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国立国会図書館長衆議院参議院
総発言数
580
直近の所属会派
直近の役職
国立国会図書館長
直近の発言日
1952/06/04

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 予算委員会第一分科会66 件・66%
  • 議院運営委員会図書館運営小委員会16 件・16%
  • 議院運営委員会14 件・14%
  • 外務委員会4 件・4%

※ 全 580 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

580 20 を表示
参事(第二部長)1952/06/04

13参議院 運輸・法務連合委員会 第1号

○法制局参事(岸田實君) それは第三号の「賃貸人の承諾あるときは物の賃借権」というのがございまして、機械、器具が全部賃借されておるという場合は非常に稀な場合だろうと思いますが、その場合にも承諾があれば財団の組成物件にすることができるわけです。

参事(第二部長)1952/06/04

13参議院 運輸・法務連合委員会 第1号

○法制局参事(岸田實君) 十九條によりまして今度新たに改正され旅した工場抵当法の分割の規定は準用いたしております。そして十九條の中に「その他の規定中「工場」とあるのは「事業單位」と読み替える]ものとする。」というのが最後にございまして、工場抵当法では数個の工場が一つの財団に入つております場合は、工場ごとに分割することができるという規定があるわけでございまして、それを準用いたしますと、この道路交通事業におきましては事業單位別に分割すること…

参事(第二部長)1952/06/04

13参議院 運輸・法務連合委員会 第1号

○法制局参事(岸田實君) 初めに例えば全部の事業に財団を設定いたします場合におきましても、あらかじめこの事業單位の認定というものを受けるわけでございまして、その際に主務大臣はその事業の内部の客観的な状態を検討いたしまして、その一つの事業に幾つの事業單位があるかということを判定いたしまして、二つなら二つ、三つなら三つの事業單位があるということでこの認定書というものを出すわけでございます。そういう場合には後日分割をする場合にそのままやれます…

参事(第二部長)1952/06/04

13参議院 運輸・法務連合委員会 第1号

○法制局参事(岸田實君) 第十九條に示してあります読み替え以外はそのまま準用して差支えないと存じております。

参事(第二部長)1952/06/04

13参議院 運輸・法務連合委員会 第1号

○法制局参事(岸田實君) これはこの免許の細分化の防止その他の点から、事業を構成しておりまする一部のものだけにつきまして、特別の工場抵当法のような工場抵当財団でない工場の抵当のようなものは考慮する必要がない、それよりむしろこの財団の形態におきましてそれが競落されました場合に、そのまま事業が健全に継続されるような形態でやつて頂きたいということで、工場抵当法の二條乃至七條の規定は準用いたしておらないのでございます。

参事(第二部長)1952/06/04

13参議院 運輸・法務連合委員会 第1号

○法制局参事(岸田實君) この法律では工場抵当法の只今申されました部分は準用いたしておりませんから適用が全くございません。結局個々の財団を普通の抵当に入れるか、或いは自動車抵当によつてするかによるわけでございます。

参事(第二部長)1952/06/04

13参議院 運輸・法務連合委員会 第1号

○法制局参事(岸田實君) 他の債権に基く強制競売中のものにつきまして抵当権実行の事由が後から生じた場合には、抵当権の興行が強制競売に優先して実行できるというふうに考えておるわけでございます。

参事(第二部長)1952/06/04

13参議院 運輸・法務連合委員会 第1号

○法制局参事(岸田實君) 実は今私言い間違いました、失礼いたしました、強制管理ではなしに強制競売でございます。強制競売が実行されました場合は第十五條にございまして、「事業財団に対する抵当権の実行のための競売手続又は事業財団に対する強制競売手続の開始決定の時以後において、いろいろ免許の取消、失効がありました場合には、これは失効がなかつたといたしまして、競落人にこの事業に関する免許を承継させるというようになつ津ておるわけであり律して、抵当権…

参事(第二部長)1952/06/04

13参議院 運輸・法務連合委員会 第1号

○法制局参事(岸田實君) 一般規定に任してあるわけであります。

参事(第二部長)1952/06/04

13参議院 運輸・法務連合委員会 第1号

○法制局参事(岸田實君) さようでございます。十八條によりまして競落人の資格については何ら制限を設けておらないのでございます。但し交通事業におきまして個人的な欠格事由に属する者、例えば刑罰に処せられた者とか、或いはそういう者については一応承継するという建前はとりますが、主務大臣はその免許を取消すことができるということにいたしまして、競売手続は成るべく円滑に取運ばせながら爾後において取消し得るという権利を保留してあるわけであります。そのほ…

参議院法制局参事(第二部長)1952/05/26

13衆議院 運輸委員会 第36号

○岸田参議院法制局参事 ただいま植竹議員から御説明のありました道路交通事業抵当法案につきまして、若干補足的に御説明いたします。 最近の道路運送事業及び通運事業の発達はきわめて目ざましいものがありまして、経営規模の拡大とともに、資金の需要も著しく増大いたしております。そこでこれらの事業のより一層の健全な発達をはかるために、金融の円滑化が強く要望されるに至つておるのであります。道路運送事業につきましては、すでに昭和六年に制定されました旧自動…

参事(第二部長)1952/05/20

13参議院 運輸委員会 第22号

○法制局参事(岸田實君) 只今植竹議員から御説明のありました道路交通事業抵当法案につきまして、私から主として法制的立場から若干の補足説明をいたしたいと存じます。 道路交通事業につきましては、御承知のようにすでに昭和六年に制定されました旧自動車交通事業法によつてその財団抵当制度が確立されたのであります。当初年間三十件の財団設定を数えましたこの旧制度も、その後の客観情勢として自動車交通事業に対し企業統合の政策がとられ、車輌の増加が行われず、…

参議院法制局参事(第二部長)1952/05/16

13両院 両院法規委員会 第7号

○参議院法制局参事(岸田実君) 第二項で、閉会の日から三十日以内に前項の期間がかかつておるときには、国会の閉会の日から三十一日以後、三十五日以内に行うということになります。従つて三十日の日よりさらに三十一日前に閉会になつておらなければならないことになりますので、六十一日ということになります。と申しますのはこれは一番早い日に選挙をすると決定した場合でございますが、六十一日前に閉会にならなければならないというのは、任期満了前三十日前の日に選…

参議院法制局参事(第二部長)1952/05/09

13両院 両院法規委員会 第6号

○参議院法制局参事(岸田実君) その点について私から申し上げます。国会法の第二条召集の規定と、会期に関する規定に関連いたしまして、いろいろ検討いたしておるのであります。衆参両法制局で、ほぼ一応ごらんに入れられる案をつくつておるのでございますけれども、もう少し補正したい点もございますので、この次の会議までお待ちを願いたいと思つております。大体今までの経過は、そういうことでございます。

参議院法制局参事(第二部長)1952/05/09

13両院 両院法規委員会 第6号

○参議院法制局参事(岸田実君) それでは、簡単にただいま検討いたしております案の内容を御説明いたします。 現在の国会法の第二条の規定によりますと、十二月上旬に召集することを原則としております。但し議員の任期が満限に達するような場合には、満限に達しないように召集しなければならないという規定になつておりますので、この解釈はいろいろにとり得る。すなわち、満限に達しないように召集しなければならないと申すのでありますから、任期ぎりぎりまでやること…

参議院法制局参事(第二部長)1952/05/09

13両院 両院法規委員会 第6号

○参議院法制局参事(岸田実君) その点は確かに一応考えられるのでありますが、そういうふうにいたしまして、会期を縮めまして、しかも十二月上旬よりも早い時期に召集し——任期前に選挙をやるというような召集の仕方をして、まだ任期が残つており、本来常会の百五十日という期間をやり得る余地があるにもかかわらず、それをやらないで閉会にしてしまうというような建前をとることは、どうも適当ではないのではないかという結論になつたわけでございます。

参議院参事(法制局第二部長)1951/11/06

12両院 両院法規委員会 第2号

○参議院法制局参事(岸田実君) それではお配りしております資料のことにつきまして、御説明申し上げます。この前の委員会のときの御指示によりまして、衆参両法制局、事務局それぞれ手わけをいたしまして、この資料をつくつたわけでございます。途中、調査及び立法考査局の方にもいろいろお手伝いを願う必要を感じまして、そちらへも私の方から連絡をいたし、四者合同でつくつたようなかつこうになつております。従つてその間期間も短こうございましたし、打合せます余裕…

参議院参事(法制局第二部長)1951/11/06

12両院 両院法規委員会 第2号

○参議院法制局参事(岸田実君) これには、私たちの目にとまつた学説を拾つたわけで、いろいろ雑誌などにも出ましたので、あるいは漏れておるのではないかと思いますが、今まで拾いました中では、憲法第六十九条に限定されるという説は一人だけなのです。これは「解散権に関する学説摘録」のしまいから三枚目にございますが、「憲法第六十九条の場合のみに限るとなす説」これは田畑盤門という方で、実はどこの大学の先生かちよつと今調べがつかないのですが、大体京都の方…

参議院法制局参事(第二部長)1951/08/20

11参議院 文部委員会 閉会後第1号

○法制局参事(岸田實君) 御物につきましては、文化財保護法を制定いたしますときに、すでに一応問題といたしまして検討したのでございますが、まだ私としても十分に突込んで完全な研究を遂げておるとは思いませんが、大体の只今まで研究いたしました程度におきましては、これは国有の財産、広い意味におきましては国の財産ということに現在においてはなるのではないであろうかと思つております。ただ御物という言葉に示されますように、天皇の宝という意味がありまして、…

参議院法制局参事(第二部長)1951/02/17

10参議院 文部委員会 第11号

○法制局参事(岸田實君) 只今文部省の側から御説明がありましたように、結論を申上げますと五十二條の解釈といたしましては、当該地方公共団体というものは、その職員の身分所属の地方公共団体を指すものであると解することが地方公務員全般から見れば適当であろうと存じます。と申しますのは、この規定は五十二條の規定だけではなしに、その他の規定におきましても当該地方公共団体という字句が出ておりますが、それらの点はその規定の内容から見まして、身分所属の公共…