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国立国会図書館長衆議院参議院
総発言数
580
直近の所属会派
直近の役職
国立国会図書館長
直近の発言日
1952/07/26

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 予算委員会第一分科会66 件・66%
  • 議院運営委員会図書館運営小委員会16 件・16%
  • 議院運営委員会14 件・14%
  • 外務委員会4 件・4%

※ 全 580 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

580 20 を表示
参事(第二部長)1952/07/26

13参議院 文部委員会 第53号

○法制局参事(岸田実君) これはここに政令で定めるものと限定いたしましたのは、産業教育に関する教科用図書のすべてにつきまして、この特別の取扱をするという趣旨ではないのでございまして、その発行部数の関係等から、特に発行に要する経費が多くなり、従つて生徒が購入いたします場合に、一冊の本が多額につくというような特殊の事情のある教科用図書につきましてこの取扱をする、これは予算とも関係のある問題でございますから、法律で一概にその発行部数一万冊なら…

参事(第二部長)1952/07/26

13参議院 文部委員会 第53号

○法制局参事(岸田実君) 御提案の趣旨は只今おつしやつた通りであろうと存じます。

参事(第二部長)1952/07/08

13参議院 文部委員会 第47号

○法制局参事(岸田実君) お答え申上げます。従来議員発議の議案は一院で可決されますと、その院の提出案として他院に送付されるわけでございます。その場合にその発議案の理由につきましてどういう取扱いをしておるかと申しますと、大体政府提出案と同様な扱いで慣例上つけて来ておるわけでございます。従いまして一院で発議されまして、その内容が更にその院の内部手続において、進行中に修正を見ました場合におきましても、理由は元来議案の内容では、ございませんので…

参事(第二部長)1952/07/08

13参議院 文部委員会 第47号

○法制局参事(岸田実君) 運用が誤まつたかどうかということをはつきり言えというお話でございますが、法制局といたしましては、法制的な立場の御説明を申上げたわけでございまして、その取扱が適当であつたかどうかという点は、これはむしろ事務局の所管の問題になりますので、(笑声)議案を扱つておる担当の事務局の関係の部長なりの御意見をお聞きになることが妥当ではないかと思うのでございますが、ただ私の個人的な意見といたしまして、今回のこの案につきましては…

参事(第二部長)1952/07/08

13参議院 文部委員会 第47号

○法制局参事(岸田実君) 先ほど申しましたようにいわゆる提案理由というのは、最初に提出いたしましたときの理由なのでございまして、その後いろいろ修正があつて、法律案の内容というものは動きながら最後に決定になるわけであります。そこで一部の意見といたしましては、法律上議案に提案理由の印刷を付さなくちやならないというような法律上根拠はないから、議案についてはこういう理由を付けなくていいじやないか。むしろ提案理由を説明なり何なりではつきりしたらい…

参事(第二部長)1952/07/08

13参議院 文部委員会 第47号

○法制局参事(岸田実君) 私どものほうで作つております審議要録は、提案理由を出してあります。従いましてこの理由は出してありません。提案理由を取上げてあります。結局会議録によりまして提案理由の説明がございます。その内容を写してあるわけでございまして、この法案に附してある、この理由を附しておるというわけではないわけであります。

参事(第二部長)1952/06/04

13参議院 運輸・法務連合委員会 第1号

○法制局参事(岸田實君) 植竹委員の先ほどの御説明に補足いたしまして、認定制度をとりました理由を御説明いたします。 只今伊藤委員が免許の当然承継という理由は一応納得できるというお話がありました。これとこの事業軍位の認定というものは有機的に関係があるのでございまして、他の工場抵当法の適用を受けるものについては、工場抵当法鯨事業の承継という面は一応考えておらないわけでございます。従いまして、個々の事業法で免許制度をとつております場合には、財…

参事(第二部長)1952/06/04

13参議院 運輸・法務連合委員会 第1号

○法制局参事(岸田實君) この認定の基準といたしましては、第二條に、事業にかかる業務が独立して運営され、且つ適当な事業規模を有するということが要件として規定されております。独立して運営されるということは、その事業の現業業務が他の事業の部門或いは他の事業と切離されて独立して運営しており、それが例えは競落等で第三者の手に渡りましても企業体として独立して運営されて行くということでございまして、この独立して運営されるという内容を更に分けますと、…

参事(第二部長)1952/06/04

13参議院 運輸・法務連合委員会 第1号

○法制局参事(岸田實君) ちよつと御質問の要点と或いは食い違うかも知れませんが、財団が設定されます場合すべての場合にこの認定をやるという御趣旨でございますか、御質問は。

参事(第二部長)1952/06/04

13参議院 運輸・法務連合委員会 第1号

○法制局参事(岸田實君) お答えいたします。これは財団を設定いたす場合にはあらゆる事業につきましてこの事業單位の認定を受けて頂くという建前で考えているわけでございます。併しそれは先ほども申上げましたように、それが切り離れても免許基準に……

参事(第二部長)1952/06/04

13参議院 運輸・法務連合委員会 第1号

○法制局参事(岸田實君) 單独の場合ですと、一応その單独の事業が若し二つ以上の事業單位を含んでおるということが……

参事(第二部長)1952/06/04

13参議院 運輸・法務連合委員会 第1号

○法制局参事(岸田實君) 一応事業単位の認定というものは形式的には受けて頂く。と申しますのは又あとから出て参りますが工場抵当法の、いわゆる工場抵当單位に当るものを作るということによりまして手続的な、技術的な問題としても財団の目録をその單位ごとに作るとか、或いは分割し得るというような将来の問題を含んでおりますので、この設定の場合には一応全都の事業の財団を作る場合におきましても、それが一つの事業單位であるか否かということにつきまして認定を受…

参事(第二部長)1952/06/04

13参議院 運輸・法務連合委員会 第1号

○法制局参事(岸田實君) 第五條は財団設定の制限が規定されておりまして、最小の要件である不動産又は事業用自動車が自動車運送事業につきまして一つもなくなつたということがございました場合には、その財団は消滅すると解釈せざるを得ないと思います。

参事(第二部長)1952/06/04

13参議院 運輸・法務連合委員会 第1号

○法制局参事(岸田實君) その場合には財団が消滅いたすのでございますから、抵当権者はその財団に対して自己の権利を行使することができないという状態に立ち区至るわけでございますが、勿論こういう場合におきましては、例えば期限を送達して抵当権を実行に移すとか、或いはそのほかの民法で抵当権者に與えられておる方法で自分の権利を確保するという以外に方法はないと、いうことになるわけです。

参事(第二部長)1952/06/04

13参議院 運輸・法務連合委員会 第1号

○法制局参事(岸田實君) 理論上はたしかにそういうことになると言いたいのですが、実際問題としましては、今の……。

参事(第二部長)1952/06/04

13参議院 運輸・法務連合委員会 第1号

○法制局参事(岸田實君) 財団は消滅いたしますが、これは研究してみないとわかりませんけれども、財団の消滅の原因が例えは担保の毀滅に当るようなことがあれは、その場合には物上代位の原理によりまして現存しておる個個の物について抵当権を行使するということが或いはできるのではないかと実は思うのでございますけれども、例えは家屋を抵当に入れておりましてその家屋が焼失したというような場合に、その残滓物を抵当権に行使できるというような説もりありますしいた…

参事(第二部長)1952/06/04

13参議院 運輸・法務連合委員会 第1号

○法制局参事(岸田實君) 先ほど申しましたように、財団は消滅いたしますから、その抵当権を設定されました財団に代るべき物の抵当権を行使するという意味における物上代位権の発動という限界におきましては、その抵当権はあると考えなくちやならないと思うのでございますが、それ以外には抵当権というものはなくなる。物上代位権を行使する範囲内において抵当権というものが残るというふうに考えておるわけでございます。

参事(第二部長)1952/06/04

13参議院 運輸・法務連合委員会 第1号

○法制局参事(岸田實君) その点はなお非常にむずかしい問題でございますから、十分に今後研究いたしまして、これは一応私の個人的な……。

参事(第二部長)1952/06/04

13参議院 運輸・法務連合委員会 第1号

○法制局参事(岸田實君) これは動産、不動産を含んだ賃借権でございます。そしてこの「賃貸人の承諾があるときは」と書きましたのは、財団の組成物件に供するということと、将来継続されました場合にはそれが第三者に移るということの二つの事柄についての賃貸人の承諾をあらかじめ得る、そして得た場合にはこの組成物件にすることができるという意味でございます。

参事(第二部長)1952/06/04

13参議院 運輸・法務連合委員会 第1号

○法制局参事(岸田實君) 賃貸人の承諾を受けるわけでございますが、その場合には組成物件に一応入れるということと、万一競売が実施された場合には第三者に移るという可能性があるということを含んだ承諾ということになるわけでございます。