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国立国会図書館長衆議院参議院
総発言数
580
直近の所属会派
直近の役職
国立国会図書館長
直近の発言日
1960/01/30

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 予算委員会第一分科会66 件・66%
  • 議院運営委員会図書館運営小委員会16 件・16%
  • 議院運営委員会14 件・14%
  • 外務委員会4 件・4%

※ 全 580 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

580 20 を表示
委員部長1960/01/30

34参議院 議院運営委員会 第2号

○参事(岸田実君) 本日、安田敏雄君、田畑金光君が辞任せられまして、その補欠として、永末英一君、向井長年君が選任せられました。 —————————————

委員部長1960/01/30

34参議院 議院運営委員会 第2号

○参事(岸田実君) 議事協議員として、自由民主党から田中茂穂君、塩見俊二君、佐野廣君、石谷憲男君。日本社会党から阿部竹松君、光村甚助君。民主社会党から永末英一君。無所属クラブから北條雋八君。緑風会から加賀山之雄君がそれぞれ推薦せられております。

委員部長1960/01/30

34参議院 議院運営委員会 第2号

○参事(岸田実君) 庶務関係小委員として、自由民主党から田中茂穂君、塩見俊二君、後藤義隆君、佐野廣君。日本社会党から椿繁夫君、阿部竹松君、光村甚助君。民主社会党から向井長年君。無所属クラブから北條雋八君。緑風会から加賀山之雄君がそれぞれ推薦せられております。

参議院事務局参事(記録部長)1958/03/14

28参議院 議院運営委員会 第18号

○参事(岸田実君) 岸田でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。

参事(第二部長)1957/04/22

26参議院 文教委員会 第22号

○法制局参事(岸田實君) お答えいたします。「過員を生じた場合」というのは、文字通りこの上にあります定数の改廃あるいは予算の減少によりまして、従前の人数を確保することが困難になり、若干のものを整理しなければならないような状態になったということを意味するものと思います。

参事(第二部長)1957/04/22

26参議院 文教委員会 第22号

○法制局参事(岸田實君) 教員の場合でありますと、法律上は県におきまして定数を定めなければならないという建前になっております。定数を定める必要は法律上あるのだろうと思います。

参事(第二部長)1957/04/22

26参議院 文教委員会 第22号

○法制局参事(岸田實君) 二十八条の第一項第四号には「職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた場合」とございまして、職制または定数の改廃、または予算の減少によって廃職あるいは過員を生じた場合、こういうふうに読むべきものではないかと存じます。従いまして過員を生ずる原因は定数の改廃または予算の減少によって過員を生じた場合、こういうふうに書いてあると思います。

参事(第二部長)1957/04/22

26参議院 文教委員会 第22号

○法制局参事(岸田實君) 定数を定めてあります場合と比較いたしますと、予算の減少に伴う過員を生じた場合ということの認定ははっきりいたさないと思います。しかし法律では予算の減少により過員を生じたという場合を規定しておるのでございまして、予算が減少したためにいかほどの過員が出るということの認定権は、一応その責任の衝にある者が判断するということを建前にしておるのだと思います。

参事(第二部長)1957/04/22

26参議院 文教委員会 第22号

○法制局参事(岸田實君) おっしゃる点、確かにそういう点もあると思いますけれども、かりに定数を定める場合におきましても、普通の場合に、やはりその定数を定める基礎になるのは、予算が中心になるものだと思います。予算がもし減少になりましたならば、これに応じて定数の条例を変更して定数を減らすということになるのですが、その場合におきましては、やはり予算上の減少とにらみ合して定数を減らすということになるのでございまして、根本的にはやはり何名のものを…

参事(第二部長)1957/04/22

26参議院 文教委員会 第22号

○法制局参事(岸田實君) ただいまの御質問は、法律的立場からとおっしゃいますが、主としてそういう場合の基準を立てます場合には、人事運営上の種々の要請を根拠にして基準を定めなくちゃならないものだと存じますが、法律上の要請といたしましては、もちろんただいまおっしゃいましたように、それが客観的に見て、公正であり、妥当であるものでなければならないと思います一

参事(第二部長)1957/04/22

26参議院 文教委員会 第22号

○法制局参事(岸田實君) 現在の、現行法上は条例でそれを定めなくちゃならないという規定はございません。

参事(第二部長)1957/04/22

26参議院 文教委員会 第22号

○法制局参事(岸田實君) 地公法の十三条は一社会的身分その他あらゆる問題につきまして平等に扱わなくちゃならぬということが書いてありますが、その本旨とするところは、全然機械的に平等でなくちゃならぬという趣旨ではもちろんないのでありまして、それが社会的に一般通念から見て合理的な差別であれば、これはもちろんこの平等の原則に反するものではないのでございます。ただいま具体的におっしゃいました事例につきまして、実は今すぐ私の意見を述べろと言われます…

参事(第二部長)1957/04/22

26参議院 文教委員会 第22号

○法制局参事(岸田實君) ただいま私の答弁が非常に行政官的な答弁をしたというお言葉ですけれども、元来この平等の原則に反しておるかどうかという判断は、これは法律的にぴしゃっと割り切って一線を画することができるような性質のものではないと思うのでございます。これはやはりその当時の社会の一般通念に照らして、それが妥当であるかどうであるかということによって判断するのでありまして、かりにこれを裁判所で判断いたします場合にも、やはりそういう観点から具…

参事(第二部長)1957/04/22

26参議院 文教委員会 第22号

○法制局参事(岸田實君) そうでございます。

参事(第二部長)1957/04/22

26参議院 文教委員会 第22号

○法制局参事(岸田實君) それはその退職の辞令の出たときだと思います。すなわち退職する人にその発令が了知され得る状態に置かれたときだと思います。

参事(第二部長)1957/04/22

26参議院 文教委員会 第22号

○法制局参事(岸田實君) 依願免官の場合ですか。

参事(第二部長)1957/04/22

26参議院 文教委員会 第22号

○法制局参事(岸田實君) 通常の場合は、その辞令面に書くべき日付というものは、その本人にその辞令が渡る、本人に了知され得る状態になる時期と一致すべき場合が普通だろうと思います。しかし依願免官退職の場合でありましたならば、本人の都合もいろいろあるでしょうしいたしますので、本人と、それから人事当局の側で意思が合致しておりましたならば、その日付がかりにさかのぼっておっても、もちろん、それはさかのぼった日付で有効に扱われるということもあり得ると…

参事(第二部長)1957/04/22

26参議院 文教委員会 第22号

○法制局参事(岸田實君) さようでございます。

参事(第二部長)1957/04/22

26参議院 文教委員会 第22号

○法制局参事(岸田實君) さようでございます。

参事(第二部長)1957/04/22

26参議院 文教委員会 第22号

○法制局参事(岸田實君) できないことです。