国土交通委員会 第10号
- 発言数
- 167 件
- 登壇者
- 16 名
- 会派数
- 6
- 開催日
- 2025/04/17
会議録
○委員長(小西洋之君) ただいまから国土交通委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 昨日までに、嘉田由紀子君及び北村経夫君が委員を辞任され、その補欠として石井章君及び吉川ゆうみ君が選任されました。 また、本日、大門実紀史君が委員を辞任され、その補欠として吉良よし子君が選任されました。 ─────────────
○委員長(小西洋之君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 国土の整備、交通政策の推進等に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、総務省自治行政局選挙部長笠置隆範君外八名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(小西洋之君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 ─────────────
○委員長(小西洋之君) 参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 国土の整備、交通政策の推進等に関する調査のため、本日の委員会に独立行政法人都市再生機構理事村上慶裕君を参考人として出席を求めることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(小西洋之君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 ─────────────
○委員長(小西洋之君) 国土の整備、交通政策の推進等に関する調査を議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言を願います。
○杉尾秀哉君 おはようございます。立憲民主・社民・無所属の杉尾秀哉でございます。 私は、今日、まず羽田空港ターミナルビルのマッサージチェア事業をめぐる利益供与疑惑について伺いたいと思っております。 衆議院でも取り上げられておりましたけれども、事実であれば、公益性が高い企業としては極めてゆゆしき問題だというふうに思っております。 これまでに報道された内容を要約をいたしますと、国から羽田空港の指定空港機能施設事業者として指定を受け、空港内の国有地を使用する許可を得て羽田空港ターミナルビルなどを運営している日本空港ビルデングの子会社が、ビル内で営むコイン式マッサージチェア事業をめぐって、自民党の古賀元幹事長の長男が経営するコンサルタント会社に二〇二〇年までの十年間で二億円近くの利益供与をしていた疑いがあるというものであります。 資料をお配りしました、一ですけれども、この図の上部なんですが、このコンサルタント会社、国税当局から、二〇一六年頃ですか、勤務実態がないというふうに認定をされまして一億円の所得隠しを指摘されました。そこで、方法を変えて利益供与が継続をされまして、さらに、この資料一の赤枠のところですけれども、最近の報道によりますと、空港ビル子会社幹部の証言によれば、コンサルタント側から、つまりその長男側から金銭の支払を要求をされていた疑いがあるというものでございます。これを見ると、空港ビル会社と古賀元幹事長の長男との間のただならぬ関係というのが疑われるわけです。 そこで、早速、国交大臣に伺いますけれども、国交省としてこうした実態をどこまで把握しているのか、また大臣自身はこの問題をどういうふうに認識しているのか、お答えください。
○国務大臣(中野洋昌君) お答え申し上げます。 御指摘の報道があったことは私も承知をしております。 本件は、空港法第十五条第一項に規定する空港の機能を確保するために必要な航空旅客の取扱施設に係る事案ではなく、空港に置かれているマッサージチェアをめぐる民間企業同士の契約に関する事案であるというふうに承知をしております。 このため、国土交通省としては、まずは日本空港ビルデング社に事実関係の調査を含め適切な対応を行っていただくよう要請をしたところであります。 本件につきましては、現在、日本空港ビルデング社において監査等委員会が主体となって調査を実施をしているところであります。まずは、この調査をしっかり実施をいただくことが重要であるというふうに考えております。
○杉尾秀哉君 今、民民契約だというふうな説明がありました。 それから、空港ビル会社の監査等委員会が調べているということなんですけれども、五月上旬にも調査結果を発表する見通しということですが、私、ある航空関係者に聞いたんですけれども、この会社の取締役会がガバナンス不全を来していると、こういうふうな話があります。監査等委員会といっても、所詮は内部調査のようなもの、第三者性は薄いというふうに考えます。 この会社の内部調査、民民契約だということで任せていいんですか。大臣、どうですか。
○国務大臣(中野洋昌君) ちょっと、先ほどの繰り返しになりますが、本件は、空港法第十五条第一項に規定する空港の機能を確保するために必要な航空旅客の取扱施設に係る事案ではなく、空港に置かれているマッサージチェアをめぐる民間企業同士の契約に関する事案であるというふうに承知をしております。 まずは、同社において自社のコンプライアンス基本指針に照らし事実関係を確認をし、説明責任を果たすべきものと認識をしております。そういう意味では、空港法第三十九条に基づく国土交通省の調査権限の発動ということについては慎重に考えるべきではないかと考えております。 いずれにしても、日本空港ビルデング社における監査等委員会が今調査を実施をしているということでございますので、これをしっかりと実施をしていただくということで考えております。
○杉尾秀哉君 ちょっと今の発言、答弁を聞くと、ちょっと危機感が薄いんじゃないかというふうに思うんですが、私、これからいろんな質問しますけれども、この問題、実は相当根が深いというふうに思っているんですよね。何らかの意図とか見返りがあってもおかしくないというふうに思っております。 大臣が先ほどから空港法の三十九条何度か持ち出されておりますけれども、この中には、報告徴収に加えて立入検査も可能ということなので、これ、くどいようですけれども、自らこの三十九条に基づいて、今慎重な発言されましたけど、調査された方がいいんじゃないですか。どうですか。
○国務大臣(中野洋昌君) 今回、日本空港ビルデング社において、まずは監査等委員会が主体となって調査を実施をしていただいているということが一つございます。この監査等委員会は、会社法に基づきまして、もちろんこの取締役等の業務執行に対する監督機能を確保するために設置をされる監査等委員会ということでございます。 もう一つ、繰り返しになって恐縮ですけれども、空港法第十五条第一項に規定する空港の機能を確保するために必要な航空旅客の取扱施設に係る事案ではない、空港に置かれているマッサージチェアをめぐる民間企業同士の契約に関する事案であるということで承知をしておりますので、そういう意味では、空港法第三十九条に基づく調査権限の発動については、先ほど答弁させていただいたとおり、慎重に考えるべきではないかというふうに考えておるということでございます。
○杉尾秀哉君 空港法の十五条の一を持ち出されているわけですけれども、実は、これ羽田空港を拠点とするこの施設事業者、指定空港機能施設事業者というのはこの空港ビルを含めて全部で五社ありまして、これも後で触れますけれども、空港施設株式会社という、これ、おととし天下り問題で一躍クローズアップされた、これも相当な問題だったんですけれども、この業者も入っているんですね。 この古賀元幹事長は、いわゆる運輸族の、引退はされましたけれども、ドンという言い方をされていて、なぜその長男だからといってこんなに便宜供与を受けるのか。全く実態がないのに、年間平均で二千万円ずつ、二億円も払われているわけですから、これはそんな簡単じゃないというふうに思うんですね。このほかの事業者も含めて調査すべきだと私は考えています。 そもそも、この空港ビル会社、横田さんという社長ですけれども、国交省はこれ事情聞いたんですか。
○委員長(小西洋之君) どなたか。
○政府参考人(平岡成哲君) お答えをいたします。 国土交通省航空局の方から日本空港ビルデング社に対し、横田社長が直接古賀自民党元幹事長の長男と交渉していたか否か確認をいたしました。そのところ、日本空港ビルデング社からは、現在、監査等委員会が主体となって事実関係の調査を実施しているところであり、お答えを差し控えさせていただきたい旨回答があったところです。
○杉尾秀哉君 じゃ、聞いていないんですね。
○政府参考人(平岡成哲君) この事実関係の確認につきましては、日本空港ビルデング社専務を通じて直接横田社長に聞いた回答としていただいたものでございます。
○杉尾秀哉君 じゃ、答えを差し控えるという回答を専務を通じてもらったという、そういうことですね。直接は、じゃ、聞いていない。文書、書面でもらったということですね。
○委員長(小西洋之君) 答弁しますか。
○政府参考人(平岡成哲君) 口頭でいただいたということでございます。
○杉尾秀哉君 それで、実はこの会社というのは、これ社長さんは横田さんという方ですけれども、実は全て指示を出しているのは、鷹城さんという会長さんがいらっしゃいまして、この方が全て指示を出しているというんですね、航空関係者の話によりますと。その人の話によると、鷹城会長のやりたい放題で、公私混同が目に余ると、こういうふうな話も私聞いております。 大臣に伺います。 これ、ちょっと通告していませんけれども、こういう会社だって御存じでしたか。
○国務大臣(中野洋昌君) 様々報道が出ていることは承知をしておりますけれども、そういう意味では、我々国土交通省としてもしっかり事実関係の確認等々を含めて対応は要請をさせていただいたところでございますけれども、事実関係も含めて今監査等委員会が主体となって調査ということでございますので、この調査結果を踏まえて対応していくということに尽きるというふうに思っております。
○杉尾秀哉君 これ、ジャーナリストの森功さんという方がいらっしゃいます。この方もおっしゃっているし、私が聞いた航空関係者も同じことをおっしゃるんですけど、この古賀さんの長男は羽田空港だけじゃないというんですね。空港のゲート、まあ確かにどの空港に行ってもマッサージチェアあります、コイン式のやつですね。この全国の空港でマッサージチェアの事業をやっているというのは、これ業界では有名な話らしいんですよ。この話が事実であれば、これは羽田空港だけじゃないんじゃないか。ダミーなのか直接やっているかどうか分かりませんけれども、全国の空港のマッサージチェアでも同じようなことが行われているんじゃないか、古賀元幹事長の長男が関与しているんじゃないか、こういう話があるんですけれども、これ全国の空港調べた方がいいんじゃないですか。
○政府参考人(平岡成哲君) お答えをいたします。 先ほど来、大臣から答弁をさせていただいておりますけれども、本件は、空港法第十五条第一項に規定する空港の機能を確保するために必要な航空旅客の取扱施設に係る事案ではなく、空港に置かれているマッサージチェアをめぐる民間企業同士の契約に関する事案であると承知しております。 現時点では、他の空港機能施設事業者について何ら具体的な指摘はなされておりませんが、一般論といたしましては、当該事業者において自社のコンプライアンスルールに照らし事実関係を確認し、説明責任を果たすべきものと考えております。 いずれにいたしましても、現在、日本空港ビルデング社において監査等委員会が主体となって調査を実施しているところであり、まずはその調査をしっかり実施していただくことが重要であると考えております。
○杉尾秀哉君 何か弱腰なんですよね。自分たちで調べる気がない。 この空港ビル会社というのはこれ旧運輸省時代から天下りの温床と、こういうふうに言われておりました。かつて、会長、社長、副社長ら経営トップが全員旧運輸省出身者占められた、こういう時代もあったそうです。怪文書が出されたこともあったそうです。さすがに今は減っているようですけれども、それでも有力な天下り先であることに私は変わりないというふうに思っております。 そこで伺いますが、過去十五年間に国交省出身者でこの空港ビル会社に天下りした、まあ天下りという言い方が良くなければ再就職をした、こういう人は何人いるのか、また現在もこの空港ビル会社に国交省出身者がいるか、これ答えてください。
○政府参考人(村田茂樹君) お答え申し上げます。 国家公務員法に基づきまして離職後二年以内に再就職した場合の届出によりますと、過去十五年間に日本空港ビルデング社への再就職を届け出た国交省の元職員は五名おりまして、このうち届出時に役員として再就職した者はおりません。なお、この五名につきまして同社に確認いたしましたところ、現在は四名の元職員が常勤職員として在籍しておりまして、うち二名が役員であるとのことでございました。
○杉尾秀哉君 今、十五年間で五名とおっしゃいました。本当ですか。例えば、平成二十四年一人、それから二十五年二人、それから二十六年も二人、二十七年が一人、二十八年一人、二十九年が二人。全然五人じゃ、四人、五人じゃないじゃないですか。令和元年二人、まだいますよ、令和二年も一人、令和六年一人。全然四人、五人じゃないですよ。これ、内閣官房のホームページです。
○政府参考人(村田茂樹君) 済みません、私ども調べた限り、役職員としておりました職員が、済みません、課室長クラスで管理職としておりました職員が退職して二年以内に届け出た者の届出について手元で確認したものがこれでございます。
○杉尾秀哉君 国交省だけではなくて財務省の出身の方もいらっしゃいますけれども、いずれにしても、広い意味でいわゆる天下りがこれだけいるわけです。現在も一人取締役いるじゃないですか。これ、この人から話聞いていますか。鈴木さんとおっしゃったかな、執行役員ですね。社長特命事項担当という役職になっていますけど、これ鈴木さんから聞かれましたか、鈴木取締役。国交省の出身でしょう。しかも、局長をされていたんじゃないですか。
○政府参考人(平岡成哲君) 鈴木さんからはお聞きしておりません。
○杉尾秀哉君 何で聞かないんですか。
○政府参考人(平岡成哲君) 本件につきましては、現在、日本空港ビルデング社におきまして、監査等委員会が主体となって事実関係の調査を実施しているところであるということでありますので、まずは監査等委員会が主体となってその調査をしっかり実施していただくことが重要であると考えているところでございます。
○杉尾秀哉君 いや、おかしいでしょう。だって、国交省で幹部までやっていた方で、これ監査等委員会が調べているからといって、別にやっちゃ悪いなんということ、どこにもないじゃないですか。しかも、これ社長特命事項担当という、そういう役職で取締役執行役員されているんですよ。何でこういう方から聞かれないのか、本当に不思議で仕方がありません。 それから、先ほどもちょっと申し上げましたけれども、羽田空港関連では、同じ施設事業者の空港設備株式会社というのがありまして、これ社長人事をめぐって大問題になりました。国交省のOBが関与をして、東京メトロの社長さんだったと思いますけれども、副社長を社長に昇格させろといって、空港ビル施設、ごめんなさい、空港施設会社に迫ったんですよね。これ、極めて大きな問題だったんですけど、これだけじゃありません。こういう話もあります。空港にあるドリンクなどの自動販売機も、元運輸省の、運輸省出身の役人が口利きをしていたと、こういう証言も私は聞いております。 そこで伺いますけれども、今回の事案もですね、例えばこの鈴木さんもそうですけれども、国交省の職員あるいはOBの方が関与しているということはないですか。
○政府参考人(平岡成哲君) 今回の利益供与疑惑に国土交通職員やOBは関与していないのかということでございますけれども、現時点では御指摘のような事実は承知しておりませんし、そのような指摘も受けておりません。
○杉尾秀哉君 承知していないとおっしゃいましたけど、聞きましたか。例えば、鈴木さんから聞きましたか。
○政府参考人(平岡成哲君) 鈴木さんからは聞いておりません。 いずれにいたしましても、現在、日本空港ビルデング社において調査を実施しているところであり、まずはその調査をしっかり実施していただくことが重要であると考えております。
○杉尾秀哉君 聞きもしないで関与はなかったなんて言えないでしょう、おかしいでしょう。 それから、今度は空港ビル会社と政界の関係について伺います。 これ、先ほども申し上げましたけれども、なぜこういうことになっていたかというと、このコンサルタントの社長のお父様が古賀元自民党幹事長だったと、こういうことです。で、この長男の方、派手な生活で有名だったそうで、何かロールスロイス乗り回しているとか、何かタワーマンションの何か百五十万だか二百万ぐらいの家賃の部屋に住んでいる、まあいろんな話あるそうですけれども。これ、先ほど配った資料一の左の下の方に記事が載っておりますが、過去に、これスターフライヤーだったかな、航空会社との不適切な関係が指摘されたことがあったそうです。このときも金が絡んでいます。また、古賀さん自身も福岡空港のこのビルの建設への関与が指摘されたことも、これはあったそうです。 そこで、総務省に来てもらいましたけれども、空港ビル会社から自民党の国民政治協会、ここに献金が行われていたかどうか、これ答えてもらえますか。
○政府参考人(笠置隆範君) 通告がございましたので、一般財団法人国民政治協会につきまして、令和元年分から令和五年分の収支報告書及びその要旨を確認いたしましたところ、日本空港ビルデング株式会社からの寄附として、令和元年は三十万円、令和三年は六十万円、令和四年は三十万円、令和五年は三十万円の記載があり、令和二年は同社からの寄附の記載はございませんでした。
○杉尾秀哉君 ほぼ毎年三十万円、まあ金額は少ないですけどね、三十万とか六十万とか献金がなされているわけです。 この日本空港ビル会社というのは国有地を使っております。極めて公益性の高い企業です。国有財産使用許可を得て国有地を使用しているということなんですけれども。 再び国交省に伺いますが、空港ビル会社が国有地を使用しているこの経緯、それからその根拠、またその使用料、国有地の使用料、これはどうなっているのか、答えてもらえますか。
○政府参考人(平岡成哲君) 御指摘のとおり、日本空港ビルデング社は、国有財産法第十八条第六項に基づく国有財産の使用許可を受け、国有地に空港ターミナルを設置し、その運営を行っているところでございます。 経緯でございますけれども、一九五二年の羽田空港の米国からの返還に際しまして、戦後、財政状況が非常に厳しいということがございまして、ターミナルの建設、管理、運営は民間資本によるものとされたということで、これは閣議了解されていることでございまして、これに基づいて日本空港ビルデング社が設立されたものというふうに認識をしているところでございます。 なお、日本空港ビルデング社の一年間の国有財産使用料につきましては、手元にございますのが令和五年度の数字でございますけれども、約四十九億円でございます。
○杉尾秀哉君 四十九億円の使用料を払っているということなんですが、そこで、政治資金規正法第二十二条の三によりますと、国から補助金の交付や出資を受けている法人に対して政治活動に関する寄附が禁止されております。 空港ビル会社のように特別の許可を得て国有地を使用している企業、これはほかにないわけですから、こういう企業による政治献金というのはこの規正法の二十二条の三に抵触するか否か、それについて回答ください。これ総務省です。
○政府参考人(笠置隆範君) 政治資金規正法、今御紹介ございました二十二条の三でございますが、こちらは、国から一定の補助金、負担金等の交付の決定を受けた会社その他の法人は、当該補助金等の交付の決定の通知を受けた日から一年を経過するまでの間、政治活動に関する寄附をしてはならないとされておりまして、この規定により政治活動に関する寄附が制限されるのは、国から一定の補助金等の交付決定を受けた会社その他の法人でございまして、御指摘のような、国から国有地使用の許可を受けた会社は含まれないということでございます。(発言する者あり)含まれない。
○杉尾秀哉君 含まれないということですけれども、これ、二十二条の三というのは寄附の質的制限という項目ですが、国などと特別なやっぱり関係にあるわけですね。そういう法人が関係を維持する目的などで寄附するおそれをこれ防止する目的でこの二十二条の三の寄附の質的制限というのは設けられているわけです。 こうした趣旨を踏まえれば、今、含まれないというふうにおっしゃいました。違法ではないということですけれども、これ少なくとも不適切とは言えませんか、どうですか。総務省、答えてください。
○政府参考人(笠置隆範君) 繰り返しでございますけれども、政治資金規正法二十二条の三第一項、これは、国から一定の補助金等の交付決定を受けた会社について政治活動に関する寄附を一定期間禁止をするというものでございまして、国有地使用の許可を受けた会社について規制するものではないと。仮に制限をするという場合には立法上の措置が必要になると考えてございます。 現行の法令の範囲内において行われるものについて、総務省として、適否について申し上げる立場にはございません。
○杉尾秀哉君 法律について云々するものではないということですが、ちなみに、これは選挙とは直接関係ありませんけど、公選法百九十九条にもやはり特定の寄附の禁止というのが規定をされております。政治資金規正法、それから公選法にどうしてこういう禁止規定があるかというと、特別なその国との関係にある企業の政治献金というのは、腐敗の温床になる可能性や、政治や選挙の公平性を損なう可能性があるために設けられているというふうに聞いております。 こうした立法趣旨に照らせば、確かに法に触れないかもしれませんけれども、極めて公益性が高く、国から特別の便宜を得ている空港ビル会社が特定の政党に政治献金をするのは、先ほど総務省は、そこは関知するところではないというふうな答弁でしたが、私は不適切だというふうに考えますけれども、大臣の御所見はいかがでしょうか。
○国務大臣(中野洋昌君) 政治資金規正法そのものの規定の中身につきましては、国土交通省の所管ではございませんので、その中身について答弁をすることは差し控えさせていただければと思います。 いずれにしても、政治資金規正法にのっとって対応していただくということは当然であるというふうに考えております。
○杉尾秀哉君 じゃ、不適切だと思いますか、どうですかという質問には答えてもらえませんか。
○国務大臣(中野洋昌君) 政治資金規正法にのっとって御対応いただくということが当然であるというふうに考えているということでございます。
○杉尾秀哉君 じゃ、適切ではなかったと、こういうことでよろしいですね。
○国務大臣(中野洋昌君) 政治資金規正法の在り方そのものについては、国土交通省の所管ではございませんので、答弁は差し控えさせていただければと思います。
○杉尾秀哉君 いろいろるる質問してまいりましたけれども、今回は単なるその利益供与というよりも、やっぱり政治家と、それからその天下りも含めたその官僚の関係、それからその業界ですね、民間企業であるけれども公益性が高い企業、こうしたその癒着の構図というのが背景にあってこの利益供与疑惑というのが生まれてきているわけですよね。そういう背景を考えると、余計にこれは、空港の、空港ビル会社が調べていることですからそれを待っていますみたいなふうな、そういう答弁ではなくて、もっと厳正に対処すべき事案ではないかと、国交省としてもあらぬ疑いを持たれないためにも。そういうふうに思いませんか。大臣、どうですか。
○国務大臣(中野洋昌君) いずれにしましても、日本空港ビルデング社に事実関係の調査を含め適切な対応を行っていただくようということは我々からも要請をしているところでございます。 事実関係も含めて、現在、この日本空港ビルデング社において監査等委員会が主体となって調査を実施をしているということでございますので、まずはこれをしっかりと実施をしていただく、そして必要な説明責任を果たしていただくということが必要であるというふうに考えております。
○杉尾秀哉君 これぐらいにします。ただ、適切な対応をというふうに先ほどから何度もお答えされておりますけれども、適切な対応を取れる会社かどうかということそのものが問われているわけなので、五月の上旬にも報告が出てくるということですから、報告が出てきたらまた質問させていただきたいと思います。 羽田空港の問題が出てきたので、その流れで。 ちょっと羽田空港の関係で、去年のあの衝突事故、あのJAL機と海保機。海保機の乗員の方が、残念ながらというか、本当に、お亡くなりになって、これ本当に極めて深刻な事故であります。ただ、JAL機の方にけが人等の、けがはされた方はいらっしゃいますけれども、死者が出なかったというのは不幸中の何とかであるかもしれません。いずれにしても、だけど、この事故というのは極めて示唆が多いというふうに思うんですね。この事故を教訓にして、航空法の改正がこの度出されております。これから審議をされますので、この後になると思いますけれども。 この航空法の関係を抜かして、私、この管制の問題、航空管制と管制官の問題をちょっといろいろ幾つか聞いてみたいんですが。 去年の一月の事故の後もこの管制をめぐる、これは羽田以外ですけれども、安全上のトラブルが頻発をしておりました。例えば、去年の二月、アメリカのサンディエゴ空港、それから五月に福岡空港、いずれも日航機が滑走路手前の停止線を越えてしまった。事故には至っておりませんけれども、これもう極めて重大な事案です。そして、十一月には、新千歳空港で貨物機が着陸許可を得て滑走路に向かう途中で工事車両がその滑走路の方に進入してしまったと、こういう事案もありました。これも事故には至っておりませんけれども、本当あわや事故が起きてもおかしくない。 こうしたその事案が続いた原因、またそれを踏まえたその国交省としての対策の実施状況、これどうなっていますか。
○政府参考人(平岡成哲君) 御指摘の事案につきましては、関係当局において原因を調査中のものもございますけれども、いずれの事案につきましてもヒューマンエラーが関与しているものというふうに認識しております。 個別の事案につきましては、例えば基本的事項の徹底であるとか、あるいは、そのJALの案件につきましては、様々なトラブルが続いたということがございまして、厳重注意をした上で、JALにおきまして安全システムの総点検、再構築というのを今行っているというところでございます。 また、国土交通省では、昨年六月に公表されました羽田空港航空機衝突事故対策検討委員会の中間取りまとめを踏まえまして、滑走路誤進入に係る注意喚起システム強化、管制業務の実施体制の強化など五本柱の取組について着実に推進しているところでございます。 具体的には、例えば、主要空港におきまして、昨年十月末より管制官に対する注意喚起システムのアラート機能を強化するとともに、昨年十月より滑走路状態表示灯を対象滑走路に導入すべく、その工事に着手をしたところでございます。また、今年度より離着陸調整担当の管制官を配置したところです。さらに、今年度中に滑走路進入車両に位置情報等送信機を搭載する予定でございます。 これらの対策は、ヒューマンエラーを原因とすると思われる御指摘のような事案にも効果的なものであるというふうに考えているところでございます。
○杉尾秀哉君 いずれも、そのヒューマンエラー、やっぱり管制トラブルというのは基本的にヒューマンエラーということで、たしか史上最悪の飛行機事故というのは、どこだったかな、スペインの何とか諸島でジャンボ機とジャンボ機が、カナリア諸島だったかな、ジャンボ機とジャンボ機が衝突をして八百人ぐらい亡くなったという、あれが史上最悪の事故だったと。あれも管制ミスです。 大体、飛行機事故の半数以上はヒューマンエラーだというふうに言われておりますけれども、じゃ、そのヒューマンの部分がどうなのかということで、管制官なんですが、今、去年の六月の中間取りまとめの話もありましたけれども、人的体制の強化拡充というのが課題に掲げられております。 そこで伺いますが、過去十五年間の管制官の定員ですね、これあくまで定員、実数じゃなくて定員の推移と、航空交通管制の取扱機数の推移、これどうなっていますか。説明してもらえますか。
○政府参考人(平岡成哲君) まず、管制取扱機数の方からでございますけれども、過去十五年間ということでございましたので、平成二十二年でございますけれども、約五百万機であったのに対しまして、令和六年は約七百万機というふうに増加をしているところでございます。 管制官の定員につきましては、これまでも、一人当たりの業務負担が過大とならないよう、適切な体制を確保すべく、システムの高度化など業務の効率化を図りつつ増員を行ってきたところであります。管制取扱機数が平成二十二年と令和六年の数字でございましたので、管制官の定員につきましても、平成二十二年度末の定員でございますけれども、これは千九百五十二名であったということでございますが、令和六年度末は二千五十一名というふうになっているところでございます。 引き続き、将来的な航空需要の増大に対応しつつ、滑走路上の安全確保に必要な体制の維持、充実を図るため、管制官の人的体制の強化拡充を含め、航空の安全、安心の確保に向けた取組を進めてまいりたいと考えております。
○杉尾秀哉君 今説明いただいたものをお手元に資料として配りました。 交通管制取扱機数、確かに二十二年は五千四十で、ここから着実に増えていったんですが、令和二年のコロナでがくんと減りまして、令和三年も横ばいだったんですが、ここからコロナ後の回復が著しくて、令和六年は過去最高の七千二百八十二機と、こういうことになっております。このままの伸びでいったらこれは大変な数になると、こういうことです。 一方、保安業務に係る定員の推移ということで、保安業務全体は減っているんですけれども、今増えているというふうにおっしゃいましたが、これは、管制官、この赤枠で囲ったところ、これは横ばいですね、横ばい。完全に、これはもう増えているとはちょっと到底言えません。こういう状況ですね、本当にこれで大丈夫なのかということであります。 特に、羽田は世界一忙しい空港というふうに呼ばれておりますけれども、実態はどうなっているんでしょうか。
○政府参考人(平岡成哲君) 羽田空港につきましては、確かに御指摘のとおり、混雑している空港ではございますけれども、世界一離着陸回数が多いかというと、そういうことではございません。 二〇二二年のデータでございますけれども、世界の主要空港における離着陸の回数で比較いたしますと、アトランタ空港が七十二・四万回ということでございまして、羽田空港につきましては三十八・八万回ということで、世界的な順位でいうと十八位ということになっているところでございます。
○杉尾秀哉君 世界一というのは言い過ぎかもしれませんけれども、ただ、羽田というのは敷地が全然広くなくて、アトランタ空港、私も行ったことありますけれども、全然敷地の大きさ違いますよ。それから、つい先週ですけれども、イスタンブール空港行ったんですね。今五本あるんですよ、滑走路が。あそこ、最初に何もないところに五本の滑走路をいきなり造って、更に八本増やすらしいんです。もう本当、もう広大な敷地でありました。 それを考えると、あそこにその四本、A、B、C、Dがちょうど井桁状に並んでいて、これ、四本の滑走路を駆使して四十秒に一回の発着なんでしょう。しかも、二〇一〇年には年間三十万回が、二四年に四十九万回ということで、これ一・五倍ぐらいに増えているわけですよ。 去年の事故のときのあの報告書見ましたけれども、この事故機を担当していた管制官というのは一度に五機を担当していた。一度に五機を担当していて、そのうちの一機がその事故機です。この五機を担当して、ほかに二機を監視していたということで、全部で一人の管制官が七機見ていた。これは、羽田ではこれ常態化しているんですか。
○政府参考人(平岡成哲君) 羽田空港につきましては、四本の滑走路ということで井桁状になっておりまして、これを風向きに応じて効果的に使用しながら、国際基準にのっとり、航空機の十分な間隔と安全が確保できる範囲内の容量で運用しているということになっております。 基本的には滑走路はそれぞれ別の管制官が担当するということになっておりまして、滑走路一本当たりではおおむね二分に一機が離着陸をしていると、こういう状況でございます。 先ほど御指摘いただきました経過報告の中におきまして七機担当していたということでございますけれども、確かに混雑時には一人の管制官が、誘導路に並ぶ航空機、こうしたものも含めまして七機担当するということもございます。しかしながら、これまでも増便に対応すべく管制官の増員等の体制強化を図ってきており、管制官一人当たりの取扱機数は必ずしも増加していないというふうに考えております。 着陸回数が二〇〇四年から二〇二三年にかけて一・五倍となっておるところでございますけれども、管制官の定員につきましては二〇〇四年から二〇二三年までに一・六倍ということでございまして、管制官一人当たりの取扱機数が多くならないように、なるべく多くならないように適切に対応してきているところでございます。
○杉尾秀哉君 なるべく多くならないように適切に対応という表現でしたけれども、本当にそれでいいのかということなんですが、先ほどお配りしたその管制官なんですけど、令和七年が二千七十二人の定員ですが、実際には二千七十二人いないんですよね。去年の六月の時点では百十三人が欠員だったと、こういうふうに聞いております。 この欠員も埋めようとされているみたいですけれども、これが現在どういうふうになっているのか、また更なる体制の強化拡充に向けた取組、これどうなっていますか。
○政府参考人(平岡成哲君) 管制官につきましては、航空の安全確保に欠かせない役割を果たしており、航空需要の増加に対応した必要な体制を確保するため、これまで新規配置の必要性や退職者数などを勘案しながら計画的な採用、育成を進めてまいりました。 近年、育児休業あるいは中途退職などによりまして、管制官の欠員が令和七年一月には八十四名というふうになりましたけれども、その後、航空保安大学校の採用数の拡大、これは令和六年十二月より年間ベースで八十四人から百二十名まで増やしているということでございまして、年間当たり三十六名増ということでございます。また、元管制官の中途採用などに取り組んでおるところでございまして、今後は減少する見込みとなっております。 引き続き、滑走路上の安全確保に必要な体制の維持、充実を図りつつ、航空の安全に万全を期してまいりたいというふうに考えております。
○杉尾秀哉君 るる努力はされているようですけれども、いまだ欠員を埋めるには至って、完全に埋めるには至っていないと、こういうことなんですよね。 で、ちょっと心配なのが、管制官の採用試験のこれ申込者数が二〇一三年から二〇二三年の十年間で半分に減っているんですね。二〇一三年は千四百人いて八十七人の合格者だったんですが、二〇二三年はちょうど半分の七百九十五人の申込者に減っていまして、合格者数はほぼ同じ九十四ということで、倍率は依然高いんですけれども、やっぱりこの管制官の志望者数が減っているというのも、これも相当に深刻だというふうに思います。 これ、原因と対策どうなっていますか。
○政府参考人(平岡成哲君) 委員御指摘のとおり、管制官の採用試験の申込者数でございますけれども、平成二十七年度から令和六年度にかけて約二六%、約二百八十名減少しているというところでございます。一方で、比較でございますけれども、国家公務員全体の志願者数は同じ期間で約二九%減少しているということでございまして、管制官の志願者数も同様の傾向であるというふうに考えているところでございます。 国土交通省におきましては、管制官の志願者の増加を図るため、全国各地の大学に赴きまして管制官の魅力を直接学生に伝える活動であるとか、あるいはSNSを通じた魅力の発信などに取り組んでいるところでございます。 管制官は、空の安全、安心を守る最後のとりでであり、グローバルな人流、物流を支える不可欠な存在であると考えております。そのやりがいを、やりがいと魅力を一人でも多くの若者に知ってもらい、熱意を持った優秀な人材を確保するため、引き続き採用活動や情報発信に積極的に取り組んでまいりたいと考えております。
○杉尾秀哉君 公務員と同様の傾向というふうにおっしゃいましたけれども、公務員は七・九倍が四・五倍に下がっただけ、まあ下がってはいるんですけど、管制官は十六・五倍が八・五倍に下がっていて、これ落ち方が激しいんです。 最後に、大臣に伺います。 私、過去、日航の御巣鷹事故もそうでしたし、八三年の羽田の日航機の滑走路の手前に落ちた事故も、全部こういう航空機事故は現場で取材をしているんです。本当に航空機事故は、いろんな本も読みましたけれども、先ほどから何度も何度も言っているように、やっぱり基本的にはヒューマンエラーなんですよ。もちろんテクニカルなものもあるけれども。 で、今インバウンドを二〇三〇年に六千万人を目指しているわけでしょう。去年が三千七百万人で、これは大多数がやっぱり飛行機、航空機で入ってくるわけなので、こういう航空管制の人員と体制で本当にこの六千万人が達成が大丈夫なのかということも含めて、最後に大臣に、この空の安全、管制の立場からどう守るか、これ聞かせてください。これが最後です。
○国務大臣(中野洋昌君) 委員御指摘のとおり、政府目標、インバウンド六千万人を達成をするという意味では、首都圏空港を始めとして全国の空港の機能向上というのは当然図る必要がございます。 このため、羽田、関西国際空港……
○委員長(小西洋之君) お時間が来ております。
○国務大臣(中野洋昌君) 等において、飛行経路の見直し等により発着枠の増加、そして本年三月二十日には福岡空港の二本目の滑走路の供用の開始、そして成田空港においては今滑走路の新増設など更なる……
○委員長(小西洋之君) 時間が来ておりますので。
○国務大臣(中野洋昌君) 機能強化を進めているというところでございます。 先ほど局長も答弁させていただいておりますけれども、航空需要の増大に伴いやはり管制官の一人当たりの業務負担が過大とならないよう適切な対応を確保すべく、増員については図らせてきていただいたということは答弁もさせていただきました。 引き続き、滑走路の安全確保に必要な体制の維持、充実というのは……
○委員長(小西洋之君) おまとめください。
○国務大臣(中野洋昌君) 充実、大変重要でございます。人的体制の強化拡充を含め、安全、安心の確保に向けた取組進めてまいりたいと考えております。
○委員長(小西洋之君) もう時間です。
○杉尾秀哉君 済みません、鉄道ネットワークの関係、ちょっと時間が足りませんでした。失礼しました。 ありがとうございました。
○里見隆治君 公明党の里見隆治です。 質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。 物価高騰に負けない賃金引上げ、これが我が国社会全体の最重要課題の一つとなっております。国土交通分野でいいますと、現場でせっかく頑張っていただいているのに賃金がなかなか上がらないという分野、今日は、特に自動車整備業、そして自動車貨物運送業、こうした二事業につきまして絞って御質問していきたいというふうに思います。 令和五年に公正取引委員会が実施しました調査において、労務費の転嫁率が低い受注者の割合が最も高いのが車体整備事業を含む自動車整備業となっております。こうした背景について、事故車の修理を行っている車体整備事業者からお話を伺ってまいりました。特に、損保との、損害保険会社との価格交渉において規模や資本力の圧倒的な違いから対等な交渉が極めて困難であると、適正価格での契約ができていないということであります。結果として、利益率が低く、労働者への適正な賃金の支払が困難となり、人材確保、労働環境の悪化、そして後継者不足といった問題が生じているということであります。 国交省では、昨年七月から、事故車の保険修理の価格交渉に関する自動車整備業からの情報提供窓口を設置いただいております。この窓口において具体的にどのような意見が寄せられているか、国交省にお伺いします。
○政府参考人(鶴田浩久君) お答え申し上げます。 今御指摘のありましたように、国交省では昨年七月に情報提供窓口を開設したところでございます。昨日までに七百八十四件の情報が寄せられております。寄せられた情報の一つ一つについて事実確認をしたものではございませんけれども、寄せられた情報の内容といたしましては、価格交渉に応じてもらえない、また価格が折り合わない場合、協定を先延ばしされる、また十分な説明がないまま価格を押し付けられる、また必要な経費を計上させてもらえない、また、もう入庫させないなどと脅されたといった情報が寄せられております。
○里見隆治君 様々な意見を受け止められているということであります。こうした情報を適切に、適切な価格交渉ができるよう、改善に向けた取組をお願いしたいと思います。 今日は、資料一として、情報提供窓口の設置と損害保険会社との対話という資料を配付をいただいております。 国交省では、車体整備事業者から寄せられた情報を関係省庁、具体的には金融庁、中小企業庁、公正取引委員会と共有をし、損保との対話を進めているということでありますけれども、具体的な取組状況、お伺いしたいと思います。 あわせまして、国交省では、車体整備事業者が損害保険会社と価格交渉をする上で取り組むべき事項を指針としてまとめていただいたということ、これは資料二に配付をいただいておりますけれども、この指針をどのように活用し、そしてどのような効果を期待しているか、併せて国交省にお伺いいたします。
○政府参考人(鶴田浩久君) 情報提供窓口に寄せられました情報は、全て金融庁、中小企業庁、公正取引委員会に共有しております。その上で、損保各社ごとに整理、分析をしているところでございます。 また、国土交通省では、関係省庁と連携しまして、損害保険会社各社との対話を行っておりますが、その際に、窓口に寄せられた情報を匿名性が確保される形に加工した上で損害保険会社に提供し、損害保険会社のお話も聞きながら、車体整備事業者への丁寧な説明、交渉を促しております。 また、御指摘ありました指針におきましては、車体整備事業者が損害保険会社と価格交渉をする際に取り組むべき事項としまして、例えば自社の責任で見積りを作成し丁寧に説明すること、標準様式を用いて費用を適切に請求すること、損害保険会社の説明もしっかり聞くこと、さらに、損害保険会社の不合理な説明で交渉が進まない場合には国土交通省の窓口に情報提供することなどを規定しております。 国土交通省としましては、車体整備事業者がこの指針にある取組を実行することで、損害保険会社に対して労務費等の転嫁を含む適切な価格交渉を行えるようになることを期待しております。
○里見隆治君 このお配りしました資料二の、九項目並んでおりますが、その中の三つ目、作業時間の実態を踏まえた価格請求、私は、ここは一つ大きなポイントになるのではないかと思います。 この三ポツの中身をそのまま読み上げますと、車体の状態が指数(標準的な作業時間)の前提と異なるなど、特殊事情がある場合は、個別交渉することというふうにございます。 私が事業者から聞いてまいりましたのは、そもそもこの標準的な作業時間が本当に標準的なのかという点であります。実際に、この標準的な作業時間として挙げられている時間では作業が終えられないことがほとんどであるということであります。また、標準的な工賃といっても、実際は最近の物価高も含めて費用がかさんでいる、懸け離れていると、そういった声もございます。 国交省がこの事業者と損保との対話を進めているという中で、こうした事業者からの声にもきちんと対応してほしいと思いますけれども、国交省の取組状況、お伺いいたします。
○政府参考人(鶴田浩久君) 今御指摘ありましたように、事故車修理の価格決定に用いられております指数につきましては実態に即していないとの指摘があることは私どもも承知をしております。 このため、国土交通省では、本年度、第三者的立場から修理作業の標準的な作業時間を調査することとしております。調査結果は公表を予定しておりまして、その他の活用方策も併せて検討してまいりたいと考えております。 また、関係省庁と連携して行っております損害保険会社との対話におきましても、この調査結果を踏まえた意見交換も行っていきたいと考えております。
○里見隆治君 この関係、今のやり取りを踏まえて、中野国交大臣にお伺いしたいと思います。 このように、昨年度、そして今年度、様々取組をいただいているということでありますが、車体整備事業者からは、こうした取組が、先ほどの窓口の設置、あるいは対話の促進、そして指針の制定と、こうした取組が事業者にまだまだ周知されていないのではないかと。もちろん、業界団体がそれぞれありますので、団体に属している皆さんにはお耳に入っているけれども、むしろこれは公正な競争と、やはり全体で取り組まなければどうしても穴が空いてしまうということでありまして、この全体の交渉力を強化していくべきだと、そのためにもしっかり周知をしてほしいと、そういうお話であります。 その意味で、この周知をしっかりしていくこと、また対話を活性化していくこと、さらに金融庁、公正取引委員会など他省庁との連携、こうしたことを通じて車体整備分野、これを活性化につなげていただきたいということでございます。人材確保がなければもうこの業が持続しない、そうすると、この我々の車社会も、そして社会全体も成り立たないという悲鳴でございます。 大臣の御認識、また今後の決意をお伺いします。
○国務大臣(中野洋昌君) 里見委員にお答え申し上げます。 委員の御指摘の自動車の車体整備業、これは国民生活を支える重要な産業であります。今後も優秀な整備士を確保、育成をしていく必要がございまして、そのためには何といっても労務費等の適切な価格転嫁と賃金への反映ということが大事だということは私も強く認識をしております。 物流・自動車局長からも答弁させていただいた国土交通省の取組におきましては、当然、国土交通省のホームページにおける公表や業界団体を通じた周知等も行っておりますが、これら団体に所属していない事業者を含めて周知を強化をする必要があるというふうに私も認識をしておりますので、例えば塗料メーカーですとか、システム会社ですとか、あるいは日頃からこの車体整備事業者とつながりのあるような様々なルートを通じて、そして分かりやすいチラシのようなものも作って是非周知を図ってまいりたいというふうに思いますし、国土交通省としては、引き続き、情報提供の窓口を開設をし、損害保険会社との対話を継続をすることなどにより、この施策の効果というのは注視をしてまいりたいというふうに思いますし、また御指摘のような、関係省庁としっかり連携もさせていただいて必要な対策を講じていくということで、この車体整備業界が将来にわたって安全、安心な車社会に貢献できるように、これはしっかりと努めてまいりたいというふうに考えております。
○里見隆治君 大臣、よろしくお願いいたします。 今日はもう一点、貨物自動車運送事業、つまりトラック運送の方についてもお伺いしたいと思います。 昨年、この国土交通委員会でも審議をし、そして制定、成立いたしました貨物自動車運送事業法の改正、そして物流効率化法、これが、その多くが本年四月一日に施行されたばかりであります。この施行状況、しっかり注視していきたいと思いますけれども、この目標として掲げられておりますのが、全国のトラック輸送のうち五割の運行で荷主、物流事業者が荷待ち、荷役等の時間を一時間短縮と、またドライバー一人当たりの年間百二十五時間の短縮を目指すなどとされております。また、全国の五割の車両で積載効率を五〇%とすることなどが目標として挙げられています。 こうした効率化と併せて、多重取引構造の是正、それによる価格転嫁率の向上と、また適正運賃、賃上げ原資の確保、そしてドライバーに確実な賃上げを強力に進めると、こうしたことがなければ今後の物流基盤というのは確保できないと思います。 しかしながら、現状、トラック運送事業においてはドライバーの所得が全産業よりもまだまだ低い、またトラック業界における価格転嫁率は受発注いずれの立場でもほぼ最下位という状況であります。これでは物流の担い手であるドライバーの確保は成り立ちませんし、これは、物流というのは、生活、そして経済のまさに動脈、静脈でありますので、その意味でしっかりとこれは確保いただきたいと。 国交省として、まずこのドライバーの賃金水準の現状、これをどう認識しているか、また適正運賃の確保、賃上げのためにどのような取組をされているか、お伺いいたします。
○政府参考人(鶴田浩久君) トラック運送事業は、全産業平均に比べまして労働時間が二割長く年間賃金が一割低いなど、労働条件の改善が課題となっております。賃金の引上げの原資となります適正運賃を収受できる環境整備が重要であります。このように認識をしております。 このため、取組といたしましては、標準的運賃の周知啓発、トラック・物流Gメンによる荷主等への監視体制の強化を行うとともに、今月施行されました改正物流法によりまして物流の効率化や多重取引構造の是正に向けた規制を導入するなど、取引環境の適正化に向けた取組を進めております。 また、先月閣議決定されました下請法改正法案も契機に、荷主等に対する一層の価格転嫁と取引適正化、さらには物流そのものの効率化を推進してまいります。 引き続き、関係省庁とも連携をして、実運送事業者が適正運賃を収受できる、そしてドライバーの賃上げにつながるということに向けて全力を尽くしてまいります。
○里見隆治君 昨年の法改正に当たって、本委員会で附帯決議がされております。大変重要な項目並んでおりますが、私、特に注目しておりますのは、この附帯決議の六項目めにこうございます。トラック運送事業における多重下請構造の是正を図り、実運送事業者における適正な運賃収受を実現するため、実運送を行わず利用運送を専門に行う第一種貨物利用運送事業者、いわゆる専業水屋についても実態把握し、運転者の運送及び荷役の効率化に向けた責務を担わせるよう検討するなど、規制措置の導入も含め必要な対策を講ずることとあります。 しっかりこれ国交省でも進めていただいておりますけれども、これ検討会も立ち上げていただいていると思います。現在の検討状況、お伺いします。
○政府参考人(鶴田浩久君) トラック運送事業における多重取引構造につきましては、実運送事業者における適正運賃収受を妨げて、トラックドライバーの低賃金の一因になっているという御指摘がございます。このため、委員御指摘のとおり、昨年の物流法の改正の際にも附帯決議がされたところでございます。 これを踏まえまして、国土交通省では、昨年八月から多重取引構造の是正に向けた検討会を開催しております。ここにおきましては、昨年、貨物利用運送事業者やトラック運送事業者等を対象に実態調査を行いまして、その結果、多重取引構造は繁忙期だけではなく発生していること、また、その背景要因としては、運送事業者間の力関係、さらには手数料を運賃から差し引くことを当然視する商慣行があるといったことが明らかになりました。 こうした結果を基に今後検討すべき論点としまして、過度な多重取引構造の抑制に向けた規制の検討、また悪質事業者や違法な白ナンバートラック利用に対する取組の強化、さらにオープンかつ公正な運送のマッチングを行う仕組み等の普及促進などが挙げられております。 今後の検討会では、これらの論点について議論を深めていく所存でございます。
○里見隆治君 局長が最後にお話し、答弁いただきました重層構造自体の縮減、抑制の規制、そして悪質事業者を退出させる、そして違法な白ナンバートラックの利用について遵法意識を醸成と、非常に重要な論点だと思います。 もちろん、今施行されたばかりの点についてはしっかり施行いただくとともに、これ加速化させなければ本当にこの運送の基盤、社会の基盤が損なわれてしまうと、そうした危機感、私は持っております。その意味では、こうした動きをしっかりと対策を加速化させる意味でも、更なる法的な整備を含め、これは検討する必要があるというふうに思っておりますし、改めて本委員会でもこの論点については議論を深めていく決意でありますので、今後ともよろしくお願いいたします。 最後に、中野大臣にお伺いしたいと思います。 中野大臣は、先月も石破総理始め関係閣僚とトラックドライバー、また事業者の皆さんと車座対話に臨まれたというふうに伺っております。中野大臣のこのトラック事業に関する認識、また今後のこの事業全体を活性化させていく、運賃収入、賃金水準の引上げをしっかりやっていく、その決意をお伺いしたいと思います。
○国務大臣(中野洋昌君) お答え申し上げます。 先ほど局長からも、多重取引構造の是正について検討会で議論を進めるといったような様々取組を行っております。しかし、私もいろんな現場の声で、やはり経営環境、トラックドライバーの労働環境、依然として厳しいというふうに感じております。 総理の下での車座でも、ドライバーや事業者の方から、なかなか価格転嫁が引き続き厳しい状況にあるでありますとか、負担軽減に向けて更なる商慣行の是正が更に必要でありますとか、こうしたいろんな現場の声も直接伺ったところであります。 国土交通省として、こうした現場の声を始めとして様々な御意見にしっかりと耳を傾け、また委員の御指摘のような様々な課題にしっかりと向き合い、トラック運送事業における適正な取引環境の実現に向けては更に全力で取り組んでいきたいと、こういう決意でありますので、よろしくお願いいたします。
○里見隆治君 大臣の決意のとおりにしっかり実行していただきたいと、また議会、国会においても法的な整備について議論を深めていくと、そのことを申し上げて、終わりとします。 ありがとうございました。
○青島健太君 日本維新の会、青島健太でございます。 一八七五年、明治八年、今の気象庁があります東京虎ノ門に、日本、国を挙げての東京気象台が生まれます。ちょうど今年が百五十年ということで、記念の式典等々も予定されているというふうに伺っております。 日本の気象の歴史、百五十年を数えるわけでありますけれども、今日は、気象庁、その役割、あるいは持っている機能、そして気候変動についてお尋ねをさせていただこうと思います。 このところ、道路法の改正案あるいは港湾法の改正案等々、当委員会でいろいろな議論が交わされておりますけれども、主には能登半島地震の教訓を受けて、やはり災害にどう対応するかというところが大きな眼目だというふうに私も認識しております。 ただ、これ冷静に、もう少し引いた目で見ますと、地震であったり災害であったり気候変動であったり、むしろ国交省が向き合っているものは気候に関することが基本にあるというところに気が付かされます。 そこで、今日は、原点に返るという意味も含めまして、私たちが向き合っている気候、そして、これが気象庁、どのようにつかまえているのか、観測しているのかというところを伺わさせていただこうと思います。 気象庁、その前は東京気象台でございますけれども、そもそもなぜ生まれたのか、そして気象庁、どういう目的で今活動しているのか、ここはまず中野大臣に伺おうと思います。
○国務大臣(中野洋昌君) 青島委員にお答えを申し上げます。 委員御指摘のとおり、明治政府が近代化に向けた諸制度を整備をするという一環で、気象庁の前身でございます東京気象台、これが明治八年に気象業務を開始をいたしました。以来、今年で百五十年という、百五十周年でございます。 気象業務、当初の目的ということで、当初は航海の安全ですとか、あるいは災害の予防ですとか、各種産業の興隆、この興隆は興して栄えるというこの興隆でございますが、こうしたことに寄与をするために開始をされたということであります。 その後も、この役割を果たすため、社会情勢の変化や、あるいは科学技術も進展をしております。これを踏まえて気象の予測を高度化をさせる、そして迅速な地震や津波に関する情報の発表など、気象業務というのは着実に充実させてきたところでもございます。 近年では、特に自然災害の激甚化や頻発化、あるいは気候変動への関心も高まっておりますので、気象庁の役割への期待というのは私もますます大きくなっているのではないかというふうに認識をしております。 今後も、最新の技術に基づきまして、社会に貢献できるこの気象業務というのをしっかりと推進をしてまいりたいと考えております。
○青島健太君 東京気象台、生まれた頃にはイギリスの技術者の方々の力も借りながらという部分もあったようであります。また、地震の観測はその係の方が体感で感じているものを参考にしたというような記録もあるようでございます。そこから百五十年、様々な技術が進化してきておるんですが、ただ、災害は絶えません。 まず、大変私も心を痛めている事故がございました。先般、奈良県奈良市で、夕方、中学生の部活動に雷が落ちて、五人の中学生が運ばれて、一人は高校の野球部の女子マネの方もいらっしゃったわけでありますけれども、中学生が雷に打たれるというようなことがございました。お一人はまだ重篤な状況だというふうにも報道で聞かされておりますけれども。 まず、これちょっと詳細伺います。この日は雷警報が出ていたというふうに聞いておりますが、雷注意報、これ、どのようなタイミングで、どのようなエリアに出ていたのか、確認させてください。
○政府参考人(野村竜一君) お答えいたします。 雷注意報は落雷等のおそれがある市町村等を対象といたしまして、必要な備えを取っていただけるために、原則として現象が現れると思われる数時間前に発表しているところでございます。 今回の落雷事故が発生した地域である奈良市西部については、当日の十日朝四時三十二分に雷注意報を発表し、落雷に対する注意を呼びかけておりました。
○青島健太君 そうした事前の予報はあったわけですが、これ、顧問の先生方も実は知らなかったというふうにも報道されています。つまり、情報がまだ共有されていない、生かされていなかったという面は大変残念に思います。 ただ、気候変動という点でまず捉えますと、近年、この雷に対しての警報、出される警報というのは増えているんでしょうか。つまり、雷が多くなっているのかどうかというところを確認させてください。
○政府参考人(野村竜一君) これに関しまして、雷注意報の全国での合計発表回数については毎年四千五百回から五千回前後で推移しておりますけれども、調べた結果、近年の増加傾向は認められませんでした。
○青島健太君 四千五百から五千回ぐらいで推移しているということでございます。 余り増えていないというのは逆に幸いなことなのかというふうに受け止めさせていただきますが、ただ、これ本当に絶えないんです。私は野球をやっていたのでこれ特に心を痛めますけれども、二〇一四年には愛知県で野球部員が落雷で亡くなっています。二〇一六年にも埼玉県で野球部員が落雷で死亡事故というものも起こっています。何とかこれ避けたい。 奈良の一件も、避雷針が二つ立っていたそうなんですが、なぜかうまくそこに、まあこれは仕方がないですね、それが生かされなかったということであります。大学によっては、雷が近づいてくるとアラームランプが鳴ったり、まあいろいろな工夫があるようですけれども、この警報も、雷に対しても是非これ生かしていかなければならないというのがこれ奈良の一件の教訓だというふうに思います。 そして、次にお伺いさせていただくのは、二月の末から三月にかけて大変大きな山火事が続いております。まずは岩手県の大船渡で、もう本当に広大な山林が燃える、あるいは四国、愛媛県今治ですか、それから対岸の岡山県岡山市、ついせんだっても滋賀県の大津でもありました。これ、簡単に言っちゃいけないんですけど、私、子供の頃を思い出しても、そんなに山火事って、まあもちろん小さな規模のはあったんだろうと思いますが、こんなに広大に山林が燃えるというようなこと、昔はあったのかなというふうにも思うんですが。 これ、伺わさせていただきます。こうした山火事に共通する要因や要素というものはあるんでしょうか。
○政府参考人(野村竜一君) 委員御指摘のとおり、焼損面積が百ヘクタール、東京ドーム二十一個分でございますけれども、を超える林野火災がこの冬多く発生したと認識しております。この十年を見ても、やはり今年は非常に多いというふうに認識しております。 この冬、まあ冬と呼ぶ場合、我々は十二月から二月でございますけれども、この季節の特徴といたしまして、今年は、今回は冬型の気圧配置となることが多かったということで、林野火災が発生した地域を含む東日本から西日本の太平洋側の広い範囲で記録的な少雨、雨が少ないという状況ですね、記録的な少雨となりました。このように空気の乾燥しやすい状況であったことから、気象庁では乾燥注意報を発表し、火の取扱いに注意を呼びかけておりました。 気象庁といたしましては、今回の林野火災を受けまして、今後も引き続き適切な情報提供に努めてまいりたいというふうに考えております。
○青島健太君 燃えたのはもちろん山にある木ですから、これは木材でもありますし、大変な財産というか価値も失われるわけでありまして、ただ、皆さんもお感じになっていると思いますが、一旦山に火が付くともうなかなか止められない。海外でもよく映像で見るシーンでありますけれども、本当に大きな被害が出ます。この山火事も、一つにはやはり雨が少なかったというお話がありました。裏を返すと、非常に乾燥していたという状態。これはまた昨今の気象変動のまた一つの影響なのかどうか、これ私が判断するわけにはいきませんけれども、そういう影響がありそうだということで、ここ一つ、ちょっとそれはとどめさせていただきます。 そしてもう一つ、今度は雨であります。 山火事も雨で食い止められる部分があるんだろうと思うんですが、元々のその雨の観測でいうと、これはもう皆さん御存じのように、アメダスという言葉、私も気象関係の者ではないですが、皆さん知るところであります。これは昭和四十九年にスタートした雨を観測するシステムのようでありますが、これも運用が開始されてから随分時間がたちますので、もうかなりの精度でいろいろな雨が観測できるようであります。 そうした中ですが、昨今、ゲリラ豪雨、こんな言葉も余り使いたくありませんが、ゲリラ豪雨、あるいはこんな言葉も覚えてしまっています、線状降水帯ですか、様々な雨をめぐる、しかも短時間に非常に厳しい、激しい雨が降るということが各地で起こっています。 これは、長官、どのぐらいの精度で予測ができる、あるいはこの雨というのはどうして起こっているんでしょうか。
○政府参考人(野村竜一君) 委員御指摘のとおり、短時間の大雨に対しまして、気象庁では、令和四年度より、線状降水帯による大雨の可能性が高いことが予想された場合、半日程度前からその呼びかけを行っているところでございます。 その精度でございますけれども、令和六年、昨年の出水期、雨の時期の実績は、線状降水帯の呼びかけをしたうち実際に発生した割合というのは八十一回中八回で、残念ながら一〇%ということでございます。一方、同じ呼びかけをしたうち三時間降水量が百ミリ以上の大雨となった場合、線状降水帯となった場合、ならない場合、どっちにしても、三時間で百ミリ以上の大雨となった回数はこの八回を含めて三十五回で、割合としては四三%行っております。 そういう意味で、短時間で狭い範囲で降る雨の精度というのはなかなか厳しいものがございますけれども、線状降水帯そのものについては厳しい結果となっておりますけれども、やはり線状降水帯が予測されるような場合は、短時間の大雨、線状降水帯にならなくてもなっておりますので、この情報を気を付けて聞いていただければと思うところでございます。 ただ、気象庁といたしましては、この精度で満足せず、更に高める必要があると考えておりますので、次の静止気象衛星「ひまわり」等による観測機能の強化や、それからスーパーコンピューター等を活用した予測技術の高度化を進めてまいりたいと考えております。
○青島健太君 去年の夏に、気象庁、虎ノ門にお邪魔させていただきまして、最新のいろいろなものを見せていただきました。大分秘密というか、どこでも写真撮っていいというわけではなかった場所でしたので持ち帰ってはいないんですが、今お話出たスーパーコンピューター等々で以前よりは格段に予測の確率といいますか上がっているというところを伺ったんですが、でも、今の数字を聞きますと、まだまだ、もっともっと頑張っていただかなきゃならないという数字のようにも思います。 さて、今度は大雨、集中豪雨、ゲリラ豪雨等に対しての備えの部分なんですが、資料をちょっと用意させていただきましたけれども、御覧いただきたいと思いますが、これは首都圏外郭放水路、私が通っていた高校があります春日部にある大きな、地下神殿とも呼ばれるものでございます。私、写っていますけど、別に他意はありません、人がいた方が大きさが分かるだろうということで私載っているものを出させていただきましたけれども、本当にもう広大なというか、ちょっと言葉で表現しづらいぐらいな地下に空洞がありまして、そこに、川が水にあふれる、あるいは氾濫するようなことが予想されるときにここの中に水を流し込んで江戸川にうまく流し込むという装置でございますが、これ、どこに伺えばいいんでしょうか、機能しているんでしょうか。これ、大変なものを造ったんですが、なかなか我々、これ中で機能しているところ見るわけにはいかないんですが、いかがでしょうか。
○政府参考人(藤巻浩之君) お答えいたします。 青島委員に御指摘いただきました首都圏外郭放水路、これは中川流域の洪水を防ぐために地底約五十メートルのところに建設された地下放水路でございます。御指摘のとおり、中川の本川、加えて倉松川などの中川の四つの支川、合計五つの河川の洪水を最大で毎秒約二百二十立方メートル、この地下放水路の中に流し込みまして一時的に貯留して、最後には江戸川に安全に排水する治水施設でございます。 この放水路は、平成十四年に部分運用を開始いたしました。それ以降、現在までに合計百四十八回、中川などの洪水を貯留いたしまして周辺の浸水被害の軽減に効果を発揮してきたところでございます。 例えばの例を申し上げますと、中川、綾瀬川流域で約三万戸が浸水いたしました昭和五十七年九月の洪水、そういった大洪水があったわけでございますが、その際と同じぐらいの豪雨に見舞われたのが令和元年の東日本台風のときでございます。このときには、先ほど申し上げました五つの河川からこの地下放水路に合計で約一千二百万立方メートルの洪水を一時的に流し込み、貯留いたしまして、その後、江戸川に安全に排水することができました。これを三郷排水機場などの施設と相まって、先ほど申し上げた昭和五十七年九月の洪水の際は三万戸つかったわけでございますが、その浸水戸数を約九割軽減することができたところでございます。 以上でございます。
○青島健太君 こうしたものがあれば、洪水も大分避けることができると。ただ、どこでもこれ造ればいい、あるいはそういうスケールのものじゃありませんので、ただ、工夫次第ではいろいろな対応ができるというまさに象徴だというふうに受け止めております。 さて、ずっといろんな気象現象、大急ぎでちょっと紹介させていただきましたけれども、でも、そもそものいろんな現象の根幹にあるのはこういうことなんだろうという核心の質問をちょっとさせていただこうと思います。 将来の気候を予測する際によく使われております二度上昇シナリオというのと四度上昇シナリオというのがございます。これ、IPCC、政府間の気候に対するこのパネルから出されている報告が基になっているというふうに承知しておりますが、二度上昇、四度上昇、これ、いかなるものなんでしょうか。
○政府参考人(野村竜一君) これらシナリオは、委員御指摘のとおり、IPCCで使われた、要するに将来のCO2の状況とか地球温暖化をもたらす、そのいろんな排出ガスの状況がこうなるというシナリオですね、前提として与えられるものでございます。 我々、日本の気候変動については、文部科学省と共同で取りまとめた報告書、日本の気候変動二〇二五という報告書をこの三月に公表しておりますけれども、ここで扱われている将来予測としては、二つのシナリオを設定しております。一つは、パリ協定の目標が達成されるような世界になるという状況の二度上昇シナリオ、それからもう一つは、追加的なグリーンハウスガスを減らす対策、緩和策を取られなかった場合、これを四度上昇シナリオと呼んでおりますけれども、それぞれ二つのシナリオに基づいた予測をしているというところでございます。 その結果でございますけれども、二十世紀を基準に今世紀末の状況を見ますと、日本全体の年平均気温は、二度上昇シナリオにおいては約一・四度の上昇に抑えられますけれども、四度上昇シナリオにおいては約四・五度上昇してしまうという予測となっております。また、雨に関しまして、一時間当たり五十ミリ以上の非常に激しい雨が降る頻度に関しましては、二度上昇シナリオでは約一・八倍に増加するとなっておりますけど、四度上昇シナリオで進むと約三・〇倍に増加してしまうという結果となっております。このように、気候変動の進行に伴いまして、大雨や高温などの極端な気象現象の発生頻度や強度が増加すると予測されているところでございます。 気象庁といたしましては、気候変動の監視や予測を充実強化するとともに、このような日本の気候変動二〇二五のような報告書を用いて情報発信に努めてまいりたいと思います。
○青島健太君 こちらも資料を用意させていただきました。二枚目になります。 今長官からもお話もありましたが、将来の予測まとめというところでございますが、まあこの絵は、イラストもかわいらしくて、どんだけ深刻なことが起こるんだというのと比べますと、随分かわいらし過ぎるような気が私はしてしまいます。 今お話あったところ、例えば激しい雨が増えるというところ、黄色が二度上昇で、赤が四度上昇でありますけれども、大雨が降る、まあざっくり言うと、可能性は、四度上昇ですと今よりも更に二七%ぐらいも増えるというところでございます。台風も増えれば、沿岸の海面の水位も上がる。一番ショッキングなのは、例えば右の方ですけれども、四度上昇ですと、今世紀中、夏の間は北極の氷がほとんど解けてしまうと。当然水位が上がるというところにつながるわけでありますけれども、こういうことが起こります。 で、この根底にあるのは、言うまでもありませんけど、やはりCO2の削減、温暖化が大きくここに横たわっているわけで、私どもは、二〇五〇年カーボンニュートラルを目指して様々な取組があるわけでございます。 さて、その中で、我が国にとってやっぱりこれ触れないわけにいかないこと、地震も伺っておきます。 時々びっくりするような音が携帯やテレビからビビビと鳴り響くことがございます。緊急地震速報が発令されたときでありますけれども、確認させていただきます。これ、どのようなときに出るんでしょうか。
○政府参考人(野村竜一君) 気象庁では、顕著な被害が生じ始める最大震度五弱以上が予想された場合に緊急地震速報の警報を発表しますが、その対象地域については、予測震度の誤差を考慮した上で、震度四以上が予想される地域に対して緊急地震速報の警報を発表しております。 また、高層ビルなどに影響を及ぼすゆっくりした揺れの大きさの指標である長周期地震動階級三以上が予想された場合にも緊急地震速報の警報を発表しているところでございます。
○青島健太君 今、野村長官からお話ありましたが、この長周期地震動というものです。私も余り使う言葉ではありませんが。 先般、ミャンマーで大きな地震がございました。遠く離れた、千キロぐらい離れているんでしょうか、バンコク、タイで建設中のビルが倒れるという地震の被害がございました。これは、まさにその長周期地震動なんでしょうか。あるいは、加えて、こうしたことは、日本で地震が起こっても遠隔のところでこういう被害があり得るんでしょうか。
○政府参考人(野村竜一君) 一般的に、地震の揺れにはいろんな周期の地震の揺れが混ざっております。ちょっと言葉で言うのはなんですけど、がたがたがたがたっと揺れる非常に短い周期の揺れと、それから、かったんかったんと約一秒以上でしょうかね、ゆっくり揺れる揺れが混ざっております。 一般的にこの周期が数秒以上のゆっくりした揺れである長周期地震動は遠くまで揺れが伝わりやすい性質を持っておりまして、これがまた主に高層ビルにおいて被害が生じる可能性がある現象でございます。今回のミャンマー、バンコクでの例についてはまだ詳しくは見ておりませんので、その結果、結論というのはここでは申し上げられませんけれども、それが関係した可能性もあるとは思われます。 日本においても、平成二十三年の東日本大震災の際には、震源から約四百キロ離れた東京都心だとか約七百五十キロ離れた大阪市の高層ビルの上層階において大きな揺れが発生し、エレベーターの停止や閉じ込め、それから家具の転倒や急激な移動による壁の破損等が生じました。 また、今後発生が想定されている南海トラフ沿いの巨大地震においても、長周期地震動によって遠く離れた地域でも高層ビルなどで被害が発生する可能性がありますので、家具の固定など、日頃からの地震への備えをしていただきたいと思います。
○青島健太君 今日は気象の現象について伺ってまいりました。災害につながります。 以前、私、この委員会でしたでしょうか、富士山が噴火した場合の被害等々も伺ったことがございます。本当に日本は自然に恵まれていますけれども、向き合わなければならない自然のそうした脅威というものがございます。 今日伺ってきましたけれども、様々な技術的な進歩もある中で、予測できるようなものも大分増えてきている。国土交通省にとっては、こういう情報を生かして、防災や減災、そして人々の暮らしや命を守るというところに大きな役目があると思います。 この気象庁の存在も含めて、中野大臣、最後に伺います。 国民に対してこういう情報をどう届けていくのか、そしてどうやってこの自然災害と向き合っていくのか、よろしくお願いいたします。
○国務大臣(中野洋昌君) 委員御指摘のとおり、気象庁から発表される気象情報をどのように正しく御理解いただき行動に結び付けていただくのが、というのが大事だと思っております。 気象庁におきましては、例えば報道機関と連携をして分かりやすく伝わるように努める、あるいは自治体に対しては平常時から災害発生時に至るまで直接赴いて解説を行ってきたり、あるいは今、民間の気象防災の専門家の方の活用ということも行っております。自治体の防災力向上など、きめ細かな対応を行っているところでございます。 国民の皆様がしっかり防災気象情報を的確に活用して、そして身を守る行動を確実に取れるよう、効果的な情報の発信ということに引き続き努めてまいりたいというふうに思います。
○青島健太君 今日は気象庁野村長官にもお越しいただきました。気象庁のいろいろな分析が日本を守る大きな材料になると思います。これからも御活躍というか、よろしくお願いいたします。 以上です。
○浜口誠君 国民民主党・新緑風会の浜口誠です。 今日は一般質疑ということで、よろしくお願いしたいと思います。 まず最初に、赤澤大臣、アメリカに行かれて、トランプ大統領とも会談されたと。その後、財務長官や通商代表とも協議、交渉されるという、まさに日米の関税の交渉が始まったということだと思います。大変重要な交渉に今臨んでいただいているということだと受け止めております。 また、この追加関税や相互関税ですね、日本の経済や国民の暮らしにも大きく関わってくる大変重要なテーマであります。今日は、まずはこの問題についてお伺いしたいと思います。 国土交通省の所掌分野で、アメリカ側は関税だけではなくて非関税障壁についてもいろいろ課題意識があるということは伝わっておりますが、国土交通省の所掌されている分野において、米国側から、USTR始めどういった問題意識があるのか、これまで国土交通省の方に米国側からどんな要望なり見直し要求があるのか、その点についてまずはお伺いしたいと思います。
○国務大臣(中野洋昌君) 浜口委員にお答えを申し上げます。 米国政府は、四月の二日に署名をされました相互関税に関する大統領令を含めまして、これまで様々な発信をしてきているものということは承知をしております。 また、これまで日米間におきましても、首脳間あるいは閣僚間のやり取りに加えまして、事務レベルでも協議を行う中で様々な議論を行っておりますけれども、これは外交上のことでもございます。御指摘の点も含めまして、具体的な検討状況や日米間のやり取りの詳細につきましてつまびらかにすることは、大変恐縮ですが差し控えさせていただければと思います。よろしくお願いします。
○浜口誠君 立場は分かりますが、一方で、アメリカ政府は、二〇二五年、今年の三月に、USTRが外国貿易障壁報告書二〇二五年度版というのを出しております。この中で、自動車分野でいうと自動車の安全基準あるいはEVの充電規格、こういったところが非関税障壁としてあるというレポートが上がっております。 そこで確認ですが、米国側が自動車の安全基準に対してどういった点を日本側の課題として彼らは捉えているのか、その米国側の問題意識を確認をさせていただきたいと思います。
○国務大臣(中野洋昌君) お答えを申し上げます。 委員御指摘のUSTRの報告書におきまして自動車安全基準に関する記載があるというのは事実でございます。それに関する米国側の具体的な問題意識ということでございますので、アメリカの問題意識につきましては、これは日本政府としてはお答えする立場ではないということは御了承いただければと思っております。 いずれにしても、我が国としては、総理の指示を踏まえまして、一連の関税措置の内容をしっかり精査をし、そして影響を十分に分析をするということに加えまして、関係省庁と緊密に連携協力をして、そして米国に対して措置の見直しを強く求めるなどの取組ということは進めてまいりたいと思っております。 以上でございます。
○浜口誠君 この自動車の安全基準、日本独自の基準が米国側からすると非関税障壁に当たるんではないかと、こういう問題意識だと思いますが、今後、様々な交渉の議論が行われると思いますが、この自動車の安全基準が今後の非関税障壁に対する交渉のカードになっていくのかどうか、その点についての今国交省としての立ち位置、考え方、その点についての見解をお伺いしたいと思います。
○国務大臣(中野洋昌君) 少し繰り返しで恐縮ですが、今後の対応につきまして、具体的な検討の中身というのをつまびらかにするということは差し控えさせていただければというふうに思います。 しかし、これは、総理も赤澤大臣も含めて、これは皆答弁させていただいておりますが、やはり、何が日本の国益に資するのか、あらゆる選択肢の中で何が最も効果的なのかということをしっかり考えながら取り組んでいきたいというふうに思っております。 いずれにしても、引き続き関係省庁と緊密に協力をして取り組んでまいりたいと思っております。
○浜口誠君 今後いろんな議論が行われていくと思いますけれども、是非、当事者の皆さんですね、産業界ですとか、その産業で働く皆さんの声ですとか、幅広い意見も聞いていただいて、先ほど大臣、国益にかなうかどうか、あるいは国民生活や日本経済や暮らしにどう関わってくるのかどうか、こういった視点が極めて重要だというふうに思っておりますので、是非、今後の交渉に当たっては、政府全体としてそういう課題意識、立ち位置をぶらすことなく取り組んでいただきたいというふうに思っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 では、続きまして、ちょっと順番変えて、最後に聞こうと思っておりました自動車整備士の関係についてお伺いしたいと思います。 実は、今週、自動車整備士の奥様から事務所にメールが届きまして、旦那さんは自動車整備士で日々頑張って働いておられるそうですけれども、四十六歳で、残業がないと手取りは二十四万しかありませんと、非常に物価高で、お子さんも小学校四年生の方がいらっしゃって、本当に生活が厳しいと、御両親から生活費の支援をいただいて何とか今やりくりしているんですと、こういう赤裸々なメールをいただきました。浜口さんが整備士のいろんな取組していただいているのは分かっていますけれども、しっかり引き続きこの整備士の給料を上げてほしいと、処遇を底上げしてほしいと、こういった御意見もいただいております。 これまでも、国土交通省の皆さん、自動車整備士不足対策については様々な取組をやっていただいている、そのことには改めて敬意を申し上げたいというふうに思っております。そうした中で、これまで取り組んできたいろんな整備士対策に対しての成果と課題、この点を大臣としてどう受け止めておられるのか、まずこの点についてお伺いしたいと思います。
○国務大臣(中野洋昌君) 自動車整備士不足の、今までの成果と課題ということで御質問いただきました。 国土交通省では、自動車整備の魅力の向上のために、働きやすい職場づくりのガイドラインの策定、経営者向けのセミナーの開催、そして高校生などを対象として仕事体験事業の実施、こういう取組を今進めてまいりました。 先月には、安全を担保する一定のルールの下、認証工場がユーザーの自宅や運送会社の作業場などを訪問をして特定整備を行うという訪問特定整備制度も公布をしたところであります。本制度により、生産性を高め、自動車整備士の付加価値が向上するということを期待をしているところであります。 これらについては、いずれも整備士の魅力や価値の向上につながる取組であると考えておりますが、他方で、これら取組の効果を全ての整備事業者に行き渡らせるためには、やはり事業規模ですとか業態が異なる様々な事業者の実態を踏まえた取組が必要であるというふうな認識もしております。 国土交通省としまして、引き続き、関係者のこうした様々な声を伺いながら、これらの取組が実感を持って整備事業者や自動車整備士の皆様に受け入れていただけるようにしっかり取り組んでまいりたいと考えております。
○浜口誠君 ありがとうございます。 先ほど里見先生からも整備の関係の御質問ありましたが、やはり、整備士の皆さんも、いただいた奥様の声にもありましたけれども、やっぱり処遇の改善、これがやはり喫緊の大きなテーマの一つになってきているというふうに思っております。 これまでの処遇の改善について国交省としてどういう評価をされているのかということと、もう一つが、いわゆる整備士の皆さんがやる整備の工賃の価格転嫁、これがしっかり行われないと、やはり働く皆さんへの処遇改善につながっていかないかなというふうに受け止めておりますので、この工賃が適切に価格転嫁が進んでいるのかどうか、この点を国土交通省としてどう評価されているのか、この点について確認させていただきたいと思います。
○国務大臣(中野洋昌君) 工賃の価格転嫁ということでございます。 業界団体が実施した調査によりますと、自動車整備工場が設定をします令和五年度の一時間当たりの工賃、レバーレートは、平成二十八年度の調査からこの七年間で一六%増加をしているという状況であります。 では、賃金はと申しますと、これを受けて、同じ期間における自動車整備士の平均給与につきましては一七%増加をいたしました。四百八十万円で令和五年ということでありまして、さらに直近の令和六年には五百十三万円まで増えているという状況であります。 このように、自動車整備業界、工賃への適切な価格転嫁、その他様々な取組により自動車整備士の処遇が改善をされるという、そこは好循環の状態にあるのではないかなというふうに私も考えておりますが、他方で、現在も自動車整備士の平均給与というのは全産業平均を下回っているという状況でございますので、これは更なる処遇改善が必要だというふうに私も考えております。 国土交通省としましても、この好循環が続くように、引き続き労務費の適切な価格転嫁について整備事業者を指導してまいりたいと、このように考えております。
○浜口誠君 ありがとうございます。 いい流れ、いい傾向はできているけれども、まだまだ道半ばということだと思います。一日も早く、まずは全産業平均に追い付いて、そしてそこを追い越していく、まさに自動車整備士の皆さん、国家資格を持って車社会の安全、安心を守っていただいている、こういう社会に貢献していただいているまさにエッセンシャルワーカーの一つだというふうに思いますので、こうした整備士の皆さんがやはり増えていかないと、自動車ユーザーの皆さんが整備したくても整備をしてもらえない、車検を受けたくても受けられない、まさに整備難民と言われるような状況に陥れば、これ社会全体にも大きく影響が出ますので、是非自動車整備士の皆さんの魅力を高めていただいて、若い皆さんや、あるいは海外から日本で整備士として働きたいと思っている方が安心して働ける環境づくりというのを国土交通省、引き続き旗を振っていただいて全体を盛り上げていただきたいというふうに思っております。 その上で、今後、国土交通省として、整備士の不足問題を更に改善していくためにどういった取組をこれからやっていくのか、力を入れていきたいという、思っておられる施策について是非今日はお聞かせいただければと思います。
○国務大臣(中野洋昌君) お答え申し上げます。 自動車整備士の魅力を更に高めていくということは必要だと思っておりますし、国土交通省としても、この給与の引上げの原資となるように、労務費の価格への転嫁の必要性ということは業界団体とも連携をいたしまして全国の事業者に周知をし、更なる賃上げにつなげてまいりたいと思っております。 また、紹介させていただいた働きやすい職場ガイドラインにつきましては、整備事業者の事業規模ですとか業態ごとの課題や関心を踏まえて改定、そして周知をしていきたいと思っておりますし、この秋に開催されるジャパンモビリティショー二〇二五への自動車整備士の体験ブースの出展も進めてまいりたいというふうに考えております。さらに、電気自動車など新技術への対応を念頭に、自動車整備士の資格制度を改正をいたしました。現在、この新しい資格に基づく養成が進められているところでございまして、二年後の令和九年四月には新資格の自動車整備士が誕生するということもございます。 本日申し上げたようなあらゆる手段を講じまして、国土交通省として自動車整備士の魅力向上に更に取り組んでまいりたいと、このように考えております。
○浜口誠君 中野大臣、ありがとうございます。 是非、いろんな取組これからやっていくということも御紹介いただきました。今年あるジャパンモビリティショーで、整備士のブースも今回も設けていただくと。先回も非常に好評で、子供たちがたくさん来場されたというふうに聞いておりますので、是非子供たちにも整備士という仕事の魅力を知っていただくような、そういう機会にしていただければというふうに思っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 続きまして、特殊車両の通行許可証についてお伺いしたいと思います。 特殊車両、大型なトラック等については、どこの道も走れるというわけではなくて、高さですとか重量ですとかいろんな制約がある中で、走る道を許可をですね、申請をして許可が下りた道を通行するということになっておりますが、この通行許可制度の許可が下りるまでの時間がちょっと長引いているんじゃないかといった御指摘もいただいております。 そこで、この通行許可の申請してから許可が下りるまでのリードタイム、過去と比べて今どのようになっているのかということをお伺いしたいと思います。事業者の方からは、これが許可が長引くと、せっかくトラック新しくしたんだけど、その車が使えずに、走らせることができずに、大変事業にも影響が出るというお声もいただいておりますので、是非円滑な許可の手続ができるように国土交通省としても対応していただきたいと思いますが、その辺も含めて御答弁いただきたいと思います。
○政府参考人(山本巧君) 特殊車両の通行許可に当たりまして申請をいただく経路、これは委員御指摘のとおり、国のみならず都道府県、市町村などの複数の道路管理者にまたがるということがほとんどでございます。この場合、それぞれの道路管理者の審査が必要になるということでございますけれども、そうした場合も、国で、国道事務所で申請を受けた場合については、この自らの審査の結果のみならず、ほかの管理者にも協議をして一括して許可を行っているということでございます。 お尋ねのこの平均の審査日数でございます。平成二十九年度に約五十一日をピークにいたしまして、令和四年度までには約二十日まで減少をしてまいりましたが、令和四年度以降は再度増加傾向に転じておりまして、直近の令和六年度では約三十四日となっております。 この要因についてでございますけれども、許可の件数自体は約五十三万件前後ということで近年横ばいになっているんですけれども、この件数、申請の中の件数の中に含まれます経路の数でございますけれども、それが増加をしてきております。例えば、令和四年度でいいますと二百二十一万経路でありましたけれども、その翌年の令和五年度には二百四十三万経路ということで、一年間で一割増えているというようなこともございまして、各道路管理者へ協議を要する経路数もそれに合わせて増えているということでございまして、審査、協議に関する業務の負荷が増大をしておるという状況でございます。
○浜口誠君 ありがとうございます。 一時期短くなったということで評価していただいていたんですけれども、最近、今の答弁にあったように、やっぱり延びてきているので、やっぱりまた声が出てきているんですね。ある当事者の方からは、申請してから四か月たっても許可が下りないと、もうトラックずっと止まったまんまで何とかならないかということが言われています。 これは、国であれば、道路管理者、国道は国ですけれども、あと県道とか市道になってくると道路管理者が変わるので、それぞれで許可をもらわないといけないということでリードタイムが長くなっているということだと思いますが、是非国として、県や市町に対しても円滑な許可が出るようにしっかりとしたこの働きかけ、国のやっぱり役割を強化していただいて、全体としてのリードタイム、直近では今三十四日ということで、二十日まで行ったのがもう一・五倍までまた増えているということですから、やはりここは改善していただかないといけないと思いますので、是非国として、県や市町の方にもしっかりとした対応を求めていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
○国務大臣(中野洋昌君) 御指摘のとおり、特殊車両が複数の道路管理者にまたがるような場合は自治体等との協議が必要ということがございます。国道事務所の方からは、各道路管理者への協議をする際は、回答の期限として二週間程度で回答いただけるよう依頼をしているところではございますが、実際、多くの経路や車両がまとめて来たり、あるいは審査する管理者に申請が集中をしたりですとか、また、特に重量や寸法の大きい車両の場合は実際のその車両の、道路の幅や高さ、構造物の耐荷重、物理的な関係など、この詳細な審査が必要な場合等もございまして、時間を要する場合がございます。 このため、国土交通省では、許可が迅速に行われるように、自治体、地方自治体の職員に対して、適切かつ効率的な審査方法については研修の開催や審査マニュアルの共有などノウハウの提供も取り組んでおりますし、道路管理者が審査に使用する道路情報をデータベース化することで、地方自治体が管理する道路についても協議をすることなく国が審査することが可能となります。 審査の効率化、迅速化が図られるということで、こうした審査システムの環境整備についても引き続き取り組んでまいりたい、このように考えております。
○浜口誠君 ありがとうございます。 是非、いろんな工夫していただいているのは承知していますので、それらの周知の点もしっかりやっていただきたいと思います。まだまだ課題があるということは今日よく分かりましたので、しっかり取り組んでいただきたいと思います。 あと、旧ビッグモーターの件はまた別途やらさせていただきますので、よろしくお願いしたいと思います。 質問を終わります。ありがとうございます。
○吉良よし子君 日本共産党の吉良よし子です。 本日は、東京の住宅問題について伺っていきたいと思っております。 東京では、今、住宅の価格が高騰し、それが家賃の値上げにも波及して、普通に働く勤労者が東京に家を持てない、また東京に住めないという深刻な事態が広がっていると思うわけです。 賃貸の住宅の場合、家賃はこの十年間で、五十から七十平米、ファミリー向けマンションで、東京都の二十三区では一・四倍、多摩地域でも一・三倍に上昇しているという状況で、どんどん値上げが進む、家賃負担どう支援していくのか、とりわけ家賃の値上げの激しい東京でどう住み続けられる町づくりを進められるかというのは、私は大きな課題だと思うわけです。 しかし、日本の場合、国民の家賃の負担に対するまともな支援というのはないんですね。イギリス、ドイツ、フランスなど欧州の諸国では、住宅支援制度として、住宅ローン減税とともに家賃補助という、持家向けと賃貸向けと二本立ての支援策になっているのが多いということに比べると、日本の場合、住宅への公的支援というのは不十分、持家支援に偏っているんじゃないかと思うんです。 物価高で暮らしが大変な今だからこそ、この値上げが続いている賃貸住宅への支援に踏み出すべきときじゃないかと、まずは中間層、ファミリー層向けには住宅費の軽減策ということで家賃減税制度というのを創設すべきじゃないかと、あわせて、その減税の対象とならない非課税世帯に対しては国として家賃補助制度創設すべきじゃないかと考えますが、大臣、いかがでしょう。
○国務大臣(中野洋昌君) 吉良委員にお答えを申し上げます。 住まいは生活の基盤でありまして、子育て世帯を始め、誰もが持家か賃貸住宅かを問わず安心して暮らせる住まいを確保することは大変重要な課題であるということで認識をしております。 減税や補助ということで御指摘ございました。このため、賃貸住宅につきましては、家賃の消費税が非課税とされているほか、今、低所得者を対象とした公営住宅の供給や子育て世帯を含む住宅確保要配慮者の入居を拒まないセーフティーネット住宅の確保、そして家賃低廉化等への支援などに取り組んでいるところでございます。あわせて、子育てに対応したリフォームですとか省エネ性能の高い住宅に対する補助につきましても、これは賃貸住宅も対象に含めて実施をしているということでございます。 今後も、厚生労働省などの関係省庁や地方公共団体と連携をいたしまして、国民一人一人がそれぞれのニーズに応じた住まいを柔軟に選択できる環境の整備に取り組んでまいりたいと考えております。
○吉良よし子君 いや、大臣、住まいは生活の基盤だと、安心して住めるようにしていきたいということをおっしゃられた。これ大事だと思うんですけれども、一方で、おっしゃっているのは、基本的には、公営住宅とかセーフティーネット住宅とか、住宅の確保、提供にとどまっているわけで、いや、私はそれも必要だと思うんですけれども、賃貸であっても安心して住み続けられるようにするにはどうするかということが大事だと思うんですね。 先ほど来言っていますけれども、持家に関してはローン減税という、持家持ち続けられるようにするための支援があるわけですけど、賃貸に関しては住み続けられる支援はないと。住み続けられなくなったら別の住まいを探してねという話になってしまっていて、そうじゃなくて、今いる住まいで住み続けられるようにするということがまずは大事なんじゃないかと思うわけで、改めて中間世帯への家賃減税と非課税世帯への家賃補助、もう検討を進めるべきと思いますが、大臣、もう一度いかがですか。
○国務大臣(中野洋昌君) 少し繰り返しになって恐縮でございますが、賃貸住宅につきましては、家賃の消費税が非課税とされているほか、公営住宅の供給やセーフティーネット住宅の確保、家賃低廉化等の施策を現在講じているところでございます。 引き続き、厚生労働省などの関係省庁や地方公共団体と連携をして、これらの施策を着実に実施をしていくことにより、国民一人一人がそれぞれのニーズに応じた住まいを柔軟に選択できる環境の整備に取り組んでまいりたいと考えております。
○吉良よし子君 消費税非課税とおっしゃいますけれども、しかし、非課税であったとしても、この物価高騰の中で家賃がどんどん上がっている状況があって、本当に住み続けられないという声が出てきている中で、どうそれを支えていくかというのが問われているんだということをお伝えしたいと思うわけです。 同時に、住まい確保といったときに、公営住宅等ということを大臣からもありましたけれども、例えば国の機関として大規模団地を有するUR都市機構の役割も私は重要だと思うんですけれども、このUR住宅の入居者というのは、今、高齢者、低所得者世帯が多くを占めている現状があるわけですけれども、これについて、このURには家賃の減免制度はあるんですけれども、これ、新たな入居者とUR都合による転居者にしか適用がないということで、それだけじゃなくて、やはり更に家賃減免制度広げていく、公営住宅に入居可能な住宅困窮者に対して公営住宅並みの家賃に近づける、そういう低所得者向けの家賃助成、家賃減免制度を創設すべきじゃないかと思うんです。 UR住宅には家賃減免制度を、都市再生機構法第二十五条四項があるわけで、これに基づいた減免制度というのを創設すべきと思いますが、大臣、いかがですか。
○国務大臣(中野洋昌君) UR賃貸住宅に入居されている方、とりわけ民間賃貸住宅への入居を拒まれやすい高齢者世帯等の居住の安定を図ることは重要な課題であると考えております。 このため、一定の収入以下の高齢者世帯等に対しては家賃の値上げが必要な場合でも家賃を据え置く措置を講じているほか、令和四年三月に住宅セーフティーネット制度をUR賃貸住宅にも導入をして、地方公共団体によるUR賃貸住宅の家賃の低廉化を進めているところでございます。 また、家賃の支払が困難になった方に対しては、URの方で個別の事情をよくお伺いをした上で、家賃の分割払や、より家賃が安い団地内の住戸への住み替えなどの提案や、福祉の相談窓口の紹介などの取組を行っているものと承知をしております。 引き続き、お住まいの方の事情を丁寧にお伺いしながら、適切な対応が図られるように、URの取組を促してまいりたいと考えております。
○吉良よし子君 個別で対応されているということですが、今言ったような、制度として必要じゃないかということなんですね。 やはりこれ、本当に必要だと思うんです。いずれにしても、その賃貸に対しての家賃補助もしない、減税もしない、そしてURに対しても個別に対応しますという、支援を国としてやろうとしないというのは、私は本当に冷たいと思うんですね。 先ほど大臣は、このURでの居住の安定を図っていくことが大事だということありましたけど、じゃ、実際どうかといえば、今URで進んでいるのは団地の建て替えです。で、それに伴う移転というのもどんどん進められていこうとしていると。 例えば、江東区大島四丁目団地では、全面的な建て替え計画が始まる中で、住民の皆さんから大きな不安の声が出されているわけですね。この間、私たち日本共産党の江東地区委員会がこの団地にお住まいの百九十人のアンケート集めたんですけれども、建て替え後も住み続けたいという声が上がっている一方で、建て替え後の家賃がどうなるかというのが全く分からないと。現在の家賃より上がってしまうとなると大変困るとか、これ以上高くなっては無理という声が上がっていて、もう家賃が十五万円になるのではないかと聞き、夜も眠れず体調を崩した高齢者がいるという声も上がっているわけです。 URに聞きたいと思うんですけれども、建て替え後の家賃、これ幾らになるのか、現在の団地での家賃と同額になるとこれ保障されているのかどうか、お答えください。
○参考人(村上慶裕君) お答え申し上げます。 UR賃貸住宅の家賃につきましては、近傍同種の住宅の家賃、いわゆる市場家賃を基準として定めることとされてございますので、建て替え後の家賃につきましては、建て替え後の住戸の規模ですとか位置等に応じたものということになってございます。 建て替えに当たってはお住まいの方の居住の安定に十分配慮して進めることとしており、建て替えに伴う家賃負担の増加に対しましては家賃減額措置を講じてきているところでございます。 具体的には、建て替え事業の対象世帯全てに対象となります一般減額措置といたしまして、二万円を上限かつ従前家賃を下回らない範囲で建て替え後の家賃を二〇%、これを十年間減額するということをしてございます。加えまして、高齢者ですとか子育て世帯等の一定の所得要件を満たす方々につきましては、特別減額措置といたしまして、従前家賃を下回らない範囲で建て替え後の家賃から三万五千円を上限に減額を講じているということをさせていただいているところでございます。
○吉良よし子君 従前の家賃下回らない範囲での減額措置というんですけど、じゃ、聞きますけど、その家賃減額措置適用すれば、今の家賃、今払っている家賃より上がらないとお約束されるということですか。
○参考人(村上慶裕君) 建て替えによりまして家賃上がるところはございますので、必ず従前の家賃と全く同額ということを保障するというものではございませんが、負担を低減するための減額措置を講じさせていただいているというところでございます。
○吉良よし子君 全く同額になるとは言えないと、むしろ上がるということが今お話の中で出てきたわけで、それじゃ住民の皆さん納得できないし、安心できないと思うんですね。 併せて聞きたいと思うんですけれども、この大島四丁目団地の場合、二期に分けて建て替えを行うことですけれども、この第一期の場合は三、四、五号棟の合計九百九十一戸が建て替えの対象なんですけれども、この建て替え後、この九百九十一戸全ての戸数というのは確保されるのでしょうか。
○参考人(村上慶裕君) 建て替え事業を進めるに当たりましては、現在入居されている方々の居住の安定の確保が必要であると承知してございます。事業を実施する区域にありますUR賃貸住宅の戸数に近い戸数を確保するということが望ましいと考えてございます。 その上で、お尋ねの大島四丁目団地でございますが、第一期の建て替えによる建設戸数につきましては、今後、現在入居されている方々の建設後の住宅に対する御希望をお聞きしながら、また都市計画等の規制ですとか施工上の制約も踏まえまして計画の具体化を進めてまいります。その中で、戻り入居を希望される方につきましては、その後に建設する分と合わせまして、必要な戸数の確保を図っていきたいというふうに考えてございます。
○吉良よし子君 希望に合わせてということですけど、九百九十一世帯全てが建て替え後も引き続き入居を求めたらそれに応えられるということなんですか。
○参考人(村上慶裕君) 期を分けて建て替えをやるということでやってございます。 一期目の建設区域のところに建てる住宅につきましては九百九十一戸全部が入るかどうかというところを今精査をしているところでございますけれども、全体の建て替えの中では、皆様方、建て替え後の住宅に戻られたいという方について対応ができるように計画をしてまいりたいというふうに考えてございます。
○吉良よし子君 九百九十一戸必ず建てられるということではないと思うんですね、お答えでいくと、精査をしているところだと。だから、結局、戸数も確保されないし、家賃だって上がることが前提になってしまうと。いや、それだと今住み続けたいという皆さんの希望に応えられないんじゃないかということを言いたいと思うんです。 先ほどのアンケートに寄せられた声では、なぜ今建て替えなのでしょうかと、まだまだ住めるのにと、まだまだ住めるのにと。URの都合じゃないかとか、無駄遣いじゃないかとか、昨年、外壁工事等したばかりなのにと、怒りしかありませんとの声も寄せられていますし、初めての説明会でしたけれども、建て替えの全容が分かるような説明ではなく早期移転の話ばかりだったと。URは私たちに出ていってほしい、戻ってきてほしくないんだと察しましたと、そういう回答まであったわけです。 戸数とか家賃などの条件が明らかでないまま、説明会ではとにかく早期移転の話がされると。もうまさに住民追い出しが進められているんじゃないかと、そう受け止められている事態があると思うんですけれども、大臣、こういった住民追い出しの建て替え、町づくり、進めていいのでしょうか。
○国務大臣(中野洋昌君) お答え申し上げます。 URの賃貸住宅は、高齢者世帯など民間賃貸住宅への入居を拒まれやすい立場の方の受皿として住宅セーフティーネットとしての役割も担っており、建て替えを行う場合も住民の居住の安定が確保されるということが必要でございます。 このため、URの賃貸住宅の建て替えに当たっては、住民に移転先の希望調査を行った上で、建て替え後の住んでいる棟ですとか、あるいは同一団地内の他の住棟におきまして住民の希望に応じた戸数を確保するとともに、建て替え後の住宅に戻る際に家賃負担が従前より増加をする場合には家賃減額措置を実施するなどの取組が行われているものと承知をしております。 今後も、UR賃貸住宅の建て替えの際に住民の居住の安定がしっかり確保されるよう、URの取組を促してまいりたいと考えております。
○吉良よし子君 追い出しはあってはならないぐらい言ってほしかったんですけど、言わないんですね、希望を調査していますと。でも、希望調査とおっしゃいますけど、先ほど言ったように、その戸数も分からない、家賃だってどうなるか分からない中で、本当は住み続けたいけれども、それが言えないという住民の皆さん多数なんじゃないかと思うんです。家賃が上がってしまったらそこに住み続けられないから、住み続けたいという希望が出せないという方多いかと思うんですよね。それじゃ、やっぱり追い出しありきと言われても仕方がない事態じゃないかと私は思うんです。 こういう建て替えという問題は、この大島四丁目団地だけではないんですね。例えば、都内、全国有数、東洋一と言われるマンモス団地と呼ばれた高島平団地でもこれ建て替え計画が進んでいるわけです。こちらは、タワーマンションを建設するということと引換えに三十三街区、千九百五十五戸を建て替えるという計画なわけですけれども、これもURに聞いていきたいと思うんですが、この三十三街区、千九百五十五戸分というのは、そのタワーマンション建設によって全ての戸数が確保されるということになるわけですか。
○参考人(村上慶裕君) お答えいたします。 今お尋ねありました隣接する小学校の敷地というところにつきましては、区との土地交換を前提に賃貸住宅を建てるということで計画をしてございますけれども、こちらについて、今お尋ねありました三十三街区の千九百五十五戸全てのものをそこに建てるという計画、そういう建設を見込んでいるものではございませんけれども、三十三街区におきましては、区の町づくりの方針でございます交流核形成まちづくりプランにおいて示されております公共公益機能の導入ですとか、にぎわい機能の創出といった土地利用の転換を図る部分もございますけれども、その他の部分につきましてはUR賃貸住宅の建設も検討しているところでございますので、小学校跡地のところと三十三街区のところ合わせまして、戻り入居を希望される方について必要な戸数の確保ということを図ってまいりたいというふうに考えてございます。
○吉良よし子君 タワーマンションでは全て無理だし、先ほどと同じなんですね、希望される方には入居できるようにしますけれどもということで。でも、そもそもその希望ができないんじゃないかということを先ほど来申し上げているわけで、報道など見ていたら、タワーマンションの戸数というのは四百五十戸程度という話があるわけですよ。だから、千九百五十五戸が四百五十戸だと四分の一程度で、本当、結局これだと追い出しありきになってしまうんじゃないんですかという話なんです。しかも、家賃だって必ず上がるでしょうと。それで戻り入居したいといったって住めないという状況になるんじゃないかという問題だと思うんです。 しかも、これ高さ百十メートルものタワーマンション建設するわけですよ。そうすれば、この地域の景観も大きく変わってしまうんだと。さらに、板橋区の場合は、ここに、従来車の通っていなかった歩道とその貴重な緑地帯に車が横切る道路を造るんだということまで提案しているという中で、住民の皆さんも不安と不満が募っていると。この町づくり計画にはここに住む私たち一人一人の声や思いが反映されていないんだと、住民を置き去りにした計画が進行している現状を見過ごせない、本来の町づくりが私たちの手から奪われていると怒りの声を上げて、集会も開催しましたし、その地区計画に反対する署名、約一か月で三千五百三十八筆も集めて板橋区に届けたと聞いているわけです。 大臣、改めて、こういうURの建て替えも含めた町づくりというのを住民抜きで進めるなんていうのはあってはならないんだと、やっぱりちゃんとURや地域に住む住民の皆さんも参加した町づくりで、そういう住民を置き去りにしない町づくりが必要だと思いますが、いかがですか。
○国務大臣(中野洋昌君) UR賃貸住宅の建て替えに当たりましては、住民の御意見等を丁寧に伺い、居住の安定の確保に努めるとともに、地方公共団体等関係者と連携をして地域の町づくりにも貢献をしていくことが重要であると認識をしております。 このため、建て替えに当たっては、これまでもURにおいて、団地自治会等との事前勉強会を複数回開催するとともに、移転先の希望調査や移転先住宅のあっせん等を実施することにより丁寧な合意形成に努めていると承知をしております。また、地方公共団体に意見を聞いた上で医療・福祉施設の充実を図るなど、地域の町づくりにも貢献するよう努めているものと承知をしております。 今後とも、UR団地を建て替える際には住民や地域の関係者の御意見を丁寧に伺いながら進めるよう、URの取組を促してまいります。
○吉良よし子君 いや、丁寧に声聞くと言っていますけれども、実際には、団地の自治会が計画撤回を求める陳情を区議会に出して、もうこれ不採択にされていたり……
○委員長(小西洋之君) 時間が来ております。
○吉良よし子君 声聞かれているという、そういう状態では全然ないわけです。 URというのは、高齢者の皆さん……
○委員長(小西洋之君) おまとめください。
○吉良よし子君 住んでいる皆さんで、それを追い出しになってしまったら住み続けられない……
○委員長(小西洋之君) 時間が来ておりますので、おまとめください。
○吉良よし子君 ついの住みかだと思っていて住んでいた人たちが追い出されるようなところに若い世代が入居っていったって……
○委員長(小西洋之君) おまとめください。
○吉良よし子君 いったってですね、それは住み続けられるとは思えないわけで……
○委員長(小西洋之君) 吉良委員、時間ですので。
○吉良よし子君 こんな町づくりはあり得ないということを申し上げまして、まとめております。あり得ないということを申し上げまして、質問を終わります。
○委員長(小西洋之君) 早くまとめてください。(発言する者あり)いや、時間を超えていますので、それは注意させていただきます。
○木村英子君 れいわ新選組の木村英子です。 本日は、障害者の方が飛行機を利用する際のトイレ問題について質問します。 公共交通機関は地域で生活するために欠かすことのできないインフラですが、障害者にとってはバリアが多い現状にあります。障害者の方が交通機関を使って外へ出るときにちゅうちょしてしまう大きな理由の一つにトイレの問題があり、どこに行くにも悩みの種になっています。 トイレのバリアの解消については、公共施設や公衆トイレなど、車椅子の方が利用できるスペースの設計標準など、幾度か国土交通委員会の質疑で取り上げてきましたけれども、交通機関のトイレのバリアフリー化はまだまだ遅れています。例えば、車椅子の人が飛行機でトイレを利用する際に、客室乗務員から構造上などの理由でトイレの利用を断られたり、差別的な対応をされている障害者の方がたくさんいます。 例えば、資料二では、脊髄性筋萎縮症の方が海外旅行をするために飛行機を利用しようとしたところ、おむつはどうですかと言われたそうです。 海外の事例では、資料一のネット記事によれば、二〇二二年に、下半身麻痺で車椅子で生活をしている方がイギリスのニューカッスル国際空港から飛行機に搭乗後、トイレに行きたいと客室乗務員にお願いしたところ、通路用の車椅子はないので無理ですと言われ、上半身の力を使い、床をはいずるようにして通路を進み、トイレに向かったそうです。その際に客室乗務員から、障害者はおむつをはいて搭乗するんですよ、二十七年間航空会社で働いているけど障害者のおむつ着用が問題になったことはありませんよといった言葉を投げかけられ、その方は当時を振り返って、おむつをするべきだとあのような状況で直接言われたことは侮辱的でしたと語っています。 私の友人も、最近、飛行機に乗った際に、客室乗務員から我慢してくださいとか、おむつははけないのですかと言われ、差別的な発言にとても激怒し、今後はやめてほしいと訴えたと聞いています。 障害者の方は、構造上トイレに行くことができない上に、人に迷惑を掛けたくないという思いからトイレを我慢してしまう方がいる中で、その上、おむつをしてくださいと言われたときの屈辱的な思いは、次に飛行機を乗ることさえちゅうちょしてしまいます。 障害があっても、旅行や仕事など、ほかの人たちと同じように自由に飛行機を利用して社会参加をしたいと望んでいる人はたくさんいます。今後、障害のある人たちへの対応を改善していくためにも、合理的配慮の在り方など、当事者を交えての検証を含め、定期的な意見交換会などを開催していただきたいと思っていますが、いかがでしょうか。
○政府参考人(平岡成哲君) お答えをいたします。 昨年四月より、事業者による障害者への合理的配慮の提供が義務化されたことを踏まえまして、航空会社におきましては、安全性を確保しつつ、適切な対応が図られることが極めて重要であると考えております。 こうした考え方に基づきまして、国土交通省としては、本年中に国土交通省、障害者団体及び航空会社が参画する意見交換を行う準備を進めており、本件も含めまして、当事者の皆様の御意見を聞く場を設けたいというふうに考えております。 国土交通省といたしましては、こうした機会を通じて当事者の皆様の声をしっかり伺いながら、バリアフリーの推進に向けた取組を進めてまいりたいと考えております。
○木村英子君 是非、意見交換会を進めていただきたいと思います。 次に、介護者を伴ってのトイレの利用について質問いたします。 障害者の方は、その障害によって付き添う介護者の人数が違います。しかし、現在のジャンボ飛行機のトイレは、介護者と障害者本人の二名しか入れない規定になっています。 私のところに来た相談では、二人以上の介護が必要な障害者の方がジャンボ飛行機を利用した際、トイレを利用しようとしたところ、乗務員に介護者二人で入ることを断られました。その飛行機にはトイレが二か所あり、うち一つは機内用の車椅子が入れる少し広めのトイレでしたが、どちらも酸素マスクが二個しかなく、介護者二人が入ると緊急時に人数分の酸素マスクがないため、規則で利用ができないと、トイレの利用を断られました。その後、話合いをし、機長の判断で今回だけは複数の介護者とトイレを利用することを認められたと、やっと三人でトイレに入ることができたそうです。 障害者差別解消法の改正により、昨年の四月から民間事業者の合理的配慮の提供は義務付けされましたけれども、飛行機の利用に当たっては、障害者への合理的配慮として、複数の介護者を伴ってのトイレの利用について認めていただけるように指導していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
○政府参考人(平岡成哲君) お答えをいたします。 御指摘のように、航空機内のトイレに酸素マスクが二つしか設置されていない場合において、各社の社内規則等により、原則として二名までの利用に制限する運用を行っている航空会社があるということは承知しているところでございます。 この運用は、万が一、航空機内の気圧が急に減圧した場合においても、トイレ内にいる旅客全員が酸素マスクを使用することを可能とするために必要な制限であり、旅客の安全性の確保の観点で実施されているものと理解しております。 一方で、複数名の介護者が必要な方がトイレを利用する際には、機内の急な減圧時においても適切に対処ができるよう、付近に客室乗務員を配置することで対応している事例があるというふうにも聞いてございます。 国土交通省といたしましては、このように安全上のとり得る措置を講じた上で複数名の介護者が必要な方の航空機内でのトイレの利用に対応した事例を、先ほどお答えいたしました国土交通省、障害者団体及び航空会社が参画する意見交換の場などを通じて引き続き各航空会社に情報共有し、柔軟な対応を促してまいりたいというふうに考えております。
○木村英子君 ありがとうございます。 機内のトイレの利用について柔軟に対応していただけるということではありますけれども、まだまだ乗りやすい飛行機というのは少ないですから、そういう点でもちょっと周知の方をお願いしたいと思います。 次に、飛行機内のトイレの広さについてお尋ねします。 資料三を御覧ください。 機内の通路が二つ以上ある大きめの飛行機には、バリアフリー法で機内用車椅子が入れる広さのトイレを設置することが義務付けられています。しかし、機内用の車椅子が入れるトイレといっても、とても狭くて、複数の介護者が必要な障害者にとっては利用するのがとても困難です。 資料四を御覧ください。 JAXAが障害者を対象に行った機内トイレに関するアンケートでは、介助者が動くスペースがない、介護者がだっこして座らせて、座っているときも横で支えるので広くしてほしい、衣服の着脱をするスペースがなく、ほかの乗客やスタッフに見られたらという心配があるので、介助者と一緒に入れる十分なスペースが欲しいという声が多数上がっています。 私の友人の障害者の方が飛行機内のトイレを使った際、スペースが狭いために、一人の介護者が便座に足を乗せ障害者の方を後ろから支える、もう一人の介護者が前から体を支えるといった方法で何とか利用して、大変だったと言っていました。 そんな中、資料五のとおり、現在JAXAと民間企業で開発している航空機内用のトイレのメタモルフィック・ラバトリーを視察してきました。この開発中のトイレは、全ての方の普通を担保すること、航空機にまつわる全ての場面でユーザーがかなえたい選択肢を全て用意すること、複数の介助者と一緒に利用できるようにと開発を始めたそうです。 そして、資料六を御覧ください。 このトイレは、通常のトイレや洗面台として使う通常モードだけではなく、介助の必要な障害者や高齢者のような方々が使いやすいように、トイレの前に一メートルの空間を確保し、介助者二名がいても利用できる大空間モードとして、そして部屋を二つに分けることで授乳室などとしても利用できる多目的モードがあります。 また、資料七では、横になって休んだり、子連れの方がおむつ交換などをできる展開式のベッドも設置されており、様々な人にとって利用しやすいものとなっています。 さらに、資料八では、ストーマのケアに対応した小棚や鏡も備え付けられています。 実際に複数の介護者が必要な障害者の方に利用してもらったところ、資料九のとおり、介護者が三人入ってもスペースに余裕があり、楽に介護ができました。 また、資料十では、ベッドが設置され、介護もしやすく、障害者の方は横になって体を休めることもできます。 一緒に視察した当事者の方は、このトイレはとても使いやすく、遠くへの旅行も楽しむので、このトイレを早く導入してほしいと言っていました。 資料十一を御覧ください。 このトイレの開発に携わっている重度の障害当事者である岸祐希さんによれば、今後、JAXAとしては、モックアップに込めたコンセプトを発信して社会実装に向けた社会的な機運を高めていくことに加え、航空機に設置するべきラバトリーの要件を標準化するということも視野に入れていきたいです、少し遠回りにも見えるかもしれませんが、航空機を取り巻く社会環境からバリアフリーを後押しするのが、公的機関としてできることの一つではないかと語っています。 そして、昨年の秋の国際福祉機器展ではこのトイレが出展しており、資料十二のとおり、来場者アンケートでは九七・一%の方が導入を望むと回答されており、当事者からは航空機内におけるバリアフリートイレの実現が望まれています。 しかし、航空会社では、収益性などの理由で、広いトイレについては導入に難色を示していると聞いています。今回視察したものはあくまでもコンセプトであり、まだ実用段階には至っておりませんが、障害者、高齢者の方はもちろんのこと、子供連れの方など、誰にとっても利用しやすいトイレが実現することによって、誰も取り残さない社会に近づけると思います。 ですから、JAXAと民間企業が共同でつくったコンセプトのトイレの開発を今後更に進めていくために、国として支援を検討するとともに、協議会などの立ち上げ、そしてスペースの広いトイレの実現を図っていただきたいと思っていますが、国土交通大臣のお考えをお聞かせください。
○国務大臣(中野洋昌君) 木村委員にお答えを申し上げます。 JAXAにおきまして、航空機を利用する全ての方がストレスなく過ごすことができるよう、様々な研究開発を進めていることは承知をしております。国土交通省も意見を重ねるなど、JAXAの取組に協力をしているところであります。 現在、JAXAが研究開発を進めているトイレは、介助者も一緒に入れる広さを確保するとともに、授乳を始め、多目的の使用にも配慮をするなど、バリアフリーの推進に寄与するものであるというふうに考えております。 一方で、それを実用化をするというところに向けましては、設備の使いやすさや安全性、経済性などの課題もあるとともに、機体のメーカーの理解を得ることが重要でございます。 本プロジェクトにつきましてはJAXAが中心となって進めておりますが、この実用化に向けましては、当事者や民間の事業者など、多様な主体が連携して取り組むことが極めて重要でございます。 国土交通省としましても、こうした関係者の皆様としっかりと連携をさせていただいて、本プロジェクトの推進に取り組んでまいりたい、このように考えております。
○木村英子君 大臣、ありがとうございます。 やはり障害のある人たちが飛行機に乗ったときに安心してトイレができる環境というのは、誰にとっても安心して乗れる飛行機だと思いますので、是非進めていただきたいと思います。 以上で質問を終わります。
○委員長(小西洋之君) 本日の調査はこの程度にとどめ、これにて散会いたします。 午後零時二十三分散会