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内閣法制局長官衆議院参議院
総発言数
334
直近の所属会派
直近の役職
内閣法制局長官
直近の発言日
2020/11/05

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 予算委員会27 件・27%
  • 外交防衛委員会23 件・23%
  • 法務委員会14 件・14%
  • 予算委員会第一分科会13 件・13%
  • 内閣委員会11 件・11%
  • 議院運営委員会5 件・5%

※ 全 334 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

334 20 を表示
内閣法制局長官2020/11/05

203参議院 予算委員会 第1号

○政府特別補佐人(近藤正春君) 立案者の意図、立案の背景となる、まさしく先ほど、選挙制から任命制という形で、選挙制がいろいろ問題が生じていて、それを変えるために新しい任命制度に変えていく、いろんな部会による推薦に基づいてそういうことをしていくというのがまさしく立法の意図でございまして、それに基づいて個々の条文が全体として書かれたということでございますので、この条文、個々の、七条二項についてはもうかなり明確な条文でございますので、その条文…

内閣法制局長官2020/11/05

203参議院 予算委員会 第1号

○政府特別補佐人(近藤正春君) この条文はまさしくその基づいてという方式で、基本的には任命、推薦する側に主体があって、そのとおりにやっていくというのがまさしく政治的介入を防ぐという、今の制度の中における最も自主性を重んじた書き方の用例でございまして、先ほどの拒否をできる場合というのは、やっぱり憲法との関係でどうしてもそこは、任命権の実態を少し持つというところは、それはもう今の法制上どうしてもある話でございまして、そういう意味では、それを…

内閣法制局長官2020/11/04

203衆議院 予算委員会 第3号

○近藤政府特別補佐人 御指名でございますので。 私の答弁につきまして、今、御質問がございました。 先ほど申しましたように、恣意的に自由裁量ではできないと申し上げたのは……

内閣法制局長官2020/11/04

203衆議院 予算委員会 第3号

○近藤政府特別補佐人 従来から政府としてとっております、憲法十五条の規定で明らかにされているところの公務員の終局的な任命権が国民にあるという国民主権の原理からは……

内閣法制局長官2020/11/04

203衆議院 予算委員会 第3号

○近藤政府特別補佐人 内閣が国民及び国会に対して責任を負えない場合にまで申出のとおりに必ず任命しなければならない義務があるわけではないという考え方に基づきますと、あくまでもそういう責任が問えないときには、負えない場合には拒否ができますけれども、それ以外に、自由に、裁量的に、恣意的に拒否をするということはできないという趣旨でございまして、奥野先生からは、昭和四十四年の高辻内閣法制局長官の答弁も御引用されまして、そこにありましたような個人的…

内閣法制局長官2020/11/04

203衆議院 予算委員会 第3号

○近藤政府特別補佐人 気に入らないからというようなものはできないという趣旨と基本的には同じことを申し上げたつもりでございます。

内閣法制局長官2020/11/04

203衆議院 予算委員会 第3号

○近藤政府特別補佐人 委員長の御指名に従って。 先ほども申しましたとおり、先ほどの、高辻内閣法制局長官の昭和四十四年の七月二十四日の答弁を念頭に置いて、奥野委員の御質問に答えて恣意的という言葉を使いましたけれども、基本的にはそこで、御指摘を受けております、主観的に政府当局の気に食わないということで任命しないのは違法であるという部分を基本的にはなぞったということで、同趣旨、違法ということで、同じ趣旨のことを申し上げたということでございます…

内閣法制局長官2020/11/04

203衆議院 予算委員会 第3号

○近藤政府特別補佐人 それは、その条文に反した任命をしているということですから、そういう意味で、その条文の規定に反した任命をしているということですから、違法という言い方を余り人事で言うようなことはないんですけれども、法に、趣旨に合ったやり方ではないということだと思います。

内閣法制局長官2020/11/04

203衆議院 予算委員会 第3号

○近藤政府特別補佐人 私の答弁を少し引用をされたので、少しそこだけ補足をさせていただきたいと思いますが、昭和四十四年の高辻内閣法制局長官の答弁において、いろいろ拒否できる場合というのを、大学の場合について、いろいろな議論の中で、客観的に大学の目的に照らして明らかに不適当というような言い方で一つ例を示されているというのはよく承知しておりますけれども、一昨日の答弁でもお話ししましたように、それぞれ日本学術会議と大学とは全然性格が違いまして、…

内閣法制局長官2020/11/04

203衆議院 予算委員会 第3号

○近藤政府特別補佐人 行政機関に関する法律で認められた職務の自律性との関係の調整で、申出に基づいてという規定ができていますから、当然、大学の場合とは全然、調整の立場が憲法同士の概念ではないですから、当然それより、それに同じように狭くなるということでは必ずしもないという趣旨を一昨日申し上げました。

内閣法制局長官2020/11/02

203衆議院 予算委員会 第2号

○近藤政府特別補佐人 先ほどちょっと、法制局の一部長の答弁についての御説明、その趣旨がちょっと違っておりましたので、そこだけ訂正をさせていただこうと思います。 この昭和四十四年の高辻長官の答弁、あるいはその前に、三十七年に法制局の見解も出て、その後、文部大臣の答弁なども三十八年にあって、そのころからずっと、教育公務員特例法の解釈については一定の解釈を政府としてとってまいりました。 ただ、あくまでも教育公務員特例法という特別の規定について…

内閣法制局長官2020/11/02

203衆議院 予算委員会 第2号

○近藤政府特別補佐人 先ほど申しましたのは、基本的な考え方についてということでございますけれども、個別の規定ごとにおいて、あくまでも申出等あるいは推薦をある程度尊重して任命をしていくという規定に共通するような話でございますけれども、基本的には、拒否をしていくというときには、消極的に拒否をしていくということだと思いますので、恣意的に政府が、自由な裁量権を発揮したような形でのものは認められないというふうに思います。

内閣法制局長官2020/10/07

202衆議院 内閣委員会 第2号

○近藤政府参考人 先ほど御紹介がございました憲法十五条一項で、「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。」国民主権のあらわれであり、国民が公務員というものをきちっとグリップをしていくという趣旨でございまして、そういう意味では、憲法十五条というのは、その趣旨を踏まえて、いろいろなところに任命権というのが、最終的には国民につながるような形できちっと規定されており、内閣あるいは各大臣において、そういった趣旨をきちっと踏…

内閣法制局長官2020/07/08

201衆議院 安全保障委員会 第7号

○近藤政府参考人 お答えいたします。 自衛隊が保有できる実力の限度についてどう整理されているかという御質問でございました。 政府としては、従来から、自衛のための必要最小限度の実力を保持することは、憲法九条二項によって禁じられていないと解しておりますけれども、性能上専ら他国の国土の壊滅的破壊のためのみに用いられる兵器については、これを保持することが許されないと考えてきております。 それ以外の個々の兵器については、これを保有することにより、…

内閣法制局長官2020/06/12

201参議院 予算委員会 第22号

○政府特別補佐人(近藤正春君) お答えします。 私自身が勤務延長を決めたわけではございませんで、当時の長官からの勤務延長の、に承諾をしたということでございまして、平成三十年の三月三十一日付けと、さらに、三十一年三月三十一日付けで更に一年、これは人事院の承認を得て延長の手続が取られております。

内閣法制局長官2020/06/12

201参議院 予算委員会 第22号

○政府特別補佐人(近藤正春君) 横畠前内閣法制局長官は、法制次長、内閣法制次長として勤務していた際に、平成二十六年三月三十一日付けで一年間の勤務延長の手続が取られております。

内閣法制局長官2020/06/11

201参議院 予算委員会 第21号

○政府特別補佐人(近藤正春君) 突然のお答えでございますが、先ほど総理からも御答弁ございましたように、基本的には各省庁においてそこの……(発言する者あり)いえ、あの、現実にそういう形で内閣の閣議の運営というものはされておるというふうに承知しております。

内閣法制局長官2020/06/11

201参議院 予算委員会 第21号

○政府特別補佐人(近藤正春君) 閣議の請議はどの大臣もできると思いますし、ただ、そのそれぞれの所掌で閣議請議すべきものを各大臣がされるということだと思います。

内閣法制局長官2020/06/11

201参議院 予算委員会 第21号

○政府特別補佐人(近藤正春君) 条文に何か請議についての規制が書かれているということはないと思います。

内閣法制局長官2020/04/16

201衆議院 本会議 第19号

○政府特別補佐人(近藤正春君) お答えいたします。 感染症の蔓延防止を目的とした休業の義務づけと憲法二十二条との関係についてお尋ねがありました。 憲法第二十二条第一項に規定する職業選択の自由の中には、いわゆる営業の自由が含まれているものと解されますが、それは、営業活動につき絶対、無制限の自由を保障する趣旨ではなく、公共の福祉に反しない限りにおいて営業の自由を保障する趣旨であることは、この条項の規定に照らして明らかであります。 この場合の…