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国立国会図書館長衆議院参議院
総発言数
580
直近の所属会派
直近の役職
国立国会図書館長
直近の発言日
1952/06/04

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 予算委員会第一分科会66 件・66%
  • 議院運営委員会図書館運営小委員会16 件・16%
  • 議院運営委員会14 件・14%
  • 外務委員会4 件・4%

※ 全 580 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

580 20 を表示
参事(第二部長)1952/06/04

13参議院 運輸・法務連合委員会 第1号

○法制局参事(岸田實君) 法律の建前としてはおつしやる通りでございますが、罰則につきましても抵当権者のいわゆる親告罪になつておりまして、告訴を待つて取扱うということになつております。従いまして抵当権者がそれでまあ甘んじておるというような場合でありましたならば罰則の適用はないということになるわけで、結局そういう場合には、正しいこの法律の規定の運用からいたしますと、例えば消耗品のようなものであれば、消耗してしまえば機械機具としての効用をなさ…

参事(第二部長)1952/06/04

13参議院 運輸・法務連合委員会 第1号

○法制局参事(岸田實君) 法律の建前といたしましては、抵当権者保護のために非常に厳格な規定を設けておりますので、その場合におきましては、新車と取替えるものでありましても、前の古いやつは廃棄したいということで分離の手続を同意を得、抵当権者からもらいましてそれを分離いたしまして新車を新たに補充するという恰好になるわけでございます。それでそういう大体企業というものは機動的に運営されてその間にいろいろ有形財産は変動して行くのが常でございますから…

参事(第二部長)1952/06/04

13参議院 運輸・法務連合委員会 第1号

○法制局参事(岸田實君) いわゆる普通に営業権といわれておりますものは、経済的にこれを申しますと、企業収益から換算いたしました企業価値とでも申しますか、企業価値から有形資産の価値を控除いたしました残りのものを無形資産価値といたしまして、それを包括して営業権というような名称で実際の取引におきましては取引の対価の中に織込まれておるわけでございます。両法の営業譲渡の観念の中には、只今申しましたような営業を行うべき地位並びにいわゆる物権的なもの…

参事(第二部長)1952/06/04

13参議院 運輸・法務連合委員会 第1号

○法制局参事(岸田實君) 商号、商標は一つの権利の対象となつておりまして、而も組成物件に入つておりませんから承継されないことになると存じます。結局その企業の実体が承継されるということでございます。

参事(第二部長)1952/06/04

13参議院 運輸・法務連合委員会 第1号

○法制局参事(岸田實君) これは法律上当然承継という建前をとりましたが、勿論所有者が変るのでございますので、名称の変更等に対しましては丁度事業が譲渡された場合と同様な結果になるわけでございまして、監督官庁に対しましては名称変更の届をするなりいたしまして、所有者、競落人が事業者であるという地位を確実にするということになるわけであります。

参事(第二部長)1952/06/04

13参議院 運輸・法務連合委員会 第1号

○法制局参事(岸田實君) お説の通りでございます。

参事(第二部長)1952/06/04

13参議院 運輸・法務連合委員会 第1号

○法制局参事(岸田實君) 実体は組成物件に入つていない、例えば商標とかそういう権利は伴いませんから、その意味におきましては権利の内容が変つて参ると思います。ただ行政上の免許に基く権利義務は当然承継になるわけでございます。から従前の事業者と同一の地位に立つ。それから組成物件に該当いたしますものは当然所風主義でございますから、その競落のときにありましたものは全部包括的に移るということになりまして、組成物件から除外された若干の権利は移らないと…

参事(第二部長)1952/06/04

13参議院 運輸・法務連合委員会 第1号

○法制局参事(岸田實君) それは前の免許がそのまま移るわけでございます。但し、名義等の変更のあることは当然でございますが実態はそのまま移るわけであります。

参事(第二部長)1952/06/04

13参議院 運輸・法務連合委員会 第1号

○法制局参事(岸田實君) 前の免許に附せられました條件等は、すべてそのまま競落人に承継されるということになるわけでございます。

参事(第二部長)1952/06/04

13参議院 運輸・法務連合委員会 第1号

○法制局参事(岸田實君) そういう條件のあるということを前提の下に承継されるのでございますから、前の理事者が負つておる責任は競落人は自分の責任として果さなけりやならん、事業者として果さなけりやならん、こういうことになるわけであります。

参事(第二部長)1952/06/04

13参議院 運輸・法務連合委員会 第1号

○法制局参事(岸田實君) これはどこまでも前の免許の内容がそのまま競落人に移るということにいたしまして、事業の中絶を避けるということで規定いたしたのでございますから、免許に基く権利のみならず義務も承継すると規定いたしたわけでございます。そこでお説のような場合に、急に変りまして、前の改善命令を実施してないものをやるというような場合に、実際問題としてはいろいろな支障を生ずるであろうと思われます。それらの点は法律上は一応承継することになりまし…

参事(第二部長)1952/06/04

13参議院 運輸・法務連合委員会 第1号

○法制局参事(岸田實君) 法律の建前といたしましては第十八條第二項に「前項の免許に基く権利義務を承継した者」とございまして、義務の面におきましても承継されることになつておるわけでございます。それでその二項によりまして、「事業を休止することができる期間を指定する」ということが只今ありましたように引継の際のいろいろな問題を円満に解決するための期間といたしまして、元来業務を実施しなければならない義務を事業者は持つておるものでございますが、この…

参事(第二部長)1952/06/04

13参議院 運輸・法務連合委員会 第1号

○法制局参事(岸田實君) 工作物は人工で作られました土地の定着物を広く工作物という言葉で現しておるのでありまして、例えばこの事業で申しますと、土地の上に存する建物、車庫、停留所、貨物等、給油所、付属工場、事務所、通信又は信号に要する施設というようなものを工作物という言葉で現わしておるわけでございます。

参事(第二部長)1952/06/04

13参議院 運輸・法務連合委員会 第1号

○法制局参事(岸田實君) 道路に附置されております施設も工作物という観念で與えられております。

参事(第二部長)1952/06/04

13参議院 運輸・法務連合委員会 第1号

○法制局参事(岸田實君) 馬籍法は廃止されております。

参事(第二部長)1952/06/04

13参議院 運輸・法務連合委員会 第1号

○法制局参事(岸田實君) はい、そうです。

参事(第二部長)1952/06/04

13参議院 運輸・法務連合委員会 第1号

○法制局参事(岸田實君) ええ。

参事(第二部長)1952/06/04

13参議院 運輸・法務連合委員会 第1号

○法制局参事(岸田實君) これは標示特定化が非常にむずかしいと思いますが、農業動産信用法でございますか、これは前例がございまして……。

参事(第二部長)1952/06/04

13参議院 運輸・法務連合委員会 第1号

○法制局参事(岸田實君) それで牛馬の特徴であるとかいろいろな何かしるしを付けるらしいのですが、そういうものによつて特定するような手続き細則が登記関係の規定に出ておるわけでありまして、まあ大体運用につきましてもそれと同様の取扱で特定化をして行くということになろうかと思つております。

参事(第二部長)1952/06/04

13参議院 運輸・法務連合委員会 第1号

○法制局参事(岸田實君) これが出ますと、登記取扱手続でとういうようにしても区別するかという細則を設けまして、申請の際にその馬の特徴であるとか、性別であるとかいうようなことを申請させまして、そうしてそれによつて登記をするということにいたしまして、大体運用としては法務府関係ではそれで特定化ができるという見解の下にそれを前提にいたしまして、これを入れたわけでございます。