菊池信男
会議録に記録された「菊池信男」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 93 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省大臣官房司法法制調査部長
- 直近の発言日
- 1987/09/04
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 93 件の標本- 法務委員会89 件・96%
- 商工委員会3 件・3%
- 予算委員会1 件・1%
※ 全 93 件のうち直近 93 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第109回 衆議院 法務委員会 第10号
○菊池(信)政府委員 先生御指摘の点でございますが、制定当時の国会審議において、権限法による意見陳述について裁判に対する干渉になるのではないかという御議論が非常に強くございまして、その際、政府委員としてその点についてされております答弁は、裁判所の許可を得て行われるものであるということ、それから裁判所に対する参考意見にすぎないので特別の法的効果を持つものではない、そういう理由で三権分立の関係では問題がないのではないかという御答弁になってお…
第109回 衆議院 法務委員会 第1号
○菊池(信)政府委員 大臣にお尋ねでございますが、前提といたしまして、運用の関係で若干御説明をさせていただきたいと思います。(坂上委員「時間がないから大臣にずばり聞きたいのです。前提は私は言ってあるのだから、大臣にずばり聞きたい」と呼ぶ)そうですか。失礼いたしました。
第104回 衆議院 法務委員会 第7号
○菊池(信)政府委員 訟務局の者も出ております。
第104回 衆議院 法務委員会 第7号
○菊池(信)政府委員 総体の数はただいまちょっと数えかねますが、訟務の者のほかに所管行政庁であります防衛施設庁の職員の方も指定代理人になっております。
第104回 衆議院 法務委員会 第7号
○菊池(信)政府委員 この事件におきまして訟務としては、国側の主張としては、本件で問題になっております差しとめ請求、それから損害賠償請求の違法性判断の基礎になるところの受忍限度との関係におきましては受忍限度内であるという主張をしてまいっております。
第104回 衆議院 法務委員会 第4号
○菊池(信)政府委員 その点で主なものを申し上げさせていただきますと、まず組織の面では、現在増員を得るということは非常に困難な状況にございますので、現在の限られた人員でどうして効率的に適正な仕事をするかということを工夫することにあると思います。したがいまして、そう事新しいことではございませんけれども、事件処理に必要な情報あるいはいろいろな資料を収集整備いたしまして、効率的に利用できるような仕組みを工夫するということでございますとか、事件…
第104回 衆議院 法務委員会 第4号
○菊池(信)政府委員 ただいまの点でございますが、私どもとしましては判決の内容から申し上げることができるだけでございますが、先生御存じのように、昨年の七月十七日の大法廷判決には十四人の裁判官が関与されまして、多数意見は十三人の方によって構成されております。そのうち五人の方が補足意見をおつけになりまして、その五人の補足意見の内容については、これも先生御存じのとおりでございますが、現行の定数配分規定のまま選挙が行われた場合には最高裁判所とし…
第102回 参議院 商工委員会 第6号
○政府委員(菊池信男君) 先生御案内のとおり、この問題につきまして――この問題と申しますのは、外国の弁護士に日本の国内で事務所を設けて法律活動を許すと、そういう問題でございます。それを外国弁護士問題と申しておりますが、それにつきましてアメリカ政府は、従前から、これは五十七年当時からでございますが、非関税障壁の一部あるいはサービス業の自由化の一部という観点から、日本の国内でそういう活動がアメリカの弁護士についてできるようにという要求をして…
第102回 参議院 商工委員会 第6号
○政府委員(菊池信男君) 私、恐縮でございます が、先生の御質問の御趣旨をちょっと十分正確に理解しかねているかと思いますが、弁護士の登録のほかに、日弁連あるいは弁護士会、それをまとめて日弁連というふうに申しますと、現在の法律上は弁護士の登録、資格審査、懲戒、そういうものについての権限をいずれも与えられておりまして、登録のみでなく、そのいずれも含めてやはり実質的に物を考えると行政権と目すべきものではないかというのが従前からの考えだったと思…
第102回 参議院 商工委員会 第6号
○政府委員(菊池信男君) 先生御指摘の相互主義の観点でございますが、これは今回の三月十五日の日弁連の基本方針では詳しく中身を申しておりません。いわばその点については余り突っ込んだ結論をまだ出しておらず、将来の検討に留保しておるということになろうかと思います。 ただ、先生御案内のとおり、日弁連の内部に設けられました日弁連の外国弁護士対策委員会と申しますのが、日弁連会長に対しまして昨年の十二月に一応外国弁護士制度を認めるとした場合の構想試案…
第102回 衆議院 法務委員会 第5号
○菊池(信)政府委員 先生御指摘のとおり、現在、法曹の三者の協議会で協議しておりますが、先ほど裁判所側でおっしゃいましたように、三者協議会で一定の話の段階に達して、ある内容の話が煮詰まったという場合に、次に、簡易裁判所配置の問題は法律の改正の問題になりますので、法制審議会を恐らくやることになるだろうと存じております。その法制審議会は私どもの法務省がいたすことになりますが、その結果、一定の結論が出ました場合に、その結果に応じまして、地元を…
第102回 衆議院 法務委員会 第5号
○菊池(信)政府委員 最近の十年間で見ますと、修習生から判事補、検事に採用された者の数は、判事補の場合には年に六十名ないし八十名程度、検事の場合は四十名ないし七十名程度となっております。これを平均いたしますと判事補の場合毎年六十七人程度、検事の場合五十一人程度ということになってまいります。
第102回 衆議院 法務委員会 第5号
○菊池(信)政府委員 先生御指摘のとおり、五十年を起点にして見ますと、五十年に弁護士になりました者は四百十六名でございまして五十九年に至るまでその数を超えた年はございません。 ただ反面、この十年間、修習生の総人数に変動がございまして、おおむね先ほども御指摘のように減ってまいっておりますので、したがって弁護士になりました者の修習終了者に対する比率ということで見ますと、先生御指摘の五十年の場合に七七%弱になるわけでございますが、例えばこの十…
第102回 衆議院 法務委員会 第5号
○菊池(信)政府委員 主要な国につきまして——先生、弁護士だけとおっしゃいましたでしょうか……。
第102回 衆議院 法務委員会 第5号
○菊池(信)政府委員 法曹一人当たりの国民の数がどれほどになるかということで申し上げさせていただきたいと思います。 これはいずれも把握できます一番新しい数を基礎にしておりますが、我が国の場合、裁判官につきましては、裁判官一人当たりの国民の数は四万三千人ぐらい、検察官の場合には五万七千人ぐらい、弁護士の場合には九千四百人ぐらいということになるようであります。アメリカの場合には連邦と州とで分かれておりますが、まず連邦について申しますと、裁判…
第102回 衆議院 法務委員会 第5号
○菊池(信)政府委員 日本の場合は九千四百人ぐらいに一人でございまして、米国の場合には三百七、八十人に一人ということでございます。以下、先生の御指摘のとおりでございます。
第102回 衆議院 法務委員会 第5号
○菊池(信)政府委員 先生御指摘の裁判所法四十一条一項六号の言います「別に法律で定める大学の法律学の教授又は助教授」、この同じ条文が四十二条あるいは四十四条でも引かれておるわけでございますが、そこに申します「法律で定める」というのは裁判所法施行法の五条にそれが相当しておりまして、五条によりますと「学校教育法による大学で大学院の附置されているもの及び大学令による大学とする。」というふうに規定してございます。
第102回 衆議院 法務委員会 第5号
○菊池(信)政府委員 ただいまの裁判所法の条文と極めて似通った条文が先生御案内のとおり弁護士法にあるわけでございますが、弁護士の資格の特例を定めました弁護士法五条の中に、別に法律で定める大学の学部等において法律学の教授または助教授の職にあった者という規定がございまして、それを受けて弁護士法第五条第三号に規定する大学を定める法律というものがその大学を定めてございます。 そこの定め方といたしましては、「学校教育法による大学で法律学を研究する…
第102回 衆議院 法務委員会 第5号
○菊池(信)政府委員 私、先生の御指摘をちょっと正しく理解しかねているかと存じますが、御指摘の御趣旨が、別に大学院大学でなくとももう少し資格を広げてもよいのではないか、そういう方向に法律改正を考えてもよろしいのではないかというお考えだと存じますが、実は私その点につきましては特段の検討も用意もしてまいっておりませんので、御趣旨を承らしていただきたいと思います。
第102回 衆議院 法務委員会 第5号
○菊池(信)政府委員 ただいまの点でございますが、裁判所法の四十一条は最高裁判所でございますが、通常の判事の場合を考えますと四十二条になりますが、四十二条の場合には、その大学の教授または助教授十年というものが基本資格になっておるわけでございます。さらに最高裁判所の場合には教授、助教授の在職二十年ということになっております。したがいまして、簡易裁判所判事につきましては教授、助教授三年以上ということが資格になっておりますが、ちょうど弁護士の…