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213回国会参議院2024/03/22

法務委員会 第2号

発言数
433
登壇者
42
会派数
8
開催日
2024/03/22

会議録

佐々木さやか公明党

○委員長(佐々木さやか君) ただいまから法務委員会を開会いたします。  政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。  法務及び司法行政等に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣府大臣官房審議官小八木大成さん外十六名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

佐々木さやか公明党

○委員長(佐々木さやか君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     ─────────────

佐々木さやか公明党

○委員長(佐々木さやか君) 法務及び司法行政等に関する調査を議題とし、法務行政の基本方針に関する件について質疑を行います。  質疑のある方は順次御発言願います。

和田政宗自由民主党

○和田政宗君 自由民主党の和田政宗です。皆様、おはようございます。  早速質問に入ってまいります。  北朝鮮による拉致被害者の救出への思いを込めたブルーリボンバッジですが、小泉大臣は今月からお付けになりましたけれども、その理由はなぜでしょうか。

小泉龍司自由民主党・無所属の会法務大臣

○国務大臣(小泉龍司君) 拉致問題が岸田内閣の最重要課題であり、私自身、全ての拉致被害者の一日も早い帰国を実現する、その強い思いの下で職務に取り組んでいることは委員にも御理解をいただいているところであると思います。その中で、ブルーリボンは拉致被害者の救出を求める国民運動のシンボルであり、その着用は思いを表す一つの大切な運動の形であると理解をしております。  そのため、私は以前から北朝鮮人権侵害問題啓発週間といった場面では進んで着用してまいりましたが、今後は、常時ブルーリボンを着用することにより、この私の思いをお伝えできるよう取り組んでいきたいと思っております。

和田政宗自由民主党

○和田政宗君 拉致問題の啓発に法務省は北朝鮮によるこの人権の侵害に対する週間を設けるなど取り組んでいるわけでありますけれども、法務省全体に拉致被害者救出への意識を浸透させるために、大臣はどのように取り組み、徹底させるのでしょうか。

小泉龍司自由民主党・無所属の会法務大臣

○国務大臣(小泉龍司君) 北朝鮮当局による日本人の拉致問題は、我が国に対する主権侵害であるとともに、重大な人権侵害であると認識しております。  法務省の人権擁護機関においては、毎年十二月十日から同月十六日までの間、北朝鮮人権侵害問題啓発週間を中心に各種人権啓発活動に取り組んでいるところでございます。同期間中は、法務省内にもポスターを掲出するとともに、政府拉致問題対策本部との共催によるシンポジウムの開催を省内に周知するなど、法務省職員に対する啓発活動も行っております。  今後とも、法務省としては、広く国民全体を対象とした活動はもとより、足下の法務省職員に対する啓発活動にも積極的に取り組んでまいりたいと思います。

和田政宗自由民主党

○和田政宗君 国民が拉致をされているというのはこれはもう当然あり得ないわけでありますので、法務省としてもしっかりと取り組んでいただきたいというふうに思います。  次に、法務大臣所信で性暴力の撲滅についての意思というものが改めて示されましたけれども、国際社会におきましては、昨年十月のハマスによるイスラエル攻撃においてハマスが性暴力を行った確証的な証拠があることを国連のチームが今月報告をしています。これを受けまして山崎国連大使が、今月十一日の国連安全保障理事会におきましてハマスの性暴力を非難する発言をしました。  私は、このような非道な性暴力はあってはならないと昨年来繰り返し政府が公式に非難声明を出すよう要請をしてまいりましたが、政府としては国連の調査結果を待つということでありました。そして、ようやく政府は公式に非難をしたわけでありますが、今後も、ハマスの性暴力が国際会議等で議題となれば、こうした非難の声出し続けるということでよろしいでしょうか。

柘植芳文自由民主党外務副大臣

○副大臣(柘植芳文君) 和田委員にお答えをいたします。  委員御指摘の安保理事会合では、我が国を含む多数の国から、昨年十月七日の攻撃の文脈において発生した性的暴力やハマスによる攻撃への非難及び懸念の表明があり、また、あらゆる紛争下の性的暴力の撲滅や被害者の保護の重要性等にも言及があったと思っております。  二〇二三年十月七日のハマス等のテロ攻撃は、多数の一般市民を標的として殺害や誘拐を行う残虐な無差別攻撃であり、どのような理由であれ正当化がし得ず、日本国、日本政府といたしましては断固として非難をしているところであります。  今般のガザ情勢では、多数の女性や子供が性的暴力の被害者となっている。紛争下における性的暴力は決して許されることではないという我が国の立場を今後ともしっかりと発信していきたいと思っております。

和田政宗自由民主党

○和田政宗君 しっかりとお願いをします。  次に、国際テロリズム要覧二〇二三について聞きます。  二〇二二年版に比べて、主要な国際テロ組織等の概要及び最近の動向の記述から五組織が削除されておりますけれども、これは何に基づいて行われたのか、公安調査庁に聞きます。

平光信隆公安調査庁次長

○政府参考人(平光信隆君) 国際テロリズム要覧二〇二三につきましては、国連安保理制裁委員会の制裁決議により制裁対象に指定されている組織や関係する団体を掲載したことなどから、結果として、タリバン、PKK、ヒズボラ、NPO、NPAについて同要覧に掲載しなかったものであります。  また、ISIL東アジアにつきましては、掲載場所を変更したということでございます。

和田政宗自由民主党

○和田政宗君 これは、国連による指定と根拠を持って削除をしたということで、大臣、間違いないでしょうか。

小泉龍司自由民主党・無所属の会法務大臣

○国務大臣(小泉龍司君) 国際テロリズム要覧二〇二三、これは、国連安保理制裁委員会の制裁決議により制裁対象に指定されている組織や関係する団体ということで選択をしております。

和田政宗自由民主党

○和田政宗君 これは、国際テロリズム要覧全て読みましたが、主要な国際テロ組織等の記述は、これはこの要覧の第二部になるわけでありますけれども、先ほど言及があった、削除された、この第二部から削除された組織も国際テロリズム要覧の第三部の地域別テロ情勢にはこれしっかりと記載がなされています。この国際テロリズム要覧の中でしっかり記載がなされている。そして、タリバンについては第一部で記述をされているところであります。  でありますが、国際テロリズム要覧二〇二三について、法務省はホームページ上の公開を十一月三十日に一旦停止をしております。これ、大臣、なぜなんでしょうか。

小泉龍司自由民主党・無所属の会法務大臣

○国務大臣(小泉龍司君) そもそも公安調査庁においては、テロ組織を認定、指定するという事務は行っておりません。テロ組織の認定、したがって、テロ組織の認定の取消しなどを行ったという事実も存在しないと認識しておりますが、当時の外交的な状況等をも踏まえて、公安調査庁のホームページ上から国際テロリズム要覧二〇二三の一部の削除に至ったものと承知しております。

和田政宗自由民主党

○和田政宗君 これは、一旦停止後の十二月四日に私は外務省に対しまして、根拠に基づいて公安調査庁が公式に作成したものであり、第二部、主要な国際テロ組織等から削除された組織も国際テロリズム要覧の中でしっかり記述がなされており、ホームページ再公開すべきではないかと外務省の担当者とやり取りをしましたけれども、そのときに外務省の担当者は政府の意向について私に説明していますが、これ、何と説明したか言及できるでしょうか。副大臣、お願いします。

柘植芳文自由民主党外務副大臣

○副大臣(柘植芳文君) お答えいたします。  委員御指摘のとおり、公安調査庁が作成、発行している国際テロリズム要覧から抜粋し、同庁ウェブサイトに掲載していたウェブページは削除されたと承知をいたしております。  同ウェブページにおいては、ハマスやクルド労働者党などに対する日本政府の立場について一部誤解を招いたことから、当該ページを削除し、主なテロ組織等については国際テロリズム要覧二〇二二の内容を参照していただく旨が公安庁ウェブサイトに記載されていると承知をいたしております。  当時、同省の担当者から委員に対しましてこうした経緯について説明したとの報告を受けております。

和田政宗自由民主党

○和田政宗君 政府の意向とは違うということも言及をなさったわけでありますが、これ、そもそも公安調査庁が根拠を持って公式に作成、発行した文書に外務省が何かを言うということ自体がこれまでなかったという初めてのことでありますし、これなぜなのか、とても疑問です。  しかも、外務省の担当者は、ある国からクレームが入った旨私に説明をしています。具体的に国の名前にも言及をしておりました。  十二月一日の日本・トルコ首脳会談で、我が国の国際テロリズム要覧二〇二三の記述についてトルコのエルドアン大統領から何か提起されたのかどうか。これは、トルコメディアは提起したというふうに報道をしておりますけれども、何とトルコ側から提起されたのか、副大臣、お願いいたします。

柘植芳文自由民主党外務副大臣

○副大臣(柘植芳文君) 国際テロリズム要覧の来年以降の発行の是非を含め、今後の対応については公安調査庁が関係省庁と適切に協議していると承知をいたしております。

和田政宗自由民主党

○和田政宗君 質問は、これについてトルコ側から提起をされたのかということでございますので、御答弁をお願いいたします。

柘植芳文自由民主党外務副大臣

○副大臣(柘植芳文君) 昨年十二月一日、岸田総理大臣は、訪問中のドバイにおいてエルドアン・トルコ大統領と首脳会談を行い、ガザ地区をめぐる情勢や二国間の関係についてやり取りを行いました。  同会議においては、特に二国間関係においては、両首脳は、本年が外交関係樹立百周年となることを踏まえまして、経済、エネルギー、観光を含む様々な分野で二国間関係を更に発展させていくことが一致しましたが、それ以上の詳細については、外交上のやり取りであり、お答えを差し控えたいと思います。

和田政宗自由民主党

○和田政宗君 ごめんなさい、これ、日・トルコ首脳会談で公開されているやり取りも結構ありまして、これなぜ、これ提起があったかなかったかというようなことですけれども、これなぜ答えられないんでしょうか。

柘植芳文自由民主党外務副大臣

○副大臣(柘植芳文君) 個別の報道の一々についてコメントをすることは差し控えますが、ガザ情勢については、両首脳は、人道状況の改善や事態の鎮静化に向けた、両国が引き続き連携していくこと、連携して取り組んでいくことを確認をいたしたわけでございます。

和田政宗自由民主党

○和田政宗君 済みません、ガザ情勢は聞いておりませんので。  提起があったのかなかったのかということでありますが、それはその言及をなされないということでありますが、これ、そもそも日本の政府の一機関の文書の記述について、これ国連等の指摘等の根拠に基づき全く問題ない記載でありますのに、これもしトルコ側が言及したのであれば、言及すること自体がなぜなのかという疑問が湧きますし、法務大臣はこれ外交的な状況等も踏まえてというふうに答弁をされていますから、外交上のやり取りがあって削除に至ったということはこれは明らかなわけですよね。  これ、十二月六日に、国際テロリズム要覧、法務省のホームページから完全に大部分が削除となりましたけれども、これなぜ削除に至ったのか、大臣にお聞きいたします。

小泉龍司自由民主党・無所属の会法務大臣

○国務大臣(小泉龍司君) お尋ねの件でございますが、先ほど御説明しましたとおり、当時の外交的な状況等を踏まえて公安調査庁のホームページ上から国際テロリズム要覧二〇二三の一部の削除に至ったものと承知しております。

和田政宗自由民主党

○和田政宗君 これ、今の答弁聞いていて判明をしたんですが、これ、もしトルコ側から提起をされて我が国の政府機関が根拠に基づいて公式に発行した文書を取り下げたというふうになれば、これ外国からの圧力に屈したということになりませんか、これ。これは、例えば友好国であっても、内政干渉を許したということであって、これはあってはならないことであるというふうに思っています。  これ、外務副大臣、トルコ側から提起があったのかなかったのか、いま一度お答え願えるでしょうか。

柘植芳文自由民主党外務副大臣

○副大臣(柘植芳文君) 外交上のやり取りであり、詳細は差し控えたいと思います。

和田政宗自由民主党

○和田政宗君 削除に至る過程で外交的な状況等も踏まえてということで、私に対しては外務省の担当者は政府全体の意向という、政府の意向というようなこともあって、これ、政府の一機関が根拠を持って公式に作成した文書を、もし本当にこれ外国から言われたことを基に削除をしたというのであればこれはもう大変な事態になりますので、しっかり認識をしていただきたいというふうに思います。  これ、日本の一政府の文書に外国がクレームを入れてきたということ自体、これも外務省の担当者も言っておりますが、これ自体驚きなんですけれども、トルコの情報機関、MITは、世界各国における工作活動が英国王立防衛安全保障研究所のリポートでありますとか各国の報道機関などで指摘されておりまして、ジャーナリストを活用し虚偽の話を広めるとともに、トルコ政府の立場を強める工作活動をしているとの報道がされており、これはギリシャの報道ですけれども、我が国ではトルコの情報機関、MITの活動実態を把握しているのか、警察庁、答弁お願いします。

千代延晃平警察庁長官官房審議官

○政府参考人(千代延晃平君) お答えいたします。  警察におきましては、警察法第二条に定める公共の安全と秩序の維持という責務を果たすために必要な情報について収集及び分析を行っておりますが、その詳細につきましては、事柄の性質上、お答えを差し控えさせていただきます。

和田政宗自由民主党

○和田政宗君 詳細については、それはどういう捜査とか調査を行っていても、なかなかこういう場では公表しにくいというふうには思うんですが、四年前にはロシアの工作活動が国内で検挙をされておりまして、日本はもうこれスパイ天国とも言える状況です。私は、外国の情報機関のスパイ活動を防ぐスパイ防止法というものが必要だというふうに思いますので、これはまた改めて提起をしていきたいというふうに思います。  昨年十一月、トルコ政府は、PKKを支援しているとして、日本国内の二団体と六人の資産凍結を発表いたしました。警察庁は、このPKKを国際テロリスト、テロ組織として公告をしておりますけれども、トルコからPKKの支援者として指定された団体や人物を警察庁が摘発していないのは、これなぜでしょうか。

千代延晃平警察庁長官官房審議官

○政府参考人(千代延晃平君) 警察といたしましては、国際テロを未然に防止する観点から必要な情報収集を行っているところでございます。個別の団体や個人につきましてはお答えを差し控えさせていただきますが、一般論として申し上げますと、警察は事件として取り上げるべきものがあれば、法と証拠に基づき適切に捜査することといたしております。

和田政宗自由民主党

○和田政宗君 ある国がこれ恣意的にテロリストやその支援者として指定をしても、我が国は、テロリストまたその支援者かどうかというのは法令等に基づいて独自にしっかりと判断するということでよろしいでしょうか。

千代延晃平警察庁長官官房審議官

○政府参考人(千代延晃平君) お答えいたします。  我が国の国際テロリストの資産凍結等に関する法律といたしましては、一つには外国為替及び外国貿易法、もう一つには国際テロリスト等財産凍結法、この二つがございます。  国際テロリスト等財産凍結法におきましては、外国為替及び外国貿易法に基づき資産凍結等の措置を受ける者であって、かつ米国等の他のG7各国の法令に従い財産の凍結等の措置がとられている者などを指定する、すなわち、国連安保理決議第千三百七十三号により、その財産の凍結等の措置をとるべきこととされている国際テロリストとして指定する、このようなこととされているところでございます。

和田政宗自由民主党

○和田政宗君 確認ですけれども、トルコがこのPKKの支援者として資産凍結をした二団体と六人については、政府は、今法律二つ述べましたけれども、政府はこの二団体と六人についてはテロリストやテロ組織支援者として認定していないということでよろしいでしょうか。はいかいいえでシンプルにお答えください。

千代延晃平警察庁長官官房審議官

○政府参考人(千代延晃平君) お答えいたします。  PKKは、平成二十七年十月三十日付けで国際テロリスト等財産凍結法に基づき財産凍結の対象団体に指定しておりますけれども、御指摘の日本国内二団体と六人につきましては指定はしておりません。

和田政宗自由民主党

○和田政宗君 これ、ある国が恣意的にテロリストでない人物をテロリストやその支援者というふうに名指しをするのは、これ、過去中国が、まあ今もですけれども、中国がウイグル人の方々にしたことと同じで、こうしたプロパガンダに乗るというのはこれ極めて危険なことであります。  そして、埼玉県の川口市等では外国人犯罪が大幅に増加し、警察も対応していないなどの言説がインターネット上で流布されておりますけれども、昨年八月以降、私も警察庁に対応強化を要請をいたしまして、対応強化が実施されていると認識をしておりますが、その内容と昨年の検挙件数、どうなっているでしょうか。

猪原誠司警察庁刑事局組織犯罪対策部長

○政府参考人(猪原誠司君) お答えいたします。  埼玉県警では、令和五年七月以降、埼玉県川口市を中心に、警察本部と警察署が緊密に連携した各種警察活動を集中的、継続的に実施しております。具体的には、制服警察官によるパトロール、夜間ミニ検問、警察本部自動車警ら隊による重点パトロール、警察本部交通部及び警察署による交通対策等を実施しているところであります。  令和五年中、川口市を管轄する警察署による外国人の総検挙件数は三百八件と、前年に比べ百件増加しております。

和田政宗自由民主党

○和田政宗君 数は増えているということで、その検挙が増えているということであるというふうに思いますが、これ、令和二年以降の三年間で外国人のその検挙件数、これ埼玉県川口市を管轄する警察署によるということで警察庁から資料もいただいたんですけれども、令和二年以降の三年でこれ大幅に減ってきていたんですね。これは、警察の取組ですとか地域の取組についても警察や地域の方々からも聞いていますけれども、その中で一部外国人による乱闘騒ぎなどもあって、私は対応強化をお願いしたと。  検挙数は増えているということでありますけれども、これは重大な犯罪も起きておりますので更なる対応をお願いしたいというふうに思いますが、取組についてしっかりと、みんなが安心して、どういった方も安心して暮らせるようにというようなことで対応強化しっかりとしてもらいたいというふうに思いますが、繰り返しになっても構いませんけれども、これ対応強化しっかりやるということでよろしいでしょうか。

猪原誠司警察庁刑事局組織犯罪対策部長

○政府参考人(猪原誠司君) 御指摘も踏まえまして、対応をしっかりと継続していきたいというふうに考えております。

和田政宗自由民主党

○和田政宗君 それで、これもインターネット上で流布されている言説なんですが、検察においては、外国人は日本人に比べ不起訴になりやすいというようなことがインターネット上で流布されているんですが、実際はこれどうなんでしょうか。お答え願います。

松下裕子法務省刑事局長

○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。  御指摘を受けまして、令和四年の一般刑法犯について調べてみました。起訴人員は、全体では五万九千百二十五人でございまして、そのうち外国人被疑事件では三千四百二十二人でございます。  また、令和四年の一般刑法犯の起訴率について調べてみましたけれども、一年間の起訴人員数をその年の起訴人員数と不起訴人員数の合計数で割るという方法によって算出をしてみましたところ、全体では約三六・二%でございましたが、外国人被疑事件では約三八・五%でございまして、少しではありますが、外国人被疑事件の方が起訴率は若干高いという結果でございました。

和田政宗自由民主党

○和田政宗君 ネット上でこれ何でそういう事実と違うことが流れているのかというのは甚だ疑問なんでありますけれども、今おっしゃったように、むしろ日本人に比べて外国人の起訴率の方が高いということが明快に示された数字上でもあるわけであります。  ネット上でこれ司法通訳が不足しているという言説も流されておりますけれども、実際はこれどうなんでしょうか。

松下裕子法務省刑事局長

○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。  法務省でございますので検察庁における通訳人ということでお答えをさせていただきたいと思いますけれども、適正な刑事手続の実現のためには、有能な通訳人を付すということが不可欠でございます。このため、検察庁におきましても、平素から有能な通訳人の確保に努めております。具体的には、各地方検察庁におきまして、通常必要な言語及び人数を確保しているものと承知をしております。  また、少数言語の通訳人の確保ということについては、非常に困難なところはあるんですけれども、これについても支障がないように、最高検察庁におきまして各地方検察庁が登録している通訳人のデータベースを作っておりまして、必要な場合に各地方検察庁の相互で通訳人を紹介できるよう体制を整えているものと承知をしております。

和田政宗自由民主党

○和田政宗君 そうすると、ネット上で流布されている、その司法通訳人が足らないから検察官が公判維持などもできないし、しっかりと聴取ができていないからそういうような不起訴になるんだというような言説があるわけでありますけれども、それはそうではないということでよろしいんでしょうか。

松下裕子法務省刑事局長

○政府参考人(松下裕子君) 御指摘のとおりでございまして、通訳、必要な通訳人の確保には努めておりますし、外国人事件には必ず通訳人を付して捜査を行っておりますけれども、通訳人が足りないからということで不起訴になりがちであるということについては、当たらない御批判であるのではないかと理解しております。

和田政宗自由民主党

○和田政宗君 これ、私はずうっと、これは日本人の犯罪もそうでありますが、外国人の犯罪については、これはあってはならないということで厳しく取り組んでまいりました。警察の話もありましたとおり、警察庁に要請をして、取組の強化などもなされているわけであります。  しかしながら、現在、主にインターネット上におきまして外国人全体に対するヘイトというものが行われているわけでありまして、これはそれぞれ、例えば正規滞在であるのか、それともそうではないのかとか、あとは、日本にしっかりと制度の枠組みの中で来ているのか来ていないのか、こういうような方々というものをしっかりと見た上で、じゃ、どういう状況にあるのかということを見ていかなくてはならないと思うんですが、これ今一緒くたにされている状況でありまして、先ほど答弁にありましたように、トルコがPKKの支援者として資産凍結の対象だといった二団体、六人についても、我が国は、このPKKというものを警察庁の方でテロ組織だというふうに指定しているわけですけれども、これ指定していないわけですね、二団体、六人については。こうした人物も実はテロの支援者だということで、ネット上の言説の中で、この方々は人権侵害だというようなことで訴えていらっしゃるわけであります。  今日、入管庁は呼ばなかったですけれども、不法滞在ということ自体についてはこれは違法行為でありますので、私は、しっかりと国に帰っていただく、送還をすべきであるというふうに思っておりますが、入口の部分のESTAの導入、これアメリカなどでありますけれども、不法入国狙いの、不法滞在狙いの人たちを入口で防いでいく。これにつきましても、私入管庁に要請をいたしまして、入管庁自体も導入を確約していただいておりますので、こういった取組においてしっかりと外国の方々に対する対応もしていかなくてはならないというふうに思っております。  質問が非常に、質問といいますか、答弁が簡潔、明快に、警察庁含めて、いただきましたので、時間若干早いですが、私、これで質問を閉じさせていただきます。  ありがとうございました。

牧山ひろえ立憲民主・社民

○牧山ひろえ君 立憲民主・社民の牧山ひろえです。  本日は、大臣の所信演説に関する質疑というテーマでございます。私は、この度の通常国会におきましても引き続きネクスト法務大臣を拝命しています。政府、対政府質疑に先立ちまして、司法、法務分野において私たちの目指すもの、目指すことを申し述べさせていただきたいと思います。  国民一人一人がそれぞれの人生におきまして最大限幸福を追求するためには、その基盤インフラとも言える法秩序の維持や権利が擁護される仕組みが必要だと思います。このインフラ整備を任務として取り組むのが、法務省であり、司法行政と言えます。  国民から行政についての委託を受けている全ての省庁に言えることではありますけれども、とりわけ法務省に言えることは、その業務を遂行するに当たり、国民から高いレベルの信頼を必要とすることだと思います。ほかの行政作用については、分掌された行政作用に附属した権限に応じた影響力しか持たないです。一方で、法務省の場合は、国民生活の安心、安全を守るための基盤インフラであるため、その動揺によって及ぶ影響は深く、大きなものとなるためだと考えられます。  では、現在の法務省、法務大臣、法務行政が国民からの高い信頼を勝ち得ているか、国会からの立場において検証してまいりたいと思います。  まず、何といっても法務省及び法務行政を代表するのは法務大臣です。現在の政治と金に関する小泉法務大臣のありようが、果たして国民の信頼を獲得していると言えるのでしょうか。その件を検証する質疑をさせていただきたいと思います。  なお、通告は一般的な表現にとどめていますけれども、細かい事情、関係をお聞きするのではないので、大臣としての、政治家としての見識と持論を確認させていただきたいと思いますが、しっかりした御答弁をお願いします。  まず、法務大臣という役職については、先ほど述べましたような理由から、一般よりもより高いレベルでの政治的透明性そして倫理観などが必要とされるのではないかと考えますが、大臣のお考えをお伺いしたいと思います。

小泉龍司自由民主党・無所属の会法務大臣

○国務大臣(小泉龍司君) 委員のお尋ねにつきましては、政治資金の在り方全般を含む問題についての私の考え方をまず問うというお尋ねであろうかと思います。  法務大臣としてコメントすることは困難であるということについては御理解をいただきたいと思いますが、その上で、一議員として申し上げれば、現在指摘されているいわゆる政治と金の問題については、国民から多くの疑念を招き、深刻な政治不信を引き起こす結果となっているということを深く認識しており、大変遺憾に思います。また、大変重く受け止めているところでございます。  現在、党や国会において議論がされているわけでありますけれども、今後、再発防止あるいは政治的な責任、説明責任、こういったものを果たされていく、そういったことを見守っていきたいというふうに思っております。  その中で、法務大臣としてのこのありようについてお尋ねがありました。  法務省は、申し上げるまでもなく、法秩序の維持、国民の権利擁護等を任務として、その任務を遂行するための法務行政においては、常に厳正公平、不偏不党の立場が求められていると思います。  法務大臣においては、そのような法務行政のトップとして、その立場、考えをひとときもゆるがせにせず公平公正を貫く姿勢を持ち続けること、これが求められていると強く感じております。

牧山ひろえ立憲民主・社民

○牧山ひろえ君 自民党派閥の政治パーティーに関する問題が過熱する中で、小泉法務大臣は衆議院会館の事務所で記者団に対してこう言っております。公平公正、厳正に法律に基づき行政を執行していくのが法務省なので、国民の誤解を招かないようにとして、派閥を退会されています。退会は一時的なものとは思っていないとも述べられました。  そもそも、検事総長を指揮する権限を有する法務大臣として、国民の誤解を招きかねないとの懸念が生じる素因があること自体、法務大臣としての資質に疑問符が生じるのではないでしょうか。

小泉龍司自由民主党・無所属の会法務大臣

○国務大臣(小泉龍司君) 私は、法務行政の先頭に立って、厳正公平、不偏不党を実行してまいりました。また、その自負もございます。しかし一方で、派閥というものが非違行為を行い、私がその派閥に属していたということから国民の間に誤解が生ずる可能性、これは否定できないと思います。  したがって、派閥を辞して、自分の本旨である不偏不党、厳正公平、これを更に貫いていく、そういう決意の下で今日に至っているわけでございます。

牧山ひろえ立憲民主・社民

○牧山ひろえ君 派閥の件だけではありません。ましてや、単に誤解だけではなく、小泉大臣は派閥パーティーのキックバックも受けていること、これは御自身でも認めていらっしゃるし、同僚の蓮舫議員らが指摘しましたように、政治資金規正法の脱法についての疑惑もおありになっております。  これらも含めて、現在の政治と金をめぐる各種の動きや問題点の指摘について、法務大臣はどのような御所感をお持ちでしょうか。

小泉龍司自由民主党・無所属の会法務大臣

○国務大臣(小泉龍司君) 派閥から購入予定額を上回る金額についての寄附はいただきましたが、受け取りましたが、これは収支報告書にきちっと記載をしてあります。派閥の方も同じ記載をしていたわけであります。どこへ出しても問題のない処理をしていたわけであります。  したがって、誤解を招かないように私は派閥を辞しましたけれども、辞める前も派閥を辞めた後も変わらない、法務大臣としては厳正公平、徹頭徹尾不偏不党でいくと、この決意はいささかも揺らいでおりません。それに従ってこれからも頑張っていきたいと思っています。

牧山ひろえ立憲民主・社民

○牧山ひろえ君 二〇一四年の十二月に行われた第四十七回衆議院総選挙後、無所属のまま自民党の二階派に特別会員として入会して以来、二階派、志帥会の一員として政治キャリアを積み重ねておられます。  小泉大臣は、二〇二三年九月十三日発足の第二次岸田第二次改造内閣で法務大臣に就任され、初入閣を果たされましたけれども、この法務大臣御就任には、二階派所属という要素も多分に考慮に入っていると考えるのが自然だと思うんですね。  派閥の構成員としての人間関係の積み重ねがあり、そして政治パーティーを起点としたお金のやり取りもあり、人事的にも多分に恩恵を受けていらっしゃる。この状態での派閥退会は、形式的なものにしかならないのではないでしょうか。派閥退会が国民を安心させる根拠をお示しいただければと思います。

小泉龍司自由民主党・無所属の会法務大臣

○国務大臣(小泉龍司君) 私は、初めて立候補させていただいて以来、自分の足で立って、自分の心で訴え、自分の頭で考えて、独立した政治家としてやってまいりました。そして、今日、今日ここに立たせていただいております。派閥に属したことは事実でありますけれども、派閥に育まれた政治家ではありません。自分の足で立って歩いてきた政治家でございます。是非そのことを御理解いただきたいと思います。

牧山ひろえ立憲民主・社民

○牧山ひろえ君 今の御答弁では、国民を安心させる根拠になっていないと思います。過去のことではありますし、最近のことを聞いているわけで、派閥退会が国民を安心させる、形式的に派閥を退会したからといって、積み重ねてきた人間関係というのは事実ございますし、それによって人事的にも多分に恩恵を受けているという、こういった事実がありますので、今の御答弁では、国民は到底安心できる材料となっていないと思います。  参議院予算委員会での蓮舫議員そして福島議員等からの追及によって、それなりの使途公開が義務付けられている国会議員関係政治団体から、使途公開基準の緩いその他の政治団体に多額の資金を寄附していた問題が提示されました。同様の資金移動が小泉法務大臣の政治団体も確認されております。元々、使途を明確に公開して、そして国民の監視、監督下に置くという制度趣旨にもかかわらず、経費の移替えにより使途が明らかにならなくなる。  辞書を引きますと、脱法行為とは、強行規定に直接には抵触せずに、ほかの手段を使うことによって、その禁じている内容を実質的に達成しようとすること、このことを脱法行為といいますが、この資金移動が脱法行為に当たらないとお考えになるならば、その根拠を御説明いただければと思います。

小泉龍司自由民主党・無所属の会法務大臣

○国務大臣(小泉龍司君) 参議院の予算委員会でも御説明申し上げましたが、個人献金を募ってくださる団体、これ実態があります。大勢の方が所属し、定期的に会合を開き、また活動もしていただいています。個人献金を募っていただく、これが龍の会という団体です。この団体から、実際に今度は政治活動を手伝ってくださる後援会、各地三つありますけれども、この三つの後援会に、政治的な資金、政治資金として、この龍の会で集めていただいた、募っていただいた個人献金を送金するわけですね。そこで政治活動に使う。  これが付け替えじゃないかというふうに言われたわけですが、これは付け替えではなくて、実際にそういうふうにお金を動かして、ここで使う、こちらで募らせていただいて後援会で使う。こちらはこちらで実態があります。完全に別人ではありませんけど、ダブっている人もいますけれども、動いている方々の、違うメンバーです。基本違う実態があります。  そして、これをこっちへ動かすなと、もうこちらで収支報告処理しろということになれば、資金の動きが表せないですよね、収支報告に。収支報告書を、この講演会に資金が流れて、そこで活動している実態が見えなくなってしまう、ここに置いたままであれば。それは非常に、私たちは実態と違うことをせよと言われている思いに駆られていて、これをジレンマというふうに申し上げたわけです。  何とかそれを解消するやり方、法改正も含めて、やり方ができないかなという思いはございますけれども、隠すつもりは全くありません。実態どおりのことを収支報告に落としただけです。そのことを是非御理解もいただきたいと思います。

牧山ひろえ立憲民主・社民

○牧山ひろえ君 いろいろ御説明されていますが、使途公開を不要とする団体に資金を移動させているのは事実ですから、その理由が明確でなければならないと思うんですね。法の抜け穴を大臣自らが利用していたとなると、モラルハザードが起きても何も言えないと思うんです。  続きまして、アウティングの対策についてお伺いしたいと思います。  本人の同意なく性的指向や性自認を第三者に暴露する、これがアウティングというものですけれども、アウティングの禁止を条例で明記する自治体が増えているんですね。  地方自治研究機構は、四十七都道府県と千七百四十一市区町村を対象に、アウティングに関する規定の有無を調査いたしました。去年の十月一日時点で、少なくとも二県二十四市区町の二十六自治体が条例で禁止を明記しているんですね。三年間で約五倍に増えたと聞いております。  一橋大学法科大学院に通っていた男子学生が、八年前にアウティングの被害に遭いまして、転落死した問題がございました。東京高裁は、二〇年十一月、アウティングを、人格権ないしプライバシー権などを著しく侵害する許されない行為と認定いたしました。  アウティングは、居場所のみならず、このように命までも奪う危険性を指摘していると考えますが、アウティングに関する法務大臣の認識をお示しください。

小泉龍司自由民主党・無所属の会法務大臣

○国務大臣(小泉龍司君) 委員御指摘のアウティングについてでございますが、例えば、令和四年十月十四日に閣議決定されました自殺総合対策大綱においては、本人の同意なく、その人の性的指向、性自認に関する情報を第三者に暴露することとされているものと承知しております。  一般論として申し上げれば、そのようなアウティングは人権擁護上大変問題のある行為であり、あってはならないものであると認識しております。  法務省の人権擁護機関では、性的マイノリティーに関する偏見や差別をなくそうを啓発活動強調事項として掲げまして各種人権啓発活動を行っているところでございますが、多様性の尊重について広く国民の理解を得られるよう、引き続き関係省庁と、関係府省と連携しながら取組を推進してまいりたいと思います。

牧山ひろえ立憲民主・社民

○牧山ひろえ君 二〇二〇年施行のパワハラ防止法では、アウティングがパワハラの一種に位置付けられまして、事業主に防止義務が課せられました。一歩前進ではありましたけれども、規制を職場に限定しております。  昨年六月に成立したLGBTなど性的少数者への理解増進法では、せっかくの機会でありながら、アウティングの禁止を明記しなかったんですね。アウティングが人権侵害のリスクの高い行為であることを考えますと、いかなる理由であっても、どんな場面であっても、人権を著しく侵害するアウティングという行為を決して許してはならない強い御意思を国として示すために、理解増進法においてもアウティングを禁止する規定をやはり設けるべきではないかなと思うんです。  所管である内閣府の見解をお伺いしたいと思います。

由布和嘉子内閣府大臣官房審議官

○政府参考人(由布和嘉子君) お答え申し上げます。  理解増進法では、全ての国民がその性的指向又はジェンダーアイデンティティーにかかわらず、ひとしく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念が定められております。  この法律は、昨年六月に議員立法に、いわゆる理念法として成立したものでありまして、その性質は、国民一人一人の行動を制限したり、また特定の者に何か新しい権利を与えたりするようなものではなく、御指摘のような規定は設けられていないものと承知しております。  アウティングを含みます性的指向及びジェンダーアイデンティティーを理由とする人権侵害に対しましては、個々の事案に応じ所管省庁において個別の法令等により対処していくものと認識しておりますが、内閣府といたしましては、引き続き、多様性が尊重され、マイノリティーの方もマジョリティーの方も全ての人々がお互いの人権や尊厳を大切にし、安心して暮らせる社会、自分らしい人生を送れるような社会の実現に向けてしっかりと取り組んでまいります。

牧山ひろえ立憲民主・社民

○牧山ひろえ君 そもそもアウティングの危険性を世の中に知らしめた一橋大学の事例につきまして、現状では法規制の対象になっていません。今年七月には、東京都豊島区内で勤務していた男性が、上司によるアウティングが原因で精神疾患を発症したとして、労働基準監督署から労災認定されたと公表されました。  法律で規定すれば、人権侵害の抑制は機能するわけです。アウティングを許さないという決意表明において、国は、先ほど述べた二十六の自治体に後れを取っているわけです。アウティング禁止の法制化を一刻も早く行うよう、お願い申し上げます。  続きまして、刑事事件の再審請求についてお伺いしたいと思います。  刑事訴訟法第四百三十五条第一号から第七号には再審請求ができる場合の規定が定められていますが、再審請求事件の多くは、同条第六号、所定の無罪を言い渡すべき明らかな証拠を新たに発見した場合であることを理由に申し立てられているとされています。しかし、再審請求が認められているのは針の穴を通るより困難であると言われてきました。  刑罰の種類には、講学上、生命刑、自由刑、財産刑がございますが、中でも生命刑である死刑は、人の生命を奪う不可逆的な刑罰である点でほかの刑罰とは質的に異なることから、特別な手続保障が要請されます。したがいまして、死刑判決が出された事件については、再審請求の理由を拡大し、無罪を言い渡すべき場合に限らず、死刑の量刑を基盤付ける事実に誤認がある場合の再審、すなわち死刑の量刑再審を認める必要があるものと考えます。  また、捜査や裁判の手続に憲法違反があることが明らかとなった場合、そのこと自体を再審の理由となし得るかについては、現行法では必ずしも明確ではないんですね。しかし、憲法違反が明らかな場合に再審でこれを是正しないことは、冤罪被害者の人権保障に反する結果となります。  そこで、現在政府が取り組んでいる再審制度の見直しに当たっては、冤罪被害者の人権保障を確実なものとする観点から、死刑の量刑再審や憲法違反を理由とする再審を認めるなど、再審請求の理由の拡大を盛り込むべきと考えますが、法務大臣の見解をお伺いしたいと思います。

小泉龍司自由民主党・無所属の会法務大臣

○国務大臣(小泉龍司君) 再審制度は、有罪の確定判決の存在を前提としまして、主として事実認定の不当を是正し、有罪の言渡しを受けた者を救済するための非常救済手続であります。その制度の在り方は、確定判決による法的安定性の要請と、一方で、個々の事件における是正の必要性との調和点をどこに求めるかに関わるものであり、現行法における再審開始事由もそのような観点を踏まえて定められているものと認識しております。  お尋ねのように、再審開始事由を拡大することについては、ただいま申し上げたような観点から、慎重な検討を要すると考えております。

牧山ひろえ立憲民主・社民

○牧山ひろえ君 人間の判断において誤りを完全に防止することは困難です。ですが、制度設計により、その誤りによる損失を取り返しの付かないものにすることを抑止することができます。  他方で、再審請求がなされても再審手続は長期化する傾向にあり、冤罪被害者本人やその親族の高齢化が進んでいる事件が多いとのことです。昭和四十一年に静岡県の一家四人が殺害された袴田事件は、令和五年十月二十七日に裁判のやり直しを行う再審公判が始まりましたが、静岡地裁が再審開始を決定してから九年を要しており、判決までに更に時間を要することが予想されています。このように、再審をめぐって審理が長期化する最大の要因として、刑事訴訟法に再審における証拠開示の規定がないことなどが指摘されています。  こうした指摘等を踏まえて、法務省においては、令和四年七月より、平成二十八年に成立した刑事訴訟法等の一部改正法附則第九条で求められた検討に資するため、改正刑訴法に関する刑事手続の在り方協議会が開催されており、再審請求審における証拠開示等についても協議が行われているところですが、この附則第九条第三項におきまして、政府は、この法律の公布後、速やかに再審請求審における証拠の開示について検討を行うものとするとされています。  一刻も早い冤罪被害者の救済のためには、協議会における検討を加速させて、再審請求審における証拠開示等を速やかに法制化することが急務であると思われますが、法務大臣の見解をお伺いしたいと思います。

小泉龍司自由民主党・無所属の会法務大臣

○国務大臣(小泉龍司君) 今御指摘がありましたように、平成二十八年の成立の刑事訴訟法等一部改正法の附則で求められている検討に資するため、令和四年七月から改正刑訴法に関する刑事手続の在り方協議会を開催しております。再審請求審における証拠開示等についても協議が行われています。ただ、この再審請求審における証拠開示制度を設けることについては、かつて法制審の部会において議論がございました。そのときの議論も踏まえ、検討していく必要があるというふうに考えております。  いずれにしましても、過去の経緯も踏まえ十分な検討を要する、こういった形でこの協議会の議論、充実した形で進められるように法務省としても最大限尽力してまいりたいと思います。

牧山ひろえ立憲民主・社民

○牧山ひろえ君 現在も長い再審の道に踏み迷って苦しんでいる人がおります。人の自由を故なく拘束して、そして将来の死を見詰めさせ続ける、これはもはや拷問だと思います。  保護司についてお伺いします。  保護司は、犯罪や非行をした人の立ち直りを地域で支える民間のボランティアです。保護司法に基づき法務大臣から委嘱された非常勤の国家公務員とされていますが、給与は支給されていません。小泉大臣もその所信演説で、我が国が誇る保護司制度を世界へ発信、普及させる取組も推進しますと述べられています。  この取組の具体的な内容を教えてください。この取組の中で、保護司制度のどのような点を我が国が誇るとされていますか。また、その取組によってどのような成果を得ていますか。

小泉龍司自由民主党・無所属の会法務大臣

○国務大臣(小泉龍司君) 保護司は、罪を犯した者を隣人として受け入れ、同じ目線に立って親身に接し、伴走と心の支えを通じて社会内での立ち直りを支えています。  どのような点が我が国の誇りかというお尋ねでありますけど、まず、現在、四万七千人もの多くの方々が保護司として活動してくださっています。また、官民協働で保護観察や環境調整などが行われ、その中で多様な更生保護活動に従事していただいております。この大勢の方々が官民協働で多様な活動に従事していただいている、これは世界的に見て希有なことであるというふうに思っております。

牧山ひろえ立憲民主・社民

○牧山ひろえ君 時間となりましたので、終わります。

福島みずほ立憲民主・社民

○福島みずほ君 立憲・社民の福島みずほです。  まず冒頭、これは質問通告していないんですが、昨日、東京地裁で、大川原化工機事件の元顧問が、勾留中、がんと判明し、その後死亡したことについて、拘置所の医療は違法性なしという判決が出ました。  ただ、この大川原化工機事件については、逮捕、起訴をめぐってというか、これ起訴が取り消され、そして、一連の逮捕、起訴をめぐって大川原社長らが違法捜査を訴えて、国と東京都に損害賠償を請求をし、そして、東京地裁判決は、逮捕、起訴を違法として一億六千万円の賠償を命じ、今高裁で争われています。  この亡くなったということに関しては、十一か月の勾留期間中、弁護側からの保釈請求は八回に上ったものの、地裁が認めませんでした。罪を認めなければ長期に身柄拘束される人質司法が医療にも問題ではなかったか。  二点申し上げます。大川原化工機事件における、これは起訴が取り消されるというほとんどない事案で、起訴が取り消されたわけです。何が逮捕、捜査、逮捕、勾留など問題だったか、医療も含めて、保釈も含めて、これはしっかり法務省、警察、検証し、報告書を作っていただきたいと思います。これについては委員会に報告書を出すよう強く求めたいと思います。

佐々木さやか公明党

○委員長(佐々木さやか君) ただいまの件につきましては、後刻理事会において協議いたします。

福島みずほ立憲民主・社民

○福島みずほ君 それで、大臣、これ、被拘禁者の入管や刑務所、それから拘置所における医療の問題というのは非常に今深刻だったり、重要な被拘禁者の人権問題です。これについて、監獄法は改正されたり少しずつは変わっておりますが、是非、大臣の在任中に医療について改革をしていただきたい。いかがでしょうか。

小泉龍司自由民主党・無所属の会法務大臣

○国務大臣(小泉龍司君) おっしゃるように、被拘禁者の健康の問題、処遇の問題、我々の目の届かないところで起こる事柄でございますので、しっかりと現状を把握し、また改善するべきことはしっかり改善をしていきたいと常々私も思っております。また、常々そういう指示を出しているところでございます。しっかり取り組んでいきたいという思いはお伝えしたいと思います。

福島みずほ立憲民主・社民

○福島みずほ君 刑務所における髪型についてお聞きをいたします。  三月八日、法務大臣宛てに提出された大阪弁護士会の勧告書では、性自認が女性である戸籍上の男性への、要するに丸刈りをしたということに関して、勧告、人権侵害だという勧告が出ております。  この勧告をどう受け止められるでしょうか。

花村博文法務省矯正局長

○政府参考人(花村博文君) お尋ねにつきましては、個別の事案に関する事柄につき、お答えは差し控えたいと思いますけれども、御指摘の勧告書につきましては、必要に応じて適切に対応してまいりたいと考えてございます。

福島みずほ立憲民主・社民

○福島みずほ君 適切にですが、実は、二〇二三年、広島弁護士会、兵庫弁護士会、岐阜弁護士会において、トランスジェンダーの人の髪型の問題について人権救済のやはり勧告が出ています。  トランスジェンダーの方が刑務所で生活する際、自認する性に応じた髪型を希望した場合、その要望を認めるべきだと考えますが、いかがですか。

花村博文法務省矯正局長

○政府参考人(花村博文君) お答えします。  一般論としてでございますけれども、各刑事施設におきましては、性同一性障害等を有する男性の受刑者について、調髪を希望しない場合には、当該受刑者の過去の生活歴などの個別の事情に応じて調髪を実施しないこととするなど、柔軟に対応をしているものと承知をしておりまして、今後も適切に運用してまいりたいと考えております。

福島みずほ立憲民主・社民

○福島みずほ君 いや、だってこれ、人権救済の申立てがあって、本人が嫌だという、髪が長い、いわゆる女の人、女だと、女性の自認。でも、それ丸坊主にしたから大問題になっているわけで、決して本人の希望に沿ってやっているわけではないと思いますが、いかがですか。

花村博文法務省矯正局長

○政府参考人(花村博文君) 繰り返しになって恐縮でございますけれども、当該受刑者の過去の生活歴等の個別の事情に応じて調髪を実施しないこととするなど、柔軟に対応しているものというふうに承知をしてございます。(発言する者あり)実施しているものと承知しております。

福島みずほ立憲民主・社民

○福島みずほ君 いや、だったら、人権救済の申立てとこの勧告が出るわけがないじゃないですか。  それで、じゃ、今していますとおっしゃったんだったら、本当にそうなっているかどうかこちらも検証しますし、本人の性自認に応じた髪型をやってください。  それから、これはトランスジェンダーだけではなくて、女性の受刑者の場合は、華美にわたることなく清楚な髪型とするという訓令があります。男性の場合は、二ミリか一・六センチ、出所する場合はまたちょっと別ですけれども、二つの例で刈り上げております。これは、高校の甲子園球児だってもう長髪ですし、もういろんな髪型、男性だってもう丸刈りの時代ではないと思います。  男性の髪型についても、華美にわたることなく清楚な髪型とするというふうにしていただけませんか。

花村博文法務省矯正局長

○政府参考人(花村博文君) お答えを申し上げます。  今御指摘の訓令におきましては、男性の受刑者の調髪につきましては、おおむね〇・二センチメートル以下の頭髪とする調髪又はおおむね一・六センチメートル以下の頭髪とする調髪を基本としつつ、残刑期三か月以内の者などにつきましては、その者の希望に応じて、おおむね五センチメートル以下の頭髪とする調髪を参考に、適当な長さに頭髪をそろえるものとしてございます。他方で、女性の受刑者については、華美にわたることなく清楚な髪型とする旨を定めております。  受刑者の髪型につきましては、社会における性別ごとの髪型や調髪への考え方を踏まえつつ、衛生面、入浴回数、設備、調髪の間隔、調髪に要する時間、調髪を行う受刑者の技量などを勘案し、現在の運用となっているものと承知しております。  これらの運用につきましては、現時点において改めることまでは検討していないものの、御指摘の点につきましては、社会の状況等も踏まえながら不断に検討をしていく必要があると考えており、必要に応じて適切に対応してまいりたいと考えております。

福島みずほ立憲民主・社民

○福島みずほ君 トランスジェンダーの人たちは、本人たちの要望になっていないから人権救済の申立てがどんどん起きているわけです。そして、今、でも、不断の努力、不断に検討していくとおっしゃったので、是非お願いをいたします。  学校の校則も今変わっています。甲子園児、野球の選手の人たちの髪型も変わっています。男性も、やっぱりこれは丸坊主じゃなくちゃというのではなくて、女性は華美にわたることなく清楚な髪型とするというので別に問題ないわけですから、男性の髪型についても、大臣、これは是非検討していただきたい。やっぱり、もうそれは変わっているんだということを申し上げたい。そうすれば、トランスジェンダーの人たちも自分の髪型こうしたいということで、それは別に問題なくなるだろうというふうに思います。  次に、女性受刑者の出産時の処遇についてお聞きをいたします。  女性受刑者が出産する場合、手錠をするべきではないと、バンコク・ルール、マンデラ・ルールズの規則に基づいてこの問題点はずっと指摘をされています。最近ですね、ごく最近、刑務所を出るときからもう手錠をしないというふうに通知が変わったというふうに聞いております。これは一歩前進だと思います。  もう一つ、ただ、定期健診などに行くときはやっぱり手錠をしているので、是非、手錠する時間を本当にできるだけ減らしてほしいと思います。いかがでしょうか。

花村博文法務省矯正局長

○政府参考人(花村博文君) お答えします。  刑事施設における出産時の女子被収容者に対する手錠の取扱いにつきましては、平成二十六年及び令和四年、矯正局から通知を発出したところでございますけれども、今般、本年三月十八日付けで新たに通知を発出しております。  これまでの通知では、分娩室入室中は例外なく手錠を使用しないほか、授乳など子と接する場面においても原則として手錠を使用しないことと定めておりましたが、新たな通知におきましては、これらに加えて、出産のため刑事施設から外部医療機関へ護送している間や、医療機関に到着してから分娩室に入室するまでの間についても原則として手錠をしないことといたしました。  御指摘のマンデラ・ルールズ及びバンコク・ルールズにおきましては、拘束具を分娩中などの女性に対し使用してはならない旨が定められているものと承知をしています。今後の、今般の矯正局の通知につきましては、その趣旨を考慮したものとしてございます。

福島みずほ立憲民主・社民

○福島みずほ君 二〇〇九年から二〇一七年の出産件数百八十四件に対して、養育件数は三件でしかありません。そして、二〇一九年、ここ五年間では養育件数はゼロというふうに聞いております。やはり、一年の、出産後一年間は養育することができるわけですから、もっとこの告知やそれから処遇の改善等をしていただきたいと思います。  で、なぜゼロなのかということなんですが、申請しても却下している。却下している理由は何でしょうか。

花村博文法務省矯正局長

○政府参考人(花村博文君) お答えをします。  刑事施設における子の養育につきましては、平成三十一年から令和五年までにおける被収容者からの申出がございませんでして、このように被収容者から子の養育の申出がなかったのは、例えば被収容者本人が親族や乳児院に子を引き取ってもらうことを希望しているなどの理由によるものであるというふうに考えております。

福島みずほ立憲民主・社民

○福島みずほ君 女性受刑者は子供を産んでも、というか、出所した後、その子供との関係をつくっていくのが結構困難だったりということも聞きます。一年間養育できるわけで、やっぱり刑務所の中も、それから母と子の関係も変わっていくと思います。是非、こういうことはできるんだとか、それから一年間一緒にいれるんだということも含めて、もっと告知やアピールや、それから丁寧な説明等をしてくださるようお願いをいたします。  次に、選択議定書の批准についてお聞きをいたします。  今日はわざわざ来ていただいて、本当にありがとうございます。今年の秋に、国連の女性差別撤廃委員会で日本の報告書が審議をされます。この場で選択議定書の批准をすると日本は明言していただきたいんです。世界でも百十五か国が批准をしています。百十六番目になるのか何番目になるか分かりませんが、百八十番目になるよりも、もう百十六番目で是非批准をすると言っていただきたいんです。  残されている検討課題は何か。超党派議員とNGOとで外務大臣政務官と面談した際、二〇二三年十一月十四日、今後の課題とされた内容を三件言われました。最高裁の確定判決と違う内容の勧告が出た場合、どう対応するか。金銭賠償の勧告が出た場合、日本には金銭賠償のシステムがないのではないか。法改正の必要性が出た場合、どう対応するか。  しかし、これはいずれも解決していると思います。いかがでしょうか。

穂坂泰自由民主党・無所属の会外務大臣政務官

○大臣政務官(穂坂泰君) お答えさせていただきます。  女子差別撤廃条約選択議定書で規定されている個人通報制度、これは、条約の実施の効果的な担保を図るとの趣旨から注目すべき制度だと考えています。一方で、同制度の受入れに当たっては、我が国の司法制度や立法政策との関連での問題の有無や、同制度を受け入れる場合の実施体制等の検討課題があると認識しております。そうした課題の中の一つに、御指摘のとおり、国内の確定判決とは異なる内容の見解が条約の委員会から出された場合にどうするかという論点もあります。  こうした点を含め、現在、個人通報制度の導入の是非について政府内において真剣に検討しているところであります。その詳細については、まさに検討中の事項であるため現時点で明らかにすることができない点、御了解をいただければと思います。

福島みずほ立憲民主・社民

○福島みずほ君 ずうっと検討中なんです。そして、残された課題はこの三点というふうに説明を受け、これは全部クリアできると思います。  まず、最高裁の確定判決と違う内容の勧告出た場合、別に最高裁の判決を覆すわけではなく、三審制を別に変えるわけではありません。外国も裁判制度があるのに、百十五か国もう批准をしているわけです。最高裁、これは別にハードルとならないということでよろしいですね。

小野寺真也最高裁判所事務総局総務局長

○最高裁判所長官代理者(小野寺真也君) お答えいたします。  最高裁判所の確定判決と異なる内容の見解が出された場合などを含め、司法制度や立法制度との関係でどのように対応するかにつきましては政府、国会において判断される事項であり、最高裁としては申し上げる立場にないものと考えております。

福島みずほ立憲民主・社民

○福島みずほ君 つまり、ずっとそうですが、最高裁、別にこれに反対しているわけではないんです。それは国会がお決めになることであって、司法制度とは違う、最高裁の判決を別に覆すわけではないんですから、それは、一の点は何もハードルにならないと思います。  二点目なんですが、金銭賠償の勧告が出た場合、日本には金銭賠償のシステムがないのではないか。でも、これ違います。例えばモルドバ共和国のケースでは、社会保険年金の権利を否決された期間中に被った権利侵害に対する十分な補償を支払うこと、離職したことに対する精神的損害について十分な補償を行うなどと示されており、具体的な金額は示されていません。何が十分な補償かは締約国内で判断されることとなっており、二の点も、金銭賠償のシステムがないということは問題とならない。勧告が出て、それをどう受け止めて、どう実行するかは日本政府、日本の国会に任されているわけですから、何も問題ないと思います。  法改正の必要が出た場合どう対応するかですが、勧告に強制力はありません。ですから、それをどう受け止めるのか。いろんな人権委員会から勧告出た場合、日本政府は強制力はないといつも言っていますが、しかし、それをどう日本社会で生かすかは、国会も政府もやっぱり努力している面が大変あるわけです。それと同じで、金銭賠償のシステムがないとか、法改正の必要性が出た場合どう対応するか分からないという点は、これはクリアできる、これ何もハードルではないと思いますが、外務省、いかがですか。

穂坂泰自由民主党・無所属の会外務大臣政務官

○大臣政務官(穂坂泰君) ありがとうございます。  これまで答弁しているとおり、政府としては、選択議定書で規定されている個人通報制度、これは条約の実施の効果的な担保を図るとの趣旨から注目すべき制度、このように考えています。  委員会からの見解に対して政府としてどのように対応するかについては、引き続き検討する必要があると認識しています。

福島みずほ立憲民主・社民

○福島みずほ君 いや、検討する、検討するって何十年かたっているので、具体的に詰めたいんです。実際、外務省は、この三点がハードルだと、三点の課題があると言ったので、この三点をハードルじゃないでしょうというふうに、もう論理的に理解していただきたいんです。  一の点はハードルになりません。金銭賠償というけど、さっきモルドバ共和国の例をしましたが、こういう点について是非検討してくださいという、それが勧告なわけですよね。法改正の必要と言われても、それは、例えば婚外子差別が憲法に違反するんじゃないかと、かつてこれは日本の最高裁が言ったわけですが、国会は変えました。勧告が今までいろんな形で出ていることを様々な形で実現をしております。  それと同じで、何も問題ないじゃないですか。それをどう理解するか、どう私たちがやるかは、強制力がないわけですから、政府が、そして国会が考えるべきことであって、何も問題ない、何も問題ない、通常の勧告が出た場合と何も変わらないわけで、ハードルではないという論理的な詰めをしたいんです。  何もハードルにならないでしょう。反論ありますか。

穂坂泰自由民主党・無所属の会外務大臣政務官

○大臣政務官(穂坂泰君) ありがとうございます。  政府としては、これまで二十三回にわたり、個人通報制度関係省庁研究会、これを開催をしております。諸外国における個人通報制度の導入前の準備や運用の実態等について調査等を行っております。  こうした諸外国の事情に加え、各方面から寄せられる、先生の御意見等も踏まえつつ、個人通報制度の受入れの是非について、引き続き政府として真剣に検討してまいりたいと思います。

福島みずほ立憲民主・社民

○福島みずほ君 でも、今まで検討していることは十分知っていますし、何検討しているかも分かっています。ただ、三点ハードルがある、論点が残っているということについて今日論議しているわけです。  どれもこれは課題とならないでしょう。答えられないじゃないですか。検討していますとしか言えない。だったら、これは選択議定書の批准はできるだろうと。アジアでもたくさん、韓国も含め選択議定書を批准しています。百十五か国です。日本が百四十番目、百五十番目に批准するというのは正直格好悪い。国際的な立場からしても格好悪いし、日本のジェンダー平等指数が百十五位になっているということともやっぱり関係があると思います。  是非、今日は男女共同参画担当の政務官にも来ていただいておりますが、女性差別撤廃条約の国連で検討があります。是非そこで、これ批准しますという、やっぱり日本もちゃんとジェンダー平等やりますよというのを、国連の中で、国際社会の中でちゃんとプレゼンしていただきたいんです。いかがでしょうか。

古賀友一郎自由民主党内閣府大臣政務官

○大臣政務官(古賀友一郎君) 先ほど来、外務省の政務官から御答弁申し上げたことは我々も共有させていただいているところなんですけれども、この問題については、この早期締結について真剣に検討を進める必要があると、こういうふうには認識しているわけであります。  ただ一方で、個人通報制度の受入れに当たって、先ほどもちょっと幾つかの論点が上がっておりましたけれども、我が国の司法制度と必ずしも相入れないものとは考えていないけれども、確定判決の関係について、その対応をどうするかという課題などが残っているんだろうなと、こういうふうには我々も思っているわけでありまして、内閣府としては、男女共同参画社会の形成促進の観点から、外務省あるいは法務省ともしっかり連携をしながら政府全体での検討を行っていきたいと、こういうふうに考えているところでございますので、よろしくお願いいたします。

福島みずほ立憲民主・社民

○福島みずほ君 古賀政務官、期待しています。  三審制と別に矛盾しないわけですし、問題ないんじゃないですか。三つの論点があるというのは、どれもそれはクリアできますよ。勧告ですから、それはクリアできるんですよ。日本は女性差別撤廃委員長まで出し、日本はまさに今も女性差別撤廃委員の委員を出しています。最近、国連の刑事裁判所の所長も、女性の検察官出身の人、赤根智子さんがなりましたが、やっぱりそうやってやっているんですよ。でも、委員長は各国に勧告を言いながら、でも日本は選択議定書の批准さえしていない。これはやっぱり説得力がないというか、残念だと思います。  是非、外務省、その三つの論点クリアしていると思いますし、今日、具体的な反論があったとは実は思えないんですね。是非、内閣府それから外務省におかれましては、今年の秋、一つの節目ですから、選択議定書の批准をしてくださるように強く求めます。これ、もう百十五か国が批准し、各自治体でも、自民党も含めて意見書がどんどん出ています。出ておりますので、そのことを踏まえて、是非、批准に向けて是非やってください。  次に、国立女性会館問題についてお聞きをいたします。  これ、嵐山にある、宿泊もできる、研修、交流、調査研究、情報というのである国立の女性会館です。現状、これ移転、廃止の議論があって、私は残していただきたいと思っております。この点についていかがでしょうか。

小八木大成内閣府大臣官房審議官

○政府参考人(小八木大成君) お答え申し上げます。  現在、国立女性教育会館の機能強化に係る施設の在り方につきましては、施設の存置、移転等について何らかの具体的に決定を行ったというふうな状況にはございません。機能強化後の法人の施設につきましては、男女共同参画のナショナルセンターとして機能させていこうというふうに考えておりまして、この機能をいかに有効に発揮させられるか、時代の変化に対応した施設の在り方につきまして、埼玉県及び嵐山町の声を丁寧に伺いながら検討を進めていきたいというふうに考えているところでございます。

福島みずほ立憲民主・社民

○福島みずほ君 是非お願いします。女性と仕事の未来館が廃止をされて、資料がどうなるか大問題になりました。五十三万冊の図書や貴重な資料がたくさんあります。ですから、これ移動するとなると、本当に資料の散逸、もう莫大な図書があるわけですから、是非これ、国立女性会館残して、やっぱりこういうところにはお金を使い、もっともっと活用していただきたいと思います。  選択的夫婦別姓についてお聞きをいたします。  三月八日、国際女性デー、第三次の別姓のまさに裁判が提訴をされました。そして、御存じ、経団連や同友会や経済団体、まさに六団体、経団連や新経済連盟、それから経済同友会、選択的夫婦別姓の早期実現を求めるビジネスリーダー有志の会など、選択的夫婦別姓を求めるように、要望書をそれぞれ皆さんたちにお出しをいたしました。  これは、経団連の幹部の皆さんたちが国連やアメリカに行ったときに、毎回入口で、要するに皆さん旧姓使用、結婚前の業績と切断しないためにそのまま旧姓を通称使用としていますから、パスポートと名前が違うというので毎回止められるという、もうさんざん、本当に大変です。国連は六割女性が働いていて、日本の優秀な女性たちも働いています。名前を変えると働いていた業績がつながらないので通称使用するけれど、外国はパスポートで、パスポートの電子データは登録姓、戸籍名ですからもう大混乱が起きて、あるいは働く人、アメリカに行って、まさに様々な場面でとっても大変、日本の国内でも本当に通称使用は大変で、解決になりません。  大臣、一言。上川陽子大臣は、男女共同参画担当大臣のときに別姓賛成ですと言っています。もうこれは実現するべきときだと思いますが、いかがでしょうか。

小泉龍司自由民主党・無所属の会法務大臣

○国務大臣(小泉龍司君) 婚姻前の氏を引き続き使えないことによって、婚姻後の生活において様々な支障が生じていることとの声があることなど、昨今の社会情勢には十分配慮する必要があると考えています。  その上で、夫婦の氏の在り方について様々な意見があることは承知しております。選択的夫婦別姓制度の導入については、直近の令和三年の世論調査を見ても、国民の意見がいまだ分かれているところでもございます。そしてまた、この問題は家族の在り方の根幹に関わる問題でもあり、最高裁判決においても、国会で論ぜられる、判断されるべき事柄であるとの指摘もなされているところであります。  いずれにしても、選択的夫婦別氏制度の導入を求める御意見もしっかりと耳を傾けながら、国民の間はもちろん、国会議員の間でもしっかりと議論していただき、より幅広い理解を得ていただくために、法務省としても引き続き積極的に情報提供を行ってまいりたいと考えております。

福島みずほ立憲民主・社民

○福島みずほ君 ビッグローブの調査では、三十代以下の結婚適齢期の四割が望んでいると。もう同性婚もそうですが、人が幸せになる、大変だ、大変だ、つらい、何とかしてくれ、もうビジネスリーダーの人たちもどんどん声を上げています。是非、選択的夫婦別姓、これは国会の問題でもありますが、法務省はかつて出そうとされたわけで、是非、選択的夫婦別姓の実現、これを強く申し上げ、質問を終わります。

伊藤孝江公明党

○伊藤孝江君 公明党の伊藤孝江です。今日はよろしくお願いいたします。ありがとうございます。  済みません、ちょっとテーマの順序を入れ替えさせていただいて、最初に保護司制度についてお伺いをいたします。  今、持続可能な保護司制度の確立というのが大きな課題となっているところでもあります。まず、再犯防止という観点で保護司が担う役割の重要性についてお答えいただけますでしょうか。

押切久遠法務省保護局長

○政府参考人(押切久遠君) お答えいたします。  保護司は、犯罪をした者等が孤立することなく社会の一員として安定した生活が送れるよう、犯罪をした者等に寄り添いつつ、保護観察官と協働して保護観察を行うなどの再犯防止に寄与する活動を行っており、地域社会の安全、安心にとっても欠くことのできない存在です。  しかしながら、地域社会における人間関係の希薄化といった社会環境の変化に加え、保護司活動に伴う不安や負担が大きいことが指摘されて久しく、保護司の担い手の確保が年々困難となり、高齢化も進んでおります。そこで、第二次再犯防止推進計画に基づき、持続可能な保護司制度の確立に向けた検討会を設置して検討を進めているところです。

伊藤孝江公明党

○伊藤孝江君 ありがとうございます。  保護司の減少傾向が指摘されて久しくなります。このなり手不足への対処が必要な中で、これまでは保護司の人脈を活用して後任者を探しておりました。ただ、更に幅広い人材を確保するために、現在、公募制の導入も検討されております。私の地元でも、保護司の方から、保護司のなり手不足は深刻であり、現時点で手を打たなければ大変なことになるという中で、公募制の導入で自薦を受け入れたいと、公務員の方からも人材を求めたいという声もいただいております。  ただ、公募に際しても、保護司の職務を考えると誰でも受け入れるというわけにはいかず、誰かが採否の判断をしなければなりません。保護司会に面接を託すのは他薦の人のみにしてほしいと、自分でなりたいという方の場合は、推薦状の作成を含め、保護観察所にお願いをしたいという御意見もありました。  この公募制の導入について、法務省としての現在の見解をお答えいただけますでしょうか。

押切久遠法務省保護局長

○政府参考人(押切久遠君) お答えいたします。  持続可能な保護司制度の確立に向けた検討会において、公募制の導入に関し、保護司の人脈のみに頼るのではなく、保護司活動インターンシップや保護司セミナーの実施、地方公共団体の広報誌等を通じた広報、周知により保護司候補者を募集する、いわゆる公募の取組を試行することが議論されております。  これについては、委員御指摘のとおり、保護司の方々から、同じ地域社会の住民として、保護司への推薦をお断りする方への対応については不安があるなどの御意見もございますので、いわゆる公募の取組を試行する場合には、保護観察所において保護司会の意向を十分に踏まえた対応を行ってまいりたいと考えております。

伊藤孝江公明党

○伊藤孝江君 ありがとうございます。  また、年齢条件や任期についても緩やかにしていくべきではないかと、現状を変えるべきではないかと私自身も考えております。  現状では、特に保護司会の活動が、保護観察所の業務時間の関係や保護司間の時間の調整の中で平日の日中に多く設定されるということもありますし、また職場の理解を得ることも難しいという中で、現役世代では保護司活動の時間を確保することが難しいという実情があります。  また、民間企業の定年年齢も延長されてきており、現在の原則六十六歳以下という新任委嘱時の上限年齢を上げるべきではないでしょうか。また、任期も現行の二年では短く、三年に延長すべきであるというふうに考えますが、年齢条件や任期の改正についての法務省の見解をお聞かせください。

押切久遠法務省保護局長

○政府参考人(押切久遠君) お答えいたします。  持続可能な保護司制度の確立に向けた検討会において、現在、原則六十六歳以下とされている委嘱時の上限年齢に関し、社会経済情勢の変化に伴い企業等の定年年齢が延長していることを踏まえ、令和七年度から新任委嘱時の上限年齢を撤廃することが議論されております。  また、新任委嘱時の上限年齢の撤廃に当たり、保護司会における年齢層のバランスに留意することについても指摘がなされているところです。次世代の保護司活動を担うことが期待される現役世代から保護司適任者を確保し、長く活動を継続していただくことが重要です。  そこで、例えば、保護司活動に対し企業の理解や協力を得るための働きかけを含む保護司活動の環境整備の活性化に向けた仕組みづくりについて検討を進めるなどし、保護司適任者の確保に努めてまいりたいと考えております。  任期につきましては、特に多忙とされるいわゆる現役世代にとって保護司になることをちゅうちょさせる要因となることなく、保護司に委嘱後、任期中に保護司活動を理解、経験する機会が増えることで、長く保護司活動を継続していく意欲を喚起することができるのに十分な期間を確保するという観点から、任期の見直しを検討してはどうかとの議論がなされております。  委員から御指摘をいただきましたが、保護司法第七条に規定されている任期については、検討会の議論を踏まえて必要な検討をしてまいりたいと考えております。

伊藤孝江公明党

○伊藤孝江君 ありがとうございます。  今、年齢条件や任期とか、また公募制という観点での質問をさせていただきましたけれども、その他の様々な要件も含め、保護司制度をしっかりと維持をしていくということのためには、やっぱり今、本当に検討を進めていかなければならないということを強く感じております。日本の更生保護は、保護司の方々の献身的な活動に支えられておりますし、その積み重ねが世界に誇る制度として築いてきてくださったということを感じています。  京都コングレスでは、世界保護司会議というのも開かれ、日本の保護司制度を海外に輸出をするというような、それぐらい誇りのある制度なんだということも改めて感じさせていただきました。  なかなか、その保護司という仕事を一般に知っていただくというのが難しいという点もありますけれども、やはり保護司の方々とお聞きをしていても、自分のこの活動で犯罪を犯して今更生に頑張っている方たちと接していても、なかなかそれを、じゃ、外に言うことができるかとか、アピールをすることができるかというのも難しい点もありますし、保護司の活動の実態というところも知っていただくためには、なかなか保護司の皆さんだけに委ねるというところは厳しいところではないかと思っています。  ただ、その中で頑張ってくださっている保護司の方々に、是非、大臣から力強いメッセージをよろしくお願いいたします。

小泉龍司自由民主党・無所属の会法務大臣

○国務大臣(小泉龍司君) 委員御指摘のように、保護司の方々の活動は、本当にこれ、かけがえのない活動だと思います。様々な御苦労があり、また、様々な方々から評価されるかという、なかなかそうもいかない部分もある。非常に御苦労を積み重ねながら支えていただいているのがこの日本の更生保護制度だと思います。  本年十月には更生保護制度施行七十五周年を迎えます。我々はこれを前の世代から引き継いだわけでありますけれども、これをしっかりとより良きものにして、また次の世代に引き継いでいく、継続していく、そのための努力が今求められている、それは委員の御指摘のとおりであります。  難しい問題が様々ありますけれども、我々は、まず今の保護司で頑張ってくださっている方々に感謝の気持ちを持ちながら、現実的な努力も怠らずにしっかりと前へ進んでいきたいと思います。重ね重ね、保護司の皆様の御労苦に感謝を申し上げたいと思います。

伊藤孝江公明党

○伊藤孝江君 ありがとうございます。  本当に、現実には、目の前にいる人を信じたら立ち直りましたという単純なものではなくて、裏切られたり信じたり、また本当に繰り返して繰り返して、寄り添って、そして一緒に悩んで行動をしていくことで一人の人の生活をしっかりと立て直していくんだという取組をされている保護司の皆さん、大臣から力強いメッセージをいただいて、大変喜んでいただけるのではないかなと思います。  これからも保護司制度をしっかりと守っていくこと、更に発展をさせていくためにも、全力で私自身も頑張りたいと思いますので、どうかよろしくお願いいたします。  続きまして、次のテーマとして、相続登記のオンラインサービスの課題についてお伺いをいたします。  この四月から、いよいよ相続登記の義務化が始まります。このまず登記ですけれども、登記に関する手続の代理や法務局に提出をする書類の作成が認められているのは、司法書士と弁護士のみというのが今の法律です。  この司法書士の独占業務とされている理由と登記の申請に対して司法書士が果たしている役割について、まず御説明いただけますでしょうか。

竹内努法務省民事局長

○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。  登記は、不動産等の重要な財産についての物権変動や商取引上の重要事項等を公示するものでありまして、国民の権利に多大な影響を及ぼす重要なものでございます。このような登記の業務を適正、円滑に行うためには、権利に関する登記手続の代理や法務局に提出する登記申請書等の書面の作成の業務につき、登記に関する知識はもとより、相当の法律的専門知識を有する者に取り扱わせる必要があるものと考えられます。そこで、これら権利登記の手続代理や書類作成の業務は司法書士及び弁護士にのみ取り扱わせることとされております。  司法書士は、登記の専門家として依頼者の本人確認や意思確認を行い、成り済ましなどの不正な登記の申請を防止するとともに、登記申請が実体的な法律関係に沿った適切な内容となるよう公正かつ誠実にその業務を行う者でありまして、登記の真正の確保のために重要な役割を果たしていると認識をしております。

伊藤孝江公明党

○伊藤孝江君 ありがとうございます。  今明確に、司法書士の先生方が担っておられる役割であったり、またそれが法的な専門知識に基づくものであるということも明言をいただいたわけですけれども、現実に、今、資格のない民間の事業者が、オンラインで自ら容易に相続登記の申請書を作成できるとするサービスを提供しているという事例が見受けられます。  既に、昨年の二月ですけれども、衆議院の予算委員会の方で塩崎彰久議員が質問されているところですけれども、ちょっと同じ点、まず重ねて、確認のためにお伺いをさせていただきます。  このオンラインサービスを使う形で民間事業者が、戸籍から親族関係を読み取り法定相続人を確定したり、また、個別の登記申請書類の作成に関して利用者からの相談に応じて回答や助言をすることなど、これは司法書士法に抵触をするのではないかと考えますが、法務省の見解をお伺いいたします。

竹内努法務省民事局長

○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。  個々のサービス事業者の提供するサービス内容の法令適合性につきまして予断を持ってお答えすることは差し控えるのが相当とは考えますが、一般論として申し上げますれば、司法書士ではない民間事業者が、登記申請を行おうとする依頼者に関係する戸籍の記載から法律上の親族関係を読み取った上で、民間事業者の判断で法定相続人を特定し、その判断を前提として登記申請書類を作成したような場合に、その対応が、民間事業者において依頼者に代わって申請書類を作成したと評価されるようなものであれば、司法書士法第三条第一項第二号に違反するおそれがあるものと考えられます。  また、これも一般論として申し上げれば、司法書士ではない民間事業者が、個別具体的な事案を前提に、登記申請書類の作成に関する相談を受けて回答したり助言したりして、その対応が、民間事業者において登記申請書類の作成に当たって依頼者からの相談に応じたと評価されるようなものであれば、司法書士法第三条第一項第五号に違反するおそれがあるものと考えられます。

伊藤孝江公明党

○伊藤孝江君 今、個別具体的なオンラインでの流れというのが分からない中での一般論としてのお答えをしていたわけですけれども、私自身も、相続関係を確認をしていくという仕事、弁護士としてやっていた中で、戸籍を見て相続人が誰なのか、また、相続人を探すためにどういう戸籍をたどっていかないといけないのか、どういう除籍が必要なのかということも含めて、かなりやはり悩ましいところでもありますし、複雑な問題を抱えていると。これを一般の方が、法的な知識がない方が、自らこの相続が発生をしたときに、相続人を、法定相続人が誰なのかを登記を追って確定するとか必要なものを探していくというのは、やはりなかなか難しいのではないかというふうに現実思います。  その中で、オンラインサービスで登記を集め、法定相続人が誰かを確定していく作業、これはやはり、専門的な知識があっての、助言や回答も駄目だという話もありましたけれども、そういう相談業務も相まって作られているのではないかというのはやはり推測されているところでもあります。  司法書士の先生方が、一般的に相続登記を行う場合にどういう業務の流れをされているのかというのを、ちょっと具体的に地元でお伺いをさせていただきました。  まず、面談による聞き取りを行う。次に、依頼者の確認ですね、人の確認を行う。次に、登記事項の調査、物の、物権の確認をする。次に、被相続人と不動産の登記名義人が同一であるということを確認をする。次に、それに伴って、書類の取り寄せ並びに公的書類の確認をし、戸籍などの読み取りを行っていくと。そして、申請書のデータを入力し、次に、相続関係説明図を作成する。そして、委任状、遺産分割協議書等の作成書類等の書類説明並びに署名押印時の意思確認を行うと。次に、登録免許税の計算、もし評価が、土地の評価、不動産の評価がない場合には、法務局に近傍の土地の評価の取り寄せをし、計算をする。そして、申請書を作成し、添付書類をつづり、次に、申請をし、これは原則オンライン申請を現状されている。そして、登録免許税のオンライン納付、若しくは印紙を貼り付け、法務局に持ち込み、これは郵送も可能です。そして、完了日の確認をし、補正通知の場合はその対応をして、登記が完了し、開始をすると。そして、その上で、申請事項が登記された事項と相違ないことを確認し、登記識別情報の返却並びに保管方法などの説明をする、いわゆる登記識別情報の説明を御本人に行うと。そして、後日の質問などに対する対応としてアフターフォローまでする。  というような、番号で並べると十九項目に並べていただいたんですけれども、これだけの作業を、しっかりと専門家の知識の中で、的確に何が必要かを判断し、それに即して適切に対応するということをされているというのが現在の実情です。  このことを考えたときに、オンラインで自分で登記、簡単にできますよというのが本当なのだろうかというところも疑問に思うところでもあります。実際にこのオンラインサービスの中でこれまでに利用をされた方の声では、相談に丁寧に応じていただいて、教えていただいて助かりましたであるとか、助言をしていることがうかがわれるような声というのもたくさん上げられているものもあると。そう思ったときに、このオンラインサービスが、一見依頼者、ごめんなさい、一見この利用者の方に簡便な仕組みを提供しているように見えて、本来であれば専門家が適切に判断をして的確な対応をするための、きちんとした、貴重な、それこそ本来であれば守られるべき権利を奪ってしまうことにもなっているんじゃないだろうかと。  ここにも、しれっとというのか簡単に、先ほど遺産分割協議書も作りというのも簡単に書いていただいていましたけれども、もう大変難しいことでもありますし、遺産分割協議書を、本当に相続人の複数の方が自らの意思でその結論を、しっかりと効果も理解をして、またそもそもの権利も理解をして書類を作っているのかどうかというのも、法的知識がない方にお任せをするとやっぱりそれは難しいし、そうなると後日の紛争の種にもなってしまうというのが実情です。  これらが、一つ一つの手続に意味があって、法的な効果もしっかりと理解をした上で進めなければならないからこそ専門家である司法書士あるいは弁護士にしかできないんだというふうにされているということを、しっかりと知っていただかなければならないのではないかということを考えています。  今、規制緩和の流れが、まあ今というよりも、ずっと規制緩和の流れもあります。昨年の臨時国会のときには、私自身も定款認証制度の見直しの問題も取り上げさせていただきました。また、様々な分野でオンラインサービスも増え、便利さや簡便さが強調されるようになってきております。これからオンラインサービスがなされる分野もますます広がっていくと思われますが、民間事業者のサービスが本来司法書士と弁護士しか対応できない業務まで対象とするというのは、決して許されることではありません。  以前、平成三十一年ですけれども、そのときには民間事業者によるウェブを通じた商業登記書類の作成という問題もありまして、このときも私も取り上げさせていただいた中で、その後には、この民間のサービスはもうしないと、撤回するというような形になりました。  そのときにも私も指摘をさせていただいたんですけれども、司法書士の先生方の仕事は、申請書に単に必要事項を記入する作業ではなく、その本質は、これに至る前段階を含む全体のプロセスを踏んで、各段階で適正に判断し対応できる資格者だからこそ認められた必要事項の記入作業であると。これを軽んじるということは、まさにその資格制度の根幹を揺るがしかねない問題であるというふうに私自身は考えております。  国民の利益を擁護するという観点からしても、法務省は違反のおそれがある情報を把握した場合には迅速かつ厳正に対処をする必要があると考えますが、いかがでしょうか。

竹内努法務省民事局長

○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。  委員御指摘のとおり、司法書士や弁護士でない者は権利に関する登記手続の代理等を業務として行うことができず、無資格者がこれを業務として行った場合には司法書士法第七十三条第一項に違反するおそれがございます。  法務省といたしましては、今後とも、様々な事業者により提供されるサービスの内容や事業活動の実態を注視し、司法書士でない者が司法書士の業務を行うなど司法書士法に違反する行為を認知した場合には、関係機関等と協力して適切に対処してまいりたいと考えております。

伊藤孝江公明党

○伊藤孝江君 現在、空き家対策とか所有者不明土地・建物対策というところの中で、自治体としてもいろんな使えるサービスは全て使いたいという思いがあるのも実際のところだと思います。ただ、それが認められないということは、自治体にも、自治体の職員の方にもしっかりと把握をしていただかなければならないと思いますし、また国民の皆様にも、司法書士、弁護士以外の者が相続登記申請の代理、相続登記申請に必要となる書類の作成やその相談を受けることは法律で禁止されているんだということをしっかりと周知啓発していく必要があるのではないかと考えますが、大臣、いかがでしょうか。

小泉龍司自由民主党・無所属の会法務大臣

○国務大臣(小泉龍司君) 本年四月一日以降の相続登記の申請義務化の施行後も、登記に関する手続の代理等の業務が司法書士法など関係法令に従って行われるべきことは当然のことであります。  委員の御指摘を踏まえ、相続登記の申請代理等の事務を業務として行うことができるのは司法書士及び弁護士に限られるということを、法務省ホームページにおいて適切に周知を図る方向で具体的な検討を行ってまいりたいと思います。

伊藤孝江公明党

○伊藤孝江君 ありがとうございます。是非ホームページ以外でもしっかりと広報していただければ有り難いかなと思います。  では、次のテーマに移らせていただきます。  裁判所の施設の整備についてお伺いをいたします。  まず、来庁者向けの授乳室の整備についてお伺いをいたします。  この来庁者向け授乳室は、昨年、令和五年の四月十一日のこの法務委員会で今の佐々木委員長が法務委員会の委員として取り上げられた質問ですけれども、その後の方向性等について確認をさせていただきます。  その質問の際には、最高裁の方から、委員の御指摘も踏まえまして、庁舎の規模、あるいは家庭裁判所といった特性などを併せまして、利用者のニーズをしっかり把握し、授乳のために必要な備品を備えたスペースの整備を推進するなど、適切に対応してまいりたいという答弁をされております。  その後、授乳室の設置目標をどのように想定をして、どのような優先順位とスピード感で裁判所への授乳室の設置を進めていくのか、具体的な取組方針についてお伺いをいたします。

染谷武宣最高裁判所事務総局経理局長

○最高裁判所長官代理者(染谷武宣君) お答え申し上げます。  令和五年四月時点におきまして、高等裁判所、地方裁判所、家庭裁判所の各本庁の六十七の庁舎のうち、授乳室が設置されておりますのは五十一庁、家庭裁判所の本庁だけで見ますと、五十庁中四十庁で授乳室が設置されております。  裁判所の庁舎の規模等は一様ではございませんし、授乳室の設置目標あるいは優先順位といったことをお示しするのは難しいというところがございますが、最高裁としましては、今委員からも御紹介ありましたとおり、来庁者の方々に配慮した環境の整備を進めていく必要があると考えておりまして、授乳室につきましては、庁舎の規模や家庭裁判所の特性なども踏まえ、利用者のニーズを把握をし、授乳のために必要な備品を備えたスペースの整備を推進するなど、適切に対応してまいりたいと考えておるところでございます。

伊藤孝江公明党

○伊藤孝江君 今お答えいただいた設置に関しては、今日、資料一として配付をさせていただいております。これが令和五年四月一日時点の授乳室整備状況ですけれども、下にある六十七庁中五十一庁、家裁本庁五十庁中四十庁というのは今お答えいただいた数と全く同じかと思いますけれども、全く進展していないということなのかということを確認をさせていただきたいことと、また、昨年の佐々木当時の議員からの質問でも、一番大きな、日本でですね、東京高裁、東京地裁に授乳室がないというところも含めて、要望があったかと思いますが、その点いかがでしょうか。

染谷武宣最高裁判所事務総局経理局長

○最高裁判所長官代理者(染谷武宣君) お答え申し上げます。  この一年で授乳室が設置された裁判所ということでお答えを申し上げますと、令和五年度におきましては、京都地裁それから神戸地裁で今年度実施中の内部改修工事の中で授乳室を設置をいたすこととしております。  また、今委員御指摘がありました霞が関の東京高裁、東京地裁につきましては、今年度契約を締結した内部改修工事におきまして、令和六年度までに授乳室を設置する予定でございます。

伊藤孝江公明党

○伊藤孝江君 ありがとうございます。  では、着々と進捗をしているということでよろしいですね。

染谷武宣最高裁判所事務総局経理局長

○最高裁判所長官代理者(染谷武宣君) 先ほど申し上げましたような庁の規模ですとかニーズ等を踏まえながら、適切に進めておるというところでございます。

伊藤孝江公明党

○伊藤孝江君 実際にこの今授乳室がない裁判所に授乳室を設置するというようなこの改修計画を立てるのは、最高裁の役割ということですか。

染谷武宣最高裁判所事務総局経理局長

○最高裁判所長官代理者(染谷武宣君) 授乳室につきまして申し上げますと、最高裁といたしましては、先ほども申し上げましたような庁舎の規模ですとか家庭裁判所の特性なども含めて、踏まえて、利用者のニーズを把握し、適切に対応していくということを各庁に伝えております。  個別の庁の工事につきましては、工事を計画する段階で最高裁と各高裁との間で調整をするなどして整備を進めておるところでございます。

伊藤孝江公明党

○伊藤孝江君 その今の答えだと、最高裁からは方針を高裁に伝えて、実際に決めるのは高等裁判所、高裁の方だということですか。

染谷武宣最高裁判所事務総局経理局長

○最高裁判所長官代理者(染谷武宣君) 各庁舎の実情等もございますので、最高裁と高裁との間で意見交換、協議をしながら計画を立てているということでございます。

伊藤孝江公明党

○伊藤孝江君 ありがとうございます。  当然、その利用している各高裁なり地裁なりというところの意見も大切な部分というのはあるかと思います。ただ、その中で、授乳室を設置していくというところはやはり重要なものとして最高裁としても位置付けていただいているというふうにお聞きをしているところですけれども、その最高裁の方針がきちんと高裁であったり実際に改修をするその工事に反映をさせることができる仕組みにはなっているということですか。

染谷武宣最高裁判所事務総局経理局長

○最高裁判所長官代理者(染谷武宣君) 繰り返しになりますけれども、授乳室につきましては、庁舎の規模ですとかあるいは家庭裁判所の特性なども踏まえまして、利用者のニーズを把握をする、その上で、授乳のために必要な備品を備えたスペースの整備を推進するという方針を各庁に伝え、それを踏まえて、各家裁、高裁と各庁との間で調整をしているというところでございます。

伊藤孝江公明党

○伊藤孝江君 ありがとうございます。  明確に反映をさせますと言っていただきたいところではありますけれども、実際はそうだということを信じて、次に行かせていただきます。この授乳室と併せて、昨年、女性用の休憩室、搾乳室についてもしっかりと設置を進めていくという要請も委員からもさせていただいているところでもありますので、この点、しっかりと対応していただければというふうに思っております。  済みません、ちょっと時間の関係で、児童室、プレイルームの方を、資料も配らせていただいておりますけれども、その点についてはまた次の機会に移らせていただきます。  最後に、今回のその民法の改正法も先にあるということになっておりますけれども、この子供をめぐる紛争の中で裁判所の役割が更に大きくなってくるという現状の中で、子供を連れた利用者の方が増えるということも想定がされております。充実した協議や審理を進めるためにも、裁判所の授乳室の整備であるとか、また児童室、プレイルームを設置していくことなど、裁判所を安心をして信頼して利用していただくことができる物的環境づくりを進めることが必要だというふうに考えますけれども、大臣の御所見、いかがでしょうか。

小泉龍司自由民主党・無所属の会法務大臣

○国務大臣(小泉龍司君) お尋ねにつきましては、裁判所を取り巻く様々な状況を踏まえ、最高裁判所において適切に判断されるべきものでありますが、改正法を円滑に施行し子の利益を確保するためには、裁判手続の利便性向上も重要な課題であると認識しております。  法務省としては、こうした課題について、最高裁判所も含めた関係府省庁等としっかりと連携して取り組んでいきたいと思います。

伊藤孝江公明党

○伊藤孝江君 どうもありがとうございます。  しっかりまた、予算の確保も含めて、私もしっかりとまた頑張っていければというふうに決意をしておりますので、どうか今後ともよろしくお願いいたします。  ありがとうございました。

清水貴之日本維新の会・教育無償化を実現する会

○清水貴之君 日本維新の会の清水です。よろしくお願いをいたします。  三月十一日、国際刑事裁判所、ICCの所長に赤根智子判事が選出をされました。  大臣にまずお伺いしたいんですが、大臣は所信でも、法の支配や基本的人権の尊重といった価値を国際社会に浸透させるべく、司法外交に一層、司法外交を一層強力に展開すると述べられています。日本の存在感を向上させるためには非常に良いきっかけになるのではないかというふうに思いますが、どのように評価をされているでしょうか。

小泉龍司自由民主党・無所属の会法務大臣

○国務大臣(小泉龍司君) 赤根裁判官は、三月十一日、裁判官同士の互選によって裁判所長に選挙で選ばれ、即日着任をされました。我が国の検察官として長年にわたって勤務した経験を有しておられるなど、刑事法実務に精通されております。国際社会における法の支配を維持する、また拡大するという点で大きな期待を担っていらっしゃるというふうに思います。心から祝意を表したいと思いますし、また我が国も赤根裁判所長をバックアップをしていく、しっかりとバックアップして、ICCを通じた国際刑事法、人道法の発展に積極的に我が国も参画していく、そういう大きな契機を与えてくださる方だと思います。

清水貴之日本維新の会・教育無償化を実現する会

○清水貴之君 このように、様々、国際機関で日本人が活躍をしていくというのは、非常に日本のプレゼンスを高める上でも重要なことかというふうに思っています。  ちなみにですが、現在、法務省から、これ法務省だけで見ますと、大体国際機関へは何名ぐらいの職員の方、派遣をされているのでしょうか。

柴田紀子法務省大臣官房審議官

○政府参考人(柴田紀子君) お答えいたします。  法務省では、本年三月一日現在、九名の職員を国際機関に派遣しております。代表的な派遣先としては、国際刑事裁判所、ICC、それから国連薬物犯罪事務所、UNODC、国連国際商取引法委員会、UNCITRALがございます。

清水貴之日本維新の会・教育無償化を実現する会

○清水貴之君 九名ということです。  今回、赤根判事が選出されたこと、非常に明るいニュースかなと思うんですが、一方で、このICC、かなり日本はやっぱり分担金を拠出していまして、最大の拠出国なんですね。三十七億五千万円、分担率だと約一五%ということですから、かなり拠出をしながら活動しているんですが、その割にICCの判事、検事、職員の日本人数は、この分担率で見ますと、率から考えるとそれを下回っているということなんです。  この人的交流、国際機関への人材の派遣なんですが、今、日本政府は、各国の若手人材を国際機関が受け入れる、これ国連のジュニア・プロフェッショナル・オフィサー派遣制度というのがあるそうでして、日本政府としても、各省庁の三十五歳以下の若手職員などに積極的に国際機関での勤務経験を積ませ、将来、幹部候補生として育てたいと、育成したいという考えを持っているということなんです。ここも法務省としても、是非積極的に関与していくべきではないかというふうに思うんですが、いかがでしょうか。

柴田紀子法務省大臣官房審議官

○政府参考人(柴田紀子君) 現在、法務省におきましては、法の支配等の価値を我が国から国際社会に発信し、推進する司法外交に取り組んでおります。その観点で、司法外交を推進する上では、法務省と同じく法の支配の強化に向けた活動をしている国際機関との連携が重要であると考えております。  今委員から御指摘ありましたJPOのスキームを含めまして、いろいろな形態で国際機関等への人材派遣を進めていきたいと考えております。

清水貴之日本維新の会・教育無償化を実現する会

○清水貴之君 是非積極的に進めていただけたらと思います。  続いて、これまず大臣にお伺いをします。再審制度の在り方です。  様々な場所でこれ議論をされておりまして、今日も先ほど牧山委員からもありましたし、この委員会でしたら鈴木宗男先生が非常に熱心に袴田さんの問題を取り上げられてこられています。  これ、やっぱり今非常に機運が高まっているなというふうに感じておりまして、いろいろな角度から声を上げていくことが必要、重要かなというふうにも感じていますので、私もここで取り上げさせていただきたいというふうに思っています。  再審制度のこの在り方なんですが、小泉大臣、現時点で現行法の規定に不備があるとは認識をしていないと、弁護側への証拠開示制度を設けるべきだとの指摘もあるが、刑事手続に関する有識者協議会での議論を見守りたいというような、こういった答弁であるとか、メディアへのインタビューなど答えていらっしゃるというふうに認識をしています。  現時点で現行法の規定に不備があるとは認識していないという、この認識に変わりはありませんでしょうか。

小泉龍司自由民主党・無所属の会法務大臣

○国務大臣(小泉龍司君) 再審制度に関する世論の関心が高まっている、これはおっしゃるとおりだと思います。  ただ、この再審制度の在り方というのは、やはり、確定判決による法的安定性の要請と個々の事件における是正の必要性との調和点、確定判決というものが一度出されていますので、そういう、それがもたらす法的安定性、しかし、個々の事案における救済の必要性、そのバランスを取るという非常に大きな難しい問題であります。  したがって、様々な観点から慎重に検討していく、そのスタンスは変わっておりません。

清水貴之日本維新の会・教育無償化を実現する会

○清水貴之君 先ほど、世論の盛り上がりといいますか、そういった動きは承知しているというようなコメントもいただきましたけど、それはやっぱり大臣としては感じていらっしゃるというのは間違いないということですかね。

小泉龍司自由民主党・無所属の会法務大臣

○国務大臣(小泉龍司君) ええ、世論の関心、また様々な議論、それが高まってきているということは感じます。しかし、事柄の性格、問題の構造、それは変わっていないと思います。直ちに今これを変えなきゃいけないというふうには考えておりません。

清水貴之日本維新の会・教育無償化を実現する会

○清水貴之君 必ずこの話になると、今、刑事手続の在り方協議会というのが開かれていますので、ここでの議論を見守りたいというようなことも大臣言われております。充実した議論がなされるよう、引き続き法務省としても尽力していきたいというようなこともおっしゃられています。  この在り方協議会なんですが、確かにここで議題となっていることは承知をしているんですが、じゃ、話をするだけで終わっていたらこれ意味がないわけでして、では、いつまでにどのような結論を出すかという、こういった見込みがある上で、ある程度目標などを定めた上で議論をしないと、ただ本当に議論のための議論というか、議論だけになってしまっているということになるのではないかという、そういった懸念もあります。  この辺り、在り方協議会の進め方、在り方についてはどのように考えているでしょうか。

松下裕子法務省刑事局長

○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。  改正刑訴法に関する刑事手続の在り方協議会の協議の進め方や、その協議の結果がどのように取りまとめられるかなどにつきましては、構成員の御意見も踏まえつつ決すべきものと考えております上、取調べの録音・録画制度など、ほかにも協議すべき項目がございまして、その協議の状況にもよることから、現時点においてお尋ねの点について確たることをお答えすることは困難でございますが、いずれにしましても、法務省としては、充実した協議が行われるように尽力してまいりたいと考えております。

清水貴之日本維新の会・教育無償化を実現する会

○清水貴之君 やっぱりどこかでまとめなきゃいけない、結論を得なければいけないという認識は持っているものなんでしょうか。

松下裕子法務省刑事局長

○政府参考人(松下裕子君) 御議論をいただいております以上は、その御議論の末にどのような結論になるかということについては、いずれ、この構成員の方々の御意見次第でございますけれども、そういったことになるのではないかと思っております。

清水貴之日本維新の会・教育無償化を実現する会

○清水貴之君 議論が続いているという中ではありますが、現時点で、ここが問題ではないか、ここを見直すべきではないかということを指摘されている部分、特にこれは弁護士会などからも声が上がっているところでありますが、三点、今の考え方であるとか今後の見通しなどについてお伺いをしたいと思います。  まずは、再審手続における手続の明文化や審理の公開などについてですが、刑事訴訟法で期間や方法、取調べなどに関する規定が細かく定められている通常の刑事裁判とは違って、再審手続に関する規定がほとんどないと。規定がないということは、結局、裁判官の姿勢次第だということ、これ言われています。これによりまして、再審の手続の進め方に再審格差が起きているということです。  先ほど大臣からもお話がありましたとおり、日本というのは三審制を取り入れていて、そこで確定した判決を重視すると、日本の法体系を尊重すると。その姿勢を当然理解をしますが、現実的に、大臣はそこはバランスというふうに先ほどおっしゃられましたけれども、この三審制が進む間に、特に今みたいにいろいろ技術も進んでいた時代ではない、もう大分昔の事案などに関しては、やっぱりその間に何らかの瑕疵がどこかで発生し、再審無罪となった人が結局いるわけです。戦後四人もいるわけです。  ということは、やっぱりどこか何か問題が起きたときに、やっぱり救う手だてというのは必要ではないかというふうにも思うわけですね。判決が確定して、そこに対して再審請求が乱発されるような事態というのは非常によろしくない、不健全だなとも思うんですが、しっかりと、例えば再審請求するならするで、その要件をしっかり定めた上で公正に判断するとか、そういった手続が必要ではないかなというふうに思いますけれども。  ですから、今裁判所が、何ですかね、ルールとか何かがよく分からないままに決めるのではなくて、ある程度しっかりとルール、規則、こういったものを作っていくべきではないかというふうにも思うんですけれども、これについてはいかがでしょうか。

松下裕子法務省刑事局長

○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。  再審請求審において手続規定を作ったりということでございますけれども、再審請求審でどのような手続で何を進めるかということについては、一応法律の上でも、それからその解釈としてもある程度明確になっているというふうに理解はしておりまして、手続をどうしていいか分からないという状況であるとは認識しておりませんけれども、いろいろな御議論、御指摘があることは承知をしております。  その御議論の中で、再審請求審について、主張自体が失当な請求事件でありますとか、さきにあった再審棄却の決定と同一の理由によって更に再審の請求がされたというものも相当数あるという指摘が裁判官によってなされていると承知をしております。その上で、あくまで一般論として申し上げますと、再審請求を受けた裁判所におきましては、個々の事案に応じて柔軟かつ適切な対応をされているものと認識はしております。  再審請求審について、いろいろ御指摘のように、統一的な取扱いを確保するというような観点から、審理の公開を含む詳細な手続規定を設けるということにつきましては、裁判所による個々の事案に応じた柔軟かつ適切な対応が妨げられるのではないか、あるいは再審請求審における手続の硬直化を招くおそれがあるのではないかといったことから、慎重な検討が必要ではないかと考えております。

清水貴之日本維新の会・教育無償化を実現する会

○清水貴之君 次に、指摘事項として、証拠の開示です。  通常の刑事裁判では、検察側が有罪立証のため裁判所に示した証拠以外の手持ち証拠について、弁護側から一定の要件に基づき開示を求めることができると。これは、少し前から証拠のリストも交付されるようになったということですが、再審請求の審理にはそうした規定がないということなんですね。ここもやはり裁判官の裁量次第と、その部分が大きいんじゃないかという指摘があります。  ですので、再審請求人が適正に証拠開示を受けられるよう、捜査段階からの記録、証拠品の保管、管理に関する規定の整備や再審請求人への証拠開示の法制化をすべきではないかという意見についてはどのように答えますでしょうか。

松下裕子法務省刑事局長

○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。  再審請求審において証拠開示制度を設けるということにつきましては、かつて法制審議会の部会においても議論がなされたことがございました。その際に幾つか問題点が指摘されまして、そのときには法整備がされなかったというところでございまして、それらを踏まえて十分な検討を要するのかなと考えております。  先ほども御指摘のように、改正刑訴法に関する刑事手続の在り方協議会というところで再審請求審における証拠開示等についても現在協議が行われているところでございまして、法務省としては、協議会において充実した議論がなされるように力を尽くしてまいりたいと考えております。

清水貴之日本維新の会・教育無償化を実現する会

○清水貴之君 もう一点、これも常々言われていますが、検察による抗告についてです。これをもう禁止した方がいいんじゃないかという話ですね。  袴田さんの場合は、これ二〇一四年に静岡地裁、再審を開始決定したんですが、その当時の検察の不服申立てで取消しになって、ようやく一年前、東京高裁が開始決定をし、検察側がこれを抗告断念したということで、再審の扉が開いたわけです。  ですから、これ裁判所が再審を認めた場合には、その後はしっかりとその裁判で判断をしていくと。検察による不服申立てが、これがある限り、やっぱりなかなかこの再審が進んでいかないんじゃないかというふうに言われていますが、これについてはどのような回答でしょうか。

松下裕子法務省刑事局長

○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。  再審は、既に確定判決があるにもかかわらず公判のやり直しを行うというものでございますので、法律で定められた再審開始事由がある場合に限り開始するという規定になっております。  したがいまして、裁判所が再審開始事由がないのに開始決定を行ったという場合には、違法、不当な再審開始決定ということになるわけでございます。それにもかかわらず検察官の抗告権が排除されるということになりますと、この違法、不当な開始決定が放置されたまま再審公判に進むということになりまして、法が予定しない形で確定判決の軽視が進むことになるのではないかという懸念がございます。  したがいまして、お尋ねの点につきましては慎重な検討が必要であると考えております。

清水貴之日本維新の会・教育無償化を実現する会

○清水貴之君 これまでの答弁と変わらないところがやっぱり多いというか、ですけれども。  やっぱり、先ほど申したとおり、法の、その今の日本の制度は、これはもう本当に大事なものであるというのは認識しているんですが、ただ、そこからやっぱり漏れてしまったものというか、そこで問題が生じてしまった部分というのが少なからずあると。それが人の人生を大きく大きく変えてしまうわけですから、やっぱりそれを救ってあげる側の立場に立った見直しというのもこれは必要ではないかと。特に、今大臣にも言っていただいたとおり、非常にその機運が盛り上がっているときだと思いますので、こういった引き続き議論をしていく、それを見守っていくということでなく、その議論の末に、何ですかね、変えるべきところは変えていくというような、そういった見直しが進むことを願いたいというふうに思っています。  再審制度についてはここまでとして、次に、特殊詐欺について伺います。今日は警察庁にも来ていただいていますかね。  もう本当に、減らないどころかむしろ増え続けているなというのがこの特殊詐欺なんですけれども、法務省の予算を見ますと、複雑巧妙化する組織的犯罪やサイバー犯罪対策の強化ということでこれ予算化をされています。良好な治安を確保するための検察活動の充実強化及び刑事手続のIT化、デジタル化という予算ですけれども、この中に、複雑巧妙化する組織的犯罪やサイバー犯罪対策という項目があります。  これは、法務省としてはこの特殊詐欺事件について予算化もしていますので、どのように向かっていこうかというようなつもりでしょうか。大臣、お願いいたします。

小泉龍司自由民主党・無所属の会法務大臣

○国務大臣(小泉龍司君) 情報通信技術が飛躍的に発達、普及している現代において、サイバー犯罪等への対応については、政府を挙げて全力で取り組むべき課題であると考えております。  そこで、検察当局において、複雑巧妙化する組織的犯罪やサイバー犯罪に迅速に適切に対処するために必要な経費として、デジタルフォレンジック体制整備経費を計上しております。  詳細については刑事局長から答弁をいたします。

松下裕子法務省刑事局長

○政府参考人(松下裕子君) 具体的な内容でございますけれども、検察当局におきましては、情報通信技術に関する知識の習得や電磁的記録媒体等の収集、保全、解析業務、これをデジタルフォレンジックと称しておりますけれども、こういったものがサイバー犯罪対策として必須のものだということで、令和六年度予算案といたしまして、最新の技術に対応するデジタルフォレンジック機器の計画的な更新整備や、これらの機器を効果的に運用するための保守体制等を引き続き整備するための予算として、約三億四千九百万円を計上しているところでございます。

清水貴之日本維新の会・教育無償化を実現する会

○清水貴之君 法務省としても取り組んでいくということですが、その特殊詐欺事案の増加についてですが、警察庁が公表した昨年の犯罪情勢統計、これを見ますと、特殊詐欺の認知件数がこの十五年で最多です。一万九千三十三件と三年連続の増加で、昨年比、前年比で八・三%増えています。被害額もこれも増加していまして、二年連続の増加で四百四十一億円余りと、これは二〇%近く増加をしています。  でも、じゃ、何も警察として対応していないかというと、もちろんそんなことはなくて、摘発した件数、これも増えていまして、八・七%増加、七千二百十九件。逮捕、書類送検の数、これも一・七%増えています。二千五百人ぐらいを、そういう逮捕とか書類送検を、捕まえているということですので、警察としても対応はもちろんしているのは理解をするんですが、まあこれだけニュースでも頻繁に報じられ、世間的にも、もう特殊詐欺、気を付けましょうという、そういった話というのが広がっているなと思うんですけれども、でも、なかなかこの被害額が減っていかないどころか増えているというのは、これは、まずはどこに原因があるというふうに見ているんでしょうか。

猪原誠司警察庁刑事局組織犯罪対策部長

○政府参考人(猪原誠司君) お答えいたします。  特殊詐欺の被害はここ数年増加傾向であり、令和五年中も認知件数、被害額共に前年に比べ増加するなど、依然として深刻な情勢にあると認識しております。令和五年中の特徴としましては、架空料金請求詐欺の認知件数、被害額が前年に比べ大幅に増加していることなどが挙げられます。  特殊詐欺につきましては、警察としても関係機関や関係事業者とも連携し様々な対策を講じているところでありますが、犯人側が対策に応じて犯行の手口を巧妙に変化させていると見られることも、依然として被害が高い水準で推移している一因となっているものと認識しております。

清水貴之日本維新の会・教育無償化を実現する会

○清水貴之君 今お話あったとおり、いろいろ巧妙化している、手口も変わってきているということで、最近は、サポート詐欺というんですか、携帯等の画面にぼんと何かが出てとか、あとは、投資意欲も今、株価が上がって投資意欲高まっていますので、そういったところで有名人の名前を使ったSNSとか、ああいうのも問題になっていますけれども。ああいったところで、しかも現金の振り込みじゃなくて電子マネーなどが使われたり、ギフトカードが使われたりすることが多いということなので、どんどん変わっているのでそれに対策をしていかなきゃいけないと思うんですが、非常に本当に被害額も多くて、これもお一人お一人平均すると大体二百万円を被害超えているということですから、老後の資金ためていらっしゃった方とかからしたら、本当に人生が大きく変わる話だと思います。  是非積極的な対策をお願いしたいと思いますが、この予算も見ますと、警察庁では、そのSNSでつながり、特殊詐欺や強盗などの犯罪に関わる匿名・流動型犯罪グループ、この強化に、これ令和五年の補正ですけれども、一億五千万円余りと。あとは、インターネット空間での暗号資産の取引情報とかSNS上の公開情報を分析する機材、これにも予算化をしています。ですから、こういったところが非常に重要な対策のポイントだというふうに感じているんだなと予算を見て思うんですけれども、警察庁としてはいかがでしょう。

猪原誠司警察庁刑事局組織犯罪対策部長

○政府参考人(猪原誠司君) 警察庁では、広報啓発活動を始めとする被害防止対策や捜査といった特殊詐欺対策の推進等に要する経費といたしまして、令和六年度予算案では約五億円を計上しているところであります。  警察としましては、被害防止と取締りの両面から対策を進めているところでありますが、まず被害防止の面では、架空料金請求詐欺の手口に関する注意喚起を含めたコンビニエンスストア等におけるより効果的な声掛け、非通知着信を拒否するナンバーリクエスト等の普及や国際電話の着信ブロック等の普及による犯人からの電話を直接受けないための対策など、犯行手口の変化も踏まえた、関係事業者とも連携した被害防止対策を更に推進してまいりたいと考えております。  また、取締りの面では、本年四月から特殊詐欺連合捜査班を各都道府県警察に構築し、全国警察が一体となった迅速かつ効果的な捜査を推進するとともに、外国当局との捜査共助等の推進による海外拠点の積極的な摘発等を強力に進めてまいりたいと考えております。

清水貴之日本維新の会・教育無償化を実現する会

○清水貴之君 今、連合捜査班の話がありまして、今まではやっぱり、警察、都道府県ごとで県警がありますので、発生地の警察官が、例えば出し子の方が現金を東京で引き出したら、そこから東京まで行って捜査するとかいうことがあって、非常に効率悪いなということだったらしいんですが、この辺をしっかりと連携しながら取り組んでいるということなんですね。  最後に、地方自治体との連携ということで、特殊詐欺では八割近くで電話、特に固定電話が使われているということで、これ私の地元の兵庫県なんですけれども、六十五歳以上の県内在住者を対象に、自動録音機能付きの電話機購入に最大一万円を補助。大体一万円で買えるということで、十三億円をこれ予算化して対策を取っています。もう地方でも、地方自治体でもこれはもう本当に大きな課題なので、しっかり取り組まなきゃということでこうやって予算も付けてやっているということですが、警察庁としても、やっぱりこういったところのようなサポートであるとか連携を更に深めていただきたいなというふうに思いますが、いかがでしょうか。

猪原誠司警察庁刑事局組織犯罪対策部長

○政府参考人(猪原誠司君) 都道府県警察におきましては、これまでも、例えば特殊詐欺の手口に関する情報を地方自治体に提供し、当該情報を基に地方自治体においても注意喚起を行うなど、地方自治体と連携し、特殊詐欺の被害に関する注意喚起を始めとする様々な被害防止対策を行ってきているところであります。  今後も、地方自治体に対し新たな特殊詐欺の手口を踏まえた必要な情報提供を行うなど、地方自治体と緊密に連携して対策を進めてまいりたいと考えております。

清水貴之日本維新の会・教育無償化を実現する会

○清水貴之君 四番で再犯防止を入れていたんですが、後半、午後にももう一度質問の機会がありますので、再犯防止はそちらの方でやらせていただきたいと思います。  以上です。ありがとうございました。

佐々木さやか公明党

○委員長(佐々木さやか君) 午後一時十五分に再開することとし、休憩いたします。    午後零時十六分休憩      ─────・─────    午後一時十五分開会

佐々木さやか公明党

○委員長(佐々木さやか君) ただいまから法務委員会を再開いたします。  休憩前に引き続き、法務及び司法行政等に関する調査を議題とし、法務行政の基本方針に関する件について質疑を行います。  質疑のある方は順次御発言願います。

川合孝典国民民主党・新緑風会

○川合孝典君 国民民主党・新緑風会の川合でございます。  本日は、大臣の所信に対して質問を行わせていただきたいと思います。  今回の所信表明で大臣は、一番最初に具体的課題への取組というところで、再犯防止に向けた取組の推進を掲げられました。おっしゃったこと自体は誠にもっともなことだと思って受け止めておりましたが、再犯防止こそが新たな被害者を生まない安全、安心な社会の実現の鍵を握っているということをおっしゃっています。我が意を得たりということで、そこで今日は、万引きの近年の動向に絞って質問させていただきたいと思います。  お手元に資料を、三枚組の棒グラフの資料を配らせていただきました。こちらの資料は、警察庁の令和四年の刑法犯に関する統計資料のエクセルデータをグラフ化した資料ということであります。  図一のところの絵を見ていただきますと、こちら、犯罪の認知件数、それから検挙人員、これが書かれております。平成十六年にピークを迎えて十五万八千二十件という数字がありましたが、刑法犯罪はその後、減少傾向をたどり、令和四年の八万三千五百九十八件、ほぼ半減しております。  また、検挙人員も平成十七年に十一万三千九百五十三人まで行きましたが、その後、令和四年の四万五千八百三十六人ということで、ピーク時の四〇・二%まで減少しているという、こういうデータであります。  一方、折れ線グラフを御覧いただきますと、平成十五年から令和三年まで、まあ四年は少し落ちておりますけれども、二十年間で実は全刑法犯罪の中に占める万引き犯罪の比率というのは五・二%から一三・九%に増加をしているという、こういうデータでございます。  この数字を御覧いただいた上で、今警察庁、失礼、法務省として、この万引き犯罪の動向についてどのような認識をお持ちになっているのか、まずお伺いしたいと思います。

和田薫警察庁長官官房審議官

○政府参考人(和田薫君) 万引きの認知件数は、平成以降で見れば、平成十六年に約十五万八千件で最多となって以来、これまでおおむね減少傾向にあり、令和五年には約九万三千件と、平成十六年の約六割となっているところです。  一方で、刑法犯認知件数全体に占める万引きの割合は、令和五年は約一三%となっており、平成二十七年以降一〇%を超える水準となっております。

川合孝典国民民主党・新緑風会

○川合孝典君 それがデータということでありますので、こうした動向を踏まえて大臣にお伺いをしたいんですが、実は全国万引防止犯罪機構というところがいわゆる万引きの実態調査等を行っておりまして、直近の数字ということで二〇二二年度の数字が手元にあるんですが、小売業の年間の売上高、百五十兆円を超える売上高がありまして、このうち年間総売上げに対する不明、ロスした割合というのが〇・四二%あるということであります。金額に換算すると六千三百二十億円分なくなったということでありまして、このうち万引き等の被害に遭ったものがおおむね五六%ほどあるであろうという推計値が出ていると。金額に直しますと、年間の万引き被害総額の推定値がおよそ三千五百六十億円ほどになるという膨大な実は金額のものがロスしているという、こういう状況にございます。  こうした状況を踏まえて、大臣がこの問題をどう御認識されているのかということについて、まずお伺いしたいと思います。

小泉龍司自由民主党・無所属の会法務大臣

○国務大臣(小泉龍司君) 余り目立たないような形の犯罪ではありますが、今おっしゃったように、それが累積していくと、マクロで見ると大変大きなウエートを占めているという今御指摘だったと思います。  その後、また呼称の問題について、後ほど申し上げたいと思います。

川合孝典国民民主党・新緑風会

○川合孝典君 ありがとうございます。  そこで、今大臣に触れていただきましたが、この万引きという言葉に対して私は実は問題意識を持っておりまして、万引きというと、つい出来心といったようなニュアンスもありますし、元々万引きの語源を調べてみますと、いわゆる大八車に積んだ野菜を抜いてくる間引き、間引きがなまって万引きになったといったような、そういう言葉の語源があるらしいです。  そうしたことも含めて、万引きというこの言葉自体が、本来はこれ窃盗罪なわけですけれども、微罪意識につながっているんではないのかと、つい出来心だからということが微罪意識につながり、いわゆる再犯を要は助長することにもつながっていないのかという御指摘の声も上がっているわけであります。  そうしたことも踏まえて、いわゆる法律用語ではないですけれども、万引きというのは、この万引きという言葉自体をどう表現するのか、発信するのかということ自体がこの万引きの抑止にもつながると思うんですけれども、この呼称見直しの必要性について大臣はどうお考えになられているのか、お伺いしたいと思います。

小泉龍司自由民主党・無所属の会法務大臣

○国務大臣(小泉龍司君) 万引きという言葉が、窃盗罪のうちの一つの類型を指す言葉として社会において一般的に用いられていることは承知をしております。ただし、万引きは法令上の用語ではなく、また、法務省として万引きの定義について特定の見解を有しているものでもないことから、万引きという言葉を用いることの効果や是非について法務大臣としてお答えすることは困難であることを御理解いただきたいと思います。  ただ、一般論で申し上げれば、検察当局は、窃盗事件について処分を決する際には、当該事件がどのような類型の窃盗であるかにかかわらず、個々の事件ごとに、犯罪の態様、手口、被害額、犯行の動機、被害弁償の状況、その他の具体的情状や同種事案の処理との均衡などを総合的に検討して判断しているものと承知をしております。

川合孝典国民民主党・新緑風会

○川合孝典君 大臣のおっしゃったこと、理屈ではそのとおりだと思うんですが、その結果としていわゆる万引きがむしろ相対的に増えているという状況が今あるということですから、これまでやってきたことでは駄目だということを前提として、どう対応するのかの議論をさせていただきたいというのが今日の質問の趣旨ということであります。  万引きに関しましては、お店で万引きを現行犯で見付けて、それを警察に対して、警察に引き渡しても、実際にはこれが立件されることはほとんどないということで、叱りおく、若しくは返金、若しくは返品をさせた上で注意を促すといったようなところでとどまってしまっている部分がほとんどということであります。  この万引き犯罪については前科主義を重視しておりますので、初回万引きに関しては、つい出来心ということで、叱りおくで済んでしまっていると。このこと自体が、いわゆる万引き程度では捕まらないということ、そういう罪の意識を余り感じない状況を生み出してしまっているのではないのかというのが現場の声として実はございます。  したがって、窃盗罪ということでありますので、初回の万引き犯罪であったとしても確実に検察に送致するべきなのではないのかという問題提起をさせていただきたいと思いますが、この点について、実務を担っていらっしゃる警察庁さんの御見解をお伺いしたいと思います。

親家和仁警察庁長官官房審議官

○政府参考人(親家和仁君) お答えいたします。  警察におきましては、万引きの被疑者は、初犯者であっても必要な捜査を行い、検察官に送致するなど、個別具体の事案に即して法と証拠に基づき対処しているところでございます。  なお、国家公安委員会規則である犯罪捜査規範におきましては、捜査した事件について、犯罪事実が極めて軽微であり、かつ、検察官から送致の手続を取る必要がないとあらかじめ指定されたものについては、微罪処分として検察官に送致しないことができるものとされているところでございます。  万引き事件の態様は様々でありますので、警察においては、こうした微罪処分という制度が設けられた趣旨も踏まえ、個別具体の事案に即して適切に対応してまいりたいと考えております。

川合孝典国民民主党・新緑風会

○川合孝典君 そうした対応をこれまでなさっていることは承知の上で、要は、再犯が繰り返されるという、再犯が起こるということについて、そのことの具体的な防止策といったようなものについては、これ質問通告していませんけど、何かお取組していらっしゃるでしょうか。

親家和仁警察庁長官官房審議官

○政府参考人(親家和仁君) お答えいたします。  先ほど御答弁申し上げた微罪処分でございますが、これは事件を送致しないわけでありますが、この送致しない場合には、被疑者に対し、厳重に訓戒を加えて、将来を戒めること、被疑者を監督する地位にある者等を呼び出し、将来の監督につき必要な注意を与えて、その請け書を徴すること、被疑者に対し、被害の回復、謝罪等を講ずるよう諭すこと、こういったことが犯罪捜査規範上必要とされておりまして、こうした手続は再発防止にも資するものではないかと考えているところでございます。

川合孝典国民民主党・新緑風会

○川合孝典君 お手元にお配りした資料の図の六のところに、被疑者の年齢層別万引き被害品数という資料が付けさせていただいております。  これ御覧いただくとお分かりのように、万引きの被害に遭っているもののうち圧倒的に多いのが食料品なんですよね。したがって、その一件当たりの被害金額というものについてはそれほど高額にはならないということなんですが、それが積もり積もった挙げ句に先ほど冒頭申し上げたような数字になっているということでありますので、要は、軽微なものに関しては厳重に注意を行うというその対応だけでは、正直、現状の状況では効果が十分に発現していないということは残念ながら指摘せざるを得ないと思います。  その上で、警察庁さんにもう一件お伺いしたいんですが、万引きを通報するというこの手続自体もかなり現場にとっては負担であります。大きなショッピングモール等であれば、従業員の数も多うございますので、その万引き犯を警察に対して送り届けるという手続を取るのも手分けをして行えますが、小規模店舗やコンビニエンスストアの場合には、実際それに対応してしまうと、従業員さんがその方しかいらっしゃらないようなケースもあったりしますので、お店の営業にも支障を来すと。さらには、警察に対して通報を行うに当たってのいろいろ届出の書類の関係の手続も取らなければいけないんですが、こちらの方も慣れていない方が多いので、やはり数時間単位で時間が掛かってしまうといったようなこともやっぱり指摘をされております。  ともかく、犯罪を見付けたということであれば、これはやはり全件通報は行うべきということだと思いますので、この場合の手続のための届出書類の簡素化ということについて御検討いただいた方がいいのではないのかと考えますが、この点についての御見解をお伺いします。

親家和仁警察庁長官官房審議官

○政府参考人(親家和仁君) お答えいたします。  万引き事件の捜査を行うに当たりましては、これはほかの事件の場合と同様でありますけれども、刑事手続を進める上で様々な書類や証拠が必要となりまして、事業者等に協力を求める場面も多々あるところでございます。委員御指摘のとおり、こうした手続が事業者の方々にとって負担となっているといった御意見があることは承知しております。  警察におきましては、こうした御意見も踏まえ、万引きの被害の届出等につきましては簡易な様式を用いることができることとしているほか、事情聴取等を行う場合には、時間や場所等について被害者等の御都合に配意するなど、その負担軽減に努めているところでございます。  引き続き、被害者等の負担にも配意しつつ、必要な捜査を適切に推進するよう都道府県警察を指導してまいりたいと考えております。

川合孝典国民民主党・新緑風会

○川合孝典君 よろしくお願いします。  その上で、もう一点指摘をさせていただきたいんですが、万引きの被疑者の再犯防止やその更生支援という観点から御認識をお伺いしたいんですけれども、例えば少年犯罪の場合には、その事件の内容が比較的軽微なものであったとしても、再非行防止のための保護的措置というものが実践されるということになっております。それに対して、成人や高齢者の微罪処分や簡易送致の場合には、釈放後はこの対象者をサポートする制度的保障がないというのが現状です。  これが、お手元の棒グラフの資料で、図の四のところに年齢層別の万引き検挙人員というのが書かれておりますけど、実は高齢者の万引きが高止まりの状況が続いているということがありますので、こうした実態を踏まえて、釈放後、高齢者や再犯者の万引きに対して更生支援のためのサポートの枠組みというものをきちんと整えるべきではないのかということを考えておるわけですが、この点について法務省さんの見解をお伺いします。

松下裕子法務省刑事局長

○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。  御指摘のとおり、高齢者その他少年ではない者の万引きの件数は、統計にあるとおり増えているわけでございますけれども、万引きに限らず、再犯を防止するためには、社会で孤立をさせないで、課題を把握して必要な支援に円滑につないでいくということが重要だというふうに認識をしております。  検察におきましては、起訴猶予や刑の執行猶予等によって刑事施設に入所することなく刑事司法手続を離れる者につきまして、高齢ですとか障害等により福祉的支援を必要とする場合に、保護観察所、地域生活定着支援センター、弁護士などの関係機関、団体等と連携をいたしまして、身柄釈放時に福祉サービス等に橋渡しをするなどの入口支援の取組を実施しているものと承知しております。  具体的には、例えば、各庁や地域の実情に応じまして、釈放される見込みの被疑者等について、釈放前に検察庁から一定の情報を保護観察所などに提供するなどして、対象者の特性に応じた更生緊急保護の措置が適切に講じられるように取り組んでいるものと承知をしております。また、各庁の実情に応じまして、社会福祉士を非常勤職員として雇用し、あるいは検察外部の福祉や医療の専門家と連携をして、福祉、医療サービス等に関する助言を受けたり、福祉機関等の受入先の調整を行ったりするなどの取組をしているものと承知しております。

川合孝典国民民主党・新緑風会

○川合孝典君 問題、課題意識を持ってそういうお取組をいただいているということについても承知いたしておりますが、これ、その絶対数が足りないということでありまして、やはりそうした対応サポートの対象になる方が一部に限られてしまっているのもこれまた実態でありますので、いわゆる更生に向けたサポートを行う上での全国的な体制の整備や、また、法務省、検察庁から各都道府県へのいわゆる指導等も含めた取組というものの体制を早急に整えていただきたいと思います。初期対応をいかに迅速に、また適切に行うのかということがその後の再犯防止に大きく影響を及ぼすと思っておりますので、是非この点については申し上げておきたいと思います。  次の質問に参りたいと思います。  このいわゆる万引きを繰り返す方については、いわゆる精神疾患というか、そういった原因についても指摘をされて、その疑いが指摘をされております。そうした方々の場合に、今刑事局長から御説明があったように、いわゆる法的な対応やサポートということとは別に、医療や福祉の観点からのいわゆるサポートというものも必要になってこようかと思います。  近年、いわゆる万引きを起こしてしまう方の高齢化が進んでいるということもありますので、医療や福祉の観点からこの万引き事案についての対応を今後行うことの必要性が高まっているのではないのかと私感じているんですけれども、この点についての刑事局長の御認識をお伺いしたいと思います。

松下裕子法務省刑事局長

○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。  御指摘のような認識は私どもも共有しているところでございまして、再犯を防止するためには、医療分野への橋渡しも含めて、必要な支援に円滑につないでいくということが重要であると認識をしております。  検察におきましては、先ほど申し上げたとおり、入口支援の取組を実施しているものと承知しておりますけれども、今後もその取組が効果的に実施されるように、関係機関との連携強化、またその連携する先の関係機関の拡大も含めてでございますけれども、努めていくものと承知をしております。

川合孝典国民民主党・新緑風会

○川合孝典君 関係機関のお話が出ましたので、少しこれまでの全国での取組で調べた内容について御紹介したいと思うんですが、福島県の方では、いわゆる大量万引き、いわゆる爆盗という表現を使っているらしいんですけど、そうしたいわゆる悪質な大量窃盗に対して、地域でネットワークをつくって、それを県警と情報共有を行って速やかに被害情報を共有することで、次なるいわゆる爆盗というものが生じないようにするための取組といったようなものをやっていらっしゃるという資料を見付けました。  こうしたものを拝見している中で感じたのが、お金、予算を掛けてどうこうということについてはなかなか機動的に対応するというのが困難な状況なのはよく承知しておりますけれども、いわゆるその万引き犯罪に対する地域での情報の共有をいかに迅速に行うのかということ、この情報共有だけでもこの抑止につながるということは、抑止効果が大きいと、私は実はその資料を見て感じました。  したがって、地域によっていろんな知恵を絞ってそうしたお取組を行っていただいていることを踏まえて、全国的にも、いわゆる深刻化する、被害額がどんどん増大するこの万引き、窃盗事件、事案について、要は、ネットワーク化の取組、協議会づくりの取組、こういったものについてのバックアップを是非法務省さんにはお願いをしたいと思うんですけれども、そのことだけ申し上げておきたいと思います。  もう一点は、これは質問の通告には書かしていただいておりませんけれども、小売業界の店づくり自体にもやはり工夫の必要性があるのではないのかということも、実は私自身この間様々な検証を行って感じているところであります。本当に、小さな高額商品、化粧品なんか特にそうなんですが、こういうものはがっとつかんでかばんに突っ込んでしまえば、あっという間に万単位のものが万引きできてしまうということではあるんですが、それを防止するために店内のカメラ等を設置はしていただいているわけでありますけれど、やはり高額商品や、要は被害を最小限に抑えるための店づくりといったようなものについても当然検討する必要があると私自身は思っています。  警察や行政に頼るだけではなく、万引きに強い店づくりと言うのがいいのかどうか分かりませんけれども、盗難に遭いにくいような店づくりといったようなものについても、やっぱり要はモデルケースのようなもので指導を行っていくといったようなことが必要なのではないのかなと実は感じました。  大手さんはその辺りも含めてきちんとやっていただいているわけでありますが、やはり中小零細、個人事業主の方々の場合にはなかなかそこまで手が回らないような状況もありますし、むしろそういったところに高額商品が置いてあるようなケースもございますので、そういう意味では、いわゆる万引き被害に遭わないようにするための警察行政からの指導というものについても是非念頭に置いて取組を進めていただければ大変有り難いと思います。  時間がぼつぼつ差し迫っておりますので、最後の質問をさせていただきたいと思います。  盗品取引への対応について少し御提案をさせていただきたいと思います。  なぜ大量のものを万引きするのかというと、この万引きしたものをいわゆるフリマサイト等で転売をすることで収益を上げるといったようなことを目的に悪質な集団窃盗を繰り返しているようなグループもあるということであり、したがって、この盗品取引への対応としての、オークションサイトですとかフリマサイトへの出品物の中での、出品物から盗品を排除するといったようなことについての適切な措置を講ずる必要性があるのでないのかということを考えているわけでありますが、このいわゆる盗品取引を防止するための取組の必要性について、現状の取組も含めて警察庁さんにお伺いをしたいと思います。

和田薫警察庁長官官房審議官

○政府参考人(和田薫君) いわゆるインターネットオークションにつきましては、平成十四年に改正された古物営業法において古物競りあっせん業として届出制とされており、同法により古物の売却をしようとする者の本人確認や取引記録の保存について努力義務を課すなど、必要な規制がなされているところです。  他方、いわゆるフリーマーケットアプリ等については、大手事業者がインターネットオークション事業者に課せられている努力義務と同等の本人確認を自主的に開始していた状況を踏まえ、平成三十年の古物営業法改正に先立ち開催された古物営業の在り方に関する有識者会議において、まずは事業者及び業界の自主規制の状況を見守ることとすべきである旨の提言がなされたところです。  警察におきましては、この有識者会議の提言も踏まえ、大手事業者と意見交換を行い、事業者の自主的な取組の実施状況を確認するなどしており、今後とも適切に対応してまいりたいと考えております。

川合孝典国民民主党・新緑風会

○川合孝典君 ありがとうございます。  その取組状況を確認された上で、実際にこの盗品取引を要は抑えることができたような事例というのはあるんでしょうか。

和田薫警察庁長官官房審議官

○政府参考人(和田薫君) 今手元にそのような事例を持ち合わせているわけではございませんが、警察としまして、このような、今御紹介しましたような取組を継続しております。事業者の自主的な取組の実施状況を確認するなどしており、また一部事業者においては、AIを用いた不正検知システムの導入等が行われているものとも承知しております。  こうした取組を警察と連携をしながら続けてまいりたいというふうに、警察としましても、こうした取組と連携しながら取組を続けてまいりたいと考えております。

川合孝典国民民主党・新緑風会

○川合孝典君 時間が参りましたので、残余の質問はまた次の機会にさせていただきます。  ありがとうございました。

仁比聡平日本共産党

○仁比聡平君 日本共産党の仁比聡平でございます。  私は共同親権についてお尋ねをいたします。  大臣は所信表明で、離婚後共同親権を導入する民法改正案を、児童虐待防止施策と並べて、困難を抱える子供たちへの取組として位置付けられました。法案の説明資料でも、子の利益の実現に向けた父母の離婚後の子の養育に関する見直しについてというふうに題されているわけです。  そこで、これまでの離婚後単独親権を変えて離婚後共同親権を導入することがどのように子の利益の実現になるのか、まず大臣にお尋ねいたします。

小泉龍司自由民主党・無所属の会法務大臣

○国務大臣(小泉龍司君) 最も子供の利益のためを図ろうとすれば、御両親が離婚をせずにその家庭の中で子供が育つ、これが一番子供の利益でありますが、父母双方が離婚した後においても、父母双方が離婚後においても適切な形で子供の養育に関わる、そして責任を果たす、そのことによって子供の利益を守ることができるのだ、そういう考え方でございます。  本改正案は、そうした理念に基づいて、離婚後の父母双方を親権者とすることができるものとし、父母双方が適切な形で子供の養育の責任を果たすことができるようにすることで子の利益を実現しようとするものでございます。

仁比聡平日本共産党

○仁比聡平君 お手元の資料に、二枚目ですけれども、これも法務省の説明資料ですが、離婚後の子の養育の多様化を踏まえ、親権、養育費、親子交流等について、事案に応じた適切かつ柔軟な解決を可能とする規律を整備するというふうにありますけれども、大臣が今お述べになったことというのはこの説明のような趣旨ですか。事案に応じた適切かつ柔軟な解決を可能とするということが法務省の説明資料にありますが、大臣が先ほどお述べになった答弁はこれを意味しているわけですか。

小泉龍司自由民主党・無所属の会法務大臣

○国務大臣(小泉龍司君) これまでは離婚後は単独親権だけしかなかったわけですけれども、共同親権を選び得る道も開くと。そして、適切な状況判断の下で、それは協議であったり、あるいは裁判所の判断であったりしますけれども、子供の利益にとって一番ふさわしい、一番適切な形態、共同親権なのか、単独親権なのか、単独親権の場合は、父親なのか、母親なのか、それは選べる、それを選べる仕組みになっているわけですね。

仁比聡平日本共産党

○仁比聡平君 果たしてそうなのかということが大問題なんだと思うんですね。  父母の葛藤が激しくて、夫婦関係は破綻して冷え切っていると、そういう場合、離婚する前に別居しているという場合もあります。そして、離婚するということになった場合も、子供の養育に関してだけは協力、共同して責任を果たそうと、そういう場合、それが子の利益にかなう場合というのは私も多くあると思うんですよ。けれど、それは子の養育、子供の養育については共同して責任を果たそうという父母の関係性が前提だと思うんですが、大臣はどう思いますか。

小泉龍司自由民主党・無所属の会法務大臣

○国務大臣(小泉龍司君) まさにおっしゃるとおりです。父母の合意に基づいて共同親権を選ばなければ、共同親権を共同で、親権を共同で行使することはできません。そうなれば子供の利益を守ることはできないわけでありますので、父母のコミュニケーション、そして父母の理解、父母の合意、そういうものが調ったときには共同親権ということを選ぶことができますよと。今までそれ選ぶ道がなかったわけですよね。そういう制度でございます。

仁比聡平日本共産党

○仁比聡平君 選ぶことができるようになるというふうに大臣しきりに強調されるんですけれども、法案はそうではなく、合意ができない場合に裁判所が判断をすることができるという、そうした枠組みになっているわけですよ。大臣の今の御説明ぶりと法案の構造というのはどんな関係になるのかよく分からないですね、今の御説明では。  ちょっと別の角度で聞きますけれども、私は、別居や離婚の後も父母間で親としての責任を共同して果たすということが真摯に合意をされ、それが子の利益にかなうという場合は離婚後も親としての責任を共同しようと、それを親権と呼ぶのならばですよ、私は親権という用語を変えた方がいいと思いますけれども、親としての責任を共同しようということを親権と呼ぶのなら、共同親権とした上で、それでも実際の養育の中で意見が一致しなくなるということはあり得ますから、その調整などのもろもろの規律を定めるということはあり得ると思うんです。  けれど、それは、離婚後の監護について、現行法の七百六十六条で現に行われてきたことなんですね。離婚後の子供の監護、面会交流も含む、それを協議をして定めよう、それが定まらないときには裁判所で判断をするということがありますねというのは、現行民法の七百六十六条に規定されていることだし、それはしっかり運用されてきているわけですよね。にもかかわらず、その監護の共同や裁判とは別に離婚後共同親権を導入しなければならないと考えるのはなぜですか。

小泉龍司自由民主党・無所属の会法務大臣

○国務大臣(小泉龍司君) 現行法においても、事実上、離婚後、親が監護権あるいは子供の世話、そういったものを共同で行う、合意ができて共同に行為ができる場合もあると思いますが、その場合においても親権者は片方なんですよね。どちらか、両方じゃないんです。片方の親は法律的に、法律的な立場は不安定です。法的な親権者ではないという形が残って、法的にはイコールフッティングではない、そういう不安定な状態に取り残されてしまう。そういうことを回避するために、それであったら両方の親が親権者だと合意できているわけです、実際行動できるわけですから。それであったら、法的に一緒の共同親権者だと定めていいんだ、それが適切だ、そういう判断に至っているわけであります。

仁比聡平日本共産党

○仁比聡平君 大臣の答弁、やっぱりよく分からないんです。  手も挙げておられましたから民事局長にお尋ねしますけれど、あの提案されている改正案、これは、今大臣がおっしゃったような共同行使の真摯な合意ができている場合の父母についてだけではなくて、共同行使の真摯な合意ができない父母にも裁判所が共同親権を定めることになっているのではありませんか。

竹内努法務省民事局長

○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。  お尋ねの離婚後の親権者の判断につきましては、本改正案では、離婚後の親権者の定めについて父母の協議が調わないときは、裁判所が、子の利益の観点から、親権者を父母双方とするかその一方のみとするかを判断することとしております。この場合において、父母の協議が調わない理由には様々なものが考えられますので、父母の合意がないことのみをもって父母双方を親権者とすることを一律に許さないとするのは、かえって子の利益に反する結果となりかねないと考えております。  法制審議会家族法制部会における調査審議の過程におきましても、弁護士である委員、幹事から、同居親と子との関係が良好でないとか、あるいは同居親の子の養育に不安があるなど、父母の協議が調わない場合であっても父母双方を親権者とすることが子の利益のため必要なケースがあり得るという指摘がございました。  そのため、本改正案では、裁判所は、父母の協議が調わない理由等の事情を考慮して、父母が共同して親権を行うことが困難であるかなどの観点を含め、親子の関係、父母の関係その他一切の事情を考慮して、実質的、総合的に離婚後の親権者を判断すべきこととしておるものでございます。

仁比聡平日本共産党

○仁比聡平君 今の民事局長の御答弁は、父母の合意のあるなしだけで決めようとしているわけじゃないんですということなんですよね。  つまり、合意ができない場合、非合意型の共同親権を裁判所が定めることはあるという御答弁なんですけど、そうすると、先ほど来大臣がおっしゃっているように、子供の養育については共同して責任を果たそうという関係性がある場合ということが共同親権も選べるようにするんだという御答弁、御説明と、この法案の仕組みというのが矛盾しているということになりませんか。

竹内努法務省民事局長

○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。  最後、先ほど大臣も御答弁なされたとおりで、父母が双方、父母双方が親権者として適切に子の養育に関わっていただいて、それが子の利益となるためには、父母の関係性がやはり重要な考慮要素の一つであるとは考えられると思っております。  そこで、本改正案においては、裁判所が、父母の双方を親権者と定めるかその一方を定めるかということを判断するに当たっては、子の利益のために父と母との関係を考慮しなければならないこととしております。その結果、例えば父母間での協議ができない理由などから父母が共同して親権を行うことが困難であると認められるような場合には、その一方を親権者と指定することになるのではないかと考えます。

仁比聡平日本共産党

○仁比聡平君 今、民事局長が説明されておられる条文が資料の三枚目の八百十九条の改正案なんですけれども、分からないですよ、何を言っているか。  つまり、私伺う限り、父母間に親権を共同し、これを共同行使するという真摯な合意がない場合、できない場合であるけれども、ちゃんと共同行使ができる関係みたいなこと、何かそんなことをおっしゃっているのかもなとは思うんですけど、合意ができないのに共同ができるというのはどういう場合なんですか。

竹内努法務省民事局長

○政府参考人(竹内努君) 父母間で親権者に関する合意ができないというよりも、その御家族の関係性からいろいろなものが考えられるというふうに思っております。  先ほど少し申し上げましたように、同居親の養育にやや不安があるとか、あるいはその同居親と子との関係が良好でないとかいう理由で、別居親が子の養育にやはり関わった方がいいという場合が考えられるということでございます。

仁比聡平日本共産党

○仁比聡平君 そういう場合を裁判所が見極めると。法文の用語で言うと、共同して親権を行うことが困難か子の利益を害すると認められるなどのときは単独親権にしなきゃいけないということになっていますから、だから、そうではないと、共同の方が子の利益になるという場合を裁判所が認めるという話をしておられるのかなと思うんですけど、ちょっとそういうことがこの法文から読めるかという問題と、それから、実際どんなことを何の立法事実に基づいてやっているのか、説明がなされていると私には到底思えないんですね。  実際、法制審の家族法制部会の棚村政行委員が、要綱が採決された後にNHKのインタビューにこう答えています。共同親権が望ましい場合と単独親権の方がよい場合の基準や運用について十分な議論ができなかったと。ちょっと驚くべき御発言だと思うんですよ。  もう一人、法制審の部会委員をお務めになられた戒能民江委員の朝日新聞でのインタビューをお配りをしております。  御覧のとおり、二〇〇一年にDV防止法ができ、二十年余り掛けて蓄積して、ようやく被害者の安全を守ることができつつあります、それを後戻りさせてしまうような民法改正になってしまわないか強い懸念を持っています、指摘をされた上で、具体的にこんな指摘があります。殴られたからすぐに逃げるとは限りません、子供のことを考え、夏休みとか新学期まで待った上で、秘密裏に子供を連れて家を出ることは少なくありません、こうした場合は急迫の事情にしっかり含まれるのでしょうかという疑義ですよね。  当の法制審の委員が条文の意味や解釈について重大な疑義を出すと。これは大臣、コンセンサスが得られていないということなんじゃないんですか。

小泉龍司自由民主党・無所属の会法務大臣

○国務大臣(小泉龍司君) これ、法制審に諮問しましてから答申、要綱の答申をいただくまでにちょうど丸三年、長ければいいというものでもないかもしれませんけれども、たくさんの論点があり、たくさんの御意見があり、それを丁寧に丁寧に聴取しながら議論を重ねてきています。  全ての意見がここに盛り込まれたわけではありませんので、いろいろな御反応もあり得るとは思いますけれども、運営を担ってきた法務省としては、完璧というわけにもそれはいきませんけれども、ベストを尽くしたに近い、そういう努力をしてきたということも事実でありまして、積み重ねてきたものの中にまだ足りないものがあれば、これからの御議論で補っていただくと、我々もそういうふうには考えております。

仁比聡平日本共産党

○仁比聡平君 大臣御自身が法案は完璧じゃないと言ったという話じゃないですか、今の御答弁は。  この戒能先生が指摘をしている今回の条文案で、どうなるのかという問題があれこれありますよね。これ、今後しっかりと議論されていかなきゃいけないんですけれども、その中で戒能先生がこうおっしゃっています。同居親の安心、安全は、子供が安心して暮らせる基盤となるものです、子供の利益を考えるならば、安心、安全をまず第一に考えなくてはならないはずですと。そのとおりだと思うんですよ。  大臣、いかがですか。

小泉龍司自由民主党・無所属の会法務大臣

○国務大臣(小泉龍司君) 子供の利益を守るためには、安心、安全、これを守ることが不可欠だと思います。

仁比聡平日本共産党

○仁比聡平君 周りにいる大人から愛されて、養育者を信頼できる、そうした安心できる環境というのが子供にとって絶対必要ですよね。現行法の離婚後単独親権は、そうした同居親と子供の安心、安全の防波堤になっているという現実があります。  父母間に真摯な合意がない場合に共同親権とその行使を求めるということが、別居親の干渉だとか支配を復活、継続させる仕掛けに使われ、子の権利や福祉を損なうことにならないかと、そこに根本的な問題があるんだと思うんですよね。大臣うなずいておられますけれども。  大臣、改正条文によって新たな人権侵害が起こってはならない、改められる条文がそうした危険をはらむものではあってはならない。それはいかがですか。

小泉龍司自由民主党・無所属の会法務大臣

○国務大臣(小泉龍司君) この直前の御答弁で申し上げたように、子供の利益を守るためには、子供の安全が確保されなければなりません。法改正によって、新しくそういうリスク、危険が増してくるということはあってはならないと思います。

仁比聡平日本共産党

○仁比聡平君 そのとおりでありまして、そうした危険はないんだと言えるためには、被害者や専門家から噴き上がっている数々の不安や懸念に安心できる回答が示されなければならないと思います。大臣もうなずいておられるとおりです。肝腎なのは子供の権利と福祉の保障なんですから、申し上げてきたようなキャッチボールがなされないまま押し切るようなことがあっては絶対ならないと強く指摘をしておきたいと思うんですが。  戒能さんは、今の日本ではDV被害者は逃げることでしか保護されないとおっしゃっているんですが、民法改正によって子連れ別居が違法と判断される可能性が出てくれば、これあらゆる取組が萎縮しかねないと指摘をしていますが、民事局長、この法案によって子連れ別居は違法とされるんですか。

竹内努法務省民事局長

○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。  委員御指摘の点は、今回の改正案のうち特に急迫の事情のところに係るものだというふうに解釈をいたします。  子の利益のため急迫の事情があるときというふうな文言を使いましたが、これは、父母の協議や家庭裁判所の手続を経ていては適時に親権を行使することができず、その結果として子の利益を害するおそれがあるような場合をいい、DVや虐待からの避難が必要な場合はこれに該当するというふうに考えております。  先ほど委員の御指摘の中で、暴力や虐待の直後ではなくて、子供の夏休みや新学期を待って家を出るというようなお話もされましたが、法制審の家族法制部会におきましては、この急迫の事情が認められるのは加害行為が現に行われているときやその直後のみに限られず、加害行為が現には行われていない間も急迫の事情が認められる状態が継続し得ると解釈することができると確認をされております。  したがいまして、先ほど委員御指摘のような暴力や虐待の直後でなくても急迫の事情があると認められると考えておるところでございます。

仁比聡平日本共産党

○仁比聡平君 そういう議論を本当に徹底してしなきゃいけないし、普通、一般にそういう事態のことを急迫という表現はしないんですよね。  だからこそ様々な議論が起こってしまっていると思いますが、この別居ということに関わって、総務省においでいただいていますが、住民基本台帳事務におけるDVや児童虐待、ストーカー等の対策として行われる支援措置、これはどのような措置で、主な相談機関はどこで、支援の必要性がどのように判断されるか、簡潔に御説明いただけますか。

三橋一彦総務省大臣官房審議官

○政府参考人(三橋一彦君) お答えいたします。  住民基本台帳事務におきましては、DV、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者の相手方が住民票の写し等の交付などを不当に利用して被害者の住所を探索することを防止するDV等支援措置を実施しております。  具体的には、DV等を受けた方から市町村長に申出があった場合に、その相手方が当該申出者の住所を探索する目的で住民票の写し等の交付などの請求を行うおそれがあると認める場合に、その交付などをしないことができることとするものでございます。  本措置の実施に当たりましては、市区町村長の判断の客観性を担保するため、専門的知見を有する警察、配偶者暴力相談支援センター、児童相談所等の相談機関の意見を聴取することなどにより支援の必要性を確認することとしております。

仁比聡平日本共産党

○仁比聡平君 ありがとうございました。  九枚目の資料に令和元年以降の実施件数、対象者数を示しておりますけれども、令和元年の六万四千件、十三万八千人というところからどんどん増えているわけですが、令和五年での推移はどうなっていますか、数字はどうなっていますか。

三橋一彦総務省大臣官房審議官

○政府参考人(三橋一彦君) お答えいたします。  住民基本台帳事務における令和五年度のDV等支援措置の実施件数及び申出者の、子供などを合わせて支援を受ける者を含めた対象者数は、令和五年十二月一日時点でそれぞれ八万三千九百十六件、十七万三千八百七十五人となります。ただし、この数字は、能登半島地震の影響により未回答の一部の団体を除いた数字というふうになっております。  内訳につきましては、DVは実施件数で三万七千六十二件、対象者数で八万五千四百六人、ストーカーは三千二百十七件、六千八百十二人、児童虐待は三千四百六十八件、七千三百六十五人、その他は四万百六十九件、七万四千二百九十二人となっております。

仁比聡平日本共産党

○仁比聡平君 これだけの方々が居場所を絶対に知られたくないと恐怖をしているというのは重いことだと思うんですよね。DVの本質は支配し従属させるということであって、こうした被害に取り組んでいる配偶者暴力相談支援センターや児童相談所は、それぞれどんな構えで相談や支援を行い、この支援措置については意見を述べておられるんでしょうか。

小八木大成内閣府大臣官房審議官

○政府参考人(小八木大成君) お答え申し上げます。  配偶者暴力相談支援センターにおきましては、被害者からの相談を受けるに当たりまして、被害者に寄り添い、被害者の意思を尊重した対応が重要であると考えております。このため、被害者の相談対応に当たる職員につきましては、被害が潜在化しやすいというふうなことの配偶者からの暴力の特性を十分理解した上で、被害者の立場に配慮して職務を行うことができるよう、積極的に研修の機会を提供することとしております。  また、個々の相談に対しまして、被害者からのお話を十分にお聞きした上で、どのような援助を求めているのかを把握し、被害者の抱える問題を適切に理解して助言を行うこととしております。  御指摘の支援措置につきましては、措置の申出を受けた市町村長からの、市町村長からの照会に応じまして、各センターにおいてただいま申し上げたような姿勢で被害者からお聞きした内容を踏まえ、相談機関の意見を記載しているものと認識しております。

野村知司こども家庭庁長官官房審議官

○政府参考人(野村知司君) お答え申し上げます。  児童相談所でございますけれども、全ての子供が心身共に健やかに育ち、その持てる力を最大限に発揮することができるよう、子供及びその家庭などを援助することを目的として、常に子供の最善の利益を優先して、個別の相談事例が児童虐待に該当するかどうかの判断を含めた相談援助活動などを行っているところでございます。  児童虐待の被害を理由とする支援措置申出書に係る確認書の送付を児童相談所が受けました場合は、児童相談所において、この確認書における申出者の状況に相違ないものかどうか児童記録票などの記録に基づいて確認した上で対応を行っていくと、かような段取りになってございます。

仁比聡平日本共産党

○仁比聡平君 それぞれ本当に御苦労さまでございます。  時間の関係で、大臣に一問だけ聞いて終わりたいと思うんですけれども。  今のような取組の中で支援措置というのが出されています。ところが、一月、衆議院の予算委員会で、大臣も御答弁に立たれていますけれども、維新の市村議員が、そうした支援措置を受けている人も含めて、裁判所が保護命令、これ令和四年で千百十一件ですけれども、を出したもの以外は、九九%でっち上げ、虚偽DVだと非難をする質問を行いました。千百十一件の裁判所による保護命令が出された以外の相談、その中には当然今申し上げているような八万数千件の支援措置の対象者も含まれているわけですが、これをでっち上げ、虚偽DVだと非難する質問を一月の衆議院の予算委員会で行われたでしょう、質問をされたでしょう。  私は、今伺ったような相談機関それぞれの専門性や支援の取組の中で、支援の必要性が確認されているものを虚偽DVだと言って非難をする、その支援に取り組む弁護士たちを誹謗すると、これは誤りだと思いますが、大臣、いかがですか。

小泉龍司自由民主党・無所属の会法務大臣

○国務大臣(小泉龍司君) 当事者の主張の当否、これは各個別の事件ごとに事実関係に基づいて判断されるべきものでありますが、保護命令が発令されていないことのみをもってDVの主張を全て虚偽だと評価することはできないと考えております。

仁比聡平日本共産党

○仁比聡平君 時間が参りましたので、続きは後ほどの予算委嘱で行いたいと思います。

鈴木宗男各派に属しない議員

○鈴木宗男君 大臣、御苦労さまです。  大臣は所信の中で、法秩序の維持に向けた取組ということを第一に訴えて、再犯防止、あるいは拘禁刑時代における処遇の実現だとか、さらに公共の安全の確保、テロ等について述べられております。この認識でしっかり私は小泉大臣等に成果を上げていただきたいと、こう願うものであります。  そこで、大臣、私は、前の齋藤大臣にも、小泉大臣にも、いわゆる刑務所用語のこの改善を強く訴えてきました。大臣は昨年の委員会でも、十一月十四日あるいは十二月七日の委員会でも、明快にこれは改善すると、こう述べられまして、今年に入っての二月十六日、二十二日の法務大臣記者会見でも、しっかりと刑務所用語の改善に向けた経緯を説明されまして、これをまた四月から、年度が明けてから、もう既に動いているのもありますけれども、四月一日から、新年度から実施されると、こういうふうに述べていただきました。この点、高く高く評価しながら、小泉大臣の人間味や誠意に私自身教えられるところ、大であります。  その上で、大臣、更にこの刑務所用語の改善等を、私はやはり受入れ施設の姿勢が大事だと思っています、所長を始め刑務官ですね。その人たち、現場にどういう指導をしているのか、具体的にどうまたこれから指導していくのか、教えていただきたいと思います。

小泉龍司自由民主党・無所属の会法務大臣

○国務大臣(小泉龍司君) ありがとうございます。  本年二月の二十二日に定例の閣議後記者会見をいたしました。そこで三つの措置について発表いたしました。一つは職員、刑務官に対する呼称、に対する呼称の適正化、二つ目が俗語、隠語の廃止、三番目がテレビ、ラジオの情報に接する機会の基準の設定でございます。いずれも、鈴木宗男議員始めこの法務委員会で御指摘をいただいていた案件でございます。現場に一度下ろした上で、反応を見た上で、最終的に決定をさせていただきました。  まず、昨年十一月一日から実施をしているのが、職員の呼称を、先生などの上下関係を固定しやすいものは使用しないようにするということでございます。二月の一日からは、申し訳ありません、二月の一日からは、一部の被疑者を対象として先行して実施し、本年四月から全収容者との関係で実施をするというものでございます。  次に、俗語、隠語の廃止、これは二月の九日、テレビ、ラジオの情報に接する機会の全国統一基準の設定、これも二月の九日に通知をし、直ちにできるところ、できるところは直ちに始めてもらいたいということでございます。  一応体制は整ったんですが、鈴木委員おっしゃるように、現場の職員がこれをちゃんと心から受け入れているのか、実際、体が動くのか、言葉が出てくるのか、そこが一番大事なところだと思います。矯正施設における職員の不祥事、こういったものもずっと散発的に続いているんですね。ぴたっとやんでいるわけではない、そういう問題も非常に悩ましいところがあります。  これは、やっぱり何度も何度も現場に下りていって、我々も含めて、現場の職員と顔を合わせて繰り返し繰り返し啓発するという、その努力があって初めて地に足が付く施策だろうなというふうに思っております。  また、今日そういう御指摘もいただきましたので、なお一層そこを緩めずに、継続して努力をしたいと思います。

鈴木宗男各派に属しない議員

○鈴木宗男君 大臣、ありがとうございます。  そこで、大臣、その現場の指導をする場合、やっぱり人ですね、人。法務省の仕組みは、事務次官がトップではあるけれども、法務省全体としての一番の実力者というか権限を持っているのは検事総長ですよ。続いて次長、で、東京高検長あるいは大阪高検長。事務次官は五番手ぐらいなんですね。同時に、矯正局長は現場を知らない人がなるケースもあります。特に検察官が入ってきている。私は、現場を知っている人をもっともっと登用すべきだと思います。  ここは、人事権は大臣が持っていますから、私は、適時適切な人事なされているとは思っていますけれども、やっぱり現場の声が届く、私はこの人の配置、このことをしっかりやってもらいたいと思いますが、大臣の考え、いかがでしょうか。

小泉龍司自由民主党・無所属の会法務大臣

○国務大臣(小泉龍司君) 人事基準を通して、より現場に合意された意識、組織の意識が下りるようにしていくという御趣旨でありますよね。大事な要素だと思います。視野に置きたい、視野に入れたいと思います。

鈴木宗男各派に属しない議員

○鈴木宗男君 是非とも大臣に、やっぱり人が大事でありますから、この点しっかりと、やっぱり小泉大臣のときにしっかりとしたレールが引けたと言えるような形にしてほしいと思うんです。特に、来年から、六月からは拘禁刑が始まりますから、なお私はその点が大事になってくると思います。  そこで、大臣、拘禁刑で、まあ懲役刑を拘禁刑と今度は言葉使っていくことになると思うんですけど、仕事はするわけですよ。ただ、大臣、どこの施設でも今仕事を、懲役をさせますけれども、希望は聞くんです、私の経験からも。希望に沿えるかどうか、それは施設の判断なんですね。  私なんかも、図書係がいいななんて思っていたら、前の防衛事務次官の守屋さんがそっちの方行っているものですから、逆に、鈴木宗男と守屋、二人顔合わせるのが駄目だみたいなこの施設の判断があって私は衛生係に回されたんですけれども、逆に、衛生係で私はお年寄りの世話をして、いい勉強させてもらいました。特に、東日本大震災のときに私は収監されておったものですから、なおいろいろ教えられることがあったんですけれども、是非とも、新たなこのルール作りというか、あるいはこの指導体制つくるときは、経験者の話を私は聞くべきだと思います。そうでないと分からないです。  今、いろんな検討委員会だとか作業部会、法務省でもありますけれども、学者さんだとか弁護士さんだとか、これは、検察官経験者だとか、法律のプロではあるけれども現場を知っている人がいないんですから、その点、私は機会があればいつでも説明に行くし、こうすべきだというアドバイスはできると思いますので、私は人の活用は必要だと、こう思いますけれども、この点、大臣、どうでしょう。

小泉龍司自由民主党・無所属の会法務大臣

○国務大臣(小泉龍司君) 今の先生の御提案というかお話ですよね。  当事者の話を聞くことは非常に大事でありまして、ただ、この場合、当事者というのはどうしても我々側の、その矯正する側の当事者にとどまっていましたから、矯正される方々の意見、そういったものも、全く聴取していないわけではありませんけれども、より意識をしてこれからは聞いていくということも必要だというふうに思います。

鈴木宗男各派に属しない議員

○鈴木宗男君 是非とも大臣、幅広く、私は、それこそ応募してもいいわけですからね、何か意見あるならばという機会はつくってやった方が、よりその大臣の言うこれ再犯防止にもつながると思うし、より健全な社会構成の私は一助になると、こう思っておりますので、これも大臣、是非とも前向きに取り組んでいただきたいと、こう思っております。  大臣、自民党派閥のこの裏金問題あるいは不記載問題で、国会議員が三人、議員秘書が一人、これが立件されましたね。一人は逮捕されて、在宅起訴が一人と略式起訴であります。  これ、大臣のところには立件しますよという報告はいつ連絡があったんでしょうか。

小泉龍司自由民主党・無所属の会法務大臣

○国務大臣(小泉龍司君) 事前に連絡はございました。本年一月十九日及び一月二十六日における検察当局からの起訴ないし不起訴処分の実施前、具体的には、各処分日の前日、一月十九日の処分の前日、一月二十六日の処分日の前日、それぞれ処分内容の報告を受けました。

鈴木宗男各派に属しない議員

○鈴木宗男君 大臣、この立件された四人を見ると、金額が、三千五百万が一番低い額で、あとは、四千三百万、四千八百万、五千百万となっております。  これ、大臣、この金額で線引きをされたと、こう思うんですけれども、我々、全国を歩いていまして言われるのは、一千万も届出していない、二千万も届出していない。今、国会議員の平均給料というのは、おととしの段階で四百五十一万円ですよ、サラリーマンの平均給与。その二年分、三年分を届出もしていない、国会議員だけはごまかししても捕まらない、おかしいんでないかという声が率直に国民にはあるんです。だから、十二月一日からこの裏金問題が表へ出てきてもまだ尾を引いていると、私はこう考えているんですよ。  その金額を、何でこの三千五百万あるいは四千三百万、四千八百万、五千百万でいわゆる線引きをしたのか、その説明はあったんでしょうか。

小泉龍司自由民主党・無所属の会法務大臣

○国務大臣(小泉龍司君) これは行政内部の話でございますので、日付は御報告申し上げましたけど、そこから先は、ちょっと行政内部の話でございますので、お許しをいただきたいと思います。

鈴木宗男各派に属しない議員

○鈴木宗男君 大臣、基準があると思うんです。例えば脱税事件なら、昔は一億以上だとか、もう最近であれば、もう五千万でも脱税は捕まれば、三千万でも悪質ならば捕まるケースがありますよ。大体の基準があるんです。判決でも、四年以上検察が打ってくるとこれは実刑だ、あるいは三年以内ならばこれは執行猶予だとかという大体慣例というか一つの流れがあるんですよ。私は、一千万の人とあるいは二千万届出していない、いわゆる政治資金規正法に違反しているわけですから、その差はどこでしたのか大臣には説明はあったんでしょうか。

小泉龍司自由民主党・無所属の会法務大臣

○国務大臣(小泉龍司君) 内部のやり取りについてはお許しをいただきたいと思いますが、一月十九日に検察当局が説明をしております、対外的な説明をしております。  その説明の内容でありますけれども、今般の政治資金規正法違反の事実で自民党所属議員らを起訴した際、政治資金規正法の虚偽記入の事件の処理について、動機、犯行態様、虚偽記入の額、被疑者の供述内容、他事案との比較、その他もろもろの事情を総合的に考慮して判断している旨、また機械的に金額を基準と考えているものではない旨、説明を行っています。

鈴木宗男各派に属しない議員

○鈴木宗男君 それは立件した説明であって、金額の中身のことじゃないんですよ。私は、どこかで基準引かなければやれないと思うんです。  あわせて、大臣、これも一つの件で、事件でですよ、国会議員を二人、三人、四人と捕まえるのはなかなか大変なんです、現実に。なぜかというと、私の事件でも国会議員が絡んでいました。私は、これ名前出して言いますけれども、谷川という特捜副部長です、当時私を調べたのは。谷川さんに言いました。おいおい、俺はこれは絡んでいないし、実際、これが役所に働きかけをしてやったんでないのかと、こう言ったら、谷川副部長いわく、いや、先生、一つの事件で国会議員を二人も三人も捕まえるというのは大変なんです、できません、東京地検特捜部といえどもできませんと言うんですよ。  私、もし一千万で線引きをして事件化したならば、何十人ですよ。じゃ、東京地検はもたないんです、現実に。だから、金額、どこかでこれ線引きしているんですよ。内々、大臣、そういう説明を検察から聞いていて、大臣自身、じゃ、この三千五百万円で大体妥当な金額だ、そういう認識しているんですか。  私は、一千万円以上は大きな金額だと思いますよ。さっき言ったように、国民全体のサラリーマンの平均年収がおととしの段階でも四百五十一万なんですよ。その四倍、五倍もの金が政治家の場合は何もおとがめないなんということは、そこに国民は怒っているんですよ。  大臣自身、そういったことを考えませんでしたか、どうです。

小泉龍司自由民主党・無所属の会法務大臣

○国務大臣(小泉龍司君) そのときのやり取りは行政内部の話でありますので控えたいと思いますが、検察は、先ほど申し上げましたように、対外公表の場で説明をしているわけですね。機械的に金額を基準と考えているものではないと、その他もろもろの要素を全部考えた上でのことであるという明白な説明をしております。私も、この説明を内部で聞きました。

鈴木宗男各派に属しない議員

○鈴木宗男君 大臣、明確に説明しているんではないんです。検察の認識での説明なんです。明確という表現は、それは正しくありませんよ、日本語の使い方。検察の立場としての説明なんです、それも記者団に向けての。これ、事件の中身について明確に説明したというふうに大臣認識ですか。  ならば、お尋ねしますよ。そういういいかげんな話はしないでくださいよ。検察の立場の説明であって、明確なんというのは、大臣、今の取り消してくださいよ、それは。

小泉龍司自由民主党・無所属の会法務大臣

○国務大臣(小泉龍司君) 明確なというのは、意味において、意味が通じていると、そういう意味ですよ。意味が、価値判断ではなくて、意味が通じているという意味の明白です、明確です、これは。

鈴木宗男各派に属しない議員

○鈴木宗男君 大臣、時間がなくなるから、言葉の遊びやめましょうよ。  私が聞いていることについて、検察が明確に答えていると言えるんですか。私は具体的に金額言っているんですよ。聞いていないなら聞いていないと言うのが筋じゃないですか。大臣は、じゃ、この三千五百万でいいと思っているんですか。なぜ今国民が怒っているかということ。  大臣、私の経験からも、私は四百万円で捕まるんです。しかも、領収書を切って政治資金の届出もしているんですよ。それでも検察は、捕まえに来る日は捕まえに来るんです。さらに、捕まえておけば何か次のやつあると思って、私を三井物産でやろうとして、それも検事が言っているから間違いない。それぞれ、権力を背景にして、様々な思惑を持ってやっているんですよ。あるいは時の政治情勢。私は当時、抵抗勢力の一番と言われた、小泉純一郎総理に対して。同時に、当時は検察は裏金問題があった、大阪地検の。だから、その話題をそらすために何か世論操作しなければいけないという思惑があったわけですよ。  だから、検察は検察で、要は、三千万のラインならば国民も納得するんでないか、ここらで線引きしている。それを、さっき言ったように、一千万にも下げてしまったらば、数が多くてもうもたないんです、現在。実際、公判も全て、一千万にもなってしまったら。だから、検察は検察なんです。そんたくしているんですよ。  どうか大臣、私が言いたいのは、大臣も大蔵省に入って役人生活している組織の人ですよ。たまたま法務大臣になりました。検察の報告がありました。あったという報告であって、明確な説明があったなんというのは余計な話なんです、それは。いや、そう思いませんか。

小泉龍司自由民主党・無所属の会法務大臣

○国務大臣(小泉龍司君) 確かに、先生の御疑問に答える説明ではないです。

鈴木宗男各派に属しない議員

○鈴木宗男君 大臣、私の質問に答えの表現がないと言うけれども、だから、大臣は大臣の立場として、その検察側の組織ですから、法務省の中の一組織ですから、それも配慮して、大臣、トップですから、言ってるの私も分かるんですよ。ただ、正直ベースでやっぱり言わないと。何も検察をカバーしたって意味ないんですよ、はっきり言って。  時間がなくなりますから。じゃ、大臣、大臣がそこまで検察を了とするならば、「検察の理念」というのありますね。じゃ、「検察の理念」、何でできたんです。

小泉龍司自由民主党・無所属の会法務大臣

○国務大臣(小泉龍司君) 検察にいわゆる不祥事と言われるものが起こり、組織全体が反省をしなければならないという機運の下で、ボトムアップの形というふうに聞いていますが、全検察官、関係者が総意を出す形でまとめ上げたというふうに聞いております。

鈴木宗男各派に属しない議員

○鈴木宗男君 そもそも、これは村木事件で起きたことですよ。  じゃ、その「検察の理念」で、大臣、私は、一番大事なことは、あたかも常に有罪そのものを目的とし、より重い処分の実現自体を成果とみなすのがごとき姿勢となってはならないと、我々が目指すのは、事案の真相に見合った、国民の良識にかなう、相応の処分、相応の科刑の実現であると、こういうふうになっているんですよ。  そして、二月の二十一、二十二のこの甲斐検事総長の訓示でも改めて、「検察の理念」に立ち返る必要がありますと、捜査・公判活動の適正の確保に一層意を配っていただくようお願いしますと。十三年前の話が、また今十三年たって検事総長言っているんですよ。ということは、やはり世論動向だとか検察に対する不信だとかがあるからあえて言っていると思うんですよ。  この甲斐検事総長の訓示について、大臣、どう思います。

小泉龍司自由民主党・無所属の会法務大臣

○国務大臣(小泉龍司君) この「検察の理念」については、昨年の臨時国会でも鈴木先生から御指摘があり、またその議論は全法務省職員が聞いているわけであります。また、その世論の動きもそれはあろうかと思いますが、鈴木先生おっしゃるように、この「検察の理念」というのは、我々のその背骨の中に深く埋め込まれているべきものであって、常にそれを見直していく、常にそれを思い起こしていく、常にそれを現実のものとして動かしていく、そういう性格のものだというふうに我々は理解しております。  検事総長も、そういう考え方の中で、この機を捉えて、もう一度これを思い出そうと、もう一回この原点に戻ろう、そういう気持ちを持たれてそれを伝達されたかったんだと思います。

鈴木宗男各派に属しない議員

○鈴木宗男君 大臣、私は、やはり世論動向なんかも反映して、あるいは受け止めてのこのまた再訓示にはなっていると思うんですよ。ここら辺、私は、是非とも大臣、大臣がトップなんですから、しっかり、やっぱり何が正しいか、何が正義かということ。  同時に、大臣、東京地検の特捜部長になった人はみんな言いますね、記者会見で、巨悪を討つだとか巨悪は許さないだとかという、決まり文句ですよ。一特捜部長が何の資格でそういう表現ができるかということ、思い上がっていると私は思いますよ。国家の支配者は俺たちだという、ポピュリズムに選ばれた国会議員じゃないんだと、司法試験という難関を取った俺たちが国家の支配者。それは一部ですよ、全部がそういうことは言いません。一部、そういう跳ね上がった者が私はいると思うんです、私の経験からも。出世欲ですよ。  私も次のまた質問でやりますけど、具体例挙げて。私のときもその谷川というのが、同僚の副部長の名前を出して、この事件で鈴木先生をやろうとしていますから、もしあるならば、先生、私に教えてください、あいつに手柄は渡したくない、ここまで言うんですから。谷川がもし文句あるのなら、私を名誉毀損で訴えればいい。私は自信ありますから、受けて立つ。  どうか、委員の皆さん、現実は、捜査のやり方なんていうのはそういうもんだということ、是非ともここら辺はしっかり、私は、何が正義かということ、私はやはり国民の声だと、こう思っておりますので、次の質問に、時間が来ましたからこれでやめますけど、また第二ラウンドで指摘をしていきたいと思います。

佐々木さやか公明党

○委員長(佐々木さやか君) 本日の調査はこの程度にとどめます。     ─────────────

佐々木さやか公明党

○委員長(佐々木さやか君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。  委嘱審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、警察庁長官官房審議官江口有隣さん外十三名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

佐々木さやか公明党

○委員長(佐々木さやか君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     ─────────────

佐々木さやか公明党

○委員長(佐々木さやか君) 去る十五日、予算委員会から、三月二十二日の一日間、令和六年度一般会計予算、同特別会計予算、同政府関係機関予算中、裁判所所管及び法務省所管について審査の委嘱がありました。  この際、本件を議題といたします。  予算の説明につきましては既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。  質疑のある方は順次御発言願います。

古庄玄知自由民主党

○古庄玄知君 自民党の古庄です。  まず、法テラスの関係についてお伺いさせていただきます。  今回、総合法律支援法の一部を改正する法律案というのが出ていまして、これ、犯罪被害者を総合的に支援するために法テラスが間に入ってその支援弁護士というのを創設するという、そういう仕組みなんですけれども、ここで、これの対象になる犯罪が特定の犯罪に制限されていますね。故意の犯罪行為により人を死亡させた罪、刑法における一定の性犯罪やその犯罪行為にこれら性犯罪の犯罪行為を含む罪等、制限されています。    〔委員長退席、理事伊藤孝江君着席〕  そこで、まずお尋ねしたいんですが、こういうふうにこれらの犯罪行為に制限した理由、それと、どういうコンセプトでこういう制限をされたのか、その理由について御教示ください。

坂本三郎法務省大臣官房司法法制部長

○政府参考人(坂本三郎君) お答えいたします。  今委員御指摘いただきましたとおり、この国会に提出しております法案におきましては、犯罪被害者等支援弁護士制度の援助対象につきましては、故意の犯罪行為により人を死亡させた罪、刑法における一定の性犯罪等の被害者等としております。  これらの被害者等につきましては、精神的、身体的被害等によって被害直後から必要となる様々な対応を自ら行うことが類型的に困難であると考えられますことから、これらの被害者等を本制度の対象とすることといたしまして、弁護士による包括的、継続的な援助を受けることができるようにすると、このようなものでございます。

古庄玄知自由民主党

○古庄玄知君 そこに行うべき業務内容というのが記載されておるんですけれども、この業務内容というのは、必然、必ずこれやらなければならないというのか、それとも支援を求める人と弁護士との話合いで自由に選択できるのか、その辺りはいかがでしょう。

坂本三郎法務省大臣官房司法法制部長

○政府参考人(坂本三郎君) 法律上一定の業務とそう規定するということをしてございますけれども、具体的にどのような業務を行うのかということにつきましては、具体的事案に応じまして被害者等の方々のニーズ等も踏まえながら定められていくものというふうに考えております。

古庄玄知自由民主党

○古庄玄知君 こういう犯罪被害者支援を受けた弁護士の弁護士報酬についてはどのような定めになっているんでしょうか。

坂本三郎法務省大臣官房司法法制部長

○政府参考人(坂本三郎君) 弁護士報酬につきましては、この制度の担い手となる弁護士を十分確保できるようにすること、弁護士が担う業務の内容、事件の困難性等を適切かつ公平に反映したものとすること、弁護士報酬は国民の負担によって支払われますことから、国費の支出の適正を確保することなどの要請を踏まえて検討する必要があるというふうに考えてございます。  この制度における弁護士報酬につきましては、関係機関、団体等と協議を行って定めていくこととなりますけれども、法務省といたしましては、関係機関等と連携を図りながら犯罪被害者等支援の実情等について的確に把握するなどして、適正な弁護士報酬となるようしっかりと検討してまいりたいと考えております。

古庄玄知自由民主党

○古庄玄知君 一般論になるんですけれども、法テラスにおける弁護士報酬が極めて低いという、そういうふうな苦情を私もたくさん聞いております。    〔理事伊藤孝江君退席、委員長着席〕  うちの大分県の弁護士会でアンケートを取ったところ、適正だという人は誰もいません。低いという人が十五人、どちらとも言えないという人が三人。全員が要するに低いないしどちらとも言えないと。低いという人が圧倒的に多いんですね。  現在のボランティア制度であるとか、個人事業主の破産申立て着手金が百三十二万円、違いました、十三万二千円で報酬がないとか、養育費減額調停の報酬が十四万ぐらいで、ほかにはなかったとか、そういうふうに、とにかく低いということを言われております。  今度、離婚後調停について共同親権も可能ということになりますと、今以上に争いは増えてくると私は認識しておりまして、その法テラスを女性のお母さん方が利用する機会も増えてくると思います。そうしたときに、そこを支援する弁護士が報酬が低いから俺やらぬよというふうにやられたら本当に絵に描いた餅になってしまうので、是非その辺、法テラスの弁護士報酬が極めて低いということを御認識いただければと思っておりますが、それにつきまして、済みません、大臣、よろしくお願いします。

小泉龍司自由民主党・無所属の会法務大臣

○国務大臣(小泉龍司君) 法テラスに関わる弁護士報酬全体の在り方については、御指摘のような御意見あることは承知しております。  弁護士報酬については、法テラスが行う様々な支援を担う弁護士を十分確保できるようにする、今おっしゃった民法改正後の状況もそうだと思いますが、こういう視点、またもう一つは、弁護士が担う業務の内容、事件の困難性等を適切かつ公平に反映したものとする必要もあろうかと思います。  他方で、法テラスの支援、これは国民の負担によって資力の貧しい方のための弁護士報酬を援助するものであり、国費支出の適正を確保する要請もございます。  法務省としては、委員の御指摘も含め、御指摘の点も含め、これらの多角的な観点から適正な弁護士報酬の在り方について法テラス及び日本弁護士連合会との間で引き続き協議を、検討を行ってまいりたいと思います。

古庄玄知自由民主党

○古庄玄知君 法テラスの話は以上で終わりまして、次の話に移りたいと思います。  まず、法務省の担当者にお伺いしたいんですけれども、一罪一逮捕・勾留の原則というのが刑事訴訟法の大原則としてありますけれども、これの意味についてお答えください。

松下裕子法務省刑事局長

○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。  一般論として申し上げますと、お尋ねの一罪一逮捕一勾留の原則は、同一の犯罪事実につきまして、ある被疑者を重ねて逮捕、勾留することは原則として認められないとすることを意味しておりまして、その意義や理由につきましては、再度の逮捕、勾留を無制限に許すと、法がこれらについて厳格な時間制限を設けた意義が失われてしまうことが指摘されているものと承知しています。

古庄玄知自由民主党

○古庄玄知君 そのとおりですね。  私が現実にやった事件で、こういう事件がありました。ある選挙違反事件で、今から十数年前、ある日にちの午後三時から五時までの二時間、選対本部でA、B、Cの三人で共謀して、甲乙丙丁の四人に二十万円ずつ配って買収することを決めたと。この共謀に基づいて、指示された候補者のDさんがこの四人に二十万円ずつ配った容疑で逮捕されました。  これについて、共謀したとする人たちはみんな容疑は否認していましたけれども、この案件のときに、容疑は、罪は一つでしょうか、それともそれ以外でしょうか。

松下裕子法務省刑事局長

○政府参考人(松下裕子君) お尋ねは個別の事件を前提とするものでございまして、また犯罪の成否ですとかその成立する場合の罪の数も含めまして、捜査機関により収集された証拠に基づいて個別に判断されるべき事柄であるため、お答えは差し控えたいと思います。  その上で、あくまでも一般論として申し上げますと、成立する犯罪の個数につきましては、一般に構成要件を充足する数により判断され、その際、結果ですとか法益侵害の個数が重視される場合が多いとされているものと承知しております。

古庄玄知自由民主党

○古庄玄知君 そうしたら、この場合、場合によったら、甲に対する買収、乙に対する買収、丙に対する買収、丁に対する買収と、四つの犯罪が成立する可能性もあるというわけですね。

松下裕子法務省刑事局長

○政府参考人(松下裕子君) 重ねてで恐縮でございますけれども、お尋ねは捜査機関の活動内容や判断あるいは裁判所の判断に関する事柄でございまして、その当否につきまして法務当局としてお答えすることは差し控えたいと存じます。  あくまで一般論として申し上げますと、刑事訴訟法規則百四十二条一項八号におきましては、逮捕の不当な蒸し返しを防止するという観点から、逮捕状の請求書に、同一の犯罪事実又は現に捜査中である他の犯罪事実についてその被疑者に対し前に逮捕状の請求又はその発付があったときは、その旨及びその犯罪事実を記載しなければならないとしておりまして、裁判官においては、逮捕の不当な蒸し返しとならないかという点も十分に検討した上で逮捕状を発するか否かを判断しているものと承知しています。

古庄玄知自由民主党

○古庄玄知君 甲乙丙丁、四人に個別に配ったから犯罪が四つ成立するんだということもあり得るという形で現場はやられたんですけれども、それだと、百人に配りましょうという共謀をすれば百回逮捕、勾留ができるという、そういう理屈になるんですね。まあそれはお答えできないと思いますけど。  そのときに実際どういうふうにやられたかというと、否認していました、で、三回逮捕、勾留されました、一日につき二十三日です、だから三回やられると六十九日、約七十日。もう三回ずっと否認していて、ある警察が、よく頑張ったと、じゃ、もう帰っていいよというふうに、帰っていいよと言われて、警察の玄関を出たら別の警察が、御苦労さん、がちゃってまた手錠を掛けたんですね。  これは一部の例かも分かりませんけど、是非法務大臣に知ってもらいたいのは、現場ではそういうことが行われているということです。今あるかどうか知りません。だけど、今から何年か前はそういうことが現実にありました。私が実際に弁護したんだから、これは誇張でも何でもないです。  今度大臣にお伺いしますけれども、人質司法という言葉を御存じでしょうか。御存じなら、その言葉の意味について御説明ください。

小泉龍司自由民主党・無所属の会法務大臣

○国務大臣(小泉龍司君) 人質司法との表現は、我が国の刑事司法制度について、被疑者、被告人が否認又は黙秘をしている限り長期間勾留し、保釈を容易に認めないことにより自白を迫るものであるといった批判がなされる際に用いられることがある表現だと理解しております。

古庄玄知自由民主党

○古庄玄知君 警察とか検察庁とか、捜査機関がいわゆる人質司法を行って、身柄を人質に取って自白を強要していると、こういうことなんですけれども、これについて、こういうふうな言葉があること自体、批判されていること自体、大臣はどのようにお考えでしょうか。

小泉龍司自由民主党・無所属の会法務大臣

○国務大臣(小泉龍司君) この被疑者、被告人の身柄拘束については、刑事訴訟法上、厳格な要件また手続が定められており、人権保障にも十分配慮したものとなっていると考えております。  また、一般論として、被疑者、被告人の勾留や保釈についての裁判所、裁判官の判断は、刑事訴訟法の規定に基づいて個々の事件における具体的な事情に応じて行われており、不必要な身柄拘束がなされないよう運用されているものと承知をしております。  このように、我が国の刑事司法制度は、身柄拘束によって自白を強要するものとはなっておらず、人質司法との批判は当たらないと認識しております。

古庄玄知自由民主党

○古庄玄知君 資料一、大川原化工機事件というのがありました。先ほど、拘置所の処遇が悪いということで、それを訴えたのについて、それは第一審では認められなかったみたいなんですが、この刑事事件の概要は、そこの概要に書いていますけれども、軍事転用可能な噴霧乾燥機というのを無許可で販売したということで、外為法違反で大川原化工機の社長と常務と相談役の三人が逮捕、勾留をされました。何回も保釈申請したんですけれども、これが認められずに、十一か月身柄拘束されました。その間に相談役という方が進行性胃がんにかかっているということが分かりまして、保釈請求もやっぱりこれ認められませんでした。最後、勾留執行停止には直前になったんですけれども、その相談役の方は胃がんで亡くなりました。  第一回目の裁判が二〇二一年の七月十五日にやるはずだったんですけれども、検察官の方が第一回の期日を延期してほしいということで延期の申立てをして、八月三日まで延期されました。七月三十日までに検察の方が証拠開示をすると、そういうふうな約束を裁判所にしていたんですが、七月三十日になっていきなり公訴の取消しの申立てをしたと、これによってこの刑事事件は終わったと、こういう案件です。  これについては、被告人側の方から民事裁判が起こされまして、去年の十二月二十七日に東京地裁が判決を出しまして、一億六千二百万円を払えということで判決が出ました。そのとき、裁判所に証人で出た担当警部補が、この事件そのものが捏造だったというふうに証言しております。また、その判決の中で勾留や起訴そのものが違法であるというふうに民事の裁判官は判示しております。現在、原告、被告、双方控訴して控訴審で係属中と、こういう案件があるんですけれども。  法務省にお伺いしますけれども、第一回前にこの公訴を取り消すと、普通はあり得ない話なので、十一か月も三人の身柄拘束して、やっぱり裁判無理だから取り消すというふうなことをやっているのですけれども、この刑事事件、どの点に誤りがあったというふうにお考えでしょうか。

松下裕子法務省刑事局長

○政府参考人(松下裕子君) 御指摘の事件につきましては、御紹介ありましたとおり、外国為替及び外国貿易法違反、関税法違反ということで、許可を要するものを無許可で輸出したという被疑事実で、令和二年から、三月から六月にかけて検察当局が公判請求をしたものの、令和三年七月に公訴を取り消し、その後、裁判所が公訴棄却決定をした事件であると承知をしております。  東京地方検察庁におきましては、公訴を取り消した際、起訴時点ではその時点での証拠関係を前提に起訴相当と判断したものであるが、結果的に後に要件該当性に疑義が生じたということで、それを理由に公訴を取り消しているわけですけれども、そういうことになったことについては反省すべき点と考えているという旨をコメントしたものと承知をしております。  それ以上の詳細につきましては、個別事件における検察当局の活動や裁判所の判断等に関わる事柄であり、また、現在、国家賠償請求訴訟が係属中でありまして、その中でも、御指摘のとおり、検察官の公訴提起や勾留請求の国家賠償法上の違法性などについて審理の対象となっておりますことから、お答えをすることは差し控えさせていただきたいと存じます。

古庄玄知自由民主党

○古庄玄知君 さっき大臣の御答弁で人質司法というのはあり得ぬというふうにおっしゃいましたけれども、実は私の大分の事件で、大麻の有償譲渡、十か月身柄拘束されました。十か月後判決、これ無罪です。  そういうふうに、認めなければ身柄を出さない、自白を迫る。先ほどの四回目逮捕された人なんかは、何回逮捕されるか分からぬから、もう何でもいいと。結局、認めたら罰金で終わったんですね。だから、こんなことなら最初から認めたらよかったなという話になったんですけれども。  そういうふうに、否認すれば何遍でも逮捕するというのを、人質司法というのが現実にやっていますので、それは是非御認識いただいて、それを改善するために検察庁としてどうすればいいか。そんなことないんだよというふうに、ないから関係ねえんだよというんじゃなくて、真摯に受け止めて、それを改善していくにはどうすればいいかということを是非法務大臣には検討していただきたいというふうに思います。  また、刑事事件における検察官の役割は警察の役割とはちょっと違うと思うんですけれども、この刑事事件における検察官の役割、特に対警察との関係ではどうなのか、法務省の松下局長、お願いします。

松下裕子法務省刑事局長

○政府参考人(松下裕子君) お答えします。  検察官は、公共の福祉の維持と個人の基本的人権の保障とを全うしつつ、事案の真相を明らかにし、刑罰法令を適正かつ迅速に適用実現するという刑事訴訟法の目的を達成するため、刑事事件について捜査を遂げた上で、起訴、不起訴の処分を行い、裁判所に法の正当な適用を請求し、裁判の執行を指揮監督するというのが検察官の役割と承知しております。  警察との関係ですが、それぞれ独立の捜査機関ではありますけれども、刑事訴訟法百九十二条に、検察官と都道府県公安委員会及び司法警察職員とは、捜査に関し、互いに協力しなければならないと規定されておりますとおり、検察官は警察と緊密に連携を図りながら刑事事件の捜査を行うことが求められていると承知しております。  その上で、さらに一般論として申し上げれば、仮に不適正な捜査活動があった場合には、そのような捜査活動によって得られた証拠は裁判で使用できない可能性もございますし、そういった影響を遮断して適正な捜査によって証拠を収集するよう努めることもまた検察官に求められていることであると承知しております。

古庄玄知自由民主党

○古庄玄知君 また法務省にお尋ねしますけれども、法務省におかれましては、その検察官に対して、被疑者、被告人の人権に配慮した適切な捜査、公判を行う能力を向上するためにどのような研修を実施されているのか、お答えください。

松下裕子法務省刑事局長

○政府参考人(松下裕子君) お答えします。  法務・検察におきましては、検察官に対して、任官直後はもとより、経験年数等に応じて各種研修を実施しております。そして、その一環として、監察指導案件に関する講義ですとか、弁護士から見た検察など、外部の視点も取り入れた講義などを実施しておりまして、こうした研修を通じて適切に捜査、公判を遂行する能力が涵養されるよう努めているところです。

古庄玄知自由民主党

○古庄玄知君 最後の質問になりますけれども、大臣にお伺いします。  検察官に対する人権教育の必要性、これについて是非大臣の方から御意見賜れればと思います。

小泉龍司自由民主党・無所属の会法務大臣

○国務大臣(小泉龍司君) 人権に関しては、「検察の理念」においても、検察の役割として、基本的人権を尊重し、刑事手続の適正を確保するとされております。また、人権教育及び人権啓発の推進に関する法律において、人権教育とは人権尊重の精神の涵養を目的とする教育活動をいうと規定されております。  このような人権教育は、検察官に対するものも含めて重要なものであると認識しており、同法律に基づいて、人権教育・啓発に関する基本計画において、人権に関わりの深い特定の職業として検察職員について、研修等における人権教育、啓発の充実に努めるものとされております。  このようなことも踏まえ、法務省においては、検察官に対し、国際人権関係条約に関する講義などの必要な人権教育を実施しており、引き続き、検察官に対する人権教育、これはしっかりと努めてまいりたいと思います。

古庄玄知自由民主党

○古庄玄知君 やっぱり、刑事事件においては、身柄の部分というのが非常に大きくて、それが有罪か無罪かに関係してきたり、場合によったらその拘束状態を早く脱したいので、やってもいないことをやったと。で、それが何年もたった後に、いや、本当は俺はやっていないんだという、再犯、再審に結び付いたりいろいろするわけなので。  それによって、検察庁、警察は、ミスしたぐらいで軽く考えるんではなくて、それによって一人の人生が台なしにされるということと、今回民事裁判もやっていますけれども、これ適正に捜査していれば、一億六千二百万円、税金払わなくても済むわけですよね。だけど、これをやっぱり最初の捜査の段階、これは起訴の段階、これに間違いがあったので、まあ高裁に行ってどうなるか分かりませんけど、少なくとも一審では一億六千二百万円を税金から払えという判決が出ているわけなので、国民にもその負担がかぶさってきているので、是非、その身柄の点については、法務省の方として身柄を取る場合の教育というか考え方というか、それを徹底してもらいたいと思います。  以上です。

石川大我立憲民主・社民

○石川大我君 立憲民主・社民の石川大我でございます。  今日は午前中から大分長丁場ということですけれども、少しお付き合いをいただければというふうに思います。  昼をまたいでという委員会ですけれども、先ほどお昼には、私、お昼御飯を食べずに、「結婚の自由をすべての人に」という、そういったイベントに顔を出してまいりました。同性婚訴訟を闘っているメンバーが何とかこの国会で同性婚の実現をしたいということで、ざっと数えただけでも、もう原告の皆さん、そして支援者の皆さん、二百人近い方たちがいらっしゃって、非常に盛況でした。そしてまた、札幌の高裁判決が非常にいい判決、違憲判決が出たということで、皆さん笑顔で非常に雰囲気のいい集会であったということを報告をさせていただきたいと思います。  この同性婚の件に関しては、今日七番目ということで、この後取り扱いたいというふうに思います。  まず初めは、余りよろしくないニュースから始めたいというふうに思います。大臣も所属しています埼玉県連青年局のSM懇親会についてです。  SM破廉恥新年会が行われたという事案、これが報道されております。報道によれば、画像が出ておりまして、私も見たんですけれども、男性が二人映っておりまして、チェック柄の有名アイドル風の女性アイドルの衣装を着て、マイクを持っている埼玉県議がいらっしゃって、まあこの方、当時は埼玉県連の青年局長だったということですけれども、その横にもう一人男性がいらっしゃいまして、この方はパンツ一枚の姿で覆面をして体を縄で縛られているという、ちょっとショッキングな画像です。  この事実、大臣は御存じでしょうか。また、御存じなのであれば、どのような感想をお持ちになるでしょうか。

小泉龍司自由民主党・無所属の会法務大臣

○国務大臣(小泉龍司君) 報道があったことは承知をしております。  法務大臣としてのコメントは差し控えたいと思います。

石川大我立憲民主・社民

○石川大我君 今日は官房副長官にもいらっしゃっております。  森屋官房副長官は、二〇〇六年、自民党山梨県連の青年局長でもあるということで、先輩議員がこれ半ば強制的にこうした店に連れていったのではないかというような報道もある中で、議員であろうが社会人であろうが学生であろうが、強制的にこのような、要するに縛られている方の側の人が強制的に連れていかれたんじゃないかということなんですが、辱め行為というそうですけれども、決してあってはならないと思いますけれども、官房副長官の御所見、伺いたいと思います。

森屋宏自由民主党内閣官房副長官

○内閣官房副長官(森屋宏君) ただいま先生がお話をいただいておりますお尋ねの懇親会でありますけれども、私も報道によりまして承知をしているところではありますけれども、今の私の政府での立場として、それぞれの個々の報道に対しましてコメントすることは差し控えさせていただきます。

石川大我立憲民主・社民

○石川大我君 記憶に新しいところでは、今、これもまだ報告書出ておらないと思いますけれども、和歌山県での青年局の過激ダンスショーの問題もありました。自民党の青年局は男性ばかりというような指摘もある中で、一体なぜこのような事案が起こるのか、理解に苦しむところです。  どちらも公金を使ったのではとも言われている中で、先日、予算委員会での私の指摘に対して岸田総理は、極めて不適切であり、誠に遺憾だというふうに和歌山県での青年局の会合にはコメントをしましたけれども、改めまして、官房副長官、コメントはございませんか。

森屋宏自由民主党内閣官房副長官

○内閣官房副長官(森屋宏君) 先生今御指摘の件につきましても、総理は予算委員会におきまして、総裁の立場でお話を、答弁をされているというふうに思います。  私は、今日は政府の政務としてこの答弁席に立たせていただいておりますので、コメントは差し控えさせていただきます。

石川大我立憲民主・社民

○石川大我君 自民党の女性局の問題、パリの視察の問題についても、私、指摘をさせていただきました。報告書が出ていないというふうに、テレビ入り、総理入りの予算委員会で指摘をさせていただいたんですけれども、そのときに、右手の自民党の皆さんから、いや、出ているんだ出ているんだというような、女性の声もかなり多かったと思いますけれども、報告書が出ているというお話がありましたので、それは私の認識違いだなというふうに思いましたので、すぐに、ああ、申し訳ございませんでしたというふうにこれは謝罪をさせていただいたところなんですけれども。  これ、予算委員会終わってよくよく調べてみると、自民党の皆さんが出ていた出ていたということは、これは実は、報告書は九月には取りまとめ、党には報告をしているんだけれども、公表はされていないという、そういった状況だったということを後から知って、本当に出ていないじゃないかというふうに僕は思うわけですけれども、党には出ていたけれども世間には出ていなかったということなんですが、これ、そのとおりということでよろしいですか。

森屋宏自由民主党内閣官房副長官

○内閣官房副長官(森屋宏君) 先ほど来からの答弁で誠に恐縮でありますけれども、党の、自民党においてのことにつきまして、私が今日、政府を代表して来ている中で答弁をすることは差し控えさせていただきたいと思います。

石川大我立憲民主・社民

○石川大我君 通告はさせていただいているんですが、ちょっとこれは誰が答弁するんですか。ちょっと協議していただけませんか。

佐々木さやか公明党

○委員長(佐々木さやか君) 速記を止めてください。    〔速記中止〕

佐々木さやか公明党

○委員長(佐々木さやか君) 速記を起こしてください。

石川大我立憲民主・社民

○石川大我君 そうしたら、改めまして、一般論としてお伺いをいたしますけれども、先輩議員が半ば強制的にこうした店に連れていく、そういったことや、それは議員であろうが社会人であろうが学生であろうが、強制的にこうした辱め行為を行うということは一般論としては不適切だと考えますが、いかがでしょうか。

森屋宏自由民主党内閣官房副長官

○内閣官房副長官(森屋宏君) 先生の今一般論としてのお話として、職場の飲み会等で上の立場の者が下の立場の者に対してハラスメントを起こすことはいかがというふうなことであろうかというふうに思います。  そうした意味でお尋ねでございますので、職場におけるパワーハラスメントは、労働施策総合推進法におきまして、まずは優越的な関係を背景とした言動であって、次に、業務上必要かつ相当の範囲を超えたものにより労働者の就業環境が害されることの全てを満たすものとまずは定義をされているところであります。  先ほど来の個別の案件についてはコメントは差し控えさせていただきますけれども、一般論として、職場におけるハラスメントは、働く方の尊厳や人格を傷つけ、職場環境を悪化させる許されない行為であると考えております。その根絶に向けまして、政府としては全力で取組をさせていただいているところであります。

石川大我立憲民主・社民

○石川大我君 官房副長官と私、認識は一致したというふうに思っております。  この自民党女性局のパリ視察に関してですけれども、これは党に報告はしたけれども公表はされていないということで、これで果たして国民の皆さんが納得をするかというふうに思います。  そういった意味では、この法務委員会にこの報告書を提出をしていただきたいというふうに思います。

佐々木さやか公明党

○委員長(佐々木さやか君) ただいまの件につきましては、後刻理事会において協議いたします。

石川大我立憲民主・社民

○石川大我君 官房副長官におかれましては、これで案件が終わりましたので御退席をいただいて結構でございます。委員長、お取り計らいをお願いいたします。

佐々木さやか公明党

○委員長(佐々木さやか君) 森屋内閣官房副長官におかれましては、退席されて結構です。

石川大我立憲民主・社民

○石川大我君 話題を変えまして、埼玉県で行われましたトルコのお祭り、ネウロズ、ノウルーズとも言うらしいですけど、読み方が違うということで、スペル自体は同じということで、このネウロズについてお伺いをします。  少数民族クルド人の春のお祭りなんですけれども、さいたま市の秋ケ瀬公園で二十日に開かれました。民族差別の電話が公園事務所に寄せられるなど開催が危ぶまれたわけですけれども、無事開催をされました。  外務大臣は、このノウルーズを祝う日本国内及び世界中の方々に対し、心からお祝いを申し上げますというようなコメントも広く世界に向けて発信をされております。報道もされておりますけれども、法務大臣、御存じでしたでしょうか。

小泉龍司自由民主党・無所属の会法務大臣

○国務大臣(小泉龍司君) 申し訳ありません、ちょっとこのニュースは私は見過ごしておりました。

石川大我立憲民主・社民

○石川大我君 では、是非御覧いただきたいというふうに思います。  当日、私も少し参加をしてきましたけれども、非常に平和なお祭りで、民族衣装を着てみんなで踊って、ケバブの列に私も並んで、大分並びました、三十分ぐらい並びましてやっと食べることができましたが、子供たちもいてということで、日本の方たちもいて、非常に平和なお祭りだったというふうに思っています。  ただ、これ、残念ながら、いわゆる排外主義的な発想を持つ方たちが来まして、嫌がらせや妨害といったようなことも残念ながらあったという、妨害を試みるといったこともあったということで、ここはしっかり埼玉県警の皆さんが来ていただいて、警察官二十人ぐらいだったと思いますけれども、しっかりそのガードをするということで、警察の皆さんには感謝を申し上げたいというふうに思っております。  こうした日本人による排外主義、あるいはクルドの人たちは国に帰れといった、そういった発言というのは、日本の評判を下げることのみならず、多文化共生の目的にも反すると思います。こうした排外主義、こういったものに対して毅然とした態度を是非法務大臣としてお示しいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。

小泉龍司自由民主党・無所属の会法務大臣

○国務大臣(小泉龍司君) いわゆるヘイトスピーチ解消法でございますけど、第三条で基本理念として、国民は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消の必要性に対する理解を深めるとともに、本邦外出身者に対する不当な差別的言動のない社会の実現に寄与するよう努めなければならないと定められております。このように、特定の民族や国籍の人々を排斥しようとする不当な差別的言動はあってはならないものと考えます。  そこで、法務省の人権擁護機関では、「ヘイトスピーチ、許さない。」をキャッチコピーとした各種人権啓発活動に取り組んでいるほか、人権相談及び人権侵犯事件の調査、処理を通じて、被害の救済を図るよう努めております。  法務省の人権擁護機関としては、今後とも、多様性が尊重され、全ての人がお互いの人権や尊厳を大切にし、生き生きとした人生を享受できる共生社会の実現を目指し、引き続き人権擁護活動にしっかりと取り組んでまいりたいと思います。

石川大我立憲民主・社民

○石川大我君 心強いお言葉をいただきました。ありがとうございます。  このクルド人の方たちなんですが、難民として日本に逃れてこられて、助けを求めている方たちもいらっしゃるという中で、難民認定、そして在留特別許可についてお伺いをしたいというふうに思います。  迫害から逃れてこられている方です。日本で生まれ、そして日本で育っている子供たちもいらっしゃって、そういった子供たちには在特を出そうという齋藤法務大臣の御決断がありました。そういった中で、進捗状況をお伺いしたいんですけれども、該当の子供たちが二百一人いらっしゃるということですけれども、この方たちへの連絡というのは済んでいるでしょうか。また、在留特別許可も少しずつ出ているということですが、その終了時期などについてもお聞かせください。

小泉龍司自由民主党・無所属の会法務大臣

○国務大臣(小泉龍司君) 入管法改正法の施行までに我が国で出生して、小学校、中学校又は高等学校で教育を受けた者を対象とするものでございます、在留特別許可であります。  令和四年十二月末時点で、送還忌避者のうち我が国で出生した子供二百一人について申し上げますと、昨年十二月末の時点で全ての御家族に対しての連絡を終えております。この二百一人の子供とその家族については、基本的には、改正入管法施行日、まだ日にちは決まっておりませんけれども、一年以内、六月以内までということでありますが、施行日までに結論を出せるよう手続を進めております。ただ、その進捗のいかんによっては、個別の事案によるため、一概に、つまり超えてしまうものもないとはまだ言えない状況ではありますけれども、施行日までを一つの目安として進めております。  この二百一人の子供の少なくとも七割に在留資格を与えることができると考えておりますが、いずれにしても、二百一人の子供のうち実際に在留特別許可をされた人数については、最終的に全部、全件終了した段階で明らかにさせていただきたいと考えております。

石川大我立憲民主・社民

○石川大我君 御説明をいただきました。  この子供たちなんですけれども、大分これ条件が、今御説明いただいたとおりあります。送還忌避者であるということがまず第一の条件ですし、本邦で出生して、小学校、中学校、高校で教育を受けているということなので、小さいお子さん、保育園、幼稚園に入っている方たちは残念ながらこれ対象外ということで、その施行日までにということもあるわけですね。  ということは、六月までに施行、これするというふうに法律には書いてあるわけですけれども、例えばこれを今日施行すると、まあ今日施行することはないと思いますけれども、例えばあした、あさって施行すると、今三月ですから、四月一日から小学校に入学ができると、四月一日から入学をするという方たちはこれ残念ながら入らないわけですよね。大臣、お分かりですかね。  つまり、法施行日までに小学校、中学校、高校で教育を受けているということは、三月の段階でこれ法施行してしまいますと、四月一日から小学校一年生に入るのにという方たちが入れなくなってしまうんですね。ですけれども、これが四月以降に施行、私たちとしてはこれは施行すべきじゃないと思っていますけれども、施行日はこの四月以降になれば、四月一日に一年生、ぴかぴかの一年生になる子供たち、この子供たちもこの範囲に入ってくるということにこれなると思いますので、ここは三月のぎりぎり、例えば三十日とか月末にこれを施行することがないようにしていただきたいという、これは要望したいというふうに思っております。  そして、やっぱりこれもっと困っている方たち、そしてこのいわゆる制度の、齋藤法務大臣のこれは英断だと思っておりますけれども、この決断の枠外になってしまっている方たちというのが、このネウロズで、私、何時間ですかね、本当は一時間ぐらいで帰ろうと思ったんですけれども、そのケバブの列が長くて、三十分、四十分ぐらい並ばないと、せっかくですから本場の食べ物を食べて帰ろうと思いまして並んだんですけれども、並んでいるうちにいろんな方とお話をするようになりまして、いろんな方が入れ替わり立ち替わり来まして、その中で、自分はこの在留特別許可入るんじゃないかと、自分たちの家族は入るんじゃないかというふうに思うんだけれども、うちは入らない、入っていないと、連絡が来ないと、だからおかしいんじゃないかというようなことを非常にしきりに言われたんですが、その後、幾つか例を法務省と入管庁と確認をしてみますと、やっぱりこの方たち入らないという方たちがいらっしゃるというような状態です。  一つちょっと例を挙げますと、これ、トルコから、クルド人、逃れてきた方なんですけれども、お父さん四十八歳でお母さんが四十歳、どちらもクルドの方ですね。四十八歳と四十歳のお父さんとお母さんいらっしゃいまして、お子さんが、十九歳の女性がいらっしゃいました。彼女は、日本で生まれていないんだけれども、小学校一年生から入学して、小学校、中学校、高校と出て、今専門学校で建築を学んでいて、設計をやりたいと、将来はですね。  ということで、専門学校で学んでいる十九歳の女性、女の子がいらっしゃって、その方と主に話をしたんですけれども、彼女は入らないわけですね、日本で生まれてないから。十五歳の弟もいるんですが、彼も小学校、中学校というふうに日本の学校行っているんですけど、彼も入らないんですね。四人兄弟なんですけれども、一番下が双子のお子さんがいらっしゃって、彼らは二歳なんですね。二歳の双子ちゃんがいらっしゃるんですけれども、彼らの場合は二歳なので、要するにこれ、小学校に入ってないので、彼らの場合はこの対象にならない。そして、かつ、この方たち皆さん難民申請しているんですけれども、仮滞在の状態ということで入らないということで、四十八歳、四十歳のお父さん、お母さんと、十九歳、十五歳、二歳、二歳という四人のお子さんがいらっしゃって、平和裏に暮らしていらっしゃるという方たちが迫害から逃れてきていらっしゃるということですけれども。  残念ながらこの方たちはこの今回の対応には入らないということで、この双子を除く四名の方は三回目の難民申請中で仮放免ということですから、これ、この三回目の難民申請、不許可になりますと、この家族丸ごと強制送還というようなことも考える中で非常に不安を訴えていらっしゃいましたが、もう少し、もちろん難民認定をしていただくのが一番いいんですけれども、在留特別許可をしっかりと出していく、そういったことが必要なんじゃないかと思いますが、齋藤法務大臣がやられたこと、そして是非、現職の法務大臣として小泉法務大臣の一つの御英断というものもいただきたいと思っていますが、何か御検討いただけないでしょうか。

小泉龍司自由民主党・無所属の会法務大臣

○国務大臣(小泉龍司君) これ、入管法が改正されるまでの間に、まあこの入管法改正をもっと早くやればよかったねと、遅れてしまったために在留が長くなって、小学校に上がり、中学校に上がり、そういう子供を救おうという、そういう過渡的なそういう措置なわけでございます。どこかで線引きをしなければいけないという、そういう難しさもあったと思います。しかし、これ、今これで進めておりますので、この形を整えながら、最終的にはその法務大臣の裁量権の中に置かれている在留特別許可、これが最後のとりで、とりでじゃなくて、最後の恩恵として我々が考慮し得る施策だと思うんですね。  ですから、二百一人の方々の状況と比べてみて同じだよねと、実質同じだというような判断に行き着くのであれば、個別事案ごとに状況を見て、そして諸般の事情を総合的に勘案して在留特別許可で残ってもらう、そういう道はもちろん検討したいと思います。

石川大我立憲民主・社民

○石川大我君 とてもいい答弁をいただいたというふうに思っています。在特で是非そういったところ手当てをしていただきたいと思います。  私も何人も子供たち会っていますけれども、日本では生まれていないんだけれども、一歳、二歳のときに日本に来て、そして小学校、中学校、高校ともう出ていますから、当然日本語をちゃんとしゃべり、お話も当然スムーズにできる、そして日本語も、まあ僕なんかよりも日本語うまいんじゃないかなというぐらい、メモを書いたりするとうまかったりとか、もちろん書道もやりましたみたいな、そういった方たち、そして日本に貢献をしたいというふうにおっしゃっている、様々な職業で日本のために役に立ちたいんだと、日本でまさに生まれてはいないけれども育ったということで、本国に帰れば自分の父親、母親が危険な目に遭う、自分も危険な目に遭うかもしれない、ましてや行ったこともない国に強制送還されるということに対して非常に恐怖を覚えていますので、是非こういった子供たちに光を当てる施策を小泉法務大臣の下でしていただきたいというふうにお願いをいたします。  そして、関連して入管行政についてなんですが、六月までに施行予定なんですけれども、これ強行採決をされました、この施行に向けて、今仮放免中の方、もう結構何年にもわたって仮放免を続けている方がいらっしゃるんですが、そういう方をこの法施行に向けて再収容しているというようなお話を当事者団体や、当事者や支援者団体からよく聞くわけですけれども、こういった事実というのは大臣は御存じでしょうか。

小泉龍司自由民主党・無所属の会法務大臣

○国務大臣(小泉龍司君) これ関係部局に確認をいたしましたところ、今日時点、今現在で御指摘のような内容の支援団体からの声は届いていません、承知しておりません。

石川大我立憲民主・社民

○石川大我君 収容の現況を是非教えていただきたいと思います。  各収容施設の収容者、収容者数がどのように、まあ月ごと、あるいは、できれば週ごとに、各施設で週ごとにどのぐらい数が推移をしているのか、そういったデータをこれ本委員会に出していただきたいと思います。お願いします。

佐々木さやか公明党

○委員長(佐々木さやか君) ただいまの件につきましては、後刻理事会において協議いたします。

石川大我立憲民主・社民

○石川大我君 それと、収容されている方と、あと支援者あるいは親族との関係なんですけれども、これ昨日のことなんですが、名古屋入管で起きたことなんですが、小さなお子さんを養育をされていて、お母様は正規の滞在をお持ちでいらっしゃると、お父さんが非正規の滞在になっていて仮放免の状態であると。で、お子さんがいて、非常にお父さんに懐いているそうなんですね。その方が、いつものとおり仮放免の申請、仮放免の延長、ごめんなさい、仮放免の延長の手続、もういつもしている仮放免の延長の手続のために名古屋入管に訪れたところ、そのまま収容されてしまったという事案です。ここまではよくあることなんですけれども、それが今週の十九日火曜日です。  その翌日、二十日が祝日でして、その次の日が二十一、昨日ですけれども、その方の身元引受人ということで、お母様ですね、この方が息子の様子を案じて名古屋入管に面会に行ったということなんですけれども、この方、名古屋局の職員は、そういう人はここにはいませんということを繰り返すのみで、じゃ、ここにいないのならどこに行ったんですかと言っても、これは名古屋局の方の職員が、当事者のプライバシーを守るために教えられないと、当事者のプライバシーを守るためにどこに行ったか教えられないんだというふうに言うわけです。これはちょっと違うんじゃないかなと思うんですね。息子が生きているのか死んでいるのか、あるいは、まあ確かに亡くなったらさすがに連絡が来るのかもしれませんが、どこかほかのところに移送されているということなのか、あるいは本国にいきなり強制送還をされているのか、これはやっぱり伝えるべきだというふうに端的に思うわけですよ。  例えばそれは、親族が来たとか、身元引受人の方が来たとか、あとは代理人の弁護士さんですね、こういった方たちには、移送した場合には、その移送、ここに移送しましたということは少なくともこれは伝えるべきだというふうに思うんですが、大臣、いかがでしょうか。

小泉龍司自由民主党・無所属の会法務大臣

○国務大臣(小泉龍司君) 個別の事例なので、詳しい事情がよく分かりませんから、私が申し上げることが最終的な結論になるかどうかちょっと保留を掛けさせていただいた上で、所在を明らかにしてあげる、御家族に対して、身元引受人に対して御本人の所在を明らかにしてあげるということは、常識の範囲で当然するべきことだと思いますよね。

石川大我立憲民主・社民

○石川大我君 ありがとうございます。是非、そこの辺りは改善をしていただきたいというふうに思います。  規則で一律に誰にもそれは言わないことになっているというふうに言っているようですが、こういった規則は変えていただいて、しっかりと、少なくとも親族、身元引受人、代理人弁護士などが来た場合には、大臣がおっしゃるように、どこどこに行きました、移送しましたということは伝えていただきたいと思いますので、改善を是非よろしくお願いしたいというふうに思います。  続きまして、刑務所内における処遇、先ほども少しお話がありましたが、冷暖房の環境などについてお伺いをしたいと思います。  昨年の十月三十日に名古屋刑務所で、居室内で低体温症、いわゆる凍死をした男性がいらっしゃったと、あっ、長野、失礼しました、長野、済みません、長野と言わなかったですね、ごめんなさい、長野刑務所で、昨年十月三十日に居室内で低体温症により死亡したという事案です。失礼をいたしました。  今週月曜日に、我々有志でこの長野刑務所を視察に行ってきました。大臣、公の施設の中で、命を預かる施設で凍死ということは本当にあってはならないことだというふうに思っております。  そういった中で、死亡したのが二〇二三年、昨年の十月三十日ということで、午前六時四十二分に発見をされて、七時三十五分に死亡が確認されるわけですが、外の気温が九・三度という状況の中で、冷暖房というものは、冷房はつけないですけれども、暖房がつけられていたという認識でしょうか。

小泉龍司自由民主党・無所属の会法務大臣

○国務大臣(小泉龍司君) 私が報告として聞いているところによりますと、暖房はついていなかった。それは室温が十六度程度あったということでございます。

石川大我立憲民主・社民

○石川大我君 長野です。とても寒い状況で、室温が、外気温が九・三度ある状況の中で暖房がついていなかったということで、予算委員会でも少しこれ質問させていただいた関係で、データを少し取っていただきました。  十一月の二日、四日、十一日のデータを取っていただいたんですが、これ、外気温が二日七度、四日が八・八度、十一日が六・一度ということで、居室の温度が二十二度、二十三度、二十度ということですが、これは暖房をつけているということでよろしいですか。

小泉龍司自由民主党・無所属の会法務大臣

○国務大臣(小泉龍司君) 申し訳ない、ちょっと準備不足で。  きちっと整理をします、今この審議中にできれば。もし間に合わなければ提出します。

石川大我立憲民主・社民

○石川大我君 何を皆さんに訴えたいかというと、つまり死亡したときは暖房ついていないわけです。我々が視察に行ったのが三月の十八日なんですけれども、これ、十四時三十六分でしたが、外気温が七度ということで非常に寒かったわけですけれども、部屋の中、会議室の中は二十二度で、暖房を非常にたくさんたいていたというような状況でした。  そして、この後、亡くなられた居室も視察をしたんですけれども、暖房を廊下にもたいているし、そして、中のボイラーがあるようなんですが、こういう空気の循環も、がんがんたいているような状態で、結局、亡くなったときは非常に寒かったんだろうというふうに思うんですね。しかし、我々が視察に行くときには暖房がんがんたいちゃっていて、実態が分からないような状況になっているというようなことがありました。  そういった意味で、この暖房というのは非常に大事だなというふうに思っています。  この予算委員会で先週取り上げさせていただいたからかもしれませんが、中に実際に入っていたという方からメールをいただきました。これ、このメールによれば、冷暖房というのはフロアごとにつけるんだと。暖房は、朝夕の一時間しかつけなくて、そこの刑務官のつけ忘れというのもあったりとか、気分でつけないというようなこともあって、極寒であっても我慢するしかないというふうに元受刑者の方はメールで訴えておられます。  具体例をこの方示していまして、三年前に、雪が降った日に暖房が入っていないので、とある受刑者が本当に寒くてつけてほしいというふうに刑務官に言ったところ、てめえの体感でつけるんじゃねえよ、てめえの言うことなんて何で聞かなきゃなんねえんだよというふうに、かなり荒っぽいような言い方をされているということで、この寒い中で非常に耐えなければならないというのは、ちょっとこれは人権上よろしくないんじゃないかというふうに思っています。  皆さんのお手元に資料を出させていただきました。これも新たに作っていただいたんですが、全国の刑務所、主要な刑務所六十六あるんですけれども、そのうちの四十七の刑務所で、この冷暖房の施設、あるいは暖房だけというところもありますが、ないんですね。  これ、予算委員会でも指摘しましたが、大阪の刑務所というのは最大二千四百人収容できるんですが、ここ冷暖房ないんですね。これ、冷暖房があるというところも、この居室と廊下と分けていまして、廊下の部分には暖房があるんだけど居室にはないといったような状況の中で、廊下は暖かいけれども実際部屋の中に入ると寒いといったような状況があります。これ、上の方、札幌、旭川、帯広、網走ですね、これ北海道、これさすがに暖房入っているんですね、これは暖房入っていないと死んじゃうということだというふうに思いますが。  ここまで入っていないという状況がある中で、非常に寒い中で耐えなければならない、あるいは暑い中で耐えなきゃならないと。大阪は、例えば大阪は、昨年の大阪市の最高気温というのは三十八・六度ですから、そして最低気温はマイナス二度です。  そういった中で、居室だけ特別に暖かくなったり、居室だけ特別に涼しくなったりすることはありません。やはり外気温を反映した形で暖房をつける、冷房をつける、これ常識的にやっていただきたい。そして、そもそもないところというのは、やはり予算、今日は予算ということもありますので、予算をしっかり付けて命を守っていくということが必要だと思いますが、大臣、いかがでしょうか。

小泉龍司自由民主党・無所属の会法務大臣

○国務大臣(小泉龍司君) 今回の名古屋の事案は、寒冷地である、季節の変わり目でもある、また暖房が、その二十度を下回ると暖房をつけるというルールだったようですけれども、気温が上がったり、二十度を行ったり来たりする、非常に曖昧なグレーゾーンではっきりしないまま、まだ本当の理由が、我々もまさにこれからつかもうとしているところですけれども、つかめていないのです。  おっしゃるように、暖房の在り方について、全国一律に一つの基準なり視野を持って調査をして、実際の気温も測ってみて、全国ベースで何が不足しているのか、それはしっかりと把握したいと思います、同じことが二度と起こらないように。低体温症で亡くなったというのは非常にショックなことです、室内ですからね。室内で低体温症で亡くなるってどういうことだろう、非常にショックを受けています。  ですから、本当に起こったことを突き止めた上で、全国ベースで冷暖房の在り方、熱中症もありますのでね、冷暖房の在り方ももう一度統一的に調べて、議論して、足りないところは補っていく、そういう方針で進みたいと思います。

石川大我立憲民主・社民

○石川大我君 ありがとうございました。  そうしましたら、本委員会に、是非、その調査結果、全国の刑務所の冷暖房の状況、そしてその温度を実際に測っていただいて、それ大臣の責任でしっかりやっていただきたいと思いますので、是非この委員会に提出をいただきたいと思います。

佐々木さやか公明党

○委員長(佐々木さやか君) ただいまの件につきましては、後刻理事会において協議いたします。

石川大我立憲民主・社民

○石川大我君 また、この議論の中で出てきました長野刑務所の温度に関しても、こちら、詳細を委員会の方に提出をしていただきたいと思います。

佐々木さやか公明党

○委員長(佐々木さやか君) 今の件につきましても、後刻理事会において協議いたします。

石川大我立憲民主・社民

○石川大我君 話題を変えまして、最後、同性婚の問題、七分ぐらいですけれども、議論をしたいというふうに思っております。  札幌高裁ですね、明快な違憲判決が出ました。憲法二十四条一項、憲法二十四条一項は、異性間の婚姻のみならず、同性間の婚姻についても異性間の場合と同じ程度に保障していると考えるのが相当という非常に分かりやすい判決が出ました。  是非、これを受けて、法務大臣、同性婚の制度、もうそろそろ日本にも実現すべく検討を始めた方がいいんじゃないかと思いますが、いかがでしょうか。

小泉龍司自由民主党・無所属の会法務大臣

○国務大臣(小泉龍司君) この高裁判決も含めまして、国民の皆さんの関心また議論が高まってきているということは実感として感じております。また、札幌高裁の判決の理由中にお尋ねのような判示部分があることも承知をしております。  これから我々がどうするべきかということでありますけれども、同性婚制度の導入の問題、これ、やっぱり我が国の家族の在り方の根幹に関わるそういう問題でもありますし、国民的なコンセンサス、理解が必要ではないとは言い切れない、そういう問題だというふうに考えます。  ですから、こうした同性婚に関する訴訟の動向ももちろん含め、国民各層の意見、国会における議論、地方自治体におけるパートナーシップ制度等の取組、また様々な国民の御議論も受け止めながら、注意深く状況を見守っていきたいと思っております。

石川大我立憲民主・社民

○石川大我君 これはなかなか前進したいい答弁をいただけないんですけれども、皆さんには資料見ていただきたいというふうに思います。  先ほど、国民の世論の動向が必要、大事なんだというお話がありました。  資料三です。同性婚法制化についての賛否、これ最新のものを持ってまいりましたけれども、共同通信、賛成六四%、若年層でいえば八一・三%が賛成をしている、朝日新聞、賛成七四%、日経新聞、賛成六五%、JNN、六三%が賛成をしているということで、これは恐らく去年の予算委員会でもお話をしましたけれども、産経新聞とFNNが行った世論調査ですけれども、二月ですね、二〇二三年、自民党支持層の六割が賛成をしているということで、もうこれ以上はさすがに行かないんじゃないかと思うんですね。そして、どんなことにも反対する人というのはいらっしゃいますから、この賛成というのが一〇〇%になるということは、大臣、やっぱりこれあり得ないというふうに思うんです。  そしてまた、少し諸外国の状況なんかを見ますと、次のページ、資料四、見ていただければ分かるように、アジアの国や地域でも同性婚が始まっています。台湾でこの同性婚の制度が実現をしたということはよく御存じだと思いますけれども、これネパールでも実は始まっているということですし、タイにおいては、タイ王国ですけど、タイにおいては下院が通過していて、もう間もなく上院も通過するんじゃないかというようなことが言われているような状況です。  そして、諸外国では、これ、どちらに日本は入るのかと書きましたけれども、やはりG7の中で日本だけであったりとか、先進国と呼ばれている国は同性婚認めているけれども、残念ながらロシア、中国、北朝鮮というところでは認められていないという意味では、日本も遠からずこの同性婚を認めていくという方向になると思います。であるならば、早くこれは認めていただきたいなというふうに思います。  世論調査、もう一つ御紹介をしますと、アジアの中で世論調査をしますと、実は日本が一番です、賛成をしている国というのは。お隣韓国よりも日本の方が高いですし、もっと言えば、台湾よりも、世論調査をすると日本の方が同性婚に賛成している人たちは高い比率になっています。  そういった意味で、やっぱりこのアジアをリードするという意味も含めて、この同性婚、是非実現をしていただきたいというふうに思いますが、法制審、やっぱりこれは法制審で議論をすることが大切だと思います。是非、法務大臣として、この法制審に諮問していただくということ大切だと思いますが、いかがですか。

小泉龍司自由民主党・無所属の会法務大臣

○国務大臣(小泉龍司君) いろいろな動きが、御紹介いただきましたけれども、ありますね。そして、今の状態ではなくて、三年後、五年後、五年後、十年後どうなっていくかという見通しもその中には含まれる要素だと思います。それから、世代によって反応が違うということも大きなポイントかもしれません。そういったものを総合的に、もっともっと総合的に、国民の議論も含めて進めていく中でコンセンサスが得られる道が見付かるということが一番適切な道だと私は思います。  法務省として、できることがあればできることを最大限努力したいとは思いますけれども、情報提供とか様々な議論の促進、そういったことはできると思います。まだ法制審を開く段階ではないと思います。

石川大我立憲民主・社民

○石川大我君 法務大臣、記者会見の中で、我々も議論を進めるという意味では貢献できるところがあるというふうに前向きとも取られるような御発言されていますが、この真意はどういったところにあるんでしょうか。

小泉龍司自由民主党・無所属の会法務大臣

○国務大臣(小泉龍司君) それ、今事務方に下ろしているんですよ、何かやることがあるんじゃないかと。いや、まだ答えが上がってきていませんけれども、その指示は下ろしています。

石川大我立憲民主・社民

○石川大我君 是非、前向きな、議論が必要ということであればこの法務委員会でも是非議論をしていただきたいというふうに、これは同僚議員の皆さんに訴えをしたいというふうに思いますし、そして、法務省の中でも、シンポジウムを開くとか、この問題についてどういうふうに考えるのかというようなイベントを開くとか、いろいろあると思いますので、そこは小泉大臣の下で是非行っていただきたいなというふうに思います。  本当に当事者の皆さん、切実に訴えかけていました。やっぱりこの制度がないことによって本当に不便がある、そして不都合があるという方たちが今日も訴えかけていました。  私、あと時間が少しになってまいりましたので個人的なことを言わせていただければ、このLGBTの問題、人権問題に取り組んだのが二〇〇〇年からですから、二十五、六歳のときです。そのときは、結婚というのはまだちょっと遠い先というか、大人の方たちがするものかなと思っておりましたけれども、気が付けばもう二十五年たちまして、私も今年の七月で五十歳になります。そう考えると婚期を逃したんじゃないのかなというふうにも思うわけですけれども、やはり同性婚という制度がなかったことによって自分の人生というものがやっぱり充実をしないものになったんじゃないのかなというのは私の実感としてはあるわけです。そういった意味でも、一人でも多くの方が幸せになるように、是非、法務大臣の御英断、御決断をお願いをしたいというふうに思います。  これで終わりたいと思います。ありがとうございました。

小泉龍司自由民主党・無所属の会法務大臣

○国務大臣(小泉龍司君) ちょっと答弁の修正を申し上げます。済みません、申し訳ないです。  長野刑務所での死亡事案、これ名古屋刑務所と申し上げておりましたけど、長野刑務所の間違いです。  それから、室温は十六度、亡くなったときの室温は、推測ですけれども、十六度ではなく二十度。これはよく整理してまたお出ししますので。

石川博崇公明党

○石川博崇君 公明党の石川博崇でございます。  本日は質問の機会をいただきまして、本当にありがとうございます。  今日は、朝の大臣所信質疑に続いて令和六年度予算の委嘱審査と非常に長丁場でございまして、委員の先生方、本当に御苦労さまでございます。また、小泉大臣始め法務省の皆様も大変にお疲れさまでございます。  それでは、通告に従って質問させていただきたいと思います。  まず、この三月の八日は国際女性の日でございました。これは、国連によって一九七五年に定められて、女性たちが、平和と安全、また開発における役割の拡大、組織やコミュニティーにおける地位向上などによってどこまでその可能性を広げてきたかを毎年確認すると同時に、今後の更なる前進に向けて話し合う機会として設けられた記念日でございます。  この国際女性の日に合わせて岸田総理がビデオメッセージを出していただいております。その中で総理は、国際女性の日に当たり、内閣総理大臣として、我が国及び世界の全ての女性が生き生きと自ら選んだ道を歩いていける、歩んでいけるよう力を尽くすことを改めてお誓いいたしますと発言されておられます。  この総理の発言を踏まえて、法務大臣としてはどのような御所見か、お伺いをしたいと思います。

小泉龍司自由民主党・無所属の会法務大臣

○国務大臣(小泉龍司君) 岸田総理は、三月八日の国際女性の日に際し、我が国及び世界の全ての女性が生き生きと自ら選んだ道を歩んでいけるよう力を尽くす旨のビデオメッセージを出されました。これに関連して、法務省としてもしっかり取組をしたいというふうに思っております。  アット・ホウムプラン、ちょっとおやじギャグになりますけど、アット、ホウムと法務を掛けて、アット・ホウムプラン・プラスワン、こういうプロジェクトがございまして、その中で、特に女性職員活躍推進のための取組を進めております。職員数の、女性職員の採用数の拡大、女性職員の登用に向けた職務経験の付与や研修参加機会の確保等による女性職員のキャリア形成支援、計画的育成などの取組を進めております。  また、性犯罪・性暴力対策という側面から申し上げれば、改正刑法等による厳正な対処、取締り、性犯罪者に対する再犯防止施策の更なる充実等、こういった取組も行っております。  岸田内閣の一員として、総理のビデオメッセージをしっかり頭に置きながら、法務省としてもできる限りの努力をしていきたいと思っております。

石川博崇公明党

○石川博崇君 ありがとうございます。  法務省としても女性活躍に向けて全力で取り組んでいただいているということを御答弁いただきました。特に、今回のこの総理のビデオメッセージの中で、全ての女性が生き生きと自ら選んだ道を歩んでいけるようというところを私は大変に感銘を受けた次第でございます。  そこで、選択的夫婦別氏制度について御質問をさせていただきたいと思います。  国際女性の日に合わせて、夫婦別姓を認めない民法や戸籍法の規定は個人の尊重などを定める憲法に違反して無効であるとして、国に対して別姓のまま婚姻できる地位の確認あるいは損害賠償を求める訴訟が、東京地裁、札幌地裁に提起されました。  国会でいつも政府がこの選択的夫婦別氏制度について質問があった際には、現行の夫婦別氏制度については最高裁において憲法には違反しない旨判断されているということをよく答弁されておられます。しかし、よく引用される令和三年の最高裁大法廷判決におきましては、夫婦の氏をどのような制度を取るか、取るのが立法政策として相当かという問題と憲法適合性の審査の問題とは次元を異にするものであるというふうに、確かに合憲判決なんですけれども、憲法適合性の審査の問題とは次元を異にするものであるというふうに判示しております。したがって、国会において政府が最高裁が合憲判決をしているという答弁を今後使い続けるのは、私は少し違和感があるということを申し上げさせていただきたいというふうに思います。  女性の社会進出の増加、あるいは実際に不利益を受けている国民が存在している現状がある中で、長年の課題を積極的に解決していくべく、小泉法務大臣のリーダーシップを仰ぎたいと思いますけれども、御見解をいただきたいと思います。

小泉龍司自由民主党・無所属の会法務大臣

○国務大臣(小泉龍司君) 婚姻前の氏を引き続き使えないことによって婚姻後の生活において様々な支障が生じている、こういう声があることは、あることなど、昨今の社会情勢には十分配慮する必要があると考えております。その上で、夫婦の氏の在り方については様々な意見があり、選択的夫婦別氏制度の導入については、直近の令和三年の世論調査を見ても国民の意見が分かれております。  この最高裁の判決でありますけれども、立法政策として相当か、これは国会が考えるべき問題だという判示もこの中には述べられております。こうした点を考えますと、国民の総合的な理解、あるいはこの意見の違いが解消されていくというような大きな動きを見極めていくこと、その中で、国会で議論し、また国会で議論し判断されるべき事柄、そんなふうに我々は捉えているところであります。  今後とも、国民のより広い理解を得ていくために、法務省としても引き続き積極的に情報提供等に努めていきたいと思います。

石川博崇公明党

○石川博崇君 今、大臣の答弁の中で触れていただきましたが、令和三年の世論調査、法務省で行っていただきました。いつも政府側は、この件について答弁では国民の意見は分かれているということをよくおっしゃるんですが、その直近の世論調査では夫婦別氏制度を導入すべきという意見が増えてきているという傾向もありますし、また、特に若い女性、二十代の女性では圧倒的な支持があるということも、婚姻適齢期の方々の声として是非受け止めていかなければいけないというふうに思います。  大臣もおっしゃられましたとおり、最高裁でもこれは国会が判断すべき事項であるということを判示しておりますので、この国会での議論もより活性化していかなければいけないということを申し上げさせていただきたいというふうに思います。  続きまして、差別、失礼、インターネット上の人権侵害情報への対応について質問させていただきます。  近年、インターネット上のプライバシーの侵害、名誉毀損等の人権侵犯事件の発生件数は、五年前に比べると約二割減少している傾向にございますが、依然として高水準にありまして、令和四年では千七百二十一件という数字でございました。インターネット上の誹謗中傷、特に匿名でなされるものにつきましては攻撃性が助長される傾向にあることから、これまでにも取り返しの付かない事態に至った件も残念ながら生じております。被害者救済のため、表現の自由等とのバランスを図りつつも、人権侵害情報に対する適切かつ迅速な削除要請、その実効性の確保とともに促進していくことが重要と考えます。  今申し上げましたとおり、全体のプライバシー侵害及び名誉毀損については近年減少傾向にあるんですが、しかし、このインターネット上の人権侵害のうち、特定の地域が同和地区である又はあったと指摘する情報、いわゆる識別情報の摘示事案については、残念ながら増加傾向になっております。統計を始めた平成二十六年以降、五年間で約十倍というふうになっております。  この被差別部落に対する差別については、昨年六月二十八日の東京高裁において、全国の被差別部落の地名をまとめた本の出版禁止やネット上のリストの削除を求めた訴訟の控訴審判決が出ました。この判決において、個人の尊重や幸福追求権を定めた憲法十三条と法の下の平等を定めた十四条に言及した上で、人は誰しも、不当な差別を受けることなく、人間として尊厳を保ちつつ平穏な生活を送ることができる人格的な利益を有するのであって、これは法的に保護された利益であるというふうに判示されております。  この判決は、差別されない権利というものが憲法に基づく人格権として認められたという評価もございます。それ以外のヘイトスピーチあるいはアウティングなどの差別をされた様々な方々の救済にもつながる可能性のある差別解消に向けた注目すべき判決が、まだ高裁段階ではありますけれども、出たと考えております。  これを含めて、部落差別解消に向けた大臣のお取組、どのように取り組んでいくのか、お伺いをしたいというふうに思います。

小泉龍司自由民主党・無所属の会法務大臣

○国務大臣(小泉龍司君) 部落差別などの不当な差別や偏見、これは断じてあってはならないことであると思います。法務省の人権擁護機関では、インターネット上の特定の地域を同和地区や部落などと指摘する情報は、それ自体が人権侵害のおそれが高い違法なものであって、原則として削除されるべきとの考えの下、プロバイダー等に削除要請を行うなどしております。  御指摘の、六月二十八日、令和五年六月の東京高裁判決については、私人間の訴訟における確定前の判決でありますので、その評価等を述べることは差し控えますが、今後は、今後の上級審の判断、これを注視してまいりたいと思います。  いずれにしましても、部落差別解消に向け、法務省としてしっかり取り組んでまいります。

石川博崇公明党

○石川博崇君 先ほど申し上げましたとおり、この特定の地域が同和地区である又はあったと指摘するような情報に関する事案は増加傾向にありまして、五年間で十倍となっております。今大臣から御指摘、御説明いただいたとおり、法務省としても削除要請等をやっていただいているんですが、この削除要請にどれぐらい応じていただいたかということについて、令和二年から令和四年までの三年間になされた削除要請に対して応じられたのは六割程度、六四%のことでございました。削除要請、それ以外の削除要請全体の対応率が約七割、また性的画像に関するものであれば約八割であることに比べて、この被差別部落に関連する削除要請の対応率が低いという状況にございます。  この被差別部落情報の削除対応率の向上が喫緊の課題であるというふうに考えますけれども、この削除対応率がなぜ低いのか、また、この削除対応率向上に向けてどのように取り組むのか、法務省にお伺いしたいと思います。

鎌田隆志法務省人権擁護局長

○政府参考人(鎌田隆志君) 法務省の人権擁護機関がプロバイダー等に対して削除要請を行ったインターネット上の人権侵害情報のうち、因果関係は定かではないものの、プロバイダー等において投稿の全部又は一部が削除されたものの割合である削除対応率は、例年、全体として約七割で推移しているところでございます。そのうち、特定の地域を同和地区と指摘する情報をインターネット上に流通させる行為などの識別情報の摘示について見ますと、令和二年一月から令和四年十二月までの三年間における削除対応率は約六四%であり、我が国固有の人権問題である同和問題に対する海外事業者の理解不足などから、必ずしも削除が進んでいるとは言えない状況にございました。  そこで、法務省におきましては、インターネット上の誹謗中傷をめぐる法的問題に関する有識者検討会において令和四年五月に取りまとめられた削除の判断基準等の法的整理も踏まえまして、関係省庁とも連携して、削除の進まない海外事業者との間で意見交換を繰り返し、理解を求めてきたところでございます。そうした取組を行ったところ、令和三年一月から令和五年十二月までの三年間、すなわち直近の三年間でございますが、当該期間における識別情報の摘示の削除対応率は、速報値ではございますが、約六八%と若干上昇しているところでございます。  削除対応率の向上に向けまして、引き続き、削除の進まないプロバイダー等との意見交換を繰り返すなど、粘り強く今後とも取り組んでまいりたいと考えております。

石川博崇公明党

○石川博崇君 若干上昇したということでございますが、それでも六八%ということで、先ほど申し上げたようなほかの数字に比べると、ほかの削除要請全体あるいは性的画像に関するものに比べれば低い状況というのは変わらないということでございます。  今国会には、今日、総務省にも来ていただいておりますけれども、ネット上の誹謗中傷等の違法・有害情報への対応をするために、大規模プラットフォーム事業者に対して、削除申出への対応の迅速化、また運用状況の透明化、これを求める制度整備を行う法律案が提出をされております。  我が党としては、令和二年六月に、法務省の人権擁護機関によるプロバイダー等への削除要請に適切かつ迅速な削除がなされるよう提言を申し入れたところでございますが、今回の提出法案によって、ネット上の誹謗中傷等の違法・有害情報の削除がどのように進むと考えているのか、削除要請の実効性がどのように高まっていくのか、総務省の御答弁をお願いしたいと思います。

木村公彦総務省総合通信基盤局電気通信事業部長

○政府参考人(木村公彦君) お答え申し上げます。  委員御指摘のとおり、令和二年に公明党から、インターネット上の誹謗中傷、人権侵害に対する対策として、プラットフォーム事業者による投稿の削除などについて、その運用の透明性、迅速性を向上させることや法制化の検討などの御提言をいただいたところでございます。  こうした御提言を踏まえて、御指摘のとおり、今般、総務省におきましては、大規模なプラットフォーム事業者に対しまして、誹謗中傷等の投稿の削除申請について一定期間内の応答義務を課すこと、それから、投稿の削除基準の策定とその運用状況の公表などを求めますプロバイダー責任制限法の改正法案を提出させていただいたというところでございます。  総務省におきましては、インターネット上の誹謗中傷や人権侵害等の違法・有害情報に対しまして、引き続き関係省庁とも連携しながら必要な対策にしっかりと取り組んでまいりたいというふうに考えているところでございます。

石川博崇公明党

○石川博崇君 しっかりと進めていただきたいというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。  続きまして、午前中、同僚の伊藤孝江議員からも質問のありました相続登記の申請義務化について、私からも質問させていただきたいと思います。  いよいよこの四月一日から、相続登記の申請義務化スタートすることになります。所有者不明土地問題、これを前進していくために大変大きな一歩となると期待しておりますが、しかしながら、これは既存の相続不動産も対象になるなど、国民生活にも大変大きな影響を及ぼす施策でございます。したがって、この相続登記の申請義務化、これを国民の皆様にきちっと知ってもらうこと、認知を広げていくこと、周知、広報が極めて重要ではないかというふうに思っております。  昨年の臨時国会におきましても、この点、私、質問に立たせていただきまして、法務省が行っております相続登記の義務化に関する認知度調査の令和四年度時点の結果について紹介をさせていただきました。令和四年の調査でございますので、当時、大分前だなという印象もあって私も紹介したんですが、その当時、この義務化をよく知らない、全く知らないと答える人が約六六%、非常に多いという状況を危惧した質問をさせていただいたわけです。  もうちょっと申請義務化スタートが近づいてくれば認知度も広がるかなと期待をしておりましたが、しかし、昨年の年末、同じ認知度調査をやっていただいた結果を見ますと、この制度をよく知らない、全く知らないと答えた人が何と六七%に上っている。下がるどころか微増、増えているという、横ばいというか微増というか、増えているという大変残念な状況でございます。  もうあと二週間足らずでスタートするこの相続登記の申請義務化、この認知度の状況、現状、大変厳しい状況だと私も思いますけれども、どのように評価されているか、法務大臣の見解をお伺いしたいと思います。

小泉龍司自由民主党・無所属の会法務大臣

○国務大臣(小泉龍司君) この相続登記の申請義務化、非常に国民生活に大きな影響が及びます重要な改正であります。したがって、国民への周知、広報が非常に重要な鍵を握っているわけであります。  先生御指摘のとおり、我々も何とかしたいと思いながら、しかし、令和五年の年末の調査によっても数字がほとんど動かなかったという非常に厳しい状況に直面しています。詳しく知っている、大体知っている、合わせてそう答えた方の割合は三二%にとどまっています。  その後打った手は、広告のやっぱりプロに頼んで、相続を意識する世代、四十代、五十代、六十代、そこにターゲットをうんと絞って、そこに刺さる、そういう広告媒体なりコンテンツを至急作ってもらいたいという発注をしています。その答えを待って何とか対応したいと思っておりますが、非常に低い数字なので、これから何としても頑張りたいと思っております。

石川博崇公明党

○石川博崇君 大変厳しい状況ではありますけれど、何とかこれを打開していただきたい。広報にも力を入れているということを大臣から触れていただきましたが、やはりこの広報戦略を抜本的に見直す必要が私もあると思います。新聞広告、CM、これを圧倒的に増やしていく、PRを強化する、これをしていかなければいけないというふうにも思います。  そういう意味で、今、これは来年度予算の予算委嘱審査でございますし、また昨年年末、令和五年度の補正予算、こうしたところにしっかり予算を付けていくことが極めて重要だというふうに思っております。  法務省からこの予算の説明資料をいただいた中には、相続登記の申請義務化等について様々な広報媒体による国民各層に向けた周知、広報を行うというふうにも記されているところでございますが、この具体的な内容について、さっき大臣からもちょっと触れていただきましたが、法務省担当者から御説明をいただければと思います。

竹内努法務省民事局長

○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。  先ほど大臣からも御答弁なされたとおりですが、相続登記の申請義務化についての国民の認知度向上は喫緊の課題であると認識をしておるところでございます。  このため、法務省として、相続登記の申請義務化の円滑な実施のための経費について予算要求を行いまして、令和六年度予算政府案において、所要額として約六千四百万円が計上されました。また、令和五年度補正予算第一号において、同様の経費として約一億三千五百万円が措置をされたところでございます。  これらの予算を用いまして、今月、三月中でございますが、全国の地方新聞五十紙と全国紙二紙で相続登記の申請義務化についての突き出し広告を実施する予定でございます。また、令和六年度には、中高年層を主なターゲットとして、テレビCMなどの様々な媒体による全国的かつ効果的な広報を実施する予定にしております。  新制度が円滑に運用されるよう、引き続き国民への周知、広報に努めてまいりたいと考えております。

石川博崇公明党

○石川博崇君 是非ともよろしくお願いいたします。  四月一日からスタートする相続登記の申請義務化でございますが、多くの国民の皆様が登記実務に関わることになってまいります。その観点から、相続登記に関連するシステムについて御質問をさせていただきたいと思います。  法務省が指定する民事法務協会が提供している登記情報提供サービスというネットのサービスがございますが、このサービス、昨年、一昨年の十月から利用時間が延長されて土日祝日も利用できるようになっていますけれども、引き続き、この土日祝日は午後六時以降は使用できない。また、平日も午前八時半まで、朝出勤前に利用しようと思っても朝八時半まではできない、使えない。また、土日祝日においても、メンテナンスがあって全日利用できない日が、今月も三月二十三日、二十四日は全日利用できないなど、利用できない日にち、時間帯、いまだに多いという状況にございます。  また、別のシステムで、これは法務省が運営している登記・供託オンライン申請システムというものもございますが、このシステムに至っては、いまだ平日しか利用できない、土日祝日は利用できないという状況でございます。平日の日中は、お勤めで手続を進められない方も多くいらっしゃいます。  こうした一つ一つの手続のハードルを下げていくことが義務化がスタートする相続登記の申請手続を利用することになると考えますので、こうしたシステムの利用日時また時間の拡大、是非大臣としてリーダーシップを発揮して取り組んでいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。

小泉龍司自由民主党・無所属の会法務大臣

○国務大臣(小泉龍司君) 令和四年の十月に利用時間の拡大を行いましたが、先生おっしゃるように、まだまだ不十分な点が残っています。  こうした御要望を踏まえて、更なる利用時間の拡大、このために今検討を進めているところでございます。令和七年度までに登記・供託オンライン申請システムの利用時間の拡大を図るための具体的な検討、これを進めております。これを進めることによって、コストの節減、費用の、効果の拡大、こういったものにつなげていきたいと、しっかり取り組みたいと思います。

石川博崇公明党

○石川博崇君 大臣、力強い御答弁ありがとうございます。令和七年度までに実現を図るという決意で是非とも進めていただきたいというふうに思います。  もう一点、この相続登記はオンラインでも申請できることになっているんですけれども、そのためにはICカードリーダーが必要であったりとか、あるいは、相続登記自体はオンラインで申請できるけれども、戸籍については結局郵送あるいは持参で届けなければいけないとか、様々なコスト、ハードルが高くなっている状況でございます。相続登記のオンライン申請も先に述べた登記・供託オンライン申請システムで使用して行うために、利用は平日のみになっているという制限があるということも先ほど述べたとおりでございます。  一方で、四月から同じく始まる相続人の申告登記については、オンラインでの申請、申出を可能として、通常の相続登記で必要な押印、電子署名は求めないなど、一定の配慮がなされるというふうに伺っております。  是非、この相続登記本体についても、オンライン申請の手続をより使いやすくするなど、申請のハードルを下げていただきたいというふうに考えますけれども、この点もいかがでございましょうか。

小泉龍司自由民主党・無所属の会法務大臣

○国務大臣(小泉龍司君) 相続登記の申請が義務付けられることを踏まえて、相続登記のオンライン申請の利便性を向上させることが重要であると認識しております。  そこで、本年四月一日から施行される改正不動産登記規則において、亡くなった方についての法定相続情報証明書に付された番号を提供することにより、相続登記に必要な戸籍謄本等の提出を省略できることといたします。これにより、相続登記の申請の際に戸籍謄本等を郵送する必要がなくなり、オンライン申請がしやすくなるものと認識しております。  法務省としては、相続登記手続の負担軽減を図るため、引き続き必要な対応を行ってまいりたいと思います。

石川博崇公明党

○石川博崇君 ありがとうございます。  いろいろと質問させていただきましたけれども、いずれにしても、もう申請義務化まであと二週間足らずというところでございまして、制度を運用する法務省において、先ほど申し上げた国民への周知、広報に関する取組など、制度の円滑な運用に向けて是非とも力強く取り組んでいただきたいというふうに思いますので、これは要望としてさせていただきたいというふうに思います。  最後に、私から、区分所有法制の見直しについて御質問させていただきたいというふうに思います。  二月の十五日、法制審の区分所有法制の見直しに関する要綱案が法制審の総会で原案どおり採択されて、法務大臣に答申がなされたところでございます。マンションの老朽化あるいは所有者の高齢化、こういった二つの老いを背景に、今、区分所有者の相続等を契機とする区分所有者が不明になるなどした建て替えに関する集会の決議が成立しにくくなっていることなどの問題が指摘されている中で、今回の見直し、こうした問題に対応するものと承知をしております。  ここで、長屋について御指摘をさせていただきたいというふうに思います。  空き家問題につきましては、空き家対策の推進に関する特別措置法、いわゆる空き家法というものがありますけれども、しかし、長屋における空き家については、一棟全体で一つの建築物となりますので、その長屋の中で一部屋だけ空いている空き家になったとしても、この空き家法は適用されないということになります。所有者が自身で責任を持って対処していかなければならない、そういった観点でも今回の区分所有法制の見直しというのは大変期待されているわけですけれども、しかし、一般の法律に全くなじみのない方からすると、これが民法の区分所有法に基づくのか、あるいは空き家法に基づくのか、その仕組みを理解するのはなかなか容易ではございません。  したがって、是非、分かりやすいこの長屋の空き家に関する参考となる資料を用意をして周知をしていくということは極めて重要ではないかと思います。  私の地元大阪府の八尾市では、長屋にまつわる空家QアンドAという資料を作成をしていただいております。これは国交省のモデル事業の予算を活用してのものでございますが、非常に参考になる分かりやすい資料でございまして、こういった取組、大変参考になるのではないかと思いますけれども、今日来ていただいております国土交通省の御答弁をいただきたいと思います。

宿本尚吾国土交通省大臣官房審議官

○政府参考人(宿本尚吾君) お答えいたします。  御指摘のとおり、空き室がございましても、一室でも使用されている長屋などの区分所有建物につきましては、空き家特措法の対象とはなっておりません。  しかしながら、長屋においても空き室が適切に管理がなされていないなどの課題が生じておること、これは承知をしてございます。倒壊などのおそれがあり、除却などの対応が必要となるような長屋につきましては、建築基準法など他の法令に基づき対応することができる場合があるほか、条例に基づき独自に対応している自治体もございます。したがいまして、国土交通省では、これまでそうした自治体の長屋への対応事例、こういったものの周知を行ってまいりました。  また、御指摘の八尾市における長屋所有者への意識啓発を含めまして、空き家対策のモデル的な取組につきましては、予算上の支援を行うとともに、その取組の成果をウェブサイト上で公開するなど、周知に努めているところでございます。  今後とも、引き続き、長屋に関するモデル的な取組への支援や事例の周知、取り組んでまいります。

石川博崇公明党

○石川博崇君 小泉大臣も所信において、区分所有法制の見直しに向けてしっかり検討を進めますと述べられております。最後に、この件についての大臣の御所見あるいは御決意を伺っておきたいと思います。

小泉龍司自由民主党・無所属の会法務大臣

○国務大臣(小泉龍司君) 本年二月、法制審から答申されました区分所有法制の見直しに関する要綱においては、所有者が分からない専有部分の管理に特化した財産管理制度の創設、これが盛り込まれておりまして、先生御指摘のように、空き家の長屋に生じている課題の解決に寄与すると考えております。  今国会への提出はちょっとなかなか難しい面もあるのかなと感じておりますが、重要な法案でありますので、できる限り速やかに区分所有法制の見直しのための改正法案、国会に提出できるように検討を進めてまいりたいと思います。

石川博崇公明党

○石川博崇君 終わります。

清水貴之日本維新の会・教育無償化を実現する会

○清水貴之君 日本維新の会の清水です。再びよろしくお願いをいたします。  まず初めに、再犯の防止について伺います。最初、大臣にお答えいただけるということで。  二〇二二年の犯罪白書によりますと、刑務所から出た人が再犯して五年以内に戻ってくる再入率、これが仮釈放者で三〇%、満期出所者で約四七%、まあ高い数字ですよね。ですから、これをどう下げていくかというのが犯罪の防止にももちろんつながりますし、そうやって一度罪を犯したとしても再びその方たちが新しい人生を歩んでいく、そういったきっかけにもつながっていくんだというふうに思っています。  そういったことも踏まえまして、これ私の地元の兵庫県なんですが、本年の一月に、尼崎市と神戸保護観察所、そして尼崎市保護司会、情報共有を核とした、これ全国初になるらしいんですが、連携協定を締結をしたということです。犯罪の背景には貧困や虐待、依存症など複数の問題が絡み合っている場合が多く、生育歴や家族の状況、障害の有無や犯歴などを共有することで、切れ目のない支援につなげるのが狙いだということです。  今までは、やっぱり個人情報ですから、いろいろそれを共有するというのは難しい部分もあったと思うんですけれども、ちゃんと、変な悪用をするとかそういうことがないように取扱いを明文化しまして、これ午前中も質問ありましたが、保護司さんも高齢化が進んでいてこれ人員確保が大変だということですので、その辺りしっかり連携して取り組んでいこうということなんです。  前向きな取組ではないかと思うんですが、大臣、見解をお聞かせください。

小泉龍司自由民主党・無所属の会法務大臣

○国務大臣(小泉龍司君) 委員から御紹介がありましたとおりに、令和六年一月三十一日、尼崎市と神戸保護観察所、そして尼崎保護司会の三者による再犯防止の推進に関する連携協定が締結されました。今後、再犯防止に向けた包括的な支援体制、保護司の活動支援、更生保護の周知啓発、保護司確保の支援等について三者が連携して協力をしていくこととされております。  令和五年三月に閣議決定されました第二次再犯防止推進計画においても、地域社会における国、地方公共団体、民間協力者等による支援連携体制を更に強化していくことなどが必要とされておりまして、尼崎市の事例はまさにこのモデルケースだというふうに認識しております。  尼崎市でのこの取組を好事例として全国に周知し、地方公共団体に協力を求めるなどして広く展開を図ってまいりたいと思います。

清水貴之日本維新の会・教育無償化を実現する会

○清水貴之君 やはり、いろいろ情報共有というのが大切かなというふうに思っています。  続いては、そういった出所者の情報が共有されるということで、特に性犯罪の再犯防止、性犯罪者の情報共有ということで、これ大阪府が二〇一二年に全国で初めて、子供への性犯罪で服役した元受刑者にその住んでいる場所の届出を義務付ける条例というのを作りました。違反者には罰則も設けました。やはり、それは監視に当たると、人権侵害だという意見もあったんですが、届出があった場合には、臨床心理士や社会福祉士らが社会復帰に向けた指導やカウンセリングを行うということで、監視とか管理とかいうことよりも再犯を防止するという狙いで行ったということで、これまで同様の制度は、福岡県そして茨城県が同じように始めています。  この取組について、特に国との連携ということで、これは一度、過去、質問をさせていただいているんですけれども、法務省としては、出所者に関する情報は、犯罪の経歴が含まれる個人情報であって、その取扱いについては特に配慮を要するところであり、各地方公共団体においてそのための必要な体制を構築していただくことも必要ということで、なかなか難しい面もありますよというような答弁だったんですけれども、その辺りの認識などには違い、変わりはないでしょうか。

花村博文法務省矯正局長

○政府参考人(花村博文君) お答えします。  出所者等に関する情報は、犯罪の経歴等が含まれる個人情報であって、その取扱いにつきましては特に配慮を要しますが、矯正局としても、地方公共団体が再犯防止の取組を行うために必要となる情報の提供は重要であると考えております。  刑事施設におきましては、御指摘のありました大阪府子どもを性犯罪から守る条例の施行に伴い、大阪府に対し届出者の同意を前提として出所者の情報を提供しているほか、福岡県における性暴力を根絶し、性被害から県民等を守るための条例の施行に当たりましても、出所者の情報を提供することとしたところでございます。  今後は、関係法令に基づきつつ、特に地方公共団体における支援が必要と認められる満期釈放者等につきまして支援を受けるよう働きかけを行うとともに、本人の同意に基づき情報を提供することができることを地方公共団体に通知するなど、引き続き地方公共団体に対する適切な情報提供を進めてまいりたいと考えております。

清水貴之日本維新の会・教育無償化を実現する会

○清水貴之君 お願いいたします。  そして、続いては、入口支援という言葉がありまして、刑期を終えた後にどう安定した生活基盤を築くのかということで、これが再犯防止にとって非常に重要だというふうに思います。再犯者の大体七割ぐらいがその再犯をしたときには無職だったというような、こういったデータもありますので、やはり生活の基盤というのが大切だと思います。  そういった意味で、刑務所で何年か服役して出所する、そういった人に比べまして、不起訴であるとか執行猶予付きの判決があると、出たという人に対しては、刑務所で何年も過ごした人に比べて当然短期で身柄が解放されるため、調整期間に時間を取れず、支援がこれ手薄になりがちだという指摘があるんですね。これに対して、検察庁は、そのような短期釈放者、特に高齢者とか障害者、薬物依存者らを行政の福祉サービスにつなげる、これを入口支援と呼ぶそうですが、取り組んでいるということです。  これも非常に重要な取組ではないかと思いますが、御紹介いただけますでしょうか。

松下裕子法務省刑事局長

○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。  検察におきましては、起訴猶予や刑の執行猶予などによって刑事施設に入所することなく刑事司法手続を離れる者について、高齢又は障害などによって福祉的支援を必要とするような場合に、保護観察所、地域生活定着支援センター、弁護士などの関係機関、団体などと連携し、身柄釈放時に福祉サービス等に橋渡しをするなどの入口支援の取組を実施しているものと承知しております。  具体的には、各庁、地域の実情に応じてではございますけれども、釈放される見込みの被疑者等につきまして、釈放前に検察庁から一定の情報を保護観察所などに提供するなどして、対象者の特性に応じた更生緊急保護の措置が適切に講じられるように取り組んでいたり、あるいは社会福祉士を非常勤職員として雇用し、あるいは検察外部の福祉や医療の専門家と連携をして福祉、医療サービス等に関する助言を受けるといったようなことをして、福祉機関等の受入先の調整を行ったりするなどの取組をしているものと承知をしております。  こうした取組が効果的に実施されるように、引き続き関係機関との連携を強化していくものと承知しております。

清水貴之日本維新の会・教育無償化を実現する会

○清水貴之君 続いてですけれども、協力雇用主、これについて、これも以前質問をさせていただいているんですが、なかなか活用が進んでいないという視点で以前も質問させていただきまして、今、その後はどのような状況かということで、更に繰り返して質問させていただきたいと思います。  協力雇用主とは、保護観察所に登録した企業が元受刑者らを雇用して更生を支えるという仕組みです。令和四年のこれは数字ですけれども、協力雇用主数は二万五千二百余りです。ただ、実際に雇用している協力雇用主数というのは千二十四ということで、大分差があるんですね。雇用されている刑務所出所者数は千三百八十四人ですから、企業としては二万五千登録しているけれども、実際にそれを使っているのは千ぐらいということで、大分数が少なくなっています。  その理由としましては、やはり建設業者が多いということで大分業者が偏っているということもあるそうなんですが、ただ一方で、今は人手不足と言われている中で、そのマッチングがうまくいったら人が不足しているところにそういった人材を回してお互いにとってメリットがあるんではないかというふうにも考えますが、同時にこれ、全国百六十を超える自治体が公共事業の入札で協力雇用主を優遇する制度を持っているということなんですね。ですから、取りあえず登録しておけばポイントが上がるから、公共事業の入札に有利だからということで、これを登録だけしているというような企業も数多いというような実態があるということです。  非常にこれいい制度だと思うんですが、やっぱり実態と現実が、何というんですかね、現実から乖離しているというか、理想と現実が乖離しているというところがあるような制度だと思っておりまして、なかなか活用につながっていかないと。この辺を、じゃ、どうもっとうまく回していくのかというのが大事ではないかなと思っているんですけれども、これについてはいかがでしょうか。

押切久遠法務省保護局長

○政府参考人(押切久遠君) お答えいたします。  委員御指摘のとおり、刑務所出所者等の就労支援の課題の一つとして事業主とのマッチングが挙げられ、この点について法務省においては、刑務所出所者等の希望や適性に応じたより適切な就労先のマッチングを行うなど、きめ細かな寄り添い型の支援を行う更生保護就労支援事業、これを全国二十七か所で実施しているところです。  これに加え、新たに協力雇用主として登録した事業主を対象とした研修を全国の保護観察所において実施するなど、雇用する側である協力雇用主においても、雇用した刑務所出所者等の職場定着や改善更生、再犯防止に向けた働きかけについて理解を深めていただけるような取組を進め、より適切な就労先となってくださるよう努めているところです。  引き続き、協力雇用主の下での職場定着や安定した就労の実現のため、適切に取り組んでまいります。

清水貴之日本維新の会・教育無償化を実現する会

○清水貴之君 今答弁いただいた中にあるような、実際、元々言われていたその仕事の内容とか条件とかが行ってみると違ったという話、これもちろん全てではない、もう本当に一部だとは思うんですが、そういった実態もあるというような話も聞いておりますので、その辺も是非、今答弁いただいたとおり見ていっていただきたいなというふうに思います。  続いて、日本版DBSについて伺います。  これ、子供に接する仕事に就く人に性犯罪歴がないか確認する制度ですね。今月に入って閣議決定をしたということで、法案が出されてということになるんだというふうに思います。これについて我々は、維新の会としては是非進めていくべきだという立場だったんですが、昨年の秋の臨時国会提出、政府は目指したものと理解を、認識をしているんですけれども、まあ見送ったと。その際には、与党内から、確認を義務付ける対象の職種ですとか性犯罪歴を証明できる期間などについて内容が不十分という意見が出たというふうに聞いています。  非常にやはりデリケートな情報ですから、それをどう扱うかということについてなかなかまとまり切らなかったんだと思いますが、そういったことはしっかりまとまって、またガイドラインであるとかこういったものがしっかりつくられた上で今回法案審議に臨むということでよろしいでしょうか。

黒瀬敏文こども家庭庁長官官房審議官

○政府参考人(黒瀬敏文君) お答え申し上げます。  先ほど、今御指摘をいただいた、いわゆる日本版DBSと言われる法案について、これまでの経緯でございますけれども、昨年五月、昨年の九月に有識者会議の報告書が取りまとめられまして、ここには、刑法学者、憲法学者、刑法学者、労働法学者、そのほかの業界団体ですとか保護者の代表の方とか、様々な方が有識者として入っていただいております。そのような方々の御意見も伺いながら意見を集約して報告書をまとめたわけでございますが、その後も様々な御意見を関係団体も含めいただきました。また、与党の中でもいろいろと議論をいただいたところでございます。また、法制的な整理もその後も進めまして、その結果として、今御紹介もいただきましたけれども、先般、三月十九日に、いわゆるこども性暴力防止法案というふうに我々呼んでいますが、この閣議決定をさせていただいて、同法案を国会に提出をさせていただいたところでございます。  その中では、いろんな論点が御紹介あったようにございました。有識者会議での報告書からもいろいろな点について決めるべき点がございました。例えばでございますけれども、条例違反の扱いをどうするのかといったようなこともございました。これについては、例えば報告書の方では技術的な課題があるというふうなことが指摘をされていたわけでございますけれども、今回の法案におきましては、例えば痴漢や盗撮等の条例違反を確認の対象と含めるということで法制的にも整理をしたところでございますし、あと、例えば性犯罪前科の確認の年数をどうするかといったような論点もございましたが、報告書の段階では、昨年の九月の段階では、子供の安全を確保するための必要性と合理性が認められる年数を検討し、対象とする性犯罪前科の期間に一定の上限を設ける必要があるということは示されていたわけですけれども、その後も検討を重ねまして、拘禁刑については刑執行終了等から二十年、罰金については十年といった具体的な年数の設定等もさせていただいたところでございます。  今、ガイドラインというお話もございました。こちらについても、これから滞りなくこの制度が回っていくためにはそういったものも必要になってくるというふうに考えておりまして、例えばでございますけれども、性暴力等が行われるおそれをどのように判断するのかといったプロセスですとか、あと、この防止措置をどうするかとか、様々なことについてこれはガイドラインといった形で御指摘のように定めてまいりたいと思いますが、まずは法案の成立に向けて最大限努力した上で、そのガイドラインの中身についても今後検討を進めてまいりたいというふうに考えてございます。

清水貴之日本維新の会・教育無償化を実現する会

○清水貴之君 御丁寧に答弁いただきましてありがとうございます。  続いて、犯罪被害者支援に係る問題についてお伺いをしたいと思います。  今国会では総合法律支援法というのが提出されて、弁護士さんのサポートをより受けやすくなるということで、非常に前向きな法案かなというふうに捉えていますけれども、それ以外の部分で、これも過去二年ほど前に質問をさせていただきましたが、やっぱり犯罪被害者支援に係る地域差というのがかなり大きく出ているなと。非常に積極的に取り組んでいる自治体、例えば、賠償金が支払われない場合には何百万円という単位で立て替える制度を設けている自治体があったり、あとは、犯罪被害に遭った人を対象に最大で見舞金を三十万円、見舞金を支給するとか、幾ら支給するとか、こういったことを決めている自治体があると。こういったことがある一方で、なかなかそこまで手が回っていない自治体もあると。  こういったことは、自治体間の、例えば子ども・子育て支援とか医療費がどうとか、いろいろ自治体間のこれは努力であったり、考え方の違いであったり、財政力であったりとかするのかもしれませんけれども、犯罪被害というのはいつどこで誰が受けるか分からない状態ではあるので、そういった地域差というのをこれなるべくなくしていくべきではないかなというふうに思っています。  そういった意味で、この地域差に対して、国として地域差の縮小に向けてどう取り組んでいくかという話も以前、これ二年前させていただきまして、その後の検討状況なども踏まえて答弁をいただけたらというふうに思います。

江口有隣警察庁長官官房審議官

○政府参考人(江口有隣君) お答えをいたします。  政府におきましては、犯罪被害者等基本法や第四次犯罪被害者等基本計画に基づきまして、地方公共団体等と連携をしながら犯罪被害者等支援の推進に向けた取組を進めているところでございます。  さらに、昨年の六月に内閣総理大臣を長といたします犯罪被害者等施策推進会議におきまして、「犯罪被害者等施策の一層の推進について」が決定をされ、これに基づきまして、現在、地方における途切れない支援の提供体制の強化について検討を行っているところでございます。  引き続き、全国におきまして犯罪被害者等へのきめ細やかな支援が行われ地方公共団体間で格差が生じないよう、関係府省庁とも連携をし、犯罪被害者等の視点に立った施策の推進に努めてまいりたいと、このように考えているところでございます。

清水貴之日本維新の会・教育無償化を実現する会

○清水貴之君 もう時間があと二分しかないので、済みません、犯罪被害者の問題あと三つ用意していたのをこれちょっと飛ばさせていただいて、大臣にお答えいただく危険運転致死傷について一問質問させていただいて終わりたいと思います。  危険運転の要件の見直しといいますか、これをどうしていくかということで、危険運転致死傷の在り方を議論する有識者検討会が二月に初会合を開いたということです。  今何が問題になっているかというと、条文がやはりなかなかはっきりしていなくて、大幅な速度超過などでも適用できない、適用されないケースがあるということです。法文には制御が困難な高速度という文言なんですが、制御が困難なといったらどれぐらいかと、道にもよりますでしょうし、その車にもよりますでしょうし、なかなかこれをぴたっと決めるのが難しいんだと思うんですが、これが、じゃ、はっきりしないがために、二百キロで走って事故を起こしたとしても、制御できたすごいスポーツカーだったらそれに適用されないということが起きたりもするわけですね。  同じような問題、私思い出したのが、あの二〇一二年の亀岡、京都の亀岡で暴走事故がありました。テレビの仕事、当時していましたので、これ取材にも行った話ですが、当時は危険運転致死傷罪、当てはまらないかということだったんですが、結局は、事故を起こした少年は無免許だったんですが、無免許だけれども運転技術はあるということで危険運転致死傷罪には当てはまらなくて、結局それより下の自動車運転過失致死傷という罪での逮捕ということになっています。  ですから、非常にこの要件がなかなかはっきりしないことによって、これは被害を受けた方々が非常に苦しむことが発生しております。この議論というのはこれから進むんだと思いますが、大臣としての今のお考えなどをお聞かせください。

小泉龍司自由民主党・無所属の会法務大臣

○国務大臣(小泉龍司君) 私も、被害者の方々とお会いする機会もありました。また、我が党の方でもそういう検討は進めていただいているという事情もあります。そういったことも踏まえながら、御指摘の危険運転致死傷罪を含め、悪質、危険な運転行為に対する罰則について御議論いただくため、外部有識者等による検討会を立ち上げました。現在まで三回の会議が開催されております。  スケジュールについて今申し上げることは難しいんですが、これは検討のための検討ではなくて実行するための検討でありますので、しっかりと充実した議論が円滑に行われるよう努めるとともに、そこでの御議論を踏まえながらしっかりと取り組んでまいりたいと思います。

清水貴之日本維新の会・教育無償化を実現する会

○清水貴之君 以上で終わります。ありがとうございました。

川合孝典国民民主党・新緑風会

○川合孝典君 国民民主党・新緑風会の川合孝典です。  この時間は、昨年改正された入管法のフォローアップの関係の質問をさせていただきたいと思います。  昨年の入管法改正審議の中で大臣と当時やり取りをさせていただき、さらには、附帯決議等において、いわゆる難民認定に当たっての考慮事項の評価に関する考え方を運用上のガイドラインとして策定した上で明示化していただくということをお約束をいただき、年が明けてから、この在留特別許可に係るガイドラインを発出していただきました。  この取組、約束守って取り組んでいただいたことには感謝を申し上げたいと思いますが、その上で、このガイドラインの中で積極要素と消極要素というものが記載をされており、この解釈の仕方がどうなっているのかということについて、私自身もですし、現場の皆さんも疑問を感じていらっしゃるところがあるようでありますので、幾つか、まずガイドラインの解釈、在留特別許可に係るガイドラインの解釈について御質問させていただきたいと思います。  まず一つ目の質問ですが、日本に入国することになった経緯についてということで、不法又は不正に入国した場合について、ガイドラインでは、その経緯に認められる帰責性の程度に応じて消極要素として考慮されますとされています。  この庇護希望者として来日した方々の中には、出身国政府による迫害を恐れて、正規のパスポートを取得せずに、やむを得ず他人名義のパスポートで緊急的に入国をせざるを得なかった方々もいらっしゃるという指摘があります。また、空港で庇護を求めた方々の中には、上陸審査において退去を命ぜられ、退去を拒むことで難民申請を行うことができた方もいらっしゃるといったような、ケース・バイ・ケースということが指摘されているということでありまして、こうしたことを踏まえて、不法又は不正に入国した場合について、ガイドラインに書かれている内容では、その経緯に認められる帰責性の程度に応じて消極要素として考慮されているということですが、このやむを得ない事情については消極要素とすべきではないのではないのかという指摘があります。この点について入管庁の見解をお伺いをまずしたいと思います。

丸山秀治出入国在留管理庁次長

○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。  新たなガイドラインでは、外国人が我が国に適法に入国することは当然の前提であり、不法又は不正に入国した場合には、その経緯に認められる帰責性の程度に応じて消極要素として考慮されるものとしております。  御指摘の庇護希望者の来日当初のやむを得ない事情につきましては、個別事案ごとに判断するものであるため、一概にお答えすることは困難でございます。  もっとも、なかなか具体的な事例を今思い至っている、想定しているわけではございませんが、御指摘のような事情によって帰責性が全くないと言えるような場合であれば、消極要素として考慮されないこともあり得ると考えております。  いずれにしましても、個別の事案ごとに適切に判断してまいります。

川合孝典国民民主党・新緑風会

○川合孝典君 ありがとうございます。  次の質問ですけれども、次には、本国の情勢不安に基づく人道上の配慮の必要性の部分についての解釈ということです。  ガイドラインにおいては、退去強制令書が発付された後の事情変更等を原則として考慮しないというふうに一応記載をされています。しかしながら、ガイドラインでは、特に考慮する積極要素として、本国における情勢不安に照らし云々、帰国困難な状況が客観的に明らかであること、これは積極要素として挙げられているということであります。  この本国における情勢不安とあるのは、当然これ、退去強制令書の発付後であっても、在留特別許可の判断を行う時点での本国情勢を踏まえて判断するという解決でいいのかどうか、この点について入管庁の見解をお伺いします。

丸山秀治出入国在留管理庁次長

○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。  昨年成立した入管法等改正法におきましては、退去強制令書の発付前の者について在留特別許可の申請手続が創設されたことから、法律上の考慮事情や新たなガイドラインなどを踏まえ、申請に基づき在留を認めるべき者であるか否かを適切、迅速に判別することとなります。その上で、在留が認められず、退去強制令書を発付された者は迅速に送還することを想定しており、退去強制令書が発付された後の事情変更等は原則として考慮されないこととなります。  もっとも、退去強制令書の発付後に在留特別許可をすべき新たな事情が生じる例外的な場合もあり得るところ、入管法等改正法でも、このような事情が生じた場合には、法務大臣等が職権により在留を特別に許可することができることとしております。  したがいまして、御指摘のような本国における情勢不安が新たに生じたような場合には、そのような事情を踏まえて在留特別資格の許否判断をすることとなります。

川合孝典国民民主党・新緑風会

○川合孝典君 ありがとうございます。  ということは、リアルタイムで出身国情報がきちんと把握できているかどうかということが極めて重要になるということですよね。  続いて、難民認定手続の実務に関して確認をさせていただきたいと思います。  まず、出身国情報の収集体制及び活用状況について確認をさせていただきたいと思いますが、昨年の入管法審議の中で、出身国情報を収集している担当職員が入管庁本庁の中で五人いらっしゃるということが明らかになりましたが、この増え続ける出入国者の管理を行う上で、いかにも脆弱な体制ということで指摘は当時させていただきました。その後、人員体制の整備が進んでいるのかどうかということについて確認をさせていただきます。  加えて、この出身国情報についての調査依頼件数ですね。難民審査参与員からの調査件数が二〇二二年には十二件にとどまっているということでしたが、昨年の依頼件数はどのように変わっているのか。  この二点、お伺いします。

丸山秀治出入国在留管理庁次長

○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。  令和六年度予算政府案におきましては、出身国情報の収集等を担当する課長補佐級ポスト、二の増設のほか、同業務に専従する職員七人の増員が計上されております。  また、難民審査参与員から出身国情報に係る調査依頼があった場合、まずは地方局の難民調査官においてそれらの情報を収集しております。その上で、参与員から依頼を受けた難民調査官において収集が困難な出身国情報については、当該難民調査官からの調査依頼に基づき、本庁の出身国情報の専従職員において情報の調査、収集をしております。  お尋ねの二〇二三年において、当該調査依頼、難民審査参与員からの当該調査依頼に回答した件数は五件でございます。

川合孝典国民民主党・新緑風会

○川合孝典君 五件にとどまっているということは、あとの部分は現場できちっと情報が把握できているという理解をされているということでよろしいですか。

丸山秀治出入国在留管理庁次長

○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。  難民審査参与員は、御自身の専門性を踏まえて不服申立て手続の中で審理していただいたところ、出身国情報については地方局の難民調査官において収集しているもので足りる場合もございます。本庁において更なる情報の調査、収集が必要であると判断されている件数が結果として二〇二三年は五件であったと認識しております。

川合孝典国民民主党・新緑風会

○川合孝典君 ありがとうございます。  それではもう一つ、一次審査を担当する難民調査官が本庁の出身国情報担当者に調査依頼を行った件数、これについても数字が把握できていたら教えてください。

丸山秀治出入国在留管理庁次長

○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。  個々の事案ごとの出身国情報の収集は専ら地方局の難民調査官が行っているところ、地方局の難民調査官は、自身による収集が困難な情報について、事案に応じて本庁の専従職員に随時相談等を行い、その回答を踏まえて審査を行うこととしております。  こうした相談は、業務上、統計を取っているものではないため、件数をお答えすることは困難でございますが、日常的にメールや電話など様々な形式で行われているところでございます。

川合孝典国民民主党・新緑風会

○川合孝典君 次の質問に参ります。  附帯決議が求めている、出身国情報の最新かつ関連性及び信頼性を担保するために、個別事案に関して地方局が収集した出身国情報の内容について調査依頼の有無にかかわらず本庁の専従職員が適正性を確認するような仕組みといったようなものは整備されているのかどうか、この点についての確認をさせてください。

丸山秀治出入国在留管理庁次長

○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。  入管庁におきましては、出身国情報の充実の観点から、附帯決議を踏まえ、新たに、難民認定申請者数が多い国及び申請者数が増加傾向にある国に係る出身国情報について、重点的に様々な情報源からの情報を幅広く収集、分析しているところです。  こうした情報を踏まえ、本庁の出身国情報担当においては、国籍別の主な申立てに係る出身国情報を整理し、難民調査官等に随時共有しております。さらに、新任の難民調査官に対する研修においても、講義の中で出身国情報の調査手法を説明するとともに、最新かつ信頼できる出身国情報を難民調査官に提供しているところです。  また、個別事案の審査におきまして、一部の案件につきましては、各地方局の意見を添えて本庁の見解を確認する仕組みがございます。その際には、本庁において出身国情報の適正性も含めて確認しております。  こうした取組により、個別案件の審査における難民調査官の出身国情報の収集についての適正性は十分に確保されているものと認識しております。

川合孝典国民民主党・新緑風会

○川合孝典君 今、次長触れていただきましたけど、研修の内容について、改正前と改正後とで具体的な研修の内容は何らか変わったのかどうかについて確認をさせてください。

丸山秀治出入国在留管理庁次長

○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。  研修内容につきましては、新任の研修というものを実施しておりますが、法案成立後、従前の研修内容よりもより充実したものを新任研修で行ったということがございますし、新たにケーススタディーのような研修も始めているところでございます。

川合孝典国民民主党・新緑風会

○川合孝典君 ありがとうございます。  もう一点、附帯決議関連ですけれど、附帯決議で具体的な取組として、日本における難民認定申請者の主な出身国や申立て内容に関する出身国情報を取りまとめた上で業務に支障のない範囲で公表をするということについても附帯決議に付されております。  現在のこの取組についての進捗状況及び対象国や今後の公開スケジュールが分かっていたら、お教えいただきたいと思います。

丸山秀治出入国在留管理庁次長

○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。  入管庁におきましては、従前から、諸外国が公表した出身国情報に係る報告を日本語に翻訳した上で、業務に支障のない範囲でホームページに掲載しております。日本語に翻訳するかどうかにつきましては、難民認定申請者数が増加傾向にある国・地域であるかどうか、多数の申立てにおいて主張されているトピックであるかどうかなど、最新の難民認定申請の傾向を踏まえ選定しております。  これらの情報につきましては随時公表に努めているところ、御指摘の附帯決議を踏まえまして入管法等改正法成立後に公表した情報は八件であり、具体的には、いずれも各国の政府機関の報告として、イエメンの安全と人道状況、イラクの治安状況、シリアの治安状況、ナイジェリアの南東部の分離主義グループ、ウズベキスタンの人権、スーダンの治安状況などに関するものでございます。  このような取組に加えまして、国籍別の主な申立て内容ごとに対応する出身国情報を特定した形で公表することについて検討を進めております。  今後の公開スケジュールについて現時点でお示しすることは困難でございますが、引き続き、難民認定制度の透明性や信頼性を向上させる観点から、出身国情報の充実と公表に不断に取り組んでまいります。

川合孝典国民民主党・新緑風会

○川合孝典君 確実に取組を進めていただいていることについては率直に評価したいと思います。  もう一点、出身国情報の収集に用いるネット環境について、東京入管お伺いして、その後やり取りする中で、イントラにつながっている端末はあるけれど、インターネットにアクセスできる端末がほとんどないということについて指摘がされました。  ネット環境の整った端末を始めとして、いわゆる調査に必要なIT環境の整備状況、その後どうなったのかということについてお伺いしたいと思いますし、二〇二四年度予算の中でどのような手当てが行われるのかということについても併せてお聞きします。

丸山秀治出入国在留管理庁次長

○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。  適正な難民認定手続のため、出身国情報の収集に用いるネット環境の整った端末を始め、調査に必要なIT環境の整備は重要と認識しております。  令和六年度政府予算案においては、タブレット端末の配備等に係る経費として約三百万円が計上されているところであります。出入国在留管理庁としましては、適正な難民手続のため必要な予算の確保に努めてまいります。

川合孝典国民民主党・新緑風会

○川合孝典君 ありがとうございます。  続いて、難民調査官や難民審査参与員に対する、いわゆる研修等についてお伺いをさせていただきたいと思います。  現状もいろいろな研修の取組は行っていただいているということなんですが、いろいろヨーロッパやアメリカの事例なども調べてみましたところ、例えばEUでは、欧州連合庇護機関という、EUAAという組織が加盟国の職員向けにテーマ別の研修を実施していると。例えば、インタビューの手法に関する研修は、二日の対面研修で、最長三十時間のオンライン研修に加えて約十時間分の課題で構成されていると、かなり手厚いということであります。また、証拠の評価に関する研修は、二日の対面研修と二十一時間のオンライン研修に加えて十八時間分の課題で構成されるということで、相当なボリュームの研修をこの担当者は受けるということになっています。  日本でこれだけの研修体制を一気に整えることはなかなか難しいとは思いますけれども、まずはできるところから取り組んでいく必要があるのではないのかということで、このことを指摘させていただきたいと思います。  こうしたことを踏まえて、これ、入管庁、法務省は御存じだと思いますけれども、法改正から以降、難民調査官の育成に関してどのような取組を行っていらっしゃるのかということについてお伺いをしたいと思います。

丸山秀治出入国在留管理庁次長

○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。  難民調査官の育成に向け、これまでもUNHCRや外務省、大学教授など、国際情勢等に関する専門的知識を有する方々に協力いただくなどして研修を実施してきたところです。  こうした取組に加えて、改正法成立後、新任の難民調査官に対して難民認定に係る調査に必要な特別の知識を習得させることを目的とした研修については、新たに研修日数を増やし、講義の内容を充実させるなどの取組を行っております。また、ケーススタディー方式の研修を実施し、個別具体的な事案の検討を通じて、難民調査に必要なより専門性の高い特別の知識及び技能を習得させる取組も行っております。さらに、今後、出身国情報の収集及び分析に特化した研修を実施していく予定としております。  こうした研修を、今後は、こうした研修を受講した難民調査官の意見や現場の要望も踏まえつつ、研修がより充実した内容となるよう改良し、審査の質の更なる向上に努めてまいります。

川合孝典国民民主党・新緑風会

○川合孝典君 ありがとうございます。  時間がなくなってまいりましたので次の質問に参りますが、難民不認定理由の開示について確認をさせていただきたいと思います。  難民不認定理由の記載方法について、難民認定事務取扱要領の中には特に不認定理由の記載方法について言及がありませんでした。これ、関係者の方々からは、附帯決議で、難民不認定処分を受けた者が的確に不認定の理由を把握できるよう、その者に対する情報開示の在り方について検討することと、このことが附帯決議に付されておりますので、これを踏まえて、どのような難民不認定理由の開示についての変更が加えられているのかどうか、この点について確認をさせていただきたいと思います。

丸山秀治出入国在留管理庁次長

○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。  難民不認定処分を行う際には、申請者に交付する書面に不認定理由を付記しているところです。不認定理由につきましては、個々の事案の内容に応じて異なるものであり、記載方法についてあらかじめ画一的なルールといったものを設けることは困難と考えております。  他方、入管庁としましても、不認定理由の付記に当たってその内容の充実を図ることは重要であると認識しており、この点、本庁からは地方局での事務遂行の参考となり得る事案に係る不認定理由について共有しており、これが不認定理由の記載例として活用できるものとなっております。  各地方局の難民調査官においては、こうした不認定理由の記載例を活用することにより不認定理由の付記が充実したものとなるよう適切に対応しているところであり、今後も、こうした取組を通じて、不認定の理由については申請者に対して適切かつ丁寧に説明できるようにしてまいります。

川合孝典国民民主党・新緑風会

○川合孝典君 最後に、大臣にお伺いをさせていただきたいと思います。  外国人との共生社会を実現していくということもあり、また、今後、技能実習法自体が抜本的に見直されて育成就労についての議論も行われるということでありまして、今後、より一層この出入国管理の在り方や体制の整備というものが極めて重要になってくるという認識でおります。  その中で、昨年の入管法改正の議論を行ってまいりますと、やはり限られた手数や予算の中で相当無理をして入管行政自体が運用されているという実態も分かってまいりまして、少しずつですけれども体制整備に向けた取組を進めるということで、今、一連のやり取りをさせていただいたようなことも進めてきているということです。  ただ、増え続ける外国人の出入国ということを考えたときに、更なる体制の整備やネット環境の整備、さらには職員の育成、こういったことに対して取組を進めていかなければいけないというのが私の認識なんですが、こうした取組を今後進めていくことに関しての大臣の御見解をお伺いをして、私の質問を終わりたいと思います。

小泉龍司自由民主党・無所属の会法務大臣

○国務大臣(小泉龍司君) 委員御指摘のとおり、外国人との共生社会、これを実現し推進していくためには、制度だけではなくて、それを支える入管庁の体制整備、環境整備、非常に大事だと思います。また、そういう段階に入ってきているんだというふうにも思います。  これまでも人員体制整備やIT環境の整備に努めてまいりましたけれども、今後、更に一層こうした人員の確保、そして必要な予算の確保、一生懸命加速を付けて頑張りたいと思っております。

川合孝典国民民主党・新緑風会

○川合孝典君 ありがとうございました。終わります。

仁比聡平日本共産党

○仁比聡平君 日本共産党の仁比聡平でございます。  先ほどの大臣所信質疑に続いて、共同親権に関わって、まず最高裁にお尋ねをしたいと思います。  先頃、深刻なDV被害を訴えておられる当事者が超党派の勉強会に御参加になられまして、裁判所から、あなたには保護命令は下りないから取り下げなさいと言われて深く傷ついている、そうした思いをお訴えになりました。  裁判所はDV被害にまともに向き合ってくれないと、そう訴えている当事者、国民の皆さんはかなりの数いらっしゃると思います。私自身、広く聞かれるというふうに思うんですけれども、こうした声について最高裁はどう受け止めていますか。

福田千恵子最高裁判所事務総局民事局長

○最高裁判所長官代理者(福田千恵子君) お答えいたします。  まず、申立ての取下げに関してでございますけれども、裁判所において申立てを強制的に取り下げるといった例があることは承知をしておりませんが、却下決定が見込まれる場合において、裁判所が申立人に対して申立てを維持するかどうかを、その意向を確認することはあるというふうに承知をしております。  もっとも、その際に、取下げを強制していると申立人に受け止められることがないよう十分に配慮をする必要があると考えておりますし、また、申立てに対しては適切に審理、判断をする必要があるというふうに考えております。

仁比聡平日本共産党

○仁比聡平君 男女共同参画白書の令和五年版にはそうした保護命令の運用状況についての図が掲げられているんですけれども、令和四年でいいますと、取下げ等が二百四十九件あるということが明らかです。もちろん、その中にはいろんなものがあるでしょうということであるんですけれども、被害者が保護命令の申立てに至るというのは、これはよほどのことなんですよね。そう簡単に保護命令を申し立てるということはできない。ですから、当の裁判所から、申し立てている裁判所から、あなたには保護命令は下りないというふうに言われてしまうということがどれだけ深刻なことか。  今回、共同親権を裁判所が判断することがあり得るというそうした制度が議論される中で、一つの例だと思うんですけれども、こうした保護命令の取下げを促すということだったり、そうした事態に至った事情を分析し検討したと、これを家族法制部会に示したということがありますか。

福田千恵子最高裁判所事務総局民事局長

○最高裁判所長官代理者(福田千恵子君) お答えいたします。  取下げは申立人の判断において行われるものでありますところ、取下げを行うに際し理由は求められておらず、また取下書に通常理由は記載をされませんことから、裁判所としては申立人が取下げに至った事情について把握をしておりません。このため、取下げに至った事情について分析や検討をしたことはございません。  そして、今委員御指摘のこうした内容を法制審議会家族法制部会において示したことがあるかどうかということに関しましては、示したことはないというふうに理解をしております。

仁比聡平日本共産党

○仁比聡平君 部会の方から求められたこともないんじゃないかと思うんですけれども、そうした審議になっているんじゃないか。強制的に取り下げさせるというのはあり得ないことだと思います。ですから、ですからというよりも、にもかかわらず、取下げということに至って深く傷ついた訴えが随分時間がたってからさえなされると。そのこと自体、沈黙を強いられてきたのではないか、重く受け止めるべきだと私は思うんですね。  大臣にちょっと別の角度で伺いたいと思いますが、親が子の権利や福祉を害するという多くの事態が本当に残念なことながら現にあると、それが社会の現実なんだと思うんです。そして、そうした権利侵害を行う親、加害親の弁解として、例えば、親権者なのだからどうしようが自由だとか親としてのしつけだといった類いの、親権が弁解としてしばしば持ち出されるということがありますけれども、このことをどのように考え、それが、共同親権の行使、これ現行法でも婚姻中は共同親権ですから、その行使だったり、あるいは改正案による離婚後共同親権、これを認めるのか認めないのかといった判断に当たって、どのように判断をしようというのでしょうか。

小泉龍司自由民主党・無所属の会法務大臣

○国務大臣(小泉龍司君) この法案にも書いてございますけれども、親権は子供のために行使しなければならないものであって、親権行使の名目で親が子の権利を不当に侵害するということは許されないものであります。また、本改正案においてもこのような親権の性質を明確化しています。親権に服するという現行法の書き方、これを改めて、親権は子の利益のために行使しなければならないということを明確化しております。  また、本改正案では、裁判所が親権者の定めをする場合には父母と子の関係を考慮しなければならないこととしており、父母が親権を適切に行使しているかどうかも重要な、親権者を決めるときの重要な考慮要素の一つになります。例えば、子供に対する虐待があるような場合は単独親権とするなどの配慮が働くわけでございます。

仁比聡平日本共産党

○仁比聡平君 重要な考慮要素の一つというふうなおっしゃり方で本当に安心できるのかと、そこが今問われているんだと思うんですよ。  どんな深刻な実態があるのかということに関わって、お手元に、こども家庭庁の方で出していただいた児童相談所長又は施設長等による監護措置と親権者等との関係に関するガイドラインをお配りをいたしております。  こども家庭庁、この趣旨を御説明いただけますか。

野村知司こども家庭庁長官官房審議官

○政府参考人(野村知司君) お答え申し上げます。  今し方御指摘のございましたガイドラインでございますけれども、これは、平成二十三年の民法等一部改正法による児童福祉法の改正において、児童の親権者などが、児童相談所長や児童福祉施設の施設長あるいは里親などが行う監護及び教育に関する措置を不当に妨げてはならない旨を明確化したこと、こういったことを踏まえて策定をしたものでございます。  このガイドラインでは、児童相談所、施設、里親などの対応に資するように、親権者による不当に妨げる行為の考え方であるとか例示であるとか対応方法などについてお示しをしたものでございます。

仁比聡平日本共産党

○仁比聡平君 三ページ目から五ページ目辺り御覧いただきたいと思うんですけれども、詳細に具体的な親が子供を害する場合というのが列挙されているわけですが、親権者等の意向に沿った場合に児童に不利益を与えてしまうという場合について、例えば、正当な理由なく、児童が必要とする契約や申請に同意せず、又は妨げる行為、例えば携帯電話や奨学金、自立する際の賃貸住宅や旅券など。あるいは、児童が希望しており、適切と考えられる就職や又はアルバイトについて、正当な理由なく、親権者などが同意せず、又は妨げる行為。又は、児童に必要とされる医療での診察、検査、治療、入院を含む、を正当な理由なく受けさせない行為、いわゆる医療ネグレクト。児童に必要とされる予防接種や健康診査等の保健サービスを正当な理由なく受けさせない行為。学校で通常行われている授業や行事について、正当な理由なく、出席や参加をさせない行為。児童の意思に反し、学力等に見合わない学校への進学を要求する行為。正当な理由なく、児童が希望する進路に同意しない行為。児童の望まない又は参加困難な部活動、習い事、学習塾などを強要する、要求する行為などなど、親がこうあれという意向によって行う行為がその子供の権利を害するという場合が具体的に様々指摘をされているんですが、こども家庭庁、こうした不当に妨げる行為というのはどのようにして取りまとめられたんでしょうか。

野村知司こども家庭庁長官官房審議官

○政府参考人(野村知司君) お答え申し上げます。  このガイドラインでございますけれども、児童相談所長であるとか児童養護施設等々における監護措置と親権者の行為とかの間で、葛藤といいましょうか違いというか、がある前にどうするのかということで整理したわけでございますけど、その取りまとめに際しましては、この平成二十三年の児童福祉法の改正に向けての議論でございますとか、あるいは施行準備の過程を通じて、当時の担当は厚生労働省の担当部署ということにはなりますけれども、そちらの方で、児童相談所あるいは社会的養護の現場において対応に苦慮する場面として指摘をされたり、あるいはそういったものとして想定されたりするものを検討、整理をし素案をお示しした上で、自治体などの関係者に広く御意見をお伺いして作成をしたもの、そういったものでございます。

仁比聡平日本共産党

○仁比聡平君 ありがとうございます。  つまり、担当者が頭の中で考えたとかいうんじゃなくて、現実に日本社会の中で行われて、起こっている虐待あるいは不当行為ということの抽出なんですよ。  そうした中で、私、重い、とても重いものだと思うんですが、そうした中で、医療ネグレクト、この実情と、それが子の心身に与える重大な影響について御紹介いただけますか。

野村知司こども家庭庁長官官房審議官

○政府参考人(野村知司君) お答え申し上げます。  このガイドラインにおきましては、いわゆる医療ネグレクトに該当するものとしては、児童に必要とされる医療、この医療といいますのは精神科を含む医療機関での診察、検査、治療で、この治療といいますのは薬物療法、処置、手術あるいは入院によるもの、そういったものなどを含めでございますけれども、こうした医療を正当な理由なく受けさせない行為といったものを例示として掲げさせていただいております。  こうしたいわゆる医療ネグレクトにつきましては、児童虐待に該当し得るものであって、子供の生命、身体に危険が及び得るものでございまして、こういった医療ネグレクトを含めた児童虐待の発生防止に引き続き取り組んでいく必要があると考えております。

仁比聡平日本共産党

○仁比聡平君 厚生労働省にお尋ねしますが、こうした医療ネグレクトという現実もあるという下で、医療現場において親権者はどのように位置付けられているんでしょうか。

宮本直樹厚生労働省大臣官房審議官

○政府参考人(宮本直樹君) お答え申し上げます。  医療は医療従事者と患者との信頼関係に基づいて行われることが重要でございまして、医療法においては、医師等の医療の担い手は、医療を提供するに当たり、適切な説明を行い、医療を受ける者の理解を得るように努めなければならないと規定されております。  一方、現行の医療法上、親権者を含め本人以外の第三者の決定、同意について医療法上にルールは存在いたしませんけれども、患者の個別の病状や判断能力に応じて医療現場で適切な医療を提供しているものと承知しております。

仁比聡平日本共産党

○仁比聡平君 医療法上と御紹介があったのは、医療法第一条の四第二項にインフォームド・コンセントの理念として、医療を受ける者の理解を得るよう努めなければならないという規定をされている条文です。この条文が医療を支えているわけであって、の土台なわけであって、医療法上、親権者という規定はないんですよね。  この医療と親権の関わりについて、大臣、衆議院の本会議でも御答弁を一部されてはいるんですけれども、ちょっと私よく分からないんですよ。  つまり、離婚後共同親権となった場合、子供の医療は同居親だけで決められなくなってしまうのか、別居親の合意が得られなければ家裁の判断を必要としてしまうのか、そもそも医療における親権者の同意って何ですかと。医療法の世界には、それが規定はない、そういう概念はないのに、何でそれが親権の名で語られてしまうのか、今。いかがですか。

竹内努法務省民事局長

○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。  まず、法制度の面ですが、子の利益を確保するためには、父母双方が離婚後も適切な形で子の養育に関わっていただいて、その責任を果たすことが望ましいと考えております。もっとも、父母の双方が親権者である場合でも、父母間の協議を経ていては適時に親権を行使することができないようなときは、父母単独の判断であっても迅速に決定する方が子の利益に資することになると考えられます。  そこで、本改正案では、父母双方が親権者であるときは、父母が共同して親権を行うこととしつつ、子の利益のため急迫の事情があるときや監護又は教育に関する日常の行為をするときは、親権の単独行使が可能であるとしております。  委員御指摘の子の医療行為に関する決定に関しましても、子の心身に重大な影響を与えるような医療行為については、一般的には、父母双方が熟慮の上で慎重に協議し判断することとなると考えられ、そのことが子の利益に資することになると考えております。他方で、緊急を要する治療につきましては急迫の事情があると認められますし、また軽微なけがや風邪等の治療につきましては、監護に関する日常の行為と認められ、そのような協議を経る必要はないこととなると考えられまして、そのことが子の利益に資することになると考えております。

仁比聡平日本共産党

○仁比聡平君 家庭裁判所の実態からして、審判の、審判というか、調査の期日、調停の期日だってそんなに簡単に入らないのに、二か月先みたいな話になっちゃうのに、適時適切に判断なんかできるわけがないという批判があるのはもちろんなんですけどね。私が今問うているのは、医療の世界で、今局長がおっしゃったような重大な影響とかいうことを裁判所が判断するような、何かそんな枠組みの話なんですかと。インフォームド・コンセントというのはそういうことではないようにも思うし、その辺りの議論というのはどうなっているんですかと。全国の病院あるいは医療の関係者から懸念の声が急速に上がっているというのは、この医療という問題についてどう考えるのかということが問われているからなんだと思うんです。  保育についてお尋ねをします。  保育所への入所や保育の実施や退所などにおける保護者の役割と親権者という概念の関係についてはどう考えるんですか。

黒瀬敏文こども家庭庁長官官房審議官

○政府参考人(黒瀬敏文君) お答え申し上げます。  保育所の入退所に関する手続につきましては、子ども・子育て支援法に基づいて、保護者が市町村から保育の必要性認定を受けた上で、保育所の入所申請、入退所の申請を行うこととされてございます。  そして、同法におきまして、保護者とは、親権を行う者、未成年後見人その他の者で、子供を現に監護する者と定義をされているところでございまして、そして、この現に監護する者に当たるかどうかにつきましては、どの程度子供の監護を行っているか、関わっているかという点を市町村が確認をして、各家庭の事情を十分踏まえた上で判断することになりますため、子供の親権を有していることのみをもって当該子供の保護者になるというものではございません。  したがって、子供の親権を有していたとしても、子供を現に監護する者に当たらない父又は母については同法上の保護者には当たらないため、例えば、両親が葛藤をしている、高葛藤な状況で別居しているような場合におきましては、保育所の入退所のための手続は子供を現に監護する者のみによって行うことが可能となってございます。

仁比聡平日本共産党

○仁比聡平君 保育についてそういう議論があって、それは、受験や進学、転校や居所の変更、パスポートの取得や手当や給付金、あるいは税務上の控除といった子育ての様々な場面で、保護者とかあるいは親権者とか法定代理人とか、そうした条項というのは相当の数あるんですよ、私もちょっと調べかけていますけど。それぞれ利益状況が違う、問題の状況が違う、それぞれ規定があり、基準があり、運用をされていると思うんですが、そこの場で真の子の利益とは何かということを見極めていくためには、それらの基準や運用を全て明らかにして、ちゃんと確認をしなきゃいけないと思いますが、大臣、いかがですか。

竹内努法務省民事局長

○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。  法令において親権者ですとかあるいは保護者等の合意や関与が必要とされている事項に関しまして本改正法が影響を及ぼすかどうかなどにつきましては、一次的にはそれぞれの法令を所管する関係各府省庁等において検討されるべき事柄でありまして、法務省において関係法令の規定や運用の基準を明らかにすることはなかなか困難な面もございます。  しかし、当然のことながら、法務省といたしましては、この法案提出に至るまでの間に関係府省庁と検討を行ってきたところでありまして、その際には、法律関係が類似いたします婚姻中別居の場合の各法令における取扱いを参考にいたしまして、離婚後共同親権を導入した場合にどのような取扱いがされることになるかについて検討してもらうよう、協議を重ねてきたところでございます。  今後も、本改正案の趣旨が正しく理解をされ、離婚をされた方々が各種手続において困惑することのないよう、関係府省庁と連携してまいりたいと考えております。

仁比聡平日本共産党

○仁比聡平君 今後の連携の問題じゃなくて、法案の前提でしょう。他省庁に、そうやって何だか、げたを預けてというか、どうするんですかと私は思います。  この乳幼児を含む子供の意思や心情を把握して配慮するというために、特別の取組が今行われています。時間がなくなってしまったので、ちょっとこども家庭庁に御答弁をいただくことはできないのかもしれませんけれども、子供の福祉と権利ということを考えたときに、法案に言う子供の人格の尊重というだけにとどまらず、そこに子の意見表明権をしっかり明記し、子供の利益をしっかり考えていくんだと、そうした議論をこの国会で進めるべきだというふうに思います。  よかったら、こども家庭庁、御答弁いただきたいと思いますが。

佐々木さやか公明党

○委員長(佐々木さやか君) 申合せの時間を過ぎておりますので、簡潔に御答弁をお願いいたします。

野村知司こども家庭庁長官官房審議官

○政府参考人(野村知司君) お答え申し上げます。  こども基本法の基本理念において、全ての子供について、その年齢及び発達の程度に応じて、自己に直接関係する全ての事柄に関し意見を表明する機会が確保されるということがその基本理念に掲げられております。したがいまして、こども大綱の中でもそういった旨というものを盛り込んでいるところでございます。  こども家庭庁といたしましては、こういった子供の意見を聞こうという取組を広げていけるように、各種取組、進めてまいりたいと考えております。

仁比聡平日本共産党

○仁比聡平君 ありがとうございました。

鈴木宗男各派に属しない議員

○鈴木宗男君 大臣、副大臣、大臣政務官、私で終わりですから、いましばらくお付き合いをいただきたいと思います。  大臣、三月八日、人事院が、二〇二三年のいわゆる公務員で懲戒免職処分あるいは免職、停職受けた一般職の国家公務員が二百四十人で、何と、その中で法務省が五十二人で一番多いんですね。この五十二人のうち、これ免職になった人は何人いるんでしょうか。

小泉龍司自由民主党・無所属の会法務大臣

○国務大臣(小泉龍司君) 人事院が公表しました令和五年における法務省が行った懲戒処分のうち、免職事案は二件でございます。

鈴木宗男各派に属しない議員

○鈴木宗男君 二件のうち、どことどこでの問題でしょうか。

小泉龍司自由民主党・無所属の会法務大臣

○国務大臣(小泉龍司君) 京都拘置所で勤務する男性の法務事務官でございます、一件は。もう一件は、大阪刑務所で勤務する男性の法務事務官でございます。

鈴木宗男各派に属しない議員

○鈴木宗男君 京都拘置所でのその事犯は何でしょう。

小泉龍司自由民主党・無所属の会法務大臣

○国務大臣(小泉龍司君) 合計十八回にわたり被収容者九名が郵便切手の購入を願い出たかのようにマークシート用紙を変造するなどして担当職員を誤信させ、同職員から合計十二回にわたり郵便切手計二十七万四千九百九十円分の交付を受け、人を欺いて財物の交付をさせたものでございます。

鈴木宗男各派に属しない議員

○鈴木宗男君 二十七万円の、これ詐欺ですね。そこでの免職ということですね。  そこで、大臣、先ほどの質疑でも、この派閥のパーティー問題の裏金問題で、今回、あれは五年間に遡って調べているんですよね。その結果が、ある派閥は六億七千万、ある派閥は二億六千万、ある派閥は四千万ということで、起訴されたり立件された人もいるということです。  そこで、大臣、五年間に遡ってやったということは、ある種、私は、分かっていてやった確信犯の人もいると思うんです。よく世間では甘えの構造だと言う人もいますけれども、法律を破っていることは間違いない。政治資金規正法に、裏金問題、不記載をした、これは政治資金規正法に違反するという認識でいいですね。

小泉龍司自由民主党・無所属の会法務大臣

○国務大臣(小泉龍司君) これ、やはり個別の事案だと思います。法務大臣としてちょっとお答えは差し控えたいと思います。

鈴木宗男各派に属しない議員

○鈴木宗男君 政治資金規正法に基づいて、届出をしないのは、これ法律違反ですよね。それを聞いているんですよ、大臣。

小泉龍司自由民主党・無所属の会法務大臣

○国務大臣(小泉龍司君) 一般論として、政治資金規正法で届出を求められているにもかかわらず、それを届出しない、記載しない、それは法律に、資金法に違反します。

鈴木宗男各派に属しない議員

○鈴木宗男君 しからば、大臣、二十七万の詐欺で免職、首なんですよ。国会議員が、先ほど言ったように、一千万も二千万も届出しない、それも五年に遡ってだ。検察の判断が甘い、国民はそう思っているんですよ。どこで線を引いたんだということ。三千五百万以上になっているんですよ。  これ、委員の先生方も、公平に対応していると思いますか。さっき言ったように、サラリーマンの年収平均四百五十一万円ですよ。それを四年分も、五年分も届出していないだけでもおかしいんじゃないんですか、大臣。これで、もっときちっと国民目線で判断すべきではないかと思いますが、いかがです。

小泉龍司自由民主党・無所属の会法務大臣

○国務大臣(小泉龍司君) それはまさに個別事案に関する問題でありまして、法務大臣としてここで御答弁申し上げるわけにはいきません。

鈴木宗男各派に属しない議員

○鈴木宗男君 時間ないから、私は、この件はしつこくやりませんけれども、いずれまた時間のあるときやりますけれども、大臣、私は正直が大事だと思います。私は逮捕されて勾留されて収監までされた男ですよ。しかし、今でも私は闘っているのは、私はやましいことをしていないという自信あるからなんです。同時に、選挙民も私を、それを理解してくれているんですよ。  そういう経験した私が見ても、どう考えても、今回のですよ、五年にわたって何千万も記載しない、それでおとがめなしだと。三千五百万円以上だけは線引いて立件したというのは、私は、国民は納得していない。必ずこれは選挙で国民は判断すると思いますけれども、私は、政治の安定を求めるならば、大臣がしっかり私は検察を督励すべきだと、こう思っております。  個別案件とよく大臣言うけれども、それは逃げ言葉です。正直でないですよ、それは。大臣の認識、じゃ、政治家小泉龍司としてどう考えているかを答えてください。法務大臣じゃなくて結構です。政治家小泉龍司として、私の言うのに無理があるかどうか、端的に答えてください。

小泉龍司自由民主党・無所属の会法務大臣

○国務大臣(小泉龍司君) ここは法務委員会の場であります。私がここで発言したことは、法務大臣が述べたこととして報道もされ、記録もされるでしょう。議事録にも残ります。個人として申し上げるわけにもいきません。

鈴木宗男各派に属しない議員

○鈴木宗男君 小泉大臣、意外と気が弱いというか、正直でないですね。私は、あなたを長く知っている者として、あなたは信念持って筋を通してきているんですよ。ポストに就いたらやっぱり守りに入るというのは、余りいいことじゃない。私は、小泉大臣には歴史に名をとどめていただきたい、この司法改革等にね。そういう期待があるから、あえて厳しいことも言っているんです。知らない政治家であれば私はもっと厳しくやってもいいんですけど、どうしても小泉さん見ていると、昔からのことを思い出しますから私もちょっと一歩引いているんですけれども、ここは大臣、正直にやっていただきたいと思います。  最高裁判所の方、急遽済みません、答弁も何も求めない、話だけは聞いてください。  さっき大臣は、古庄さんの質問に対して、人質司法ということはないと述べられました。大臣、これは何を根拠にして、ないと言っていますか。

小泉龍司自由民主党・無所属の会法務大臣

○国務大臣(小泉龍司君) これは、御質問をいただきまして、法務省の中で検討し、検討した結果の文章であります。

鈴木宗男各派に属しない議員

○鈴木宗男君 これも大臣、今、広く社会一般に人質司法という言葉は出ているんですよ、出ているんですよ。同時に、大臣、田中角栄さんは五億円もらって、認めたら二十日で出ていますよ。辻元清美さん、衆議院の予算委員会で、証人喚問で私に対して、あなたは疑惑の総合デパート、総合商社とまで言い切りました。彼女はそのとき、国民の税金約二千万円詐欺している最中ですよ。それでも認めたら二十日で出ているんですよ。私は、やましいことをしていないから否認していると、四百三十七日、戦後最長、置かれましたよ。逆に、私はそれでよかったと思っていますよ。人質司法あるんです、大臣。私の場合、家族接見もなしですよ、認められないんです。  同時に、これ、先生方も分かるとおり、刑訴法では裁判官が本来保釈の判断できるんだけれども、検察官に意見を求めるんですよ。そうですね、福島先生。だから検察官は、否認していれば、ノーと言って出させない。私は、公判が始まった十月にはもう四か月以上たっていますから、百二十日も過ぎているから出れると思ったら駄目でした。年末には出れるかといっても駄目ですよ。年明けて出しても駄目、年度末も駄目でした。じゃ、お盆にはといっても駄目でしたよ。人質司法なんですよ。  こういった実態、大臣、裁判所の関係者も、よく検事の人たちに言ってほしいんですよ。  そして、もう一つ。調書主義で判決出しますね、日本は。最高裁も、これも、どうぞ局長、帰ったら共有してくださいよ。密室で調べたら、調書が取られる、みんな誘導されちゃうんです。これ、委員の先生方も覚えておいてください。鈴木事件と村木事件で初めてQアンドA、いわゆるシナリオが作られているんです。こう聞くからこう答えろと検事が証人に、いわゆる公判に出てくる人らに、これだけは覚えておけと二重丸まで付けて、いいですか、二重丸まで付けてリハーサルやっている、四日前から。事件は作られるんですよ。その作られたシナリオ、そしてまた調書によって裁判官も判断しているんですよ。  しかし、私の事件や村木事件でも裁判官は、ああ、検察は正直で調書は正しいと思っていたけれども、こんなことやっていたのかと言って、木谷明裁判官だとか多くの裁判官が、これは見直しをせぬといかぬ、いわゆる裁判官も頭のつくりを変えなければいかぬという声が出てきていますよ。  大臣、人質司法はないというその大臣の頭づくりは正しくないということを私は指摘したいと思いますけれども、私は事実を述べているし、きちっと裁判所に対するこういった書類もあるんですよ。私の話を聞いて、本当に人質司法はないと思いますか。

小泉龍司自由民主党・無所属の会法務大臣

○国務大臣(小泉龍司君) 先生のお話をしかと承りました。

鈴木宗男各派に属しない議員

○鈴木宗男君 どうか大臣、私は検察官にもいろんなタイプがあることは知っています。責任感が旺盛な人は、逆にそれをよしとして強く出る人もいれば、ちょっと待てよと、ここは慎重にという人もいるし、私もいろいろ付き合って、受け止めるものがあるんですよ。今の大臣の答弁を多として、是非とも人質司法はあるんだということを分かってください。  私なんかも調べられて、面会、認めたら家族面会すぐ許可しても、四百三十七日面会ないんですから、異常じゃないですか。そしてまた、これはもう神経戦にもなるんです、長く置くと。だから、中には、もう長く置かれたら、もう検察の言うとおりやった方がいいなんていってサインして、逆に裁判でひっくり返って、足利事件なんかそのいい例ですよ。  どうか大臣、今の大臣の私は答弁を多としながら、しっかり指導してください。何をもって公平か、何をもって正しいか。もう一回大臣の決意を聞きたいと思います。

小泉龍司自由民主党・無所属の会法務大臣

○国務大臣(小泉龍司君) 実際に御経験を積んでこられた中からのお話でございますので、伝わってまいります。しかと受け止めさせていただきたいと思います。

鈴木宗男各派に属しない議員

○鈴木宗男君 大臣、今、いわゆる在り方検討会で四年前からいろいろ動き始めて、昨年からもまた別途組織で動いておりますね。やっぱりここは刑訴法の改正、これ小泉大臣のとき、しっかり私はやってほしいと思うんです。  なぜ冤罪が起きるか。是非とも大臣、ここは、ちょっと、ちょっとではなくてスピードアップして前に進めてほしいと、こうお願いしているんですけれども、大臣のお考えをお聞きします。

小泉龍司自由民主党・無所属の会法務大臣

○国務大臣(小泉龍司君) 今まさに検討の場が整いまして、そして証拠制度の問題も含めて議論が始まっています。それを我々の方からコントロールすることはできませんけれども、しかし、どういう議論が行われているのか、何が問題となっているのかが、結論が出るのを待つことなく同時並行で、私も含めて理解をしていきたいと思います。

鈴木宗男各派に属しない議員

○鈴木宗男君 大臣、民主主義は手続が一番です。次に中身なんです。検察は、この刑訴法の改正には慎重というか、やる気がないというか、逆に引いているんですよ。今のままでいいという流れなんです。だから、弁護士会も危機感持ってきた、冤罪もいろいろ出てきた。国会議員も、超党派で今やっと議連が立ち上がって動き始めているんですよ。それがまた世論だと思います。  どうか大臣、その世論の背景もあるわけでありますから、大臣がやっぱり改革の気持ちがあるとするならば、私は、やっぱり、国民に向かって、より法務省が信頼される、あるいは法務省が評価される結果を残すことが大事だと思っているんですよ。  是非とも大臣、これをスピードアップする、在り方検討会等もしっかり取り組んでいく。これ大臣の下にあるわけですから、大臣が言うことによって受け止め違ってきますから、いま一度これを大臣に確認したいと思います。

小泉龍司自由民主党・無所属の会法務大臣

○国務大臣(小泉龍司君) 世論の動き、また様々な方々の御関心が高まっていること、そういうことをしっかり受け止めながら、法制度の根幹に関わりますので、法務省として本当にこれで大丈夫か、日本の法制度の礎としてこれで大丈夫か、そういう検討はしっかりとしなければいけないと思っております。

鈴木宗男各派に属しない議員

○鈴木宗男君 大臣、袴田さんの事件見ても、再審が決まってからもすぐ公判に入れないんですよ。さきの臨時国会等でもこのことは言いましたけど、やっぱりスピードアップする人道的な見地なんかも私はあってしかるべきだと思うんです。そういったことを考えたら、じっとしているよりは動かした方が、大臣、当然だと思いませんか。  そして、証拠の開示だとかをしないことがまた裁判が延びる原因にもなっているんですよ。私の経験からも、検察は自分たちに都合のいい証拠は全部出すんです、調書でも。鈴木宗男には頼まれていません、鈴木宗男からは何もお願いしていませんと言って、検察に不利というか必要でない調書なんかは、これ出さないんです。そうして時間稼ぎするんですよ。  だから、私は、大臣、言っているんです。単なる自分のメンツだとか立場を考えるんじゃなくて、検察は自信があるならば堂々と全てのものを開示して勝負すればいいんじゃないんですか。特別抗告という仕組みがあるだけでも、これがまた延びるもとになっているんですから。  私はまた時間のあるときじっくりやりますけれども、ここは大臣、せっかく在り方検討会が、協議会が進められている、組織もあるならば、私は、やはりスピードアップしてやっていく、それが私は国民により信頼される法務省であるし、検察官になると思っているんです。私は、何も検察官を恨んでいたり憎んで言っているんじゃないんです。検察官は検察官で真っ正面から取り組み過ぎる。逆に肩に力が入り過ぎて、やらなければいけないという、前のめりになって失敗している例もあるんです。私は、それをきちっと見るのが、まさに法務省の、赤れんがの皆さん方の冷静で公平な判断でないかと思うんですね。  是非とも私は大臣のときに進めていただきたい、こう思いますが、いま一度その決意を伺いたいと思います。

小泉龍司自由民主党・無所属の会法務大臣

○国務大臣(小泉龍司君) 検察権というのは、物理的な、大変強い大きな権力です。物理的な力も持って、法的な力も持っています。そして、検察が起訴しなければ裁判が始まらないし、検察が起訴した案件は全部裁判の対象になります。ですから、司法権の一角を占める非常に強い権力を持っていて、また、でも、それは行政権の一部に加えられているという特別な存在だと思うんですね。  ですから、まあ何が言いたいか、その権力を、非常に強い権力を持っていますので、常にそれは見直していく、考えを正しいかどうかを検証していく、思い直していく、内省していく、その力は必要です。私はそう思います。

鈴木宗男各派に属しない議員

○鈴木宗男君 とにもかくにも、小泉大臣、小泉大臣に期待していますので、是非とも、歴史に名を残すようにしっかり取り組んでいただきたいと思います。お願いして終わります。  ありがとうございました。

佐々木さやか公明党

○委員長(佐々木さやか君) 以上をもちまして、令和六年度一般会計予算、同特別会計予算、同政府関係機関予算中、裁判所所管及び法務省所管についての委嘱審査は終了いたしました。  なお、委嘱審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

佐々木さやか公明党

○委員長(佐々木さやか君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。  本日はこれにて散会いたします。    午後五時四十三分散会

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