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内閣法制局長官衆議院参議院
総発言数
334
直近の所属会派
直近の役職
内閣法制局長官
直近の発言日
2021/02/26

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 予算委員会27 件・27%
  • 外交防衛委員会23 件・23%
  • 法務委員会14 件・14%
  • 予算委員会第一分科会13 件・13%
  • 内閣委員会11 件・11%
  • 議院運営委員会5 件・5%

※ 全 334 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

334 20 を表示
内閣法制局長官2021/02/26

204衆議院 予算委員会第一分科会 第2号

○近藤政府特別補佐人 先ほど九条の話をされましたが、九条の話は、まさしく、自衛隊の活動に応じてどういうふうにできるかという問題で、まさしく政府部内で、法制局にもこれまで御相談があり、そうした中でその解釈について確立したものでございますから、まさしく行政による、自衛隊の活動という行政の執行の中における憲法問題として、法制局としてこれまで議論に参加し、お答えをしてきたことでございますから、まさしく、今の話はまだ政府部内で何も議論にもなってお…

内閣法制局長官2021/02/25

204衆議院 予算委員会第一分科会 第1号

○近藤政府特別補佐人 お尋ねでございますけれども、当局としては、個別具体の事例の当てはめについて答えるということはこれまでもしておりませんので、そこは差し控えたいと思いまして、先ほど防衛大臣からも御答弁ありましたように、いわゆる武力の行使の三要件を満たす場合には武力の行使が日本としてできるというふうに解してきているということでございます。

内閣法制局長官2021/02/25

204衆議院 予算委員会第一分科会 第1号

○近藤政府特別補佐人 先ほどもお答えしましたように、個々具体的な事例についての当てはめについては、それぞれ担当する省庁の方で責任ある御判断をされるということだというふうに思います。

内閣法制局長官2021/02/25

204衆議院 予算委員会第一分科会 第1号

○近藤政府特別補佐人 お答えいたします。 お尋ねでございますが、先ほどと同じ答弁になりますけれども、個別具体的なものへの三要件の当てはめについては、当局としてお答えは差し控えたいと思いますけれども、先ほどの第二要件の話は、我が国の存立を全うし、国民を守るために我が国として講ずる適当な手段が武力の行使のほかにあるか否かという点を判断するものというふうにこれまで解してきております。

内閣法制局長官2021/02/25

204衆議院 予算委員会第一分科会 第1号

○近藤政府特別補佐人 お尋ねは、まさしく当てはめの問題でございまして、その期間の経過というのもいろいろなものがあるでしょうし、それぞれ個々の問題に当てはめて考えるべきだと思いますので、一概にお答えすることは難しいと思います。

内閣法制局長官2021/02/17

204衆議院 予算委員会 第12号

○近藤政府特別補佐人 お尋ねでございますけれども、国際法との関係は当局ではなくて、外務省がその解釈をしておりますので、先ほどの外務省の解釈、それからそれを踏まえた海上保安庁の解釈ということでございますので、私どももそれに異論はございません。

内閣法制局長官2021/02/16

204衆議院 財務金融委員会 第3号

○近藤政府特別補佐人 私の先日の答弁でございますけれども、今御指摘のように、基本的には、当該事件に係る裁判に不当な影響を及ぼすような国政調査については拒み得るということでございます。

内閣法制局長官2021/02/01

204衆議院 内閣委員会 第2号

○近藤政府特別補佐人 お答えいたします。 附帯決議それ自体は法令ではございませんので、広く国民等に対する法的拘束力があるものではございません。

内閣法制局長官2021/02/01

204衆議院 内閣委員会 第2号

○近藤政府特別補佐人 お答えいたします。 私どもも、今回の感染症、公衆衛生上の危険というものを回避していくということのためのやむを得ない制約ということで、今お話がございましたように、大きく分ければ消極的な、警察的な規制ということかと思います。

内閣法制局長官2021/02/01

204衆議院 内閣委員会 第2号

○近藤政府特別補佐人 今回の特措法における営業制限等につきましては、制定時にかなり議論をもちろんされておりまして、その時点において、これまでも西村大臣から何度も御答弁されておりますように、憲法二十九条三項の、公共のために特定の財産権についていわゆる特別の負担又は制約を課する場合に正当の補償を要するという旨を定めたものであって、今回の制約については、財産権に内在する社会的制約の場合には補償は不要で、やはり、それ以外の、特定の個人に特別の犠…

内閣法制局長官2021/01/21

204衆議院 本会議 第3号

○政府特別補佐人(近藤正春君) 公表規定の法制的な意味、役割と、勧告と公表に関する条文の規定ぶりについてお尋ねがありました。 公表規定の意味及び役割については、個別の法律ごとに様々なものがあるため一概に申し上げることは困難ですが、その社会的効果に着目して行われる公表として、例えば、行政庁が指示、勧告等を行ったときにその旨を公表し、利害関係者や一般国民等に知らせ、注意を喚起するとともに、相手方が勧告等の内容に従う効果を期待するものや、行政…

内閣法制局長官2020/12/03

203参議院 外交防衛委員会 第6号

○政府特別補佐人(近藤正春君) 政府としては、今、十三条のお話でございますね、私ども政府としては、従来から、我が国による自衛の措置は、あくまでも外国の武力攻撃によって国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆されるという急迫不正の事態に対処し、国民のこれらの権利を守るためのやむを得ない措置として初めて容認されるものであり、そのための必要最小限度の武力の行使は許容されるものと解してきているところでございます。 すなわち、我が国による自…

内閣法制局長官2020/12/03

203参議院 外交防衛委員会 第6号

○政府特別補佐人(近藤正春君) 今も最後に申し上げましたとおり、包括的な権利ということで、学説においても具体的にそこに何が入るかということではなく、まさしく、およそ憲法に規定されていないような個々の人権についての基となるような包括的な権利という概念で、それを、中を細分化してどういうのが入っている、入っていないという議論は基本的には学説においてもされておりませんで、それ自体の具体的な中身ははっきりしていない、全体を一つの権利として含まれて…

内閣法制局長官2020/12/03

203参議院 外交防衛委員会 第6号

○政府特別補佐人(近藤正春君) そういう意味では、国民の生命、自由及び包括的権利を守るためのやむを得ない措置としてまさしくやるわけでございますので、まさしくそうした包括的な権利を持つ日本国民を守るために対処をするということでございます。

内閣法制局長官2020/12/03

203参議院 外交防衛委員会 第6号

○政府特別補佐人(近藤正春君) 先ほど言いました、権利というところまでは、ということではなくて、あくまでも守るためにやるということだと思います。 その守られる権利があるとかないとかいう議論の、今、権利とおっしゃいましたので、あくまでもそういう国民が持っている権利を守るために国政上最大の配慮をするということで、日本国政府としてはそういうのを守るためにあくまでも対処を行うんですけど、その対処を行うことを求める権利があるとかいうところの権利と…

内閣法制局長官2020/12/03

203参議院 外交防衛委員会 第6号

○政府特別補佐人(近藤正春君) 憲法九条は、その文言上、我が国として国際関係において武力の行使を行うことを一切禁じているように見えるが、憲法前文で確認されている日本国民の平和的生存権や憲法第十三条が生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利を国政上尊重すべきこととしている趣旨を踏まえて考えると、憲法第九条は、我が国が自国の平和と安全を維持し、その存立を全うするために必要な自衛の措置をとることを禁じているとは到底解されないというふうに従来か…

内閣法制局長官2020/12/03

203参議院 外交防衛委員会 第6号

○政府特別補佐人(近藤正春君) 先ほども申しましたように、前文における平和的生存権というのは、非常に、全世界の国民にあるというふうな形で前文では書かれておりますけれども、まさしく理念的な権利で、日本国憲法の各条文を解釈する上での解釈の指針にはなりますけれども、具体的に、そこには具体的な権利があって、それをその政策の対象としてそれを守るとか守らないとかいう意味での具体的な権利性のあるものではございませんので、当然それを背景として日本国憲法…

内閣法制局長官2020/12/03

203参議院 外交防衛委員会 第6号

○政府特別補佐人(近藤正春君) 先ほども御答弁申し上げましたけれども、私どもとしては、我が国による自衛の措置が国民の生命、自由及び幸福追求の権利を守るためのやむを得ない措置として行われるものであるとはいうものの、他方で、御指摘の平和的生存権は、あくまでも人権の基礎にあってそれを支える理念的な権利というものであって、平和的生存権自体を守るための措置としての自衛の措置を行うものとは解してきていないところでございます。

内閣法制局長官2020/12/01

203参議院 外交防衛委員会 第5号

○政府特別補佐人(近藤正春君) 今議員のお尋ねは、集団的自衛権を行使した場合に相手国が何らかの措置をとってくるということを前提にしておられましたけれども、先ほど防衛大臣からの御答弁でも、どのような状況が生じるかは個々の事態により異なるということで一概に申し上げられないという御答弁ございましたので、その一定の前提の下の仮定のことについてのお答えというのは、政府全体としてはお答え控えさせていただきたいと思います。

内閣法制局長官2020/12/01

203参議院 外交防衛委員会 第5号

○政府特別補佐人(近藤正春君) 法制局は法理論をやるところでございまして、そういう実体的な戦略判断とか、いろんなことについての権能を持っておるわけではございませんので、お答えする能力がないということだと思います。