第143回 参議院 国民福祉委員会 第3号
○堀利和君 国民の側からすれば、質の高い充実した施術、サービスというのを当然受けるようにしなきゃなりませんけれども、やはりそういった質の高いサービスを提供する側の立場をきちんとすることがまたそういう質の向上につながると思います。 そこで、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律で、実は第十九条というのが重要な条文としてございます。それは、先ほど申し上げたように、視覚障害者にとってはほとんど唯一とも言えるような生業としてはり…
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出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗○堀利和君 国民の側からすれば、質の高い充実した施術、サービスというのを当然受けるようにしなきゃなりませんけれども、やはりそういった質の高いサービスを提供する側の立場をきちんとすることがまたそういう質の向上につながると思います。 そこで、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律で、実は第十九条というのが重要な条文としてございます。それは、先ほど申し上げたように、視覚障害者にとってはほとんど唯一とも言えるような生業としてはり…
○政府委員(小林秀資君) 御指摘のあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第十九条につきましては、視覚障害者であるあんま、マッサージ、指圧師の生計の維持が著しく困難にならないようにするため、視覚障害者以外のあんま、マッサージ、指圧師にかかわる養成施設等の認定または生徒の定員の増加の承認をしないことができる旨規定したものと理解をしているところでございます。
○国務大臣(宮下創平君) 今お話しのように、あんま、マッサージ師、指圧師、はり師、きゅう師等の施術は古くから国民に親しまれてきたものでございます。これらの業種は、視覚障害者が生計を維持する上で重要な役割を果たしてきたものであるという今のお話は十分理解できます。 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律の運用につきましては、これらの考え方に配慮しながら適切にやってまいりたいと思っております。 十九条は、御案内のようにはり師、…
○園田説明員 お答え申し上げます。 警察におきましては、御指摘のような悪質な業者等に対しましては、あらゆる法令を適用して厳正な取り締まりを行っておるところでございます。 御指摘の事例でございますけれども、まず、エステティックやマッサージに係る検挙事例といたしましては、最近では、両まゆもの皮膚部に麻酔剤を塗りまして、針を刺しながら色素を注入するなどの美容整形を行っておりました美容サロンの経営者を医師法違反で検挙した事例がございます。また、…
○政府委員(谷修一君) カイロプラクティックにつきましては、平成三年に都道府県に対しまして専門家の意見を踏まえました通知を出しまして、カイロプラクティックの対象とすることが適当でない疾患あるいは危険な手技等の取り扱いについての指針を示しております。 その中で、いわゆる誇大広告の問題につきましても、がんの治癒等の医学的な有効性をうたった広告、これらにつきましてはあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律または医療法の規制対象と…
○合馬敬君 別にそれでよくわかったというわけでもありませんが、非常に難しいあれだと思います。 時間がありませんので、次は厚生省関係でございますか、特にこれ私が選んだのは何もそう特段の意図があるわけでございませんで、こういう関係は非常に複雑じゃなかろうかなと思ってお願いしたんですが、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律、それから理容師法、それから旅館業法、こういったものを中心にちょっと御説明願いたいと思います。
○政府委員(古市圭治君) 御指摘のとおりだと認識はしております。あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律で禁止処罰の対象とされております医業類似行為というものは、人の健康に害を及ぼすおそれがあるものとされておるわけでございまして、これは先生がお話しのように、必ずしも具体的な事故が発生してからでないと取り締まりができないとは解釈いたしておりませんで、そういうことでカイロプラクティックにつきまして、人の健康に害を及ぼすおそれが…
○前島英三郎君 先般の委員派遣について御報告申し上げます。 去る一月十六日から十八日までの三日間、田渕委員長、西田、竹村、高桑各理事、菅野、沓脱、粟森、勝木各委員と私、前島の九名で、京都府及び兵庫県における高齢者及び心身障害者の保健医療・福祉等に関する実情を調査してまいりました。 本調査団は、京都府及び兵庫県より、それぞれ保健医療・福祉についての概況説明を聴取するとともに、京都府におきましては、老人保健施設「博寿苑」及び身体障害者福祉工…
○政府委員(長谷川慧重君) 我が国におきましては、はりとかきゅう等の東洋医学につきましては、既に、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律によりまして資格制度が設けられているところでございます。また、こうしたはり師、きゅう師等の資格制度につきましては、昭和六十三年の法律改正によりまして教育の期間を一年延ばすなど、資質の向上を図るための措置も講じられておるところでございます。 今後ともこれらの資格制度を通じまして、はり、きゅ…
○政府委員(長谷川慧重君) お答えいたします。 先生お尋ねのあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師に関します国家試験等の問題につきましては、先生お話しございましたように、専門家から成りますワーキンググループ、それから小委員会、それから審議会というところで関係者の御意見をいろいろ聞きながら、最終的には審議会に御議論をしていただきまして御意見をおまとめいただくということで作業を進めているところでございます。 今先生お話しございましたあん摩…
○堀利和君 最後に、私たち視覚障害者にとって大変重要なことなんですけれども、はり、きゅう、あんま、マッサージの問題で質問させていただきます。 この四月から改正されたあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師の法律が施行されたわけです。同時に、診療報酬点数表も改定されたわけですね。この件についてちょっと質問なんですけれども、理学療法料の改定のところです。その中で「医師又は理学療法士の監視下において、運動療法の経験を有する者が専従して運動療法…
○議長(藤田正明君) 日程第七 柔道整復師法の一部を改正する法律案 日程第八 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律の一部を改正する法律案 日程第九 クリーニング業法の一部を改正する法律案 (いずれも衆議院提出) 以上三案を一括して議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。社会労働委員長関口恵造君。 〔関口恵造君登壇、拍手〕
○関口恵造君 ただいま議題となりました三法律案につきまして、委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。 まず、柔道整復師法の一部を改正する法律案並びにあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律の一部を改正する法律案の主な内容は、柔道整復師並びにあん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゆう師の資質の向上に資するため、その免許権者及び試験の実施者を厚生大臣とし、養成施設への入所等の資格を大学入学資格とすること等でありま…
○委員長(関口恵造君) 柔道整復師法の一部を改正する法律案、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律の一部を改正する法律案及びクリーニング業法の一部を改正する法律案の三案を便宜一括して議題といたします。 まず、提出者衆議院社会労働委員長稲垣実男君から順次趣旨説明を聴取いたします。稲垣君。
○衆議院議員(稲垣実男君) ただいま議題となりました柔道整復師法の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容を御説明申し上げます。 近年の我が国における急激な高齢化社会への移行は、保健医療をめぐる環境を大きく変化させ、国民の医療に対する関心は急速に高まってきております。 本案は、このような状況にかんがみ、我が国において古くから国民に親しまれ、国民の健康の保持に大きな役割を果たしてきた柔道整復術が、今後とも国民のニーズに対応し、国…
○政府委員(仲村英一君) 今回の議員立法によります新しい国家試験が行われるまでに、私どもとしてお聞きしている範囲では、柔道整復師の関係団体及びあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師の関係団体がそれぞれ御協力になって財団法人を設立するということでお聞きしておるところでございます。 そういう財団法人が設立された暁に、私どもが審査を行った上で、要件を満たしておりますればこれらの財団法人について指定を行うということで考えておるところでございま…