菊池信男
会議録に記録された「菊池信男」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 93 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省大臣官房司法法制調査部長
- 直近の発言日
- 1985/02/26
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 93 件の標本- 法務委員会89 件・96%
- 商工委員会3 件・3%
- 予算委員会1 件・1%
※ 全 93 件のうち直近 93 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第102回 衆議院 法務委員会 第5号
○菊池(信)政府委員 実はただいまの点の、検事が三年で、それから先ほどもちょっと触れましたように簡易裁判所判事の場合にやはり三年でございますが、それとの関係で何で弁護士が五年になっておるかということにつきましては、私どもそこのところの説明を十分申し上げられるだけ、いろいろ調べてみましたけれども、ちょっと材料がないわけでございます。 ただ、先生御存じのように、今の弁護士法の前の、昔の弁護士法では、三年以上の帝国大学法科教授について弁護士資…
第102回 衆議院 法務委員会 第5号
○菊池(信)政府委員 先ほど申し上げましたわけでございますが、実は現在の弁護士法は先生御案内のとおり政府提案ではございませんで、議員立法でできております。したがいまして、当時の、例えば立案の際のいろいろな資料というものを特に探すことはできませんので、私ども、特に弁護士法の関係での御説明をいたしかねておるわけでございます。 門戸をもう少し広げる、いわばもう少し資格を緩くしてはどうかという方向でございますが、この点につきましては、現在の弁護…
第102回 衆議院 法務委員会 第5号
○菊池(信)政府委員 先生御案内のとおり、現在の法曹養成の中心的な課程は司法試験、さらに司法修習の制度ということが原則的な、いわば中心的な課程になっていますが、その中では法曹養成の課程を一元化する、そして統一的な修習を行わせるということによりまして法曹三者について同一の高度の資格を確保するということで、そのルートがいわば原則的なルートとしてとられておるわけでございます。 ただ、簡易裁判所につきましては、比較的に軽微な事件を簡易迅速に処理…
第102回 衆議院 法務委員会 第5号
○菊池(信)政府委員 弁護士法の二条が先生御指摘のような条文を置いております。この二条は、一条の弁護士の使命のようなことを規定しましたその条文を受けておるわけでございますが、この一条、二条といいますのは、昔の、以前の弁護士法には該当する条文はなかったわけでございまして、現在の弁護士法で初めて設けられた規定でございますが、先ほど来申し上げますように、現在の弁護士法が議員立法でもありますために、制定当初どういう意図からこの条文が設けられたか…
第102回 衆議院 法務委員会 第5号
○菊池(信)政府委員 先生御指摘のとおり、司法試験の今の仕組みが果して将来有為な、伸びるいい人材、しかも人間的に豊かな人を十分吸収し得るだけの制度になっているかということについては、率直に申し上げて、相当問題があると思います。先生御存じのように、現在の合格者の平均年齢は大体二十八歳前後ということになっております。若い人たちの合格がますます困難ということになってまいっております。二十八歳前後ということになりますと、大学を二十二、三歳で卒業…
第102回 衆議院 法務委員会 第5号
○菊池(信)政府委員 先生お話しの、社会人の豊かな経験、幅広い識見と申しますか、そういうようなものをなるべく裁判の中に反映させるようにということは極めて結構なことだと存じます。 法曹への登用というふうにおっしゃいましたけれども、法曹という言葉を広い意味でとらえますと、現在、先ほど来話の出ております簡易裁判所への道ということはございます。それからさらに、現在でも、家庭裁判所あるいは地裁の民事あるいは簡易裁判所の手続の中には、調停あるいは参…
第102回 衆議院 法務委員会 第5号
○菊池(信)政府委員 先生御指摘のような大学院の専攻科目との関係でこの問題が議論されたということは従前余りなかったようでございますが、側存じのとおり司法試験と申しますのは、裁判官、検察官あるいは弁護士となろうとする者が必要な学識及び応用能力を有するかどうかということを判定するためのものだということになっております。私ども、大学院の修士課程あるいは博士課程の実態が果たしてどのようなものであるかということは必ずしもつまびらかにしておりません…
第102回 衆議院 法務委員会 第5号
○菊池(信)政府委員 司法試験の受験資格の要件としては、日本国籍の保有は要件になってございませんので、可能でございます。現にこれまで相当数の合格者がございます。
第102回 衆議院 予算委員会 第18号
○菊池(信)政府委員 先生御指摘の、アメリカを含みます外国弁護士の日本での事務所開設による活動の問題につきましては、先生御指摘のように、この問題をアメリカ側としてはサービス業の自由化あるいは非関税障壁の一部ということで問題を提起してまいっておりますわけでございますが、弁護士制度そのものはその国の司法制度あるいは国民の法律生活と深いかかわりを持っておりますので、経済的な側面のあることはもちろんだとは存じますけれども、おっしゃいますとおり司…
第102回 衆議院 法務委員会 第4号
○菊池(信)政府委員 定員法の改正によりまして職員の減員ということがございましたのは、一番近くは昭和三十年に二百八十というのがございます。それからその前年の二十九年にも三百九十三というものがございます。
第102回 衆議院 法務委員会 第4号
○菊池(信)政府委員 御存じのとおり、政府では、昭和五十六年に第六次の定員削減計画というものをつくっておるわけでございますが、その際に、司法部にもその御協力をお願いするということをしておるわけでございます。 裁判所におかれましては、もちろんこの閣議決定に拘束されるというものではございませんけれども、諸般の事情を考慮されまして、その計画の趣旨を理解されて協力をされるということになったようでございます。 しかし、御存じのように、現在の裁判所…
第102回 衆議院 法務委員会 第4号
○菊池(信)政府委員 先生御指摘のとおり、昨年の十二月、日弁連の内部に設けられております外国弁護士対策委員会が、外国弁護士の国内での活動を認めるとした場合にどういう条件で認めるかということについての理事会の諮問に対して答申をいたしました。それが公表されておるわけでございます。日弁連に伺いますと、日弁連としては現在この試案をもとにして各単位会の意見を集約しておられる。一方、理事会の内部でさらにこの問題については審議をなさるということのよう…
第102回 衆議院 法務委員会 第4号
○菊池(信)政府委員 先ほど申し上げましたように、日弁連としては本年のできるだけ早い時期に最終的な結論をお出しになる。その前提としていろいろ内部での御検討をしていらっしゃるということでございまして、その結論というものがいつの時期にどういう形で出てまいるかということは、私どもといたしましては現在まだ予測することはできない状態でございます。 ただ、それがある一定の制限、条件のもとで外国の弁護士の国内活動を認めるという、いわば積極の方向で出る…
第102回 参議院 法務委員会 第2号
○説明員(菊池信男君) ただいまの点でございますが、先生御案内のとおり、この裁判官報酬法は昭和二十三年の第二回国会において成立したものでございますが、この十条につきましては当時の政府原案にはこの「別に法律の定めるところにより、」という文言はございませんでした。この文言は国会での御修正によってつけ加えられたという形になっております。したがいまして、原案のようなことでございますと、経済変動によりまして一般の官吏について給与の増加等の措置がと…
第102回 参議院 法務委員会 第2号
○説明員(菊池信男君) 先生御指摘の憲法七十九条六項、それから八十条二項の相当額と申しますのは、これは一般に理解されておりますところでは、裁判官の地位、職責にふさわしい生活を保障するに足りる額というふうに考えられておるわけでございまして、どのような額が具体的にその相当額に当たるかということは、これはどうしても抽象的な申し方になりますけれども、物価事情というものも一つの要素でございましょうけれども、それだけではございませんで、国民一般のそ…
第102回 参議院 法務委員会 第2号
○説明員(菊池信男君) ただいまの点でございますが、現在の裁判官報酬法の考え方と申しますのは、裁判官につきまして一般の特別職あるいは一般職の場合と全く別個の給与体系を独自にそれ自身としてつくっておるわけでございます。そしてその中での裁判官の報酬額の決定をいたします際の物の考え方といたしましては、まず前提といたしまして三権分立の制度のもとにおける現在の司法部、それから行政部の地位というもの、これに着目いたしましてそれぞれの長であるところの…
第102回 衆議院 法務委員会 第2号
○菊池説明員 最近十年ほどで見ますと、司法修習生を終えまして判事補及び検事に採用される者の数は、年に判事補で大体六十名から七十名程度、検事が四十名から多い年で七十名程度ということでございます。したがいまして、平均いたしますと、大体判事補が毎年六十七人程度、検事が五十一人程度ということになっております。
第102回 衆議院 法務委員会 第2号
○菊池説明員 検事につきましても、今最高裁判所からおっしゃいましたように裁判官の場合と同様のことでございます。
第102回 衆議院 法務委員会 第1号
○菊池説明員 委員御案内のとおり、今回の裁判官の報酬の改定は裁判官報酬法の十条に基づくものでございます。十条の規定は、一般の官吏について生計費及び一般賃金事情の変動によって給与改定を行う場合には、それに準じた改定をしろという規定になっております。 それから検察官につきましては、御存じのように、その職責あるいは任用資格等の関係から準司法官的な待遇が従前から行われてきておるということで、裁判官に準ずるという形になっておるわけでございます。今…
第102回 衆議院 法務委員会 第1号
○菊池説明員 私の申し上げ方がちょっと言葉が足りなかったと思いますが、法務省として今回の裁判官の報酬改定を行います基本は、裁判官報酬法の十条の規定でございまして、十条に規定するところの一般の官吏についての給与改定が行われたということによって、それに準じていくという形で今度の改定を考えております。したがいまして、もろもろの事情というふうに申し上げましたのは、その一般職の給与改定がなされますについてもろもろの事情をお考えになって給与改定がな…