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総務省自治行政局選挙部長衆議院参議院
総発言数
318
直近の所属会派
直近の役職
総務省自治行政局選挙部長
直近の発言日
2025/03/26

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 政治改革に関する特別委員会57 件・57%
  • 総務委員会15 件・15%
  • 憲法審査会12 件・12%
  • 内閣委員会4 件・4%
  • 法務委員会3 件・3%
  • 国土交通委員会3 件・3%

※ 全 318 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

318 20 を表示
総務省自治行政局選挙部長2025/03/26

217衆議院 政治改革に関する特別委員会 第11号

○笠置政府参考人 一九七五年、昭和五十年でございますけれども、昭和五十年の政治資金規正法改正によりまして、一定の補助金等の受給企業による寄附の禁止、あるいは赤字企業による寄附の禁止等のいわゆる質的制限の規定が設けられたところでございますが、改正案の提案理由におきましては、最近における国民世論の動向と政党政治の現状とを考慮しつつ、現実に即した政治資金の授受の規制、政治資金の収支の公開の強化、個人の拠出する政治資金に対する課税上の優遇措置な…

総務省自治行政局選挙部長2025/03/26

217衆議院 政治改革に関する特別委員会 第11号

○笠置政府参考人 大変失礼しました、まず補助金等受給企業からの政治献金の禁止、これは昭和五十年改正ということでございますが、こちらにつきましては、国から補助金等や出資等を受けている会社その他の法人が補助金等を受けていることにより国と特別な関係に立ち、その特別な関係を維持又は強固にすることを目的として不明朗な政治活動に関する寄附がなされるおそれがあるということで、それを防止しようという趣旨でございます。 あと赤字会社ですね。

総務省自治行政局選挙部長2025/03/26

217衆議院 政治改革に関する特別委員会 第11号

○笠置政府参考人 赤字会社につきましては、二十二条の四で規制をされてございますが、こちらにつきましては、会社が営利を目的とする企業体である以上、株主に対する利益配当もできないという経営状態にあるにもかかわらず政治活動に関する寄附をすることを許容するということは適当ではないこと、また、過去の事例から見てこのような赤字会社が寄附を行うことについては疑惑がつきまといがちなこと等の理由によって禁止措置を講じたということになってございます。(塩川…

総務省自治行政局選挙部長2025/03/26

217衆議院 政治改革に関する特別委員会 第11号

○笠置政府参考人 外国人等からの寄附の禁止ということでございます。二十二条の五でございますが、こちらにつきましては、我が国の政治や選挙が外国人や外国の組織、外国の政府など外国の勢力によって影響を受けることを防止しようという趣旨でございます。大変失礼しました。

総務省自治行政局選挙部長2025/03/26

217衆議院 政治改革に関する特別委員会 第11号

○笠置政府参考人 昭和五十年の改正によりまして量的制限が設けられたところでございますが、こちらにつきましては、それ以前はそういった規定はなかったわけでございますが、巨額の政治資金の授受が政治の腐敗、癒着に結びつきやすいことから、寄附者の立場に着目して、寄附をそれぞれ相応な額に制限することとし、量的な面から規制をしようとしたものでございます。

総務省自治行政局選挙部長2025/03/26

217衆議院 政治改革に関する特別委員会 第11号

○笠置政府参考人 平成六年の政治資金規正法の改正でございますが、こちらは政党本位、政策本位の政治を目指し政党中心の政治資金制度に改めようとしたものであると認識しておりまして、これに伴いまして、企業・団体献金についても政党、政治資金団体及び資金管理団体に対するものに限るものとされたということでございます。

総務省自治行政局選挙部長2025/03/26

217衆議院 政治改革に関する特別委員会 第11号

○笠置政府参考人 政治家個人の資金管理団体に対する寄附の禁止ということでございますが、こちらは平成十一年の政治資金規正法の改正で禁止することとされたものでございますが、こちらは、先ほど述べました平成六年の改正法の附則第九条の趣旨にのっとりまして、政治家個人の資金管理団体に対する企業・団体献金について平成十二年一月一日から禁止をすることとされたものでございます。

総務省自治行政局選挙部長2025/03/25

217参議院 政治改革に関する特別委員会 第2号

○政府参考人(笠置隆範君) 現行でございますが、公職選挙法において使用することが認められております選挙運動用ポスターについては、法定記載事項は記載する必要ございますが、記載内容そのものを直接制限する規定は現状ございません。 お尋ねの所属政党の党首の写真を掲載するといったこと、あるいは恐らく候補者以外の別の方の写真もという御質問あろうかなと思いますが、そうした候補者以外の方の写真を掲載することにつきましては、それ自体は直ちに制限されるもの…

総務省自治行政局選挙部長2025/03/25

217参議院 政治改革に関する特別委員会 第2号

○政府参考人(笠置隆範君) ポスター掲示場の設置総数につきましては、公職選挙法第百四十四条の二第二項におきまして、一投票区につき五か所以上十か所以内において、政令で定めるところに算定することとされております。具体的には、投票区ごとの選挙人名簿登録者数と投票区ごとの面積に応じて定められた数の合計ということでございます。一投票区当たり五か所以上十か所以内というようなことになってございます。

総務省自治行政局選挙部長2025/03/25

217参議院 政治改革に関する特別委員会 第2号

○政府参考人(笠置隆範君) 現行制度の説明をまず。 政治資金収支報告書に記載する人件費、こちらは政治団体が団体として存続していくために恒常的に必要な経費、これを経常経費と言っていますが、そのうちの人件費でございまして、政治団体の職員に支払われる給料等をいうということでございまして、こちらは総額だけ記載ということでございます。 一方、選挙運動費用収支報告書、これはずっと選挙あるわけじゃなくて、選挙のときに候補者がその選挙運動に関しどのよう…

総務省自治行政局選挙部長2025/03/25

217参議院 政治改革に関する特別委員会 第2号

○政府参考人(笠置隆範君) 今回設けられます品位保持規定は、候補者に対しまして、品位を損なう記載をしないよう候補者の自覚を促すということを目的としていると承知をいたしております。 また、改正法におきましては、こうした品位保持規定に違反をして、他人の名誉を傷つけ、若しくは善良な風俗を害する内容のポスターがあった場合、あるいは、第一項の方ですか、の規定に違反するポスターがあった場合について、いずれも撤去命令や刑事罰の対象とはされてございませ…

総務省自治行政局選挙部長2025/03/25

217参議院 政治改革に関する特別委員会 第2号

○政府参考人(笠置隆範君) 公職選挙法におきましては、候補者間の平等の確保などの観点から、選挙運動手段について量的制限を設けているものがございます。 一般論で申し上げますと、選挙運動は公職選挙法で認められている範囲内で行われる必要がございまして、公職の候補者が他の候補者の選挙運動を行う場合には、その態様によっては公選法上の数量制限などに違反するおそれがあるものと考えております。また、一般論で申し上げますと、公職選挙法の罰則に該当する行為…

総務省自治行政局選挙部長2025/03/25

217参議院 政治改革に関する特別委員会 第2号

○政府参考人(笠置隆範君) 今お話しの二改正法案でございますが、いずれも議員立法により提出されているものであり、先ほど提案者から、まずポスターの品位保持に係る公選法改正案につきましては、昨年七月の東京都知事選挙で、ポスター掲示場に、品位を著しく欠くものや選挙と関係のない営業宣伝用と思われるものなど、選挙運動のために使用されるものと言い難いポスターが掲示された問題が生じ、このような最近における選挙運動用ポスターをめぐる状況に鑑み、選挙の適…

総務省自治行政局選挙部長2025/03/25

217参議院 政治改革に関する特別委員会 第2号

○政府参考人(笠置隆範君) 洋上投票制度でございますが、こちらは、先ほど委員からも御紹介いただきましたけれども、遠洋区域を航行区域とする船舶その他これに準ずるものとして総務省令で定める船舶に乗って本邦以外の区域を航行する船員のうち、選挙の当日、職務等に従事することが見込まれる者の衆議院議員総選挙又は参議院議員通常選挙における投票について、投票送信用紙に投票の記載をし、これを総務省令で指定する市町村の選挙管理委員会にファクシミリ装置を用い…

総務省自治行政局選挙部長2025/03/25

217参議院 政治改革に関する特別委員会 第2号

○政府参考人(笠置隆範君) 洋上投票制度はこれまで各党各会派による議論、協議を経て創設あるいは拡大、改正されてまいりましたが、投票送信用紙等を交付、受信する選挙管理委員会、市町村の選挙管理委員会や、不在者投票管理者となるのは船長でございます、そうした船長等の事務負担が過大となること等の課題がございまして、現状、衆議院議員の総選挙、参議院議員の通常選挙について導入をされているということでございます。 洋上投票制度の在り方につきましては政党…

総務省自治行政局選挙部長2025/03/25

217参議院 政治改革に関する特別委員会 第2号

○政府参考人(笠置隆範君) 政見放送における手話通訳や字幕の付与につきましては、聴覚に障害のある方などに配慮をいたしまして、環境が整った選挙から順次導入をされており、政見放送ができる選挙においては、手話通訳か字幕の少なくともどちらか一方は付与することができることという現状になってございます。 その上で、委員お話しのスタジオ録画方式での字幕付与につきましてでございますが、参議院の比例代表選挙以外では認められてございません。これは、NHKに…

総務省自治行政局選挙部長2025/03/25

217参議院 政治改革に関する特別委員会 第2号

○政府参考人(笠置隆範君) 政治資金規正法第二十二条の五第一項及び第二項において、発行済株式の過半数を外国人又は外国法人が保有する日本法人のうち、株式が金融商品取引所において五年以上継続して上場されているものを特例上場日本法人というとされてございます。 総務省におきましてそのような法人のリスト一覧は把握しておりません。そういったものはないということでございます。

総務省自治行政局選挙部長2025/03/25

217参議院 政治改革に関する特別委員会 第2号

○政府参考人(笠置隆範君) 特例上場法人でございますが、こちら、各株式会社によって異なる定時株主総会基準日における株主の構成割合で判断をするということでございまして、そうしたことは各会社によってばらばらであるということで、それを網羅的に把握し公表することは困難であるということでございます。 実際に各株式会社において寄附あるいは政治資金パーティー対価の購入をしようとする際には、特例上場日本法人に該当するかどうかはその株式会社自体は分かって…

総務省自治行政局選挙部長2025/03/24

217衆議院 政治改革に関する特別委員会 第10号

○笠置政府参考人 一般論ということでございますが、政治資金規正法第二十一条の三第三項の規定によりまして、国会議員を含む個人のする政治活動に関する寄附で政党及び政治資金団体以外の者に対してされるものは年一千万円を超えることができないとされております。 この規定に違反して寄附をした者は一年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金に処せられる旨、第二十六条に規定が置かれており、この罪を犯し刑に処せられた者は、第二十八条の規定により、裁判確定の日から一…

総務省自治行政局選挙部長2025/03/24

217衆議院 政治改革に関する特別委員会 第10号

○笠置政府参考人 国会議員関係政治団体というふうなお話は、恐らく寄附金控除適用団体ということで二号団体のお尋ねかなと思いますが、こちらにつきましては、推薦又は支持する国会議員に係る公職の候補者の数に関する規定はございませんで、複数の国会議員に係る公職の候補者を推薦し又は支持することも可能と解されております。