P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ
内閣法制局長官衆議院参議院
総発言数
334
直近の所属会派
直近の役職
内閣法制局長官
直近の発言日
2024/06/04

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 予算委員会27 件・27%
  • 外交防衛委員会23 件・23%
  • 法務委員会14 件・14%
  • 予算委員会第一分科会13 件・13%
  • 内閣委員会11 件・11%
  • 議院運営委員会5 件・5%

※ 全 334 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

334 20 を表示
内閣法制局長官2024/06/04

213参議院 外交防衛委員会 第17号

○政府特別補佐人(近藤正春君) ただいまのお尋ねでございますけど、資料の方で、この横畠長官の答弁の中には関係省庁の説明を引いた部分と当局の判断の部分が入っておりまして、ちょっとそこは混在しておりますので正確に申し上げますが、外為法令等の運用基準を定めたものでありまして、それ自体が憲法上の問題ではないというのが関係省庁の説明を踏まえた当局の判断でございまして、この憲法上の問題ではないというところにつきましては現在も変わっておりません。 そ…

内閣法制局長官2024/06/04

213参議院 外交防衛委員会 第17号

○政府特別補佐人(近藤正春君) その時点における、まさしく当時の、二十六年四月一日に閣議決定された防衛装備移転三原則が決められた頃の関係省庁の考え方を聞いており、それについて御説明したということで、現時点、変わっている変わっていないということについて私どもの方からお答えするということではないという理解でございます。

内閣法制局長官2024/06/04

213参議院 外交防衛委員会 第17号

○政府特別補佐人(近藤正春君) 答弁例集というのは当局の見解だけを載せているものではございませんで、参考となる答弁でございます。 例えば、私ども、最近拝見しておりますと、令和五年六月二十一日に関係省庁が当委員会に提出した資料におきましても、防衛装備移転三原則と憲法の平和主義の精神に関して、それと類似するような趣旨を含む内容が記述されているというふうには理解しております。

内閣法制局長官2024/05/29

213参議院 本会議 第22号

○政府特別補佐人(近藤正春君) 防衛装備移転三原則等と憲法の平和主義との関係及びその改正と国会との関係についてお尋ねがありました。 我が国が平和主義の立場に立つことを宣明した憲法前文は、それ自体が具体的な法規範性を有するものではありませんが、政府としては、防衛装備の移転については憲法の平和主義の精神にのっとったものでなければならないとしており、今般の防衛装備移転三原則及びその運用指針の見直しにおいても、憲法の平和主義の精神にそぐう内容と…

内閣法制局長官2024/02/05

213衆議院 予算委員会 第3号

○近藤政府特別補佐人 今お尋ねは、憲法第二十一条二項に規定する通信の秘密ということが中心かと思いますけれども、通信の秘密はいわゆる自由権的、自然的権利に属するものであるということから最大限に尊重されなければならないものであるということでございますけれども、その上で、通信の秘密につきましても、憲法第十二条、第十三条の規定からして、公共の福祉の観点から必要やむを得ない限度において一定の制約に服すべき場合があるというふうに考えております。

内閣法制局長官2023/11/30

212参議院 外交防衛委員会 第5号

○政府特別補佐人(近藤正春君) 今、憲法前文と防衛装備移転の関係の御質問でございましたけれども、憲法の前文自身は、憲法制定の由来なり目的なり、あるいは制定者の決意といったものを宣言したものであると承知しており、憲法の個々の条文を解釈する場合の指針としての意味を持つものではございますけれども、それ自体が具体的な法規範性を有するものではなく、政府の個々具体的な行動を規律する規範ではないと考えております。 したがって、今回の、今防衛大臣からの…

内閣法制局長官2023/11/30

212参議院 外交防衛委員会 第5号

○政府特別補佐人(近藤正春君) 御指摘の憲法第九条第一項の「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、」との文言は、前回も御答弁いたしましたとおり、我が国自体の戦争等の放棄の動機を示すものであり、憲法九条一項はあくまでも我が国自体の戦争等の放棄について定めたものであることから、防衛装備移転を規律するものではないと解され、御指摘の文言もこれを規律するものではないと考えております。

内閣法制局長官2023/11/21

212衆議院 予算委員会 第5号

○近藤政府特別補佐人 ただいまの御質問に対しまして、憲法の観点から一般論として申し上げますと、解散請求に伴う宗教法人の財産の保全は、宗教法人や信者がその財産を用いて宗教活動を行うことの制約になり得ることから、そのような財産を保全することを可能とする制度については、憲法が保障する信教の自由との関係から、個別具体的に慎重な検討が必要であるというふうに考えております。

内閣法制局長官2023/06/01

211参議院 外交防衛委員会 第18号

○政府特別補佐人(近藤正春君) 御指摘の憲法第九条の「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、」とは、戦争放棄、そこで定められております戦争放棄等の動機を示すものであり、国際平和の実現を念願する趣旨を明らかにしたものであると解しております。 また、憲法の基本原則の一つである平和主義について、憲法の前文第一段及び二段においてその立場に立つことを宣明し、御指摘の箇所を含め、憲法九条がその理念を具体化したものであると解してお…

内閣法制局長官2023/06/01

211参議院 外交防衛委員会 第18号

○政府特別補佐人(近藤正春君) 委員御指摘のとおりだと思います。

内閣法制局長官2023/05/09

211衆議院 財務金融委員会 第18号

○近藤政府特別補佐人 お尋ねの、相手国との関係においていかなる措置を取らなければいけないかというのは、国際法上の本来問題でございますが、先ほど外務大臣政務官の方の答弁にございましたように、宣戦布告に関する伝統的な国際法規というのは今は適用される余地がないということでございますので、憲法上の根拠という問題にはそもそもならないというふうに思っております。

内閣法制局長官2023/02/21

211衆議院 予算委員会第一分科会 第2号

○近藤政府特別補佐人 先ほど防衛大臣の方からお答えがありましたとおり、保有できる武器の範囲につきましては、これまで、法理上、申し上げているように、相手国に壊滅的な被害を与えるようなものを持てないということは申し上げております。 それの個々の当てはめの問題でございまして、私ども、ちょっと、五千五百のものが一体どういう性能を持ち、どういうものか分かりませんので、私どもとしてはお答えはできないということでございます。

内閣法制局長官2023/02/17

211衆議院 予算委員会 第12号

○近藤政府特別補佐人 先ほど防衛大臣がお答えしたのが政府の統一見解でございまして、当局も同じでございます。

内閣法制局長官2023/02/06

211衆議院 予算委員会 第7号

○近藤政府特別補佐人 お答えをいたします。 今御指摘の昭和三十一年の答弁でございますけれども、まさしくその答弁を踏まえて、海外の、相手国の領域における武力活動で憲法上例外的に認められるものがあるというふうな法理を従来から御説明してきておりますけれども、これは、具体的な法律上の定義ということではなくて、具体的な例のときにおける基本的な考え方を述べたということだというふうに理解しております。 このような考え方は、その後も、存立危機事態におけ…

内閣法制局長官2023/02/06

211衆議院 予算委員会 第7号

○近藤政府特別補佐人 お答えをいたします。 ただいまの、従来の敵基地攻撃能力の憲法上の適合性の問題は、いわゆる三要件の必要最小限度というところに入ってくるわけですけれども、基本的には、最小限度であるかどうかというのは、今流に申しますれば、我が国に対する武力攻撃、又は、我が国の存在が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険をつくり出している我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃を排除し、我が国の存立を…

内閣法制局長官2023/02/03

211衆議院 予算委員会 第6号

○近藤政府特別補佐人 お答えをいたします。 今委員が御指摘のように、従来から、いわゆる海外派兵については、一般に自衛のための必要最小限度を超えるものであって憲法上許されないとお答えをしてきておりまして、その上で、他国の領域における武力行動で武力の行使の三要件に該当するものがあるとすれば、憲法上の理論としてはそのような行動を取ることが許されないわけではないとお答えしてきているところでございまして、反撃能力の行使の問題についても同じ枠組みの…

内閣法制局長官2023/02/03

211衆議院 予算委員会 第6号

○近藤政府特別補佐人 お答えいたします。 反撃能力について、具体的に海外派兵を伴うようなものが必要なのかどうかというところは、私ども、ちょっと判断をしかねますので、それがあるとかないとかいうことは申し上げられませんが、例えば、安保法制の議論があったときに、機雷の掃海のときに例外的に他国の領海に自衛隊を派遣して掃海をする、いわゆる観念上は海外派兵的に当たるんですけれども、それは例外的に認められるという答弁を当時し、事例としてたしか御紹介し…

内閣法制局長官2022/11/01

210参議院 外交防衛委員会 第3号

○政府特別補佐人(近藤正春君) 今の御質問でございますけれども、法理ということでございますけれども、従来政府が、武力行使の三要件に該当する場合のみ自衛の措置として武力の行使ができるけれども、一般に、他国の領域において武力の行使に及ぶことは自衛のための必要最小限度を超えるものであって憲法上許されないと説明してきておりますけれども、その一方で、お尋ねのいわゆる敵基地攻撃に関しましては、あくまで我が国を防衛するための必要最小限度の措置として、…

内閣法制局長官2022/11/01

210参議院 外交防衛委員会 第3号

○政府特別補佐人(近藤正春君) 今御指摘のありましたいろんな施設というのは、私ども余り個々にどういうものがどう入られるか分かりませんけれども、それはあくまでも個別に先ほどの法理を当てはめるときにどういうものが必要最小限度の中として攻撃対象になるかということでございまして、何か特定の施設があらかじめ入るとか入らないとかいうことにつきましては、今お答えすることは困難でございまして、個々の当てはめの問題につきましては当局としてお答えする立場に…

内閣法制局長官2022/10/20

210参議院 予算委員会 第2号

○政府特別補佐人(近藤正春君) お尋ねの旧憲法下における国葬令の有効性の問題でございますけれども、今日においては既に失効しているものと解するのが相当であるというふうに従来からお答えしてきております。 その理由につきましては、過去の答弁、例えば昭和三十七年の二月二十六日に当時の林法制局長官が答弁の中で説明しておりますけれども、昭和二十二年の法律第七十二号というのがございまして、日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法…