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13回国会両院1952/05/09

両院法規委員会 第6号

発言数
10
登壇者
3
会派数
1
開催日
1952/05/09

会議録

九鬼紋十郎自由党

○会長(九鬼紋十郎君) それではただいまより会議を開きます。  本日は参議院側が会長を勤める日でありますので、私が会長となります。  さきの会議で、衆議院議員の任期満了による総選挙と国会の召集との関係の問題につきまして、勧告案を作成するよう法制局に依頼してありましたが、現在なお研究中でありますので、本日は一応その検討の経過について御説明を願おうと思いますが、いかがでございましようか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

九鬼紋十郎自由党

○会長(九鬼紋十郎君) それでは、一応法制局の方から説明を願いたいと思います。

岸田実参議院法制局参事(第二部長)

○参議院法制局参事(岸田実君) その点について私から申し上げます。国会法の第二条召集の規定と、会期に関する規定に関連いたしまして、いろいろ検討いたしておるのであります。衆参両法制局で、ほぼ一応ごらんに入れられる案をつくつておるのでございますけれども、もう少し補正したい点もございますので、この次の会議までお待ちを願いたいと思つております。大体今までの経過は、そういうことでございます。

九鬼紋十郎自由党

○会長(九鬼紋十郎君) ちよつとお尋ねいたしますが、一番問題になつておるところ、あるいは支障のある点、そういう問題になつておるところを研究していただいておるのですか。

岸田実参議院法制局参事(第二部長)

○参議院法制局参事(岸田実君) それでは、簡単にただいま検討いたしております案の内容を御説明いたします。  現在の国会法の第二条の規定によりますと、十二月上旬に召集することを原則としております。但し議員の任期が満限に達するような場合には、満限に達しないように召集しなければならないという規定になつておりますので、この解釈はいろいろにとり得る。すなわち、満限に達しないように召集しなければならないと申すのでありますから、任期ぎりぎりまでやることにして、なおかつ満限に達しないようにさかのぼらせるという趣旨であるようにも思いますし、もう少しゆとりのあるようにも解釈できると思われます。とにかく問題がありますので、もう少しその規定をゆとりのあるものにしたらどうか。すなわち十二月上旬に召集する場合、その任期が満限に達する場合は、さかのぼつて召集し得るというのでありますが、その召集する時期につきましても、必ずしも閉会の日を、任期ぎりぎりまでにしなくちやならないというようなことのないように、多少ゆとりのあるように表現すべきじやないかというので、試みの案を考えておるわけでございます。その表現につきましては、いろいろ表現の仕方が考えられますので、抽象的に、召集権者の裁量権を比較的広く与えたような表現をとつたり、あるいはやや具体的に、召集すべき時期を限定するような表現をとつたりするという点を、いろいろ考えてやつておるわけでございます。それにつきましていろいろ疑問の点も出て来たりいたしまして、まだ完全に固まつていないという状況であります。  それから第十条の会期の規定につきましては、あまり著しく早い時期にさかのぼつて召集することは、国会の常会運営上適当でない、そういう場合には、会期を縮めてもいいのじやないかということで、一応取上げて検討いたしたのでございますが、どうも常会の会期というものは、常会の本質上、これは相当重要な性質のものでありまして、これを便宜縮めるということはあまり適当ではないのではないか、ことに会期を縮めて、なおかつ任期中に選挙をするというような取扱いをやることは、はなはだ好ましくないじやないかという結論になりまして、その方の点は、この前の御下命の御趣旨が、任期中にも選挙をし得るようなゆとりのあるものにしたらどうかということでございましたので、その御趣旨に沿わないことになるのではないかという結論になりまして、一応保留をいたしてございます。  結局第二条を中心にいたしまして、ただいま申し上げましたような建前から、二、三の案をつくりつつあるというのが現状でございます。

鍛冶良作自由党

○委員(鍛冶良作君) 会期の点は、普通常会は十二月開くことになつておりますが、これは予算を審議することが目的だろうと思うのです。そうすると、予算が審議できないということがわかれば、何も無理に百五十日でなければならぬと考えぬでもいいのではないかと考えますが、どうですか。

岸田実参議院法制局参事(第二部長)

○参議院法制局参事(岸田実君) その点は確かに一応考えられるのでありますが、そういうふうにいたしまして、会期を縮めまして、しかも十二月上旬よりも早い時期に召集し——任期前に選挙をやるというような召集の仕方をして、まだ任期が残つており、本来常会の百五十日という期間をやり得る余地があるにもかかわらず、それをやらないで閉会にしてしまうというような建前をとることは、どうも適当ではないのではないかという結論になつたわけでございます。

九鬼紋十郎自由党

○会長(九鬼紋十郎君) 他に御質問ございませんか。——それでは一応速記をとめまして、今後取上げるべき案件について、御懇談願いたいと想います。     〔速記中止〕

九鬼紋十郎自由党

○会長(九鬼紋十郎君) 速記を始めてください。  それでは、先ほど申し上げたところの総選挙と国会の召集との関係についての法制局の案ができましたならば、次会にもう一度検討していただくことと、なお新しい議題としまして、憲法改正の手続規定についていろいろ審議したいと存じますので、そのような方針で今後進みたいと思いますが、御異議はございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

九鬼紋十郎自由党

○会長(九鬼紋十郎君) それではさように決します。  本日の会議はこれをもつて散会することにいたします。     午後二時十二分散会

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