政治改革に関する特別委員会 第9号
- 発言数
- 176 件
- 登壇者
- 18 名
- 会派数
- 9
- 開催日
- 2024/06/18
会議録
○委員長(豊田俊郎君) ただいまから政治改革に関する特別委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 昨日、梅村みずほ君、生稲晃子君、山本佐知子君、舩後靖彦君及び青木一彦君が委員を辞任され、その補欠として梅村聡君、白坂亜紀君、友納理緒君、天畠大輔君及び星北斗君が選任されました。 ─────────────
○委員長(豊田俊郎君) 政治資金規正法の一部を改正する法律案(衆第一三号)、政治資金規正法の一部を改正する法律案(参第一号)、政党助成法を廃止する法律案及び政治資金規正法等の一部を改正する法律案、以上四案を一括して議題とし、内閣総理大臣出席の下、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
○小沼巧君 立憲民主党の小沼巧です。 審査の前提として、提案者にまず伺います。 今回の提案に条文ミスは存在していないという理解で合っていますか。
○衆議院議員(鈴木馨祐君) 提案者といたしましては、条文のミスはないという理解であります。
○小沼巧君 総理も同じ認識でいいですね。
○内閣総理大臣(岸田文雄君) はい。同じく、条文ミスはないと認識をしております。
○小沼巧君 その上で聞きます。 今回、維新との修正に基づいて衆議院で修正が行われました。第十三条の二第一項、すなわち政策活動費の報告、公表に係るところでございますが、及び年月という修正案がなされております。なぜ年月なのかということについて伺いたいと思います。と申しますのも、現行の政治資金規正法、年月日と三つそろっているのは用例上五十一か所あります。しかし、今回の修正案は年月と二つだけ。日が抜けている。あえて日を抜かした意図というものを説明してください。
○内閣総理大臣(岸田文雄君) 政活活動費の使途の公開についてですが、国民の信頼確保に資するものとする必要がある一方で、政党の活動に関わりのある個人のプライバシーあるいは企業、団体の営業秘密の侵害であったり、政党の戦略的な運営方針が他の政治勢力や諸外国にも明らかになったりするおそれにも配慮する必要がある、こうした議論をこの国会でも行ってまいりました。 この点、我が党の案では、政策活動費を私的利用しているのではないか等の国民の疑念の払拭に資するよう、政活活動費がどのような目的でいつ幾ら使用されたかについて、毎年、収支報告書上明らかにすることとしておりますが、具体的な日付まで直ちに公開した場合には、収支報告書に記載された目的や当該日付付近における社会の様々な出来事との関係において具体的な支出先が推知され、予期せぬプライバシーの侵害等につながるおそれがある、そのために、この毎年の報告の対象は使用の年月日ではなく使用の年月としたものであります。
○小沼巧君 要は隠したいということですね。 仮説を申し上げましょう。なぜ年月日ということではないのか。つまり、それは領収書の提出、公開を避けるためだと私は考えています。なぜならば、最終支出の領収書、これをここで年月と規定するだけによって、あえて日という単語を排除することによって、政策活動費の公開対象から除外しても法令違反にならないようにあえて日を除いていると思いますが、違いますか。
○内閣総理大臣(岸田文雄君) 我が党の提出した案ですが、この政策活動費については、毎年の報告と、そして十年後の公開と、そして第三者機関による監査、これ、この三つが補完し合う形で国民の信頼を確保する、こうしたものであります。 そして、その中で、今申し上げましたこの年月か年月日かということにつきましては、この政策活動費の公開について議論が行われる中で、個人のプライバシーですとか企業、団体の営業秘密ですとか、あるいは政党の戦略的な運営方針が他の政治勢力や諸外国に明らかになることになる、こういったおそれにも配慮する必要がある、こういった議論が行われてきました。 この配慮と国民のこの信頼とのバランスの中で、今申し上げた年月日ではなくして年月とした、こういったことであります。
○小沼巧君 結局、領収書の公開をする、その報告義務に違反することにならないようにしているためのミスを、あるだろうけれども、それをミスとして認めないからの答弁になるのかなと思います。 領収書に関して申し上げますと、実は自由民主党と日本維新の会で合意文書が締結されました。実はこの委員会でもその解釈をめぐって様々議論になっておりましたので、しかし、提出者からの答弁は明確にありません。だからもう総理に聞くしかないと。そういう意味で聞きたいと思います。 公開対象となる領収書等の範囲についてどうなのか。具体的には、党の役職者や幹事長などの役職者までなのか、それともその先の最終支出に係る領収書まで公開対象に含まれるのか、合意事項の解釈を総理から教えてください。
○内閣総理大臣(岸田文雄君) 御質問は、要はその十年後の公開における領収書の公開ルールについてかと思いますが、この領収書等の公開のルールなどについては、これは従来から申し上げておりますように、今後、各党各会派において検討されるものであると承知をしております。 いずれにせよ、この十年後の領収書の公開、これについては、本則第十三条二の規定に基づいて毎年報告されることとなる政策活動費支出の項目、金額、年月について確認、検証するために行うものと理解しております。これに資する形で領収書等が徴収される、これが必要であると認識をしております。こうした考え方に基づいて各党各会派において検討されるものであると承知をしております。
○小沼巧君 年月と言うけど、さっき、最初の質疑で申し上げた年月日じゃないから、結局ここ、領収書含まれないことも法律上許されてしまうということになっていると思います。 もう一回聞きますよ。結局、自民と維新では合意したんですよね。どこまで合意したんですか。そんなに決めないこと、領収書の範囲すら曖昧にするということすらを、それ自体を決めたんですか。そして、自民党総裁としては、どこまで公開するという、そういう意思を持って今回の法案を提出しているんですか。
○内閣総理大臣(岸田文雄君) この政策活動費の透明性につきましては、この国会においても一月からもう度々議論になってきたわけであります。 それに対しまして、この政策活動費の透明性ということで、そもそも我が党の案において、毎年の収支報告書においてその目的ですとかそして金額、そして年月、こういったものを示したわけでありますが、それに加えて、各党との協議の中で、この十年後の公開と、そして第三者機関の、第三者機関による監査、これを加えることによって政策活動費の国民からの信頼性をより高めていく、透明性を高めていく、こういった制度を用意したわけであります。これらを三つ合わせることによって、この政策活動費というものの国民からの信頼、これを確保しようとする案を用意した次第であります。
○小沼巧君 答えてないんですよ。 総理は、自民党総裁は、じゃ、どこまで出すという決意でもってこの合意を結んだんですか。少なくとも、各党各会派というんだったら、維新と合意したんでしょう。自民党の意思はどこにあるんですか。
○内閣総理大臣(岸田文雄君) 自民党の意思、まさに維新の代表とのこの合意の中で、先ほど申し上げました領収書の公開のルールについてはこの法律が成立した暁には各党各会派においてこれ検討される、こういったものであるという認識の下に合意をしたと考えております。
○小沼巧君 駄目だよ。答えてないですよ、今の答弁は。 結局、どこまで公開するのか、自民党としてやるんですかと。検討する、つまり曖昧にすることを決めたということですか。維新との間で領収書の公開は曖昧にするんだということを決めたんですか。
○内閣総理大臣(岸田文雄君) 維新との間は、維新、馬場代表と私の間において五月三十一日、文書を交わして合意をした、文書の中身がこの合意のこの私自身の認識している全てであると思っています。 そして、御指摘の点については、先ほど申し上げたように、これはこの法律が成立した後、各党各派において検討する、こういった認識に立って合意をしたと申し上げております。
○小沼巧君 高木理事が速記止めてくれると期待しているところなんですが、まだ続けますわ。 じゃ、領収書のところについてのずれについても改めて聞かなければいけません。 今回、附則の十四条で、確かに公開の話、十年後とありますね。領収書の公開は十年後だ。しかし、現行法では、二十条の二第一項、収支報告書の保存期間は三年です。今回の法律の改正案で十年後に公開すると言っているけれども、結局、収支報告書の保存期間は三年。ずれがあります。 何でこれがミスじゃないんですか。
○衆議院議員(鈴木馨祐君) この点につきましては、政党本部のみならず、全ての政治団体の収支報告書に関する保存期間を規定するもの、これが二十条の二の第一項、現行法のものであります。 そういった中で、今回の改正において、紙による収支報告書の閲覧制度についても従来のままとなっておりますし、収支報告書の保存事情等の状況については従来と変わらないという状況でありますので、そういった意味でいえば、今回この保存期間を変更する、そういった必要性はないと考えております。
○小沼巧君 じゃ、結局、領収書なくなっちゃうじゃないですか。代替措置検討とかと、要否を検討するとかと答弁で言っていますよね。何ですか、代替措置がないと領収書がなくなっちゃう、公開すると言っておきながら、結局公開するものがなくなっちゃうじゃないですか。 欠陥が明確な法案を認めろという態度は自民党としていかがなものかと思いますが、総理、どうですか。
○内閣総理大臣(岸田文雄君) 現行の収支報告書のこの保存、公開期間は三年となっている、このことについては、公職選挙法における選挙運動費用の収支報告書の保存期間等が三年であることとのバランス、あるいは膨大な収支報告書の保存の事情等を勘案して定められたものと承知しており、保存、公開期間の延長についてはこの点を踏まえる必要があると考えています。 一方、この政策活動費の十年後の公開とこの収支報告書の保存、公開期間の関係について御質問いただいたわけでありますが、収支報告書の記載のうち、これ、政策活動費に関する部分、これは一部であります。よって、この政策活動費の十年後の公開を制度化するに当たって、収支報告書全体の保存、公開期間を見直すことが、必要はないと考えた次第であります。
○小沼巧君 理由になってないと思います。 じゃ、その十年後、十年間領収書が保証されるというのは条文上どこで担保されているんですか。
○衆議院議員(鈴木馨祐君) ここにつきましては、その検討規定のこの中で、それぞれの保存あるいはそういった領収書のやり方についてどうするのか、これ、各党間で協議をするということにしております。
○小沼巧君 大事なことが検討になっている時点で法案としての体を成していないと思います。いかがですか、総理。
○内閣総理大臣(岸田文雄君) 法案において、大きなこの方向性、そして具体的に確認すべきことについては明らかにしております。その上で、その検討すべき課題として法律の中に列挙している、その中の一つが今御指摘があった部分であると認識をしております。
○小沼巧君 全然なっていないと思いますよ。だって、法律上、検討するということだけしか決めてなくて、保存するという条文がないんだから。じゃ、捨てちゃっても法律違反ではない。いつも与党がやってきた答弁をもう一回繰り返させる。自己正当化そのものじゃないですか。 ほかにもいろいろありますよ。今回の委員会でも議論になりました。一週間前、総理は決算委員会でも問われました。そもそもの今回の政策活動費の公表の対象は金銭によるものです。何で金銭等にしていないのか。それを、等という単語をあえて排除することによって、今までやっていなかった小切手で渡すとか商品券をばらまくとか、そういったことを何で制度として容認する、そんな提案なんですか。 今までの状況では自民は運用上やっていなかったということが理由です。しかし、今までやっていた運用上の話と、制度として、発言者の単語を借りると、隙間を制度として認めるということはまた別な話です。何で、隙間を制度として認める、それが自民党の提案として立派なものだとなぜ言えるんですか。
○内閣総理大臣(岸田文雄君) 今回の自民党の政治資金規正法改正案におけるこの政策活動費の規定ですが、これは現在の政策活動費の実情を踏まえて提案されたものであると承知をしています。 そして、この政治資金規正法におけるこの金銭等の等とは具体的には小切手などの有価証券を指すものと承知しておりますが、これは、政策活動費が有価証券で支出された例というものは全く承知しておりません。これまで全くそのような実態がなかった以上、今後も基本的に想定されないものと考えており、こうした法律を提案した次第であります。
○小沼巧君 だから、申し上げたとおり、それは自民党の中だけの話であって、法律って全政党に対して関係するものなんですから、自民党の話でこうだったから大丈夫なんだというのは法律論の議論として成り立っていません。 じゃ、今回から新たにやり出すということもあるかもしれないですね。そういうのを何と言うか知っていますか。裏帳簿と言うんですよ、裏帳簿。裏帳簿を作るということを制度上容認するというような提案など認めることは私はできないと思いますが、総理、どうですか。
○内閣総理大臣(岸田文雄君) 仮に、御指摘のように、有価証券等で支出が国会議員に何らかの形でなされた場合、これ、まずそれは収支報告書の中に、備考等においてこれは記載されることになると認識をしております。そして、そして、そうしたこの有価証券によるこの支出が把握がないことから、こういった……(発言する者あり)いや、こういった支出、現在までそういったものは把握されておりません。 ですから、支出がどのようなものなのか、これは法の執行状況を踏まえつつこれ考えるべきことであると思いますが、これは、もしそういった支出があったならば、これはこの収支報告書に記載されるものであります。そうした事実は今のところ把握されていないということを申し上げております。
○小沼巧君 十三条の二では公開の対象になりませんよ。何で収支報告書に記載されることとなると言い切れるんですか。条文上そうなってないじゃないですか。
○内閣総理大臣(岸田文雄君) 収支報告書の提出のこの実情を考えた場合に、これ、もしこの金銭ではなくして有価証券等が支出された場合には、その旨備考等において記載されるものであると認識をしております。それが今日まで把握されたものはないと申し上げております。
○小沼巧君 じゃ、これからやるということを自民党としても容認するという答弁ですな。 さて、そういう意味において、改めて問うていかなければなりませんよ。 何でそもそも今回のこの法案の審議、こんなに急いでいるんですか。さっきの有価証券の話もそうでした。保存期間のずれということについてもそうですね。そして、そもそもの領収書の年月日ということをあえて排除することによって、別段領収書を公開しなくていい、報告しなくていいというような抜け穴だらけの法案になっているということをこの委員会通じてずっと申し上げてきました。何でこんな欠陥だらけの法案の成立をこれほどまで急がなければならないんでしょうか。 そもそもの検討事項とおっしゃっていることはずっと繰り返してきた。だけれども、その内容は全く不明瞭。その検討なるものが具体という形になるかは全く信用できない。先送りした検討条項も含めまして、そもそも今申し上げてきたような欠陥自体を埋める、そういった法律案にして出し直すべきじゃないですか。いかがですか。
○内閣総理大臣(岸田文雄君) 今回の政治資金規正法の改正については、まずもって今回大きな問題になった一連の事案に対する再発防止策、改善策、これを盛り込まなければいけないということで、政治家の責任、そして外部監査、さらにはデジタル等を通じた資金の透明化など、再発防止に関する対策、これをしっかり盛り込んでいかなければならないと認識をしておりましたが、あわせて、一月からの国会の議論の中で、広く政治資金について、政策活動費を始めとする政治資金についてのこの信頼についても高めていくべきである、こういった議論があったことから、具体的な直接の再発防止に加えて、政策活動費等に対するこの信頼性を高める、こういった内容も盛り込んだところであります。 こうした内容について、一日も早くこの議論を進めて再発防止に努めなければならない、国民の政治資金に対する信頼を回復していかなければならない、これ、一日も早くこれに取り組まなければならない、これは当然の政治の立場からの責任であると思います。そのために具体的な一歩を踏み出していかなければならない。 そして、その中に当たって、詳細については、この各党各会派の関わる問題であるからして、これは検討しなければならない部分もあるけれど、大きな方向性、これについてはしっかりと法律の中に明記をして議論を進めていく、こうした方針を明らかにしていく、これが今回の法改正の大変重要な意味であると思っています。そのために一日も早く法改正を行う、このことの必要性を強く感じているところであります。
○小沼巧君 なぜ早く、急がなければならないのかということの理由にはなっていないと思います。 そもそもの、この今の議論でも明らかにしてきたことがありますね。時期のずれ等々の、そもそも今の法律として完成されたものとは言い難い欠陥がある、裏帳簿だって認めちゃうような、そういう余地も残っている、そういった法案を無理やり早く通そうということ自体が、自民党総裁としての責任の果たし方でいいんですか。
○内閣総理大臣(岸田文雄君) 今回の一連の事案を通じて国民の皆さんに政治資金に対する不信の念を抱かせてしまったこと、このことについては強く反省をしなければなりません。だからこそ、これに対して自民党としても自ら、党則等の改正を通じて、行えること、こうしたことを行う、そして国会の議論においてもこの各党各派の議論を聞いていく、その上において、法律、法律の改正を通じて政治資金の信頼性の向上に努めていく、これは自民党として大きな責任を担っていると考えています。 だからこそ、再発防止について、そして政治資金の信頼回復について具体的に一歩を示していくことは重要であると認識をしています。是非、法改正一日も早く成立をさせること、これは政治の責任として重要であると考えております。
○小沼巧君 結局、大事なことは全部、でも全部検討事項じゃないですか。法案にするんだったら、ちゃんと全て法案として整備して練り上げて、ちゃんとした法案をここで議論する、そして野党にも理解を求めていく、このことが政権を担う自民党総裁として果たすべき責任だと思いますよ。何で欠陥だらけの法案をさっさと通せというようなことで責任を取ろうとしているんですか。責任の取り方、間違えているんじゃないですか。 実態解明もされていないじゃないか。果たされていなかった約束は果たされるのか。こんな法案を無理やり通すということ自体、責任の果たし方としておかしいと思います。自民党総裁としての責任の在り方、取り方、本当にこれでいいんですか。
○内閣総理大臣(岸田文雄君) 委員の方から、法律、完全な形にしないうちに出すのは無責任だという話でありますが、これは、今、この実態に対してまずもって再発防止という観点から、政治家の責任とか外部の監査、そしてデジタル等を通じた透明化、これは具体的にすぐできることであります。これにはまず取りかからなければいけない。 あわせて、この議論の中で、政治資金について広く議論が行われました。こうした議論を通じて寄せられた様々な意見に対しても、自民党として法改正の中でしっかりと考えていかなければならない。 政策活動費についても、おっしゃるようにまだ詰めなければいけない部分はありますが、しかし、その中にあって、大きな柱、大きな柱、その政策活動費については、今までそれに対する様々な信頼を確保するための仕組みがなかったわけであります。毎年の収支報告の中でそれを行う、それを十年後しっかり検証する、そして第三機関を通じてそれを監査する、こうした具体的な仕組みを示す、これは信頼回復のために大変重要だと思っております。こうした法律の意味は大変大きいものがあると認識をしております。
○小沼巧君 法案審議なんだから、詰まったものを出してくるのが責任政党としてのあるべき、果たすべき姿じゃないですか。全部自民党が根本原因なのに、何でもかんでもほかの人の言い訳にして、やろうとしない。結局、問題のすり替えばっかりだよ。法改正ということで手段を目的化して、問題を矮小化されているじゃないですか。政治の在り方、これでいいんですか。 総理には責任を取ってもらうしかないと思いますが、いかがですか。
○委員長(豊田俊郎君) 時間が参っておりますので、答弁は簡潔に。
○内閣総理大臣(岸田文雄君) 今申し上げたように、政治資金の信頼回復という観点から、こうした具体的な法律を通じて再発防止策等をしっかり示す、これは政治の責任として大変重要であると考えております。一日も早く法律を成立させることによって信頼回復の道を歩んでいきたいと考えております。
○小沼巧君 認められませんが、時間です。 終わります。
○谷合正明君 公明党の谷合正明です。 衆議院では十分確認できなかったところを中心に尋ねたいと思います。 まず、改正法案で設置を決めた第三者機関からお伺いしたいと思います。 参議院のこの特別委員会の審議を通じて、今後改正法により政治資金の透明性を確保できるか否か、これは第三者機関が機能するかどうかによるところが大きいということが各会派また参考人の方々の共通の理解となっていると私は思います。 公明党は、一月に発表しました独自の政治改革ビジョンで第三者機関の設置をいち早く訴えてまいりました。与党の実務者協議を経て、自由民主党の当初案に設置の検討がうたわれ、五月三十一日の自公の党首会談で、最終的に総理から山口代表に、この第三者機関は、設置は検討でなく設置をするということが示されまして、今議論しております衆第一三号の法案に反映されているというところであります。 総理・総裁が第三者機関の設置を決断した理由について、また期待する役割について、まず基本認識を伺いたいと思います。
○内閣総理大臣(岸田文雄君) 政治資金に関する独立性が確保された第三者機関について、これについては、提案された各党の法案いずれにも検討事項に規定されています。また、政治改革特別委員会での参考人質疑でも、その重要性、幾度も指摘されてきたところであります。 また、御党からも、国益上明らかにできない使途があるのであれば、第三者機関が審査して認める仕組みも考えられるなど、建設的な御議論をいただきました。信頼できる第三者機関が中立的な立場から、保秘にも留意しつつ、政策活動費が適切に使用されていることを確認することとなれば、国民の信頼確保の観点から大いに意義があるものと考えられます。 このようなことから、自民党案を修正し、政策活動費の監査に関し専門性を有する第三者機関を活用する方向で、政策活動費の使途の一層の透明化、これを図ることとしたわけであります。 第三者機関の具体的な在り方については、どのような権限を与えるか等を含めて様々な意見があると承知しており、今後、各党各会派において真摯な検討が行われるべきものであると承知しておりますが、まずは今国会で多くの議論がなされた政策活動費について、政治活動の自由やプライバシー等への影響にも配慮しつつ、適切な監査を行い、国民の信頼確保に資する役割を果たしていく機関であると期待をしているところであります。
○谷合正明君 第三者機関の役割については今後の検討ということなんですけども、特にその政策活動費の監査という意味において今総理の発言がございました。 やはり、このブラックボックスと指摘されてきた政策活動費の透明性確保については、繰り返しになりますが、この委員会での参考人質疑で、四人の参考人全員が独立性のある第三者機関の監査が必要だという見解を示されました。また、自由民主党と維新との合意で、政策活動費の領収書等が十年後公開されるということが法案に反映されておりますが、四人の参考人の見解としては、この十年後の公開よりも第三者機関が毎年チェックする仕組みの方が重要だという指摘でも一致しておりました。 附則十五条には、具体的な監査の内容については公布後検討が加えられるとされておりますけども、参議院のこれまでの審議の議論を踏まえますと、少なくとも第三者機関が、毎年ですよ、毎年、政策活動費の領収書等を監査する役割を担うということは必要ではないかというふうに思います。 これは、今後の各会派での検討事項というよりは、もう今しっかりとこの議論の中で、この委員会の場で総理としての見解を示していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
○内閣総理大臣(岸田文雄君) 政策活動費の監査等に関して第三者機関を設置することとした趣旨に鑑みれば、国民の政策活動費に対する信頼確保に資するような適切なタイミングでこの実効的な監査が行われ、必要に応じて改善の指示等が行われるような役割、権限を付与される、これが肝要だと思います。 先ほども申し上げたように、具体的な在り方については今後各党各派において検討されるべきものであると承知をしておりますが、御指摘のように、政策活動費に関する監査を毎年行うということについても、政策活動費の支出の目的等が毎年収支報告書で報告されることに鑑みれば、当該記載内容の信頼性を確保するという意味で、十分検討に値する有意義な御意見であると考えます。
○谷合正明君 今、毎年という御答弁がございました。大事だと思っております。 そこで、この改正法案の中には、国会議員の監督責任、また確認書を交付していく、罰則の強化、また銀行口座の振り込みですとか、またいわゆる政策活動費の使途公開など、大方の法律の中身が、令和八年、二〇二六年一月一日から施行ということになっております。制度設計の検討を速やかに開始していくという必要がありますけども、その際課題になりますのは、では、いつまでにこの第三者機関を設置していくのかという基本的な方針だと思います。 衆議院の質疑で、公明党の質問に対しまして総理は、なるべく早期に設置できるようというふうに答弁がございました。また、先週の参議院の決算委員会では、我が党の質問に対しまして総理は、予断を持って設置時期を申し上げることは難しい、なるべく早期に設置できるよう議論に貢献してまいりますという、そういう答弁でございました。 しかし、この答弁では、国民がこの附則の検討事項が本当に守られるのかということを心配してしまうのではないかと私は思います。参議院では衆議院の足らざるを補う議論が必要でして、この委員会審議を通じて明確にしていくということが必要だと思っております。 公明党は、第三者機関の設置の時期については、令和八年、二〇二六年の一月一日までに設置すべきと考えます。第三者機関の設置を決断した岸田総理・総裁御自身の考えを示していただきたいと思います。
○内閣総理大臣(岸田文雄君) 先ほども申し上げましたが、この政策活動費については、毎年の報告と第三者機関の監査とそして十年後の公開制度、この三つが互いに補完する、補完し合う、このことによって国民の信頼を確保していくことにつなげていきたいと考えております。 したがって、御指摘の第三者機関については、政策活動費の監査のほかにどのような役割を与えるかなどについて議論する必要があり、その状況によって結論を得ることが可能な時期が変動することになる、このように考えておりますが、大本となる本則の政策活動費の毎年の報告の施行期日、令和八年一月一日でありますが、これを念頭に、可能な限り早期に設置できるよう、自民党としても議論をしてまいります。
○谷合正明君 附則十四条の検討、これは政策活動費の上限設定とか十年後の領収書公開の詳細ですけれども、これと違って、十五条、今申し上げた第三者機関の設置の具体の中身というのは、やはり検討する論点の幅とか深さが違うと思います。 その意味では、今総理の答弁の趣旨は伝わってくるんですが、大事なことは、確認ですけれども、令和八年を念頭にということですけれども、第三者機関は令和八年一月一日の施行日を目指して設置していく、もう明確にお答えいただきたいと思っておりますが。
○内閣総理大臣(岸田文雄君) 先ほど申し上げました念頭にというのは、目指すという意味と同義だと考えております。
○谷合正明君 今、目指す期日が示されたことで、今度は改正法を確実に実施していくための制度設計の議論、これを加速化ということが大事な点になってまいります。 まず、その第三者機関をどこに置くとか、また権限をどこまで持たせるかについては、参議院の参考人の間でも様々な考えがありました。しかし、方向性として、四人の参考人とも、どこに置くかよりも中身が大事なんだと、十分な専門性ある組織をつくるということが必要なんだということでは一致していたと思います。 今の総理答弁を踏まえますと、いずれにしても、どういう役割にしたとしても、この第三者機関の役割というのは重要なんだということなんだと思います。そのためには、十分な根拠を付与していくための法律が必要だと私は考えますけれども、まずこの第三者機関の設置については、この法律の必要性について、現在のところ、総理のお考え示していただきたいと思います。
○内閣総理大臣(岸田文雄君) 第三者機関の設置に関する具体的な議論の在り方については、例えば御党から外部有識者を交えて検討すべきとの意見があったように、様々な御意見があると承知をしております。 各党各会派の意見、丁寧に伺うことが必要であると考えておりますが、いずれにしても、今御審議いただいている法案、これが成立した暁には早期の設置、円滑な施行に向けて各党各会派での検討が速やかに開始されることが重要であると考えており、国対関係者や法案提出者などの現場の意見も聞きながら、適切な協議の場について党として考えていきたいと思っています。 また、第三者機関の設置について法律が必要かというお尋ねでありますが、これについては、当該機関に与える権限等に応じて、新法となるかあるいは既存の法律の一部改正になるか、こういったことは変わってくると思いますが、いずれにしても、その独立性、中立性を確保するための組織の在り方や権限が明確に法律に定められることは必要であると考えております。 このようなことも踏まえながら計画的に検討を進めることが重要であると考えます。
○谷合正明君 平成十九年十二月に成立した一円以上の政治資金支出の領収書公開を義務付けを決めた政治資金規正法改正のときですけれども、このときも、与野党を超えて各党が議論していくべきであるとして、与野党六党による協議機関が設けられました。この協議機関において度重なる議論が続けられた結果、平成十九年十二月に衆議院で倫選特の特別委員長から法案が提出されて成立したという背景がございます。 その意味で、総理言われましたけれども、こうした過去の経緯、経験も参考にしていただきながら、この円滑な施行ができるよう、しっかりロードマップを示していただきたいと思っております。この法律のどういうものかについてもしっかりとその中で議論がされるべきだというふうに思っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 ところで、政策活動費の支出でございますけれども、立憲民主党さんは、二三年以降は政策活動費は使用していないと、また、法改正後も使用しないというふうに宣言されております。このことは前提にします。 立憲民主党さんの二〇二二年の収支報告書には政策活動費一億二千万円が支出されております。衆議院の立憲民主党法案提出者の答弁では、その中身については、これは収支報告書のとおりなんですが、法令に基づいて我が党の党勢拡大等を図るために適正に支出されたものと承知しているという答えでございました。内訳を見ますと、泉代表が五千万、また当時の西村幹事長が五千万、そして参議院立憲民主党が二千万という支出になるんです。 まず、総務省に確認しますけれども、参議院立憲民主党というのは総務省に届け出ている政治団体なのでしょうか。
○政府参考人(笠置隆範君) 総務省への届出ということでお答えをいたしますけれども、通告がございましたので確認をいたしましたところ、参議院立憲民主党という名称の政治団体の届出はございません。
○谷合正明君 では、一般論として、政党から政治団体でない会派に、この明細、参議院立憲民主党ですよ、参議院立憲民主党というところに明細不要の渡し切りのお金を支出するということは現行法上可能なんでしょうか。
○政府参考人(笠置隆範君) 一般論ということでございますが、政治資金規正法におきましては、政治団体の政治活動の自由を尊重するという立場から、原則といたしまして、政党、政治団体の支出に関して、その使途などについて特段の制限は設けられていないところでございます。
○谷合正明君 その上で、改正法において、今後、この政党からこうした議員個人でないところに政策活動費、まあ二千万とかありますけれども、そういう支出というのは制度上どうなっていくんでしょうか。
○衆議院議員(鈴木馨祐君) 今回の改正法案におきましては、この政策活動費については、政党が当該政党に所属している衆議院議員又は参議院議員に係る公職の候補者に対してする支出としております。ということでございますので、この会派に対してのものというものは政策活動費ということにはならないと思います。 その一方で、現行法で支出が認められているのは事実であります。ただ、これ今回立憲民主党さんの方では、政策活動費、今後やらないということの中で、基本的にはこうしたことは、まあ基本的には実態としては考えられないのではないかという我々の認識であります。
○谷合正明君 冒頭お答えしたとおり、今後こういうのは、政策活動費は使わないんだということを前提にして私、議論させていただいておりますけれども、いずれにしても、なかなかこれ、使い道が問われないことが問題だという議論の中で、こうしたことを今後使うという会派はないと私は信じております。大事なことは、やはり、この政策活動費を含めた政治資金全般をチェックしていくこの第三者機関、この役割というのは改めて私は重要だというふうに思っております。 そこで、残された時間でもう一問伺いたいと思います。 今回の議員立法は、総理の決断を踏まえた自公の党首会談、また自民党と維新との間の党首会談を受けて、衆議院では自民、公明、維新の与野党賛成多数で可決されたものです。しかし、参議院の審議段階で維新幹部から、維新代表と総理との三項目にわたる政治資金制度改革に向けた合意事項について、自民党にだまされたとか言葉が出てきております。昨日、音喜多さんからも、今国会中に実現することを首相と約束していた、首相や自民がうそをつくのであれば採決で賛成することはあり得ないということを強調されております。一体何が起きているのか。 今回、三党協議して三党で合意しているわけじゃないので、実は私たち公明党としても困惑しております。これ、合意事項だけ読んでいると何が起きているのかさっぱり分からないということで、これ自民党がうそをついているのかということなんですが、総理のまず説明を求めたいと思います。
○内閣総理大臣(岸田文雄君) 自民党と維新の会との様々なレベルにおける協議の内容について様々なことを維新の各幹部の方がおっしゃっている、このことは承知しておりますが、これ、それぞれの協議の場における具体的なやり取りについては、事柄の性格上、お答えは控えますが、いずれにしても、私としては、長期にわたって議論が停滞していた旧文通費改革について再び議論を前に進める必要があるという思いから、まず、本年四月、党の関係者に対して、具体的に議論を再開するよう指示をしたところであります。また、これまで方向性が明らかでなかった旧文通費改革について、使途公開と残金返納を義務付ける立法を講ずる、それを衆参両議院議長の下に新たに協議体を設置して進める、こういう公党間の合意ができることは大いに意義があるものであると考えて、文書でその方針を確認したところであります。 旧文通費改革を早期に前に進めるという私のこの強い思い、これは偽りはありません。自民党としてうそをついたという認識はありません。既に衆参の議院運営委員会において衆参議長の御意見も伺いながら具体的な検討が進められているところであります。 こういった段階にあるわけでありますから、現段階において私の立場から具体的なスケジュールを一方的に申し上げることは適当ではありませんが、いずれにしても、自民党としては、制度の詳細等について各党各会派間での早期に合意を得て必要な立法措置が講じられるよう、誠心誠意対応していく所存であります。
○谷合正明君 私ども公明党も旧文通費改革は早期に結論を得るべきだと考えておりますし、また、自公連立政権合意にある当選無効となった議員の歳費返還の仕組みも、これもまだ宿題として残っております。こうしたことも結論を得るべきだと考えております。 最後になります。 修正合意されて衆議院から参議院に送られている今のこの法案でございますけれども、世論調査を取りましても、この評価する声というのは、例えばNHKの世論調査では三割程度にとどまっております。これは政治不信が深刻な証左だと私は真摯に受け止めています。 改めて、国民の皆様に、今回の法改正で何がどう変わるのか、どう変えようとしているのか、また、国民の皆様の政治の信頼回復に向けて総理がどう取り組んでいこうとされているのか、その点についてお答えいただきたいと思います。
○内閣総理大臣(岸田文雄君) 今回の自民党の改正案ですが、これは、様々な面で踏み込んだ抜本的な改革案であると認識をしています。政治家の、特に政治家の責任強化、それから政治資金の透明性の向上、こういったものに大きく資するものであると認識をしています。 現行の政治資金規正法では、会計処理、収支報告に関し代表者の責務が何ら具体的に規定されておらず、一連の事案でも会計責任者に任せていたなどの説明が多くなされました。今回の改正案では、代表者が行うべき監督の内容等を具体的に定めるとともに、違反した場合の厳格な罰則も整備されています。これによって、国会議員の言い逃れを許さず厳正に責任追及を行うこと、これが可能になります。 そしてもう一つのこの政治資金の透明化についても、外部監査の拡大、デジタル化の推進のほか、政治資金パーティーのこの購入者の公開基準額の引下げ、政策活動費の毎年の報告、十年後の領収書等の公開、第三者機関による監査など踏み込んだ改革を行っており、政治資金が適正に運用されること、これを外部から適切に検証できる、こういった内容になっていると認識をしております。 そして、こうした制度を行うとともに、政治家の政治姿勢そのものも真摯に見直す、こうしたこの姿勢を明らかにする、こういったことによって……
○委員長(豊田俊郎君) 時間が過ぎておりますので、おまとめください。
○内閣総理大臣(岸田文雄君) この政治の信頼回復に向けて努力をしていきたいと考えております。
○谷合正明君 終わります。 ─────────────
○委員長(豊田俊郎君) この際、委員の異動について御報告いたします。 本日、星北斗君が委員を辞任され、その補欠として青木一彦君が選任されました。 ─────────────
○音喜多駿君 日本維新の会・教育無償化を実現する会の音喜多駿です。 法案採決前に総理と質疑ができる最後の機会となりました。 昨年末から始まったこの自民党による裏金問題、大組織である自民党の党内では様々な意見がある中で、総理が獅子奮迅、政治改革を一歩でも前に進めようとしてきたその姿勢には敬意を表します。しかしながら、その改革案はいまだに不十分であり、特にこの国会終盤における総理や自民党の対応については、我々としては到底看過できない部分がございます。 政治改革について国民が何より今回求めてきたのは、政治資金の透明性と公正性です。政治資金には大きく二つ、入り、収入の部分と、出、支出の部分があります。 入りの最大の問題は、政策決定をゆがめかねない企業・団体献金であり、今回の法改正の中でこの点が全く盛り込まれなかったことは極めて残念です。 そして、出、支出の部分の問題点は、政治資金の個人におけるブラックボックスである旧文書通信交通滞在費と、政党のブラックボックスである政策活動費です。 この国民の目から全く理解できない、議員特権としか言いようのない二つのブラックボックスを打ち破り、公正で透明な政治資金の流れをつくる、政治家や政党の狂ってしまった金銭感覚や倫理意識を正していく、これが今般の政治改革議論における私たちの最大の目標の一つでした。 この政治資金の不透明な支出について、総理にこれから順次質問をさせていただきます。 まず、政治活動費についてです。 この政治改革の議論が始まってから、自民党はかたくなにこの政治活動費を改革することを拒んできましたし、(発言する者あり)あっ、政策活動費、失礼いたしました、政策活動費を改革することを拒んできましたし、岸田総理も、政治活動の自由とのバランスなどを理由に、その情報公開に極めて消極的でした。 それが、最終盤、態度を翻して、将来的な領収書公開で我々との合意に至った理由は何か、どこで考え方を転換されて、どのような思いで政策活動費の情報公開に踏み出したのか、総理の見解をお伺いいたします。
○内閣総理大臣(岸田文雄君) 政策活動費の公開については、これ政党の活動に関わりのある個人のプライバシーや企業、団体の営業秘密を侵害したり、政党の戦略的な運営方針が他の政治勢力や諸外国に明らかになったりするといったおそれに配慮する必要がある、こういった議論が行われる一方で、国民の信頼確保の観点からは、私的流用があるのではないか等の国民の疑念がないような制度にする必要がある、こうした議論が行われてきました。 この点、自民党の原案においても、政策活動費がどのような目的で幾ら使用されたかを収支報告書上明らかにすることとし、国民の信頼確保に努めていたところですが、これに加えて御党からは、十年後の領収書の公開など、我が党の懸念にも十分御配慮いただいた上で、自民党原案の実効性、信頼性をより高めることができる、こうした建設的な御意見をいただいたと認識をしています。 政治資金については、政党の成り立ちや支援の広がりに応じて各党様々な立場があり、改革の方向性、極めて難しい調整となったところですが、もとより、我々も、国民の信頼確保に資する改正を行いたいという思いは同じであり、各党と真摯に協議を進めると申し上げてきました。 そのため、維新の党の建設的な御意見を取り入れることは国民の負託に応える上で大きな意義があると考え、御党の馬場代表との間で文書による合意を行ったところであります。
○音喜多駿君 では、この政治活動において、透明性をできるだけ高める、領収書の公開ができるものはできる限り公開していく、こういう思いを総理は持っているということでよろしいでしょうか。簡潔にお伺いいたします。
○内閣総理大臣(岸田文雄君) 政治資金、これは、受け手、出し手両方にとって政治活動の自由を保障するものであり、民主主義の重要な構成要素です。他方で、この運用に疑義が生じ、国民の信頼を失われれば、民主主義の基盤が揺らぐことにもなりかねません。民主主義の基盤となる政治資金に対する信頼を守り抜くためにも、領収書の公開を始め政治資金の透明性向上に取り組むこと、これは大変意義あるものであると考えます。 当然、政策活動費のように一定の配慮を行わなければならないものも存在するところではありますが、その中にあっても、どのようにすれば透明性を向上させ、国民に信頼を得られるような制度とするか、真摯な議論を尽くしていくことは重要であると認識をしております。
○音喜多駿君 透明性を高めていくのは意義があるということは明確に御答弁いただきました。 お手元に参考資料を一部配らせていただきました。政策活動費の領収書を公開する場合の制度設計、法改正案についても触れたものです。 先日、時間が足りなくてこの言及をしなかったら立憲民主党の小西さんに随分と怒られてしまいましたので、ここで改めて維新の立場を披瀝しておきたいと思います。 日本維新の会としては、この政治改革において透明性を高めると、この考え方が起点にあります。そのため、政策活動費が国会議員から更にほかの政治家や人物に渡って詳細な領収書が出てこなかったり、十年後に公開される領収書が黒塗りばかりにされていることを許容する考えはありません。 自民党や総理からは、この領収書の公開については今後の制度設計次第という答弁もありますけれども、総理も、思いとしては我が党と同じ、原則公開望ましいという、この考えを持っているかどうかについて簡潔にお答えしていただきたいと思います。
○内閣総理大臣(岸田文雄君) まず、政策活動費が国会議員から更に他の政治家に渡る場合の領収書の取扱いについては、制度の趣旨を十分に踏まえ、本則第十三条の二の規定に基づき毎年報告されることとなるこの政策活動費の支出の項目や金額、年月についての確認、検証に資するような形で領収書等が徴収されることが必要であると考えております。 そして、十年後における領収書等の黒塗りについても、十年後であれば政治活動をめぐる状況も変化していることが想定され、一般論として、公開による支障のおそれが相当程度低くなると考えられることを十分に踏まえつつ検討が行われるべきであると考えております。 各党各会派によって様々な政策活動費の使用の場面が思われることから、領収書等の徴収、公開のルールについては現時点で確定的に見解を申し上げることは困難ですが、いずれにせよ、民主主義の基盤を確保する上で、政治資金に対する国民の信頼を高めることが重要なこと、そのために政治資金の透明性向上が有意義であること、これは私も御党と全く同じ思いであります。 法案が成立した暁には、御党の問題意識も十分踏まえながら、真摯な議論行ってまいります。
○音喜多駿君 慎重な御答弁なんですけど、そういう答弁すると、やっぱり何かを隠して、隠したいんじゃないかというふうに思われてしまうと思うんです。 今ちょっと、少し次の質問に関わるところだったんですが、これらは本委員会でるる今指摘されてきた幹事長などの役職者から更に別の人物に政策活動費が渡るケースです。 仮にこの政策活動費が国会議員から更に別の政治家に渡ったとしても、これまでの総理や法案提出者の御答弁によれば、それがまた別の政治家が国会議員であれば、附則十四条の領収書公開の対象と制度設計次第でなり得ると。一方で、国会議員から更に地方議員や政党職員に支出することは、自民党としては、法案提出者としては考えていないということで、この法律改正後は全く使途が不透明になるという今のようなことは起きないというふうに私は認識していますけれども、その認識は共通でしょうか。そこを伺います。
○内閣総理大臣(岸田文雄君) 政策活動費に係る領収書等の徴収のルールについては、先ほど来申し上げておりますように、今後、各党各会派において検討されるものと承知しておりますが、委員から御指摘のあった政策活動費が国会議員から更に他の政治家に渡る場合の領収書の取扱いについても、今後の議論、検討の対象から排除されるものではなく、適切に検討を行っていく所存であります。 また、自由民主党におけるいわゆる政策活動費は、党に代わって党勢拡大や政策立案、そして調査研究を行うために党の役職者の職責に応じて支出しているものであり、党本部の収支報告書を確認していただければ明らかなように、地方議員や政党職員に対しては支出しておりません。この運用を変えること、これは毛頭考えておりません。
○音喜多駿君 その認識については分かりました。 ただ、いろいろるるここまで議論があるように、やはりこの答弁で制度の穴を塞ごうとしても、法律上、制度を担保してほしい、それは当たり前の意見だと私も思います。 これ、何度も述べてきているように、やはり今後の法改正の最大の穴は、やはりこの領収書が要らない形、いわゆる渡し切りで政党から個人に経費を渡すということが、これは認められている限り、やっぱりこの無数の穴が埋まっていかないんですよね。一個一個答弁で潰すしかない。これ限界がある。 ですから、これは我々の党首から提案しているように、まずは原則として、領収書の要らない、このいわゆる渡し切りの経費支出は認めないという、この法改正はやはり是非検討しなければいけないと思います。三年後の見直し規定というのも入っていますけれども、一丁目一番地としてここを見直すべきだと考えますが、総理のお考えをお伺いいたします。
○内閣総理大臣(岸田文雄君) 御質問はその渡し切りの支出についてですが、これ、政策活動費以外のこの渡し切りの支出については、金額や支出場面も様々であると考えられることから、各政党の運用実態を十分に確認した上で、実費精算に変更することによる事務負担の増加などの観点も踏まえて検討をする必要があると考えております。 いずれにせよ、我が党の改正案の条文上はいわゆる政策活動費も政策活動費以外の支出も区別しておらず、政党から国会議員に対する金銭による支出であればその金額いかんにかかわらず毎年の報告や十年後の領収書等の公開の対象になり得ることから、この制度の詳細を検討する中において御指摘の点についても適切に検討していくことが重要であると考えております。
○音喜多駿君 まず、こういった点が、なかなか答弁だけではやはり皆さん不安に思って確証できないんですよ。ですので、我々先ほど修正動議出させていただきまして、この検討の施行も、検討するこの制度設計も法施行日までに必ず終わらせる、こういったような修正案を出させていただきました。 期日を区切る、検討の対象も渡し切りのところを見直していく、こうしたものをこれから修正をして法改正していただくということは、これ絶対に難しいものなんでしょうか。総理の見解をお伺いいたします。
○内閣総理大臣(岸田文雄君) 御質問は、要は、この修正案を出しておられる、それについて、この修正に応じることは難しいと考えるかという御質問かと思いますが、これ法案の修正、これは最終的に国会で判断されるものであると考えておりますが、その上で申し上げれば、附則第十四条の修正については、内容について、私の昨日の答弁内容、衆議院の決算行政監視委員会における藤田委員への答弁内容と同義であると認識をしています。 そして、法案の規定について、国会答弁の中でその詳細な内容、規定の趣旨等を確認していくことは通例であるところ、その都度法案修正を行うということ、これが前例化いたしますと、円滑な国会審議が妨げられることにもなりかねず、また今後様々な場面で真摯な答弁を萎縮させる、こうした悪影響も生じさせないことから、原案の維持が私としては適当であると考えております。 また、附則第十六条の修正については、まずは附則第十四条に規定する政策活動費の使用状況の公開制度、そして第三機関による監査、そして毎年の報告書、これをしっかりと運用していくことが最優先であります。更なる制度改正については、その運用状況を踏まえて検討すべきであると考えております。したがって、原案の維持が適当であると考えております。
○音喜多駿君 残念ながら、これゼロ回答ということで、大変残念です。 時間も限られています。最後に、旧文通費について伺います。 これ、全議員に直結する議員特権を打破するためには、勢いと熱量が必要です。今決着を付けなければ、一体いつ付けられるのか。旧文通費改革に対する世論の期待は大きく、ここで結論を先送りすることは重大な国民に対する裏切りです。もしこの御答弁がいただけなければ、我々は、速やかにこの後、総理に対する問責決議案を質疑終局後に提出をさせていただきます。 総理、今ここで、会期を延長してでも法改正を行うようにと自民党内に大号令を掛けていただけませんか。総理の御答弁を伺います。
○内閣総理大臣(岸田文雄君) 五月三十一日、御党の馬場代表との間において、先ほども答弁の中で申し上げたような合意をしたわけでありますが、この時期については、国会日程が窮屈な中で、衆参議長の下に新たな協議会を設置して協議すること、その上で具体的な制度設計の細部まで含めて各党各会派の理解を得て進めること、これは決して容易なことではないことから、期限は具体的に明記しなかったものと承知をしております。しかし、早期に旧文通費改革を進めたい、この思いは全く偽りはありません。 こうした合意があったからこそ、二年間止まっていたものを私と維新の馬場代表の合意に基づいて再スタートをさせたものであり、これ、先ほど申し上げているとおり、自民党も協力して、旧文通費改革の実現に向けて、現在、衆参の議院運営委員会において衆参議長の意見も伺いながら具体的な検討を進めているところであります。 国会延長という御指摘ありましたが、これは、延長については、両議院の、この両議院の一致の議決に基づくものであると認識をしており……
○委員長(豊田俊郎君) 時間ですので、お答えは簡潔に願います。
○内閣総理大臣(岸田文雄君) 国会で判断していただくものであると思いますが、自民党としては、制度の詳細について各党各会派で早期の合意を得て必要な立法措置が講じられるよう、誠心誠意対応していく所存であります。
○委員長(豊田俊郎君) 時間です。時間です。
○音喜多駿君 時間なのでまとめますが、旧文通費の改革先送りする、議員特権を温存し続ける、大変残念な御答弁でした。 質疑終局後、我が党は速やかに総理に対する問責決議案を提出いたします。この問責決議案の提出、重く受け止めていただきたいと申し上げまして、私の質問を終わります。 ありがとうございました。 ─────────────
○委員長(豊田俊郎君) この際、委員の異動について御報告いたします。 本日、矢倉克夫君が委員を辞任され、その補欠として竹内真二君が選任されました。 ─────────────
○浜野喜史君 国民民主党の浜野喜史でございます。 まず、国民民主党の浜口誠政調会長に国民民主党提出法案のポイントについて御説明をいただきたいと思います。
○委員以外の議員(浜口誠君) 浜野喜史先生の御質問にお答えしたいと思います。 ポイントは五つございます。 まず一点目は、政策活動費、これを廃止するということ。二点目は、収支報告書のデータベース化、DX化。三点目は、不正があった場合に、議員本人の責任の明確化、罰則の強化、さらには所属する政党に対する政党交付金の交付の停止あるいは減額措置の導入。四点目は、国会の中に設置する第三者機関によります監督、是正機能の強化。最後五点目は、外国人等によりますパーティー券の購入禁止。 この五点が我々の法案のポイントでございます。
○浜野喜史君 次に、竹詰仁国民民主党副幹事長に政策活動費の問題点についてお伺いしたいと思います。
○委員以外の議員(竹詰仁君) いわゆる政策活動費は、法律上の根拠がなく、使途が不明にもかかわらず非課税になっている点が問題です。自民党提出案では、政策活動費の存在を法律上認めた上で、十年後の公開でも非公開支出や黒塗りもあり得る、時効も罰則もどうなるか分からないといった、ブラックボックスにお墨付きを与えてしまうようなものです。制度を複雑にすればするほど穴は大きく、増えていくため、我々の案のとおり、シンプルかつ明確に、渡し切りは禁止し、非公開、非課税の政策活動費は廃止することが解決策と考えます。
○浜野喜史君 真相の究明がなされない中、国民民主党としては的確な法案を提出させていただいたものと考えております。 その上で、総理にお伺いしたいんですけれども、不記載事件の真相究明に総理として精いっぱい努力をしてきたというふうに御認識をされているかどうか、お伺いしたいと思います。
○内閣総理大臣(岸田文雄君) 事実関係については、まず検察による厳正な捜査が行われるとともに、自民党における外部の弁護士を交えた聞き取り調査、そして当事者自身による会見等での説明、こうしたものが行われてきました。これによって事実関係の整理が一定程度進むとともに、政治資金規正法改正につながる具体的な制度的課題が明らかになったと考えています。 実態解明の取組を通じて、派閥の幹部から、国民から期待される役割を十分果たしていたかということも確認をし、離党勧告を含む厳正な処分も行いました。 捜査権がない中でも可能な限りの取組を進めてきたと認識をしておりますが、いずれにせよ、可能な限りの事実関係の把握、これは引き続き重要であると考えており、今後、公判の状況等も注視してまいりたいと考えております。
○浜野喜史君 総理としては精いっぱいやってきたという御説明だったと思いますけれども、御説明の中でおっしゃった、弁護士さんも参加をして聞き取り調査を行ったということがございました。二月の中旬に報告書も出されております。 この弁護士さんも参画をされた調査において、なぜこういう不記載が行われたのかという理由の把握もされたという認識でよろしいんでしょうか。
○内閣総理大臣(岸田文雄君) 自民党のこの外部の弁護士の方にも御参加いただいた聞き取り調査の中で、この実態把握に努めたわけであります。その中にあって、派閥においてこうした不記載が生じた時期、理由についても、この調査、聞き取りの内容として加えたところでありますが、少なくとも十数年前からこうした取組が進められていた等、こういった取扱いが行われてきた部分に、ことについて一定程度把握された事実はあったと認識をしております。 こういったことも踏まえて、先ほど申し上げました取組を行った次第であります。
○浜野喜史君 総理の説明は、失礼ながら、何といいますか、事実を説明されていないと思うんですね。 報告書を見させていただきますと、聴取事項ということが記載されておりますが、聴取事項の中をざっと見てみますと、不記載とか還付金が現実的に事実としてあったのかどうか、そしてそういう事実を元々認識していたのかどうか、そして管理方法がどうであったのか、使途がどうであったのかということ、そして本件についての所信ということなんですね。 これでなぜこういうことが行われてきたのかということを究明する調査だというふうに言えるんでしょうか。そもそも聴取事項がそういうふうになっていないということだと思いますけれども、いかがでしょうか。
○内閣総理大臣(岸田文雄君) 関係者の聞き取り調査の中で、当然のことながら、こうした不記載の取扱いが行われたことについて議論が行われました。そして、その中で、これは報告書の中にも書いてあると思いますが、少なくとも十数年前からこういったことが行われたなど、一定のこうした取扱いの事実についても確認が行われたと認識をしております。報告書の内容もそのようなものであったと記憶しております。
○浜野喜史君 私の読解力がないのかも分かりませんけれども、聴取事項ですね、その不記載がなぜ起こったのかという。例えば、なぜ不記載というものが過去行われてきたのかということを、理由とか、知っているのかとか、そういう聴取事項が私はあれば、外形的にこれは、行ってきた真相究明ということをやろうという気があるんだなというふうに読めるんですけれども、全く聴取事項にはそういうことは入っていないというふうに言わざるを得ないということは申し上げておきたいと思います。 その上で、更に質問いたしますけれども、こういうことが究明されていないから様々な対応は混乱して、そして再発防止策というものに説得力がないということにつながってきているんじゃないかなと私は認識をいたします。 そんな中で行われたのが私は派閥の解散ということではないかなと思うんですね。いまだに私は理解不能です。なぜ派閥を、総理、御自身の岸田派ですね、宏池会、解散をされたのか、改めてお考えをお伺いしたいと思います。
○内閣総理大臣(岸田文雄君) まず、宏池会について申し上げるならば、この会計責任者の誤った会計知識に基づく事務疎漏などによって不記載が指摘をされ、そして元会計責任者が略式起訴された、こういったことであります。このことを重く受け止め、けじめとして、宏池会の役員ともしっかり諮った上で派閥自体を解消する、こういった決定を行いました。 そして、宏池会以外の派閥においては、収支報告書の長期にわたる不記載のほか、不記載額が個々の所属議員にわたっていた状況なども見受けられました。 こういったことから、この派閥、いわゆる派閥、お金や人事のための集団、このように見られていた派閥について、お金、人事、資金、こういったものを切り離す具体的なルールを定めた次第であります。
○浜野喜史君 さらに、総理、お伺いしたいんですけど、自民党内でも、その派閥の存在そのものが問題なのではなく、不正が問題なのではといったような議論があったと聞くんですね。私も全く同感なんです。なぜこういうことをされたのか、本当に私は理解できないんですけれども、もう更に、一言だけでも結構です、コメントいただけますか。
○内閣総理大臣(岸田文雄君) 今回の一連の不記載の温床となったのが派閥による政治資金パーティーであった、このことを考えますときに、派閥の解消、これはこの政治改革の一つのポイントであったと考えております。国民の信頼回復のためにも必要なものであったと考えております。
○浜野喜史君 私は、総理は就任以降、画期的な政策も打ち出してこられたというふうに思うんですね。防衛力の抜本的強化もそうですし、エネルギー政策の転換も私は画期的なことをされてこられたというふうに思うんです。ただ、今回の件は本当におかしな対応だということを言わざるを得ません。 真相究明を法案成立以降も徹底的にされることを求めて、私の質問を終わりたいと思います。 ありがとうございました。
○井上哲士君 日本共産党の井上哲士です。 総理は、維新、公明と修正した自民党の法案について、国民の信頼回復のためだと繰り返し述べてこられました。しかし、今朝報道の世論調査では、本法案の再発防止効果について、効果ないは実に七七%に上っております。どう受け止めていらっしゃいますか。こういうような法案を数を頼んで成立させることは一層の国民の政治不信を招くことになると思いますが、いかがですか。
○内閣総理大臣(岸田文雄君) もちろん、世論調査の声、これについては真摯に受け止めていきたいと思いますが、しかし、今回の法改正については、一連の事案に対するこの再発防止、改善策として、なおかつこの国会において議論された政策活動費を始めとする政治資金の信頼性の確保という観点から、具体的な思い切った案をこの法律として提出したと認識をしております。 こうした大きな一歩を踏み出すことによって国民の信頼回復につなげていきたいと思っております。
○井上哲士君 その認識と国民の認識が全くずれているわけですね。 裏金問題への岸田総理の対応についても世論調査出しておりますが、これ、評価しないが八三%ですよ。結局、真相解明もしないと、そういう下で、自民党案が、肝腎要の企業・団体献金がすっぽり抜け落ちているわけであります。 さらに、政策活動費の問題です。政治資金規正法の脱法行為として行われてきました、役職者に渡せば使途を非公開とするこの政策活動費を、この法案で法定化をして堂々とできるようにしています。修正で十年後に公開するといたしましたけれども、黒塗りもあると。そもそも十年間は非公開ということなんですね。これについて、衆議院での維新の発議者は、政治家が国会の外で会合を行う場合によく使う場所が外に出れば、その党の動きが分かってしまうし、メディアなどの取材もあると、でも十年たてばそんなものはもう気にならないと、こういう答弁もしております。 総理は、維新の代表と修正に関する合意文書にサインをされています。先ほどは、建設的提案を取り入れたと、こうおっしゃいました。つまり、こういう行き付けのお店などが明らかになったら困ると、こういう理由も、十年間は領収書も公開しない、そういうことになっているということでよろしいですか。
○内閣総理大臣(岸田文雄君) まず、政策活動費については、現在、この政治資金規正法の制度上何ら位置付けられておらず、国民の監視の目が不十分になっていると指摘があり、そのような認識に基づいて今回の改正案を用意したということであります。毎年の報告と、そして十年後の公開制度と第三者機関による監査、これを相互に補完し合う形で政策活動費の適時適切なチェックを確実にすることが可能であると思っています。 そして、その内容についてですが、御指摘のように、これは、政策活動費の公開についてはこの国会においても様々な議論が行われました。個人のプライバシー、あるいは政党の戦略的な運営方針、これらにも配慮するべきである、こういった議論も行われた、それと国民の知る権利とのバランスを考えなければいけない、こういった議論の中で、今御示ししていただいているような法律を用意した次第であります。 政治資金の、政治資金に対する国民の不断の監視、これを実効ならしめるためにも、この信頼確保のためにも、こうした政治資金規正法の改正、これは重要であると考えております。
○井上哲士君 行き付けの店が分かったら困るなんて、およそ国民に理解されませんよ。 総理が言うこの戦略的方針が明らかになると困るというのも、これ結局、政党の都合なんですね。政治資金規正法の目的である政治資金を公開して国民の不断の監視の下に置くということから全く反することですよ。これを法定化していくというのが今回の法案です。 さらに、裏金の原資になったパーティー券の問題について聞きますが、この大半は企業、団体によるものであります。実態がどうなっているのかと。お手元に稲田朋美衆議院議員の政治資金管理団体のともみ組が開催した二〇一七年の政治資金パーティーの購入状況を政治資金収支報告書から明らかにしたものを配付しております。 稲田議員は、防衛大臣に就任したことで、予定していたパーティーを中止して購入者に返金しました。それは政治団体の支出と取り扱いますので、一万円以上の支出が全部報告書に記載されたんですね。それによって購入者の実態が明らかになってしまったんですよ。総額は千五百三十一万円で、うち企業は二百五十八団体、千百九十七万円、七八・二%を占めます。 これを見ても、政治資金パーティーの収入は形を変えた企業・団体献金になっているのではありませんか。
○内閣総理大臣(岸田文雄君) 政治資金パーティーに係る収入、これは、政治資金規正法のこの法律上、当該パーティーへの参加の対価として支払われるものであって、これ寄附とは性質が異なるものと認識をしております。 その上で、形を変えた企業・団体献金ではないかということでありますが、企業・団体献金については、企業は憲法上の政治活動の自由の一環として政治資金の寄附の自由を有するとの最高裁判決もある中で、政党等がその受取を行うこと自体が不適切なものであるとは考えておりません。
○井上哲士君 寄附でなくて対価だといって、公開基準も違うという中で不透明になってきたわけですね。 さらに、パーティー券が別の意味でも抜け道になっているという実態も浮かび上がります。この資料を見ますと、全国十一の電力会社のうち、東京と沖縄を除く九社が稲田氏のパーティー券を購入しております。電力業界は、電力供給の地域独占が認められている公益企業にそぐわないとして、業界として献金を自粛しています。ところが、実際には、表に出ない形でこうやってパーティー券を購入しているということなんですよ。 それだけではありません。談合で公共入札への参加が禁じられている企業などが自民党の政治献金を行ったことがしばしば問題になってきましたけれども、これパーティー券を購入になれば、そういう企業も名前出ないんですよ。 さらに、派閥は企業・団体献金を受け取ることができませんが、パーティー券代の形で受け取ることは可能で、これが裏金の原資になってきました。 このように、パーティー券の購入が表では献金できない企業の裏献金としての抜け道になっているという実態、否定できますか。
○内閣総理大臣(岸田文雄君) まず、政治資金規正法上、御指摘のような、談合で公共入札への参加が禁じられている企業による政治資金パーティーの対価の支払を制限する規定はないものと承知をしております。 その上で、先ほども申し上げたように、政治資金パーティーに係る収入、これは法律上、当該パーティーへの参加の対価として支払われるものであり、寄附とは性質が異なると認識をしております。御指摘のような抜け穴の実態があるとは承知しておりません。 いずれにせよ、我が党の改正案ではパーティー券の購入者の公開基準を五万円超に引き下げることとしており、政治資金パーティーの透明性の向上に資するものであると考えております。
○井上哲士君 今認められていましたよね。対価ということで、公共入札への参加が禁じられているような企業が買うことも何の制限もないわけですよ。 今、公開基準を下げたとおっしゃいました。しかし、パーティーの開催回数を増やせば、これまでどおりの額を非公開のまま売ること可能じゃありませんか。網の目を細かくしても、ざるには変わりないんじゃないですか。
○内閣総理大臣(岸田文雄君) まず、御指摘のようなこと、これは現行の政治資金規正法の下でも生じ得るものであります。 そして、これ、この政治資金パーティーですが、実態を考えた場合に、この開催に当たっての事務負担、金銭的負担、これは当然生じるものであります。また、参加者も毎回この予定の確保をする、こういった参加者側の協力もいただかなければなりません。こういったことを考えますと、開催回数、これ大きく増やすということは現実的には難しいと考えております。 いずれにせよ、この公開基準の引下げにより透明性が高まること、これは明らかであり、意義ある改正であると考えております。
○井上哲士君 開催を増やすのは困難と言われましたけど、いろんな抜け道もう既にやられているんですよ。ほとんど会場に人が来ないようなところでもやったり、やっているんですよ。 しかも、これだけじゃないんですね。下請名義に分散して購入して企業名を隠すということもやられてまいりました。 しんぶん赤旗の取材に、自民党派閥のパーティー券を購入していたある準大手ゼネコンの元幹部が証言をしております。派閥の領袖の秘書が持ってきたパーティー券を二十万円以上買ったけれども、下請の協力会社に二十万円ずつ購入してもらったと、そして、工事を発注するときにパーティー券代を上乗せして払ったと、こう言っているんですね。つまり、実際には元請企業が二十万円を大きく超えて購入しながら、名義を分散して企業名が出ないようにしていたということです。 稲田さんのこの資料を見ていただきますと、関西電力、福井の方ですからね、関西電力が二十万円買っておりますけれども、三つの関連会社も購入して、合計五十万円になっているんですよ。こういう下請分散によって企業名を出さないようにしながらパーティー券購入を通じた事実上の企業・団体献金というやり方は、公開基準下げても続くと思いますよ。 こうした企業名を隠すための分散購入を許さないと、こういう対策は取られるんですか。
○内閣総理大臣(岸田文雄君) いわゆるこの下請企業と業務の発注会社はあくまでも異なる法人であり、それぞれ独立して政治資金パーティー券の購入を含む経済活動、これを行っているものと認識をしております。 その中で、委員が御指摘のような措置、これを講ずるということになった場合、これ、何をもって企業名を隠すための分断購入と判断するか、あるいは、複数の異なる企業がパーティー券を購入した場合であっても同一企業が購入したとみなされるような画一的な条件は何なのか、こうした点について、これ推測に基づく恣意的なものであってはならないわけでありますから、この今言った点について十分議論する必要があると考えております。
○井上哲士君 結局、だから対策打てないというわけでしょう。今の企業が何ぼでも買えるという仕組みを残している限り、これなくならないんですよ。 さらに、しんぶん赤旗日曜版が、井野元防衛副大臣の事務所が作成した二〇二一年分の派閥パーティー券の販売先リストを入手して、五月十九日で報道いたしました。このリストの中には、パーティー券の配付は一枚なのに入金が二十万円になっていると、こういうケースも複数あるんですね。つまり、不参加が前提の支出と見られます。 総理は先ほど来、パーティー券は対価であって寄附とは異なると説明してきたけれども、実際には不参加が前提で、対価ではない寄附そのものになっているんじゃありませんか。総理の二〇二二年に行った収入一千万円を超える六回の政治資金パーティーも収益率九割ですよ。対価などなっていないじゃないですか。
○内閣総理大臣(岸田文雄君) 政治資金パーティーに係る収入については、これはあくまでも当該パーティーへの参加の対価として支払われるものであり、寄附とは性質が異なるものと認識しており、他の政治団体の事業収入との均衡も踏まえた議論が必要だと認識をしています。 また、一般論として申し上げるならば、パーティー券の購入については、購入者が友人に配る場合、あるいは法人等の団体がその役職員、構成員に出席させることを予定して購入する場合など様々なケースが考えられます。結果的に何らかの事情で当該パーティーに参加できない、これは当然想定されるものであります。欠席者がいたから直ちに寄附、こうしたものにはならないと考えております。
○井上哲士君 実態違うんですよ。 朝日新聞のデジタル版の二月十八日付けの企業に対するアンケート調査では、パーティー券を購入したその出席割合について、五割以上の参加は百七十八社中七十七社で四三%なんです。一方、五割未満は計九十七社で五四%、そのうち一割未満は実に六十社、三〇%ですよ。買った分の一割未満が三〇%ですよ。およそ対価だという総理の認識とは全く違う実態があるわけであります。結局こういうことは全部野放しになるんですね。 茂木自民党幹事長は、衆議院での法案修正があった際に、必ず成立させ、全く新しい自民党に生まれ変わる決意だと、こう述べられました。しかし、国民どう思っているか。最初に紹介した今朝の世論調査は、自民党は政治と金の問題を繰り返してきた体質を変えられると思いますかとの問いに、八四%が変えられないと答えているんですよ。これが国民の声ですよ。 本当に変わる決意があるんなら、このような法案を数に頼んで成立させるのではなくて、政治改革の要である企業・団体献金の禁止にこそ踏み込むべきだと、このことを申し上げて、終わります。
○委員長(豊田俊郎君) 速記を止めてください。 〔速記中止〕
○委員長(豊田俊郎君) 速記を起こしてください。
○天畠大輔君 代読いたします。 れいわ新選組の天畠大輔です。 自民党の裏金問題が全く不問にされる中で、法律を変えましょうという議論をのうのうと続けています。これでよいわけがありません。自民党議員の四分の一が裏金議員です。彼らは、その違反を認めているにもかかわらず、自ら辞職することも自首することもなく、裏金を還付金と欺き、逃げ切ろうとしている。 裏金は政治資金ではない、納税しないのかと政治倫理審査会で問われた塩谷立元文科大臣は、納税するつもりはないと強弁しました。これに対し、物価高の中、日々の暮らしに苦しむ納税者の怒りが今年の確定申告の時期に爆発したのは記憶に新しいところです。 また、五月二十七日に行われた衆議院の参考人質疑では、平野貞夫元参議院議員から次のような指摘がありました。自民党の国会議員の八十人以上が関わった集団犯罪の疑いがある、自由民主党という政党の存在そのものに関わる問題、この本質を理解し究明しなければ本格的な政策、立法、体制はつくれない、その本質が政治家の皆さんの前段で止まっているんじゃないか、だから、そういう中途半端な状況の中で果たして適切な立案、立法ができるか。平野氏のこの厳しい批判をきちんと受け止めるべきです。 問題の発端は、自民党の裏金です。本来ならば、裏金システムがそもそもどのように始まったのかなど、真相究明や裏金議員全員の真摯な説明が不可欠だったはずです。にもかかわらず、話はすぐに政治資金規正法改正のための修正協議になってしまったではありませんか。総理、徹底した真相究明なしに議論される改正法案は無意味です。一旦廃案にし、裏金問題の真相究明に力を注ぎませんか。
○内閣総理大臣(岸田文雄君) 真相解明、要は事実の確認について不十分だという御指摘でありますが、これ事実関係については、まずこれは検察による厳正な捜査が法と証拠に基づいて行われました。その上で、自民党における外部の弁護士を交えた聞き取り調査も行われました。当然のことながら、当事者自身による会見での説明、これもそれぞれ行われました。そして、国会でのこの議論も行われたわけであります。これによって事実関係の整理が一定程度進むとともに、政治資金規正法改正につながる具体的な制度的な課題、これも明らかになったところでありますし、こうした取組を通じて明らかになった点を勘案してこの政治的な責任についても明らかにした、こういったことであります。捜査権がない中でも可能な限りの取組を進めてきたと認識しておりますが、いずれにせよ、可能な限りの事実関係の把握、これは引き続き重要であると認識をしています。 今、公判も続けられています。今後の公判の状況も注視してまいりたいと思っておりますが、自民党としては、我が党が一連の事案の当事者であるからこそ、実態解明の過程で把握された具体的な制度的課題について、責任を持って具体的な再発防止策、改革案、これをお示ししなければならないと考えています。是非、この法案の意義についても思いを巡らせていただき、この成立に向けて審議を進めていただきたいと考えております。
○委員長(豊田俊郎君) 計測を止めてください。 天畠君が発言の準備をしておりますので、お待ちください。
○天畠大輔君 茶番です。犯罪者集団が作る法律とまで言われていますよ。総理、どんな気持ちですか。
○内閣総理大臣(岸田文雄君) まず、こうした一連の事案によって深刻な政治不信を招いたこと、これは真摯に反省しなければならないと思います。 その上で、事実の把握については、先ほど申し上げたように、この再発防止の具体的な制度課題についても明らかにしなければならない、こうしたことで事実解明に努めてきたところであります。この一連の事案の当事者であるからこそ、これ実態解明の過程で把握された具体的な制度的課題、これに責任を持って応えなければならない、実効的な再発防止策、改定案を示さなければならない、こういった思いで法律を提出させていただきました。 是非この法案の意義について多くの皆様方に御理解をいただきたいと考えております。
○天畠大輔君 代読いたします。 六億円の裏金がまかり通る中、飢えに苦しむ庶民が万引きで捕まっています。 資料一を御覧ください。 警視庁が二〇一九年十月に発表した万引きに関する調査研究報告書は、小学生、高齢者の万引きの増加を指摘しています。子供と高齢者を取り巻く貧困がその背景にあるのは明らかです。そして、そんな社会をつくってしまった責任は私たち政治家にあります。 週刊女性プライム二〇二〇年六月十九日配信は、八十点もの商品を万引きした小学四年生の男子のことを報じています。彼は八人兄弟の末っ子で、両親は共働き、お小遣いもおやつもなく、文房具すら買えない状態でした。盗んだものは兄弟に配っていました。 また、法務省の平成二十年版犯罪白書には、所持金を使い果たして路上生活を送っていた七十六歳の男性が缶コーヒー一本を万引きして逮捕されたという事案が報告されています。 資料二を御覧ください。 その一方で、自民党議員八十八人が百万円から五千百五十四万円の裏金を動かしていたにもかかわらず、逮捕されたのは池田佳隆衆議院議員ただ一人、余りに不公平です。 ここで紹介した万引きに追い込まれた小学生や高齢者は、生活保護制度などの社会福祉政策から見捨てられた被害者ではないですか。ここにおられる全自民党議員に伺いたい。あなたたちは、缶コーヒー一本といえども万引きは駄目ですと胸を張って言えますか。総理、自民党総裁としてお答えください。
○内閣総理大臣(岸田文雄君) まず、先ほども申し上げましたが、こうした政治不信を招いたことについて、自民党として真摯に反省しなければならないと思っております。 その上で、今回の事案につきましては、まず検察において、法と証拠に基づいて、厳正なこの刑事責任、法律上の責任、これが明らかとされました。そして、その上で、各議員の関係者の説明責任が問われ、そして党としても、刑事責任はそれぞれ問われたものの、政治家であるからして、政治的な責任もこれしっかりと明らかにしなければならないということでこの処分等も行った、こういったことであります。 こうしたこの関係者の処分等について、これは法律に従ってこの処分が行われ、そしてそれぞれの対応が行われている、こうしたことであると認識しておりますが、こうした事態を受けて、法改正、もちろん大事であります。しかし、法改正と併せて、この政治家の特権意識あるいはおごり、こういったものがなかったか、こういった点についての反省もこれしっかりと行わなければなりません。 まずは、再発防止に向けて、法的な制度についてしっかりと議論を行うとともに、今後とも、政治家の特権意識あるいはおごり、こういったことがなかったか、こういったことについても真摯に反省するとともに、国民の皆さんに課せられた様々な政策課題について一つ一つ結論を出していく、こうした努力を積み重ねていくことによってこの政治の信頼回復への道を一歩一歩積み重ねていきたいと考えております。
○委員長(豊田俊郎君) 計測を止めてください。 ただいま天畠君が発言の準備をしておりますので、お待ちください。
○天畠大輔君 日本は総理大臣が万引きをとがめられない国になっているということがよく分かりました。代読お願いします。 住まいもコーヒー代もない高齢者や子供に文房具を買えない世帯には、社会福祉政策の手が差し伸べられるべきです。 岸田総理、もう一つ、政府・与党が人間の尊厳を大きく傷つけているのが、旧優生保護法下における強制不妊手術問題です。七月三日には、最高裁が五件の訴訟について判決を出します。私も大いに注目しています。 総理、あなたは、被害当事者に会う、会い方について検討すると昨年三月、五月、十一月に三回も……
○委員長(豊田俊郎君) 時間を過ぎておりますので、おまとめください。
○天畠大輔君 国会で私の質問に対して同じ答弁を繰り返していますが、いまだにその約束を果たしていません。 総理、その後、検討はどうなっていますか。
○委員長(豊田俊郎君) 時間が過ぎておりますので、答弁は簡潔にお願いします。
○内閣総理大臣(岸田文雄君) 御指摘の関係者のお話を聞くということの重要性について、私自身も答弁の中でお会いする方法等について検討するということを申し上げてきました。 この具体的な方法について、検討を行います。
○天畠大輔君 終わります。
○委員長(豊田俊郎君) 速記を止めてください。 〔速記中止〕
○委員長(豊田俊郎君) 速記を起こしてください。
○伊波洋一君 ハイサイ、沖縄の風の伊波洋一です。 政策活動費について、現政治資金規正法上の位置付けもないまま、これまで自民党は、現行規正法の抜け穴を悪用して、政策活動費を餅代、氷代と称して、国会議員に表に出ない裏金を配ってきました。自民党提案は、これを今後新たに合法化しようとするものです。政治活動が国民の不断の監視と批判の下に行われるようにする、という規正法の趣旨に照らせば、政策活動費はそもそも廃止し、政党から政治家個人に提供される政治資金は全て関係団体に入金し、収支報告書への記載を義務付けるべきです。裏金を合法化するような法案に国民の納得が得られると思いますか。自民党裏金事件への反省が足りないのではないでしょうか。 総理、裏金を使って有権者に餅や氷を配ることが、総理が考える党勢拡大、政策活動なのでしょうか。一回一回の政策活動費、役職者から政治家個人に支出された資金について、きちんと政治家個人の収支報告書へ記載を義務付けるべきではありませんか。
○内閣総理大臣(岸田文雄君) 政治資金の収支報告の在り方については、長年の議論を経て現在の形になっていると承知しておりますが、いずれにせよ、今回の自民党の改正案では、政党から政治家個人に対する寄附を禁止することとし、政治家個人に係る政治資金の一層の透明化を図ったところです。 その中で、政策活動費への御指摘でありますが、政策活動費については、現行法において何も位置付けられておりません。今回、この様々な議論を受けて、政策活動費については、毎年の使途報告、十年後の領収書等の公開、第三者機関による監査、こうした制度を導入することといたしました。これらの制度に基づき適切に政策活動費の使途等の報告を行っていくこと、これは国民の信頼を回復する上でも重要な取組であると考えております。
○伊波洋一君 今回の参考人質疑でも、全参加者が、そもそもこの政策活動費は違法であると、このような趣旨で答弁をしております。ただし、巨額なものだから一挙にそれをなくすことはできないであろうということで、段階的に新しい制度に変えていくという言いぶりですけれども、しかし、違法なものならばさっとやめるべきです。自民党だけがやっているわけです、基本的に、こういう制度は。ほかの政党は基本的なところではこんなふうにはやっていない。 自民党の提案は、検討、検討のオンパレードです。とりわけ附則第十五条に盛り込まれた政治資金に関する独立性が確保された機関の設置についても、具体的な制度設計は全て検討とされています。検討の場について、自民党は各党会派で検討を主張しています。しかし、各党会派での検討は議事録が残らず、国民に検討の過程が公開されず、国民は議論から排除されてしまいます。政治活動が国民の監視と批判の下で行われるようにという政治資金規正法の趣旨に反し、党派間の密室談合で具体的な制度設計をすることは許されないのではないでしょうか。 総理、独立性が確保された第三者機関についての具体的制度設計こそ政治家から独立した民間有識者による協議に委ねるべきではありませんか。
○内閣総理大臣(岸田文雄君) これ、一般論として申し上げれば、当然のことながらこれ、バランスの良い制度をつくり上げる上で、外部の有識者と第三者の意見を聞く、これは当然意義があるものであると認識をいたします。 第三者機関の在り方についても、衆議院の政治改革特別委員会において参考人から御意見があったと承知しておりますが、いずれにせよ、具体的な議論の進め方については国会で御議論いただくべきものでありますが、自民党としても、有識者の関与の在り方、これも含めて、各党各会派の意見、よく伺ってまいりたいと考えております。
○伊波洋一君 政治家を規律する第三者機関の具体的制度設計を、政治家が密室でつくることになります。ゲームのプレーヤーがルールを作るという究極のお手盛りで国民の信頼が回復するでしょうか。 配付資料のように、二〇一九年の参議院広島選挙区買収事件では、自民党本部から河井氏側へ少なくとも計一億五千万円の資金が提供されました。これについて、二一年十月、岸田総理は、既に領収書など必要な書類を添えた上で広島選管、総務省に報告されている、幹事長も了とし、私も了としている、として、再調査を否定しています。 一億五千万円の資金が選挙で動くということ自体、一般の国民の金銭感覚からは想像も付きませんし、選挙の公正をゆがめる極めて異常な事態です。しかし、自民党では、通常のことのように、党の岸田総裁は再調査を否定し、報告書の訂正で幕引きがなされました。 総理、選挙の際には自民党から巨額な資金が配られ、事案が表面化した場合は報告書を訂正するという事態は今後も繰り返されるのでしょうか。それで国民の政治に対する信頼を取り戻せると本当にお考えでしょうか。
○内閣総理大臣(岸田文雄君) 御指摘の二〇一九年の参議院議員通常選挙については、当時、御指摘のあった党本部からの交付金一億五千万については、令和三年九月、当時の柴山幹事長代理が会見をし、公認会計士等の確認も得た上で、機関紙の製作等の広報活動を始め政党支部の各種組織活動費あるいは人件費等に支出されていたこと、さらには問題となった買収の原資とはなっていないこと、こういったことを説明しているところでありますが、いずれにしろ、国民の政治資金に対する信頼を確保するためには、政治資金が適法に使用されていることは当然のことであり、なおかつその透明性の向上を図っていく、これが重要であると考えています。 今回の政治資金規正法改正案においても、外部の監査、あるいはこのオンライン化、さらには公開基準の引下げ、毎年の報告、十年後の領収書等の公開、こうした様々な取組を通じて政治資金の透明性向上に改革を行う、こうした内容を盛り込んだところであります。
○伊波洋一君 今回の改正法案の審議の中で自民党提案者が言っているのは、いつも何を言うかというと、自民党のやり方、自民党でこうやっていたということがいつも出ます。金銭についても小切手についても、そのような今日の質問、説明にもありましたね。 それで、現茂木幹事長が三年間に十二億円、あるいは元幹事長が在任中五十億円という、そういう巨額なお金がそういうお金で支出されていたと、このことが明らかにはなっております。しかし、従来の自民党のやり方というものがそのとおりいけば、これだけのお金が使い方がどうなるか分からないような形でなりかねない、そういう提案を皆さんはしているんですよ。そのことへの反省が全くないまま、やはり私は、今動こうとしていることに対しては、強い国民の批判が浴びせられるだろうと、このように思います。 さて、総理は、六月二十三日の慰霊の日に沖縄にいらっしゃると思います。この間、日米同盟の抑止力偏重の政策で、二〇一六年から六年計画で国策として南西諸島の軍事要塞化、ミサイル配備が進められてきました。元々射程二百キロ程度だったミサイルは射程千キロから二千キロの敵基地攻撃ミサイルに変えられます。二〇一四年の安保法制による集団的自衛権の行使容認と敵基地攻撃を認めた二〇二二年の安保三文書と五年で四十三兆円の軍拡によって、敵国に対するミサイル発射基地とされた沖縄は、敵国から見ればまさに真っ先に攻撃すべき軍事目標です。 総理は抑止力と説明していますが、いざとなったら敵を攻撃するのが抑止力です。ミサイル基地が戦争を招き入れるものになり、結果的に七十九年前の沖縄戦が再来するのではないかと、沖縄が再び戦場にされるのではないかという不安が沖縄県民の間に広がっています。総理は信なくば立たずを信条としていますが、是非、来沖される機会に、抑止力のためのリスク、沖縄のリスクについて、総理自身の言葉でしっかり県民に説明してください。 そして、政治改革も同様です。この提案が党総裁として岸田総理の考える政治改革というのなら、解散・総選挙で国民に信を問うべきです。総理、この法案にその自信と覚悟がありますか。
○内閣総理大臣(岸田文雄君) まず、国民の命や暮らしを守る、これは政治にとって最も大きな責任であります。そのためには、まずは責任ある外交を進めることによって平和的な環境をつくっていく、このことが重要でありますが、その外交を進めるための裏付けとしても、自らの国民の命や暮らしを守るための十分な防衛力を用意していく、これは大切な取組であると思います。 国民の命や暮らしを守るための抑止力、対処力、これを政治として準備する、これは大変な、大切なことでありますし、また、今反撃能力について御指摘がありましたが、今、ミサイルを始め様々な科学技術の進歩の中で、現実、国民の命を、暮らしを守るためにどのような技術が必要とされているのか、こういった議論の下に反撃能力ということについても我が国は考えなければいけない、こうした議論が行われ、この防衛力の強化が進められているところであります。 そして……
○委員長(豊田俊郎君) 時間ですので、答弁をおまとめください。
○内閣総理大臣(岸田文雄君) ええ。 そして最後に、国民の信を問うべきであるという御指摘がありました。 今、私としては、今申し上げました防衛力の強化を始め、経済の再生を始め、今先送りできない課題に一つ一つ真摯に向き合う、これが私に課せられた責務であると思います。そうした課題において結果を出すこと以外のことは今考えてはおりません。
○委員長(豊田俊郎君) 時間です。終わってください。
○伊波洋一君 国民の七割が評価しないこの法案を強行に採決することのないよう強く申し入れて、質問を終わります。 ありがとうございました。
○委員長(豊田俊郎君) 暫時休憩いたします。 午後六時一分休憩 ─────・───── 午後七時四十八分開会
○委員長(豊田俊郎君) ただいまから政治改革に関する特別委員会を再開いたします。 政治資金規正法の一部を改正する法律案(衆第一三号)を議題といたします。 他に御発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。 本案の修正について音喜多君から発言を求められておりますので、この際、これを許します。音喜多駿君。
○音喜多駿君 私は、日本維新の会・教育無償化を実現する会を代表して、政治資金規正法の一部を改正する法律案に対し、修正の動議を提出いたします。その内容は、お手元に配付されております案文のとおりでございます。 まず、その趣旨について御説明いたします。 一連の政治資金規正法違反事件により失われた政治の信頼回復のためには、本法律案に盛り込まれた内容が骨抜きにされたり、検討事項の結論が先送りされたりすることは許されません。 しかるに、本法律案の附則第十四条に規定されている政策活動費に関する公開制度の具体的内容については、十年後に公開する領収書等の範囲が必ずしも明確でないほか、その結論をいつまでに得るのかについても具体的な時期が明示されておりません。 領収書などの範囲など制度の具体的な内容が未確定のまま法律が施行されても、新たな制度の運用に支障を来し……(発言する者あり)委員長、ちょっと注意していただけますか、委員長。
○委員長(豊田俊郎君) 静かに願います。
○音喜多駿君 もとい、新たな制度の運用に支障を来し、実効性が確保されなくなることは明白であり……(発言する者あり)委員長、ちょっと注意していただけますか。
○委員長(豊田俊郎君) お静かに願います。議事の妨げになりますので、発言者以外の方は御静粛に願います。よろしく頼みます。
○音喜多駿君 失礼いたしました。 施行日である令和八年一月一日までに制度設計の結論を得て必要な法改正を行うことは当然のことであります。 こうした点について、当委員会の審議において発議者からは法律の施行日である令和八年一月一日を目指して早期に結論を得ることが望ましい旨の答弁があったところですが、そうであるならば、こうした重要な事項は国会答弁だけでなく、法律そのものに明記するべきと考えるものです。 このことは、附則第十五条に基づく政治資金に関する独立性が確保された第三者機関の設置時期についても同様と考えるものであります。 一方、これらの施策が実施されたとしても、政治団体から役職員に対する渡し切りによる経費の支出が認められる限り、制度の抜け道を完全に防ぐことはできません。このため、法施行後三年後をめどとした検討においては、渡し切り経費を原則禁止とする必要があると考えるものです。 次に、修正案の内容について御説明いたします。 第一に、附則第十四条の規定に基づく政策活動費の使用状況の公開に関する制度については、領収書、明細書などについて原則としてその……(発言する者あり)小西委員がちょっとうるさくて読めないんですけれども。委員長、注意をお願いできますか。
○委員長(豊田俊郎君) 続けてください。
○音喜多駿君 領収書、明細書などについて原則としてその記載の全部の公開をする旨明記するとともに、政策活動費の支出に係る上限金額の設定及び使用状況の公開に関する制度の具体的な内容については、早期に検討が加えられ、その結果に基づいて改正法の施行の日である令和八年一月一日までに必要な措置が講ぜられるものといたします。 第二に、附則第十五条の規定に基づく政治資金に関する独立性が確保された機関の設置については、その具体的な内容について検討が加えられ、その結果に基づいて改正法の施行の日である令和八年一月一日までに必要な措置が講ぜられるものといたします。 第三に、附則第十六条第四項の規定に基づき改正法の施行後三年をめどとして検討を加えるに当たっての勘案事項として政治団体による当該政治団体の役職員又は構成員に対するいわゆる渡し切りによる経費の支出の状況を、その検討の結果に基づき講ずる所要の措置として渡し切りによる経費の支出の禁止を、それぞれ明記することといたします。 以上が、本修正案の趣旨及び主な内容であります。 何とぞ委員各位の御賛同を賜りますようお願い申し上げます。
○委員長(豊田俊郎君) これより原案及び修正案について討論に入ります。 御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。
○小沼巧君 立憲民主党の小沼巧です。 自由民主党提出政治資金規正法の一部を改正する法律案(衆第一三号)及び日本維新の会提出の修正動議に反対の立場から討論を行います。 冒頭、委員会運営について一言申し上げます。 およそ野党や少数会派提出の議員立法は協議が調わず審議すらされないことが多いものの、本委員会の理事会では全会一致をもって四案一括審議が合意できた、このことはよかったと思います。野党筆頭理事として、つるしを下ろすことに御賛同いただいた与党理事諸兄に敬意を表したいと思います。 また、野党会派の質疑時間を拡充したことも相まってなのか、衆議院と賛否態度が異なる政党が出てきたことも、参議院質疑の意義が認められたものと考えております。 しかし、入口はさておき、出口は大問題であります。理事会協議を行いました与党の考え方も分かるものの、野党四会派、立憲、国民、維教、共産、国対委員長が一丸となって早急な採決になど応じるべきではないということで見解が一致しました。その旨理事会で申し上げたものの、職権で本日の委員会が開催され、そして採決に至ることになってしまったということには強く抗議申し上げたいと思います。 そもそも、野党の意向について申し上げるのみならず、理事会協議事項についても明確な回答すら得られていない状況というのは大きな問題であります。領収書の提出する範囲が一体どこなのか、総理に聞いてもはぐらかす、提案者も、排除されないというようなロジックで何ら具体の基準を示さない。これから国会議員はこの法律に基づいてもろもろ資金の話も含めてやらなきゃいけないけれども、条文の解釈が一義に定まらない、そんなものを認めてしまって、我々の議員活動を含めて、何が正しいのか、何が駄目なのか、そんなことの判断すら示されない案というのはもはや法案としての体を成していないと言うべきであります。 それについて明確に答えてくれというのが理事会協議事項でした。何で拒否するんですか、そんなこと。何で出さないんですか。おかしいじゃないですか。何が丁寧な説明なのか。見解の相違ということだけでは決して認められないものであると思っています。 議題の中身についても物申さなければなりません。 政治資金規正法の改正というのはあくまで手段であって、目的ではありません。政治改革の目的は、失われた三十年の原因たる自民党中心の派閥政治、その利益誘導や自己増殖を助長する今の政治構造を抜本的に変えるところで、もって国民を不安や諦めから救って、日本国の没落に終止符を打つ、そんな政治を実現することであると思います。 かかる観点から、令和六年五月十日、既得権益を温存せんともくろむ自民党と対立し得る論点を中心に意見表明を行いました。ここに至ってもなお自民党中心の派閥政治の象徴たる政治資金パーティーや企業・団体献金は何ら禁止することなく、いわゆる政策活動費は、禁止や透明化どころか、かえって不明瞭な合法化を図るものであります。議会制民主主義を破壊し、多数者の専制を実行せんとする改悪提案であると解釈すべきであります。 そもそも、完成した法律案であるとは認め難い異常事態を参議院で是認するわけにはまいりません。収支報告書の保存期間三年は変えず、政策活動費の公開は十年後、時間軸のずれを発生させてあえて形骸化させる提案など、なぜ認められますか。金銭等のうち等を意図的に除外し、小切手や商品券で政策活動費を支出しても報告、公開対象にならない邪悪なイノベーションの合法化など、なぜ認められましょうか。年月日のうち日を意図的に除外して、政策活動費の最終支出を証明する領収書を隠蔽する欺瞞に満ちた提案など、なぜ認められましょうか。附則で各党各会派への議論に委ねる検討条項が異常に多過ぎ条文解釈が一義的に決まらない欠陥も日本国の法律たり得ない規律密度であり、断じて許すわけにはいかないのであります。 その上、政党トップ同士の合意文書に係る解釈をめぐって同床異夢に陥って、総理にたださなければ誰も分からない事態となりました。衆議院での賛成会派同士ですらこのていたらく、いわんや反対会派を含めて一義的な解釈が定まるか見通せない、条文解釈が各党協議次第で変動し得る法案など、法案の体を成していない証左であり、致命的欠陥と言うべきであります。 ここに至っては、附則を微調整するなどというばんそうこうの上にばんそうこうを貼るような誤った現実路線、漸進主義では、決して欠陥は解消されません。良識の府たる参議院におきましては、法案による政策論の違いはまだしも、条文案そのものに欠陥が認められる提案など決して認めてはならないと考えますが、皆さんいかがでしょうか。 立法府の矜持に懸けて、参議院では堂々と否決し、両院協議会にでも諮って各党各会派で議論をやり直すことが立法府を堕落から救う唯一の道であります。 以上、改めて参議院で否決し、両院協議会にでも諮って徹底議論を行うことを求めて、反対討論に代えます。
○石井浩郎君 自由民主党の石井浩郎です。 私は、会派を代表し、衆第一三号政治資金規正法の一部を改正する法律案に対し、賛成の立場から討論を行います。 まず、今般の政治資金問題について深くおわびを申し上げます。 我が党は、今般の問題についての深い反省の下、二度と同様の事態を起こしてはならないし絶対に起こさないという、そういう強い覚悟で実効性の高い再発防止策を取りまとめました。会計責任者に任せていた、自分は知らなかったという言い訳を許さない、政治家本人の責任強化を図るために、国会議員関係政治団体の代表者による収支報告書の確認書制度を設けるとともに、代表者に対する罰則強化、さらには虚偽記入等に係る収入の国庫納付制度を設けることで実効的な再発防止策を講じております。 また、外部監査の強化につきましては、政策研究団体を国会議員関係政治団体とするとともに、収入に関し、翌年への繰越しの状況を外部監査の対象として政治資金監査を強化するものとなっております。 収支報告書のオンライン提出、インターネット公表に関する規定を強化してデジタル化の推進による透明化を図っているほか、政策活動費の使途を公開する制度の導入等の措置も講じております。 さらに、衆議院の委員会修正では、政治資金パーティーに係る公開基準額の更なる引下げ、政策活動費の使途公開の更なる拡充に加えて、御提案いただいた事項の中でも更なる検討が必要となる政策活動費の上限額や使途の公開、第三者機関の設置、政党交付金の交付停止などについても附則に明記することにより、再発防止並びに政治資金の透明性確保の実効性は一層高まることとなります。 以上、衆第一三号に賛成する理由を申し上げましたが、維新提出の修正案には反対することを表明し、私の討論といたします。 ありがとうございました。
○高木かおり君 日本維新の会の高木かおりです。 教育無償化を実現する会との共同会派を代表して、自由民主党提出政治資金規正法の一部を改正する法律案に反対、我が会派提出の政治資金規正法の一部を改正する法律案に対する修正案に賛成の立場から討論いたします。 自民党の裏金事件を受けた今般の政治改革の中心は、不透明、不公正な入りと出を改革することです。 入りに関しては、結党以来、企業・団体献金を受け取ってこなかった我が党として、企業・団体献金の禁止に踏み込まなかったことは大変遺憾です。 一方、出の改革の中心は、不透明な支出である調査研究広報滞在費、いわゆる旧文通費と政策活動費の情報公開であり、その進展に期待をして審議に臨んでまいりました。 先日の決算委員会では、我が党の藤田文武幹事長が岸田総裁に、今国会中での旧文通費改革の意思を問いただしました。そもそも、総裁の任期が本年九月までであり、我が党と合意した旧文通費改革の期限は今国会であることは明白であったにもかかわらず、総裁は期限を明言することはありませんでした。これは言外に今国会での旧文通費改革遂行を諦めたと取れるものです。 旧文通費改革は、多くの政治家が手放したくない議員特権を国民目線で改革する、我が党の身を切る改革の一丁目一番地です。この問題に関して、初めて今国会で結論を得るとしたのは令和四年の通常国会です。既に我々を含む三会派で改革法案を提出しており、ほとんどの主要会派がその使途公開等に賛成しています。自民党さえ前向きになればすぐに実現できるのです。これ以上無益な先送りを続ける理由は全くなく、先送りすることは国民に対する重大な裏切りです。 政策活動費については、答弁の中で一定程度明確になった部分もありますが、一方で、施行日までに運用を開始すべきこと、渡し切り経費を原則として禁止すること、領収書の黒塗りは最低限にとどめるべきこと、これらが法文上に盛り込まれなかったことから、その実現が確実ではないという問題が残っています。我々は、これらが本法案の抜け穴となり得ると思案し、領収書の原則全面公開や、必要な措置が講ぜられる期限等を定めた修正案を提出しています。 一連の協議の中で、合意内容の改革を履行しようと自民党内の心ある議員の方々には大変汗をかいていただき、その働きには心から敬意を表します。しかし、それでもなお、我々が掲げ続けてきた旧文通費の改革がこの期に至って先送りされようとしている事実には大変落胆させられました。これ以上放置することがあれば、自民党の裏金事件に対する反省そのものに疑義が呈されることを申し述べ、あわせて、修正なくして本法案に賛成することは困難であると申し上げ、反対討論といたします。 ありがとうございました。
○山本博司君 公明党の山本博司でございます。 私は、公明党を代表して、自由民主党提出政治資金規正法改正案に賛成、維新修正案には反対の立場で討論いたします。 今回の政治資金の問題により、国民の政治に対する信頼は大きく損なわれました。結党以来、清潔な政治の実現を掲げてきた公明党としては、これまで、問題の再発防止と国民の信頼回復に向け、精力的に議論を重ねてまいりました。一月にはどの党よりも早く政治改革ビジョンを発表するとともに、四月には政治資金規正法改正案の要綱を発表いたしました。この政治改革ビジョン及び要綱の中で我が党が訴えてきた政治家の監督責任と罰則の強化、そして政治資金の透明性向上における様々な実効的な対策が、衆議院での修正協議を経て、この改正案にはほぼ反映されたと考えております。 以下、自由民主党の提出案に対する主な賛成理由を述べさせていただきます。 一点目として、議員の罰則強化であります。これまで、議員が会計責任者である秘書の責任にする場面が目立ち、自身の責任を認めませんでした。このような言い逃れは今後絶対にあってはなりません。そこで、会計責任者だけでなく議員も連帯して責任を負う連座制の強化を明記したことは、我が党はかねてより提案したものが実現したと評価しております。 二点目として、政策活動費の使途を公開し、独立性が確保された第三者機関を設置して政策活動費を監査させることが盛り込まれた点です。また、設置時期については、公明党は一貫して早期設置を訴えていましたが、先ほどの総理質疑で設置時期などへの明快な答弁をいただきました。この第三者機関が透明性の確保に大変重要な役割を担います。 そして、三点目として、パーティー券の購入者の公開基準を二十万円超から五万円超に引き下げるとともに、政治資金パーティーの支払を預貯金口座への振り込みに限定し、透明性と適正性を強化した点であります。 さらに、四点目として、政治団体間の資金移動の規制強化や収支報告書のオンライン提出など、政治資金の透明化に向けた実効性のある内容が明記された点を高く評価したいと思います。 以上が自由民主党の提出案に賛成する主な理由であります。 これからも、国民の皆様の政治への信頼を回復できるよう、公明党は清潔な政治の実現に向けて全力で取り組むことをお誓い申し上げ、公明党を代表しての討論といたします。
○浜野喜史君 国民民主党・新緑風会の浜野喜史です。 ただいま議題となりました衆議院で公明党と日本維新の会が賛成した自民党案に反対の討論を行います。 この法案に反対する理由の核心は、真相の究明がなされていないこと、さらに究明のための努力がなされていないことにあります。 今回の法改正のそもそものきっかけは、自民党の一部の派閥議員の収支報告書の不記載、虚偽記載の問題です。この不正を誰がいつどのような理由で始め、行ってきたのか明らかにしなければ、再発防止策は取れません。自民党の行ったアンケートや聞き取り調査は、不正を誰がいつどのような理由で始め、行ってきたのかということを究明することにつながる聴取事項が全く見当たらず、真相を究明しようとする姿勢がないと断ぜざるを得ません。 その上で、改正法案の問題点の一つを述べます。政策活動費についてです。 この委員会及び明日の本会議で自民党案が可決されれば、今まで政治資金規正法に明記のなかったいわゆる政策活動費が法律に規定されることとなります。この法案には、十年後に領収書を公開する、年間の上限額を設定するなどの日本維新の会の意見を踏まえた内容が盛り込まれています。十年後であっても領収書の黒塗りは否定されない、罰則はその要否含めて検討する、十年後の領収書で脱税が発覚しても、最長七年の時効は成立しており、罪に問われることはない。国民の常識に照らして、透明性向上に値する納得いく制度とは到底言えません。 また、政策活動費を必要な支出とする一方、年間の上限額を設ける理由は何かとの問いに、透明性の確保のためと意味不明な説明がなされました。必要な支出なら限度額など設けずに正々堂々と支出すればよいのではないですか。こんな法改正をすれば、政策活動費というものに対する国民の不信を逆に高めることになりかねません。これまでのいわゆる政策活動費として支出する方がまだましと言えるのではないでしょうか。 不正の核心を明らかにしないまま、派閥を解散することで目先を変え、実効性があるのか疑わしい法改正を行っても、政治不信が解消されるとは思えません。徹底調査の上で、国民の常識に基づいた法改正をすることを求めます。 なお、日本維新の会提出の修正案についても反対し、討論を終わります。
○井上哲士君 日本共産党の井上哲士です。 私は、会派を代表し、自民党提出の政治資金規正法の一部を改正する法律案、維教提出の修正案のいずれにも反対する立場で討論を行います。 裏金問題の再発防止のためには、その真相の徹底解明が求められています。にもかかわらず、それに背を向けたまま自民党が提案し、維新、公明と修正して参院に送付されたのが本法案であります。 今朝報道された世論調査では、裏金問題への岸田首相の対応について評価しないが八三%、本法案の再発防止効果について効果ないは七七%に上ります。にもかかわらず、一方的に審議を打ち切り採決することに、厳しく抗議します。このような法案を成立させることは、国民の政治不信を一層拡大するものであり、断じて許されません。 本法案の最大の問題は、政治改革の核心である企業・団体献金の禁止がすっぽり抜け落ちていることです。本質的に賄賂性を持つ企業・団体献金は、政治をゆがめ、国民の参政権を侵害しています。裏金の原資となった政治資金パーティー券は、抜け道を使った企業・団体献金にほかなりません。公開基準を五万円超にする修正が行われましたが、開催数を増やす、下請企業などに分散させる手法で現行どおりの収入確保が可能です。 さらに、脱法行為である政策活動費の法定化は、使途を明らかにしない裏金、闇金を合法化するものにほかなりません。領収書等の公開は十年後とされ、時効により、違法な支出も罰することができません。墨消しも否定せず、政治資金を国民の不断の監視の下に置く規正法の理念に真っ向から反するものです。 また、収支報告書の要旨の作成を削除することは、過去の政治と金の問題を隠蔽し、追及から逃れる改悪であり、断じて認められません。 このほか、お墨付きを与えるだけの政治資金監査制度の拡大や政党助成金を利用した法違反のペナルティー制度、第三者機関創設でのルール作りの丸投げの検討など、いずれも看過できない規定が盛り込まれています。 維教提案の修正案は、政策活動費の法定化を前提とするものであり、反対であります。 なお、日本共産党提出案は、パーティー券購入を含む企業・団体献金の全面禁止、政策活動費を許さない、政治団体代表者のいわゆる連座制の導入、政治資金収支報告書の要旨の作成義務化と永久公表を図るものであります。加えて、企業・団体献金と二重取りとなっている、政党支持の自由を侵す政党助成金制度も廃止をするものであります。 日本共産党は、企業・団体献金、政党助成金を一切受け取らず、パーティー券購入を含む企業・団体献金禁止法案を国会に提出し続けてきました。その実現に全力を挙げることを申し上げ、討論を終わります。
○委員長(豊田俊郎君) 速記を止めてください。 〔速記中止〕
○委員長(豊田俊郎君) 速記を起こしてください。
○天畠大輔君 国民の政治不信が更に高まること必至です。代読お願いします。 れいわ新選組の天畠大輔です。 会派を代表し、自民案、維新・教育提出の修正案の双方に反対の立場で討論いたします。 今回の政治資金規正法改正の審議に当たっては、最後の最後まで迷走が繰り返されています。反対の最大理由は、何よりもこの衆参の政治改革特別委員会の進め方に大きな疑義があるためです。 政治改革特別委員会は、元々設置されていた政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会、倫選特を、自民党の裏金問題の発覚を受けて委員会の名前を変えることから始まりました。名称変更後、野党第一党は与党が提出した法案審議に大きな抵抗もないまま応じ、今日を迎えています。 しかし、十分な調査もないまま、裏金当事者である自民党も含めた与野党の提出法案を粛々と審議するなどあり得ません。真相究明しないまま出口だけを議論するというのは、茶番劇以外の何物でもありません。れいわ新選組は、断じてあなたたちの裏金維持法、裏金維持法の共犯者になるわけにはいきません。 結局、衆議院ででき上がったのは、自民党が維新の会を抱き込み、脱法行為にすぎなかった政策活動費を合法化するという前代未聞の使途不明金存続法でした。我が党の高井崇志幹事長がNHK番組で評したように、泥棒が泥棒を捕まえる法律を作ったらこうなりますというざる法です。 また、我が党の木村英子議員は本委員会で、主権者である国民が置き去りにされることなく、市民や有識者などの外部の方の参加を含めた議論の場をつくることが必要、衆議院、参議院、超党派で政治資金について参考人質疑なども行い、法案を白紙に戻した上で新たに改正案を作るべきだと訴えました。しかし、その声は今日まで無視されたままです。 九〇年代の政治改革議論に若手議員として参加した与野党の重鎮議員が、国民を巻き込んだ大議論になっていない、国民運動的に政治を変えようという意識が欠けていると嘆いたと六月三日付け朝日新聞は報じています。 このような真相究明もなく、悪法をこそこそと修正して早期に採決するようでは、国民の政治不信は更に高まることでしょう。 以上の理由から、裏金維持法案にほかならない自民案、維新・教育の修正案の双方に反対します。その上で、熱気ある令和の政治改革を大きな国民的議論として行うべきです。仮に政府・与党が政権への支持率再浮上を本当に願うのであれば、議論をゼロからやり直すことが不可欠であると申し上げ、反対討論といたします。
○委員長(豊田俊郎君) 速記を止めてください。 〔速記中止〕
○委員長(豊田俊郎君) 速記を起こしてください。
○伊波洋一君 沖縄の風の伊波洋一です。 沖縄の風は、沖縄の未来と沖縄県民の尊厳、日本の民主主義を守ることを訴え、沖縄選出の高良鉄美議員と伊波洋一で活動しています。 会派を代表して、衆第一三号及びその修正案の両案に反対する討論を行います。 維教提出の修正案については、一部改善も見られますが、衆第一三号の問題点を引き継ぐもので、賛同できません。 以下、衆第一三号の反対の理由を申し述べます。 本案は、政治資金改革の最大の論点である企業・団体献金の禁止について一切触れていません。また、デジタル化が自己目的化し、総務省と各都道府県選管のホームページでばらばらに公開される国会議員関係政治団体の収支報告について、名寄せを可能にするいわゆるデータベース化は約束されていません。さらには、政策活動費と並んで選挙買収の原資とされてきた官房機密費についても言及することはありませんでした。本案は、政策活動費、いわゆる連座制、政治資金パーティーについて改定するものです。 まず、本案は、裏金である、党から国会議員に配られる餅代、氷代と称されてきた政策活動費を新たに合法化しようとするものです。政治活動が国民の不断の監視と批判の下に行われるようにする、という規正法の趣旨に照らせば、政策活動費はそもそも廃止し、政党から政治家個人に提供される政治資金は全て関係団体に入金し、収支報告書への記載を義務化、義務付けるべきです。 しかも、本案では、自民党から役職者に提供する政策活動費がその役職から他の国会議員に提供されても、その国会議員自身の領収書あるいはその国会議員が支出した場合の民間事業者の領収書が保存対象かも明らかではありません。領収書等は十年間は非公開とされますが、党の収支報告書の保存期間は三年で終了し、その間に贈収賄、脱税など、あらゆる責任追及が時効となります。また、自民党と修正合意した維新の馬場代表は、プライバシーに関わる部分はマスキングが必要と、十年後に開示される領収書が例外的に墨塗りになる場合を否定していません。 第二に、いわゆる連座制については、政治家の言い逃れが許されることです。本案の監督義務違反に対する罰則の強化は、会計責任者がきちんと説明していませんでした、と申告したり、代表者がだまされました、と言えば代表者の責任は問えないという、なんちゃって連座制にすぎません。 第三に、政治資金パーティーについて、今回、パーティー券購入の公開基準が五万円超に引き下げられますが、一方で、任意団体が主催し収益を政治家の関係団体に寄附する岸田方式、複数回開催することによって五万円超という上限金額を潜脱すること、オンラインで開催する方式など、抜け穴が放置されました。また、パーティーを偽装して違法な献金を呼びかける御入金のみパーティーについても、何ら規制されていません。 さらに、本案は、検討、検討のオンパレードで、具体的な制度設計が密室談合に委ねられかねません。附則第十五号の政治資金に関する独立性が確保された機関の設置でさえ、具体的な制度設計は全て検討とされ、自民党は各党会派の検討を主張しています。第三者機関についての具体的な制度設計こそ、政治家から独立した民間有識者の協議に委ねられるべきです。 会派沖縄の風は、今国会は時間も限られていることから、極めて不十分な法改正を拙速に行うのではなく、今後の政治改革に関するプログラム法を制定して、平成の政治改革で設置された第八次選挙制度審議会なども参考に、政治家抜きの民間有識者から成る協議機関で時間を掛けて議論していただき、抜本的な政治改革の御提案をいただくべきと訴えてきました。 提案者が主張する各党各会派による検討では議事録が残らず、各党会派間の議論の公開、あるいは検討過程への国民の参加は保障されません。国民の不断の監視と批判という規正法の趣旨に反し、党派間の密室談合で具体的な制度設計をすることは許されません。 以上、両案に対する反対の討論といたします。 ありがとうございました。以上です。
○委員長(豊田俊郎君) 他に御意見もないようですから、討論は終局したものと認めます。 それでは、これより政治資金規正法の一部を改正する法律案(衆第一三号)について採決に入ります。 まず、音喜多君提出の修正案の採決を行います。 本修正案に賛成の方の起立を願います。 〔賛成者起立〕
○委員長(豊田俊郎君) 少数と認めます。よって、音喜多君提出の修正案は否決されました。 それでは、次に原案全部の採決を行います。 本案に賛成の方の起立を願います。 〔賛成者起立〕
○委員長(豊田俊郎君) 多数と認めます。よって、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 この際、佐藤君から発言を求められておりますので、これを許します。佐藤正久君。
○佐藤正久君 私は、ただいま可決されました政治資金規正法の一部を改正する法律案(衆第一三号)に対し、自由民主党及び公明党の各派の共同提案による附帯決議案を提出いたします。 案文を朗読いたします。 政治資金規正法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 本法の趣旨を踏まえ、次の事項について、それぞれ所要の措置を講ずるものとする。 一、政治活動の公明と公正を確保し、民主政治の健全な発展に寄与する観点から、政治改革全般にわたる課題について不断の検討を続けること。 二、政治資金に関する独立性の確保された第三者機関の設置を始めとする本法における検討事項については、本法が実効あるものとなるよう広範かつ詳細にわたる検討を行うとともに、円滑な施行ができるよう速やかに結論を得ること。 三、政策活動費の公開に関する制度については、十年後の領収書等の公開だけでなく、毎年の収支報告書に対する第三者機関の監査が確実に行われるよう、その透明化の実現を図ること。 四、政党に所属する国会議員が政治資金等に関する犯罪に関し起訴された場合における政党交付金の交付の停止等に関する制度及び自らが代表を務める政党選挙区支部に対する寄附への税制優遇措置の適用除外に関する検討については、早期に結論を得て、その改正を図ること。 五、政治資金パーティーを開催する者が同一の者から受けることができる当該政治資金パーティーの対価の支払の上限額の在り方及び政党その他の政治団体に係る政治資金パーティー以外の事業による収入の在り方について、検討を行うこと。 六、政治団体の代表者が親族間で異動することによる政治資金の移動の制限の在り方について、公職を担う多様な人材を確保する観点から、検討を行うこと。 七、政治資金の適正化・透明化を図るため、適時に、正確な会計帳簿の作成や、複式簿記の導入などを含め、会計の在り方について検討を行うこと。 八、国会議員関係政治団体に係る収支報告書等のオンライン提出の義務化に当たっては、誰もが閲覧できるようなデータベース化を含め、検索可能性を高める情報提供の在り方について検討を行うこと。なお、対象となる各政治団体において、オンライン提出が円滑に行われるよう、政府においては、関係者に対するオンラインシステムに関する研修の実施やサポート体制の充実に努めること。 九、政党が議会制民主政治において極めて重要な存在であることを踏まえ、政党の望ましいガバナンスの在り方について、政党の自主性及び自律性の確保に配慮しつつ、法整備の要否も含めて、中長期的に検討を行うこと。 右決議する。 以上でございます。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
○委員長(豊田俊郎君) ただいま佐藤君から提出されました附帯決議案を議題とし、採決を行います。 本附帯決議案に賛成の方の起立を願います。 〔賛成者起立〕
○委員長(豊田俊郎君) 多数と認めます。よって、佐藤君提出の附帯決議案は多数をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。 ただいまの決議に対し、松本総務大臣から発言を求められておりますので、この際、これを許します。松本総務大臣。
○国務大臣(松本剛明君) ただいまの御決議で政府にお求めがありました事項につきましては、その御趣旨を十分に尊重してまいりたいと存じます。
○委員長(豊田俊郎君) なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(豊田俊郎君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後八時三十二分散会