○武正議員 福島委員にお答えをいたします。 今、まず中立というお話ですが、先ほど放送法のことも言及されました。放送法には、実は中立という言葉はないわけでありまして、第一条には自律ということで独立性をうたい、そして三条、四条では公平公正がうたわれております。これはもう委員も御理解いただいていると思います。 ですから、教育の政治的中立ということも、教育基本法の十四条二項には中立という言葉はないんですね。これを政治的中立だというふうに読み解い…
○福田(昭)委員 今、政治的中立の話がありましたが、資料の三をごらんいただきたいと思います。これは文科省がつくった資料でありますが、「教員の政治的活動の禁止等について」ということであります。 これを見ますと、私立学校についても、教育基本法あるいは公職選挙法、義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法などで、私立学校の教員についても政治的活動については禁止あるいは制限をされているわけでありますが、どうも、世間一般、私立…
○義家委員 もう少し突っ込んで質問させていただきます。 まず、教育における政治的中立性についてでありますが、これは幾つかの側面から考えねばならない問題であろうと思います。 一つは、時の為政者からの中立、つまり、政治家のパフォーマンスあるいは教育施策によって、ころころころころ教育政策が変わってはならないという意味での政治的中立性、それから、教職員の政治的行為から子供たちを守るという意味での政治的中立性、さらには、組合との関係の政治イデオロ…
○義家委員 ありがとうございます。 下村本部長時代に、この地方教育行政法、それから、教育公務員特例法の改正、義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法の改正、これは新教育三法として掲げ、総選挙でも公約として掲げたものであります。地教行法を変えた暁には、しっかりとこれにも対応していくことを改めてここにお示ししたいというふうに思っております。 例えば、特定秘密保護法のときも、多くの先生方が、年休をとってなのか、国会周辺に…
○下村委員 同様に我々が問題にしている問題として、義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法というのがあります。 これについても、北教組の事件に関して我が党が現地調査をした際には、現場の教員は驚くほど法律に対しての知識がなく、選挙運動についても、違法であるとの認識がないとの証言が多々ありました。 当然ながら、違法な選挙活動を教職員に行わせる側、北教組、日教組は、法律に関する研修などを行っているわけではないわけです。法…
○保坂委員 今回の法案は、教職員の給与費を国がきちんと責任を持って負担するということについて論議になっております。実際に、人づくりのために国民の税金で国や都道府県から給与が賄われていることを考えますと、国民の期待するところは大きいものがあるわけであります。 義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法は、第一条で、教育基本法の精神に基づき、諸学校における教育を党派的勢力の不当な影響または支配から守り、政治的中立を確保し…
○平岡委員 民主党の平岡秀夫でございます。 きょうは、少し選挙違反の問題について取り上げてみたいというふうに思います。 私、あるときに、比較的親しい警察幹部の方といろいろお話をしておりまして、選挙違反というのは警察にとってどんな位置づけになるんでしょうかというようなことを聞いてみました。交通違反も似たようなところがあるのかもしれませんけれども、全国で一斉に選挙が行われるというような状況のときには、いろいろなところで選挙違反があるかもしれ…
○井上計君 政治活動を行った場合は、地公法それから国公法、公選法等の違反だと、こういうお話でありましたが、教育基本法の第八条の二「法律に定める学校は、特定の政党を支持し、又はこれに反対するための政治教育その他政治的活動をしてはならない。」それから、教育公務員特例法の第二十一条の三、これにも、「公立学校の教育公務員の政治的行為の制限については、」云々と、こういうのがありますね。それから次に、義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関…
○政府委員(高石邦男君) 御指摘のように、教育基本法自体には、政治教育について中立でなければならないという抽象的な規定でございますので、この規定自体は、一種の精神規定と申しますか、訓示規定ということになるわけでございます。したがいまして、具体的行為の法令違反ということになりますと、先ほど申し上げた法律のほかに、もう一つつけ加えて申し上げますと、義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法という法律は適用になるわけでござ…
○井上計君 とすると、先ほどおっしゃった地公法、国公法、公選法のほかに、義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法と、それから教育公務員特例法と、この五つの法律によって処罰されることがあり得る、こういうふうに理解してよろしゅうございますね。
○受田委員 ちょっと初めに景物的なお尋ねをしたいのでございますが、昭和二十九年に義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法、二十二年前にこういう法律ができた。臨時措置法が二十年以上残っていることは臨時的かあるいは長期的なものかということでございまして、臨時的でなければ何とか言葉をかえなければならぬ。うそをつかないきれいな文部省となれば、臨時の用語を悪用してはいけない。悪用してはならないのが文部省です。お答えを願いたい…
○藤井丙午君 次に永井文部大臣にちょっとお伺いいたしますけれども、永井さんが民間から文部大臣になられまして、かなりユニークな文部行政を展開しておられることを私どもは高く評価いたしまするが、しかし、せっかくの御努力にかかわらず、教育の現場は必ずしも文部大臣の期待されるような実情にはなっておりません。 教育基本法の第八条の第二項にも、「法律に定める学校は、特定の政党を支持し、又はこれに反対するための政治教育その他政治的活動をしてはならない。…
○宮之原貞光君 これはね、初中局長が「ではないか」というまるで評論みたいなことを言うけれども、この法律案のできた経緯から見て、これは最初のあなた方の文部省の答弁のしかたは、この前のときには、いや、その教育委員会の地方分権とか自主性、主体性というものはこれはあくまでもあるのです。ただ、旧教育委員会法と違っている点をね、一般行政からも独立しておったというところにいろんな問題がある。財政上の問題もあるだろうし、あるいは県の教育機関の上部関係の…
○小林武君 ちょっと私も驚いたのですね、いまの御答弁にね。なかなか御執心だという話を聞いておったわけです。と申しますのは、これは大学法案は日限をとにかくはっきり切ったわけです。それから私が一番初めにびっくりさせられた、昭和二十九年の、義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法、このごろあなたのほうで政治的中立確保に関するなんというようなことを盛んにこうおっしゃっている。何が中立か、そこらは、私の立場の中立とあなたの立…
○小林武君 民意の反映、われわれ教育委員会でいえば、地域住民の意思に沿う、主権在民の世の中で言えば、憲法上から言えば主権者としての国民の意思が反映される、それには選挙が一番いいのです。よく政党のものわかりのいいような人が選挙でやるといい人が選ばれない。それでは大体激しい選挙で選ばれてきた参議院議員でも衆議院議員でもろくな者がいないということになる。こんなことはないはずだ。一ぺんくらいだまして出ても、それは落ちたからみんな悪いというわけに…
○青柳委員 私があるところから入れた情報によりますと、破防法とかそれから安保条約に基づく秘密保護法とか刑事特別法とかいうようなもの、あるいは公務員法の違反事件、自衛隊関係の違反事件、教育に関する特別法の違反事件、正確にいうと義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法違反というのですね。それから武器または爆発物に関する犯罪で特異または重大なものに関する事件というようなものも入るのだというふうに指摘されているようですが、…
○小林武君 たいへんそこですっきりしてきました。それではお尋ねいたします。たいへんこの中で教育の中立性のことをあなたおっしゃっている。中立性のことを言えば、義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法ですか、という法律がありますね。あそこのところの第一条というのは、中立性の問題についてだんだん具体的になってきていると思いますが、あの中で、この中立性というのは「教育基本法の精神に基き」、教育本基法のところへいくというと「…
○福田政府委員 ただいま御質問になりました点については、私どもは、義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法の第三条に「特定の政党等を支持させ、又はこれに反対させる教育を行うことを教唆し、又はせん動してはならならない。」という規定がございますが、まさにこの規定のとおりに考えておるわけでございます。いま御指摘のありましたような事柄とは関係はないというように思います。
○矢嶋三義君 そこでもう少し伺いますが、このテキストを見ますと、これは国粋主義右翼思想ですわ。だから、きょう午前中に私は日本の右翼の動き等について、公安調査庁の次長にも伺ったわけですが、明らかに国粋主義右翼思想、現行日本憲法否認のニュアンスが至るところに出ている。そうして非常に打ち出されて参っているのが絶対的天皇制ですね。これが非常に強く打ち出されている。そこに憲法否認が出でくるわけです。国家の主権の所在をはっきりと明確にするような言説…
○米田勲君 私は、井川先生からも質疑がありましたが、この資料は、皆さんも御承知のように、まるでもって全部書いてある、一、二、三とは書いてない、それぞれ独立しているのです。これはだれが考えたって、羅列してあるにすぎない。もし、これを総合判断してもらいたいと相手に要求をしているなら、これは番号が一、二、三と打ってあるはずです。どの文章でもそうですよ。しかし、これは明らかに、羅列してあるということは、そのものが独立して、この標題を裏づけすると…