政治改革に関する特別委員会 第4号
- 発言数
- 168 件
- 登壇者
- 18 名
- 会派数
- 9
- 開催日
- 2024/06/10
会議録
○委員長(豊田俊郎君) ただいまから政治改革に関する特別委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 去る七日、天畠大輔君、梅村みずほ君、藤巻健史君、田中昌史君、山田太郎君及び和田政宗君が委員を辞任され、その補欠として木村英子君、梅村聡君、音喜多駿君、岩本剛人君、清水真人君及び星北斗君が選任されました。 ─────────────
○委員長(豊田俊郎君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 政治資金規正法の一部を改正する法律案(衆第一三号)外三案の審査のため、必要に応じ政府参考人の出席を求めることとし、その手続につきましては、これを委員長に御一任いただきたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(豊田俊郎君) 御異議ないと認め、さよう取り計らいます。 ─────────────
○委員長(豊田俊郎君) 政治資金規正法の一部を改正する法律案(衆第一三号)、政治資金規正法の一部を改正する法律案(参第一号)、政党助成法を廃止する法律案及び政治資金規正法等の一部を改正する法律案、以上四案を一括して議題といたします。 四案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言を願います。
○牧野たかお君 自民党の牧野たかおでございます。 まず冒頭、我が党をめぐる政治と金に関する不祥事により国民の皆様に多大な政治不信を抱かせてしまっていることについて、本当に申し訳なく思っております。 このような不祥事が発覚した直後、岸田総理・総裁の指示を受け、自民党内に立ち上げた政治刷新本部を中心に、どうすれば政治への信頼を取り戻すことができるのか、どうすれば二度とこのような不祥事を起こさないようにできるのか、所属議員一人一人が真摯に考え、議論を重ねてまいりました。今回、我が党から最初に提出された法案は、数か月にわたる真剣な議論の上にまとめ上げられたものであります。本日は、この審議を通じて本法の改正案の趣旨や実効性について理解が深まることを願って質問をしたいと思っております。 まず、審議に臨む提案者の思いについて質問をいたします。 政治資金をめぐる制度は、全ての会派、全ての議員に関わる共通の規制、言わば議会制民主主義の土台と言うべきものであります。我が党は、このような考えの下、今国会の会期が迫る中、我が国の議会制民主主義の健全な発展と、そして二度と不祥事を起こさないための防止策などについて、知恵を絞り、衆議院で公明、維新の提案を受け入れて新たな改正案を提出いたしました。 本日からこの新たな改正案についての参議院での審議が始まりますが、これまでの衆議院の議論の経緯を含めて、まず提案者の思うところを伺いたいと思います。
○衆議院議員(鈴木馨祐君) 牧野先生のお尋ねでございます。 今回、この政治資金規正法の改正に当たっての我々としての思うところということでございますが、まず、やはり何よりも我が党において一部の派閥、そして所属の議員において今回の不記載事案が発生をいたしました。誠に遺憾でございますし、その点については政治不信を招いておりますこと、改めて私も党所属の一員として心からおわびを申し上げたい、それが一番の原点ではないかと思っております。 その上で、どのようにしてこの再発の防止、これを徹底的にやっていくのか、二度と自分は知らないとかそういったことをさせない、言わせない、そういった再発を防止する仕組みをどうしっかりとつくっていくことができるのか、このことがやはり一番の根本であります。加えまして、やはり、この三十年以上の間ずっとこの政治改革、これがずっと行われてきた、そういった流れもあります。 どのようにしてきちんとした、先ほど土台という話がありましたが、この民主主義の一番の土台である政治資金、当然これはなるべく金の掛からない政治にしていく、これは当然のことでありますが、その上でどのようにしてしっかりとしたきれいなお金でのファイナンスをしっかりしていくことができるのか、そのことも同時に大事な観点ではないかと思っております。 まさに、そうした中で衆議院においても各党各会派から様々な議論をいただき、そうした様々な議論を真摯に我々としても受け止めさせていただきまして、それぞれの主張についても取り込みながらこの修正案の作成を行ったところでございます。 私どもの思いとしましては、こうした再発防止の徹底、さらには、どうこれからのこの政治改革、これをしっかりと進めていくのか、こういったところがその原点ということを申し上げたいと思います。
○牧野たかお君 その思いを是非この議論の中で確実なものにしていただきたいと思います。 今回の件では、政治活動を支える政治資金の不透明さと不適切さが問題となっております。同時に、報道等で寄附をする支援者にも関係する措置が国会で議論されていることを知った自営業者や企業経営者、さらには団体から、政治家を支援したら情報が公開されて支持する政党が広く知られ、不利益を被るとの声も耳にします。 政治活動を支える政治資金の不透明さと不適切さをどう解消していくのかという視点と政治活動が衰退していくことがないようにするという視点のこの双方の視点から政治資金規正法等の改正案についてバランスの取れた議論をしていくことが必要だと思いますが、提案者のお考えを伺います。
○衆議院議員(鈴木馨祐君) 今、牧野先生御指摘のとおり、どのようにしてこのバランスをしっかり両立をしていくのか、極めて大事な課題と思っております。 そういった中で、今般我が党で発生しましたこの事件、これを真剣に受け止めた上で、政治活動を支える政治資金の不透明さ、不適切さの解消という観点におきましては、まず、代表者、この政治家に収支報告書を直接確認をさせる確認書制度、あるいは罰則の強化、そして虚偽記入等に係る収入の国庫納付制度、さらには収入に関する事項を政治資金監査の対象とするといった実効的なこの再発防止の策を設けております。 一方で、この我が国の議会制民主主義に不可欠な政治活動が衰退していくことがないようにする、これも極めて大事な観点だと思います。まさに、いろいろこれ党内でも様々な議論がありましたが、やはり、政党であっても、あるいは個々の政治家であっても、しっかり自ら立てる基盤をどうしっかりとつくっていくのか、このことやはり大事だろうと思っております。 やはり、一部の執行部に権限が集中するようなそういった状況というのは恐らく党としても民主主義としても健全ではないということがあると思いますし、あるいは、新しい党であったり新しい政治家がチャレンジをする、そのことを妨げるような制度であってもいけないんだろうと思います。 まさに、そういった意味では、政治が特定の組織や人物に過度に依存せずに自由であること、さらには意見表明や行動に一定の自由が保障される、まさにそれが民主主義のあるべき姿でありますから、そういった意味では、例えば党の方針に全ての議員が従順であるような状況とか、あるいはお金持ちの方ばかりが議員になってしまうような状況というものは、やはりこれはしっかりとそうならないような制度というものをきちんとつくっていく必要があると思います。 そういった意味では、その資金ということでいえば、どう広く薄くきれいなお金をしっかりと集められる仕組みをつくれるのか、そういったことが大事であろうと思っております。まさにその両立をしっかりとこれから図っていく、そのためにも是非とも闊達な御議論をいただきますようお願い申し上げたいと思います。
○牧野たかお君 そういうことでこの修正案を出されたと思いますけれども、今回の衆議院の議論を見てきて、大事なことは、改正案に盛り込まれた措置が実効性があるかどうかということ、そしてその措置が各政党や国会議員関係政治団体が現実的に行うことができるかどうかということが重要だと思います。 そこで、そういう観点から見まして、これまで衆議院での議論を得て修正、提案した法律案は、私は適正なものになっていると考えますけれども、提案者から今もお話がありましたけれども、その点をもう一度分かりやすく説明していただきたいと思います。
○衆議院議員(鈴木馨祐君) 今御指摘の実効性、これは極めて大事であろうと思います。 やはり、実際にそういった措置を導入をしてそれができるかどうか、まさにそういった観点が極めて大事だということを考えた上で、私どもの案といたしましては、再発防止のために、収支報告書を代表者、すなわちこれは政治家ということになりますが、に直接確認をさせる確認書、これを制度として導入をし、同時に不記載の収入があった場合には国庫納付制度を設けるということで、これかなりの、各党のガバナンスに任されますが、そういった納付ができるということ、あるいは各党でせねばならない、そういった状況をつくることで、これはかなりの抑止力ともなる制度でございます。 さらには、政治資金の銀行保管、これを義務付ける、銀行において保管されねばならない、全ての収入について銀行で保管せねばならない事項、そして、その収入というものを政治監査の対象とするということ、こうした実効的な再発防止策を設けております。 まさにその制度設計、これ様々、我々としても相当悩んだところでありますけれども、例えばこの確認書ということでいえば、代表者が会計責任者とは違う目線で、違う立場でそういったチェックを行う、そういったことをできるという案としておりまして、これは政治団体の実情、これを踏まえた仕組みとしている、そういったことを留意をしております。まさに政治団体それぞれの活動の実態を、これを踏まえまして、さらに、各党各会派の御提案を踏まえまして修正をさせていただきましたこの我が党の案でございます。 再発防止、この徹底とともに、まさにその実効性、これをしっかりと担保した案であると私どもとしては考えているところでございます。
○牧野たかお君 私も十七年この国会議員やっておりまして、政治資金の在り方というのは、我々が考えているのと国民の皆さんが考えている間にギャップがあるなというのは常に感じております。政治資金パーティーをめぐってこういう不祥事が起きてしまいましたけれども、その収入、その政治資金パーティーの収入が政治活動を支える資金として非常に大きな役割を果たしているということをなかなか理解していただけない苦しさをいつも感じているところであります。 しかしながら、この政治資金パーティーをめぐる問題が顕在化した以上、その不祥事、また不適切な処理の在り方についてはこれは絶対防がなきゃいけないということで、それを考えていくわけですが、政治資金を、例えば企業、団体からの政治資金を一切なくすというような一刀両断で全てを禁止するということは、なかなか議員それぞれの政治活動の実態と大きく懸け離れてしまうというおそれがあるかと思います。 透明化は必要であるというのが衆議院の参考人の質疑でありましたけれども、その中の参考人も、透明化は必要であるが、政治資金パーティーは必要であると思うし、先ほどお話あったように、何億円も自由に使えるようなお金持ちしか政治活動ができないということは日本の政治にとって幸福なことではないという、そういう参考人の趣旨の御意見もありました。 国民自らが候補者を支援するという支援方法というのは、海外見ても、アメリカ、イギリス、フランス、ドイツでも政治資金パーティーというようなイベント事業が行われているところであります。そこで、政治資金パーティーの在り方について、提案者はどのような考えに基づいて今回の法改正に臨んだのか、伺います。
○衆議院議員(鈴木馨祐君) 今御指摘の政治資金パーティーでありますけれども、今の牧野先生御指摘のとおり、これは諸外国においても、それぞれ先進国においても、基本的には過度な規制なく、これは許容されているものと承知をしております。 政治資金、どのように向き合うか。これ極めて大変大きな問題でありますが、例えば三十年前の政治改革においても、政党交付金、これ税金を原資とする政党交付金と、そして一つには個人、さらには企業、あるいは場合によっては寄附、そして事業と、そういった収入をどうバランス良く、我々としてしっかりとそのバランスを取っていくのか、こういったことが大事だと、そういった議論がされたというふうに私も承知をしております。 その中で、事業でもあるこの政治資金パーティー、これ参加者、これ個人も法人もでありますけれども、まさに幅広く、広く薄くこうした資金というものを拠出をいただく、そういったある意味での事業という我々としては認識であります。 こうしたことについては、やはりこの幅広く資金を、出し手を、ある意味委ねる、そういった意味では、過度にどこかに集中しないという意味では、極めてこれは有効な一つの方法ではないかと私どもは考えているところであります。 一方で、今回の様々な不祥事ということにも鑑みまして、これは衆議院でも様々な議論がございましたが、透明度を上げていく、そういった工夫も我々としてはさせていただいて、今回その公開基準についてもそういった観点からの議論をさせていただいたところであります。
○牧野たかお君 今回の不記載の問題について、またいろんな不祥事について、国民の皆様が一番思われていることは、会計責任者や秘書の人たちに責任を我々政治家が押し付けて、議員は責任を回避しているという、その御意見というか怒りが一番大きいと思います。 具体的には、これまでの法律というのは、政治家とその会計責任者が共謀するとか政治家が指示をしたことを明確にできない場合はなかなか政治家の責任を問うことができないという政治資金規正法の在り方について批判が集中してきたわけでありますけれども、今回の法律の改正につきまして連座制ということがいろいろ問われてきましたけれども、今回の政治資金規正法の改正案について、そのいわゆる連座制ということで監督責任を重くしたということでありますけれども、公職選挙法の連座制というのは、選挙違反をその地位に、本人でなくとも地位にある者が犯した場合、その責任を政治家も取って連座制が適用される場合がありますけれども、今回のこの政治資金規正法の代表者の監督責任の強化という意味でいいますと、そこがなかなか分かりにくいということが言われております。 しかしながら、私が思うところ、今回の法案というのは、法案の改正案は、公職選挙法とは異なって、連座制を適用するなかなか難しいところを相当工夫して政治家の責任を問う形にしていると思いますけれども、今回の代表者の責任の強化による不祥事の再発防止策がどのようなものなのか、そしてその実効性をどう考えればよいのか、提案者から分かりやすく説明していただきたいと思います。
○衆議院議員(小倉將信君) 牧野委員御指摘のとおり、今般の政治資金問題におきましては、収支報告書の不記載、虚偽記入等につきまして、代表者が会計責任者任せにしており代表者が責任を取らなかったことが問題であると我々も認識をしております。したがいまして、実効的な再発防止策を設けるとの今回の改正案の検討では、代表者の責任強化は最も重要な課題だというふうに思っております。 この点、検討過程におきましては、連座制の導入も検討いたしましたものの、こちらも牧野委員御指摘のとおり、法律の専門家から規正法への導入は困難であるとの指摘がございました。すなわち、第一に、近代刑法の根本原理である責任主義、これは責任なければ刑罰なしとの法理でございますけれども、そういった法理から刑罰における連座制は否定されること、第二に、公選法上の連座制は、選挙運動が悪質で、当選に至るプロセスに瑕疵があった場合に、刑罰や公民権停止ではなく、当選無効、立候補制限となるものであるとの指摘でございました。したがいまして、規正法違反の場合は、そもそも選挙それ自体とは関係がなく、公選法と同様の連座制を設けることは法理として困難であるとの指摘がございました。 そこで、今回の改正案におきましては、より実効的な再発防止策といたしまして、第一に、日常的に会計実務を担い専門性を有する会計責任者に収支報告書を記載させ、第二に、会計責任者に収支報告書について説明をさせ、そして第三に、高度の専門性を有する政治資金監査人の政治資金監査を受けた上で、第四に、代表者が確認をすることとし、かつ、代表者、会計責任者の双方に罰則付きの義務を課すこと、さらに最後に、第五にといたしまして、不記載等に係る収入の国庫納付制度を設けることともいたしました。 これによりまして、私どもの改正案は、今回の問題に対する、より実効的で現実的な再発防止策になっているというふうに考えております。
○牧野たかお君 私もそのように思っておりますけれども、一つだけちょっと懸念することがございまして、代表者の責任の強化による不祥事の再発防止に関しての懸念というのは、会計責任者が代表者への収支報告書について意図的に説明しなかったり、うその説明をした場合、代表者が監督義務違反として公民権停止ということになりはしないかという点であります。政治資金の透明性を高め、議会制民主主義の発展を進めるための法改正が悪用されて、かえって議会制民主主義をゆがめてしまうようなことがあってはならないと思っております。 監督義務違反に対する罰則の強化というのは、これは必要でありますけれども、その強化を図る中でその悪用により公民権停止が発動されることがないように、改正法案においてどう制度設計されたのか、提案者に伺います。
○衆議院議員(小倉將信君) 牧野委員の御懸念は、いわゆる会計責任者等のおとり行為あるいは裏切り行為に対するものだと思っております。牧野委員御指摘のとおり、監督義務違反に対する罰則の強化を図る中で、その悪用により、有権者の判断による選挙結果を覆す公民権停止が発動されることがないようにすることは極めて重要だと考えております。 そこで、改正案におきましては、会計責任者が、目的のいかんを問わず、意図的に不記載、虚偽記入等をしたにもかかわらず、規正法に従って作成した旨の虚偽の説明をした場合ですとか、代表者による確認を妨げた場合には、そもそも代表者による適切な確認を期待し得ないため、確認書に係る代表者の処罰対象から除かれることとし、公民権が停止されることはございません。 その上で、会計者に対しましては、代表者による確認を妨げるような、今申し上げた説明義務違反やその他の妨害行為を行った場合には百万円以下の罰金に処することとするとともに、収支報告書を提出するときには代表者から交付された確認書を収支報告書に添付しなければならず、これに違反して確認書の添付をしなかった者にも五十万円の罰金に処することといたしました。
○牧野たかお君 ありがとうございました。 続いて、いわゆる政策活動費について伺います。 持ち時間が少なくなってまいりましたので簡潔に伺いますけれども、政策活動費という言葉自体が国民の皆様に理解されていないということが私は感じておりますし、正直言って、所属議員の私どもも、政策活動費というのが、常に、何というんでしょう、議員活動の中で必ずしも、何回も、そういうことで受領したことがそうないものですから、まず政策活動費ってどのようなものなのか、どのように使われているものなのか説明していただいた上で、その実態を踏まえて改正案の条文上どのように規定をされたのか、伺います。
○衆議院議員(鈴木馨祐君) いわゆる政策活動費、これ我が党の自由民主党の収支報告書上に記載がある政策活動費ということでございますが、基本的には、党に代わって党の役職者、その職責があり責任を持って判断ができる者が党に代わって党の活動を行う、そのための支出ということであります。 目的としては、党勢の拡大、そして政策立案、調査研究ということになっておりますが、そういったことでの支出、これまでは党内での様々な財務委員会も含めたガバナンスでその適正性を担保してきたということであります。 その定義でありますが、今回これ、かなり我々としても苦労しましたのが法文上なかなか定義がしづらいということでありまして、今回については政党から個人に対する支出ということでこの定義を行ったところでございます。
○牧野たかお君 政党活動費というのをちょっと調べましたら、ほかの政党でも政策活動費という名目で支出をされている政党もあるということであります。 しかし、それぞれが今まで各党でばらばらというか、定義がはっきりしていないことから、その政策活動費というものについての基準というか、規制もはっきりしておりませんけれども、ここはまあ政治への信頼を回復するために、政党への信頼性を高めるということから、政党関係なく透明性を確保するために使途の公開は不可欠であると考えております。 そこで、今回、各党の協議を得て、どのような考えで政策活動費に関して実効性のある措置を講じていくことにしたのか、伺いたいと思います。
○衆議院議員(鈴木馨祐君) これ、今御指摘のように、やはり各党それぞれこうした支出というもの、相当の党でそういったことはこれまで行われてまいりました。そこについてのどうこういった規制を掛けるかということであります。 我が党では、先ほど申し上げてまいりましたように、党内のガバナンスで、相当これはきっちりとしたガバナンスでその管理を行ってきましたが、今回の事案を受けて、そういうことでもいけないだろうということで、今回、法制上、法令上のこういった規制を設定をいたしました。 一つには、本則の中で、それぞれの政党の収支報告書上でその項目について、さらには年月についての記載を行うということで、ある意味でこれまでの政策活動費というざくっとしたものではなくて、そういったそれぞれの項目別に時期というものも明示をすることでそこの一定程度の透明化というものを図るということ、もう一つには、これは附則等にも言及がございますが、十年後ということで、この明細書あるいは領収書、この公開ということを行うということ、さらには、このなるべく早期にということでありますが、いわゆる第三者機関、ここで透明化というものを図っていく、こういったことで私どもとしては提案してございます。
○牧野たかお君 最後に、見直し規定について質問いたします。 今回、改正案をめぐる他党との協議の中で、新たに法律の施行後三年をめどにした見直し規定が追加されました。これは、今後不測の事態が起きた場合、新たな対応を講ずることもできますし、そういうことで対応を確実に担保することになると思います。 そこで、法案の提出者として、どのような形でこの見直しを実施していくことを想定しているのか、最後に確認をしたいと思います。
○衆議院議員(鈴木馨祐君) 今御指摘ありましたこの見直し規定、具体的には附則の第十六条第四項の検討規定ということでございますけれども、その中身といたしましては、まず、我々のそもそもの考え方としては、今回の法改正で直ちに実行できること、これは直ちにやっていこうと。その上で、今後、例えば一定程度の検討が必要なもの、あるいは場合によってはこの法が施行された後のこの施行状況等も見ながら検討が必要なもの、まさにそういったものが様々あるという我々も認識であります。 こういったことについては、なるべくそれぞれ速やかにということでありますが、今後、各党間での恐らく様々な議論が必要な部分もありますので、そういったことについての検討をしっかりと進めていくということでこういった検討規定を置いたところでございます。
○牧野たかお君 終わります。
○熊谷裕人君 立憲民主・社民の熊谷裕人でございます。 今日は、発議者の皆さんに、発議者の意思というところの部分で主に質問をさせていただきたいと思います。 この委員会の使命は、今回の自民党のパーティーで裏金事件が発生をした、この裏金事件、私は、組織的、継続的、そして構造的なものであって、この政治腐敗を防止をするために実効的な法整備をしていかなければいけないという使命がこの委員会にあるというふうに思っております。 この事件が起きてから、真相解明ということ、究明ということがかなり言われておりますけれど、自民党の党内処分だけで、国会の衆参に設置をされた政治倫理審査会の方にはほとんどの議員の皆さんが弁明に立たれないということで、余りよく分からない状況のまま、本当に真相が解明をされたのかというようなことが言われる中で、この委員会での議論がスタートし、衆議院では修正案が可決されて、参議院に今回ってきているという状況でございます。 このような状況、発議者の皆さんは、本当に真相解明がなされて、その真相が解明なされた上で再発防止に資するために今議論が行われているというふうに本当に思っているのかどうか、発議者の皆さんのお考えをまず確認をしたいと思います。
○衆議院議員(鈴木馨祐君) まずもって、今回、我が党の一部の派閥であったり、あるいは所属議員の間でこういった法違反、法令違反である不記載、こういった事案が多数発生をした、このことを改めて、政治不信を招いたことでもありますし、この不祥事についてはおわびを申し上げたいと思います。 その上で、今回、この真相究明がどうなのかということでありますが、私どもとしては、党でアンケートを行い、さらには弁護士も交えた、外部も交えたヒアリングを行い、その報告書を提出をし、さらには追加的に行ったヒアリング等もありまして、一連の事案についての事実関係、一定程度は解明をされたと認識をしております。 その一方で、私どもも、実際に所属している政策集団ごとでの運用も違い、我々としてもその実態というものを直接的に知る立場にはないのも状況であります。そういった中にあっては、この今解明されている状況、これを受けて、できることはしっかりとやっていく、この中での再発防止をしっかりとやっていく、そこに注力をしたところであります。当然、それぞれの当事者においては、この実態の解明に向けての説明責任、それはそれぞれにおいて果たしていかねばならない状況と考えておりますし、そういった中で、また新たなそういった事実というものがもし判明をした際には、更に必要な対応も出てくる可能性は私も排除をするべきではないと思っております。 その一方で、今、党としても責任を持って行った実態解明としての、第三者も交えたこの弁護士等を交えたヒアリング、こういったところの結果、我々は、やはり党が責任を持ってやったということで、そこはしっかりとその認識の下で対策をしていくということがまず第一に大事なことではないかと考えております。
○熊谷裕人君 一定程度解明をされたというふうに今御答弁をいただきましたけれど、私は、やはりしっかりとした真相の究明がなされた上で、そして、この点が悪かったのでこの点をしっかりと法整備して防がなければいけないというふうに思っているんですけれど、今一定程度ということであれば、今走りながらで新たな事案が出てきたらまたそこは対応をしたいというようなお話もありましたけれど、この法案が成立をしたら今回起きたような裏金事件というのは本当に防げると思っているのかどうか、発議者の理解をお尋ねしたいと思います。
○衆議院議員(鈴木馨祐君) 先ほど牧野委員の御質問に対する答弁にも重なるところでありますけれども、やはり私どもとしては、今回の事案の再発防止、もうこういったことを絶対に二度と起こさせない、そういったことで今回の法案の提出をし、提案をさせていただいているところであります。 具体的には、収支報告書を政治家に直接確認をさせる確認書制度、これは、この確認の義務というものをもう負わせているわけですから、これは会計責任者任せにして、知らなかった、こういった言い訳はもはやできないという、そこをしっかりと塞いでいるということであります。同時に、この代表者についてもその罰則の強化というものをし、直接政治家に責任が及ぶ、そういった形も取ってございます。 さらには、これは実は、衆院でも提出をされた各党の案において、あるいはそれ以前の様々各党から出された案において、これは自民党だけにあった案でありますけれども、やはり不記載の収入、これを国庫に納付をさせる、ある意味でこれを全て取り上げるという、そういった措置についても検討したところであります。これは、法制上、様々な憲法上のこともありまして、その実効性については党内のガバナンスに委ねる部分が出てきたわけでありますけれども、ここについても、その不正をした資金については全てが取り上げられるということになる、これは党内のガバナンスによってそうするということは、恐らく各党そうなると思いますので、そういったことでかなりこれは強い抑止力が働くというふうに考えております。 さらには、政治資金の銀行管理、これ全ての政治資金を銀行の口座を通すということで、そういった意味では、今回一つのこの不正が起こった背景である現金、これを排除をするということも、法的にこちらは担保をしております。 まさにこうした様々な措置であったり、あるいはこの抑止力ということを通じてこの再発ということはしっかりと防止をできる、私どもとしてはそう認識をしております。
○熊谷裕人君 発議者の皆さんはこの再発防止のために一生懸命知恵を絞られているというのはよく分かりました。 この法案が成立をした場合、個別的な事例に当てはめるということではなくて、この法案が成立をした場合、一般的に言って今回のような裏金事件というものが本当に防げるのかどうか、その点について、もしお示しをいただける事例があれば、こういった事例はこの法案で防げるというようなところをお示しいただきたいと思います。
○衆議院議員(鈴木馨祐君) 今回のこの事件の核心ということでありますが、やはりこれは、現行法上、収支報告書の不記載、虚偽記入等があった場合、あるいは収支報告書の作成について、政治家がその場合に、収支報告書の作成について、政治家が会計責任者に全ての責任を押し付けて、任せていた、知らなかったといった言い逃れをして刑事処分を逃れることができてきたということ、これが一つ大きな原因、これは先ほど申し上げたとおりであります。 また同時に、現金のままで、ある意味全てが現金のまま完結をしている、そういった世界があったということ、こういったことが今回の様々な不正事案が生じた、実際のこれはいろいろ我々としても報告書等を見ていますと、そういったことが大きな背景であったというふうに我々としては認識をしております。 こうしたことでいうと、改正案におきましては、こうした事案の再発を防止するために、代表者が、一つには定期、随時のこの確認を行うということ、さらには、報告書提出の際における会計責任者の説明等々、こういったことをする、さらには、会計責任者がこの法律に、規定に従って収支報告書を作成していることを確認し、確認書を交付することを義務付けた上で、公民権停止の対象になり得るような刑罰についても一定の場合には行うということ、こういったことを規定しております。 そういったことでいえば、今回の様々な事案について、やはり代表者、会計責任者が処罰の対象になる、そういった今回は改正となっていると考えております。
○熊谷裕人君 同じ答弁繰り返されると、ちょっと残念なところがあります。 少なくとも、私は、私の収支報告書、会計責任者の方に作っていただいて、自ら確認をして、何かあれば代表者である私が責任を取りたいなというふうに思いながらいつも提出をさせていただいております。こちらの方に回ってきた案にはありませんけれど、代表者を会計責任者にした方が私は分かりやすいのではないのかなというふうに思っております。確認書という手間を掛けなくてもいいのではないかなというふうに思っております。また後ほど質問させていただきますが。 続いて、今回のこの法律案、衆議院の最終段階で総理にも御出席をいただいて質疑がなされたところでありますけれど、各党間での検討、協議という答弁がずっと続いておりました。検討、検討、検討、これまでも総理、検討の検討するという答弁が多くて、検討使というふうにやゆをされていたような面もありますけれど、本当に検討事項、これから協議だというところが多かったというふうに思っておりまして、この検討事項、政治活動費の公開であったり、それから政党交付金の一部停止であったり、政策活動費の上限とか領収書、そして明細書等の十年後の公開の具体例だったり、そして政治資金に関する第三者機関の設置など、そして附則も幾つか付けられておりますけど、附則もほとんどこれから協議、検討というような事項が多いというふうに私は認識をさせていただいておりますけれど。 発議者としてこれらの検討事項をどのように今後進めていくのか、国会のこの委員会で引き続きやっていくのか、それとも国会や政府の中に協議機関みたいなものをつくって、それも複数、様々なことにまたがっているので、複数設置をして進めていくのか、その辺について、発議者としてはこの検討事項を今後どのように進めていく意思があるのかどうか、確認をさせていただきたいと思います。
○衆議院議員(鈴木馨祐君) 今回、様々な点について必要な検討を速やかに行っていくと、そういった法案ともなっております。 そういった中で、どのように検討を進めていくのかということでありますけれども、まさにこの問題、各党会派の政治活動と密接にこれは関係するものであります。そういったことから考えれば、例えば、これはどういった協議機関で行うのか、今、委員会の場で行うのか、あるいは別途協議機関を設けるのかということもありましたが、そこについても、これはしっかり各会派の考え方、こういったものを伺いながら、その検討する場についてもしっかりそこは議論をしていかなくてはいけないと思っております。 いずれにしても、これ、なるべく早く当然検討は進めていかなくてはいけません。その一方で、様々な論点がある検討事項が数多くあるのも、これ事実であります。だからこそ、そういった検討というものをなるべく、どこかの党に偏るということではなくて、しっかりとした中立的な場においてしっかりと議論していく、こういったことが極めて大事だと思っております。
○熊谷裕人君 済みません、また今、検討の検討ということになってしまって、本当に検討ばかりなんですけれど。 衆議院の我が党の岡田幹事長と総理との質疑の中で、幹事長の方から、年内にこの検討事項、めどを付けるべきだというふうにたださせていただいて、また検討という答弁だったんですが、私も少なくとも年内にはめどを付けてもらいたいなというふうに思っております。年が明けますと、また通常国会が始まり、その通常国会が終わりますと、私もそうなんですが、七月二十八日任期満了の参議院選挙があります。そして、今、発議者の皆さん、そちらに座っておりますけど、皆さんの任期も来年の十月の三十日までということになっております。もう私は、デッドエンドはそこまで、今いる議員がしっかりと決着を付けなきゃいけない事項であるというふうに思っておりますので、少なくともそこまでには決着をしなければいけない、できればなるべく早くということであれば、様々な協議機関幾つつくっても構いませんので、スピーディーに決着を付けるということで年内を目指すべきだと思いますが、発議者としては、時期のめど、明確に言えることがありましたらその意思を示していただきたいと思います。
○衆議院議員(鈴木馨祐君) この法案、附則を中心にでありますけれども、まさに検討事項ということで申し上げれば、例えば政党交付金の交付停止等の制度の創設であったり、あるいは政策活動費の支出に係る上限金額の設定、そして使用状況の公開に関する制度の内容、あるいは政治資金に関する独立性が確保された機関の設置、さらには外国人等による政治資金パーティーの対価の支払に係る収受の適正化を図るための実効的な規制、こういったものはやはり一刻も早くその検討をスタートをするべきであろうと考えております。 その一方で、やはり例えばこの交付停止の制度ということであれば、どういったものをその対象とするのか、この文言上は選挙あるいは資金についてのその法違反ということでありますから、どの程度を対象にするべきなのか、これは例えば、場合によっては恣意的な運用がされることも当然排除されなくてはいけません。こういった議論であったり、あるいは、例えば外国人の政治資金パーティーの対価の支払に係る収受の適正化ということであれば、そういうことであれば、例えばどうそのトレースをするのかといったこと等々、様々な論点があります。 これは、当然そういった論点があることも考えれば、その検討のスタートについてはなるべく早くしていくというのが恐らくそれはお答えになるんだろうと思います。
○熊谷裕人君 また期限については御答弁いただけなかったというふうに思います。 先ほど言ったように、私もそうなんですが、来年の七月二十八日には任期満了になります。そして、衆議院の皆さんも十月三十日には任期満了を迎えるということで、やはりこの政治資金の問題をこのまま決着を付けないまま、少なくとも衆議院選挙で信を問う、解散できないんじゃないかという状況もあり得るんじゃないかというふうに私は思っておりますので、できるだけ早く、解散権は総理にありますけれど、早くこれ決着しないとやはりそういったところにも影響が出てくるんではないのかなと思いますし、逆に言うと、解散の信を問う題材としてこの政治改革ということが取り上げられるのかということも考えられますが、とにかく早くこれやらなければいけないというふうに私は思っておりますので、その点、発議者の皆さんとしてもしっかりとした明確な、これまでに上げるんだという明確な意思を持って今後も取り組んでいただければというふうに思っております。 次に、収支報告書について質問をさせていただきたいと思います。 オンラインの提出と、それからネット公開ということが言われておりますが、今収支報告書はオンラインで提出ができます。しかし、国会議員関係政治団体について、今七百六団体、少し前の調べですのでもう少し増減があるかもしれませんが、七百六団体中六十四団体、僅か九・一%の団体しかオンライン提出がなされていない状況で、本当にオンライン提出というものがこれから進められるのか、そしてネット公開、このオンライン提出のネット公開は全ての政党会派が賛成をしているところでありますけれど、どのようにこの九・一%という利用率を上げていくのか、そして、ネット公開をされる収支報告書については、私は、各議員ごとに一元的に管理ができる、名寄せができるような検索機能を付けるべきだというふうに思っております。データベース化してそういう検索ができる機能が必要だと思っておりますが、発議者の見解をお伺いします。
○衆議院議員(本田太郎君) お答えいたします。 収支報告書のオンライン提出は、おっしゃるとおり、極めて重要なことだと私どもも考えております。収支報告書のデジタル化に係るデータベースの構築につきましては、政治資金の透明性向上という観点からも極めて有意義なものだと考えております。 収支報告書のデータベースの構築につきましては、情報の検索機能をどのようなものにするのかという点について、今後、各党で議論を行った上で、予算措置や技術的課題の整理などを行う必要もあるかと考えておりますが、収支報告書のオンライン提出によるデジタル化を進めながら、同時並行的に検索可能なシステムを目指していくべきだと、このように考えております。 なお、本案では、私どもの出しております本案では、国会議員関係政治団体に係る収支報告書等についてオンラインによる提出を義務付け、インターネットを利用する方法により公表しなければならないというふうにしておりまして、デジタル化を着実に進めてまいりたい、このように考えております。
○熊谷裕人君 データベース化、検索機能を備えたものにしたいというふうに御答弁いただきましたので、しっかりとその辺整備をしていただきたいなと思います。 続いて、このネット公開の期限が三年間になっていることについてお尋ねをしたいと思います。 この三年間というのは今の紙の報告書を出すのが前提になっていて、物理的に置いておくところがないというようなことがあって三年間というふうになっているんだと思いますが、これからデータベース化、オンライン提出を、今九・一%をもっと上げて、ほとんどの方がオンラインで提出をしていただいてデータベース化をしていくということになれば、紙の時代のこの三年というものも見直すべきじゃないかなというふうに思っております。 後ほど質問させていただきますけれど、政策活動費、収支報告書に載せるというのの公開が十年後ですから、少なくともそのネット公開の期限も三年から十年ぐらいに延ばすべきだというふうに私は個人的に思っておりますが、その点、政策活動費の領収書等の開示が十年後というところのそごが生まれるというところの認識について、発議者の理解をお聞きしたいと思います。
○衆議院議員(本田太郎君) お答えいたします。 まず、収支報告書のネット公開期間三年間ということにつきましてであります。 収支報告書の公開は、政治団体の政治資金の収支を国民の前に公開し、政治資金の透明性を確保する上で極めて重要な意義を有するものであります。 その上で、現行法が収支報告書の公開期間を三年間と定めている趣旨は、国民の不断の監視と批判の下に行われるようにするということでございまして、そのことを前提に、公職選挙法における選挙運動費用収支報告書の保存期間が三年であるということとのバランスや膨大な収支報告書の保存事情など、これはデジタルによって多少緩和されるということでございますが、主には先ほど申し上げた選挙運動収支報告書の保存期間三年とのバランスということを含めまして定められているということと、現行法はそのようなものと承知をしております。 そして、収支報告書の公開につきましては、インターネット公表制度に加えまして、総務大臣又は都道府県選挙管理委員会が保存する紙による収支報告書の閲覧制度もございますけれども、今回の改正では、この紙による収支報告書の閲覧は従来のまま、それはそれとしておいておきますので、収支報告書の保存事情等の状況にも勘案しなければならないということでございまして、従来と変わっていないという理解でございます。 したがいまして、公表期間を改正をすることは本案におきましては提案していないというものでございます。
○熊谷裕人君 せっかくデジタル化を進めていくのに、残念な答弁だったと思います。 紙のものの閲覧がまだ必要だということであれば、紙の方は三年以上でできるだけ物理的な問題が生じるところまでで、あとは、ネットの方は十年に私はすればいいんではないかなというふうに思っております。またそれは議論をさせていただきたいなと思います。 続いて、政策活動費についてお伺いをしたいと思います。 先ほどの質疑の中の答弁で、定義に大変苦労したんだという答弁もありました。政党から個人への支出というもの、政策活動費というものはそういうものだという答弁もありました。 そこで、ちょっと条文について一つ気になったところがありまして、お尋ねをしたいんですが、この修正案の第十三条の二、政党に所属している衆議院、参議院の公職の候補者が、当該政党からの支出、中省略しますけれども、支出で金銭によるものを受けたときはというふうにこの十三条の二に書いてあります。 この政策活動費については、この条文を読むと、金銭のみというふうに私は取ることができるというふうに思っておりますが、ここ、なぜ金銭という書き方にしたのか、その意図を説明していただければと思います。
○衆議院議員(勝目康君) こちら、政策活動費につきましては、それを何に使っているのか、これが分からないというところが論点になっておるんだろうと思います。 そういう意味におきまして、一旦政策活動費を受けた役職者が次に何か使用するとなると、これは金銭がということになりますので、そういう意味におきましてこちらを規定させていただいたということだと考えております。
○熊谷裕人君 この十三条の二なんですけれど、自民党案の原案でも金銭によるものと書いてありまして、各党の意見を入れて修正案として今ここに来ているものも十三条の二で金銭というふうに書いてあります。 これ、金銭等、等を入れないというのは何か意図があって等を入れないんでしょうか、お尋ねをしたいと思います。
○衆議院議員(鈴木馨祐君) 今回の改正につきましては、各党の様々な議論の中で、我が党でこれまで政策活動費という名目で収支報告書上運用してきたものについての様々な規制というのがその原点となっていると思います。 そういったことで申し上げると、私どもの政策活動費と言われるこの支出については、これは金銭のみにてこれまで行われてきましたので、そういったことでここについては金銭と書かせていただいているということであります。
○熊谷裕人君 これまで金銭しか交付されていなかったので金銭というふうに書いてあるというふうに今御答弁いただきました。 政治資金規正法の第四条に、この法律において収入とは、金銭、物品その他財産上の利益の収受で、第八条の三各号に掲げる方法による運用のために供与し、又は交付した金銭等と書いてありまして、その金銭等は、金銭その他政令で定める財産上の利益をいうというふうに書いてあります。そして、この財産上の利益、政令で定めると書いてあったので、調べました。 政治資金規正法の施行令の第二条に、この政治資金規正法第四条一項に規定する政令で定める財産上の利益は、有価証券とすると書いてありまして、この有価証券というのは、じゃ、何だというふうに、これも私調べさせていただいたんですが、有価証券というのは、債券や株券、投資信託なども入ります。そして、小切手や商品券、そして国債、株券、こういったところも有価証券に入るということで、この四条では金銭等と書いて、有価証券も収受のものに当てられるべきものなのか当てられない、当てられないようにするべきなのかということを、金銭と有価証券ということで、きちんとこの等で規定をさせていただいているというのが、この第四条でございます。 したがって、この十三条で金銭としか書いていないということは、逆に言うと今言った有価証券は交付できると、今まで実績がなくても交付できるということに私は捉えられるんではないかというふうに思っておりますが、その辺の意思を確認をさせていただければと思います。
○衆議院議員(鈴木馨祐君) そもそもこの政策活動費というものでありますが、我が党においては、従来から答弁申し上げておりますように、党の役職者が党に代わってその機能を代行するということでの支出ということであります。 当然そこについてその使われる支出というのは、恐らく、私どもの感覚としては、金銭ということのほかなかなか考えられないというのが実際のところではないかと思います。
○熊谷裕人君 今まで金銭というふうに交付しかされていないって、端的に言いますけれど、先ほど言った有価証券の中で、私は、小切手で交付ができるというのはまさしく抜け穴、法律の穴だというふうに私は思っておりますし、そこを等という言葉を入れてなぜ塞がなかったのか、これを、等を入れなければ、この法案というのは、まさに私は抜け穴、存在を認めるざる法であるというふうに言わざるを得ないんですけれど、この等、これからでも修正考えられるんでしょうか。
○衆議院議員(鈴木馨祐君) 先ほど来申し上げておりますが、今回のその政策活動費というのは、私どもとしては党勢拡大、そして政策立案、さらには調査研究ということについての党の職責を代行するということであります。 有価証券をもってその職責を代行する、これは正直なかなか考えづらいところでありますので、私どもとしては、この金銭という定義で全てを塞げるというふうに考えております。
○熊谷裕人君 一般的に、現金の代わりに小切手というのは、一般的に、本当に普通に使われているものであって、今までは現金しか交付がされていなかったけれど、今度は党の役職者に小切手で、小切手を切るということもあり得るんじゃないかなというふうに思いますし、小切手は、逆に言うと、銀行で換金をしなければいけないので、いつどこで幾ら出されたっていうのが逆に分かる。その小切手を等というところで規制しないのは私には理解できないんですが、もう一度御答弁いただければと思います。
○衆議院議員(勝目康君) 委員御指摘のこの十三条の二でございますけれども、この十三条の二の規制が掛かるということはどういうことかといいますと、この収支報告書において項目、金額、あと年月が入ることになるわけですね。ということは、金銭であればその規制が掛かると。委員おっしゃるような小切手、有価証券での支出というものが仮に、仮にあった場合には、この規定が当たらないということになります。そうすると、その政策活動費として出しながら、備考欄に何も記載がされないというようなことになってしまうということは、それはそういう運用って一体何でやったのということに恐らくはなってくるんだろうと思います。 そうした中で、この規定について、実効性というものがその金銭と書く中で担保されているということになるんだろうと、こう承知をしております。(発言する者あり)
○委員長(豊田俊郎君) 速記を止めてください。 〔速記中止〕
○委員長(豊田俊郎君) 速記を起こしてください。
○衆議院議員(鈴木馨祐君) 失礼いたしました。 この解釈については、先ほども申し上げましたけれども、これは政党の、ある意味で、あくまで活動というものを代行する、その役職者がその職責に応じて代行するというものであります。 そういった中で、およそこれまで私どもの様々な運用においては、金銭以外のものがそれに当たるということは、これは正直想定されません、ということがあります。これは恐らくそういったことでいうと、私どもとしてはそういう感覚でこの法案を提出してございますし、これは各党それぞれにおいて、もしそういうことがあり得るのであれば、それは各党のガバナンスに委ねるということだと思います。 私どもとしては、今回ある意味立法の趣旨であります、その基にあった今回の趣旨というのは、私どもの党で行われてきたこの政党に代わる役職者のその党の職務を代行するというためになしている支出についてのものでありますから、これは、先ほど来の繰り返しになりますが、金銭以外のものは私どもとしてはないと考えております。
○熊谷裕人君 各党のガバナンスに任せるというのは無責任だと私は思います。 しっかりと小切手を使う、もしかしたら御党で使うということがあり得る、今までやってこなかったけれど、まあガバナンスで、ないというふうに御答弁されていましたけど、書いていなければある、今までも法律に書いていないからこうしたということで抜け道をつくってやってきた、その轍をまた踏むことがあるんじゃないかと思っているので、私は、ここを金銭ではなくて金銭等と書いて、この四条で規定するように有価証券も入れるべきじゃないかというふうにお尋ねをしているんですが、そこに等を入れなかったのは発議者の皆さんのところに等を入れなかった意思があると、あるのかどうかというのを最初に問わせていただいております。 入れないということは、今言ったように、まあ性善説に立たれているんだと思いますが、現金しか、今まで歴史がなかったので現金だけ規制すればいいということでありますけれど、やはり、等というふうに書かなければ有価証券、小切手が使える、小切手を使おうと、書いていないから使おうというところも出てくるんではないか。そして、等と書いていなければ今度は法律違反に問えません、書いていないから。そういうことに、今と同じような状況に、法律に書かれていないからやった者勝ちみたいな話に私はなるんじゃないかと思っておりまして、そこのところを立法者の方に、等と書かないのは立法者の方のそこに意思が働いて書いていないんですかという問いを問わせていただいたところでありますし、先ほどあの答弁、私は、有価証券もあり得るというところで、等と入れていないので有価証券で交付されることもあり得るというような御答弁をいただいたものというふうに思っておりますが、ここ、この後もし立法者の方で修正をされるのであれば、等と入れていただいてしっかりと歯止めを付けていただかないとなかなか賛同を得ることは難しいんじゃないかなと、この一点だけでも私は賛同を得ることは難しいんじゃないかなというふうに思います。しっかりと立法者の皆さんもそこのところを考えていただければというふうに思います。 そして、余りこれ、もう時間がなくなってきましたので次の問題に行かせていただきたいと思いますけれど、政治家個人に支払われる政策活動費、まあ税法上は私は雑所得、個人に渡すんですから雑所得として課税対象になるというふうに思っております。そして、渡されたものが全て政治活動に使用されるということで、その課税を免除されているんだというふうにこれまでも理解を、これまでもそういうふうな解釈の上で課税を免れてきたというふうに理解をしておりますけれど、本当に、巨額の何十億円というような政策活動費が個人に渡されて本当に全てが政治活動に使われたのかどうかということは、国民は確認することができません。私たちも確認することがありません。そして、使い切れなかったものについて納税をしたかどうかということも明らかになっていませんし、国税庁に調査をするべきだというふうに随分言わせていただいておりますけれど、国税庁の方もその辺は明らかにしておりません。 この修正で、今、政策活動費、支払の年月を追加することになりました。これまで一年間であったのを月単位にするということでありますけれど、年月を加えるだけでは、年単位のブラックボックスが私は月単位のブラックボックスに若干小さくなっただけだというふうに思っておりますが、この点について発議者の皆さんの、この年月を加えたという意味と効果について説明をしていただきたいと思います。
○衆議院議員(鈴木馨祐君) 今、納税の話、委員おっしゃいましたが、この点については、私どもとして、これは党内のガバナンスの中で、これ財務委員会というところでそこについては当然、残がないのか、適正な使用がされているのか、ここのところはきちんとチェックをしてこれまで担保をしてきております。ただ、当然、今回様々な議論の中で、党内、御党はいいだろうけれどもそれが一般的じゃないのはどうなのか、それはやはり法令で担保すべきだろうということで今回の改正をしたところであります。 そのことで申し上げれば、今回この収支報告書の本体の中でこの項目と年月というものを明記をする、すなわち、そこは当然、そこの全体の額とのずれがあればそれは当然残ということになりますから、その場合は雑所得になって納税をするということになります。ただ、これまで私どもとしては、これまでそういったガバナンスの中でしっかり使い切っているということ、これについてはきちんと担保を取っておりますし、そういった意味においては、これまで雑所得として納税というケースはないと承知しております。
○委員長(豊田俊郎君) 申合せの時間が過ぎておりますので、おまとめください。
○熊谷裕人君 時間が参りましたので、残余の質問につきましてはまた機会がありましたら議論させていただきたいと思います。 ありがとうございました。
○里見隆治君 公明党の里見隆治でございます。 本日は、自民党が提出をされ、また修正をされました法律案について、その発議者、提案者について、修正案の提出者に対して質問をいたします。 今回の政治資金規正法改正案の提出に当たりましては、公明党として、一月に政治改革ビジョン、そして四月には法律案要綱をお示しをし、自公でも精力的な実務者レベルでの協議を行い、合意形成に尽力をしてまいりました。 公明党が最も重視をしておりました議員の責任の強化、いわゆる連座制の導入、そして罰則の強化を始め多くの合意事項が自民党の当初の法案に盛り込まれました。また、法案提出後は、与野党間での幅広い合意形成、修正協議に公明党としても大きな役割を果たし、修正後の法案では、当初の公明党案のほとんどが受け入れられたと評価をしております。 まず、ここまでの経過で、法案提出までの自民党、公明党間の協議、また、その後の与野党間交えての各党間の協議についてどのように評価をされているか、お伺いをいたします。
○衆議院議員(鈴木馨祐君) 里見先生御指摘のとおり、自公両党間での協議、これは十回を超える回数、これをさせていただきました。その中で、御党が出された政治改革ビジョン、これについてのお話も承り、そして今お話があった再発防止についても、同じ方向ということで、そういった御提案についても私どもとしても自民党案の中に盛り込ませていただいたところであります。 様々、両党での協議、極めて建設的なものであったと思いますし、自公ということで申し上げれば、先般の代表との党首会談においても、長年のパートナーシップの中で、信頼関係の中で、我が党としても思い切った、踏み込んだ案、こうお示しをするに至ったと考えております。 加えて、衆議院での様々な議論の中においても、各党それぞれ様々な御議論もいただき、あるいは御提案もいただいたところであります。今すぐできること、やるべきことということにおいて、私どもとして受け入れられることについては受け入れさせていただいたということだと思いますし、そういった意味では、幅広く様々な視点からの御提案、これを含むことで、修正案、より実効性の高い効果的なものとなっているというふうに私どもとしては認識をしております。
○里見隆治君 当初の法案では、自公が合意できなかった点が二点ございました。そのうちパーティー券の公開基準、これは、当初より公明党が求めておりました五万円超と、この基準で御決断をいただいております。残るこの政策活動費、これについても、一定の合意また修正はできたものの、更にこの委員会でも詰めておく必要があると思います。 公明党は、これまで政策活動費の名目で議員個人に支出するということは一切行っておりません。これまで支出していた政策活動費を取りやめる政党も出ている中で、あえてなぜ政策活動費を残す必要があるのか、この点を確認したいと思います。
○衆議院議員(勝目康君) 我が党におけます政策活動費、これは、先ほど来鈴木議員の方からも御答弁しておりますが、党に代わって党の役職者が党勢拡大、政策立案あるいは調査研究を行うためにその支出をしているものであります。こうした党活動の中で政策活動費の支払先が明らかになった場合に、政治活動の自由との関係において、個人のプライバシーあるいは企業の営業秘密を侵害したり、政党の戦略的な運営方針が他の政治勢力であるとか諸外国に明らかになったりするおそれがあるものとして、一定配慮が必要な支出もあるということでございます。 このように、その政策活動費は党の活動において必要なものと考えておりますけれども、その透明性を向上を図るために、今回、改正案、そして衆議院の修正案において、この政党の政治活動に関する国会議員への金銭の支出全てを対象にして、項目別の金額、年月について収支報告書に記載をさせる、これが本則十三条の二であります。これに加えまして、この収支報告書の公表から十年を経過した後に領収書、明細書等を含めて支出の状況を公開する制度を設けることにしたと、これ附則の十四条。これに加えて、独立性の確保された機関、附則の十五条でありますけれども、こうした規定を置かせていただいたところであります。
○里見隆治君 これ、政党に代わって議員が支出をするということです。そうすると、この議員個人を通して政策活動費というふうに名目を付けてしまえば、逆に不透明化してしまうのかということがあってはならないと思います。この政策活動費についてどのように透明化を図っていくか、この委員会の審議でもしっかり詰めていく必要があると思います。 私、修正案の中で気になっておりますが、この十年後の公開、これだけではないということでありますけれども、この点、今回確認をしておきたいと思います。 政策活動費については、支出に係る政治活動のためにした支出の状況、これは領収書等も含むと、これを十年後に公開とされていますが、修正案においてですね、それだけでは、この政治資金規正法の趣旨、目的、つまり、議員の政治活動が国民の不断の監視と批判の下に行われるようにすると、この趣旨からして有効性という点で不十分であり、十年後まで何もしないということはあり得ないと思います。政策活動費に載せてしまえば全て十年後公表ということにはできません。 それ以前に、まず、原則は毎年の収支報告書の中で報告、公表する。その上で、今回、公明党が衆議院の委員会審議の中で、最終盤、修正案として提案をし盛り込まれた第三者機関による監査、これをしっかりとやっていただく必要があるというふうに思います。 公明党は、一貫して政策活動費の使途の明細を公表するべきと主張してまいりました。修正案においては、今御説明がありました年月を入れたと、このこと自体は一歩前進ではありますけれども、さらに、この詳細を、毎年どのような形で詳細まで公表いただけるのか、その点、もう一度御説明をお願いしたいと思います。
○衆議院議員(勝目康君) お答えを申し上げます。 この衆議院における修正で加えました年月であります。これ、項目別の金額と併せて、この収支報告書に併せてその記載をし、公開することになってございます。この収支報告書といいますのは、その正確性が罰則をもって担保されているわけでありまして、ここへの記載というものを通じて党のガバナンス、これがしっかりより効いてくるという、そういう効果があるというふうに考えているところであります。 元々、この政策活動費といいますのは、支出された当該個人に幾ら出しましたというのみでとどまっておったわけでありますけれども、これを、今般、項目、年月をしっかり記載をする。そして、そのことを端緒として各政党のガバナンスがしっかり回っていくようになる。そして、それが十年後にはこの領収書、明細書等の公開制度、これ具体的にはこれから検討になりますけれども、これを通じてその確認もすると。そして、御党御提案の独立性のある機関、これの関与といったようなところも、これも附則十五条で規定をしている。これら総体をもって今回透明性を高める工夫をさせていただいたところでございます。
○里見隆治君 これ、基本はこれ原則どおり毎年収支報告書を提出をする、そこには明細、しっかりより細かく記載をいただくと、そして領収書もその時点では存在をするということであります。 これ、まだ明確になっていないと思うんですが、十年後の公開ということは、もうその時点で、その当該年度年度で、当該年ごとに行われている支出に係る領収書、明細というのはもう既に存在しているわけですから、これは収支報告書の毎年の提出、これと同時に速やかに提出されるということでよろしいのでしょうか。その点、確認させてください。
○衆議院議員(勝目康君) この政策活動費に係るその領収書、明細書についてでございます。 まず、ちょっと現行のこの領収書等の取扱いなんですけれども、大きく二つありまして、一つは、毎年の収支報告書の支出に明細が記載されるものにつきましては、政治団体において領収書の原本が保存をされまして、そして、収支報告書を提出する際に選管に対して領収書等の写しを提出をし、総務大臣、都道府県選管、公開のためにその写しを保存をすると、こういう形になっております。他方で、少額領収書の開示制度においては、これは、国会議員関係政治団体が原本を保存をして、開示請求があった場合にこの選管からその政治団体の会計責任者に対して写しの提出命令が出されて、そして政治団体側からその提出を受けて開示を行うと、こういう制度になってございます。 この附則十四条で規定をした政策活動費の使途に係る領収書、明細書の保存、公開に関する制度でございますけれども、この領収書等の保存を誰が行い、その領収書をどういった形で公開するのか、この具体的な制度設計につきましては今後各党間で議論する中で決まってくる、これは衆議院の委員会で総理が答弁をしたとおりでありますけれども、その際には、現行法の制度も勘案しながら早期にその具体的な内容が検討されることになるというふうに認識をしております。
○里見隆治君 今の御答弁ですと、翌年、提出、公表するべきもの、また、一定程度公表はされず十年後に公表されるもの、これが区分をされるということだと思うんですが、これ、この区分をしっかり定めておかなければ、これはもう毎年毎年、この提出と、収支報告書の提出、また具体の明細の提示、そして領収書も保存はしておくということでありますので、この区分けをこれもう速やかに決めておかないとこの運用ができないのではないかというふうに考えます。 この点、しっかり速やかに、もう、すぐにでもこれは結論を出さないといけないという点でありますけれども、このスケジュール感についてもう一度確認をさせていただきたいと思います。
○衆議院議員(勝目康君) 附則十四条のこの公開の規定でございますけれども、これは、まず、この政策活動費について、十年経過した後に、その支出に係る金銭に相当する金銭を充てて政治活動に関連してした支出の状況に係る領収書、明細書等の公開、これはそのための保存、提出を含むとすることで、これを、するものとし、ということでまず言い切りの規定になってございます。これを具体的にどうするかということがまさに早期に検討すべき内容になっているということでありますけれども、これはその公開の前提としての保存あるいは提出の仕組みということでありますので、これはその法律上の義務をどう課すかということについては、これは公開と一体のものであろうというふうに考えております。 いずれにいたしましても、この条文の施行期日は公布の日でございまして、そこから早期に検討していくべきものだと認識をしております。
○里見隆治君 これはもう公布日即日施行でありますので、これはもう公布されたらすぐに検討を始めなければならない。 しかも、検討を始めるだけではなくて、これは、毎年毎年収支報告書は提出をしなければならないわけで、今の領収書が果たして十年後まで取っておくべきものなのか、あるいはすぐにでも公表を命ぜられた場合に公表するべきか、この整理はもう今すぐしなければならないという点指摘をし、これはこの委員会を通じて更に詰めていくべきこと、一点申し上げ、これは更に次回も質問させていただきたいと思いますので、よく詰めておいていただければと思います。 もう一つ、この毎年の収支報告書の提出とともに、私ども公明党として提案をさせていただいた第三者機関の設置、これを早急に行うべきと考えます。これは、公明党として自公間の実務者協議においても第三者機関の設置を訴え、当初案、当初の法律案では、自民党の法律案の附則に盛り込まれ、これが修正案の中で、これは設置をすることとしというふうに、これも明記をしていただきまして、これが条文として盛り込まれたものでございます。 これは再度、念のための確認ですが、これを、設置するものとし、というふうに条文で書かれたということは、これは設置そのものを検討するのではなく、設置を前提としてその在り方を検討するという意味でよろしいか、確認をさせていただきます。
○衆議院議員(鈴木馨祐君) これも条文上、設置するものとし、ということで書かせていただいておりますので、これは設置をするということはもう決めた上で、その在り方については検討するということであります。
○里見隆治君 これも、先ほどの毎年の収支報告書の提出、これをしっかりやっていただいた上で、十年後の公表、十年後まではもう何もしませんよというわけにはいきませんので、この第三者機関を一刻も早く設置をし、そしてこの設置された第三者機関による監視、そして監査ですね、これをしっかりと運用ベースで、この施行時期に間に合わせるように行っていただく必要があると思います。 この法律そのものの施行は、主たる部分の施行は令和八年一月一日ということであります。その施行期日までにはこの第三者機関の設置を済ませていなければ、実際のこの施行というのがかなわないのではないか、施行できない部分が出てきてしまうというふうに考えます。 その意味で、この施行の令和八年一月一日までにこの第三者機関を設置すべきというふうに考えますけれども、いかがでしょうか。
○衆議院議員(鈴木馨祐君) 当然に、この第三者機関、なるべく早期にこれは設置をするべきものと私どもも認識をしております。 その意味においては、もう極めて早期にそこの議論というものを始めるべきと考えておりますが、同時に、これ様々な論点もありますので、そこの意味においては、その後、しっかりとした議論、例えばそれはどこに設置をする、あるいは何をその権能とする等々、これは様々な議論があると思いますが、いずれにしても、その検討については早期に始めるべきだと考えております。
○里見隆治君 これ、私、週末も地元に戻りまして、有権者、国民の皆様からいろんな御意見いただいてきました。 一番分かりにくい、どうなるんだという疑問は、この十年後の公開ということでありました。逆に、私は、いや、もちろん十年の公開も修正案には盛り込まれたけれども、我々公明党としては、この第三者機関の設置ということをしっかりと盛り込んだので、この十年を待たずしてこの第三者機関によるチェック、監査というものがしっかりなされると、そのことを担保するということはお話をさせていただきました。十年を待たずにということでいいますと、もちろん毎年の収支報告書についての提出と、そしてそのチェックに加えまして、この第三者機関によるチェック、これが重要だと思います。 先ほど今後の検討ということでありますけれども、これ、通常の政府の内閣提出法案であれば、具体的な政省令は、その各省庁で協議をし、調査をし、そして決定をすると、そういうことでよろしいかと思いますが、これは議員立法でもあり、また、こうして政党間で、各会派間で協議をしたという経過からすれば、これはある程度、この検討事項については国会の側で、この議員間で協議をし、一定の方向性を示さなければ、総務省も丸投げをされても検討はできないというふうに考えます。 そういう意味では、大筋について政治主導で協議を行い、そしてある程度の方向性を示した上で政府にその制度の詳細を検討させるといった具体的な手順を示しておくべきだというふうに考えますが、今後のその検討の手順についてお考えをお聞かせください。
○衆議院議員(鈴木馨祐君) 今、政府に丸投げというわけにはいかないというお話をされていました。これ、まさにそのとおりだろうと思います。これ、ある意味でのこの政治の様々な各党あるいは政治の自由ということに極めて直結をするものでありますから、そこにおいては、我々としてはその各党会派においてきちんとした議論をしていく、これは政府に丸投げということではなくて、その議論を早期に行っていくべきであろうと思います。 同時に、やはり例えばこの中立性であったり秘密保持、これが相当万全のことでやらなければ、これはそれぞれの各党の行動というものにかなり大きな影響も与え得ると思います。今回は、それぞれ全政党においての議員本人への支出というものが全て掛かるこのいわゆる政策活動費という定義にしておりますので、ここにおいては、各党それぞれ様々な支出があるところもかなり、ないところもあると思いますが、あると思いますので、そこはそういった中立であったり、あるいはその保秘であったり、更に言えば、どこに所属をするのか、これ極めて大事なところで、実際その執行まで担わせるのかどうか、そういった、例えば様々な権限を付与するのかということでも、行政府に置くべきどうということがかなり変わってきますので、そこのところについてはなるべく早期に具体的な議論を各党間で開始すべきと存じます。
○里見隆治君 これ、毎年の収支報告書の提出の段階でのチェック、また第三者機関による監査等のチェック、これがしっかり有効に機能しないと、この辺がうやむやな中で十年後の公開だけ決めてしまうと、この政策活動費の信用、信頼、透明性ということについてまだ依然として国民の皆さんの疑念を抱いた状態が続いてしまうということになりかねないということを私は懸念をしております。 その意味では、今申し上げた点、しっかり確実に方向性を示さなければ国民の理解を得られないと、そうした覚悟でこの検討については臨んでいくべきだというふうに考えておりますので、よろしくお願いします。 この第三者機関の位置付けについて、多少先ほども触れられましたけれども、これも行政のこの法律の執行という意味で行政府にお任せをするのか、何らかの形で立法府に置くのかと、これも様々なこれからの検討の項目、選択肢があろうかと思います。 行政府に置かれる例としては、衆議院の政治改革特別委員会での参考人質疑の中でも、参考人からの意見陳述で三条委員会というような御提案も具体的にありました。例えば、内閣府には公正取引委員会や国家公安委員会といった三条委員会が置かれています。また、内閣府だけではなく各省にもございまして、総務省には公害等調整委員会などというものもございます。また、そもそもこの政治資金規正法の中には、総務省に政治資金適正化委員会というものが設置をされています。これは、現行においては第三者機関ではなく特別の機関という位置付けであります。これを発展させていくということも一つの選択肢だと思います。 今後検討だということだとは理解しておりますけれども、具体的に今提案者として、この三条委員会としてどう位置付けていくか、この辺に関してのお考えがあればお聞かせください。
○衆議院議員(鈴木馨祐君) この点については、各党のある意味での党運営、ここにかなり深く関与していくところであろうと思います。だからこそ、我が党がということではなくて、各党各会派のそれは議論にしっかりとそこは委ねるべきだと思いますし、そこを早期に進めていくということであろうと思います。 先ほども少し申し上げましたが、例えば具体的な話として、国会に置くのか、立法府に置くのか、行政府に置くのかという話があります。そういったことでいうと、例えば第三者機関のこの権限をどう考えるのか、そこにもかなり密接に関連してくると思われます。仮に政治団体への立入検査や不記載あるいは虚偽記入への指導など、法律の執行、これは政策活動費のことも含めてということになろうかと思いますが、こういった法律の執行を行う権限を与えるということであれば、これは法律の執行ということでありますから、そこは基本的には行政を行う内閣の下に置かれるべきであろうと思います。 その一方で、そこの中立性の議論も出てきますので、そこについても、これは政党その他政治団体の政治活動の自由の保障、ここの観点も含めて、当然これ政治資金の透明性というのは極めて大事ですけれども、この両方の観点からしっかりと議論を詰められて、各党会派の間で行われるべきと存じております。
○里見隆治君 今、御答弁の中で、この第三者機関にどのような役割、権限を与えるかということについても触れていただきました。今条文で少なくとも明記をされておりますのは、そのまま条文読み上げますが、政策活動費の支出に係る政治活動に関連した支出に関する当該機関による監査の在り方と、監査ということは明記をされていますが、その在り方を含めその具体的な内容を検討とありますので、これをどこまで広げていくかということだと思います。 もちろん、おっしゃるように政治的な中立性ということも重要だと思います。その上で、監査だけで何も、見ているだけで何も手出ししませんということはあり得ないと思います。その意味で私は、先ほどの中立性をしっかりと確保した上でのこの権限強化ということは、これは方向性としては重要だと考えております。政治団体の調査、立入り、そして監督、さらには勧告、より広い権限を持った組織にする必要があると考えますが、いかがでしょうか。
○衆議院議員(鈴木馨祐君) ここはまさに政治活動、それぞれの政治活動にも関係していくところであります。今、里見先生おっしゃいましたように、今回、条文上においては、政策活動費の支出に係る政治活動に関連してした支出に関する当該機関による監査の在り方を含めということで記載しております。これ、政策活動費ということにとどまるのか、あるいは場合によっては様々、政治資金幅広く考えることもこれは当然あり得るんだろうと思います。 まさにそこをどうしていくのか、その議論、極めて大事だと思いますし、例えばよく、これは一般論ということになりますが、例えばその政治資金の透明性ということがありますが、例えば一般の企業においては企業の営業の自由というところとその適正性、税に関する適正性ということで、国税当局のようなある意味守秘義務がある、そういったある意味での機関というものに対する開示ということを徹底的に行った上で、世間一般への開示は当然これはしていません。 そういったことも含めて、どういうふうにこれから政治資金の透明性の在り方というものを政治の自由ということとの両立で考えていくのか、こういった、ある意味極めてこれは大事な議論だと思いますので、この第三者機関がどこまでカバーをするものになるのか、この条文上明記をされていることに加えてどこまで議論していくべきなのか、そういったことについては早急にこの議論というものを各党会派の間で行っていくべきであろうと考えております。
○委員長(豊田俊郎君) 時間が参っておりますので、おまとめいただきたいというふうに思います。
○里見隆治君 もう終わりますけれども、今お話があった第三者機関含めて、衆議院での審議で最終盤、この検討条項が大変増えました。これをしっかり今後のスケジュール感、方向性、これを明確にしていくということが参議院での審議で大変重要だと思いますし、引き続き問いただしていきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 以上で終わります。ありがとうございました。
○音喜多駿君 日本維新の会・教育無償化を実現する会の音喜多駿です。 今回修正がなされて参議院に送られてきたこの政治改革法案については、企業・団体献金の廃止が盛り込まれなかったなどという大きな欠陥が残されてはいるものの、完全なブラックボックスに閉ざされていた政策活動費の透明化が明記されるなど、一歩前進した修正部分は評価ができるものです。しかしながら、その政策活動費についてなお残る懸念点を中心に、本日は重要な部分を幾つか確認させていただきたいと思います。 初めに、自民党案の附則第一条関係について伺います。本法改正の施行日は令和八年一月一日となってはおりますが、附則十三条から十五条まで及び十六条一項から三項までの規定については、施行が公布の日、すなわち法案可決後に速やかにとなっております。これは我が党との協議でも設けられた附則の取扱いよりくるものと考えておりますが、この点、改めて確認します。 これらの附則だけ施行日が、施行の日が公布の日からとなっている理由について、改めて法案提出者に御説明を願います。
○衆議院議員(藤井比早之君) 委員御指摘の附則第十三条から第十五条まで及び第十六条第一項から第三項までの規定、これは、政党交付金の交付停止等の制度の創設、政策活動費の支出に係る上限金額の設定及び使用状況の公開に関する制度の具体的な内容、政治資金に関する独立性が確保された機関の設置、外国人等による政治資金パーティーの対価の支払に係る収受の適正化を図るための実効的な規制、自らが代表を務める政党選挙区支部に対する寄附への税制優遇措置の適用除外などにつきましてでございますけれども、これは法案成立後速やかに検討が開始されるべきものと考えておりまして、令和八年一月一日を待たずに速やかに検討が開始されるよう、公布の日から施行することとしております。
○音喜多駿君 当該附則の条項については、これ速やかに制度設計をしていく必要がありますから、公布の日から速やかに行う必要があると、このように私も理解をしております。 そして、我が党の提案に基づいて追加された附則の十四条については、ここではいわゆる政策活動費の上限金額を定めること、その領収書公開について明確に制度化することが書かれています。その上で、その制度の具体的な内容については、早期に検討が加えられ、結論を得るものとするとなっております。 この早期にというところでありますが、この法律が可決された場合の施行日である令和八年一月一日までに間に合うように制度設計が行われ、本則の改正を行い、同時に法施行されることが望ましい、あるいは当然のことだと認識をしております。 昨日のテレビ討論番組の中でも、与党の一角である公明党の幹事長が、附則に記載された第三者機関等の制度設計が必要な事項については、法施行日までに具体化して同時にスタートするべきだという旨の意見を述べておられました。賛成です。 そこで、確認いたします。附則第十四条にある制度、領収書公開の具体的な内容は、法律の施行日である令和八年一月一日までには完成させ、必要な法改正を行って同時に施行を目指すという理解でよいかどうか、法案提出者に確認をいたします。
○衆議院議員(藤井比早之君) 衆議院修正後の改正案の附則第十四条において、これを行う政策活動費の使用状況に係る領収書等の十年経過後の公開、そのための保存、提出等につきましては、その具体的な制度の詳細について早期に検討を行い結論を得るというふうに規定しております。領収書等の徴収、保存、公開の方法等に関する具体的なルールにつきましては、罰則の要否等も含めて各党各会派で議論、検討がなされるものと考えております。 本則十三条の二に規定されている政策活動費等の収支報告書における公表の制度、附則第十四条に規定されている政策活動費の十年後の公開制度、そして附則第十五条に規定されている第三者機関の監査の制度、この三つを相互に補完し合う形で運用することによって国民の信頼を確保していくと、こういった法の立て付けになっておりまして、この三つの形をどうするのかという点が重要でございます。 委員御指摘の点、そして御党と我が党との合意があること等を十分に踏まえながら、早期に結論を出すべく、議論、検討を早期にかつ真摯に進めてまいりたいと考えております。
○音喜多駿君 早期に早期にという言葉なんですけれども、令和八年一月一日の施行日というのはもう明確にあるわけですから、それはもちろんいろいろ協議すべきはあります、検討しなきゃいけないこと、課題はたくさんあるでしょう。でも、この法律施行日の一月一日に間に合うように制度設計を目指すんだというその目標、目指すべき姿勢というのは法案提出者としてしっかりと私は今明言いただきたいんですが、いかがでしょうか。お願いいたします。
○衆議院議員(藤井比早之君) 御党と我が党との合意があること等を十分に踏まえながら、可能な限り速やかに結論を得るべく考えております。
○音喜多駿君 いや、それは、可能な限りって、真摯にと言いながらやっぱりその年月を全く答弁しないというのは私は不誠実じゃないかと思うんですよ。 これは令和八年一月一日という施行日は決まっているわけですから、そこに間に合うように、いや、もちろんやるという中でいろんな山あり谷ありあるかもしれない、でも、ここ同時スタートを目指すんだという姿勢ぐらい私は、責任者として、法案提出者としてこの場で宣言していただきたい、それまでは一歩も前に進めないと思いますが、いかがですか。もう一度答弁をお願いいたします。
○衆議院議員(藤井比早之君) 御指摘を踏まえて、しっかりと対応してまいりたいと思います。
○音喜多駿君 非常に残念な答弁が続いておりますけど、これ、午後、決算委員会で総理入りありますからやりますけれども、我が党はこの法案に、まあ不十分ながら政策活動費の透明化が進むのであれば、また合意が誠実に履行されるのであれば賛成するということで、法案の成立に協力をしてまいりました。 でも、この参議院の審議を通じて、あるいはこの総理の答弁等々でこれは十分に誠実なこの履行が確約できないということであれば衆議院と同じ対応をするのが難しくなる場合もございますから、その点はしっかりと受け止めていただいて、午後この件また総理に問いますから、自民党さんの方で中で持って帰っていただいて、いつまでにこれを目指して制度設計していくのか、令和八年一月一日を目指すということを私は宣言していただきたいというふうに思いますので、この点は強く求めておきたいというふうに思います。 次に、この点だけで終わるわけにいかないので、二点ほど今回の修正案で曖昧になっているケースについて伺います。 一点目は、政策活動費の領収書公開というこの規律が掛かる対象者が条文上、当該政党に所属している衆議院議員又は参議院議員、すなわち国会議員に限られている点です。例えば金銭というところもあったんですが、対象もこれ限られていますね。 これ、ともすれば、政党から地方議員やあるいは政党職員へ政策活動費なるものが支出をされて、そこから使い道が分からない、領収書の要らないいわゆる裏金が生まれる、このような余地を残しているのではないかとも思われてしまうわけです。 そこでまず、今回の修正において政策活動費のこの公開等の規律の対象者を国会議員に限った理由についてお伺いをいたします。
○衆議院議員(勝目康君) 我が党におきますこの政策活動費でありますけれども、先ほども申し上げましたが、党に代わって党の役職者がその職責に応じて党勢拡大、政策立案、調査研究を行うためにその支出をされているものでございます。つまり、その政党本部から党役職者である党所属の国会議員にされる支出だと、これが今のまさに前提となっているわけでございます。 この条文を作るに当たって、この政策活動費というのは法令用語ではなかったわけです。自民党におきまして支出の目的としてそういう言葉を当てていたわけでありますけれども、これがおよそ性格の異なる支出までは対象にしないようにという、そこの工夫をしながら要件を規定したところでございます。 このうち支出を受ける対象者、国会議員とした点についてでありますけれども、先ほど申し上げましたように、我が党の政策活動費、これは役職者である国会議員に対してなされた支出であったわけでありますけれども、ただ、これを法文上党役職者に限定するということはこれ非常に難しい、その対象範囲を明確にできないという、そういう制約があるわけです。そこで、できる限り幅広く対象を押さえるために党所属の国会議員全てというものを対象として規定することにしたものであります。
○音喜多駿君 じゃ、逆の角度から聞きますけれども、これまで御党は地方議員に政策活動費を支給した前例があるのかどうか、この点について伺います。
○衆議院議員(勝目康君) これは、先ほども申しておりますように、党の役職者である党所属の国会議員に対してなされる支出、これが政策活動費でございます。政党本部から地方議員に対して政策活動費を支出した例はないと承知をしてございます。
○音喜多駿君 役職者のみなんで、これまで地方議員にはなかったということなんですよね。でも、これ将来どうなるか分からないと。例えば我が党は、地方議員と国会議員は対等ということになっていますから、役職者に地方議員たくさんいます。そういう政党が運用しようとすれば、地方議員の方に政策活動費、いわゆる政策活動費を渡すこともあり得るということなんですよね。 これ一応、制度上、念のため伺っておきますけれども、この地方議員の方に直接この政策活動費が政党から渡された場合、当該地方議員はその使い道について領収書が、この提出が必要となるのかどうか、法務上、実務上のこの結論をお伺いいたします。
○衆議院議員(勝目康君) この政策活動費でありますけれども、党の役職者が今まさに受給の対象になっている。しかし、今回の法改正において、全ての国会議員として広げたところでございます。 地方議員の場合でありますけれども、この使途の通知義務、収支報告書への記載義務などが新たに課されたわけではないと承知をしております。
○音喜多駿君 地方議員に課されたわけじゃないということなんですよ。 ここで申し上げたいのは、これ当たり前のことなんですけれども、この改正案が可決されて、国会議員の方には政策活動費、これ領収書が必要という網が掛かったからといって、今度は地方議員に政策活動費が支出をされて、使途が不明な、お金配りかもしれないような行為が続くということ、これは決してあってはならないということなんですよ。 念のため伺いますけれども、この立法趣旨から、まさに今御説明いただいている立法の背景、趣旨から考えれば、今後、この国会議員以外に政策活動費を支出することは想定されない、法案提出者もそのようなことをする意思はないというふうに思いますけれども、立法者の見解をお伺いいたします。
○衆議院議員(勝目康君) 今回のこの政策活動費につきまして、政治資金の透明性の向上を図るという観点で、御党ともしっかり協議をさせていただいて衆議院の修正が行われました。 この改正案の趣旨も踏まえまして、これまでと同様に、我が党として政策活動費を地方議員に対して支出することは想定しておりません。
○音喜多駿君 想定していないという明確な答弁をいただきました。ちょっとコメントまとめて後でさせていただきます。 もう一点、今回確認しなきゃいけないのは、今回の修正案では、政党そのものから個人に出すという場合について、対象の国会議員にいろんな網が掛かったわけですけれども、政党支部から政策活動費を支出する場合についても、これ対象外となる規定が設けられています。 今回の修正において、第十三条の二、つまり使途、領収書報告の対象から政党支部が除外された理由は何なのか、この点について確認します。
○衆議院議員(勝目康君) こちらも、この政策活動費が、党に代わって党の党勢拡大や政策立案、調査研究、これを行うその役職者に支出をしているというこの現状、これを基に今回の条文を規定させていただいているところであります。先ほど申し上げましたこの実態を踏まえて、本改正案では、その対象を政党本部からの支出と規定しておるところであります。
○音喜多駿君 それでは、この点も伺いますが、これまでは政党支部から個人へ政策活動費の支給が行われた前例はないということでよろしいでしょうか、伺います。
○衆議院議員(勝目康君) 党本部として、その支部におけるその支出、これを承知し得る立場にはないということでありますけれども、これまで法令にのっとって適切に処理されているものと理解をしております。
○音喜多駿君 政党支部においても把握していないというのもちょっといささか疑問が残るんですけれども、これは法律の立て付け伺いますが、政党から個人に対しては、支給、政策活動費を渡すときに、これからは法の規定に基づいて様々な報告の義務や領収書公開ということが掛かっていきますと。でも、政党支部から個人の方にいわゆる政策活動費を渡した場合は、これまでと同じように領収書不要で、この渡し切りの経費が手渡されてしまうというふうに思うんですが、実務上、法律上はどうなっておりますでしょうか、伺います。
○衆議院議員(勝目康君) こちらにつきまして、その政党本部からということなんでありますが、これも申しておりますように、まさに党本部における役職者に対して支出されるのが、これはまさに党に代わって、党本部に代わって活動をする、それに鑑みて役職者に支出をしているのが政策活動費なわけであります。そういうことからいたしまして、この政党支部を経由して政策活動費を支出するということはもう全く想定をしていないということであります。
○音喜多駿君 今、党本部が使っている制度だから政党支部が使うということは想定されないというような御答弁でありました。 ただ、これ、この法律上は政党支部というのは政党と同価である、企業・団体献金とかも政党支部受けられるわけですから、政党の本部が国会議員に渡し切り経費を渡せなくなった、領収書公開の網が掛かることになったからといって、政党支部を迂回して同じように何億円も個人の方に支給されるということは、これはもうあってはならないわけですよね。 これは今、想定されないということで、一応念のため確認しますけれども、本法律が施行された後、政党支部からのいわゆる政策活動費の支出が起こるということは、これは御党においては全くやる気がないと、そういうことはしないということでよろしいんでしょうか、伺います。
○衆議院議員(勝目康君) この政策活動費に関する新たな規律を逃れるために、まさに政党本部から支部を経由して政策活動費を支出するようなことは全く想定をしておりません。
○音喜多駿君 ありがとうございます。今、二つの穴について、そういうことは想定していない、やるつもりはないんだという明確な御答弁はいただきました。 ただ、これ、今までやり取りさせていただいたとおりで、いろいろ突っ込みも入っていますけども、やっぱりこれ、どうしても穴があるんですよ。 なぜこういうことになるかというと、政策活動費というのはこれまでいろんな使い道があって、そこに網をかぶせる、あるいは蓋をして穴を塞いでいくという作業を私たちは今やっているんですね。でも、本来は、これはまず渡し切りの経費というものを丸ごと禁止をして塞いで、で、この穴だったらいいですよと、こういう条件だったら領収書添付して使えますよという、こういう反対側から制度設計しなければ、これはだって、政策活動費の定義を考えていくとき、これは、自民党はこう使っていったから、じゃ、ここに網掛けましょうねといっても、いや、でも、こんな使い道ももしかしたらあるかも、こんな使い道もあるかもということは、これはもうかなり、半永久的に続くかもしれないという非常に難しい作業を私たちやっているんです。 自民党はこうしないということは今日御答弁いただきましたけども、これやっぱり、議員立法でこれ法律が作られれば全ての政党、政治家に当てはまることですから、本来は、全ての政党、政治家にちゃんと普遍的に適用ができるような、ガバナンスができるようなルールを作らなきゃいけないんですよね。 ですから、その点はやっぱり、今回大きな前進として、政策活動費、これまで自民党さんがやられて我々がどうしてもこの使い道追えなかったものについて網が掛かるようになったということは、私は、大きな前進、領収書公開がちゃんとされるようになれば大きな前進だと思いますけども、この穴を塞ぐ作業というのが、今の考え方、この法律の考え方だと続いてしまうというこの重大な問題点はなお残っていて、まだまだ改善の余地があるということは申し上げていきたいですし、今後、参議院の議論の中で、この想定し得る穴についてはできる限り塞いでいく必要があるということは強く申し上げたいというふうに思います。 もう少し時間がありますので、次に、将来的に公開される領収書の中身についてお伺いをいたします。 我が党と自民党の間で政策活動費の領収書公開について合意がなされましたが、そこにはいわゆる黒塗りなどの想定はありません。十年という期間で既にプライバシーには配慮をされていますので、これは原則としてフルオープン、黒塗りは想定されないものと考えています。 そこで伺いますが、この政策活動費の領収書について、詳細はこれから設計されるとしても、十年後、十年経過後には、これ、自動的に原則フルオープンで公開される方向性で検討がスタートするものと理解をしておりますが、立法者の見解をお伺いいたします。
○衆議院議員(勝目康君) 政策活動費の支出の状況に係る領収書等の十年を経過した後の公開、そしてそのための保存、提出、これにつきましては、御党とも協議をさせていただいて修正をいたしましたこの衆議院修正後の法案の附則第十四条、これを行うということをまず明記をして、その上で、具体的な制度の詳細について早期に検討を行い、結論を得るということになってございます。 これは、岸田総理と御党馬場代表との合意に沿ったものであると承知をしておりますし、また、この旨、岸田総理も衆議院において答弁をしているところであります。 この十年を経過した後の公開につきましては、委員御指摘の点、これも念頭に置きながら、具体的な領収書等の取扱い、その公開に向けての具体的なルールについて、これからの議論、検討により詳細を詰めていく、この必要があると考えております。 我が党におきましてもこの議論にしっかりと貢献をしてまいりたいと考えております。
○音喜多駿君 我々は、制度設計、特定支出制度という形でもうお示しした上で合意をしておりますので、これ、フルオープンしていくということも念頭に置かれているということなんですが、私たちはこれ前提だと思っておりますので、その点で協議を是非進めていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 済みません、国民民主党さん来ていただいて、一問だけお伺いさせていただきます。 最後の三問目になると思うんですが、今回、国民民主党案の中では企業・団体献金の廃止ということが入っておりません。衆議院側では、野党が一致結束をしてこの企業・団体献金を廃止するということを提案をしてまいりました。 私は、国民民主党さんは有言実行の政党だと思っています。文通費の領収書公開も率先してもう実践している、このことも存じております。であれば、衆議院であれだけ主張してきたからには法案にも入れるべきだというふうに思いますし、企業・団体献金の廃止についても率先垂範してもう実行して、そしてその改革を強く迫っていく、そういうことを私は期待したいと思うんですが、その点の見解をお伺いいたします。
○委員以外の議員(浜口誠君) 音喜多駿先生の御質問にお答えしたいと思います。 我々の基本的な考え方については、政治団体の献金等につきましては、与野党で合意をした場合については廃止をしていこうと、こういう立ち位置に我々立っております。そういう考え方を踏まえまして、今回、野党で与党にこの廃止を呼びかけようといったときには反対するものではないということで賛同させていただきました。 したがって、この問題、まさに与野党でしっかりと議論をして結論を出していかないといけない問題だというふうに思っておりますので、是非、本委員会においてもこの政治団体献金についてどうしていくのかというのはしっかり議論もしていただきたいと、このように考えております。 そういうスタンスを踏まえて、我々の法案の中には、我々でできることはしっかりと書き込んで誠実に対応していこうと、こういう法案の中身にしているということは御理解をいただきたいと思います。
○委員長(豊田俊郎君) 時間が参っておりますので。
○音喜多駿君 はい、もうまとめます。 文通費を率先垂範して行った姿勢からすると少し後退しているようで残念ではありますけれども、引き続き法案提出の皆様と議論をさせていただきたいと思います。 ありがとうございました。
○浜野喜史君 国民民主党の浜野喜史でございます。 まず、自民党にお伺いいたします。 今回の法改正の立法事実を改めて御説明をいただきたいと思います。
○衆議院議員(鈴木馨祐君) 今回の法改正の基となった立法事実ということでありますけれども、当然のことながら、我が党、これは大変申し訳ない状況でありますけれども、一部の派閥、そして所属の議員の中において不記載事案が生じました。そういったことにおいて、この点は我々としても深くおわびを申し上げなくてはいけないことでありますけれども。 その上で、今回の立法事実、なぜこれが起きたということなのか、何を対応するべきなのかということでありますが、やはり一つには、この収支報告書の不記載、虚偽記入があった場合に、収支報告書の作成について政治家が会計責任者に全ての責任を押し付けて、任せていた、あるいは知らなかった、こういった言い逃れをして刑事処分を逃れることができていたこと、まさにこのことが今般の事件の核心ということであろうと思います。同時に、やはり現金というもの、これが存在をし、現金である意味完結をする形がゆえにそういった管理が、目が行き届かない状況があったということ、これも恐らく大きな背景であろうと思っております。 そういった今回の事案のその核心というものをどう対応することで再発をさせないのか、そういった観点からの今回の立法となっております。
○浜野喜史君 今回の法改正の核心というような表現もされましたけれども、核心がやはり私、明らかになっていないからこの法改正の説得力がないんだというふうに思うんですね。 そこでお伺いしますけれども、自民党の派閥において報告書不記載が行われてきた理由が明らかになっていないというふうに私は理解するんですけれども、自民党としてどうお考えでしょうか。
○衆議院議員(鈴木馨祐君) 委員御指摘のこの不記載に至った理由そして経緯ということでありますけれども、今回、まず第一に、誰がどのような理由によってどのような指示を誰に行ったのかといった点、この点については、主に党で行ったアンケート、あるいは先ほど申し上げましたが、第三者、弁護士等も交えて行ったヒアリング、あるいは追加的に行ったヒアリング等によって、この理由やあるいは経緯、こういったものについての把握に努めてきたところであります。その一方で、私ども、この立法者の中には今回のそうした政策集団に所属していた者というものはおりませんで、そういった意味でいうと、本当の意味での真相、そこは我々もそういったものを通じて把握するよりほかないという状況であります。 ただ、その一方で、今申し上げたような形で、第三者も入った形でそういった調査というものが行われた、そして、その上で一定の結論を党の党紀委員会等で出したということは我々としても組織の人間として受け止めた上で、その再発防止についての徹底した対応をしているところであります。 先ほども申し上げましたが、当然のことながら、今回これで全ての解明ができたのか、そこは国民の多くの皆さんも当然疑義が私はあるんだろうと思います。そういった中で、各当事者においては、これからも当然その実態の解明というものに対しての、そういったものに資するような、ある意味での説明責任、これは当然果たしていかなくてはいけないと思いますし、その上で、もしも新たな事実が出てきた際にはまた新たな立法というものも必要ではあるという、そういった認識ではおります。
○浜野喜史君 いろいろ調査されたということですけれども、理由を明らかにする努力が全く尽くされていないということは申し上げておきたいと思います。 次に、政策活動費についてお伺いいたします。 政府参考人に来ていただいておりますので、お伺いをいたします。このいわゆる政策活動費とは、現行法上、どのようなものと位置付けられるのか、明確な規定があるのか、御説明をいただきたいと思います。
○政府参考人(笠置隆範君) 政治資金規正法におきましては、政治団体の政治活動の自由を尊重するという立場から、原則として政治団体の支出に関してはその使途等について特段の制限などは設けられてございません。また、今お話ございましたいわゆる政策活動費につきましても特段の規定はないというところでございます。
○浜野喜史君 政策活動費というものについての明確な規定がないという説明でしたけれども、とすれば、何を根拠にこのいわゆる政策活動費というものの支出が行われてきたのか、御説明いただけますか。
○政府参考人(笠置隆範君) 先ほど申し上げました政治団体の支出に関しては特段の制限がないということがまず大原則でございまして、各政党の政治資金収支報告書におきましては政策活動費という名の支出があるということは承知をいたしておりますけれども、それがどのような性質、支出であるかについては承知をしていないというところでございます。
○浜野喜史君 御説明があったように、現行の政治資金規正法を根拠として行われたんだろうけれども、それが一体どういう支出なのかは分からないと、こういうことなんですね。 その上で、自民党にお伺いいたしますけれども、現行の規正法上、明確な規定がない中で不透明に行われてきた政策活動費という支出を、不透明なままで今回合法化するというものであると私は理解するんですけれども、御見解をお伺いいたします。
○衆議院議員(鈴木馨祐君) 今の御指摘でありますけれども、今、現行法の中でも、自ら、政党がその自らの責任と判断で処理し得る立場である者に対して、当該政党活動に充てるための金銭等を移転した場合には、この支出、この現行法の第四条第五項の支出に該当する、そういった解釈も提示をされた上で、私どもとしてはこれまで支出に充ててきたところであります。 まさに政党、その責任がある者、これはもう政党の手足として、何も判断ができない者に対する支出は当然認められませんが、こういった代行することができる、そういった機能を代行することができる者に対する支出として行われてきた、そういったところであります。まさにそれは、そういった意味でいうと、これまで合法的ではなかったという判断は当たらないと思います。 その上で、今回、これまで我々はその適正性であったり、あるいはいろいろ衆議院でも御指摘ありましたけれども、その残金があったのかなかったのかとか、そういったことについては、党内のガバナンス、財務委員会も含めたところでのチェックということを行ってまいりました。そういった意味での適正性を我が党として担保してきたところでありますが、今般の様々な議論の中で、我が党のガバナンスだけということではなかなか信頼が得られないということで、法令上の様々な規定を置くことで適正化をした、それが今回の立法であると我々は承知をしております。
○浜野喜史君 政策活動費について端的に幾つかお伺いしてまいりたいと思いますけれども、この政策活動費というのは渡し切りの支出であるというふうに理解をいたしますけれども、いかがでしょうか。
○衆議院議員(鈴木馨祐君) 渡し切りという言葉は、例えば税法の解釈上であれば渡し切りというのは支出ではなくて所得になる、そういったものであります。それはなぜかというと、その最後までのトレースができないということで、そういった趣旨での渡し切りということであれば、今回の政策活動費については渡し切りではないという解釈で我々としては考えております。 その理由といたしましては、今回、例えばどの目的で、いつ、この年月ということでありますが、その時期についても、法的な文書であるこの収支報告書、そこに記載をされ、そしてそれが当然虚偽であれば罰則も付くところでありますけれども、そういった対応がされているということ、あるいは、今回の場合であれば、領収書、明細書ということも含めて将来的に担保されている等々のことから、税法で言う渡し切りというものには該当しないものであると認識をしております。
○浜野喜史君 こういう政策活動費が必要だという整理でありますけれども、とすれば、必要だとされるこの政策活動費という費用を、なぜ上限を求めるのか、説明をいただけますか。
○衆議院議員(鈴木馨祐君) 恐らくこれ衆議院でも御答弁申し上げておりますけれども、各党それぞれ、活動の規模であったり活動のやり方、当然変わってきます。そういった意味でいえば、それぞれに応じて適切な規模というものはあろうと思います。その一方で、今回、様々な今回の政治不信を我が党の一部の派閥や所属議員の不記載事案で招いたこの状況から考えれば、我が党のこれまでの政策活動費という運用が様々な指摘を受けているところであります。 そういったことを考えると、一定程度この上限ということ、これは維新の会の方々の御提案ということでもありますけれども、やはりそこは一定程度こういった上限を設ける必要があると、そういったことで、私どもとしてもこの修正案に盛り込みをしたところであります。
○浜野喜史君 先ほども質疑がありましたけれども、十年後公開の領収書について、いわゆる黒塗りということはあり得るのかどうか、もしそれがあるとするのであれば、すぐ情報公開できるんじゃないかと考えますけれども、見解をお伺いいたします。
○衆議院議員(鈴木馨祐君) この点については、るる申し上げておりますし、いろんな衆議院等々での議論でもあります、また本日の議論でもあったと思いますが、やはり政治資金の透明性の確保、これは極めて大事なことでありますが、同時に、各政党の活動と関わりがある個人のプライバシーや企業、団体の営業秘密の保護、あるいは、場合によっては外交的なインパクトということも含めて、その開示の在り方ということについては、これは、一定程度の配慮、これは当然必要であろうと思います。 今回、十年後に原則公開をするということ、そういったことで合意してございますけれども、場合によっては、それでもそれになじまないものがあることも当然考え得ると思っております。その一方で、全てを直ちに公開できるのかといえば、この十年間ということも一定の意味があると思っておりますので、そういった意味のグラデーションは当然これはあるんだろうと思っております。 そういったことで申し上げれば、それぞれの状況に応じて適切に対応していくことが必要だと思いますし、そういったその適切さがどこにあるのか、そのバランスについてはこれから各党間での御議論になると思いますけれども、そこの、ある意味でのこの透明性ということと様々なそうしたプライバシー等のバランスをどう保っていくのか、これは一個の時点ではなくて様々な時点でのこの議論があり得ると思いますので、その中での御議論をいただくことになろうかと思います。
○浜野喜史君 いろいろ御答弁いただきましたけれども、その十年後公開の領収書についてもいわゆる黒塗りということは否定されないという私は説明だったと理解をいたします。極めて不透明で今後の検討ということに委ねられている、こういう制度だと思います。 時間が迫ってまいりました。本日は、国民民主党案について説明をいただくべく、浜口誠政調会長、さらには竹詰仁副幹事長にお越しをいただいておりましたけど、また次の機会に御答弁いただきたいと思いますけれども、今回出されている法改正の自民党、公明党、日本維新の会の法案は、政策活動費を不透明なままで合法化するものであり、極めて不適切であるとともに、国民に対してのごまかしと言わざるを得ないということを主張して、私の質疑を終わります。 ありがとうございました。
○山下芳生君 日本共産党の山下芳生です。 自民党派閥による政治資金パーティーを利用した裏金事件の真相を徹底解明し、再発防止のために政治資金規正法等の抜本改革を実現することは、今国会に課せられた重要な責務であります。 自民党提出法案の発議者である鈴木馨祐衆議院議員は、法案の趣旨説明で裏金事件について、誠に遺憾であり、深くおわび申し上げる、真摯な反省の下、実効的な再発防止策を策定すると述べました。実効的な再発防止策を策定するためには、裏金事件の真相を徹底解明することは当然であります。 そこで、鈴木発議者に聞きます。裏金システムはいつ誰が何のためにつくり、何に使われたのか、真相を把握されていますか。
○衆議院議員(鈴木馨祐君) 今回のこの収支報告書への不記載、この我が党の一部の派閥あるいは所属議員で行われていたこの不記載については、我が党としても、党役員を中心に外部の弁護士を交えて関係議員あるいは選挙区支部長からヒアリングを行い、事実関係の把握、解明に努め、弁護士による報告書も公表してございます。 私自身として言うと、この今回不記載事案があったその派閥の所属ではないということもあり、この報告書以上のことについては把握をしておりません。このことについては、そういった意味では、お答えは差し控えさせていただきたいと思います。
○山下芳生君 今お話があった自民党の調査では、裏金システムはいつ誰が何のためにつくり、何に使われたのかは聞いてもいないんですね。ですから、その点は真相は明らかになっておりません。 なので、例えば、萩生田光一前自民党政調会長は、二千七百二十八万円もの裏金を現金で保管していた、担当者が自分の机の鍵付きの引き出しで保管していたなどと国民の常識から懸け離れた説明をしていましたが、それは虚偽だった。しかし、萩生田氏からはいまだに説明がない。萩生田さんの件、真偽御存じですか。
○衆議院議員(鈴木馨祐君) 繰り返しになりますが、私どもとしては、この報告書に記載がある以上のことについては、知り得る立場にございませんので、差し控えさせていただきたいと思います。
○山下芳生君 今、一定明らかになった、さっきからおっしゃっていますけどね、こういうことさえ明らかになっていない、知らないで、再発防止策などとよく言えたものだと思います。 更に聞きます。 裏金事件では、参議院独自の問題として、自民党参議院議員の改選年にパーティー券販売額の全額がキックバックされるシステムがありました。長年参議院自民党で幹事長をしていた世耕弘成参議院議員は、二〇一九年の改選時に六百四万円ものキックバックを受けながら、参議院の政治倫理審査会では、知らなかった、誰が始めたか分からないととぼけました。国民は誰も納得しておりません。 鈴木馨祐発議者は、参議院議員の全額キックバックシステムがいつ誰によってつくられ、キックバックが選挙資金として使われたのではないかとの疑念について真相を把握されていますか。
○衆議院議員(鈴木馨祐君) 今の御指摘についても、今回、先ほど来申し上げておりますように、所属の議員、支部長に対してのヒアリングを行い、まとめられたこの報告書、そこの公表以上のことについては、私としては承知をしておりませんし、同時にこの知り得る立場にはありませんので、お答えについては、申し訳ありませんが、差し控えさせていただきたいと思います。
○山下芳生君 参議院の全額キックバック方式について何にも把握されないでよく参議院に来れたものだと思います。 私は、そもそも自民党には裏金事件の真相を解明する気がさらさらないと思います。 衆議院の政治倫理審査会は、裏金議員四十四名に対し審査の申立てを議決しましたが、弁明した者は一人もありません。また、参議院の政治倫理審査会は、裏金議員二十九名に対し出席及び説明を求めることを議決しましたが、出席した者は一人もおりません。 鈴木馨祐発議者は、四月三日、自民党総裁である岸田首相から政治資金規正法改正案の取りまとめに向けて作業を加速させるよう指示を受けましたが、その際、岸田首相から、裏金事件の真相解明と再発防止をしっかりやりなさいという指示はありましたか。
○衆議院議員(鈴木馨祐君) 我々党内においては、政治刷新本部という組織の中でのこの政治資金に関する法制度、法整備のワーキンググループということで私は役職を果たしております。そういった中においては、岸田総裁からは、再発防止に向けた実効性のある取組をしっかりとするようにということの御指示をいただいたところであります。
○山下芳生君 法案の取りまとめに当たって、裏金事件の真相解明をやりなさいという指示はなかったということであります。 日本共産党提出法案の発議者である井上哲士参議院議員に聞きます。裏金事件の真相解明と再発防止についてどのような御認識ですか。
○井上哲士君 裏金問題の真相解明が実効ある再発防止策に必要だというのは、まさに御指摘のとおりだと思います。 この自民党の裏金事件の原資は、三十年前の政治改革の際に政治資金パーティー購入という抜け穴がつくられて、これを使った企業・団体献金であります。この抜け穴を使って、裏金が、いつ誰によりシステムがつくられて、何のために使われていたのか。そして、参議院では、参議院選挙の年の全額キックバックについての御指摘の疑惑を徹底解明してこそ、二度と抜け穴をつくらない再発防止策ができると考えます。 さらに、衆議院の政治改革特別委員会での各会派の意見表明で、自民党の代表者は、裏金問題について、現行法の遵守さえできなかった遵法精神、コンプライアンス精神の欠如に起因するものだと述べられました。ところが、今もありましたように、裏金議員の七十三人は、政治倫理審査会に出席して弁明することすらしておりません。総理もこの間の質疑で、派閥ぐるみの組織的違法行為と認めておりません。違法行為と認めない、そして遵法精神の欠如に反省がないままに出されたのが今回の自民党の法案だと考えます。 公明、維新との形ばかりの修正は行われましたけれども、今、ざる法と指摘をされ、直近の世論調査でも七割が評価しないと答えております。こういう国民の声に応えた真相の徹底解明と抜本的な再発防止策こそ今国会の責務だと私も考えます。
○山下芳生君 自ら起こした裏金事件の真相も解明できない自民党に抜本的な解決策が出せるはずがないと思います。自民党提出の法案は、裏金事件の真相解明と再発防止のためではなくて、裏金事件の追及から逃げ切り、幕引きを図るためのものだと言わなければなりません。 次に、企業・団体献金の問題について聞きます。 自民党派閥による裏金事件の原資は、政治資金パーティーの収入であり、パーティー券はその大半を企業、団体が購入しているのが実態であります。ところが、自民、公明、維新による賛成多数で衆議院を通過した法案には、この肝腎要の企業、団体による献金や政治資金パーティー券購入の禁止がすっぽり抜け落ちております。 自民党法案の発議者、提案者に聞きます。それはどうしてですか。
○衆議院議員(鈴木馨祐君) 三十年前からの政治改革の議論の中においても、やはり政治、これは、金が掛かる政治というものをしっかりとなるべく金が掛からないようなものにしていく努力、こういったものと同時に、どうそれを健全なきれいなお金でしっかりファイナンスをするのか、こういったことの議論が積み重ねられてきたと承知をしています。 そういったことで申し上げれば、当時の議論からも、いわゆる政党助成金、これは国民の皆様の税金からということでありますけれども、それと企業、団体、あるいは個人、このバランスをどう考えるのか、別の切り口で申し上げれば、こういった税財源というものと、寄附と、そしてその事業と、このどうバランスを取っていくのか、こういった議論が続けられてきていると承知をしております。 一番大事なこととして申し上げれば、やはりこれは衆議院の審議でも申し上げてまいりましたけれども、やはりどのようにして、政策決定、この行政がゆがめられるということをしっかりと排除をするのか、このことは極めて大事だろうと思います。その意味においては、今回の事案においては、こうした政策決定あるいは行政、こういったものがゆがめられたということは私どもとしては承知をしておりません。 そういった中にあっては、どのようにしてこのバランスをしっかり取っていくのかということを考えたときには、企業・団体献金、これは当然、それぞれが自律的に、何を受けるべきで受けないべきなのか、この判断は必要だと思いますけれども、その上で、排除をされるべきものではないと承知をしております。 加えて、団体献金については、企業は憲法上の政治活動の自由の一環として政治資金の寄附の自由を有するとの最高裁判決もある中でありますので、まさに自由主義を、資本主義を旨とする我が国にあっては、企業、団体、この政治活動の自由の観点からも、この点については排除されるべきではないとの判断を行ったところであります。
○山下芳生君 今回の事案でゆがめられたことは承知していないとおっしゃっていますけど、真相解明できていないんですからね。それははっきりしていないですよ。 それから、特定の者の金が政策決定をゆがめている例は枚挙にいとまがありません。 今日、資料を用意しました。 資料一は、イギリスのシンクタンク、インフルエンスマップが分析した結果、パリ協定に後ろ向きの業界団体が政府の気候変動・エネルギー政策に大きな影響を与えていることが明らかになったとして発表した図であります。 それから、資料二は、CO2排出量上位五十社のうち三十社が自民党への政治献金、政府機関への天下り、天上がりを行っていることを示す表であります。 それから、資料三は、温室効果ガス排出関連団体から自民党への献金額を示した表であります。自動車工業会、鉄鋼連盟、石油連盟など九つの業界団体から五年間で十二億七千六百二十万円もの献金が自民党にされております。資料二で自民党への献金がないとされた企業も、関連団体として多額の献金を行っています。 自民党の発議者に聞きますが、まさに、CO2、温室効果ガスを大量に排出している企業、団体からの献金によって政府の気候変動・エネルギー政策が彼らの主張に強く影響され、パリ協定と整合する政策と乖離している。日本が、G7の中で唯一石炭火力発電の期限を切った廃止目標を持たず、石炭中毒と批判されている根底には、石炭にしがみつく企業、団体からの献金があることは明らかではありませんか。
○衆議院議員(鈴木馨祐君) 私は、初当選以来、気候変動、ある意味これはライフワークにしてまいっております。外務副大臣時代にも、当時の石炭発電を中心とした今後の輸出の在り方、ここについても、私は、やはりそれを廃止をしていくべきであるということで、明確に申し上げて議論も進めてきております。 そういった私の目から見ても、党内の議論、確かに化石燃料を依存をしていくべきだという議論があるのは事実ですが、そこはある意味、一色ではないのも事実であります。そこは、様々な我が党の中の各議員の議論、あるいはそれぞれの有識者からいただく議論、そういったものにおいて、少なくともこれまで、気候変動の問題あるいは脱石炭ということ、私も真剣に取り組んできた政治家として申し上げれば、そこにこの政治資金の影があるかということにおいては私はないと、私としては承知をしております。
○山下芳生君 そう言い切るんだったら、もう企業・団体献金もらうのをやめた方がいいですよ。気候変動の現状、もう危機的ですからね。 先日、国連の世界気象機関、WMOは、このままでは今後五年間で産業革命以前からの気温上昇が一・五度に達する可能性が高いと発表しました。一部の企業、団体からの献金でパリ協定と整合する政策に後ろ向きの姿勢を取るような余裕は今の地球にはありません。 かつて、亀井正夫住友電工会長は、企業献金はそれ自体が利益誘導的な性格を持っていると発言しました。また、石原俊経済同友会代表幹事は、企業が議員に何のために金を出すのか、投資に対するリターン、株主に対する収益を確保するのが企業だから、企業が政治に金を出せば必ず見返りを期待すると発言をいたしました。 このように、企業・団体献金は本質的に賄賂性を持つ、また企業が巨大な資金力によって政治に影響力を行使することは国民の参政権を侵害することになる、この点、簡潔に、発議者はどう思われますか。
○衆議院議員(鈴木馨祐君) 先ほど申し上げましたように、この政治資金と中の議論、ここは相関をしていない、私は、少なくとも我が党内においてはそういった状況であろうと思います。 その上で、当然、政治に影響を及ぼそうとして巨大な資金を提供するとか、そういった、ある意味広く薄くではなく、ある特定の者に偏るような、そういった状況というものは我々としてもないように判断していくべきであろうと思います。 そういった上で言えば、こういった企業、団体による献金、これは少なくともそれぞれの企業において政策決定をゆがめようとして出しているものではないと私は承知をしております。
○山下芳生君 出している側が賄賂性を持つと言っているんですから、それ広く薄くやれば、広く政策がゆがめられるということにほかなりません。 日本共産党の井上議員に聞きます。企業・団体献金についてどのように認識しているか、また、共産党提出の法案では、企業・団体献金、どのようになるんでしょうか。
○井上哲士君 委員が今具体的に示されましたように、営利を目的とする企業が政治に金を出せば投資に見合う見返りを要求することにならざるを得ないと、そういう点で本質的に賄賂性を持っているということは御指摘のとおりだと思います。 自民党は五十年前の最高裁判決を持ち出して合理化をするわけですが、この判決は、大企業による巨額の寄附は金権政治の弊を生む、さらに豊富潤沢な政治資金は政治の腐敗を醸成すると認めて、弊害に対処する方途は立法政策にまつべきと述べて、禁止の立法措置を否定をしておりません。 総理は、個人に対する献金が禁止されるなど、一定の対応は図られてきたとこの間述べておられますが、その下で今回の裏金事件が起きているわけです。ですから、やはり禁止の立法措置に踏み込むことが今こそ必要だと考えております。 参政権は憲法十五条で定められた国民固有の権利であって、政治資金の拠出は投票権と並ぶ国民の政治参加の権利そのものであります。大企業や業界は、選挙権は持ちませんけれども、個人の力をはるかに超える巨大な財力を持っております。その力で政治を左右することは、国民の基本的人権である参政権をも侵すことになると考えます。 その立場から、日本共産党は、自ら企業・団体献金受け取らないことと同時に、政治革新の、政治改革の核心として、企業・団体献金をパーティー券購入も含めて全面禁止するということを今回提案をしております。
○山下芳生君 最後に、政党助成制度について聞きます。 一九九〇年代の政治改革では、企業・団体献金を禁止する代わりに政党助成金を導入するとしましたが、いまだ二重取りが続いており、自民党は運営資金の六割を税金に依存しております。 自民党提案者に聞きます。政党助成制度は廃止すべきではありませんか。簡潔に。
○衆議院議員(鈴木馨祐君) 政治改革、九〇年代のとおっしゃいましたが、当時、我が党で数か月間の議論を経て作成をした政治改革大綱においても、先ほど申しましたけれども、税による政党助成金、そして企業、団体、個人、あるいは寄附、事業と、そのバランス、これが極めて大事である、それは政治、政党あるいは政治家がしっかりと自ら立つためにも大事であるということで結論を得ているところであります。 そういった中で、政党助成法、これ、我々直接的に、今回政治資金規正法についてということで、直接の担当ではありませんが、それでもあえて申し上げれば、やはり、民主主義のコスト、これを国民の理解の下で国民全体で負担をしていただく制度ということでありまして、これはほかの国でも、例えばアメリカやイギリスやドイツやフランスにおいても同趣旨の制度があるところであります。 ということで、私どもとしてはここについては問題はないと考えております。
○山下芳生君 日本共産党の井上さん、どうですか。
○委員長(豊田俊郎君) 時間が参っておりますので、お答えは簡潔にお願いします。
○井上哲士君 政治資金規正法は第二条で、政治資金が民主政治の健全な発達を希求して拠出される国民の浄財であると規定をしておりまして、政治資金は国民の浄財によって賄われるべきであります。それに反するのが政党助成金であって、自分の払った税金が支持していない政党に交付をされるということは、思想信条の自由や政党支持の自由にも触れる憲法違反の制度だと思っております。 この間、二重取りが続いてきましたけれども、やはり、政党は国民の中で活動して、国民の支持を得て、国民から浄財を集めて活動資金をつくることが基本であって、その努力を怠って、政党の運営資金の大半を政党助成金に依存する官営政党になることは、金への感覚を麻痺させて腐敗政治をつくり出す根源の一つになっていると、そういう立場から私たちは廃止をすべきだと、こういう提案をいたしました。
○山下芳生君 終わります。
○木村英子君 れいわ新選組の木村英子です。会派を代表して、政治資金規正法の改正案について質問いたします。 まず初めに、この法案の提出者である自民党に質問いたします。 今回の政治資金規正法案は、一体誰のために作られるのでしょうか、そして、この法律が作られることで誰が幸せになれるのでしょうか。簡潔にお答えをお願いいたします。
○衆議院議員(鈴木馨祐君) 今回の政治資金規正法の改正でありますけれども、まず、その一つの原点といたしましては、私ども自民党の中の一部の派閥であったり、あるいは所属議員において、法令の違反、これが行われたということがその大きなスタートであります。そういったことでいえば、この政治不信、ここをしっかりと解消していく、そして同時に、この再発防止を徹底をすることでそういった政治への信頼というものをきちんと取り戻していく、そういったことを通じて、私どもとしては、国民の多くの皆様方の政治の信頼を回復をし、そうした皆様方の未来のためにつながっていく、そういった趣旨での法改正を私どもとしては考えているところであります。
○木村英子君 しかし、今回の裏金の問題によっての一番の被害者は国民です。 日本の政治の主役は国民であり、憲法にも国民主権がうたわれています。しかし、今回の裏金問題に関しては、国民の厳しい現状を置き去りにされ、国民の主権が無視されたまま政治が暴走しています。 今年の元日に起きた能登半島地震から既に半年近くがたっていますが、いまだに被災地では自宅の水道が復旧していなかったり、倒壊した自宅に帰れず避難所生活を余儀なくされている方がたくさんいます。つい先日も、被災地では再び大きな地震に見舞われ、被害は更に拡大している状況の中、国からの支援が十分に行き届かずに、被災地の方々の生活は更に疲弊している状況です。 国民の生活においては、止まらない物価高騰によって、生活保護者や低所得の方は食費や光熱費を切り詰めなくてはならず、体を壊し亡くなる方もいます。 また、少子高齢化が加速し、子供の貧困や虐待、自殺など悲惨な現状にもかかわらず、国は、こどもまんなかをうたいながらも、保育士の人員配置基準は外国に比べ最も低く、子供への虐待や事故を招かざるを得ない状況です。さらに、子ども・子育て支援金については、医療保険料に上乗せして徴収され、結局は国民への負担を負わせるだけの増税であり、国民をだましているとしか思えません。 高齢者の介護問題について、高齢化によって介護難民が増えている中で、家族だけでは介護できないほど厳しい現状にもかかわらず、介護保険によるサービスは十分に受けられないどころか、介護保険料は上がり続け、高齢者とその家族の生活が追い込まれています。 障害者施策については、国が地域移行を掲げていますが、深刻な介護者不足により事業所からの介護の派遣を打ち切られたり、撤退する事業所が増え、トイレや食事をしてくれる介護者が見付けられず体を壊すなど、介護の必要な障害者の生活が危機にさらされています。また、事業所から派遣を打ち切られた障害者の中には、やっとの思いで築いてきた地域での生活を断念するしかなく、施設に入ってしまった人もいます。 私の場合も人ごとではなく、介護してくれる人がいなければ、食事もトイレも、命を保つことすらできません。今、少ない介護者に支えられながら生活を送り、どうにか登院することができていますが、この深刻な人手不足の中、いつ国会に来られなくなるのか不安を抱いています。 私が議員になった理由は、介護者不足が原因で亡くなっていく仲間を見送るたびに、少しでもその現実を改善したくて、また、同じ苦しみを抱える仲間たちに背中を押されて今私はここにいます。 今なお苦しんでいる国民の課題が山積している中で、国会が優先しなければならないことは国民の命と生活を守るための法律や制度を早急につくることです。これほどの国民の逼迫した状況を放置したまま国会議員に有利な都合の良い法案を通そうとしても、国民の信頼を取り戻すことはできないと思います。 今回提出されている法案は、国会の中だけで国会議員のために議論されていますが、一番重要な国民の意見が反映されていない以上、納得できるものではありません。国民の命と生活を最優先とし、国民の主権を守り、新たな法案を作るために今回の法案は白紙に戻すべきだと、そして、それを検討していただきたい。そして、法案を作るに当たっては、主権者である国民が置き去りにされることなく、市民や有識者などの外部の方の参加を含めた議論の場をつくることが必要だと思います。衆議院、参議院、超党派で政治資金について参考人質疑なども行い、法案を白紙に戻した上で新たな政治資金規正法案を作るべきだと私は思いますが、いかがでしょうか。自民党、国民民主党、共産党の順番でお考えをお聞かせください。
○衆議院議員(小倉將信君) 木村委員が様々御指摘をいただきましたような、物価高への対策、能登半島地震への復旧復興、少子化、高齢社会への対応、障害者福祉の充実、こういった課題は非常に重要な課題だと認識しております。 だからこそ、例えば少子化対策や子供政策であれば、参議院の内閣委員会におきまして、例えば子ども・子育て支援法の改正法案について御審議をいただきましたでしょうし、これから子供の性被害の防止、これに係る法案を参議院で御審議をいただくものと思っております。 ただ、先ほど鈴木委員が申し上げたように、政治は信なくば立たずでございます。まずは、我が党に端を発した政治不信に対して、このまさに政治改革を議論をする政治改革特別委員会におきまして、その再発防止策をしっかり講じる法案を御審議をいただき、お認めいただくことも同時に重要であるという認識の下で、私ども、この法案を提出をさせていただいている次第でございます。 そしてまた、国民の皆様方から御意見をいただくべきという、そういう御意見も賜りました。そちらも非常に重要だと思っております。だからこそ、こちらも、今般の政治資金問題を受けまして、各党各会派がまさにそれぞれの会派や党において国民の声をお聞きになった上で、国民の政治への信頼を回復するための政治資金規正法の改正案の策定に向けまして精力的に準備をしてこられたものと承知しておりまして、衆議院において、自民党だけではなくて、立憲、国民、有志が三会派で、また維新・教育からも法案が提出をされており、また、参議院においても国民民主や共産から法案がそれぞれ提出をされております。 その議論の過程で、例えば我が党におきましても様々な有識者の方から貴重な御意見を拝聴し参考にさせていただいたところでありますし、恐らく他党の皆様におかれましてもそれぞれの国民の声を聞きました所属議員でありましたり有識者の方からの貴重な御意見を参考にされたのではないかと推察をいたします。 このような経緯に鑑みますれば、今回の改正案につきましては、委員御指摘の外部の有識者を含めた、あるいは国民の声を聞いた超党派での議論という形で今回も議論が進められてきたものと承知をしております。
○委員以外の議員(竹詰仁君) 我々も少数会派も含めた開かれた議論が必要だと考えております。 岸田総理が各党会派の議論で決める必要があると述べながら、衆議院側での協議や修正が一部の党会派の役職者の間で行われたことは遺憾と思っております。本院での議論は、少数会派も含め、各党会派による開かれた議論を期待いたします。 その上で、これまで我々政治家が自身を縛るルールを作るとどうしても抜け道ができてきたことからすれば、お手盛りとならないように公正な第三者の目が必要であると考えます。我が会派は、国会の自律権に基づき、政治資金に関する政策の提言、国会議員に関係する政治団体の政治資金に関する法令遵守の監視、違反行為があった場合に勧告等を行う第三者機関を国会に設置することを法案に規定しております。 いずれにしましても、外部の有識者を含めた超党派の議論には同意するところでございます。
○井上哲士君 政治と金の問題は民主政治の基盤の問題であって、国民の声をしっかり聞きながら、国会での全ての会派の参加の下に、有識者の意見も聞きながら議論をすることが必要だと考えております。 今、多くの国民がこの自民党の裏金問題で、自分たちは裏金つくる一方で国民には増税かと、法律を作る国会議員が自らの法律違反の犯罪を犯しながら説明責任すら果たそうとしていないと、このことに対する大きな怒りが広がっております。これに対して、私たちがやっぱり真相を徹底解明をしながら、二度と抜け道を許さない実効ある再発防止策をどう作るかが問われておりますし、これができなければ今の国民の不信は国会全体に向けられるということを考えております。 会期が残り少ないからといって十分な議論もなさずに行うのではなくて、徹底した議論を通じてこうした国民の声に応えた本物の改革を進めることが必要でありますし、そのために私どもも法案を提出しております。是非、皆さんの賛同もいただきながら、国民の信頼に応える本物の改革を御一緒に進めたいと思います。
○木村英子君 やはり、国民の信頼が失われている原因は、裏金問題を起こした人たちの責任がきちんと問われていないということだと私は思います。やはり、これから政治資金の議論をするのであれば、しっかりと国民の意見を聞くことが必要だと思います。なぜなら、政治の主役は国民だからです。私たちのことを私たち抜きに決めないで、このスローガンは障害者だけではなく、社会に参加している全ての国民に通ずる権利です。 今回の政治資金規正法案については、市民や有識者などの外部の声もしっかりと含めた上で、そして検討の場をつくり、一からこの法案を作り直していただきたい、そのことを強く求め、私の質問を終わります。
○伊波洋一君 ハイサイ、沖縄の風の伊波洋一です。 参議院会派沖縄の風は、沖縄の未来と沖縄県民の尊厳、日本の民主主義を守ることを訴え、沖縄選出の高良鉄美議員と伊波洋一で活動しています。 本日は、政策活動費の問題に絞ってお聞きします。 今回の政治改革特別委員会の発端は、自民党裏金事件です。つまり、自民党派閥の政治資金パーティーのキックバックを自民党裏金議員が収支報告書に記載せず、全くの裏金として選挙などに使っていたという事件です。その裏金議員の中に、党から派閥を経て支払われた政策活動費という認識だったので収支報告書には記載しなくてもよいと思っていたと弁解する方が現れたため、収支報告の必要がなく水面下で使ってよい政策活動費という裏金が問題になったというのがこの間の経緯です。 沖縄では現在、県議会議員選挙が行われています。公正な選挙を期待しています。 かつて、中選挙区の場合、自民党同士の争いが企業も巻き込んで、大きな選挙資金が必要となり、五当四落と言われた選挙区も生まれたと言われています。五当四落とは、五億円で当選、四億円で落選ということです。 今の沖縄の選挙でも、与党有力幹部やあるいは秘書が来県するたびに、誰それが幾ら持ってきたらしいというようなうわさがささやかれ、地域や企業に金が回り、選挙に向けた飲ませ食わせや、パチンコ玉と交換できるチケットを配って期日前投票に連れていくというようなことも繰り返されてきたと言われています。そういう不正選挙の原資に政策活動費や官房機密費などが裏金になっているのではないかとも言われています。このような裏金は、沖縄では、国政選挙だけではなく、県議選やあるいは市長選挙、村議選挙レベルまであらゆる選挙をゆがめ、民主主義をおとしめてきました。 このような政党の政治資金で一番大きいのが選挙資金ではないでしょうかと思っています。砂糖を盛っておけばどこからともなくアリが寄ってくるように、政治資金の中で裏金があれば、まさにその選挙資金の裏金には本当にそれが裏金になって配られるということも、あるいは使われるということも明白です。 これまで三年間で自民党茂木幹事長が受け取った活動資金は合計十二億千六百七十万円だそうです。本日の提案者の説明を聞きますと、この活動資金は足の付かない金銭、現金とのことですから、大きなトランクで渡されているのだと思います。しかも、選挙の際には金額も跳ね上がっていきます。裏金をなくして選挙と政治の公正を実現することが政治改革の目的であるべきです。政策活動費や官房機密費などが裏金になるような改正であってはなりません。 自民党や維新の皆さんは政策活動費を調査研究に充てているのだとおっしゃっています。我々無所属議員にとって、いわゆる旧文通費、調査研究広報滞在費は重要な調査研究の資金なのです。 現在、旧文通費について使途公開という方向で議論が進んでいると理解しています。政党の皆さんの調査研究費は巨額で、巨額の政策活動費で十年間非公開、しかも領収書は墨塗りできるけれども、我々のような政党交付金ももらっていない議員は、調査研究費、研究に当たって非公開の期間などなく、すぐに領収書を細かく公開して、しかも墨塗りもなしという制度になるのでしょうか。著しくバランスを欠くのではありませんか。少なくとも、今後の旧文通費の公開に当たっては、御提案の政策活動費の公開と同様、同水準の仕組みにすべきだと考えますが、いかがでしょうか。
○衆議院議員(鈴木馨祐君) 御指摘の旧文通費、すなわち調査研究広報滞在費につきましては、議員活動の在り方に関わる重要な問題であります。ここは、政治資金規正法ではなく国会法、そして歳費法において規定をされております。具体的には、国会法の三十八条、歳費法の九条ということであります。その結果として、従来より衆参の議院運営委員会等の場での議論が行われてきていると承知をしております。 どういった制度となるかということでございますが、そういったこれまでの経過でございますので、我が党といたしましても、議院運営委員会等における各党会派の間での議論、ここに積極的に参加をしてまいりたいと思っております。
○伊波洋一君 政策活動費と旧文通交通費の公開基準に差を設ける必要が本当にあるのでしょうか。なぜならば、政党交付金もあります。政党交付金というのは税金なんですね。それがほぼ、自民党なりの大方の財源だと思います。そういう者が使うときに、政党が使うときには一切公開しなくてもいい、自由だと、こういうような形になってはおかしいですよね、同じ国会議員なんですから。その上で、受け取ったことだけは書くけれども、その先が見えないわけです。その先が見えないからこそ裏金になっているわけですよね。そういうことを是非検討していただきたいと思います。 今回の政策活動費の十年後の公開、しかも領収書の墨塗りもありという対策が、自民党裏金事件の再発防止に役立つとはとても思えません。そもそも政策活動費は廃止するべきではないでしょうか。政治家の活動を支援するためであれば、国民に疑念を持たれている政策活動費という形にこだわって政党から政治家個人への金銭を支出する仕組みを温存しなくても、シンプルに政党から国会議員関係政治団体に支出することにすれば、政治団体から必ず収支報告書が出されて政治資金の透明化が実現します。 なぜ附則に規定してわざわざ合法化してまで政治活動費という疑惑の支出にこだわるのでしょうか。国会議員関係政治団体に対して政党から金銭による支出をすればよいんじゃないでしょうか。どのようなデメリットがあるんですか。
○衆議院議員(勝目康君) 政策活動費についてでございます。 我が党におきまして、この政策活動費というのは、まさに党役職者が党に代わって党勢の拡大、調査研究、政策立案について行うために各その党役職者に支出をされる、こういう性質のまさに党から支出でございます。 この党活動の中には、支払先が明らかになった場合に、政治活動の自由との関係において、個人のプライバシー、企業の営業秘密を侵害したり、政党の戦略的な運営方針がほかの政治勢力あるいは諸外国にも明らかになったりするおそれがあるものもあるということで、この透明性を高めていく、これは非常に重要なことであります。この要請と、各党の政治活動と関わりのある個人のプライバシー、企業、団体の営業秘密の保護、これら考慮すべき事項とのバランスを図ること、これもまた求められるということでございます。 この両面踏まえまして、今回、衆議院での修正後の政治資金規正法改正案におきましては、まず本則十三条の二でありますけれども、この政策活動費の使途について項目別の金額、そして年月を収支報告書に記載をする、これによって、この収支報告書というのは罰則をもって正確性が担保されているわけでありますので、各政党のガバナンスがしっかり回っていく、この端緒にもなるわけでありますけれども、まずこういう規定を設けております。 あわせて、附則十四条、公表から、収支報告書の公表から十年を経過した後の公開、そして第三者機関、これの監査の在り方を含め検討を加えるということで、この透明性の向上と併せて今回政策活動費というものを法律上規定をさせていただいたところでございます。
○伊波洋一君 先ほど来の説明では、自民党の役職だけを通して払っている。それはいいんですよ、別に。でも、前の幹事長は五十億だったそうですね、全部支払ったのが、受け取ったのが。それ、その先の問題なんです、その先の問題。まさに自民党が政治をしているために何かやっているとして、そのこと自体は何もその渡した人がやっているわけじゃないんですから、それを、ただ渡した人が役職だからといって、あとは担保していますよという話で本当に済むんですか。まさに税金ですよ、これは、税金。その税金を使った後に、そういう渡し方をしているからいいんだという、そういう役割の名前をただ付ければ、政策活動費だと、付ければ済むという話自体が、全く今の政治不信を助長こそすれ、そのことの透明的な説明になっていないんだと思うんですよね。そういうことが平気で語られている、今のこの改正案の中でですね。どうしてそうなっていくのか。 今までは全くの闇だった、だけど今からはちょっと闇が、十年後にはちゃんと出しますよと、これで本当に認められるんですか。この十年という期間の設定にどのような合理的根拠があるんですか。また、政治資金規正法上、十年の保存期間を別に定めたものがありますか。
○衆議院議員(鈴木馨祐君) 今のお話に関しまして、今、税金という話がありましたが、そこについては、我が党において政策活動費ということの支出の原資はこれ政党助成金は充てておりません。そういった意味では、これは様々な献金であったり、あるいはそういったその他収入等々を充てているものでありますので、その点は訂正をさせていただきたいと思います。 その上で、十年ということ、やはりこれそれぞれの透明性、これ大事なところであると思いますけれども、その上で、やはり十年というところの中でどう公開をしていくのか。ここについては、いろいろな様々なプライバシーであったり、あるいは営業秘密であったり、あるいは諸外国への影響というものの中で、これは今回十年ということで定めました。そこのところについて、これが適切なのかどうか、そこの見直しは当然この後されていきますが、十年というところで今回そこの一定の担保はできるのではないかということで設定をしたところであります。
○伊波洋一君 十何億というお金、あるいはその五十億というお金、そういうお金が本当に皆さんが言うような本当に秘匿すべき活動なのか。皆さんがあげるのは国会議員にですよね。実際、国会議員。国会議員はみんな自分たちの政治資金、責任の下で収支報告出しているわけです。出しているもの以外に出していないものがあるんだということをつくる世界になるわけでしょう、実際、今の話はですね。本当にそれでいいんですか。 ですから、この規正法の世界では三年なんですね、今。今は三年です。政治資金収支報告書も三年しか保存されません。附則十三号の二では、政策活動費による支出について政党の収支報告書に項目別の金額と年月が記載されるということになっています。これだと、十年後に開示される領収書を対照すれば政策活動費の透明化が実現するという意図なのでしょうけれども、両者を対照することによってどういうことが明らかになるんですか。
○衆議院議員(鈴木馨祐君) これまで我が党の運用においても、当然、その適正性であったり、あるいはしっかり使われているのか、こういったことについては、先ほども申し上げましたけれども、我が党の中の財務委員会等々のガバナンスでそこの適正性についてはきちんと確保してまいりました。 一方で、今回の議論の中で、党に委ねていいのか、その適正性をということで、法律上、法令上のそういった規制を加えるということで年月、さらにはその項目ということで書かせていただいたところであります。これは極めて実は重い話で、収支報告書、これは法定のものの、しかも本体に入るということですから、ここはそこの虚偽があれば当然そこは会計責任者の罰というものにもつながるということで、相当これは重い規定になると思います。そこで虚偽ということはこれは考えられなくなりますし、同時に、十年後の公開までの間においても、第三者機関等々において適正かどうかの監査も含めてそのチェックをするという規定を置かせていただいているところであります。 こうしたことを通じて、よりこの透明性の向上というものに資すると考えております。
○委員長(豊田俊郎君) 申合せの時間が参りましたので、質疑をおまとめください。
○伊波洋一君 はい。 問題になっているのは、裏金の問題をやはり解消していくことなんですよ。裏金をつくろうという流れに今なっていますね。ですから、そんな説明では誰も納得しないと思います。 次回からの質問につなげていきます。
○委員長(豊田俊郎君) 本日の質疑はこの程度にとどめます。 ─────────────
○委員長(豊田俊郎君) 参考人の出席要求に関する件についてお諮りをいたします。 政治資金規正法の一部を改正する法律案(衆第一三号)外三案の審査のため、参考人の出席を求め、その意見を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(豊田俊郎君) 御異議ないと認めます。 なお、その日時及び人選等につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(豊田俊郎君) 御異議ないと認め、さよう決定をいたします。 本日はこれにて散会します。 午後零時六分散会