岸田実
会議録に記録された「岸田実」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 580 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 国立国会図書館長
- 直近の発言日
- 1952/06/04
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金11 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 予算委員会第一分科会66 件・66%
- 議院運営委員会図書館運営小委員会16 件・16%
- 議院運営委員会14 件・14%
- 外務委員会4 件・4%
※ 全 580 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第13回 参議院 運輸・法務連合委員会 第1号
○法制局参事(岸田實君) そうでございます。
第13回 参議院 運輸・法務連合委員会 第1号
○法制局参事(岸田實君) 財団の組成物件に入りました以上は、その財団が競落されます場合には一体として競落人に移るという構成になつておるのでございますから、その組成物件に入れるということなんでございますから、承諾をする場合には、万一の場合にそれが第三者に移り賃借人が変る場合があるということを含んだ承諾ということで、まあ従来の立法例もございますし大体こういうふうに読めるのではないかと思つております。
第13回 参議院 運輸・法務連合委員会 第1号
○法制局参事(岸田實君) なおこの承諾につきましては登記の申請をいたします場合には承諾書を添付して申請をいたすわけで、ございまして、登記人はこの承諾書があるということを確認した上でなければこの賃借権については組成物件にこれを取上げることができない。目録にそれを記載することができないという建前をとつておるわけであります。
第13回 参議院 運輸・法務連合委員会 第1号
○法制局参事(岸田實君) 自動車抵当法は短期融資の途を開くために設けられたものでございまして、個々の自動車につきまして抵当権を設定するわけでございます。こちらのほうは事業全体の財産を組成物件といたすわけでございますが、この財団の組成物件につきましては六條の第二項によつて当然所属主義をとつておるわけでございます。それを財団が設定せられますと、目録に記載されると否とにかかわらず、この財団の組成物件になるわけでございます。併しながら他人の権利…
第13回 参議院 運輸・法務連合委員会 第1号
○法制局参事(岸田實君) さようでございます。
第13回 参議院 運輸・法務連合委員会 第1号
○法制局参事(岸田實君) その場合には個々の自動車の登録原簿を照合いたしまして、権利関係があるかないかということを確めた上で、この財団法に編入するかしないかということをきめるわけであります。
第13回 参議院 運輸・法務連合委員会 第1号
○法制局参事(岸田實君) この手続につきましては工場抵当法の登記の際の詳細な手続を全部準用いたしまして……
第13回 参議院 運輸・法務連合委員会 第1号
○法制局参事(岸田實君) この財団の設定が申請されますと、登記官吏はこの個々の不動産の登記を管轄しております登記所、或いは自動車でありましたらその登録原簿を持つております陸運局に通知いたしまして、そうしてその陸運局なり登記所の登記簿の謄本を送らせることになつておるわけでございます。従いまして自動車に対して抵当権が設定されておりましたならばその設定されておるという通告が陸運局からありますので、そういう物はこの財団の管轄登記所はこの組成物件…
第13回 参議院 運輸・法務連合委員会 第1号
○法制局参事(岸田實君) どちらの登記ですか。
第13回 参議院 運輸・法務連合委員会 第1号
○法制局参事(岸田實君) そうでございます。
第13回 参議院 運輸・法務連合委員会 第1号
○法制局参事(岸田實君) そうでございます。
第13回 参議院 運輸・法務連合委員会 第1号
○法制局参事(岸田實君) それは工場抵当法の規定を準用しておるわけでございます。
第13回 参議院 運輸・法務連合委員会 第1号
○法制局参事(岸田實君) そうでございます。
第13回 参議院 運輸・法務連合委員会 第1号
○法制局参事(岸田實君) 売渡担保は形式上それが譲渡の形式をとつております場合にはこれは他人の物ということになりますから、勿論この第四條の「同一事業者に属し」というところにかからなければならんと思います。その財産が同一事業者に属しておる所有物でなければいけない、権利が事業者に慰していなければならんということになりますから、売渡担保の場合はその名義が相手方に移つておる場合においてはここに入り得ないじやないかと思います。
第13回 参議院 運輸・法務連合委員会 第1号
○法制局参事(岸田實君) その何と申しますか、名義が事業者の側にある場合ですと、自動車の場合をとりますと、その登録原簿におきまして事業者の自動車であるという建前になつておるといたしましたならば、それを若しこの財団の組成物件の中に申請して参つた場合にはそのまま登記されると思うのでございます。その場合には相手方は対抗力を持ちませんからそれが自分の物であるということをこの財団の抵当権者等に対して主張できないという関係になるのじやないかと思いま…
第13回 参議院 運輸・法務連合委員会 第1号
○法制局参事(岸田實君) 今おつしやいましたような場合ですと、実質的には所有権は移つておるわけでございますから、実質をとらえますと、この事業者の物でないということで本来ならば組成物件に入れられないものだと思うのでございます。併しながら登記のあるものにつきましては対抗力が登記にかかつておりますから、仮に事業者がそれをだまつてこちらの財団設定の場合に登記いたしますと、登記所その他登録官庁に連絡いたしましても、原簿には依然として事業者の所有物…
第13回 参議院 運輸・法務連合委員会 第1号
○法制局参事(岸田實君) どうも今おつしやいました問題は非常に困つた問題でございますが、まあ大体普通の場合は、その相手方に所有権が移つた形になつておるんじやないかと思うのでございますけれども、若しそうでないということになりますと、この法律が出ると不測の損害をこうむるということになつて来るので、又罰則の適用もございませんしいたしますので、非常に考えなければならん問題じやないかと思つております。
第13回 参議院 運輸・法務連合委員会 第1号
○法制局参事(岸田實君) その点は十分研究さして頂きたいと思います。
第13回 参議院 運輸・法務連合委員会 第1号
○法制局参事(岸田實君) 工場抵当法の規定を準用いたしておるわけでございます。個々の組成物件を譲渡することはできないという規定が工場抵当法にございます。これを準用しておるわけであります。
第13回 参議院 運輸・法務連合委員会 第1号
○法制局参事(岸田實君) そうでございます。