近藤正春
会議録に記録された「近藤正春」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 334 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 内閣法制局長官
- 直近の発言日
- 2020/12/01
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 予算委員会27 件・27%
- 外交防衛委員会23 件・23%
- 法務委員会14 件・14%
- 予算委員会第一分科会13 件・13%
- 内閣委員会11 件・11%
- 議院運営委員会5 件・5%
※ 全 334 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第203回 参議院 外交防衛委員会 第5号
○政府特別補佐人(近藤正春君) 法解釈の問題でありまして、今のは、事実についてどういうふうなことが起こるかという認識については私どものあずかり得ない問題でございますので、私どもとしてそこの問題をある程度前提とした答弁というのは、所掌上、そこはお答えできないということでございます。
第203回 参議院 外交防衛委員会 第5号
○政府特別補佐人(近藤正春君) 立法事実については、担当省が現実に起こっている事実を確認し、それを私どもに御説明いただくということで、私どもが直接立法事実を調べに行くということではなく、あくまでも担当省庁がこういう事実がありますということを前提に法案を説明されますので、それを私どもは完全に信用してやると。 今回は、防衛大臣の方から、その先は分からないということでございましたから、私ども、立法事実についての捕捉というのは、あくまでも担当大…
第203回 参議院 外交防衛委員会 第5号
○政府特別補佐人(近藤正春君) 同じように、自衛官についていろいろリスクがあるというお話がございましたけれども、平和的生存権という、憲法前文である、非常に抽象的な概念でございまして、個々の自衛官と平和的生存権というのは通常そういう形で議論される概念ではないというふうに考えております。
第203回 衆議院 財務金融委員会 第3号
○近藤政府特別補佐人 今先生のお示しされました、私どもの執務参考資料からの抜粋がされておりますけれども、私ども、個別の問題ということではなくて一般論ということでございますけれども、そこの資料にも書いてございますとおり、一般論として、司法権の本質であり中核をなす裁判作用については、司法権の独立が保障されており、国会の権能の外にあることから、裁判所による裁判の行使に関して司法の独立にいささかでも反するような国政調査を行うことは許されないと解…
第203回 衆議院 財務金融委員会 第3号
○近藤政府特別補佐人 お答えいたします。 先ほど一般論としてお答えをいたしましたけれども、私ども、お尋ねにつきましては個別案件の話でございまして、まさしく当該案件を担当している省庁が御判断し、お答えされるべきものだと思っておりますので、私ども、ちょっと詳細を承知しておりませんので、お答えすることは差し控えたいと思います。
第203回 衆議院 財務金融委員会 第3号
○近藤政府特別補佐人 ちょっと個別の話と絡むんでしょうけれども、基本的には、不当な影響を及ぼすということで拒んでおられるので、何かそれを任意に出すということは、ちょっと一貫性を欠いたような対応のような感じはいたします。 ちょっと、最終的にはそれぞれの御省庁の御判断でやられることだと思いますけれども、基本的には、お断りになっておられる以上、任意というのは余り考えられないのかなというふうに、今のお話を伺いまして、感想を持ちました。
第203回 参議院 内閣委員会 第2号
○政府特別補佐人(近藤正春君) お答えいたします。 委員が今御指摘いただきました私の答弁で最後に申し述べましたとおり、個々の法律ごとにという、解釈ということですが、基本的にはそれはそれぞれを所管される省庁において責任を持って解釈をされていくということだと思っております。 日本学術会議については、平成三十年に御相談を得たということもあって、大きな枠組みとしましては、あくまでも、日本学術会議法の会員の任命の場合には、あくまで、日本学術会議法…
第203回 参議院 内閣委員会 第2号
○政府特別補佐人(近藤正春君) お答えいたします。 高辻長官の答弁で、今御指摘のような、大学についての発言ですけど、あったことは承知しておりますけど、個々の法律については、先ほど申しましたように、各省庁において責任を持って判断をしていくというのが、これが原則でございます。 平成三十年の御相談を受けた紙にもその点が書いてあって、七条二項についてどういう考え方かということを内閣府の方でおまとめになっておられます。 それで、やはり、その七条、…
第203回 参議院 内閣委員会 第2号
○政府特別補佐人(近藤正春君) お答えいたします。 元々、高辻長官答弁の基となった昭和三十七年に、当時の文科省、文部省ですね、文部省……(発言する者あり)それと解釈が関連してまいりますのでお答えをしております。そのときに、基づいて任命するという文言からだけでは明確な中身ははっきりしない、当時の法制局、それはあくまでも、任命するときは申出した人の中からだけ任命すればいいというふうにも読めると。 ただ、それだけではやはり基づいて任命するとい…
第203回 衆議院 安全保障委員会 第2号
○近藤政府特別補佐人 私ども、意見事務をやる際には、きちっと必要な資料を残しつつ、きちっとやっておりますので、こっそりとかいうことではなくて、今回も資料をお出ししましたし、いろいろなときも必ず資料をお出しするような形でやっておりますので、そういう意味で、資料が、私どもはきちっとあるという理解を、私どもの仕事のやり方としては思っておりますが。 お尋ねがきょうあるということで、きのう、私ども一部の方で意見事務関係についてのファイルというのが…
第203回 衆議院 安全保障委員会 第2号
○近藤政府特別補佐人 私ども、守秘義務がありまして、相手省庁との関係で、これは相談自身を外にはまだ言えないという議論がありますので、全て出せるような状況であれば、情報開示でいつも出してまいりますから、そういう状況がございますので、オンタイムでということではならないと思いますけれども、一定の形で固まれば、そういう形で出せるものは出していけるというふうに思います。
第203回 衆議院 内閣委員会 第3号
○近藤政府特別補佐人 御指摘の高辻内閣法制局長官の答弁は、御指摘のとおり、国立大学の学長の任命に関して、当時の教育公務員特例法について述べたものでございますけれども、その具体的解釈のもととなっている基本的考え方というものは、憲法第十五条に規定する、公務員の選定が国民固有の権利であるという国民主権の原理との関係で、任命権者は公務員の任命について国民に対して責任を負わなければならない、個別の法律において、ある行政機関における公務員の人事につ…
第203回 衆議院 内閣委員会 第3号
○近藤政府特別補佐人 お答えいたします。 確かに昭和五十八年当時の資料の中で、明確に、今、高辻答弁の中で示されたような基本的考え方にのっとっている、のっとっていないというような議論が全く資料上はっきりしておりませんけれども、私ども、そうした基本的な考えについては、昭和五十八年以前からある公務員の任命にかかわるまさしく基本的な考え方でありまして、仮に、昭和五十八年当時に、その考え方を変更する、あるいは、採用せずに、日本学術会議からの推薦の…
第203回 衆議院 内閣委員会 第3号
○近藤政府特別補佐人 御指名をいただきましたけれども、個別の法律に基づく解釈ですので、当局として言えることに限度がございますけれども、あえて申し上げれば、いかなる場合に、日本学術会議法上、推薦のとおり任命しないことが許容されるかということについては、日本学術会議法の会員の任命の場合は、あくまでも、日本学術会議法上、法律によって認められている職務の独立性の問題と憲法上の国民主権の原理との調整的見地から判断されるものでありまして、そうした判…
第203回 衆議院 内閣委員会 第3号
○近藤政府特別補佐人 今先生御指摘のとおり、過去の高辻長官答弁の対象となりました当時の国立大学の学長の任命というものにつきましては、憲法で保障されている学問の自由を実効あらしめるために伝統的に認められている大学の自治、この中には、特に人事の自治というのもございますが、それと国民主権の原理との調整的見地が求められたということでございまして、おっしゃるとおりに、学術会議の場合には、そういった憲法上の価値のぶつかり合いということはございません…
第203回 衆議院 厚生労働委員会 第2号
○近藤政府特別補佐人 ただいまの先生の御質問の中で触れられました個別の判決の評価ということについては、法制局としてお答えする立場にはないと思いますけれども、御指摘の、死ぬ権利あるいはリビングウイルと憲法十三条の関係ということでございました。 憲法十三条は、生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利を国政上尊重すべきとの趣旨であると認識しておりますけれども、リビングウイルあるいは死ぬ権利というものの具体的内容というのは必ずしも明らかでござい…
第203回 参議院 予算委員会 第2号
○政府特別補佐人(近藤正春君) 先ほど総理がお答えになりましたように、最高裁の判例等においてもやはり昔からの伝統的な大学という組織における学問の自由というのを重視しているということで、あくまでも学問の自由というのはやっぱり大学という組織に非常に着目して……(発言する者あり)
第203回 参議院 予算委員会 第2号
○政府特別補佐人(近藤正春君) 学問の自由は理解されていると思います。
第203回 参議院 予算委員会 第1号
○政府特別補佐人(近藤正春君) 憲法第九条の下での武力の行使が認められるのは、いわゆる武力行使の三要件を満たす場合に限られていると解してきております。 このため、あくまでも一般論として申し上げますと、御指摘のようなサイバーを利用した措置でございましょうか、ちょっと詳細は分かりませんけれども、仮に憲法第九条第一項の武力の行使に当たるというのであれば、こうした武力の行使が認められるのはいわゆる武力の行使の三要件を満たす場合に限られるものとい…
第203回 参議院 予算委員会 第1号
○政府特別補佐人(近藤正春君) 先ほど申し上げましたように、サイバーを使う理由、措置というのが武力の行使に当たるのか当たらないのか、私どももちょっとその中身がよく分かりませんので、したがって、仮にそれが武力の行使に当たるということであれば三要件を満たす場合に限られるということで、そういうことで、その中身が分かりませんので、ちょっとそのサイバーを使う措置が一体どういうもので、それが本当に武力の行使に当たるものなのか当たらないものなのか、そ…