政治改革に関する特別委員会 第4号
- 発言数
- 199 件
- 登壇者
- 24 名
- 会派数
- 14
- 開催日
- 2024/12/24
会議録
○委員長(豊田俊郎君) ただいまから政治改革に関する特別委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 昨日までに、朝日健太郎君、越智俊之君、若林洋平君及び山添拓君が委員を辞任され、その補欠として神谷政幸君、白坂亜紀君、星北斗君及び仁比聡平君が選任されました。 また、本日、三浦信祐君が委員を辞任され、その補欠として矢倉克夫君が選任されました。 ─────────────
○委員長(豊田俊郎君) 政治資金規正法の一部を改正する法律案(衆第二号)、政治資金規正法等の一部を改正する法律案、政治資金監視委員会等の設置その他の政治資金の透明性を確保するための措置等に関する法律案、政治資金規正法の一部を改正する法律案(参第一号)及び政党助成法を廃止する法律案、以上五案を一括して議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言を願います。
○小沼巧君 おはようございます。立憲民主党の小沼巧でございます。昨日に引き続きましてよろしくお願いいたします。 昨日の質疑で時間の途中となっておりました積み残しの論点、すなわち企業・団体献金の廃止、禁止についてから質問をさせていただきたいと思っております。 昨日、共産党の井上委員、提出者に伺いまして、企業・団体献金の規定、すなわち政治資金規正法の共産党提出案のうち政治団体を除くという規定を設けた趣旨について、そして、政治団体を除くという規定が抜け穴であるとの批判があるが、それに対してどう答えるかという見解について問いました。その次の積み残しについて問うてまいりたいと思います。 衆議院での議論では、この政治団体を除くという規定を削除する、削る、これによって合意が進むのではないかと、こういうような意見があったと承知しております。この指摘については、共産党提出の案文についても同様のことが指摘できるのではないかと思います。 ということを踏まえて、井上委員にお伺いします。 この政治団体を除くという規定を削除した場合の問題は何か、そして、削除するための努力といったものは可能かどうなのか、この点についての御見解をお願いいたします。
○井上哲士君 お答えいたします。 繰り返し申し上げますが、この政治団体を除くという規定は、今回の我が党の提出法案で新たに盛り込んだのではありません。現在の政治資金規正法にある規定をそのまま残しているわけであります。それは、この規定を削除しますと、そうした政治団体を結成する目的そのものが達成できないなど、政治活動の自由や結社の自由等に対する強い制約となり得るからであります。 具体的にどのような問題が起きるのかという御質問ですが、例えば、ある政治家を応援したいという人たちが任意で政治団体をつくって、そして寄附を集めてその政治家の資金管理団体に寄附をすると、こういうことも禁止になるわけですね。しかし、こうしたやり方は、ここにいらっしゃる多くの議員の下で行われているんじゃないでしょうか。それが禁止されますと、大変大きな活動の制約になりますし、まさに政治活動の自由、結社の自由等に対する強い制約となります。 また、政治資金団体から政党への寄附、それから政党から公職の候補者の資金管理団体への寄附など、この政治団体間の資金移動が不可能になります。例えば、自民党の国民政治協会から自民党への寄附はできなくなるわけでありまして、企業・団体献金をなくせば国民政治協会の意味がなくなるのかもしれませんが、こういうこの政治団体と政党の間の資金移動などが禁止されるということは大変大きな政治活動に対する制約となり得るということでありまして、こういう問題が起きるということで、私たちはこの規定を残しているわけであります。 これを削除するための努力は可能かという御質問でありますが、今申し上げたような政治活動の自由や結社の自由に対する強い制約を生まないようなやり方ができるのかということを議論することは、否定はいたしませんけれども、極めて困難だろうと思っております。 以上です。
○小沼巧君 もう一問積みますので、座ってから発言しますね。 御答弁ありがとうございます。傾聴に値するロジックではないかなと思いましたが、併せてもう一問だけ。 衆議院での議論及び参議院での議論でもありましたが、このいわゆる企業・団体献金の禁止ということにつきまして、一回やってみて、そして駄目だったらもう一回撤回するのかというような発言もあったところでございます。 井上提案者にお伺いしたいと思いますが、この企業・団体献金の禁止について、期限を設けて試行的に実施してみる、こういったことも立法政策論として許容できるのではないか、可能なのではないかと考えますが、この意見についての見解をお願いいたします。
○井上哲士君 お答えします。 我が党は、法律で禁止されていなくても、自ら企業・団体献金は受け取っておりません。企業・団体献金禁止を政策では掲げてもまだ受け取っているという党が受取をやめて個人献金に転換をしたらこんなに有権者との結び付きが広がったと、などアピールすることによって、企業・団体献金にしがみついておられる自民党を包囲をして、禁止へ進めていく大きな力にはなると思います。 ただ、この期限を決めた試行的実施ということは、禁止しても党の運営とかは大丈夫か、どんな効果があるのかということを検証するということになると思うんですが、この禁止に反対している政党の場合、運営は困難で効果はなかったというような結果になるように試行することになるのではないかと思います。そういう点でいいますと、これは余り意味がないのではないかと思っておりまして、やはり法律で明確に禁止をすることが必要だと思います。 以上です。
○小沼巧君 それでは、昨日の議論の引き続きということにつきまして、衆法の第一一号、政治資金監視委員会等についての議論の続きをやらせていただければと思っております。 今日は明確に通告しております。なので、そのまんまの文言を読み上げることによって質問に代えたいと思います。 昨日のところでは、いわゆるあれですね、政治資金監視委員会の話について、公平中正という改め文でした。中正、中に正すと。中正という単語って余り聞かないよなという、こういう問題意識から、中立という単語が本当な意味での適切な文言なのではないだろうかということで議論をしたところでございますが、今日は明確に通告している文言そのまま読み上げて質問に代えます。 第六条第二項において公平中正が最適な条文だとする理由いかん、特に中立が最適ではない理由について、他法令との平仄関係いかんということで改めて答弁をお願いします。
○衆議院議員(臼木秀剛君) お答えをいたします。 我々が今回提案をさせていただいている政治資金監視委員会は、政治や行政からの独立性、中立性と、その適正な職務執行が期待されるものであり、これを委員の服務として具体化したものです。これを法文上の表現とするに当たって、先例、立法例を勘案しつつ、不偏不党かつ公平中正としております。すなわち、不偏不党とはいずれの主義、党派などにもくみしないこと、公平とは偏らずえこひいきのないこと、中正とは立場が偏らず正しいことであり、それぞれ意味内容が重なり合いつつ、一体としてさきに述べた趣旨を表現したものです。 一般日常用語や法令における表現として中立がよく使われますが、今回あえて中正としたのは、この語に含まれる正しいことという意味内容、すなわち委員会の職務執行の適正さを強調しようとしたものであります。また、中立という言葉の意味内容は不偏不党ともかなりの部分で重なり合っており、同義的なものを避けた趣旨もございます。実際の立法例でも、不偏不党と併せて用いる場合には中立ではなく中正が用いられていると承知しており、現行法体系との整合性を確保するという法制執務上のルールに沿ったものであります。
○小沼巧君 昨日申し上げた、中立で、何で中立じゃないのということで申し上げて、例を幾つも申し上げましたですね。労働争議だったり、地方公務員だったり、義務教育だったり、労働金庫の政治的中立であったりということを申し上げてまいりました。その、これらにおいては、中立とか公正とか、そういった単語で表現されたものが今の法令の大多数の用例であります。 おっしゃった不偏不党ということ、ということにこだわるのであれば、中正というロジックは通じるとは思うんですけど、不偏不党というロジックを鑑みると、警察法と放送法の二つしかないんです、法令上ね、二つしかないんですよ。だけど、それ以外のものについては、中立ということについては用例上五十六件もあって、それは政治的中立ということを重要視するんだと、そういうことの趣旨でほかの法令の用例はそうなっているわけです。 答弁者の衆議院での議論及び昨日の議論なんかを見ると、やはり重要視しているのは政治的中立なのではないかなということを私も推察します。そういった趣旨については理解しているんですよ、共感しているんですよ。もう一回言いますけれども、趣旨については理解しているので、それは誤解なさらないように。ただ、立法者の意思を正確に条文に反映されているのかどうかということを議論するのがまさに法案審議でありまして、その意思を適切に反映させる在り方としてこれでよいのかということが質問なわけであります。 もう一つ申し上げた他法令との平仄関係というのはまさにここで、ほかの法文では中立という単語をいっぱい使っていますよねと。そういうことが最適ではないのだという説明がちょっと欠けていたように思いますので、その点についてもう少し詳しい答弁を改めてお願いできますか。
○衆議院議員(臼木秀剛君) お答えをいたします。 先ほど御説明をしたとおり、政治や行政からの独立性、中立性とその適正な職務執行が期待されること、これは、今回の我々が提案をさせていただいている政治資金監視委員会の委員の服務として具体化し、法文上の表現として先例を勘案しつつ、不偏不党かつ公平中正としたものであります。このような趣旨を表した適切な表現と考えております。 また、中立の方が明確ではないかという御指摘もありましたが、法文上の表現として先例を勘案しつつ採用したものであり、我々としては適切な表現と考え、御審議をいただいているところであります。
○小沼巧君 じゃ、もう一個だけ。 先例ということに関して申し上げると、本件について、私もだてや酔狂で言っているわけじゃなくて、国会での過去の議論を踏まえて申し上げております。と申しますのも、実は、中正な立場においてということの用例が過去あって、中正という単語から中立という単語に改められたという例が幾つかあります。例えば税理士法の一部を改正する法律、そもそもの法律は昭和二十六年の法律なんですけれども、昭和五十五年の法改正におきましてこういう議論がありました。 現行法の中正とあるのを、これを独立公正と改められてとか、そういったような話だったんですけれども、何でこれを、中正という単語を削除して現行法では使っていないのかということの政府参考人、政府委員ですね、当時は、政府委員の答弁では、現在の中正という立場については、昭和五十四年当時の六月一日の大蔵委員会、衆議院の議事録ですけど、現在の中正という立場についてはなかなか分かりにくいという御批判がございますと、法律である以上これを明確にするという趣旨から云々かんぬんということで、中正という単語が別に替わっていったということなのであります。 同じような、同じ委員会の中においても、意味内容には実質的には同じことなんだけれども、なじみやすい言葉で明確にするんだということの趣旨だったり、分かりづらいという点を明確にするという観点から中正という単語が削除されて、今はほとんどの法律が中立ないしは公正という単語に入れ替わっているということが国会の衆議院での議論の中でありました。 この議論の、先人の議論の蓄積を踏まえたときに、あえて用例が警察法及び放送法ぐらいしかない古い用例をあえて使うのだとすれば、それは何らかの意図があるのかなということを思わざるを得ないわけですね。そういったことを紹介した上でもなお中正という単語が最適なのだということについて、改めて確認です、答弁をしてください。
○衆議院議員(臼木秀剛君) お答えをいたします。 先ほど来御説明をさせていただいているとおり、今回我々が設置を御提案させていただいている政治資金監視委員会につきましては、政治や行政からの独立性、中立性、またその適正な職務執行が期待される、これは先ほど来御答弁をさせていただいているとおりですが、憲政史上初めて国会内にこのような第三者機関を設置するということで、本委員会含め様々な委員の皆様方からその独立性や中立性についての懸念が示されているところであります。 我々としましては、その点をより明確に表す、そして実際に用例として用いられている不偏不党かつ公平中正という用語を条文として入れたものであり、御指摘のとおり、不偏不党かつ公平中立とした場合にはこのような用例はないものと承知をしております。
○小沼巧君 明確にするために中正という単語を中立に変えましたという議論は、昭和五十五年、昭和五十六年なんですね。ということの指摘は改めて踏まえた上で、ただし、これがそういった趣旨なんだと、それが最適なんだということについては一つの意見として受け止めますので、それを踏まえて判断をしなければいかぬなと思っております。 準備をいただいた衆議院法制局を始めとしてだと思いますが、ちゃんと精緻にやっていただきまして、改めて敬意を申し上げたいと思っております。 その上で、第八条、同じような法文の第八条ですね。では、その公平中正ということの単語の徹底ということの意味内容について、プログラム法であるということは分かった上で、今の段階でできる答弁をしていただきたいことがございます。 第八条の第一項には収支報告書の記載の正確性に関する監視ということがございますが、この監視の射程は何なのか。特に、不明というような修正案が、収支報告書の修正案が、この国会、基本的に今年、去年も含めてたくさんなされた。これは問題になったと思います。そのような不明というような記載が許容されるのか、当該記載、不明という記載でもって正確性が必要十分と認められるのか。 プログラム法である以上、運用方針についてはここで明確にしておくことが有意義かと思いますので、この点についての答弁をお聞かせください。
○衆議院議員(中川康洋君) ありがとうございます。御答弁を申し上げます。 現状、政治資金規正法の運用として、何らかの事情によりこの政治団体側で収支報告書を正確に記載することができない場合に、記載できない項目について不明と記載された収支報告書の提出があっても、これは実務上受け付けない取扱いとはしていないというふうに承知をいたしております。 この件に関しましては、令和六年二月二十七日の衆議院の予算委員会の第二分科会で、御党の逢坂委員と政府参考人とのやり取りでも確認をされているところでございます。しかし、この場合、誓約書、これを提出させるということなんかの措置、こういったことも承知をいたしております。 なお、この政治資金規正法第一条は、この法律は、政治団体及び公職の候補者により行われる政治活動が国民の不断の監視と批判の下に行われるようにするためというふうに規定をいたしておりまして、このためには、収支を正確に記載した収支報告書を国民の前にオープンにするということ、これが極めて重要であると私どもは考えております。この政治資金規正法の趣旨から鑑みますと、正当の理由なく不明との記載をすることについてはその趣旨にそぐわないのではないか、このように考えるところでございます。 その上で、政治資金監視委員会では、国会議員関係政治団体の収支報告書の記載の正確性の監視として、不記載や虚偽記入がないかどうかをチェックすることとしたところでございます。委員御指摘のようなこの不明という記載についても、それが虚偽記入でないかどうか、真にやむを得ない事情によるものかどうか、当然、委員会のチェックの対象になり得るのではないか、このように考えております。 いずれにいたしましても、この監視の具体的な在り方については今後しっかりと議論をしてまいりたいと、このように考えております。 以上でございます。
○小沼巧君 分かりました。 その上で、次は、政策活動費のところについて議論の論点を移したいと思います。 政策活動費については衆第二号及び衆第六号の法案が提出されておりますが、まずは衆第六号、すなわち自民党提出の法案について伺いたいと思っております。 衆議院においては修正案の提出に至ったと、このように承知しておりますが、その修正案に至った理由と実際の実務への影響の有無、これについての見解を提出者からお願いいたします。
○衆議院議員(長谷川淳二君) お答えいたします。 我が党が提出した法案では、党から所属国会議員への渡し切りの方法による政策活動費を法律上明確に廃止をする提案をさせていただきました。その上で、委員御指摘のとおり、渡し切りによる支出が禁止されて最終的な支出を公開することに伴いまして、現実の政治活動の中では、外交上の秘密、支出先の法人の業務上の秘密、あるいは支出先の個人のプライバシーに関わる情報を公開しますと、国益を害したり相手方との信頼関係が崩れたりするおそれがあるため、公開方法工夫支出制度を提案し、その該当性については国会に設ける政治資金委員会において監査をするという仕組みを提案させていただきました。 したがいまして、政策活動費と公開方法工夫支出は全く別のものとして提案をさせていただいたところでございます。 ただ、一方では、衆議院における審議で、その公開方法工夫支出について、その必要性を認めていただく御発言がありました。その一方では、例えば外交上の活動は官房機密費でやるべきだという御意見、また、政策立案に当たって個人の意見を聞く場合でも謝金などの支出をする必要はないというような意見、こうしたものが多くありましたことを踏まえまして、我が党としましては、本国会中に成案を得るという観点から、そして何より政治改革を前進させることが第一と判断した結果、修正に至ったものでございます。その上で、この六会派共同提出法案に賛成させていただいたところでございます。 この六会派共同提出法案が成立した暁には、渡し切りの方法による経費支出が禁止されることから、当然我が党における政策活動費はなくなると、全廃ということになります。さらに、これまで答弁しておりますとおり、我が党はいわゆる国会議員に対する調査委託費等の名目での支出も行っておりません。したがいまして、渡し切りによる支出の禁止によりまして、所属国会議員への支出もなくなるところでございます。 更に申し上げれば、支出先の法人や個人が公開を望まない場合、あるいは議員外交等において、相手方の国益を考えて、相手方の情報を明らかにできないような場合もあり得ると想定しております。その必要性については引き続き我が党としても検討をすべきと考えておりますが、やはり我が党として、法案を修正に至り、法案が成立した暁には、やはり改正法に基づいて適正に対処してまいりたいと考えております。 以上でございます。
○小沼巧君 その方向性を踏まえて修正がなされたものが参院に原案として回付されてきたので、その案については私たちも賛同するところでございます。しかし、衆議院での議論を踏まえますと、どうやらまだ抜け穴があるのではないかと、こういうような指摘がなされていると承知しております。 そこで、衆法の第二号、立憲民主党の提案者に伺いますが、衆議院では、例えば十二月の十三日、サービスの対価として政策活動費的な政治家個人の所得になり得るお金が起こるであるとか、十二月の十七日、政策活動費イコール渡し切りではない、調査委託とか業務委託等の形式で限りなく抜け穴ができる可能性がある、このような指摘がなされたと伺っております。 立憲民主党に伺います。 政策活動費の禁止において、このように渡し切りの方法による支出の禁止、今自民党からの発議者もあった単語でございますけれども、これだけでは抜け穴がある、条文修正すればよかった、こういうような批判に対しての受け止めをお願いいたします。
○衆議院議員(本庄知史君) お答えいたします。 まず、様々な御意見や御提案がありました。そのことは真摯に受け止めなければいけないというふうに思います。 その上で私どもの考え方申し上げたいと思うんですが、まず、渡し切りの概念については、将来返還を要しないと、そういうものであるということを強く表す場合に用いられる用語である、そして過不足を生じても精算を行わないものとされています。このような理解は、条文上改めて定義を置くまでもなく、法令用語としても確立しているものと考えています。 そして、七党提出の案では、このような渡し切りを禁止することによって、今後、公職の候補者個人に対して何らかの対価の支払として金銭を渡す場合には、一つは、あらかじめ支出した額と渡された額を一致させるための精算をする、あるいは、二つ目、役務に対する報酬であれば個人の所得として課税の対象となる、このいずれかとなります。 したがって、渡し切りを禁止する本法案によって、国民に対し疑念を持たれるような抜け穴はなくなるというふうに考えています。 以上です。
○小沼巧君 政策活動費については分かりました。 それでは、残りの時間については、政治改革全般についてお伺いをさせていただきながら、今後の議論に資する材料を提供させていただきたいなと思っております。 さて、現在、参議院においても政治倫理審査会等が行われている真っ最中でございますが、その中の単語では、いわゆる裏金という表現もあれば、いや、不記載なんだと、こういうような表現もあるわけでございます。 総務省に今日は来ていただいておりますので確認をいたしますが、政治資金規正法における不記載の位置付けはどのようなものであるか、まずは解説をしてください。
○政府参考人(笠置隆範君) 政治資金規正法におきましては、第一条に目的が規定をされておるわけでございますが、政治団体等の政治活動が国民の不断の監視と批判の下に行われるようにするため、政治資金の収支の公開及び政治資金の授受の規正等の措置を講ずることにより、政治活動の公明と公正を確保し、もって民主政治の健全な発達に寄与することを目的とするとされております。 収支報告書は政治団体の収支の状況を公開するという重要な役割を担うものでございまして、第十二条第一項において、政治団体の会計責任者は、毎年十二月三十一日現在で、政治団体に係るその年の全ての収入、支出等を記載した収支報告書を作成をし、都道府県選管又は総務省に提出しなければならないとされております。 そして、収支報告書の記載の正確性を担保するために、第二十五条第一項及び第二十七条第二項におきまして、故意又は重大な過失により収支報告書に記載すべき事項を記載しなかった者等につきましては、五年以下の禁錮又は百万円以下の罰金に処するとする規定が設けられているということでございます。
○小沼巧君 不記載だろうが裏金だろうが、どちらにせよ政治資金規正法上の違法になってしまうということであります。 通告をしていなかったところなんですが、総務省にもう一回だけお答えいただきたいことがあるんです。 昨日の参議院政治倫理審査会の議論を、会議録ないので拝聴しておりますと、不記載じゃなくて誤記載、誤った記載ということがありました。この誤記載ということについて、政治資金規正法上の位置付けは何でしょうか。
○政府参考人(笠置隆範君) 誤記載というのは、政治資金規正法上、規定ございませんで、先ほどの二十五条ですか、これは、虚偽の記入をした者については罰則の対象となるということでございますが、あくまでも故意又は重大な過失の場合ということでございます。これは、罰則を受ける、処分の対象となるのは、第一義的には会計責任者ということになろうかと思います。
○小沼巧君 誤記載というのは、確かに政治資金規正法上の定義がない。すなわち、法案審議をしているこの政治改革の特別委員会ですから、誤記載という単語が法改正、法制度によってどう使われるかというのはちょっと明確ではないなということが、残念ながら政倫審を踏まえても議論として出てきてしまった論点だと思っております。 ということを踏まえますと、いずれにせよ、現行法上においてさえ、政治資金報告書の不記載は問題であります、違法であります。 ということで、提案者、自民党の提案者及び立憲民主党の提案者、それぞれにお伺いしたいと思っておるのですが、今回は、一連の政治資金の不記載問題に端を発しましてこの法改正の議論になるに至っております。その収支報告書の不記載と、今般の提案理由説明の単語をまんま借りると、今般の自民党の派閥や所属議員をめぐる政治資金問題のこの発生が本法案でいかに未然に防止できるのか、その効果について、それぞれ、自民党の提案者、立憲民主党の提案者からそれぞれ答弁をいただければと思います。
○衆議院議員(小泉進次郎君) おはようございます。本日もどうぞよろしくお願いいたします。 今、小沼委員から御指摘の、いかに不記載を今後未然に防止できるのかという点につきましては、まずは、通常国会で我々が提出をし、そして改正が行われた通常国会における改正法、この中で位置付けられたところを幾つか御紹介させていただくと、一つが代表者の確認書制度の導入等による国会議員関係政治団体の代表者の責任強化、そして二つ目が収入面での政治資金監査の導入、三つ目が収支報告書のインターネット公表の義務化やデジタル化の推進などによる透明性の向上、四つ目が収支報告書の不記載等に係る収入等の国庫納付といった実効的な再発防止策を設けたところであります。 こういったことが常会で、加えて、今回法案では、収支報告書に係るデータベースの整備をこれ新たに法案の中に位置付けまして、政治資金の透明性を格段に向上させることとしております。加えて、我が党が賛成をした国民民主党、公明党の提出の第三者機関の設置プログラム法に基づいて第三者機関による監視結果が公表されれば、今後、国民から更なる厳しい監視と批判の下に置かれることになりますので、収支報告書の不記載等の発生を抑制する効果があるものと考えております。
○衆議院議員(本庄知史君) お答えいたします。 今、小泉議員からもお話のありました前国会での法改正、そして今回衆議院で可決をした法改正によって一定の前進はあったとは思います。それから、私ども提出した七党の案、政策活動費については完全に廃止ということで、ここは大きな前進だったと思います。 ただ一方で、やっぱり政倫審の今の様々な皆さんのお話を伺っていると、秘書に任せていたとか知らなかったということがかなりまかり通っている状況で、この裏金問題、不記載問題の本質を塞げているかというと、私はまだまだ課題が残っていると思います。 例えば、私どもが提出した法案では、代表者に国会議員が名前を連ねることでより責任を重くする、あるいは、百五十万円以上の未記載については故意、重過失でなくとも違反とするなど、措置を盛り込んでいました。そういったことについて、改めて私ども立憲民主党としては提起をしていきたいというふうに思っております。 以上です。
○小沼巧君 その上で、まずは改めて自民党の提案者に追加で伺っていきたいと思っております。 政倫審の議論を仄聞していたり、あるいは、この委員会の中にも、実際、政倫審のメンバーとして出席をし質疑等を行ったり、議事運営の理事として、理事というのは幹事かな、としてやっている方も多数いらっしゃいます。その中での議論なんかを、及び実際にいた人間から話を聞きますと、どうやら、現行法、現行の政治資金規正法においても不記載というものに対する認識が軽い。不記載自体がそもそも違法であるにもかかわらず、その不記載ということに対しての認識を重く受け止めていない。秘書がやった、知らなかった、何ちゃらの指示だったということで、認識が明らかに軽いということが漏れ聞こえてまいります。議事録はないので、漏れ聞こえている範囲で伝聞で恐縮ですが。 法改正をするのは当然よいのですけれども、現行法において、現職の国会議員等が目の前の現実、目の前の法令すら守れていないという現状が、やはり事実として共有しなければならないのでないかなと思っております。 この問題について、現行法すら遵守できていない、その現状についての認識を教えてください。
○衆議院議員(小泉進次郎君) 小沼委員が御指摘のとおり、今、遵法精神の欠如が我が党の議員の中にあったというのは否めない御指摘だと受け止めております。そういったことに鑑みて、我々、今自民党の中では、一人一人のコンプライアンスに対する意識、そしてガバナンスというものに対して、党でガバナンスコードをしっかりと作って、ガバナンス委員会も設置をして報告書を作成をし、その中で党運営が、一人一人の議員活動が行われるように新たに取組を始めたところでもあります。 そして、これは私自身も、今回このように法案提出者として深くこの問題、また委員会、法律に関わるようになって、改めて、この今委員会で議論されていることを党全体に深く御理解をしていただかなければ、共有をする場を設けなければいけないと感じております。 年明けですね、今この衆議院、参議院、両方においてどのような政治資金規正法改正案についての議論が行われたか、そしてまた、来年、企業・団体献金の法案についての精力的な議論をすることを申し合わせ、結論を得るということになっておりますので、そういったことについても党全体として共有する場を今設けようと考えているところでもあります。
○小沼巧君 是非、政倫審での議論も共有していただきたいなという意見がちょろっと出てきたところなので、それも踏まえて対応をお願いできればいいなと思いますし、何より、そもそも、あれなんですよ、政倫審では改正法があるからそれに従ってやるんだというような趣旨の発言があったと仄聞しておりますので、その改正法で未然防止については常会でやったというような答弁が発議者からありました。もう法改正の案文はできているわけですから、それに基づいて、類似の問題が次々と発生してしまうということは明らかに問題であり、仏作って魂入れずになっているような状況でございますので、これを是正しなければならないなと思っております。 ということに関連して、今日は、自民党の提案者の中で木原先生にもお越しいただきました。ありがとうございます。いらっしゃるのかなと思って、いらっしゃらないんじゃないのかなと思っていたんですけれども、いらっしゃっていただいて、改めて感謝でございます。 というのも、実は、東京都連、自民党の東京都連及び都議会自由民主党の中でも政治資金パーティーの不記載に関する報道が多数なされていると承知をしております。本年の参議院予算委員会におきましても、十二月の十三日、十六日、十七日、それぞれ議論が行われました。 木原先生にお伺いしたいと思っております。 木原先生は、今回の政治資金規正法等の改正案の発議者であり、また都連の関係者、御当人、御本人であると伺っております。この都連における政治資金パーティーの不記載に係る報道、これに対する認識及び今回の法改正によってこのような事態がどうして解消されるのか、その対応関係について答弁をしてください。
○衆議院議員(木原誠二君) 御答弁申し上げます。 まずは、呼んでいただきましてありがとうございました。 まず、今都連の関係者という言葉がありましたが、今問題になっている事案については関係をしておりませんので、そこは御理解いただければと、このように思います。 その上で、まさに今御指摘いただいたような東京都連、また都議会自民党の問題、これについては報道等を通じて承知をしてございます。他方で、告発がなされ、そしてその告発に基づいて捜査がどの程度進んでいるのか、さらには進んでいないのかも含めて提案者としては承知をしていない状況でありますので、この事案についてのコメントについては差し控えたいと、このように思います。 その上で、こうしたこの事案も含めて、この事案の詳細は私自身まだ承知をしておりませんが、様々な事案についてどういうことがこれから未然防止として可能なのかということについては、先ほど小泉提案者からもお話のあったとおりであります。国会議員関係団体に限る部分が多いということもございますが、そういった中にあっても、やはりこうした議論がしっかりとなされること自体がやはり政治資金の透明性の向上、そして説明責任の向上ということについての認識、意識を高めていくということにおいては意義があるものだと、このように認識をしております。
○小沼巧君 承知していないというのも、これもまた政倫審で聞いたような、そしてまた、実態も含めて明らかにならなくてみんなフラストレーションがたまっちゃうような、そういうことになってしまうなと思います。 じゃ、答えられる範囲で答えていただきたいと思っております。 今回の報道等を見ますと、どうやら、パーティー券、結局はパーティー券、政治資金パーティー券だったり、企業・団体献金によるものの不記載が原因であったというように報道においては承知されております。この問題に、不記載になった根本というのは、根本というか資金の出元というのは、政治資金パーティーであったり企業・団体献金であるということなんでしょうか。答えられる範囲で答弁してください。
○衆議院議員(木原誠二君) まさに先ほど申し上げたとおりであります。この問題について報道が多々あることは承知をしてございます。そして、告発がなされていることも承知をしております。告発に基づいて捜査が行われているのか、あるいは行われていないのか、さらにどこまで進んでいるのか、このことについては提案者として承知をしておりませんので詳細なコメントは差し控えたいと、このように思いますが、報道を聞く、あるいは報道を読む限りにおいては、パーティーを通じて問題が指摘をされているものと承知をしております。
○小沼巧君 もう一つ、答えられる範囲内で教えてください。 都連等の幹事長なりなんなりという方が、実際にはこのような不記載も含めて指導をしていた、こういうような情報も寄せられておりますけれども、これについて、都連に所属の議員としてどのようにお答えになりますか。
○衆議院議員(木原誠二君) お答え申し上げます。 私は都連の幹事長ではありませんので、どういうことがあったかは一切承知をしてございません。お答えのしようがないと思います。
○小沼巧君 残念ながら、実態も含めて明らかにならないなということでございます。 法改正において、元々の政治不信の払拭ということなのであれば、それを踏まえた上で誠実な対応、実態解明した上で法案提出して、これだったらきれいさっぱりだということなのであればまだ理解もできるんだけれども、残念ながら現段階ではそういうようになっていないということでございます。 最後に短くお伺いしたいと思います。自民党の提案者に伺います。 今の話については、企業・団体献金にせよ政治資金パーティーにせよ、善悪の問題ではないです。善悪の問題ではないにせよ、政治資金パーティーや企業・団体献金に関連する不祥事が起きている、現在進行形で更に、ということで現実を踏まえたときに、こういったものについて禁止を試しに、試行的にであってもしてみるということも一つ解決策のオプションじゃないかと思いますが、見解を教えてください。
○衆議院議員(小泉進次郎君) そういった小沼先生の提案も含めて、幅広い議論が必要だとは思います。 ただ、この一回試しにやってみるという小沼先生のアイデアですね、これが例えば、かつて民主党政権ができたときに、一回、企業・団体献金を受入れやめてみたけれども、やっぱり個人献金はそんなに集まらないし、もう一回再開するしかないというような歴史があったことを踏まえてお考えであれば、やはり今、政党交付金で党運営を、七割自民党、八割が御党含めて野党、こういった状況にある中で、一足飛びに、個人献金でそれだけ集まるかということの確証が持てない中で、方向性の中で、促進する努力は一定の共有されているところがある中でですよ、直ちに……
○委員長(豊田俊郎君) 時間ですので、お答えは簡潔に願います。
○衆議院議員(小泉進次郎君) 企業・団体献金の全面禁止というのは、私はやはり幅広く議論し、慎重に考えるべきだと思っております。
○小沼巧君 時間だから終わりますが、それもアジャイルにやったらどうですかという提案でした。 終わります。
○矢倉克夫君 おはようございます。公明党の矢倉克夫です。 各委員、お疲れさまです。また、提案者の皆様、ありがとうございます。 参議院の議論も三日目となり、まとめる段階も視野に入ってきたと思っております。確認の意味も込めて、重複する部分もあるかもしれませんが、引き続き幾らか質問をさせていただきたいと思います。 まず、衆法第六号になります。十四条三項では、収支報告書のこれデジタル化規定を、オンライン化規定をされているわけでありますが、義務化で。現法、政治資金規正法十九条十五で、国会議員関係政治団体、努力義務にこれ課されているわけであります。 まず、総務省に、この政治団体、分母としました上で、オンライン提出されている比率はどれくらいか、伺いたいと思います。
○政府参考人(笠置隆範君) お答えいたします。 総務大臣届出の国会議員関係政治団体について申し上げます。 直近の令和五年分の収支報告書をオンラインにより提出した者の割合は一二・三%となってございます。
○矢倉克夫君 まだ一二・三%、まあ私たち自身も、私自身も含めて努めていかなければいけないところでありますが、改めて、今、まだ現状でこれだけ少ない理由は何と捉えているか、また、それに対する対策をどのように図っていくのか。 衆法六号の方では、今後は政党本部や政治資金団体もこれ義務化として対象になるわけであります。早急に課題があれば対応すべきと考えますが、御見解を伺いたいと思います。
○政府参考人(笠置隆範君) オンライン提出でございますが、収支報告書をオンラインで提出いただくためには、まず、総務省が提供しております会計帳簿・収支報告書作成ソフトを利用して会計帳簿、収支報告書を作成していただく必要がございます。 現状でございますが、各政治団体から総務省に提出された収支報告書を見る限り、国会議員関係政治団体の多く、大体八割ぐらいはもうそのソフトを御利用いただいていると認識をしておりますが、紙での提出に慣れているとか、総務省や都道府県選管の窓口で記載に関して質問ができることからオンラインではなくて紙により提出している政治団体もあると承知しており、オンライン提出率は低い水準に現状とどまっているということでございます。 引き続き各政治団体からの収支報告書の記載方法等に対する問合せには丁寧に対応してまいりますが、当該ソフトを既に利用をいただいている政治団体におきましては、政治資金関係申請・届出オンラインシステムの利用申請を行っていただきまして、そのソフトから取得されるデータをオンラインシステムに登録することで収支報告書をオンラインで提出することができるということでございます。 これから義務化が更に増えるという御指摘でございますが、現状、総務省におきましては、ホームページでオンラインシステムの利用方法等について動画等により案内をしておりまして、また、オンラインシステムや会計帳簿・収支報告書作成ソフトの操作方法に関する問合せ先として政治資金ヘルプデスクといったものを用意をいたしております。 総務省としましても、既に都道府県選挙管理委員会と連携をしてオンライン提出の義務化の周知にも取り組んでいるところでございます。オンライン提出が円滑に進むように、先ほど申し上げました義務化に伴い、ヘルプデスクの体制強化や各政党が国会議員事務所向けに開催する研修の場で必要な説明を行うなど、サポート体制の充実に努めて、円滑に進むよう努力してまいりたいと考えております。
○矢倉克夫君 ソフトは導入しても実際現場に行って相談しなければいけない、こういう窓口対応という部分がネックであると言われることであれば、是非体制強化をお願いしたいと思います。 また、提案者にお伺いしたいと思うんですが、同法二十条五項、これデータベース化規定されておりまして、大事なことだと思います。改めて、このデータベース化の具体的内容についてお答えをいただきたいと思います。
○衆議院議員(長谷川淳二君) お答えいたします。 我が党が提案している法案における収支報告書のデータベース化についてでございます。 今ほど総務省選挙部長から話ありましたように、収支報告書のオンライン提出、これを前提といたしまして、オンライン提出をまず義務付けをいたします。その義務付けをする政党本部、政治資金団体、国会議員関係政治団体の収支報告書に記載された事項に関する情報を、オンライン提出の上、データベース化をすることを考えております。 具体的には、収支報告書の記載事項のうち、個人寄附者等、これは総務省令で定めることにしておりますが、個人寄附者及び個人のパーティー対価支払者等、これを想定しています。この個人寄附者等に係るものを除いた全ての事項について、文字情報で検索できるようにする機能を持たせることを想定しております。これによりまして、例えば寄附をした団体名の欄、これを検索すれば団体から寄附を受けた政治団体の一覧が分かるというような形で検索可能なデータベースを構築することを想定しています。 また、データベースでは、代表者や会計責任者の氏名も情報に含まれますので、いわゆる名寄せのようなことも可能になると、そうしたデータベースを構築することを想定しているところでございます。
○矢倉克夫君 まあ名寄せもできる、で、入りと出で仮に不整合があれば、そこからまた不正というものが見えるような調査もし得る基礎にもなっていくという点でも重要かと思います。 このデータベース化なんですけど、同法の附則四条によると、令和十年四月一日からというふうに私は理解しているんですが、それでよいでしょうか。附則のこの読み方も含めて御説明をいただきたいと思います。
○衆議院議員(長谷川淳二君) お答えいたします。 データベースによる情報の提供は、今御指摘のありました令和十年四月一日までに開始ということでございます。 具体的に申し上げますと、まず、順を追って御説明します。収支報告書に係るデータベースを用いた情報の提供、これにつきましては、まず収支報告書のオンライン提出の義務化が前提となります。このオンライン提出の義務化は令和八年分収支報告書から適用されます。すなわち、その令和八年分収支報告書の公表は、今の制度でいえば令和九年十一月末までに行われることになります。 そして、データベースの構築の準備を行った上で、令和八年分収支報告書の公表後のデータベース提供開始まで、これやはり、先ほど総務省からもお話ありましたように、一定の準備が掛かります。一定の準備が必要でございます。その一定の準備を行って円滑に施行されるようになる、そうした必要があることを踏まえまして、普通の条文のままでありましたら、平年ベースでこの令和八年収支報告書は令和九年末までに供用を開始するということになりますが、先ほどの繰り返しですが、一定の準備を行う必要があることから、附則の経過規定で読替えを行いまして、年度初め、令和十年四月一日までに提供を開始するというふうな御提案をさせていただいています。準備に掛かるということで、年度初め、すなわち令和十年四月一日という趣旨でございます。
○矢倉克夫君 データベースについては令和十年四月一日までということで、これ大事な点でございますので、法案成立の暁にはこれ十分な予算もしっかり付けて早急に進めていただくように、これ政府に対しても要求をしたいというふうに思いますので、よろしくお願いをいたします。 あわせて、同じ、同法でありますが、これ二十二条の八、四項、六項では、外国人、外国法人のパーティー対価の支払、これ禁止しているわけであります。 この理由と併せて、罰則がないことも併せて御説明をいただきたいと思います。
○衆議院議員(長谷川淳二君) お答えいたします。 我が党が提出している法案中、外国人等によるパーティー券購入の禁止でございます。 外国人等による寄附の禁止、これは現行法二十二条の五に規定しております。それと同様に、我が国の政治や選挙が外国人や外国の組織、外国の政府など、外国の勢力によって影響を受けることを未然に防止する趣旨で提案をさせていただいているものでございます。 一方で、今回、外国人、外国法人のパーティー対価支払の禁止について罰則がないのがなぜかということでございます。 これ、寄附と異なりまして、やはりパーティー券の事業収入としての販売の実態を踏まえますと、直ちに罰則、そして政治資金規正法上では公民権停止ということになります。罰則、公民権停止の対象とすることは、やはり過度な制約と考えられるのではないかと。そして、二点は、国籍、これにつきましては、やはり機微に触れる事項でございます。そうしたことを考え、罰則は設けずに、まずは書面による事前の告知義務により実効性を確保しようということで提案をさせていただいております。
○矢倉克夫君 理解をいたしました。 また、附則九条になりますが、これ、国会議員が起訴された場合の政党交付金の交付を停止するこれ規定がございます。これ、国会議員が起訴されるということのこの重大事、それを政党のガバナンスの課題というふうにも捉え直した上で、あわせて、政党交付金がこれ税金を原資としているということも併せた上での規定であるかというふうに思います。 その点では、この国会議員が起訴されているということを重大に捉えるという点でも共通する点が、我々公明党が主張をしている、そうであれば歳費もこれ支給は停止すべきであるというような考えもあるかというふうに思いますが、今回、この衆法六号ではこの趣旨が盛り込まれていないのはなぜかを提案者から答弁いただきたいと思います。
○衆議院議員(長谷川淳二君) お答えいたします。 我が党が提出した法案中、国会議員が起訴された場合に政党交付金の交付を停止する、これにつきましては盛り込んでいるところでございます。今回の法案の附則第九条において、この法律を、我が党が提出している法律案の成立の暁の後、公布後一年以内をめどとして法制上の措置を講ずるということで提案させていただいています。 一方で、委員御指摘の歳費の取扱いでございます。これは、御党との間での連立政権合意に、当選無効となった議員の歳費返納などを義務付ける法改正について記述があるということでございます。 ただ、これは歳費に関することでございます。国会議員の歳費法を所管するのは議院運営委員会でございます。したがいまして、提案者としてこの特別委員会での御提案ということはしていないわけでございますけれども、議院運営委員会において各党各会派でこの歳費の取扱いについては議論されるものと考えております。
○矢倉克夫君 歳費法の課題であるので議運でということでありました。その趣旨としては、必ずしも今御提案のものと即そのものではないということだと思いますので、是非議運で引き続きの議論をしていただくように、またこれは要望をさせていただきたいと思います。 さて、次に、衆法第一一号の方をちょっとお伺いしたいと思います。 公明党は本年の一月に、政治改革ビジョン、これどこよりも早く提案をさせていただきまして、その際に一つ強調をさせていただいたのが、やはり、政治資金の流れを透明化していき、そして抑止力も含めて、調査権限も含めた強い権限を持つ第三者機関というのをこれ持たねばいけないということでございました。 今回、国民民主党さんとの共同提案という形でこの衆法第一一号、提案をさせていただくことができたわけでありますが、まず国民民主党の提案者にお伺いもしたいと思います。 この衆法第一一号において、二条になりますが、政治資金監視委員会は行政ではなく国会に設置することとされた意義について御答弁いただきたいと思います。
○衆議院議員(臼木秀剛君) 御質問ありがとうございます。 政治資金監視委員会につきましては、不偏不党かつ公平中正な立場から収支報告書の記載の正確性に関する監視及び政治資金の制度に関する提言をするものとし、これらに必要な調査及び研究を行うこととしております。これらの事務については、行政からも政治からも独立した第三者機関において実施することが我々は適切であると考えております。 党内での議論も行った際、仮に第三者機関を行政に設置した場合、立入検査等の強い権限を持たせやすいといったメリットがあること、これも、こういった意見もあったところではありますが、政治資金に関する第三者機関が行政に置かれることで、政治資金の監視を通じ、立法府の重要な構成員たる国会議員の政治活動が行政に監視される懸念があるところでありました。 そこで、我々としましては、かつて福島第一原発事故の調査会を第三者機関として国会の下に設置したことをモデルとしつつ、言わば両院の自律権の一つの委任として、政治資金の監視等について広範囲な権能を持つ第三者機関を国会の下に設けることとさせていただきました。
○矢倉克夫君 ありがとうございます。 あわせて、続きまして、この新しく今提案をされている、また国民民主の提案者にお伺いしたいと思いますが、この新しく提案をされている政治資金監視委員会と現行の例えば登録政治資金監査人との違いについてもお伺いもしたいと思います。
○衆議院議員(臼木秀剛君) ありがとうございます。 御指摘のとおり、現在、国会議員関係政治団体につきましては、登録政治資金監査人による政治資金監査の仕組みがございます。政治資金監査につきましては、政治資金規正法及び政治資金監査マニュアルに従い、国会議員関係政治団体が管理すべき会計帳簿等の書類が保存されているかどうか、それらの書面の記載が整合的かどうかを外形的、定型的に確認する業務であると承知をしております。 これに対して、我々が提案している政治資金監視委員会による監視については、収支報告書の正確性、すなわち虚偽記入や不記載がないかどうかといった実質的なチェックまで行うことを想定しており、この点での違いがあると考えております。
○矢倉克夫君 書類が保存されているかどうか形式的にチェックするのとは別に実質的な権限を持たせるという、そこがまた違いであるということでありました。 まさに正確かどうか、そのためには、また引き続いてお伺いもしたいと思うんですが、これまでも議論があったところではありますが、例えばそういう疑惑があるときには立ち入って調査をする、こういった帳簿を確認するなどの権限もこの政治資金監視委員会に認めるべきとも考えます。そういう権限を持つことがまた不正の抑止というのにもつながるというふうに思っているんですが、この点について国民民主提案者からもお伺いもしたいと思います。
○衆議院議員(臼木秀剛君) お答えをいたします。 九条一項において、政治資金監視委員会は、説明又は資料の提出の要求その他必要な措置を講ずることができるものとしております。これは、不記載や虚偽記載などが疑われる場合に行うことを主に想定しているところであり、その上で、訂正をさせるための措置につなげていくものであります。 この必要な措置の内容につきましては、本委員会で御答弁をさせていただいているとおり、この我々が提出した法案はプログラム法でございますので、この監視の実効性を確保する観点、これは持ちつつも、国会に置く機関としてどのような権限を持ち得るか、このようなところにつきましては、さらに、委員が御指摘いただいている立入調査ができるかも含めて、不正防止のための抑止効果、こういったことも勘案しつつ、皆様方と議論し、実効性を担保した機関となるように皆様方と法案検討をさせていただきたいと考えております。
○矢倉克夫君 私たち公明党も、この第三者機関は、調査し、そして是正をし、公表をしていく、こういう機能を有するものでなければいけないと。当初は、そういう調査の部分では、従来の学者の皆様の意見ですと、行政調査という形で行政があるべきものなんじゃないかという観点からお伺いもしたところでありますが、様々な議論の下で、国会でも同様の調査はやり得るという前提になる。 そして、整理としては、設置場所がどこかということよりは、私たちも強調していたのは、第三者機関が持つ目的や機能ややはり権限であるということで、そういう部分では、この国会に置くことで当初私たちが想定していた第三者機関としての権限も持ち得るという、こういう整理に至って共同提案をさせていただいたものであります。今るる質問させていただいたことから改めてそれを確認させていただくことができました。 その上で、今度は公明提案者の方に聞きたいと思うんですが、政治資金監視委員会のこの規模や予算、今答弁もあった、様々重要な権限持つ委員会になると思いますが、これについてはどの程度のものを想定しているのか、また、今後の組織をつくる上で参考になるような事案などがあれば改めて答弁いただきたいと思います。
○衆議院議員(中川康洋君) 御質問いただきまして大変ありがとうございます。 政治資金監視委員会のまさしく規模や予算という、こういったことの御質問かと思います。 我々の今回の法案は、これ何度も申しておって恐縮ですが、プログラム法案ということでございます。ゆえに、今回可決、成立をいただきましたら、今後、政治資金の透明性を確保するために、この委員会に具体的にどのような事務や権限を付与するのか、これを検討していくことになりますが、この委員会の委員構成でありますとか事務局の体制については、その検討結果に見合ったやはり十分なものにしていく、これが必要であると私どもは考えております。具体的な事務局の体制についての規定の整備や、さらには事務局のためのこの予算の計上、こういったものは、実際の、今後皆様にも御協力いただきながら作り上げる設置法の制定に合わせてしっかりと議論をしてまいりたいというふうに考えております。 これに関連しまして、今回の法案の中には、その十五条に財政措置等の規定を特段に設けているところでございます。また、具体的には、委員会の設置のために必要となる人員については国会職員の定員に上乗せして確保すること、また、委員会の設置のために必要となる経費が確保されるよう格別の財政措置が講じられるよう、こういったことを特出しで十五条に書かせていただきました。 なお、本法律案は、いわゆる国会事故調、これを参考としておりますが、いずれにしても、この委員会の事務を支えるための十分な人員、予算、これをしっかりと確保されていくこと、これが重要であるというふうに、このように考えております。
○矢倉克夫君 今の趣旨のとおりの下で進めなきゃいけないと思いますが、先ほど臼木提案者の方からも国会事故調の話もあったかと思います。例えば、職員でいえば四十何人という理解だと思います。そういうことも含めて、いろんな類似のものも含めてまた想定した上でイメージを持って、早急に必要な予算も確保しつつ、成立に向けて動いていただきたいと思います。 その成立に向けての時期的なもの、あわせて、失礼しました、公明提案者に引き続きもう一個聞きたいと思うんです。先ほどの質問とかぶるところもあるかもしれませんが、この調査権限、国会に置いた場合でもあり得るという理解ですけど、今言った国会の原発事故調査会が有する調査権限、これもあるわけであります。これは参考人を招致したり、また委員による予備調査などあるわけですけど、ですが、やはり先ほどの不正抑止という趣旨からは、これよりも更に強いものを想定しているというふうに理解もしているんですが、その辺りについての立法者のお考えを答弁いただきたいと思います。
○衆議院議員(中川康洋君) ありがとうございます。御答弁申し上げます。 委員御指摘のとおり、先般の十二月五日の予算委員会での我が党の同僚議員の質疑におきまして、総理から、調査は国会の下に置いても可能だという、こういった答弁があり、その淵源は国政調査権にあるという趣旨の答弁があったところでございます。 これによって私どもは行政府から国会に置いても可能だというふうに判断をしたわけでありますが、この国会に置く場合、立入調査などの権限を行わせることは困難との主張、これ今までもそういった主張があったところでありますけれども、この総理の答弁によりまして不可能ではないというふうに考え、第三者機関を仮に国会に置いても我々が求める調査、是正、公表の機能を持たせることは、これはいけるというふうに、あっ、ことができると判断をしたものでございます。 実効性を確保する観点、また国会に置かれる機関としてどのような権限を持ち得るかといった観点から、さらにこの立入調査ができるかどうか、ここはしっかりと議論をしてまいりたいというふうに思っていますし、その後のこの設置法において精緻な制度設計をしてまいりたいというふうに考えております。 以上でございます。
○矢倉克夫君 あわせて、中川議員にお伺いもしたいと思いますが、今、先ほど、その前の質問でもあったこの設置に向けてですが、別に法律で定めるというふうに同法二条ではしているわけであります。プログラム規定ということでありますが、この設置に当たって特に検討を要する事項は何であるか。また、この別に法律で定める、検討するに当たってはある程度の時間も掛けなきゃいけないと思いますが、時間を掛け得る背景というものも答弁をいただければと思います。
○衆議院議員(中川康洋君) ありがとうございます。 今後の設置法を議論していく中で大変に重要な御質問をいただいたかと思っております。これ、今後設置法を議論していく中でどういったことが論点になるのかという部分がございますので、少し丁寧に答弁をさせていただきたいと思います。 これまで衆議院、参議院の質疑を通じて度々この指摘があったところではありますが、具体的な実施法を制定するに当たりましては、例えば、一つには、政治資金監視委員会に具体的にどのような事務を行わせるのか、また、調査や収支報告書の訂正のための必要な措置などについて委員会にどこまでの権限を持たせることができるのか、これ、立入調査等も含めて、こういったところの議論になるかと思います。 さらには、委員会のこの政治からの独立性、これを実際にどのように担保することができるのか。また、委員会による監視と政治資金監査等との役割分担、これ、先ほども臼木答弁者から答弁があったところでございますが、この役割分担ないしはすみ分け、さらには、委員会を支える事務局の体制、今まさしく御質問いただいたところでございますが、この事務局の体制をどのようにしていくのか、こういった諸点について検討していく必要があると思っております。 今回のこの政治資金監視委員会は、国会に置かれる第三者機関に対してチェック機能を持たせようとする点でまさにこの憲政史上初めての試みでございまして、それゆえに各党各会派とともにしっかりと議論をしてまいりたいと思っておりますし、これらの点について精緻にかつ慎重に検討を重ねる必要、これがあると思っておりますので、様々な御議論を引き続き賜りますようよろしくお願い申し上げます。
○矢倉克夫君 ありがとうございます。 もう一点。同法八条二号では、政治資金の制度に関する提言を行うことも役割として挙げておりますが、これに企業・団体献金の在り方に対する提言も含まれるという理解でよろしいのか、また、こういう提言はその委員会が自発的にテーマを設定して検討するものなのか、議長の諮問を受けて行うものなのか。これは公明、国民民主両提案者から答弁をいただきたいと思います。
○衆議院議員(中川康洋君) ありがとうございます。じゃ、まずは公明党側から答弁をさせていただきます。 本法律案における政治資金監視委員会によるこの提言機能、今回、この提言機能というのは非常に重要な内容でございますが、これはまさしく政治資金の制度全般にわたる内容が想定されているため、議員御指摘の企業・団体献金の在り方についても、この政治資金監視委員会が行う提言内容に含まれるものであると理解をいたしております。 また、この政治資金監視委員会については行政からも政治からも独立した第三者機関であることが適切であると考えておりまして、この提言のテーマについても、やはりこれは委員会の判断で選んでいただくこと、これが適当であるというふうに考えております。 他方、国会議員側から委員会に提言してほしいテーマを伝える枠組み、こういったものを否定するものではなく、今後の議論になっていく。しかし、どのテーマをしっかりと議論して提言していくか、これ決めるのはやはり委員会ということで考えてまいりたいというふうに思います。
○衆議院議員(臼木秀剛君) 御質問ありがとうございます。 そもそも、我々がこの第三者機関として是非政治資金監視委員会を設置すべきだと考えるに至った理由としましては、これまで政治家自身が制度設計を行ってきたところでありますけれども、どうしても国民からお手盛りとの批判を受けてきた、また実際に抜け道ができてしまってきた、こういう反省に立ち、第三者の目を入れた判断が必要であるという考え方に立つものであります。先日のこの本委員会においても、ルールメーキング、それからジャッジメント、アンパイア、こういった一連の機能を第三者に委ねることによって、我々の活動は国民の目から見ても信頼に足るものである必要があると考えております。 このような観点からしますと、我々が今回八条二号で入れています政治資金制度に関する提言を行うこと、これには非常に広範な範囲を含んでおり、先ほど御指摘のありました企業・団体献金の在り方につきましても含まれ得ると考えております。
○矢倉克夫君 済みません、ちょっと一問飛ばさせていただいて、自民提案者にちょっとお伺いもしたいと思うんですが、今、企業・団体献金の話もありました。世論も非常にこれについては厳しい意見がある。 小泉提案者に聞きたいと思うんですが、この企業・団体献金のいかなる側面がこれ世論の批判を浴びていると考えているのか、まずお伺いしたいと思います。
○衆議院議員(小泉進次郎君) 企業・団体献金に対する国民の皆さんの受け止めの中で、批判ばかりではなくなってきたとは感じています。今回、世論調査で、一部の世論調査では、これは読売新聞ですけれども、企業・団体献金は残すが公開を強化すべき、これは六〇%です。我々は、企業・団体献金は禁止ではなく公開と言って、続けて言っていますけれども、その思いを一定御理解をいただいている方もいらっしゃるとは思います。 一方、この企業・団体献金は、イメージとして非常に厳しい見方をされているというものもありますが、その一因は恐らく、大きな額をもって政策をゆがめているのではないか、こういった受け止めをされている方が一定程度いらっしゃるというのもそのとおりなのではないかなと思います。 ただ、例えば、ある企業は自民党に七千万の献金をしている一方で、同じ企業の労働組合は野党の議員に対して一億円という、こういった実例もありますので、企業・団体献金だけが議論の俎上に上がることではなくて、労働組合と政治とまた政党の関係、機関紙の販売の在り方、そういったことも含めて幅広い議論が不可欠だと考えております。
○矢倉克夫君 まさに献金の問題点は、それを使って政治に影響力を行使しているのではないか、こういう大きな御懸念かというふうに思います。 様々な企業、例えば皆さんがイメージされている大企業の献金というのもあれば、中小・小規模事業者の方が本当に支援の思いで献金されるという方もあるかもしれない。まあ、私などは特に企業献金を受けていないので、そこは推測の部分にはあるわけでありますが、そういうものも様々な形態があるという中で、そうであれば、個人献金も一方で影響力も行使し得るものもあるかもしれない。ということであれば、実質的に影響力を行使し得るような献金というものをより規制するという形も考えなければいけないと思うし、それが外形的にどういう支障かということも今後の議論としては考えなきゃいけないというふうに思います。 その上で、ただ、大きな企業がその企業の規模を生かして大きな献金をして動かしているんじゃないかと、こういう御懸念に対しての対応をしっかりしなければいけない。私も改めてこの政治資金について考えたんですけど、今、寄附の量的制限という点では、総枠制限というのもあります。例えば、企業さんなどは資本金十億以下であれば七百五十万がこれ上限なんですけど、資本金千五十億円以上になると一億円上限になる。これ、資本金千五十億円というのは、私知る限りは大体百社ぐらいしかないと思うんですが、ただ、同じその影響力を行使しようという意思での献金でなければ、純粋に応援したいというこの思いでの献金であるはずなのに、それが、一方ではこの金額しかできない、他方ではこれだけできる、こういうような差別が大き過ぎるというのも政治活動の行使としてはどうかというような考えも私自身は直感としてあります。 これは、今後の議論の参考として御意見を伺いたいと思うんですが、例えばこの影響を行使し得る蓋然性が高いということを、これ、金額が大きいというところも今後あると思うんですけど、こういった金額の上限を下げるということなど、これは考えることができないか。 あわせて、そういった内容も含めてお伺いしたいんですが、次の問いにそのまま飛ばしていただきますけど、私ども今まで議論をしてきたんですけど、この企業・団体献金の議論をいろいろ聞くと、やはり各党それぞれ資金源を何にしているかの背景によって言い方も違ってくる。当然そういうのに余り依拠していないところは批判をするし、けど、それ以外のものに依拠しているところは、またそれに対しての規制がないような形に提案をしてきたりだとか、様々、政局的な動きとまでは言わないんですが、思惑によって議論をされてしまう。 先ほど、お手盛りの危険があるから第三者機関にこういうのを議論させるべきだという趣旨で臼木議員が今回の提言案というのを出してこられたわけですけど、こういう公正な目でちゃんと国民が議論をしているんだということを信頼していただくためにも、このまさに政治、企業・団体献金のような問題は、第三者機関、今議論をしている政治資金監視委員会などで提言をし、それに我々政治がしっかりと従うという形も検討すべきだと思いますが、これについての小泉議員のお伺いをしたいと思います。
○衆議院議員(小泉進次郎君) 規制の中では、今も既に、先ほど矢倉委員が御指摘をされたように、七百五十万円から一億円という、この量的な規制が企業・団体献金には入っているという中で、改めて私は大事なことは、やはり公開をしっかりとしていくというところが大事だと思っているので、禁止よりも公開が必要だということを主張させていただいております。 そして、今、第三者機関に投げた方がいいという、この考え方はよく分かります。一方で、その議論をどのような形でするかにもよると思います。やはりこの政治の現場で実際に動いている我々が現場のことは分かるという中においては、有識者の方の考えを伺った上で、最後は決めるべきは我々で決めるということも大事だと思うんですね。 なので、今後、有識者の方の御意見を聞いた上で、最後どのように制度を決めていくかというところは、幅広い政党の成り立ち、収入の構造も含めた議論が不可欠だと考えております。
○矢倉克夫君 先ほど言ったのは、この大きなところが大きな資金、それだけ、一億という枠を持ち、それがまた集まっていけば更に大きな影響力を持っていく、大きなところほど外形的に見れば影響力を行使し得るんじゃないかという不信は拭えないから、それを下げるべきだというのがまず一点であります。 あわせて、当然我々が最後決めるべきでありますが、決めるための土壌も含めて公平中立な立場からいろいろ御提案をいただくということを、この問題に関しては更に重要視すべきなんじゃないかなというふうに私自身は思わせていただいているところです。 あわせて、これはもうやはり最後は……
○委員長(豊田俊郎君) 申合せの時間が参りましたので、質疑をおまとめください。
○矢倉克夫君 お金の掛からない政治というのをやっていくべきだというふうに思いますので、その点も含めて引き続き検討することを、していきたいということを申し上げて、質問を終わりたいと思います。 ありがとうございました。
○柴田巧君 日本維新の会の柴田巧です。よろしくお願いをします。 恐らくこれが最後の質疑になるんだろうと思いますので、確認をさせていただきたい点、そしてまた、残された課題もあると思っていますので、これからの議論に資するような質問等もさせていただきたいと思います。 まず、政策活動費についてでございます。 先般も質問させていただきましたが、ここに至るまで、自民党さんにおかれては、要配慮支出であったり公開方法工夫支出というものを設ける必要性があるんだということをおっしゃっていたわけですが、最終的にはいわゆる野党案を丸のみされて今ここにあるわけでありますが、この今回のことによって、いわゆる政策活動費のブラックボックス的なものはなくなると認識をするものですが、これまで自民党さんのその点に関して答弁を聞いていると、本来はやっぱりこの要配慮であったり公開方法工夫支出があってしかるべきで、少数与党という現実の中において、またこの国会で何らかの成果を出そうとすると、不承不承というか、やむなく不本意ながらこの野党案に乗るんだというこの悔しさが本当ににじみ出ている答弁が聞かされてきたわけでありまして、若干心配をするところもあるわけであります。 そこで、まず確認をさせていただきたいと思いますが、この改正案が成立すれば、今申し上げたように政策活動費は全面禁止をされるということになりますけれども、もし将来この少数与党という今の状況が変わって、自民党さんで単独ということもあるかもしれません。自公でまた衆議院の段階で政権、過半数を持つというようなことになったとしてもこの公開方法工夫支出を設ける考えはないと明言ができるのか、まずこの点、確認をさせていただきたい。
○衆議院議員(長谷川淳二君) お答えいたします。 今回の政治資金規正法の再改正案の提案者の立場としてお答え申し上げますと、これまでるる答弁してきましたとおり、国会における審議等を踏まえまして、本国会中に成案を得る観点から、そして政治改革を前に進めることが第一と考えた結果、我が党が提出した法案の修正、すなわち公開方法工夫支出については取りやめということに至ったものでございます。その上で、六会派共同提出法案に賛成をさせていただきました。 したがいまして、法案成立の暁には、改正法に基づいて適切に、適正に対処をしてまいりたいと思います。
○柴田巧君 念のために確認ですが、先ほど申し上げた、この少数与党ではないという、状況が変わってもこれを変える考えはないということでよろしいんですよね。
○衆議院議員(長谷川淳二君) お答え申し上げます。 もし将来、自公が再び衆議院で過半数を取ったらという大変有り難い仮定でございますけれども、およそこれ政治資金は、民主主義を支える重要なインフラでございます。本国会における議論のように、できる限り多くの会派が合意に得るべく各党各派で議論をして成案を得る努力をした上で、一致を見たものについては法案化するということをしております。 したがいまして、仮定の話にはお答えできませんけれども、仮にそのような場合になったとしても、今までのこの政治資金規正法の改正の成案を得る努力という中で対応していくものと考えております。
○柴田巧君 未練がましいことなく、すぱっとやっぱりこの機会に、こういうふうに変わったわけですから、しっかりやっていただきたいと思います。 次に、企業・団体献金の禁止についてお尋ねをします。 御承知のとおり、来年の三月までにその取扱いの結論を得るということになっているわけですが、今のところ自民党と野党、野党の中でも確かに微妙に違いはありますけれども、大きな溝があって、野党は大きい方向性としては禁止をすべきだというところにあるわけで、現段階では自民党と野党の間のかなり開きがあると思っていますけれども、やはり長年のこの懸案の事項にやっぱり終止符を打っていく、また、政治と金のスキャンダルあるいはこの疑獄事件と言われるものは、個人献金、企業・団体献金、どっちが善でどっちが悪でという議論もありましたが、疑獄事件あるいはこのスキャンダルの大本はいつも企業からの献金、企業からのものなんですね。今回のパーティーの裏金事件もそうだろうと思っていますが。 そういう意味では、その再発を防止していくためにも、やっぱり、自民党においてはやっぱり元、この問題を起こした、今回のいろんな事件の問題を起こしたやっぱり自民党が譲っていくというか歩み寄っていくというか、歴史的なやっぱり英断をすることが必要なのではないかと思っていますが、この企業・団体献金禁止というふうに歩み寄るといいますか、それを実現させるためにやっぱり自民党はそう変わるべきではないかと思いますが、自民党の発議者の御見解をお聞きをしたいと思います。
○衆議院議員(小泉進次郎君) 柴田委員のお立場は、企業・団体献金の禁止をするということ自体が歴史的英断であるという御評価なのかもしれませんが、政治が弱くなることにつながるのであれば、それは英断とは言えないというふうに考えます。 やはり、我々自民党は、企業・団体献金を禁止ではなく公開だと言い続けているのは、やはり政党交付金の一本足打法で税金丸抱えの政党にはなりたくないという、そういう考え方を持っています。仮に野党の皆さんが言うように企業・団体献金を廃止ということになれば、今八割、政党交付金に依存している野党の皆さんは、今以上に税金丸抱えの傾向になります。 個人献金を促進をする、それは我々も否定するものではありません。しかし、やはり政党運営の中でできる限り幅広い支え手の皆さんから支えていただきたい、これは自民党の考え方でありますが、恐らくその考え方は野党の皆さんも同じなんではないでしょうか。 そういった中で、巨額の献金が政策をゆがめる、こういったイメージで企業・団体献金語られますが、先ほども指摘させていただいたとおり、労働組合からも巨額の献金が行っている事例はあります。そういった幅広い問題について議論されることが不可欠でありますので、その企業・団体献金の廃止をもってこれが英断というのは、我々の考え方とは異なるところであります。
○柴田巧君 今答弁の中で、政治が弱くなるということもおっしゃいましたが、決してそういうことには基本的にならないのではないかと私は考えますし、先ほど申し上げましたように、戦後だけを振り返っても、造船疑獄など、ロッキードもありましたが、佐川急便もそうですが、みんな個人献金ではなくて、労働組合のものでもなくて、企業からのものなんですね。だから、このスキャンダルとか疑獄の大本になってきたのは企業・団体献金にあったわけですから、ここをやっぱり禁止に向かっていくということこそ、日本のこの議会政治とか政党政治をより良いものにするものの第一歩だと私は考えますが、全く歩み寄る、譲るという、今のところから譲るという考えが本当にないのか、もう一度、小泉発議者にお聞きをしたいと思います。
○衆議院議員(小泉進次郎君) 仮に企業・団体献金がなくなり、個人献金が促進されたときに、今度は個人献金の中の問題は出てくると思います。 まさに、企業の献金が全て悪で個人の献金は全て善という立場に立たないと言っているのは、これは、今、野党の方であっても、オンライン上でホームページから個人献金と企業・団体献金を募るページを作っているという方も、野党の中で企業・団体献金の禁止を訴えている方の中でもいらっしゃいます、確認をしています。そういった中で、個人の方だったらそういった問題は起きないという前提の議論は、私はそれは違うとは思います。
○柴田巧君 恐らくこれ、どれだけやっても、これなかなか現時点では溝が埋まっていかないので、ほかの質問に移りたいと思いますけれども、来年の三月に向けて、我が党も完全に抜け穴のない法案を出す、この企業・団体献金についてですね、つもりにしていますので、この禁止に向けた議論を我々も主導していけるように頑張ってまいりたいと思いますが、自民党においてもしっかり考えていただきたいということを改めて申し上げておきたいと思います。 次に、政治と金の問題をちょっとまた新たにという、これは昔からあった問題なのかもしれませんが、あえて議員名は申し上げませんけれども、自民党の、所属する、衆議院の中で、いわゆるその支援企業によって党費の立替えという事案が今明るみになっています。これが事実とすれば、政治資金規正法の脱法行為とも言えるものでありまして、これが幽霊党員であったり、架空党員を何百人と、その議員だけでもあるということになるわけで、これはこれで大変大きなゆゆしき問題だと思っています。 やはり、自民党として、他に、ほかに事例がないのか、これは一回全党的な調査をされてしかるべきではないかと思いますが、この点どのように考えていらっしゃるか、お聞きをします。
○衆議院議員(小泉進次郎君) 私、今、党を代表するというよりも法案の提出者として申し上げなければいけない立場ですが、今回の今御指摘あった件については、まず大事なことは、疑惑を持たれた御本人がしっかりとそこについて説明を果たすということがまず大事なことだと考えております。
○柴田巧君 まあ恐らく、想像するに、こういう事例は他の議員の人にもあり得るのではないかと。これだけ企業・団体献金ももらっていらっしゃる、党費の肩代わりもしてもらっているという事例は恐らくおありなんだろうと思います。 そこで、ちょっと、通告していませんが、先ほどの議論の中で、この委員会でのやり取りは、ちょっと正式な組織体の名前、ちょっと失念というか、おっしゃらなかったかもしれませんが、党内、情報を共有するというか、そういう場を設けたいということをおっしゃっておられましたが、この架空党員、幽霊党員、あるいはその企業の立替えによる党費の立替え、こういった問題もそういう場で共有される、あるいは党として問題意識を持って取り組まれる課題とされるべきじゃないかと思いますが、その点はいかがですか。
○衆議院議員(小泉進次郎君) この委員会で審議をされていることについては、幅広く共有をさせていただきたいと思います。 やはり自民党の中で、これは国会議員、また地方議員、全国で支えていただいている方々いますので、そういった方々に、この企業・団体献金のことは報道でされますけれども、それだけではなくて、例えば各党の収入の構造、そして労働組合との関係、機関紙で成り立っている政党のこと、そういったことも含めて、やはり、指摘をされている我々のことだけに限らず、この政治のインフラづくりをやるわけですから、そういった情報を含めて共有をされる場をつくらなければならないと思っています。
○柴田巧君 この企業による党費の立替えの問題、これもしっかり一回調査をされてしかるべきだということは申し上げておきたいと思います。 時間がちょっとなくなってきましたので、幾つか飛ばさせていただいて、政治資金のこの公開化を進めるというのは大変重要なことでありますが、透明性を向上させる。そこで、三つあったんですが、一つだけ、時間の関係で、聞かさせていただきたいと思いますが。 そのためには、政治資金の適正化、透明化を図っていくためには、やはりこの複式簿記の導入というものが欠かせないのではないか。今だといわゆる単式簿記に近いものでやっていて、この前の池下発議者もここでちょっと触れていましたが、いわゆるお小遣い帳的なものでしかないと。これではやはりこの透明性が確保できないのではないか、あるいは不正を起きるのを抑止できないのではないかと思いますけれども。 そこで、この政治資金管理の透明性の向上を図るためには複式簿記導入が不可欠ではないかと思いますが、単式簿記の限界も含めて、併せて維新の発議者にお聞きをしたいと思います。
○衆議院議員(青柳仁士君) 現在の政治資金規正法の下での収支報告書の作成は、単式簿記で作成されております。 単式簿記は、収入又は支出を個別に記載、記録するのみとなっておりまして、どの資金源からどの支出項目に充てられたかということが非常に不明瞭であります。また、資金の追跡や誤りの発見というのが非常に困難で、そして不正が見逃される可能性が高いという実態があります。また、単式簿記では資産と負債を管理する仕組みが組み込まれておりませんので、帳簿上の記録と現実の資金状況との不一致を発見することが困難です。このように、単式簿記は正確性や網羅性、検証可能性が十分とは言えません。 我が党は、民間企業と同様、政治資金にも複式簿記を導入すべきと考えております。複式簿記の導入については、さきの通常国会においても、附帯決議において複式簿記の導入も含め検討することになったということに認識しております。 こうした趣旨も踏まえつつ、政治資金の透明性向上のために、複式簿記の導入について、今後、我が党からの法案提出等も含めて積極的に検討してまいりたいと考えております。
○柴田巧君 ありがとうございました。 データベース化を進めるのはもちろん大事なことだと思いますが、この複式簿記を導入をしてよりこの透明性のあるもの、あるいはしっかりと管理できるものにしていくという必要があると、これがこれからの政治とお金の問題についての一つの大きなテーマになると思っていますので、是非この点も議論を進めていきたいものだと思います。 次に、オンライン提出について先ほど質疑がありましたのでちょっと飛ばさせていただいて、政治資金の世襲禁止についてお尋ねをします。 この世襲が進んでいくと非常にこの人材供給ルートが固定化されて政治の硬直化を招くのではないかという懸念を持つわけですが、自民党さんといいますか、この小選挙区制が導入されて一九九四年から三十年の間で、自民党の歴代首相って十人いるんですかね、そのうち八人が世襲を占めると言われていますが。 もしこれ分かったらまず教えてほしいんですけど、今自民党の中で国会議員で三親等内で連続して同選挙区で立候補している議員さんというのは何人ぐらいいらっしゃるのか、お尋ねをしたいと思います。
○衆議院議員(小泉進次郎君) 今御指摘のような世襲、この三親等以内で同じ選挙区でということは数は把握をしておりませんが、我が党としては、三親等以内の親族だからという理由で候補者となること、これだけではなくて、しっかりと幅広く公募をして、そして広く地元の理解もあって、そういった方々が集まってくるような自民党でなくてはならないというふうに思っていますので、世襲だからそれをそのまま次はこの人ということには必ずしもなっていない、そういったふうには御理解いただきたいと思います。
○柴田巧君 具体的な数字は今分からないということですが、かなり恐らく各党の中では高い比率があるんだろうと思っていますが、世襲というものを全く否定をするものではありませんけれども、現実として世襲の方、そうでない方と比較すると、そうでない候補者というのはよりスタート地点から不利な状況に置かれるというのがあるのではないかと思っていますが、そこでまず、今、今日、各党の発議者の皆さんに、なるべくできたら短くでお願いをしたいと思いますが、この世襲の問題について、政界への新規参入の観点からどのような問題意識を持っていらっしゃるのか、短く答弁をしていただければと思います。よろしくお願いします。
○衆議院議員(井坂信彦君) 世襲候補は、いわゆる地盤、看板、かばん、後援会組織、それから知名度、そして潤沢な資金、この面で世襲じゃない一般の候補者より極めて有利な環境にあり、これを放置すると、やっぱり新しい人材がそれに対抗して選挙に出る、勝つということが非常に難しい、門戸が狭まる。その結果、その選挙区が世襲議員の一族あるいはその後援会の既得権みたいなことになってしまえば、これは多様な民意が政治に反映されなくなる点で大変問題があると考えております。 我々は、立候補の自由までは規制が難しいものの、特にかばん、資金の面に着目をして、候補者間のこの資金面の不公平を是正する観点から、政治資金、政治団体の世襲、これについては禁止をする必要があると考え、衆議院では御党と一緒に世襲禁止法案を提出させていただいたところであります。 以上です。
○衆議院議員(青柳仁士君) お答えいたします。 我が国における国会議員の世襲の割合は約三割程度と言われておりまして、多くの先進国よりも高い水準にあります。 いわゆる世襲議員は、選挙に必要な地盤、看板、かばんの三バンを親族から引き継ぐことができるということで、一般の候補者よりも選挙そのものや政党の公認時に有利だということが言われております。そのため、政界へのつてのない若者あるいは新規参入者、これが入ってくることを阻んでおりまして、そして政治を硬直化させるという指摘、これは度々なされてきております。 よく、こういった議論のときに、世襲議員にも優秀な人もいればそうでない人もいるというような議論があります。それはまさにそのとおりだと思うんですが、世襲議員の方がいることによって政治家になれなかった多くの政治家候補者がいたということも併せて、我々はしっかり考えていかなきゃいけないというふうに考えております。 また、我が党は、今回、世襲禁止、世襲自体ではありませんが、いわゆるこの世襲の資金面ですね、主に、と政治団体を引き継ぐためのこれを禁止するための法案というのを提出させていただいております。
○衆議院議員(中川康洋君) この件につきましては、あくまでも法案提出者の立場でお答えを申し上げたいと思いますが、私はこれまで、市会、県会、さらには衆議院と様々な選挙に立候補させていただきましたが、立候補する立場としては、仮にそれが世襲であろうとなかろうと、何人にもこの立候補する自由というもの、これはしっかりと守られなければならないというふうに考えております。 また、仮に世襲候補というものを制限するのであれば、それは各政党において、各政党の考え方に従い決められるものではないかと思いますし、最終的にはその適否は有権者において判断がなされるもの、このように考えております。
○衆議院議員(臼木秀剛君) 御質問ありがとうございます。国民民主党の発議者としてお答えをさせていただきます。 我々国民民主党は、様々な知見、経験を有する方々、多種多様な人材が政治に参画することが望ましいと考えております。そのため、直ちに、世襲という言葉自体の定義も定かではないため、親が政治家であったり親族が政治家ということをもって直ちに立候補の自由を阻害する要因となり得ますので、禁止されるものではないと考えております。 ただし、委員も御指摘のとおり、同一選挙区であったり政治資金のそのままの引継ぎであったり、こういった、いわゆる先ほど来答弁がありますが、三バンを引き継ぐという意味での世襲であれば、新規参入を大きく阻害する要因となり得るのではないかと考えております。
○衆議院議員(鈴木敦君) 世襲の、新規参入のそのものの問題というよりは、今回のこの世襲に限りませんけれども、課題認識が固定化されるということが非常に一番問題なんだと思います。 今日も、委員、様々いらっしゃいますけど、バックボーンいろいろあると思いますが、例えば非正規雇用だとか低賃金労働者とか高卒とか、全部私ですけど、そういった人間が議席を持っているということは非常に重要で、これからも日本には新しい背景を持った人出てきますから、いずれそういった方々が議席を得るということは非常に重要だと思っています。 そういう様々な背景を持った方々が、今日、こうして委員会のように、議員間討議で成案を得るということが非常に重要な国会の仕事だと思っていますので、世襲そのものの、だけの問題だとは言いませんが、同じ背景を持った方々だけが同一の議論をし続けると国民の意識から乖離していくという点で問題だと思っております。
○衆議院議員(河村たかし君) 保守党の河村でございますが、まあこれはもうとんでもないことで、なかなかこの経済的な面から制限を掛けるというのは一つの面白い工夫だと思いますね、これ。 そもそもこれ、議会って何でできたかいったら、国王が長いことやっとると、フランスで、ルイ十四世、十五世、十六世とかですね、本当どうしてもとんでもないことになるわけですよ、これは。だから任期を短くすると。そのための工夫、シンボルとして世襲いうのはいかぬということになってきて当たり前のことです。 で、特にいかぬのは、あっ、それから、アメリカなんかでは、どちらかいうと、世襲候補は不利だと言われておるぐらいですね、民主主義が発達しておるから。あんた息子だろうということで不利になっちゃう。そこで勝った人間は立派だと。そこまで民主主義を育てるのが一番大事だけど。 それから、一つ、これは、今回は国会議員ですけど、地方議員の世襲、これは本当にいかぬですよ、これは。もうまともな議論ができぬです、これ。で、ようけ知っていますから、地方議員たち、細かいこと。 だから、日本のこの社会というか、また封建主義に戻すのかと、これ、というように感じておりますので、是非、全力をもって、取りあえず、民主主義を育てるんだけど、それ間に合わぬものだでこういうふうに規制せざるを得ないということで、自民党も目覚めていただきたいと、勇気を持って、分かっておるんだけど、発言してほしいということでございます。
○柴田巧君 それぞれどうもありがとうございました。 ちょっと時間がなくなってきたので、最後に政党法の問題について取り上げたいと思います。 いろんなこんな問題起きるのも、やっぱりこの国で政党法が制定をされてこなかったという一因が正直あると思っていまして、やっぱりこの政党法の必要性が、政治と金の問題を解決する、あるいは、この政党が今政治の主役にあるわけですが、そういった法的な枠組みがないというのは問題だと思いますが、その政党法の必要性について維新の発議者に聞いて、終わりにしたいと思います。
○衆議院議員(青柳仁士君) お答えいたします。 政治資金規正法の趣旨というのは、政治団体及び公職の候補者により行われる政治活動を国民の不断の監視と批判の下に置くことにありまして、政治資金の収支が公開されれば、一定程度法の趣旨を満たすことになってしまいます。したがって、今提案されているような第三者機関等に関しても、基本的には、この趣旨で、政治資金の収支が公開されれば、一定程度法の趣旨を満たすということになってしまうんです。ですから、それは国民の期待に沿うものではないと思っております。
○委員長(豊田俊郎君) 時間ですので、お答えは簡潔に願います。
○衆議院議員(青柳仁士君) したがって、政党が行う支出が内容的に正しいか否かを問題にするものではないということから、こういったことをしっかり位置付けていくためには、政党法のような形でこの政党の責務や公共性などを定義していくこと、綱領など内部秩序に関する定義、また、マニフェストの内容、策定手続、そして資金の使い方等も含めた、政党とはどのようなものであるかということを定めていくことが必要だと考えております。 以上です。
○委員長(豊田俊郎君) 時間です。
○柴田巧君 はい。 時間が来ましたので終わります。
○浜野喜史君 国民民主党の浜野喜史でございます。 まずは、自民党の法案提出者にお伺いしたいと思います。 通告している内容、ちょっと順番を変えて質問させていただきますので、御理解をお願い申し上げます。 私は、自民党のその不記載の問題、発覚をしてかれこれ一年程度たったということだと思うんですけれども、失礼ながら、それを受けて自民党が取ってこられた対応は、もう的を外し続けているんじゃないかなというふうに私はもう失礼ながら思っているところなんです。これ正直なところですね。 まずお伺いしたいのは、派閥の解消ですね、解散、行われました。で、私、これ約一年前ですかね、もう本当にびっくりをいたしました。この不記載の件とこの派閥の解散というのがどう結び付くのかということを、私、正直なところ、いまだに理解できないんです、いや本当に。そして、これが自民党に対するその不信の払拭につながっているのかどうか、これも本当に疑問ですね。 ここの部分について、まず、自民党の提案者、どのようにお考えか、見解をお伺いしたいと思います。
○衆議院議員(小泉進次郎君) 派閥につきましては、全く無関係だというふうに浜野先生はおっしゃいますけれども、全く無関係だとは言えないんじゃないでしょうか。 というのも、あの不記載の事案は派閥によるパーティーで起きたわけですから、まずは我々として、党として派閥によるパーティーを禁止をしたと、そして派閥自体も解消しようと、これは岸田前総理の下でそういった判断をされたわけであります。 そして、もちろん派閥というのは、以前も答弁させていただきましたが、人事とお金で党の中で影響力を行使をするということが派閥の弊害として言われましたけれども、政策の方向性が同じだったり思いを同じくする人が集まること自体は、今野党の中でもグループがあるように、それは否定されることではないと思います。 こういった中行われた総裁選において、異例でありましたけれども、私も含めて九人という過去最多の総裁選になったということは、やはり派閥による縛りがなくなったということがなければ、あれだけ多くの候補者が手を挙げて、しかも二十人の推薦人が集まって出られるという環境はやはり整わなかったと私は思います。 そういったことも含めて、やはり、新しい自民党を今つくっている過程でありますけれども、このような事案を受けて新たな自民党をつくっていかなければならない、その今途上にあると御理解をいただければ幸いです。
○浜野喜史君 ありがとうございます。 御説明いただきましたように、私もその不記載の件への対応と派閥の解散という派閥の問題が全く関係ないというふうには思いませんけれども、今の御説明の流れでいけば、やるべきは、派閥がなぜこういうことをやってしまったのかということを派閥として解明する努力をまずしていただくということだと思うんですね。それをせずに派閥を解散しますということは、私が理解するに、結局のところ、目先を変えようというふうにされたんじゃないかなというふうに推察するんですね。 結果として、目先を変えようとしたんだけれども、それは功を奏さなかったと、国民の皆様方から理解される状態をつくることには至っていないということじゃないかなというふうに思うんですけれども、いかがでしょうか。
○衆議院議員(小泉進次郎君) 全く当たらないと思います。 そもそも、党内で派閥解消をあのとき訴えたのは、私もそうですし、菅元総理も訴えていました。私以上に菅元総理は一貫して無派閥を貫き、一貫して派閥解消を訴えてきた方ですから、目先を変えようということではなくて、まさに信念が今回の局面も訴え続け、それで最終的にそれを判断されたのは時の総理・総裁である岸田前総理・総裁の中で派閥は解消しようと、そういうふうになったことだと受け止めています。
○浜野喜史君 ありがとうございます。 ここはもう見解の相違ということになるのかも分かりません。私、正直なところ、自民党の皆様方の中にも私と同じ考え方を持っている方がそれなりにおられるのじゃないかなというふうに拝察をするところでございます。目先を変える対応を私はされたんじゃないかなというふうに疑念を持っております。なぜ派閥を解散したのかということを、私、本当に正直なところ、いまだに理解できないということは申し上げておきたいと思います。 その上で、その後いろんな対応もされてこられました。そして今、政治倫理審査会に出席をされて、衆参で弁明そして質疑が行われております。このことが自民党に対する信頼回復にやはりつながっているというふうに見ておられるのかどうか、ここをお伺いしたいと思います。
○衆議院議員(小泉進次郎君) この政倫審の出席をもって、それで信頼が直ちに回復するということではないと思います。やはり、何かこれをやれば回復をするというものがあればここまで長引く状況にはなっていないはずですし、我々として、やはり積み上げた信頼が崩壊した後に、もう一回この信頼を回復するために長い時間が掛かる、不断の取組が必要だ、こういったことは受け止めなければならないと思っていますので、今後も不断の信頼回復の取組を重ねるべきだと考えております。
○浜野喜史君 率直にお答えいただいたと思います。 私も、この政治倫理審査会への対応、出席をして弁明されておられる、これは何といいますか、肯定的に捉えておりますけれども、それをもって、今の状況を見てみましたときに、自民党に対する信頼が回復するというような状況にはやはりないというふうに言わざるを得ないんじゃないかなというふうに思います。 更にお伺いしますけれども、今回の法改正が実現すれば、これまた自民党に対する信頼回復ということにつながるのかどうか、この辺りはいかがお考えでしょうか。
○衆議院議員(小泉進次郎君) 今回、特に国民の皆さんから疑念を持たれた一つが、自民党の幹事長に年間約十億円の領収書の必要のない政策活動費が行き渡ると、これが何に使われているか分からない、ここはもうなくなるわけです。そういったことも含めて、今後、政党の支出は全て公開をされると。 自民党としては、政党というものは、外交も含めて、プライバシーの保護も含めて一定の公表に工夫が必要な機密的なものというのはあり得るという立場を取っていますが、やはり問題を起こしてしまった当事者として、それは野党の皆さんの声にも耳を傾けて、とにかく年内に成案を得るための環境づくりを我々も率先して行わなければならないという判断ですから、そういったものが結果として信頼回復の、全てではありませんが、一助につながるというふうなことを考えて我々としては対応させていただいていると、そういった思いです。
○浜野喜史君 私も同じような認識に立っております。自民党に対する信頼回復の一助にはなるんじゃないかなというふうに思いますけれども、大きく信頼が回復されるということにもならないんだろうというふうに私は見ているところでございます。 その上でお伺いするんですけど、結局のところ、今年の春先辺りでしたですかね、党で弁護士さん等も交えていろんなヒアリングもされて調査をした。これがやはり十分になされなかった、不十分であったということが、結局のところ、どういう経過で、誰がどういう目的を持ってこういう不記載ということを、過去からですね、実行されてきたのかということがほとんどもう解明されていないというところですね。ここにやはり根本的な問題があるというふうに思うんですね。 そういう意味で考えれば、私は、自民党が行われた、昨年末からですかね、春先辺りにかけて調査を行われて公表した内容がやはり不十分なものと言わざるを得ないということじゃないかなというふうに思うんですけど、いかがでしょうか。
○衆議院議員(小泉進次郎君) るる御指摘いただいている一つ一つ、どれかが信頼回復の万能薬ということはないと考えています。 やはり、これから我々は失ったものをもう一回積み上げる、この年月は掛かると思います。その中で、できる限りのその真摯な取組を重ねていくことをこれからもお約束をしなければなりません。 一方で、やはり国民の皆さんが求めていることは、これだけ混迷する世界の情勢と、国内の課題も物価高等を含めて国民生活上の課題が山積している中で、その今の国民の暮らしに直結するような課題に政治はエネルギーを割いてもらいたいという願いでもあると思いますし、まさに国民民主党さんが衆議院選挙であれだけ躍進をされたという一つは、最重要のアジェンダセッティング、テーマ設定に政治改革ではなくてまさに手取りを上げる、こういったことの設定がやはり国民の皆さんの多くの方に響いたというのは、やはり一つの事実だと思います。何とかそういった国民生活の課題を我々が党派を超えて議論し成案を得ていくためにも、政治改革は何としても決着を付けて前に進まなければならないと考えているところであります。
○浜野喜史君 おっしゃったように、信頼回復に万能薬ですかね、それはないというふうに、私も全く同じです。ただ、これやはり、なぜこういうことが起こったのかということを解明しない以上、私はなかなかこれ信頼の回復ということに至らないんじゃないかなと思うんですね。 過去のことなんですけれども改めて申し上げておきますと、この調査をされたその際のヒアリングの聴取事項ですね、これを改めて振り返ってみますと、本当になぜこんなことが起こったのかということを調査しようというような聴取事項になっていないんです、これは。 申し上げますと、聴き取り調査の聴取事項。収支報告書の訂正内容、不記載となっていた金銭の有無及びその内容、金銭の還付があったか否か、還付金が存在していた事実の認識の有無、還付金が記載されていなかったことの認識の有無とその理由、還付金の管理者、管理方法、還付金の使用の有無、使途、本件についての所信、こういうことなんですね、聴取事項。 例えば、本当に今回の件を解明しようとするならば、こういうことが行われた経緯について、例えば聞いたことがあるかとか、その辺りが聴取事項の中に盛り込まれるのがこれはもうごくごく自然なことだと思うんですね。これ、そういう解明をしようとする気がないというふうに考えざるを得ないこれ聴取事項なんですね。 ですから、もう一回真剣に党内で徹底的に調べ上げて、その上で、実はこうだったんだと、全容は分からないけれどもこういうことが推定されるんだということをもう一度徹底的に調査をされて、国民の皆様方に対する説明をしっかりと行うと、私は、これをやらない限り、自民党の皆様方に対する信頼の回復ということにやはりつながらないというふうに考えるんですけれども、いかがでしょうか。
○衆議院議員(小泉進次郎君) 一定の報告書の中で明らかになったこともあることも事実です。そして、検察という大きな捜査権限があるところが判断を下して、司法の判断は下ったわけですよね。それで、さらに選挙において、非公認の方も出、そして対象の議員は全員重複立候補は禁止という党の判断をして、その上でなおもう一回頑張れという方は、有権者の皆さんからもう一度国会の方に送り出していただいたわけです。 やはり、こういった私は国民の皆さんの判断は大きいと思いますし、その上でもなおその後に、今も現在進行形で政倫審などでの弁明を続けています。やはり、こういった取組をこれからも重ねていって、自民党全体として努力を重ねていかなければならないことだと思っています。
○浜野喜史君 不記載の問題が発覚して以降、様々な対応をされてきたということはもう私も認めるところであります。ただ、残念ながら、もうこれで終わりますけれども、肝腎なところを解明して説明されていない、したがって納得感がないという状態がずっと続いているんじゃないかなと思うんですね。 そして、昨日ですか、そのけじめを付ける意味で寄附をするということですね。これも一つのその国民の皆様方に対する説明であったり、誠意を表すということなのかもしれませんけれども、失礼ながら、私、また訳分からなくなってしまったという状態を自民党の皆様方がまた生み出してしまっているんじゃないかなという気はいたします。これは私の見解ですので、皆様方はそれぞれお考えがあると思いますけれども。 是非、徹底的にもう一度調査をされて、真摯に国民の皆様方に対して説明をされるということをやはりやられるべきだということを申し上げておきたいと思います。 その上で、次に、公開方法工夫支出ということについてお伺いしたいと思います。 衆議院における審議を通じて取り下げるということになったわけですけれども、私、前回も少し質問をさせていただきかけたところだったんですけれども、私、一つ疑問なのは、やはり必要なんだというふうにそこまでこだわっておられたのであれば、何とか継続協議であるとかそういうところに持ち込むような努力をされるべきだったんじゃないかなというふうに思うんですけれども、そういうことをされた上でなおこういう形になったということなのか、おっしゃられる範囲で、衆議院における交渉経過といいますか、協議の経過等も御説明いただければと思います。
○衆議院議員(長谷川淳二君) お答えいたします。 その前に、先ほど矢倉委員に対して、政党交付金の交付停止に係る条文が附則第九条と申し上げましたが、附則十条の誤りでございます。衆議院での修正を踏まえてでございます。訂正をさせていただきます。 その上で、今のお尋ねでございます。 公開方法工夫支出につきまして、我が党は、政党が政治活動を行うに当たって、現実の問題として必要なものとして制度創設を御提案してきたものでございます。しかしながら、委員から御指摘のありましたように、衆議院における審議では、一部の会派からはその必要性を認めていただく御発言もございました。ただ一方で、政策立案に当たってやはり透明性が大事だという御意見、また、外交上の活動は官房機密費でやるべきだと、こういった御意見もございました。 また、必要性が、認めていただくことを前提として、公開方法工夫支出とはまた別の問題として、現実の政治活動において、全てを公開するということを前提とした上で、国益を損なうおそれがあるもの、あるいは法人や個人の業務上あるいは個人の権利利益に配慮すべきものについては、公開方法に一定の工夫を要するものについての必要性ということについても引き続きの協議をすべき事項として御提案をさせていただきました。 ただ、やはり国会における審議を踏まえまして、やはり本国会中に成案を得るという観点から、政治改革を前進させることが第一と判断した結果、修正をさせていただき、公開方法工夫支出については撤回という形にさせていただいたものでございます。
○浜野喜史君 前回の質問内容と重複してしまうかも分かりませんけど、もう一回質問させてください。 今後、公開方法工夫支出として行おうとした支出はできないという理解でしょうか。いかがでしょうか。
○衆議院議員(長谷川淳二君) お答えいたします。 まず前提として、我が党が提出した法案では、党から所属国会議員への渡し切りの方法による政策活動費を明確に廃止をしております。この部分については六会派共同提案と同じでございます。これにつきましては私ども賛成させていただく形で、政策活動費については全廃ということになります。 その上で、渡し切りによる経費支出が禁止され、最終的な支出先を公開することに伴い、現実の政治活動の中では、外交上の秘密や支出先の法人の業務上の秘密、支出先の個人のプライバシーに関わる情報を公開すると、国益を害したり相手方との信頼関係が崩れたりするおそれがあるため、公開方法工夫支出を提案させていただきました。 ただ、この公開方法工夫支出につきましては、国会における審議を踏まえ、本国会中に成案を得るという観点から、政治改革を前に進めることが第一と判断した結果、公開方法工夫支出を創設しないということで取下げをさせていただきました。 したがいまして、私ども、六会派提出の法案に賛成させていただき、そして、成立した暁には成立した法案に基づいて適正に処理するということになります。 以上でございます。
○浜野喜史君 余りよく分かりませんでしたけれども、まあ結構です。 先ほどの柴田議員の質問とも関連するんですけど、公開方法工夫支出について、これ最後の質問です、最後の質問といたします。 今後、公開方法工夫支出として行おうとした支出が認められるよう、法改正を求めていくという考えなのかどうか、見解をお伺いしたいと思います。
○衆議院議員(長谷川淳二君) お答えいたします。 先ほど申し上げましたように、法改正が成立した暁には、その法律に基づいて適正に対処してまいります。 先ほど来申し上げているように、法改正をするかどうかという前提として、およそ政治資金に関することは、民主主義の大切なインフラでございます。各党各会派の議論の上に成案を得る努力をするということでございます。 したがいまして、我が党として一方的に出すかどうかというような御質問でありましたら、そういう考え方はございません。
○浜野喜史君 残り時間で、国民民主党と公明党の提出いたしました政治資金監視委員会等の設置その他の政治資金の透明性を確保するための措置等に関する法律案について、国民民主党の提案者であります臼木秀剛衆議院議員にお伺いしたいと思います。 十一条におきまして、委員会の委員長及び委員の推薦並びにその要請を受けて国政に関する調査を行うため、別に法律で定めるところにより国会に政治資金の透明性の確保に係る両議院の議院運営委員会の合同協議会を置くものとするとされております。 なぜ議院運営委員会の合同協議会なのか、また、議院運営委員会に割当てのない少数会派にも配慮が必要という考え方もあると思いますけれども、御見解をお伺いしたいと思います。
○衆議院議員(臼木秀剛君) 御質問ありがとうございます。 我々が提案させていただいております政治資金監視委員会につきましては、政治的中立性、高い独立性を持つとはいえ、今回、国会に置くということを我々としては提案をさせていただいておりますが、国会に置かれる以上、両議院の緩やかな監督の下にあると考えられます。そのため、このような政治資金監視委員会の監督につきましては、議院の運営に関係をするという考えの下、両議院の議院運営委員会の委員から構成される合同協議会が行うこととさせていただきました。 ちなみに、モデルとした福島第一原発事故の国会事故調査会、これを基に我々としては法案を組立てをさせていただいたところであります。 また、御指摘の、少数会派にも配慮が必要ではないかという御指摘、これは非常に重要なところでありまして、衆議院の方でも少数会派の皆様方から御質問をいただきました。 この我々がモデルとさせていただきました福島第一原発の国会事故調の場合におきましては、両院で議決した両院合同協議会規程、こちらによりまして委員外議員を選任できるとされており、各議院において、両院合同協議会の委員を割り当てられていない少数会派に配慮して、少数会派の議員の皆様にも委員外議員として実際に選任されていたという実例がありますので、こちらを参考までに御紹介させていただきます。
○浜野喜史君 これで最後にいたしますが、十三条におきまして、国は、収支報告書の記載方法等について、政治団体の会計責任者等からの照会及び相談並びに情報の提供等のための体制を整備するとされておりますけれども、これはどのようなものを考えているのか、御説明願います。
○衆議院議員(臼木秀剛君) ありがとうございます。 この十三条につきましては、照会及び相談機能、元々、我々国民民主党の単独の法案を予定したものにはなかったもので、公明党さんとの協議の中で新たに入れたものでありまして、この委員会においても公明党さんの方から中心に御説明をさせていただいております。 十三条につきましては、国に対して、第三者機関による監視の仕組みを円滑に施行するために、政治団体の会計責任者等から照会や相談を応じるとともに適切な情報提供、助言を行う、このような体制整備を求めることとしており、実際には……
○委員長(豊田俊郎君) 申合せの時間が参りましたので、時間でございますので、お答えは簡潔にお願いします。
○衆議院議員(臼木秀剛君) 米国、アメリカのFECのような助言的意見のような制度も参考になるというふうに考えております。
○委員長(豊田俊郎君) 時間です。
○浜野喜史君 終わります。
○井上哲士君 日本共産党の井上哲士です。 前回、十八日の質疑の際に、総選挙での審判に応えて国民の求める政治改革を行うためにはこの裏金問題の真相解明が不可欠だと質問をいたしました。小泉発議者は、不断の説明責任を個々に果たしていただくことが大事だと答弁をされました。 個々の議員が真相、説明責任を果たすことは、これは国民の責任です。同時に、これ、裏金問題は派閥による組織的な違法行為であって、多くの派閥が解消された下で、とりわけ党としての真相解明が厳しく求められております。 その日の衆参の政治倫理審査会で裏金議員からの弁明と質疑が行われましたけど、知らなかった、事務方がやった、そして派閥から指示されたと、こういうことが同じように繰り返されたわけです。この裏金問題は一年も前から国会で議論になっておったわけで、総選挙で厳しい国民の審判を受けた。本来であればですよ、この一年間、自らの裏金の詳細について調べて、私は説明すべきだと思うんですよ。一体誰が何のためにいつから不記載にしてきたのかと、なぜ自分で調べなかったのか。個々の議員にこの説明責任を果たす意識がないということが私は浮き彫りになったと思います。 さらに、自民党の責任も浮き彫りになりました。参議院の政倫審では四人の質疑が行われましたが、自民党の政治刷新本部での全容解明の議論があったかと質問しますと、なかったという答えなんですね。さらに、党執行部から議員に対して全容解明のための調査の指示があったか、こう質問しますと、全員がなかったという答弁なんですよ。 つまり、裏金大問題になってから一年以上がたつのに、自民党として全容解明の責任を果たすことをやってこなかったということがこの政倫審でも浮き彫りになったと思いますが、いかがでしょうか。
○衆議院議員(小泉進次郎君) まず、個々で説明責任は不断に必要だというのは井上先生の共有していただいている御理解だと思うんですけれども、党として、派閥というものは正式な機関ではないというのがまずあります。 そして、例えば、私も無派閥で十五年間政治活動やってまいりました。隣で答弁に立っている長谷川議員も無派閥であります。そういった派閥のメンバーではない政治活動を続けている自民党の議員にとっては、派閥のことを説明をしろと言われましても、我々では分かりかねるところがあるのも事実です。 その上で、党としてどういうふうにこの問題に対処するかというのは、やはりまずは、派閥で起きてしまったことなので、パーティー券の、パーティーの販売禁止、パーティー禁止、そして、当時の岸田総理・総裁は、最終的には総裁選に不出馬という判断をされたときに語ったように、この問題の責任も鑑みてということがあったわけですよね。さらに、衆議院選挙においては、そういった対象の議員に対しては、重複の禁止、場合によっては非公認、こういったことについてやってまいりまして、そしてその前では既に司法の判断も出ている問題でもあります。 そして、今も政倫審において個々で弁明の機会をつくってやっていると、こういったことをやっぱり不断に重ねることというのは大事なことで、信頼回復の、まあすぐに全て信頼が回復できるものではありませんけれども、一助につながるような積み重ねをこれからもやっていかなければならないと考えております。
○井上哲士君 今いろいろ言われました。例えば非公認にしたと。しかし、実際は、赤旗新聞が暴いたように、非公認の人にも事実上の裏公認のあの二千万円が渡されていたんですよ。司法の判断下ったと言いますけれども、確かに、刑事判断、これは金額で区切ったというふうにも言われておりますけれども、これ自身、国民納得しておりませんし、いずれにしても、いつ誰が何のために始めて何に使ったかという真相は、それでは全く解明をされていないんです。 衆議院の政倫審では、萩生田衆議院議員、元文科大臣が、政治資金パーティー券販売のノルマ超過分について、派閥から二〇〇四年に不記載にするよう事務所担当者が指示を受けていたと証言をいたしました。つまり、少なくとも二十年以上前から裏金作りが行われていたということが明らかになりました。 一方、萩生田氏は、自分は会計処理に関与する立場になかったと、分かる人が説明する必要があると、こう言ったんですね。やはり弁明に立った稲田元防衛大臣は、安倍派のキックバックについて、安倍派幹部がいつ誰がなぜ復活させたのかを明らかにすべきと述べております。 お二人とも、大臣も務められた方が自ら調査していないのは私は無責任だと思いますが、二人とも、ちゃんと当時の派閥の幹部が事実を明らかにしろと。自民党がやはり組織的にこの事実を明らかにするということを求めている発言だと思うんですよね。 ですから、個々の議員に更に説明を求めると同時に、自民党として、いつ誰が何のために始めて何に使われたかと、やっぱり再調査をしなければ国民の信頼は得られないと思いますが、いかがでしょうか。
○衆議院議員(小泉進次郎君) 今政倫審に弁明をされたお二人の御発言を紹介されましたけれども、まさにお二方が言っているとおり、その人たちが説明する責任があるということをやはり当事者の方々が果たしていただくということだと思います。 党として、こういった課題についてはもう随時一つ一つの信頼回復の取組を重ねておりますので、今後大切なことは、今回、国会中に仮に今の御審議をいただいている法案が可決し成立した暁に、その新しい政治資金規正法の下で、遵法精神をしっかりと持った上で対応していく、そういったことで今まで起こしてしまったようなことが起きないような自民党の姿を見ていただく、こういった形をもって信頼回復を不断に努力を重ねてやっていくことが大事だと思っています。
○井上哲士君 先ほども、春に自民党が行った調査がそもそもこういう真相解明の質問項目すらなかったという指摘もありました。 結局、今の答弁聞いてみましても、それを踏まえて、やはり自民党の責任として改めて真相解明をするという言葉はないわけですよ。個々が個々がということを言うだけで、これではおよそ国民の信頼回復できない、そして金権政治の根を絶つことできないということを改めて指摘をしたいと思います。 その上で、政治資金監視委員会の設置法案についてお聞きします。 二〇〇七年の法改定で導入された政治資金監査制度によって、総務省に五人で構成される第三者委員会、政治資金適正化委員会が置かれて、外部からの監査という点で、弁護士、公認会計士、税理士らの登録政治資金監査人による政治資金監査が実施をされてきました。 新たに政治資金監視委員会を設置をする際に、この現行の登録政治資金監査人による政治資金監査制度は残したままになるのかと、その際にこの政治資金監査と新たな政治資金監視委員会のこの監視との違いは一体どういうことになるのでしょうか。
○衆議院議員(臼木秀剛君) 御質問ありがとうございます。 今回、我々が提案させていただいた政治資金監視委員会による監視と現在の登録監査人による政治資金監査制度の違いとしましては、現在の登録政治資金監査人による政治資金監査につきましては、本委員会でも御説明をしているとおり、外形的、定型的な確認作業にとどまるというふうに考えております。一方で、我々が提案している監視につきましては、収支報告書の正確性、すなわち虚偽記入や不記載がないかどうか実質的なチェックまで行うことを想定をしております。 そのため、外形的なチェックを行う現行の登録政治資金監査人の政治資金監査と我々が提案している政治資金監視委員会の監視とはおのずから意義や性質が異なるものと考えておりまして、本案では現行の政治資金監査の廃止などは盛り込んではおりません。
○井上哲士君 外形的と言われましたが、そもそも現行の政治資金監査制度が有効に機能しているのかどうか問う必要があると思うんですね。 昨日、あの二〇一九年の参議院選広島選挙区での河井夫妻の選挙買収事件についても質問がありました。 この現職法務大臣だった衆議院議員の河井克行氏が、妻の河井案里氏を参議院議員に当選させる目的で地方議員ら百人に計二千八百七十一万円をばらまいたわけですね。この河井陣営には自民党本部から合計一億五千万円の政治資金が提供されて、さらに、検察当局が押収した河井克行氏の手書きメモには、安倍総理二千八百万円、菅官房長官五百万円、二階幹事長三千三百万円、甘利選対委員長百万円が現金で資金提供を受けたことが推察されるメモがありました。 この買収資金の原資について、裁判では、案里氏の事務所の元会計担当職員の、原資は自民党本部から克行氏の広島第三選挙区支部に支払われた四千五百万円で間違いありませんと、こういう供述調書がありますが、結局、現在も買収資金の原資は未解明のままとされております。 この政治資金監査制度は、こういうこの政治資金の不正を発見できなかったばかりではなくて、事件が発覚するまで、結局、収支報告書にお墨付きを与えていたということになるわけですね。こういう時点で、実態で、現行の政治資金の監査制度が有効に機能していると言えるんでしょうか。
○衆議院議員(中川康洋君) 御質問いただきましてありがとうございます。 政治資金監査制度が有効に機能しているのかどうかということの御趣旨かと思います。 それで、個別の案件については、私どもは法案提出者でございますので、その言及は避けたいと思いますが、議員も御承知のとおり、平成十九年の十二月の政治資金規正法の改正によりまして、国会議員関係政治団体については、あらかじめ収支報告書、会計帳簿、領収書等について、政治資金適正化委員会が行う研修を修了したこの登録政治資金監査人によるこの政治資金監査を受けることが義務付けられております。また、この登録政治資金監査人による監査により政治資金団体の収支報告書の適正性が確保され、ひいては政治活動の公明性、公正性を確保し、民主政治の健全な発達に寄与することが期待されている、こういった趣旨でございます。 私も、私の資金管理団体を毎年この監査人であります会計士により政治資金監査を受けておりまして、様々な御指摘を受け、時には修正等もさせていただいているところでございますが、少なくとも私の事務所が感じている感想といたしまして、この政治資金監査制度が有効に機能していないというふうには感じておりませんし、この国会議員関係政治団体は令和四年末で二千六百二十五団体ございますが、その多くにおいて一義的に政治資金監査制度が有効に機能していない、いわゆる機能不全にまで陥っているというふうには感じる状況ではございません。 しかし、政治改革が今後も不断の努力により改革がなされていくこと、これが重要でございますので、この政治資金監査制度、これの実効性を増していくこと、さらには、今回私どもが提案をしておりますこの政治資金監視委員会、これによる実質的なチェック、これによって、本当この政治資金の見える化、これを図っていくこと、これが重要かと思っております。
○井上哲士君 河井夫妻の買収事件だけではなくて、寺田稔総務大臣の関係政治団体の領収書偽造疑惑も当時質問いたしましたけれども、ここでも監査が十分に機能していなかったということが明らかになったと思うんですよ。 問題のある監査で個別に指導、助言を受けた監査人は過去八年で二百七十六人、それから制度上の逸脱のあった報告書の件数は三百七十件に上がっております。こういう下で、新たな第三者委員会ということがこの屋上屋を重ねるだけになるんではないかと、違法や脱法行為を行っている政治団体の収支報告書にお墨付きを与えるだけの隠れみのになる、そういうおそれはないでしょうか。
○衆議院議員(中川康洋君) 御質問いただきましてありがとうございます。 この件につきましては、これまでも様々議論をされてきたところでございますが、登録政治資金監査人によるこの政治資金監査を受けた収支報告書は、総務省並びに都道府県選挙管理委員会に提出後、形式的チェックないしは外形的なチェックを受けることとなります。この形式的チェックを受けた収支報告書は、その年の秋頃に公表されることになりますが、今回設置が検討されておりますこの政治資金監視委員会は、その公表されたこの収支報告書を対象に、自らの判断に基づき収支報告書の記載の正確性に関する監視を行うと明記をこの法案にはしておりまして、その具体的な内容としては、説明や資料提出の要求、さらには具体的な調査、是正など、いわゆる実質的なチェック機能が想定されております。 この詳細な制度設計につきましては、まさしく各党各会派の御意見を伺いながらこれからも進めていくものでありますが、この政治資金監視委員会に付与する機能は実効性あるものであるために、議員が指摘されるような、屋上屋を重ねるだけではないのか、また隠れみのになるのではないかなどの御指摘は当たらないものというふうに考えておりますし、法案提出者の一人として、そのようなものには断じてしてはならないというふうに強く決意をいたしておる次第でございます。 以上でございます。
○井上哲士君 いろいろ御答弁ありましたけれども、まだ疑念は残っております。 いずれにしても、私は、きちっと全部を公開をして、国民の監視の下に置くということが一番大事だと思うんですね。 そこで、収支報告書のデータベースについて自民党発議者にお聞きしますが、石破首相は本会議でこのデータベースについて、企業・団体献金を含む政治資金の透明性が飛躍的に高まると、こういうふうに述べられました。登録されるのは、政党本部、政治資金団体、国会議員の関係政治団体の収支報告書となっておりますが、都道府県選管に登録される国会議員関係の政治団体や地方議員、首長に関係する政治団体は含まれるんでしょうか。
○衆議院議員(長谷川淳二君) お答えいたします。 我が党が提出した規正法改正案において、収支報告書に係るデータベースによる情報提供の充実を図ることによりまして政治資金の透明性の向上を図ることとしております。 具体的に申し上げますと、データベース化の前提となる収支報告書はオンライン提出を前提としております。このため、データベースを構成する収支報告書の情報につきましては、収支報告書のオンライン提出を今回義務付ける、まず政党本部、そして政治資金団体、そして国会議員関係政治団体、この三つの収支報告書に記載された事項に関する情報としております。 その上で、一点目の御質問でございます。 都道府県選管に提出された国会議員関係政治団体の収支報告書、これは、データベース化は、オンライン提出の対象は総務大臣提出分だけでなく、各都道府県選管分に提出されたものもオンライン提出の義務化の対象としております。したがいまして、各都道府県選管に提出された国会議員関係政治団体収支報告書も対象となります。 次に、地方議員や首長に関係する政治団体ということでございます。 ちょっと意味合いにもよりますけれども、いずれにしても、先ほど申し上げた三つの類型、具体的には、やはり国会議員政治団体にこの地方議員や首長に関係する政治団体が該当するかどうか、国会議員政治団体から一千万円以上の資金移転がある政治団体は国会議員政治団体と同じみなしとなりまして対象となります、したがいまして、そういうところで該当するかどうかの判断になります。
○井上哲士君 ちょっと追加して聞きますが、先ほどの質疑でも問題になった自民党都連の政治資金パーティーの問題ですね、あっ、自民党都連の問題、パーティーの問題ですが、二三年の十一月にしんぶん赤旗日曜版がこの購入した団体名や金額が不記載だというスクープをいたしましたけれども、その後、報道が続いて、都連はこの間、二二年と二三年の不記載、合わせて千二百九十万円を追加、追記訂正をしておりますし、赤旗新聞日曜版の十二月二十二日付けは、都議会自民党が開いた政治資金パーティーでノルマ分を超えて販売したパーティー券の収入を都議らは会派に納めず、裏金処理をしていたと、こういう疑いを報じておりますが、まあ安倍派と同じやり方なんですけどね。こういう地方議会や地方の組織の真相解明に活用できるんでしょうか。
○衆議院議員(長谷川淳二君) お答えいたします。 データベース化の対象となります収支報告書は、オンライン提出を義務化をする、今般、政治団体、すなわち政党本部、政治資金団体、国会議員関係政治団体の収支報告書ということになります。その上で、これらの国会議員関係政治団体から一千万円以上資金移転がある政治団体につきましては、国会議員政治団体とみなして、同じくオンライン提出の義務化及びデータベース化の対象となります。それ以外の団体につきましても、この国会議員政治団体から、あるいは政党からの資金移転、この自体はデータベース化によりまして検索可能な形で公開性が高まるわけでございます。 そうした政治、政党、国会議員政治団体からの政治資金の移転がデータベース化で明らかになることによりまして、御指摘のような政治団体に対する資金移転も明らかになるという点では公開性に資するものと考えております。
○井上哲士君 結局、都議会の問題などがちゃんと解明に資するのかというのはよく分かりませんでした。 この法案には、データベースで掲載される収支報告書の公表期間が明記をされておりません。総務省のホームページでのインターネット公開と同じように、公表の期間を設けて、三年に限定するということもあり得るのか。それから、その年の収支報告書をいつまでにデータベースに公表、公開するかという、公開期限はどういうことになるんでしょうか。
○衆議院議員(長谷川淳二君) お答えいたします。 まず、一点目の公表期限でございます。データベース化における収支報告書に記載された事項に関する情報の提供につきましては、いわゆる定期公表分ですね、毎年十一月三十日までに公表される収支報告書についてはその年の十二月三十一日、年末までにデータベース化による情報提供がなされます。そして、年の途中に解散した政治団体などの収支報告書につきましては、その収支報告書が公表された日以後遅滞なくそれぞれ開始をするという御提案をさせていただいています。 その上で、公表期間につきましては、それぞれの収支報告書が公表された日以後三年を経過する日、すなわち現行の収支報告書の公表期限までの間継続してデータベースにおける情報の提供が行われることとしております。
○井上哲士君 やはり三年ということなんですね。 自民党はこの間、企業・団体献金について言うと、禁止よりも公開、透明性が重要と繰り返し強調をされてきました。しかし、この間、政治資金の公開を後退させる改悪が続いてきました。 収支報告書の要旨は、国会議員の政治団体の収入総額や支出総額、収入の内訳、支出の内訳、さらに寄附者の氏名やそれぞれの寄附額など、収支報告書の根幹部分が記載されておって、これまで官報や都道府県の公報で公表されておりました。ところが、通常国会で成立した改定法では、官報や都道府県公報への政治資金収支報告書の要旨の作成義務、公開を削除をいたしました。透明性の向上どころか、収支の公開を後退させる収支報告書の要旨の廃止を盛り込んだわけですね。 これ、なくなりますと、三年過ぎれば政治資金の動きが全く分からなくなります。要旨を使って三年より前のこの収支報告書を確認できたことで、例えば自民党派閥への企業・団体献金の禁止の法改正があった一九九九年に自民党派閥の政治資金パーティー収入が前年より一気に三・六倍増えたと、こういうことも明らかになりました。この報告書の要旨があったからこそ、こういった問題も明らかにしたと。こういう廃止はやはり金権事件の隠蔽につながる、公開と逆行しているんじゃないでしょうか。
○衆議院議員(小泉進次郎君) 公開を逆行させている、改悪だということは、その御指摘当たらないと考えています。 さきの通常国会で成立した改正規正法の施行前である現行法におきましても、収支報告書をインターネットで公表する場合には収支報告書の要旨を公表する必要がない旨が定められておりまして、この規定に基づいて、現在四十七都道府県中四十道府県において収支報告書の要旨が既に廃止をされている現状でもあります。インターネットで公表された収支報告書は、誰でも容易に閲覧、保存できる状況であります。インターネット公表の義務化に加えて、要旨の作成、公表を再び義務付けることは、都道府県、特に既に要旨を廃止している道府県にとって相当な事務負担の増加につながるものと考えます。 以上の観点から、さきの通常国会で成立した改正規正法では、総務省、各都道府県選挙管理委員会の選択に委ねられていた収支報告書のインターネット公表について義務化することに併せて要旨の公表を廃止したものでありますので、公開の改悪だということは当たらないと考えています。
○井上哲士君 私は、通常国会の法案だけじゃなくて、二〇〇七年、一貫してそういう改悪が行われてきて、ついにこの要旨の問題でも、事実上もう……
○委員長(豊田俊郎君) 申合せの時間が参りましたので、質疑をおまとめください。
○井上哲士君 見えないということになる、こういう公開に逆行することは透明性を高めることと矛盾をしていると、速やかに国民に公開し、永久に保存していくと、そのことこそが必要だということを強く求めまして、質問を終わります。
○委員長(豊田俊郎君) 速記を止めてください。 〔速記中止〕
○委員長(豊田俊郎君) 速記を起こしてください。
○舩後靖彦君 れいわ新選組、舩後靖彦でございます。 昨日に引き続き、政治資金監視委員会等の設置その他の政治資金の透明性を確保するための措置等に関する法律案について質問いたします。 昨日の質疑で、総務省の政治資金適正化委員会が行っている監査はあくまで形式的な審査にとどまる、領収書と記載の内容が合っているのか、領収書の記載の形式が合っているのか、こういった確認にとどまっている、今回提出した法案にある政治資金監視委員会については、その中身、実質的なところも含めて監査を行うといった趣旨の答弁をいただきました。 この答弁を聞く限りは一歩前進だとは思います。問題は、政治資金監視委員会が行う監査はどこまで踏み込むのかというところです。 政治資金収支報告書を提出するに当たっては、膨大な実務を伴います。収入については、政党交付金、寄附、党費又は会費が口座に振り込まれた日付を確認しながら収入簿に記入します。支出については、領収書を日付順に並べ、それを種別ごとに分類した上で支出簿に記載します。その上で収入簿と支出簿を突合し、記載ミスがないかしっかり確認して初めて出納簿が完成し、その出納簿を基に収支報告書を作成します。 裏金問題は、実際収入があったものを帳簿に記載せずに収支報告書に不記載としたため、総務省の政治資金適正化委員会の監査の目をかいくぐれたのではないかと推察します。 それでは、新設される政治資金監視委員会はどこまで踏み込んで監査ができるのでしょうか。例えば、政治団体の銀行口座の通帳まで確認できるようになるのでしょうか。必要に応じて事務所などの家宅捜索ができるようになるのでしょうか。 本法案はプログラム法であると答弁が重ねられてまいりましたが、実際に運用するための法整備に向けて法案提出者はどのようなイメージをお持ちでしょうか。御答弁をお願いいたします。
○衆議院議員(中川康洋君) ありがとうございます。御質問をいただきましたので、御答弁を申し上げます。 昨日は、このまさしく政治資金監査、さらには総務省並びに都道府県選挙管理委員会が行う審査と我々が提案しております政治資金監視委員会におけるこの監視、これとの違いのところをるる御説明させていただき、御理解をいただいたところかと思います。 本日は、その政治資金監視委員会でのどのような監視等を、また調査等を行っていくのかという御質問をいただいたかと思っております。 我々が今回提案をしております政治資金監視委員会では、収支報告書の記載の正確性について、不記載や虚偽記入がないかどうか、いわゆる実質的なチェックを行うことを想定しております。総務省や都道府県選挙管理委員会というのは、いわゆる形式的、外形的なチェックというところでのすみ分けがされております。本法律案では、その事務の遂行のために、政治資金監視委員会が政党等に対し説明又は資料提出の要求その他必要な措置を行うことができるものとしているというふうに明記をいたしております。 そして、この必要な措置の内容そのものでございますが、これは実効性を確保する観点、また国会に置かれる機関としてどのような権限を持ち得るのか、またどのような権限まで持たせることができるのか、こういった観点から、例えば立入調査ができるのかどうかも含めて、今後具体的に検討をしていくことが想定をされております。 今お話がありました、例えば口座まで見ることができるのかどうか、これ、いわゆる調査の権限の中の範囲には入ることだと思いますし、今お話しの中で、家宅捜査というのは、これはまあ捜査機関が行うことでございますので、これは私どもの調査権限にはないかと思いますが、しかし、立入調査をどこまで許容するのか、こういったところについては、今後、設置法を議論していく中での議論の一つになるのではないかと思っております。 なお、膨大な数の国会議員関係政治団体の収支報告書、国会議員関係政治団体だけでも二千六百二十五ございますが、その収支報告書のうちからこの委員会がどのような端緒で調査を行うのか、またそのためにどのような体制が必要か、これ、るる他の委員からも質問等いただいたところでございますが、こういったことにつきましては、今後、各党各会派とも協議をしながら、具体的に、かつ精緻に検討してまいりたい、このように考えております。 以上でございます。
○舩後靖彦君 ありがとうございました。 もう一つ、政治資金監視委員会の実務で気になる点がございます。 総務省が令和五年十一月二十四日に発表した令和四年分政治資金収支報告書の概要、総務大臣届出分によりますと、政党本部は十団体、政党支部は二百十団体、そのほかの政治団体は二千七百六十一団体となっています。これだけの政治団体の監査を行うとなると、膨大な人員と予算が掛かるのではないかと想像します。 れいわ新選組党本部が提出した令和四年度政治資金収支報告書においては、支出に計上した領収書の総数は約一万二千三百枚でした。少数政党であります私たちれいわ新選組ですらそれだけ多くの領収書が存在するのですから、巨大政党の領収書の数は桁違いであろうと思います。政治資金監視委員会が本気で監査を行うなら、領収書は一枚一枚チェックする必要があります。私が代表する政治団体は、支出は少ない方ですが、それでも政治資金監査税理士に領収書のチェックをお願いしたら丸一日は掛かります。 政党だけで十団体、政党支部とそのほかの政治団体で約三千、しかも、この数字は、各都道府県選挙管理委員会に届出された政治団体は含まれていません。政治資金監視委員会は、これら全ての政治団体の全ての領収書を監査するのでしょうか。もしそうなった場合、莫大な時間と手間、それに掛かる人員と予算を確保する必要が生じます。また、特定の政治団体だけ監査し、そうでない団体は監査しないでは、公平性は担保されません。 法案提出者にお聞きします。 政治資金監視委員会の監査の範囲は、どの程度を想定されているのでしょうか。
○衆議院議員(中川康洋君) 御質問をいただきありがとうございます。御答弁を申し上げます。 まず、私どもが今回法案提出をしております政治資金監視委員会のその監査対象は、いわゆる国会議員関係政治団体でございます。ですから、約、令和四年末で二千六百二十五ということになります。これが、いわゆる監査対象として考えておるところでございます。 さらには、その監査のフローでございますけれども、まずは、一義的に、いわゆる収支報告書がまとめられまして、それを総務省並びに都道府県選挙管理委員会の方で、いわゆる外形的、形式的なチェックがなされるものと思います。ここでもいわゆる修正等は、訂正等は当然されるということでございますが、それがいわゆる、しっかりとチェックをされた上で、いわゆるその秋口ぐらいに公表されるわけでございますが、その秋口ぐらいに公表されたものに対して、初めて私どもが提案をしております政治資金監視委員会の監査の対象となるということでございます。 そして、それをどのように見ていくかということでございますが、これは先ほども一部答弁を申し上げましたが、この委員会が自らの判断をもってその必要な調査等を行うということになりますので、全ての団体を全て細かくチェックするということではございません。これは委員会の判断の中でその調査等がなされていくということでございますので、その端緒をどこに持つのかというのも一つ議論のところかと思います。 そして、その体制でございますが、これも今後の議論になりますけれども、今回私どもが提案をしております政治資金監視委員会は、いわゆる国会に置くということで、国会事故調を一つの、何というんでしょうか、例にしておりますので、そういったことも参考にしながら、この予算、さらには事務局体制、これは不足ないものにしてまいりたい。しかし、著しく、やはりこの予算等もいわゆる税を使わさせていただくわけでございますので、膨大なものにならないように、そこはしっかりと議論をしてまいりたいというふうにも思います。 さらには、この国会議員関係政治団体の収支報告書において、その調査等をしていく場合、領収書一枚一枚も見るのかどうかということのお問合せでございましたが、今回の私どもの委員会は不記載や虚偽記入がないかどうかの実質的なチェックを行うことを想定しておりますので、必要な場合にはその領収書のチェックなども行うこと、これも想定をされております。 このような考えの下で、今後、このような実務、さらには体制、そしてその監査のフロー、こういったものをしっかりと検討してまいりたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いを申し上げます。 以上でございます。
○舩後靖彦君 次は、政治資金規正法等の一部を改正する法律案に対する修正案について質問いたします。 れいわ新選組は、政治資金パーティーそのものを禁止すべきと、改めて主張しておきます。 昨日の質疑で、特例上場日本法人とはどんな法人なのかと質問いたしました。特例上場法人は、日本法人ではあるが、外国人が株式を半分以上保有していて、かつ五年以上上場している会社との答弁がありました。 また、特例上場法人を除外した理由については、寄附と同等の扱いとするためといった趣旨の答弁でした。この寄附と同等にしたという根拠がいま一つ理解できませんでしたので、法案提出者に更に詳しい答弁を求めます。
○衆議院議員(長谷川淳二君) お答えいたします。 外国人等によるパーティー券購入禁止の除外として特例上場日本法人を置いているということについての詳細な理由というお尋ねでございます。 まず、外国人によるパーティー券購入の禁止の御提案をさせていただいているのは、外国人等による寄附の禁止、これと同様に、我が国の政治や選挙が外国人や外国の組織、外国の政府など、外国の勢力によって影響を受けることを未然に防止する趣旨でございます。したがいまして、パラレルに特例上場日本法人を同じように除外をさせていただいたというところでございます。 その寄附における特例上場日本法人を除いている理由を御説明申し上げますと、まず、この特例上場日本法人を除外したのが平成十八年改正でございました。そのときに、まず、外国人持ち株比率が五〇%を超えている上場会社については、まず、所有と経営が分離している、所有者である外国人株主が日本法人の経営に与える影響を防ぎ得ること、具体的に申し上げますと、株主と経営に関わる取締役の立場が分離しております。 寄附の観点からいいますと、株主の中には外国人が半分超含まれているとしても、寄附するか否かの意思決定は所有と経営の分離に基づいて取締役が行うと、そういう立場で意思決定との分離、その分離が図られていること、これが一点でございます。 二点目が、株主数等に関し厳しい上場審査基準が課せられております。外国人株主を含む少数特定持ち株数や株主数に対して厳しい上場審査基準が設けられています。これが二点。 そして、三点目が、有価証券報告書や株式大量保有報告書の提出義務を課せられています。この有価証券報告書等によって、外国人保有者がいるかどうかもきちんと確認ができると。 こうしたことを踏まえまして、特例上場日本法人については、我が国の政治や選挙が外国人の勢力によって影響を受けることを未然に防止するという趣旨には反しないという考え方の下に、特例上場日本法人を除いておるところでございます。 この平成十八年改正につきましては、自民党、当時の民主党、公明党、国民新党が賛成の上、成立をしております。 したがいまして、今般の外国人等によるパーティー券購入の禁止につきましても、同様に特例上場日本法人は除いているという流れでございます。 以上でございます。
○舩後靖彦君 ありがとうございました。 昨日私が質問した内容で答弁いただけなかった点がございましたので、再度質問いたします。 昨日私は、特例上場日本法人、何社あるのかとお聞きいたしました。私も金融庁や参議院財政金融調査室にも問合せしましたが、その数や具体的な社名は把握されていないということでした。 法案提出者は、特例上場法人は何社あるのか、また、その具体名は把握されていますでしょうか。把握されていましたらお答えください。
○衆議院議員(長谷川淳二君) お答えいたします。 特例上場日本法人に相当する具体的な法人ということでございます。 私どもも、今回の提案、あくまでも寄附禁止と言わばパラレルな形で対象から除外するという御提案をさせていただいています。したがいまして、新規にこれを除外するという御提案ではございません。 したがいまして、この特例上場日本法人がどの程度あるかというのは、私どもも把握していないところでございます。
○委員長(豊田俊郎君) 挙手願います。質問を続けてください。どうぞ。
○舩後靖彦君 ありがとうございます。 最後に一言申し上げます。 政治改革特別委員会は、衆議院で九本の法案を十九時間半、参議院では五本の法案を僅か十時間で審議しました。会期終盤で委員会日程の調整も困難を極め、私も予定が立てられず、訪問入浴をキャンセルする日が続きました。ヘルパーさんの人繰りにも苦労しました。 入浴は私の大きな楽しみの一つでもあり、難病患者である私が体調を保つための重要な要素の一つであります。皆様は早朝や夜間に自分の好きなタイミングで入浴できるかもしれませんが、障害者や難病患者はそうはいかないのです。 私の個人事情はさておき、本来なら、会期を大幅に延長し、ゆとりある委員会日程で熟議を尽くすべきだったと強く訴え、私の質疑を終わります。
○委員長(豊田俊郎君) 速記を止めてください。 〔速記中止〕
○委員長(豊田俊郎君) 速記を起こしてください。 この際、お諮りをいたします。 委員外議員浜田聡君及び神谷宗幣君から政治資金規正法の一部を改正する法律案(衆第二号)外四案についての質疑のための発言を求められておりますので、これを許可することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(豊田俊郎君) 御異議ないと認めます。 それでは、まず浜田君に発言を許します。浜田聡君。
○委員以外の議員(浜田聡君) ありがとうございます。NHKから国民を守る党、浜田聡でございます。 まず、委員外議員である私に質問の機会をいただいたことについて、豊田委員長と、そして小沼理事を始めとする委員会の皆様の御配慮に感謝申し上げます。ありがとうございます。 今回、政治資金規正法に関する私の基本的な考えを簡潔に申し上げますと、重要なのは透明性であると思います。といいますのも、各種の禁止規定を作っても、それらをかいくぐって抜け穴を突いた方法というものは常に発案されることが容易に想像されるわけでございます。であれば、透明性を一段と向上させて有権者の判断材料を増やして、あとは有権者の判断に任せるのも民主主義のあるべき姿の一つではないかと思います。 それは大前提ではありますが、一方で、各改正事項に関する趣旨は理解できるところでもありますので、今回、衆議院の六号に関して発議者の方に質問させていただきます。 まず最初の質問ですが、収支報告書のオンラインでの提出とデータベースを用いた公表について、政党と政治資金団体、国会議員関係団体についてのみとしたのはなぜでしょうかということでございます。全ての政治団体のほんの一部をデータベース化して公表してもどこまで意味があるのかということでございます。 一般的な政治団体の数は五万八千以上、そして国政政党十一党、政治資金団体三団体、国会議員関係政治団体は何団体あるかということでございます。つまり、本法案によってデータベース化できるのはほんの僅か五%にすぎないということで、なぜ全ての政治団体を対象としないのか、お聞かせいただければと思います。
○衆議院議員(長谷川淳二君) お答えいたします。 我が党が提出をした規正法改正案におきましては、データベース化による透明性の向上を図っているところでございます。 その対象でございます。御指摘のあったとおり、データベースを構成する収支報告書につきましては、収支報告書のオンライン提出、今般義務付けをいたします。このオンライン提出が義務付けられる、一つは政党本部、二つは政治資金団体、そして三つは国会議員関係政治団体の収支報告書に記載された事項に関する情報とさせていただいています。 その他の政治団体についてはというお尋ねでございます。現状を申し上げると、その他の政治団体、現在五万以上存在しています。また、その規模や活動内容様々でございます。先ほど答弁ございましたように、国会議員関係団体でも、現状オンライン提出が一二・三%ということで、ほとんどが紙ベースの収支報告書の策定、提出ということになっております。 そうした現状を踏まえますと、やはり公開性、透明性を高めるにしても、一足飛びにその他の五万以上ある政治団体も含めてオンライン提出を義務付けることにつきましては、やはり慎重な検討が必要と判断したところでございます。 まずは、オンライン提出の義務化とデータベースによる情報提供の対象となる政治団体として、政党本部、政治資金団体、そして、今ほど御指摘ありました二千六百二十五あります国会議員政治団体を対象とし、そのデータベース化による透明性を図るということをまず第一義に考えたところでございます。
○委員以外の議員(浜田聡君) ありがとうございます。IT技術は進化し続けておりますので、今後全ての政治団体対象にしてもいいのではないかと考えております。 次、もう質問飛ばしまして、最後の質問になります。 政治資金パーティーを行った場合、パーティー券の売上げから必要経費を差し引いて、残った収益には課税するべきではないかということでございます。政党がグッズ販売を行った場合には課税の対象となることと整合性が取れていないのではないかということに関する質問でございます。御答弁よろしくお願いします。
○衆議院議員(長谷川淳二君) お答えいたします。 まず、政治資金パーティーの意義について申し上げますと、政治資金パーティーの開催は、憲法二十一条で保障されている政治活動の自由の一つの形態でございます。人を集めて政策を訴え、併せて賛同、共鳴していただいた方から資金を広く募ることは、諸外国でも実際に行われているところでございます。我が党は、やはり民主主義を支えるためには、多様な利益や意見を集約し政策に反映していくことが求められていると考えております。 したがいまして、我が党の活動を支える政治資金も多様な考え方を持つ多様な担い手によって拠出されることが重要であり、政治資金パーティー開催の収入も含め……
○委員長(豊田俊郎君) 時間ですので、お答えは簡潔に願います。
○衆議院議員(長谷川淳二君) はい。 バランスのある収入が望ましいと考えて、その上で、政治資金規正法において政治資金パーティーが位置付けられ、収支の公開基準を含めた仕組みが設けられることを踏まえ、法人税法上、政治団体が政治資金を集めることを目的としたパーティーを開催し会費を受け取る行為は法令に規定された収支事業には当たらないということで課税当局として判断され、課税関係は生じていないというふうに理解をしています。
○委員長(豊田俊郎君) 時間です。
○委員以外の議員(浜田聡君) はい。 質問の機会いただきましてありがとうございます。終わります。
○委員長(豊田俊郎君) 次に、神谷君に発言を許します。神谷宗幣君。
○委員以外の議員(神谷宗幣君) 参政党の神谷宗幣です。このような質問の機会与えていただきまして、皆様ありがとうございます。 今回、三法案の内容を見せていただきますと、どれも参政党としておおむね賛成できるものではないかというふうに思っておるのですが、その中で、もう過去のこれまでの質疑に出ておりましたので重ねてになるんですが、外国人、外国法人からの政治資金パーティーの対価を受け取ってはならないとした趣旨ですね、これはもうお答えは結構です、さっき聞きました。チェックの方法も先ほど出ていましたけど、改めて、どのようにチェックするかだけ教えてください。
○衆議院議員(長谷川淳二君) お答えいたします。 外国人等によるパーティー購入の禁止の実効性を確保する手段として、告知義務、書面による告知義務を課しております。外国人、外国法人等から政治資金パーティーの対価の支払を受けることはできない旨を告知することを義務付けることによりまして、政治資金パーティーに対する対価の支払として、外国人、外国法人等の対価の支払を禁じることの実効性の確保を図っているところでございます。
○委員以外の議員(神谷宗幣君) ありがとうございます。告知するだけなのでなかなかチェックのしようがないというふうな状況なのかなというふうに考えています。 それから、先ほど舩後議員からももう同じ質問がありましたので少し通告と変えますけれども、現行の政治資金規正法では、企業や団体献金について、外国人又は外国法人の株主が過半数を占める日本企業であっても、五年以上上場していたら寄附してもいいと、特例上場企業は除外するということになっているということを理解しました。その根拠も先ほどお答えありましたので、これも回答は結構です。 ただ、先ほど聞いていて問題に思ったのが、この企業のリストとかがないということなんですよね。ない中でどうやってこの企業は除外できるできないの判断をするのか、そこを教えていただきたいと思います。
○衆議院議員(長谷川淳二君) お答えいたします。 その特例上場日本法人の実際のリストということでございます。この平成十八年改正のときにもまさにその議論がございました。 要は、外国人持ち株比率というのは日々刻々と変わっているものでございます。それについて、今ある有価証券報告書あるいは株式大量保有報告書、こうしたものの提出義務を課せられております。やはり、その都度、その制度、仕組みの中で確認をして実効性を確保するという考え方の下に、寄附における寄附禁止からの除外が図られています。 今回のパーティー券の購入、対価支払の禁止についても同じように、現行の有価証券報告書あるいは株式大量保有報告書を提出義務課せられています。その確認において実効性が図られるべきものと考えております。
○委員以外の議員(神谷宗幣君) 透明性の議論がされていたと思います。透明性で企業名を出したとしても、結局それがどういうところに適用され、除外されるのかされないのか分からないと、一個一個それ調べていくというのは、これ国民の皆さんでチェックしてくださいといってもなかなか難しいんじゃないかなというふうに思うんですね。 この議論は、二〇〇六年、先ほど平成十八年とおっしゃっていました、小泉さんのお父さんが総理辞められた直後ですけれども、そのときに議論がなされていまして、議事録見ましたら、今日もいらっしゃいますけど、仁比聡平議員なんかも指摘されていまして、これ、外資の規制は緩和すべきじゃないというふうな声が上がりました。その理由としては、やっぱり外国人が自分たちの思惑で、株主が制度を変えて、それによって日本のビジネス環境とかを良くしていくということは国家主権を侵すことになるんじゃないかというふうに指摘されているわけですね。 私、この十八年前の指摘は正しかったのではないかなというふうに感じています。実際に、あれから十八年たって、日本にどんどんどんどん外資入ってきていますし、彼らの都合のいいルールが通っているように思います。経団連にもたくさん外国企業が入っていて、で、法人税下げられています。国民の所得は上がっていません。株主の配当は上がっています。 国民が、やっぱり日本人が働いたお金がやっぱり外国に抜けている部分もすごく多いと思うんですよね。だから、やっぱり影響あると私は思っているので、是非、参政党は企業・団体献金反対なんですけれども、特にこの外国人の部分、それから外国法人の部分、これチェックのやり方が甘過ぎるというふうに思いますので、国民が明確に簡単にチェックできるような方法をせめてつくっていただくか、もういっそのこと全て廃止していただくかということを検討していただきたいということを要望いたしまして、参政党からの質問とさせていただきます。 今日はどうもお時間いただき、ありがとうございました。
○委員長(豊田俊郎君) 暫時休憩します。 午後零時七分休憩 ─────・───── 午後零時十三分開会
○委員長(豊田俊郎君) ただいまから政治改革に関する特別委員会を再開いたします。 政治資金規正法の一部を改正する法律案(衆第二号)、政治資金規正法等の一部を改正する法律案及び政治資金監視委員会等の設置その他の政治資金の透明性を確保するための措置等に関する法律案、以上三案を一括して議題といたします。 他に御発言もないようですから、三案に対する質疑は終局したものと認めます。 これより三案について討論に入ります。 御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。
○藤井一博君 自由民主党の藤井一博です。 ただいま議題となりました三法案について、会派を代表し、賛成の立場で討論をいたします。 まず冒頭、今般の政治資金問題について深くおわびを申し上げます。 我が党は、この件について真摯に反省し、コンプライアンスの強化のための党則等やガバナンスコードの改訂、そして、さきの通常国会では、政治資金パーティー購入者の公開基準額の引下げ、収支報告書の不記載、虚偽記載への監督義務違反に対する罰則強化などを含む政治資金規正法の改正を行いました。 また、今国会では、改正された政治資金規正法の附則にあった外国人等による政治資金パーティー対価支払の適正化、あるいは自らが代表を務める政党選挙区支部に対する寄附への税制優遇措置の適用除外などについて必要な措置を講ずるための条文を含む再改正案を提出し、本日まで審議が行われてまいりました。 加えて、衆議院での審議では、政策活動費の廃止について、我が党提出案にあった規定を削除し、六党提出案を取り入れることといたしました。 なお、我が党提出案にありました外交機密や個人情報等に関わる支出については、情報公開に一定の配慮を払うべきとは考えますが、その必要はないとの考えを持つ会派がある以上、幅広い同意を得ることで一刻も早く健全な民主政治の土台となる制度をつくらねばならないと決断し、公開方法工夫支出に係る規定を削除した衆議院の判断を尊重いたします。 その一方、我が党案に規定されている収支報告書のオンライン提出義務化やデータベースを用いた公表により、政治資金の透明性は向上され、国民の皆様方の不断の監視を通じた政治活動の公明と公正の確保、ひいては民主政治の健全な発達につながるものと考えております。 第三者機関の設置に関する条文についても、政治資金の透明性を確保し、国民の政治不信を払拭するために必要と考えております。 最後に、引き続き真摯な議論を行うこととなった企業・団体献金の扱いですが、私どもは、企業・団体献金は政治をゆがめ、個人献金は政治をゆがめないという先入観による決め付けは、議会制民主主義の形を決める政治の土台づくりの議論には似つかわしくないのではないかと考えております。あらゆる方々が自由意思によって政治に参加できる民主主義が確保された社会であるよう、禁止ではなく、まずは透明性とそれによる自浄を求めてまいりたいと思っております。 最後に、本委員会において参議院らしい謙虚で丁寧な審議ができましたことに各党の皆様に敬意と感謝を申し上げるとともに、議題となりました法案に対する賛成討論といたします。
○小沼巧君 立憲民主・社民・無所属の小沼巧です。 会派を代表して、三案にいずれも賛成の立場から討論を行います。 まず、委員外議員について、希望があった各党各会派の質疑が実現できたことはよかったと思います。 さて、政策活動費の廃止を行おうとする衆第二号は、立憲を含む六会派による共同提案であり、自民、公明の与党を含む主要会派の賛成により、衆議院から送付されました。 自民提出の衆第六号は、政策活動費の廃止をうたう一方、衆議院での修正議決前の段階では、一つ、渡し切りによる経費支出の禁止が適用される主体の範囲が限定的であること、二つ、公開方法工夫支出、すなわち本年十二月六日に本院予算委員会で問われた要配慮支出を設けることで、領収書等の公開範囲が限定的であること等の問題があり、本年六月改正法で定められた領収書の十年後公開よりも透明性が後退し得る提案でございました。しかし、衆議院での修正議決を経て、当該問題が解消されるに至った法案が原案として参議院に送付されたのであります。 政策活動費以外の規定、すなわち収支報告書に係るデータベースによる情報提供の充実等、これらの規定は、政治資金の透明性の向上等の観点から有意義であります。 政治資金監視委員会の設置等を行おうとする衆第一一号は、いわゆるプログラム法又は改革法であり、具体的な法律効果やその形式に係る課題はあるものの、権限や機能に係る方向性は間違っていないと考えます。 以上が三案に賛成する理由であります。 なお、この際付言しておきたいことがございます。 令和六年十二月十七日、衆議院政治改革に関する特別委員会理事会において、企業・団体献金禁止法案については、衆議院政治改革特別委員会において精力的に議論を行い、令和六年度末までに結論を得ると申合せが行われております。 一方、参議院の本委員会におきましては、同趣旨に係る筆頭間協議を週末、昼夜を問わず行ったところ、お互いどうしても譲れぬところがあり、申合せの協議が調うに至らなかったことは議事録に刻んでおくことといたします。 委員各位の御賛同を賜りますよう、お願い申し上げます。
○里見隆治君 公明党の里見隆治です。 私は、公明党を代表して、政治改革関連三法案に対して賛成の立場から討論を行います。 政治改革に与党も野党もありません。衆議院において、各党が独自の主張に基づき法案を提出される中で、合意形成に汗をかき、三本の法案を参議院にお送りいただいたことに敬意と感謝を申し上げます。 特に、公明党としましては、本年一月に発表しました政治改革ビジョンにおいて第三者機関を掲げて以来、その設置を訴え続け、さきの通常国会では、参考人からも政治資金透明化の鍵との評価を受け、衆議院での審議の過程で公明党として自民党案に対する修正協議でその設置を明記、さらに、第三者機関の具体化につきましては、私自身、本年六月十七日の本委員会の質疑において、当時、国民民主党の提出法案に規定されました国会に設置する第三者機関の意義について、その提出者に設置の方法、考え方などお伺いする一方で、自由民主党の提出者にも所見を伺うなど、議論を深めてまいりました。 今国会では、衆議院において、公明党は国民民主党とともに政治資金監視委員会を国会に設置するための法律案を提出いたしましたが、国会審議を通じて議論が深められ、政治資金報告書に虚偽記入があった場合に、国政調査権を背景に、国会に設置した場合でも調査権限を有するものであり、調査を発端に是正、公表の一連の権限を行使できることを確認するなど、大変意義があったものと考えます。 この法律案はプログラム法案でありますので、今後、具体的に政治資金監視委員会設置のための法律案を次期通常国会で速やかに成立させることができるよう、各党との協議を真摯に積み重ねてまいります。 また、自由民主党提出の政治資金規正法改正法案につきましては、収支報告書のオンライン提出や収支報告書に係るデータベースを用いた公表など、政治資金の透明性の強化をより一層促すものとして公明党としてもかねてより主張してきたものであり、賛成すべきものと考えます。 政策活動費廃止法案については、野党六会派によって提出されたものですが、与党内においても、本年九月末、第一次石破政権発足直前の連立政権合意の際に、自民党に対して政策活動費の廃止を我が党から呼びかけ、以来、与党内でも働きかけをしてきたものであり、賛成すべきものと考えます。 以上、これら法律案が成立した場合には、速やかにその準備を進め、円滑な施行を期していかなければなりません。 今後とも政治改革に不断に挑戦してまいりますことをお誓いを申し上げまして、私の賛成討論を終わります。
○青島健太君 日本維新の会、青島健太です。 会派を代表し、ただいま議題となりました日本維新の会ほか野党提出の政治資金規正法の一部を改正する法律案、自民党提出の政治資金規正法等の一部を改正する法律案及び政治資金監視委員会等の設置その他の政治資金の透明性を確保するための措置等に関する法律案に賛成の立場から討論を行います。 この一年間、自民党派閥によるいわゆる裏金問題は、自民党のみならず政治全体の信頼を大きく揺さぶってきました。その中で、我々野党は、真実の追及をするとともに、政治の信頼を取り戻すべく、解決に向けた立法措置にも取り組みました。 今般の政治改革では、政治資金に対する国民の疑念を払拭するため、いかに不正な政治資金の流れを絶つかが焦点となりました。 自民党が衆議院に提出していた政治資金規正法の改正法案では政策活動費に関して抜け道となり得る点がありましたが、一方で、日本維新の会がほかの野党六党と共同で提出した法案では、政策活動費を抜け道なく廃止し、議員に対する渡し切りの支出は例外なく禁止することとしました。最終的には、自民党や公明党にも日本維新の会を含めた野党六党提出の法案趣旨に御賛同いただき、例外規定や抜け穴を防ぐことができました。 また、自民党案の政策活動費以外の部分については、収支報告書のデータベースを活用した公表、外国人による政治資金パーティー券購入の禁止、政党交付金の交付停止など、政治資金の透明性向上等の観点から評価できると考え、賛同いたします。 とはいえ、これらの打つ手を打ったとしても、企業・団体献金を始めとして、世襲、政党法や、政治資金管理への複式簿記、発生主義の導入など、まだまだ議論を深めなければならない課題が残されています。我々は、次の通常国会でも徹底的な政治改革議論に取り組んでまいります。 最後に、ルールを作ってもモラルがなければ仏作って魂入れずです。そもそも政治家のモラルが隅々まで行き渡っていれば不祥事など起こり得ません。今後は、法の抜け穴探しはやめ、各々がこの経験を糧に政治資金かくあるべしを打ち立て、その上で今までの振る舞いを自省することが失われた政治への信頼を回復する第一歩と信じています。 以上をもって賛成討論といたします。ありがとうございました。
○上田清司君 国民民主党・新緑風会の上田清司です。 会派を代表し、国民民主党ほか六党共同提出の政治資金規正法の一部を改正する法律案、いわゆる政策活動費廃止法案、及び修正後の自民党提出の政治資金規正法等の一部を改正する法律案、並びに国民民主党、公明党共同提出の政治資金監視委員会等の設置その他の政治資金の透明性を確保するための措置等に関する法律案の三案について賛成の立場から討論します。 まず、いわゆる政策活動費廃止法案につきましては、野党会派が一丸となって共同提出し、衆参両院の委員の皆様を始め、衆議院にて与野党間の修正協議に当たった関係各位に深く敬意を表します。 民間企業では一円単位で経費をしっかり管理し、余計なインボイス導入で大変な苦労をされている中、政治家だけが政策活動費として領収書が不要などという雑な資金管理を行うことは社会通念上到底許されません。この法改正によって政治資金の更なる透明化と適正使用が促進されることを期待し、賛成といたします。 次に、外国人による政治資金パーティー券の購入を禁止することや、政治資金収支報告書のデータベース化を盛り込んだ自民党提出の政治資金規正法改正修正案の中身については大いに評価し、これも賛成といたします。 最後に、政治資金監視委員会等の設置法案につきましては、自民党と連立与党を構成する公明党が野党である国民民主党とこの法案を共同提出したことは、与野党の立場を超えて、国民の信頼を回復できるような新たな政治の形をつくっていく第一歩の象徴的な法案だと思います。 この法案で設置される政治資金監視委員会により、政治資金の更なる透明化、正常化を期待します。懸念点は幾つかありますが、プログラム法ということですので、今後の本格的な制度設計に向けた各党の議論に期待し、賛成といたします。 ありがとうございました。
○井上哲士君 私は、日本共産党を代表して、提出法案に対する討論を行います。 本臨時国会に求められたことは、総選挙での国民の審判に応え、自民党裏金問題の真相究明と金権腐敗政治の一掃です。ところが、政倫審でも全く事実が明らかになっていません。更なる真相の解明が必要です。 企業・団体献金の全面禁止こそ、政治改革の核心です。そもそも営利を目的とする企業が政治に金を出せば、必ず見返りを期待するものです。企業、団体の政治献金は、本質的に賄賂性を持つものです。選挙権を持たない企業が巨大な資金力によって政治に影響力を行使し、金の力で政治をゆがめることは、国民一人一人の権利である参政権を侵害するものです。今こそ、パーティー券を含め、企業・団体献金の全面禁止に踏み出すべきです。 我が党を含む六党提案の政策活動費廃止法案は、使途が公開されない闇金である政策活動費を全面的に禁止するものであり、賛成です。 自民提出の修正された政治資金規正法一部改正法案は、公開方法工夫支出が削除されても、問題点が山積みで反対です。 外国人、外国法人等によるパーティー券購入を禁止としながら、日本法人で五年以上上場している外国系企業を特例上場日本法人と規定して禁止対象から除外しています。外国人等からの献金は国家主権に関わるとしながら、企業からの献金欲しさに例外をつくって温存するものです。 また、政党助成金をペナルティーとして利用する制度の一年後創設も認められません。国民の税金を政党に分配する政党助成金制度は、思想、信条の自由や政党支持の自由を侵す憲法違反の制度です。行うべきは、政党助成金の利用ではなくて、廃止することです。 国民、公明提出の第三者機関等設置法案は、白紙領収書問題や裏金事件をチェックできなかった現行の政治資金監査制度に屋上屋を重ねるものであり、収支報告書に適正のお墨付きを与えるだけの隠れみのとなるおそれがあり、反対です。第三者機関による提言機能も、政治資金のルールに関する議論の丸投げとなります。 政治資金の収支は国民の不断の監視と批判の下に置くべきであり、これに対する判断は国民に委ね、収支報告書は速やかにそのまま公開することこそ重要です。この間、収支報告書の公開制度を後退させる改悪が重ねられてきた問題を放置して、政治資金の透明性を確保することはできません。 以上を述べまして、討論を終わります。
○委員長(豊田俊郎君) 速記を止めてください。 〔速記中止〕
○委員長(豊田俊郎君) 速記を起こしてください。
○舩後靖彦君 れいわ新選組、舩後靖彦でございます。 会派を代表して、衆第六号、政治資金規正法等の一部を改正する法律案に反対、衆第一一号、政治資金監視委員会等の設置その他の政治資金の透明性を確保するための措置等に関する法律案に反対の立場から討論いたします。 れいわ新選組は、一貫して、法案の審議よりも裏金議員の自首若しくは議員辞職と裏金問題の真相究明が先だと言い続けてきました。泥棒に泥棒を捕まえる法律を作らせてどうするのですか。発覚から一年以上がたっていまだに、いつ誰が何のために始めたのか、裏金が何に使われたのか、何一つ明らかになっていません。 裏金議員がはびこる根源となった政治資金パーティーが禁止されなかった法案には、到底賛成することはできません。れいわ新選組は、政治資金パーティーそのものを禁止すると改めて主張いたします。 いわゆる第三者機関設置法案については、れいわ新選組は本年四月から一貫して、第三者機関を与党も野党も茶番の国会に設置すれば政治資金に関する十分な監視は行われなくなるため、より独立性が高く、より権限を持つ三条委員会とすべきと主張してきました。しかし、本法案では、政治資金監視委員会は国会に設置するとされています。泥棒が泥棒を監視する法案には、断固反対です。 れいわ新選組は、今国会の最重要課題は、政治改革ではなく、経済災害から国民を救うことと能登半島の人々を救うことだと言い続けてきました。今後とも、積極財政と能登の復興で誰一人取り残さない社会の構築に邁進していくことをお誓いし、私の反対討論を終わります。
○委員長(豊田俊郎君) 速記を止めてください。 〔速記中止〕
○委員長(豊田俊郎君) 速記を起こしてください。 他に御意見もないようですから、三案に対する討論は終局したものと認めます。 これより採決に入ります。 まず、政治資金規正法の一部を改正する法律案(衆第二号)について採決を行います。 本案に賛成の方の起立を願います。 〔賛成者起立〕
○委員長(豊田俊郎君) 全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、政治資金規正法等の一部を改正する法律案について採決を行います。 本案に賛成の方の起立を願います。 〔賛成者起立〕
○委員長(豊田俊郎君) 多数と認めます。よって、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、政治資金監視委員会等の設置その他の政治資金の透明性を確保するための措置等に関する法律案について採決を行います。 本案に賛成の方の起立を願います。 〔賛成者起立〕
○委員長(豊田俊郎君) 多数と認めます。よって、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、三案の審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(豊田俊郎君) 御異議ないと認め、さよう決定をいたします。 発議者及び大臣は御退席をいただいて結構です。 ─────────────
○委員長(豊田俊郎君) これより請願の審査を行います。 第一二八号金権腐敗政治一掃に関する請願外十一件を議題といたします。 これらの請願につきましては、理事会において協議の結果、いずれも保留とすることになりました。 以上のとおり決定することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(豊田俊郎君) 御異議ないと認めます。よって、さよう決定をいたしました。 ─────────────
○委員長(豊田俊郎君) 継続調査要求に関する件についてお諮りをいたします。 政治改革に関する調査につきましては、閉会中もなお調査を継続することとし、本件の継続調査要求書を議長に提出いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(豊田俊郎君) 御異議ないと認め、さよう決定をいたします。 なお、要求書の作成につきましては委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(豊田俊郎君) 御異議ないと認め、さよう決定をいたします。 本日はこれにて散会をいたします。 午後零時四十分散会