切実な声も上がってきております。これ、経費の問題ですね。 昨年十月の五日、中核市市長会や、十一月一日の指定都市市長会からは、現在の補助上限額では到底移行経費全体を賄うことができないという旨の要望が出されています。一方で、河野太郎デジタル大臣は移行経費は国が全部持つと述べられ、これを踏まえて補正予算も組まれたものと理解をしています。 ただ、今回の定額減税のシステム改修費用を一般財源から拠出せざるを得なかった自治体の実績を見ると、補助金だけでは依然としてこれは経費が不足しているのではないかという懸念が残ります。 これ、確認しておきたいのは、自治体情報システムの標準化に関する補助金業務はこれ総務省が所管しているという点であります。なので、総務大臣に伺いますが、自治体の標準化移行費用を全額国費で負担するというデジタル大臣の方針に、これは間違いがないものかどうか、しっかり総務省としては寄り添っていくのかどうか、もしその方針に変更がないのであれば、具体的にどのような財源確保と配分の方策を検討されているのか。 あわせて、総務省とデジ庁のこの連携状況についても伺いたいんですが、このデジタル大臣の方針をしっかりと実現する、負担を負わせないというためには両省庁の緊密な連携が不可欠だと考えますが、現在どのような連携、協議が行われているのか、併せて総務大臣の見解をお伺いいたします。
○国務大臣(松本剛明君) デジタル庁と総務省はしっかり連携をさせていただいております。 その上で、標準準拠システムへの移行経費については、デジタル基盤改革支援補助金で支援いたしておりまして、令和二年度、三年度において千八百二十五億円を措置していたところでございますが、全国から補助金の不足について要望などが多く寄せられたことを踏まえまして、総務省において全国の地方公共団体に対して移行経費に係る調査を実施し、精査を行った上で、令和五年度補正予算において五千百六十三億円の所要額を計上し、総額六千九百八十八億円としたところでございます。今月五日には、補正予算を踏まえた新たな配分の考え方を各団体に提示をさせていただいたところでございますが、もちろん、大切な国民の税金であることを踏まえてこの考え方をお示しをさせていただきました。 今後も、デジタル庁とも連携をして、標準準拠システムへの安全かつ効率的な移行に向けて地方公共団体の声を丁寧に聞いてまいりたいと思っております。 先ほども申し上げましたように、進捗状況を確認をするツールも持っておりまして、その状況も、デジタル庁を始め関係府省と連携をしてさせていただいておる中で、地方公共団体、前回の積み増しも地方のお声を聞いて具体的な金額も積み上げた結果でございますので、今後も地方団体のお声をしっかり聞いてまいりたいと思っております。
○音喜多駿君 しっかり精査をしてやっていくという御答弁をいただいておるんですけれども、今回のような急な法改正、定額減税や制度変更に伴うシステム改修のコスト、この補填スキームをしっかりと確保しておかないと、ベンダーと自治体双方にとって大きなリスク要因となることが想定をされます。これ、不測の事態、まあ政府がやっていることだから不測ではないんですけれども、こういった急な事態にも柔軟に対応できるように、機動的に予算を計上できる枠組みづくりなどが必要だと思います。 加えて、この地方公共団体と契約を結んで、権限を付与されてシステムの運用管理を行う運用管理補助者の引受先が軒並み見付からないという切実な声も聞いております。来年度は、運用管理補助者が見付からない問題によって移行困難団体が増加し、執行予定だった予算が執行されないという、こういったケースも発生するのではないかという懸念の声も届いています。 そこで、これ、デジタル庁、デジ庁にお尋ねいたしますが、自治体のガバメントクラウド運用管理を担う運用管理補助者には民間のベンダーが想定されていると思いますが、自治体がベンダーを確保できない状況が生じているのではないでしょうか。デジタル庁として、この状況をどのように分析し、また、今後も自治体がベンダーを確保できない、この状況について打開策、次の打ち手をどのように考えていらっしゃいますか。デジタル庁の見解をお伺いいたします。
○政府参考人(藤田清太郎君) お答えいたします。 地方自治体の基幹業務システムの統一・標準化につきましては、各地方自治体におきまして、運用管理補助者となる事業者に御協力いただきながら、基幹業務システムの標準化、ガバメントクラウドへの移行に向けた準備に取り組んでいただいております。 公表した移行困難システムの把握に関する調査結果では、現行事業者が標準準拠システムの開発を行わないというシステムであり、かつ代替システムの調達の見込みが立たないシステムがあるとした自治体が七十八団体ございました。開発ベンダーがその後運用管理を行う例も多く、御指摘のとおり、地方自治体においてベンダーを安定的に確保することが課題になっておると認識しております。 デジタル庁では、運用管理補助者に関する情報不足や技術者不足がその要因と考えまして、主要なベンダーと対話を進めているほか、各クラウドサービス事業者と直接交渉し、地方自治体職員及び事業者に対してトレーニングメニューの提供を行うなど、技術者の確保についても取り組んでおります。運用管理補助者の受注に注力する事業者も出てきているところであり、運用管理補助者が見付からないという状況の改善に寄与していきたいと考えております。 そのほか、国と地方の双方向のコミュニケーションの場であるデジタル改革共創プラットフォームの中で、ガバメントクラウドに関する情報交換や悩み事を相談できるスレッドを用意しまして、約三千人の方々がこのスレッドに登録し、日々活発なやり取りを行ってございます。運用管理補助者が見付からないなど、困っている地方自治体がこのような場を活用して声を上げていただければ、他の地方公共団体からも有用な情報が得られるのではないかと考えております。 デジタル庁としましては、今後も、地方自治体及び事業者にガバメントクラウドへの円滑な移行に資するよう、積極的な情報発信や対話を継続していきたいと思っております。
○音喜多駿君 今答弁聞いても、課題が山積みといった印象がやっぱり拭えないというふうに思います。 このベンダーの問題については、ベンダー側の話を聞くと、やっぱりこの魅力がないと、そういった何か参入するようなちょっと魅力がない市場になっているというような声も聞きます。これ、自治体が、ベンダー確保できない、あるいは高コストを強いられるという状況も生じるかもしれませんし、小規模自治体では、このままだと、今御答弁ありましたが、職員自らが運用管理補助者とならざるを得ないような状態も想定をされます。 そこで、総務大臣にもお尋ねをいたしますが、この運用管理補助者の確保が困難など、自治体システムの標準化の取組を進めるに当たっては課題が山積みですが、特に小規模自治体ではそもそもの人材が不足をしているという現状があります。総務省として、こうした自治体の実情を踏まえ、どのように人材育成を支援していく考えなのか、総務大臣の見解をお伺いいたします。
○国務大臣(松本剛明君) 標準準拠システムへの移行の課題については、先ほども御答弁申し上げたとおりでございますけれども、進捗状況を確認をしたり、移行手順を整理した手順書を提供したり、また、よくいただく御照会の内容を関係省庁と連携して整理して地方公共団体にお返しをしたりと、いろいろ努めさせていただいているところでありますが、お話がありました人材も大変大きな課題であると認識をしておりまして、我が国そのものがデジタル人材が不足している状況であるというふうに考えられる中、自治体のDXを着実に推進するためにデジタル人材を確保、育成をしなければならない、このような認識の下で、小規模市町村を中心に自らデジタル人材の確保、育成の取組を進める体制を確保できない団体も出てきているというふうに認識をしておりまして、本年一月、私から都道府県知事、市町村長宛てに書簡を出しまして、都道府県と市町村長、市町村が連携した推進体制を構築の上、デジタル人材の確保、育成に取り組んでいただくようお願いをいたしました。 今年度、都道府県等による市町村支援のためのデジタル人材の確保を始め、デジタル人材の確保、育成に係る特別交付税措置を大幅に拡充をいたしました。現在、都道府県と市町村が連携した推進体制の全国の取組状況を調査させていただいておりまして、この好事例を整理をして横展開に取り組んでまいりたいと思っております。 デジタル人材の確保については、関係省庁ともまた連携をして自治体の取組を支援してまいるつもりでございます。
○音喜多駿君 ありがとうございます。 この標準化に向けて困難がかなりありますけれども、この取組を進める中でしっかりとコストについて、あるいはリスクについて効果を検証していくことが必要だというふうに思います。 先ほど来申し上げておりますが、この移行困難システムについては、その要因が、資金面なのか、時間的制約なのか、技術的な問題なのか、あるいは人材などリソース不足なのか、これを見極めてそれぞれに応じた対策が必要になってくると思います。 本件についてはしっかりと我が党としても注視をしていきたいと思いますので、総務省としても自治体のバックアップを、強固なサポートをお願いしたいと思います。 残された時間で、税制に関連してふるさと納税について私からも幾つか伺いたいと思います。 先日、アマゾンがふるさと納税市場に参入するという報道がなされました。このふるさと納税の制度は、各地域の特色ある産品や体験を通じて地域を応援できる制度として定着をしてきましたが、一方で、返礼品競争の過熱化など制度の趣旨から外れた動きも見られたことから、総務省では制度の適正化に向けた取組を順次進めてこられたと認識をしています。その中で、今回、アマゾンのような外資系企業がふるさと納税市場に参入することについて、制度の本来の趣旨に沿ったものであるのかという、疑問視する声も聞こえてきます。 そこで、まず総務省にお尋ねいたします。 このアマゾン、外資系企業のふるさと納税市場への参入報道についてどのように受け止められておられるでしょうか。私は、一概に外資系企業だから排除するべきと思いませんが、この外資系企業の参入がふるさと納税の制度の趣旨に沿ったものであるのかどうか、この点について総務省の見解をお伺いいたします。
○政府参考人(池田達雄君) お答えをいたします。 委員御指摘の報道があったことは承知しておりますけれども、個別の事業者に関わることでありますため、お答えは差し控えさせていただきたいと思います。 その上で申し上げますと、ポータルサイト運営事業者などのこの委託先でございますが、これは各地方団体が議会の予算議決等を経て自主的に判断、選定されているものでございます。総務省といたしましては、地方団体のみならず、制度の一翼を担っていただいているこれら事業者等においても、ふるさと納税制度の趣旨や法令に定められた基準を十分に踏まえた節度ある取組を行っていただくことが重要であると考え、その旨機会あるごとにお伝えしているところでございます。
○音喜多駿君 現時点ではそこまで問題視されていないということであります。 ふるさと納税の制度は、本来、これ日本の自治体を支援するために納税者が寄附を行うものであって、寄附額はできる限り全額自治体の財源となるべきものだと考えます。一方で、外資系などの企業がまたふるさと納税市場に参入することで、まあ、これはマーケットが大きくなるのはいいことですけれども、寄附金の一部が、これ手数料として企業側に流出をするということになります。 総務大臣にお尋ねいたしますが、こういった外資系企業などの参入によって寄附金の一部が、手数料として自治体以外のところに流出していくと、こうした点について大臣はどのように受け止めておられるか、見解を伺います。
○国務大臣(松本剛明君) 委員からもございましたが、ふるさと納税は地方団体への感謝の気持ちを伝えるなど、税の使い道を自分の意思で決めることを可能とするもので創設されたものでございまして、おっしゃったように、自治体がそのお金を使うことが望ましいことはおっしゃるとおりかというふうに思います。 そういった視点から、少なくとも半分以上が寄附先の地域のために活用されるよう、寄附金の募集に要する費用の総額は、一年間に受領する寄附金額の五割以下としているところでございます。来年六月、失礼、昨年六月には、この基準を改正して、ポータルサイト事業者等に支払われる全ての手数料や委託料等を五割以下とすべき額に含めるよう、運用を徹底をさせていただいたところでございます。 やはり、ふるさと納税制度は、受け入れた寄附金の活用や地場産品である返礼品の提供を通じて、地域課題の解決や地域経済の活性化等につなげていくようにすることが重要であろうというふうに思っておりまして、ルールの徹底はしっかりやってまいりたいと思っております。 委員がおっしゃったように、委員は恐らく、地方税が移転する中で、これが事業者に一定程度の割合で言わば流れることについての課題認識だというふうに受け止めさせていただきましたが、私どもも、やはり地方団体にしっかり寄附が使われることが望ましいという視点からルールを設けてきたものと御理解をいただければと思います。
○委員長(新妻秀規君) おまとめください。
○音喜多駿君 ちょうど時間になりました。 私も東京都の自治体の地方議員やっておりましたので、ふるさと納税の仕組みについてはじくじたる思いを持っていた時期もあるんですけれども、制度がある以上は、しっかりと自治体に寄与するような制度として運用改善をしていっていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 終わります。
○高木かおり君 日本維新の会・教育無償化を実現する会の高木かおりです。 今日、通告二番の臨時財政対策債から御質問させていただきたいと思います。このテーマは先日の本会議でも質問させていただいたんですけれども、引き続き質問をさせていただきたいと思います。 これ、政府は、平成二十九年度の臨時財政対策債に関する質問主意書に対しても、臨時財政対策債は臨時的かつ例外的な地方債であり、その解消に向けて取り組んでいくことは必要であると考えているが、地方の財源不足の解消方策や臨時財政対策債の具体的な在り方については、今後の地方自治体の財源不足を、失礼しました、今後の地方財政対策の中で検討していくということとしていると、こういった趣旨の答弁をされているんですね。 また、地方自治体の財源不足を臨時財政対策債で補填するのではなく、交付税率の引上げによる必要額の確保が必要なのではないかという点に対しては、これ、総務省は、交付税率の引上げについては、国、地方共に厳しい財政状況であるため、なかなか財政当局の壁が厚くて容易ではないと、こういった見解を示していらっしゃいます。 それでは、先日の参議院本会議で私が松本大臣に御質問させていただきました。本来的にはこの臨財債に頼らない財務体質の確立が重要ということをおっしゃっておられました、重要であり、地方税等の歳入の増加に努めるという答弁を、の趣旨をされたかと思います。これ、どのように増加をさせていくのか、現時点における政府の考えを具体的に、大臣、お願いをいたします。
○国務大臣(松本剛明君) 先ほども委員にも御答弁申し上げたように、地方自治体の役割は大変重要でございまして、行政サービス活性化政策の展開などにやはり一定程度の財政支出というのは必要になってくる、そういった中で一般財源総額を確保してきたわけでありますが、他方で、財源が不足をする場合にはその対応も必要になってくるということから、様々な財政対策を行ってきたというふうに考えております。 その上で、本来的に、臨時、失礼、対策債によらない、頼らない財務体質の確立を目指すという意味では、地方税等の歳入の増加に努めていくことが大切であることは委員御指摘のとおりかというふうに思っております。 地方税等の歳入については、デフレからの脱却を行って、経済を成長軌道に乗せることで税収も増え、そして財政健全化にもつながっていくと考えているところでございます。政府としては、足下の物価高に対応しつつ、持続的で構造的な賃上げや、デフレからの完全脱却と民需主導の持続的な成長の実現に向けて令和六年度の予算編成を行ったところでございます。 今後とも、経済を立て直し、地方税などの歳入の増加に努めるとともに、国の取組と基調を合わせた歳出改革を行うことにより、財源不足を縮小し、臨時財政対策債の発行抑制と残高縮減に努めてまいります。 済みません、さっき私、臨時財政対策債をちょっと言い方が違っていたかもしれません。訂正させていただきます。
○高木かおり君 大臣おっしゃるところも分からないではないんですけど、私も地方議員をやっておりましたときに、やはりもう本当に歯がゆい思いで、この臨時財政対策債については思うところがございました。やはりこの抜本的な制度改革、必要だと思っております。現在の地方財政制度では税源や財政力が大きく不均衡となっている、もうこれが現状だと思います。 もう一つ、本会議での質問に関連して伺いたいと思います。交付税不交付団体の臨財債の償還についてです。 これ、そもそも、不交付団体は交付税の措置がないために、不交付団体を含め、個々の自治体における元利償還金の金額を基準財政需要額に算入しているといっても、当該年度含む自主財源で償還していかなければいけないという事実は変わらないと思うんですけれども、この認識で正しいかどうかお答えください。
○副大臣(馬場成志君) お答えします。 臨時財政対策債につきましては、その元利償還金の全額を毎年度の地方財政計画に計上することによって所要の財源を確保しております。 その上で、普通交付税の算定におきまして、不交付団体を含め、個々の地方団体における臨時財政対策債の元利償還金の全額を基準財政需要額に算入することによって、各地方団体が確実に償還できるよう財源を保障しているところでありますが、このように算定した結果として、基準財政収入額が基準財政需要額を上回ることとなった地方団体が不交付団体になるものであります。 不交付団体となった年度におきましては、臨時財政対策債を償還するための財源として地方税収等が十分に確保されていることになると考えております。
○高木かおり君 地方からの声として、需要額を収入額が上回り不交付団体になったとしても、これ、過去に臨財債発行していれば、本来はその年度の一般財源として活用できたものの一部に対して後年度の自主財源で返していかなければいけません。今おっしゃっていただいたような枠組みのままだと、不交付団体になるようなインセンティブが働かないんじゃないかと、そういう仕組みになってしまっているんじゃないかと。やはりこれ、仕組みの見直しは必要なんではないかというふうに思っているわけです。 地方債は、本来、公共施設整備や災害復旧などのような単年度に多額の財源を必要とするものを標準化することや、将来便益を受けることとなる次世代の住民と現世代の住民との間で負担を分割すること、これを可能とするといった性格もあるものだと承知をしておりまして、臨財債は地方財政法の特例と承知をしています。 この臨財債の償還相当額については、後年度に地方交付税で措置されるとはいえ、臨財債の債務を返済するのは言うまでもなく発行体である地方自治体なわけです。これ、例えば公共施設の建設に伴うような建設公債と異なって、このような赤字公債の発行は将来の世代への負担先送りであると。 元々これ一般財源でありますから、この一般財源である地方交付税という点、それですとか、例外的とはいえ、既にこの制度開始からもう何年も年数がたっていて、もはや例外ではない状況だと思うんですね。そして、このそもそも地方交付税の補填措置の在り方、これやっぱり不適切なんじゃないかと思うんですけれども、総務省の見解を伺いたいと思います。
○副大臣(馬場成志君) お答えします。 地方の財源不足については、国と地方の責任分担の明確化、財政の透明化等の観点から、国は一般会計からの地方交付税の特例加算、地方は臨時財政対策債の発行によって折半して補填していきます。地方財政の健全化のためには、本来的には臨時財政対策債になるべく頼らない財政体質を確立することが重要と考えております。 令和六年度地方財政計画においては、前年度を上回る一般財源総額と交付税総額を確保しつつ、臨時財政対策債の発行額を前年度から〇・五兆円抑制をし、制度創設以来の最低額となる〇・五兆円としております。 今後とも、経済を立て直し、地方税などの歳入の増加に努めるとともに、国の取組と基調を合わせた歳出改革を行うことによって財源不足を縮小し、臨時財政対策債の発行抑制に努めてまいります。
○高木かおり君 臨財債が少し減ったのは一定評価をするんですけれども、平行線だと思うんですよね。やはりどう考えても、地方自治体の財源不足をこの臨財債で補填するのではなくて、交付税率やっぱり上げて、地方交付税の必要額の確保、これをやっぱり検討を、もういつまで検討しているのかというような状況だと思うので、是非これは考えていただきたいというふうに思います。臨財債については、これで終わります。 続きまして、公共施設の整備についてです。 これ、地方財政計画には公共施設等適正管理推進事業費も計上されていますので、この質問もさせていただきたいと思います。 公共インフラの多くは高度経済成長期以降に集中的に整備されていて、今後、建設から五十年以上経過すると、この施設の割合が加速的にこれ進行して大変な状況になるというふうに思います。 総務省は、この地方自治体の公共施設改修ニーズ把握していらっしゃるのか、また危機感を持っているのか、この点について伺いたいと思います。
○副大臣(馬場成志君) お答えします。 高度成長期に建設された公共施設等が大量に更新時期を迎える中、地方公共団体においては公共施設の更新等に多額の財政需要が見込まれております。 総務省では、地方公共団体に対して公共施設等総合管理計画の策定を要請し、各省庁においては、学校、福祉施設等の個別施設ごとの対応方針を定めた個別施設計画の策定を促しており、各団体においては、これらの計画に基づき、公共施設等の維持管理、更新等に係る中長期的な経費の推計が示されております。 総務省としては、こうした公共施設等の更新等に係る財政負担を軽減、平準化することが喫緊の課題であると認識をしております。このため、地方公共団体に対し、個別施設計画の策定を踏まえた公共施設等の維持管理、更新経費の更なる精緻化等を図るために、公共施設等総合管理計画の令和五年度中の見直しを要請するなど、公共施設等の更新、統廃合、長寿命化などの計画的な取組を推進しているところであります。
○高木かおり君 この後に大臣に、いかにこのような状況を総務省として支援していくかという質問を用意させていただいたんですけれども、引き続き大臣からもコメントいただけますでしょうか。
○国務大臣(松本剛明君) 今、馬場副大臣からも御答弁をさせていただいたとおりでありますが、公共施設は、大変大切なものであるという中で、更新時期を迎えて老朽化が進んできておりますので、行政サービスの維持強化を図るために、長期的な視点を持って適正な管理に取り組まなければならないと思っております。 多様な公共施設における集約化、複合化、長寿命化、転用などの様々な取組に対して、公共施設等適正管理推進事業債により地方財政措置を講じているところでございます。 地方公共団体における公共施設の適正管理の取組が計画的に行われ、財政負担の軽減、平準化が図られるよう、必要な支援を行ってまいりたいと思っております。
○高木かおり君 市町村に、この道路であるとか橋、また港湾施設、こういったところが本当に多くこの財源負担を強いられる状況がこれから来るわけでございます。 そういう中で、やはり一つの手法として、自治体だけではカバーができない部分については民間との連携というのも選択肢の一つだと思います。国や地方公共団体問わず、多くの公共施設で、包括委託、指定管理制度など、いわゆるこのPPPと呼ばれる官民連携やPFIと呼ばれる民間資金を活用した事業、こういったものが取り入れられております。 今日はお手元に資料も配付させていただいているので参考にしていただければと思いますが、政府は新しい資本主義を掲げていらっしゃいます。その中で、新たな官民連携をうたって、その柱としてこのPPP、PFIが、厳しい財政状況の下でも多様な政策ニーズに対応するものだとして、重要だとされているんですね。 そこで伺いたいんですが、政府の掲げるこの新しい官民連携と、何が新しいということなのか、端的にこれお聞きしたいと思います。
○政府参考人(馬場健君) お答え申し上げます。 新しい資本主義におきましては、気候変動など市場だけでは解決できない、いわゆる外部性の大きい社会課題を成長のエンジンとし、民間だけに任せることなく、官が呼び水となる投資を積極的に行うなど、新たな官民連携を進めております。 例えば、GXにつきましては、今後十年間で百五十兆円を超える官民の投資の実現に向け、国による二十兆円規模の大胆な先行投資を進めるため、GX経済移行債の枠組みを新たに創設しているなど、様々な取組を進めております。
○高木かおり君 今御説明をいただいたんですが、この新たな官民連携の柱として、このPPP、PFI、これが掲げられているわけでございます。 これ、二十年前に制度ができたPPP、PFI、なぜその新しい官民連携の柱なのかという点についてお伺いしたいと思います。
○副大臣(工藤彰三君) お答え申し上げます。 若干かぶりますが、岸田政権が掲げる新しい資本主義は、市場に任せれば全てがうまくいくという新自由主義的な考え方が生んだ弊害を乗り越えて、また行政単独でもなく、官と民が連携してそれぞれの役割を果たすことで、様々な社会課題の解決を成長のエンジンへと転換していくものと理解しております。 PFIは、高木委員御指摘のとおり、二十年以上前に創設された制度ですが、官と民が連携して民のノウハウを最大限に活用することで、厳しい財政状況の中でもインフラの老朽化などの社会課題を解決し、そこから新たなビジネス機会や市場を創造していくことができる仕組みとなっております。 このように、PFIは社会課題の解決を成長のエンジンへと転換することが期待されており、先ほど申し上げた新しい資本主義が目指す方向性にも合致することから、新たな官民連携の柱として位置付けられるものと考えておりますが、今、昨今、この二十年前とは情勢が変わってきております。物価高、そして人手不足、そして工期の圧縮、様々なことありますから、PPP、PFIということもありますけれども、なかなか厳しいんじゃないかなということはありますけど、この辺のところもしっかりと注視していきたいと考えております。
○高木かおり君 今の現状だとなかなか厳しいというような御答弁まであったんですけれども、なかなかその新しい、新たな官民連携というのがなかなか分かりづらいなというところがあります。 今日、資料をもう一つ、地域再生法改正案のポンチ絵も付けさせていただいていますが、今話題に上っていたそのPFI以外にも、今国会、こういった、また違った形での官民連携ということも選択肢としてあるわけですね。地方自治体にとっては、この選択肢が多くなっているということは評価ができると思います。そういった中で、施設を民間事業者が保有していても問題ないぞと、PFI制度よりも一見すると使いやすそうな面もある、まあこういったこともあるわけです。 今示した手法はあくまで一例なんですけれども、総合的な公共施設整備を後押しするPFIについては、政府もこれまで、コンセッション方式の導入など、新たな制度の創設、行ってこられたかと思います。そういう中で、この新しい資本主義に位置付けるのであれば、地方自治体や民間事業者がもっと活用しやすいような細かい手続、今こういったことも面倒だというようなお声もあります。そういう中で、細かい手続が時代に合うような制度に、法改正も含めて抜本的に見直していく姿勢を持つべきだと思うんですけれども、この点について伺います。
○副大臣(工藤彰三君) お答え申し上げます。 PFIの推進のためには、社会環境の変化に加え、地方公共団体や民間事業者から寄せられる制度的な課題に適切に対応していくことが重要であり、民間事業者による安定的で自由度の高い運営を可能とするコンセッション方式の導入など、これまで七回のPFI法の改正を行ってきました。また、政府全体としてPPP、PFIを強力に推進するため、アクションプランを毎年改定しているところでございます。 令和六年の改定においては、働き手の減少やインフラ老朽化の進展が進む中で、公共サービスの維持向上を図るため、類似施設、共通業務の統合による効率化を図る分野横断型、またインフラ維持が困難な小規模自治体の支援にも資する広域型といったPPP、PFIの形成を促していくことを検討しております。 引き続き、公共団体や民間事業者の意見なども踏まえ不断の見直しを行い、PPP、PFIの推進に取り組んでまいります。 今委員のおっしゃったとおりでありまして、非常に多様化しておりますし、なかなか、先ほども申し上げましたとおり、物資のことも、なかなか搬入ができないとか肝腎なときに建設資材がないとか、そういう問題もありますけど、それ知恵を官だけじゃなくて民とも連携し情報を取り合いながら進めるのがPFI、PPPと考えておりますので、御理解賜りたいと思います。
○高木かおり君 是非、地方公共団体の施設の更新や整備において、何が課題で、どういうスキームが今求められているかということを認識した上で総合的にカバーできる制度をつくった方が、自治体としても単発で終わらずに使いやすいんではないかというふうに思いますので、引き続きよろしくお願いして、私の質問を終わります。
○芳賀道也君 国民民主党・新緑風会の芳賀道也です。 冒頭、今日、令和五年度特別交付税の交付額を決定していただきました。大変な状況の中ですが、現状、増加ということのようですので、この点に関しては御礼を申し上げます。ありがとうございました。 それでは質問に入ります。 資源エネルギー庁の調査によれば、山形県内のリッター当たりの燃料価格、三月十八日現在でハイオク百九十三・四円、レギュラーガソリン百八十二・四円、軽油百六十四・七円という、全国平均、東北地方の平均を超えた金額になっています。補助金が入っているはずなのに高止まりしている燃料価格に、車が必需品、車がないと生活できない山形県の多くが非常に困っています。 一方、私自身、日本自動車連盟、JAFの、かつては山形県の社員を務めていたこともあるんですが、山形支部の交通安全実行委員会副委員長も務めております。このドライバーの団体、JAFでも、余りにも過重で、そしてあらゆるシーンで、買うときも、そして持っていても使っても、あらゆるシーンで過重に自動車に税金が掛かる、このことについて、過重で非合理な自動車税制の簡素化、自動車ユーザーの負担軽減をもう長年訴えてきました。 毎年訴えても動かないものですから、ドライバーの団体として、今年度からは、要望だけではもうらちが明かないということで、記者会見もして、余りにも車関連、ドライバーに対する税金が重いということを訴えています。 さて、二〇一一年、平成二十三年四月成立の地方税法改正では、震災復興の財源確保を優先させるため、軽油の値段が三か月間百六十円を超えた場合に軽油引取税の暫定税率を引き下げる、いわゆるトリガー条項が凍結されました。 当分の間凍結されるということですが、当分の間とは一体いつまでなのでしょうか。民主党政権のときに民主党内閣にも加わっていた松本大臣に伺います。
○国務大臣(松本剛明君) ガソリン価格の高騰時に本則税率を上回る部分の課税を停止する、いわゆるトリガー条項につきましては、今お話がありました、別に法律で定める日までの間、その適用を停止することとされております。 このトリガー条項について、令和四年四月、自民党、公明党、国民民主党による三党検討チームにおいて検討が行われ、重油、灯油について対応することができないこと、流通や販売の現場に与える影響が大きいこと、ガソリンスタンドと元売の事務負担等が大きいことなどの課題があるとされ、令和六年一月からの三党協議においても、これらの課題を解決するための具体的な方策について結論を見出すには至っていないと承知をしているところでございます。 そのようになって、お聞きをしておりますので、総務省としては、現時点で具体的な期限を申し上げることは難しいと申し上げざるを得ない、この辺を御理解いただきたいと思います。
○芳賀道也君 元売に補助する方式は、会計検査院からも無駄を指摘されました。これだけ燃料が高い中で、補助金を一気にやめれば混乱してしまいます。出口戦略としても、法律でしっかり定められている、このルールが決まっているトリガー条項の凍結解除、これがやはり優れていると思いますので、是非引き続きこれについては、トリガー条項解除、検討し実現していただきたいと思います。 次に、この冬、雪が少なかった関係で、市町村が例年にない、ふだんにない支出を行わざるを得なかった件について、特別交付税の交付の対象にしていただけないかという質問です。雪が少なかったこと自体は除雪費が掛からないといういい部分もあるんですけれども、実際には、除雪に携わる皆さんの待機料であるとか機械の消耗代、そういったこともしっかり補償しなければなりません。 山形県ではこんなことがありました。全国各地でガソリンスタンドが減り続けている中、スタンドというのも灯油も含めてライフラインですが、山形県の白鷹町では、もう過当競争でガソリンスタンドもやっていけない、昨年十一月、町の中に三つあったガソリンスタンドが生き残りを懸けて一つに合併しました。ところが、今シーズン、雪が非常に少なかったため、除雪車などの軽油を売る量が極端に減ってしまって、軽油の売上高で経営に重いダメージを受けています。また、暖冬ということで、灯油の消費量も、それから家庭用の除雪機の油代、燃料代もほとんど売上げがないという状況です。 除雪機の待機料、除雪車の減価償却については特別交付税の対象になり得ると聞きましたが、例えば、町役場でこのような雪が少ないことで逆に損害を受けたガソリンスタンドに補助を行うことについて、特別交付税の交付の対象となり得るのでしょうか。 また一方、暖冬で極端に雪が少ないため、山形県内の各スキー場の中には、今シーズンはオープンすらできなかったスキー場や、例年より早く閉鎖せざるを得なかった大変に厳しい経営状況に追い込まれているスキー場もあります。こうした暖冬、少雪で窮地に陥ったスキー場やその従業員に市町村が補助をした場合、雪が少ないことによる支出増として特別交付税の交付対象となり得るのでしょうか。総務省に伺います。
○政府参考人(大沢博君) お答えいたします。 除雪に対する特別交付税措置は、除排雪や高齢者等の雪下ろし支援に要する経費を対象としております。このため、少雪、雪が少ないことに伴い採算が悪化した民間事業者に対する地方公共団体からの補助金については、現状は特別交付税措置の対象とはしていないところでございます。 なお、地方自治体が民間事業者等へ補助を行う場合は、その目的、内容等を勘案して特別交付税措置となる場合もあります。例えば、令和五年度におきましては、地方自治体がスキー場等に対して原油価格高騰対策として原油等を使用したストーブの暖房費の高騰分に対して助成を行った場合には特別交付税の算定の対象となります。 いずれにいたしましても、御指摘の雪が少なかった場合のガソリンスタンドやスキー場に対する経営支援につきましては、所管省庁における必要な対応策の検討も必要になってくると考えておりますが、総務省といたしましても、今後とも、地方自治体の状況を丁寧にお伺いしながら、財政運営に支障が生じないよう適切に対応してまいりたいと考えております。
○芳賀道也君 民間事業ということではあるんですが、燃料というのはその町にとってはライフラインであって、全国的に本当にガソリンスタンドの数が激減して、我が町からスタンドが消えてしまったというような例もあるということですので、ライフラインの維持というところについては一民間事業ではないということも勘案していただければと思います。 次に、先週十三日の本会議で質問した特別交付税の算定方法の客観化、明確化に関連してお尋ねします。 毎年四月以降に、地方財務協会が発行している月刊誌「地方財政」に、総務省の方による前年度の特別交付税についての報告が掲載されています。直近の「地方財政」二〇二三年四月号の特別交付税のレポートを読みましたが、使途、使い道が明確にされているのは、令和四年度の特別交付税、総額一兆一千百三十一億円のうち約四割の四千三百五十二億円だけです。残りの六割、六千七百七十九億円については何も明らかにされていません。 言うまでもなく、特別交付税も元は国民の税金。総務省出身でない地方交付税研究者のほとんどと言っていいほどの方々が特別交付税の公表が足りていないと指摘しています。 特別交付税の全額について、まず使途の項目について明らかにすべきと考えますが、松本総務大臣の御説明をお伺いいたします。
○国務大臣(松本剛明君) 今御指摘ありましたが、特別交付税、これもお話がございましたが、災害対策や除排雪に要する経費など、普通交付税の画一的な算定方法では捕捉できない地方団体の特別な財政需要を対象として算定をいたしております。 本日交付決定を行った令和五年度の特別交付税の公表資料においては、主な算定項目として挙げた災害関連経費、除排雪経費などの算定額は合わせて四千六百十六億円であり、交付総額一兆一千三百二十二億円の約四一%となっております。 総務省では、これまでも、当委員会における御議論等も踏まえ、公表資料に記載する項目を増やし、公表資料の充実を図っているところでございます。 なお、公表資料に記載している項目のほかに地域の事情による多種多様な財政需要があり、そのルールについて千差万別で、その内容については千差万別であるため、個別の地方団体の実情を丁寧にお伺いをし、省令に基づき算定をいたしております。 今後とも、地方団体の財政運営に支障が生じないように、その特別な財政需要に適切に柔軟に対応することを基本としつつ、算定方法等の省令への明記による算定方法の客観化、明確化も図りつつ、公表資料の更なる充実に努めてまいりたいと考えております。
○芳賀道也君 引き続き、是非透明化に向けて努力をしていただくことをお願いをいたします。 次に、通告の順番をちょっと変えさせていただいて、米軍関係者の車の税金について質問をさせていただきます。 地方税法第百四十五条以下で自動車税のことが規定されています。米軍自体が保有する車両の自動車税については、まあ落語の寿限無みたいに長い名前の法律なんですが、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う地方税法の臨時特例に関する法律で、自動車税、軽自動車税を課税してはならないと規定されています。 一方、日本国内にいるアメリカの軍人、軍関係者のマイカーの自動車税、軽自動車税については地方税法の適用があり、自動車税の種別割を課税することになります。 配付資料の二ページを御覧ください。 税額については、合衆国軍隊の構成員等に関する自動車税及び軽自動車税の課税についてという平成十一年二月十六日付けの自治事務次官通達で特別税率が規定されていて、その徴収方法も規定されていると総務省都道府県税課の方から聞きました。 資料の一ページを御覧ください。 確かに、例えば横須賀基地や厚木基地などの米軍基地を抱える神奈川県では、二ページの自治事務次官通達のとおりの特例税率を規定する条例が制定されており、この条例に沿って特別課税が行われています。 しかし、我が国は租税法律主義を憲法八十四条で規定し、例えば最高裁平成二十七年七月十七日判決でも、課税要件及び租税の賦課徴収の手続は、法律で明確に定めることが必要であるとされています。確かに、各自治体ではそれぞれ条例を定めて、米軍関係者のマイカーへの特例課税を行い、印紙徴収をしていますが、特別課税の税額と徴収方法は自治事務次官通達のとおりです。 地方税法では、米軍関係者のマイカーに関する自動車税、軽自動車税の種別割に関する特例税率について、事務次官通達に委任するという規定も全くないのですが、事実上、事務次官通達で特例税率を定めることは、憲法に定める租税法律主義に反するのではないでしょうか。総務省の御見解を伺います。
○政府参考人(池田達雄君) お答えをいたします。 地方税法におきましては、地方団体は、地方税法の定めるところにより、地方税を賦課徴収することとされまして、税率等について定めをする場合には、地方団体の条例によることとされております。 ここからがこの米軍構成員等のお話ですけれども、多少専門的なお話になりますのでゆっくり御説明をいたしますと、自動車税及び軽自動車種別割は、財産税と道路損傷負担金の性格を併せ持つものと解されております。日米安全保障条約に基づく日米地位協定によりまして、米軍構成員等については、動産の保有等についての我が国の租税を免除されるものの、保有でございますので、いわゆる財産税的な部分については免除されるものの、私有車両による道路の使用、いわゆるこの道路損傷負担金的な部分については納付すべき租税の免除を与えるものではないと日米地位協定でされているところでございます。 この日米地位協定に基づきまして、自動車税及び軽自動車税種別割のうち、道路損傷負担金に相当する部分がこの道路の使用について納付すべき税、租税に該当するものとして、米軍構成員等の私有車両に対して課税されることとなります。 その上で、それでは、その地方税法に定められた標準税率のうち、この道路の使用について納付すべき租税、いわゆる道路損傷負担金に相当する部分というのはどこだということが、この日米地位協定の第二十五条に基づき設置されました日米合同委員会における協議により具体的な税率が決定されております。 御指摘の事務次官通知は、この通知によりまして創設的に税率を定めて地方団体に通知しているものではございませんでして、この日米合同委員会の協議により定められた税率を地方団体にお知らせ、お示ししているものでございます。 地方団体においては、これらを受けて条例で税率を規定して課税を行っているものでございまして、租税法律主義に反するとの御指摘は当たらないものと考えております。
○芳賀道也君 最高裁判決は法律に明確に定めると指摘されているわけですが、今の答弁によれば、米軍関係者のマイカーに係る自動車税や軽自動車税の特別税率については、この国会で議論はできても議決はできないし、変更もできないということでいいのでしょうか。 明確にお答えいただきたいと思いますが、日米地位協定は日米政府間の取決めですし、確かに日米安保条約と一緒に国会で承認しています。しかし、日米地位協定は、地位協定には自動車税、軽自動車税の特例税率は書いていません。自治事務次官通知は、総務省の通知なので国会が議決するものでもありません。もちろんのこと、各自治体で制定している自動車税、軽自動車税の特例課税の条例には国会は関与しません。全く国会を素通りして税金の税率が決まるのはおかしいのではないでしょうか。 同じく議会人である松本大臣、このことに関する、国会を素通りして税率が決まるということに関する御感想を伺えますでしょうか。
○国務大臣(松本剛明君) 制度については先ほど税務局長から御説明をさせていただいたとおりでございまして、地方税につきましても様々な独自課税も含めて決まっておりますが、いずれにせよ、地方の議会において、地方自治体の中においてしっかりと手続を取られることで民主的なチェックが掛かっているものというふうに認識をいたしております。
○芳賀道也君 国会を素通りしてというところ、それから租税法律主義に反するのではないかとやっぱり指摘させていただきます。 さらに、今の質問に関連して伺いますが、自動車税環境性能割は、この事務次官通達に何も規定されていません。そのために、自動車税環境性能割については、地方税法がそのまま適用されて、米軍関係者のマイカーに課税が可能なのでしょうか。それとも、事務次官通達に明記されていないから、課税対象外になるのでしょうか。
○政府参考人(池田達雄君) その点につきましては、日米地位協定に何ら規定がございませんので、そのまま課税されているというふうに承知をしております。
○芳賀道也君 課税されているということですね。 さらに、この自治事務次官通達に税額が書かれていない自動車税、つまり二ナンバーのマイクロバスや乗り合いバス、九ナンバーの大型特殊自動車、ゼロナンバーの大型特殊自動車のうち建設機械に当たる車両の自動車税種別割については非課税になるのでしょうか、それとも地方税法が適用されて地方税法第百七十七条の七などの税率が適用されるのでしょうか、いかがでしょうか。
○政府参考人(池田達雄君) 先ほど来御説明申し上げましたとおりに、日米地位協定、それからそれに基づきます日米合同委員会の決定というのが地方税法に置き換わるものとなりますので、それについて何ら合意がなされていないもの、地位協定の範疇に入っていないもの、これについては地方税法が適用されると、そういうことでございます。
○芳賀道也君 では、実際に徴収されているという認識でいいんですね。
○政府参考人(池田達雄君) そのように承知しております。
○芳賀道也君 次に、不動産取得税は固定資産税評価額を基に税率が計算されますが、不動産取得税の納税義務者は、固定資産税の場合と違って、固定資産税評価額に不服申立てをすることができません。かつて、固定資産税評価額を争えないのは違憲ではないかと不動産取得税の納税義務者である大阪市内の法人から訴えが起こされましたが、確かに、最高裁の昭和五十一年三月二十六日の判決では、不動産取得税の納税義務者が価格を争えないのは違憲ではないという判決ではありましたが、同時に、立法政策の問題という指摘もありました。 今後も国内各地の不動産価格の上下が想定され、不動産取得税の納税義務者から納税額の基になる固定資産税評価額への疑義を生じることは当然想定し得ることです。ですから、固定資産課税台帳に登録された価格に関する審査の申出について定める地方税法四百三十二条を改正して、不動産取得税の納税義務者も市町村の固定資産評価審査委員会に固定資産税評価額についての審査の申出をすることができるようにすべきではないでしょうか。少なくとも、立法論の検討事項として審議会や検討会で検討を始めるべきではないでしょうか。総務省の御見解を伺います。
○政府参考人(池田達雄君) お答えをいたします。 不動産取得税の課税対象となります土地及び家屋の価格については、不動産取得税と固定資産税では、評価の方法、手続、これは一緒でございますので、評価の統一や課税の均衡確保などの観点から、原則として、継続的に課税する固定資産税の課税台帳に登録されている価格によるものとされております。 仮に、委員御指摘のとおり、不動産取得税の納税義務者から価格についての審査申出を可能とする見直し、可能とする見直しを行った場合、その審査申出の結果、固定資産税において適法に決定され賦課徴収されたその価格を不動産取得税の方から変更することを許容することになると思われますが、これは継続的に課税する固定資産税における評価額を基本とする統一的な評価の仕組みを損なうおそれがあることから、そのような見直しは慎重であるべきだと、このように考えております。
○芳賀道也君 私は、少なくとも検討すべきではないかなというふうに思います。 さらに、不動産に関連する税金として、固定資産税や譲渡所得税、登録免許税などは広く知られていますが、不動産取得税は余り知られていない上に、結構重い納税額になる例も多くて、なおさら納税義務者の不満を招く構造になっています。自治体の課税、納税の現場では、どうしてこんなに高いのだという不満を納税義務者から連絡してくる例も多いと現場の声を聞いています。 不動産取得税の納税額に不満がある人が泣き寝入りするのではなく、法に従って正々堂々と争う場があれば、納税額の基になる固定資産税評価額に納得できなくても理解できる納税者もいるのではないでしょうか。 松本総理大臣の御感想を伺えませんでしょうか。松本総務大臣の御感想を伺えませんでしょうか。
○国務大臣(松本剛明君) 内容については御答弁申し上げたとおりかというふうに思いますが、先ほどのお話でもございましたが、税につきましては、決定過程が民主的で透明であること、また納税をされる皆さんに納得をいただけるものであるという御指摘かと思いますが、いずれも大切な視点であるということは委員御指摘のとおりかというふうに考えるところでございます。
○芳賀道也君 是非この問題についても検討をしていただきたいと申し上げます。 次に、鳥取県倉吉市の旧中心地にある地上六階建ての建物、店舗建物と地上七階建ての駐車場の建物を営業譲渡で譲り受けた原告が、二〇〇三年、この建物の固定資産税評価額が高過ぎると固定資産評価審査委員会に審査を申し出ました。この固定資産評価審査委員会が審査申出を棄却して原告が裁判を起こしています。鳥取地裁、平成十九年一月二十三日判決では、このような大型商業施設がほかの用途に使いにくいこと、この建物の市場価値の低下があることを認めて、需給事情による減点補正〇・七の適用を行い、ほかの減点補正も併せて補訂したため、再建築費評価数の約半分となる固定資産税評価額の決定を建物それぞれに行いました。 この判決のように、中古の建物の固定資産税評価額を決定する場合には、建物の建つ地域の経済社会情勢も考慮に入れて、特に不動産価格が下落している場合には、建物をめぐる需給事情による減点補正を行うことをスタンダードとすべきではないかと考えますが、総務省の御見解を伺います。
○政府参考人(池田達雄君) お答えをいたします。 固定資産税の家屋評価における需給事情による減点補正の取扱いについてのお尋ねでございますが、御指摘のありました案件を含めて、その平成の二十年代後半に比較的そのような裁判事例が多かったことも踏まえまして、平成二十六年三月に総務省より技術的助言として通知を発出いたしまして、その当時問題となっておりましたクラブハウス等のゴルフ場施設及び今御指摘がございました大型店舗への適用を、この需給事情による減点補正を検討する場合における判断指標、どういった判断指標を基にこの需給事情による減点補正を適用するのかといったことを例をお示ししております、既に。 各市町村におきましては、この通知にお示ししました判断指標を参考として、施設が立地する地域の事情を把握の上、適切に評価が行われているものと考えております。
○芳賀道也君 何とか補正しようということでこうした通知を出しているということでしたが、ではお尋ねしますが、クラブハウスや従業員宿舎、大型店舗などの需給事情補正について触れている自治税務局資産評価室長通知、平成二十六年三月二十六日の内容は固定資産評価基準に盛り込まれているのでしょうか、いないのでしょうか。いるか、いないかで簡潔にお答えください。
○政府参考人(池田達雄君) 先ほど申し上げましたように、通知による技術的助言としてお示しをしているものでございまして、評価基準にその詳細を盛り込んでいることはしてございません。
○芳賀道也君 是非、各市町村が固定資産税評価額を算定する際に、積極的に需給事情補正ができるように固定資産評価基準に盛り込むようにお願いをいたします。いかがでしょう。
○政府参考人(池田達雄君) この需給事情による減点補正でございますが、最終的には個別の家屋ごとにその規模や構造などの特殊性を踏まえて適用すべきものでございまして、個々の判断指標による影響の程度も地域によって相当異なるというふうに考えてございます。そのため、全国で画一的に適用できる基準としてそのようなことを評価基準に盛り込むというのはなかなか難しい面がございます。 今後も、市町村が適切に評価できますよう、市町村から御相談があれば可能な範囲で助言等を行ってまいりたいと、このように考えております。
○芳賀道也君 これ、実際には、この基準に入らないということになると、通知はあっても、同じようなこうした例が全国でこれから、いろんな土地の価格の下落が起きている地域もありますので、頻発するという心配もありますので、実際に適正に評価が行われるように、是非基準にしっかりと入れていただくことをお願いをいたします。 次に、自治体と民間人、民間企業がそれぞれの持つ土地を交換した場合、地方税法第三百四十三条二項と第七百二条二項により、自治体側は非課税ですが、民間人、民間企業側が新たに取得した土地と元々持っていた土地、いずれにもダブルで固定資産税と都市計画税を課税されるという、ちょっとおかしな制度になっています。 この問題について、大阪府内の民間企業が課税の取消しを求める訴えを起こした際に、確かに、最高裁、昭和五十四年九月二十日判決で棄却されました。しかしながら、道路拡幅など公共用土地取得のための土地の交換はこれからも自治体と民間の間で行われることを考えますと、地方税法第三百四十三条第二項を改正して、土地の交換に応じてくれた民間人、民間法人が固定資産税、都市計画税を交換前後の両方の不動産にダブル課税されないよう制度を改めるべきではないかと思いますが、総務省の御見解いかがでしょう。
○政府参考人(池田達雄君) お答えをいたします。 固定資産税の納税義務者は、御承知のとおり、原則として一月一日時点の登記簿上の所有者とされております。しかしながら、地方団体等の固定資産税が課税されない者から民間事業者等の課税対象者に土地等の所有権が移転されたが、一月一日時点の登記簿上の所有者が地方団体等のままである場合、非課税の場合には、地方税法第三百四十三条第二項後段の規定に基づきまして、民間事業者等を納税義務者とすることとされております。 この固定資産税の納税義務者に係る制度の趣旨でございますが、仮に地方団体等から民間事業者等に所有権が移転されても移転登記が完了するまでは非課税が継続されることとした場合、ずるずると移転登記をしない場合にずっと非課税が続いてしまうと、こういう課税の公平性の観点から課題があるため、これを是正する趣旨で設けられたものでございます。 御指摘の民間事業者等が交換対象となる土地の双方について固定資産税等を負担することとなった事案でございますけれども、これはこの納税義務者に係る制度により生じたものでございますが、例えば、契約上の所有権移転の時期を移転登記の時点とすることや、又は、交換契約において、そもそも固定資産税等に係る負担について、これは自治体が負担するのか民間事業者側が負担するのか取決めを行っておくことなどにより回避することが可能でございます。 また、この御指摘のあった事案でございますが、この土地の双方について民間事業者側に課税が生じたのは、地方団体側において取得した土地の移転登記を速やかに行わなかったことというのもこの要因となっておるのですけれども、これについては、所有権移転登記の条件となっていた、この事案においてですね、所有権移転登記の事案となっていた民間事業者から地方団体への特定金銭の支払が民間事業者側の事情により遅滞したという、こういうことがあったという本件特有の事情で二つの課税が、二つの土地に係る課税が民間事業者に行ってしまった事案であると、このように承知しております。 したがいまして、課税の公平性を確保するために講じられている現行制度の見直しを行うことは適当ではないと、このように考えております。
○芳賀道也君 契約で何かカバーできるというんですが、公が取得したときは非課税で、しかも民間はダブル課税、これは明らかにおかしいし、公共事業が進まない原因の一つにもなると思いますので、これについても是非抜本的な改善を検討いただきたいと思います。 それから、所得税ですが、その年に課税、納税するのに対して、地方税の住民税は翌年に課税、納税することになっている。終身雇用が崩れて転職した人も増え、それから納税者の転勤先の移動を漏れなく把握するのも大変、さらに市町村では勤務先の移動が把握困難な例もある。転職後、所得が下がって前年の住民税の納付が難しくなる例もある。さらに、外国人労働者が増えて、翌年納税者が本国に帰ってしまって実質的に課税ができない、このような例も増えています。 この変化を考えると、この個人住民税を翌年課税から現年課税に変えていく必要があると考えますが、総務省の見解、いかがでしょうか。
○委員長(新妻秀規君) 申合せの時間が来ておりますので、答弁は簡潔にお願いします。
○政府参考人(池田達雄君) 個人所得税におきましては、個人所得課税におきましては、所得発生時点と税負担時点を近づけることが望ましい、また、御指摘のように、働き方の多様化により毎年の所得の変動、毎年の所得が変動し得る方も増加していることなどから、個人住民税の現年課税化の実現を求めることが声が大きいものと、あるものと承知をしております。 総務省においては、これまで、検討会を開催し、議論、検討を行ってきたところでございますが、この現年課税化の実現に当たっては、納税者である住民、特別徴収義務者である企業、課税実務を担う地方団体、それぞれに過重な事務負担が生じないようにすることが何よりも大切であると考えております。 今後、マイナンバーの活用を始めといたしまして、デジタル化の進展により事務負担の増加を抑えつつ制度移行ができないか、そのためにはどのような技術的対応が必要なのか、こういった観点も含めまして、関係者の意見をよくお伺いし、検討を更に深めてまいりたいと考えております。
○委員長(新妻秀規君) おまとめください。
○芳賀道也君 時代に合わせた改善を。 終わります。
○伊藤岳君 日本共産党の伊藤岳です。 地方自治体職員の健康と人員体制について質問をいたします。 地方公務員安全衛生推進協会、安衛協の二〇二二年度の地方公務員健康状況等の現況について調査結果が公表されています。 総務省、この調査結果で明らかとなった精神及び行動の障害について、また、長期病休者に占める精神及び行動の障害の割合について説明をしていただきたいと思います。
○政府参考人(小池信之君) 地方公務員健康状況等の現況につきましては、地方公務員安全衛生推進協会が、都道府県、政令指定都市、特別区、中核市、県庁所在市、人口三十万人以上の市及びそのほか百八十八の抽出した市町村を対象に調査を行っております。 令和四年度におきましては、精神及び行動の障害による長期病休者は職員十万人当たり二千百四十二・五人であり、令和三年度より二百三十九・二人増加しており、十年前の約一・八倍、十五年前の約二・一倍となっております。また、精神及び行動の障害の長期病休者全体に占める割合は六五・八%であり、引き続き増加をしております。
○伊藤岳君 ありがとうございます。 資料もお付けいたしました。 この一ページ目の上のグラフが、精神及び行動の障害による一か月以上の長期病休者が十年前の約一・八倍、十五年前の二・一倍に増加している。下のグラフは、長期病休者全体に占める精神及び行動の障害による長期病休者の割合が六五・八%、約七割にもなっています。 松本大臣、こうした現状、大臣、どう考えていますか。
○国務大臣(松本剛明君) 自治体職員の健康の確保は大変重要でございます。そういった中で、長期休務者が増加傾向にある中で、メンタルヘルス対策への取組が重要な課題であると認識をしております。 総務省では、産業医や臨床心理士などを委員とする研究会を開催をしまして、地方公務員のメンタルヘルス対策の取組を進めてまいりました。 昨年度は、各自治体に対しまして、組織のトップである首長のリーダーシップの下で、全庁的、継続的な取組体制を確保し、各職員が取り組むセルフケアや管理監督者によるラインケアなどを体系的に実施するため、メンタルヘルス対策に関する計画の策定を要請をしたところでございます。 今年度は、研究会を地方で開催し、現地の課題や取組事例を聴取しており、これも踏まえて、総務省としては、小規模な自治体も含めてメンタルヘルス対策が着実に行われるように必要な対応を行ってまいりたいと考えております。
○伊藤岳君 この十年、十五年で地方の公務員の健康状態は悪化が進行しています。 資料を一枚おめくりいただきますと、上のグラフですが、これ二十代、三十代の職員の精神及び行動の障害が全年齢平均値を上回っています。特に女性職員、二十代、三十代の女性職員の比率が高いんです。 大臣、これはなぜだと認識していますか。
○国務大臣(松本剛明君) 年齢別の分析についてまで詳細を承知をしていないところでございますが、やはり結果として二十代、三十代に課題が多いということをよく認識をして対策を進めていく必要があるというふうに考えるところでございます。
○伊藤岳君 二十代、三十代、課題が多いんです、確かに。 この下のグラフは、自殺による在職中の死亡率が令和三年度と四年度を比べますと一・五倍近くに増えているんです。これ重大です。働く仲間、すぐそばにいた仲間の自死は、これ大変大きなショックをもたらしますし、同時に、現場や職場で何が起こっているのかを考えざるを得なくなります。 大臣、これはどのように捉えていますか、自死の増加。
○国務大臣(松本剛明君) 一般的にも、我が国における自死については、これまでも様々な形で対策を取られてきたというふうに承知をしておりますし、私も議員としてそういった政策の展開を注視をしてきたところではございますけれども、今委員からお示しいただきました資料におきまして、長期的にどのような傾向にあると読むかは様々な意見があろうかと思いますが、少なくとも、直近の資料の三年度から四年度に増加をしているという数字が出ているということは、この資料からはそのように読めるところでございますが、やはり、これは自殺と書いてあるんですかね、は大変重大な課題であるということで、先ほど申しましたように、社会における課題でもあると同時に、地方行政を担当する者として、地方公務員の在職死亡率としてこのようなお示しがあるとすれば、改めて、私どもとしても、実態と課題の把握に努めると同時に、必要な対応を行わなければいけないと考えるところでございます。
○伊藤岳君 私も、今回この資料を拝見して、改めて衝撃を受けました。 この調査は、今回、数的な調査だけで終わっています。今大臣もこの分析はよくまだ見ていないと言われましたが、これ、総務省として原因の分析をしっかり行うべきじゃないでしょうか。この現状の背景に何があるのか分析をしていただきたいと思いますが、いかがですか。
○政府参考人(小池信之君) この調査結果を踏まえまして、私どもとしてもいろいろ研究してまいりたいと考えております。
○伊藤岳君 今後も新たな感染症対応などが必要となることが予想されます。そういう中で、全国の地方自治体の職場が精神を病むほど余裕のない人員体制が課題となっていることが大問題だと私は思うんです。 次に、危機管理部門への女性職員の配置について聞きます。 資料を一枚めくっていただきますと、新聞の切り抜きですが、内閣府が危機管理局の女性職員数を調査したデータを基に集計したところ、全担当職員に占める女性職員の割合は一一・五%で、五五・四%の自治体が女性職員ゼロだった、被災地石川県でも、避難所を開設した市町の約半数が女性職員ゼロ、まあ防災部門の女性職員がゼロだったという結果です。 もう一枚資料をめくっていただきますと、もう二枚ですね、めくっていただきますと、内閣府が防災担当の女性職員の割合を地図上で色分けをして見える化に乗り出すという記事です。 内閣府にお聞きします。 この防災関係の女性職員の集計結果、そして、この内閣府が見える化するということにした経緯を説明していただけますか。
○政府参考人(小八木大成君) お答え申し上げます。 令和二年に閣議決定いたしました第五次男女共同参画基本計画におきまして、男女共同参画の視点からの防災・復興ガイドラインに基づく各自治体の取組状況調査の実施及び調査結果の見える化を掲げております。 同調査は令和三年から毎年実施いたしまして、防災担当部局の女性職員数についても結果を公表してきております。しかし、データを一覧で公表するだけでは各自治体の取組の進捗度合いの比較や評価が困難なため、取組状況を一目で分かるようにマップ化する予定でございます。これにより、全国各地におきまして防災に係る男女共同参画の視点からの取組を加速することを期待しております。 引き続き、関係部局と連携しながら、男女共同参画の視点に立った防災施策や災害対応を促進してまいりたいと思っております。
○伊藤岳君 女性の視点に立った災害対応ってとても大事だと思います。これ、内閣府がこれを促進するということは非常に大事だと思うんですね。 内閣府にもう一つお聞きしますが、二〇二〇年に策定された防災業務への女性参加を促すガイドラインの内容、どうなっているか説明してもらえますか。
○政府参考人(小八木大成君) お答え申し上げます。 一般に、地震などの大規模災害の発生時には、女性と男性では災害から受ける影響が異なり、とりわけ女性や子供、脆弱な状況にある方々がより多くの影響を受けることが知られておりまして、被災者の多様なニーズに適切に対応するためには災害対応の現場に女性職員が参画することが大変重要と考えております。 そのため、男女共同参画の視点からの防災・復興ガイドラインにおきまして、防災・危機管理部局の女性の男女比率を少なくとも庁内全体の職員の男女比率に近づけるよう地方自治体に求めているところでございます。 また、発災時には、同ガイドラインに掲載されております女性の視点からの避難所チェックシートを活用しまして、女性や男性のニーズの違い、例えば授乳室ですとか男女別の更衣室の設置などでございますが、こういったことにきめ細かく対応できているか、避難所を継続して巡回、確認する、男女共同参画センターや女性団体等とも連携しながら女性が抱える様々な不安や悩みの相談対応を行うなど、男性だけでは見落としてしまいがちな女性の視点からの取組を促しているところでございます。 引き続き、関係部局と連携しながら、防災担当部局の女性職員の参画拡大に向けて取り組んでまいりたいと思っております。
○伊藤岳君 ありがとうございます。 資料を一枚戻していただきたいんですが、これ、今回の石川の被災の避難所の状況です。段ボールの間仕切りに隠すようにブラジャーを干しているという女性の悩みの声、女性更衣室や授乳スペースがないという実態、そして、避難所の男性本部長が、いやあ、そんなこと考えたこともなかったという、この声紹介しています。 大臣、災害時などに女性や社会的弱者の視点で十分な対応ができる地方自治体の人員体制が求められるのは明らかだと思います。危機管理部局の全担当職員に占める女性職員の割合が一一・五%、五五・四%の自治体が女性職員ゼロという現状について、大臣、どのように捉えていますか、今後どのように検討していきますか。
○国務大臣(松本剛明君) やはり、災害の教訓から、女性の視点に配慮した対策を進めるために、災害対応業務に女性が参画することは大変重要で、意義あることだというふうに考えられると私も思っております。 このため、政府では、防災・危機管理担当部局の職員の男女比率を庁内全体の職員の男女比率に近づけるよう努めることや、地方防災会議の委員に占める女性の割合を三割まで高めることなどに取り組むこととしておりまして、自治体向けに事例集を作成し展開するなど、災害対応に女性の視点を生かす取組を推進いたしているところでございます。しかしながら、防災部局の女性職員の割合が低い自治体も多い現状であることは十分認識をしておりまして、十分とは言えないと言わざるを得ないかもしれません。 消防庁におきましても、自治体の地域防災計画に、防災に関する政策、方針決定過程及び防災の現場における女性の参画を拡大し、男女共同参画の視点を取り入れた防災体制を確立することについて定めるよう要請するとともに、地方防災会議の女性委員の割合を高めるため、説明会等を通じて働きかけを行っております。自治体の防災部局の責任者を対象とした研修において、女性の視点に配慮した防災対策について習得する機会を設けているところでございます。 今回の能登半島地震で私も現地の避難所へ伺ったところは、ちょうど応援職員には男性も女性も加わっているチームでやっていただいていたところでございまして、被災者の皆様に寄り添って活動いただいていたんではないかと感じたところでございますけれども、これからも内閣府と連携をして、女性の視点に配慮した防災、災害対応の取組を推進をするため、会議や研修などのあらゆる機会を通じて働きかけを進めてまいりたいと思っております。
○伊藤岳君 今後の検討をしていくという中で、やっぱり、地方自治体の職員数、職員の全体像を改めてやっぱり見直す必要があると思うんです。 今、地方自治体の職員数は全国的にどのようになっているか。二〇〇五年度から集中改革プランが行われ、以降の五年間で一般行政部門の職員は十一万一千九百九人も減りました。その後も人員抑制路線が続いて、途中若干の増もあったものの、集中改革プラン、二〇〇五年度以降現在までに十一万四千三百三十九人も地方の公務員が減っているんです。そして、集中改革プラン以降の一般行政部門の職員の人員減は取り戻せていません。 大臣、平成の大合併が行われて、それに連動するように集中改革プランが実行されたのは東日本大震災の前でした。当然のことですが、東日本大震災のような大災害は想定されなかった段階でのプランです。その後も、大規模災害は全国各地で多発、激甚化しています。さらに、新型コロナ感染症による健康被害、暮らしとなりわいへの影響も全国的規模で甚大でした。 今、住民の生活を支え、奮闘する中で、自治体職員が健康を害してしまって、また、災害時はもちろん、日常公務の中でもジェンダーの視点に立った細やかな対応を行き渡らせることができない、そんな余裕のない人員体制が現にあります。公務の力が足りていないのが現状ではないでしょうか。地方自治体の職員を増やしていくことが必要なのではないでしょうか。 大臣の基本認識を伺いたいと思います。いかがですか。
○国務大臣(松本剛明君) これまでもこの委員会で申し上げてきておりますけれども、やはり地方自治体は、住民の皆様が安心して暮らせるような行政サービスを提供する、そして地方活性化に向けた、住民の皆様に希望を届ける施策を展開をするという意味で大切な役割を果たしておりまして、その政策を推進するのに必要な適正な規模の行政そして職員を、常勤、会計年度任用職員も含めた常勤でない方も含めて、どのような雇用でどのような体制で整えていくか、それぞれの自治体の御判断があろうかというふうに思っておりますし、当然、行政サービスを提供するに掛かるコストの負担というのも住民の皆様の御理解をいただいて御相談をして決めることになろうかと思っています。 そのような中で、これまでも地方公共団体におかれてはそれぞれ適切に定員をお決めをいただいてきたものというふうに理解をしておりますし、これも何度か当委員会でも御説明申し上げてまいりましたけれども、これまでも確かにピーク時からは地方公務員の定員、職員数も減少してきておりますが、最近は地方財政計画におきましても常勤職員の数を増やすことを予定をしているところでございます。 これからもまたどのように考えるかということでございますが、私自身は兵庫県でもございますので、阪神・淡路大震災もじかに見てきておりますので、東日本大震災の前から防災、災害対応も大変重要であるという認識は常に変わらずに持ち続けてきていると申し上げたいと思います。
○伊藤岳君 今大臣、最後に述べられましたけど、自治体現場では、もうやっぱり、これ、ここから増員しなければならないという現状があるということだと思うんですよね。実際、それ、そういうことで若干増えてきている傾向もある。 大臣、私、本会議で、地方財政制度審議会の意見が地方の歳出構造についてこれまでと同様の対応を続けることは極めて困難な状況となってきていると指摘していることを示して、地方財政の在り方を転換すべきだと質問しました。 地方自治体がその地域の現状にふさわしく自治体の力を発揮して住民生活、福祉の向上を図っていくことができるように、中長期的な視点を持って自治体職員の増員に必要な地方財政措置の在り方を検討すべきときじゃないですか。いかがですか。
○国務大臣(松本剛明君) これまでもお示しをさせていただいたように、地方の行財政をしっかりと支えていくべく、地方財政につきましては措置をとらせてきていただいてきていると認識をしておりますし、先ほどの公務員につきましても御説明をしてまいりましたが、特に最近ニーズの高い技術職員やデジタル人材などの人材確保についても、地方財政措置も含めてお支えをする仕組みを設けさせていただくなど、そのときそのときの課題に対応してしっかりと行政が、サービスが行われるように財政措置を進めてきているというふうに認識をいたしておりますが、さらに、これからも自治体の皆様のお声をお聞きすると同時に、ニーズに対応できるように努めてまいりたいと思っております。
○伊藤岳君 それでは次に、会計年度任用職員について質問いたします。 会計年度任用職員として働く専門的知識と経験が必要な東京都のスクールカウンセラー、何と二百五十人もが再任用の公募の面接試験だけで一斉に不採用通知を受けている問題を、私、本会議で取り上げました。 そのほかにも、埼玉県狭山市立中央図書館では、書類審査、論作文等の試験だけで、会計年度任用職員三十七人のうち何と十一人、約三割が不合格通知が届きまして雇い止めをされています。このうち一人のAさんは、図書館司書として二十二年間勤続して、学校図書館支援として、学校が購入する図書二、三百冊を選定するために、それの数倍の本を読みこなして情報提供していたそうです。まさに経験とスキルを持つ会計年度任用職員が雇い止めされました。 資料を御覧いただきたいと思います。これ、信濃毎日の社説です。長野県を含む会計年度任用職員の実情を書いています。 会計年度任用職員がカバーする業務は多岐にわたる、保育所、図書館などのほか、多く配置されているのが相談支援の窓口だ、DV被害を支える女性相談員、生活保護のケースワーカー、専門知識を必要とし、市民の生活と命を守るために欠かせない公共の業務だと指摘しています。 大臣、専門知識、経験とスキルを持ち、自治体の多岐にわたる業務をカバーし、女性や子供たちを始め、市民の生活と命を守るために欠かせない職務に就く会計年度任用職員が公共の現場から一瞬にして大量に雇い止めされるという事態が各地で続々と起きています。 この問題について大臣の基本認識を伺うとともに、この事態どう思われているかお聞きしたいと思います。
○国務大臣(松本剛明君) 先ほども申し上げましたが、自治体におきましては住民の方々に行政サービスを適切に十分に届けることが使命でありまして、それに必要な定員を確保しなければならないわけでございます。もちろん、公務員の人件費は住民の負担にもなることから、各自治体においてそのことも考慮して適切に定員管理をいただいているものと考えているところでございます。 常勤職員が近年増加傾向にあることは先ほども申し上げたとおりで、令和六年度の地方財政計画におきましても職員数全体で約一・四万人の増としております。 一方で、個々の職員、個々の職にどのような職員をどのような雇用形態で、ごめんなさい、個々の職にどのような雇用形態でどのような職員を任用するかについては、各自治体において、職務の内容や責任などに応じ適切な制度を選択をしていただき、適切な採用をしていただいているものというふうに考えているところでございます。 なお、会計年度任用職員については、やはり大切な役割を担っていただいておりますので、適正な処遇の確保、改善には取り組んできたところでございます。 以上です。
○伊藤岳君 何か大臣の言葉から危機感が感じられないんですよね。 だって、先ほど来紹介しているように、公募が行われて、経験とスキルを持つ会計年度任用職員がたった一回の面接で大量に振り落とされているじゃないですか。 総務省にお聞きします。 会計年度任用職員の再度の任用について、総務省が出している会計年度任用職員の適正な運用等についてでは、再度の任用を行わない場合には、事前に十分な説明を行うと明記されています。この事前に十分な説明を行うとは具体的にはどのようなことを求めるんですか。
○政府参考人(小池信之君) 昨年十二月に発出した通知では、結果として複数回にわたって同一の者を同一の職務内容の職に再度任用している場合に、何の予告もなく再度の任用を行わないことは当該者に多大な影響を及ぼすことが想定されることから、事前に十分な説明などを行うことが望ましい旨助言をしております。 説明、事前の説明に当たりましては、例えばですけれども、会計年度任用職員の任期は一会計年度内であり、任用時に明示した任期の満了をもって会計年度任用職員としての任用は終了すること、再度の任用に当たっては客観的な能力の実証を経る必要があり、その結果として再度任用を行わない場合があり得ること、当該自治体における公募の実施に関する基準の内容などについて説明を行うことが考えられると考えております。
○伊藤岳君 大臣、今、通知説明してもらいましたが、東京のスクールカウンセラー、狭山の図書館司書、僅か一回の試験で、しかもその試験の結果がどういう基準で行われたかも開示されないで、突然雇い止めなんです。こんなことでいいんですか。会計年度任用職員として公務に就きたいと多くの市民がこれで公募に応じると考えますか。どうですか。
○国務大臣(松本剛明君) それぞれの自治体のそれぞれの個別の採用につきまして私からコメントをするのは差し控えたいと思いますが、先ほども申しましたように、自治体におかれては、一般的に申し上げれば、住民に必要なサービスを届けるために必要な人員の確保に努め、その選抜についても適正に行っていただけるものと期待をいたしているところでございます。
○伊藤岳君 それでは、もう一枚資料を示したいと思います。 次の資料ですね、二ページにわたって書いていますが、これ、上林陽治立教大学特任教授の新聞のインタビュー記事です。二枚目の方になりますが、こう書いています。非正規職員で勤続年数の長い人は公務員に最も必要とされる使命感を持っている人が多い、相応の評価や安定雇用がなければ住民の生命や財産を守る仕事が危うくなる、こうやって厳しく指摘をしています。 大臣、この上林教授の指摘は、地方公務員法と自治法を改正して会計年度任用職員制度を導入した、国としてですよ、今正面から受け止めるべきじゃないですか。 住民の生命や財産を守る仕事が危うくなる、この上林教授の問題意識、大臣、どう受け止めますか。
○国務大臣(松本剛明君) 各自治体におかれましては、複雑化、多様化する行政需要に対応する質の高い行政の効率的な実現を図るために、常勤職員に加えて非常勤の地方公務員に御活躍をいただいておるものと認識をしております。 会計年度任用職員の処遇につきましては先ほど申し上げましたとおりでございますが、これも繰り返しになりますが、個々の職にどのような雇用形態でどのような職員を任用するかにおいては各自治体において適切に御判断をいただいているものと思います。その結果で必要な行政サービスを提供できる体制を確保していただいてきていることが重要だというふうに認識をいたしておりまして、各自治体においては、会計年度任用職員の方も含めて、住民の皆様にサービスを提供すべく、雇用形態を定め、またそれぞれ職員を採用されているというふうに理解をいたしているところでございます。
○伊藤岳君 いや、私聞いているのは、大臣の認識なんですよ、各自治体のことじゃなくて。大臣は、一瞬にして大量に経験、スキル持つ会計年度任用職員が雇い止めされている、上林教授は、これでは公務の仕事が危うくなると言っているんですよ。大臣の認識はどうなんですか。地方自治体のこと聞いていないです。
○国務大臣(松本剛明君) 各自治体におかれては、しっかりと住民に行政サービスを届ける公務を行うという使命を全うしていただくように努めていただいていると認識をしておるということを申し上げたつもりでございます。
○伊藤岳君 こういう中で、既に全国各地の地方自治体で、会計年度任用職員の評価や雇用の在り方について地方自治体として独自に改善の取組などをやっているんですよね。 大臣に聞きます。 地方自治体では、例えば、会計年度任用職員の正規化を後押ししたり、これ高知市です、また、現職に対する公募は行わずに現場に精通した非正規職員を継続雇用する、これ広島市などですが、会計年度任用職員の在り方について検討と改善の取組が始まっているんですよ。 大臣、各地で国家資格を有するような専門性と十分な経験を持った会計年度任用職員が瞬時にまた大量に雇い止めされているという事態を前にして、地方自治体は改善を始めている。国はどうするんですか、何も検討していないんですか、何もやらないんですか。
○国務大臣(松本剛明君) 地方の財政をお預かりをしている私どもとしては、会計年度任用職員の処遇の改善を支える財政的な対応をこれまでも重ねることで、また制度においても会計年度任用職員の処遇改善につながる仕組みの改変は行ってきたところでございますが、今委員からお話がありましたようなそれぞれの採用の在り方などについては、それぞれの地域における雇用状況であるとか地域の事情であるとか、また地域の人材の活用の在り方、地域経済との関係も含めてそれぞれの地域で御判断をいただき、先ほどからも繰り返して申し上げておりますけれども、各自治体におかれては、やはり適切な言わば人材、人員を確保することによって適切に公務を提供いただけるように、是非その使命を全ういただくようにお願いをしておりますし、そのように御活躍をいただいているものと認識をしているところでございます。
○伊藤岳君 最後の資料を見ていただきたいと思います。 会計年度任用職員の継続雇用を制限する公募基準を設けているのは、全国の自治体や一部事務組合の何と八一・四%です。これ、総務省の集計で分かったことです。最も多かったのは、試験なしで継続の上限が一、二年。要するに、大臣、全国こういう状況なんですよ。 私、言っているのは、地方自治体が必要な人材を確保できるように、国として会計年度任用職員の継続雇用の方向性を求めるような、そういうことを後押しするような検討が必要ではないかということなんです。もう一度お願いします、どうですか。
○政府参考人(小池信之君) 今、新聞記事にございましたように、新聞記事の御指摘がございましたけれども、都道府県、市町村における今回の調査の対象の部門、職種のいずれかにおいて公募の実施に関する基準があると回答したところが全体の八一・四%でございました。 先ほど、それから、いろんな各地の事例もお聞きしましたけれども、そういった事例も踏まえまして、私どもとしてもいろいろ検討をしてまいりたいと考えております。
○伊藤岳君 大事な答弁ですね、検討していくと。是非検討していただきたいと思います。 最後に、新マイナンバーカードについて質問をしたいと思います。 新マイナンバーカードの導入が、三月十八日に開催された次期個人番号カードタスクフォースにおいて最終とりまとめが確認されました。二〇二六年に新マイナンバーカードの導入を目指すとしています。性別は券面に記載しないこととする、最終とりまとめにはこう記載されていますが、これ間違いないですか、総務省。
○政府参考人(山野謙君) お答えいたします。 令和五年六月に閣議決定されましたデジタル社会の実現に向けた重点計画におきまして、二〇二六年中を視野に次期マイナンバーカードの導入を目指すとされたことを受けまして、政府では、デジタル庁を中心に次期マイナンバーカードタスクフォースで検討を行い、総務省もこれに参加してまいりました。 御指摘の最終とりまとめ、タスクフォースの最終とりまとめでは、健康保険証と同様の配慮を求める要望があること等の理由から、性別を券面には記載しないこととするとされたものと承知しております。
○伊藤岳君 一歩前進だと思います。LGBT関連団体などが繰り返し要望してきたことが実りました。 最終とりまとめには、次期カードについて、現行カードの電子証明書の更新の際には、電子証明書の更新ではなく、次期カードの取得を推奨し、次期カードへの切替えが進むように検討するとあります。 これ、次期カードへ一〇〇%切り替えるのが目標ということですか。現行カードは一定時期に廃止するということですか。
○委員長(新妻秀規君) 申合せの時間が参りましたので、答弁は簡潔にお願いします。
○政府参考人(山野謙君) 御指摘のとおり、タスクフォースの最終とりまとめに記載がございますが、これは、より強固な暗号方式によってセキュリティーを高めるということのほか、申請者の来庁負担軽減の観点からこの考え方を取ることにしたものと承知しております。 次期カードの導入後においては、新たなカードの発行や既存のカードの更新の申請があった場合には、これは次期カードを発行することになりますので、現行カードの有効期限が到来した後は、順次次期カードに切り替わっていくことになるというふうに承知しております。
○委員長(新妻秀規君) おまとめください。
○伊藤岳君 まとめます。 次期カードに切り替えていく。当然、自治体のカードリーダーなんか取替えや改修が必要になってくると思うんですが、その費用負担が地方自治体に負わせるようなことは絶対あってはならないと指摘して、質問を終わります。
○浜田聡君 NHKから国民を守る党、浜田聡でございます。 五十分間の質問、よろしくお願いいたします。 今回は地方税、地方交付税法改正案の質疑ということで、私の議員としての使命の一つであります減税を訴えていきたいと思いますが、その中で、そもそも税は簡素であるべきということを強く訴えていきたいと思います。 税制の原則にはいろいろあると思いますが、そのよく知られたものとして租税三原則があります。公平、中立、簡素というやつです。 過去に私、財政金融委員会で、この三原則のうちどれが一番大事かということを財務官僚の方に尋ねたことがあります。そのときの答弁が公平という答えでございました。財務官僚の方の考えはそれとして、私は簡素が最も大事だと考えます。 簡素の原則とは、税制の仕組みをできるだけ簡素なものとし、納税者が理解しやすいものとするということです。逆に、理解できないほどの複雑な税制は数多くの問題があると思います。例えば、今回の法改正においても、固定資産税、そして航空機燃料譲与税、無駄に複雑であると感じました。 通告どおり大臣に質問するに当たり、税制の簡素化が重要である理由を二つ述べます。 一つ目は、税はできる限り国民の理解を得ることが重要であり、そのため、税制の簡素化が重要であるということが一点目です。もう一つは、複雑な税制はその対応に係る事務負担が大きな問題であるということです。この事務負担自体は、デメリットこそあれ、国民にとって何のメリットもないと思います。事務負担削減の観点からも、税制の簡素化は重要であるというのが二点目です。 そこで、大臣にお伺いします。 国民の理解、そして事務負担削減の観点から、私は税制の簡素化が重要であると思いますが、大臣は税制の簡素化、重要であると考えるか否か、御見解をお願いします。
○国務大臣(松本剛明君) 今委員からもお話がございましたけれども、租税制度の基本原則として公平、中立、簡素であることが必要であり、その中でも、税制を理解しやすいものにし、国民の納税手続の負担を軽減するためにも、税制の簡素化は大切なことであるという認識は私も持たせていただいております。 その上で、税制に対する国民の信頼の基礎として税負担の公平性を確保するということも大変重要でありまして、課税を行うに当たっては、疑義が生じないようにある程度精緻な制度とする必要もございます。 また、その時々の政策的な要請に応える観点から様々な改正も行われてきておりまして、そういった中で一定程度簡素性が損なわれている側面もあることは認識をして、十分考慮をしなければならないと思っております。 税制の在り方については、公平性や課税の明確性、そして今お話がありました簡素化、政策的な要請、これらを総合的に勘案して検討していかなければならないと考えているところでございます。
○浜田聡君 大臣の方からも簡素であることが大切なことであると御答弁いただきました。ありがとうございます。 先ほど、財務官僚の方が租税三原則のうち公平が最も重要であると述べた件、紹介しました。しかし、私、簡素をさておいて、まあ理解できないほどの複雑な税制であれば、そもそも公平であるかどうかの判断自体が難しいということで、それはもはや公平と言い難いのではないでしょうか。今後も引き続き税制の簡素化については訴えていこうと思います。 次に、航空機燃料譲与税についてお伺いします。 昨年に引き続いての航空機燃料譲与税の改正と認識をしております。昨年は譲与割合に係る軽減措置の見直しと譲与割合の変更が見直されましたが、今回は譲与基準の見直しになると認識しております。 ここでは詳細を述べるのは控えますが、少しだけ触れますと、変更の譲与割合について、着陸料と騒音世帯数の案分で算出されていましたが、今回更に複雑化すると認識しております。詳細については省令で定めることとなっているため、どのような措置になるのか分かっていないのではないかと思います。 そもそも、この航空機燃料譲与税には問題があります。それは、財源として本当に必要な財源なのかという問題でございます。 総務省のウェブサイトに各自治体の決算カードが掲載されております。それによると、例えば、令和三年度、東京都の地方譲与税率は一・二%です。その一・二%のうち、航空機燃料譲与税の構成比が〇・二%です。最も割合の高い沖縄県でも地方譲与税全体の〇・一%しかありません。利用頻度の多い空港を所有している自治体の歳入構成比においても、この航空機燃料譲与税は一%にも満たないのです。そのような歳入は予算の組替えで十分可能であると考えますし、そもそも航空機燃料譲与税の必要自体が疑問です。 そこでお伺いします。税の簡素化が重要という観点から、航空機燃料譲与税、私は廃止を検討してもいいと思うんですが、御見解をお伺いします。
○大臣政務官(船橋利実君) お答えいたします。 国税であります航空機燃料税は、空港整備等の財源確保の観点から創設されたと承知をしております。航空機の騒音対策や空港及びその周辺整備等の空港対策事業の一定部分につきましては地方団体に担っていただいておりますので、空港関係地方団体に対して航空機燃料税の一定割合を航空機燃料譲与税として譲与しているものでございます。 空港対策に関する財政需要につきましては、空港関係地方団体特有のものでございまして、年間一千億円を超える事業費が計上されているところであります。空港対策事業費に対する譲与税の割合で見ますと、市町村全体で一割を超えており、団体によりましては三割を超えるものもございます。 航空機燃料譲与税に関しましては、これらの地方団体にとりましては空港対策に関して財政需要を賄う貴重な財源となってございまして、廃止をした場合には空港対策事業の実施に著しい支障が生じるおそれがございますので、廃止をすることは適当でないと考えております。
○浜田聡君 何にせよ、急に廃止というのはいろいろ問題があるという、その立場は認識をいたします。 ただ、やっぱりこの航空機燃料譲与税、やはり財源としては小さいものということは私としてはそのように考えるものでもありますし、また、税制が複雑という問題もあるわけです。やはり、小さな財源に対して複雑な制度への対応を要しなければならない現状に関しては疑問を抱く方が増えることを願いまして、次の質問に移ります。 次に、固定資産税についてお伺いします。 本日午前の委員会でも、西田委員が固定資産税の過大徴収の件、既に取り上げておられまして、私からも感謝申し上げます。重要な案件ですので、重複内容もあるかもしれませんが、この件、質問させていただきます。 令和二年の四月六日の決算行政監視委員会、衆議院の方ですね、第二分科会において、衆議院議員の落合貴之議員が、固定資産税の課税ミス、全国で頻発している旨を取り上げておりました。議事録見ますと、このように書いてあるわけですね。 固定資産税は、自治体が計算をして、これだけ払ってくださいというふうに所有者に金額を提示するわけですけれども、これは調べてみると、二〇〇九年から一一年の間に、一一年の三年間が特にあれでして、課税ミスが三年間で三十九万件、その七割が取り過ぎてしまったということで、これは恐らく、まだ間違えているんだけど、気付いていないというのもたくさんあると思うんですということです。 議事録の読み上げはここまででとどめますが、落合議員のこのときの指摘として、どうして間違いが起こるのかについて分析されている点は大いに参考になると思いました。一つ紹介しますと、バブル時代に固定資産税額が上昇し過ぎて、それを、その後バブル崩壊、是正していくために修正が重なって複雑になっているという指摘は、なるほどと思いました。 とにかく、固定資産税は複雑な計算方法であるがゆえに課税ミスが発生している点は見過ごせないところでございますが、その後、総務省はこの点について法改正ということでは行っていないと認識をしております。 そこでお伺いします。固定資産税の計算ミスの発生を抑制するために簡素な算出方法に変更すべきと考えているわけですが、御見解をお伺いします。
○大臣政務官(船橋利実君) お答えいたします。 固定資産税の課税誤りにつきましては、毎年度その当初に各市町村に対して大臣通知を発出をし、納税者の信頼を確保するため、事務処理体制の整備や課税客体の的確な把握を行い、課税誤りが生じることがないよう助言を行ってまいりました。 また、制度が複雑であるとの御指摘に対しましては、令和二年度以降においても、課税の公平性に留意しつつ、家屋評価の簡素化を目指した評点基準表の統合など、地方税法に基づく告示の改正を行い、可能な限り簡素化を進めてきているところでございます。 今後も、会議や研修の場での注意喚起や通知による助言など、機会を捉えて市町村の取組を支援させていただくとともに、制度の簡素化につきましても引き続き検討を進めてまいりたいと考えております。
○浜田聡君 ありがとうございます。行政の方で簡素化に向けて取り組んでおられることは理解しました。 私、法改正が必要と考える理由として、固定資産税の制度に問題提起をしている国会議員が複数、多数いる以上、それは立法府が関わる形、つまり法改正という形で適正化を行うべきだという考えでございます。私も国会議員、立法府でございますので、議員立法に関われていない点については申し訳なく思うところでございますが、総務省として閣法として出すという考え方もあろうかと思いますので、御検討のほどよろしくお願い申し上げますと申し上げて、次の質問に移ります。 次に、固定資産税と朝鮮総連に関して伺います。 以前の総務委員会で、私、北朝鮮による拉致問題解決のためには朝鮮総連を破産させるべきだということを申し上げました。今回の質問は、朝鮮総連が関わるであろうということで、拉致問題解決のための手掛かりになるかもしれないということでの質問でございます。今回、朝鮮総連関連施設の固定資産税等の免除措置の存在についての質問となります。 過去に朝鮮総連施設において固定資産税が免除されていたということがありまして、その取消しを求めて住民訴訟が提訴されたケースがあると認識をしております。例えば、SNSのX上では徳永信一弁護士による成果が述べられておりまして、大阪市、京都市、神戸市、八尾市では徳永弁護士が勝訴した旨が上げられておりました。 今回、配付資料に、朝鮮総連施設の固定資産税の免除が取り消された例として、熊本市の資料を用意させていただきました。福岡高裁で熊本市が敗訴した際の資料でございます。この件は、最高裁でも熊本市は敗訴していると認識をしております。 この件、二点まとめてお伺いします。 一例として今回紹介した熊本市の判決を受けての政府見解をお伺いしますということが一点目。 二点目、朝鮮総連施設の固定資産税の免除の全国の裁判について、政府の把握しているところをお伺いします。
○大臣政務官(船橋利実君) お答えいたします。 朝鮮総連施設に係る熊本市の事案に関する判決におきましては、減免条例等で定める対象固定資産の公益性の有無について、当該固定資産で営まれる事業の目的及び内容、その設備内容、さらにはその利用実態等の具体的事実の存否を客観的資料でもって認定した上で、その事実を基に厳格に判断されなければならないとされております。 これを受けて、総務省といたしましては、朝鮮総連関連施設に対する固定資産税の減免の取扱いに関しまして、地方自治体に対して、対象資産の使用実態を的確に把握した上で公益性の有無等条例で定める要件に該当するかを厳正に判断するよう、総務大臣通知等により繰り返し注意喚起を行ってきたところでございます。 その後、減免を実施している地方団体は徐々に減少いたしまして、平成二十七年度の時点で減免を実施している団体がゼロになり、適正に課税されることとなったと認識をいたしております。
○政府参考人(池田達雄君) 続きまして、裁判事案についてお答えを申し上げます。 朝鮮総連関連施設に係る裁判事案について網羅的に把握しているわけではございませんが、先ほど委員から御紹介のありました熊本、大阪、京都、神戸、八尾の事案のほかに、例えば松本市、大阪市においても朝鮮総連関連施設に対する固定資産税の減免措置の取消しを求めて住民訴訟が提起されており、いずれにおいても住民側が勝訴したものと承知しております。
○浜田聡君 ありがとうございます。多くの方の御尽力で、全国での朝鮮総連施設の固定資産税の免除がゼロになったと認識をしております。 その中の代表例としては、私、菅前総理だと思うわけですね。菅前総理、その著書の中で、その著書、「政治家の覚悟」の中で述べられておりました。その一部、紹介をします。 菅義偉氏が、総務副大臣、そして総務大臣、平成十七年から十九年ですかね、に朝鮮総連の固定資産税減免措置を見直していたということが著書に書かれておりました。減免措置には、全て減免、一部減免があるところ、二〇〇五年には全て減免、全て減免六十三、一部減免三十五、減免なし三十二、回答なし九だったのが、二〇〇七年には、まあ最終的にはゼロになって、二〇一〇年には全て減免措置の対象となる朝鮮総連の施設がゼロとなったことが書かれておりました。 北朝鮮による拉致問題がなかなか解決しないということについて、私、立法府の一員として悔しい思いをしております。この朝鮮総連施設の固定資産税優遇措置の見直しというのは、やはり朝鮮による、北朝鮮による拉致問題解決を前進させるものとして私は評価したいと思います。 それに関連して質問したいんですけれど、ここでは在日特権という言葉について質問したいと思います。 先ほど申し上げた徳永信一弁護士始めSNS上などでは、このような朝鮮総連施設の固定資産税の免除措置のようなものが在日特権と呼ばれているわけでございます。 そこでお伺いしたいこととしては、このように、朝鮮総連施設の固定資産税の免除措置のようなものを在日特権と呼ぶことに関して問題があるのかどうかということを御見解を伺いたいと思います。
○政府参考人(池田達雄君) お答えいたします。 かつての税の、固定資産税の減免措置を在日特権と呼ぶかどうかについて私お答えする立場にはございませんが、先ほど政務官から御答弁申し上げましたとおり、朝鮮関連施設に対する固定資産税の減免を実施している地方団体は平成二十七年度の時点でゼロになったものと承知しております。
○浜田聡君 ありがとうございます。 答弁の方ははっきり申し上げられなかったと、その立場は理解をしております。 私としては、使ってオーケーなのではないかと認識をしております。特権という言葉がそもそも法的に定義、公的な定義がないというのが私の認識であります。やっぱり、しかし、北朝鮮による拉致問題を解決するための一つとして、この在日特権という言葉に関してはもう広く普及しているわけですので、私としては使用をしていきたいということをお伝えして、次の質問に移りたいと思います。 次に、最近、埼玉県川口市などで話題となっているいわゆるクルド人の問題についてお伺いします。ここでちょっと順番の方を変えさせていただきます。 先日の委員会においてこの問題について幾つか取り上げました。今回その続きとなります。 日本で生活しているクルド人がその地の住民の方とトラブルを起こしていることはもちろん問題ですが、やはり大きな問題は、不法滞在が指摘されているということでございます。法律違反をし続けているということですから、当然大きな問題であると思います。この点に関しては、別にクルド人に限った話ではなく、不法滞在は不法滞在ということで、その他の国においても、国籍の方においても問題であると思います。 ただ、このクルド人に関して更に問題であるというのは、その不法滞在をし続けている者の中にテロ組織PKKの人間がいるのではないかということです。それについてお伺いしていきます。 警察庁のウェブサイトには次のような記載があります。国内外の犯罪組織が連携した不法入国、不法滞在事犯は、その形態や手口の巧妙化、多様化が進んでおり、更に潜在化、定着化することが懸念されることから、今後とも厳正な取締りを行うこととしています。ということで、この取締りはしっかりしてほしいということを私も申し上げた上で、テロ組織PKKについて伺います。 具体的なところを伺いたいので、ここで埼玉県川口市のことについて伺いたいと思います。 いろいろな情報からうかがえることとして、川口市にあります一般社団法人日本クルド協会の実態がPKKと関連があるのではないかという報告がありますが、これについて政府の把握しているところを伺いたいと思います。
○政府参考人(平石積明君) お答え申し上げます。 トルコ政府が一般社団法人日本クルド文化協会等をテロ組織支援者に認定したとの報道は承知していますが、調査の具体的な内容については、今後の業務遂行に支障を来すおそれがありますことから、答弁を差し控えさせていただきます。 なお、御指摘のPKKについては、クルド人国家の樹立を掲げ、トルコ国内を中心に活動している組織であり、これまで我が国は、PKKが実行したとされるテロ攻撃について断固として非難してきたところでございます。 また、我が国は、平成十四年七月五日付けの閣議了解により、PKKに対し、テロリスト等に対する資産凍結等の対象としております。 以上です。
○浜田聡君 ありがとうございます。 この件に関しては、はっきりとした答弁は求めないです。求めません。 引き続き、同様の答弁になるかもしれませんが質問させていただきます。埼玉県のことです。 埼玉県公園緑地協会が開催許可を出して開催されているイベントの一つとして、クルド人による新年のお祭り、ネウロズというものがあります。このネウロズというお祭り、最近も開催されたようですが、この参加者とPKKとの関連について把握しているところを伺います。
○政府参考人(平石積明君) お答え申し上げます。 埼玉県公園緑地協会が在日クルド人の新年祭、いわゆるネウロズの開催について県営公園の使用を許可し、また開催されたとの報道は承知しておりますが、調査の具体的な内容については、今後の業務遂行に支障を来すおそれがありますことから、答弁を差し控えさせていただきます。
○浜田聡君 ありがとうございます。 私の方で補足させていただきますと、このネウロズについてはもう映像が、映像であったり写真がたくさん出ているわけでございます。その中で、PKKの旗が実際に掲げられているわけですし、あと、その中で踊られている歌ですかね、踊りを交えた歌も、トルコの兵士を殺すような、それを賛美するような歌が歌われていると認識をしております。 このネウロズについてNHKに伺いたいと思います。 NHKはこのネウロズの番組を放送したことがあると承知をしております。私の確認したところ、この番組内容は、PKKに警鐘を鳴らすものではなく、それよりもむしろ肯定的なものであったかと認識をしております。 ネウロズにPKKが関与している、それが否定できないという指摘がある中、結果としてNHKがPKKに肯定的な放送をしているとの指摘について、御見解を伺いたいと思います。
○参考人(山名啓雄君) お答えいたします。 御指摘は、中東に関するウェブ記事に関してNHKがX、旧ツイッターに投稿した動画についてだと思いますけれども、この中で、日本で暮らすクルド人がさいたま市で開きました新年を祝うお祭り、ネウロズを取り上げております。動画で紹介しましたネウロズにPKKが関与しているかどうかにつきましては、NHKは承知しておりません。 トルコでは、一九八〇年代以降、武装組織のPKKがテロや襲撃事件を繰り返してきたことも含め、NHKでは、トルコ側とクルド側双方の立場をニュースなどでお伝えしており、今後も多角的な視点を持って取材、制作に当たってまいります。
○浜田聡君 受信料を払っておられる国民の方が、その受信料によってPKKを肯定しているような放送がなされることについては、私としては注意を喚起したいと思います。 次に、二〇二二年六月に議員立法として成立したいわゆるAV新法、正式にはAV出演被害防止・救済法についてお伺いしたいと思います。 前回時間切れで質問できず、再度工藤副大臣にお越しいただきまして、大変恐縮しております。 また、議員立法についての質問ということを政府に行うことについてはいろんな意見があることを認識しつつ、あえて質問をさせていただきたいと思います。 端的に言えば、このAV新法、AVに、いわゆるアダルトビデオに対する規制をかなり強めたものでございまして、その業界の方々の評判が非常に悪いと言わざるを得ません。最近、AV女優の方々を中心に、街頭においてこのAV新法の適切な改正を求める署名を呼びかけておられます。その方々が掲げているのぼりに次のような文言があります。このままではAVはなくなるというものです。これはどういうことかといいますと、AV新法成立において中心となった方々が、更なる改正で規制を更に強くしようという意思がうかがえるということです。 AV新法の、議員立法の議員団による逐条解説、「AV出演被害防止・救済法Q&A」、立花書房という二〇二三年に出されている本があります。ここには、AV新法の改正に当たって検討すべきこととして主に二つ書かれ、掲げておられます。AVの公表期間の制限、一律何年以内とするというもの、もう一つが本番行為の制限というものがあります。これらを盛り込んだ改正案が実現した場合の懸念点をここで挙げさせてもらいます。 まず一点目、一律で数年で公開した膨大なAVを全て取り下げるとなると、それが裏に流れてアングラサイトで公開されることになると思います。数が多過ぎて当然管理し切れませんから、法的手続追い付かず、無法状態が誕生することになると思います。今ですら海賊版、取り締まれていないわけです。二点目、本番行為を規制したら、裏でしか楽しめないコンテンツを与えることになり、こちらも違法アングラ市場の隆盛を生むことになると思います。もしこういった法改正がなされた場合、その表現方法として、現代の禁酒法という呼ばれ方があります。 そこで、この現在検討中の改正案についてお伺いしたいと思います。AVの公表期間の制限、そして本番行為の制限、検討案として挙がっているこの二点を盛り込んだ改正案が現代の禁酒法と評価されていることについて、御見解を伺いたいと思います。
○副大臣(工藤彰三君) お答え申し上げます。 お尋ねの件は、AV出演被害防止・救済法に設けられたいわゆる検討規定に基づく検討に関するものと認識いたしております。 同法の検討規定は、まず附則第四条第一項において、同法の規定については、法施行後二年以内に施行状況等を勘案し、検討が加えられるものとすること等とするものとともに、同条第二項において、検討事項として、性行為映像制作物の公表期間の制限、無効とする出演契約等の条項の範囲の二点を例示しつつ、契約の特則の在り方についても検討を行うものとしています。 本法の見直しはこれらの規定に基づいて行われるものと認識しておりますが、議員立法である本法の制定の経緯などに鑑みれば、国会において御議論されるものとなるものと考えております。 内閣府といたしましては、そのような御議論も注視しながら、引き続き、本法の目的を踏まえ、被害の防止と被害者の支援に取り組んでまいります。
○浜田聡君 ありがとうございます。 先日、牧原秀樹議員、牧原議員はAV新法制定時の中心となった方でございます。その牧原議員が、業界の方々と、業界の方々、AV監督そしてAV女優の方々ですね、と会って意見交換をされた旨がX上で投稿されておられました。非常に私としては歓迎したいことでございます。三十分の約束、予定が九十分も話を聞いたということでございます。本件に関わっている私からも感謝を申し上げたいと思います。 二〇二二年六月、今回、私は、牧原議員が話を聞いた件に関しては、ようやく自民党の関係者が、AV新法に関して業界の方へのヒアリングがなされたと思います。AV新法成立前のヒアリングというのは、業界へのヒアリング、これ、私、なされていない、適切になされていないのではないかと思います。 それはどういうことかといいますと、足立康史議員がおっしゃっていることなんですけれど、AV新法成立前の業界へのヒアリングと称してやったことは、倫理団体にヒアリングをしたということです。これ、放送業界でいうとBPOにヒアリングをしたことで、ちょっとこれ、業界のメーカーとかとは全く違うようなヒアリングということで、その表現は、足立康史議員の表現、非常に分かりやすいと思いますので、紹介させてもらいました。 今回、牧原議員が業界の方としっかりと話をされたこと、それらを踏まえて今後適切に法改正なされることを願いまして、次の質問に移ります。 次に、フローレンス、ベビーライフ事件についてお伺いしたいと思います。これは昨年に引き続いての質問となります。 少し振り返りますと、特別養子縁組をあっせんする民間団体ベビーライフが二〇二〇年七月に突然事業を停止した問題で、団体が二〇一二年から一八年度にあっせんした約三百人のうち半数超の養い親が外国籍だったことが、二〇二一年の三月二十三日、読売新聞で報道されました。当時のベビーライフの公式サイトや東京都の発表によると、当事者の住所や電話番号、メールアドレス等の連絡先、生みの親の写真など、約四百件の資料の一部が所管する東京都に引き継がれたものの、相談に関する詳細な記録は、クラウドサーバーの契約が終了、サーバー上から消去されましたとなりました。 この事件、少なくとも以下の二つの問題があります。まず一点目。ベビーライフが突然事業を停止し、代表とも連絡が取れないことから、海外に渡った子供を含めて子供たちの情報を民間も政府も誰も把握できていないという状態が一つ目。二つ目。児童の権利に関する条約の第七条に、できる限りその父母を知る権利があると定められており、養子縁組をした子供には出自について知る権利があります。将来、自分がどのように生まれたのか、生みの親は誰かなどを知りたい場合に、その記録などを知ることができない可能性がある、これが二点目の大きな問題でございます。 ベビーライフと大きく関係している組織、団体として、団体などとして、日本こども縁組協会と認定NPO法人フローレンスを挙げたいと思います。この協会設立時の記者会見においてベビーライフ代表の篠塚氏とともに会見に臨んでいたのが、フローレンスの駒崎弘樹氏でございます。駒崎氏はこの会見で中心に位置していたわけでございます。ベビーライフとフローレンスは大きく関係していることがこの点からも判断できるとは思います。 昨年の総務委員会で、私、この件について質問させていただきましたが、そのときの答弁内容から判断すると、この事件は政府によって効果的な検証がなされていないように思いました。ベビーライフ関係者、そしてその管理者というべきフローレンスへの調査が不足しているのではないかという観点から質問させていただきます。 特に、この件に関しては、問題視されていることとして、まあちょっと言葉がふさわしいか分かりませんが、この事件に関しては海外への人身売買がなされたというものがございます。 そこでお伺いします。フローレンスが海外へ人身売買したのではという指摘に対して、政府から何か反論がありましたらお伺いしたいと思います。
○政府参考人(高橋宏治君) お答え申し上げます。 お尋ねのフローレンスにつきましては、養子縁組あっせん法が施行された平成三十年に、この法律に基づく養子縁組あっせん事業の許可を受けているということでございますけれども、このフローレンスの業務方法書の中には、海外在住の養い親希望者への養子縁組あっせんは行わない旨が明記されておるということでございます。 また、私ども把握している限りでは、この養子縁組あっせん法附則第二条に基づく経過措置の対象であった期間を含め、この法律施行後に国際的な養子縁組のあっせんを行った実績はないと承知しております。さらに、この法律施行以前におきましても、確認した範囲では国際的な養子縁組を行った実績はないと承知してございます。
○浜田聡君 今回の件に関して、私、今回配付資料を用意させていただきました。昨年の十二月二十五日に私の事務所で東京都に開示請求をしたものでございます。 どういう資料を開示請求したのかというと、ベビーライフ事業停止後、海外に渡った養子、養い親の状況調査、実態把握の進捗が分かる資料、もう一つが、ベビーライフが養子縁組をしたもののうち、養い親、養子の状況が分からないのは現時点で何組存在するかということが分かる資料でございます。いずれに対しても不開示決定通知書が届いたということで、これに関しては、もう東京都、調査する気がないのではないかと、調査をしていないと認識をしております。 政府におかれましては、この駒崎氏については国の審議会や有識者会議のメンバーであるわけでございますので、また、フローレンスの職員の方がこども家庭庁の期限付職員となっていることも指摘されているわけでございます。岸田政権として、この駒崎氏を重用するのであれば、その説明責任はしっかりするべきであると私は考えておりますし、このフローレンスを起点としている問題解決は重要であるとお伝えして、次の質問に移ります。 次に、ちょっと話が変わりまして、牛レバ刺し禁止の適正性についてお伺いしたいと思います。 この件は、二〇二〇年の三月、参議院財政金融委員会において、私、牛レバ刺しを生食用として販売、提供禁止措置が継続するのは妥当ではないという旨を訴えを行いました。その後の経過を、経緯を確認したいということ、そして、今後適切な方針を検討できるように、引き続き同様の訴えということでさせていただきます。 今回の件について、これまで精力的に発信されておられる感染症専門医の岩田健太郎氏による論文を資料として用意させていただきました。 まず、背景を簡単に説明します。二〇一一年四月に富山県、福井県、横浜市において食中毒が発生しました。焼き肉店で提供されたユッケと焼き肉を原因とする腸管出血性大腸菌が発生し、五人が死亡するに至りました。これを受けて、厚生労働省は二〇一二年に、牛、牛レバーの生のままの提供、いわゆるレバ刺しを禁止したわけでございます。 まず、この段階で不思議な感じがします。といいますのは、ユッケ、肉を食べたことを原因とする事例に対して、なぜかレバ刺しの禁止に至ったわけでございます。確かに、牛のレバーからは腸管出血性大腸菌検出されますし、それは食中毒の原因になりますが、一方で、これまでレバ刺しを原因とした死亡例、報告されてこなかったと認識しております。 規制の妥当性には疑義があるものの、できてしまったものは仕方がありません。我々は、そのできた規制の妥当性をしっかりと見極めていく必要がある、必要に応じて訂正をしていく必要があります。 厚労省のウェブサイトによると、今後、研究などが進み、安全に食べられる方法が見付かれば、規制を見直していきたいと考えていますとのことです。このように、厚労省においてもこの規制の妥当性を疑問視するような文言があるわけです。 さて、本件に関して、先ほど紹介の神戸大学医学部の岩田健太郎教授、禁止前後で感染例の発症率に変化なしとの研究結果を公表しています。今回の配付資料でございます。 そこでお伺いしたいと思います。この結果を踏まえれば、現状の規制も、規制の撤廃も検討してもいいのではないかと考えるわけですが、御見解を伺いたいと思います。
○大臣政務官(塩崎彰久君) お答えいたします。 牛肝臓の生食につきましては、牛肝臓の内部から腸管出血性大腸菌が検出されたこと、そして、消毒液による洗浄方法や当該菌を保有している牛の選別方法など、牛の肝臓を安全に生食するための有効な予防対策が見出せなかったことなどを踏まえて、国民の健康保護を図る観点から、薬事・食品衛生審議会における専門家の検討を経て、平成二十四年七月に食品衛生法に基づく規格基準を設定し、牛肝臓の生食の安全性を確保する知見が得られるまでの間、これを販売することを禁止したものでございます。 平成二十六年三月に開催した薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会の食中毒部会において検証を行いまして、その結果、平成十九年から二十五年の規格基準の設定の前後で、牛肉又は牛肝臓の生食を原因とする腸管出血性大腸菌O157感染症の報告数が減少したことを確認しております。 腸管出血性大腸菌は、重篤な疾患を併発し、死に至ることもあるものであることから、規制の緩和には慎重な検討が必要であり、リスクを低減させる有効な手段に関する新たな知見が必要になると考えております。厚労省においては、これまで、厚生労働科学研究費事業等において生食を可能とする殺菌方法の効果等について研究を実施してまいりましたが、現時点まで十分なリスク低減効果のある方法は確認できていないところでございます。 以上でございます。
○浜田聡君 行政側のエビデンスがあるとここで認識をしましたが、一方で、こちらの提供しているエビデンスもあるわけでございます。それに関してはやはり比較が必要だと思います。 政府の関係会議での様々な検討の中で、私はやっぱり疑問があるので申し上げたいと思います。それは、肝臓から検出される大腸菌、これを問題とすること自体は少しおかしいんじゃないかということでございます。誤解を恐れずに言えば、幾ら肝臓から大腸菌が検出されても、体内に入った、食べた際にその後感染症を発生しなければいいのではないかということでございます。目的としては、腸管出血性大腸菌の感染症を減らすことでございます。 今回提供した、私から提供した資料としては、二〇一二年七月のレバ刺し禁止は腸管出血性大腸菌感染症を全く減らしていなかったというものでございます。私、腸管出血性大腸菌感染症以外の軽微な食中毒については、個人のリスクを踏まえた上で自己責任で食べられるようにするべきだと思いますし、この件に関しては、日本の長年の一つの食文化をなくしてしまう案件でありまして、現状の規制の評価を再検討していただきたいということはお伝えしたいと思います。ただ、小児の場合の規制についてはまた別とありますので、その点も勘案していただければと思います。 少し法案内容から外れた質問が続いて恐縮ですが、ここから法案内容に戻ります。 森林環境譲与税に関して伺います。 森林環境譲与税の前に、森林環境税について一言申し上げたいと思います。 まず、森林環境税と森林環境譲与税について、その違い申し上げますと、森林環境税は、国内に住所を持つ個人に対し令和六年度から年額千円が課税される国税であり、一方、森林環境譲与税は、森林環境税が交付されるまでの間、森林環境税に相当する額を市町村と都道府県に譲与するものと認識しております。 令和六年度から国税版の森林環境税がついに始まることとなりました。国税版という言葉を付けた意味、意図としては、既に地方税版の森林環境税があるということでございます。地方税版の森林環境税は、高知県が最初に導入して、既に三十を超える都道府県で実施されております。言い換えると、導入していない自治体もあったということです。 例えば、埼玉県です。各種資料を見てみますと、上田清司前埼玉県知事は、その政策方針で、環境対策などに関する財源については知恵を振り絞ってつくり出し、県民負担増となる安易な税の創設はしませんでした。上田清司前知事の埼玉県政の方針に敬意を表したいと思います。 埼玉県のように新税が必要ないと判断した都道府県民に対しても、国税の森林環境税は新たな課税を行うことになります。当該地域の住民が必要性を感じずに創設しなかった新税について、国は無理やり国税として課税しようとしていることはおかしいと感じざるを得ません。この件は過去にほかの委員会で取り上げましたので、取り上げましたが、ここでも改めて申し上げさせていただきます。 さて、森林環境譲与税、つまり森林環境税に相当する額を市町村と都道府県に譲与するものについてお伺いしたいと思います。 問題を感じている点として幾つかあるわけですが、その中で、その中を一つ紹介しますと、それが適切に使われているのかということでございます。年々予算規模が拡大していることもあり、その適切性には注目する必要があります。 そこでお伺いします。森林環境譲与税、年々予算規模が拡大していますが、譲与税を交付する所管官庁として、その政策効果を検証しているのかどうかをお聞きしたいと思いますし、検証しているのであればその結果を御説明いただきたいと思います。
○政府参考人(池田達雄君) お答えいたします。 森林環境譲与税は、まず各地方団体においてその使途について公表しなければならないものとされております。さらに、総務省におきましても、林野庁とともに、森林環境譲与税を活用した間伐などの森林整備、研修の実施などの人材育成、木材利用や普及啓発、こういった取組実績などについて継続的に調査、収集をいたしまして、活用の動向や推移を分析するとともに、森林整備の取組や関連施策の実施による成果を公表しているところでございます。 令和四年度までの主な取組実績としては、森林整備関係では森林整備面積が約九万八千ヘクタール、人材育成関係では技術研修等への参加者数が延べ二万七千人、木材利用関係では木材利用量が六万九千立方メートルとなっているなど、地域の実情に応じた取組が総合的に進められていると承知しております。 今回の改正法案においては、これまでの譲与税の活用実績を使途ごとに検証いたしまして、おおむね森林整備が五五%、人材育成が二〇%、木材利用、普及啓発が二五%となっていることから、こうした検証結果も踏まえて、譲与基準の見直しを行おうとするものであります。
○浜田聡君 政府の方でも検証されているということですが、この件はいろんなところで検証されております。私は、NHKがした検証をここで紹介したいと思います。 二〇二二年一月、あっ、十一月二十四日、NHK政治マガジンで特集記事で、一人千円取られる税金なのに活用されないというタイトルで森林環境税、森林環境譲与税についてNHKが記事を作成し、公表しておられます。詳細は記事に委ねますが、森林環境譲与税の使途として活用された事例も紹介しつつ、一方で活用されず基金になっている事例も数多く挙げておられました。 国民の納めた税が適切に使われているかどうかを評価する上で意義のある記事であると考えております。我々、NHK受信料不払推進しておりますが、このような意義のある仕事はしっかり評価したいと思います。 次に、外形標準課税についてお伺いしたいと思います。 まず、外形標準課税という言葉自体、経理に携わっていないと余り聞き覚えのない税制かと思いますので、簡単に説明します。通常、法人税は企業のもうけである所得を課税標準として税金が課されますが、外形標準課税法人の場合、所得だけでなく、企業の規模も課税標準となるということでございます。 さて、今回の改正案においては、適用対象法人の拡大になると認識をしております。 ここで少し話が脱線して恐縮ですが、課税対象を広げる、増やすということは、新たに対象となったものについては納めるべき税金が発生することになるわけですから、増税であるということを申し上げたいと思います。以前より、岸田政権に対して奇妙な評価がされることがあります。それは、岸田政権は増税をしていないというものであります。今回紹介している課税対象を広げるということは、普通に考えれば増税やるわけですから、岸田政権は増税していないという指摘は間違いであるということをお伝えしたいと思います。 さて、外形標準課税について振り返ってみますと、日本の法人税、G7各国の中で高い税率であるがゆえ、各企業が様々な節税対策を講じた結果、外形標準課税の対象法人が減少したものと思われます。今回、その対象法人をある意味強引に増やすような改正であると言って過言ではないと思います。 現在、日本の物価は上昇傾向であり、長いデフレ不況からの脱却の兆し見せています。このような状況の中、課税対象法人を拡大することは、民間企業の経済活動にとってマイナスであり、事務コスト拡大につながります。岸田首相は、国民の所得向上を実現させることを掲げ、物価上昇に連動するような策を講じると明言されています。しかし、外形標準課税の対象法人の拡大はその逆に向かうような方策でございます。 そこでお伺いします。 今回の法改正による景気変動への影響をどのように考えているのか、御見解をお伺いします。 また、外形標準課税の対象法人拡大が国民の所得向上にどのように資するものと考えているか、御見解をお伺いしたいと思います。
○政府参考人(池田達雄君) お答えをいたします。 まず、民間企業の経済活動や景気変動への影響についてでございますが、今回の税制改正では、現に今、外形標準課税の対象であった法人が、今後、減資により資本金一億円以下となった場合の補充的な基準を導入することなどとしております。中小企業や新設法人を原則として引き続き対象外とするなど、地域経済や企業経営への影響に配慮した見直しとなっております。 また、外形標準課税でございますが、そもそも成長志向の法人税改革の一環として、所得に対する税率を引き下げる一方で外形標準課税の割合を拡大した経緯がございますので、企業の稼ぐ力を後押しする制度であると考えております。したがいまして、外形標準課税になったからといって必ず増税になるわけではなくて、所得が多い法人はかえって減税になるケースもございます。 次に、国民の所得向上との関係でございますが、外形標準課税の付加価値割においては、雇用への配慮として雇用安定控除というものを講じているほか、国税における措置と併せて賃上げ促進税制を講じているところでございまして、外形標準課税は、賃上げを行った企業に対しては税負担が軽減される仕組みとなっており、企業の賃上げにも配慮がなされているものと考えております。 加えて、今回の対象法人の見直しは地方税収の安定化に資するものでございまして、地方団体による住民に身近な行政サービスの安定的な提供につながるものと考えております。
○委員長(新妻秀規君) おまとめください。
○浜田聡君 時間も来ましたので、終わります。 減税の部分もあるということは理解しました。この外形標準課税、地方税に係る部分でありますので、私としては、中央政府が決めるより各自治体で決めるべきではないかということを最後に申し上げて、質問を終わりたいと思います。 御清聴ありがとうございました。
○広田一君 どうも、広田一でございます。 本日の審議時間も六時間を超えました。皆さん大変お疲れだというふうに思いますけれども、最後のバッターでございますので、どうかよろしくお願いを申し上げます。 まず、定額減税の目的についてお伺いをいたします。 松本大臣は、今回の定額減税の目的について、去る三月十三日の参議院本会議の野田国義議員への答弁では、今般の定額減税は、物価高による国民の負担を緩和するとともに、賃金上昇と相まって国民の所得の伸びが物価上昇を上回る状況をつくり、デフレマインドの払拭につなげることというふうに述べております。 このように、今回の減税の目的、それはデフレマインドの払拭というふうに位置付けているわけでございますけれども、そもそもデフレマインドとは何か。デフレマインドとは、物やサービスの価格はこれから下がるだろう、だから今はお金を使うのは控えようという心理、つまり物価は上昇しないという心理であります。 そうだとすると、先ほど芳賀委員の方からも御指摘あったように、今、私たち、地元また全国回る中で、多くの有権者からは、ガソリン高に伴う物価高騰に対して本当に悲痛な御意見、各委員の皆さんも聞いているんだろうというふうに思います。私も今、食品卸業の経営をしているところでございますけれども、今は、四月から取引先に対しまして値上げというものを相談している立場では、とてもデフレマインドというのは持ち合わせておりません。 そして、日本銀行の一月十七日に公表されました生活意識に関する調査によりますと、物価に対する実感について現在を一年前に比べると、かなり上がったが六五・六%、少し上がったが二九・四%、合わせて九五%が物価が上がったというふうに感じております。統計上もデフレマインドは読み取ることはできません。 そこで、松本大臣にお伺いをいたしますけれども、私たちの生活実感、また統計上も、今回の減税目的、デフレマインドの払拭というふうにするのは、正直言って時機を逸しているんじゃないかなというふうに思うわけでございますけれども、大臣の御所見、お伺いします。
○国務大臣(松本剛明君) 現在の物価状況につきましては、今委員からもお話がございましたけれども、緩やかな上昇の状況にあるということは私どもも認識をしておりますし、幾つかの品目につきましては、委員がおっしゃるとおり、生活に関わる部分についてかなり高騰しているというふうにお感じになっている方がいらっしゃることも認識をしておりますが、このデフレマインド、一般的には、今物価が上がっているかどうかということよりも、これから経済状態が余り良くないであろうと楽観的にならずに、そのことが必ずしも、消極的な消費行動になるということを指しているというふうに理解をいたしているところでありまして、日本経済も再びデフレに戻る見込みがないとは言える状況には至っていないと考えられますし、今申し上げたように、将来に希望を持てるようにするという意味でも好循環を生み出すことが必要だと思っておりますので、今回の定額減税で、物価上昇を上回る所得の伸びが確保できるような状況を他の施策と併せてつくり上げることでデフレマインドから払拭し、消費と投資の力強い循環という経済の好循環を生み出してまいりたい、そのための一時的な措置であるというふうに認識をしております。 政府の経済見通しや民間エコノミストの見込みでは、令和六年度の賃金上昇率は物価上昇率にほぼ追い付く姿が描かれておりまして、これに定額減税等が加われば、所得の増加が物価上昇を上回る状況をつくるという政府が目指す効果が発現できるのではないかと、このように考えておりまして、各種施策を改めて総合的に講じていくことで経済の好循環を目指してまいりたいと考えているところでございます。
○広田一君 確かに、経済の好循環をつくっていこう、これは賛成でありますし、今、物価高に賃金の上昇が追い付いていない、これを何とかするために可処分所得を増やす、そこで減税していこう、こういうふうなことは一定理解をできますし、加えて、大臣おっしゃったように、経済は生き物でありますから、これから一切デフレに戻らないというふうなことを私も言うつもりはございません。 しかし、先ほど消極的な消費行動というふうなお話がございましたが、日本銀行も、今年一月の経済・物価情勢の展望では、生鮮食料品を除く消費者物価指数については、政策委員の見通しの中央値はプラスの二・四です。また、これを裏付けるように、植田日銀総裁も、二月二十二日の衆議院の予算委員会では、インフレ状態にある旨の発言がございました。こういうふうな状況だし、内閣府は来年度の消費者物価上昇率は二・五%というふうに御存じのとおり予測をしているわけでございます。 先ほど大臣は、消極的な消費行動が見受けられるというふうに言いますが、先ほど紹介した日銀の展望レポートの実績値を少し詳しく見ますと、実は今年度に入ってから、習い事とかマッサージとか、いわゆるサービスの消費がじわじわと伸びてきているんですよね。そう考えますと、少なくともデフレマインドの中では、こういったサービス消費が増えるというふうにはなかなかやっぱり思えないわけでございます。 そういった状況を考えると、日銀とか政府の物価に対する経済見通し、こういうものを見ても、やはり大臣、やっぱりデフレマインドの払拭というのを減税の理由に掲げるというのは、私はちょっと無理があるんじゃないかなというふうに思いますけれども、いかがでしょうか。
○国務大臣(松本剛明君) デフレマインドという言葉については先ほど申し上げたとおりでございまして、デフレマインドでありまして、今がデフレかインフレかということを申し上げているつもりはなかったわけでありますけれども、将来に希望が持てるようにという意味で、現在は必ずしも所得の伸びは物価の上昇に追い付いていないという現状を我々も認識をしている中で、消費につきましても、実質の消費というのについては様々な見方が今存在をする状況でございますが、これから好循環を展開をしていくためには、やはり所得の伸びが物価の伸びを上回る状況をつくることによって、消費も将来に向けて伸びていく状況をつくっていくことが好循環のためには大切なことではないかと、そのきっかけとなるような可処分所得の拡充を目指すものが今回の一時的な措置であるというふうに御説明を申し上げ、御理解をいただきたいというふうに思っております。
○広田一君 大臣御答弁の最後の部分は私も共有するんです。物価高に今賃金上昇が追い付いていないけど、まあ追い付くだろう、それに定額減税をやることによって可処分所得を増やして、消費を拡大していこうというふうなところは、これは分かるんです。ですから、そこを一丁目一番地の位置付けにしているのであれば私は何も言わないんですけれども、そうじゃなくて、デフレマインドの払拭ということを目的にしてしまっている。 ですから、大臣の御答弁聞くと、何か、通常使われているデフレマインドとは何か違う意味合いで使われているということなんでしょうか。普通、デフレマインドというのは、これから物価というものは下がっていくだろう、だから今は消費をするのは控えようというふうな心理が通常使われるデフレマインドでありますけれども、大臣の言い方だと、何か将来に対する希望が見えないのがデフレマインドだというふうな言い方をされているんですけど、これって、ちょっとデフレマインドについて、しっかりと通常使われているような考え方に基づいて私は説明するべきであるというふうに思いますし、もしそうだとするんだったら、その払拭すべきデフレマインドが今の日本経済を覆っているんだと、つまり、今の日本経済には、大臣のお言葉借りれば、将来に対する希望が見えていない、それを払拭するために三・五兆円の減税をやるんだということであれば、もっと分かりやすく国民に対してデフレマインドの払拭の意義について説明すべきではないでしょうか。
○国務大臣(松本剛明君) デフレマインドという言葉について、委員のお考えも一つのあれだと、いうふうに使われるのではないかということを否定するつもりはございませんけれども、私自身は、今後も経済状態が良くならないだろうと、物価も上がらないし経済も伸びていかないという、拡大をする傾向、経済が広がっていく、伸びていく傾向にないという、そういった状況を持つことで将来に向けて楽観的にならない心理状態、そして、それに伴って消費や、経営に携われば投資も含めてですけれども、これが消極的になりがちであるというものを指してデフレマインドというふうに申し上げているというふうに私としては理解をしているところでございます。
○広田一君 大臣、ちょっと御答弁聞いていてもすごく苦しいんですよね。 やはり、そうであるとするんだったら、じゃ、どうして日本銀行、先日マイナス金利解除したんでしょうか。 今のその物価上昇というのは、もちろん円安によって、これによって物価が上がるという一つの作用がある、つまり、物価上昇の価格転嫁と、もう一方は賃金と物価の好循環、この強まりがあって今は物価は上がっていく。つまり、後者のことを考えたら、今の日本経済というのは必ずしも将来に対して悲観的ではないというふうな考え方に立って日本銀行は私はマイナス金利というものを解除したんだろうというふうに思いますが、大臣はそういう立場には立たないということですか、じゃ。
○国務大臣(松本剛明君) 経済政策については所管でございませんけれども、日本銀行におかれては、マイナス金利を解除しつつ金融緩和の状況は維持するというふうにお話をされているというふうに私も一議員として理解をしておりまして、まさに、マイナス金利というのは、やはりかなり言わば特別な施策であるかというふうに思いますが、今後、好循環として安定的に経済を拡大していくために、緩和の状況の中でマイナス金利を解除することで、安定的な物価状況も生み出しつつ経済を拡大させるためということで、私自身としては、まさに考えは同じ歩みを目指しているものというふうに理解をしております。
○広田一君 繰り返しになりますが、大臣と私は根本的な問題意識は恐らく変わらないんだろうなというふうに思いますが、私は、やっぱりこのデフレマインドの払拭を目的にするというのは、今の国民の生活実感とか各種政府の経済指標、日銀の見通し等見ても、私は無理があるというふうに思いますし、今日も段々の議論の中で、この減税に伴って地方自治体含めて様々な混乱等が予想されるというふうなことでありますので、この定額減税についてはいろいろな課題、問題があるというふうに再度指摘をさせていただきます。 次に、定額減税に伴う地方交付税の減収に対する補填策についてお伺いをいたします。 令和六年度の地方財政計画では、地方交付税総額は対前年比プラスの三千六十億円の十八兆六千六百七十一億円を確保するなど、定額減税の影響がありながらも地方財政の健全化に進められたこと、これ、松本大臣始め総務省の皆さんの御尽力に敬意を表するところでございますが、その上でお伺いをしたいと思いますけれども、この地方税の減税分の九千二百三十億円については、これ全額国が補填するということになっております。その一方で、定額減税に伴う地方交付税の法定率分の減少、七千六百二十億円、これ見込まれておりますが、その補填財源は、令和五年度からの地方交付税の繰越しの四千八百四十八億円と所得税を除く国税五税の法定率分の増税分の七千百三十九億円で賄うということであります。つまり、地方が全額負担をするということでございます。 このことに関して松本大臣は、去る二月十五日の衆議院本会議の答弁で、定額減税による地方交付税の減収については、これまでの例では地方の負担と整理をされている旨の答弁をされております。参議院本会議でも同様の答弁をされているわけでありますが、そこで、松本大臣にお伺いをいたしますけれども、これまでの例では地方の負担と整理されているというふうにありますが、これ、いつ、どのような理由で地方の全額負担と整理されたのか、そしてあわせて、それを裏付けるような総務大臣、財務大臣の合意書など存在するのか、お伺いをいたします。
○国務大臣(松本剛明君) 大変申し訳ありません、最後、何が存在すると。失礼しました。
○広田一君 大臣は地方の負担と整理をされているというふうに答弁されていますが、そういうふうに地方の負担と整理をするような総務大臣とか財務大臣の合意文書みたいなものは存在するんでしょうか。
○国務大臣(松本剛明君) 今回の定額減税の、対する地方財政の措置に当たって、少なくとも、今回、何らかの文書を交換をしたわけではございませんが、過去の地方の負担と整理をされているというふうに申し上げてきた背景は、減税に対する対応としてそのようにされてきたことと、その背景としては、減税の効果を国も地方も享受をするものであること、また、国と地方の財政それぞれあるということでそのようにされてきたことがある。これは減税分も地方が負担をしたケースもあるというふうに承知をしておる中でありますが、現下の地方財政、国の財政の状況を総合的に勘案して、今回は、定額減税に関しまして、地方税の減収については地方特例交付金により全額国費で補填、今委員からもお話がございました。 その上で、地方財政に関しましては、定額減税を実施する場合も含めて、地方財源に不足が生じた際には地方財政の運営に支障が生じることのないように補填措置を講じてきているところでございますが、地方交付税の減収につきましては、減税の影響を含めても、地方交付税について〇・三兆円の増、一般財源総額について〇・六兆円の増など、地方財源をしっかり確保できることなどを踏まえて、過去に行った交付税特会の借入れもせずに、前年度からの繰越金などにより対応することとしたところでございます。 なお、後年度、国から〇・二兆円の加算も行うこととしており、過去の例に比べれば地方財政に相当程度の配慮をした措置を行うことができたものというふうに考えております。
○広田一君 大臣、ありがとうございます。 御答弁の中でるるございましたように、また、この質問をする冒頭で私も申し上げたんですけれども、今回、このような減税措置に伴って地方交付税の減収が予想されるにもかかわらず、結果として地方交付税の総額をしっかりと確保されていることについては私は評価をしているんです。 ただ、一方で、大臣が本会議等で、これは地方、全額地方負担分というふうにすることについてこれ整理されている事柄なんだというふうに言われたので、その理由と、それはいつからそのような整理をされているのかということについてお伺いをしておりますので、その点についてはちょっと明確に御答弁願います。
○政府参考人(大沢博君) 過去のことでございますので、補足して御説明をさせていただきます。 過去の整理というのは、今回申し上げておりますのは、過去の定額減税の例ではこのように整理をされているということでございまして、そこの、その過去の減税というのは平成八年あるいは十年、その時分に行われた所得税の特別減税、これについては、いずれも地方税の減税については減税補填債でございますし、国の国税の減収に伴う地方交付税の減については交付税特別会計の借入金、これは地方負担ということでございますし、いずれもその当時の合意文書でそのようにされているわけでございますが、そのようになされてきたと。で、その当時の理由というか、要因と申しますか、というのが、地方財政が国の財政と並ぶ公経済の車の両輪であることと、減税による景気回復の効果は地方財政にも及ぶものと、この二点の理由によりまして地方の負担と整理をされていたということでございます。 我々としては、その当時は当然そのように整理をされてきたということでございますが、今般に当たって、それについては過去の事例としてはあるけれども、今般はどのように整理をするかというのを財政当局と調整、交渉させていただきまして、地方税については全額国費で補填をするという過去の整理とは異なる整理をさせていただいたと、そういうことでございます。
○広田一君 これについては、確かに平成十年一月二十八日の衆議院地方行政委員会において、春名直章議員の質問に対して当時の上杉自治大臣が、先ほど大沢局長が御答弁されたような趣旨の理由を述べられているというふうなことは私も確認をいたしております。 ただしかし、その後はどうかというふうなところ見たときに、確かに定額減税ということと、それから定率減税というふうな違いはあるかもしれませんけれども、その後、実は直近の減税は平成十一年度、一九九九年度から平成十八年、二〇〇六年度まで実施された約三兆五千億円の恒久的減税になろうかというふうに思います。 そのときの地方交付税の減収分の補填方法というのは、実はこれ小渕内閣のときにやっている手法なんですけれども、これ、平成十一年、一九九九年度は交付税特会の借入金で措置をしているわけなんですね。実はこのときは一兆五千二百八十四億円も減収分があったんですが、実はこれ、国と地方が七千六百四十二億円ずつの折半だったんです。しかも、この方法というのは、国、地方の折半方式、八年間連続で続けられている手法でございます。 松本大臣、そうだとすると、先ほど御答弁あったように、本会議で言っているように、減税に伴う地方交付税の減収分については全額地方が負担をする整理となっているということは、私は必ずしも言えないんじゃないかなというふうに思いますけれども、いかがでしょうか。
○政府参考人(大沢博君) 我々として整理をされていたと申し上げたのは定額減税でございまして、委員の御指摘のあった恒久的減税について違う扱いをしてきたというのは、それはそのとおりでございます。 我々としては、一時的な減税である定額減税のときの補填の方法としてはこのようなことであったという整理を申し上げたということでございまして、当然、通常収支の減収も含め、あっ、通常収支の不足も含めまして地方財源が不足する場合に補填する方法というのは様々なやり方がございまして、これまでも国と地方で折半をしたこともございますし、今回のように地方税を全額国費で補填をするといったようなやり方を取ったこともございます。それは、その時々の状況を踏まえて適切に判断をしてきたということだと考えております。
○広田一君 まさしく大沢局長が答弁されたように、ここは松本大臣にちょっと明確に御答弁いただきたいんですが、このいわゆる全額、地方交付税の減収分については全額地方が負担をしますというふうに整理をしたということについては、これは、今後、将来の国と地方の財政措置を決して縛るものではないというふうな理解でよろしいんでしょうか。
○国務大臣(松本剛明君) 局長からも御答弁申し上げましたように、過去の例で持ってくれば、定額減税の対応として最も行われてきたものということで過去にこのように整理したと御紹介を申し上げた上で、今回は、今、これも局長から申し上げたように、それとは異なる措置をさせていただいたことでございますので、今後のことについては今私から何か申し上げませんが、一つ今回はまた過去の例とは異なる例を残したことにはなろうかというふうに思っております。
○広田一君 そうすると、大臣、大臣の本会議答弁と矛盾するんですよ。これまでと違うところ、これまでの例では地方の負担と整理をされているというふうに言っているのと今の大臣の答弁、矛盾するんじゃないですか。
○国務大臣(松本剛明君) これまで、今局長から申し上げたように、定額減税ではこんなような取扱いになると整理をされてきたことがあったということを前提に様々議論を財政当局と重ねた上で、今回はそれとは異なる措置をとらせていただいたということで申し上げたんですけれども。
○政府参考人(大沢博君) 答弁させていただいた趣旨は、定額減税のこれまでの例についての整理を申し上げたということでございまして、何というんでしょうか、補填一般を全部国の負担でやってきた、あっ、地方の負担でやってきたという整理をしているという趣旨を申し上げたつもりはないということだと認識しております。
○広田一君 そうすると、確認なんですけれども、これはちょっと大臣に御答弁いただきたいんですが、今後、定額減税なのか定率減税なのか、その手法は別といたしまして、今後、減税に伴って地方交付税の減収分が生じる場合は、これは全額地方が負担をするというふうに整理して縛られているわけではなくて、これをどうするかということについては、そのときの我が国の経済状況、また、国、地方の財政状況によってその都度整理をしていくと、決めていくと、こういった理解でよろしいんでしょうか。
○国務大臣(松本剛明君) 申し上げられることは、今回様々な要素を勘案をしてこのような措置をとらせていただいたということでございますが、今後の議論を行うに当たっては、過去の数々の例をどのように捉えて行うかという意味では、私は答弁でも申し上げたように、必ずしも過去の例では地方の負担となっていたケースも決して少なくなくあるということだけはまだ申し上げざるを得ないかもしれませんけれども、何よりも、私ども、特に総務省としては、地方の行財政を支える立場から、そして、決して地方の財政状況も厳しくないとは言えない状況であることを認識した上で、しっかり対応できるように努めてまいりたいと思っております。
○広田一君 済みません、大臣、是非、そのしっかりと対応するときに、私は、総務省が財務省に対して取るべき原理原則は、今回の定額減税、政策減税は、これ地方が頼んでやってもらうわけではないんだと、これ国の方の政策として減税されるので、その減収額を地方に負担させるのはおかしいじゃないか、筋違いじゃないかと、これはやはり国がきちっと責任を負うべきだというふうに主張するのが本来総務省の取るべき私は原理原則ではないかなというふうに思いますし、これは過去においてもそういった主張をしているというふうに思います。その原理原則を訴えた上で、そのときの国の財政状況、地方財政の厳しい現状を踏まえていろんな取り決め方があるんじゃないかなというふうに思いますけれども、この点の御所見をお伺いします。
○国務大臣(松本剛明君) 先ほども、これまでの御議論でも申し上げてきたかと思いますけど、私どもとしては、地方の声をしっかりお聞きして、国における地方との連絡調整役としてしっかり務めを果たしてまいりたいと思っているところでございますけれども、また、この今回の定額減税の効果によって地方にも経済がまた好循環の効果が波及できるように、様々な施策を地方ともよくお話をさせていただいて進めていくことによって、地方を前に進めることで日本を前に進められるようにしてまいりたいと思っております。
○広田一君 大臣、誤解ないように、私、総務省を責め立てているんじゃなくて、是非総務省に頑張っていただいて、地方の立場を是非ともこれからこれまで以上代弁していただきたいと。そのためには、本会議答弁のように、減税に伴う減収、地方交付税の減収分については過去の例を見ると全額地方が負担をしているというふうに整理しているというふうなところで将来の議論を縛らないように、是非頑張っていただければなというふうに思いますので、よろしくお願いを申し上げます。 それでは次に、先ほど浜田委員の方からも質問がございました森林環境譲与税についてお伺いをいたします。 森林環境譲与税について二つの特徴がありまして、一つは、譲与税という仕組みのため、補助金の獲得競争をすることなく安定的に財源が確保されるということであります。二つ目は、都道府県より市町村に手厚く配分される、これが二つ目の特徴だというふうに思います。これを踏まえて、期待される市町村の役割、これは市町村の森林整備計画の作成だとか、林地台帳の作成だとか、伐採や造林の指導監督など多岐にわたり、ますます市町村の果たす役割は重要になってまいります。 その中で、市町村における林業部門職員数というのは全国で約三千人いらっしゃるんですけれども、実はゼロ人の自治体というのが実に四〇%の六百八十五市町村に上るわけでございます。いよいよ森林環境譲与税が実行される中において、それの政策実行を担う職員がゼロというふうなことになると、私は非常に心もとないところがあります。 そういった意味で、地方交付税の算定基礎における職員定数の拡充など、地方財政措置の拡充についてセットで取り組んでいくべきだというふうに思いますけれども、御所見をお伺いをいたします。
○政府参考人(長崎屋圭太君) お答えいたします。 市町村が森林環境譲与税を活用して森林整備や木材利用を進めるためにはその体制の整備充実が重要と考えておりまして、農林水産省では、市町村が林業技術者を地域林政アドバイザーとして雇用する取組を推進するとともに、森林技術総合研修所における実務研修の開催ですとか、県、市町村が開催する研修会等への講師派遣などに取り組んでいるところでございます。 農林水産省といたしましては、引き続き、市町村における林業行政の推進をしっかりサポートするよう、総務省とも連携して対応してまいりたいと考えております。
○広田一君 確かに大枠はそうなんですけれども、先ほど申し上げたとおり、これから森林環境譲与税が本格的に実施されるようになった中で、それを担う市町村、専門的に扱う職員さんがゼロのところが四〇%に上る、やっぱりこれは適時適切に解消していかないといけないなというふうに思いますけれども、この点に対する御決意というか問題意識についてお伺いします。
○政府参考人(長崎屋圭太君) お答え申します。 例えば、市町村の林務行政をサポートする地域林政アドバイザーに関しましても、市町村と林業の専門技術者とのマッチングに向けて、例えば農林水産省では、技術者団体にアドバイザーを欲している市町村の情報を提供したり、あるいは活用希望の市町村の一覧を農林水産省のホームページに公表して幅広く周知を図ったりと、そういったこともやっております。 制度と併せてこういったきめ細かな支援をしていきながら、市町村の林務行政を支えていきたいと考えております。
○広田一君 若干議論がかみ合わないんですけれども、確かに地域林政アドバイザーも非常に大事な役割を果たしているというふうに思いますが、しかし、これ、あくまでサポートなんで、実際の実務はやらないわけですよね。そしてまた、就任されているのが林野庁のOBの方が多いわけであります。今回、森林環境譲与税で息の長い取組をする場合には、私は若手職員も含めてしっかりと養成をする必要があるというふうに思いますので、地域林政アドバイザーがいるからということでこの問題を整理するのではなくて、是非とも解消に向けた取組を林野庁からも声を上げていただければなというふうに思います。 最後の質問になりますけれども、今回、私有林人工林面積の譲与割合が五・五割に増加することになりました。ここでより一層求められるのが森林整備の推進と森林吸収源対策でありますが、パリ協定に基づく温室効果ガス削減目標を達成していくことは日本にとっての責務でもあります。 そうした中で、日本はパリ協定における森林吸収量は年平均で四十五万ヘクタールの間伐をする約束になっていますが、これまでの実績はどうなのか。そして、是非、様々な物価高騰の中、労務単価の上昇の中、非常に厳しいと思いますけれども、このパリ協定の目的達成のために危機感を持って森林整備予算の充実強化に本気になって取り組んでいただきたいと思いますが、御所見をお伺いをいたします。
○政府参考人(長崎屋圭太君) お答え申し上げます。 地球温暖化対策計画におきましては、二〇三〇年度の森林吸収量目標の達成に向けて必要な森林整備量として年平均七十万ヘクタール、中でも間伐につきましては四十五万ヘクタールと見込んでおりますけれども、対象地の奥地化ですとか所有者不明や境界不明確といった理由にもよりまして、令和三年度の間伐の実績は三十七万ヘクタールにとどまっているところでございます。 このため、間伐につきましては、森林環境譲与税の創設と併せて導入された森林経営管理制度の推進によりまして、森林の経営管理の集積、集約化を進めるとともに、路網整備等を、などの条件整備を図ることでその推進を図ってまいります。 また、吸収量目標の達成に向けましては、間伐だけでなく、人工林を切って、使って、植えて、育てるという循環利用を確立しまして、木材利用の拡大を図りながら成長の旺盛な若い森林を造成するということも重要でございますので、建築物の木材利用を一層進めながら、再造林等の森林整備の推進も併せて図ってまいりたいと考えております。
○委員長(新妻秀規君) おまとめください。
○広田一君 是非、このパリ協定の目標達成、非常に高いハードルかもしれませんけれども、森林環境譲与税を含めてあらゆる政策を動員して実現していただきますように強く要請して、質問を終わります。 ありがとうございました。
○委員長(新妻秀規君) 他に御発言もないようですから、両案に対する質疑は終局したものと認めます。 本日はこれにて散会いたします。 午後五時十七分散会