第102回 参議院 予算委員会 第7号
○政府委員(高石邦男君) 学校の場合に教科書以外の図書その他の教材で有益、適切なものを使用することができるわけでございます。これは学校教育法で明示されております。その場合に、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の第三十三条がありまして、教科書以外の教材につきましては、あらかじめ教育委員会にそれを教材として使用する場合には承認を受ける、ないしは届け出をするという制度になっておりまして、それが都道府県、市町村の学校管理規則という形でつくら…
衆参両院の本会議・委員会の会議録を全文検索します。発言者・会派・時期で絞り込み、政策テーマがいつ誰に語られたかを追えます。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗○政府委員(高石邦男君) 学校の場合に教科書以外の図書その他の教材で有益、適切なものを使用することができるわけでございます。これは学校教育法で明示されております。その場合に、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の第三十三条がありまして、教科書以外の教材につきましては、あらかじめ教育委員会にそれを教材として使用する場合には承認を受ける、ないしは届け出をするという制度になっておりまして、それが都道府県、市町村の学校管理規則という形でつくら…
○穐山篤君 お二人の意見はわかりましたが、文部行政の基本になりますのは文部省の設置法であろう、なかんずく第五条の文部省の権限というものが一つあります。それから教育基本法全体もそうでありますが、教育行政にありましては教育基本法の第十条というものが厳しく明示をされています。それから地方教育行政の組織及び運営に関する法律の第五十二条で文部大臣または都道府県委員会の措置要求、こういうものが基本になっているわけです。 そこで、今お二人から指摘をさ…
○森国務大臣 先ほど申し上げましたように、教育行政を進めるに当たりまして、地方自治法あるいは地方教育行政の組織及び運営に関する法律の定めのとおり、教育に関する地方自治の考え方のもとに進めていきたいと思っております。 また、教育改革を進める場合においても、当然この考え方を十分にしんしゃくをして、学校の設置者である地方公共団体の意見を十分尊重してまいるという基本的な考え方には変わりございません。
○西崎政府委員 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の委員の任命に関することでございますから、私の方からお答えいたします。 現行法制下における教育委員の任命ということが当該法律で定められておるわけでございますから、その任命行為については法律の定めに従って行われるべきであるという考え方での勧告が出ておるわけでありまして、この問題と、住民の意見、国民各界各層の意見を教育行政において十分いろいろしんしゃくする必要があるという問題とは、一応別…
○村山(喜)分科員 大臣の所見は承っておきたいと思います。 そこで、これは文部行政上の問題でございまして、遠山中学校教育課長がNHKのテレビに出られたのを私は聞いておりまして、そういうような問題が出たら学校は直ちに教育委員会に届けるべきである、ちゃんと学校教育法という法規があるんだから、これによって実態を明確にして対応の仕方を考えるべきだ、こういうお話があったように承知をしています。私は学校教育法の二十六条と四十条を見てみました。これに…
○三浦(隆)委員 たとえば地方教育行政の組織及び運営に関する法律の四十六条のところを見ますと、「県費負担教職員の勤務成績の評定は、地方公務員法第四十条第一項の規定にかかわらず、都道府県委員会の計画の下に、市町村委員会が行うものとする。」とありますね。ここで「行うものとする。」とはどういう意味なのか、あるいはさらに、「都道府県委員会の計画の下に、市町村委員会が行うものとする。」というのはどういうものなのかという解釈については、すでに文部省…
○宮之原貞光君 法律というのはでき上がると一人歩きするんでしょうが。何もこの問題と直接関連はしないんですけれども、かつて地方教育行政の組織及び運営に関する法律の、いわゆる地方教育委員会の内申をまって云々という項目でさえも、いろんなその後社会情勢が変わり、立法当時は予期しなかったことの理由でいわゆる最初の初中局長通達を訂正して出し、この委員会でも大分混乱をいたしたことがあった事例もあるように、法律というのは一人歩きするものなんですよ。あな…
○政府委員(三角哲生君) 全国の数ある市町村の教育委員会を見ますると、教育委員会の機能の展開の仕方は、ただいま御指摘のように必ずしも一様ではございません。私どもといたしましては、やはり地方教育行政の組織及び運営に関する法律の趣旨にのっとりまして、市町村の教育委員会が十分にその機能を発揮することが必要であると思っております。そうしてその際には、やはり地域の市町村民の教育に関するいろいろな要望等もくみ取って、その行政を進めていくということが…
○田中説明員 お答え申し上げます。 一般に地方公共団体は、御承知のとおり、法令に違反しない限りにおいて地方公共団体の事務に関して条例を制定することができるということでございますが、具体的にどこまで条例で定め得るかという点につきましては、個別の関係法令との抵触関係の有無が検討されなければならないわけでございます。 本件の条例につきましては、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の主管省でございます文部省におきまして、違法であるという見解が…
○説明員(三角哲生君) 先ほども申し上げましたように、議会の権限というのは公共団体の長が自主的に選定した委員の候補者に対しまして、その者を教育委員に任命することに同意するかどうか、そういう意思決定をする権限にとどまるわけで、それ以上にこの公共団体の長がいかなる方法によって教育委員候補者を選定すべきかという、長の選定権行使の方法についてまで議会が決定する、そういう権限までは及んでおらないのに、こういう条例をつくったわけでございますから、そ…
○湯山委員 そういう対応でいいかどうか、これは一つ問題として残します。後で結論的なものは申し上げます。 それから、これとは別に、都内の三区ですか、四区ですか、ここからやはり、いまの区の教育委員会ではいろいろ不便である、せめて普通の市並みの権限を持った教育委員会にしてもらいたいということから、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の第五十九条を廃止してもらいたいという意見書が区の議決を経て文部省に来ておりますが、局長、御存じですか。
○宮之原貞光君 私は、そのことじゃなくて、教育長のあり方としてどうなんですか。鹿児島の問題でなくてもいいですよ、一般論として私はお聞きをしておるんですよ。少なくとも地方教育行政の組織及び運営に関する法律のたてまえから見れば、私はやはり五人なら五人の教育委員の皆さんが、それは助言はあっても――それは物も言わさない、そういう女房役はおらぬと思うんですがね、どうなんですか、そのあり方として。
○高橋(繁)委員 時間がありませんからあと一点だけ。 この教育委員会の規定は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の第三十三条、この規定の趣旨に基づいて教育委員会規則に、設置または職務について整備するということでありますが、この法律はかつて一九五六年大変問題になった法律でございます。しかもその三十三条は管理運営についての規定を示したところである。その本条の趣旨に従って教育委員会がこの規則あるいは職務内容を設置するということになりますと…
○政府委員(味村治君) 京都府の教育委員会は、小学校、中学校を設置しまたは管理しているわけではございませんので、これは地方教育行政の組織及び運営に関する法律の第四十八条の第一項によりまして「都道府県委員会は市町村に対し、」「市町村の教育に関する事務の適正な処理を図るため、必要な指導、助言又は援助を行うものとする。」という規定に基づいて、指導助言として行われたものであろうかと考えます。
○味村政府委員 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の第五十三条の第一項の調査権、これは「第四十八条第一項、第五十一条及び前条」五十二条でございますが、この「規定による権限を行うため必要があるとき」に認められた調査権でございます。その調査の方法については、ここに特に規定がないわけでございますので、これは、もちろん相手方が任意に応ずるという前提であろうかと思いますが、必要と認められる限りは、どのような方法による調査もできるのではなかろう…
○木島委員 その辺を明確にしておかないと、この通達に対するところの問題点が明確にならないと思うのです。いまあなたは、身分はいろいろある。それはきめ方は幾らでもあるのですから、国家公務員だっていいですね。日本の今日の義務教育の体系というものは、例外であれ、市町村の職員である、今日の法律は。しかし任命権を都道府県教育委員会が持っておる。身分は市町村であるけれども県費負担職員である。これはきわめて例外だというのです。しかし、さっき言ったように…
○加藤(陽)委員 そうしますと、文部省が通達をお出しになったのは、これは公正を欠くという考えですか。そういう通達ですか。私は公正を欠くだけじゃない、適切じゃないのだ、こういうふうに思うのです。−「公正を欠く教材として不適切」か、これならまあわかります。 そこで、これは大臣にお伺いしますが、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の第五十二条では「文部大臣は、地方公共団体の長又は教育委員会の教育に関する事務の管理及び執行が法令の規定に違反し…
○国務大臣(奥野誠亮君) 教頭職法制化の法案は、現状を法律によってはっきりさせてほしい、そのことが教育の現場におきまして教頭職法制化、公選制などの主張があったりいたしまして若干混乱も見られる、こういうようなところから出ている点もあるわけでございます。したがいまして、これを法制化することが教育基本法の精神に抵触するのではなくて、むしろこの精神を教育の現場に十分に生かしていく働きをすることができる、こう思っておるわけでございます。私のところ…
○宮之原貞光君 その物理的圧力とは何ぞやということまで聞かなきゃなりませんけれども、まだ十分検討するということですからそれ以上は申し上げませんけれども。ただ、私はせっかく参議院の法制局長にも来ていただきましたので、実は、この法律の解釈について、やはり私が考えておるところの問題について、参議院の法制局としてはどうお考えなのか、その点だけはきちんとやっぱり確かめておきたいと思うんです。ここに文章化してまいりましたので、これは見ていただきたい…