第221回 衆議院 法務委員会 第13号
○杉浦政府参考人 お答えいたします。 御指摘の参考情報とは、法務省ホームページに、「「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」に係る参考情報」との表題の下で、ヘイトスピーチ解消法の解釈など、地方公共団体がヘイトスピーチの解消に向けた施策を行うに当たって参考となる情報を、法務省人権擁護局において取りまとめて掲載しているものでございます。 具体的には、参考情報一として、ヘイトスピーチ解消法制定の経緯等につい…
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出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗○杉浦政府参考人 お答えいたします。 御指摘の参考情報とは、法務省ホームページに、「「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」に係る参考情報」との表題の下で、ヘイトスピーチ解消法の解釈など、地方公共団体がヘイトスピーチの解消に向けた施策を行うに当たって参考となる情報を、法務省人権擁護局において取りまとめて掲載しているものでございます。 具体的には、参考情報一として、ヘイトスピーチ解消法制定の経緯等につい…
○杉浦政府参考人 参考情報二としまして、ヘイトスピーチ解消法の第二条に言う本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解釈に関する情報を掲載しておりますところ、ヘイトスピーチには大きく分けて三つの類型、すなわち、地域社会から排除することを扇動するもの、本邦外出身者の生命、身体、自由、名誉、財産に危害を加える旨を告知するもの、三つ目としまして、本邦外出身者を著しく侮蔑するものがあるものと考えております。
○杉浦政府参考人 お答えいたします。 平成二十八年に議員立法により成立した、いわゆるヘイトスピーチ解消法は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動は許されない旨を宣言し、その解消の必要性について国民の理解を深め、差別的言動のない社会を実現することを理念として定めるとともに、相談体制の整備や、国民の理解を深めるために必要な教育及び啓発を行うことを規定するなどにより、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組を推進するための重要な…
○杉浦政府参考人 お答えいたします。 いわゆるヘイトスピーチ解消法第四条では、地方公共団体は、当該地域の実情に応じた施策を講ずるよう努めるものとするとされているところ、現在、複数の地方公共団体において、当該地域の実情に応じて、ヘイトスピーチ解消に向けた条例が制定されているものと承知しております。 その中で、御指摘の川崎市で制定された川崎市差別のない人権尊重のまちづくり条例では、不当な差別のない人権尊重のまちづくりの推進、本邦外出身者に対…
○岸真紀子君 立憲民主・社民の岸真紀子です。 大谷参考人、清水参考人、貴重な御意見ありがとうございます。 本改正案は、お二人とも前向きに捉えていらっしゃいまして、私も、インターネット上における様々な情報が流通する中で、誹謗中傷等の他人の権利を侵害する情報の流通への対策として一歩前進であるというふうに捉えています。 しかし、この法案では、清水参考人がおっしゃったように、二十三条のところでおっしゃったように、現実としてネット上で渦巻いている…
○国務大臣(小泉龍司君) いわゆるヘイトスピーチ解消法でございますけど、第三条で基本理念として、国民は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消の必要性に対する理解を深めるとともに、本邦外出身者に対する不当な差別的言動のない社会の実現に寄与するよう努めなければならないと定められております。このように、特定の民族や国籍の人々を排斥しようとする不当な差別的言動はあってはならないものと考えます。 そこで、法務省の人権擁護機関では、「ヘイトス…
○政府参考人(柴田紀子君) お答えいたします。 御指摘の法案第十二条は、「この法律に定める措置の実施等に当たっては、性的指向又はジェンダーアイデンティティにかかわらず、全ての国民が安心して生活することができることとなるよう、留意するものとする。」と規定されており、当該条文には多数者側への配慮との文言はないものと承知しております。 その上で、法務省が所管する差別解消を目的とする法律として、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた…
○高良鉄美君 日本の見解もそうですけれども、前回、一日に林大臣にやはり法の支配のお話をちょっとお聞きしましたけれども、国際社会の中での共通の理解をしているという、そういう価値観を持っていると、日本はですね。ですから、日本らしいか分かりませんけれども、そういうものとは少し違ってくるのかなと思います、このような勧告の中ですね。 実は、この勧告の中には、このほかにもこの委員会は、抗議やデモに対する過剰な制約や沖縄で抗議する、抗議行動をする人た…
○国務大臣(林芳正君) 人種や国籍などによって差別が行われるということはいかなる社会にあっても許容されることではなく、我が国としては、これまで外国人等に対する偏見や差別の解消に向けてしっかりと取り組んできているところでございます。 その上で申し上げますと、我が国において、在日朝鮮人に対する差別を許容する国の政策や規則は存在せず、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組を進めてきております。 いずれにいたしましても、拉致問題…
○小野田紀美君 おはようございます。自民党の小野田紀美です。 早速質問させていただきます。まず初めに、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律、長いんですけど、いわゆるヘイトスピーチ解消法です、こちらについてお伺いをいたします。 この法律の第二条に、本邦外出身者に対する不当な差別的言動という定義が示されているんですけれども、衆議院の附帯決議にもあるように、第二条、この二条が規定するもの以外のものであれば、…
○政府参考人(吉川浩民君) お答えいたします。 総務省といたしましても、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消等に係るいわゆるヘイトスピーチ解消法の趣旨は重要であると認識しているところでございます。また、御指摘の官房長官への申入れにつきましては、総務省選挙部におきまして情報提供を受けたところでございます。 しかしながら、まさに統一地方選挙が行われておりますこの時期において、選挙管理委員会が立候補者等に対してヘイトスピーチの解消に係る…
○長尾(秀)委員 ぜひしっかりとお願いをしたいと思います。 次に、外国人労働者の問題、とりわけ地方において、働き手としてのみならず、地域の文化の担い手としても外国人に依存しつつある現状についてお聞きをしようと思っておりましたが、時間がなくなるといけませんので、とりあえずそれは飛ばさせていただきまして、次に、ヘイトスピーチ解消法にかかわってお聞きをしたいと思います。 平成二十八年に、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の…
○政府参考人(名執雅子君) 委員御指摘の参考情報は、この法律に関しまして地方公共団体が種々の行政事務を遂行したり地域の実情に応じた施策を実施するに当たっての参考となる情報として、人権擁護局が、法律の趣旨、また本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解釈に関する考え方を整理したものでございまして、関係府省庁に対しましては、人権教育・啓発中央省庁連絡協議会ヘイトスピーチ対策専門部会のメンバーの省庁、また希望のある地方公共団体の要請により配付し…
○国務大臣(上川陽子君) ただいま委員から在日朝鮮人に対するものも含めましてのヘイトスピーチ、これにつきまして、今なおその問題が大きな問題であるという御指摘がございました。大変重く受け止めております。この在日朝鮮人に対するものも含めまして、特定の民族や、また国籍の人々を排斥する不当な差別的言動はあってはならないということで、これはあってはならないというふうに思っております。 この点に関しまして、平成二十八年に本邦外出身者に対する不当な差…
○政府参考人(萩本修君) 全ての法律についてつまびらかにしているわけではありませんが、今委員から御紹介のありました、昨年成立、施行した法律、すなわち本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律、これは言うまでもなく、基本理念、国及び地方公共団体の責務、相談体制の整備、教育の充実、啓発活動等の国及び地方公共団体の基本的施策を定めたものでして、不当な差別的言動の禁止規定や禁止規定に違反した場合の罰則規定は置かれて…
○松野国務大臣 議員御指摘の件につきましては報道等により承知をしておりますが、その詳細については承知をしておりません。 一般論で言えば、スポーツは人種、言語、宗教等の区別なく参画できるものであり、いかなる差別も許容されるべきではありません。 日本相撲協会では、今委員の方から御紹介があった協会が定める相撲競技観戦契約約款において、暴言や脅迫等の粗暴行為を禁止し、こうした行為を行う観戦者に対しては必要に応じ退場など厳しく対処することと聞いて…
○萩本政府参考人 昨年成立、施行されましたヘイトスピーチの解消に向けた法律において、国は、地方公共団体が実施する施策を推進するために必要な助言その他の措置を講ずる責務を有するとされております。 法務省では、その一環としまして、昨年、関係省庁や関係地方公共団体の課長級職員の出席を得ましてヘイトスピーチ対策専門部会という会議を開催いたしましたが、地方公共団体の出席者からは、今委員御指摘の点も含めまして、施策の実施に当たって参考となる情報を提…
○吉川(元)委員 ここに教育基本法があります。その中の幼児教育。「幼児期の教育は、生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要なものであることにかんがみ、国及び地方公共団体は、」「良好な環境の整備その他適当な方法によって、その振興に努めなければならない。」こういうふうに書いてあるわけです。 自治体はもちろんやっていただかなければいけないんですけれども、国も同様にいろいろなことを、こういう幼児期に民族差別の教育が行われて、それがそのまま大人になっ…
○糸数慶子君 六月三日付けの警察庁警備局長による「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律の施行について」と題する通達以降、ヘイトスピーチを解消する目的で警察学校などで現職警察官に対しどのような研修、教育が行われたのか、具体的にお示しください。
○畑野委員 日本共産党の畑野君枝です。 さきの通常国会において成立したヘイトスピーチ解消法について、まず質問をいたします。 こちらの本は、「ヘイトスピーチ解消法 成立の経緯と基本的な考え方」というものでございまして、参議院法務委員会の皆さんの御尽力で出版をされました。もちろん、衆議院でも当委員会で質疑が行われまして、それぞれの委員の皆さんの質疑も紹介をされております。この一冊で本当にしっかりとわかることのできる、大事な本だと思います。 …