菊池信男
会議録に記録された「菊池信男」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 93 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省大臣官房司法法制調査部長
- 直近の発言日
- 1984/12/14
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 93 件の標本- 法務委員会89 件・96%
- 商工委員会3 件・3%
- 予算委員会1 件・1%
※ 全 93 件のうち直近 93 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第102回 衆議院 法務委員会 第1号
○菊池説明員 委員御案内のとおり、裁判官の報酬法においてそれぞれいろいろな具体的な額の定めがございますが、それぞれの額にっきましては、ほぼそれに相当する号俸が特別職あるいは一般職の俸給表の号俸に同じ額が規定されています。従前から、裁判官の報酬の改定につきまして、法律十条の準ずるということの内容につきましては、その金額的に対応しておる一般の政府職員の改定の額に準じていくといういわゆる対応金額スライド方式というものがとられておりまして、それ…
第102回 衆議院 法務委員会 第1号
○菊池説明員 憲法の七十九条、それから八十条に「相当額の報酬」という規定がございますわけですが、この「相当額」が何かということにつきましては、物価事情だけではございませんで、裁判官の任用制度、国民一般の所得水準、生活水準、それから一般公務員の給与体系、給与水準というようなもろもろのファクターの総合判断の上で出てくることだろうと思います。また、相当程度幅のある概念であることも間違いないと思います。 したがいまして、人事院勧告の御指摘になる…
第102回 衆議院 法務委員会 第1号
○菊池説明員 一般の政府職員の俸給の改定がございました場合に連動するかというお話でございましたが、連動という言葉が適切かどうかはちょっと別といたしまして、お話のございました裁判官報酬法の十条が一般の官吏について、ちょうど今回のふうに、生計費及び一般賃金事情の著しい変動によって給与改定がなされる場合には準じなさいというふうに書いておる、この十条との関係で申しますと、やはり一般の官吏の例に準じた裁判官の報酬の改定というものが法律上要請されて…
第102回 衆議院 法務委員会 第1号
○菊池説明員 御指摘の裁判官報酬法十条の解釈といたしまして、私ども従前からとっております対応金額スライド方式というものではない解釈もあり得るのではないかという御指摘でございますが、それはそのとおりだと思います。この条文の解釈としてほかの解釈の余地がないかということで申せば、ほかの解釈ということもその内容によっては可能だろうと思います。ただ、御指摘のように、私どもとしては十条の解釈として従前からこの方式が一番適当ではないかというふうに考え…
第102回 衆議院 法務委員会 第1号
○菊池説明員 委員御指摘のように、先ほど私も申し上げましたように、十条の解釈としてほかの解釈があり得ないというふうには考えませんし、内容によっては十分可能な解釈があり得るだろうと思われます。 ただ、御存じのように、我が国の裁判官の制度というものがいわゆるキャリアシステムをとっておりまして、英米のような法曹一元の国でございますと、裁判官の給与体系というものが他の一般の公務員の給与体系と全く別に非常に離れたものとしてでき上がるようでございま…
第102回 衆議院 法務委員会 第1号
○菊池説明員 御指摘の裁判官報酬法十五条の、これは通常判事特号の報酬という言い方をしておりますけれども、その符号の報酬が設けられましたのは昭和三十四年四月一日からの給与改定の際でございます。これは、裁判官の報酬の現行の制度ができました当時からのいきさつを踏まえまして、その改定時における検察官あるいは一般職の職員との給与上の権衡というようなことを考慮いたしまして、特に判事一号の報酬月額を超える特別の報酬月額を定める必要があるというところか…
第102回 衆議院 法務委員会 第1号
○菊池説明員 今回、一般の政府職員について給与の改定が行われようとしておるわけでございます。その行われようとしております給与の改定は、生計費及び賃金事情の変動に基づくものということになりますので、そういたしますと、裁判官の報酬等に関する法律十条に申します「生計費及び一般賃金事情の著しい変動により、一般の官吏について、政府がその俸給その他の給与の額を増加し」という場合に当たることになります。したがいまして、その同条に申しておりますように、…
第101回 衆議院 法務委員会 第11号
○菊池(信)政府委員 この問題につきましては、確かにアメリカ側はサービス業の自由化でありますとか非関税障壁の一部というような取り上げ方でまいっておるわけでございますが、先生もおっしゃいましたように、我々としてはこの問題にも経済的な側面があることは間違いないとは思いますけれども、事弁護士制度そのもののあり方にかかわる問題であります。申すまでもなく、弁護士制度は広い意味で申す司法制度の一環であるわけでありますし、国民の法律生活のあり方という…
第101回 衆議院 法務委員会 第11号
○菊池(信)政府委員 確かに、先生御指摘のように、アメリカの場合には弁護士制度はすべて各州レベルで定められておって、州ごとにばらばらになっております。しかし、御指摘のニューヨーク州とマサチューセッツ州がある形で認めておるようでありますが、ほかの州はいずれも外国弁護士の活動を認めておらないということのようであります。 ニューヨーク州で認めております認め方の内容は、ごく概略を申し上げますと、リーガルコンサルタントという形で認めるようでござい…
第101回 衆議院 法務委員会 第11号
○菊池(信)政府委員 御指摘のとおりでございます。
第101回 参議院 法務委員会 第3号
○政府委員(菊池信男君) この増員の内訳をまず申し上げますと、地方裁判所における特殊損害賠償事件等処理の充実強化のために四名、それから同じく地方裁判所での民事執行法に基づく執行事件処理の充実強化のため二名、家庭裁判所における少年一般保護事件処理の充実強化のための三名という増員の内訳になっております。この九名という関係につきましては、裁判所の方で人数を実質的にはお決めになったというような関係がございますので、その関係は裁判所の方から御説明…
第101回 参議院 法務委員会 第3号
○政府委員(菊池信男君) おっしゃるとおりでございます。
第101回 参議院 法務委員会 第3号
○政府委員(菊池信男君) ただいまの司法試験の出願者でございますが、五十三年の年に二万九千ほどでございました。ピークでございまして、その後減少の傾向をたどっております。昨年五十八年には二万五千ちょっとという数になっております。 それから、その中で検事の任官者は大体このところ年間四十名から五十名程度ということになっております。したがいまして、その余の者が、先ほどお話のございました判事補になります者と含めてのその余の者が弁護士になっておると…
第101回 参議院 法務委員会 第3号
○政府委員(菊池信男君) 今御指摘の刑事事件の弁護人でございますが、確かに被疑者あるいは被告人の利益を擁護するという立場もございます反面で、裁判所の真実発見に寄与する、それによって刑事司法が適正に実現されることに協力をするという公的、いわば公益的な立場も持っておるわけでございます。この二つの立場というものは本来それ自身矛盾するとは言いがたいものでございますけれども、おっしゃいますように、ある場合には矛盾あるいは対立するような形に見える場…
第101回 参議院 法務委員会 第3号
○政府委員(菊池信男君) おっしゃいます御指摘のところは非常に微妙な点でございますので、余りはっきりしたことを申し上げかねるわけでございますが、確かに弁護士は真実義務を負っておる反面で、被告人に打ち明けられたことを被告人の意思に反して手続の中で述べていくことはどうなのか、それがそのまま許されないとして、その場合に被告人に実はやっているのであればやっているということをおまえ打ち明けるべきではないかというふうなことで説得をすべきではないかと…
第101回 衆議院 法務委員会 第4号
○菊池(信)政府委員 ただいまの裁判所法四十一条一項の申します「法律の素養のある」あるいは「識見の高い」ということは、最高裁判所が国の基本法でございます憲法の解釈を最終的に決定する国家機関であるという性格を持っておりますことにかんがみまして、広く人材を法曹あるいは法律学者以外の者からも求め、単なる法律的見地のみにとらわれないで、広く高い視野からする判断を取り入れる道を開くということで、その裁判が健全な社会的感覚を失わないということを期し…
第101回 衆議院 法務委員会 第4号
○菊池(信)政府委員 ただいまの点でございますが、最高裁判所の裁判官といたしましては、人生経験の余りに乏しい若年者をもって充てるということはふさわしくないと考えられます反面で、余り老年の方だけがおなりになるということもまた妥当ではない。多少は新進気鋭の方もお入りいただくことが適当であるという兼ね合いの問題としてこの四十歳という年齢が定められたものだというふうに言われているようでございます。 そして、最高裁判所裁判官の任命資格といたしまし…
第101回 衆議院 法務委員会 第4号
○菊池(信)政府委員 司法制度を適正に運営いたしまして国民の信頼をつないでまいりますということのためには、何と申しましてもその制度の担い手であります法曹三者がいずれもそれにふさわしい十分な資格を有しているということが必要でありますことは申すまでもないと思います。現在の司法試験、それから司法修習の制度と申しますのは、そういう見地から法曹の養成の課程を一元化いたしまして、統一的に修習を行わせて、法曹三者について同一の高度の資格を確保するため…
第101回 衆議院 法務委員会 第4号
○菊池(信)政府委員 裁判官につきまして、現在の制度でございますと、裁判官のいわば中心という申し方をしてよろしいとすれば、それは判事ということで構成されておると思います。その判事になる資格といたしまして、十年の判事補の経験あるいは司法修習生を経た後の簡易裁判所判事、検察官、弁護士、あるいは先生先ほど来御指摘の法律学の教授または助教授の資格という広い資格が規定されておると思います。したがいまして、そのうち判事につきましてはそういう広い各種…
第101回 衆議院 法務委員会 第4号
○菊池(信)政府委員 先生御指摘のように、アメリカあるいはスイスにおきましては、裁判官の任命につきまして公選制が採用されておるようでございます。その公選制がとられる理由あるいはメリットというふうに言われますのは、やはり民主主義の理念を貫くということが一つ言われるようでございますし、もう一つ、まあそれと似たようなことでございますけれども、これらの国におきましては、裁判官というものもほかの公職と同じように国民の意思に直結した存在であるべきだ…