笠置隆範
会議録に記録された「笠置隆範」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 318 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 総務省自治行政局選挙部長
- 直近の発言日
- 2025/02/25
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- デジタル行政3 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 政治改革に関する特別委員会57 件・57%
- 総務委員会15 件・15%
- 憲法審査会12 件・12%
- 内閣委員会4 件・4%
- 法務委員会3 件・3%
- 国土交通委員会3 件・3%
※ 全 318 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第217回 衆議院 政治改革に関する特別委員会 第4号
○笠置政府参考人 現行法でございますけれども、デジタルサイネージを含めまして、選挙運動のために電光表示などを用いることは禁止されております。 デジタルサイネージ等、ポスター掲示場のデジタル化といったようなことにつきましては選挙運動のために原則禁止されておりますが、電光表示などを用いることをどのような範囲で認めるのかとか、先ほど来あるような設置、設置する以上は運用費がかかるわけでございます、そうした設置、運用の経費をどう考えるのか、あるい…
第217回 衆議院 政治改革に関する特別委員会 第4号
○笠置政府参考人 お尋ねの選挙啓発に係る予算額でございます。常時啓発関係で申し上げますと、一九九六年度、平成八年度でございますが、明るい選挙推進費として二十三億八千百四十七万円、二〇二一年度は、令和三年度でございますが、名称がちょっと変わってございますが、参加・実践等を通じた政治意識の向上に要する経費といたしまして一億一千七百六万円となってございます。
第217回 衆議院 政治改革に関する特別委員会 第4号
○笠置政府参考人 手元に資料はございませんので確定的なものを申し上げることはできませんけれども、明るい選挙推進協議会といった団体がございますが、そうした団体への支援といったものを平成八年度はやっておったわけでございますが、他団体への補助といったものの予算額が減ってきているということがございまして、だんだん減ってきているということだと思います。
第217回 衆議院 政治改革に関する特別委員会 第4号
○笠置政府参考人 確かに、平成八年度の二十三億に比べますと、現状といいますか、令和三年度で一億二千万弱ということでございますが、こちらにつきましては、通常の啓発予算というのは徐々に減ってきておったわけでございますが、たしか平成二十八年に、十八歳選挙権といったものが出た際に高校一年生に対して副読本といいますか副教材といったものを配付しようということで、下がってきていたものを、平成二十七年以降少し、盛り返したと言ったら表現があれかもしれませ…
第217回 衆議院 政治改革に関する特別委員会 第4号
○笠置政府参考人 執行経費基準法におけますポスター掲示場の基準額でございますが、こちらは、掲示場一か所当たりの所要額につきまして、各種統計資料や実際の選挙の執行状況などを踏まえて定めているところでございます。 例えば、区画数九以上十三未満の掲示場を市が設置する場合の基準額について申し上げますと、二〇〇七年度、平成十九年度は一万五千七百五十円、二〇一三年度、平成二十五年度でございますが、こちらが一万五千二百二十五円、二〇一六年度、平成二十…
第217回 衆議院 政治改革に関する特別委員会 第4号
○笠置政府参考人 今委員から平成十一年の最高裁判決の部分を御紹介いただきました。 確かに、当該判決におきましては、五人の裁判官から、候補者届出政党に所属する候補者と所属しない候補者との間の選挙運動上の格差が合理性を有するとは到底言えない程度に達していると認めざるを得ないとし、違憲である旨の反対意見が示されていることは承知をしておりますが、判決全体といたしましては、最初の方に御説明いただきましたが、選挙制度を政策本位、政党本位のものとする…
第217回 衆議院 政治改革に関する特別委員会 第4号
○笠置政府参考人 まず、今回設けられます品位保持義務規定というのは、候補者に対して品位を損なう記載をしないよう自覚を促すことを目的としているということでございます。 先ほども出ておりますが、いかなるものが、どのようなものが名誉を傷つけるものであるのかといったことにつきましては、選管が判断することは困難であるというふうに考えてございまして、仮に、一方から品位保持規定に違反するんじゃないかという仮に訴えみたいなものがあったとしても、それを選…
第217回 衆議院 予算委員会 第14号
○笠置政府参考人 お答えを申し上げます。 昭和五十年の政治資金規正法改正におきまして、寄附の量的制限が設けられてございます。その際に、会社、労働組合、職員団体、その他の団体について並列に規定をされております。 この趣旨につきましては、この寄附の上限については、特定の者がする多額の献金によって政治に対して不当な影響を及ぼすことがないようにするという見地から定められたものと承知をしております。 先ほども御案内のありました平成六年の附則十条に…
第217回 衆議院 予算委員会 第14号
○笠置政府参考人 通告がございましたので、清和政策研究会の届出につきまして確認をいたしましたところ、松本淳一郎氏は、平成三十一年二月一日付で代表者及び会計責任者として届け出られており、令和六年三月二十九日付で代表者から異動した旨の届出が提出をされております。 また、畠山三男氏は、平成十九年四月十日付で代表者及び会計責任者として届け出られており、平成三十一年二月一日付で代表者及び会計責任者から異動した旨の届出が提出をされております。
第217回 衆議院 予算委員会 第14号
○笠置政府参考人 通告がございましたので、清和政策研究会について、収支報告書及びその要旨を確認いたしましたところ、各年分の収支報告書の公表時点における政治資金パーティーの収入額の記載は、平成三十年分から令和五年分の合計で六億五千八百八十四万円となってございました。 令和二年分、令和三年分、令和四年分につきましては、公表後、令和六年一月三十一日付で政治資金パーティーの収入額に係る訂正がなされておりまして、訂正に伴う増加額の記載は、三か年合…
第217回 衆議院 予算委員会 第14号
○笠置政府参考人 公職選挙法の百九十九条で特定寄附の禁止という規定がございまして、衆議院議員あるいは参議院議員の選挙に関して、国と請負その他特別の利益を伴う契約の当事者である者は、当該選挙に関し、寄附をしてはならないとされておりまして、同法第二百条第二項において、何人も、選挙に関し、百九十九条に規定する者から寄附を受けてはならないと規定されております。 その寄附が選挙に関する寄附であれば、これらの規定に該当することとなりますが、選挙に関…
第217回 衆議院 総務委員会 第3号
○笠置政府参考人 お答えいたします。 先ほど大臣からもお話がございましたけれども、公職選挙法第百五十条の二、これは政見放送としての品位を損なう言動をしないよう候補者の自覚を促すものでございまして、その品位は候補者自身が顧みて判断すべきものであろうと思います。 その上で、一般に、選挙におきましては、各候補者は政見放送も含めた選挙運動を通じて有権者に自身の政見を訴え、有権者は政見放送の内容も含めてこれらを踏まえて自身の代表を判断し投票すると…
第217回 衆議院 総務委員会 第3号
○笠置政府参考人 先ほど申し上げましたが、政見放送の品位につきましては、候補者自身が顧みるべきものでございまして、品位の保持は候補者自身の良識に基づく自律に任せられているということでございます。 その上で、一方、公職選挙法第百五十条第一項におきましては、放送事業者は、政見を録音し又は録画し、これをそのまま放送しなければならないと規定されております。その趣旨は、放送事業者が作為的に政見放送の内容を改編することはもちろん、放送事業者が内容を…
第217回 衆議院 総務委員会 第3号
○笠置政府参考人 収支報告書のデータベース化ということでございます。現在の検討状況等のお尋ねでございますが、昨年六月の通常国会と十二月の臨時国会で成立いたしました政治資金規正法の一部を改正する法律等におきまして、政党本部、政治資金団体又は国会議員関係政治団体の収支報告書について令和九年の一月一日以降オンライン提出が義務化をされるとともに、これらの団体からオンライン提出された情報をデータベースを用いて公表することとされました。このデータベ…
第217回 衆議院 予算委員会 第10号
○笠置政府参考人 お答えをいたします。 選挙運動用のポスターでございますが、公職選挙法において使用することが認められております選挙運動用ポスターにつきましては、掲示責任者の氏名の記載といったような法的記載事項を記載する必要がございますけれども、先ほど委員もおっしゃられましたが、記載内容自体を直接制限する規定はございません。 ただ、他の候補者の選挙運動を行ったような場合、あるいは虚偽事項の公表がされた場合には公職選挙法の処罰の対象になりま…
第217回 衆議院 予算委員会 第10号
○笠置政府参考人 品位保持規定でございますが、こちらにつきましては、品位保持とは何かというのは、結局、候補者に求めているものでございますけれども、実際にそれがどうかというのは実は難しいということで、罰則までは設けられていない。ただ、その中で、構成要件が分かりやすい営業広告について罰則を設けたということでございます。 現実に、裁判の中で、品位保持がないんじゃないかということで政見放送の内容や音声が削除されたケースというのが、裁判になったの…
第217回 衆議院 予算委員会 第10号
○笠置政府参考人 品位保持というか、公序良俗に反するかどうかといったものは、選挙を管理する総務省あるいは中央選管が、これはアウトだ、セーフだというのはなかなか言い難いということでございますし、実際に運用する、流すときには、きちんと例えば法律なりに、こういうものは公序良俗違反に該当するのでその部分を流さないようにするとか、そういったような法の定めがございますれば、それは中央選管、あるいは総務省も、若しくはNHKにしても、対応はしやすくなろ…
第217回 衆議院 予算委員会 第10号
○笠置政府参考人 現行法の、一般論で申し上げますと、公職選挙法におきまして、当選を得させない目的をもって候補者等に関し虚偽の事項を公にした者を処罰する虚偽事項公表罪というのが規定をされておりますが、この規定は、SNSも含めまして、インターネット上の発信なども対象となる。 個別の事案がこの虚偽事項公表罪に当たるかどうかといったことについては、具体の事実に即して判断されるということでございます。
第216回 参議院 政治改革に関する特別委員会 第4号
○政府参考人(笠置隆範君) 政治資金規正法におきましては、第一条に目的が規定をされておるわけでございますが、政治団体等の政治活動が国民の不断の監視と批判の下に行われるようにするため、政治資金の収支の公開及び政治資金の授受の規正等の措置を講ずることにより、政治活動の公明と公正を確保し、もって民主政治の健全な発達に寄与することを目的とするとされております。 収支報告書は政治団体の収支の状況を公開するという重要な役割を担うものでございまして、…
第216回 参議院 政治改革に関する特別委員会 第4号
○政府参考人(笠置隆範君) 誤記載というのは、政治資金規正法上、規定ございませんで、先ほどの二十五条ですか、これは、虚偽の記入をした者については罰則の対象となるということでございますが、あくまでも故意又は重大な過失の場合ということでございます。これは、罰則を受ける、処分の対象となるのは、第一義的には会計責任者ということになろうかと思います。