両院法規委員会 第7号
- 発言数
- 34 件
- 登壇者
- 7 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1952/05/16
会議録
○会長(牧野寛索君) これより会議を開きます。 本日は順番によりまして、私が会長の職務を行います。 前会に引続き、衆議院議員の任期満了による総選挙と国会の召集との関係の問題を議題といたします。本問題につきましては、さきに委員会において協議いたしたのでありますが、大体の御意見に基き、ただいまお手元に配付いたしてありますような国会法の改正試案を作成いたされましたので、これについて御協議願うことにいたします。まず法制局より説明を求めます。
○衆議院法制局参事(三浦義男君) お手元に、常会の召集に関する規定の改正試案というのを差上げてございますが、これは実は非常にむずかしい問題でございますので、表わし方につきましていろいろ苦心をいたしております。参議院の法制局の方と、衆議院の法制局の方と連絡して、たびたび打合せをしておるのでありますが、まだ必ずしも満足する案というまでに至つていないわけでございます。しかしながら一応ここで御論議のありましたような点をまとめてみれば、こういうことになるかという意味におきまして、案を差上げたのでございます。 第一案の「第二条 常会は、毎年十二月上旬にこれを召集する。但し、その会期中に議員の任期が満期に達する場合においては、十二月上旬より前に、時宜によつてはそれより後にこれを召集することができる。」こういうようにいたしまして、召集の時期を、十二月上旬を原則にいたしまして、その前と後になるようにしたわけでございます。後にいたします場合におきましては、憲法上、毎年一回国会を召集するということがございますから、結局十二月の末までには召集しなければならぬことになると思います。これは、時期につきましては明示いたしませんで、適当に前後においてきめる、こういうことにしておるわけであります。 第二案は「第二条 常会は、毎年十二月上旬にこれを召集する。但し、その会期中に議員の任期が満限に達する場合においては、十二月上旬以外の時期においてこれを召集することができる。この場合において、その召集は、会期終了の日が議員の任期満了の日前六十一日以内になるようにしなければならない。」として、十二月上旬に召集することを前提といたしました書き方をしております。但書の方におきましては「十二月上旬以外の時期」と書いてございますが、その後段におきまして「この場合において、その召集は」云々という点とあわせて読みますると、十二月上旬より前に召集するということを前提として規定しておることとなるわけでございます。 それから、これによりますると、御承知の通り公職選挙法の第三十一条において、「衆議院議員の任期満了に因る総選挙は議員の任期が終る日の前三十日以内に行う」とあります。つまり任期満了前三十日以内というのは、在職中に行うことが原則となつておるわけであります。ところが同条の第二項におきまして、「前項の規定により総選挙を行うべき期間が国会開会中又は国会閉会の日から三十日以内にかかる場合においては、その総選挙は、国会閉会の日から三十一日以後三十五日以内に行う。」こういう規定があります。これは第一項において任期満了前三十日以内に行うという建前をとつた場合におきまして、国会が開会中であるとか、あるいは閉会の日から数えて三十日以内にそれがひつかかる場合におきましては、国会が閉会になつて、その後に行う、こういう規定であります。これと第二条の規定とは関連を持たして考えてあるわけでありまして、第二案によりますと、二つの場合が予想されることになるわけであります。任期満了の日前六十一日に会期が終了するように召集いたしました場合におきましては、先ほど申し上げました公職選挙法第三十一条第一項の任期満了前三十日以内に行うというその規定から、三十日を除いて考えますると、あと三十一日あるわけであります。ちようど任期満了の日前三十日以内が、会期終了の日から三十日と数えますと、ちようど六十一日でありますから、そこでダブりません。従いまして、この場合におきましては、公職選挙法第三十一条第一項の規定により、議員の任期満了前に選挙を行うことができることとなるわけであります。それは第二条の改正試案を大幅に読みました場合であります。 もう一つ、そうでない場合におきましては、会期が終了いたしましてからすなわち閉会の日から三十一日以後三十五日以内に行う、こういうことになるわけであります。この場合におきましては、召集の仕方により任期満了前に選挙が行われる場合もあれば、任期満了後に選挙が行われる場合もあります。いずれの場合においても、公職選挙法第三十一条第二項によりまして、国会閉会の日から三十一日以後三十五日以内ということになります。従つてこの第二案によりますと、選挙が行われるのは、在職中の場合もあり、任期が済んでから後の場合もあり、召集の日のきめ方によつて、両方の場合があるということになります。 それから第三案は、これは参議院の方から説明をしていただくといいと思つておりますが、これについては私どもの方ではまだ多少の疑問を持つております。第三案は「第二条常会は、毎年十二月上旬にこれを召集する。但し、その会期終了の日が議員の任期満了の日以後又は議員の任期満了の日の前三十四日以内になる場合においては、十二月上旬以外の時期にこれを召集することができる。この場合において、十三月上旬より前にこれを召集するときは、その召集は、会期終了の日が議員の任期満了の日の前三十五日から六十一日までの間になるようにしなければならない。」というのでありまして、この案によりますと、常に任期満了前の適当な時期に選挙が行われる、こういう結果になると考えております。いろいろ案があると思いますが、こういう三案が一応考えられると思います。
○会長(牧野寛索君) 何か御質疑がありませんか。
○参議院両院法規委員長(九鬼紋十郎君) ちよつとお尋ねいたしますが、そうすると、やはり七月とかその辺に常会を開かれるわけになりますね。その時期に召集しなければならぬことになるでしよう。
○衆議院法制局参事(三浦義男君) これはいろいろな場合によつて違うと思いますが、第二案によりますと——現在の衆議院議員の具体的の例により申し上げた方がいいと思いますが、今度の衆議院議員の任期満了は来年一月二十二日であります。それを前提として考えますと、現在の国会法では、八月二十六日に召集することになります。そこでこの一案がかりに働いて参りますと、二箇月前に召集するわけでありますから、六月の末ということになります。
○委員(鍛冶良作君) 六十一日というのは、どういうことですか。
○衆議院法制局参事(三浦義男君) 公職選挙法の第三十一条で、先ほど申しましたように、任期満了の日より前三十日以内に行うことが原則になつております。従つて任期満了の日より三十日前に総選挙を行うわけであります。そういう原則を考えた場合において、今度は同条の第二項によりまして、その日が国会の開会中であるとか、あるいは閉会の日から三十日以内ということにかかれば、つまり三十一日以上たつていないという場合においては、その総選挙は、国会閉会の日から三十一日以後三十五日以内に行うことになりますので、それを避け、在職中に選挙を行うということといたしますと、結局六十一日ということになるわけであります。
○委員(鍛冶良作君) 今の場合、改正しないことを前提として具体的に申しますと、この選挙法からいうと、公職選挙法第三十一条第一項によつて、一月二十二日より三十日前に行うことになるわけですね。
○衆議院法制局参事(三浦義男君) そういうことになります。
○委員(鍛冶良作君) 従つて十二月の二十三日に選挙を行えばいいわけですね。
○衆議院法制局参事(三浦義男君) そういうことになります。
○委員(鍛冶良作君) 従つて十二月二十三日に総選挙を行う場合は、第二項に抵触しないようにするには、それから百五十日前に通常国会を召集すればいいわけですね。
○衆議院法制局参事(三浦義男君) そういうことになります。百五十日というのは、起算の関係で、そこら辺にちよつと一日か二日のダブる関係がありますが、大体論としてはそういうことになります。
○委員(鍛冶良作君) 告示期間があるから、六十一日というわけですね。なお第二案で行きますと、八月二十六日からさらに六十一日前にやろうとなると、六月二十八日に召集しなければならぬことになりますね。
○衆議院法制局参事(三浦義男君) 大体の見当は、そこら辺になります。
○委員(鍛冶良作君) そこで聞きたいのは、そうすると六月二十八日に常会を召集して、十一月二十三日に終つて、ただちに告示をして十二月二十三日に選挙ができるということになりますね。
○衆議院法制局参事(三浦義男君) そういうことになります。
○委員(金原舜二君) 任期満了が一月二十二日だから、一箇月前の十二月二十二日前にやらなければいかぬでしよう。
○委員(鍛冶良作君) 二十三日ですよ。そうすると百五十日の常会をやるためには、六月二十八日に召集しなければならないことになる。
○委員(大野幸一君) 公職選挙法第三十一条の「議員の任期が終る日の前三十日以内に行う。」というのと、三十日以前に行うということでは違うでしよう。
○衆議院法制局参事(三浦義男君) 違います。
○委員(大野幸一君) 十五日でもいいし、二十日でもいいわけですね。そうすると六十日ということが必要になつて来ますか。
○参議院法制局参事(岸田実君) 第二項で、閉会の日から三十日以内に前項の期間がかかつておるときには、国会の閉会の日から三十一日以後、三十五日以内に行うということになります。従つて三十日の日よりさらに三十一日前に閉会になつておらなければならないことになりますので、六十一日ということになります。と申しますのはこれは一番早い日に選挙をすると決定した場合でございますが、六十一日前に閉会にならなければならないというのは、任期満了前三十日前の日に選挙をやると仮定すれば、六十一日前に閉会になつておらなければならないということです。
○委員(鍛冶良作君) この通りにしますと、もう一ぺん申しますが、六月二十八日に召集して、十一月二十三日に閉会になつて、二十四日に告示して、十二月二十三日に総選挙ですね。それでちようどいいことになりますね。
○衆議院法制局参事(三浦義男君) そうです。
○委員(鍛冶良作君) そこで二十三日に選挙が済みますと、現在の議員がまだ任期があるので、議員が二つあることになる。そうすると、前の議員の任期を無理に剥奪するわけにも行かぬでしよう。
○委員(大野幸一君) 当選の効力は、前の議員の任期が済んでから発生するので、総選挙だけやつておくことになるのじやないですか。
○衆議院法制局参事(三浦義男君) それは選挙法に規定がありまして、任期満了前に選挙をやる場合は、前任者の任期が切れた翌日から新しい任期を起算することになつております。そこで、選挙は当選人の決定だけで、議員の効力は発生しません。
○委員(金原舜二君) その規定はどこにあるのですか。
○衆議院法制局参事(三浦義男君) それは公職選挙法の第二百五十六条です。今のような場合は、その但書の問題になります。
○委員(鍛冶良作君) これはもう速記はいらないと思いますので、懇談でいかがでしようか。
○会長(牧野寛索君) それでは速記はとめて、懇談にいたします。 〔速記中止〕
○会長(牧野寛索君) 速記をとつてください。懇談を終ります。 大体御質問もないようでありますから、本日はこの程度にとどめ、試案を各党へお持ち帰りの上、御研究いただくことにいたしたいと思いますが、いかがでしようか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○会長(牧野寛索君) 御異議がなければ、さよう決定いたします。次会は公報をもつて御通知することとして、本日はこれにて散会いたします。 午後三時三十分散会