近藤正春
会議録に記録された「近藤正春」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 334 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 内閣法制局長官
- 直近の発言日
- 2020/11/05
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 予算委員会27 件・27%
- 外交防衛委員会23 件・23%
- 法務委員会14 件・14%
- 予算委員会第一分科会13 件・13%
- 内閣委員会11 件・11%
- 議院運営委員会5 件・5%
※ 全 334 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第203回 参議院 予算委員会 第1号
○政府特別補佐人(近藤正春君) いえ、そこは、サイバーを使うことがどうかというようなことではなく、あくまで武力の行使として評価される形で使うかどうかということでございますので、あることをやることが憲法上どうかというのは、それは武力の行使に当たるかどうかというところが最大のところでございまして、そこのところは、やっぱり具体的にどういう形で使われるかと、それがいわゆる武力の行使として評価されるものなのかどうかということだと思います。
第203回 参議院 予算委員会 第1号
○政府特別補佐人(近藤正春君) そういう意味では、それがいわゆる武力攻撃的なものになるのかどうかというのは私どもちょっとよく分かりませんので、そういう意味では、その内容によってはなり得る、そこはもちろん防衛省にお答えいただかないと、私どもにちょっと分かりませんので、それ以上ちょっとお答えは控えたいと思います。
第203回 参議院 予算委員会 第1号
○政府特別補佐人(近藤正春君) 日本学術会議法の今、審査のときの国会議事録の話で、ちょっと当局、その細かい内容について、どういう趣旨でお答えになっているかというのを存じ上げていないので、ちょっと正確にお答えすることは無理でございます。(発言する者あり)
第203回 参議院 予算委員会 第1号
○政府特別補佐人(近藤正春君) ただいまの任命制度についての性格についてのお答えでございますけれども、五十八年の日本学術会議法の一部改正法の審議の前でございますけれども、昭和五十八年、日本学術会議法の一部改正法の立案以前から、個別の法律において、ある行政機関における公務員の人事について、当該行政機関の職務の独立性等に鑑みて、何らかの申出や推薦に基づいて任命するものと規定しているとしても、憲法第十五条第一項の規定で明らかにされているところ…
第203回 参議院 予算委員会 第1号
○政府特別補佐人(近藤正春君) 中曽根総理の御真意というか、そこは必ずしも全て、先ほど内閣府の方からもありましたけれども、そういうことではございますが、私なりに理解をいたしますところによりますと、あくまでも基本は、選挙制度から推薦制に変わり、推薦制がきちっとされてくればそれに基づいて通常は単に任命をしていく、そういう形のものを形式的行為という、任命というふうにおっしゃったというふうに理解しております。通常、基本的には推薦がされればあと任…
第203回 参議院 予算委員会 第1号
○政府特別補佐人(近藤正春君) そういう意味では、形式的任命というのも解釈の問題だと思いますけど、その当時の答弁のですね、私どもとしては、憲法と個々の法律に関する解釈の上にのっとって各法律ができておりますから、当時、政府としてそういう解釈をそういう任命制について持っておりましたので、それを当然踏まえた上でお答えになっていると、それを、そういったものを形式的任命と呼ばれたというふうに私どもは理解をしております。
第203回 参議院 予算委員会 第1号
○政府特別補佐人(近藤正春君) 先ほども御答弁申し上げました、憲法十五条と各法律における任命権者の任命についての基本的な考え方ということを御説明いたしましたけれども、昭和三十年に内閣府の方から御相談があったときに、過去の経緯も拝見しつつ、その従来から政府が取っております基本的な考え方、国民に責任を負えない場合まで任命する必要はなく、任命を拒否することができる場合があるという考え方についてはそのときに再度確認をして、また、そういった基本的…
第203回 参議院 予算委員会 第1号
○政府特別補佐人(近藤正春君) 内閣法制局の使命は、内閣が法律的な過誤を犯すことなく、その施策を円滑に遂行することができるようにするという、その一点にある。そうである以上、同局の法律上の意見の開陳は、法律的良心によりこれなりと信ずるところに従ってすべきであって、時の内閣の政策的意図に盲従し、何が政府にとって好都合であるかという利害の見地に立ってその場をしのぐというような無節操な態度ですべきではない。
第203回 参議院 予算委員会 第1号
○政府特別補佐人(近藤正春君) 先ほども御答弁申し上げましたけれども、今回の考え方は、平成三十年に、何も世の中起こっていないところで、平時のところできちっと御相談があって、そのときにみんなで議論をし、考えた上で、ああいう結論について了解をしたわけでございまして、何もその、今回のことがあるからどうこうではなくて、元々そういう考えで整理をしていたということを申し上げておりまして、先ほどの読ませていただいた文章に別に恥じるところは全くございま…
第203回 参議院 予算委員会 第1号
○政府特別補佐人(近藤正春君) 平成三十年に御相談を得たときに、かつての答弁でありますとかそういったものも含めて、資料、高辻長官時代の答弁も再度確認をしながら、当時の審査録も見ながら確認をいたしました。 当時の審査録について、仮に高辻長官が、当時、あるいは元々、昭和三十八年に文科大臣、文部大臣が当時御発言されたりし、その後、高辻長官、昭和四十四年のときにもう一度御説明をされました、その先ほど申しました憲法第十五条第一項と個々の法律におけ…
第203回 参議院 予算委員会 第1号
○政府特別補佐人(近藤正春君) ちょっと御質問の趣旨が、当時ということでございますか。 それは先ほども申し上げましたように、多分、選挙制から任命制に変わって、通常、きちんと推薦をされてくればそのまま任命をしていくという世界を前提に、当然、そういう通常の運用、これまでも多分、学術会議についてはそういう歴史をずっと通ってきておられると思いますけれども、その元々尊重義務があって、それを尊重しながら任命をしていく。ちゃんと学術会議側からきちっと…
第203回 参議院 予算委員会 第1号
○政府特別補佐人(近藤正春君) 先ほどのお尋ねで、当時の議事録の解釈をということで私なりの解釈でということを申し上げたんですけど、法律論としては、先ほど申し上げたとおり、おおよそ一〇〇%任命しなけりゃいけないのではなく、あくまでも、(発言する者あり)その形式的任命という用語が、多分、その本来の意味での法律用語ではございませんので、その高辻長官もその全部がというのは、何というんでしょうか、かなり粗い言い方で形式的任命だとか実質的任命だとか…
第203回 参議院 予算委員会 第1号
○政府特別補佐人(近藤正春君) 先ほども申し上げました、当時の審査録も拝見しましたけど、そこ、先ほど申しましたような資料が何も五十八年の審査録になくて、むしろ他の、類似の、(発言する者あり)私ども、法制局でございまして、審査の内容をしっかり見ておりますので、(発言する者あり)ということで、私どもは、やっぱり法制局としては審査録をしっかり基に法律解釈をいたしますので、それについて、私どもの解釈としては、まさしくそういった他の用例と類似のも…
第203回 参議院 予算委員会 第1号
○政府特別補佐人(近藤正春君) 今、審査録の途中に持ち込まれる、内閣府から持ち込まれたいろんな案の経緯について先生から御紹介ありましたけれども、そういう意味では、内閣府の方はどうしてこういうものを提出してきたのかということについて御承知だと思いますので、内閣府の方からお答えをさせていただきたいと思います。
第203回 参議院 予算委員会 第1号
○政府特別補佐人(近藤正春君) 正直に申し上げれば、なぜそういう案が持ち込まれたり、どういう背景でということは必ずしもよく分かりません。 ただ、今先生がおっしゃったように、一〇〇%だというと法制的にはあり得ない条文でして、だから例がないんでございまして、その、を任命するということは、もう任命する行為が一切ないわけですから、それはあくまでも儀礼的なものしかないんで、その場合には、決定し、届けると書くんです、法制的にはですね。それは、許可が…
第203回 参議院 予算委員会 第1号
○政府特別補佐人(近藤正春君) 実質的任命権というのは、ちょっと私どもどういう意味でお使いか分かりませんけれども、いわゆる普通の任命というのは、自由な裁量の中で適材適所にいろんな方を任命していくというのは通常言う実質的な任命でございまして、ここの場合にはかなり制限をされておりまして、それが、基づいての推薦によってかなり制約をされて、およそ自由にはできないけれども、限られた中で裁定的拒否ができる形によって任命権というものを完遂していくとい…
第203回 参議院 予算委員会 第1号
○政府特別補佐人(近藤正春君) 先ほど審査録のところで御答弁いたしましたが、最終的な条文としては、やはり審査録でどういう条文を書いたかというところに決まりますので、過程はあるかもしれませんけれども、最終的にその条文にしたということは、その条文に対しての解釈が生じるということだと私は思います。 したがって、仮にその過程とずれているのであれば、違う条文が……(発言する者あり)
第203回 参議院 予算委員会 第1号
○政府特別補佐人(近藤正春君) 済みません、法令解釈の考え方でございますか。済みません、ちょっと勘違いをいたしました。(発言する者あり)
第203回 参議院 予算委員会 第1号
○政府特別補佐人(近藤正春君) 歴代政府が答弁をしております法令の解釈の考え方についてでございますけれども、一般論として、これまで法令の解釈については、当該法令の規定の文言、趣旨等に即しつつ、立案者の意図や立案の背景となる社会情勢等を考慮し、また、議論の積み重ねのあるものについては全体の整合性を保つことにも留意して論理的に確定されるものであり、政府による法令の解釈は、このような考え方に基づき、それぞれ論理的な追求の結果として示されたもの…
第203回 参議院 予算委員会 第1号
○政府特別補佐人(近藤正春君) 内閣総理大臣に日本学術会議法第十七条の推薦のとおりに必ず任命する義務があるとまでは言えないという同法第七条二項の解釈についてでございますけれども、同項、まず、同項の文言からしても内閣総理大臣が推薦のとおりに任命しないことが許されないとは言えないことを踏まえるとともに、昭和五十八年の日本学術会議法の一部改正法案の審議以前からの基本となる考え方、すなわち、申出や推薦等に基づく公務員の任命であっても、憲法第十五…