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国立国会図書館長衆議院参議院
総発言数
580
直近の所属会派
直近の役職
国立国会図書館長
直近の発言日
1957/03/07

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 予算委員会第一分科会66 件・66%
  • 議院運営委員会図書館運営小委員会16 件・16%
  • 議院運営委員会14 件・14%
  • 外務委員会4 件・4%

※ 全 580 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

580 20 を表示
参事(第二部長)1957/03/07

26参議院 建設委員会 第11号

○法制局参事(岸田実君) ただいまの御質問に対しましてお答え申し上げます。 国土開発縦貫自動車道建設法の権限は内閣総理大臣に定められまして、ずっと参っております。これを内閣総理大臣にいたしました立法の趣旨はいかようなものであるかということは、実は立法の趣旨までは私ははっきり存じませんけれども、とにかくこの法律を出しました当時における立案者の趣旨としては、内閣総理大臣が適当であろうということでお出しになったものであろうと存じます。ところで…

参事(第二部長)1957/03/07

26参議院 建設委員会 第11号

○法制局参事(岸田実君) 未成立の法案に対する改正案を追っかけて出すということは、従来の立法例でもしばしばあることでございます。これはやはり非常に法案が錯綜しておりますし、ある法案を出して、その改正案なり新たな法案を出すと、ところが追っかけてその法案に関連のあるほかの法案を出さなければならぬという事情のある場合はしばしばある問題でございます。そういう場合には成立を前提にして改正案を出す、あとから追っかけて出すということになるわけです。従…

参事(第二部長)1957/03/07

26参議院 建設委員会 第11号

○法制局参事(岸田実君) 御質問の趣旨にぴったり当てはまる答弁かどうかわかりませんけれども、特別の事情の変更がないにもかかわらず、前に出している法案の大臣の権限をすぐあとから違う大臣の権限にひっくり返すと……。

参事(第二部長)1957/03/07

26参議院 建設委員会 第11号

○法制局参事(岸田実君) ですから、どうしても内容に関連があると思うのですが、そういうような場合ですと、これはいわゆる一事不再議の原則に反するようなことになって、はなはだ妥当でないと思うのです。従って同じ国会において内閣総理大臣の権限を定めた同じ事項について、それをまたほかの大臣に変えるという修正を出すということは、私はこれはむしろ法律的に違法であろうと思います。しかし異なった事情が生じて、そうしてその異なった事情との関連において同じ国…

参事(第二部長)1957/03/07

26参議院 建設委員会 第11号

○法制局参事(岸田実君) こちらのただいま審議中の国土開発縦貫自動車道建設法の方で、附則第八項のような修正をかりにいたして出しました場合には、当然この附則八項というものは死文になってしまいますから、あとの高速自動車国道法案を進めます場合には、削除の修正をして進めなければならぬと、こういうことになります。

参事(第二部長)1957/03/07

26参議院 建設委員会 第11号

○法制局参事(岸田実君) これは、国土開発縦貫自動車道建設法案が通ったあとで、初めに高速自動車国道法案を議決する院が当然責任上その修正をやるべきであると、こういうふうに考えます。

参事(第二部長)1957/03/07

26参議院 建設委員会 第11号

○法制局参事(岸田実君) まあ義務づけると申しますか、法律的に申しましたら、そういうむだな規定を入れたまま通すということは、やはりその審議が妥当でないという結果になりますから、その責任があると思います。

参事(第二部長)1957/03/07

26参議院 建設委員会 第11号

○法制局参事(岸田実君) 今これとぴったり当てはまるような的確な例をすぐ思い出すことはできませんけれども、そして、今度の場合のように非常に接着して出るという場合はまれであろうと存じますが、しかし、法律的に申しますと、この附則第八項の改正というものは、高速自動車国道法という新しい法律が必要である、そしてこの法律によって自動車道の所管大臣を運輸大臣及び建設大臣に確定することが必要である、という立場に立ってお出しになるわけでございますから、そ…

参事(第二部長)1956/05/24

24参議院 文教委員会 第34号

○法制局参事(岸田實君) この本法の方の附則第十一条と今の整理法の方の附則第六条との関係を、私局長と同意見でございますが、一応御説明申し上げますが、本法の十六条第三項の市町村委員会の任命の規定に関する特例といたしまして、この附則の第十一条というものがまずあるわけでございます。これはこの法律が公布になりましてから、新しい委員会が発足して九月三十日までの間に教育長が欠員になりました場合の暫定措置に関する規定でございます。そこでその場合におい…

参事(第二部長)1956/05/24

24参議院 文教委員会 第34号

○法制局参事(岸田實君) 従前の七十八条の規定は、教育公務員特例法第十六条の規定にかかわらず、教育長を任命することができる、こう書いてありまして、これは従前の教育公務員特例法第十六条の資格に関する規定、選考に関する規定等によらないで任命することができるという特例を書いているわけでございます。しかしこの第七十八条のこの規定が、何と申しますか、助役の任命規定をこれによって作ったというよりは、今の特例にかかわらず、やめるという趣旨がここに強く…

参事(第二部長)1956/05/24

24参議院 文教委員会 第34号

○法制局参事(岸田實君) 十一条の第一項によって任命されました教育長は、第二項によりまして、前項の規定により任命された教育長は、「九月三十日までの間、在任するものとする」と規定されておりますから、第一項の規定によって任命されました者が助役であろうと、そのほかの者であろうと、第二項の規定の、この頭のところの規定によりまして、どうしてもこれは九月三十日までを暫定的な任期として任命されるものと解釈せざるを得ないと思います。そこでこの暫定的な期…

参事(第二部長)1956/05/24

24参議院 文教委員会 第34号

○法制局参事(岸田實君) ただいまの御質問は、実は私もその点までは深く調べておりませんで、ちょっとはっきり今確信をもってお答えができないのでございますが、助役の兼務の場合につきまして、附則第十一条と全然無関係に、自治法の附則第六条のこちらの任命の規定によって任命するということになりますと、あるいは御趣旨のように、ずっと公布の日以後に任命したものが三月三十一日まで続くというふうにもとれるような感じもいたしますし、それからこの暫定期間中は、…

参事(第二部長)1956/05/24

24参議院 文教委員会 第34号

○法制局参事(岸田實君) 附則六条のこの任命の規定は、一応附則十一条の暫定的任命の規定と別個の規定でございますから、ただいまおっしゃいましたように、附則六条の方の任命によりまして、引き続いて三十二年の三月三十一日までの任期の任命ができるのではないかという感じがいたします。

参事(第二部長)1956/05/24

24参議院 文教委員会 第34号

○法制局参事(岸田實君) 自治法の附則第六条のこの任命の規定は、やはり独自の任命の規定をしたものであろうと存じます。

参事(第二部長)1956/05/24

24参議院 文教委員会 第34号

○法制局参事(岸田實君) さようだろうと思います。

第二部長1954/04/20

19参議院 建設委員会 第28号

○法制局参事(岸田実君) 先回田中先生から私に御質問がありました点の要点は、未登記の借地権の存否乃至は帰属について紛争のある土地が現在非常に多い、こういう場合の借地権の取扱はこの法律上どういうふうにするかという点が第一点、仮りにこういう紛争中の借地権につきましては、権利の存否乃至は帰属が明らかでないという理由で申告を受付けない、或いは権利者としての行使を認めないということにすると、後にそれが正式裁判等によりまして正しい借地権者であつたと…

参事(第二部長)1954/04/16

19参議院 建設委員会 第26号

○法制局参事(岸田実君) 非常に複雑の問題を突然聞かれまして、もう少し研究してみないと正確なことは申上げられませんけれども、大体において土地の所有とか借地とかいう関係でございますから、一応登記とか対抗要件等によりまして、第三者がいずれが所有者であるかどうかということは先ず判断できる場合が多いのではないか。併しながら実際問題としては、その土地が係争中のものであつて、後日裁判になつてそれが覆えるというようなことがあるかも知れませんけれども、…

法制局参事(第二部長)1953/11/07

17参議院 風水害緊急対策特別委員会 第7号

○法制局参事(岸田実君) 只今の点につきまして御説明申上げます。ここに「提防等の施設につき被害のあつた箇所に係る部分」の部分というのは事業費のうちの部分でございます。そこで事業費のうちで堤防等の施設につき被害のあつた箇所の改良事業をやられる事業費は、という意味になるわけでございます。と申しますのは、災害復旧事業というものはもともと負担法その他で行きますから、その前のほうに書いてあります括弧の中で削つてあるわけであります。そうして残ります…

法制局参事(第二部長)1952/07/28

13参議院 文部委員会 第54号

○法制局参事(岸田実君) お答えいたします。只今の御質問の第一の、今度の行政機構改革に伴いまして行政委員会がゼれくら、残つておるかという点は、実は数を只今詳細に記憶いたしておりませんので、後ほど早速こしらえまして御答弁いたしたいと思います。 それから次に行政委員会の委員の給与は如何なる性質のものであるかという御質問だと存じますが、常勤の委員につきましては一般の公務員の俸給と同様に、これはいわゆる俸給でございます。その職務に専念する者に対…

法制局参事(第二部長)1952/07/28

13参議院 文部委員会 第54号

○法制局参事(岸田実君) 大体におきましては、戦後に設けられました行政委員会の制度といたしましては、建前は常勤のものが通例でございます。この文化財保護委員会とほぼ同様の形体をとりておりまする委員会の中では、統計委員会におきまして委員長及び常勤委員と、それから非常勤委員とこれをミックスした制度がございます。これは委員の数も相当に、今正確には記憶しておりませんが、委員の数も相当の数に上つておつたかと存じますが、ともかくも常勤の委員とそれから…