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国立国会図書館長衆議院参議院
総発言数
580
直近の所属会派
直近の役職
国立国会図書館長
直近の発言日
1951/01/30

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 予算委員会第一分科会66 件・66%
  • 議院運営委員会図書館運営小委員会16 件・16%
  • 議院運営委員会14 件・14%
  • 外務委員会4 件・4%

※ 全 580 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

580 20 を表示
参議院参事(法制局第二部長)1951/01/30

10両院 両院法規委員会 第1号

○参議院参事(岸田實君) 私参議院法制局の第二部長でありますが、局長は今不在でありまして、局長代理も所用のため、私がかわりまして御説明申し上げます。大体問題の要点から御説明申し上げたいと思います。 議案の撤回につきまして、現在国会法の第五十九條に、「内閣が、各議院の会議又は委員会において議題となつた議案を修正し又は撤回するには、その院の承諾を要する。」という規定があるのであります。この規定につきましていろいろ疑問が起つたり、見解の相違が…

参議院参事(法制局第二部長)1951/01/30

10両院 両院法規委員会 第1号

○参議院参事(岸田實君) 今おつしやいましたように、後議の議院におきまして修正を認めることになりますと、その修正はもちろん両院の承諾を必要とすることを前提としなければならないと思いますが、修正されました議案を後議の議院が議決いたしますと、現在ではそれを先議の議案に送るという手続規定がないわけでございます。従つてその規定を新たに設ける。その場合、もう一回先議の議院にその修正の分を含めたものを回付して、その修正を盛り込んだものについて異議が…

参議院参事(法制局第二部長)1951/01/30

10両院 両院法規委員会 第1号

○参議院参事(岸田實君) 現行法の解釈といたしましては、ただいまおつしやいましたように、かりに第五十九條は後議の議院に係属しておるものに適用があるのだという見解に立ちますと、おつしやる通り、後議の議院の承諾を得さえすればよろしいということになると思うのであります。その点につきましては、ただいま一事不再議の原則という点を御指摘になりましたように、むしろ私たちは、先議の議院がすでに議決によつて意思決定キ盛り込んだその案件に、修正なり撤回とい…

参議院参事(法制局第二部長)1951/01/30

10両院 両院法規委員会 第1号

○参議院(岸田實君) なかなかむずかしい問題だと思いますが、表題を改めることによつて、その法律の性格なり実質が相当かわつたものになるということになれば、一事不再議になるまいと思いますけれども、それが全然同じものであることになれば、一事不再議になると思います。私がお話しましたのは、詳しく資料を調べておりませんで、先例集で簡單に見ただけですから、あるいは間違いがあるかもしれませんが、ある法律の一部改正案として出したものを撤回して、題名を変更…

参議院参事(法制局第二部長)1951/01/30

10両院 両院法規委員会 第1号

○参議院参事(岸田實君) 結局現行法の解釈としてでございますか。第五十九條の解釈としてでございますか。

参議院参事(法制局第二部長)1951/01/30

10両院 両院法規委員会 第1号

○参議院参事(岸田實君) 先ほどちよつと申し上げましたが、こまかな手続にからむ問題ですから、もう少し愼重に時間をいただきまして、検討しなければならぬ点もあると思います。どういう手続によるか、あるいは撤回権を認める範囲をどの程度にしたらいいかということにつきましては、私の方では一院の議決もまだ全然済んでいない、すなわち先議の議院の議案となつておるものについては、修正、撤回を認める。修正の必要がある場合には修正を認め、撤回の必要ありと認める…

参議院参事(法制局第二部長)1951/01/30

10両院 両院法規委員会 第1号

○参議院参事(岸田實君) 字句の修正は、普通正誤と申しております。修正でなしに、印刷の間違いであつたということで、処理しておるわけです。

参議院参事(法制局第二部長)1951/01/30

10両院 両院法規委員会 第1号

○参議院参事(岸田實君) 議員提出、議員発議の法律案につきましては、国会法では修正、撤回の規定はございません。これは各議院の議院規定がありまして、衆議院では衆議院規則の第三十六條、参議院では参議院規則の第二十八條にこれに当る規定があるのであります。この規定によりますと、議員が発議した議案を撤回しようとする場合、発議者の全部からこれを請求して、その議案がかかつております委員会あるいは議院の許可を受ける。委員会か議院がよろしいと言えば、撤回…

参議院参事(法制局第二部長)1951/01/30

10両院 両院法規委員会 第1号

○参議院参事(岸田實君) まだありません。

参議院参事(法制局第二部長)1951/01/30

10両院 両院法規委員会 第1号

○参議院参事(岸田實君) 現行法には、一旦仙院にまわつた場合に撤回権は認められておりません。これは参議院規則、衆議院規則でございますから、結局一院内部の手続規定で撤回権を認められておるので、内部的な関係だけの規定だと思うのです。それが他院にまわつた場合に、撤回権をもし認めるとすれば、参議院規則、衆議院規則ではいけないのであつて、国会法自体に規定を置くべきことになると思います。

参議院参事(法制局第二部長)1951/01/30

10両院 両院法規委員会 第1号

○参議院参事(岸田實君) その場合にまた二つにわかれますが、発議議員自体に撤回権を認めるのか、あるいは先議のハウスに撤回権を認めるのかという意見があるわけです。議員が発議いたしまして、そこで可決されますと、その院の提出法律案として他の院に移るわけです。その場合に提案者の立場に立つものはハウスなのか、発議議員なのかという点が問題になるわけでありますけれども、私はやはりハウスじやないかという気がいたします。

参議院参事(法制局第二部長)1951/01/30

10両院 両院法規委員会 第1号

○参議院参事(岸田實君) 法文の解釈上から見ますと、修正権なり撤回権があるということを前提とした表現になつておるように思います。それは没革的に申しますれば、議院法時代には、何どきたりとも修正し撤回することができ乙という規定があります。それを承諾を要するという規定に改めておるので、ただいまおつしやつたような意味合いで規定は表現されておるように思います。最近の一般の解釈では、従来の協賛機関と違つて、議決機関になつた国会としては、提出権につい…

参議院参事(法制局第二部長)1951/01/30

10両院 両院法規委員会 第1号

○参議院参事(岸田實君) 参議院規則というのは、参議院限りの規則なんです。従つてこの委員会あるいは議院というのは、参議院内部の問題になるわけです。

参議院参事(法制局第二部長)1951/01/30

10両院 両院法規委員会 第1号

○参議院参事(岸田實君) そうです。規定がないわけです。

参議院参事(法制局第二部長)1951/01/30

10両院 両院法規委員会 第1号

○参議院参事(岸田實君) 衆議院規則の第三十六條に書いてございます。表現は違つておりますが、趣旨は同じことでございます。

参議院法制局参事(法制局第一部第二課長)1950/04/30

7衆議院 文部委員会 第26号

○岸田参議院法制局参事 ただまの輸出の観念は、日本の港から海外に出るという場合を全部含めた意味で使つております。ですから、一時的な場合、たとえば博覽会等に出品するというような場合も、この輸出の中に入れております。

参議院法制局参事(第一部第二課長)1950/02/27

7参議院 地方行政委員会 第16号

○法制局参事(岸田實君) それでは御指示によりまして、前売発売に関連する地方税法の一部を改正する法律案に対する修正案を御説明申上げます。 その前に案を大体朗読いたして置きたいと思います。 「地方税法の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。 附則第三項を第五項とし、以下二項ずつ操下げ、第二項の次に次の二項を加える。 3 昭和二十五年三月一日以後の地方税法第七十五條第一項に規定する場所への入場又は場所の設備の利用に対する入場税及び…

参議院法制局参事(第一部第二課長)1950/02/27

7参議院 地方行政委員会 第16号

○法制局参事(岸田實君) 入場券とか前売券とか、料金を支拂いました場合に受けますところの証票には、必ずその料金を支拂いましたときの日附がスタンプで押すことになつておるわけであります。そこでそのスタンプによりまして、二月二十八日以前のものであるかどうかという区別がつくのでございます。

参議院法制局参事(第一部第二課長)1950/02/27

7参議院 地方行政委員会 第16号

○法制局参事(岸田實君) 徴収義務者に直接支拂わせてやることが、御説の通り入場者に取りましては、最も便宜な方法であろうと私も存ずるのでございますが、その場合に徴税義務者が的確にその支拂いを実行するかしないかという実情の把握という点から申しますと、これもやや困難なことではないかと思うのでございます。結局徴収義務者が正確に入場者に対して還付をするということになりましたならば、それは最もいい方法ではありますが、仮にそれを表示等も適当にいたしま…

参事(第二部第二課長)1949/06/29

5参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第3号

○法制局參事(岸田實君) 先程九十六條の憲法改正の定数に関しましての総議員の憲法改正の定数に関しましの総議員とは、議員の定数を言うのか、或いは欠員を含まない実員になるのかという御質問がございましたが、この点につきましては、私の承知いたしておりまするところでは、学者の意見としましては両説でございます。欠員を含まない実員を指して、そうして総議員と称するのであるとい説と、それから議員の定数を指するのであるという説と、二説ございますが、そのうち…