P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ
内閣法制局長官衆議院参議院
総発言数
334
直近の所属会派
直近の役職
内閣法制局長官
直近の発言日
2022/02/17

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 予算委員会27 件・27%
  • 外交防衛委員会23 件・23%
  • 法務委員会14 件・14%
  • 予算委員会第一分科会13 件・13%
  • 内閣委員会11 件・11%
  • 議院運営委員会5 件・5%

※ 全 334 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

334 20 を表示
内閣法制局長官2022/02/17

208衆議院 予算委員会第一分科会 第2号

○近藤政府特別補佐人 ただいまの御議論、安保条約が結ばれた当時もやはり国会でも議論がありまして、当時の林修三法制局長官が、在日米軍の軍備であるとか行動であるとか、それは憲法とどういう関係にあるんだという議論を、そのときにやはり同じようなお答えをしておりまして、米軍がいかなる装備を持ち、いかなる行動をしても、これは日本の憲法違反とか違反でないとかいう問題は起こらないということで、基本的には日本の憲法の範囲の外の問題であるというお答えを当時…

内閣法制局長官2021/12/14

207衆議院 予算委員会 第3号

○近藤政府特別補佐人 お答えいたします。 委員がお示しなされた資料でもうほぼ言い尽くされておりますけれども、この今年の二月一日の衆議院の内閣委員会における私の答弁ということで、そのときの私の答弁は、特措法に基づく都道府県知事の要請に応じた事業者への補償の要否については特措法制定時の整理が当てはまる旨答弁した上で、新たに設けられました過料制度につきまして、以下のように述べております。 都道府県知事の命令に応じない事業者に過料を科するという…

内閣法制局長官2021/06/04

204衆議院 厚生労働委員会 第25号

○近藤政府特別補佐人 お尋ねのような、いろいろ今例を挙げられました措置について、私ども、恐縮でございますけれども、具体的に詳細な検討を行ったことがなく、ちょっとお答えすることは困難でございます。 その上で、あえて一般論で申し上げれば、先生もよく御承知のように、憲法が国民に保障する基本的人権であっても、法律により、公共の福祉のために必要な場合に、合理的な限度において制約を受けることはあり得ると解されておりますけれども、その場合における公共…

内閣法制局長官2021/06/04

204衆議院 厚生労働委員会 第25号

○近藤政府特別補佐人 今お尋ねの御答弁の話ですけれども、令和二年四月二十八日の衆議院予算委員会において、災害救助法等の災害についての西村大臣がされた答弁に関するものと思われます。 災害救助法等の解釈については、一義的にはこれを所管する内閣府において答弁していただくべきものと私ども考えておりますけれども、その上で、今御指摘の答弁の中で法制局に言及をされましたけれども、ちょっとそういうことで、そこについて御説明をいたします。 実は、質疑当日…

内閣法制局長官2021/06/02

204衆議院 厚生労働委員会 第24号

○近藤政府特別補佐人 お答えいたします。 御指摘の調査結果につきましては私ども詳細承知しておりませんので、個別の具体的な法令の適用等の問題につきましては、一義的には主務官庁から御答弁いただくことが適当であると考えております。 その上で、今先生からの御質問の憲法における国民の選挙権の保障ですとか、その行使の制限に関しての考え方についてちょっと一般論を述べさせていただければ、平成十七年九月十四日の最高裁の判決、これは在外の日本国民の選挙権の…

内閣法制局長官2021/05/21

204衆議院 内閣委員会 第26号

○近藤政府特別補佐人 お答えいたします。 憲法第三十一条と刑罰法規の明確性に関しましては、今御指摘がございましたような最高裁の判決において判断が示されておりまして、政府としても同様の考えを持っております。

内閣法制局長官2021/05/21

204衆議院 内閣委員会 第26号

○近藤政府特別補佐人 お答えいたします。 今回の法案におけるいわゆる罰則規定でございますけれども、七章の方に規定があり、具体的には、二十五条、二十六条、二十七条というところに罰則の規定がございます。 二十五条は、命令を受けた場合に、その命令に違反する行為であり、二十六条は、届け出なければいけないようなものについて届出をしない行為あるいは虚偽の届出をする行為、それから二十七条は、報告あるいは資料の提出を求められた場合に、そうした提出をしな…

内閣法制局長官2021/05/21

204衆議院 内閣委員会 第26号

○近藤政府特別補佐人 今の御質問でございますけれども、いわゆる行政法規、取締り法規について、国民の方々に、どういう内容を規制されるというのがやはりそれは十分分かるというのは当然でございますが、ただ、刑罰法規というのはまた、そのうち限られた規定についてのより厳格な、憲法から求められる厳密性でございますので、行政法規一般の国民に分かりやすい規定ができるという問題と、直接、刑罰に関わる規定における刑罰の明示というのは、やや、少し議論が違いまし…

内閣法制局長官2021/05/21

204衆議院 内閣委員会 第26号

○近藤政府特別補佐人 先ほどお答えしました、行政法規一般の話でございますけれども、徳島の公安条例、先ほど先生が御指摘になりましたところでもちょっと最高裁が言っておりますけれども、一般に法規は、規定の文言の表現力に限界があるばかりでなく、その性質上多かれ少なかれ抽象性を有し、刑罰法規もその例外を成すものではないことから、どうしても合理的な判断を介在して運用せざるを得ないという面がありまして、行政法規はより、全て刑罰で実は担保するわけではな…

内閣法制局長官2021/05/18

204参議院 外交防衛委員会 第12号

○政府特別補佐人(近藤正春君) 類似の御質問はこれまでも質問主意書等で政府に寄せられておりまして、私ども、そこでの答えを承知しておりますけれども、最初に、軍隊というものにつきましては、特に自衛隊が軍隊であるかというような御質問がよくあるわけでございますけれども、軍隊の定義いかんに帰する問題であり、一般論として申し上げれば、これまで政府としては、軍隊についてはその定義は一義的に定まっているわけでないと承知しているというふうにお答えをしてき…

内閣法制局長官2021/04/20

204衆議院 法務委員会 第15号

○近藤政府特別補佐人 お答え申し上げます。 ただいまの御質問でございますが、国政調査による調査を求められた各省庁において、基本的にはそこは判断をしていくということかと存じております。

内閣法制局長官2021/04/20

204衆議院 法務委員会 第15号

○近藤政府特別補佐人 先ほども法務大臣からお答えございましたように、国政調査権の行使については、政府としては、できる限りこれに対応していくという基本的な考え方の下でのぎりぎりの判断だと思いますけれども、基本的には、それぞれ国政調査の対象になった省庁において、自由裁量というのはあれですけれども、きちっと、国政調査によって得られる利益と、それに答えることによって害される利益というところの比較考量によって、それに直接お答えするか、ある程度答え…

内閣法制局長官2021/04/20

204衆議院 法務委員会 第15号

○近藤政府特別補佐人 お答えいたします。 従来から、国会の国政調査権と、特に今お話があった検察権の関係については、長くいろいろ議論がされました。それで、政府としても、これまでもいろいろなお答えをしておりますけれども、国会の国政調査権と検察権との関係に関する質問主意書というのが何度かございますけれども、その中で、政府全体としてこう答えております。 先ほど、階先生の資料の三にありますような観点から、捜査の内容等の秘密であって現在及び将来の検…

内閣法制局長官2021/04/20

204衆議院 法務委員会 第15号

○近藤政府特別補佐人 お答えいたします。 今一般論でとおっしゃいましたけれども、基本的には個別の問題に入った話でございますので、先ほど申し上げたように、一般論とする検察と国政調査との関係については先ほどお答えしたとおりでございまして、今の話は個々の具体的案件についての関係省庁の具体的な御判断の問題だと思いますので、ちょっとそれについてのお答えは差し控えさせていただきます。

内閣法制局長官2021/04/20

204参議院 外交防衛委員会 第8号

○政府特別補佐人(近藤正春君) ただいまのお尋ねにつきましては、海上保安庁法の個別の規定の解釈ということで、一義的には同法を所管する海上保安庁よりお答えいただくべきものと考えておりますけれども、当局の把握している限りであえて申し上げれば、同法のその第二十五条の規定について、これ解釈規定でございますけれども、海上保安庁からは、過去の国会質疑において、海上保安庁の警察機関たる地位を明らかにしたものである旨の答弁がなされているものと承知してお…

内閣法制局長官2021/04/20

204参議院 外交防衛委員会 第8号

○政府特別補佐人(近藤正春君) 先ほど二十五条についての削除の話も御質問の中にございましたけれども、その規定の必要性あるいは削除するかどうかとかいう問題につきましては、その当該条文が規定された趣旨ですとか意義、あるいは現在果たしている機能などを踏まえまして、そういう規定の必要性あるいはそうしたものを仮に削除した場合における影響等など、その個別の規定に則して具体的に検討する必要があると思っておりまして、そういう意味では、その海上保安庁法の…

内閣法制局長官2021/04/20

204参議院 外交防衛委員会 第8号

○政府特別補佐人(近藤正春君) ただいま御質問の海上保安庁法の第二条、所掌事務について規定してあるところでございますけれども、各省庁の所掌事務規定についての改正につきましては、まさしくその所管省庁の方で、既存の業務の遂行状況に鑑みましてその改正の必要性とか合理性を個別に検討して判断すべきものということでございまして、まずはやはり海上保安庁の方で個別に御検討いただいた上で私どもに御相談があるということでございますので、ちょっと私どもから直…

内閣法制局長官2021/04/15

204参議院 外交防衛委員会 第7号

○政府特別補佐人(近藤正春君) お答えいたします。 まず、一般論として、立法事実とは何か及びその意義についてお答えすると、立法事実とは、立法の必要性を根拠付ける社会的、経済的事実を言い、立法目的の合理性及びそれに密接に関連する立法の必要性を裏付けるものであります。 次に、内閣法制局設置法上の当局の審査事務及び意見事務の在り方についてお答えしますと、審査事務については、当局は内閣法制局設置法第三条第一号に規定されているとおり、「閣議に附さ…

内閣法制局長官2021/04/09

204衆議院 内閣委員会 第17号

○近藤政府特別補佐人 お答えいたします。 一般論ということでお答えをいたしますけれども、憲法が国民に保障する基本的人権については、国政の運営に当たって最大の尊重を必要とするものではありますけれども、このような基本的人権であっても、法律により、公共の福祉のために必要な場合に、合理的な限度において制約を受けることはあり得るということでございますので、そういう観点から、個々の制約について検討、判断はされるということだと承知しております。

内閣法制局長官2021/04/09

204衆議院 内閣委員会 第17号

○近藤政府特別補佐人 お答えします。 国会における立法の問題について法制局として御答弁することは不適切でございますので、今の点については答弁は差し控えさせていただきたいと思います。 先ほどの繰り返しになりますけれども、結局、公共の福祉による制約については、その具体的内容、制約の可能性の範囲などについては、個別の立法の目的に応じてその必要性や合理性の面から具体的に判断する必要があるということに尽きるというふうに思います。 〔平委員長代理退…