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217回国会参議院2025/05/07

憲法審査会 第3号

発言数
99
登壇者
14
会派数
8
開催日
2025/05/07

会議録

中曽根弘文自由民主党

○会長(中曽根弘文君) ただいまから憲法審査会を開会いたします。  政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。  日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制に関する調査のため、本日の審査会に、幹事会協議のとおり、総務省自治行政局選挙部長笠置隆範君を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

中曽根弘文自由民主党

○会長(中曽根弘文君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     ─────────────

中曽根弘文自由民主党

○会長(中曽根弘文君) 参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。  日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制に関する調査のため、憲法に対する考え方についてのうち、災害時等の選挙制度について、本日の審査会に一般社団法人選挙制度実務研究会会長大泉淳一君及び同理事長・総務省管理執行アドバイザー小島勇人君を参考人として出席を求め、その御意見を聴取することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

中曽根弘文自由民主党

○会長(中曽根弘文君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     ─────────────

中曽根弘文自由民主党

○会長(中曽根弘文君) 日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制に関する調査を議題といたします。  本日は、憲法に対する考え方についてのうち、災害時等の選挙制度について総務省から説明を聴取し、参考人の皆様から御意見を伺います。  この際、参考人の皆様に一言御挨拶を申し上げます。  本日は、御多忙のところ本審査会に御出席いただきまして、誠にありがとうございます。  皆様から忌憚のない御意見を賜りまして、今後の調査の参考にいたしたいと存じますので、よろしくお願いいたします。  議事の進め方でございますが、まず、総務省から説明を聴取し、次に、大泉参考人、小島参考人の順にお一人十五分程度で順次御意見をお述べいただいた後、各委員からの質疑にお答えいただきたいと存じます。  全体の所要は二時間を目途といたします。  なお、御発言は、質疑、答弁とも着席のままで結構でございます。  まず、総務省から説明を聴取いたします。笠置総務省自治行政局選挙部長。

笠置隆範総務省自治行政局選挙部長

○政府参考人(笠置隆範君) 座ったままでいいということでございますか。  総務省選挙部長の笠置でございます。  横置きの災害時の選挙制度という資料を用意させていただいておりますので、それに沿って御説明申し上げます。  まず、一ページ目でございます。衆議院総選挙及び参議院通常選挙の期日についてでございます。  衆議院総選挙及び参議院通常選挙は、憲法及び公職選挙法の規定に基づきまして選挙を行うべき期間が定まることとなりまして、その期間内の特定の日が選挙期日として閣議決定を経て公示をされるということになってございます。  憲法には、衆議院の解散・総選挙についてのみ規定が置かれておりまして、それは第五十四条でございますが、衆議院が解散されたときは、解散の日から四十日以内に衆議院の選挙を行うこととされてございます。同様の規定が公職選挙法の第三十一条の三項にも規定をされているということでございます。  次に、衆議院の任期満了による総選挙につきましては、公職選挙法第三十一条一項及び第二項に規定がございます。原則としては、議員の任期満了が終わる日前三十日以内に行うとされてございます。ただし、その期間が国会開会中又は国会閉会日から二十三日以内に掛かる場合においては、国会閉会の日から二十四日以後三十日以内に行うこととなります。  参議院の通常選挙につきましては、公職選挙法の第三十二条に規定がございまして、衆議院の任期満了選挙の場合と同様の規定ぶりとなっているということでございます。  二ページ目でございます。ただいま御説明を申し上げました内容をイメージ図でお示ししたところでございます。  任期満了による選挙を行うべき期間につきましては、①のように、閉会日から任期満了日までが五十四日以上離れている場合か、②のように、閉会日から任期満了日まで五十三日以内の場合かで選挙を行うべき期間が異なってくることとなります。  ①のように、閉会日から任期満了日まで五十四日以上離れている場合には、原則どおり、赤い矢印の部分でございますが、の範囲でございますが、任期満了日前三十日以内が選挙を行うべき期間となります。②の場合、すなわち閉会日から任期満了日までが五十三日以内の場合には、閉会日から二十四日以後三十日以内の間、図の赤い矢印の範囲内で選挙を行うこととなります。閉会日によっては、任期満了後に選挙期日が設定をされるということもございます。  ②の場合は、いずれも公職選挙法第三十一条あるいは三十二条の第二項に該当をする場合でございます。任期満了日まで国会の会期を設けることが可能であるということから、任期満了前三十日以内の原則を貫くとした場合、国会開会中に総選挙あるいは通常選挙の公示がなされる、で、選挙が執行されるということになります。そうした場合には、特に現職の議員の場合には、その議員としての職責を果たすためには選挙運動はできず、選挙運動に専念すれば議員としての職責を果たせなくなるという不都合な事態を避けるというのが第二項の例外規定の趣旨となってございます。  次に、三ページ目でございます。国会議員の任期と選挙期日でございます。  衆議院議員の任期は四年であること、参議院議員の任期は六年であることは憲法に規定をされているということでございます。衆議院の解散・総選挙の期日についても、先ほど申し上げましたけれども、五十四条で憲法に規定がございます。その上で、国会議員の任期延長と選挙期日に関する過去の質問主意書の答弁といいますか、そちらを御紹介申し上げます。  下の方でございますが、こちらは東日本大震災が起こった平成二十三年のものでございます。統一地方選特例法により定められていた選挙期日で選挙を行うことが困難な東日本大震災の被災団体の選挙について、選挙期日の延期と任期延長を行うための特例法が制定をされましたが、それと同様に、国会議員についても選挙期日の延期と任期延長はできるかといったことを問われたものでございます。答弁といたしましては、下線部分でございますが、特例法を制定することにより、国政選挙の選挙期日を延期するとともに、国会議員の任期を延長することはできないとするものでございます。  続きまして、四ページでございます。四ページ、こちらは先ほど若干触れましたけれども、地方選挙における選挙期日の延期と任期の延長を行うための特例法の概要でございます。  平成七年、平成二十三年共に統一地方選挙の年でございまして、前年秋の臨時国会で統一地方選特例法が成立をしており、記載してあるよう、平成七年は、県、指定都市の選挙は四月九日、一般市町村の選挙は四月二十三日に、平成二十三年は、県、指定都市の選挙は四月十日、一般市町村の選挙は四月二十四日に選挙を行うと統一地方選特例法で法定をされていたところでございます。  そうした中、阪神・淡路大震災あるいは東日本大震災が起きまして、法定された統一地方選挙の期日に選挙を適正に行うことが困難な被災団体等につきまして、その選挙期日を延期をし、任期も延期した選挙期日の前日まで延長するとした特例法が制定をされたところでございます。こうした措置は、地方の首長あるいは議員の任期や地方選挙を行うべきかの定めがいずれも法律によっていることから可能であったというところでございます。  五ページ目でございます。五ページ目は、繰延べ投票についてまとめたものでございます。  繰延べ投票は、天災その他避けることができない事故により投票所において投票を行うことができないときに繰延べ投票を行うこととなるとされてございます。これは投票区の範囲で投票の日を延期するものでございまして、選挙の期日が変わるとか、選挙の期日が延期をされるといったものではございません。天災その他避けることができない事故とは、一般的には、火災等により投票所が焼失したときや投票所への交通が天災により途絶したときなど、投票所を開設することができない場合や選挙人が投票することができない場合が該当するものと考えられております。  実際に、災害等が起こったり起こりそうな場合で投票日の投票や投票箱の送致に支障を来す状況が見込まれるときは、投票所の変更でありますとか繰上げ投票などを行うことにより、繰延べ投票とならないよう最大限取り組むこととなります。その上で、繰延べ投票が必要かを十分検討することとなろうかと思っております。  なお、国政選挙における繰延べ投票につきましては、公職選挙法制定後、これまでに、記載のとおり二件ございました。いずれも、記載のとおり集中豪雨によるものでございまして、一週間後に投票が行われたというところでございます。  六ページ目でございます。六ページ目は、災害時の避難者の投票機会の確保のための取組ということをまとめさせていただいてございます。  災害時の選挙実施の具体的な方法につきましては個別の事情に応じて検討が必要となるわけでございますが、避難者の居所情報が把握できているといったことを前提に、①で避難者に不在者投票の方法等を周知する、②として避難者への選挙公報を送付をすると、③として避難先での当日投票所や期日前投票所を設置をするといったことが考えられまして、これらは東日本大震災でありますとか平成二十八年の熊本地震、また令和六年の能登半島地震の際に被災地で行われた選挙においても適宜実施をしてきたものでございます。  なお、現在では、国政選挙の場合、都道府県選管のホームページに選挙公報といったものを掲載をいたしておりますので、このため、避難者への候補者情報の周知にこれは大きく寄与しているというふうに考えてございます。  最後、七ページでございます。選挙人名簿でございます。  選挙人名簿につきましては、公職選挙法施行令におきまして、市町村選管が選挙人名簿を電子データにより調製する場合には、当該名簿が滅失し、又は毀損することを防止するために必要な措置を講じなければならないと規定をされていると。また、これを受けまして、各選挙管理委員会におきましては、こうした規定等に基づいて、自治体の情報セキュリティー部門とも連携をしながら選挙人名簿システムのデータの滅失防止措置を講じているところでございます。  また、選挙人名簿の管理事務、こちらは地方公共団体情報システムの標準化に関する法律、いわゆる標準化法に基づく標準化対象事務に該当しておりまして、各市町村選管のシステムは、災害発生時のシステム復旧やバックアップ等に関し、総務省やデジタル庁で定めた要件を満たしたものに原則令和七年度までに移行する予定となってございます。移行後は、市町村の選挙人名簿管理システムはクラウドを活用し、同時被災のおそれがない遠隔地でバックアップデータを管理する仕様で運用されるといったことで、万が一被災地において名簿が消失するといったようなことがあったとしても、その再調製といったものは容易に行うことができると考えてございます。  私からの説明は以上でございます。よろしくお願いします。

中曽根弘文自由民主党

○会長(中曽根弘文君) 次に、参考人の皆様から御意見をお述べいただきます。  まず、大泉参考人にお願いいたします。大泉参考人。

大泉淳一一般社団法人選挙制度実務研究会会長

○参考人(大泉淳一君) 選挙制度実務研究会の大泉淳一と申します。本日は、参考人として御招致をいただき、ありがとうございます。  選挙制度実務研究会は、隣の小島理事長ら選管の経験者とともに、選挙管理委員会が業務を適正、円滑に推進できるよう、会員の選管からの質問に答えたり選挙管理に関する研修を行ったりしている団体です。  本日は、災害と選挙について、総務省の説明とちょっとかぶるところもあると思いますけれども、御容赦いただきまして、簡単なものですがレジュメを用意しましたので、それに沿ってお話をさせていただきたいと思います。  まず、公選法は災害、天災をどれぐらい意識して作られているかということの観点から条文を見てみました。  主なものとしては、選挙人名簿関係で、二十二条で天災その他特別の事情がある場合に登録日を変更するというもの、それから三十条では天災事変その他の事故により必要があるときと、先ほどよりちょっと重い書きぶりなんですけれども、条文的には選挙人名簿が消失したときなどに再調製する規定があります。  投票関係については、まず、投票所は投票日の五日前までに選管が告示しなければいけないのですが、天災その他の避けることのできない事故によりその投票所を変更したときは直ちに告示することが定められています。  また、共通投票所、これは投票日当日に決められた投票所以外でもその市町村の有権者であれば投票できるという投票所ですけれども、これと期日前投票所については、天災その他避けることができない事故により投票ができないときは、これらを取りやめたり早く閉じたりするという根拠規定がございます。  次に、期日前投票と不在者投票については、投票日当日に投票できないと見込まれることが事由として必要なんですけれども、この事由として、天災又は悪天候により投票所に到達することが困難であることが掲げられております。  そして、繰延べ投票ですが、天災その他避けることができない事故により投票所において投票を行うことができないときなどについて、後日改めて投票を行うというものでございます。この規定は、開票や当選人を決定する選挙会などについても準用されておりまして、繰延べ開票あるいは繰延べ選挙会というものもあります。  次に、選挙運動関係的な条文でございますけれども、天災その他避けることのできない事故その他特別の事情があるときにはポスター掲示場を設けないことができる、それから政見放送又は経歴放送が不能となった場合には行わない、あるいは選挙公報発行の手続を中止するなどの規定が置かれております。  国政選挙における繰延べ投票の例、ちょっと先ほど説明が総務省からございましたけれども、公選法施行後は二回ですけれども、戦後といいますと三回ございます。  一つは、公選法制定前の参議院議員選挙法に基づき実施されました、一九四七年、昭和二十二年の第一回の参議院通常選挙でございまして、投票日当日の四月二十日午前に発生した長野県の飯田市の大火によりまして投票所も焼失したりしまして、参議院議員選挙法にも規定されておりました繰延べ投票、再投票となりました。五日後の四月二十五日には戦後二回目の衆議院議員総選挙が予定されていましたので、これに合わせて参議院選挙も投票が行われたというのが一回目です。それから、一九六五年、昭和四十年の参議院議員通常選挙については熊本県で、それから一九七四年、昭和四十九年には三重県で、それぞれ水害により繰延べ投票あるいは再投票が行われました。  参議院選挙は当時は全国区がありましたので、当落線上にある候補者あるいは六年議員と三年議員の境目になるような候補者が被災地に赴いて、投票日の前日まで選挙運動を行いました。被災者の反応も、この時期に選挙かという厳しい意見がある一方で、復興のために一票を投じたいというような意見があったことや、現場の選挙運動の様々な様子、さらには復旧を手伝う運動員の様子、まあちょっと買収罪とかどうなのかという懸念はありますけれども、そのようなものが報道されていたようでございます。  備考のところですが、災害があったのにそのまま選挙を行った事例です。網羅的に調べてもちょっと分からないのですけれども、このほかにも大雨などにより投票が懸念された例はあったようでしたが、記憶にある限りのものとしてここに挙げました。  一つは、一九九三年、平成五年の衆議院議員総選挙で、公示後に北海道南西沖地震が発生し、特に奥尻島では津波被害などが甚大でございました。しかし、現地では、投票所を変更するなどして選挙が予定どおりに行われたということがございました。また、二〇〇七年、平成十九年の参議院議員通常選挙でも、公示後に新潟県中越沖地震が起きたのですけれども、避難所も投票所に使用するなどして選挙が実施されました。被災された方々は大変な状況の下でしたけれども、現場の選管の方々始め関係者の皆様の大変な努力で選挙が実施されたということだと思います。  当時の時代背景もあってのことだとは思いますけれども、こういうときにこそ、自分たちの代表者を選ぶという民主主義における選挙の重み、また、自分たちの投票がないと選挙区全体の当落あるいは代表者が決まらないといったことに対する何らかの責任感のようなものがあったのではないかと想像しております。  次に、法律により選挙自体を延期した例としては、地方選挙については、総務省から説明のあったとおり、阪神・淡路大震災、それから東日本大震災の延期がございました。地方公共団体の議員及び長の任期ですけれども、国会議員と異なり法律マターでございますので、いずれの場合も任期は選挙の前日まで延長がされました。  ちなみに、兵庫県内の団体はその後も統一地方選挙に参加していましたけれども、四月の選挙後、六月に任期が始まるというのはちょっと長過ぎるということで、二〇一七年、平成二十九年に任期を短縮することができる法律が成立しまして、それ以降、短くなっております。  それから、東日本大震災時における実際の選挙の執行とその難しさにつきましては、実際に現場で携わられました小島参考人から詳しくお話があると思います。  あと、災害に係る近時の公選法の改正について、ちょっと用意をしてみました。  資料では、災害に関して、最近、公選法の改正があったということを幾つか挙げております。  一つは、期日前投票、不在者投票の事由で、先ほど申しましたけれども、天災又は悪天候により投票所に到達することが困難であることというのが加えられたことでございます。  この背景としましては、二〇一四年、平成二十六年の十二月の衆議院議員総選挙の直前に各地で大雪が降りまして、集落が孤立した、あるいは交通が途絶したというような状況がございました。選管の中には、期日前投票を慫慂する者がある一方で、事由に規定されていないのに勧めることはいいのかとちゅうちょする選管もあったように記憶しております。  二〇一六年、平成二十八年の法律改正によりまして、これが正面から認められるようになりました。それで、あわせまして、このような雪の害の場合などには途絶解消するまで期間を要しないということも実績としてあったことなので、繰延べ投票の場合には、それまで投票所の告示について五日前までというふうになっていましたけれども、雪などの関係が使えるときもあるのじゃないかということで、二日前までに改正されております。  この期日前投票の事由の改正は、次の二〇一七年の、平成二十九年の衆議院議員総選挙が台風の襲来に見舞われたことから、期日前投票の慫慂などに効果を発揮したと思います。  しかし、台風はそのとき去ったんですけれども、その後の暴風雨により、離島の投票箱が開票所の場所まで運べずに開票が遅れるなどの事態が発生しました。これに対応するために、二〇一九年、令和元年の改正によりまして、非常のときなどは離島の側にも開票所を設置することができるとして、そのルール、主なものとして開票立会人の選任の特例などが定められました。  また、コロナ禍においては、宿泊施設や自宅などにおいて外出自粛要請を受けた有権者がおりましたが、これらの方々の投票機会を確保するために、二〇二一年、令和三年に特例法が成立して郵便投票ができるようになりました。  また、ここには掲げておりませんけれども、二〇一七年、平成二十九年の衆議院の小選挙区の区割りの改定法において、分割市区が多く生じてしまったということもありまして、開票区の合同が入りました。これによって開票は同一選挙区内の他の市町村にも委託ができるようなことになったわけでございますけれども、災害時の選挙において、投票はできたけれども開票に人手が回らないというようなことがあれば、こういうときに利用ができるのかもしれません。  これらは、いずれも、大災害に対応してというよりも、事務的な観点から選挙を円滑に執行するために、ある意味で技術的な改正であったのではないかと思います。  最後に、災害と選挙について着目すべき点を、思っているところを述べます。  総務省から説明にも重なりますけれども、まず、投票する人を管理しておかなければいけませんので、選挙人名簿を消失しないように、あるいはすぐに復活できるようにしておかなければなりません。他の行政情報も同様でしょうけれども、クラウドなどによって確保するようにしていかなければならないと考えてもおります。  次に、投票を管理する人員の確保が必要です。  被災自治体で独自に選挙執行ができないのであれば応援職員に頼ることとなりますけれども、選挙執行のやり方は各選管により微妙に異なると思われますので、例えば対口支援などが考えられておりますけれども、こういう場合には、団体が決まっているのでしたら、指揮命令系統も含めて事前に役割分担を決めるなどのことが必要だと思われます。また、投票所を含め、投票に必要な施設の確保も必要だと思います。  さらに、有権者に対する便宜供与と情報の提供も必要です。  東日本大震災に対しては、特例法に基づいて、通常の選挙期間、例えば町村でしたら五日間ですけれども、これを延ばして告示したという例もありました。また、それまで選挙公報を発行していなかった団体において、これを発行するようにした団体や、町村の区域外で避難した住民のための投票所をつくったというようなこともありました。  また、熊本地震の際には、南阿蘇村で、住民がいつもの投票所ではなくて避難所近くの投票所でも投票できるようにということで、当時導入されたばかりの共通投票所制度を用いて、村内どの投票所でも投票できるような措置がとられました。このような既存の制度を生かして、できるだけ有権者に対する情報の提供と便宜供与を行うことが重要だと思います。  最後になりますけれども、これまで災害に係る選挙では、さきに述べましたように、自分たちの代表者を選ぶという民主主義における選挙の重み、また代表者が決まらないことに対する責任感のようなものが選管職員や一部の有権者も含めて認識されておりまして、少しでも早く代表者を選出したいという意識が高かったと思われます。選挙が最優先だということは申し上げませんけれども、民主主義における選挙の重要性というモチベーションが今後とも保たれればいいと考えております。  以上で説明を終わらせていただきます。ありがとうございます。

中曽根弘文自由民主党

○会長(中曽根弘文君) ありがとうございました。  次に、小島参考人にお願いいたします。小島参考人。

小島勇人一般社団法人選挙制度実務研究会理事長/総務省管理執行アドバイザー

○参考人(小島勇人君) 一般社団法人選挙制度実務研究会理事長の小島勇人でございます。どうぞよろしくお願いいたします。  本日は、このような憲法審査に係る大変重要な場で御説明の機会をいただきましたことに感謝申し上げる次第でございます。  私は、これまで、総務省選挙部の御要請により、平成二十八年の参議院議員通常選挙を控えて発災した熊本地震、昨年一月の能登半島地震、豪雨災害の被災地に総務省選挙部の担当の方とともに現地に赴き、状況を把握し、選挙の執行に向けた助言等を実施してまいりました。  本日は、とりわけ象徴的とも言えます、私が川崎市選挙管理委員会事務局長として体験いたしました平成二十三年の東日本大震災における支援の状況につきまして御説明をさせていただきたいと思います。  本日の御説明に関連する資料につきましては、お手元に御配付のとおりでございますが、資料一、都道府県選管連合会発行の「選挙」という月刊誌に掲載いたしました、私が事務局長を務めておりました川崎市選挙管理委員会事務局が行った陸前高田市への選挙支援の記録でございます。資料二は、被災地への人的支援に当たっての留意点をまとめたものでございます。資料三は、主な当時の新聞記事でございます。  私は、これから御説明申し上げます東日本大震災における岩手県陸前高田市へ、その年の九月まで延期されました岩手県知事選挙、同県議会議員選挙、陸前高田市議会議員選挙の事前準備と選挙の執行支援のほか、福島第一原発の事故に伴って福島県会津美里町に避難しておりました楢葉町への投票事務、開票事務などにつきまして、都道府県選挙管理委員会連合会に協力をして支援を行いました。  御案内のとおり、千年に一度と言われるような、東北地方から関東地方を含めた広域にわたり大津波等により未曽有の被害をもたらした東日本大震災には、原発の事故のものも含みますけれども、平成二十三年三月十一日に発災したことは記憶に新しいと思います。発災の当時、私たちは、目前に迫った四月十日の統一地方選挙を一か月後に控えて、市区選挙管理委員会ともその執行準備を急ピッチで進めていました。  発災直後より、統一地方選挙の執行について、市民その他いろいろな方面から選挙管理委員会に向けられた意見、苦情、サジェスチョンは、被災地の大変な状況を見たときに復興復旧を最優先とすべきではないかというような意見を多く私たち川崎でも受けたところでございます。  いろいろな意見、苦情等を受けながらも、私たち川崎市選挙管理委員会としては、とにかく目前に迫った自らの四月十日の選挙を無事やり遂げて、その上で、恐らく平成七年の阪神・淡路大震災当時のように延期になるだろう被災地の選挙としても支援をどうしてもしていこうと、そういう強い機運が高まっていたところでございます。  仮に、統一地方選挙全体が延長になりますと、これ全国が延長になるわけですので支援ができないということになるわけでございますが、何としても私たちは四月十日には終えたいと、そういう一心で選挙の執行を準備して加速していったところでございます。  そのような中、総務省選挙部では、四月十日及び二十四日に執行される統一地方選挙について、これも迅速な対応であったと思いますが、被災地の復旧復興に全国から派遣された自衛隊の隊員の方々、警察官、消防官の方々の不在者投票の事務に関する支援について、総務省での対応に当たるため、川崎市から不在者投票事務に精通した人員を派遣を行ったところでございます。  これと並行して、延期された被災地での選挙に係る選挙執行支援に関するスキームをどのようにすべきかという検討に入ったという報に接しました。その後、総務省から、過去の災害等で既に行われていた大きいスキームで市町村職員を被災地の市町村に派遣しているものを参考にして選管職員を派遣できないか、この場合は派遣元は指定都市選挙管理委員会連合会では対応できるのか、対応できるとした場合、その窓口は指定都市選管連合会が適当なのかどうかという種々な意見を求められまして、その過程で具体的な支援事務の内容について俎上に上るという状況になってきました。  また、指定都市選管連合会においても、各都市の委員長ないし委員の集まる会議におきまして、被災地選管より支援要請があったときは積極的に支援していこうという申合せを行ったということでございます。  以上の要請がありまして、岩手県、宮城県、福島県の被災団体、自治体における統一地方選挙について臨時特例法が制定されまして、平成二十三年九月二十二日までの期限で延期が可能になったということでございます。  これに伴い、岩手県は、県内の被災自治体と協議、調整を行った結果、大津波等による被害が特に甚大であった陸前高田市と大槌町について、選挙事務に精通した他都市職員による選挙執行計画の段階から長期支援があれば、県知事、県議会議員選挙の選挙とともに地元の自治体選挙も執行することが可能であるという判断をしまして、総務省選挙部に対しまして、これらの二つの自治体への応援要請の派遣について要請が行われたということでございます。この要請を受けた総務省から、都道府県連合会、指定都市選管連合会等に派遣の打診がなされたということでございます。  既に私ども川崎市としては必ず支援に行くという意思を表明しておりましたので、総務省の動き等を含めて、直ちに市長、副市長、市選挙管理委員会に経緯や状況を説明して、その上で、陸前高田市への選挙事務に係る人的支援として、平成二十三年六月二十七日から九月二十二日までの約三か月間、選挙事務に精通した市職員、選管事務職員を四人ずつ二週間交代で派遣することに決定をいたしました。  私自身も五回にわたり現地入りしましたけれども、その際、当時の総務省選挙部の管理課で担当しておりました、現在熊本県知事をやっておる木村敬氏も何回か一緒に現地へ入ったということでございます。当時の川崎市長は自治省出身の阿部孝夫氏でしたが、この市長への説明の際、市長から、できることは何でもやってくださいと、金の心配しなくていいと、そういうお言葉をいただきました。市長からいただきましたそのお言葉により、心置きなく、心配なく、何の心配もなくですね、支援に邁進することができたということでございます。こういった場面での派遣元のトップの心意気、非常に重要であると私は当事者として感じたということでございます。  また、その後の要請に基づき、平成二十三年九月二日から同月十二日までの間、具体の執行に当たって、私ども川崎市の区選挙管理委員会から七人の職員を派遣をしたということでございます。  当時の陸前高田市の執行体制でございますけれども、総務部長兼総務課長が充てられている選管事務局長がおります。そして、総務課の課長補佐が充てられている事務局次長の役割の事務局長補佐と、それから専任の選挙係長さんが一人いて、その係長が選挙執行事務のおおむね全ての部分をコーディネートしながら、十数人の選管併任の職員をマネジメントして選挙を執行していたということでございます。併任の方々は、グループごとに担当する分野を持ちながら、責任感を持って仕事に当たっていたということでございます。  平成二十三年六月から現地に入った川崎市職員、法律知識、それからこれまでの豊富な実務経験を基に、陸前高田市の選挙係長を補佐しながら、併任職員のそれぞれの分野の事務のサポートを含め、側面から補佐をしたということでございます。  大きく基本的な仕事は、とにかく全ての書類、物品はなくなっています。全てなくなっています。ですから、紙の書類は辛うじて委員さんが保管したのありましたけれども、まずそういった選挙執行に必要な書類のデータ化、それが最優先ということで、もう日々、派遣した職員はパソコンに向かってデータの復興に努めたということでございます。  それからもう一つは、陸前高田市では三つ一遍の選挙の執行って初めてです。知事選挙、県議会議員選挙、市議会議員選挙、これ三つの選挙をやるということは初めての経験であったということでございます。川崎市ではもう当たり前で、四つ一遍も五つ一遍もやっているわけですけれども、地方に行きますと、二つの選挙はともかく、三つ、四つというのはなかなか経験がないということでございました。  それからもう一つは、いろいろ復興しなければいけないものがありました。失権者名簿の復旧、他都市への照会、それから船員の選挙人名簿登録証明書の発行、不在者投票施設への周知、各証票の作成と選挙公報の事前審査、立候補届出関係書類の事前審査、そういったものがありました。  これらに加えて特に重要だったのは、期日前投票システム、当日投票システムを三選挙同時執行に使えるように改修する作業がございました。これらのシステムは従前、陸前高田市の職員が開発したものを使っておりましたけれども、開発された職員の方は残念なことに津波でお亡くなりになりました。そして、細かいシステムのことを知っている職員は誰もいない状況になりました。そして、これ、システム業者で担当していたSEさんもお亡くなりになりました。  このシステムにつきましても、本市から、川崎市から派遣した職員の一人がシステムを担当しており、かなり詳しかったことから、何とか使えるように実は改修して、期日前投票、当日投票に無事使うことができたということでございます。こういう派遣のときに、選挙関係等のシステムの知識を有する職員の派遣が不可欠であると、そういうふうに痛感したということでございます。  それから、併任の職員の方が担当せずに選挙係長が直接担当する候補者関係、立候補届出受理関係の事務ありましたけれども、これらの事務は全面的に本市の派遣職員からサポートして行いました。それから、執行経費の計算、必要物品の手配、そういったものを全てやらさせていただきました。  それから、お手元に資料二というのがございまして、被災地への選挙執行事務支援に係る人的支援の留意点というのを整理してございます。細かいことここでは御説明いたしませんけれども、いずれにしても、現地へ行って主体はどこかということになりますと、主体はあくまでも現地の選管職員です。ですから、あくまでサポートに努めるということ。あくまでもよその、ちょっと例えは悪いですけれども、よそのおうちに行ってお仕事するわけですから、勝手にたんすを開けたり戸棚を開けることできません。いずれにしても、そういった現地との意思疎通、それからある意味での信頼関係、そういったものが必要になるということでございます。  細かいことはここに書いてございます。この資料は、私が今までの経験を整理したものです。ですから、大変これから参考にしていただければいいかなというふうに思っているところでございます。  いずれにしても、派遣する側も派遣を受ける側も初めてのことということになりますので、相互の協力、信頼関係の構築、言わば二人三脚によって、また総務省の的確かつ丁寧な助言等により、この陸前高田への支援は無事終えることができたということでございます。  冒頭述べましたけれども、千年に一度とも言われるような大震災、大津波により、選挙執行に必要な人、物に関する全てのものを失った被災地陸前高田市で、同市選管事務局と川崎市選管事務局と二人三脚で成し遂げた選挙の実行ということでございまして、本市の側からできるだけ詳しく記録として必要な資料を含めて残し、今後あるかないか、また、ないかもしれない、あるかもしれない、こういう事態に対処するため、幾ばくかでも全国の選管事務局諸兄の参考となればと思い整理したものが資料一ということでございます。  資料一には実は三と四の続編がございまして、毎日何をしたかという記録、行って、毎日、三か月間毎日何をしたのかということの記録を全部資料として残してあるということでございます。  最後に申し上げたいのは、支援に当たって、意識の高い選挙事務にたけた人材の育成、それから、このためには、支援する側となり得る全国の市町村選管の組織とマンパワーの充実を図る、そして、市町村選管、これも大変重要なことだと思うんですが、市町村選管への技術的助言をする都道府県選管の現場実務に対する理解、こういったものが必須であるというふうに思うわけでございます。  地震等の災害の時期、場所、被害の状況は千差万別でございます。固定したマニュアルの策定はなかなか難しいと思いますけれども、先ほど来、うちの会長の方からも御説明がありましたとおり、公職選挙法、災害時の管理執行に関する選挙人名簿の再調製の問題ですとか、繰延べ投票、繰延べ開票、繰延べ選挙会、繰延べ選挙分会、ポスター掲示場を設置しない場合、政見放送や経歴放送を中止する場合、選挙公報の発行を中止する場合など種々な規定がございます。このほかにもたくさんあるわけでございます。  いずれにしても、大規模災害等における選挙の執行に係る政府、都道府県選管、市区町村選管の連携による協力体制と、民主主義の根幹である選挙の管理執行に精通した人材の継続した育成が是非とも必要であろうというふうに思っております。  東日本大震災による被災地陸前高田市における選挙区の管理執行事務への人的支援につきましては以上であります。

中曽根弘文自由民主党

○会長(中曽根弘文君) ありがとうございました。  以上で参考人の御意見の陳述は終わりました。  これより参考人等に対する質疑を行います。  質疑を希望される方は、氏名標をお立ていただき、会長の指名を受けた後、御発言を願います。  なお、質疑が終わった方は、氏名標を横にお戻しください。  参考人の方々におかれましては、答弁の際、挙手の上、会長の指名を受けた後、御発言を願います。  それでは、質疑のある方は、二巡目以降の質疑を希望される方も含め、氏名標をお立てください。  まず、一巡目は各会派一名ずつ指名させていただき、質疑時間は答弁を含め各八分以内といたします。  佐藤正久君。

佐藤正久自由民主党

○佐藤正久君 自民党の佐藤正久です。  総務省選挙部長、大泉参考人、小島参考人の三名の皆様には、大変貴重な御説明、御意見をいただきましたこと、感謝申し上げます。  それでは、早速、会派を代表して発言をさせていただきます。  国民主権原理の下、国民の選挙権の行使の保障は極めて大事であり、緊急事態時においても国政選挙を行い得る体制の整備が重要です。ゆえに、これまで、災害等が発生した場合、まずは期日どおりに国政選挙を実施できるよう、災害後の避難者の投票機会の確保のために不在者投票や期日前投票など様々な既存の制度を工夫することで対応すべきと考えます。その上で、不在者投票や期日前投票等の工夫でどうしても対応できない場合には、公職選挙法第五十七条が定める繰延べ投票を行うことになると考えています。  この繰延べ投票の期間ですが、国政選挙における過去の二例の繰延べ投票では、昭和四十年七月四日執行の参議院議員選挙では七日間の繰延べ期間となり、被災地では七月十一に投票が行われました。もう一つの例である昭和四十九年七月七日執行の参議院議員選挙でも七日間の繰延べ期間となり、被災地での投票は七月十四日となりました。このことから繰延べ投票は一週間の延期であると考える向きがありますが、この解釈はあくまでも過去二回の例が七日間の繰延べ期間であったということだけであり、やはり法律上限界があるのか、まずは条文にのっとって解釈すべきと考えます。  そこで、総務省にお伺いします。  繰延べ投票は被災地の国民の投票権を確保、保障する重要な制度であると考えますが、繰延べ投票創設時の議論やこれまでの政府答弁、あるいはこれまでの実施例などから、繰延べ投票はそのような制度趣旨であると考えてよいのでしょうか。その上で、繰延べ投票の期間についての解釈ですが、条文に即して法律上限界があると解釈すべきでしょうか。これらについてお伺いします。

笠置隆範総務省自治行政局選挙部長

○政府参考人(笠置隆範君) 公職選挙法第五十七条は、天災その他避けることのできない事故により投票所で投票を行うことができないときに繰延べ投票を行うと定めてございます。災害時におきましても有権者の投票の機会を確保することは重要でございまして、繰延べ投票や不在者投票の制度を活用することでそうした機会の確保に努めることとなると考えてございます。過去の国会答弁におきましても、そのような趣旨の説明がされてきたと承知をいたしております。  また、繰延べ投票につきましては、何日以内に投票を行わせなければならないという法律上の定めはございませんで、選挙管理委員会が投票を適正に行わせることが可能であると判断をした時点で、選挙結果を速やかに確定させるという観点から、できるだけ早期に投票を行わせることとなるものでございます。

佐藤正久自由民主党

○佐藤正久君 ありがとうございました。  繰延べ投票はまさに被災地の国民の投票権を保障する重要な制度であることから、できる限り柔軟な対応が可能となるような制度設計になっているのではないかと受け止めました。一方で、選挙の公平性等の観点から、今の制度設計のままでよいのかという考えもあるのではないかと思います。  そこで、大泉参考人、小島参考人に質問いたします。  選挙の公平性の観点を踏まえると、繰延べ投票となった対象地域における選挙運動の期間や選挙費用などに関して何らかの見直しに向けた検討も必要となるかもしれませんが、総務省や国会での勤務経験のある大泉参考人、また自治体において災害時の選挙アドバイザーとして御活躍されており実務の御見識も深い小島参考人は、この期間や選挙費用などについてどのようにお考えでしょうか。さらに、繰延べ投票制度の在り方に関しまして、災害の長期化等にも十分対応し得る制度となるよう更に検討すべき課題があれば御教示いただきたいと思います。両参考人にお願いいたします。

大泉淳一一般社団法人選挙制度実務研究会会長

○参考人(大泉淳一君) 現在の繰延べ投票ですけれども、選挙運動の期間や選挙運動の費用に関しては、選挙運動期間は、先ほど事例で申し上げましたとおり、繰延べ投票の投票日の前日まで選挙運動をすることができるというふうにされておりますので、そういうふうになっております。また、選挙運動費用については、公職選挙法の百九十五条の規定を受けて、それから施行令が決まっておりまして、選挙運動に関する支出金額の制限額が一定額加算されるというルールになっております。  これらの規定について見直しをするかということでございますけれども、繰延べ投票は、これまでの実績を見ますと、まさに選挙を早期に実施するという要請の下に必要最小限の範囲で何とか実施してきたというようなことだったと考えられます。言わば、通常の選挙執行体制の下で、その大きな枠組み、大枠を維持したままで、ある意味、例外的な便法を講じることによりまして一体として適正な選挙を実施するというものだと見受けられます。  そういう意味からいって、繰延べ投票の見直しも必要でしょうけれども、もし災害が長期化、もし長期化するなどのことがございましたならば、阪神・淡路大震災、東日本大震災などの教訓を基にして、必要な事項、例えば選挙人名簿の維持や人的、物的協力の在り方、あるいは避難者情報、これは個人情報に関わるものでもありますけれども、その共有する範囲、行政機関は共有してもよろしいんでしょうけれども、政見を訴える側の政党、候補者との関係でどうするのかというようなことなどにつきまして、立法かどうか分かりませんけれども、決めておくことが必要ではないかと思われます。  したがいまして、先ほどの小島参考人の意見で指摘されたようなことなどを参考に、決めておくことを先に決めておくということが大事なんじゃないかと思います。

小島勇人一般社団法人選挙制度実務研究会理事長/総務省管理執行アドバイザー

○参考人(小島勇人君) まず第一点目の、繰延べ投票となった対象地域における選挙運動期間、選挙費用に関してでございますが、ただいま会長及び総務省選挙部長の方から御説明があったとおりでございますけれども、通常の場合、選挙運動期間は、公職選挙法百二十九条の規定により、公示日から選挙の期日の前日までとされておりますが、繰延べ投票が行われた場合、当該地域につきましては繰り延べられたその投票日をいうものと解されておりますので、繰延べ投票が行われる投票区の区域につきまして、繰延べ投票の前日まで選挙運動をすることができるものでございます。  一方、繰延べ投票の場合の選挙運動に関する支出制限につきましても、既に御説明がございましたけれども、公職選挙法百九十五条の規定を受けた公職選挙法施行令百二十七条の二第四項の規定によって、当該選挙の事務を管理する選挙管理委員会が同条第一項から第三項までの規定に準じて算出した額の範囲内で定める額とされております。  繰延べ投票が行われる投票区の区域におきましては繰延べ投票の前日まで選挙運動をすることのできるものでございますが、繰延べ期間の幅によりまして選挙運動費用は、各候補者の運動量にもよりますけれども、その増加は否定できないだろうというふうに思います。  この繰延べ期間の選挙運動について引き続き認めることとするのか、それとも一定程度制限をしていくのか、規制をするとしてどのような規制が考えられるのかといったことが論点になろうかというふうに思いますが、その場合の結論につきましては、選挙運動の土俵の問題でありますので、各党各会派の皆様方の御論議が必要であろうと考えております。  次に、繰延べ投票制度の在り方に関して、災害の長期化にも十全の対応をし得る制度となるよう更に検討すべき課題があればということでございますが、現行法の繰延べ投票制度を積極的にこうすべきだという考えを私から今お示しすることできませんけれども、被災の状況、施設の状況、マンパワーの状況、被災した地域の選挙人の環境、心情などを迅速にどうくみ上げるのか、その上で、どの程度の期間延長したら被災地以外の都市の選管から選挙の管理執行に関するスキルを有する人材による支援が期待できるのかという観点での検討も必要かと思います。  もちろん選挙管理委員会だけでなく、災害復旧中の中で、投票所や開票所に使用されている施設への道路における障害物の除去等、これらの施設の復旧、そういったものも優先的な大事なことだと思います。  以上でございます。

佐藤正久自由民主党

○佐藤正久君 選挙困難事態については、現行の繰延べ投票制度について有識者から意見を聴取し、議論を深めていくことが適当ではないかと申し上げたところであり、本日の審議は大変有意義であると考えます。  以上です。

中曽根弘文自由民主党

○会長(中曽根弘文君) 小西洋之君。

小西洋之立憲民主・社民・無所属

○小西洋之君 立憲民主・社民・無所属の小西洋之でございます。  私からも、笠置選挙部長、大泉、小島両参考人の御説明に深く感謝を申し上げますとともに、皆様におかれましては、大震災を始めとする選挙の実施のために奮闘してくださっていたことに深い感謝と敬意を表させていただきます。  私からは繰延べ投票を中心に、まず制度の基本について選挙部長に御質問をさせていただいて、その後、その運用等について両お二方の参考人に御質問させていただきたいと思います。  まず、選挙部長に質問をさせていただきますが、繰延べ投票ですけれども、その制度の内容上、どうしても同時あるいは一斉に投票が行われない形態の選挙になるわけでございますけれども、こうしたものは憲法に違反する制度なのか、違反しないのか、端的にお願いいたします。

笠置隆範総務省自治行政局選挙部長

○政府参考人(笠置隆範君) 公職選挙法第五十七条、繰延べ投票でございますが、こちらは天災その他避けることのできない事故により投票所で投票を行うことができないときに繰延べ投票を行うということを定めてございまして、やむを得ない理由により投票ができない場合の方法を定めたこの五十七条の規定は憲法に違反するものではないと考えております。

小西洋之立憲民主・社民・無所属

○小西洋之君 ありがとうございました。  先ほどの佐藤筆頭幹事のと一部重なるのですが、二問目ですが、災害時における有権者の投票機会の確保という繰延べ投票の制度趣旨からすると、繰延べ投票の実施に当たり、災害規模や繰り延べる期間による法律上の制約はないということでよろしいでしょうか、笠置選挙部長。

笠置隆範総務省自治行政局選挙部長

○政府参考人(笠置隆範君) 五十七条の繰延べ投票でございますが、こちらにつきましては、災害の規模に関する規定もございませんし、何日以内に投票を行わせねばならないといった法律上の定めもないと。したがいまして、天災その他避けることのできない事故により投票所単位で投票を行うことができない場合に投票日を繰り延べるわけでございますが、選挙管理委員会が投票を適正に行わせることが可能であると判断した時点で、できるだけ早期に投票を行わせるということでございます。

小西洋之立憲民主・社民・無所属

○小西洋之君 じゃ、続けて選挙部長に。  次に、今の運用上の観点なんですけれども、被害が広範囲にわたっている、あるいはその選挙実施までに長期間を要するような災害では、繰延べ投票では対応できないのかどうかについて答弁をお願いいたします。

笠置隆範総務省自治行政局選挙部長

○政府参考人(笠置隆範君) 災害等によりまして投票所において投票を行うことができないことが見込まれる場合には、投票所の変更でありますとか期日前投票の活用、あるいは繰延べ投票を検討することとなると考えられますが、被害が広範囲であるということのみをもって繰延べ投票ができないということにはならないのだと考えております。

小西洋之立憲民主・社民・無所属

○小西洋之君 ちょっと確認ですが、今は長期間を要する災害でもということでよろしいでしょうか。

笠置隆範総務省自治行政局選挙部長

○政府参考人(笠置隆範君) 被害の状況、態様によって繰延べ投票ができない、できるということにはならないと考えてございます。

小西洋之立憲民主・社民・無所属

○小西洋之君 ありがとうございました。  では、選挙部長に重ねてですが、当然のことだと思うんですが、念のための確認ですが、選挙の公示、告示日以降に投票の期日を延期する制度としては現行では繰延べ投票しかないという認識でよろしいでしょうか。また、これも確認ですが、投票所で投票ができない原因が公示、告示日以前に発生した災害の場合であっても投票を繰り延べることはできるという認識でよろしいでしょうか。

笠置隆範総務省自治行政局選挙部長

○政府参考人(笠置隆範君) 選挙期日の公示あるいは告示後に投票の期日を延期するものといたしましては、五十七条の繰延べ投票以外にはないということでございます。  また、後段のお尋ねですが、災害の発生時期というお話でございますが、災害の発生時期問わず、五十七条の要件、天災その他の避けることのできない事故により投票所において投票を行うことができないときに繰延べ投票を行うというものでございます。

小西洋之立憲民主・社民・無所属

○小西洋之君 ありがとうございました。  では、小島参考人に伺わさせていただきます。  この資料、私も事前に拝見させていただきまして、陸前高田などの被災地の選挙の実現、改めて重ねて敬意を表させていただきます。  先ほど小島参考人の御発言の中でとても印象的に思いましたのが、これ統一地方選、大震災のときが例ですけれども、日本の選挙で、統一地方選全体が延長になると川崎市のような支援ができないと、なので川崎市としてはまずは自分たちの選挙を適切にこの期限までに終わらせることに頑張られたということなんですが、これ非常に重要だと思うんですけれども、大規模の災害が起きたときには災害を受けていない地域が着実に選挙を終わらせて、そのマンパワーで先ほどおっしゃったような支援を行うと、そういう取組をするということで考えたらよろしいでしょうか。もう簡潔に。

小島勇人一般社団法人選挙制度実務研究会理事長/総務省管理執行アドバイザー

○参考人(小島勇人君) 今御質問受けましたけれども、やはり全国規模での支援体制、これ絶対必要であると、その観点は私も全く同感であります。  東日本大震災のときの陸前高田への人的支援、今お話がございましたように、統一地方選挙であったということで、全体が選挙をやっている最中でございますのでなかなか応援できない、ところが特例法を作って延期されたということでございますので、被害を受けてない、被災地でない選管の方から支援は非常に可能であったと。特に川崎市から長期にわたる人材の派遣は可能であったということでございます。  ただ単に派遣すればいいというものじゃありませんので、派遣先の都市で必要とする業務の人材のニーズ、そういったものの確認、にかなった人材を送らなければならないということでございますので、そうでなければ的確な業務支援は見込めないということでございます。  例えば、これ非常に重要なことだと思うんですが、先ほど来、選挙人名簿の登録システムの話も御説明ありましたけれども、こういったシステム、期日前投票システム、当日投票システム、こういったものは陸前高田で水没してしまって使えなくなった、それを復旧しなければ延期された選挙が執行できないという状況の中で、それを復旧させるだけのスキル等のある職員というものがいればいいですけど、いなかったらなかなか選挙が執行できないということでございますので、いずれにしても、そういう知識を有する職員、そういうニーズというものを十分把握していく必要があると私は思っているところでございます。  派遣に適した人材の育成ということになるわけでございますけれども、これ、ふだんのやはり、支援する立場になるだろう、また、支援を受ける立場にもなるかもしれない、そういった意味で、選管職員へのふだんの研修に際して意識付けの話を取り入れることも大切だろうかというふうに思います。  現在、選挙部の委嘱を受けた私を含めた管理執行アドバイザーがおりますけれども、さきの能登半島地震、集中豪雨災害におきまして、私を含めたアドバイザーが派遣されて、輪島市等を訪れた上で、選管職員の方と面談して状況をお聞きし、その中で必要な管理執行に関するアドバイスをしてきたということでございます。それとともに、各市町の投票所、開票所での準備状況を見させていただきまして、適正に準備が進んでいるかどうか確認したということでございます。  いずれにしても、ただ単に人が行けばいいという問題でないので、それにちゃんとかなった人材というものがどう育成できるかということだと思います。

小西洋之立憲民主・社民・無所属

○小西洋之君 詳細にありがとうございました。  最後、大泉参考人に伺わせていただきたいんですけど、小島参考人の御説明の中で、その当地の首長の、川崎市長は立派な方だと思うんですが、その姿勢だとか意識だとか、あるいは、お話を伺っていると、総務省や、あるいは選管の指定都市、あるいは県選管の連合会などの連携が必要だと思うんですが、そういう大規模災害のときの、この首長にちゃんとそういう思いを持って動いていただくだとか、そのために必要な、例えば公選法上そういう、総務省の調整規定だとか、そういうものがあるのかどうか、特にないような気がするんですけれども、であればそういうのがあった方がいいのか、あるいは実際の運用上についてそういう課題が何かあるのか、最後、高い見地からお願いいたします。

大泉淳一一般社団法人選挙制度実務研究会会長

○参考人(大泉淳一君) 総務省は、やはり災害が起きたときには一般的にきちっと、気付いたところをきちっとやっていくということだとは思いますけれども、今、小島参考人からあったような、具体的な改善すべき点とか、ここが困る点ということは実績がありますので、そこをきちっと対応するということをあらかじめ決めておくというようなことは大事だと思います。  以上です。

小西洋之立憲民主・社民・無所属

○小西洋之君 ありがとうございました。

中曽根弘文自由民主党

○会長(中曽根弘文君) 矢倉克夫君。

矢倉克夫公明党

○矢倉克夫君 公明党の矢倉克夫です。ありがとうございます。  笠置選挙部長、また大泉参考人、小島参考人、大変貴重な御意見ありがとうございます。  何点か御質問をさせていただきたいと思いますが、まず、笠置選挙部長に、総務省の参考人にお伺いしたいと思いますが、まあ基本的なことなんですけど、五ページ目の、いただいたレジュメ、繰延べ投票について、選挙期日は変わらないということで、趣旨としてはそのように、選挙期日そのものは変わらないけど投票日程だけが変わるという、こういうことであるということを改めて確認したいと思いますが。

中曽根弘文自由民主党

○会長(中曽根弘文君) この際、参考人の方々にお願いいたします。  質疑の時間が限られておりますので、恐縮ですが、答弁は簡潔に行われますよう御協力お願いいたします。

笠置隆範総務省自治行政局選挙部長

○政府参考人(笠置隆範君) 繰延べ投票につきましては、選挙期日を延期するものではないということでございます。

矢倉克夫公明党

○矢倉克夫君 では、小島参考人にお伺いしたいと思います。  もう本当にあの震災のときの御奮闘、今も参考資料も拝見して、またお伺いしたところで、改めて敬意を表したいというふうに思います。本当に、一人一人の選挙権をしっかりと確保するという使命感に似た思いというのはすばらしいなと思います。  それで、いかに災害時に選挙を行うことの大変さというのをちょっとイメージするためにお伺いしたいと思うんですけど、震災のとき、先ほどは、九月二十二日までということで一回延期をされ、で、一部については、また更に二次改正ということで十二月三十一日までという、これ災害時に、やはりこれだけ三・一一から延期をする必要がある、延期というか任期を延長して選挙期日を変える必要がある、それが、災害というのが選挙に与える影響というものを、これだけ延ばす必要があった影響というものを、改めて、現地に行かれた経験からちょっと教えていただきたいと思います。

小島勇人一般社団法人選挙制度実務研究会理事長/総務省管理執行アドバイザー

○参考人(小島勇人君) 現地に行ってやはり感じたことは、一刻も早く自分たちの代表を選んで復興復旧に尽力していただきたい、また自分たちもそれに協力するんだと、そういうことだと思います。

矢倉克夫公明党

○矢倉克夫君 ただ、その上で、なかなかやはり災害事情ではそれはすぐにできない状況にあるという、その実感みたいなところをちょっとまた教えていただきたいと思ったところだったんですが。

小島勇人一般社団法人選挙制度実務研究会理事長/総務省管理執行アドバイザー

○参考人(小島勇人君) 実感ですけれども、やはり陸前高田でいえば、やはり延期、二回目の延期ではなく一回目の延期で終わったわけですけれども、とにかく、地元の人たちも期日前投票、不在者投票に来て投票する、それからまた被災地から避難している方たち、そういった方たちも自分たちの選挙をやるんだという声が多く寄せられてきたことは間違いありません。  その上で、選挙情報の基本である選挙公報等をどうやって送るんだというようなことになりまして、ホームページ等で少なくとも公表するような、そういう体制を組んだということでございます。

矢倉克夫公明党

○矢倉克夫君 ありがとうございます。  大泉参考人にお伺いしたいと思うんですが、レジュメの方の過去の国政選挙の繰延べ投票の例、一九七四年以降、繰延べ投票という形はないということでありますが、先ほどその理由として、まさに自分たちの代表を、繰延べという形ではなくやはり決められた期日で早く決めたいという、この責任感であるとか、また、ほかのところの選挙区の当落、ほかのところに、決まらないような状態にならないようにするという責任感という、この有権者の方の意識というところもあったんですが、それ以外に、年月がたったことによる環境整備ということで、すぐにでき得るような要因があったということがあれば、もし、ちょっと教えていただければと思うんですが。

大泉淳一一般社団法人選挙制度実務研究会会長

○参考人(大泉淳一君) ちょっと難しいんでございますけれども、ただ、今先生がおっしゃったようなことは、時代が変わって、今でもどうかというとなかなか難しくなりつつあるのかもしれませんけれども、当時はやはり選挙に対する思い入れというのがこの繰延べ投票のときにはよくあったということでございます。  時間がたって、やはり安全あるいはプライバシーなどのいろんな状況の中で今後の選挙をどうやってつくっていくかということも新たな課題として出てくるんだと思いますけれども、やはりそこは、啓発などを通じまして、代表者を選んでいくというようなことについては引き続き重要だということを啓発していくしかないのかなと思っております。  ちょっと余り答えになっていないかもしれませんが、失礼します。

矢倉克夫公明党

○矢倉克夫君 何か繰延べをする必要もないぐらいの制度の在り方とか、選挙に対する環境整備、ハード面も含めた、何かそういう改善があるとか、そういうことではなくということでよろしいわけですか。

大泉淳一一般社団法人選挙制度実務研究会会長

○参考人(大泉淳一君) ちょっとそこは思い浮かばないといいますか、あくまで繰延べ投票は何かがあったときにそれをどうやってカバーしていくかというような発想からできていると思いますので、余り予防的なことは、ある意味で、先ほど選挙部長からもありましたけれども、何か災害が来そうなときには先に投票を繰り上げたり、あるいは時間帯を、投票日の時間帯を区切ったりするような、ある意味便法で乗り切っていくというようなところもあるんだと思います。

矢倉克夫公明党

○矢倉克夫君 ありがとうございます。  また引き続いてちょっと大泉参考人に伺いたいんですが、例えば阪神・淡路大震災、また東日本大震災のとき、これは地方選挙で、法律によって選挙を延期して任期延長という形になった、これ、先ほど民主主義における災害時における選挙の重要性ということをおっしゃっていたわけですけど、任期延長することで、新しく選び直すわけではなく、過去の選挙結果をそのまま継続しているという一面もあるわけですけど、そういう部分がこの民主主義の正当性という点では何か意見があれば、もし、おっしゃっていただければなと思うんですが。

大泉淳一一般社団法人選挙制度実務研究会会長

○参考人(大泉淳一君) そこは、基本的には、選挙をするときには任期が決まった上で投票して、任期を決めた上で選挙するわけですから、それを超えて議員の身分が続くというふうにそのときはなったわけでございますけど、それはあくまでもやはり法律マターで、立法でこのような権限を与えたというようなことだと思います。それで正当性を得て、それは一つ制度として許されるんではないかというふうなことで当時は整理されていたと思います。  あと一方、逆に任期を短縮できるかできないかというようなこともかなりございました。したがって、兵庫県の場合ですけれども、もらった任期を短くしていいのかということにつきまして、また立法によって対応したと。短く、元に戻したというようなことになっていると思います。

矢倉克夫公明党

○矢倉克夫君 最後、総務省にちょっとお伺いしたいんですけど、いわゆる国政の場合ですと、繰延べ投票、同時性の原則との関係がよく議論されるんですけど、地方自治の場合で、地方選挙の場合でそういう議論があるのか、特段なければ、国政との関係で何か違いがあるのか、ちょっと端的に教えていただければと思います。

笠置隆範総務省自治行政局選挙部長

○政府参考人(笠置隆範君) 私の把握している限り、繰延べ開票ですね、そういったものがこの前の三重県の方のどこかの自治体の選挙で行われております。  したがいまして、自治体においては、やはりそこで完結するものでありますと、そこでもう票は終わってしまいますよね、例えば市議選なり。しかし、国政選挙とか都道府県の場合は、都道府県の県議選挙とかの場合には、選挙区があったときに、繰延べ投票が行われた地域が仮にあったとした場合には、繰延べ地域を含む選挙区というのは当選人が決まらないという状況が続きます。したがいまして、できる限り繰延べ投票とならないように、その事前に見込まれるときには投票所を変更したりとか、そういったようなことによって最大限努力をしていくという姿勢にはなっているということでございます。(発言する者あり)

中曽根弘文自由民主党

○会長(中曽根弘文君) どうぞ。

矢倉克夫公明党

○矢倉克夫君 失礼しました。  三人の参考人の方々、大変ありがとうございました。  以上で終わります。

中曽根弘文自由民主党

○会長(中曽根弘文君) 片山大介君。

片山大介日本維新の会

○片山大介君 日本維新の会の片山大介です。  大泉参考人、小島参考人におかれましては、それぞれの経験に基づく、あるべき災害に強い選挙制度について大変貴重な御意見をいただき、ありがとうございました。また、総務省からは、災害時において現行の選挙法制がどうなっているのかについて説明していただきました。  言うまでもなく、選挙は民主主義を支える基盤であり、災害に強い選挙制度を実現すべきことは会派を超えて一致するところだと思います。この点は日本維新の会としても全く異論のないところです。  その一方、災害は必ずしも事前の想定の範囲内に収まるものではなく、災害によって大きな被害を受けた被災地においてまず優先されるべきは、先ほど参考人もおっしゃったとおり、人命救助であり、被災者の生活環境の確保だと思います。これがままならない状況で選挙を強行することは国民の意思に沿うものとは言えないことは論をまちません。  総務省の説明資料の四ページには、阪神・淡路大震災における地方選挙の対応として、特例法によって被災地の選挙期日を平成七年六月十一日としたとの記載があります。阪神・淡路大震災が発生したのは平成七年一月十七日なので、発災から選挙の実施までおよそ五か月を要したことになります。そして、同じページには東日本大震災のときの対応も掲載されていて、東日本大震災では、阪神・淡路大震災とは違って、特例法で選挙期日を定めるのではなく、政令で定めることとされました。東日本大震災では、被災地が広範にわたるため、被災地の実情に応じた柔軟な措置をとるために政令に委任したのだと思います。  では、その被災地の選挙のうち、最も遅く実施されたのは福島県議会議員選挙などでした。その投票日は平成二十三年十一月二十日でした。東日本大震災が起きたのは三月十一日なので、十一月二十日に投票が行われたとなると、その間は八か月余り、実に八か月以上たってから選挙が実施されたことになります。  被災地の方、また今日来ていただいている小島参考人のように、被災地の支援に入られた方の御尽力があった中でも選挙の実施にはこれだけの時間を要したことになります。災害に強い選挙制度の実現に対して異を唱えるものではないものの、現実の被災地においてこのような状況があったということを改めて認識しなければいけないと思います。  ここで、小島参考人に伺いたいと思います。  東日本大震災の際、小島参考人が岩手県陸前高田市の選挙執行の事務の支援に行った際の記録も拝見させていただきました。この中で、陸前高田市では、職員およそ三百人のうち七十人近くの方が亡くなったり行方不明になったりして職員のマンパワーが不足している状況にあったとの指摘がありました。今日もお話しいただきました。  この点について、差し支えなければ、当時の陸前高田市の状況がどのようなものであったのか、更に御説明を伺えればと思います。

小島勇人一般社団法人選挙制度実務研究会理事長/総務省管理執行アドバイザー

○参考人(小島勇人君) 当時、私も現地に入って最初にびっくりしましたところは、支援しようにも支援するその場所がないと。そういう、まず場所的な確保、まあ野戦病院的な、よく工事現場にある四角い箱の事務所みたいのがありますけれども、それが公園の空き地に置かれておりました。  それで、私ども川崎市が最初に入ったのはそういうところですが、そのまず横で、被災した、またお亡くなりになった方の管理を行う部署が仕事をしている。そういう過酷な環境の中で、パソコン操作ままならない。そういった後で、今度は給食センターという場所に移行して、そこでパソコン作業等をするようになったということでございます。  いずれにしても、現地の方々は、非常に、被災されていない、陸前高田でもちょっと山側の方は特段被災されていないんですけれども、平野のところは全て流されてもう何もない状況ですので、そういった方たちの、まずはどういう形で支援したらいいのか。私たち、選挙をやるという前提で行っていますけれども、傍らで何かちょっとほかに手伝うことはないのかという、そういう気持ちにならざるを得ない、ただ漫然と何か選挙の準備だけしていればいいという気持ちにはなかなかなれない、そういう状況でありました。  いずれにしても、あとは、地元の人たちも、地元の選管もそうですけど、役所の人間、方々の気持ち、まずそこにどうやって私たちとして寄り添うかと。俺たちは支援しているんだぞという、そういう傲慢な態度じゃなくて、一緒にやりましょうと、そういう気持ちを強く感じて、相手の方にもそういう形で対応したということでございます。  いずれにしても、今思うと涙が出るような、そういう過酷な状況で、私も最初には、六月でありますけれども、入ったときに、一関から車で陸前高田の平野に降りたときに、これはひどいなと、テレビで見るのと全然違うと、一瞬鳥肌が立つ、そういう状況を覚えておりますし、選挙管理委員会事務局のあった市役所も全部津波で流されていますけれども、抜け殻としての役所が残っている、そういったところを見てきて、これはとにかく選挙どうやってやるのかなと、それはまず思いました。ですから、にわかに行って支援ができるものではないなと、そういう感じがしました。  ですから、震災の状況にもよるんですけれども、陸前高田だとか、多分大槌町もそうだったと思いますけれども、とにかく役所の人たちが亡くなっちゃっているわけですね。もうそういった中でどうやって仕事をしていくかということが非常に強く感じられましたし、そういったこともないとも限らないわけですね、南海トラフ地震があるとか首都直下地震があるとか言われておりますので。  ですから、いずれにしても、受援を受ける立場、支援をする立場になり得ますので、何かそういったことを考えていったらいいのかなというふうに思います。ちょっとまとまりませんけど。

片山大介日本維新の会

○片山大介君 ありがとうございます。  陸前高田市に限らず、大きな被害を受けた被災地はきっと同じような状況だったと思います。  今日のやり取りを踏まえ、これまで憲法審査会で議論が行われてきた選挙困難事態と議員任期の延長について意見を述べたいと思います。  議員任期の延長は必要ないと主張する会派は、選挙困難事態には緊急集会と繰延べ投票で対応すべきなどの主張をされてきたと思います。しかし、先ほど述べたように、過去の実例では、発災から選挙の実施まで八か月以上の時間を要していた例があります。緊急集会の開催期間が七十日を超えることができるのかという議論もありますが、実に八か月、二百四十日もの間、緊急集会で対応するということが国民主権の原理の下で許されるのでしょうか。  さらに、地方選挙とは異なり、国政選挙は全自治体で一斉に選挙を実施します。繰延べ投票によって被災地の投票日をずらしたとしても、その期間が短いほど、言い換えれば、可能な限り早く選挙を実施しようとすればするほど、被災していない自治体からの選挙の管理に精通した人材の支援は難しくなります。  今日の質疑を通じて、改めて選挙困難事態に備えた議員任期の延長の必要性を感じたということを申し上げ、私の発言を終わりたいと思います。  ありがとうございました。

中曽根弘文自由民主党

○会長(中曽根弘文君) 上田清司君。

上田清司国民民主党・新緑風会

○上田清司君 国民民主党・新緑風会の上田清司です。  参考人の先生方には、先ほどからの御意見ありがとうございます。また、事前に資料等をいただきまして感謝しております。それを参考にした上で、私は、質問はいたしませんが、私自身の考え方について発表したいと思っております。  とりわけ、選挙困難事態における選挙期日、議員任期の特例等に関する中谷私案、極めて丁寧な、有効な私は案ではないかというふうに思っているところであります。やや抽象的であることが問題になるかと思っておりますが、そうした点について深掘りがされる必要があると思っております。  例えば、緊急事態が想定される自然災害のレベル、このレベルとはどういうところまでいくのかという具体性が必要ではないかと思われます。武力攻撃のレベルと持続性のレベルについても同じように詰める必要があるかと思います。テロ・内乱については、日本の治安状況、政治状況から考え難い部分がありますが、どのようなことが想定が可能なのか、この点についてもしっかりと踏まえなければならないと思います。  以上、しっかり議論をしていく必要があります。  国政選挙の適正な実施についてでございますが、選挙の一体性が害されるほどの広範な地域とはどのような範囲になるか。これについても議論が必要かと思います。  七十日を超えて困難であることが明らかになると想定できる条件についても、同じくしっかりとした検討が必要だと思います。  手続、要件についても、内閣が認定することはやむを得ないものとするものの、国会の事前承認については、時々一党において三百議席以上を超え三分の二に迫らんとする議席を有するときがあります。とりわけ、小選挙区制において、党執行部、なかんずく特定の一人、二人のリーダーの独裁的権力が行使されるときがあります。このことにおいて、党内の歯止めがない以上、国会の承認を三分の二でいいのかという疑問があります。場合によっては四分の三以上に引き上げることも検討すべきではないかと思います。  一方、国会議員の任期延長を可能とする憲法改正に反対の立場からも、大災害に備えるための公職選挙法の改正こそが重要であるという論点があります。全くそのとおりであると思います。  我が国の陸地面積は、世界の陸地面積の約〇・二%、千分の二しかありません。一方、日本の活火山は百十三であり、世界の千三百の中の十三分の一相当だと。あの静かな富士山も実は活火山であります。また、地震においても、被害が大きくなる震度五強以上の部分についても世界の一七・八%にも占める、このようなことも指摘されています。  大災害を想定した公職選挙法の改正については、阪神・淡路大震災や東日本大震災が参考になることは言うまでもありませんが、もう一つ研究しなければならないことがあると私は思います。一七〇七年の宝永の、想定マグニチュード九レベルの宝永地震の二か月後の富士山の大噴火であります。  東海地方から首都圏までの大量火山灰などで、道路、空路、発電所、上下水道など、どの程度影響があるかを分析しなければならないのではないかと思います。火山灰は雪と違って溶けません。様々なインフラの中に溶け込んで、どのような影響を与えるのか、今のところ、そうした実験がなされておりません。大地震よりも被災地がより広く、様々なインフラが使えない可能性が高いと思われます。  被災地を宝永の富士山大噴火のエリアと考えると、関東圏及び東海地方の一部が想定されます。動きの取れない国会議員、衆議院では小選挙区で八十八人。数え方もありますが、最大数として比例ブロックも含めると百七十人、参議院で四十人、合わせると二百十人、国会議員が事実上参加できなくなる可能性もあります。加えて、国会機能も一時的に移転せざるを得ないような状況もあるかと思われます。  南海トラフによる地震被害の想定もさることながら、南海トラフと連動して、富士山大噴火並びに火山灰の影響についても研究する必要があると思います。  以上の点を踏まえて、大災害時における選挙人の権利が実行できるものであれば、速やかに公職選挙法の改正を急ぐべきであると思います。  一方、今申し上げましたように、宝永の富士山大噴火の記録、現実にないわけではありません。その記録の分析及びシミュレーション、加えて南海トラフ等の大災害のシミュレーションなど説明を受け、資料の提供を受けて、選挙人の権利の実行が実現し難いものであると想定されるならば、憲法改正も視野に入れ、緊急時における選挙期日、議員任期の特例等についても考えるべきではないかと思うところであります。  以上、意見を陳述いたします。終わります。

中曽根弘文自由民主党

○会長(中曽根弘文君) 山添拓君。

山添拓日本共産党

○山添拓君 日本共産党の山添拓です。  参考人の皆さん、今日はありがとうございました。  小島参考人に伺いたいと思います。  今日、御意見の陳述の中でも、東日本大震災の件、大変参考になりました。あわせて、熊本や能登でも支援にというお話があったかと思います。二〇一六年四月の熊本地震では三か月後に参議院選挙があり、また昨年の能登半島の地震、豪雨、その後の総選挙と続きました。災害によっても対応の違いがあるかと思いますので、それらのケースでどのような御苦労や工夫があったかという点について御紹介いただければと思います。

小島勇人一般社団法人選挙制度実務研究会理事長/総務省管理執行アドバイザー

○参考人(小島勇人君) まず、熊本地震ですけれども、熊本地震につきましては、ほとんどの被災地へ、特に一番感じたのが、西原村というところに行ったときに、もう役場自体がほぼほこりまみれ、職員も疲弊している、そういった中で本当に選挙できるのかという、そういう感じはありました。それで、我々が行って初めて参議院選挙があるということをきちっとお話をして、そうしたら彼らははっとして、やらなきゃいけないんですねというふうに思われました。  ですから、やはり寄り添う形で、我々が被災地にまず乗り込むという言い方おかしいですけれども、行って、直接いろいろ感じてお話を聞く、そういったことがまず大切であろうというふうに思いました。  それから、能登半島につきましても、これはもう総務省の本当に迅速な判断で、現地へ私も延べ六日間入って実際見させていただきましたけれども、輪島市に行ったときに、やはり職員の方々、担当の方、疲弊していました。非常にもう選挙どころじゃないよというあれでしたけれども、ただ、行っていろいろとお話を聞いて、我々がまあ何とかアドバイスできるからというふうなことをお話ししましたら、何となく心が和らいで、自分たちがやっぱりやるんだと、そういう気持ちになったということを私は強く感じました。  ですから、やはり現地で話を聞いてアドバイスをできる、そういう方々をどうやって派遣できるのかということがまず大事じゃないかなというふうに感じました。

山添拓日本共産党

○山添拓君 ありがとうございます。  選挙がそうした形で支援を経て実施されていることが非常に大事だと思います。  また、自治体職員は、この間、市町村合併が続き、また行政の合理化を進め過ぎたという問題もあって、災害時に限らず平時からそうした状況あるかと思います。ですから、平時から人的体制の強化が私は必要ではないかと感じます。  大泉参考人と小島参考人に伺いたいのですが、現場で選挙実務に当たってこられた皆さんは、今日もお話しいただきましたように、たとえ災害時でも、いかに円滑に選挙を実施し、選挙権の行使を可能にするかという角度で対応してこられたことかと思います。大泉参考人が、こういうときこそ代表者を選ぶという民主主義の重みとおっしゃったり、また、小島参考人も、一刻も早く自分たちの代表を選ぶという言葉を使われましたが、それ自体が私はとても重い発言だと思います。  一方で、この憲法審査会で議論されてきたのは選挙困難事態であり、これを理由に衆院議員の任期延長を可能にし、選挙そのものを延期できる、先送りしてしまおうということですが、そうなりますと、行政の側の発想は、いかに選挙を実施するかではなく、いかなる理由付けなら選挙を延期できるかと、選挙権を奪う理由を探していくという真逆のものになるのではないかと思います。この点どのようにお考えか、それぞれ伺いたいと思います。

大泉淳一一般社団法人選挙制度実務研究会会長

○参考人(大泉淳一君) ちょっと想像の話ですので何とも決め付けた言い方はできませんけれども、今まででしたら、やはり選挙は大事だということでずっと染み付いているといいますか、それを、何を我々がやらなきゃいけないかということを優先順位を決めて事務に当たっているのが選管職員あるいは総務省の職員というようなことだったと思いますけれども、今のお話がそういうふうになるかどうかは、ちょっとお答えはなかなか難しいんじゃないかと思います。

小島勇人一般社団法人選挙制度実務研究会理事長/総務省管理執行アドバイザー

○参考人(小島勇人君) 私は、業務継続計画みたいなものをきちっと作っておかなければいけないと思います。よくBCPと言われますけれども、そういったものを作っておくということも必要になりますし、実際に何か起きたときの一般的な危機管理マニュアル的なものを作っておく必要があろうかなというふうに思います。御質問の趣旨にかなったお答えにはなっていないかもしれませんけど、いずれにしても何かあったときに業務遂行計画、これは選挙の執行も含めてということになります。  ですから、やれない理由を探すというのはどうかなという感じはしますけれども、とにかくやるという、とにかく現行法の中ではやるという、地方公共団体の責務、法定受託事務、自治事務ですからやるということになります。ただ、憲法の改正でどうなるかということは別として、現行法では私たちとしてはきちっと執行していく。  ただ、それを補完する意味で、繰延べ投票制度だとか繰延べ開票制度ですとかがあるということでございます。ですから、現行法の中できっちりどういう形でできるのかということを議論していくということはまず先決かなと私は思います。

山添拓日本共産党

○山添拓君 私もそのように思います。  現在の公選法の下で国政選挙で繰延べ投票となったのは二度だけだと今日も御説明がありましたが、災害など重大な事態が生じた場合にこそ民意を反映する国会が必要であり、選挙権行使をなるべく可能にする体制づくりこそが重要だということであろうと思います。また、現行法の下ではやはり選挙を実施するにはどうするかという発想で動いてこられたと、このこと自体が私は大変民主主義にとって大事なことではないかと思います。  重ねて大泉参考人、小島参考人に伺いたいのですが、昨年十月の解散・総選挙は、石破首相が就任から八日後に衆議院を解散し、その十八日後に投開票を迎えました。首相就任から八日後の解散、二十六日後の投開票、いずれも戦後最短でした。  期間が短いために選挙実務に生じた混乱など、御承知の限りで御紹介いただければと思います。

大泉淳一一般社団法人選挙制度実務研究会会長

○参考人(大泉淳一君) ちょっと私はもう実務から離れているので直接は分かりませんけれども、なるべく、選管としてはゴーが出ないと動けないわけですから、そのゴーサインといいますか、解散が決まったと、あるいは総選挙がいつあるか決まったという前提で動くわけでございます。更に言いますと、ポスター掲示場などにつきましても入札しなきゃいけないと。なので、ある程度の期間が必要でございますけれども、それができないわけではない期間は絶対欲しいというようなことだと思います。  選挙自体が、いろいろ困難はあったかもしれませんけれども、行われたということは、皆様方の努力があったのではないかと思います。

小島勇人一般社団法人選挙制度実務研究会理事長/総務省管理執行アドバイザー

○参考人(小島勇人君) 今回のケースもそうですけど、前もちょっと解散から短かったということあるんですけれども、私は、選挙管理委員会職員としての経験から申し上げますと、やはり、ニュース等で解散という言葉が出てくる、そういったことになりますと、いつになるか分からないにしても、遠い将来ないかあるか分かりませんけれども、それに向かって水面下での一定の準備はせざるを得ないということでございます。ですから、例えばポスター掲示を立てるにしても、ポスター掲示場の設置場所の選定だとかそういったことは水面下でやらざるを得ないし、公示日がいつになるかというのは分かりませんけれども、ある程度勝手に想定して、公示日がこの日になったらこうするんだ、ああするんだというようなことをやってきたということでございます。  今回、解散から八日後に公示ということでありましたけれども、ある意味では若干早めに、ニュアンスとしてですね、いつ選挙期日になるんだというようなことがそれなりのお立場の方から御発言があったりして、それは一つのよりどころにしながら準備をしたということは否定はできないというふうに思います。  いずれにしても、総選挙、私も十何回やってきましたけれども、総選挙というのはそういうものなんですよ。任期満了による選挙というのは一回しか私も経験していませんけれども、とにかく想定して動かざるを得ないというのが現場だというふうに思います。  ただ、きちっと解散しなければ執行経費等も使えませんので、いずれにしても本当に綱渡り的に準備をする、投票所の手配をしておく、二つ三つの選挙期日を想定しながらやる、開票所もそうです。現場というのはそういうところだということでございます。

山添拓日本共産党

○山添拓君 時間ですので終わりにしますけれども、海外の有権者のための在外投票では準備が間に合わなかったという話や、台湾では一部投票できなかったという例が生じたということも承知しております。  解散を弄ぶ政治が選挙権を侵害している、そういう現状こそ憲法上大問題だという点を指摘しまして、質問を終わります。

中曽根弘文自由民主党

○会長(中曽根弘文君) 山本太郎君。

山本太郎れいわ新選組

○山本太郎君 参考人の先生方、非常に重要なお話をありがとうございます。選挙部長もありがとうございました。  事前にいただいた小島参考人の資料の中に、大規模災害時の選挙を行うにおいて準備するべきものとしてマニュアルの作成が必要だろうというようなことがあったと思うんです。今日お聞きしたお話の中にも非常に興味深いといいますか、非常に重要な事柄がたくさんちりばまっていたと思うんです。でも、こういったことがまとまっていないと次に継承していけないというか全国に共有していけない、そういうことが、心得であったりとか本当に必要なことということが共有されないということは、これ備えられないわけですよね。  お聞きしたいのが、これまでその御経験だったりとかされてきたこと、いろんなメモだったりとか様々なものがあると思うんですけど、そういったものをマニュアルとしてまとめてくださいというような依頼であったりとか、そういうようなタスクみたいなものは国側から何かしらあったりとかしたんですかね。

小島勇人一般社団法人選挙制度実務研究会理事長/総務省管理執行アドバイザー

○参考人(小島勇人君) お答えいたします。  マニュアルにつきましては、先ほどもちょっとBCPとかそういう話もさせていただきました、業務継続計画、川崎市では選挙事務についても一応作成してあります、自然災害。それで、私ども川崎市の選挙管理委員会、当時ですね、東日本大震災を教訓に危機管理マニュアルを一応作ってございます。未定稿でありますけれども、投票事務、開票事務。  そういったものについて基本的に何かまとまったものというのは、誰が作ったから権威があるとか誰が作ったから権威がないとかということじゃなくて、現場の湧き上がったものとして川崎市が作っておりますし、そして、その内容については、欲しいという都市には提供して、その都市にかなった危機管理マニュアルを多分作っているところもあるんじゃないかなというふうに思います。  いずれにしても、何かその地域地域に合ったものを作っておくということは大切なことかなと思います。

山本太郎れいわ新選組

○山本太郎君 ありがとうございます。現場で経験されたことの多くが詰まっているというこのマニュアルを全国的にやはり共有していくということが次の災害に備えることなのかなと。任期延長がどうしたこうしたの前にそういったことをやはり国に求めていくということを是非議員の皆さんにもお願いをしたいと、私自身もそれを求めていくということをしていきたいと思います。  もう何度も被災地に入られてその現場というものを様々見てこられたということなんですけれども、公務員の数がちょっと少ないんじゃないかなって私は思います。一九九〇年以降、小泉政権以降ですね、やはりこの人減らしというものが大々的に行われてきたという影響が確実に悪い意味で見えているのが、私、災害の現場だと思っています。  能登に関しては二十回ほどしか足を運んだことがないんですけれども、そのたびに現地の自治体職員の方々ともお話をするんですけれども、もう発災してから一年以上一日も休んでいないとか、当たり前のように、普通のようにお話しされるんですが、やはり、災害を受けた住民を守るという職務と、そして自身も被災者であるという側面二つを二足のわらじでずっと一年もそれ以上も頑張り続けるということ、ほぼ不可能だと思うんです。もちろん、全国から応援が来るということはありますけれども、期間が短く、それが、何でしょうね、継ぎはぎのようになっていくというところで、かなり現地の実際の業務を大きく手助けするというところまではなかなかいかない。それを考えるならば、やはりこの公務員という数を増やしていく、災害対策としてもこれ必要なことだというふうに私は思っています。  例えばですけど、そのような人的リソースの拡大みたいなものがされていくならば、これまで携われていた、携わっていただいたことに関して、人の数が増えるんだったらできることの幅が広がるよなとか、そういうようなことって何がありますかね。期間が短縮できるよなとか、取りかかるですね。

小島勇人一般社団法人選挙制度実務研究会理事長/総務省管理執行アドバイザー

○参考人(小島勇人君) 人がいることは非常に大事なことだというふうに思います。  人がいたとして、その人たちに通常の自分たちの業務のほかに選挙実務についてどういう形で理解をし身に付けていただくかということが私は問題だというふうに思います。  人が少ないというのは、これはもう私も陸前高田に行き、またそのほかも行き、確認してまいりましたけれども、とにかく選管専任職員という方が非常に少なくなってきております。全ていろんな業務を掛け持ちしながらやっているということなので、まあそれはそれでいいのかもしれませんけれども、いざというときに、じゃ、例えば投票所が避難場所になっていた、それとすみ分けをどうやってやるんだというようなことも含めてかつて総務省の方から通知が出ているわけですけれども、例えば投票事務をやる予定だった人が今度災害事務に急遽行かなきゃいけない、投票事務、じゃ、どうやってやるんだと、その場で混乱するというケースも見聞きしております。  ですから、何らかの形で、何か起きてから考えたって遅いので、起きる前に何かこうきちっと整理を、ある程度の整理をしておくということが私は大事だと思いますし、職員が少ないというのはもうこれは否めないというふうに私は思っております。  だから、多ければいいというものではありませんけれども、そこをどう調整するかということではないかなと私は思います。現場行って、私も公務員でしたから、その辺はよく理解しているところです。

山本太郎れいわ新選組

○山本太郎君 ありがとうございます。  大泉参考人の方にもお聞きしてよろしいでしょうか。  同じようなことなんですけれども、この災害ということを通して、現場の、何だろうな、公務員の方々、実際に動ける人の数というものはこれは年々減少していっているということを考えるならば、やはりこのような大規模災害に備えてということの視点から考えてみても、これは人員の強化みたいなものって必要だなというふうにお感じになることあられますか。

大泉淳一一般社団法人選挙制度実務研究会会長

○参考人(大泉淳一君) 私の専門といいますか、選挙の分野でございますけれども、やはり今までですと、選挙に精通した人が必ず大体いて、その人が全部仕切って、ある意味安心して選挙を執行できたというような環境にあったと思いますけれども、人が減って、あるいは経験を十分に積んだ人がまた引退したりいなくなったりして、それがうまく回らなくなっていると。そういうところで、公選法上の分からないところがあったりすると、我々の社団法人によく聞いたりして、そういう質疑応答とかも来るようになっていますけれども。  そういう意味では、やはり実務に精通した人をつくっていくこと、それから数を、もう余りに今小さいところですと総務課とか議会事務局とか兼務している人もいますけれども、そういうことでなくて、やっぱり万全を期すためにはもうちょっと選挙に精通した人をなるべくたくさん確保することが大事だということは考えております。

山本太郎れいわ新選組

○山本太郎君 ありがとうございます。  時間が来たので終わりたいと思いますけれども、任期延長がどうしたこうしたというような議論もあるようですけれども、実際に目の前の災害というところで、圧倒的に足りていない、これは復興するという意味でも、生活復旧するにも余りにも足りていないというような人員の増強であったりとか、そしてスペシャリストとしてそのような穴を埋めていく方々の数というのも増強していく必要があるんだということがよく分かりました。  ありがとうございます。

中曽根弘文自由民主党

○会長(中曽根弘文君) 高良鉄美君。

高良鉄美沖縄の風

○高良鉄美君 沖縄の風の高良鉄美です。  今日は、参考人の方々、選挙部長、ありがとうございました。  私の質問は、まず、ここ憲法審査会というところですけれども、今のお話の中で見ると、一番大事なのはやっぱりこの選挙法の中身をどうするかという問題と、それから、ずっとBCPのようにいろんなマニュアルを作って対応していくということが重要だというお話も非常に参考になりました。そういった意味では、期日の繰延べを含めて、時間の問題と、それから場所ですね、投票所の問題と、それから環境でしょうかね。人が、何を対応して、有権者のリストを作るとか、そういう問題が現場で起こるかなと思っています。  そこで、一つお伺いしたいのは、憲法の問題として捉えるべきものがあるのかどうか。それと、今現在いろいろ対応していただいているところで、この公職選挙法やあるいは特例法の中で、あるいはその政令の中で、その基にある、それに対応してきたことで非常に不足していると、これからもし法律を作るならどのようなものが必要なのかということをお三方にお聞きしたいんですが、よろしくお願いいたします。

大泉淳一一般社団法人選挙制度実務研究会会長

○参考人(大泉淳一君) 先ほども説明のところで述べてきたとおり、今の公選法というものは、大きな災害、本当、大災害を想定しているかというと、そうではなくて、基本的には選挙を滞りなく執行するために、ちょっと天災等があったときには繰延べ投票とかそのほかの制度によって滞りなく行うというようなことの便法を定めているというふうに見えてきます。  したがいまして、災害については十分かというと、公選法はそれほど十分な、災害を想定して書かれているとはちょっと思われませんので、そういう意味では、この阪神・淡路あるいは東日本大震災で、先にそういうことを決めておかなければいけないということが判明したときには、そこをあらかじめ書いておくというのは一つの手だと思います。  ただ、それぞれ国政と地方の選挙では憲法事項とそれから立法事項が違ってまいりますので、そこはいろいろ御議論いただいて知恵を出していくのではないかと思います。

高良鉄美沖縄の風

○高良鉄美君 小島参考人の方にも、いかがでしょうか。

小島勇人一般社団法人選挙制度実務研究会理事長/総務省管理執行アドバイザー

○参考人(小島勇人君) 今、大泉参考人からもお話ししましたとおりでございます。  今まで、被災地での選挙、特例法で選挙をやった、その中で一定の課題というものがあるはずです。それをくみ上げて、さらに、次に向けた特例的な何か、規定というか考え方というものをこの際きちっと整理をしておくということも必要だと思いますけれども、ただ、災害等は千差万別でございますので、一般論として書けるものがどこまであるのかということも含めて検討すべき時期であることは間違いないのかなと思います。  東日本大震災、熊本地震、能登半島地震、またこれからどこかであるであろう地震のために検討しておくということは、これは必要なことだというふうに思います。というのは、やっぱり人の選挙権の行使の問題でありますし、そして国政を担う議員の皆様方を選ぶという制度の根幹でございますので、この際きちっと何か対応すべき点があるんじゃなかろうかと思います。  ちょっと抽象的ですけれども、そういう気持ちは持っております。

高良鉄美沖縄の風

○高良鉄美君 ありがとうございました。  憲法の中の三原理の国民主権、その国民主権の行使をしっかりとするための手段として選挙権という人権があるということなので、非常に根本的な原則に関わっているということがこの選挙権の行使だと思います。  それで、やっぱり一日も早く選挙権行使できるようにと、あるいは、そのための選挙期間の、なるべく短くその復旧ができるような形で場所を選んだり、あるいは臨時の仮設住宅での投票というようなこともいろいろ工夫をされてきたと思うので、やっぱりその点では、もう非常に憲法の原則に従っている形でこれまで御苦労されてきたなというのをすごく感じました。  今の、これまでのものにはなかったんですけれども、TPOというと、時間とそれから場所ということではかなりありましたけれども、この機会の中で時間や場所に拘束されずに投票ができるだろうかということを考えますと、今いろいろ議論になっているIT活用の投票の問題というのが、いろんな側面があると思うんですけれども、長所、短所ですね、その辺りに関してはどのように、この災害のときの選挙というようなことで考えるとどのようなお考えをお持ちでしょうか。特に笠置部長の方、よろしくお願いします。

笠置隆範総務省自治行政局選挙部長

○政府参考人(笠置隆範君) 時間、場所ということであると、恐らくひょっとしてインターネット投票のことかなというふうに思っておりますが、現在、総務省におきましては、在外選挙におけるインターネット投票について調査研究を進めているというところでございます。  ただ、一方で、インターネット投票については、郵便投票と同じかもしれませんが、管理者や投票立会人がいない中での投票ということで、選挙の公正どう確保するんだといったようなこと、あるいはセキュリティーとかですね、あとは、極めて短期間の選挙期間の中で、もし壊れたりとか、ひょっとして瑕疵があった場合には選挙無効になっちゃうということもあるので、その辺りはいろいろ今入念に研究をしているというところでございます。  じゃ、災害時どうかというと、ちょっと私も全て知識はございませんが、災害時において、じゃ、ネット通信が確保できるかという、またそういったこともありますので、時間、場所問わずという観点からはあるわけでございますが、先ほど申し上げた投票の原則から外れる投票であるといったことも十分議論をしながら検討していく必要があるんじゃなかろうかというふうに思っています。

高良鉄美沖縄の風

○高良鉄美君 ありがとうございました。  今インターネットの話が出ましたけれども、やっぱりその上でも、基本は、時代がどんどん変わっていくにしても、あるいは災害があるにしても、憲法上の人権の問題をきちんと捉えていくということはとても重要ですし、それから、やっぱり国民主権の在り方として、これは地方では、当然ながらこの地方の住民は主権者ですので、地方の、そういった地方住民のことも考えると、やっぱりかなり工夫をして、これまでの培ってきた経験を、やっぱり先ほどずっと御提案あるようなマニュアルをしっかり作っておくということがむしろ一番重要かなと思っております。  そういった意味では、また法律事項と憲法事項を先ほど分けておくということでしたが、しっかりそこを分けて議論をするべきだろうと思っております。  以上です。

中曽根弘文自由民主党

○会長(中曽根弘文君) 引き続き質疑を行いますが、これより質疑時間は答弁を含め各五分以内といたします。  水野素子君。

水野素子立憲民主・社民・無所属

○水野素子君 立憲民主・社民・無所属の水野素子です。  まず、参考人の皆様、大変貴重な御報告をありがとうございました。  私からは、非常時における繰延べ投票の活用などに関しまして、総務省の公職選挙法の解釈などを改めて確認したいと思います。  総務省の選挙部長、お尋ねいたします。  一般論として、国会議員について任期満了日を迎えた日を選挙期日とすることはできるのかということ、さらには、国会議員の任期満了選挙について、一般論として、災害等のやむを得ない事由により繰延べ投票や当該任期満了選挙の公示前の特例法の制定によって任期満了日以後に選挙期日を設定することはできるかについて、答弁を改めてお願いいたします。

笠置隆範総務省自治行政局選挙部長

○政府参考人(笠置隆範君) 国会議員の任期満了による選挙、私、冒頭説明を申し上げましたけれども、三十一条第二項あるいは三十二条第二項でございます。任期満了前三十日以内に行うことが原則であるものの、この期間が国会閉会の日から二十三日以内に掛かる場合には、二十四日以後三十日以内に行うとされております。この例外規定によりまして、現行におきましても、任期満了近くまで国会が開会されているような場合には、任期満了日を超えて選挙期日が設定されることがあるということでございます。  また、公職選挙法五十七条の繰延べ投票でございますが、こちらは、天災その他避けることのできない事故により投票所で投票を行うことができないときに投票日を繰り延べるということでございまして、国会議員の任期満了による選挙についても当然適用をされるというものでございます。  国会議員の任期満了による選挙につきましては、衆議院の解散・総選挙は憲法に規定があると、四十日以内と申し上げましたが、国会議員の任期満了による選挙につきましては、憲法においてその選挙期日に関する特段の規定は置かれておりませんことから、一般論として言えば、必要があれば、例えば特例法によって選挙を行うべき期間を定めることは許されないわけではない、可能であると考えてございます。

水野素子立憲民主・社民・無所属

○水野素子君 ありがとうございました。  続いて、総務省選挙部長にまたお尋ねいたします。  国会議員の国政選挙において災害に伴う繰延べ投票が数か月といった長期にわたる場合、従来の選挙日から投票を繰り延べている期間について法律により選挙運動を制限することはできるのでしょうか。

笠置隆範総務省自治行政局選挙部長

○政府参考人(笠置隆範君) 繰延べ投票が行われる場合におきましては、当該繰り延べられた地域におきましては繰延べ投票の期日の前日まで選挙運動ができると解されてございまして、候補者の判断により選挙運動を行うことは可能でございます。  現行の公職選挙法、御案内のとおり、選挙の公正を確保するために各種の選挙運動規制が設けられております。投票が繰り延べられた期間について新たに規制を設けることも可能であると考えておりますが、そのような選挙運動の規制等につきましては、選挙の在り方に関わる問題でありますことから、各党各会派で御議論いただくことが必要だと考えてございます。

水野素子立憲民主・社民・無所属

○水野素子君 ありがとうございました。  国政選挙について、選挙の公示前であれば繰延べ投票や特例法で選挙の期日を憲法の範囲内で再設定することが可能であり、また、公示後に選挙活動が何か月も続いて、それが選挙の公平公正や地域住民との関係で公共の福祉に反するようなことが想定される場合は、選挙運動の在り方を特例法で規制できることが確認できたと思います。  最後に、小島参考人にお伺いいたします。  まず、私からも、大震災時の献身的な御活動、敬意を改めて表させていただきます。  それでは、お尋ねいたします。  国政選挙におきましては、全国の全ての選挙管理委員会が選挙事務に取り組むわけでございますが、その国政選挙の際に大規模災害が生じた場合に備えるために、まさに小島参考人の川崎市が陸前高田市に取り組まれたような支援を被災自治体に対して行うためには、選挙実務に通じた人員の育成、確保が必要であると先ほどもおっしゃっていらっしゃいましたが、その派遣の仕組みなども含めまして、国のレベルで全国規模での支援体制の構築が平時から必要ではないかと思うところでありますが、御見解をお願いいたします。

小島勇人一般社団法人選挙制度実務研究会理事長/総務省管理執行アドバイザー

○参考人(小島勇人君) 何らかのそういうスキームというか、そういうものをあらかじめ考えておくことは必要だと思います。東日本大震災のときもそういうスキームをつくって対応してまいりましたので、そのときのものが何か参考になる可能性はあると思います。

水野素子立憲民主・社民・無所属

○水野素子君 ありがとうございました。平時から備えが必要であると思います。  ありがとうございました。終わります。

中曽根弘文自由民主党

○会長(中曽根弘文君) 柴田巧君。

柴田巧日本維新の会

○柴田巧君 日本維新の会の柴田巧です。  今日は、お忙しい中、総務省の笠置選挙部長、そして大泉参考人、小島参考人にお越しをいただきまして、また、それぞれ御経験に基づいて貴重な御意見を賜りましたことに私からも感謝を申し上げたいと思います。  改めて言うまでもありませんが、我が国は災害大国であります。地震や、先ほども富士山の噴火などの話もありましたけれども、更に言うと感染症もあるしテロもあるし、いろんな緊急時にやっぱり備えをしておくというのが肝要なことで、そしてこの議会制民主主義をどう守って国会の機能を止めないかということをこの憲法審査会でもこれはこれまで議論をしてきたわけであります。  いわゆる選挙困難事態の中で今申し上げたことをどう果たしていくかという観点からそれぞれお聞きをしたい、両参考人に、大泉、小島参考人にお聞きをしたいと思っております。  先ほどの質問等とも重なる部分はありますが、今までの、こうやって選挙管理実務に携わってこられて、もちろん現行の枠組みの中で事に当たっていく、滞りなくやっていくというのは第一義的にはそうなんでしょうけれども、先ほどもそれぞれお触れになりましたけれども、やはり長期的かつ広範囲にこの選挙困難という事態に陥る、そういったことをやっぱり想定をするということが大事だと思いますが、だとすると、この今の選挙制度の在り方あるいは公職選挙法のどこを改める必要があるというふうに感じていらっしゃるか。あるいはまた、他国においてよくこの緊急時、災害時などに対応したそういう仕組みになっていると、あるいは選挙管理、選挙実務をやっているという例がもしあれば、それも併せて教えていただければと思います。

大泉淳一一般社団法人選挙制度実務研究会会長

○参考人(大泉淳一君) もう先ほどから申しましているとおり、今の公選法は、その長期的な災害などについては、ある意味、そこは念頭に置いておらず、選挙をいかに適正に終わすかと、きちっとやるかということの観点からできていると思われますので、長期的な災害などが出てきたときは、先ほどの東日本大震災の別な立法というようなことで対応するというような実績があったと思います。  そういう中ででございますけれども、これも繰り返しになりますけれども、現在のところは憲法マターと法律マターがあって、法律でできるところは今まででしたらなるべく柔軟に対応してきたというところでございました。  そういう中での議論の中で今までの積み重ねができてきておりますけれども、そこから先につきましては、ちょっと私の立場からは申し上げるような知見もございませんのでということでございます。

小島勇人一般社団法人選挙制度実務研究会理事長/総務省管理執行アドバイザー

○参考人(小島勇人君) 今までの大震災も含め、これまでの教訓というものは積み重ねてあります。ですから、それを、まず積み重ねを一般化するというか、何か整理するということが必要かなというふうに思いますし、それから、やっぱりこれは、何というんですかね、災害で支援を受ける立場、する立場、両方分かれますので、いずれにしても、この業務継続計画的なものをやっぱりその団体としてきちっとどう考えていくか、選挙も含めて、じゃないかなというふうに私はまずは思います。  公選法でどうこうするという話については、それぞれお答えがあったので私の口から申し述べることはございませんけれども、それぞれ自治事務、法定受託事務としてやるべき立場でありますので、地方公共団体は、そういった意味で、自らの業務継続計画、選挙事務を含めきちっと対応していく、BCPという略称で言われていますけれども、そういったことは絶対的に必要であろうと。で、それに基づいて何かマニュアル的なものを自らどう考えるかということだと思います。誰かに与えられるというよりも、自分たちでどう考えていくかということじゃないかなと私は思います、地方公共団体としての仕事ですから。

柴田巧日本維新の会

○柴田巧君 ありがとうございました。  それでは、時間もあれなので、小島参考人にもう一つお聞きをしたいと思いますが、資料でも拝見をしましたけれども、このマニュアル作りも進んでいきますが、マニュアルがあったとしても突発的なことに対処するやっぱり判断力が必要だと。そういう意味で、この選管の災害時を含めた危機対応能力の向上、人の面も含めて、これが極めて重要だと思いますが、この点、特にどういうところに力点を置くというか、やっていく必要があるとお考えか、この点をお聞きをしたいと思います。

小島勇人一般社団法人選挙制度実務研究会理事長/総務省管理執行アドバイザー

○参考人(小島勇人君) これは何といってもやっぱり人の問題であります。ですから、急に選挙事務やれといってもできるものではありませんから、幅広くその団体内で選挙事務を執行できる、そういう立場の人間をまずは団体ごとに育てる、そういったことはまず絶対的に必要かなというふうに思います。

柴田巧日本維新の会

○柴田巧君 もう時間が来たので終わりますが、今日のやり取りを聞いていても、やっぱり長期的かつ広範な選挙困難時には、議員任期の延長も含めたやはりそういった考え方もしっかり持って議論をしなきゃいけないのではないかということを改めて申し上げて、終わりたいと思います。

中曽根弘文自由民主党

○会長(中曽根弘文君) 他に御発言もないようですから、参考人等に対する質疑は終了いたします。  参考人の皆様には貴重な御意見をお述べいただきまして、誠にありがとうございました。審査会を代表いたしまして、厚く御礼を申し上げます。  本日の調査はこの程度にとどめ、これにて散会いたします。    午後三時五分散会

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