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17回国会参議院1953/11/07

風水害緊急対策特別委員会 第7号

発言数
154
登壇者
22
会派数
5
開催日
1953/11/07

会議録

矢嶋三義日本社会党(第四控室・左)

○委員長(矢嶋三義君) 只今から本日の会議を開きます。  只今農林省櫻井建設部長、大蔵省森永主計局長が出席されています。そこで昨日来問題になつておりまする排水事業費に対する農林省当局の見解を承わりたいと思います。

櫻井志郎農林省農地局建設部長

○説明員(櫻井志郎君) 災害地の大量長期に亘る滞水の排除の問題につきましては、この委員会のしばらく前の委員会でそれをどう扱うか、政府側の見解を国会が始まる前まで出せ、こういうお話がありました。それで私のほうでは現在あります農地等に関する災害復旧の法律に伴う政令で、農林大臣が必要と認める応急工事については災害復旧事業として補助することができるということになつております。その政令の解釈で行けないであろうかということを大蔵当局に御協議しておつたんですが、甚だ申訳ない次第でありますけれども、国会が始まるまでというよりは、むしろ昨日までその申入に対して両省での結論を得ておらなかつた、こういう問題が一つあります。極く端的に申上げますと以上のような次第でありまして、西日本台風のときにおきましては、この政令の解釈で資材の一部或いは購入したポンプ等の損料に対する補助という問題は、やはりこの政令の中に農林大臣が必要だと認めた応急工事で補助に該当するものということについて、大蔵当局と打合済で、これは査定の中に入れたのであります。以上御報告いたします。

矢嶋三義日本社会党(第四控室・左)

○委員長(矢嶋三義君) 櫻井建設部長の見解は次のように了承してよろしいのでありますか。それは排水に要する事業費を農林大臣が特別の事情があると認める応急工事費の中に含むものとして、排水の事業費を農地及び農業施設の復旧費と同様の扱い方をするのが然るべきである。こういう見解を表明されたと思うのでございますが、相違ありませんか。

櫻井志郎農林省農地局建設部長

○説明員(櫻井志郎君) 殆んどさようであります。ただ恒久排水につきましてどの程度以上のものを補助の対象にするか、又応急排水に使用した経費の中でやはり政府の補助対象に考えられないものもあるかと思いますが、そうしたものを抽出して農林大臣が必要と認めた応急工事で国の補助対象にしてよかろう、こういう考え方で大蔵省と協議しておつた、かような次第であります。

井上清一自由党

○井上清一君 建設部長にお伺いしますが、これには勿論電力代とかガソリン代とかいう消耗的なものも当然含まれるものと解釈してよろしうございますか。

櫻井志郎農林省農地局建設部長

○説明員(櫻井志郎君) さようでございます。そういうふうな考え方で交渉をしておつたということであります。

三浦辰雄緑風会

○三浦辰雄君 交渉しておつた、昨日までしておつたという櫻井部長のお話ですが、主計局長がお見えですから大蔵省のほうの御意見もこの際続いてお願いしたいと思います。

矢嶋三義日本社会党(第四控室・左)

○委員長(矢嶋三義君) 主計局長の見解の前に、櫻井部長の説明に対して今井上委員から一部質されましたが、そういう質すような点がありましたら櫻井部長に先ず質して頂いて、そうしてそれに対して最後に生計局長から答弁を頂きたい、こういうふうに思つております。

三浦辰雄緑風会

○三浦辰雄君 まあ櫻井部長は少しあいまいな話だつたのだが、四日本のときにはポンプ代の購入というようなものとかその利息などについてはいろいろと見てもらつた、今、井上委員からは油代とか或いは電気代といつたようなものは当然含まれるじやないか。これに対して櫻井さんは当然含んで交渉しておる。私はそれじや更に追加してお聞きしたいのは、それに要する労務費は一体どういうふうに考えるか、私は機械力も使うことですから労務費はそうべらぼうにはかからんと思うが、これらも含めるべきじやないか。こういうふうに思うのですが、これはどうですか。

櫻井志郎農林省農地局建設部長

○説明員(櫻井志郎君) 考え方の相違につきましてお叱りを受けたわけでありますが、一つざつくばんらに……。

矢嶋三義日本社会党(第四控室・左)

○委員長(矢嶋三義君) 速記をとめて下さい。    〔速記中止〕

矢嶋三義日本社会党(第四控室・左)

○委員長(矢嶋三義君) 速記を始めて下さい。

上林忠次緑風会

○上林忠次君 ポンプのキヤパシテイをふやす、或いは燃料費、電気代は認めるというふうな話でありますが、ポンプの水の集合場所の堆積土砂或いはポンプ場の土砂の排除、こういうふうな堆積土砂の排除の分は、これはローム層ですがこういうふうな点も応急復旧費として見なければならないというような点であります。この点はどういうふうに農林省ではお考えになつておりますか、又大蔵省のほうではどういうふうに考えておりますか。

櫻井志郎農林省農地局建設部長

○説明員(櫻井志郎君) 只今のお話のは当然災害復旧の本筋に入つて来ると思います。ポンプ場の土砂の堆積ということはポンプの機能を停止することになりますので、災害復旧のむしろ応急工事である、且つ本復旧工事につながるものであります。これは今の政令の拡大解釈とか何とかいう問題とは無関係に、これは当然補助の対象になると思います。

矢嶋三義日本社会党(第四控室・左)

○委員長(矢嶋三義君) 大蔵省の森永三計局長から見解を願います。

森永貞一郎大蔵省主計局長

○政府委員(森永貞一郎君) 先ほど建設部長からお話のございました通り、大蔵省といたしましても、長期且つ異常に滞水してそれを排水することが災害復旧工事の効果を挙げるために特に必要であるというふうな認定をされたような地点につきましては、排水事業も応急工事の中に含ませるということにつきまして異存はございません。但し建設部長のお話がございましたが、長期且つ異常に堆積するというふうな事柄の性質上当然見てやらなければならないという場合に決定されるべきものであると思います。  それから又この場合にこれらの対象になりますもの、ポンプの損料であるとか機械代、燃料代、人夫代というようなこと、そういうものを我々の、農地を守るためにお互いが自家労力を出し合つて農地の排水を共同作業で実施するという場合に、如何なる範囲までその行過ぎを見るかということにつきましてはいろいろ問題があろうかと思いますので、それらにつきましては農林当局の適切なる裁定に委ねたい、さような考え方でございます。

成瀬幡治日本社会党(第四控室・左)

○成瀬幡治君 櫻井建設部長の昨日までですが大蔵省と折衝したりいろいろしても結論が出なかつたというのですが、こういうふうに衆議院で立法されたときもそういう考えであり、これは併し大蔵当局の考え方は今日になつてそういう考えになられたのか、衆議院が立法されてそういう考えになつたのか、その辺一つお答え願いたいと思います。

櫻井志郎農林省農地局建設部長

○説明員(櫻井志郎君) 実はこの交渉を始めたのは農林省が比較的遅かつたということにおいて、私は大蔵省の責任よりは農林省の責任、我々の責任をお叱り頂くことになると思うのですが、遅かつたために実は局長とか次長とかという線までまだ大蔵省は上つておらない。担当の係長の辺で話をいたしておりまして、実は国会が始まるまでに何としてもこの方向は固めて持つて行かなければならないということは言つておりましたけれども、大蔵省としても非常にお忙がしかつたこと等もあつて、局長、次長の線まで昨日は実は上つておらない。それでタべ急遽相談したという段階であります。  それからもう一つ附け加えて申上げておきたいことは、地域等につきましても事務当局としては政令ということで行きますならば、地域は限定して行きたいということで事務的には下相談もいたしております。

原純夫大蔵省主計局次長

○政府委員(原純夫君) 櫻井さんのおつしやつた通りで、実は大変国会でいろいろな案件がございまして、農林側からお申入が事務のほうにあつたのでございますが、私どものほうにまだ来ておらなかつた。昨日もそういうようなわけで時間を拝借して実は大変皆さんに御返惑をかけた、それから実は急遽皆で相談いたしまして本日御返事申上げたというような次第でございます。

成瀬幡治日本社会党(第四控室・左)

○成瀬幡治君 大変私に言わせれば不満なといいますか、怠慢といいますか、少くとも衆議院の人たちがこれだけ一生懸命騒いで、或は罹災民の身になれば重大な問題なんです。それを忙がしかつたからやらなかつたというのは実に私は怪しからん答弁だと思います。(「今責任問題を言つてもしようがない」と呼ぶ者あり)

重政庸徳自由党

○重政庸徳君 今ポンプの損料等は災害復旧費として助成する考えであるというようなまあ御答弁があつたが、場合によつてただ借りて使用するのみならず購入して増設した場合がある。そういうのは勿論助成の対象としてお考えになるかどうか、一つはつきり速記録に残しておきたいと思います。

櫻井志郎農林省農地局建設部長

○説明員(櫻井志郎君) 私どもは今大蔵省と交渉しておるのは、購入しました場合でもこれは全くの応急でございますので購入した損料だけを見て行く。使用したあとは売却なり何なりという形においてあとのその残存価値は回収を図つてもらう、こういう考えであります。

三浦辰雄緑風会

○三浦辰雄君 排水のほうはまあ一応わかりまして記録にも残つたようでありますが、除塩の問題です。これは実は雑談というと語弊がありますが、開会の前にいろいろと法規に基いて同様の解釈ができないか……。というのは暫定措置法の第二条に、原形の復旧というのは機能の復旧というところを明らかに狙つている括弧の説明があるわけなんです。そうだとすればいわゆる姿は田圃、畑の姿であつてもその目的を達成することのできないような塩分が非常に多い場合は、当然これは機能復旧の建前からして排水と同じようにやつていいものじやないか。もとより厳選をして非常にみだりに亘ることについては慎むべきは言うまでもないのですが、同様にできるのじやないか。若しできるのだとすれば、新たな立法の今審議中の問題についても我々は又非常な何と言いますか、別な考えが出て来るので、その必要もないとさえ言えるかと思うのです。  なおその率については、除塩の排除決は或る一定率、高率を持つております。併しこれは農地の復旧でありますので、その復旧に要する負担の国庫の補助というものは、その除塩をも含めた災害の復旧の率との並行においてなされたほうがむしろ私は妥当であるといつたような感じもありますので、政府殊に大蔵当局が除塩という問題までも、機能復旧という建前から農林大臣が必要な工事と認めるような大きな場合には、認めてよろしいのだということになれば非常に解決は早いようにも思われる。この点についての御意見を承わりたいんです。

櫻井志郎農林省農地局建設部長

○説明員(櫻井志郎君) 経過から申上げますと、実はこの除塩問題も今三浦議員が御指摘のように、農林大臣が必要と認めた応急工事の中に包括解釈できないであろうかという考え方で、これは私ども確信を持つたわけではありませんが、そういうようなことを考えられないものだろうかということで大蔵当局とも協議したのであります。ところが今のお話の機能復旧という問題に関連して来るわけでありますが、農地の災害復旧の場合に機能復旧という問題を非常に力強く取上げて行きますと、農地そのものの災害復旧をいたしましても、土質等の問題で旧耕地の生産力までに復旧させるということは事実上なかなかむずかしいものであります。除塩の場合においては機能復旧としては政令で行くのだ、ところが土質そのものについてはそれではどう考えるか。こういう問題が当然派生的に出て来るとでも申しましようか、そういう見解からいたしまして、その除塩問題をここで考えることはいろいろの問題が関連して来るから困難である。こういうことでこれはそれでは切り離そうという事務当局同士の解釈になつたわけであります。

三浦辰雄緑風会

○三浦辰雄君 事務当局同士というならば大蔵省もそうだということに承知していいと思いますが、そうであるかどうかだけを聞けばよろしいんです。

原純夫大蔵省主計局次長

○政府委員(原純夫君) その通りであります。

矢嶋三義日本社会党(第四控室・左)

○委員長(矢嶋三義君) ちよつと速記をとめて下さい。    〔速記中止〕

矢嶋三義日本社会党(第四控室・左)

○委員長(矢嶋三義君) 速記を始めて下さい。  改めて確認いたしますが、昨日保留になつておりました排水の件につきましては、先刻来大蔵省森永主計局長並びに原主計局次長、農林省櫻井建設部長と各委員との間で質疑応答が展開されまして確認されたことを以て足れりとすることに決定いたし、衆議院側との交渉においては、衆議院側で内閣提出法律案を修正いたしておりまするが、それを削除して、先刻来政府委員が答弁した線に沿つて行政的に確実に実施するように期待し、要望して解決する、こういう態度を本特別委員会の最終的な態度と確認することに御異議ございませんか。

成瀬幡治日本社会党(第四控室・左)

○成瀬幡治君  それに関連してですが、これは母法の政令ですから、この台風には全然無関係で、今後起る問題についても同じようにやつて行かれる、こういうことに了承してよろしうございますね

矢嶋三義日本社会党(第四控室・左)

○委員長(矢嶋三義君) 委員長はさように了承いたします。(「それは当然だ」と呼ぶ者あり)さよう決定して御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

矢嶋三義日本社会党(第四控室・左)

○委員長(矢嶋三義君) 御異議ないようでございますから、決定いたします。速記をとめて下さい。    〔速記中止〕

矢嶋三義日本社会党(第四控室・左)

○委員長(矢嶋三義君) 速記を起して下さい。  先刻確認いたしました事項は台風十三号に限定するものでないと、一般的なものであると、こういうふうに委員長は了承しますが、政府委員においてさよう確認することに御異議ないと思いますが、念のために承わつておきます。

原純夫大蔵省主計局次長

○政府委員(原純夫君) おつしやる通りのことであろうと思いますが、応急の工事費として判定いたしすまのは、先ほど来お話のありましたように、異常なそうして非常に多いという場合でありますので、我々のこの常識的な感じを以て言いますれば、やはり台風十三号とか四日本とかというような大さな災害の場合に起ることが多かろうというふうに考えております。(「了解了解」と呼ぶ者あり)

櫻井志郎農林省農地局建設部長

○説明員(櫻井志郎君) 原次長のお答えした通りの見解を持つております。(「了承々々」「了解」「おかしいな」「いやおかしくない」と呼ぶ者あり)

成瀬幡治日本社会党(第四控室・左)

○成瀬幡治君 私はその母法を直すわけですから、長期且つ異常の解釈というものは、これらはただ単に災害によつてのみ起るのだと、こういうふうに解釈しちやつて限定するというのは少しおかしいと思うのだ。これが特別立法でやるなら私はそういうふうな解釈というものも成り立つと思うのですけれども。

三浦辰雄緑風会

○三浦辰雄君 ちよつと成瀬さんに申上げますが、これは農林、水産漁業の災害復旧の暫定措置に関しての政令なんですから、やつぱり今の政府側の答弁でいいわけなんですよ。それは大丈夫です。

矢嶋三義日本社会党(第四控室・左)

○委員長(矢嶋三義君) 了解願います。  櫻井建設部長が出席している機会に簡単に一つ伺いますが、衆議院において冷害の営農資金を百五十億を二百二十億に増額した。そうすると、水害の営農資金は現在の二百億を増額するお考えがあるかどうか。それはどういうふうにお考えになつていらつしやいましようか。折角出席されておりますから御見解を承わりたいと思います。

櫻井志郎農林省農地局建設部長

○説明員(櫻井志郎君) 私今お答えする十分の資料を持つておりませんので、あとでお答えさせて頂きます。

矢嶋三義日本社会党(第四控室・左)

○委員長(矢嶋三義君) ちよつと速記をとめて下さい。    〔速記中止〕

矢嶋三義日本社会党(第四控室・左)

○委員長(矢嶋三義君) 速記を始めて下さい。只今から昭和二十八年六月から九月までの風水害地域におけるモーターボート競走法の特例に関する法律案を議題に供します。  先ず本法案提出者である衆議院議員中村幸八君から提案理由の説明を願います。

中村幸八自由党

○衆議院議員(中村幸八君) 只今議題となりました昭和二十八年六月から九月までの風水害地域におけるモーターボート競走法の特例に関する法律案につきまして提案の理由を御説明申上げます。  昭和二十八年六月から九月までの風水害によりまして、右風水害地域にありますところのモーターボート競技場はいずれも事務所、観覧席、競技場、塀等の倒壊、流失、岸壁、道路の破損、ボートの流失等甚大なる被害をこうむつたのであります。然るにモーターボート競技はその法律施行後、日なお浅くその経常の基礎は必ずしもまだ固まつておりません。加うるにその事業主体たる各市町村は風水害の被害により財政状態は困窮の極に達しております現状につき、モーターボート競技場の復旧費負担を軽減せしめる意味におきまして、第十六国会におきまして成立いたしました昭和二十八年六月及び七月の大水害地域における自転車競技法の特例に関する法律にならい、この法律施行後最初に開催する住民地にかかるものを限つてモーターボート競走法第二十条に規定する納付金はこれを納付することを要しないといたしたいと存ずるのであります。  以上がこの法律案を提出いたしました理由であります。何とぞ御審議の上御賛成あらんことをお願いいたします。

矢嶋三義日本社会党(第四控室・左)

○委員長(矢嶋三義君) 質疑は午後行いたいと思いますが御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

矢嶋三義日本社会党(第四控室・左)

○委員長(矢嶋三義君) さよういたします。  それでは暫時休憩いたします。    午前十一時四十一分休憩    —————・—————    午後一時五十二分開会

矢嶋三義日本社会党(第四控室・左)

○委員長(矢嶋三義君) 只今から委員会を再開いたします。  衆議院議員中村君が出席されておりますので、質疑のあるかたは質疑を願います。

三浦辰雄緑風会

○三浦辰雄君 「この法律施行後最初に開催する十二日に係るものを限り」、この十二日というのは、私は全然モーターボート競走を知らないのですが、どういう意味で十二日ということになつて来たのですか。この点を伺いたい。

中村幸八自由党

○衆議院議員(中村幸八君) 大体申上げると、一カ月と御承知願つてもいいと思うのですが、というのはモーターボートの競技は一カ月に四日ずつ三回開くのが普通になつております。尤も他の市町村が競技に加わつて来ている場合にはなお六日間くらい余計にやりますが、多くの場合一カ月に十二日間だけ開くことになる。つまり競輪の場合には一回に限るとこうありますが、その一回が大体六日間でございます。

三浦辰雄緑風会

○三浦辰雄君 これは提案者にお聞きしていいのか或いは運輸関係のかたもおられればそつちからお聞きしたほうがいいのか、どちらだかわかりませんが、私聞くところによるとモーターボートの競走のいわゆる経営状態と言うものは、大体において今日欠損である、でその利益を挙げているところは一つか二つしかないというふうに聞いているのです。そこでお尋ねを申上げたい点は、若し国庫の納付金というものをこの特例法によつて納付することを要しないということになつた場合に、いわゆる少しでもたしになると申しますか黒字になるという所はおよそどことどこといつたような見当がついておられますかどうか、この点を一つお伺いしたい。

中村幸八自由党

○衆議院議員(中村幸八君) 運輸省の係官が見えておらないようですが、私から詳しいことは承知いたしておりませんが簡単にお答え申上げます。大体モーターボートの競技場で非常に設備資金に金をかけた所がマイなスになつておるようであります。極く簡単なバラツク式の設備の所はまず黒字になつておる。こういうことでありまして、黒字の所が比較的少いんじやないか、こう考えております。で今度の風水害によりまして非常な打撃を各競技場とも受けまして、二百万円くらいから三百万、五百万或いは一千万円くらいの被害額がありまするので、この一カ月間くらいの国庫納付金を免除することによりまして復旧費の負担を軽くしてやりたい、かように考えまして提案した次第であります。

三浦辰雄緑風会

○三浦辰雄君 そうするとこの免除をする、国庫納付金を納付することを要しないというこの法律の目的というものは、その免除したことによつて納めるべき金をその施設の復旧に使うのだということが目的になるようにも伺えるのですが、その点はどういうふうなことになるのですか。

中村幸八自由党

○衆議院議員(中村幸八君) はつきりとそこまで謳つておりませんが、提案者の狙いはそこにあるわけです。

矢嶋三義日本社会党(第四控室・左)

○委員長(矢嶋三義君) その点はこれは明確にしておかなくちやならんと思うのですが、自転車競技法の場合は、地方公共団体の財政の窮迫を緩和するという意味で、自転車競技場の復旧を目標としたものでなかつたわけですね。このたびのモーターボート競走の特例に関する法律案についても、村上委員長名によるこの提案理由を拝見いたしますと、やはり自転車競技法と同様で、風水害によつて被害を受けた地方公共団体の財政の窮迫を緩和するというのが主であつて、競技場の災害復旧の費用とこの納付金の免除とはそう深い関係はないと、こういうふうに提案理由から了承するわけでございますが如何でございましようか。

中村幸八自由党

○衆議院議員(中村幸八君) もちろん今慶の風水害によりまして地方公共団体そのものが非常な被害を受けておりまして、財政も窮乏いたしております。従つてこの競技場の復旧をいたそうと思いましてもなかなかできないような現状でありまするので、地方公共団体の財政の窮迫を緩和するということはもちろん狙いでありまするが、その競技場の復旧の促進を図るということも最終的な目的に考えているわけであります。

三浦辰雄緑風会

○三浦辰雄君 そういたしますと、例えば競輪の場合におけるように、その施設を持つている地方公共団体の許可を得て他の地方公共団体が使つて開催するというような場合というのはおよそ考えられない。考えられるとすれば、現に黒宗の経営をなすつている場所だけがそういつた問題が起きるだけで、他の所はまさにここに書いてある通りに、その施設を持つておられる公共団体が最初の十二日だけおやりになる。これだけの大体運用であるように考えられるのでありますが、この点はどういうふうにお考えですか。

中村幸八自由党

○衆議院議員(中村幸八君) 私どももさように考えております。

田中啓一自由党

○田中啓一君 何か今提案者の御答弁では、地方公共団体の窮迫した財政を緩和するということと、それからモーターボートの施設を復旧するということと別のことのように聞えるようでありますけれども、それは本来一つのことではないのですか。もともとモーターボートというものの施設は便宜何か会社みたいなものがやつているかも知れませんけれども公共団体の施設なので、やはりこのモーターボート競走をおやりになる地方公共団体としては、施設なくしてはそのほうの収益も上らんことになるわけでありますから、丁度まあ地方公共団体が管理をしていらつしやる公共施設を、国の補助は相当受けるにしてもやはり何ぼかの負担があつて復旧なさる。一方財政収入は減るということで、即ち地方公共団体の財政窮迫ということになるわけでありますから、まああの特例法というものは財政の窮迫の緩和のためということが書いてありますけれども、結局は復旧のために逼迫とこういうことなんで、その点はたまたま何か提案理由と違つたようなことをおつしやつたやにも聞えたかも知れませんけれども、私は同じことをおつしやつているものだとこう実は解するのでありますが如何でありますか。

中村幸八自由党

○衆議院議員(中村幸八君) 申上げようがまずかつたかも知れませんが、お説の通りに別に財政の窮迫を緩和するということと復旧の促進ということとは別な問題ではないのであります。相関連する問題と考えます。

三浦辰雄緑風会

○三浦辰雄君 今、田中委員の一緒のことじやないかということですが、私はやはりモーターボート競走にこういつた特例法を設けてやつて、その国庫納付金を出さなかつたためにいわゆる経費を差引いて黒字になつたものは、その地方公共団体のいわゆる一般収入に当てて、いわゆる災害復旧の促進を図るということを建前としているんだという考え方と、単にその施設の復旧財源に充当するのが目的である、言葉を換えて言えば、とかくいろいろと批判の対象になつておるボートレース施設というものの復旧促進法的ないわゆるものになるというか、この点がちつとも同じことにはならない。私は願わくは一般被害復旧の促進になるということが何といつても原則だというふうに解釈したいのでありますが、その点はどういうふうに存じますか、一つ重ねてお尋ねいたします。

中村幸八自由党

○衆議院議員(中村幸八君) まあ復旧の促進を図るということが先ほど申上げるように窮極の目的ではありまするが、復旧しようと思つてもなかなかできない。八千万円も被害を受けますると、国庫納付金の一カ月くらいは免除して或いは百五十万、二百万くらいのそこに資金を与えてやるということが必要じやないかと考えるのであります。

矢嶋三義日本社会党(第四控室・左)

○委員長(矢嶋三義君) ちよつと速記をとめて下さい。    〔速記中止〕

矢嶋三義日本社会党(第四控室・左)

○委員長(矢嶋三義君) 速記を起して下さい。  只今懇談中に三浦委員の議事進行に関する御提案がありましたが、委員長も適当だと思いまするので、本法律案の審議は一応この程度にとどめて、後刻継続審議いたすことにいたします。   —————————————

矢嶋三義日本社会党(第四控室・左)

○委員長(矢嶋三義君) 次に昭和二十八年台風第十三号による被害農地の除塩事業に対する特別措置法案を議題に供します。  本法案提出者である衆議院議員八木一郎君が出席されておりますので、提案理由の説明を承わりたいと思います。

八木一郎自由党

○衆議院議員(八木一郎君) 只今議題となりました昭和二十八年台風第十三号による被害農地の除塩事業に対する特別措置法案につきまして、簡単に提案の理由を御説明申上げます。  去る九月、近畿、中部地方を中心として各地を襲いました台風第十三号による被害は激甚を極めたのでありますが、そのうち静岡、愛知、三重、和歌山等各県下の海岸地方におきまして、海水の浸入のために生じた農地の被害は甚大なものがありますので、衆議院水害地緊急対策特別委員会におきましては、現地に委員を派遣し実地調査を行いますると共に、慎重審議の結果、これら被害農地の除塩事業を遠かに行い、以て農業経営の維持安定を図る必要を認め、全会一致を以て委員会提出の法律案として本案を提出いたした次第であります。  本案の内容は、骨子についてだけ御説明申し上げますと、  第一に、除塩事業の定義でございまするが、台風第十三号によつて生じた農地の塩害を除去するために行う灌漑排水施設の設置及び管理、客土又は石灰等の施用の事業といたしております。  第二に回の補助につきましては、政令で指定する地域内の除塩事業を施行する地方公共団体又は土地改良区に対し、予算の範囲内で灌漑排水施設の設置に要する経費、揚排水機に必要な助力費、客土に要する経費、石灰等の施用に要する経費を補助することとし、その補助の比率は十分の九といたしております。  第三に除塩事業に対する政府の措置につきましては、昭和三十年度中に完成することができるように必要な措置を講じなければならないことといたしております。  その他、事業計画の承認、監督、補助金の返還等所要の規定を設けると共に、本法施行前に行なつた除塩事業についても本法を適用することといたしております。  以上簡単でありますが、本案の提案理由並びにその要皆を御説明申上げましたが、何とぞ慎重御審議の上、速かに御賛成あらんことをお願い申上げます。

矢嶋三義日本社会党(第四控室・左)

○委員長(矢嶋三義君) 質疑のあるかたは願います。

重政庸徳自由党

○重政庸徳君 今の御説明を承わりますると、この政令で指定する地域内の除塩事業はここで明らかになつているが、政令から落ちた地方に対する除塩事業は考えておられないのですか。

八木一郎自由党

○衆議院議員(八木一郎君) 落ちないように指定して頂くことを期待しておりますが、これは明確にちよつと、潮が通過したというか潮が一潮、二潮入つたという所は、そこを狙つているわけではない。恐らくそういう所は指定しない。十日、二十日、一月、二月、或いは今日まで続いておる。ですからその目的は長きに従つて、何か私は専門のことは知りませんが、聞き伝えでありますが、濃度が一度とか二度とかいう濃い潮がもう十日以上、二十日以したちますと、相当土の深くまで入つて、その塩を除かないと作物はできない。米なんかさつぱりできない。こういうことからいたしまして、大した害のないのは今まで又一メートルも、或いはそれ以下も海水より低い所に田圃があるのですから、排水機を以て水を流してどんどんかき出して、揚水機で以てやつておるわけです。そういうものは施設の復旧に伴つて大した造作なく行きますけれども、十日、二十日、一カ月、二カ月となつたものとなると新しく海を干拓すると同様な関係になりますので、特殊な操作と特殊な施設管理が要るわけです。そこに措置しようというわけでございます。

重政庸徳自由党

○重政庸徳君 これは建前からいうと政令で指定する基礎となる数字はこの除塩には関係のないもので、政令で指定する区域は他の復旧総額の多少によつて区域が決定せらるるので、水が長う停滞している所は政令で必ずしも指定せられるということには理論的にもならん。決壊はしたが復旧総額の少いという所は、数字からいうと政令に指定せられない場合が生じて来る、理論的には。これは理論的にいうとそういう所が幾らあるとか、どうこうということは私は存じませんが、そういう法令の建前からいうとちよつとおかしいことが生じて来る。公平な取扱ではないということを私は考えます。その点どうですか。

八木一郎自由党

○衆議院議員(八木一郎君) その地域はちよつとおかしいと言われますが、実際に政令に委ねて施行して参らないと、地域内の公共団体或いは土地改良区に対して、その工事をいたしたのが公共団体でもあるし土地改良区でもあるわけですが、その区に仕事をさせるのですが、特定なそういう要件が具わつた所を調査の上で指定するということですから、どうも政令に委ねて取扱うこと以外には、取扱細目としてこれ以上は委ねる以外はないのじやないかという考えであります。

矢嶋三義日本社会党(第四控室・左)

○委員長(矢嶋三義君) 質疑の継続中でありますが、衆議院側の代表が参りましたので本委員会は暫時休憩いたしまして、衆議院側と協議の上、委員会の審議を継続いたします。  暫時休憩いたします。    午後二時十五分休憩    —————・—————    午後一時四十一分開会

矢嶋三義日本社会党(第四控室・左)

○委員長(矢嶋三義君) 会議を再開いたします。  衆議院側との合同打合会の経過並びに結果を御報告申上げます。参議院の決定した事項についての説明を衆議院特別委員会の全員の諸君の前で説明し、それに対して委員各位から質疑もありましたので、委員長及び理事でそれぞれ参議院側の意のあるところをつぶさに答弁いたしました。  それから衆議院側の要請によつて約二時間合同打合会を休憩し、その間に衆議院側の態度決定を待つた次第でございます。衆議院側は態度決定をしたので合同打合会を再開いたしたい、こういう申入れによりまして先刻合同打合会を再会いたしました。然るところ衆議院側の本院との合同打合会に臨まれた態度というものは極めて不明確で、委員長としては遺憾千万に存じております。各委員の発言がまちまちであるし、或いは特殊な政党の意見を開陳したり、衆議院側の委員長の見解と委員の見解が相違したり、いずれが衆議院側のまとまつた意向であるかという点が不明確でありまして、誠にその把握に苦労した次第でございまして遺憾極まりなく存じております。若干質したのでございまするが、結局稲富委員が立たれて率直に言うならば衆議院の決定通りに参議院はしてもらいたい、こういうことに尽きるのだという発言もありました。その発言に対して他の委員から、いやそれは違うのだというような発言もあつた次第でございまして、誠に合同打合会としては遺憾極まりないものであつた次第でございます。  そこで皆さまがたにお諮り申上げますが、当特別委員会としてはこれらの案件については数日来慎重審議して参りました。昨日は随分と激論を斗わし皆さまの御了解の上で採決をして、そうして当院の態度を決定した次第でございまして、その態度を以て一糸乱れざる衆議院側との交渉を持つた次第でございまするが、相手が先ほど申上げましたように不明確な態度でございましたので打合もできなかつた事情にあります。当院としては一応ここに申合決定事項として結論付けられたものは妥当なものであると確信しておるが故に、この線に沿つて当院において修正しこれを衆議院側に送付するところの基本的態度を確認いたしたいと思いまするが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

矢嶋三義日本社会党(第四控室・左)

○委員長(矢嶋三義君) 御異議ないようでございますからさよう決定いたします。速記をとめて下さい。    〔速記中止〕

矢嶋三義日本社会党(第四控室・左)

○委員長(矢嶋三義君) 速記をつけて下さい。  昭和二十八年六月及び七月の大水害により被害を受けた地方公共団体の起債の特例に関する法律等の一部を改正する法律案を議題に供します。本法律案については先日政府委員からその提案理由を聴取いたし、なお本法律案は衆議院修正送付案でございまするが、修正者の意向も承わつております。質疑は尽きたものと認めて御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

矢嶋三義日本社会党(第四控室・左)

○委員長(矢嶋三義君) 御異議ないと認めます。  それではこれより討論に入ります。御意見のおありのかたはそれぞれ賛否を明らかにしてお述べを願います。なお修正意見がございましたら修正案文及びその修正理由を討論中にお述べを願います。

三浦辰雄緑風会

○三浦辰雄君 私はこの昭和二十八年六月及び七月の大水害により被害を受けた地方公共団体の起債の特例に関する法律等の一部を改正する法律案、これについて修正の動議を提出いたしたいと思います。それは、  第八条中第五条の改正規定及び同条の次に一条を加える改正規定を次のように改める。  第五条の見出しを「(地すべり等の防止)」に改め、同条中「大水害」の下に「又は風水害」を、「必要な事業」の下に「(以下この条において「地すべり等の防止事業」という。)」を加え、同条に次の一項を加える。2 国が、政令で指定する地域において、地すべり等の防止事業を他の法令の規定により国が施行し、且つ、その費用の一部を地方公共団体に負担させることができる事業として、施行する場合においては、当該防止事業の事業費についての当該地方公共団体の負担の割合は、これらの法令の規定にかかわらず、十分の一とする。第五条の次に次の一条を加える。(海岸及び湖岸についての高潮等による災害の防止のために必要な事業費に対する補助)第五条の二 地方公共団体若しくはその機関又は土地改良区(土地改良区連合を含む。)が、政令で指定する地域において、第一条に規定する大水害又は風水害により著しい災害を受けた海岸(海岸に接続する湖岸を含む。以下この条において同じ。)又は湖岸、(海岸に接続する湖岸以外の湖岸で背後に農地を有するものに限る。以下この条において同じ。)及びこれらに接続し、且つ、その効用を同じくする海岸又は湖岸について、暴風、こう水、高潮その他の異常な天然現象により生ずる災害を防止するために必要な事業(負担法第二条文は農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和二十五年法律第百六十九号)(以下この条において「暫定措置法」という。)第二条に規定する災害復旧事業及び同法附則第五項に規定する災害復旧の事業を除く。)を施行する場合においては、国は、政令の定めるところにより、その事業費のうち堤防等の施設につき被害のあつた箇所に係る部分についてはその十分の八を、その他の箇所に係る部分についてはその三分の二を補助する。2 政府は、前項に規定する海岸及び湖岸に係る負担法第二条又は暫定措置法第一条に規定する災害復旧事業及び同法附則第五項に規定する災害復旧の事業並びに前項に規定する事業が、昭和二十九年度までに完成するように必要な措置を講ずることに努めなければならない。  第九条のうち題名の改正規定中「たい積土砂等」を[たい積土砂」に改める。  第九条のうち第一条の改正規定中『加え、「たい積土砂」を「たい積土砂等」に改める。』を「加える。」に改める。  第九条中第二条の改正規定の次に次のように加える。  第一条第一項但書中[これらの施設で」を[第十条の二に規定する場合は、この限りでない。また、これらの施設で」に改める。  第十条の次に次の一条を加える。  (国のたい積土砂の排除事業の施  行)第十条の二 国が、他の法令の規定により国が施行し、且つ、その費用の一部を地方公共団体に負担させることができるものとされている災害復旧事業その他の事業として、第三条第一項又は第九条第一項に規定するたい積土砂の排除事栄を施行した場合においては、これらの法令の規定にかかわらず、当該たい積土砂の排除事業に要した費用は、国がその全額を負担するものとする。  第九条中第九条の改正規定及び第十条の改正規定を削る。附則第三項中「たい積土砂等」を「たい積土砂」に改める。附則第四項中「滞水の排除事業」を[この法律施行前に国が施行した両法第三条第一項又は第九条第一項に規定するたい積土砂の排除事業」に改める。という修正であります。

井野碩哉緑風会

○井野碩哉君 今三浦委員の修正意見としてお読みになりました点で、先日おきめ頂いた趣旨と少し違うように思う点ができたのですが、それは海岸堤防の所で五条の二の一番おしまいのほうなんですが、「その事業費のうち堤防等の施設につき被害のある箇所に係る部分についてはその十分の八」とありますが、そうすると被害のあつた所だけしか十分の八とならないで、蒿上等改良工事が入らないように思うのです。ですから、施設につき被害のあつた堤防についてはその十分の八、その他の堤防についてはその三分の一を出す、こうして頂かないと、ここできめた御趣旨と違うようでございますから、その点御訂正願いたいと思います。

岸田実法制局参事(第二部長)

○法制局参事(岸田実君) 只今の点につきまして御説明申上げます。ここに「提防等の施設につき被害のあつた箇所に係る部分」の部分というのは事業費のうちの部分でございます。そこで事業費のうちで堤防等の施設につき被害のあつた箇所の改良事業をやられる事業費は、という意味になるわけでございます。と申しますのは、災害復旧事業というものはもともと負担法その他で行きますから、その前のほうに書いてあります括弧の中で削つてあるわけであります。そうして残りますところは改良事業に当るものの事業費をここで書いてあるわけでございますから、従つて被害のあつたその堤防の箇所の改良に必要な事業費の部分は十分の八、被害のなかつた箇所の改良に必要な費用は三分の二と、こういうように書いてあるわけでございます。

矢嶋三義日本社会党(第四控室・左)

○委員長(矢嶋三義君) 速記をとめて下さい。    〔速記中止〕

矢嶋三義日本社会党(第四控室・左)

○委員長(矢嶋三義君) 速記を起して下さい。  他に御意見もないようですから、討論は終局したものと認めて御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

矢嶋三義日本社会党(第四控室・左)

○委員長(矢嶋三義君) 御異議ないと認めます。  それではこれより採決に入ります。昭和二十八年六月及び七月の大水害により被害を受けた地方公共団体の起債の特例に関する法律等の一部を改正する法律案について採決いたします。  先ず討論中にありました三浦君の修正案を議題に供します。三浦君提出の修正案に賛成のかたの御挙手を願います。    〔賛成者挙手〕

矢嶋三義日本社会党(第四控室・左)

○委員長(矢嶋三義君) 多数でございます。よつて三浦君の提出の修正案は可決せられました。  次に只今採決されました三浦君の修正案にかかる部分を除いて内閣提出にかかる昭和二十八年六月及び七月の大水害により被害を受けた地方公共団体の起債の特例に関する法律等の一部を改正する法律案全部を問題に供します。修正部分を除いた原案、衆議院修正送付案であります、に賛成のかたの御挙手を求めます。    〔賛成者挙手〕

矢嶋三義日本社会党(第四控室・左)

○委員長(矢嶋三義君) 多数と認めます。よつて本案は多数を以て修正議決せられました。  なお本会議における委員長の口頭報告の内容等自後の手続は慣例によりまして委員長に御一任願いたいと思いますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

矢嶋三義日本社会党(第四控室・左)

○委員長(矢嶋三義君) 御異議ないと認めます。  次に本案を可とされましたかたは例により順次御署名を願います。  多数意見者署名     藤野 繁雄   三浦 辰雄     永井純一郎   寺本 広作     井上 清一   重政 庸徳     田中 啓一   松岡 平市     井野 碩哉   上林 忠次     新谷寅三郎   林   了     山田 節男

井上清一自由党

○井上清一君 これは本委員会で本案に関しての決議ができましたが、これは両院協議会に持ち込まなければならんことになると思いますが、その前にもう一度委員長として衆議院側に対し本委員会の強固なる意向を反映されるよう、もう一度折衝されんことを希望いたします。(「賛成」と呼ぶ者あり)

三浦辰雄緑風会

○三浦辰雄君 私は今の井上委員の提案について異議はございませんが、時間がないのでございますからここに明らかにして頂きたいのは、これによつて本院に上程するという進行を妨げるものでないことをここに御確認願いたいと存じます。(「異議なし」「賛成」と呼ぶ者あり)

矢嶋三義日本社会党(第四控室・左)

○委員長(矢嶋三義君) 御異議ないようでございますから、その方向に委員長は極力努力いたします。ただ併し委員長はここで各位に特にお願い申上げておきたい点は、本委員会は発足以来、特に只今議題となつている問題につきましては、第二院としての参議院の使命を十分に果すべく随分と慎重審議して参つたつもりでございます。そしてこれは申すまでもなく、今は民主政治でございまして、政党政治が行われておるわけでございます。従いまして参議院において今日修正議決がなされ、又衆議院の動向もわかつておりますれば、各議員におかれましては至急に議員総会を開かれまして、そうして国会の権威を傷つけないように本問題が終局するように、特に御努力願いたいと存じます。と申しますことは、我々水害地緊急対策特別委員会並びに風水害特別委員会が、発足以来、災害地の関係委員がこれに関与して立法権を濫用しておるんじやないか、おみやげ法案を作ることに汲々としておるのじやないかという一部の批判もあるわけでございます。然るときに衆議院と参議院側がそれぞれ政党としては繁りながらも、全く無関係にばらばらな結果を出して、そうして或いは衆議院において参議隣側の回付案を三分の二以上を以て可決するというような事態が起つて参りまするならば、これは一つの大きな問題であると考えまするので、どうか各委員におかれましては、この事態を各党会派に十分御報告頂いて御協議頂きたいということを特にお願いいたしておきます。

井上清一自由党

○井上清一君 これから委員長に御足労願いまして、衆議院の特別委員会の委員長といろいろ御懇談を願うことになると思いますが、本会議上程前に更に本委員会を開会せられまして、その経緯について一応お話を願いたい、かように存じます。

矢嶋三義日本社会党(第四控室・左)

○委員長(矢嶋三義君) さよういたしますから、委員各位は待機の姿勢でおられるよう要望しておきます。  暫時休憩いたします。    午後三時十分休憩    —————・—————    午後五時三十四分開会

矢嶋三義日本社会党(第四控室・左)

○委員長(矢嶋三義君) 再開いたします。  先刻衆議院側の委員長及び理事打合会を開きまして、皆様がたに懇談会のときに御報告申上げました点、即ち十一月六日附起債等特例法の一部改正案に関する申合決定事項の一、排水の件、三、第五条の二の修正を行う件、第四の防潮堤の件、以上については参議院側の方針で進み、第二項の湖岸の件についてはこの際一応方針を撤回して、将来の件については考慮するという方針をここで確認して、今後衆議院側と協議することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

三浦辰雄緑風会

○三浦辰雄君 あえて異議はありませんけれども、まだ台風第十三号関係の除塩の問題は本委員会としてはまだ採決していない、そこで六月七月というものを入れるという問題は実体がございませんから、むしろこの際衆議院送付の、この点について表題につきましてはあえて変えるということは遠慮したらどうかと思うのですが、お諮り願いたいと思います。

矢嶋三義日本社会党(第四控室・左)

○委員長(矢嶋三義君) 大かたの意見がさようでございますからそれは具体的に除塩の法律を審議するときにそういう御意向で諮つて参りたいと思います。御異議ございませんね。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

矢嶋三義日本社会党(第四控室・左)

○委員長(矢嶋三義君) 御異議ないようでございますからさように決定をいたします。  速記をとめて下さい。    〔速記中止〕

矢嶋三義日本社会党(第四控室・左)

○委員長(矢嶋三義君) 速記を起こして下さい。先ほど休憩して後に更に衆議院側の委員長、理事との合同打合会を開催いたしまして先刻本委員会で確認いたしました新らしい方針を委員長から申述べ、具体的には委員長の報告の後に湖岸の件を削除するところの修正案を提出して頂きまして委員長報告を修正議決し、衆議院側に送付いたしまするので、衆議院側において御同調願いないということを要望いたしましたところ、全会一致で異議ないということに合同打合会は確認いたしましたので、さよう取り運んで参ることを御了承願いたいと思います。  速記をとめて下さい。    〔速記中止〕

矢嶋三義日本社会党(第四控室・左)

○委員長(矢嶋三義君) 速記を起して下さい。昼間の委員会において櫻井建設部長に委員長から質問しました営農資金の問題に対する答弁を総務課長から願います。

奧田孝農林大臣官房総務課長

○説明員(奧田孝君) 冷害に伴います金融措置の枠が百五十億から二百二十億に増額されましたので、それに関連いたしまして八、九月の風水害の金融の粋を政府の提出いたしました法案では百億になつておりますのを、増額することはできないかという委員長の御質問であつたと記憶いたしておりますが、これにつきましては冷害のほうで七十億の融資の枠をふやしましたについて、農林省といたしましてはその資金源を確保いたしますのに非常に困難を感じておるような状態でございます。そこで風水害の百億の粋を更に増額するということは非常に困難でありまして、実現の見通しはつかない状態でございますので、この点をお答え申上げます。

矢嶋三義日本社会党(第四控室・左)

○委員長(矢嶋三義君) それではもう一言承つておきますが、冷害と風水害との営農資金のバランスというものはとれていると認められますか、それともバランスの点から言うなれば再考を要する点があるとこういうふうに農林省はお考えになつておられるか、その点だけ承つておきたいと思います。

奧田孝農林大臣官房総務課長

○説明員(奧田孝君) 冷害と風水害のバランスの点は暫らくおきまして六、七月の水害と八、九月の風水害の融資の枠はどちらも百億ずつでございますが、この間のバランスはとれておるという工合に考えております。そこで冷害と水害の場合の問題でございますが、これにつきましては被害を受けましたその被害の受け方がそれぞれ違いますので、これはバランスがとれておるかどうかということは一概に申上げかねると思うのでございます。ただ農家の一戸当りの融資の限度につきましては、どちらもひどい災害を受けました所は十五万円というようになつておりますので、総額としてのバランスはこれはもうむづかしい問題でございますけれども、農家一戸当りが借りる限度につきましてはバランスがとれておるという工合に考えておるわけでございます。

矢嶋三義日本社会党(第四控室・左)

○委員長(矢嶋三義君) この件について他に質疑はございませんか。質疑がないようでございますから、質疑を終ります。

矢嶋三義日本社会党(第四控室・左)

○委員長(矢嶋三義君) 昭和二十八年六月から九月までの風水害地域におけるモーターボート競走法の特例に関する法律案を引続き審議いたします。運輸省関連工業課長安藤英二君が出席されておりますので、質疑のあるかたはお願いいたします。

三浦辰雄緑風会

○三浦辰雄君  私はこれにつきまして、政令として出す区域内にモーターボートのいわゆる競技場が幾つあるかということと、現在そのうち国庫納付金を納めても、なほ且つ大体実績において黒字である所がどこと、どこか。それから第三番目には、若し納付金を納めなければコストに比べていわゆる収入が入るというような段階の所がどことどこがあるか。その額はおよそどのくらいであるか。これをお聞きしたいと思います。

安藤英二運輸省船舶局関連工業課長

○説明員(安藤英二君) 只今モーターボート競走を行なつております競走場は十七ございます。施行者は二十二の市町が指定になつておりましてそのほか県が一カ所、合計計二十三ございますが、現在までに実施しておりますものはそのうちの二十一、一つの県と二十の市町になつております。競走場で災害を受けましたものは、現在わかつております範囲では十二カ所になつております。それを申上げますと、十三号台風前の六月、七月の西日本の災害におきましては、長崎県の大村市、佐賀県の唐津市、福岡県の若松市、蘆屋町、福岡市、山口県の徳山市がこれに関係していると思います。この六カ所が災害を受けております。それから十三号台風につきましては、静岡県の浜名湖、愛知県の半田市、同じく常滑町、三重県の津市、滋賀県の琵琶湖、福井県の三国の競走場、この六つで合計十二になつております。それで現在この二十一カ所で競走をやつておりますが、二、三のものを除きましては大体余剰を出して黒字になつております。赤字になつておりますものは琵琶湖でやつております滋賀県と、福井県の三国でやつております三国、武生の組合でありますがこの三国でやつておりますものとか、大阪の三カ所が大体赤字になつております。それでこれはそのときどきによりまして売上が非常に変つて参りますが、今度の国庫の納付金を免除いたしますと大体とんとんになるのではないかと考えられます。そのほかこの三カ所以外は勿論ますます黒字になるということになりまして災害復旧のほうに今十分廻せるというふうに考えられます。  これは平均の額から申上げますと、一日の売上が約現在やつております十七カ所の平均を申上げますと五百万円になつております。これが十二日間やりますと六、十万円になりますので、これの三%即ち百八十万円が国庫に納入されることになります。平均各施行者百八十万円が免除になるわけでございます。これを十二カ所といたしますと二十百六十万円になります。これは調査の結果多少ふえるものと思われますが現在十二カ所と予定しております。

三浦辰雄緑風会

○三浦辰雄君 いわゆるこの上つた利益の使途につきましては、その主催団体の関係する災害の一般復旧に使うことが目的だと考えられたのでありましたが、先般の提案者の説明の中でははつきりこれがいたしておりません。そのボートの施設改良、競走場の施設改良に使うのだということを説明しているやにも聞えた点があるわけなんですが、一体本当はどういうところに意図があるのか。その点が一点と、それからもう一つはこのプラスであるボート競走場を、新らしく他の団体の申込に対して、従来の所有団体が貸して、そしていわゆるかせぎ場所にするというような考え方が一体あるだろうか。又ないとしてもそういうことが起るだろうか。この二点だけ伺いたい。

矢嶋三義日本社会党(第四控室・左)

○委員長(矢嶋三義君) ちよつと速記をとめて下さい。    〔速記中止〕

矢嶋三義日本社会党(第四控室・左)

○委員長(矢嶋三義君) 速記を起して下さい。

安藤英二運輸省船舶局関連工業課長

○説明員(安藤英二君) 只今御質問の国庫の納付金の免除の使途でございますが、これは災害を受けました地方公共団体が一般の災害復旧に使われることと存じます。この点につきましては提案者のかたにも御連絡いたしましたところそういう御意思で御了解でございます。  それから競走場を他の施行者が使用できるかどうかという点でございますが、これは現在使つております施行者との話合でやることが可能でございます。それから現在一施行者が十二日間やつておりますが、その使い方によつて一つの競走場を二以上の施行者がやる場合には更にこれを使用するようにやつておりますので、そういう措置はできます。

矢嶋三義日本社会党(第四控室・左)

○委員長(矢嶋三義君) 他に質疑ございませんか……質疑は終了したものと認めます。それではこれより討論に入ります。

松岡平市自由党

○松岡平市君 もう討論は終局したものと認めて速かに採決せられんことの動議を提出いたします。

矢嶋三義日本社会党(第四控室・左)

○委員長(矢嶋三義君) 只今の松岡君の動議に御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

矢嶋三義日本社会党(第四控室・左)

○委員長(矢嶋三義君) 御異議ないようでございますからさよう取計らいます。  それではこれより採決に入ります。ちよつと速記をとめて下さい。    〔速記中止〕

矢嶋三義日本社会党(第四控室・左)

○委員長(矢嶋三義君) 速記を起して下さい。審議の都合上先刻来審議中の法律案の採決を後刻に廻しまして、この際午前中に各委員に申上げておきました政令に関しての質疑を田中官房副長官にいたしたいと思います。午前中皆様がたに申上げましたように政令が本日まで出されていない。如何ような内容の政令をいつ出されるつもりであるか。そういう点を伺うことと、なお委員長からは最も最新の政令案を本委員会に提示してほしいということを要望しておいたわけでございまするが、そういう委員長の要事に副うよう田中官房副長官から御答弁願いたいと思います。

田中不破三内閣官房副長官

○政府委員(田中不破三君) 政令の制定の時期でございまするが、これは過般来衆参両院におかれまして大体政令に盛りたいというふうな点のいろいろの事項につきましてお考えが出されておるようでありまして、政府といたしましては十分この衆参両院の御方針に則つて政令を制定いたしたい、このように考えまして鋭意努力をいたしておるのでございまするが、何分にも被害面積、被害地域が非常に広範なために被害額の査定が十分にまだできかねておる部分もあります。なお又衆参両院のお考えを政府といたしましては調整して行かなくちやならん点もあります。そういうふうないろいろの事項と、それからお考えを調整して参りたいという点で、作業に大分日数を要しているような次第であります。できるならばこの国会の始まるまでに何とかして政令を制定しておきたいと考えたのでありまするが、残念なことに間に合いませんでした。併しまあしばしば関係者の意思の流通、考えのまとめ方というものに相当進展をみましたので、割合い早いうちにこの政令を制定し得るものと思つております。  なお又政令案のおよその概案につきましては今まで衆参両院のかたがたにも御連絡申上げました。只今最後的な案というものが今申上げましたような次第でまとまつておりません。併し各省大体において今まで御報告或いはお話申上げた程度、或いはそれ以上にやや進んで今月で来ているはずであります。各省の大蔵省と折御中の案につきましては各省関係者から一つお話をいたしたい、このように思います。

矢嶋三義日本社会党(第四控室・左)

○委員長(矢嶋三義君) 繰返してお伺いしますが、六、七月災害と八、九月災害は別個に出されるのか、一本として出されるのか、それが一点と、大体の見通しとしてはいつ頃政令が出される予定であるか、その二点をお伺いいたしたい。

田中不破三内閣官房副長官

○政府委員(田中不破三君) この前の委員会でも申上げました通りに、これは通算して考えることにいたしておりますので、できるならば一本にいたしたい、このように考えております。ただ今の考え方といたしましては、法律そのものが六、七月が先ず最初に出てそうして二回目に又八、九月が入るというので、ただ政令を出す形として、或いは六、七の法律に応ずる一つの政令、そうして又或いは続いて八、九月を考慮した政令というふうな出し方も考えられるのでありまするが、今私の考えとしましては、もうこういうふうに恐らく本日を以て八、九月の法律もでき上るわけでありまするから、むしろ手続省略の意味におきまして一本で出したほうがよろしいのじやないか、このように考えております。又期日は今月内には少くとも出したい、このように考えております。

矢嶋三義日本社会党(第四控室・左)

○委員長(矢嶋三義君) 今月内ですか。えらい遅いですね。

田中不破三内閣官房副長官

○政府委員(田中不破三君) まあ少し遅いように思いますが努めて早くやります。まだ調整の部分が少し残つているようでありますから、これは先ほど申しました通りに実はこの国会前にも出したいくらいでありましたから、努めて早くやりたいと思います。

矢嶋三義日本社会党(第四控室・左)

○委員長(矢嶋三義君) 今調整という言葉を使つておられますが、重ねてお伺いしたいと思いますが、衆参の特別委員会で申入れた事項、並びに対策本部長、大蔵大臣等と委員長側で協議、了解点に達した点等についてはその線に沿つてこれを尊重して出されたものと、こういうふうに了解するのでございまするが、相違ないのでしようね。念のために伺つておきます。

田中不破三内閣官房副長官

○政府委員(田中不破三君) お話の通りでございます。

矢嶋三義日本社会党(第四控室・左)

○委員長(矢嶋三義君) 他に御質疑ございませんでしようか。

成瀬幡治日本社会党(第四控室・左)

○成瀬幡治君 事務その他で遅れるということはわかるとは申しません。私もわからないと思うのです。それでなぜそんなに遅れるのか。あなたのおつしやるのは万一間違いないような今月一ぱいとおつしやつて、そうすると相当余裕があるが、国会でお叱りを受けないようにという、そういう意味の今月一ぱいを指すのか。本当に下手していたらそういう答弁だと来月に又繰越してしまう、年を越すというような憂いも十分あると思いますが、確たる私は見通しのお答えを願いたいと思います。

田中不破三内閣官房副長官

○政府委員(田中不破三君) 努めて早くやりますので、来年と言いますか年を越すというふうなことには勿論ならませんし、又十二月の月初めまでというような話をいたしておりまするが、なかなか細かい規定をしなくちやならん点が多いものですからその点での考慮を払つたのでありまして、それで一応月末までにはお出しいたしますと、こういうふうに申上げたのでありますが、努めて早くいたします。

新谷寅三郎緑風会

○新谷寅三郎君 私は質問というよりもこれは要求なんですが、今度の臨時国会をやつたのも短期国会で早く予算を上げて、少くとも十一月の末には被災地に金が廻るようにする。そうしないと冬場になると整理のできない所がたくさんあることは御承知の通りです。十一月の末くらいに政令を出してそれから作業をやつて補助金を廻して行くということになると、これは十二月の末になりますよ。そういうことならなぜこんな短期臨時国会を召集されたかということについて根本的な疑いを持つのです。ですから私はこれは質問じやありませんが、強くあなたに要求しますが、一日も早く、十日くらいまでには少くとも出してもらえると思つているのですが、これは緒方さんにもよく言つて頂きたいと思います。

矢嶋三義日本社会党(第四控室・左)

○委員長(矢嶋三義君) 委員長も全く同感であります。

田中不破三内閣官房副長官

○政府委員(田中不破三君) 了承いたしました。

成瀬幡治日本社会党(第四控室・左)

○成瀬幡治君 なぜ遅れるのか。遅れるネツクですね。一番いけないというそのネツクはどこにあるのですか。

田中不破三内閣官房副長官

○政府委員(田中不破三君) これはまあ実際に事務を担当しているほうから御説則申上げたほうがよろしいかとも存じますが、先ほど申しました通り、非常に規定そのものが多岐に亘つておりますので、そういうふうな点で而も各省にまたがつた、各省の関係のものがたくさんありますから、そういう点からできるだけ齟齬を来さないように、調子の合つて行くようにという点を考慮しながらやりますので、そういう点で日にちを大分使いましたのですが、もう併しおよそ大体今までの作業で目安も殆んどついておりますので、早急に出せるものと考えております。   —————————————

矢嶋三義日本社会党(第四控室・左)

○委員長(矢嶋三義君) 次に皆様がたに本日議題として予告いたしておりました予算の問題でございます。保守三派の協定の問題は、本委員会は立法に追われた関係上、予算委員会との関連があり、本日まで明確化することができないままになつている点は委員長としては遺憾に存じます。予算委員会においては今朝まで保守三派の協定の内容、その実現方に対する政府の答弁は不明確なままになつているような次第でございます。従つて本朝来大蔵当局の責任者の出席を願つて究明いたしたいと思つておりましたが、未だに予算委員会との関係で出席がありません。後刻出席があれば究明いたしたいと思いまするが、ここで時間の関係もありまするのではつきりと記録に残しておきたいことがございます。  それは継続審議を本特別委員会として要求するかしないかという点について一応各派の態度を表明しておいて頂きたいと思います。この件については第十七臨時国会で特別委員会が発足したときに、一応の議院運営委員会で申合せがございます。然るところ衆議院においては通常国会においては特別委員会は置かないが、継続審議して政令の問題を見届ける。それから保守三派の協定にかかる予算の明確化とその実行方を見届ける。こういう趣旨の下に継続審議を要求することに決定したということを衆議院側の委員長から連絡を受けております。参議院としては参議院としての行き方、各会派の見解がございましようが、事態が先刻答弁がありましたような状況でございます。従つて委員長としてはいずれにいたしましても、ここで各会派の態度を一応明確にして、継続審議を要求するかしないかということを決定しておきたいと思いまするので、願いたいと思います。先ず自由党のほうから願います。

藤野繁雄自由党

○藤野繁雄君 継続留議の必要はないじやないかと思つております。

矢嶋三義日本社会党(第四控室・左)

○委員長(矢嶋三義君) 改進党願います。

石川清一改進党

○石川清一君 大蔵省関係の予算の審議中に欠席しておつた関係もありまして十分な経過は存じませんが、本委員会の存続は議運で一応決定された線で然るべきだと思います。

矢嶋三義日本社会党(第四控室・左)

○委員長(矢嶋三義君) 緑風会願います。

三浦辰雄緑風会

○三浦辰雄君 緑風会のほうではこれについていろいろ相談をしたのでありますが、今改進党から言われたように議運の決定の線が一つあり、同時にもうすでに大体政令等についての大骨がついておる際であるからこの際これをやめて、そうしてそれぞれの常任委員会においてやられるのが至当であると、こういう考え方でございます。

矢嶋三義日本社会党(第四控室・左)

○委員長(矢嶋三義君) 次に社会党第二控室願います。

山田節男日本社会党(第二控室・右)

○山田節男君 社会党第二控室は議員総会に間に合ませんので役員会に相談して、そうして私のほうの議運委員も出て発言して、こんなことを約束いたしましたが、それは衆議院のほうで今委員長が言われたような理由で継続審議されるならば、社会党第二控室としてはやはり第二院としてそれをウオツチする意味で継続審査すべきものだと、かように決定いたしました。

矢嶋三義日本社会党(第四控室・左)

○委員長(矢嶋三義君) 社会党第四控室願います。

成瀬幡治日本社会党(第四控室・左)

○成瀬幡治君 新らしい事態とか、と申しますことは政令の問題、或いは衆議院のほうの決定というようなものに基いて、実は党議にお諮りしてないわけでございます。従つてここで申上げるのは個人的な見解になると思いますが、恐縮でございますが、一応はこの会が持たれる初めの議運の決定を変えるというわけには実は行かないものだと、こういうふうに申上げるほかはないと思います。

矢嶋三義日本社会党(第四控室・左)

○委員長(矢嶋三義君) 速記をとめて下さい。    〔速記中止〕

矢嶋三義日本社会党(第四控室・左)

○委員長(矢嶋三義君) 速記を起して下さい。  懇談中に意見が一致いたしましたように、風水害特別委員会としては継続審議を要求いたさないことに決定することにお異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

矢嶋三義日本社会党(第四控室・左)

○委員長(矢嶋三義君) お異議ないようでございますからさよう決定いたします。   —————————————

矢嶋三義日本社会党(第四控室・左)

○委員長(矢嶋三義君) 先刻審議中都合によりその採決を後刻に延ばしておりました昭和二十八年六月から九月までの風水害地域におけるモーターボート競走法の特例に関する法律案について採決を行います。この法案を原案通り可決することに賛成のかたの挙手を願います。    〔賛成者挙手〕

矢嶋三義日本社会党(第四控室・左)

○委員長(矢嶋三義君) 多数でございます。よつて本案は原案通り可決すべきものと決定いたしました。なお本会議における委員長の口頭報告の内容等自後の手続は慣例によりまして委員長に御一任願いたいと存じますが、お異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

矢嶋三義日本社会党(第四控室・左)

○委員長(矢嶋三義君) お異議ないと認めます。  次に本件を可とされましたかたは例により順次御署名願います。  多数意見者署名     藤要 繁雄  成瀬 幡治     大谷 贇雄  重政 庸徳     高野 一夫  田中 啓一     松岡 平市  山田 節男     石川清一   —————————————

矢嶋三義日本社会党(第四控室・左)

○委員長(矢嶋三義君) 次にこれも先刻審議中都合により審議を中止いたしておりました法律案でございますが、昭和二十八年台風第十三号による被害農地の除塩事業に対する特別措置法案を継続審議いたします。質疑は終了したものと認めて御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

矢嶋三義日本社会党(第四控室・左)

○委員長(矢嶋三義君) 御異議ないようでございますので質疑は終了したものと認めます。  それではこれより討論に入ります。別に御発言もないようでございますから、討論は終局したものと認めてお異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

矢嶋三義日本社会党(第四控室・左)

○委員長(矢嶋三義君) お異議ないようでございますから、討論は終局したと認めます。  それではこれより採決に入ります。則和二十八年台風第十三号により被害農地の除塩事業に対する特別措置法案を原案通り可決することに賛成のかたの挙手を願います。    〔賛成者挙手〕

矢嶋三義日本社会党(第四控室・左)

○委員長(矢嶋三義君) 全会一致でございます。よつて本案は原案通り可決すべきものと決定いたしました。なお本会議における委員長の口頭報告の内容等自後の手続は慣例によりまして委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

矢嶋三義日本社会党(第四控室・左)

○委員長(矢嶋三義君) 御典儀ないと認めます。  次に本案を可とされましたかたは例により順次御署名願います。  多数意見者署名     藤野 繁雄  三浦 辰雄     成瀬 幡治  大谷 費雄     重政 庸徳  高野 一夫     田中 啓一  松岡 平市     新谷寅三郎  林   了     山田 節男  石川 清一

矢嶋三義日本社会党(第四控室・左)

○委員長(矢嶋三義君) 速記をとめて下さい。    午後六時三十六分速記中止    —————・—————    午後六時五十三分速記開始

矢嶋三義日本社会党(第四控室・左)

○委員長(矢嶋三義君) 速訂を起して下さい。  先刻衆議院側との協議会で協議一致いたしました、以下朗読する決議案を委員長発議によつてお諮り申上げます。   風水害復旧工事の施行に関する決議(案)  風水非対策については、復旧対策を早急に実施すると共に根本的計画を樹立して、速やかに実現するよう前国会において決議された政府に対してこれが要望をなしたのであるが、今次風水害の重大性に鑑み、この際災害復旧費の使用については、特に中央地方を通ずる監督を厳にし濫費を戒しめると共に不正不全の工事の行わるる余地が絶対なきよう充分効率的な施行を期すべきである。  右決議する。  以上の決議案に賛成のかたの挙手を願います。    〔賛成者挙手〕

矢嶋三義日本社会党(第四控室・左)

○委員長(矢嶋三義君) 全会一致でこの決議案は可決されました。  なおこの決議案の政府側への手交は如何いたしましようか。    〔「委員長一任」と呼ぶ者あり〕

矢嶋三義日本社会党(第四控室・左)

○委員長(矢嶋三義君) 委員長一任声がございまするので、委員長において然るべく手交いたします。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

矢嶋三義日本社会党(第四控室・左)

○委員長(矢嶋三義君) 御異議ないと認めます。   —————————————

矢嶋三義日本社会党(第四控室・左)

○委員長(矢嶋三義君) 次にお諮り申上げます。調査報告書を提出しなければなりませんが、その案文等については委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

矢嶋三義日本社会党(第四控室・左)

○委員長(矢嶋三義君) 御異議ないようでございますが、多数意見者の署名を願います。  多数意見者署名     藤野 繁雄  三浦 辰雄     成瀬 幡治  大谷 輝雄     高彫 一夫  田中 啓一     松岡 平市  上林 忠次     新谷寅三郎  林   了     山田節男   石川清一

矢嶋三義日本社会党(第四控室・左)

○委員長(矢嶋三義君) 速記をとめて丁さい。    〔速記中止〕

矢嶋三義日本社会党(第四控室・左)

○委員長(矢嶋三義君) 速記を起して下さい。それでは暫時休憩いたします。    午後六時五十八分休憩    —————・—————    午後十時二十三分開会

矢嶋三義日本社会党(第四控室・左)

○委員長(矢嶋三義君) 休憩前に引続き委員会を開きます。本日はこれにて散会いたします。    午後十時二十四分散会

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