笠置隆範
会議録に記録された「笠置隆範」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 318 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 総務省自治行政局選挙部長
- 直近の発言日
- 2025/04/08
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- デジタル行政3 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 政治改革に関する特別委員会57 件・57%
- 総務委員会15 件・15%
- 憲法審査会12 件・12%
- 内閣委員会4 件・4%
- 法務委員会3 件・3%
- 国土交通委員会3 件・3%
※ 全 318 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第217回 衆議院 総務委員会 第11号
○笠置政府参考人 平成二十五年にインターネット選挙運動が解禁をされましたが、その際、選挙運動に関連する広告を選挙運動期間中に有料で掲載することまで認めるということになりますと、そのような広告の利用が過熱をし、選挙に要する費用が増嵩することにより、結果として金のかかる選挙につながるおそれがあるということから、有料インターネット広告の規制に係る公職選挙法百四十二条の六の規定が設けられたところでございます。 これによりまして、候補者につきまし…
第217回 衆議院 総務委員会 第11号
○笠置政府参考人 現行の公職選挙法上、選挙に関する動画配信などを投稿することにより広告収入などの収益を得ること自体を制限する規定はございません。 選挙に関する投稿によって収益を得ることを規制するということにつきましては、どのような発信者を対象にするのか、あるいはどのような投稿を対象にするのかなど、様々な論点があるものと考えてございます。 いずれにいたしましても、表現の自由あるいは政治活動、選挙運動の自由に関わる重要な問題であるため、各党…
第217回 衆議院 総務委員会 第11号
○笠置政府参考人 先ほど申し上げましたが、選挙に際しまして業者などに有償で動画作成を依頼することについての一般的な考え方といたしまして、業者などが主体的、裁量的に選挙運動の企画立案を行い、選挙運動の主体と認められる場合には、当該業者などに対しましてその対価として報酬を支払うことは公職選挙法上の買収罪に該当するおそれがあるということでございます。 御指摘のお話につきましては業者の自主的な取組であると承知をしておりまして、あくまでも各事業者…
第217回 衆議院 総務委員会 第11号
○笠置政府参考人 政治資金規正法上、政治団体は、当該政治団体の目的、名称、主たる事務所の所在地等を届け出ることとなってございまして、主たる事務所の所在地を含むこれらの届出事項につきましては官報等で公表することとなってございます。 届出事項を官報等で公表することの趣旨でございますけれども、寄附の規制の対象となる政治団体について、その名称、代表者、主たる事務所の所在地等を広く国民の前に明らかにするとともに、政治団体を識別あるいは特定するため…
第217回 衆議院 総務委員会 第11号
○笠置政府参考人 今お話がございました、事前運動あるいは人気投票の公表の禁止という規定がございます。 まず、事前運動の禁止でございますけれども、公職選挙法第百二十九条におきまして、選挙運動は公職の候補者の届出があった日から当該選挙の期日の前日まででなければすることができないと規定をされています。御案内のとおりかと思います。 また、百三十八条の三におきまして、何人も、選挙に関し、公職に就くべき者を予想する人気投票の経過又は結果を公表しては…
第217回 衆議院 総務委員会 第11号
○笠置政府参考人 公職選挙法におきまして選挙運動というのは定義はございませんけれども、一般的に、特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的として、投票を得又は得させるために直接又は間接に必要かつ有利な行為をいうとされております。 お尋ねの立候補準備行為のお話でございますけれども、立候補準備行為につきましては、候補者及びその支持者のグループ内での内部行為及び選挙運動着手前の手続的な行為と見るべきものでございまして、そうしたものでございま…
第217回 衆議院 総務委員会 第11号
○笠置政府参考人 政党等におきまして白紙の状態から推薦候補者を決定することは立候補準備行為として一般的には禁止される事前運動には該当しないということは先ほど申し上げたとおりでございます。 お尋ねの予備選挙の実際の中身とか第三者機関とかいったようなものがどのようなものか承知をしておりませんけれども、いずれにしましても、一般論として申し上げますと、そういった行為が政党などにおける内部行為で立候補準備行為と認められる場合には禁止される事前運動…
第217回 衆議院 総務委員会 第11号
○笠置政府参考人 公職選挙法第百三十八条の三に規定をされてございます人気投票の投票につきましては、通常ははがきですとか紙片等に調査事項を記載する方法によるものでございますけれども、必ずしもそれらに限られませんで、その形式が投票の方法と結果的に見て同じである場合には該当するものと解されてございます。したがいまして、電話やインターネット上で回答を選択させるような方法につきましては投票の方法に該当するということでございます。 一方、オペレータ…
第217回 衆議院 総務委員会 第11号
○笠置政府参考人 今、富山市長選挙ということでございまして、総務省としては、個別の事案につきましては実質的な調査権を有してございませんで、具体的な事実関係を承知する立場にございませんので、お答えは差し控えさせていただきたいと思います。 一般論としてということでございますけれども、事前運動の禁止について申し上げますと、特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的として、投票を得るために直接又は間接に必要かつ有利な行為、すなわちこれが選挙運…
第217回 衆議院 総務委員会 第11号
○笠置政府参考人 百三十八条の三で禁止されておりますのは、公職に就くべき者を予想する人気投票の経過及び結果を公表することでございまして、ここで公表といったものは不特定又は多数人の知り得る状態に置くことをいうということで、その手段、方法というのは問わないということでございます。 また、人気投票といった、先ほど実例の紹介がございましたけれども、そちらにつきましては、仮に人気投票に当たるものを行ったとしても、その経過や結果を公表するのではなく…
第217回 衆議院 外務委員会 第4号
○笠置政府参考人 昨年、令和六年十月二十七日執行の衆議院議員総選挙における在外選挙人名簿登録者数は約九万五千七百人で、選挙当日有権者数は約九万五千五百人となってございます。小選挙区における投票者数は約一万七千三百人でございまして、投票率は一八・一%となってございます。
第217回 衆議院 外務委員会 第4号
○笠置政府参考人 先ほど、外務省の方から、十八歳以上の総数が約百四万五千人ということでございましたので、それに対する実際の在外選挙人名簿登録者数は九万五千七百人でございますので、その割合は九・二%になるかと思います。
第217回 衆議院 外務委員会 第4号
○笠置政府参考人 簡単にということでございます。 総務省では、郵便投票が広く認められております在外選挙におけるインターネット投票について調査研究を進めてきております。その中では、二重投票の防止でありますとか投票の秘密の保持といったような、あと大きいのは、選挙人の自由意思によって投票できる環境の確保といった選挙特有の課題、論点などもございまして、そうしたものについて調査研究をし、制度面、運用面の方向性について整理を進めてきているところでご…
第217回 衆議院 政治改革に関する特別委員会 第11号
○笠置政府参考人 政治資金規正法第二十一条の二第一項では、何人も、公職の候補者の政治活動に関して選挙運動に関するもの、政治団体に対するものを除いて金銭等による寄附をしてはならないと規定されています。 また、同法第四条第四項におきまして、この法律において政治活動に関する寄附とは政治団体に対してされる寄附又は公職の候補者の政治活動に関してされる寄附をいうとされており、公職の候補者につきましては、政治団体に対してされる寄附とは異なりまして、そ…
第217回 衆議院 政治改革に関する特別委員会 第11号
○笠置政府参考人 先ほど申し上げました、その受けた寄附ということでございますので、一般的には受領者の政治活動ということでございます。(黒岩委員「公職の候補者でしょうか」と呼ぶ)もちろん公職の候補者への寄附といったものを規制しているということでございます。
第217回 衆議院 政治改革に関する特別委員会 第11号
○笠置政府参考人 先ほど御紹介を申し上げましたけれども、政治資金規正法第二十一条の二第一項におきまして、原則として、何人も公職の候補者の政治活動に関して金銭等による寄附をしてはならないとされており、一方、同法第二十二条の二におきまして、何人も第二十一条の二第一項に違反してされる寄附を受けてはならないとされています。 これらの規定に違反した場合には、同法第二十六条におきましてこれらの規定に違反して……
第217回 衆議院 政治改革に関する特別委員会 第11号
○笠置政府参考人 寄附をした者や寄附を受けた者は一年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金に処する旨の定めがございまして、寄附をした、寄附を受けたことで同条の適用対象となるということでございます。
第217回 衆議院 政治改革に関する特別委員会 第11号
○笠置政府参考人 一般論として申し上げますけれども、法律の適用関係につきましては、行為時の行為が法的に評価されるべきものでございまして、寄附があったと認められるのであれば、後日に返還をしても過去の事実関係は変わらないものと解されております。
第217回 衆議院 政治改革に関する特別委員会 第11号
○笠置政府参考人 端的に申し上げますけれども、公職の候補者の政治活動に関する寄附に該当するか否かということにつきましては、一般論として申し上げれば、寄附の趣旨、目的や寄附者あるいは受領者の真意、寄附金の取扱いなど、個別具体の事実関係に即して判断されるべきものでございまして、個別の事案が法の規定に抵触するか否かにつきましては具体の事実関係に即して判断をされるべきものということでございます。
第217回 衆議院 政治改革に関する特別委員会 第11号
○笠置政府参考人 二十一条の二で規制をされておりますのは、金銭等による公職の候補者の政治活動に関する寄附でございます。したがいまして、金銭等による寄附が公職の候補者の政治活動に関する寄附であればこの規定に違反することとなりますけれども、そうでなければ違反をしないということであります。 個別の事案につきましては、法の規定に該当するかどうかというのは具体の事実関係に即して判断されるということでございます。