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総務省自治行政局選挙部長衆議院参議院
総発言数
318
直近の所属会派
直近の役職
総務省自治行政局選挙部長
直近の発言日
2025/05/07

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 政治改革に関する特別委員会57 件・57%
  • 総務委員会15 件・15%
  • 憲法審査会12 件・12%
  • 内閣委員会4 件・4%
  • 法務委員会3 件・3%
  • 国土交通委員会3 件・3%

※ 全 318 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

318 20 を表示
総務省自治行政局選挙部長2025/05/07

217参議院 憲法審査会 第3号

○政府参考人(笠置隆範君) 公職選挙法第五十七条は、天災その他避けることのできない事故により投票所で投票を行うことができないときに繰延べ投票を行うと定めてございます。災害時におきましても有権者の投票の機会を確保することは重要でございまして、繰延べ投票や不在者投票の制度を活用することでそうした機会の確保に努めることとなると考えてございます。過去の国会答弁におきましても、そのような趣旨の説明がされてきたと承知をいたしております。 また、繰延…

総務省自治行政局選挙部長2025/05/07

217参議院 憲法審査会 第3号

○政府参考人(笠置隆範君) 公職選挙法第五十七条、繰延べ投票でございますが、こちらは天災その他避けることのできない事故により投票所で投票を行うことができないときに繰延べ投票を行うということを定めてございまして、やむを得ない理由により投票ができない場合の方法を定めたこの五十七条の規定は憲法に違反するものではないと考えております。

総務省自治行政局選挙部長2025/05/07

217参議院 憲法審査会 第3号

○政府参考人(笠置隆範君) 五十七条の繰延べ投票でございますが、こちらにつきましては、災害の規模に関する規定もございませんし、何日以内に投票を行わせねばならないといった法律上の定めもないと。したがいまして、天災その他避けることのできない事故により投票所単位で投票を行うことができない場合に投票日を繰り延べるわけでございますが、選挙管理委員会が投票を適正に行わせることが可能であると判断した時点で、できるだけ早期に投票を行わせるということでご…

総務省自治行政局選挙部長2025/05/07

217参議院 憲法審査会 第3号

○政府参考人(笠置隆範君) 災害等によりまして投票所において投票を行うことができないことが見込まれる場合には、投票所の変更でありますとか期日前投票の活用、あるいは繰延べ投票を検討することとなると考えられますが、被害が広範囲であるということのみをもって繰延べ投票ができないということにはならないのだと考えております。

総務省自治行政局選挙部長2025/05/07

217参議院 憲法審査会 第3号

○政府参考人(笠置隆範君) 被害の状況、態様によって繰延べ投票ができない、できるということにはならないと考えてございます。

総務省自治行政局選挙部長2025/05/07

217参議院 憲法審査会 第3号

○政府参考人(笠置隆範君) 選挙期日の公示あるいは告示後に投票の期日を延期するものといたしましては、五十七条の繰延べ投票以外にはないということでございます。 また、後段のお尋ねですが、災害の発生時期というお話でございますが、災害の発生時期問わず、五十七条の要件、天災その他の避けることのできない事故により投票所において投票を行うことができないときに繰延べ投票を行うというものでございます。

総務省自治行政局選挙部長2025/05/07

217参議院 憲法審査会 第3号

○政府参考人(笠置隆範君) 繰延べ投票につきましては、選挙期日を延期するものではないということでございます。

総務省自治行政局選挙部長2025/05/07

217参議院 憲法審査会 第3号

○政府参考人(笠置隆範君) 私の把握している限り、繰延べ開票ですね、そういったものがこの前の三重県の方のどこかの自治体の選挙で行われております。 したがいまして、自治体においては、やはりそこで完結するものでありますと、そこでもう票は終わってしまいますよね、例えば市議選なり。しかし、国政選挙とか都道府県の場合は、都道府県の県議選挙とかの場合には、選挙区があったときに、繰延べ投票が行われた地域が仮にあったとした場合には、繰延べ地域を含む選挙…

総務省自治行政局選挙部長2025/05/07

217参議院 憲法審査会 第3号

○政府参考人(笠置隆範君) 時間、場所ということであると、恐らくひょっとしてインターネット投票のことかなというふうに思っておりますが、現在、総務省におきましては、在外選挙におけるインターネット投票について調査研究を進めているというところでございます。 ただ、一方で、インターネット投票については、郵便投票と同じかもしれませんが、管理者や投票立会人がいない中での投票ということで、選挙の公正どう確保するんだといったようなこと、あるいはセキュリ…

総務省自治行政局選挙部長2025/05/07

217参議院 憲法審査会 第3号

○政府参考人(笠置隆範君) 国会議員の任期満了による選挙、私、冒頭説明を申し上げましたけれども、三十一条第二項あるいは三十二条第二項でございます。任期満了前三十日以内に行うことが原則であるものの、この期間が国会閉会の日から二十三日以内に掛かる場合には、二十四日以後三十日以内に行うとされております。この例外規定によりまして、現行におきましても、任期満了近くまで国会が開会されているような場合には、任期満了日を超えて選挙期日が設定されることが…

総務省自治行政局選挙部長2025/05/07

217参議院 憲法審査会 第3号

○政府参考人(笠置隆範君) 繰延べ投票が行われる場合におきましては、当該繰り延べられた地域におきましては繰延べ投票の期日の前日まで選挙運動ができると解されてございまして、候補者の判断により選挙運動を行うことは可能でございます。 現行の公職選挙法、御案内のとおり、選挙の公正を確保するために各種の選挙運動規制が設けられております。投票が繰り延べられた期間について新たに規制を設けることも可能であると考えておりますが、そのような選挙運動の規制等…

総務省自治行政局選挙部長2025/04/24

217参議院 内閣委員会 第11号

○政府参考人(笠置隆範君) 一般論として、サイバー攻撃によりましてSNS事業者のシステムへ侵入する等の行為につきましては、各法令等に触れる場合にはそれぞれの法令等の処罰の対象となるものと考えております。 公職選挙法について申し上げますと、選挙に関し、文書図画を毀棄する等のほか、偽計詐術等不正の方法をもって選挙の自由を妨害した者について選挙の自由妨害罪の規定が設けられているということで、お尋ねの、選挙が中止等になるのかといったお尋ねでござ…

総務省自治行政局選挙部長2025/04/24

217参議院 内閣委員会 第11号

○政府参考人(笠置隆範君) 開票結果が改ざんされるんじゃないかという問題意識かなというふうに思ってございますが、我が国の選挙におきまして開票の手続をちょっと御紹介申し上げますと、まず、開票管理者が開票所、体育館とかございますけど、そこにおきまして、開票立会人、これは各候補者の陣営が届け出る方々ですね、開票立会人の立会いの下に、各投票所から送致された投票箱をまず開いて投票を開票し、開票立会人の意見を聞いて投票の効力を決定をするとともに、開…

総務省自治行政局選挙部長2025/04/17

217参議院 国土交通委員会 第10号

○政府参考人(笠置隆範君) 通告がございましたので、一般財団法人国民政治協会につきまして、令和元年分から令和五年分の収支報告書及びその要旨を確認いたしましたところ、日本空港ビルデング株式会社からの寄附として、令和元年は三十万円、令和三年は六十万円、令和四年は三十万円、令和五年は三十万円の記載があり、令和二年は同社からの寄附の記載はございませんでした。

総務省自治行政局選挙部長2025/04/17

217参議院 国土交通委員会 第10号

○政府参考人(笠置隆範君) 政治資金規正法、今御紹介ございました二十二条の三でございますが、こちらは、国から一定の補助金、負担金等の交付の決定を受けた会社その他の法人は、当該補助金等の交付の決定の通知を受けた日から一年を経過するまでの間、政治活動に関する寄附をしてはならないとされておりまして、この規定により政治活動に関する寄附が制限されるのは、国から一定の補助金等の交付決定を受けた会社その他の法人でございまして、御指摘のような、国から国…

総務省自治行政局選挙部長2025/04/17

217参議院 国土交通委員会 第10号

○政府参考人(笠置隆範君) 繰り返しでございますけれども、政治資金規正法二十二条の三第一項、これは、国から一定の補助金等の交付決定を受けた会社について政治活動に関する寄附を一定期間禁止をするというものでございまして、国有地使用の許可を受けた会社について規制するものではないと。仮に制限をするという場合には立法上の措置が必要になると考えてございます。 現行の法令の範囲内において行われるものについて、総務省として、適否について申し上げる立場に…

総務省自治行政局選挙部長2025/04/16

217衆議院 内閣委員会 第14号

○笠置政府参考人 現行の公職選挙法におきましては、公職の候補者に関する虚偽の事項を公表したり虚偽の氏名等を表示して通信したりすることにつきましては虚偽事項公表罪あるいは氏名等の虚偽表示罪といった罰則が設けられてございまして、これらに該当する場合には罰則の適用があるということでございます。 また、インターネット選挙運動が解禁された際に、平成二十五年でございますが、当時のプロバイダー責任制限法が改正をされまして、プロバイダーが候補者等からの…

総務省自治行政局選挙部長2025/04/11

217衆議院 内閣委員会 第13号

○笠置政府参考人 お答え申し上げます。 現行の公職選挙法におきましては、公職の候補者に関する虚偽の事項を公表したり、虚偽の氏名などを表示して通信したりすることにつきましては、虚偽事項公表罪や氏名等の虚偽表示罪といった罰則が設けられてございまして、これらに該当する場合には罰則の適用があるということでございます。 また、このほか、インターネット選挙運動、これは平成二十五年に解禁をされたわけでございますが、その際に、併せまして、当時プロバイダ…

総務省自治行政局選挙部長2025/04/08

217衆議院 総務委員会 第11号

○笠置政府参考人 個別の事案につきましてはお答えを差し控えさせていただきますが、一般論として申し上げますと、選挙に際し、業者などに有償で動画作成を依頼することについて、業者などが主体的、裁量的に選挙運動の企画立案を行い、選挙運動の主体と認められる場合には、当該業者などに対しその対価として報酬を支払うことは公職選挙法上の買収罪に該当するおそれがございます。 個別の事案がこの規定に該当するか否かにつきましては、具体の事実に即して判断されるべ…

総務省自治行政局選挙部長2025/04/08

217衆議院 総務委員会 第11号

○笠置政府参考人 インターネット選挙運動、これは平成二十五年に解禁をされたわけでございますが、その際に、各党協議会におきまして改正内容や一般的な考え方を整理したガイドラインが作成されております。その中に、先ほど申し上げました、インターネット選挙運動を業者に委託なり依頼する場合の買収罪との関係といったものもございます。そのガイドラインにつきましては、既に総務省ホームページに掲載し周知をしているところでございまして、各選挙管理委員会におきま…