菊池信男
会議録に記録された「菊池信男」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 93 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省大臣官房司法法制調査部長
- 直近の発言日
- 2004/06/01
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 93 件の標本- 法務委員会89 件・96%
- 商工委員会3 件・3%
- 予算委員会1 件・1%
※ 全 93 件のうち直近 93 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第159回 参議院 法務委員会 第21号
○参考人(菊池信男君) 菊池でございます。 本日は、このような場で意見を述べる機会を与えていただきまして、誠に有り難く存じております。 私は、平成十年三月に定年で退官いたしますまで裁判官をしておりました。任官いたしましたのは昭和三十二年でありますから、行政事件訴訟特例法の時代でした。裁判官になりまして五年たちましたときに行政事件訴訟法ができたということであります。民事事件の、民事裁判の経験は長いわけですが、平成十年に裁判所を辞めましてか…
第159回 参議院 法務委員会 第21号
○参考人(菊池信男君) 私も斎藤さんの御意見に対して反論ということをするつもりはございませんが、処分性の問題の表現自体を、法律の表現自体をいじるということがどういうことで可能かということは、これは実は非常に先ほどの法律の利益と同じような難しさを持っているんだろうと思います。 ですから、手続法のそういうレベルでいじるというのが一つの考えでありますが、もう一つは、これは行政処分というのは無数にあります。もう非常に、もう無数と言っていいぐらい…
第159回 参議院 法務委員会 第21号
○参考人(菊池信男君) 確かに国民の側から見ますと、それから私どもから見ても、当不当でも違法でも、これ間違っていることなんです。誤りなんです。当不当の方は軽いなんということはありません。どっちかといえば、もっと実質的な間違いであることが多いと思います。ただ、今の裁量というものを法律が認めて、これやっぱり行政裁量というのを認めるか認めないかということは非常に大きな問題で、やっぱり行政の裁量を否定したんでは行政の機動的、弾力的な対応が何にも…
第159回 参議院 法務委員会 第21号
○参考人(菊池信男君) 今の点でございますが、先ほどからいろいろ出ておりますのは、いろんな使いやすくするための仕組みができました。そういう仕組みと併せて、先ほどの原告適格の問題があります。これ全体として見て、確かに今までよりもどんどん国民が利用しやすく、中に入ってこれるような手続になりました。 今までの仕組みというのは非常に、私どもから見ても随分硬い仕組みになっているものだなと。そこを通らないと中に入ってこれない。しかも、それが憲法との…
第159回 参議院 法務委員会 第21号
○参考人(菊池信男君) 私はその点はちょっと、余り専門に勉強をしたことがないものですが、感じの問題ですが、要するに、地裁で普通の裁判官、民事を普通にやっている裁判官が、これ労働事件もいろんなことをやるんですが、労働とか行政とかいろんなことをやるんだというのが、私は、普通の事件の違法判断、いろんな法律の解釈と同じ感覚で、例えば行政庁が裁判所にいろんなことを分からせてくれれば、違法、適法の判断をそれに基づいてやるよと。だけれども、分からせて…
第159回 参議院 法務委員会 第21号
○参考人(菊池信男君) 私、今の法律で、法律の定め方でそういう特定の法律について具体的に感想を申し上げるだけの準備がないんですが、ただ、これは例えば、一般的に言えば、行政裁量というものは悪者にばかりすべきじゃなくて、行政裁量がないと行政がちゃんとした身動きをしてくれないわけですから、だから弾力的、機動的な対応もできながら、やっぱり縛るべき、踏むべき手続だとか、それからこういうことを目配りして裁量権を行使しなさいと、いろんなことを書いてあ…
第145回 衆議院 法務委員会 第7号
○菊池参考人 菊池でございます。 本日は、このような席で意見を述べる機会をお与えいただきまして、大変ありがたく存じております。 ここで審議されております法案は、これからの我が国の社会において司法が果たすべき役割を考え、司法制度の改革と基盤の整備についてどのような基本的な施策が必要かということについて調査審議するための審議会を設けようというものであります。二十一世紀を目前にして、このような形で、司法制度全般にわたって大局的、総合的に検討が…
第145回 衆議院 法務委員会 第7号
○菊池参考人 私は、法服を脱ぎましてから、退官してからちょうど一年になりました。先生のおっしゃりますように、やはり物事というのは、ある組織の内側から見るのと外側から見るのとはいろいろな点で違うというのをいろいろな意味で実感をしております。 特に裁判官というのは、これは昔、私どもの大先輩の三宅正太郎さんという「裁判の書」という名著をお書きになった裁判官の大先輩が、裁判官というのは独善に陥る危険があるということを戦前におっしゃっておられます…
第145回 衆議院 法務委員会 第7号
○菊池参考人 私が大体のところで感じておりますのは、地裁の民事部の通常部の単独係の裁判官が手持ちでどれぐらい持っているかということでいいますと、恐らく、今二百十件あるいは二百二十件というようなことで、そう遠くない数字だと思います。
第145回 衆議院 法務委員会 第7号
○菊池参考人 今の二百十件、二十件という件数、これは、負担の感じというのは審理期間との兼ね合いであります。一日の開廷日に目いっぱい事件を入れられる件数というのは大体めどが決まる。幾らでも入れられるというものではありません。ある量の手持ちがあって、それが一回の期日で処理できる件数というのは決まっております。そうしますと、非常に手持ちの事件がふえていった場合には、審理期間が延びるという形になります。 ですから、今、問題は、審理期間の短縮とい…
第145回 衆議院 法務委員会 第7号
○菊池参考人 裁判所の場合でありますと、私は実は刑事はそんなにやったことはないんですが、民事でも刑事でも同じだと思いますが、要するに、裁判官が事件を処理するには、裁判官だけで仕事ができないのは先生御指摘のとおりでありまして、法律上の役割がそれぞれ決まっておりますので、例えば裁判官だけ増員しても、書記官がそれに伴って多くならないとできません。 それから、例えば今度の民事訴訟法の改正でも、御存じのように、今非常に質の高い書記官がたくさん入っ…
第145回 衆議院 法務委員会 第7号
○菊池参考人 御存じのように、東京には執行部がございます。私は、今細かくお答えするだけの記憶も準備もございませんが、ただ、ここ数年以前から、執行部に非常に重点的に、裁判官の増員と、それ以上に書記官の増員を図ってまいりました。大変な増員であります。したがって、不動産執行を中心にして、かつてはいわゆる赤字、要するに未済がたまっていっていたのが、未済が減るという状況が、たしか二年前からそうなっていると思います。 これは、今のお話のように、書記…
第145回 衆議院 法務委員会 第7号
○菊池参考人 陪審も参審も、要するに司法に対する国民の参加ということでありますが、御存じのように、陪審は英米法系でとられている制度でありますし、参審は一般にヨーロッパ大陸の大陸法系でとられていると思います。陪審は英米法系でとられているわけですが、それは一言で言いますと、イギリスやアメリカのその国の伝統的な社会的、文化的な背景のもとで育ってきた独特な制度だと思います。しかも、一番肝心なのは、何がその制度を支えているかといいますと、イギリス…
第145回 衆議院 法務委員会 第7号
○菊池参考人 今の午前中のお話、私、直接伺っておりませんが、そういう批判というのは時々ある批判であります。私は、そういうことは事実としてないというふうに考えております。特に、弁護士任官の人たち、弁護士さんで裁判官になられた方たちが現在相当の数おられます。そういう方たちが漏らされる感想の中で非常に目立つのは、一つは、裁判所に入ってくるときは、今お話しのような統制があって、いわば話が自由にできないような不自由な感じじゃないかというふうに実は…
第145回 衆議院 法務委員会 第7号
○菊池参考人 私、御質問の御趣旨を取り違えて申し上げるかもしれないのですが、今おっしゃった水戸黄門ですとか遠山の金さんのお話で出ました中で、暴力を伴った解決というところはちょっと、もともと裁判になじまないものですから、私は、あれによく日本人の争い事の解決の典型的なパターンが一つ出ると思いますのは、いわばしゃくし定規に割り切るのじゃなくて、人情に合った解決、その実情に合った解決というものが求められるのだということ。それはまさにそのとおりだ…
第145回 衆議院 法務委員会 第7号
○菊池参考人 御存じのように、今おっしゃいました知的所有権でありますとか労働関係といいますのは、普通、ある程度以上の事件があります場合には特別の部をつくってやっております。これは裁判所の中の、一種の特別裁判所をつくるのと構想としては同じような、要するに、そういうのはいわばそういう特殊な事件に練達した人がやった方がいいという発想が特別裁判所であろうと思います。そうしますと、労働事件については、御存じのような労働委員会制度というのがございま…
第145回 衆議院 法務委員会 第7号
○菊池参考人 おっしゃいましたように、私も昨年やめたばかりでありますので、いろいろなことがしみついているとすればまだ残っている当人でありますが、そういう批判があるということは、私は非常に悲しいことだと思っております。 先ほどもちょっと申しましたが、弁護士から裁判官になられた方の持たれる感想の一つに、雰囲気が思ったより随分自由なので驚いたというのがあります。 それからもう一つは、弁護士というのは、やはりそれぞれ自分の得手の事件を選んでやる…
第145回 衆議院 法務委員会 第7号
○菊池参考人 今の御質問は、結局、法曹一元に結びつくお話だというふうに理解して申させていただきますが、法曹一元というものの採用が言われるときの強い論拠の一つがそういうことであることは間違いないと思います。 ただ、私、法曹一元ということで申しますと、これは二つのことをぜひ申し上げたいなというふうに思います。 御存じのように、かつて臨時司法制度調査会がまさに内閣に設置されて、法曹一元を中心的なテーマとして二年間検討いたしました。あのときに、…
第145回 衆議院 法務委員会 第7号
○菊池参考人 結局、司法制度というのは現にあるわけです。ある制度を改正しようというわけです。改正というのは、やはり悪いところを改正してよくしていくということです。ですから、現状がどうかということの認識は絶対必要なことで、現在の状況の認識をできる人の見方というものを十分考慮していただいて物事を決めるべきだ。 それから、特に司法というのは三権の一つであります。三権の一つのあり方を考えるというときに、三権の一つ、それから検察官は法務省で法務大…
第145回 衆議院 法務委員会 第7号
○菊池参考人 私、実は刑事というのは若いころに、十年たったあたりで、一年やっただけです。 ただ、御存じのように、令状というのは刑事事件担当以外の者もやりますので、若いころはやったことがあります。却下もしたことが複数回ありますが、いずれもそういうことは何もなかったし、準抗告も出なかった経験です。 私、最近の令状関係の実情も詳しくないんですけれども、ただ、裁判官が機能を果たしているかどうかということを見るのに令状却下率ということで言われるの…