近藤正春
会議録に記録された「近藤正春」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 334 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 内閣法制局長官
- 直近の発言日
- 2022/10/20
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 予算委員会27 件・27%
- 外交防衛委員会23 件・23%
- 法務委員会14 件・14%
- 予算委員会第一分科会13 件・13%
- 内閣委員会11 件・11%
- 議院運営委員会5 件・5%
※ 全 334 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第210回 参議院 予算委員会 第2号
○政府特別補佐人(近藤正春君) お答えいたします。 そういうことではございませんで、まさしくルールによって、旧憲法下の政令について一律に、その法律で定める事項を規定するものは昭和二十二年十二月三十一日限りで失効しているという規定があるから失効されているということで、この規定自身は国葬令だけを念頭に置いて定めたその法律の規定ではなく、様々ある政令の規定を全体的、一律に失効させるという規定でございます。
第210回 参議院 予算委員会 第2号
○政府特別補佐人(近藤正春君) 私どもが執務用に使っております答弁例集の国葬に関する記述のところをということだと思いますが、国葬に関する法令としては、国葬令、大正十五年勅令三百二十四号があったが、同令は、今日においては、既に失効しているものと解するのが相当であり、現在国葬の執行について基準を定めた法律はないと、こういうふうに記述をしております。(発言する者あり)
第210回 参議院 予算委員会 第2号
○政府特別補佐人(近藤正春君) はい。 その後、少し飛ばした方がよろしゅうございますかね。(発言する者あり)
第210回 参議院 予算委員会 第2号
○政府特別補佐人(近藤正春君) 括弧の中で、国葬令は、日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律、昭和二十二年法律第七十二号により、その第四条の規定が失効しているほか、制度全体としても、現行憲法の精神とは相入れないような性格を有すると見られるため、全体として失効しているものと解されるという記述をしております。 ここの記述の趣旨……(発言する者あり)
第210回 参議院 予算委員会 第2号
○政府特別補佐人(近藤正春君) 旧国葬令でございますが、失礼、ちょっとお待ちくださいませ。失礼いたしました。 第四条です。皇族にあらざる者国葬の場合においては喪儀を行う当日廃朝し国民は喪に服すという規定でございまして、これは、先ほどの法律に規定すべき事項であるがゆえに、当然に昭和二十二年十二月三十一日で失効しているということが先ほどの記述で規定しております。
第210回 参議院 予算委員会 第2号
○政府特別補佐人(近藤正春君) 先ほどお読みしたところを正確にお聞きいただきたいと思います。 国葬令は、先ほどの昭和二十二年法律七十二号により、その四条の規定が失効しているほか、四条の規定はもう完全に失効していると、制度全体としても現行憲法の精神とは相入れないような性格を有すると見られるため、全体として失効しているものと解される。 四条はもう当然失効で、そのほかに少し規定がございまして、これについて過去、今生きているんではないかという議…
第210回 参議院 予算委員会 第2号
○政府特別補佐人(近藤正春君) 高辻長官もその部分について、やはり今相入れないんではないかという答弁をしております。
第208回 参議院 予算委員会 第13号
○政府特別補佐人(近藤正春君) お尋ねの国務大臣その他の公務員の憲法尊重擁護義務につきましては、憲法第九十九条において、「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。」と定められております。
第208回 参議院 予算委員会 第13号
○政府特別補佐人(近藤正春君) お尋ねの現行の皇室典範、これは昭和二十二年の法律第三号でございますけれども、この皇室典範はいわゆる法律であるというふうに理解しております。 すなわち、憲法第二条は、「皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。」と規定しておりますけれども、皇室典範が法律であることは、同条が国会の議決したもの、つまり法律であるということとしているとともに、皇室典範自身、その第三十…
第208回 参議院 予算委員会 第11号
○政府特別補佐人(近藤正春君) お答えをいたします。 お尋ねは、米国の云々ということでございましたけれども、仮定の事例の当てはめに関するものでございますので、当局としてはお答えすることは差し控えたいと思います。 これまでも、今委員もおっしゃいましたような従来の憲法九条と核兵器との関係についての純法理的な問題というものについて、従来からお答えしてきているところでございます。(発言する者あり)
第208回 参議院 予算委員会 第11号
○政府特別補佐人(近藤正春君) 重ねてのお尋ねでございますけど、先ほど申しましたように、当局としてその仮定の事例の当てはめというものについての御答弁はこれまでもしてきておりませんので、これについても、先ほども申しました、一般的な純法理的な問題についての考えはこれまでも述べてきておりますけれども、そうした個々の当てはめの問題についてはお答えすることは差し控えさせていただきたいと存じます。
第208回 参議院 予算委員会 第11号
○政府特別補佐人(近藤正春君) 今お尋ねの、人様の核を日本が使っていいかというのは、憲法との関係でどういう問題になるかって、ちょっとよく分からないんですけれども、先ほど申し上げたとおり、その日本の憲法九条と核兵器との関係における純法理的な問題として、必要最小限度、自衛等のための必要最小限度の、限度に収まるような核兵器であれば日本は保有もできるし、あるいは使用もできるという議論でありますから、その相手国のものをどうこうというのはそれぞれの…
第208回 参議院 予算委員会 第4号
○政府特別補佐人(近藤正春君) お答えをいたします。 先生お示しのとおり、憲法九十四条あるいは地方自治法の十四条一項によって条例制定の範囲と限界というものが規定されておりますけれども、それを超えるのではないかというのが今御質問の趣旨かと思います。 ただ、せっかくのお尋ねでございますけれども、私ども、個別の条例を審査するという作業をしておりませんので、個別の条例の可否についてお答えすることは差し控えたいと存じます。
第208回 参議院 予算委員会 第4号
○政府特別補佐人(近藤正春君) お答えいたします。 ただいまの徳島市公安条例事件判決の中で最高裁の方が条例と国の法令の関係についての考え方を示しておりまして、国と、条例と法令の対象事項とその規定文言を対比するのみでなく、それぞれの趣旨、目的、内容及び効果を比較し、両者の間に矛盾抵触があるかどうかによってこれを決しなければならない、さらに、例えば、ある事項について国の法令中にこれを規定する明文の規定がない場合でも、当該法令全体から見て、右…
第208回 参議院 予算委員会 第2号
○政府特別補佐人(近藤正春君) お答えいたします。 以前にも御質問をお受けしたことがございますけれども、ちょっと核兵器という個別の問題ではございませんけれども、過去の答弁では、その自衛のための措置としての核エネルギーを使うようなものが仮にあるとすれば、そういうものが全く許されないわけではないという趣旨の答弁を政府としてはしております。 そのイメージにおありなのが、何か外国を壊滅的に攻撃するような核兵器ということであれば、それは、これまで…
第208回 参議院 予算委員会 第2号
○政府特別補佐人(近藤正春君) 突然のお尋ねでございますが、ニュークリアシェアリングの関係について詳しく、我が国がどういう関係にそれに立つのかがちょっと詳細を承知しておりませんので、先ほど申し上げましたとおり、純法理的な問題として、我が国として自衛のための必要最小限の実力を保持するという中にあって、その範囲内のものがあれば核のエネルギーを使うようなものについても保有ができるという、その考え方に照らして考えていくものだと思います。
第208回 衆議院 予算委員会第一分科会 第2号
○近藤政府特別補佐人 日本国憲法は、あくまでも我が国の行為を規律するものでありまして、日米安全保障条約に基づいて行われる米国の行為を制約するものではございません。
第208回 衆議院 予算委員会第一分科会 第2号
○近藤政府特別補佐人 ちょっと今の御質問は、むしろ政策なり現場の運営における日本の政府の対応の問題でございますので、法制局として何かお答えをするところではございませんけれども、先ほど申しましたように、米国の行動というのは日本の憲法の制約の外であって、それは関知しないところになるということでございます。
第208回 衆議院 予算委員会第一分科会 第2号
○近藤政府特別補佐人 今、憲法が想定している、想定していないというところ、なかなかそこまで想定しているかどうか分かりませんが、例えば砂川判決などにおきましては、今の憲法において、他国に対して、我が国の平和と安全を維持するために他国に安全保障を求めるというようなことは別に禁止はしていないという言い方で、そういうことが起こっても、あり得る。それに基づいて他国が何らかの行動をするということも、それは許容をしているということだと思います。
第208回 衆議院 予算委員会第一分科会 第2号
○近藤政府特別補佐人 御質問の趣旨、必ずしもきちっと把握しておるかどうか分かりませんけれども、先ほど申しましたとおりに、日本国憲法は、自衛隊、今は自衛隊ということですけれども、日本国についての規律をしております。 それから、条約については、憲法の下で許される条約を結んでいるということであって、そこまでが憲法の範囲であって、それ以外のところは憲法との関係では無関係な世界であり、アメリカ軍の行動というのは、先ほど防衛大臣からも御答弁がありま…